地方税法
昭和二十五年七月三十一日 法律 第二百二十六号
地方税法等の一部を改正する法律
令和三年三月三十一日 法律 第七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第八条の五
)
第一節
通則
(
第一条-第八条の五
)
第二節
納税義務の承継
(
第九条-第九条の四
)
第二節
納税義務の承継
(
第九条-第九条の四
)
第三節
連帯納税義務等
(
第十条-第十条の四
)
第三節
連帯納税義務等
(
第十条-第十条の四
)
第四節
第二次納税義務
(
第十一条-第十一条の九
)
第四節
第二次納税義務
(
第十一条-第十一条の九
)
第五節
人格のない社団等の納税義務
(
第十二条・第十二条の二
)
第五節
人格のない社団等の納税義務
(
第十二条・第十二条の二
)
第六節
納税の告知等
(
第十三条-第十三条の三
)
第六節
納税の告知等
(
第十三条-第十三条の三
)
第七節
地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整
(
第十四条-第十四条の二十
)
第七節
地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整
(
第十四条-第十四条の二十
)
第八節
納税の猶予
(
第十五条-第十五条の九
)
第八節
納税の猶予
(
第十五条-第十五条の九
)
第九節
納税の猶予に伴う担保等
(
第十六条-第十六条の五
)
第九節
納税の猶予に伴う担保等
(
第十六条-第十六条の五
)
第十節
還付
(
第十七条-第十七条の四
)
第十節
還付
(
第十七条-第十七条の四
)
第十一節
更正、決定等の期間制限及び消滅時効
第十一節
更正、決定等の期間制限及び消滅時効
第一款
更正、決定等の期間制限
(
第十七条の五・第十七条の六
)
第一款
更正、決定等の期間制限
(
第十七条の五・第十七条の六
)
第二款
消滅時効
(
第十八条-第十八条の三
)
第二款
消滅時効
(
第十八条-第十八条の三
)
第十二節
行政手続法との関係
(
第十八条の四
)
第十二節
行政手続法との関係
(
第十八条の四
)
第十三節
不服審査及び訴訟
第十三節
不服審査及び訴訟
第一款
不服審査
(
第十九条-第十九条の十
)
第一款
不服審査
(
第十九条-第十九条の十
)
第二款
訴訟
(
第十九条の十一-第十九条の十四
)
第二款
訴訟
(
第十九条の十一-第十九条の十四
)
第十四節
雑則
(
第二十条-第二十条の十三
)
第十四節
雑則
(
第二十条-第二十条の十三
)
第十五節
罰則
(
第二十一条-第二十二条の二
)
第十五節
罰則
(
第二十一条-第二十二条の二
)
第十六節
犯則事件の調査及び処分
第十六節
犯則事件の調査及び処分
第一款
犯則事件の調査
(
第二十二条の三-第二十二条の二十五
)
第一款
犯則事件の調査
(
第二十二条の三-第二十二条の二十五
)
第二款
犯則事件の処分
(
第二十二条の二十六-第二十二条の三十一
)
第二款
犯則事件の処分
(
第二十二条の二十六-第二十二条の三十一
)
第二章
道府県の普通税
第二章
道府県の普通税
第一節
道府県民税
第一節
道府県民税
第一款
通則
(
第二十三条-第三十一条
)
第一款
通則
(
第二十三条-第三十一条
)
第二款
個人の道府県民税
第二款
個人の道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第三十二条-第三十八条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第三十二条-第三十八条
)
第二目
賦課徴収
(
第三十九条-第五十条
)
第二目
賦課徴収
(
第三十九条-第五十条
)
第三目
退職所得の課税の特例
(
第五十条の二-第五十条の十
)
第三目
退職所得の課税の特例
(
第五十条の二-第五十条の十
)
第三款
法人の道府県民税
第三款
法人の道府県民税
第一目
税率
(
第五十一条・第五十二条
)
第一目
税率
(
第五十一条・第五十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定
(
第五十三条-第六十五条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定
(
第五十三条-第六十五条
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第六十六条-第七十一条の四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第六十六条-第七十一条の四
)
第四款
利子等に係る道府県民税
第四款
利子等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の五-第七十一条の八
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の五-第七十一条の八
)
第二目
徴収
(
第七十一条の九-第七十一条の十六
)
第二目
徴収
(
第七十一条の九-第七十一条の十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の十七-第七十一条の二十五
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の十七-第七十一条の二十五
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の二十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の二十六
)
第五款
特定配当等に係る道府県民税
第五款
特定配当等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の二十七-第七十一条の二十九
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の二十七-第七十一条の二十九
)
第二目
徴収
(
第七十一条の三十-第七十一条の三十七
)
第二目
徴収
(
第七十一条の三十-第七十一条の三十七
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の三十八-第七十一条の四十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の三十八-第七十一条の四十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の四十七
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の四十七
)
第六款
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第六款
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の四十八・第七十一条の四十九
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の四十八・第七十一条の四十九
)
第二目
徴収
(
第七十一条の五十-第七十一条の五十七
)
第二目
徴収
(
第七十一条の五十-第七十一条の五十七
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の五十八-第七十一条の六十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の五十八-第七十一条の六十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の六十七
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の六十七
)
第二節
事業税
第二節
事業税
第一款
通則
(
第七十二条-第七十二条の十一
)
第一款
通則
(
第七十二条-第七十二条の十一
)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の十二-第七十二条の四十九の十
)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の十二-第七十二条の四十九の十
)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の四十九の十一-第七十二条の六十五
)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の四十九の十一-第七十二条の六十五
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十二条の六十六-第七十二条の七十五
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十二条の六十六-第七十二条の七十五
)
第五款
市町村に対する交付
(
第七十二条の七十六
)
第五款
市町村に対する交付
(
第七十二条の七十六
)
第三節
地方消費税
第三節
地方消費税
第一款
通則
(
第七十二条の七十七-第七十二条の八十五
)
第一款
通則
(
第七十二条の七十七-第七十二条の八十五
)
第二款
譲渡割
(
第七十二条の八十六-第七十二条の九十九
)
第二款
譲渡割
(
第七十二条の八十六-第七十二条の九十九
)
第三款
貨物割
(
第七十二条の百-第七十二条の百十三
)
第三款
貨物割
(
第七十二条の百-第七十二条の百十三
)
第四款
清算及び交付
(
第七十二条の百十四・第七十二条の百十五
)
第四款
清算及び交付
(
第七十二条の百十四・第七十二条の百十五
)
第五款
使途等
(
第七十二条の百十六・第七十二条の百十七
)
第五款
使途等
(
第七十二条の百十六・第七十二条の百十七
)
第四節
不動産取得税
第四節
不動産取得税
第一款
通則
(
第七十三条-第七十三条の十二
)
第一款
通則
(
第七十三条-第七十三条の十二
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七十三条の十三-第七十三条の十五の二
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七十三条の十三-第七十三条の十五の二
)
第三款
賦課及び徴収
(
第七十三条の十六-第七十三条の三十三
)
第三款
賦課及び徴収
(
第七十三条の十六-第七十三条の三十三
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十三条の三十四-第七十三条の三十九
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十三条の三十四-第七十三条の三十九
)
第五節
道府県たばこ税
第五節
道府県たばこ税
第一款
通則
(
第七十四条-第七十四条の八
)
第一款
通則
(
第七十四条-第七十四条の八
)
第二款
徴収
(
第七十四条の九-第七十四条の二十四
)
第二款
徴収
(
第七十四条の九-第七十四条の二十四
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第七十四条の二十五-第七十四条の三十
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第七十四条の二十五-第七十四条の三十
)
第六節
ゴルフ場利用税
第六節
ゴルフ場利用税
第一款
通則
(
第七十五条-第八十一条
)
第一款
通則
(
第七十五条-第八十一条
)
第二款
徴収
(
第八十二条-第九十一条
)
第二款
徴収
(
第八十二条-第九十一条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第九十二条-第百二条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第九十二条-第百二条
)
第四款
市町村に対する交付
(
第百三条-第百四十三条
)
第四款
市町村に対する交付
(
第百三条-第百四十三条
)
第七節
軽油引取税
第七節
軽油引取税
第一款
通則
(
第百四十四条-第百四十四条の十二
)
第一款
通則
(
第百四十四条-第百四十四条の十二
)
第二款
徴収
(
第百四十四条の十三-第百四十四条の四十八
)
第二款
徴収
(
第百四十四条の十三-第百四十四条の四十八
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第百四十四条の四十九-第百四十四条の五十九
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第百四十四条の四十九-第百四十四条の五十九
)
第四款
指定市に対する交付
(
第百四十四条の六十
)
第四款
指定市に対する交付
(
第百四十四条の六十
)
第八節
自動車税
第八節
自動車税
第一款
通則
(
第百四十五条-第百五十五条
)
第一款
通則
(
第百四十五条-第百五十五条
)
第二款
環境性能割
第二款
環境性能割
第一目
課税標準及び税率
(
第百五十六条-第百五十八条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第百五十六条-第百五十八条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第百五十九条-第百七十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第百五十九条-第百七十二条
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十三条-第百七十七条の五
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十三条-第百七十七条の五
)
第四目
市町村に対する交付
(
第百七十七条の六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第百七十七条の六
)
第三款
種別割
第三款
種別割
第一目
税率
(
第百七十七条の七
)
第一目
税率
(
第百七十七条の七
)
第二目
賦課及び徴収
(
第百七十七条の八-第百七十七条の十八
)
第二目
賦課及び徴収
(
第百七十七条の八-第百七十七条の十八
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十七条の十九-第百七十七条の二十四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十七条の十九-第百七十七条の二十四
)
第九節
鉱区税
(
第百七十八条-第二百五十八条
)
第九節
鉱区税
(
第百七十八条-第二百五十八条
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第二百五十九条-第二百九十一条
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第二百五十九条-第二百九十一条
)
第三章
市町村の普通税
第三章
市町村の普通税
第一節
市町村民税
第一節
市町村民税
第一款
通則
(
第二百九十二条-第三百九条
)
第一款
通則
(
第二百九十二条-第三百九条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第三百十条-第三百十七条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第三百十条-第三百十七条
)
第三款
申告義務
(
第三百十七条の二-第三百十七条の七
)
第三款
申告義務
(
第三百十七条の二-第三百十七条の七
)
第四款
賦課及び徴収
(
第三百十八条-第三百二十七条
)
第四款
賦課及び徴収
(
第三百十八条-第三百二十七条
)
第五款
退職所得の課税の特例
(
第三百二十八条-第三百二十八条の十六
)
第五款
退職所得の課税の特例
(
第三百二十八条-第三百二十八条の十六
)
第六款
督促及び滞納処分
(
第三百二十九条-第三百四十条
)
第六款
督促及び滞納処分
(
第三百二十九条-第三百四十条
)
第二節
固定資産税
第二節
固定資産税
第一款
通則
(
第三百四十一条-第三百五十八条
)
第一款
通則
(
第三百四十一条-第三百五十八条
)
第二款
賦課及び徴収
(
第三百五十九条-第三百七十条
)
第二款
賦課及び徴収
(
第三百五十九条-第三百七十条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第三百七十一条-第三百七十九条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第三百七十一条-第三百七十九条
)
第四款
固定資産課税台帳
(
第三百八十条-第三百八十七条
)
第四款
固定資産課税台帳
(
第三百八十条-第三百八十七条
)
第五款
固定資産の評価及び価格の決定
(
第三百八十八条-第四百二十二条の三
)
第五款
固定資産の評価及び価格の決定
(
第三百八十八条-第四百二十二条の三
)
第六款
固定資産の価格に係る不服審査
(
第四百二十三条-第四百四十一条
)
第六款
固定資産の価格に係る不服審査
(
第四百二十三条-第四百四十一条
)
第三節
軽自動車税
第三節
軽自動車税
第一款
通則
(
第四百四十二条-第四百四十九条
)
第一款
通則
(
第四百四十二条-第四百四十九条
)
第二款
環境性能割
第二款
環境性能割
第一目
課税標準及び税率
(
第四百五十条-第四百五十二条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第四百五十条-第四百五十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第四百五十三条-第四百六十三条の四
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第四百五十三条-第四百六十三条の四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の五-第四百六十三条の十四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の五-第四百六十三条の十四
)
第三款
種別割
第三款
種別割
第一目
税率
(
第四百六十三条の十五
)
第一目
税率
(
第四百六十三条の十五
)
第二目
賦課及び徴収
(
第四百六十三条の十六-第四百六十三条の二十四
)
第二目
賦課及び徴収
(
第四百六十三条の十六-第四百六十三条の二十四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の二十五-第四百六十三条の三十
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の二十五-第四百六十三条の三十
)
第四節
市町村たばこ税
第四節
市町村たばこ税
第一款
通則
(
第四百六十四条-第四百七十一条
)
第一款
通則
(
第四百六十四条-第四百七十一条
)
第二款
徴収
(
第四百七十二条-第四百八十四条
)
第二款
徴収
(
第四百七十二条-第四百八十四条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第四百八十五条-第四百八十五条の十二
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第四百八十五条-第四百八十五条の十二
)
第四款
道府県に対する交付
(
第四百八十五条の十三
)
第四款
道府県に対する交付
(
第四百八十五条の十三
)
第五款
雑則
(
第四百八十五条の十四
)
第五款
雑則
(
第四百八十五条の十四
)
第五節
削除
(
第四百八十六条-第五百十八条
)
第五節
削除
(
第四百八十六条-第五百十八条
)
第六節
鉱産税
(
第五百十九条-第五百五十条
)
第六節
鉱産税
(
第五百十九条-第五百五十条
)
第七節
削除
(
第五百五十一条-第五百八十四条
)
第七節
削除
(
第五百五十一条-第五百八十四条
)
第八節
特別土地保有税
第八節
特別土地保有税
第一款
通則
(
第五百八十五条-第五百九十二条
)
第一款
通則
(
第五百八十五条-第五百九十二条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第五百九十三条-第五百九十七条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第五百九十三条-第五百九十七条
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第五百九十八条-第六百十条
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第五百九十八条-第六百十条
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第六百十一条-第六百二十条
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第六百十一条-第六百二十条
)
第五款
遊休土地に係る特別土地保有税
(
第六百二十一条-第六百六十八条
)
第五款
遊休土地に係る特別土地保有税
(
第六百二十一条-第六百六十八条
)
第九節
市町村法定外普通税
(
第六百六十九条-第六百九十八条
)
第九節
市町村法定外普通税
(
第六百六十九条-第六百九十八条
)
第四章
目的税
第四章
目的税
第一節及び第二節
削除
(
第六百九十九条-第七百条の五十
)
第一節及び第二節
削除
(
第六百九十九条-第七百条の五十
)
第三節
狩猟税
(
第七百条の五十一-第七百条の六十九
)
第三節
狩猟税
(
第七百条の五十一-第七百条の六十九
)
第四節
入湯税
(
第七百一条-第七百一条の二十九
)
第四節
入湯税
(
第七百一条-第七百一条の二十九
)
第五節
事業所税
第五節
事業所税
第一款
通則
(
第七百一条の三十-第七百一条の三十九
)
第一款
通則
(
第七百一条の三十-第七百一条の三十九
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七百一条の四十-第七百一条の四十四
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七百一条の四十-第七百一条の四十四
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第七百一条の四十五-第七百一条の六十二
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第七百一条の四十五-第七百一条の六十二
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七百一条の六十三-第七百一条の七十二
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七百一条の六十三-第七百一条の七十二
)
第五款
使途等
(
第七百一条の七十三・第七百一条の七十四
)
第五款
使途等
(
第七百一条の七十三・第七百一条の七十四
)
第六節
都市計画税
(
第七百二条-第七百二条の八
)
第六節
都市計画税
(
第七百二条-第七百二条の八
)
第七節
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第七百三条-第七百三十条の二
)
第七節
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第七百三条-第七百三十条の二
)
第八節
法定外目的税
(
第七百三十一条-第七百三十三条の二十七
)
第八節
法定外目的税
(
第七百三十一条-第七百三十三条の二十七
)
第五章
都等及び固定資産税の特例
第五章
都等及び固定資産税の特例
第一節
都等の特例
(
第七百三十四条-第七百三十九条
)
第一節
都等の特例
(
第七百三十四条-第七百三十九条
)
第二節
固定資産税の特例
(
第七百四十条-第七百四十七条
)
第二節
固定資産税の特例
(
第七百四十条-第七百四十七条
)
第六章
地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等
(
第七百四十七条の二-第七百四十七条の六
)
第六章
地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等
(
第七百四十七条の二-第七百四十七条の六
)
第七章
電子計算機を使用して作成する
地方税関係帳簿
の保存方法等の特例
(
第七百四十八条-第七百五十六条
)
第七章
電子計算機を使用して作成する
地方税関係帳簿等
の保存方法等の特例
(
第七百四十八条-第七百五十六条
)
第八章
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告
(
第七百五十七条-第七百六十条
)
第八章
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告
(
第七百五十七条-第七百六十条
)
第九章
地方税共同機構
第九章
地方税共同機構
第一節
総則
(
第七百六十一条-第七百六十七条
)
第一節
総則
(
第七百六十一条-第七百六十七条
)
第二節
代表者会議
(
第七百六十八条-第七百七十条
)
第二節
代表者会議
(
第七百六十八条-第七百七十条
)
第三節
役員及び職員
(
第七百七十一条-第七百八十一条
)
第三節
役員及び職員
(
第七百七十一条-第七百八十一条
)
第四節
業務
(
第七百八十二条-第七百九十条の二
)
第四節
業務
(
第七百八十二条-第七百九十条の二
)
第五節
財務及び会計
(
第七百九十一条-第七百九十五条
)
第五節
財務及び会計
(
第七百九十一条-第七百九十五条
)
第六節
監督
(
第七百九十六条-第七百九十八条
)
第六節
監督
(
第七百九十六条-第七百九十八条
)
第七節
解散
(
第七百九十九条
)
第七節
解散
(
第七百九十九条
)
第八節
罰則
(
第八百条-第八百三条
)
第八節
罰則
(
第八百条-第八百三条
)
施行日:令和四年一月四日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
第一章
総則
第一章
総則
第一節
通則
(
第一条-第八条の五
)
第一節
通則
(
第一条-第八条の五
)
第二節
納税義務の承継
(
第九条-第九条の四
)
第二節
納税義務の承継
(
第九条-第九条の四
)
第三節
連帯納税義務等
(
第十条-第十条の四
)
第三節
連帯納税義務等
(
第十条-第十条の四
)
第四節
第二次納税義務
(
第十一条-第十一条の九
)
第四節
第二次納税義務
(
第十一条-第十一条の九
)
第五節
人格のない社団等の納税義務
(
第十二条・第十二条の二
)
第五節
人格のない社団等の納税義務
(
第十二条・第十二条の二
)
第六節
納税の告知等
(
第十三条-第十三条の三
)
第六節
納税の告知等
(
第十三条-第十三条の四
)
第七節
地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整
(
第十四条-第十四条の二十
)
第七節
地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整
(
第十四条-第十四条の二十
)
第八節
納税の猶予
(
第十五条-第十五条の九
)
第八節
納税の猶予
(
第十五条-第十五条の九
)
第九節
納税の猶予に伴う担保等
(
第十六条-第十六条の五
)
第九節
納税の猶予に伴う担保等
(
第十六条-第十六条の五
)
第十節
還付
(
第十七条-第十七条の四
)
第十節
還付
(
第十七条-第十七条の四
)
第十一節
更正、決定等の期間制限及び消滅時効
第十一節
更正、決定等の期間制限及び消滅時効
第一款
更正、決定等の期間制限
(
第十七条の五・第十七条の六
)
第一款
更正、決定等の期間制限
(
第十七条の五・第十七条の六
)
第二款
消滅時効
(
第十八条-第十八条の三
)
第二款
消滅時効
(
第十八条-第十八条の三
)
第十二節
行政手続法との関係
(
第十八条の四
)
第十二節
行政手続法との関係
(
第十八条の四
)
第十三節
不服審査及び訴訟
第十三節
不服審査及び訴訟
第一款
不服審査
(
第十九条-第十九条の十
)
第一款
不服審査
(
第十九条-第十九条の十
)
第二款
訴訟
(
第十九条の十一-第十九条の十四
)
第二款
訴訟
(
第十九条の十一-第十九条の十四
)
第十四節
雑則
(
第二十条-第二十条の十三
)
第十四節
雑則
(
第二十条-第二十条の十三
)
第十五節
罰則
(
第二十一条-第二十二条の二
)
第十五節
罰則
(
第二十一条-第二十二条の二
)
第十六節
犯則事件の調査及び処分
第十六節
犯則事件の調査及び処分
第一款
犯則事件の調査
(
第二十二条の三-第二十二条の二十五
)
第一款
犯則事件の調査
(
第二十二条の三-第二十二条の二十五
)
第二款
犯則事件の処分
(
第二十二条の二十六-第二十二条の三十一
)
第二款
犯則事件の処分
(
第二十二条の二十六-第二十二条の三十一
)
第二章
道府県の普通税
第二章
道府県の普通税
第一節
道府県民税
第一節
道府県民税
第一款
通則
(
第二十三条-第三十一条
)
第一款
通則
(
第二十三条-第三十一条
)
第二款
個人の道府県民税
第二款
個人の道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第三十二条-第三十八条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第三十二条-第三十八条
)
第二目
賦課徴収
(
第三十九条-第五十条
)
第二目
賦課徴収
(
第三十九条-第五十条
)
第三目
退職所得の課税の特例
(
第五十条の二-第五十条の十
)
第三目
退職所得の課税の特例
(
第五十条の二-第五十条の十
)
第三款
法人の道府県民税
第三款
法人の道府県民税
第一目
税率
(
第五十一条・第五十二条
)
第一目
税率
(
第五十一条・第五十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定
(
第五十三条-第六十五条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定
(
第五十三条-第六十五条
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第六十六条-第七十一条の四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第六十六条-第七十一条の四
)
第四款
利子等に係る道府県民税
第四款
利子等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の五-第七十一条の八
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の五-第七十一条の八
)
第二目
徴収
(
第七十一条の九-第七十一条の十六
)
第二目
徴収
(
第七十一条の九-第七十一条の十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の十七-第七十一条の二十五
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の十七-第七十一条の二十五
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の二十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の二十六
)
第五款
特定配当等に係る道府県民税
第五款
特定配当等に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の二十七-第七十一条の二十九
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の二十七-第七十一条の二十九
)
第二目
徴収
(
第七十一条の三十-第七十一条の三十七
)
第二目
徴収
(
第七十一条の三十-第七十一条の三十七
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の三十八-第七十一条の四十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の三十八-第七十一条の四十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の四十七
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の四十七
)
第六款
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第六款
特定株式等譲渡所得金額に係る道府県民税
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の四十八・第七十一条の四十九
)
第一目
課税標準及び税率
(
第七十一条の四十八・第七十一条の四十九
)
第二目
徴収
(
第七十一条の五十-第七十一条の五十七
)
第二目
徴収
(
第七十一条の五十-第七十一条の五十七
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の五十八-第七十一条の六十六
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第七十一条の五十八-第七十一条の六十六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の六十七
)
第四目
市町村に対する交付
(
第七十一条の六十七
)
第二節
事業税
第二節
事業税
第一款
通則
(
第七十二条-第七十二条の十一
)
第一款
通則
(
第七十二条-第七十二条の十一
)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の十二-第七十二条の四十九の十
)
第二款
法人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の十二-第七十二条の四十九の十
)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の四十九の十一-第七十二条の六十五
)
第三款
個人の事業税に係る課税標準及び税率等
(
第七十二条の四十九の十一-第七十二条の六十五
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十二条の六十六-第七十二条の七十五
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十二条の六十六-第七十二条の七十五
)
第五款
市町村に対する交付
(
第七十二条の七十六
)
第五款
市町村に対する交付
(
第七十二条の七十六
)
第三節
地方消費税
第三節
地方消費税
第一款
通則
(
第七十二条の七十七-第七十二条の八十五
)
第一款
通則
(
第七十二条の七十七-第七十二条の八十五
)
第二款
譲渡割
(
第七十二条の八十六-第七十二条の九十九
)
第二款
譲渡割
(
第七十二条の八十六-第七十二条の九十九
)
第三款
貨物割
(
第七十二条の百-第七十二条の百十三
)
第三款
貨物割
(
第七十二条の百-第七十二条の百十三
)
第四款
清算及び交付
(
第七十二条の百十四・第七十二条の百十五
)
第四款
清算及び交付
(
第七十二条の百十四・第七十二条の百十五
)
第五款
使途等
(
第七十二条の百十六・第七十二条の百十七
)
第五款
使途等
(
第七十二条の百十六・第七十二条の百十七
)
第四節
不動産取得税
第四節
不動産取得税
第一款
通則
(
第七十三条-第七十三条の十二
)
第一款
通則
(
第七十三条-第七十三条の十二
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七十三条の十三-第七十三条の十五の二
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七十三条の十三-第七十三条の十五の二
)
第三款
賦課及び徴収
(
第七十三条の十六-第七十三条の三十三
)
第三款
賦課及び徴収
(
第七十三条の十六-第七十三条の三十三
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十三条の三十四-第七十三条の三十九
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七十三条の三十四-第七十三条の三十九
)
第五節
道府県たばこ税
第五節
道府県たばこ税
第一款
通則
(
第七十四条-第七十四条の八
)
第一款
通則
(
第七十四条-第七十四条の八
)
第二款
徴収
(
第七十四条の九-第七十四条の二十四
)
第二款
徴収
(
第七十四条の九-第七十四条の二十四
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第七十四条の二十五-第七十四条の三十
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第七十四条の二十五-第七十四条の三十
)
第六節
ゴルフ場利用税
第六節
ゴルフ場利用税
第一款
通則
(
第七十五条-第八十一条
)
第一款
通則
(
第七十五条-第八十一条
)
第二款
徴収
(
第八十二条-第九十一条
)
第二款
徴収
(
第八十二条-第九十一条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第九十二条-第百二条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第九十二条-第百二条
)
第四款
市町村に対する交付
(
第百三条-第百四十三条
)
第四款
市町村に対する交付
(
第百三条-第百四十三条
)
第七節
軽油引取税
第七節
軽油引取税
第一款
通則
(
第百四十四条-第百四十四条の十二
)
第一款
通則
(
第百四十四条-第百四十四条の十二
)
第二款
徴収
(
第百四十四条の十三-第百四十四条の四十八
)
第二款
徴収
(
第百四十四条の十三-第百四十四条の四十八
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第百四十四条の四十九-第百四十四条の五十九
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第百四十四条の四十九-第百四十四条の五十九
)
第四款
指定市に対する交付
(
第百四十四条の六十
)
第四款
指定市に対する交付
(
第百四十四条の六十
)
第八節
自動車税
第八節
自動車税
第一款
通則
(
第百四十五条-第百五十五条
)
第一款
通則
(
第百四十五条-第百五十五条
)
第二款
環境性能割
第二款
環境性能割
第一目
課税標準及び税率
(
第百五十六条-第百五十八条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第百五十六条-第百五十八条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第百五十九条-第百七十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第百五十九条-第百七十二条
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十三条-第百七十七条の五
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十三条-第百七十七条の五
)
第四目
市町村に対する交付
(
第百七十七条の六
)
第四目
市町村に対する交付
(
第百七十七条の六
)
第三款
種別割
第三款
種別割
第一目
税率
(
第百七十七条の七
)
第一目
税率
(
第百七十七条の七
)
第二目
賦課及び徴収
(
第百七十七条の八-第百七十七条の十八
)
第二目
賦課及び徴収
(
第百七十七条の八-第百七十七条の十八
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十七条の十九-第百七十七条の二十四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第百七十七条の十九-第百七十七条の二十四
)
第九節
鉱区税
(
第百七十八条-第二百五十八条
)
第九節
鉱区税
(
第百七十八条-第二百五十八条
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第二百五十九条-第二百九十一条
)
第十節
道府県法定外普通税
(
第二百五十九条-第二百九十一条
)
第三章
市町村の普通税
第三章
市町村の普通税
第一節
市町村民税
第一節
市町村民税
第一款
通則
(
第二百九十二条-第三百九条
)
第一款
通則
(
第二百九十二条-第三百九条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第三百十条-第三百十七条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第三百十条-第三百十七条
)
第三款
申告義務
(
第三百十七条の二-第三百十七条の七
)
第三款
申告義務
(
第三百十七条の二-第三百十七条の七
)
第四款
賦課及び徴収
(
第三百十八条-第三百二十七条
)
第四款
賦課及び徴収
(
第三百十八条-第三百二十七条
)
第五款
退職所得の課税の特例
(
第三百二十八条-第三百二十八条の十六
)
第五款
退職所得の課税の特例
(
第三百二十八条-第三百二十八条の十六
)
第六款
督促及び滞納処分
(
第三百二十九条-第三百四十条
)
第六款
督促及び滞納処分
(
第三百二十九条-第三百四十条
)
第二節
固定資産税
第二節
固定資産税
第一款
通則
(
第三百四十一条-第三百五十八条
)
第一款
通則
(
第三百四十一条-第三百五十八条
)
第二款
賦課及び徴収
(
第三百五十九条-第三百七十条
)
第二款
賦課及び徴収
(
第三百五十九条-第三百七十条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第三百七十一条-第三百七十九条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第三百七十一条-第三百七十九条
)
第四款
固定資産課税台帳
(
第三百八十条-第三百八十七条
)
第四款
固定資産課税台帳
(
第三百八十条-第三百八十七条
)
第五款
固定資産の評価及び価格の決定
(
第三百八十八条-第四百二十二条の三
)
第五款
固定資産の評価及び価格の決定
(
第三百八十八条-第四百二十二条の三
)
第六款
固定資産の価格に係る不服審査
(
第四百二十三条-第四百四十一条
)
第六款
固定資産の価格に係る不服審査
(
第四百二十三条-第四百四十一条
)
第三節
軽自動車税
第三節
軽自動車税
第一款
通則
(
第四百四十二条-第四百四十九条
)
第一款
通則
(
第四百四十二条-第四百四十九条
)
第二款
環境性能割
第二款
環境性能割
第一目
課税標準及び税率
(
第四百五十条-第四百五十二条
)
第一目
課税標準及び税率
(
第四百五十条-第四百五十二条
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第四百五十三条-第四百六十三条の四
)
第二目
申告納付並びに更正及び決定等
(
第四百五十三条-第四百六十三条の四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の五-第四百六十三条の十四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の五-第四百六十三条の十四
)
第三款
種別割
第三款
種別割
第一目
税率
(
第四百六十三条の十五
)
第一目
税率
(
第四百六十三条の十五
)
第二目
賦課及び徴収
(
第四百六十三条の十六-第四百六十三条の二十四
)
第二目
賦課及び徴収
(
第四百六十三条の十六-第四百六十三条の二十四
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の二十五-第四百六十三条の三十
)
第三目
督促及び滞納処分
(
第四百六十三条の二十五-第四百六十三条の三十
)
第四節
市町村たばこ税
第四節
市町村たばこ税
第一款
通則
(
第四百六十四条-第四百七十一条
)
第一款
通則
(
第四百六十四条-第四百七十一条
)
第二款
徴収
(
第四百七十二条-第四百八十四条
)
第二款
徴収
(
第四百七十二条-第四百八十四条
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第四百八十五条-第四百八十五条の十二
)
第三款
督促及び滞納処分
(
第四百八十五条-第四百八十五条の十二
)
第四款
道府県に対する交付
(
第四百八十五条の十三
)
第四款
道府県に対する交付
(
第四百八十五条の十三
)
第五款
雑則
(
第四百八十五条の十四
)
第五款
雑則
(
第四百八十五条の十四
)
第五節
削除
(
第四百八十六条-第五百十八条
)
第五節
削除
(
第四百八十六条-第五百十八条
)
第六節
鉱産税
(
第五百十九条-第五百五十条
)
第六節
鉱産税
(
第五百十九条-第五百五十条
)
第七節
削除
(
第五百五十一条-第五百八十四条
)
第七節
削除
(
第五百五十一条-第五百八十四条
)
第八節
特別土地保有税
第八節
特別土地保有税
第一款
通則
(
第五百八十五条-第五百九十二条
)
第一款
通則
(
第五百八十五条-第五百九十二条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第五百九十三条-第五百九十七条
)
第二款
課税標準及び税率
(
第五百九十三条-第五百九十七条
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第五百九十八条-第六百十条
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第五百九十八条-第六百十条
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第六百十一条-第六百二十条
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第六百十一条-第六百二十条
)
第五款
遊休土地に係る特別土地保有税
(
第六百二十一条-第六百六十八条
)
第五款
遊休土地に係る特別土地保有税
(
第六百二十一条-第六百六十八条
)
第九節
市町村法定外普通税
(
第六百六十九条-第六百九十八条
)
第九節
市町村法定外普通税
(
第六百六十九条-第六百九十八条
)
第四章
目的税
第四章
目的税
第一節及び第二節
削除
(
第六百九十九条-第七百条の五十
)
第一節及び第二節
削除
(
第六百九十九条-第七百条の五十
)
第三節
狩猟税
(
第七百条の五十一-第七百条の六十九
)
第三節
狩猟税
(
第七百条の五十一-第七百条の六十九
)
第四節
入湯税
(
第七百一条-第七百一条の二十九
)
第四節
入湯税
(
第七百一条-第七百一条の二十九
)
第五節
事業所税
第五節
事業所税
第一款
通則
(
第七百一条の三十-第七百一条の三十九
)
第一款
通則
(
第七百一条の三十-第七百一条の三十九
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七百一条の四十-第七百一条の四十四
)
第二款
課税標準及び税率
(
第七百一条の四十-第七百一条の四十四
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第七百一条の四十五-第七百一条の六十二
)
第三款
申告納付並びに更正及び決定等
(
第七百一条の四十五-第七百一条の六十二
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七百一条の六十三-第七百一条の七十二
)
第四款
督促及び滞納処分
(
第七百一条の六十三-第七百一条の七十二
)
第五款
使途等
(
第七百一条の七十三・第七百一条の七十四
)
第五款
使途等
(
第七百一条の七十三・第七百一条の七十四
)
第六節
都市計画税
(
第七百二条-第七百二条の八
)
第六節
都市計画税
(
第七百二条-第七百二条の八
)
第七節
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第七百三条-第七百三十条の二
)
第七節
水利地益税、共同施設税、宅地開発税及び国民健康保険税
(
第七百三条-第七百三十条の二
)
第八節
法定外目的税
(
第七百三十一条-第七百三十三条の二十七
)
第八節
法定外目的税
(
第七百三十一条-第七百三十三条の二十七
)
第五章
都等及び固定資産税の特例
第五章
都等及び固定資産税の特例
第一節
都等の特例
(
第七百三十四条-第七百三十九条
)
第一節
都等の特例
(
第七百三十四条-第七百三十九条
)
第二節
固定資産税の特例
(
第七百四十条-第七百四十七条
)
第二節
固定資産税の特例
(
第七百四十条-第七百四十七条
)
第六章
地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等
(
第七百四十七条の二-第七百四十七条の六
)
第六章
地方税関係手続用電子情報処理組織による地方税関係申告等の特例等
(
第七百四十七条の二-第七百四十七条の六
)
第七章
電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例
(
第七百四十八条-第七百五十六条
)
第七章
電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例
(
第七百四十八条-第七百五十六条
)
第八章
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告
(
第七百五十七条-第七百六十条
)
第八章
地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する国会報告
(
第七百五十七条-第七百六十条
)
第九章
地方税共同機構
第九章
地方税共同機構
第一節
総則
(
第七百六十一条-第七百六十七条
)
第一節
総則
(
第七百六十一条-第七百六十七条
)
第二節
代表者会議
(
第七百六十八条-第七百七十条
)
第二節
代表者会議
(
第七百六十八条-第七百七十条
)
第三節
役員及び職員
(
第七百七十一条-第七百八十一条
)
第三節
役員及び職員
(
第七百七十一条-第七百八十一条
)
第四節
業務
(
第七百八十二条-第七百九十条の二
)
第四節
業務
(
第七百八十二条-第七百九十条の二
)
第五節
財務及び会計
(
第七百九十一条-第七百九十五条
)
第五節
財務及び会計
(
第七百九十一条-第七百九十五条
)
第六節
監督
(
第七百九十六条-第七百九十八条
)
第六節
監督
(
第七百九十六条-第七百九十八条
)
第七節
解散
(
第七百九十九条
)
第七節
解散
(
第七百九十九条
)
第八節
罰則
(
第八百条-第八百三条
)
第八節
罰則
(
第八百条-第八百三条
)
-本則-
施行日:令和四年一月四日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
★新設★
(指定納付受託者が委託を受けた場合の徴収の特例)
第十三条の四
地方自治法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者(以下この条において「指定納付受託者」という。)が同法第二百三十一条の二の二の規定による委託を受けた場合において、当該指定納付受託者が同法第二百三十一条の二の五第一項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を同項の指定する日までに完納しないときは、地方団体の長は、地方団体の徴収金の保証人に関する徴収の例によりその地方団体の徴収金を当該指定納付受託者から徴収するものとする。
2
地方団体の長は、地方自治法第二百三十一条の二の五第一項の規定により指定納付受託者が納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金については、当該指定納付受託者に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者から徴収することができない。
(令三法七・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(更正、決定等の期間制限の特例)
(更正、決定等の期間制限の特例)
第十七条の六
更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。
第十七条の六
更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が、前条の規定により更正、決定若しくは賦課決定又は加算金の決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。
一
更正、決定若しくは賦課決定に係る審査請求についての裁決(第五十九条第二項、第七十二条の五十四第五項若しくは第三百二十一条の十五第二項の規定による決定又は同条第七項の規定による裁決を含む。)又は更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税(当該裁決等に係る地方税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、決定若しくは賦課決定又は当該更正若しくは決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該裁決等があつた日の翌日から起算して六月間
一
更正、決定若しくは賦課決定に係る審査請求についての裁決(第五十九条第二項、第七十二条の五十四第五項若しくは第三百二十一条の十五第二項の規定による決定又は同条第七項の規定による裁決を含む。)又は更正、決定若しくは賦課決定に係る訴えについての判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動に伴つて課税標準又は税額に異動を生ずべき地方税(当該裁決等に係る地方税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等を受けた者に係るものについての更正、決定若しくは賦課決定又は当該更正若しくは決定に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該裁決等があつた日の翌日から起算して六月間
二
第八条第一項(第八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第二項(第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出に係る決定、裁決又は判決に基づいてする更正、決定又は賦課決定 当該決定、裁決又は判決があつた日の翌日から起算して六月間
二
第八条第一項(第八条の四第二項において準用する場合を含む。)又は第八条の二第二項(第八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による申出に係る決定、裁決又は判決に基づいてする更正、決定又は賦課決定 当該決定、裁決又は判決があつた日の翌日から起算して六月間
三
地方税につきその課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは賦課決定(その地方税の課税標準又は税額を減少させるものに限る。)又は当該更正に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該理由が生じた日の翌日から起算して三年間
三
地方税につきその課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正若しくは賦課決定(その地方税の課税標準又は税額を減少させるものに限る。)又は当該更正に伴う当該地方税に係る加算金の決定 当該理由が生じた日の翌日から起算して三年間
四
第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる期限について第二十条の五第二項又は第二十条の五の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う加算金の決定 当該更正の請求があつた日の翌日から起算して六月間
四
第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をすることができる期限について第二十条の五第二項又は第二十条の五の二第一項若しくは第二項の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴う加算金の決定 当該更正の請求があつた日の翌日から起算して六月間
2
前項第一号に規定する当該裁決等を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十三第二項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人(以下この項において「連結親法人」という。)である場合には当該連結親法人に係る同条第十二号の七に規定する連結子法人(以下この項において「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る他の連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)を含むものとする。
2
前項第一号に規定する当該裁決等を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配又は同法第六十一条の十三第一項の規定の適用を受ける同項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人、同条第十二号の四に規定する現物出資法人、同条第十二号の五の二に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十三第一項に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人、同条第十二号の五に規定する被現物出資法人、同条第十二号の五の三に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十三第二項に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人(以下この項において「連結親法人」という。)である場合には当該連結親法人に係る同条第十二号の七に規定する連結子法人(以下この項において「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る他の連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。)を含むものとする。
3
道府県民税若しくは市町村民税の所得割(所得税の課税標準を基準として課するものに限る。)若しくは法人税割、事業税(収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに第七十二条の五十第二項の規定により課するものを除く。)又は地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定で次の各号に掲げる場合においてするものは、当該各号に定める日の翌日から起算して二年を経過する日が、前条又は第一項の規定により更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、前条又は第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から起算して二年間においても、することができる。当該所得割若しくは法人税割とあわせて課する均等割に係る更正、決定若しくは賦課決定又は当該事業税若しくは地方消費税に係る加算金の決定についても、また同様とする。
3
道府県民税若しくは市町村民税の所得割(所得税の課税標準を基準として課するものに限る。)若しくは法人税割、事業税(収入金額を課税標準として課するもの及び法人税が課されない法人に対して課するもの並びに第七十二条の五十第二項の規定により課するものを除く。)又は地方消費税に係る更正、決定又は賦課決定で次の各号に掲げる場合においてするものは、当該各号に定める日の翌日から起算して二年を経過する日が、前条又は第一項の規定により更正、決定又は賦課決定をすることができる期間の満了する日後に到来するときは、前条又は第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から起算して二年間においても、することができる。当該所得割若しくは法人税割とあわせて課する均等割に係る更正、決定若しくは賦課決定又は当該事業税若しくは地方消費税に係る加算金の決定についても、また同様とする。
一
所得税、法人税又は消費税について更正(国税通則法第七十条第二項に規定する更正で同条第一項第一号に定める期限から五年を経過した日以後において行われるものを除く。)又は決定があつた場合 当該更正又は決定の通知が発せられた日
一
所得税、法人税又は消費税について更正(国税通則法第七十条第二項に規定する更正で同条第一項第一号に定める期限から五年を経過した日以後において行われるものを除く。)又は決定があつた場合 当該更正又は決定の通知が発せられた日
二
所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書
★挿入★
又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日
二
所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書
(所得税法第百二十条第一項に規定する所得税の額の合計額が配当控除の額を超えるときで、同項に規定する控除しきれなかつた外国税額控除の額、控除しきれなかつた源泉徴収税額又は控除しきれなかつた予納税額がある場合において同法第百二十二条第一項、第百二十五条第二項又は第百二十七条第二項の規定により提出する申告書を含む。)
又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日
三
所得税、法人税又は消費税に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決(以下この号において「裁決等」という。)があつた場合(当該裁決等に基づいて当該所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があつた場合を除く。) 当該裁決等があつた日
三
所得税、法人税又は消費税に係る不服申立て又は訴えについての決定、裁決又は判決(以下この号において「裁決等」という。)があつた場合(当該裁決等に基づいて当該所得税、法人税又は消費税について更正又は決定があつた場合を除く。) 当該裁決等があつた日
(昭三八法八〇・追加、平六法一一一・平一三法八・平一四法八〇・平一八法七・平二二法四・平二五法三・平二六法六九・平二七法二・平二九法二・平三一法二・一部改正)
(昭三八法八〇・追加、平六法一一一・平一三法八・平一四法八〇・平一八法七・平二二法四・平二五法三・平二六法六九・平二七法二・平二九法二・平三一法二・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(道府県民税に関する用語の意義)
(道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項
、第六十八条の十五の四第五項
又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項
★削除★
又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第五十三条第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第五十三条第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第五十三条第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第五十三条第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ニ
第五十三条第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ニ
第五十三条第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ホ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ホ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
扶養親族を有すること。
(1)
扶養親族を有すること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(道府県民税に関する用語の意義)
(道府県民税に関する用語の意義)
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二十三条
道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
二
所得割 所得により課する道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める道府県民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する道府県民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の二
利子割 支払を受けるべき利子等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の三
配当割 支払を受けるべき特定配当等の額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
三の四
株式等譲渡所得割 特定株式等譲渡所得金額により課する道府県民税をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、
第四十二条の十二の五の二
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)
、第六十六条の七
(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、
第四十二条の十二の六
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)
、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)、第六十六条の七
(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五
及び第四十二条の十二の五の二
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)
の規定の
適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五
、第四十二条の十二の六
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)
及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)の規定の
適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二
★挿入★
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二
、第六十八条の十五の七
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二
★挿入★
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二
、第六十八条の十五の七
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号。(2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号。(2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第五十三条第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第五十三条第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第五十三条第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第五十三条第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ニ
第五十三条第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ニ
第五十三条第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ホ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ホ
保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 道府県民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条から第四十五条の三までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である道府県民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 道府県民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三十二条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
扶養親族を有すること。
(1)
扶養親族を有すること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三十二条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
十四
利子等 利子、収益の分配その他これらに類するもので次に掲げるものをいう。
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
イ
この法律の施行地において支払を受けるべき租税特別措置法第三条第一項に規定する一般利子等(同法第四条の四第一項の規定により所得税法第二十三条第一項に規定する利子等とみなされる勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益、預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含み、所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける利子又は収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項各号に掲げる利子、収益の分配又は差益を除く。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ロ
租税特別措置法第三条の三第一項に規定する国外一般公社債等の利子等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外一般公社債等の利子等」という。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ハ
