地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号
国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和三年二月三日 政令 第十九号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年二月二十三日
~令和三年二月三日政令第十九号~
(法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)
(法第七十三条の四第一項第十八号の不動産)
第三十七条の四
法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)
第十八条第一号
、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)又は
第八号
に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第三十七条の四
法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)
第二十三条第一号
、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)又は
第十号
に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する不動産
一
事務所の用に供する不動産
二
宿舎の用に供する不動産
二
宿舎の用に供する不動産
三
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
三
その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産
2
法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法
第十八条第六号イ
に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
2
法第七十三条の四第一項第十八号に規定する国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法
第二十三条第八号イ
に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、次に掲げる不動産とする。
一
国立研究開発法人科学技術振興機構法
第十八条第六号イ
に規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する不動産のうち総務省令で定めるもの以外のもの
一
国立研究開発法人科学技術振興機構法
第二十三条第八号イ
に規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する不動産のうち総務省令で定めるもの以外のもの
二
会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)及びその用に供する土地
二
会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)及びその用に供する土地
(昭三六政一七八・追加、昭三六政二〇六・旧第三七条の三繰下、平元政二七二・平二政九〇・平八政八〇・平八政二四二・平一一政九四・平一二政三〇四・平一四政一一七・平一五政一二八・平二七政一六一・一部改正)
(昭三六政一七八・追加、昭三六政二〇六・旧第三七条の三繰下、平元政二七二・平二政九〇・平八政八〇・平八政二四二・平一一政九四・平一二政三〇四・平一四政一一七・平一五政一二八・平二七政一六一・令三政一九・一部改正)
施行日:令和三年二月二十三日
~令和三年二月三日政令第十九号~
(法第三百四十九条の三第二十項の家屋及び償却資産)
(法第三百四十九条の三第二十項の家屋及び償却資産)
第五十二条の十の五
法第三百四十九条の三第二十項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げるものとする。
第五十二条の十の五
法第三百四十九条の三第二十項に規定する政令で定める家屋及び償却資産は、次に掲げるものとする。
一
国立研究開発法人科学技術振興機構法
第十八条第一号
又は第三号(同条第一号に係る部分に限る。)に規定する業務の用に供する償却資産のうち事務所又は宿舎の用に供する償却資産以外のもの
一
国立研究開発法人科学技術振興機構法
第二十三条第一号
又は第三号(同条第一号に係る部分に限る。)に規定する業務の用に供する償却資産のうち事務所又は宿舎の用に供する償却資産以外のもの
二
国立研究開発法人科学技術振興機構法
第十八条第六号イ
に規定する業務の用に供する家屋で次に掲げるもの
二
国立研究開発法人科学技術振興機構法
第二十三条第八号イ
に規定する業務の用に供する家屋で次に掲げるもの
イ
国立研究開発法人科学技術振興機構法
第十八条第六号イ
に規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する家屋のうち総務省令で定めるもの以外のもの
イ
国立研究開発法人科学技術振興機構法
第二十三条第八号イ
に規定する外国の研究者のための宿舎の用に供する家屋のうち総務省令で定めるもの以外のもの
ロ
会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)
ロ
会議場施設の用に供する家屋(当該会議場施設に含まれる部分に限るものとし、当該会議場施設の用に供する事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものを除く。)
三
国立研究開発法人科学技術振興機構法
第十八条第八号
に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産のうち事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産以外のもの
三
国立研究開発法人科学技術振興機構法
第二十三条第十号
に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産のうち事務所、宿舎その他その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのあるもので総務省令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産以外のもの
(平一一政九四・全改、平一二政三〇四・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第五二条の一〇の八繰上、平二七政一六一・平二八政一三三・令二政一〇九・一部改正)
(平一一政九四・全改、平一二政三〇四・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平二三政二〇二・旧第五二条の一〇の八繰上、平二七政一六一・平二八政一三三・令二政一〇九・令三政一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年二月二十三日
~令和三年二月三日政令第十九号~
★新設★
附 則(令和三・二・三政一九)
この政令は、国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律の施行の日〔令和三年二月二三日〕から施行する。