租税特別措置法第八条の二第一項に規定する私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(所得税法第十条第一項の規定の適用を受ける収益の分配、租税特別措置法第四条の二第一項の規定の適用を受ける財産形成住宅貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配及び同法第四条の三第一項の規定の適用を受ける財産形成年金貯蓄に係る同項第三号に掲げる収益の分配に係るものを除く。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ニ
租税特別措置法第八条の三第一項に規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等で同項の国内における支払の取扱者を通じて支払を受けるもの(第七十一条の八において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。)
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ホ
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
ヘ
この法律の施行地において支払を受けるべき所得税法第百七十四条第三号から第八号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益(預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号又は第三号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)及び同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第二号に掲げる給付補てん金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)並びに民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(同法第四十五条第一項の規定により同法第四条第二項第三号又は第四号に掲げる給付補金の額とみなされる金額に相当する部分に限る。)を含む。)
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十五
特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十六
特定株式等譲渡対価等 租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する源泉徴収選択口座(以下この号及び第六款において「選択口座」という。)に係る同法第三十七条の十一の三第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の同法第三十七条の十二の二第二項に規定する譲渡の対価又は当該選択口座において処理された同法第三十七条の十一の三第二項に規定する上場株式等の同項に規定する信用取引等に係る同法第三十七条の十一の四第一項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十七
特定株式等譲渡所得金額 租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額をいう。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十八
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
道府県民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の道府県民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の道府県民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
道府県民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号及び第十四号から第十七号まで、第二十五条の二、次款第三目及び第四款から第六款まで並びに附則第三十五条の二の五第二項から第四項までにおいて引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平七法四〇・平七法一〇六・平八法九六・平八法九七・平一〇法一〇七・平一一法一五一・平一二法九三・平一二法九四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法六五・平二八法一三・平二八法六三・平二八法一〇一・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
(個人の道府県民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
第四十五条の三の二
所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
第四十五条の三の二
所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第一項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一
当該給与支払者の氏名又は名称
一
当該給与支払者の氏名又は名称
二
扶養親族の氏名
二
扶養親族の氏名
三
その他総務省令で定める事項
三
その他総務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
2
前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の二第二項に規定する申告書と併せて、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3
前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
3
前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4
給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が
所得税法第百九十八条第二項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている
場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の二第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法
(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)
により提供することができる。
4
給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この款において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす
場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の二第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法
★削除★
により提供することができる。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(平二二法四・追加、平三一法二・令二法五・一部改正)
(平二二法四・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)
(個人の道府県民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)
第四十五条の三の三
所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲げる者であつて、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
第四十五条の三の三
所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二十四条第一項第一号に掲げる者であつて、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、第三百十七条の三の三第一項に規定する申告書と併せて、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一
当該公的年金等支払者の名称
一
当該公的年金等支払者の名称
二
扶養親族の氏名
二
扶養親族の氏名
三
その他総務省令で定める事項
三
その他総務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の三第二項に規定する申告書と併せて提出することができる。
2
前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を、第三百十七条の三の三第二項に規定する申告書と併せて提出することができる。
3
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
3
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4
公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が
所得税法第二百三条の六第六項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている
場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。
4
公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が
電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす
場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を、第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項と併せて電磁的方法により提供することができる。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(平二二法四・追加、平二七法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
(平二二法四・追加、平二七法二・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(特別徴収税額)
(特別徴収税額)
第五十条の六
第四十一条第一項の規定
によつて
特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
第五十条の六
第四十一条第一項の規定
により
特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
一
退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下
本条及び次条第二項
において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額
一
退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下
この条並びに次条第二項及び第三項
において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額
二
退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第四十一条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
二
退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき第四十一条第一項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2
退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第四十一条第一項の規定
によつて
特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額とする。
2
退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、第四十一条第一項の規定
により
特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第五十条の三及び第五十条の四の規定を適用して計算した税額とする。
3
第一項各号又は前項の規定により第五十条の三の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
3
第一項各号又は前項の規定により第五十条の三の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
4
所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。
4
所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。
(昭四一法四〇・追加)
(昭四一法四〇・追加、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(退職所得申告書)
(退職所得申告書)
第五十条の七
退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、第三百二十八条の七第一項の規定による申告書とあわせて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第五十条の九の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
第五十条の七
退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、第三百二十八条の七第一項の規定による申告書とあわせて、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第五十条の九の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
一
その退職手当等の支払者の氏名又は名称
一
その退職手当等の支払者の氏名又は名称
二
前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該退職手当等が所得税法第三十条第四項に規定する特定役員退職手当等又は同法第二百一条第一項第一号イに規定する一般退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額
二
前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該退職手当等が所得税法第三十条第四項に規定する特定役員退職手当等又は同法第二百一条第一項第一号イに規定する一般退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額
三
前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
三
前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
四
その者が所得税法第三十条第五項第三号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
四
その者が所得税法第三十条第五項第三号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
五
その他総務省令で定める事項
五
その他総務省令で定める事項
2
前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
2
前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
★新設★
3
第一項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
★新設★
4
前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
(昭四一法四〇・追加、昭四五法二四・平一一法一六〇・平二四法一七・一部改正)
(昭四一法四〇・追加、昭四五法二四・平一一法一六〇・平二四法一七・令三法七・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(退職所得申告書)
(退職所得申告書)
第五十条の七
退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、第三百二十八条の七第一項の規定による申告書と
あわせて
、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第五十条の九の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
第五十条の七
退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、第三百二十八条の七第一項の規定による申告書と
併せて
、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第五十条の九の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
一
その退職手当等の支払者の氏名又は名称
一
その退職手当等の支払者の氏名又は名称
二
前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは
当該退職手当等
が所得税法
第三十条第四項
に規定する特定役員退職手当等
又は同法第二百一条第一項第一号イに規定する一般退職手当等
のいずれに該当するかの別及びその金額
二
前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは
当該支払済みの他の退職手当等
が所得税法
第三十条第七項に規定する一般退職手当等、同条第四項に規定する短期退職手当等又は同条第五項
に規定する特定役員退職手当等
★削除★
のいずれに該当するかの別及びその金額
三
前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
三
前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
四
その者が所得税法
第三十条第五項第三号
に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
四
その者が所得税法
第三十条第六項第三号
に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
五
その他総務省令で定める事項
五
その他総務省令で定める事項
2
前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
2
前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
3
第一項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
3
第一項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4
前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
4
前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
(昭四一法四〇・追加、昭四五法二四・平一一法一六〇・平二四法一七・令三法七・一部改正)
(昭四一法四〇・追加、昭四五法二四・平一一法一六〇・平二四法一七・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(法人の道府県民税の申告納付)
(法人の道府県民税の申告納付)
第五十三条
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
第五十三条
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第五十七条第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の道府県民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の道府県民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の道府県民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
2
連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
2
連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第五十五条第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3
前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
3
前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、道府県知事に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る道府県民税に相当する税額の道府県民税を事務所、事業所又は寮等所在の道府県に納付しなければならない。
4
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
4
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した道府県民税額(当該道府県民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
5
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
、第四十二条の十二の三第五項
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
5
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
★削除★
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
6
前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
6
前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
一
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十四項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十四項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
7
第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
7
第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
8
第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
8
第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
9
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
、第四十二条の十二の三第五項
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
9
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
★削除★
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
10
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
10
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
11
第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
11
第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
12
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
12
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
、第四十二条の十二の三第五項
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
★削除★
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
13
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
13
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
14
第十二項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
14
第十二項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
15
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
、第四十二条の十二の三第五項
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
15
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
★削除★
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
16
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
16
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度について法人の道府県民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
17
第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
17
第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
18
第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。
18
第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。
19
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、前条第二項第四号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
19
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、前条第二項第四号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
20
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
20
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額又は当該申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正若しくは決定に係る法人税額又は当該更正若しくは決定に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定した道府県民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額(修正申告書の提出があつた場合においては、当該申告書に係る法人税額をいい、更正又は決定があつた場合においては、当該更正又は決定に係る法人税額をいう。第三百二十一条の八第二十項において同じ。)に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき道府県民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき道府県民税額(以下この項及び第五十五条第五項において「道府県民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、道府県は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する道府県民税の中間納付額若しくは道府県民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
21
第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第五十五条第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
21
第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第五十五条第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した道府県民税額を納付することができる。
22
第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
22
第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第五十五条の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした道府県知事に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した道府県民税額を納付しなければならない。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された道府県民税額に不足額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき道府県民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき道府県民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき道府県民税額があるとき。
23
第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
23
第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
24
道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第五項及び第十一項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の七第五項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の七第五項に規定する法人税の額及び同条第十一項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
24
道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第五項及び第十一項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の七第五項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の七第五項に規定する法人税の額及び同条第十一項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25
道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25
道府県は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
26
道府県は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
26
道府県は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
27
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
27
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき道府県知事が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
28
道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
28
道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29
道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29
道府県は、当該道府県内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
30
第二十八項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前二項の規定を適用する。
30
第二十八項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第五十五条第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前二項の規定を適用する。
31
前三項の規定は、第二十八項又は第二十九項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二十八項若しくは第二十九項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第二十八項又は第二十九項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
31
前三項の規定は、第二十八項又は第二十九項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二十八項若しくは第二十九項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第五十五条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第二十八項又は第二十九項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
32
第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項及び第二十五項の規定による控除をし、次に第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除並びに第二十八項及び第二十九項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
32
第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項及び第二十五項の規定による控除をし、次に第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除並びに第二十八項及び第二十九項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
33
道府県知事が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第三十五項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
33
道府県知事が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第三十五項において「道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第五十五条第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
34
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
34
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の道府県民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の道府県民税の確定申告書の提出又は当該法人の道府県民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第五十五条第二項の規定による決定があつた場合)には、道府県知事は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の道府県民税の確定申告書の提出期限
35
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。次項及び第三十七項において同じ。)の還付を請求することができる。
35
道府県知事が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、道府県知事に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。次項及び第三十七項において同じ。)の還付を請求することができる。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
36
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
36
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を道府県知事に提出しなければならない。
37
道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
37
道府県知事は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
38
第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除することができなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
38
第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除することができなかつた金額があるときは、道府県は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除することができなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
39
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
39
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する道府県に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
40
第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。第四十四項及び第六十五条第一項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第七十五条の二第七項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
40
第一項前段に規定する法人のうち法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。第四十四項及び第六十五条第一項において同じ。)の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同法第七十五条の二第八項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第七十五条の二第五項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第七十五条の二第七項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により同項の届出書を提出した場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
41
第四項に規定する法人のうち法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、同法第八十一条の二十四第一項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同条第三項において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第五項の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第七項の規定により同項の届出書を提出した場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(当該法人が同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の三第十項又は第十一項の規定により同法第四条の二の承認があつたものとみなされた法人を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
41
第四項に規定する法人のうち法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、同法第八十一条の二十四第一項の規定により当該申告書の提出期限が延長された場合(同条第三項において準用する同法第七十五条第五項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第五項の規定により当該申告書の提出期限の延長の処分についての取消し若しくは変更の処分があつた場合又は同法第八十一条の二十四第二項において準用する同法第七十五条の二第七項の規定により同項の届出書を提出した場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(当該法人が同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けている期間内に同法第四条の三第十項又は第十一項の規定により同法第四条の二の承認があつたものとみなされた法人を含む。)は、総務省令で定めるところにより、その旨を道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人にあつては、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事)に届け出なければならない。
42
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前二項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
42
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、当該法人から前二項の規定による届出があつた場合には、その旨を関係道府県知事に通知しなければならない。
43
第四十項若しくは第四十一項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
43
第四十項若しくは第四十一項の届出又は前項の通知を受けた道府県知事は、その旨を当該道府県の区域内の関係市町村長に通知しなければならない。
44
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものについて、同条第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
44
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項の規定の適用を受けているものについて、同条第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
45
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
45
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
46
特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第四十八項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の道府県民税の申告については、第一項、第二項、第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第四十八項及び第四十九項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第四十八項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第四十九項及び第六十一項において「機構」という。)を経由して行う方法により道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を道府県知事に提出する方法により、行うことができる。
46
特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第四十八項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の道府県民税の申告については、第一項、第二項、第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第四十八項及び第四十九項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第四十八項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織(第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(第四十九項及び第六十一項において「機構」という。)を経由して行う方法により道府県知事に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を道府県知事に提出する方法により、行うことができる。
47
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
47
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一
納税申告書に係る事業年度又は連結事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
一
納税申告書に係る事業年度又は連結事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二
保険業法に規定する相互会社
二
保険業法に規定する相互会社
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
三
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
48
第四十六項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
48
第四十六項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
49
第四十六項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する道府県知事に到達したものとみなす。
49
第四十六項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する道府県知事に到達したものとみなす。
50
第四十六項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第四十六項の内国法人が、同条第一項若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十九項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第四十六項の申告についても、同様とする。
50
第四十六項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて道府県知事の承認を受けたときは、当該道府県知事が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第四十六項の内国法人が、同条第一項若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十九項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、道府県知事に提出した場合における当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第四十六項の申告についても、同様とする。
51
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第四項、第十九項若しくは第二十三項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを道府県知事に提出しなければならない。
51
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第四項、第十九項若しくは第二十三項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを道府県知事に提出しなければならない。
52
道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
52
道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
53
道府県知事は、第五十一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第五十項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
53
道府県知事は、第五十一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第五十項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
54
第五十一項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第五十項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第五十二項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第五十項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
54
第五十一項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第五十項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第五十二項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第五十項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
55
道府県知事は、第五十項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。
55
道府県知事は、第五十項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。
56
道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
56
道府県知事は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
57
第五十項の規定の適用を受けている内国法人は、第四十六項の申告につき第五十項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を道府県知事に提出しなければならない。
57
第五十項の規定の適用を受けている内国法人は、第四十六項の申告につき第五十項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を道府県知事に提出しなければならない。
58
第五十項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十五項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第五十項前段の期間内に行う第四十六項の申告については、第五十項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
58
第五十項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十五項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第五十項前段の期間内に行う第四十六項の申告については、第五十項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
59
第五十項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十七項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第五十項後段の期間内に行う第四十六項の申告については、第五十項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
59
第五十項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十七項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第五十項後段の期間内に行う第四十六項の申告については、第五十項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
60
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第四十六項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。
60
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第四十六項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。
61
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び機構に通知しなければならない。
61
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、道府県知事及び機構に通知しなければならない。
62
前項の規定による告示があつたときは、第五十項の規定にかかわらず、総務大臣が第六十項の規定により指定する期間内に行う第四十六項の申告については、同項から第四十九項までの規定は、適用しない。
62
前項の規定による告示があつたときは、第五十項の規定にかかわらず、総務大臣が第六十項の規定により指定する期間内に行う第四十六項の申告については、同項から第四十九項までの規定は、適用しない。
63
法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
63
法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法九四・昭六三法六・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法七・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法九四・昭六三法六・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法七・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続)
(株式等譲渡所得割の特別徴収の手続)
第七十一条の五十一
株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
第七十一条の五十一
株式等譲渡所得割を特別徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、選択口座が開設されている租税特別措置法第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在において道府県に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものを当該道府県の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。
2
前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下この款において「納入申告書」という。)を当該特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
2
前項の特別徴収義務者は、特定株式等譲渡対価等の支払をする際、株式等譲渡所得割を徴収し、その徴収の日の属する年の翌年の一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)までに、総務省令で定める様式によつて、その徴収すべき株式等譲渡所得割の課税標準額、税額その他必要な事項を記載した納入申告書(以下この款において「納入申告書」という。)を当該特定株式等譲渡対価等の支払を受ける個人が当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における当該個人の住所所在の道府県の知事に提出し、及びその納入金を当該道府県に納入する義務を負う。この場合において、当該道府県知事に提出すべき納入申告書には、総務省令で定める計算書を添付しなければならない。
3
第一項の特別徴収義務者は、租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額
★挿入★
に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。
3
第一項の特別徴収義務者は、租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項に規定する場合には、その都度、同項に規定する満たない部分の金額
又は同項に規定する特定費用の金額(当該特定費用の金額が選択口座においてその年最後に行われた同条第二項に規定する対象譲渡等に係る同項に規定する源泉徴収口座内通算所得金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)
に百分の五を乗じて計算した金額に相当する株式等譲渡所得割を還付しなければならない。
4
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一五法九・追加、平一六法一七・平一九法四・平二〇法二一・平二五法三・一部改正)
(平一五法九・追加、平一六法一七・平一九法四・平二〇法二一・平二五法三・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)
(環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税)
第百四十九条
道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
第百四十九条
道府県は、次に掲げる自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
一
電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
一
電気自動車(電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
二
次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
二
次に掲げる天然ガス自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
イ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第百五十七条において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
イ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項及び第百五十七条において同じ。)が三・五トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(以下この項において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するもの
ロ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
ロ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え十二トン以下の天然ガス自動車にあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス自動車で総務省令で定めるもの
三
充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
第二条第十六項
に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)
三
充電機能付電力併用自動車(電力併用自動車(内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
第二条第十七項
に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)のうち、動力源として用いる電気を外部から充電する機能を備えているもので総務省令で定めるものをいう。)
四
次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)
四
次に掲げるガソリン自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、前号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第一号及び第二項第一号において同じ。)
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて
令和二年度以降
の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「
令和二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に
百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて
令和十二年度以降
の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「
令和十二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に
百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
★新設★
(3)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五
を乗じて得た数値以上であること。
★新設★
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
車両総重量が二・五トン以下のバス
又はトラック
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が二・五トン以下のバス
★削除★
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五
を乗じて得た数値以上であること。
★新設★
ニ
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五を乗じて得た数値以上であること。
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十五
を乗じて得た数値以上であること。
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス
又はトラック
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス
★削除★
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値
以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
★新設★
ト
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
五
次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)
五
次に掲げる石油ガス自動車(液化石油ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第二号及び第二項第二号において同じ。)
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
★新設★
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五
を乗じて得た数値以上であること。
★新設★
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
六
次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第三号及び第二項第三号において同じ。)
六
次に掲げる軽油自動車(軽油を内燃機関の燃料として用いる自動車をいい、第三号に掲げる自動車に該当するものを除く。第百五十七条第一項第三号及び第二項第三号において同じ。)
イ
乗用車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(ロ(1)(ⅰ)及び第百五十七条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合するもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
★新設★
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十五
を乗じて得た数値以上であること。
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス
又はトラック
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス
★削除★
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値
以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
ニ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
★削除★
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(第百五十七条第一項第三号ハ(1)及び第二項第三号ハ(1)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下この号及び第百五十七条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
ホ
車両総重量が
三・五トンを超えるバス又はトラック
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が
二・五トンを超え三・五トン以下のトラック
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油重量車基準
に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準
に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二十
を乗じて得た数値以上であること。
★新設★
ヘ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年十月一日(車両総重量が三・五トンを超え七・五トン以下のものにあつては、平成三十年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(第百五十七条第一項第三号ホ(1)(ⅰ)及び第二項第三号ニ(1)(ⅰ)において「平成二十八年軽油重量車基準」という。)に適合すること。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日(車両総重量が十二トン以下のものにあつては、平成二十二年十月一日)以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下(ⅱ)及び第百五十七条において「平成二十一年軽油重量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
2
前項(
第四号イからハまで
に係る部分に限る。)の規定は、
★挿入★
令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
前項(
第四号イからニまで
に係る部分に限る。)の規定は、
令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに
令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四号イ(2)
令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十
平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百六十五
第四号ロ(2)
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十
第四号ハ(2)
基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十
第四号イ(2)
令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十五
平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百六十二
第四号イ(3)
基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第四号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百八十四
第四号ロ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第四号ハ(2)
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十七
第四号ニ(2)
基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十七
★新設★
3
第一項(第四号イ及びロ、第五号並びに第六号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している自動車(第百五十七条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四号イ(2)
令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第百五十七条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十五
令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百九
第四号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三
第五号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九
第五号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三
第六号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九
第六号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十三
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
4
前三項
の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・令二法五・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(環境性能割の税率)
(環境性能割の税率)
第百五十七条
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項
★挿入★
において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
第百五十七条
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項(同条第二項
又は第三項
において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
一
次に掲げるガソリン自動車
一
次に掲げるガソリン自動車
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値
以上であること。
★新設★
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
★新設★
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
車両総重量が二・五トン以下のバス
又はトラック
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が二・五トン以下のバス
★削除★
のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値
以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
★新設★
ニ
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十を乗じて得た数値以上であること。
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ヘ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十五
を乗じて得た数値以上であること。
二
次に掲げる石油ガス自動車
二
次に掲げる石油ガス自動車
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値
以上であること。
★新設★
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
★新設★
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
三
次に掲げる軽油自動車
三
次に掲げる軽油自動車
★新設★
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
★新設★
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
★ハに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
★ニに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十五
を乗じて得た数値以上であること。
★ホに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ホ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
ニ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
★削除★
(1)
平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
2
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項及び前項(第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
2
次に掲げる自動車(第百四十九条第一項及び前項(第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
一
次に掲げるガソリン自動車
一
次に掲げるガソリン自動車
イ
営業用の
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
★削除★
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十
を乗じて得た数値以上であること。
★新設★
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
★削除★
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
★ロに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十五
を乗じて得た数値以上であること。
★ハに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率
以上
であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率
に百分の百五を乗じて得た数値以上
であること。
★ニに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の三を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
二
次に掲げる石油ガス自動車
二
石油ガス自動車(乗用車に限る。)のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
営業用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
(2)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
自家用の乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年石油ガス軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ハ
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
三
次に掲げる軽油自動車
三
次に掲げる軽油自動車
★新設★
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値以上であること。
(3)
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
★ロに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成三十年軽油軽中量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油軽中量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率
以上
であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率
に百分の百五を乗じて得た数値以上
であること。
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ハ
車両総重量が二・五トンを超え三・五トン以下のバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(1)
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百五
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ニ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅰ)
平成二十八年軽油重量車基準に適合すること。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(ⅱ)
平成二十一年軽油重量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物及び粒子状物質の排出量が平成二十一年軽油重量車基準に定める窒素酸化物及び粒子状物質の値の十分の九を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率以上であること。
ニ
車両総重量が三・五トンを超えるバス又はトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
★削除★
(1)
平成二十一年軽油重量車基準に適合すること。
(2)
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百五を乗じて得た数値以上であること。
3
第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
3
第百四十九条第一項及び前二項(これらの規定を次項
又は第五項
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
4
第一項(第一号イからハまで
に係る部分に限る。)及び
第二項(第一号イからハまで
に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
第一項(第一号イからニまで
に係る部分に限る。)及び
第二項(第一号イ及びロ
に係る部分に限る。)の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号イ(2)
令和二年度基準エネルギー消費効率
第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ロ(2)
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十五
第一項第一号ハ(2)
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四
第二項第一号イ(2)
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八
第二項第一号ロ(2)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ハ(2)
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八
第一項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五
第百四十九条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この号及び次項第一号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百四十一
第一項第一号イ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百六十二
第一項第一号ロ(3)及びハ(2)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第一号ニ(2)
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十
第二項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十
第二項第一号イ(3)
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第二項第一号ロ(2)
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四
★新設★
5
第一項(第一号イ及びロ、第二号並びに第三号イ及びロに係る部分に限る。)及び第二項(第一号イ、第二号及び第三号イに係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十四
第一項第一号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九
第一項第二号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十四
第一項第二号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九
第一項第三号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十四
第一項第三号ロ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百九
第二項第一号イ(2)、第二号ロ及び第三号イ(2)
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十
令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
6
前各項の規定の適用を受ける自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(市町村民税に関する用語の意義)
(市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項
、第六十八条の十五の四第五項
又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項
★削除★
又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第三百二十一条の八第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第三百二十一条の八第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ニ
第三百二十一条の八第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ニ
第三百二十一条の八第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ホ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ホ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
扶養親族を有すること。
(1)
扶養親族を有すること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(市町村民税に関する用語の意義)
(市町村民税に関する用語の意義)
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二百九十二条
市町村民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
一
均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
二
所得割 所得により課する市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
三
法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める市町村民税をいう。
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税
イ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。) 法人税額又は個別帰属法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
ロ
この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。) 次に掲げる法人税額の区分ごとに、当該法人税額を課税標準として課する市町村民税
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四
法人税額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、
第四十二条の十二の五の二
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)
、第六十六条の七
(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
イ
内国法人 法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の十九第一項(同法第八十一条の二十第一項の規定が適用される場合を含む。)及び第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額を除く。)で、法人税法第六十八条(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条(租税特別措置法第六十六条の七第一項及び第六十六条の九の三第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第六十九条の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第七十条並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五、
第四十二条の十二の六
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)
、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)、第六十六条の七
(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び第六十六条の九の三(第三項、第六項及び第十項から第十三項までを除く。)の規定の適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五
及び第四十二条の十二の五の二
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)
の規定の
適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
ロ
外国法人 次に掲げる国内源泉所得の区分ごとに、法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額で、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第百四十四条の二及び第百四十四条の二の二(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに租税特別措置法第四十二条の四、第四十二条の十(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一(第一項、第三項から第五項まで及び第八項を除く。)、第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の五
、第四十二条の十二の六
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)
及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)の規定の
適用を受ける前のものをいい、法人税に係る延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を含まないものとする。
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(1)
法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
(2)
法人税法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の二
個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
イ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零以上であるとき、又は個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等以上であるとき 調整前個別帰属法人税額
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ロ
個別帰属特別控除取戻税額等がない場合であつて調整前個別帰属法人税額が零を下回るとき 零
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
ハ
個別帰属特別控除取戻税額等がある場合であつて調整前個別帰属法人税額が個別帰属特別控除取戻税額等を下回るとき 個別帰属特別控除取戻税額等
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の三
調整前個別帰属法人税額 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二
★挿入★
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
イ
連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この節において同じ。)の同法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の負担額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の負担額として帰せられる金額に同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二
、第六十八条の十五の七
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額を加算した額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二
★挿入★
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
ロ
連結法人の法人税法第八十一条の十八第一項の規定により計算される法人税の減少額として帰せられる金額があるとき 当該法人税の減少額として帰せられる金額を同項第二号から第五号までに掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十四から第六十八条の十五の三まで、第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二
、第六十八条の十五の七
、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び第六十八条の九十三の三(第十項から第十三項までを除く。)の規定により控除された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額の合計額から差し引いた額
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の四
個別帰属特別控除取戻税額等 租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項又は第六十八条の十五の五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額その他政令で定める金額の合計額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
四の五
資本金等の額 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ次に定める額をいう。
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
イ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人(ロ及びホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(イ及びロにおいて「過去事業年度等」という。)の(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等の(2)及び(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中の(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中の(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(1)
平成二十二年四月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したものを除き、総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十条の規定により資本金とし、又は同法第四百四十八条第一項第二号の規定により利益準備金の額の全部若しくは一部を資本金とした金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(2)
平成十三年四月一日から平成十八年四月三十日までの間に、資本又は出資の減少(金銭その他の資産を交付したものを除く。)による資本の欠損の補に充てた金額並びに会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律((2)において「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法((2)において「旧商法」という。)第二百八十九条第一項及び第二項(これらの規定を会社法整備法第一条の規定による廃止前の有限会社法((2)において「旧有限会社法」という。)第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本準備金による旧商法第二百八十九条第一項及び第二項第二号(これらの規定を旧有限会社法第四十六条において準用する場合を含む。)に規定する資本の欠損の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
(3)
平成十八年五月一日以後に、会社法第四百四十六条に規定する剰余金(同法第四百四十七条又は第四百四十八条の規定により資本金の額又は資本準備金の額を減少し、剰余金として計上したもので総務省令で定めるものに限る。)を同法第四百五十二条の規定により総務省令で定める損失の補に充てた金額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ロ
第三百二十一条の八第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における同法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、過去事業年度等のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第三百二十一条の八第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ハ
第三百二十一条の八第二項の規定により申告納付する法人又は同条第三項の規定により納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 政令で定める日現在における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、第三百二十一条の八第二項に規定する連結事業年度開始の日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ハにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額との合計額
ニ
第三百二十一条の八第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ニ
第三百二十一条の八第四項の規定により申告納付する法人(ホに掲げる法人を除く。) 同項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日現在における法人税法第二条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該算定期間の初日前に終了した各事業年度又は各連結事業年度(ニにおいて「過去事業年度等」という。)のイ(1)に掲げる金額の合計額から過去事業年度等のイ(2)及びイ(3)に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該算定期間中のイ(1)に掲げる金額を加算し、これから当該算定期間中のイ(3)に掲げる金額を減算した金額との合計額
ホ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
ホ
保険業法に規定する相互会社 純資産額として政令で定めるところにより算定した金額
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
五
給与所得 所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
六
退職手当等 所得税法第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条において退職手当等とみなされる一時金及び租税特別措置法第二十九条の四において退職手当等とみなされる金額を含む。)をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
七
同一生計配偶者 市町村民税の納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、第二百九十五条、第三百十三条から第三百十七条の三まで及び第三百十七条の六から第三百二十一条の七の九までにおいて「前年」という。)の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
八
控除対象配偶者 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が千万円以下である市町村民税の納税義務者の配偶者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
九
扶養親族 市町村民税の納税義務者の親族(その納税義務者の配偶者を除く。)並びに児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四に規定する里親に委託された児童及び老人福祉法第十一条第一項第三号の規定により同号に規定する養護受託者に委託された老人でその納税義務者と生計を一にするもの(第三百十三条第三項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第四項に規定する事業専従者に該当するものを除く。)のうち、前年の合計所得金額が四十八万円以下である者をいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十
障害者 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者その他の精神又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
十一
寡婦 次に掲げる者でひとり親に該当しないものをいう。
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
イ
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次に掲げる要件を満たすもの
(1)
扶養親族を有すること。
(1)
扶養親族を有すること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(2)
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
(3)
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
ロ
夫と死別した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、イ(2)及び(3)に掲げる要件を満たすもの
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
十二
ひとり親 現に婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で政令で定めるもののうち、次に掲げる要件を満たすものをいう。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
イ
その者と生計を一にする子で政令で定めるものを有すること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ロ
前年の合計所得金額が五百万円以下であること。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
ハ
その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者として総務省令で定めるものがいないこと。
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十三
合計所得金額 第三百十三条第八項及び第九項の規定による控除前の同条第一項の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をいう。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
十四
恒久的施設 次に掲げるものをいう。ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける外国法人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)にあるものに限る。)とする。
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
イ
外国法人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ロ
外国法人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
ハ
外国法人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
2
市町村民税の納税義務者の配偶者がその納税義務者の同一生計配偶者に該当し、かつ、他の市町村民税の納税義務者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか一にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
3
二以上の市町村民税の納税義務者の扶養親族に該当する者がある場合には、その者は、政令で定めるところにより、これらの納税義務者のうちいずれか一の納税義務者の扶養親族にのみ該当するものとみなす。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
4
市町村民税について所得税法その他の所得税に関する法令を引用する場合(第一項第六号、第三百十七条の六、第三百二十一条の四及び第五款において引用する場合を除く。)には、これらの法令は、前年の所得について適用されたものをいうものとする。
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
(昭三六法七四・全改、昭三七法五一・昭三七法六七・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法九四・昭六三法一一〇・平二法一四・平二法五八・平四法五・平六法一一一・平一一法一五一・平一二法九七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一六法一五三・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二〇法八五・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二八法六三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
(個人の市町村民税に係る給与所得者の扶養親族申告書)
第三百十七条の三の二
所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
第三百十七条の三の二
所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一
当該給与支払者の氏名又は名称
一
当該給与支払者の氏名又は名称
二
扶養親族の氏名
二
扶養親族の氏名
三
その他総務省令で定める事項
三
その他総務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
2
前項の規定による申告書を提出した給与所得者は、その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には、同項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、その異動の内容その他総務省令で定める事項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、当該給与所得者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
3
前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
3
前二項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日にこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4
給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が
所得税法第百九十八条第二項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている
場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法
(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。次条第四項において同じ。)
により提供することができる。
4
給与所得者は、第一項及び第二項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が
電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす
場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法
★削除★
により提供することができる。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(平二二法四・追加、平三一法二・令二法五・一部改正)
(平二二法四・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)
(個人の市町村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書)
第三百十七条の三の三
所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二百九十四条第一項第一号に掲げる者であつて、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
第三百十七条の三の三
所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又はこの法律の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける第二百九十四条第一項第一号に掲げる者であつて、扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第二百三条の六第一項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、当該公的年金等受給者の住所所在地の市町村長に提出しなければならない。
一
当該公的年金等支払者の名称
一
当該公的年金等支払者の名称
二
扶養親族の氏名
二
扶養親族の氏名
三
その他総務省令で定める事項
三
その他総務省令で定める事項
2
前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
2
前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、公的年金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得税法第二百三条の六第二項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り、総務省令で定めるところにより、前項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
3
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
3
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
4
公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が
所得税法第二百三条の六第六項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を受けている
場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4
公的年金等受給者は、第一項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が
電磁的方法による当該申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす
場合には、総務省令で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
5
前項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。
(平二二法四・追加、平二七法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
(平二二法四・追加、平二七法二・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(法人の市町村民税の申告納付)
(法人の市町村民税の申告納付)
第三百二十一条の八
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
第三百二十一条の八
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)、第七十四条第一項、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。以下この節において同じ。)又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式により、当該申告書に係る法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額(同法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)、第八十八条又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人(以下この条及び第三百二十一条の十三第一項において「予定申告法人」という。)にあつては、前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る法人税割額」という。))、同法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人にあつては均等割額その他必要な事項を記載した申告書(以下この項において「法人の市町村民税の申告書」という。)をその法人税額の課税標準の算定期間(同法第七十一条第一項、第八十八条又は第百四十四条の三第一項の申告書に係る法人税額にあつては、当該事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)の開始の日から六月の期間とする。以下法人の市町村民税について同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合には、これを控除した額)を納付しなければならない。この場合において、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、法人の市町村民税の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、当該市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなし、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
2
連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
2
連結法人(普通法人(法人税法第二条第九号に規定する普通法人をいう。第六項及び第三十四項において同じ。)に限る。以下この項において同じ。)は、その連結事業年度(連結子法人(同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この節において同じ。)が同法第四条の五第一項又は第二項(同項第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(同法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度(新たに設立された連結子法人のうち適格合併(同法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)により設立されたもの以外のものの設立の日の属する事業年度を除く。)を含み、新たに設立された連結法人のうち適格合併により設立されたもの以外のものの設立の日の属する連結事業年度を除く。以下この項及び第三十九項において同じ。)が六月を超える場合には、総務省令で定める様式により、当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日から二月以内に、前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額又は当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(第三百二十一条の十一第一項において「予定申告に係る連結法人の法人税割額」という。)、均等割額その他必要な事項を記載した申告書を当該連結事業年度開始の日から六月の期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額を納付しなければならない。ただし、前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額(同法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。)を基準として政令で定めるところにより計算した金額若しくは当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額が十万円以下である場合又はこれらの金額がない場合は、この限りでない。
3
前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
3
前項の規定により申告書を提出すべき法人(同項ただし書の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)が、前項の申告書をその提出期限までに提出しなかつたときは、第三十九項の規定の適用がある場合を除き、当該申告書の提出期限において、市町村長に対し、政令で定めるところにより計算した法人税割額及び均等割額を記載した当該申告書の提出があつたものとみなす。この場合においては、当該法人は、当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る市町村民税に相当する税額の市町村民税を事務所、事業所又は寮等所在の市町村に納付しなければならない。
4
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
4
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定によつて法人税に係る申告書を提出する義務がある法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(同法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この節において同じ。)がある連結子法人(連結申告法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)に限る。)は、当該申告書の提出期限までに、総務省令で定める様式によつて、当該申告書に係る連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定によつて計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この節において同じ。)に係る個別帰属法人税額、これを課税標準として算定した法人税割額、均等割額その他必要な事項を記載した申告書をその連結法人税額の課税標準の算定期間(当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。以下この節において同じ。)中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した市町村民税額(当該市町村民税額について既に納付すべきことが確定しているものがある場合においては、これを控除した額)を納付しなければならない。
5
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
、第四十二条の十二の三第五項
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
5
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度において生じた連結適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度(同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。以下この項から第八項までにおいて同じ。)の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額(同法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この項、第十六項及び第十七項において同じ。)とみなされたもの及び同法第八十一条の九第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額のうちこれらの法人の最初連結事業年度の開始の日の前日の属する事業年度以前の事業年度において生じたもので、同法第八十一条の九第二項の規定により連結欠損金額とみなされたもの及び同条第四項の規定により損金の額に算入されたもの以外のものをいう。次項から第八項までにおいて同じ。)がある場合のこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、前項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
★削除★
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属調整額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属調整額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
6
前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
6
前項に規定する控除対象個別帰属調整額とは、連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に、同項の法人の最初連結事業年度の終了の日(二以上の最初連結事業年度の終了の日がある場合には、当該連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度の終了の日)における次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額をいう。
一
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
一
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある普通法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第一項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十四項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
二
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある協同組合等(同法第二条第七号に規定する協同組合等をいう。第三十四項において同じ。)との間に連結完全支配関係がある連結子法人 同法第八十一条の十二第三項に規定する税率に相当する率
7
第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
7
第五項の法人を合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この条において同じ。)とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係(当該法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。以下この条において同じ。)がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項及び次項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(以下この項において「前十年内事業年度」という。)において生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額に係る第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属調整額(この項の規定により当該被合併法人等の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について同法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定によつて提出すべき申告書(同法第七十四条第一項の規定によつて提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又は第四項の規定によつて提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属調整額に限るものとし、第五項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属調整額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における第五項の規定の適用については、当該前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額(当該他の法人に同法第二条第十四号に規定する株主等(以下この条において「株主等」という。)が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属調整額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属調整額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済個別帰属調整額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る同項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなす。
8
第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
8
第五項の規定は、同項の法人が連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされた被合併法人等の同項に規定する控除対象個別帰属調整額に係る連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
9
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
、第四十二条の十二の三第五項
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
9
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度において控除対象個別帰属税額(零(個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該個別帰属特別控除取戻税額等)から調整前個別帰属法人税額を差し引いた額であつて、零を超えるものをいう。以下この項から第十一項までにおいて同じ。)が生じた場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
★削除★
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
10
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
10
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において控除対象個別帰属税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた前十年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属税額」という。)が生じたときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属税額の生じた前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度において生じた控除未済個別帰属税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)において生じた控除対象個別帰属税額とみなす。
11
第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
11
第九項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものを除く。)の生じた連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属税額とみなされたものにつき第九項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
12
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
12
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)で、当該事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は当該連結事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により法人税額の還付を受けたものが納付すべき当該事業年度分又は当該連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
、第四十二条の十二の三第五項
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
一
法人税法第八十条の規定により法人税額の還付を受けた内国法人 第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
★削除★
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、内国法人の控除対象還付法人税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
二
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
三
法人税法第百四十四条の十三の規定により同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額の還付を受けた外国法人 第一項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割の課税標準となる同号ロに掲げる国内源泉所得に対する法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、還付を受けた法人税額(以下この項から第十四項までにおいて「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)を控除する。この場合において、外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額は、前事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額について控除されなかつた額に限る。
13
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
13
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額(当該適格合併に係る合併法人が同法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付を受けた法人税額で当該被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度に係るものを含み、当該被合併法人等が当該法人税額(この項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る前十年内事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該法人税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済還付法人税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の事業年度又は連結事業年度における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる当該法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
一
内国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度又は連結事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度又は前連結事業年度)に係る内国法人の控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
二
外国法人 当該前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済還付法人税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす。
14
第十二項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
14
第十二項の規定は、同項の法人が内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人に係る内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき第十二項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
15
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
、第四十二条の十二の三第五項
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
15
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)若しくは第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)について、当該事業年度又は連結事業年度開始の日前十年以内に開始した連結事業年度(同法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、これらの法人に同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる金額(以下この項から第十七項までにおいて「控除対象個別帰属還付税額」という。)がある場合におけるこれらの法人が納付すべき当該事業年度分又は連結事業年度分の法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額の算定については、第一項、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定にかかわらず、これらの規定により申告納付すべき当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結法人税額の課税標準の算定期間に係る法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から、当該法人税額(当該法人税額について租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項
★削除★
、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、政令で定める額を控除した額)又は当該個別帰属法人税額(当該個別帰属法人税額について個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、政令で定める額を控除した額)を限度として、控除対象個別帰属還付税額を控除するものとする。この場合において、控除対象個別帰属還付税額は、前事業年度又は前連結事業年度以前の法人税割の課税標準とすべき法人税額又は個別帰属法人税額について控除されなかつた額に限る。
16
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
16
前項の法人を合併法人とする適格合併が行われた場合又は当該法人との間に完全支配関係がある他の法人で当該法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合において、当該適格合併に係る被合併法人又は当該他の法人(以下この項において「被合併法人等」という。)の当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度(法人税法第八十一条の三十一第五項に規定する中間期間を含む。以下この項において「前十年内連結事業年度」という。)において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に控除対象個別帰属還付税額(当該被合併法人等が当該控除対象個別帰属還付税額(この項の規定により当該被合併法人等の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る前十年内連結事業年度について法人の市町村民税の確定申告書を提出していることその他の政令で定める要件を満たしている場合における当該控除対象個別帰属還付税額に限るものとし、前項の規定により当該被合併法人等の当該適格合併の日又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の法人税割の課税標準とすべき個別帰属法人税額又は法人税額について控除された額を除く。以下この項において「控除未済個別帰属還付税額」という。)があるときは、当該法人の当該適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度(以下この項及び次項において「合併等事業年度等」という。)以後の連結事業年度又は事業年度における前項の規定の適用については、当該前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額(当該他の法人に株主等が二以上ある場合には、当該控除未済個別帰属還付税額を当該他の法人の発行済株式又は出資(当該他の法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該法人の有する当該他の法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、それぞれ当該控除未済個別帰属還付税額に係る前十年内連結事業年度開始の日の属する当該法人の連結事業年度又は事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内連結事業年度に係る控除未済個別帰属還付税額にあつては、当該合併等事業年度等の前連結事業年度又は前事業年度)に係る控除対象個別帰属還付税額とみなす。
17
第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
17
第十五項の規定は、同項の法人が控除対象個別帰属還付税額(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを除く。)の計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合(前項の規定により当該法人の控除対象個別帰属還付税額とみなされたものにつき第十五項の規定を適用する場合にあつては、合併等事業年度等以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書を提出している場合)に限り、適用する。
18
第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。
18
第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定による法人税額又は個別帰属法人税額からの控除については、まず第五項及び第九項の規定による控除をし、次に第十二項及び第十五項の規定による控除をするものとする。
19
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、第三百十二条第三項第四号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
19
公共法人等は、総務省令で定める様式により、毎年四月三十日までに、第三百十二条第三項第四号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の市町村長に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。
20
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(以下この項及び第三百二十一条の十一第五項において「市町村民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
20
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額が、同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項の規定による申告書に係る法人税額に基づいて算定して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(予定申告法人にあつては、第一項に基づいて計算して申告納付し、又は申告納付すべき市町村民税額)若しくは第二項に基づいて計算して申告納付し、若しくは申告納付すべき市町村民税額(以下この項及び第三百二十一条の十一第五項において「市町村民税の中間納付額」という。)に満たないとき、又はないときは、市町村は、政令で定めるところにより、その満たない金額に相当する市町村民税の中間納付額若しくは市町村民税の中間納付額の全額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
21
第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第三百二十一条の十一第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。
21
第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出すべき法人は、当該申告書(第一項後段の規定により提出があつたものとみなされた申告書を除く。)の提出期限後においても、第三百二十一条の十一第四項の規定による更正又は決定の通知があるまでは、第一項、第四項、第十九項及び第二十三項の規定によつて申告書を提出し、並びにその申告した市町村民税額を納付することができる。
22
第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第三百二十一条の十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
22
第一項、第二項、第四項、第十九項、前項若しくはこの項の規定によつて申告書を提出した法人又は第三百二十一条の十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、次項に該当する場合を除くほか、遅滞なく、総務省令で定める様式によつて、当該申告書を提出し又は当該更正若しくは決定をした市町村長に、当該申告書に記載し又は当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された第二十条の九の三第六項に規定する課税標準等又は税額等を修正する申告書を提出し、及びその申告により増加した市町村民税額を納付しなければならない。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
一
先の申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載し、又は当該更正若しくは決定により納付すべきものとして当該更正若しくは決定に係る通知書に記載された市町村民税額に不足額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
二
先の申告書に納付すべき市町村民税額を記載しなかつた場合又は納付すべき市町村民税額がない旨の更正を受けた場合において、その納付すべき市町村民税額があるとき。
23
第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
23
第一項、第二項又は第四項の法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと(当該法人が連結子法人である場合又は連結子法人であつた場合にあつては、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。以下この節において同じ。)若しくは連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定の通知を受けたこと)により、当該法人が前項各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該法人は、当該修正申告によつて増加した法人税額若しくは連結法人税額又は当該更正若しくは決定によつて納付すべき法人税額若しくは連結法人税額を納付すべき日までに、同項の規定によつて申告納付しなければならない。
24
市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第五項及び第十一項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の七第五項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の七第五項に規定する法人税の額及び同条第十一項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
24
市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の七第五項及び第十一項又は第六十八条の九十一第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の七第五項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の七第五項に規定する法人税の額及び同条第十一項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十四項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項又は前二項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25
市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
25
市町村は、内国法人が各事業年度又は各連結事業年度において租税特別措置法第六十六条の九の三第四項及び第十項又は第六十八条の九十三の三第四項及び第十項の規定の適用を受ける場合において、当該事業年度又は連結事業年度の同法第六十六条の九の三第四項に規定する控除対象所得税額等相当額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額のうち、同法第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額並びに第五十三条第二十五項に規定する法人税割額の合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を当該事業年度又は連結事業年度の第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除するものとする。
26
市町村は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに第五十三条第二十六項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
26
市町村は、内国法人又は外国法人が、外国の法令により課される法人税若しくは地方法人税又は道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に相当する税(外国法人にあつては、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この項において「外国の法人税等」という。)を課された場合において、当該外国の法人税等の額のうち法人税法第六十九条第一項の控除限度額若しくは同法第百四十四条の二第一項の控除限度額又は同法第八十一条の十五第一項の連結控除限度個別帰属額及び地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるもの若しくは同条第三項の控除の限度額で政令で定めるもの又は同条第二項の控除の限度額で政令で定めるもの並びに第五十三条第二十六項の控除の限度額で政令で定めるものの合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定めるところにより、当該超える金額(政令で定める金額に限る。)を第一項(予定申告法人に係るものを除く。)、第四項、第二十二項又は第二十三項の規定により申告納付すべき法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。)から控除するものとする。
27
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
27
法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)の各事業年度又は各連結事業年度の開始の日前に開始した事業年度又は連結事業年度(当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日以前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度を含む。)の法人税割につき市町村長が法人税に関する法律の規定により更正された法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合において、当該更正につき第三十三項の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税割額(既に第三十四項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及びこの項の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度又は当該各連結事業年度(当該更正の日(当該更正が当該各事業年度又は当該各連結事業年度の終了の日前に行われた当該法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該合併の日前に開始した事業年度又は連結事業年度の法人税割につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度又は連結事業年度に限る。)の法人税割額から控除するものとする。
28
市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
28
市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び第三十項において「法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から一年以内に開始する各事業年度又は各連結事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各事業年度又は各連結事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第七十四条第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29
市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
29
市町村は、当該市町村内に事務所又は事業所を有する法人について、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第七条第一項に規定する合意に基づき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正が行われた場合において、当該更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額(以下この項及び次項において「個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額」という。)が生ずるときは、当該更正があつた日が当該更正に係る更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過した日以後である場合を除き、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額を当該更正の日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から一年以内に開始する各連結事業年度又は各事業年度(当該更正の日後に当該法人が適格合併により解散をした場合の当該適格合併に係る合併法人の当該合併の日以後に終了する各連結事業年度又は各事業年度を含む。)の法人税割額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により申告書を提出すべき連結事業年度に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額又は同法第七十四条第一項の規定により申告書を提出すべき事業年度に係る法人税額を課税標準として算定した法人税割額(その連結法人税額の課税標準の算定期間又はその法人税額の課税標準の算定期間中において既に納付すべきことが確定している法人税割額がある場合には、これを控除した額)に限る。)から順次控除するものとする。
30
第二十八項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前二項の規定を適用する。
30
第二十八項に規定する国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る事業年度後の各事業年度の法人税額若しくは各連結事業年度の連結法人税額を減少させる更正があつた場合又は前項に規定する同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に伴い当該更正に係る連結事業年度後の各連結事業年度の連結法人税額若しくは各事業年度の法人税額を減少させる更正があつた場合において、これらの更正に係る法人税額又はこれらの更正に係る連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定による更正をしたことに伴い、第十七条又は第三百二十一条の十一第五項の規定により還付することとなる金額が生ずるときは、当該金額は、法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額又は個別帰属法人税額に係る租税条約の実施に係る還付すべき金額とみなして、前二項の規定を適用する。
31
前三項の規定は、第二十八項又は第二十九項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二十八項若しくは第二十九項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第二十八項又は第二十九項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
31
前三項の規定は、第二十八項又は第二十九項の法人が適格合併により解散をした後に、当該法人に係る第二十八項若しくは第二十九項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正又は前項に規定する第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合について準用する。この場合において、第二十八項又は第二十九項中「当該更正の日の」とあるのは「当該法人を被合併法人とする適格合併に係る合併法人の当該更正の日の」と、「当該法人が」とあるのは「当該合併法人が当該合併法人を被合併法人とする」と読み替えるものとする。
32
第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項及び第二十五項の規定による控除をし、次に第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除並びに第二十八項及び第二十九項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
32
第二十四項から第二十七項までの規定並びに第二十八項及び第二十九項(これらの規定を第三十項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税割額からの控除については、まず第二十四項及び第二十五項の規定による控除をし、次に第二十六項の規定による控除、第二十七項の規定による控除並びに第二十八項及び第二十九項の規定による控除の順序に控除をするものとする。
33
市町村長が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第三十五項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
33
市町村長が法人税法第百三十五条第一項又は第五項に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合(次項及び第三十五項において「市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合」という。)は、当該更正に係る事業年度又は連結事業年度の法人税割として納付された金額のうち当該更正により減少する部分の金額で政令で定めるもの(以下この条において「仮装経理法人税割額」という。)は、第十七条、第十七条の二、第十七条の四及び第三百二十一条の十一第五項の規定にかかわらず、次項又は第三十七項の規定の適用がある場合のこれらの規定により還付すべきこととなつた金額を除き、還付しないものとし、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないものとする。
34
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
34
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日(当該更正が適格合併に係る被合併法人の法人税割額について当該適格合併の日前にされたものである場合には、当該被合併法人の当該更正の日の属する事業年度又は連結事業年度の開始の日)から五年を経過する日の属する事業年度又は連結事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限(当該更正の日から当該五年を経過する日の属する事業年度又は当該五年を経過する日の属する連結事業年度の終了の日までの間に当該更正を受けた法人につき次の各号に掲げる事実が生じたときは、当該各号に定める提出期限)が到来した場合(当該提出期限までに当該提出期限に係る法人の市町村民税の確定申告書の提出がなかつた場合には、当該提出期限後の当該法人の市町村民税の確定申告書の提出又は当該法人の市町村民税の確定申告書に係る事業年度若しくは連結事業年度の法人税割についての第三百二十一条の十一第二項の規定による決定があつた場合)には、市町村長は、当該更正を受けた法人に対し、政令で定めるところにより、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既にこの項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。)を還付し、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
一
残余財産が確定したこと その残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
二
合併による解散(適格合併による解散を除く。)をしたこと その合併の日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
三
破産手続開始の決定による解散をしたこと その破産手続開始の決定の日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
四
普通法人又は協同組合等が法人税法第二条第六号に規定する公益法人等に該当することとなつたこと その該当することとなつた日の前日の属する事業年度の法人の市町村民税の確定申告書の提出期限
35
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。次項及び第三十七項において同じ。)の還付を請求することができる。
35
市町村長が仮装経理に基づく過大申告に係る更正をした場合において、当該更正を受けた法人について次に掲げる事実が生じたときは、当該事実が生じた日以後一年以内に、市町村長に対し、当該更正に係る仮装経理法人税割額(既に前項又は第三十七項の規定により還付すべきこととなつた金額及び第二十七項の規定により控除された金額を除く。次項及び第三十七項において同じ。)の還付を請求することができる。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
一
更生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
二
再生手続開始の決定があつたこと。
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
三
前二号に掲げる事実に準ずる事実として政令で定める事実
36
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
36
前項の規定による還付の請求をしようとする法人は、その還付を受けようとする仮装経理法人税割額、その計算の基礎その他総務省令で定める事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
37
市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
37
市町村長は、前項の請求書の提出があつた場合には、その請求に係る事実その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした法人に対し、政令で定めるところにより、仮装経理法人税割額を還付し、若しくは当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当し、又は請求の理由がない旨を書面により通知するものとする。
38
第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
38
第二十八項又は第二十九項(これらの規定を第三十項(第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び第三十一項において準用する場合を含む。)の規定により控除されるべき額でこれらの規定により控除しきれなかつた金額があるときは、市町村は、政令で定めるところにより、これらの規定の適用を受ける法人に対しその控除しきれなかつた金額を還付し、又は当該法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当するものとする。
39
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
39
法人税法第七十一条第一項若しくは第百四十四条の三第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は第二項の規定により申告書を提出すべき法人は、その法人税額の課税標準の算定期間又はその連結事業年度開始の日から六月の期間中において当該法人の寮等のみが所在する市町村に対しては、第一項(同法第七十一条第一項又は第百四十四条の三第一項に係る部分に限る。)又は第二項の規定にかかわらず、当該法人税額の課税標準の算定期間又は当該連結事業年度開始の日から六月の期間に係る均等割額について申告納付をすることを要しない。
40
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項及び第三百二十七条第一項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
40
法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項及び第三百二十七条第一項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて、同法第七十五条の二第九項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には、同法第七十五条の二第九項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
41
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
41
法人税法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第八十一条の二十四第一項の規定の適用を受けているものが、同条第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(連結申告法人に限る。)については、同項の規定の適用に係る当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該連結法人税額について同条第一項の規定の適用がないものとみなして、第二十条の五の二第一項又は第二項の規定を適用することができる。
42
特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第四十四項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の市町村民税の申告については、第一項、第二項、第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第四十四項及び第四十五項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第四十四項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により市町村長に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を市町村長に提出する方法により、行うことができる。
42
特定法人である内国法人は、第一項、第二項、第四項、第十九項又は第二十一項から第二十三項までの規定により、これらの規定による申告書(以下この条において「納税申告書」という。)により行うこととされ、又は納税申告書にこの法律若しくはこれに基づく命令の規定により納税申告書に添付すべきものとされている書類(以下この項及び第四十四項において「添付書類」という。)を添付して行うこととされている法人の市町村民税の申告については、第一項、第二項、第四項、第十九項及び第二十一項から第二十三項までの規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項(第四十四項及び第四十五項において「申告書記載事項」という。)又は添付書類に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項(以下この項及び第四十四項において「添付書類記載事項」という。)を、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由して行う方法により市町村長に提供することにより、行わなければならない。ただし、当該申告のうち添付書類に係る部分については、添付書類記載事項を記録した光ディスク、磁気テープその他の総務省令で定める記録用の媒体を市町村長に提出する方法により、行うことができる。
43
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
43
前項に規定する特定法人とは、次に掲げる法人をいう。
一
納税申告書に係る事業年度又は連結事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
一
納税申告書に係る事業年度又は連結事業年度開始の日(公共法人等にあつては、前年四月一日)現在における資本金の額又は出資金の額が一億円を超える法人
二
保険業法に規定する相互会社
二
保険業法に規定する相互会社
三
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
三
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
四
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(第一号に掲げる法人を除く。)
44
第四十二項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
44
第四十二項の規定により行われた同項の申告については、申告書記載事項が記載された納税申告書により、又はこれに添付書類記載事項が記載された添付書類を添付して行われたものとみなして、この法律又はこれに基づく命令の規定その他政令で定める法令の規定を適用する。
45
第四十二項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市町村長に到達したものとみなす。
45
第四十二項本文の規定により行われた同項の申告は、申告書記載事項が第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に同項に規定する市町村長に到達したものとみなす。
46
第四十二項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市町村長の承認を受けたときは、当該市町村長が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第四十二項の内国法人が、同条第一項若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十五項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市町村長に提出した場合における当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第四十二項の申告についても、同様とする。
46
第四十二項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市町村長の承認を受けたときは、当該市町村長が指定する期間内に行う同項の申告については、同項から前項までの規定は、適用しない。法人税法第七十五条の四第二項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により同法第七十五条の四第二項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第四十二項の内国法人が、同条第一項若しくは同法第八十一条の二十四の三第一項の承認を受け、又は同法第七十五条の四第三項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。第五十五項において同じ。)の却下の処分を受けていない旨を記載した総務省令で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日までに、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市町村長に提出した場合における当該税務署長が同法第七十五条の四第一項の規定により指定する期間(同条第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)又は同法第八十一条の二十四の三第一項の規定により指定する期間(同条第二項において準用する同法第七十五条の四第五項の規定により当該期間として当該指定があつたものとみなされた期間を含む。)内に行う第四十二項の申告についても、同様とする。
47
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第四項、第十九項若しくは第二十三項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを市町村長に提出しなければならない。
47
前項前段の承認を受けようとする内国法人は、同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情、同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、当該期間の開始の日の十五日前まで(同項に規定する理由が生じた日が第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が、当該申告書の提出期限までに提出すべきものに限る。)又は第四項、第十九項若しくは第二十三項の規定による申告書の提出期限の十五日前の日以後である場合において、当該提出期限が当該期間内の日であるときは、当該開始の日まで)に、これを市町村長に提出しなければならない。
48
市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
48
市町村長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、その申請を却下することができる。
49
市町村長は、第四十七項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第四十六項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
49
市町村長は、第四十七項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき第四十六項前段の承認又は前項の却下の処分をするときは、その申請をした内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
50
第四十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第四十六項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第四十八項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第四十六項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
50
第四十七項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に記載した第四十六項前段の規定による指定を受けようとする期間の開始の日までに同項前段の承認又は第四十八項の却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものと、当該期間を第四十六項前段の期間として同項前段の規定による指定があつたものと、それぞれみなす。
51
市町村長は、第四十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。
51
市町村長は、第四十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、同項前段の承認を取り消すことができる。
52
市町村長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
52
市町村長は、前項の処分をするときは、その処分に係る内国法人に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。
53
第四十六項の規定の適用を受けている内国法人は、第四十二項の申告につき第四十六項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を市町村長に提出しなければならない。
53
第四十六項の規定の適用を受けている内国法人は、第四十二項の申告につき第四十六項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、その旨その他総務省令で定める事項を記載した届出書を市町村長に提出しなければならない。
54
第四十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十一項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第四十六項前段の期間内に行う第四十二項の申告については、第四十六項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
54
第四十六項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十一項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは、これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第四十六項前段の期間内に行う第四十二項の申告については、第四十六項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでない。
55
第四十六項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十三項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第四十六項後段の期間内に行う第四十二項の申告については、第四十六項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
55
第四十六項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、第五十三項の届出書の提出又は法人税法第七十五条の四第三項若しくは第六項(同法第八十一条の二十四の三第二項において準用する場合を含む。)の処分があつたときは、これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第四十六項後段の期間内に行う第四十二項の申告については、第四十六項後段の規定は、適用しない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは、この限りでない。
56
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第四十二項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。
56
総務大臣は、第七百九十条の二の規定による報告があつた場合において、地方税関係手続用電子情報処理組織の故障その他の理由により、第四十二項の内国法人で同項の規定により同項の申告を行うことが困難であると認めるものが多数に上ると認めるときは、同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができる期間を指定することができる。
57
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、市町村長及び機構に通知しなければならない。
57
総務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、市町村長及び機構に通知しなければならない。
58
前項の規定による告示があつたときは、第四十六項の規定にかかわらず、総務大臣が第五十六項の規定により指定する期間内に行う第四十二項の申告については、同項から第四十五項までの規定は、適用しない。
58
前項の規定による告示があつたときは、第四十六項の規定にかかわらず、総務大臣が第五十六項の規定により指定する期間内に行う第四十二項の申告については、同項から第四十五項までの規定は、適用しない。
59
法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
59
法人税割の課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額から控除すべき金額の計算に関する事項、その控除の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(昭二六法九五・追加、昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法四九・昭六二法九四・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭二六法九五・追加、昭二七法二六二・昭二八法二〇二・昭二九法九五・昭三〇法一一二・昭三一法八一・昭三二法六〇・昭三五法五六・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三七法六七・昭三八法八〇・昭四〇法三五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四三法四・昭四四法一六・昭四八法二三・昭五〇法一八・昭五九法七・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法四九・昭六二法九四・平三法七・平四法五・平五法六八・平六法一五・平七法四〇・平一〇法二七・平一〇法八四・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(特別徴収税額)
(特別徴収税額)
第三百二十八条の六
前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
第三百二十八条の六
前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。
一
退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下
本条、次条第二項及び
第三百二十八条の八において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額
一
退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第一項の規定による申告書(以下
この条、次条第二項及び第三項並びに
第三百二十八条の八において「退職所得申告書」という。)に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額
二
退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき前条第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
二
退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に、支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額から、その支払済みの他の退職手当等につき前条第二項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額
2
退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額とする。
2
退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは、前条第二項の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、その支払う退職手当等の金額について第三百二十八条の二及び第三百二十八条の三の規定を適用して計算した税額とする。
3
第一項各号又は前項の規定により第三百二十八条の二の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
3
第一項各号又は前項の規定により第三百二十八条の二の規定を適用する場合における所得税法第三十条第二項の退職所得控除額の計算については、前二項の規定による分離課税に係る所得割を徴収すべき退職手当等を支払うべきことが確定した時の状況によるものとする。
4
所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。
4
所得税法第二百二条の規定は、前三項の規定を適用する場合について準用する。
(昭四一法四〇・追加、昭四二法二五・一部改正)
(昭四一法四〇・追加、昭四二法二五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(退職所得申告書)
(退職所得申告書)
第三百二十八条の七
退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第三百二十八条の十四の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
第三百二十八条の七
退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第三百二十八条の十四の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
一
その退職手当等の支払者の氏名又は名称
一
その退職手当等の支払者の氏名又は名称
二
前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該退職手当等が所得税法第三十条第四項に規定する特定役員退職手当等又は同法第二百一条第一項第一号イに規定する一般退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額
二
前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは当該退職手当等が所得税法第三十条第四項に規定する特定役員退職手当等又は同法第二百一条第一項第一号イに規定する一般退職手当等のいずれに該当するかの別及びその金額
三
前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
三
前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
四
その者が所得税法第三十条第五項第三号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
四
その者が所得税法第三十条第五項第三号に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
五
その他総務省令で定める事項
五
その他総務省令で定める事項
2
前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
2
前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
★新設★
3
第一項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
★新設★
4
前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
(昭四一法四〇・追加、昭四五法二四・平一一法一六〇・平二四法一七・一部改正)
(昭四一法四〇・追加、昭四五法二四・平一一法一六〇・平二四法一七・令三法七・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(退職所得申告書)
(退職所得申告書)
第三百二十八条の七
退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第三百二十八条の十四の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
第三百二十八条の七
退職手当等の支払を受ける者は、その支払を受ける時までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、その退職手当等の支払者を経由して、その退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の一月一日現在における住所所在地の市町村長に提出しなければならない。この場合において、第二号に規定する支払済みの他の退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは、当該申告書に当該支払済みの他の退職手当等につき第三百二十八条の十四の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。
一
その退職手当等の支払者の氏名又は名称
一
その退職手当等の支払者の氏名又は名称
二
前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは
当該退職手当等
が所得税法
第三十条第四項
に規定する特定役員退職手当等
又は同法第二百一条第一項第一号イに規定する一般退職手当等
のいずれに該当するかの別及びその金額
二
前条第一項第一号に規定する支払済みの他の退職手当等があるかどうか並びに当該支払済みの他の退職手当等があるときは
当該支払済みの他の退職手当等
が所得税法
第三十条第七項に規定する一般退職手当等、同条第四項に規定する短期退職手当等又は同条第五項
に規定する特定役員退職手当等
★削除★
のいずれに該当するかの別及びその金額
三
前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
三
前条第三項に規定する退職所得控除額の計算の基礎となる勤続年数
四
その者が所得税法
第三十条第五項第三号
に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
四
その者が所得税法
第三十条第六項第三号
に掲げる場合に該当するかどうか及びこれに該当するときはその該当する事実
五
その他総務省令で定める事項
五
その他総務省令で定める事項
2
前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
2
前項の場合において、退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。
3
第一項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
3
第一項の退職手当等の支払を受ける者は、退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払者が電磁的方法による当該退職所得申告書に記載すべき事項の提供を適正に受けることができる措置を講じていることその他の政令で定める要件を満たす場合には、総務省令で定めるところにより、当該退職所得申告書の提出に代えて、当該退職手当等の支払者に対し、当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4
前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
4
前項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と、「支払者に受理されたとき」とあるのは「支払者が提供を受けたとき」と、「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。
(昭四一法四〇・追加、昭四五法二四・平一一法一六〇・平二四法一七・令三法七・一部改正)
(昭四一法四〇・追加、昭四五法二四・平一一法一六〇・平二四法一七・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(固定資産税の非課税の範囲)
(固定資産税の非課税の範囲)
第三百四十八条
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
第三百四十八条
市町村は、国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区に対しては、固定資産税を課することができない。
2
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
2
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる。
一
国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一
国並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合及び財産区が公用又は公共の用に供する固定資産
一の二
皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
一の二
皇室経済法第七条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物である固定資産
二
独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二
独立行政法人水資源機構、土地改良区、土地改良区連合及び土地開発公社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二の二から二の四まで
削除
二の二から二の四まで
削除
二の五
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の五
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)第四条に規定する軌道経営者が都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルで政令で定めるもの
二の六
公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の六
公共の危害防止のために設置された鉄道事業又は軌道経営の用に供する踏切道及び踏切保安装置
二の七
既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の七
既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)若しくは既設の軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設で政令で定めるもの、公共の用に供する飛行場の滑走路の延長に伴い新たに建設された立体交差化施設又は道路の改築に伴い改良された既設の立体交差化施設で政令で定めるもののうち、線路設備、電路設備その他の構築物で政令で定めるもの
二の八
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は
跨
(
こ
)
線道路橋で、政令で定めるもの
二の八
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が都市計画法第七条第一項の規定により定められた市街化区域内において鉄道事業又は軌道経営の用に供する地下道又は
跨
(
こ
)
線道路橋で、政令で定めるもの
三
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
三
宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)
四
墓地
四
墓地
五
公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
五
公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
六
公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
六
公共の用に供する用悪水路、ため池、堤とう及び井溝
七
保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七
保安林に係る土地(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)
七の二
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
七の二
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第一項に規定する国立公園又は国定公園の特別地域のうち同法第二十一条第一項に規定する特別保護地区その他総務省令で定める地域内の土地で総務省令で定めるもの
八
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史蹟、史蹟、特別名勝、名勝、特別天然記念物若しくは天然記念物として指定され、若しくは旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)第二条第一項の規定により認定された家屋又はその敷地
八の二
文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
八の二
文化財保護法第百四十四条第一項に規定する重要伝統的建造物群保存地区内の家屋で政令で定めるもの
九
学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
九
学校法人又は私立学校法第六十四条第四項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する固定資産(第十号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する固定資産(同号に該当するものを除く。)並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する固定資産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する固定資産
九の二
医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
九の二
医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産
十
社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十
社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第十号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の二
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
十の二
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する固定資産
十の三
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の三
社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
十の四
学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
十の四
学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する固定資産
十の五
社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の五
社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の六
社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
十の六
社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する固定資産
十の七
第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の七
第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の八
更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の八
更生保護法人が更生保護事業法第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十の九
介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
十の九
介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する固定資産
十の十
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
十の十
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する固定資産
十一
第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一
第九号の二から第十号の七までに掲げる固定資産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の二
独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の三
農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の三
農業協同組合法、消費生活協同組合法及び水産業協同組合法による組合及び連合会が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに農業共済組合及び農業共済組合連合会が所有し、かつ、経営する家畜診療所において直接その用に供する固定資産
十一の四
健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の四
健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合(以下この号において「健康保険組合等」という。)が所有し、かつ、経営する病院及び診療所において直接その用に供する固定資産で政令で定めるもの並びに健康保険組合等が所有し、かつ、経営する政令で定める保健施設において直接その用に供する固定資産
十一の五
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の五
医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の六
独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十一の六
独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法第十三条第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二
公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十二
公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三
日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十三
日本私立学校振興・共済事業団が日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十四
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十四
商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する固定資産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する固定資産で、政令で定めるもの
十五
削除
十五
削除
十六
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十六
独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七
独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十七
独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八
独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十八
独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
十九
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十及び二十一
削除
二十二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十二
独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十三
削除
二十三
削除
二十四
漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十四
漁業協同組合、漁業生産組合及び漁業協同組合連合会が所有し、かつ、政令で定める漁船用燃料の貯蔵施設の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十五
削除
二十五
削除
二十六
公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十六
公益社団法人又は公益財団法人で学生又は生徒の修学を援助することを目的とするものがその目的のため設置する寄宿舎で政令で定めるものにおいて直接その用に供する家屋
二十七
削除
二十七
削除
二十八
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十八
独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九
独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
二十九
独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法第十条第一号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十
日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十
日本下水道事業団が日本下水道事業団法第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十一
削除
三十一
削除
三十二
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十二
独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法第十八条第一項各号に定める工事(同条第四項(被災市街地復興特別措置法第二十二条第二項及び大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)の公告に係るものに限る。)に係る施設の用に供されるものとして取得した土地
三十三
削除
三十三
削除
三十四
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十四
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)第十三条第一項第二号及び第三号の業務の用に供するため所有する固定資産並びに同法第二十五条の規定により貸し付けている固定資産で、政令で定めるもの
三十五
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第十八項において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十五
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。第三百四十九条の三第十八項において「平成十三年旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(第五項において「旅客会社等」という。)が所有する専ら皇室の用に供する車両で政令で定めるもの
三十六
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの
三十六
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が、国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(以下この号及び第三百四十九条の三第二十一項において「旧農業機械化促進法」という。)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する固定資産及び直接同条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する固定資産(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項の規定により承継し、かつ、直接旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務の用に供したものに限る。)で政令で定めるもの
三十七
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十七
国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十八
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九
国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
三十九
国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十
独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十
独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの
四十一
日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十一
日本司法支援センターが総合法律支援法第三十条第一項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第三号から第五号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十二
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法第十五条第一項第一号イ若しくは第三号から第五号まで又は第二項に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十三
国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十三
国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十四
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第二号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
四十四
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法(平成十一年法律第百七十六号)第十六条第二号から第七号までに規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるもの
★新設★
四十五
ダムの用に供する洪水吐ゲート及び放流のための管(これらの設備と一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)で洪水調節に資するものとして政令で定めるもの(政令で定める部分に限る。)
3
市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
3
市町村は、前項各号に掲げる固定資産を当該各号に掲げる目的以外の目的に使用する場合においては、前項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対し、固定資産税を課する。
4
市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
4
市町村は、森林組合法、農業保険法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)、輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)、商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)及び生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)による組合(信用協同組合及び企業組合を除き、生活衛生同業小組合を含む。)、連合会(信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号に規定する事業を行う協同組合連合会をいう。第三百四十九条の三第二十三項において同じ。)を除く。)及び中央会、全国健康保険協会、健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会、企業年金基金及び確定給付企業年金法に規定する企業年金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会、法人である労働組合、職員団体等に対する法人格の付与に関する法律による法人である職員団体等、漁船保険組合、たばこ耕作組合、輸出水産業組合、土地改良事業団体連合会並びに農業協同組合及び農業協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
5
市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号又は第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
5
市町村は、旅客会社等が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十三条第一項第三号又は第六号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち第二項第二号の五に掲げる固定資産で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
6
市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)及び日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
6
市町村は、非課税独立行政法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する非課税独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)、国立大学法人等が所有する固定資産(当該固定資産を所有する国立大学法人等以外の者が使用しているものを除く。)及び日本年金機構が所有する固定資産(日本年金機構以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
7
市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
7
市町村は、非課税独立行政法人で政令で定めるものが公益社団法人又は公益財団法人から無償で借り受けて直接その本来の業務の用に供する土地で政令で定めるものに対しては、固定資産税を課することができない。
8
市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
8
市町村は、地方独立行政法人(公立大学法人を除く。以下この項において同じ。)が所有する固定資産(当該固定資産を所有する地方独立行政法人以外の者が使用しているものその他の政令で定めるものを除く。)及び公立大学法人が所有する固定資産(当該固定資産を所有する公立大学法人以外の者が使用しているものを除く。)に対しては、固定資産税を課することができない。
9
市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
9
市町村は、外国の政府が所有する次に掲げる施設の用に供する固定資産に対しては、固定資産税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する固定資産については、外国が固定資産税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する固定資産に対して課する場合においては、この限りでない。
一
大使館、公使館又は領事館
一
大使館、公使館又は領事館
二
専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
二
専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
三
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
三
専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
10
市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
10
市町村長は、当該年度の前年度分の固定資産税について第二項本文又は第四項から前項までの規定の適用を受けた固定資産で当該年度において新たに固定資産税を課することとなるものがある場合においては、第四百十一条第一項の規定による固定資産の価格等の登録後遅滞なく、その旨を当該固定資産に対して課する固定資産税の納税義務者に通知するように努めなければならない。
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・令二法五・一部改正)
(昭二六法四五・昭二六法九五・昭二六法一二六・昭二六法二二七・昭二六法二八五・昭二七法一一・昭二七法二一六・昭二七法二五一・昭二七法二六二・昭二七法二九五・昭二七法三〇五・昭二八法一〇七・昭二八法一四三・昭二八法一八八・昭二八法二〇二・昭二八法二二七・昭二八法二四〇・昭二九法九五・昭二九法一三一・昭二九法一八四・昭二九法一八五・昭二九法二〇四・昭二九法二〇五・昭三〇法一一二・昭三〇法一二一・昭三〇法一四一・昭三〇法一四二・昭三〇法一五六・昭三一法八一・昭三一法一三四・昭三一法一四八・昭三二法一〇三・昭三二法一二六・昭三二法一八七・昭三三法二〇・昭三三法一三五・昭三三法一八二・昭三四法一九九・昭三五法一三八・昭三六法七四・昭三六法一一六・昭三七法五一・昭三七法六四・昭三七法一二九・昭三七法一四一・昭三七法一四六・昭三七法一五二・昭三八法八〇・昭三八法八八・昭三八法九九・昭三八法一三三・昭三九法二九・昭三九法八九・昭三九法一五〇・昭三九法一五二・昭四〇法三五・昭四〇法四三・昭四〇法四五・昭四〇法八七・昭四〇法一二〇・昭四一法四〇・昭四一法五九・昭四一法八八・昭四一法一一二・昭四一法一三一・昭四二法二五・昭四二法五六・昭四二法一三四・昭四三法四・昭四三法五一・昭四三法七三・昭四三法九七・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四五法四四・昭四五法六九・昭四五法九四・昭四六法二・昭四七法一一・昭四七法四一・昭四七法五七・昭四七法六二・昭四七法六六・昭四七法七四・昭四七法一一四・昭四八法二三・昭四八法八〇・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六九・昭四九法一一七・昭五〇法一八・昭五〇法四一・昭五〇法四九・昭五〇法五七・昭五一法七・昭五二法六・昭五二法七〇・昭五三法九・昭五三法三六・昭五三法八〇・昭五四法一二・昭五四法一九・昭五五法一〇・昭五五法五三・昭五五法五四・昭五五法七一・昭五五法九一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二七・昭五六法四八・昭五六法七三・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法二六・昭五八法五九・昭五八法八二・昭五九法七・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法九二・昭六一法二〇・昭六一法二一・昭六一法三一・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法六・昭六三法三三・昭六三法四〇・昭六三法四四・平元法一四・平元法八六・平二法六・平二法一四・平二法五〇・平三法七・平三法四五・平四法二三・平五法四・平六法一五・平七法四〇・平七法八七・平八法一二・平八法一四・平八法二三・平八法八二・平九法九・平九法四八・平九法一二四・平一〇法二七・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法二〇・平一一法六二・平一一法七〇・平一一法七六・平一一法一〇四・平一一法一六〇・平一一法二二二・平一二法四・平一二法三九・平一二法一一一・平一三法八・平一三法五〇・平一三法六一・平一三法一〇一・平一三法一五三・平一四法一七・平一四法二九・平一四法九八・平一四法一五七・平一五法九・平一五法五一・平一五法一一七・平一五法一一九・平一六法一七・平一六法六一・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法一〇〇・平一九法四・平一九法九六・平二〇法二一・平二〇法四二・平二一法九・平二二法四・平二三法二六・平二三法三五・平二三法五六・平二三法七二・平二三法八三・平二五法三・平二五法六三・平二六法四・平二六法六七・平二七法二・平二七法四七・平二七法六三・平二八法一三・平二八法三二・平二八法三九・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令元法八・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(固定資産税の課税標準等の特例)
(固定資産税の課税標準等の特例)
第三百四十九条の三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。)の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一)の額とする。
第三百四十九条の三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が新たな営業路線の開業のために敷設した鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の線路の増設をするために敷設した鉄道又は軌道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格(償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下この条において同じ。)の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の二の額とする。ただし、当該構築物のうち、鉄道又は軌道と道路とを立体交差させるために新たに建設された立体交差化施設に係る線路設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該線路設備の価格の三分の一(当該線路設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該線路設備の価格の六分の一)の額とする。
2
ガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者が新設した同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
2
ガス事業法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者が新設した同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供する償却資産(同条第六項に規定する一般ガス導管事業者を構成員とする中小企業等協同組合その他の政令で定める法人が新設した当該一般ガス導管事業者に対してガスを供給する事業の用に供するものを含む。)のうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
3
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の二分の一の額とする。
3
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が国の補助金又は交付金で政令で定めるものの交付を受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置の価格の二分の一の額とする。
4
主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「外航船舶」という。)又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「準外航船舶」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額とし、準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の四分の一の額とする。
4
主として遠洋区域を航行区域とする船舶として総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「外航船舶」という。)又は外航船舶以外の船舶のうち主として遠洋区域を航行区域とする船舶で外航船舶に準ずるものとして総務省令で定めるもの(以下この項及び次項において「準外航船舶」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、外航船舶にあつては当該外航船舶の価格の六分の一の額とし、準外航船舶にあつては当該準外航船舶の価格の四分の一の額とする。
5
外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の二分の一の額とする。
5
外航船舶及び準外航船舶以外の船舶(専ら遊覧の用に供するものその他の総務省令で定めるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該船舶の価格の二分の一の額とする。
6
前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
6
前項に規定する外航船舶及び準外航船舶以外の船舶のうち、離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項に規定する離島航路事業者が専ら同項に規定する離島航路事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
7
国際路線に就航する航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの(以下この項において「国際航空機」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の五分の一の額(国際航空機のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあつては二分の一を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあつては三分の二を当該額に乗じて得た額)とする。
7
国際路線に就航する航空機で航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条の許可を受けた者が運航するもののうち総務省令で定めるもの(以下この項において「国際航空機」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機の価格の五分の一の額(国際航空機のうち、国際路線専用機として総務省令で定めるものにあつては二分の一を、国際路線専用機に準ずるものとして総務省令で定めるものにあつては三分の二を当該額に乗じて得た額)とする。
8
主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者(同条第九項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一の額とし、その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。ただし、当該航空機のうち、特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機の価格の四分の一の額とする。
8
主として離島路線として総務省令で定める路線に就航する航空機で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が当該航空機に係る第三百四十三条第一項の所有者(同条第九項の規定により所有者とみなされる者を含む。)であり、かつ、当該許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の一の額とし、その後三年度分の固定資産税については当該航空機の価格の三分の二の額とする。ただし、当該航空機のうち、特に地域的な航空運送の用に供する小型の航空機として総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、当該航空機の価格の四分の一の額とする。
9
日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。)の二分の一の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第三百四十一条第四号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第七十四条第一項の財産目録に登録されるべきものとする。
9
日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格(土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。)の二分の一の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第三百四十一条第四号の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第七十四条第一項の財産目録に登録されるべきものとする。
10
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
10
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が設置する国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十七条第一項第一号から第三号までに規定する業務の用に供する設備で政令で定めるもの及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
11
文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財又は同法第九十条第三項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第百三十三条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
11
文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財又は同法第九十条第三項に規定する登録有形民俗文化財である家屋、同法第百三十三条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地並びに同法第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観を形成している家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
12
全国新幹線鉄道整備法第二条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第一項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の六分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とする。
12
全国新幹線鉄道整備法第二条に規定する新幹線鉄道の路線のうち、北海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線及び九州新幹線に係る新たな営業路線の開業のために敷設された鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物(営業路線の軌間の拡張又は線路の増設をするために敷設した鉄道に係る線路設備、電路設備その他の政令で定める構築物を含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前条又は第一項の規定にかかわらず、当該構築物に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の六分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該構築物の価格の三分の一の額とする。
13
本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の六分の一の額(第一項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の六分の一の額)とする。
13
本州と北海道を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるもの又は本州と四国を連絡する鉄道に係る鉄道施設で政令で定めるものに係る償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産の価格の六分の一の額(第一項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の六分の一の額)とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備(第一項本文の規定に該当するものを除く。以下この項において「線路設備等」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の二(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の六分の一)の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の六分の五(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の三分の一)の額とする。
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が、河川その他公共の用に供される政令で定める水域に係る事業で政令で定めるものの施行により必要を生じた鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。以下この項において同じ。)又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設された線路設備又は電路設備(第一項本文の規定に該当するものを除く。以下この項において「線路設備等」という。)を取得して事業の用に供する場合には、当該線路設備等に対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該線路設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の三分の二(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の六分の一)の額とし、その後五年度分の固定資産税については当該線路設備等の価格の六分の五(当該線路設備等のうち当該河川に係る事業の施行により必要を生じた鉄道又は軌道に係る橋りようの新設若しくは改良又はトンネルの新設により敷設されたものにあつては、当該線路設備等の価格の三分の一)の額とする。
15
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
15
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法第十八条第三号又は第四号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
16
国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
16
国立研究開発法人海洋研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人海洋研究開発機構法第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
17
独立行政法人水資源機構が所有するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(第三百四十八条第二項第二号に
掲げる家屋及び
償却資産を除く。)のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
17
独立行政法人水資源機構が所有するダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。)の用に供する家屋及び償却資産(第三百四十八条第二項第二号に
掲げる家屋並びに同号及び同項第四十五号に掲げる
償却資産を除く。)のうち水道又は工業用水道の用に供するものとして政令で定める部分に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
18
日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第八項の規定により平成十三年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この項において「債務等処理法」という。)
附則第七条
の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第十三条第一項の規定により債務等処理法附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第十六条の規定による改正前の債務等処理法(以下この項において「旧債務等処理法」という。)第二十四条第一項の規定により機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第二十四条第一項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額(第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の四分の一の額)とする。
18
日本国有鉄道改革法等施行法(昭和六十一年法律第九十三号)附則第二十三条第八項の規定により平成十三年旅客会社法改正法による改正前の旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社から無償で日本国有鉄道改革法等施行法附則第二十三条第一項に規定する特定地方交通線に係る鉄道施設の譲渡を受けた者、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下この項において「債務等処理法」という。)
附則第九条
の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和六十一年法律第九十号)附則第十三条第一項の規定により債務等処理法附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団から無償で同項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項において「機構法」という。)附則第十六条の規定による改正前の債務等処理法(以下この項において「旧債務等処理法」という。)第二十四条第一項の規定により機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団から無償で旧債務等処理法第二十四条第一項各号に掲げる鉄道施設の譲渡を受けた者がこれらの鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるものを鉄道事業の用に供する場合には、当該固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額(第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の四分の一の額)とする。
19
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号若しくは第二号又は基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第十一条第一号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
19
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号若しくは第二号又は基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)第十一条第一号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
20
国立研究開発法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一号、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)、第八号イ又は第十号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
20
国立研究開発法人科学技術振興機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人科学技術振興機構法第二十三条第一号、第三号(同条第一号に係る部分に限る。)、第八号イ又は第十号に規定する業務の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
21
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地(第三百四十八条第二項第三十六号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一(当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)の額とする。
21
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一項第一号に規定する業務(旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するものに限る。)の用に供する土地(第三百四十八条第二項第三十六号に掲げる土地を除く。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一(当該土地のうちほ場の用に供するものにあつては、当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一)の額とする。
22
新関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
22
新関西国際空港株式会社が所有し、又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第二号の規定に基づき借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
23
信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
23
信用協同組合及び信用協同組合連合会、労働金庫及び労働金庫連合会並びに信用金庫及び信用金庫連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該事務所及び倉庫に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
24
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「鉄道事業者等」という。)により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の五分の三の額とする。
24
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「鉄道事業者等」という。)により新たに建設された変電所の用に供する償却資産で当該鉄道事業者等がその事業の用に供するもののうち政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の五分の三の額とする。
25
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
25
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社が所有し、かつ、直接同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
26
外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
26
外国貿易のため外国航路に就航する船舶による物品運送の用に供されるコンテナーで総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該コンテナーに係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の四の額とする。
27
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
27
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第九項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
28
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
28
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十一項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
29
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
29
児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が五人以下であるものに限る。)の用に供する家屋及び償却資産(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
30
社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
30
社会福祉法人その他政令で定める者が直接生活困窮者自立支援法第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業として行われるものに限る。)の用に供する固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
31
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
31
国立研究開発法人日本医療研究開発機構が所有し、かつ、直接国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前条の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該償却資産の価格の三分の二の額とする。
32
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
32
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が設置する国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法第十六条第一号に規定する業務の用に供する設備及び当該設備を収容する家屋に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とし、その後五年度分の固定資産税については、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
33
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
33
景観法(平成十六年法律第百十号)第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物のうち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条2に規定する世界遺産一覧表に記載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・一部改正・旧第三四九条の二繰下、昭三一法八一・昭三一法九二・昭三一法九四・昭三二法二六・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法七一・昭三八法八〇・昭三九法三・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四〇法三六・昭四〇法一一五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四二法七三・昭四二法一二五・昭四三法四・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四四法五〇・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法八八・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五三法八三・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法七一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法五三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法六六・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法三三・平元法一四・平元法五二・平元法五四・平元法六一・平二法一四・平三法七・平三法四五・平四法五・平五法四・平五法六九・平六法一五・平六法四二・平七法四〇・平八法一二・平八法二七・平八法三六・平八法三九・平九法九・平一〇法二七・平一〇法六二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法七二・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法九三・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一六法三六・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法三四・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法六六・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二六法六七・平二六法七二・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法一八・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法二・一部改正)
(昭二九法九五・全改、昭三〇法一一二・一部改正・旧第三四九条の二繰下、昭三一法八一・昭三一法九二・昭三一法九四・昭三二法二六・昭三二法六〇・昭三三法五四・昭三五法一一三・昭三六法七四・昭三七法五一・昭三八法七一・昭三八法八〇・昭三九法三・昭三九法二九・昭四〇法三五・昭四〇法三六・昭四〇法一一五・昭四一法四〇・昭四二法二五・昭四二法七三・昭四二法一二五・昭四三法四・昭四三法一〇一・昭四四法一六・昭四四法五〇・昭四五法一八・昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法八八・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五三法八三・昭五四法一二・昭五五法一〇・昭五五法七一・昭五五法一一一・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五六法四八・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法五三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法六六・昭六一法一四・昭六一法二〇・昭六一法五四・昭六一法八二・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四〇・昭六三法三三・平元法一四・平元法五二・平元法五四・平元法六一・平二法一四・平三法七・平三法四五・平四法五・平五法四・平五法六九・平六法一五・平六法四二・平七法四〇・平八法一二・平八法二七・平八法三六・平八法三九・平九法九・平一〇法二七・平一〇法六二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法七二・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法九三・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一六法三六・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法三四・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法六六・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二六法六七・平二六法七二・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法一八・平二八法七六・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法二・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)
(環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税)
第四百四十六条
市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
第四百四十六条
市町村は、次に掲げる三輪以上の軽自動車に対しては、環境性能割を課することができない。
一
電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
一
電気軽自動車(電気を動力源とする軽自動車で内燃機関を有しないものをいう。)
二
次に掲げる天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
二
次に掲げる天然ガス軽自動車(専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。イ及びロにおいて同じ。)
イ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(ロ及び次号イ(1)において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合する天然ガス軽自動車
イ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準(ロ及び次号イ(1)において「排出ガス保安基準」という。)で総務省令で定めるものに適合する天然ガス軽自動車
ロ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるもの
ロ
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十一年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(以下このロにおいて「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えない天然ガス軽自動車で総務省令で定めるもの
三
次に掲げるガソリン軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。第四百五十一条第一項及び第二項において同じ。)
三
次に掲げるガソリン軽自動車(ガソリンを内燃機関の燃料として用いる軽自動車をいう。第四百五十一条第一項及び第二項において同じ。)
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(
ロ(1)(ⅰ)
及び第四百五十一条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(
以下この号
及び第四百五十一条において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(
ロ(1)(ⅱ)
及び第四百五十一条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成十七年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの(
以下この号
及び第四百五十一条において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて
令和二年度以降
の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(
次項
及び
第四百五十一条第一項第一号ロ
において「
令和二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に
百分の百十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて
令和十二年度以降
の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(
以下この条
及び
第四百五十一条
において「
令和十二年度基準エネルギー消費効率
」という。)に
百分の七十五
を乗じて得た数値以上であること。
★新設★
(3)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)以上であること。
ロ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。第四百五十一条第一項第二号及び
第二項
において同じ。)が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
ロ
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。第四百五十一条第一項第二号及び
第二項第二号
において同じ。)が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(1)
次のいずれかに該当すること。
(1)
次のいずれかに該当すること。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅰ)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(ⅱ)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(
次項
及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百二十
を乗じて得た数値以上であること。
(2)
エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(
以下この条
及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に
百分の百二十五
を乗じて得た数値以上であること。
2
前項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、
★挿入★
令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車」という。)について準用する。
この場合において、同号イ(2)中「令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条第一項第一号ロにおいて「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百十」とあるのは「平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百六十五」と、同号ロ(2)中「平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次項及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十」とあるのは「平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百五十」と読み替えるものとする。
2
前項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、
令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法並びに
令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものを算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第四項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車」という。)について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる前項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
★新設★
第三号イ(2)
令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十五
平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(イ(3)及びロ(2)において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百六十二
第三号イ(3)
基準エネルギー消費効率であつて令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第三号ロ(2)
基準エネルギー消費効率であつて平成二十七年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百二十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十七
★新設★
3
第一項(第三号イに係る部分に限る。)の規定は、令和十二年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定していない三輪以上の軽自動車であつて、令和二年度基準エネルギー消費効率及び平成二十七年度基準エネルギー消費効率を算定する方法として総務省令で定める方法によりエネルギー消費効率を算定している三輪以上の軽自動車(第四百五十一条第五項において「令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車」という。)について準用する。この場合において、同号イ(2)中「令和十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この条及び第四百五十一条において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の七十五」とあるのは、「令和二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたものに百分の百九」と読み替えるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前二項
の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
4
前三項
の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・令二法五・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(環境性能割の税率)
(環境性能割の税率)
第四百五十一条
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項(同条第二項
★挿入★
において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
第四百五十一条
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(第四百四十六条第一項(同条第二項
又は第三項
において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の一とする。
一
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
一
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が
令和二年度基準エネルギー消費効率
以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十を乗じて得た数値
以上であること。
★新設★
ハ
エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率以上であること。
二
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
二
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百十五
を乗じて得た数値以上であること。
ロ
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に
百分の百二十
を乗じて得た数値以上であること。
2
ガソリン軽自動車
のうち三輪以上のもの
(乗用車又は車両総重量が二・五トン以下のトラックに限る。)であつて、次の各号のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
(第四百四十六条第一項及び前項(第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
2
次に掲げるガソリン軽自動車
のうち三輪以上のもの
★削除★
(第四百四十六条第一項及び前項(第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は、百分の二とする。
一
次のいずれかに該当すること。
一
乗用車のうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の五十五を乗じて得た数値以上であること。
二
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上であること。
二
車両総重量が二・五トン以下のトラックのうち、次のいずれにも該当するもので総務省令で定めるもの
イ
次のいずれかに該当すること。
(1)
平成三十年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないこと。
(2)
平成十七年ガソリン軽中量車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないこと。
ロ
エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上であること。
3
第四百四十六条第一項及び前二項(これらの規定を次項
★挿入★
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
3
第四百四十六条第一項及び前二項(これらの規定を次項
又は第五項
において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車以外の三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は、百分の三とする。
4
第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
第一項及び第二項の規定は、平成二十二年度基準エネルギー消費効率算定軽自動車について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項第一号ロ
令和二年度基準エネルギー消費効率
第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(次号及び次項第二号において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第二号ロ
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四
第二項第二号
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十八
第一項第一号ロ
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十
第四百四十六条第二項に規定する基準エネルギー消費効率であつて平成二十二年度以降の各年度において適用されるべきものとして定められたもの(以下この項及び次項において「平成二十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十
第一項第一号ハ
令和二年度基準エネルギー消費効率
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十を乗じて得た数値
第一項第二号ロ
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百二十
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百五十
第二項第一号ロ
令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の五十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十九
第二項第二号ロ
平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五
平成二十二年度基準エネルギー消費効率に百分の百四十四
★新設★
5
第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、令和二年度基準エネルギー消費効率等算定軽自動車について準用する。この場合において、第一項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の六十」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十七」と、第二項第一号ロ中「令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の五十五」とあるのは「令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十」と読み替えるものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前各項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
6
前各項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車の範囲については、二年ごとに見直しを行うものとする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(
地方税関係帳簿
の電磁的記録による保存等)
(
地方税関係帳簿等
の電磁的記録による保存等)
第七百四十八条
次の表の各号の上欄
に掲げる者は、
★挿入★
当該各号
の中欄に掲げる
地方税関係帳簿(第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合
であつて、それぞれ当該各号の下欄に掲げる道府県知事の承認を受けたときは
、総務省令で定めるところにより、
当該承認を受けた
地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて
当該承認を受けた
地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
第七百四十八条
次の各号
に掲げる者は、
それぞれ
当該各号
に定める
地方税関係帳簿(第七十四条の十七、第百四十四条の三十二第三項又は第百四十四条の三十六の規定により備付け及び保存をしなければならない帳簿をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合
には
、総務省令で定めるところにより、
当該
地方税関係帳簿に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この章において同じ。)の備付け及び保存をもつて
当該
地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
★新設★
一
第七十四条の十七に規定する卸売販売業者等又は小売販売業者 同条に規定する帳簿
★新設★
二
第百四十四条の三十二第三項に規定する同条第一項の承認を受けた者 同条第三項に規定する帳簿
★新設★
三
第百四十四条の三十六に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等 同条に規定する帳簿
一 第七十四条の十七に規定する卸売販売業者等又は小売販売業者
同条に規定する帳簿
当該卸売販売業者等又は小売販売業者の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
二 第百四十四条の三十二第三項に規定する同条第一項の承認を受けた者
同条第三項に規定する帳簿
同条第一項の承認をした道府県知事
三 第百四十四条の三十六に規定する元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等
同条に規定する帳簿
当該元売業者、特約業者、石油製品販売業者又は軽油製造業者等の主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事
★削除★
★新設★
2
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類(第七十四条の二第三項若しくは第四項、第七十四条の六第二項、第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項、第四百六十五条第三項若しくは第四項又は第四百六十九条第二項の規定により保存することとされている書類をいう。以下この章において同じ。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。
一
第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等 第七十四条の六第二項に規定する書類
二
第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等 第四百六十九条第二項に規定する書類
★新設★
3
前項に規定するもののほか、次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類の全部又は一部について、当該地方税関係書類に記載されている事項を総務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該総務省令で定めるところに従つて行われていないとき(当該地方税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の総務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。
一 第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等
同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類
第七十四条の六第二項に規定する書類
二 第百四十四条の三十二第一項第三号に係る承認を受けた者
同条第六項に規定する自動車用炭化水素油譲渡証の写し
三 第百四十四条の三十五第七項の特別徴収義務者
同項に規定する書類
四 第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等
同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類
第四百六十九条第二項に規定する書類
(平一〇法二七・追加、平一一法一六〇・平一三法八・平一四法八〇・平一六法一五〇・平一九法四・平二一法九・平二二法四・平二三法一一五・平二五法三・一部改正)
(平一〇法二七・追加、平一一法一六〇・平一三法八・平一四法八〇・平一六法一五〇・平一九法四・平二一法九・平二二法四・平二三法一一五・平二五法三・令三法七・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(
地方税関係帳簿
の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
(
地方税関係帳簿等
の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)
第七百四十九条
前条の表の各号の上欄
に掲げる者は、
★挿入★
当該各号
の中欄に掲げる
地方税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合
であつて、それぞれ当該各号の下欄に掲げる道府県知事の承認を受けたときは
、総務省令で定めるところにより、
当該承認を受けた
地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この章において同じ。)による保存をもつて
当該承認を受けた
地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
第七百四十九条
前条第一項各号
に掲げる者は、
それぞれ
当該各号
に定める
地方税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合
には
、総務省令で定めるところにより、
当該
地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下この章において同じ。)による保存をもつて
当該
地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
★新設★
2
前条第二項各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める地方税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、総務省令で定めるところにより、当該地方税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前条の承認を受けている同条の表の上欄
に掲げる者は、総務省令で定める場合
において、地方税関係帳簿のうち同条の承認を受けているもの
の全部又は一部について
その承認を受けた事務所所在地等の道府県知事(同表の下欄に掲げる道府県知事をいう。以下この章において同じ。)の承認を受けたときは
、総務省令で定めるところにより、当該
承認を受けた地方税関係帳簿
に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該
承認を受けた地方税関係帳簿
に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
3
前条第一項の規定により同項各号に定める地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えている当該各号に掲げる者又は同条第二項の規定により同項各号に定める地方税関係書類に係る電磁的記録の保存をもつて当該地方税関係書類の保存に代えている当該各号
に掲げる者は、総務省令で定める場合
には、当該地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類
の全部又は一部について
★削除★
、総務省令で定めるところにより、当該
地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類
に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該
地方税関係帳簿又は当該地方税関係書類
に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
(平一〇法二七・追加、平一一法一六〇・平一六法一五〇・平二五法三・一部改正)
(平一〇法二七・追加、平一一法一六〇・平一六法一五〇・平二五法三・令三法七・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(電磁的記録による保存等の承認の申請等)
(地方税関係書類の電磁的記録による徴収等)
第七百五十条
第七百四十八条の表の各号の上欄に掲げる者は、当該各号の中欄に掲げる地方税関係帳簿について同条の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする地方税関係帳簿の備付けを開始する日(当該地方税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第四項において同じ。)の三月前の日までに、当該地方税関係帳簿の種類、当該地方税関係帳簿の作成に使用する電子計算機及びプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)の概要その他総務省令で定める事項を記載した申請書に総務省令で定める書類を添付して、これをそれぞれ当該各号の下欄に掲げる事務所所在地等の道府県知事に提出しなければならない。ただし、新たに設立された法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)が、当該承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする地方税関係帳簿の全部又は一部が、その設立の日から同日以後六月を経過する日までの間に備付けを開始する地方税関係帳簿であるときは、設立の日以後三月を経過する日までに、当該申請書を事務所所在地等の道府県知事に提出することができる。
第七百五十条
次の表の各号の上欄に掲げる者は、それぞれ当該各号の下欄に掲げる地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けることをもつて当該地方税関係書類の徴収に代えることができる。
一 第七十四条の二第一項に規定する卸売販売業者等
同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類
二 第四百六十五条第一項に規定する卸売販売業者等
同条第三項に規定する書類
同条第四項に規定する書類
2
事務所所在地等の道府県知事は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該申請書に係る地方税関係帳簿の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある地方税関係帳簿について、その申請を却下することができる。
2
第百四十四条の二第一項又は第二項に規定する軽油の引取りを行つた者は、第百四十四条の三十五第六項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供をもつて当該書類の提出に代えることができる。
一
次条第一項の規定による届出書が提出され、又は第七百五十三条第二項の規定による通知を受けた地方税関係帳簿であつて、当該届出書が提出され、又は当該通知を受けた日以後一年以内にその申請書が提出されたこと。
二
その電磁的記録の備付け又は保存が、第七百四十八条に規定する総務省令で定めるところに従つて行われないと認められる相当の理由があること。
3
事務所所在地等の道府県知事は、第一項の申請書の提出があつた場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知するものとする。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を記載しなければならない。
3
第一項の規定により同項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者及び前項の規定により同項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録の提供を受けた者は、総務省令で定めるところにより、その提供を受けた電磁的記録を保存しなければならない。
4
第一項本文の規定による申請書の提出があつた場合において、地方税関係帳簿の備付けを開始する日の前日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなし、同項ただし書の規定による申請書の提出があつた場合において、その提出の日から三月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、同日においてその承認があつたものとみなす。
5
事務所所在地等の道府県知事(第七百四十八条の表第二号の下欄に掲げる道府県知事を除く。)は、第一項の申請につき承認をした場合(前項の規定によりその承認があつたものとみなされた場合を含む。)には、総務省令で定める関係道府県知事に総務省令で定める事項を通知しなければならない。
(平一〇法二七・追加、平一一法一六〇・平一六法一五〇・平二五法三・一部改正)
(令三法七・全改)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)
第七百五十一条
第七百四十八条の承認を受けている者は、当該承認を受けている地方税関係帳簿(以下この章において「電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿」という。)の全部又は一部について、同条に規定する電磁的記録の備付け及び保存をやめようとする場合には、総務省令で定めるところにより、そのやめようとする電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿の種類その他必要な事項を記載した届出書を当該承認を受けた事務所所在地等の道府県知事に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があつたときは、その提出があつた日以後は、当該届出書に係る電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿については、その承認は、その効力を失うものとする。
第七百五十一条から第七百五十四条まで
削除
2
第七百四十八条の承認を受けている者は、電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿に係る前条第一項の申請書(当該申請書に添付した書類を含む。)に記載した事項(地方税関係帳簿の種類を除く。)の変更をしようとする場合には、総務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を当該承認を受けた事務所所在地等の道府県知事に提出しなければならない。
(平一〇法二七・追加、平一一法一六〇・平一六法一五〇・平二五法三・一部改正)
(令三法七)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(主たる事務所又は事業所を移転した場合の承認の申請等)
第七百五十二条
第七百四十八条の承認を受けている者(同条の表第二号の上欄に掲げる者を除く。第五項において同じ。)は、当該承認を受けた事務所所在地等の道府県知事の統轄する道府県以外の道府県の区域にその主たる事務所又は事業所(以下この条において「事務所等」という。)を移転した場合において、当該電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿についてその事務所等を移転した後も引き続き同条の規定により当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該地方税関係帳簿の備付け及び保存に代えようとするときは、総務省令で定めるところにより、その事務所等を移転した日から三月を経過する日までに当該地方税関係帳簿の種類その他総務省令で定める事項を記載した申請書をその事務所等を移転した後の事務所所在地等の道府県知事に提出し、同条の承認を求めなければならない。
第七百五十一条から第七百五十四条まで
削除
2
前項の申請書の提出を受けた事務所所在地等の道府県知事は、当該申請書に係る地方税関係帳簿の全部又は一部につき第七百五十条第二項第二号に該当する事実があるときは、その該当する事実がある地方税関係帳簿について、その申請を却下することができる。
3
第七百五十条第三項の規定は、事務所所在地等の道府県知事が第一項の申請について承認又は却下の処分をする場合について準用する。
4
第一項の申請書の提出があつた場合において、その提出の日から三月を経過する日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、当該三月を経過する日においてその承認があつたものとみなす。
5
第七百四十八条の承認を受けている者がその事務所等を移転する前に受けていた当該承認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において、その効力を失うものとする。
一
その事務所等を移転した日から三月を経過する日までに第一項の申請書の提出をしなかつた場合 当該三月を経過する日
二
第一項の申請について承認又は却下の処分があつた場合 当該処分の日
三
第一項の申請について前項の規定により承認があつたものとみなされた場合 当該承認があつたものとみなされた日
6
第七百五十条第五項の規定は、事務所所在地等の道府県知事が第一項の申請につき承認をした場合(第四項の規定によりその承認があつたものとみなされた場合を含む。)について準用する。
(平一〇法二七・追加、平一一法一六〇・平一六法一五〇・平二五法三・一部改正)
(令三法七)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(電磁的記録による保存等の承認の取消し)
第七百五十三条
事務所所在地等の道府県知事は、電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿について、その承認を取り消すことができる。
第七百五十一条から第七百五十四条まで
削除
一
その電磁的記録の備付け又は保存が行われていないこと。
二
その電磁的記録の備付け又は保存が第七百四十八条に規定する総務省令で定めるところに従つて行われていないこと。
2
事務所所在地等の道府県知事は、前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その承認を受けている者に対し、その旨及びその理由を記載した書面により、これを通知するものとする。
(平一〇法二七・追加、平一一法一六〇・平一六法一五〇・平二五法三・一部改正)
(令三法七)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用)
第七百五十四条
第七百五十条から前条までの規定は、第七百四十九条各項の承認について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えるものとする。
第七百五十一条から第七百五十四条まで
削除
第七百五十条第一項
同条の承認を受けようとする場合には
、前条第一項の承認を受けようとする場合にあつては
三月前の日までに
三月前の日までに、同条第二項の承認を受けようとする場合にあつては、当該承認を受けようとする第七百四十八条の承認を受けている地方税関係帳簿について電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代える日(当該地方税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第四項において同じ。)の三月前の日までに
が、当該承認
が、前条第一項の承認
第七百五十条第二項第二号
保存
電子計算機出力マイクロフィルムによる保存
第七百四十八条
前条各項
第七百五十条第四項
前日
前日(当該申請書が前条第二項の承認を受けようとするものである場合には、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代える日の前日)
第七百五十一条第一項
第七百四十八条
第七百四十九条各項
電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿
電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿
及び保存
及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存
第七百五十一条第二項
第七百四十八条
第七百四十九条各項
電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿
電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿
第七百五十二条第一項
第七百四十八条
第七百四十九条各項
同条の表第二号
第七百四十八条の表第二号
電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿
電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿
同条の規定
第七百四十九条第一項の規定
及び保存を
及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を
代えようと
代え、又は同条第二項の規定により電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該地方税関係帳簿に係る電磁的記録の保存に代えようと
第七百五十二条第五項
第七百四十八条
第七百四十九条各項
前条第一項
電磁的記録に係る承認済地方税関係帳簿
電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済地方税関係帳簿
保存
電子計算機出力マイクロフィルムによる保存
第七百四十八条
第七百四十九条各項
(平二五法三・全改)
(令三法七)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外)
第七百五十五条
地方税関係帳簿
並びに第七十四条の二第三項及び第四項、第百四十四条の三十二第六項、第百四十四条の三十五第七項並びに第四百六十五条第三項及び第四項に規定する書類
については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条
及び第四条
の規定は、適用しない。
第七百五十五条
地方税関係帳簿
及び地方税関係書類
については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第三条
、第四条及び第六条
の規定は、適用しない。
(平一四法一五二・追加、平一六法一五〇・平二一法九・一部改正、平二五法三・一部改正・旧第七五四条の二繰下、令元法一六・一部改正)
(平一四法一五二・追加、平一六法一五〇・平二一法九・一部改正、平二五法三・一部改正・旧第七五四条の二繰下、令元法一六・令三法七・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(地方税に関する法令の規定の適用)
(地方税に関する法令の規定の適用)
第七百五十六条
第七百四十八条又は第七百四十九条各項のいずれかの承認を受けている地方税関係帳簿
に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該地方税関係帳簿
★挿入★
とみなす。
第七百五十六条
第七百四十八条第一項、第二項若しくは第三項前段、第七百四十九条各項又は第七百五十条第三項のいずれかに規定する総務省令で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている地方税関係帳簿又は保存が行われている地方税関係書類
に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該地方税関係帳簿
又は当該地方税関係書類
とみなす。
2
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)
第四条各項
又は第五条各項のいずれかの
承認を受けて
備付け又は保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿
★挿入★
の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを帳簿又は書類とみなす。
2
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)
第四条第一項、第二項若しくは第三項前段
又は第五条各項のいずれかの
規定により
備付け又は保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する地方税に関する法令の規定(帳簿
又は書類
の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを帳簿又は書類とみなす。
3
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
第十条
の規定により保存が行われている電磁的記録
又は電子計算機出力マイクロフィルム
に対する地方税に関する法令の規定(帳簿
★挿入★
の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録
又は電子計算機出力マイクロフィルム
を書類とみなす。
3
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
第七条
の規定により保存が行われている電磁的記録
★削除★
に対する地方税に関する法令の規定(帳簿
又は書類
の備付け又は保存に係る規定を除く。)の適用については、当該電磁的記録
★削除★
を書類とみなす。
★新設★
4
第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第一号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第七十四条の二十四第三項に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
第七十四条の二十四第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額
二
第七十四条の二十四第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額
★新設★
5
第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第二号若しくは第三号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第二項の規定により提供が行われた同項に規定する書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第百四十四条の四十八第三項に規定する申告書の提出期限後のその提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
第百四十四条の四十八第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額
二
第百四十四条の四十八第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額
★新設★
6
第七百四十八条第三項前段に規定する総務省令で定めるところに従つて保存が行われている同項の表の第四号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録若しくは同項後段の規定により保存が行われている当該電磁的記録又は第七百五十条第一項の規定により提供が行われた同項の表の第二号の下欄に掲げる地方税関係書類に係る電磁的記録に記録された事項に関し第四百八十四条第三項に規定する申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は更正若しくは決定(以下この項において「期限後申告等」という。)があつた場合において、同条第一項又は第二項の規定に該当するときは、同条第一項又は第二項の重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額(その金額の計算の基礎となるべき事実で当該期限後申告等の基因となるこれらの電磁的記録に記録された事項に係るもの(隠蔽し、又は仮装された事実に係るものに限る。以下この項において「電磁的記録に記録された事項に係る事実」という。)以外のものがあるときは、当該電磁的記録に記録された事項に係る事実に基づく金額として政令で定めるところにより計算した金額)に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
一
第四百八十四条第一項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足税額又は修正申告により増加した税額
二
第四百八十四条第二項の規定に該当する場合 同項に規定する計算の基礎となるべき税額
★新設★
7
前三項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法二七・追加、平一六法一五〇・平二五法三・一部改正)
(平一〇法二七・追加、平一六法一五〇・平二五法三・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(用語の意義)
(用語の意義)
第七百六十二条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第七百六十二条
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長(地方団体の長、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
一
地方税関係手続用電子情報処理組織 行政機関の長(地方団体の長、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
イ
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。)
イ
この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(ロにおいて「地方税関係法令」という。)の規定に基づき地方団体の長に対して行われる申告、申請、届出その他の通知(ロに掲げるものを除く。)
ロ
地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。)
ロ
地方税関係法令の規定に基づき行政機関の長が行う通知(書面等(書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)に記載され、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録されている事項を閲覧させ、又は記録させることを含む。)
二
機構処理税務事務 機構が処理する次に掲げる事務をいう。
二
機構処理税務事務 機構が処理する次に掲げる事務をいう。
イ
地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務
イ
地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し、及び管理する事務
ロ
次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務
ロ
次に掲げる規定により機構が処理することとされている事務
(1)
第五十三条第四十六項及び第四十九項、第七十二条の三十二第一項及び第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項、第三百十七条の六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第六項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第九項
★挿入★
、第三百二十一条の七の十一並びに第三百二十一条の八第四十二項及び第四十五項の規定
(1)
第五十三条第四十六項及び第四十九項、第七十二条の三十二第一項及び第四項、第七十二条の八十九の二第一項及び第三項、第三百十七条の六第五項(第一号に係る部分に限る。)、第六項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)及び第九項
、第三百二十一条の四第七項及び第九項
、第三百二十一条の七の十一並びに第三百二十一条の八第四十二項及び第四十五項の規定
(2)
第七百四十七条の二から第七百四十七条の五までの規定
(2)
第七百四十七条の二から第七百四十七条の五までの規定
(3)
第七百四十七条の五の二の規定
(3)
第七百四十七条の五の二の規定
(4)
この法律(この章を除く。)に基づく命令の規定
(4)
この法律(この章を除く。)に基づく命令の規定
三
機構処理税務情報 機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。
三
機構処理税務情報 機構が機構処理税務事務において取り扱う情報をいう。
(平三〇法三・追加・一部改正、令元法一六・一部改正)
(平三〇法三・追加・一部改正、令元法一六・令三法七・一部改正)
-附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)
(個人の道府県民税及び市町村民税の所得割の非課税の範囲等)
第三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、次条第二項から第十一項まで、附則第四条の二第二項から第十一項まで、
附則第五条
から第三十五条の三の二まで、附則第三十五条の三の三第一項及び第六項、附則第三十五条の四から第四十四条まで、附則第四十五条並びに附則第六十一条において「前年」という。)の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割(第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)を課することができない。
第三条の三
道府県は、当分の間、道府県民税の所得割を課すべき者のうち、その者の当該年度の初日の属する年の前年(以下この条、次条第二項から第十一項まで、附則第四条の二第二項から第十一項まで、
附則第四条の四
から第三十五条の三の二まで、附則第三十五条の三の三第一項及び第六項、附則第三十五条の四から第四十四条まで、附則第四十五条並びに附則第六十一条において「前年」という。)の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二十四条第一項の規定にかかわらず、道府県民税の所得割(第五十条の二の規定により課する所得割を除く。)を課することができない。
2
道府県は、当分の間、三十五万円に道府県民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
2
道府県は、当分の間、三十五万円に道府県民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三十五条及び第三十七条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一
当該納税義務者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
一
当該納税義務者の前年の所得について第三十二条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
二
当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
二
当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三
当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三
当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
3
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四の規定の適用については、同条中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第二項」とする。
3
前項の規定の適用がある場合における第三十七条の四の規定の適用については、同条中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第二項」とする。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課することができない。
4
市町村は、当分の間、市町村民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、三十五万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)以下である者に対しては、第二百九十四条第一項の規定にかかわらず、市町村民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課することができない。
5
市町村は、当分の間、三十五万円に市町村民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
5
市町村は、当分の間、三十五万円に市町村民税の所得割の納税義務者の同一生計配偶者及び扶養親族の数に一を加えた数を乗じて得た金額に十万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には、当該金額に三十二万円を加算した金額)が、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額を控除した金額を超えることとなるときは、当該超える金額に第二号に掲げる額を同号に掲げる額と第三号に掲げる額との合計額で除して得た数値を乗じて得た金額を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
一
当該納税義務者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
一
当該納税義務者の前年の所得について第三百十三条の規定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
二
当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
二
当該納税義務者の第三百十四条の三、第三百十四条の六から第三百十四条の八まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第五項及び附則第五条の五第二項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三
当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
三
当該納税義務者の第三十五条、第三十七条から第三十七条の三まで、附則第五条第一項、附則第五条の四第一項、附則第五条の四の二第一項及び附則第五条の五第一項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項の規定の適用については、同項中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第五項」とする。
6
前項の規定の適用がある場合における第三百十四条の九第一項の規定の適用については、同項中「前三条」とあるのは、「前三条並びに附則第三条の三第五項」とする。
(昭五六法一五・追加、昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六一法一四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法二六・一部改正)
(昭五六法一五・追加、昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六一法一四・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二五法三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法二六・令三法七・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)
第四条の四
道府県は、平成三十年度から
令和四年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。
★挿入★
第三項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。
★挿入★
第三項において同じ。)
の使用
を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。第三項において同じ。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から
令和三年
までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
第四条の四
道府県は、平成三十年度から
令和九年度
までの各年度分の個人の道府県民税に限り、医療保険各法等(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。
以下この項及び
第三項において同じ。)の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品及び同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。
以下この項及び
第三項において同じ。)
及びその使用による医療保険療養給付費(医療保険各法等の規定による療養の給付に要する費用をいう。同項において同じ。)の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等の使用
を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費をいう。第三項において同じ。)を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から
令和八年
までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
2
前項の規定により第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
2
前項の規定により第三十四条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
3
市町村は、平成三十年度から
令和四年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等
★挿入★
の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から
令和三年
までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
3
市町村は、平成三十年度から
令和九年度
までの各年度分の個人の市町村民税に限り、医療保険各法等の規定により療養の給付として支給される薬剤との代替性が特に高い一般用医薬品等
及びその使用による医療保険療養給付費の適正化の効果が著しく高いと認められる一般用医薬品等
の使用を推進する観点から、所得割の納税義務者が前年中に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合において当該所得割の納税義務者が前年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として政令で定める取組を行つているときにおける前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額に係る第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による控除については、その者の選択により、同号中「前年中」とあるのは「前年(平成二十九年から
令和八年
までの各年に限る。)中」と、「医療費(医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費(租税特別措置法第四十一条の十七第一項に規定する特定一般用医薬品等購入費」と、「医療費の」とあるのは「特定一般用医薬品等購入費の」と、「前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(その金額が十万円を超える場合には、十万円)」とあるのは「一万二千円」と、「二百万円」とあるのは「八万八千円」として、同項(同号に係る部分に限る。)の規定を適用することができる。この場合における同条第六項の規定の適用については、同項中「同項第二号」とあるのは「同項第二号(附則第四条の四第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「同項第三号」とあるのは「第一項第三号」とする。
4
前項の規定により第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
前項の規定により第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定を適用する場合に必要な技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二八法一三・追加、令二法五・一部改正)
(平二八法一三・追加、令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第八条
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項又は同法第四十二条の四第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の四第一項」とする。
第八条
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項又は同法第四十二条の四第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の四第一項」とする。
2
中小企業者等の
平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日まで
の間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は同法第四十二条の四第七項」とあるのは「
(同法第四十二条の四第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は同条第七項
」と、「第四十二条の四第一項」とあるのは「第四十二条の四第一項から第三項まで」とする。
2
中小企業者等の
令和三年四月一日から令和五年三月三十一日まで
の間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は同法第四十二条の四第七項」とあるのは「
から同法第四十二条の四第七項まで
」と、「第四十二条の四第一項」とあるのは「第四十二条の四第一項から第三項まで」とする。
3
当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第四項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)(以下この条において「中小連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の九第四項又は第七項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の九、」とあるのは、「第六十八条の九第一項、」とする。
3
当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第四項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)(以下この条において「中小連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の九第四項又は第七項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の九、」とあるのは、「第六十八条の九第一項、」とする。
4
中小連結親法人等の
平成二十九年四月一日から令和三年三月三十一日まで
の間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は第七項」とあるのは「
(同条第五項又は第六項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第七項
」と、「第六十八条の九第一項、」とあるのは「第六十八条の九第一項から第三項まで、」とする。
4
中小連結親法人等の
令和三年四月一日から令和五年三月三十一日まで
の間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は第七項」とあるのは「
から第七項まで
」と、「第六十八条の九第一項、」とあるのは「第六十八条の九第一項から第三項まで、」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
6
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三」とあるのは、「、第六十八条の十四の二、第六十八条の十五から第六十八条の十五の三」とする。
6
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三」とあるのは、「、第六十八条の十四の二、第六十八条の十五から第六十八条の十五の三」とする。
7
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
7
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
8
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十四の三まで、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とする。
8
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十四の三まで、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とする。
9
中小企業者等の租税特別措置法第四十二条の十二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
9
中小企業者等の租税特別措置法第四十二条の十二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
10
中小連結親法人等の租税特別措置法第六十八条の十五の二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の三」とする。
10
中小連結親法人等の租税特別措置法第六十八条の十五の二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の三」とする。
11
中小企業者等の平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項」とする。
11
中小企業者等の平成三十年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項」とする。
12
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六
」とあるのは
、「第六十八条の十五の六第二項
」とする
。
12
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六
、」とあるのは
、「第六十八条の十五の六第二項
、」とする
。
13
中小企業者等の平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項」とする。
13
中小企業者等の平成三十年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項」とする。
14
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六
」とあるのは
、「第六十八条の十五の六第一項
」とする
。
14
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六
、」とあるのは
、「第六十八条の十五の六第一項
、」とする
。
15
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」とする。
15
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の五、第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「第四十二条の十二の五」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五」とする。
16
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六の二第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二」とあるのは、「第六十八条の十五の六」とする。
16
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六の二第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二」とあるのは、「第六十八条の十五の六」とする。
17
第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第六項第一号及び第三百二十一条の八第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第八十一条の十二第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する」とする。
17
第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第六項第一号及び第三百二十一条の八第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第八十一条の十二第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する」とする。
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第八条
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項又は同法第四十二条の四第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の四第一項」とする。
第八条
当分の間、租税特別措置法第四十二条の四第四項に規定する中小企業者等(以下この条において「中小企業者等」という。)の各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該事業年度の法人税額について同項又は同法第四十二条の四第七項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の四」とあるのは、「第四十二条の四第一項」とする。
2
中小企業者等の令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は同法第四十二条の四第七項」とあるのは「から同法第四十二条の四第七項まで」と、「第四十二条の四第一項」とあるのは「第四十二条の四第一項から第三項まで」とする。
2
中小企業者等の令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は同法第四十二条の四第七項」とあるのは「から同法第四十二条の四第七項まで」と、「第四十二条の四第一項」とあるのは「第四十二条の四第一項から第三項まで」とする。
3
当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第四項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)(以下この条において「中小連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の九第四項又は第七項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の九、」とあるのは、「第六十八条の九第一項、」とする。
3
当分の間、租税特別措置法第六十八条の九第四項に規定する中小連結親法人又は当該中小連結親法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)がある連結子法人(法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人をいう。以下この条及び附則第八条の二の二において同じ。)(以下この条において「中小連結親法人等」という。)の各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税にあつては、当該連結事業年度の連結法人税額(法人税法その他の法人税に関する法令の規定により計算した法人税額(法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る法人税額に限る。)をいう。以下この条において同じ。)に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の九第四項又は第七項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の九、」とあるのは、「第六十八条の九第一項、」とする。
4
中小連結親法人等の令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は第七項」とあるのは「から第七項まで」と、「第六十八条の九第一項、」とあるのは「第六十八条の九第一項から第三項まで、」とする。
4
中小連結親法人等の令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、前項の規定の適用については、同項中「又は第七項」とあるのは「から第七項まで」と、「第六十八条の九第一項、」とあるのは「第六十八条の九第一項から第三項まで、」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
5
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の二第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十一の三」とあるのは、「第四十二条の十一の三」とする。
6
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三」とあるのは、「、第六十八条の十四の二、第六十八条の十五から第六十八条の十五の三」とする。
6
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十四の三第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「から第六十八条の十五の三」とあるのは、「、第六十八条の十四の二、第六十八条の十五から第六十八条の十五の三」とする。
7
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
7
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十一の三第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二」とあるのは、「第四十二条の十二」とする。
8
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十四の三まで、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とする。
8
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十四の三まで、第六十八条の十五の二、第六十八条の十五の三」とする。
9
中小企業者等の租税特別措置法第四十二条の十二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
9
中小企業者等の租税特別措置法第四十二条の十二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二、第四十二条の十二の二」とあるのは、「第四十二条の十二の二」とする。
10
中小連結親法人等の租税特別措置法第六十八条の十五の二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の三」とする。
10
中小連結親法人等の租税特別措置法第六十八条の十五の二第五項第一号に規定する適用年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該適用年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について同条第一項又は第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の三まで」とあるのは、「第六十八条の十五まで、第六十八条の十五の三」とする。
11
中小企業者等の平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項」とする。
11
中小企業者等の平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第二項」とする。
12
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六、」とあるのは、「第六十八条の十五の六第二項、」とする。
12
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六、」とあるのは、「第六十八条の十五の六第二項、」とする。
13
中小企業者等の平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項」とする。
13
中小企業者等の平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の五」とあるのは、「第四十二条の十二の五第一項」とする。
14
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六、」とあるのは、「第六十八条の十五の六第一項、」とする。
14
中小連結親法人等の平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度の法人の道府県民税及び市町村民税に限り、当該連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六、」とあるのは、「第六十八条の十五の六第一項、」とする。
15
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法
第四十二条の十二の五の二第二項
の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、
第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ
中「第四十二条の十二の五
、第四十二条の十二の五の二
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは
「第四十二条の十二の五」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「、第四十二条の十二の五及び第四十二条の十二の五の二(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは「及び第四十二条の十二の五
」とする。
15
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法
第四十二条の十二の六第二項
の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、
これらの規定
中「第四十二条の十二の五
、第四十二条の十二の六
(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」とあるのは
、「第四十二条の十二の五
」とする。
16
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六の二第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二」とあるのは、「第六十八条の十五の六」とする。
16
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の六の二第二項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の六、第六十八条の十五の六の二」とあるのは、「第六十八条の十五の六」とする。
★新設★
17
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第四項又は第五項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、これらの規定中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)」とあるのは、「第四十二条の十二の七第六項」とする。
★新設★
18
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の七第四項又は第五項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の七」とあるのは、「第六十八条の十五の七第六項」とする。
★新設★
19
中小企業者等の各事業年度の法人税額について租税特別措置法第四十二条の十二の七第六項の規定により控除された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)及び」とあるのは「第四十二条の十二の七第四項及び第五項、第六十六条の七(第三項、第七項及び第十一項から第十四項までを除く。)並びに」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第七項、第八項及び第十一項を除く。)」とあるのは「並びに第四十二条の十二の七第四項及び第五項」とする。
★新設★
20
中小連結親法人等の各連結事業年度の連結法人税額に係る調整前個別帰属法人税額について租税特別措置法第六十八条の十五の七第六項の規定により控除された金額のうち当該中小連結親法人等に係る金額に相当する金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、これらの規定中「第六十八条の十五の七、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)及び」とあるのは、「第六十八条の十五の七第四項及び第五項、第六十八条の九十一(第十項から第十三項までを除く。)並びに」とする。
★21に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第六項第一号及び第三百二十一条の八第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第八十一条の十二第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する」とする。
21
第五十三条第五項又は第三百二十一条の八第五項の規定の適用を受ける法人が、当該法人の最初連結事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。)の終了の日において、租税特別措置法第六十八条の百第一項の承認を受けている同項に規定する医療法人である法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人である場合の当該法人の道府県民税及び市町村民税に係る第五十三条第六項第一号及び第三百二十一条の八第六項第一号の規定の適用については、これらの規定中「同法第八十一条の十二第一項に規定する」とあるのは、「租税特別措置法第六十八条の百第一項に規定する」とする。
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
(昭六〇法九・追加、昭六一法一四・昭六二法九四・昭六三法六・平元法一四・平二法一四・平五法四・平七法四〇・平七法四九・平九法九・平一一法一五・平一三法八・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二〇法二一・平二二法四・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
第八条の二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項及び次項において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第八十八条第二項若しくは第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項若しくは第四十二条の十一第五項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「の規定の」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十七年旧租税特別措置法」という。)第四十二条の四(第十一項(第一号のうち平成二十七年旧租税特別措置法第六十八条の九第六項に規定する試験研究費に係る部分及び第四号に係る部分に限る。)、第十二項、第十三項、第十六項及び第十八項を除く。)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第八十八条第二項及び第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項の規定の」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「の規定の」とあるのは「、平成二十七年所得税法等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年旧租税特別措置法第四十二条の四(第十一項(第一号のうち平成二十七年旧租税特別措置法第六十八条の九第六項に規定する試験研究費に係る部分及び第四号に係る部分に限る。)、第十二項、第十三項、第十六項及び第十八項を除く。)並びに平成二十八年所得税法等改正法附則第八十八条第二項及び第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項の規定の」とする。
第八条の二
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この条において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項及び次項において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第八十八条第二項若しくは第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項若しくは第四十二条の十一第五項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の規定の適用については、第二十三条第一項第四号イ及び第二百九十二条第一項第四号イ中「の規定の」とあるのは「、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この号において「平成二十七年旧租税特別措置法」という。)第四十二条の四(第十一項(第一号のうち平成二十七年旧租税特別措置法第六十八条の九第六項に規定する試験研究費に係る部分及び第四号に係る部分に限る。)、第十二項、第十三項、第十六項及び第十八項を除く。)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第八十八条第二項及び第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項の規定の」と、第二十三条第一項第四号ロ及び第二百九十二条第一項第四号ロ中「の規定の」とあるのは「、平成二十七年所得税法等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年旧租税特別措置法第四十二条の四(第十一項(第一号のうち平成二十七年旧租税特別措置法第六十八条の九第六項に規定する試験研究費に係る部分及び第四号に係る部分に限る。)、第十二項、第十三項、第十六項及び第十八項を除く。)並びに平成二十八年所得税法等改正法附則第八十八条第二項及び第八十九条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項及び第四十二条の十一第五項の規定の」とする。
2
平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項又は平成二十八年所得税法等改正法附則第百九条第二項若しくは第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項若しくは第六十八条の十五第五項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、第二十三条第一項第四号の三イ及び第二百九十二条第一項第四号の三イ中「に同項第二号」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額を除く。)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第百九条第二項及び第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項及び第六十八条の十五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該法人税の負担額として帰せられる金額から当該相当する金額を差し引いた額)に法人税法第八十一条の十八第一項第二号」と、第二十三条第一項第四号の三ロ及び第二百九十二条第一項第四号の三ロ中「を同項第二号」とあるのは「(平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額を除く。)並びに平成二十八年所得税法等改正法附則第百九条第二項及び第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項及び第六十八条の十五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該法人税の減少額として帰せられる金額に当該相当する金額を加算した額)を法人税法第八十一条の十八第一項第二号」とする。
2
平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項又は平成二十八年所得税法等改正法附則第百九条第二項若しくは第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項若しくは第六十八条の十五第五項の規定により加算された金額がある場合における第二十三条第一項第四号の三及び第二百九十二条第一項第四号の三の規定の適用については、第二十三条第一項第四号の三イ及び第二百九十二条第一項第四号の三イ中「に同項第二号」とあるのは「(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号。以下この号において「平成二十七年所得税法等改正法」という。)附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額を除く。)並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この号において「平成二十八年所得税法等改正法」という。)附則第百九条第二項及び第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項及び第六十八条の十五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該法人税の負担額として帰せられる金額から当該相当する金額を差し引いた額)に法人税法第八十一条の十八第一項第二号」と、第二十三条第一項第四号の三ロ及び第二百九十二条第一項第四号の三ロ中「を同項第二号」とあるのは「(平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額を除く。)並びに平成二十八年所得税法等改正法附則第百九条第二項及び第百十条第二項の規定によりその例によることとされる平成二十八年所得税法等改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項及び第六十八条の十五第五項の規定により加算された金額のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該法人税の減少額として帰せられる金額に当該相当する金額を加算した額)を法人税法第八十一条の十八第一項第二号」とする。
3
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十一条若しくは第百十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第六項若しくは第六十八条の十五第六項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条若しくは第百十六条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項若しくは第六十八条の十五第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項及び次項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第七十五条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項、平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項
又は所得税法等の一部を改正する法律
(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項
の規定により加算された金額が
ある場合における第二十三条第一項第四号の四及び第二百九十二条第一項第四号の四の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の五第五項」とあるのは「若しくは第六十八条の十五の五第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十一条若しくは第百十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第六項若しくは第六十八条の十五第六項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条若しくは第百十六条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項若しくは第六十八条の十五第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第七十五条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項
又は所得税法等の一部を改正する法律
(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項
」と、「相当する
金額」とあるのは「相当する金額、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額」とする。
3
所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十一条若しくは第百十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第六項若しくは第六十八条の十五第六項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条若しくは第百十六条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項若しくは第六十八条の十五第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項及び次項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第七十五条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項、平成二十七年所得税法等改正法附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項
、所得税法等の一部を改正する法律
(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項
又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十三条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項の規定により加算された金額が
ある場合における第二十三条第一項第四号の四及び第二百九十二条第一項第四号の四の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の五第五項」とあるのは「若しくは第六十八条の十五の五第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十一条若しくは第百十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第六項若しくは第六十八条の十五第六項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百三十二条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第百十三条、第百十四条第六項、第百十五条若しくは第百十六条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十一第六項若しくは第七項、第六十八条の十二第六項若しくは第七項、第六十八条の十四第六項若しくは第七項若しくは第六十八条の十五第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第七十二条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第七十五条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十二第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十四第五項
、所得税法等の一部を改正する法律
(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項
又は所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十三条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の四第五項」と、「相当する
金額」とあるのは「相当する金額、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第八十四条第四項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の九第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)のうち当該連結法人に係る金額に相当する金額」とする。
4
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、平成二十三年所得税法等改正法附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項
★挿入★
、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項及び第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下この項において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項又は平成二十七年所得税法等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合における第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項並びに第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは、「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項
★挿入★
、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下この項において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定により加算された金額又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)」とする。
4
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、平成二十三年所得税法等改正法附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項
、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項
、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項及び第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下この項において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項又は平成二十七年所得税法等改正法附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる平成二十七年所得税法等改正法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合における第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項並びに第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは、「(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項
、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項
、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下この項において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定により加算された金額又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)」とする。
5
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第二条の規定による改正前の法人税法第七十条又は第八十一条の十六に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて、道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合及び市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合における第五十三条第二十七項及び第三十三項から第三十七項まで並びに第三百二十一条の八第二十七項及び第三十三項から第三十七項までの規定の適用については、第五十三条第三十三項及び第三百二十一条の八第三十三項中「法人税法第百三十五条第一項又は第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第二条の規定による改正前の法人税法第七十条又は第八十一条の十六」とする。
5
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第二条の規定による改正前の法人税法第七十条又は第八十一条の十六に規定する更正に係る法人税額又は連結法人税額に係る個別帰属法人税額に基づいて、道府県知事が第五十五条第一項又は第三項の規定により更正をした場合及び市町村長が第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正をした場合における第五十三条第二十七項及び第三十三項から第三十七項まで並びに第三百二十一条の八第二十七項及び第三十三項から第三十七項までの規定の適用については、第五十三条第三十三項及び第三百二十一条の八第三十三項中「法人税法第百三十五条第一項又は第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)第二条の規定による改正前の法人税法第七十条又は第八十一条の十六」とする。
(平三法七・全改、平四法五・平七法四〇・平八法一二・平一〇法二七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平三法七・全改、平四法五・平七法四〇・平八法一二・平一〇法二七・平一四法一七・平一四法八〇・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二二法四・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(特定寄附信託に係る利子等に係る利子割の課税の特例)
(特定寄附信託に係る利子等に係る利子割の課税の特例)
第八条の三の二
当分の間、租税特別措置法
第四条の五第五項
の規定の適用を受ける同条第一項に規定する利子等については、
同条第五項
に規定する特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとみなして、利子割に関する規定を適用する。
第八条の三の二
当分の間、租税特別措置法
第四条の五第八項
の規定の適用を受ける同条第一項に規定する利子等については、
同条第八項
に規定する特定寄附信託の受託者が当該利子等を支払つたものとみなして、利子割に関する規定を適用する。
(平二三法八三・追加)
(平二三法八三・追加、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(事業税の課税標準の特例)
(事業税の課税標準の特例)
第九条
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
第九条
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「資本金の額に二を乗じて得た額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
2
預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
2
預金保険法第二条第十三項に規定する承継銀行及び同法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
3
銀行等保有株式取得機構に係る第七十二条の十二第二号の各事業年度の資本金等の額は、平成二十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定にかかわらず、十億円とする。
3
銀行等保有株式取得機構に係る第七十二条の十二第二号の各事業年度の資本金等の額は、平成二十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十一第一項及び第二項の規定にかかわらず、十億円とする。
4
新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成二十四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第七項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。
4
新関西国際空港株式会社及び関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律第十二条第一項第一号に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成二十四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額(第七十二条の二十一第六項又は第七十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により控除すべき金額があるときは、これらを控除した後の金額とする。以下この項から第七項までにおいて同じ。)から、当該資本金等の額に六分の五の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第四項」とする。
5
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。
5
中部国際空港の設置及び管理に関する法律第四条第二項に規定する指定会社に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第五項」とする。
6
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。
6
大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法第七条第一項に規定する特定鉄道事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に三分の二の割合を乗じて得た金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第六項」とする。
7
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第七項」とする。
7
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者に対する事業税の資本割の課税標準の算定については、平成十六年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、各事業年度の資本金等の額から、当該資本金等の額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額を控除するものとする。この場合における第七十二条の二十一第七項の規定の適用については、同項中「前項又は次条第一項若しくは第二項」とあるのは、「前項、次条第一項若しくは第二項又は附則第九条第七項」とする。
一
当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
一
当該法人の当該事業年度の確定した決算(第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、同項ただし書に規定する期間に係る決算)に基づく貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額として政令で定めるところにより計算した金額
二
当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
二
当該法人の当該事業年度終了の時における未収金で総務省令で定めるものの帳簿価額
8
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該電気の供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
8
電気供給業を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他の電気供給業を行う法人から電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給を受けて電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成十二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該電気の供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
9
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。
9
保険業法第二条第三項に規定する生命保険会社及び同条第八項に規定する外国生命保険会社等に対する事業税の課税標準の算定については、当分の間、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等が独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十二条第四項の規定によつて独立行政法人福祉医療機構と締結する保険の契約に基づく各事業年度の収入保険料は、当該生命保険会社及び外国生命保険会社等に係る第七十二条の二十四の二第二項第一号の各事業年度の収入保険料から控除するものとする。
10
ガス供給業(第七十二条の二第一項第二号に規定するガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第二条第四項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
10
ガス供給業(第七十二条の二第一項第二号に規定するガス供給業をいう。以下この項において同じ。)を行う法人が収入金額に対する事業税を課される他のガス供給業を行う法人からガス事業法第二条第四項に規定する託送供給を受けてガスの供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から当該ガスの供給に係る収入金額のうち政令で定めるものを控除した金額による。
11
株式会社地域経済活性化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
11
株式会社地域経済活性化支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
12
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
12
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十三年四月一日から
令和八年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
13
第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人(次項において「連結申告法人」という。)を除く。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(
★挿入★
解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。)分の事業税に限り、
次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第四号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第五号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)
には、各事業年度の付加価値額から、
当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額
に、
各事業年度の第七十二条の十四に規定する収益配分額
から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を
当該収益配分額
で除して計算した割合(次項において「雇用安定控除調整率」という。)を乗じて計算した金額を控除する。
13
第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人(次項において「連結申告法人」という。)を除く。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成三十年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度(
租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第一号に規定する設立事業年度、
解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この項及び次項において同じ。)分の事業税に限り、
当該法人の同法第四十二条の十二の五第三項第五号に規定する新規雇用者給与等支給額から当該法人の同項第六号に規定する新規雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該新規雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の二以上である場合
には、各事業年度の付加価値額から、
当該法人の同項第四号に規定する控除対象新規雇用者給与等支給額
に、
第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額
から第七十二条の二十第二項に規定する雇用安定控除額を控除した額を
当該報酬給与額
で除して計算した割合(次項において「雇用安定控除調整率」という。)を乗じて計算した金額を控除する。
一
当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第六号に規定する継続雇用者給与等支給額から当該法人の同項第七号に規定する継続雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の三以上であること。
★削除★
二
当該法人の租税特別措置法第四十二条の十二の五第三項第八号に規定する国内設備投資額が当該法人の同項第九号に規定する当期償却費総額の百分の九十五に相当する金額以上であること。
★削除★
14
第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人(連結申告法人に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、
次に掲げる要件を満たす場合(当該法人の租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第三号に規定する雇用者給与等支給額が当該法人の同項第四号に規定する比較雇用者給与等支給額以下である場合を除く。)
には、各事業年度の付加価値額から、
当該雇用者給与等支給額から当該比較雇用者給与等支給額を控除した金額
に、各事業年度の雇用安定控除調整率を乗じて計算した金額を控除する。
14
第七十二条の二第一項第一号イ及び第三号イに掲げる法人(連結申告法人に限る。)に対する事業税の付加価値割の課税標準の算定については、平成三十年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、
当該法人の租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第四号に規定する新規雇用者給与等支給額から当該法人の同項第五号に規定する新規雇用者比較給与等支給額を控除した金額の当該新規雇用者比較給与等支給額に対する割合が百分の二以上である場合
には、各事業年度の付加価値額から、
当該法人の同項第三号に規定する控除対象新規雇用者給与等支給額
に、各事業年度の雇用安定控除調整率を乗じて計算した金額を控除する。
一
当該法人の継続雇用者給与等支給額(租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第五号に規定する継続雇用者給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)から当該法人の継続雇用者比較給与等支給額(同項第六号に規定する継続雇用者比較給与等支給額をいう。以下この号において同じ。)を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額に対する割合又は当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある各連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。次号において同じ。)の継続雇用者給与等支給額の合計額から当該法人及び当該各連結法人の継続雇用者比較給与等支給額の合計額を控除した金額の当該継続雇用者比較給与等支給額の合計額に対する割合が百分の三以上であること。
★削除★
二
当該法人の国内設備投資額(租税特別措置法第六十八条の十五の六第三項第七号に規定する国内設備投資額をいう。以下この号において同じ。)が当該法人の当期償却費総額(同項第八号に規定する当期償却費総額をいう。以下この号において同じ。)の百分の九十五に相当する金額以上であること又は当該法人及び当該法人との間に連結完全支配関係がある各連結法人の国内設備投資額の合計額が当該法人及び当該各連結法人の当期償却費総額の合計額の百分の九十五に相当する金額以上であること。
★削除★
15
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前二項の規定の適用については、第十三項中「
比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額
に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(第十五項に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は船員派遣(第十五項に規定する船員派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。次項において同じ。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。次項において同じ。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて
計算した」
と、前項中「
比較雇用者給与等支給額を控除した」とあるのは「比較雇用者給与等支給額を控除した金額
に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣又は船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者又は当該船員派遣に係る派遣船員に係る同項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて
計算した」
とする。
15
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(以下この項において「労働者派遣法」という。)第二十六条第一項又は船員職業安定法第六十六条第一項に規定する労働者派遣契約又は船員派遣契約に基づき、労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)又は船員派遣(船員職業安定法第六条第十一項に規定する船員派遣をいう。)をした法人に対する前二項の規定の適用については、第十三項中「
控除対象新規雇用者給与等支給額」とあるのは「控除対象新規雇用者給与等支給額
に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣(第十五項に規定する労働者派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)又は船員派遣(第十五項に規定する船員派遣をいう。以下この項及び次項において同じ。)の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度の法人税の所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。次項において同じ。)又は当該船員派遣に係る派遣船員(船員職業安定法第六条第十二項に規定する派遣船員をいう。次項において同じ。)に係る第七十二条の十五第一項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて
計算した金額」
と、前項中「
控除対象新規雇用者給与等支給額」とあるのは「控除対象新規雇用者給与等支給額
に、第七十二条の十五第一項に規定する各事業年度の報酬給与額を当該報酬給与額及び各事業年度において労働者派遣又は船員派遣の対価として当該労働者派遣又は当該船員派遣の役務の提供を受けた者から支払を受ける金額(当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上益金の額に算入されるものに限る。)に百分の七十五の割合を乗じて得た金額(当該金額が当該労働者派遣に係る派遣労働者又は当該船員派遣に係る派遣船員に係る同項に規定する合計額を超える場合には、当該合計額)の合計額で除して計算した割合を乗じて
計算した金額」
とする。
16
事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業
★挿入★
と
これらの事業
以外の事業とを併せて行う法人に対する第十三項及び第十四項の規定の適用については、これらの規定中「
比較雇用者給与等支給額を控除した
」とあるのは、「
比較雇用者給与等支給額を控除した
金額に、当該
雇用者給与等支給額のうち第十六項に規定する
これらの事業
以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて
計算した」
とする。
16
事業税を課されない事業又は第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業
(以下この項において「事業税を課されない事業等」という。)
と
事業税を課されない事業等
以外の事業とを併せて行う法人に対する第十三項及び第十四項の規定の適用については、これらの規定中「
控除対象新規雇用者給与等支給額
」とあるのは、「
控除対象新規雇用者給与等支給額
に、同号イに規定する
雇用者給与等支給額のうち第十六項に規定する
事業税を課されない事業等
以外の事業に係る額(以下この項において「特定雇用者給与等支給額」という。)(特定雇用者給与等支給額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該法人の特定雇用者給与等支給額とみなす。)を当該雇用者給与等支給額で除して計算した割合を乗じて
計算した金額」
とする。
17
第十三項及び第十四項(これらの規定を前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第七十二条の二十五第八項
★挿入★
、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書(第十三項又は第十四項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、第十三項及び第十四項の規定による控除の対象となる
雇用者給与等支給額から比較雇用者給与等支給額を控除した金額
(以下この項において「控除対象額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。
17
第十三項及び第十四項(これらの規定を前二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、第七十二条の二十五第八項
若しくは第十一項
、第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の二十八第一項の規定による申告書(第十三項又は第十四項の規定により控除を受ける金額を増加させる第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書又は第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)に、第十三項及び第十四項の規定による控除の対象となる
控除対象新規雇用者給与等支給額
(以下この項において「控除対象額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類が添付されている場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる控除対象額は、当該書類に記載された控除対象額を限度とする。
18
株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
18
株式会社民間資金等活用事業推進機構に対する第七十二条の二十一第一項の規定の適用については、平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、同項中「各事業年度終了の日における法人税法第二条第十六号に規定する資本金等の額又は同条第十七号の二に規定する連結個別資本金等の額と、当該事業年度前の各事業年度(以下この項において「過去事業年度」という。)の第一号に掲げる金額の合計額から過去事業年度の第二号及び第三号に掲げる金額の合計額を控除した金額に、当該事業年度中の第一号に掲げる金額を加算し、これから当該事業年度中の第三号に掲げる金額を減算した金額との合計額」とあるのは、「銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五条第一項に規定する政令で定める額」とする。この場合において、同条第二項の規定は、適用しない。
19
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
19
原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項に規定する廃炉等実施認定事業者が電気事業法第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者又は同項第九号に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭に相当する金額の交付を受ける場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成二十九年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
20
電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
20
電気供給業を行う法人が、電気事業法第九十七条第一項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
21
特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
21
特定吸収分割会社(電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)第一条による改正前の電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者であつた者であつて、平成二十七年六月二十四日から令和二年四月一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)に会社法第七百五十七条の規定により吸収分割をする同法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(特定期間内に同法第七百五十七条の規定により特定吸収分割会社からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社であつて、電気事業法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業、同項第八号に規定する一般送配電事業、同項第十号に規定する送電事業又は同項第十四号に規定する発電事業のいずれかを営む会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社(当該特定吸収分割会社がその設立の日から引き続き発行済株式の全部を有する株式会社に限る。)をいう。以下この項において同じ。)が、当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち、電気の安定供給の確保のため必要なものとして総務省令で定めるものを行う場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、平成三十一年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
22
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者が、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額を同法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
22
電気事業法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者が、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第二項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額及び電気事業法第百六条第一項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額として総務省令で定める金額を同法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合における第七十二条の十二第四号の各事業年度の収入金額は、令和二年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、第七十二条の二十四の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した収入金額から政令で定める金額を控除した金額による。
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭四四法一六・旧第一二・九四・一〇〇項、昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五三法九・昭五四法一二・昭五五法五・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五八法一三・昭五九法七五・昭六一法一四・昭六三法六一・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平二法五八・平三法七・平四法五・平七法四〇・平七法一〇六・平八法一〇七・平一二法四・平一二法九七・平一三法八・平一四法八〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法七四・平一九法八五・平二〇法二一・平二一法九・平二一法五四・平二一法六三・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二三法一一三・平二四法一七・平二五法二・平二五法三・平二六法四・平二六法七二・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(不動産取得税の非課税)
(不動産取得税の非課税)
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第二号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第二号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百三条に規定する要除却認定マンション又はその敷地を取得した場合には、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法第百三条に規定する要除却認定マンション又はその敷地を取得した場合には、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6
道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6
道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年十二月二十日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(不動産取得税の非課税)
(不動産取得税の非課税)
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第三号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
第十条
道府県は、預金保険法附則第七条第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う同法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関等の同法第二条第十三項に規定する事業の譲受け等若しくは同法第百二十六条の三十四第一項に規定する特定事業譲受け等又は同法附則第八条第一項第二号に規定する預金保険機構の委託(同法附則第十条第一項第一号及び第三号に掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
2
道府県は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が令和五年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
3
道府県は、保険業法附則第一条の二の三第一項第一号に規定する協定銀行が、同項に規定する協定の定めにより同法附則第一条の二の四第一項第一号に規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行う同法第二百六十条第二項に規定する破綻保険会社、同法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社又は同法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が令和五年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
4
道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法(平成十六年法律第百号)第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が令和八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法
第百三条
に規定する
要除却認定マンション
又はその敷地を取得した場合には、当該取得が
令和四年三月三十一日まで
に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
5
道府県は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第二条第一項第五号に規定する施行者又は同法第百十六条に規定するマンション敷地売却組合が、同項第四号に規定するマンション建替事業又は同項第九号に規定するマンション敷地売却事業により、同法
第百六条
に規定する
特定要除却認定マンション
又はその敷地を取得した場合には、当該取得が
マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から令和四年三月三十一日までの間
に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6
道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
6
道府県は、農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号。以下この項において「農地中間管理事業法等改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する農地中間管理事業法等改正法第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第十一条の十四に規定する農地利用集積円滑化団体から農地中間管理事業法等改正法附則第三条第一項の規定により農用地等(農業経営基盤強化促進法第四条第一項に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法四六・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七・七六項、昭四五法二四・昭四六法一三一・昭四七法三一・昭四八法二三・昭五一法七・昭五一法四七・昭五二法六・昭五三法九・昭五五法一〇・昭五五法一一一・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法二二・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六三法六・昭六三法一一〇・平元法一四・平二法一四・平三法七・平四法五・平五法四・平六法一五・平六法三一・平七法四〇・平八法一二・平八法九三・平八法九六・平九法九・平九法一〇二・平一〇法四・平一〇法二七・平一〇法一三一・平一〇法一三二・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法四九・平一一法八七・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法九二・平一三法八・平一三法六一・平一三法九二・平一四法一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二五法四五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(不動産取得税の課税標準の特例)
(不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条
農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画
★挿入★
に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
平成二十一年四月一日から令和三年三月三十一日まで
の間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
第十一条
農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画
又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の十九第二項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。)
に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和三年四月一日から令和五年三月三十一日まで
の間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
2
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
2
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
3
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び
第十三項
において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
3
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び
第十二項
において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4
投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4
投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
6
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
6
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
7
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
7
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
8
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和四年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
8
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和四年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
9
公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
9
公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
10
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
10
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
11
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を
令和三年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
11
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を
令和五年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
12
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
12
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
一
小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産
一
小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産
イ
昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの
イ
昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの
ロ
イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
ロ
イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
二
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産
二
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産
イ
建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
イ
建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
ロ
イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
ロ
イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
ハ
イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
ハ
イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
ニ
特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
ニ
特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
ホ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
ホ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
13
中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第四号に掲げるものをいう。)が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十二項に規定する薬局のうち患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有するものとして総務省令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
13
中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第四号に掲げるものをいう。)が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十二項に規定する薬局のうち患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有するものとして総務省令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
14
都市再生特別措置法第百九条の十五第二項第一号に規定する者が同法第百九条の十七の規定による公告があつた同法第百九条の十五第一項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十五項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法第四十六条第二十六項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
14
都市再生特別措置法第百九条の十五第二項第一号に規定する者が同法第百九条の十七の規定による公告があつた同法第百九条の十五第一項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十五項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法第四十六条第二十六項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
15
租税特別措置法
第十条第七項第六号
に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十七条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十一項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
15
租税特別措置法
第十条第八項第六号
に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十七条第二項第三号に掲げる事項として同法第二条第十一項第七号の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
16
福島復興再生特別措置法
(平成二十四年法律第二十五号)
第四十八条の十四第一項に規定する
帰還環境整備推進法人
が同法第三十三条第一項に規定する
帰還環境整備事業計画
に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和四年三月三十一日まで
に行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
16
福島復興再生特別措置法
★削除★
第四十八条の十四第一項に規定する
帰還・移住等環境整備推進法人
が同法第三十三条第一項に規定する
帰還・移住等環境整備事業計画
に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間
に行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
★新設★
17
都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が同法第百九条の九の規定による公告があつた同法第百九条の七第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
★新設★
18
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第七条第一項第一号に規定する業務により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・平三一法二・令元法二一・令二法五・令二法五八・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・平三一法二・令元法二一・令二法五・令二法五八・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(不動産取得税の課税標準の特例)
(不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条
農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の十九第二項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。)に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
第十一条
農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画又は福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第十七条の二十の規定による公告があつた農用地利用集積等促進計画(同法第十七条の十九第二項第一号に掲げる行為に係る部分に限る。)に基づき農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号に規定する農用地区域内にある土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額(当該取得が他の土地との交換による取得である場合には、当該三分の一に相当する額又は当該交換により失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(当該交換により失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額のいずれか多い額)を価格から控除するものとする。
2
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
2
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋(以下この項において「従前の家屋」という。)について移転補償金を受けた者が、当該土地について同法第六条第四項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定による同法第六条第二項に規定する高規格堤防特別区域の公示があつた日から二年以内に、当該土地の上に従前の家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋を取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、従前の家屋の固定資産課税台帳に登録された価格(従前の家屋の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。
3
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十二項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
3
資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社(同法第四条第一項の規定による届出を行つたものに限る。)で政令で定めるものが同法第二条第四項に規定する資産流動化計画に基づき同条第一項に規定する特定資産のうち不動産(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第一号に掲げる宅地又は建物をいう。以下この項から第五項まで及び第十二項において同じ。)で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第八十三号。以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4
投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
4
投資信託及び投資法人に関する法律第三条に規定する信託会社等が、同法第二条第三項に規定する投資信託で政令で定めるものの引受けにより、同法第四条第一項又は第四十九条第一項に規定する投資信託約款に従い同法第二条第一項に規定する特定資産(次項において「特定資産」という。)のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
5
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(同法第百八十七条の登録を受けたものに限る。)で政令で定めるものが、同法第六十七条第一項に規定する規約に従い特定資産のうち不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の三に相当する額を価格から控除するものとする。
6
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
6
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋で政令で定めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和七年三月三十一日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
7
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
7
都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十四条第一項に規定する認定計画に基づき当該認定計画に係る事業区域の区域内において同法第二十五条に規定する認定事業の用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一を参酌して十分の一以上十分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。ただし、当該取得が同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域の区域内において行われた場合には、当該不動産の価格の二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において道府県の条例で定める割合に相当する額を価格から控除するものとする。
8
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和四年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
8
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築を令和四年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十条第二号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り」と、「千二百万円」とあるのは「千三百万円」とする。
9
公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
9
公益社団法人又は公益財団法人が文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
10
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
10
農業近代化資金融通法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金で政令で定めるものの貸付け又は株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)別表第一第八号若しくは第九号の下欄に掲げる資金の貸付け若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の規定に基づく資金の貸付けを受けて、農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合における当該施設の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、価格に当該施設の取得価額に対する当該貸付けを受けた額の割合(当該割合が二分の一を超える場合には、二分の一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
11
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を令和五年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が令和五年三月三十一日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
11
高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築を令和五年三月三十一日までにした場合における第七十三条の十四第一項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの新築」と、「含むものとし、政令で定めるものに限る」とあるのは「含む」と、「一戸(共同住宅、寄宿舎その他これらに類する多数の人の居住の用に供する住宅(以下不動産取得税において「共同住宅等」という。)にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「当該取得が令和五年三月三十一日までに行われたときに限り、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」とする。
12
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
12
不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第二条第七項に規定する小規模不動産特定共同事業者(第一号において「小規模不動産特定共同事業者」という。)、同条第九項に規定する特例事業者(以下この項において「特例事業者」という。)又は同条第十一項に規定する適格特例投資家限定事業者で総務省令で定めるもの(第二号において「特定適格特例投資家限定事業者」という。)が、同条第三項に規定する不動産特定共同事業契約(同項第二号に掲げる契約のうち政令で定めるものに限る。)に係る不動産取引の目的となる不動産で次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該不動産の価格の二分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
一
小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産
一
小規模不動産特定共同事業者及び特例事業者(不動産特定共同事業法第二十二条の二第三項に規定する小規模特例事業者(次号において「小規模特例事業者」という。)に限る。) 次に掲げる不動産
イ
昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの
イ
昭和五十七年一月一日前に新築された家屋のうち、政令で定める用途に供する家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要なものとして政令で定めるもの
ロ
イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
ロ
イに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
二
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産
二
特例事業者(小規模特例事業者を除く。)及び特定適格特例投資家限定事業者 次に掲げる不動産
イ
建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
イ
建替え(建替えが必要な家屋として政令で定めるものの当該建替えに限る。)その他総務省令で定める行為により家屋(都市機能の向上に資する家屋として政令で定めるものに限る。以下この項において「特定家屋」という。)の新築をする場合において、当該特定家屋の敷地の用に供することとされている土地
ロ
イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
ロ
イに掲げる土地を敷地とするイに掲げる建替えが必要な家屋として政令で定めるもの
ハ
イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
ハ
イに掲げる土地の上に新築される特定家屋
ニ
特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
ニ
特定家屋とするために増築、改築、修繕又は模様替をすることが必要な家屋として政令で定めるもの
ホ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
ホ
ニに掲げる家屋の敷地の用に供されている土地
13
中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第四号に掲げるものをいう。)が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十二項に規定する薬局のうち患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有するものとして総務省令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
13
中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項第四号に掲げるものをいう。)が医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十二項に規定する薬局のうち患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有するものとして総務省令で定めるものの用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
14
都市再生特別措置法第百九条の十五第二項第一号に規定する者が同法第百九条の十七の規定による公告があつた同法第百九条の十五第一項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十五項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法第四十六条第二十六項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
14
都市再生特別措置法第百九条の十五第二項第一号に規定する者が同法第百九条の十七の規定による公告があつた同法第百九条の十五第一項に規定する低未利用土地権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十五項に規定する低未利用土地権利設定等促進事業区域内にある同法第四十六条第二十六項に規定する低未利用土地のうち政令で定めるものを取得した場合における当該低未利用土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該低未利用土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
15
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十七条第二項第三号に掲げる事項として同法
第二条第十一項第七号
の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
15
租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十八条第二項に規定する認定経営力向上計画(同法第十七条第二項第三号に掲げる事項として同法
第二条第十項第七号
の事業の譲受けが記載されているものに限る。)に従つて行う当該事業の譲受けにより政令で定める不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和四年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
16
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
16
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備する対象特定公共施設等の用に供する土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、当該土地の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
17
都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が同法第百九条の九の規定による公告があつた同法第百九条の七第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
17
都市再生特別措置法第百九条の七第二項第一号に規定する者が同法第百九条の九の規定による公告があつた同法第百九条の七第一項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき同法第八十一条第一項に規定する立地適正化計画に記載された同条第十三項に規定する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和五年三月三十一日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の五分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
18
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第七条第一項第一号に規定する業務により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
18
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第七条第一項第一号に規定する業務により土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が令和六年三月三十一日までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の二に相当する額を価格から控除するものとする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・平三一法二・令元法二一・令二法五・令二法五八・令三法七・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第八・九・七七・七八・九三項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法四三・昭四九法六八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法四六・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法一五・昭六二法二五・昭六三法六・昭六三法四四・平元法一四・平元法四五・平元法五六・平元法八三・平二法一四・平二法六一・平三法七・平三法三九・平三法四五・平三法六〇・平三法六一・平四法五・平五法四・平五法七〇・平五法七二・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四三・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平九法六九・平一〇法二七・平一〇法一〇六・平一〇法一三六・平一一法一五・平一一法一九・平一一法一三一・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法四七・平一二法九七・平一三法八・平一三法六一・平一四法一七・平一四法一四〇・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一〇五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平二九法四六・平三〇法三・平三一法二・令元法二一・令二法五・令二法五八・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
第十一条の二
平成十八年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。
第十一条の二
平成十八年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。
2
前項に規定する住宅又は土地の取得が第七十三条の二十四第一項から第三項まで、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十七の三第一項又は附則第十一条の四第一項、第四項若しくは第六項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
2
前項に規定する住宅又は土地の取得が第七十三条の二十四第一項から第三項まで、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十七の三第一項又は附則第十一条の四第一項、第四項若しくは第六項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
(平一五法九・全改、平一八法七・平二一法九・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(平一五法九・全改、平一八法七・平二一法九・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(不動産取得税の減額等)
(不動産取得税の減額等)
第十一条の四
道府県は、心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて、当該事業所の事業の用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合において、その者が当該施設の取得の日から引き続き三年以上当該施設を当該事業所の事業の用に供したときは、当該施設の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平成三十一年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該税額から価格の十分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
第十一条の四
道府県は、心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて、当該事業所の事業の用に供する施設で政令で定めるものを取得した場合において、その者が当該施設の取得の日から引き続き三年以上当該施設を当該事業所の事業の用に供したときは、当該施設の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が平成三十一年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該税額から価格の十分の一に相当する額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
2
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第一項に規定する施設(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「施設」という。)」と、「、当該土地」とあるのは「、当該施設」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
2
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項に規定する施設の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第一項に規定する施設(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「施設」という。)」と、「、当該土地」とあるのは「、当該施設」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から三年以内」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「施設」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「施設」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
3
高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの用に供する土地の取得を
令和三年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の二十四第一項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り」と、「住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。
3
高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるものの用に供する土地の取得を
令和五年三月三十一日
までにした場合における第七十三条の二十四第一項の規定の適用については、同項中「については」とあるのは「については、当該取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り」と、「住宅(政令で定める住宅に限る。以下この条において「特例適用住宅」という。)一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの)」とあるのは「高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」という。)の居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で政令で定めるもの」と、同項各号中「特例適用住宅」とあるのは「特例適用サービス付き高齢者向け住宅」とする。
4
道府県は、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から十年以上を経過した住宅(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
4
道府県は、宅地建物取引業法第二条第三号に規定する宅地建物取引業者(以下この条において「宅地建物取引業者」という。)が改修工事対象住宅(新築された日から十年以上を経過した住宅(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。)であつて、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものをいう。以下この条において同じ。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について安全性、耐久性、快適性、エネルギーの使用の効率性その他の品質又は性能の向上に資する改修工事で政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「住宅性能向上改修工事」という。)を行つた後、当該住宅性能向上改修工事を行つた当該改修工事対象住宅で政令で定めるもの(以下この項及び第六項において「住宅性能向上改修住宅」という。)を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
令和五年三月三十一日
までの間に行われたときに限り、当該税額から当該改修工事対象住宅が新築された時において施行されていた第七十三条の十四第一項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
5
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
5
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同項に規定する改修工事対象住宅(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第四項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
6
道府県は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
6
道府県は、宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該改修工事対象住宅とともに取得したものに限る。以下この条において「改修工事対象住宅用地」という。)を取得した場合において、当該宅地建物取引業者が、当該改修工事対象住宅用地を取得した日から二年以内に、当該改修工事対象住宅について住宅性能向上改修工事を行つた後、当該住宅性能向上改修住宅で政令で定めるもの(以下この項において「特定住宅性能向上改修住宅」という。)の敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該特定住宅性能向上改修住宅をその者の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税については、当該取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該税額から百五十万円(当該改修工事対象住宅用地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該改修工事対象住宅用地の上にある改修工事対象住宅一戸(共同住宅等にあつては、居住の用に供するために独立的に区画された一の部分)についてその床面積の二倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が二百を超える場合には、二百とする。)を乗じて得た金額が百五十万円を超えるときは、当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
7
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同条第六項に規定する改修工事対象住宅用地(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅用地」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
7
第七十三条の二十五から第七十三条の二十七までの規定は、前項の規定による宅地建物取引業者による改修工事対象住宅用地の取得に対して課する不動産取得税の税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金の還付について準用する。この場合において、第七十三条の二十五第一項中「、土地」とあるのは「、附則第十一条の四第四項に規定する宅地建物取引業者による同条第六項に規定する改修工事対象住宅用地(以下この条及び第七十三条の二十七第一項において「改修工事対象住宅用地」という。)」と、「土地の取得者」とあるのは「宅地建物取引業者」と、「前条第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、「同条第一項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から二年以内、同条第二項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年以内、同条第三項第一号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から一年六月以内、同項第二号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第七十三条の二十七の二第一項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から六月以内」とあるのは「当該取得の日から二年以内」と、「土地に」とあるのは「改修工事対象住宅用地に」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第二項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、第七十三条の二十六第一項中「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号若しくは第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、第七十三条の二十七第一項中「土地」とあるのは「改修工事対象住宅用地」と、「第七十三条の二十四第一項第一号、第二項第一号又は第三項」とあるのは「附則第十一条の四第六項」と、「これら」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
(昭四七法一一・追加、昭四八法一〇二・昭四九法一九・昭五〇法六七・昭五一法七・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・一部改正、昭五六法一五・一部改正・旧第一一条の二繰下、昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法五三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法二四・昭六二法二五・昭六二法四一・昭六三法六・平元法一四・平元法六五・平二法六二・平三法七・平三法二六・平五法四・平五法七二・平六法一五・平六法六八・平七法四〇・平七法六一・平八法一二・平九法九・平九法三二・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一一法八二・平一一法一三一・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法三六・平二一法九・平二一法二九・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭四七法一一・追加、昭四八法一〇二・昭四九法一九・昭五〇法六七・昭五一法七・昭五二法六・昭五四法一二・昭五五法一〇・一部改正、昭五六法一五・一部改正・旧第一一条の二繰下、昭五七法一〇・昭五八法一三・昭五八法五三・昭六〇法九・昭六二法一五・昭六二法二四・昭六二法二五・昭六二法四一・昭六三法六・平元法一四・平元法六五・平二法六二・平三法七・平三法二六・平五法四・平五法七二・平六法一五・平六法六八・平七法四〇・平七法六一・平八法一二・平九法九・平九法三二・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一一法八二・平一一法一三一・平一二法四・平一三法八・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平一九法三六・平二一法九・平二一法二九・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第十一条の五
宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。
第十一条の五
宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。第三項において同じ。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。
2
前項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条の二十四第一項から第三項まで及び前条第六項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。
2
前項の規定の適用がある土地の取得について第七十三条の二十四第一項から第三項まで及び前条第六項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「価格」とあるのは、「価格の二分の一に相当する額」とする。
3
平成十八年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間において、第七十三条の十四第六項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第八項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第九項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第十一条第一項に規定する交換により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第七十三条の十四第六項、第八項及び第九項、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
平成十八年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間において、第七十三条の十四第六項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合、同条第八項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合、同条第九項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合、第七十三条の二十七の三第一項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は附則第十一条第一項に規定する交換により土地が失われた場合において、これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には、道府県知事が固定資産評価基準により決定した価格)中に宅地評価土地の価格があるときにおける第七十三条の十四第六項、第八項及び第九項、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第七十三条の十四第六項
登録された価格
登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第七十三条の十四第八項及び第九項第一号、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項
登録された価格
登録された価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第七十三条の十四第六項
登録された価格
登録された価格のうち附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地(以下「宅地評価土地」という。)の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
第七十三条の十四第八項及び第九項第一号、第七十三条の二十七の三第一項並びに附則第十一条第一項
登録された価格
登録された価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
決定した価格
決定した価格のうち宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額
(平六法一五・追加、平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(平六法一五・追加、平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一〇法二七・平一〇法八五・平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二六法四・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(軽油引取税の課税免除の特例)
(軽油引取税の課税免除の特例)
第十二条の二の七
道府県は、
令和三年三月三十一日
までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
第十二条の二の七
道府県は、
令和六年三月三十一日
までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては、第百四十四条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、次項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において読み替えて準用する第百四十四条の三十一第四項若しくは第五項の規定による道府県知事の承認があつた場合に限り、軽油引取税を課さないものとする。
一
船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
一
船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
二
自衛隊が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り
二
自衛隊が通信の用に供する機械、自動車(政令で定めるものを除く。)その他これらに類するものとして政令で定めるものの電源又は動力源に供する軽油の引取り
三
鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
三
鉄道事業又は軌道事業を営む者その他政令で定める者が鉄道用車両、軌道用車両又はこれらの車両に類するもので政令で定めるもの(日本貨物鉄道株式会社にあつては、政令で定める機械を含む。)の動力源に供する軽油の引取り
四
農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
四
農業又は林業を営む者その他政令で定める者が動力耕うん機その他の政令で定める機械の動力源に供する軽油の引取り
五
木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
五
木材加工業その他の政令で定める事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の政令で定める用途に供する軽油の引取り
2
第百四十四条の二十一、第百四十四条の二十三、第百四十四条の二十四、第百四十四条の二十七及び第百四十四条の三十一第四項から第七項までの規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百四十四条の二十一第一項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、第百四十四条の三十一第四項及び第五項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第七項中「第一項、第四項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。
2
第百四十四条の二十一、第百四十四条の二十三、第百四十四条の二十四、第百四十四条の二十七及び第百四十四条の三十一第四項から第七項までの規定は、前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において、第百四十四条の二十一第一項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第三項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、第百四十四条の三十一第四項及び第五項中「第百四十四条の六に規定する」とあるのは「附則第十二条の二の七第一項各号に掲げる」と、「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第七項中「第一項、第四項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。
3
前項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八及び第百四十四条の四十一の規定を適用する。
3
前項において読み替えて準用する第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証は、それぞれ第百四十四条の二十一第一項に規定する免税軽油又は免税証とみなして、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八及び第百四十四条の四十一の規定を適用する。
4
前三項の場合における第百四十四条の三、第百四十四条の十三、第百四十四条の十四、第百四十四条の十八、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の二十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十四から第百四十四条の四十六まで、第百四十四条の四十九及び第百四十四条の五十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
前三項の場合における第百四十四条の三、第百四十四条の十三、第百四十四条の十四、第百四十四条の十八、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の二十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十四から第百四十四条の四十六まで、第百四十四条の四十九及び第百四十四条の五十一の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第百四十四条の三第一項
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号
第百四十四条の六
第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の三第一項第四号
同条
これらの規定
第百四十四条の十三
第百四十四条の三
第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の十四第二項及び第四項
又は第百四十四条の六
若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十五第一項
前条
前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第百四十四条の二十六第一項
第百四十四条の三第三項
第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十六第二項
第百四十四条の三第四項
第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十八第一項
前条第一項
前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十四第二項
第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十八
第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第三項
第四項
第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第五項
第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号
第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項
第百四十四条の三第一項
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。第三項において同じ。)
第百四十四条の三第一項第三号及び第四号
第百四十四条の六
第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の三第一項第四号
同条
これらの規定
第百四十四条の十三
第百四十四条の三
第百四十四条の三(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の十四第二項及び第四項
又は第百四十四条の六
若しくは第百四十四条の六又は附則第十二条の二の七第一項
第百四十四条の十四第四項及び第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の二十一第一項
第百四十四条の二十一第一項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の十八第一項第六号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号
第百四十四条の三第一項第三号又は第四号(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十五第一項
前条
前条(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第百四十四条の二十六第一項
第百四十四条の三第三項
第百四十四条の三第三項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十六第二項
第百四十四条の三第四項
第百四十四条の三第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の二十八第一項
前条第一項
前条第一項(附則第十二条の二の七第二項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十九第一項、第百四十四条の四十一第一項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十四第二項
第百四十四条の十四第二項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第二項、第百四十四条の四十四第一項、第百四十四条の四十五第二項並びに第百四十四条の四十六第一項及び第二項
第百四十四条の十八
第百四十四条の十八(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)
第百四十四条の四十一第三項
第四項
第四項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第五項
第五項(附則第十二条の二の七第二項において読み替えて準用する場合を含む。)
第百四十四条の四十六第一項、第百四十四条の四十九第一項及び第百四十四条の五十一第一項第二号
第百四十四条の二十二第四項(第百四十四条の二十五第五項において準用する場合を含む。)
第百四十四条の二十二第四項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百四十四条の二十五第五項(附則第十二条の二の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する第百四十四条の二十二第四項
5
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、
令和三年三月三十一日
までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
5
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、
令和六年三月三十一日
までに次に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には、当該軽油の譲渡については、前項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
一
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)
一
重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第六条第一項(同法第七条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律(平成十二年法律第百四十五号)第五条第七項において準用する場合を含む。)
二
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項
二
武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号)第十条第一項
三
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)
三
国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律(平成二十七年法律第七十七号)第七条第一項(同法第八条第八項及び重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律第五条第七項において準用する場合を含む。)
6
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、
令和三年三月三十一日
までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
6
第一項第一号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が、我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で政令で定めるものに基づき、
令和六年三月三十一日
までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には、前項の規定の適用があるときを除き、当該軽油の譲渡については、第四項の規定により読み替えられた第百四十四条の三第一項(第三号に係る部分に限る。)並びに同条第三項及び第四項の規定にかかわらず、軽油引取税を課さないものとする。
7
前二項の規定の適用がある場合における第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の七第五項又は第六項に規定する譲渡に関する事実及びその数量その他」とする。
7
前二項の規定の適用がある場合における第二項において準用する第百四十四条の二十七第一項の規定の適用については、同項中「並びに前月」とあるのは「、前月」と、「その他」とあるのは「並びに前月の初日から末日までの間に行つた附則第十二条の二の七第五項又は第六項に規定する譲渡に関する事実及びその数量その他」とする。
(平二一法九・追加、平二二法四・一部改正・旧附則第一二条の二の四繰下、平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(平二一法九・追加、平二二法四・一部改正・旧附則第一二条の二の四繰下、平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(自動車税の環境性能割の非課税)
(自動車税の環境性能割の非課税)
第十二条の二の十
道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
第十二条の二の十
道府県は、道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものとして道府県の条例で定めるものの運行の用に供する一般乗合用のバスに対しては、当該一般乗合用のバスの取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
2
道府県は、第百五十七条第一項第一号ロ(同条第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)又は第二号ロ
★挿入★
に掲げる自動車に対しては、当該自動車の取得が令和元年十月一日から
令和三年三月三十一日
までの間(附則第十二条の二の十二第二項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
2
道府県は、第百五十七条第一項第一号ロ(同条第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。)又は第二号ロ
若しくは第三号ロ(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)
に掲げる自動車に対しては、当該自動車の取得が令和元年十月一日から
令和三年十二月三十一日
までの間(附則第十二条の二の十二第二項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
★新設★
3
道府県は、第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車(以下この条及び附則第十二条の三において「軽油自動車」という。)のうち、同号イ(1)に規定する平成三十年軽油軽中量車基準(附則第十二条の三において「平成三十年軽油軽中量車基準」という。)又は同号イ(1)に規定する平成二十一年軽油軽中量車基準(附則第十二条の三において「平成二十一年軽油軽中量車基準」という。)に適合する乗用車(同号イ及びロに掲げる乗用車を除く。)に対しては、当該軽油自動車の取得が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
★新設★
4
道府県は、第百五十七条第一項第三号イ若しくはロ又は第二項第三号イに掲げる軽油自動車に対しては、当該軽油自動車の取得が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第百四十六条第一項の規定にかかわらず、自動車税の環境性能割を課することができない。
(平三一法二・追加、令二法五・令二法二六・一部改正)
(平三一法二・追加、令二法五・令二法二六・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
(自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
第十二条の二の十一
道府県知事は、当分の間、自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、自動車が第百四十九条第一項(同条第二項
★挿入★
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第百五十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき第百四十九条第一項又は第百五十七条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
第十二条の二の十一
道府県知事は、当分の間、自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、自動車が第百四十九条第一項(同条第二項
又は第三項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第百五十七条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量若しくは粒子状物質の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき第百四十九条第一項又は第百五十七条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2
道府県知事は、当分の間、納付すべき自動車税の環境性能割の額について不足額があることを第百六十条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、第百六十八条第二項の規定その他の自動車税の環境性能割に関する規定(第百七十一条及び第百七十二条の規定を除く。)を適用する。
2
道府県知事は、当分の間、納付すべき自動車税の環境性能割の額について不足額があることを第百六十条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、第百六十八条第二項の規定その他の自動車税の環境性能割に関する規定(第百七十一条及び第百七十二条の規定を除く。)を適用する。
3
前項の規定の適用がある場合における第百六十八条第二項の規定による決定により納付すべき自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定の適用がある場合における第百六十八条第二項の規定による決定により納付すべき自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」とする。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の環境性能割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の環境性能割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加)
(平三一法二・追加、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(自動車税の環境性能割の税率の特例)
(自動車税の環境性能割の税率の特例)
第十二条の二の十二
営業用の自動車に対する第百五十七条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条の二の十二
営業用の自動車に対する第百五十七条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項(第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)
百分の一
百分の〇・五
第二項(第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)
百分の二
百分の一
第三項
百分の三
百分の二
第一項(第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。)
百分の一
百分の〇・五
第二項(第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。)
百分の二
百分の一
第三項
百分の三
百分の二
2
自家用の乗用車に対する第百五十七条第二項(同条第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第三項の規定の適用については、当該自家用の乗用車の取得が特定期間に行われたときに限り、同条第二項中「百分の二」とあるのは「百分の一」と、同条第三項中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。
2
自家用の乗用車に対する第百五十七条第二項(同条第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第三項の規定の適用については、当該自家用の乗用車の取得が特定期間に行われたときに限り、同条第二項中「百分の二」とあるのは「百分の一」と、同条第三項中「百分の三」とあるのは「百分の二」とする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・一部改正・旧附則第一二条の二の一〇繰下)
(平二八法一三・追加、平三一法二・一部改正・旧附則第一二条の二の一〇繰下、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)
(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)
第十二条の二の十三
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(総務省令で定めるものに限る。)で最初の第百四十七条第三項に規定する新規登録(以下この条から附則第十二条の四までにおいて「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から千万円を控除して得た額」とする。
第十二条の二の十三
道路運送法第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第三条第一号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(総務省令で定めるものに限る。)で最初の第百四十七条第三項に規定する新規登録(以下この条から附則第十二条の四までにおいて「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から千万円を控除して得た額」とする。
一
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次項第一号及び第三項第一号において「基本方針」という。)に
令和二年度
までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
一
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三条第一項に規定する基本方針(次項第一号及び第三項第一号において「基本方針」という。)に
令和七年度
までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項第二号及び第三項第二号において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するものであること。
二
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準(次項第二号及び第三項第二号において「公共交通移動等円滑化基準」という。)で総務省令で定めるものに適合するものであること。
2
路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から六百五十万円(
乗車定員三十人未満の附則第十二条の二の十三第二項に規定する路線バス等にあつては、二百万円
)を控除して得た額」とする。
2
路線バス等のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該路線バス等の取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から六百五十万円(
乗車定員三十人以上の附則第十二条の二の十三第二項に規定する路線バス等のうち、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第五条第一項第三号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港又は同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場を起点又は終点とするもので総務省令で定めるものに限る。)にあつては八百万円とし、乗車定員三十人未満の附則第十二条の二の十三第二項に規定する路線バス等にあつては二百万円とする。
)を控除して得た額」とする。
一
基本方針に
令和二年度
までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
一
基本方針に
令和七年度
までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
3
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(第三号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該乗用車の取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百万円を控除して得た額」とする。
3
道路運送法第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、次の各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等(第三号において「高齢者、障害者等」という。)の移動上の利便性を特に向上させるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該乗用車の取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百万円を控除して得た額」とする。
一
基本方針に
令和二年度
までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
一
基本方針に
令和七年度
までに導入する台数が目標として定められた自動車に該当するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
二
公共交通移動等円滑化基準で総務省令で定めるものに適合するものであること。
三
高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。
三
高齢者、障害者等を含む全ての利用者の移動上の利便性を向上させる機能を有する構造及び設備が特に優れたものとして国土交通大臣が認めたものであること。
4
次に掲げる自動車のうち、横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第六項までにおいて「車両安定性制御装置」という。)、衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項から第六項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置」という。)又は車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この条において「車線逸脱警報装置」という。)のいずれか二以上を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和元年十月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から五百二十五万円を控除して得た額」とする。
4
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。次項及び第六項において同じ。)が八トンを超え二十トン以下のトラック(総務省令で定めるけん引自動車及び被けん引自動車を除く。次項第三号及び第四号において同じ。)であつて、同法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた横滑り及び転覆に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「車両安定性制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(次項において「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(次項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線からの逸脱に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「車線逸脱警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(次項において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により令和四年五月一日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第六項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(第六項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもののうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置、車線逸脱警報装置及び側方衝突警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和三年十月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から五百二十五万円を控除して得た額」とする。
一
車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号に規定する車両総重量をいう。以下この項から第七項までにおいて同じ。)が五トン以下の乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限る。)(以下この項から第七項までにおいて「バス等」という。)であつて、同法第四十一条第一項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)及び同条第一項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この条において「車線逸脱警報装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安上若しくは公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるもの(以下この項から第六項までにおいて「車両安定性制御装置に係る保安基準」という。)、同条第一項の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラック(総務省令で定めるけん引自動車及び被けん引自動車を除く。次項から第七項までにおいて同じ。)であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準又は同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれか二以上に適合するもの
5
次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、
第一号から第三号までに掲げる自動車にあつては当該自動車の取得が令和元年十一月一日から令和三年三月三十一日までに行われたときに限り、第四号に掲げる自動車にあつては当該自動車の取得が令和元年十月一日から令和三年三月三十一日まで
に行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。
5
次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置、衝突被害軽減制動制御装置及び車線逸脱警報装置を備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、
当該自動車の取得が令和三年十月三十一日まで
に行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。
一
車両総重量が五トン以下の
バス等
であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
一
車両総重量が五トン以下の
乗用車(総務省令で定めるものに限る。)又はバス(総務省令で定めるものに限る。)(次号において「バス等」という。)
であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
四
車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
四
車両総重量が八トンを超え二十トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準、同項の規定により平成二十四年四月一日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準及び同項の規定により平成二十七年八月一日以降に適用されるべきものとして定められた車線逸脱警報装置に係る保安基準のいずれにも適合するもの
6
次に掲げる自動車のうち、車両安定性制御装置又は衝突被害軽減制動制御装置のいずれかを備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が令和元年十月三十一日までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から三百五十万円を控除して得た額」とする。
★削除★
一
車両総重量が五トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもの
二
車両総重量が五トンを超え十二トン以下のバス等であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同項の規定により平成二十五年一月二十七日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
三
車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックであつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成二十八年二月一日以降に適用されるべきものとして定められた車両安定性制御装置に係る保安基準又は同項の規定により平成二十六年二月十三日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準のいずれかに適合するもの
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
バス等又は車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラック若しくは車両総重量が二十トンを超え二十二トン以下のトラック
であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により
平成二十七年八月一日
以降に適用されるべきものとして定められた
車線逸脱警報装置に係る保安基準
に適合するもののうち、
車線逸脱警報装置を
備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が
令和二年十月三十一日(バス等及び車両総重量が三・五トンを超え八トン以下のトラックにあつては、令和元年十月三十一日)
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百七十五万円を控除して得た額」とする。
6
車両総重量が八トンを超えるトラック(総務省令で定める被けん引自動車を除く。)
であつて、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により
令和四年五月一日
以降に適用されるべきものとして定められた
側方衝突警報装置に係る保安基準
に適合するもののうち、
側方衝突警報装置を
備えるもの(総務省令で定めるものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第百五十六条の規定の適用については、当該自動車の取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、同条中「という。)」とあるのは、「という。)から百七十五万円を控除して得た額」とする。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前各項の規定は、第百六十条第一項又は第百六十一条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
7
前各項の規定は、第百六十条第一項又は第百六十一条の規定により提出される申告書又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の総務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
(平三一法二・追加、令元法一四・令二法五・一部改正)
(平三一法二・追加、令元法一四・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(自動車税の種別割の税率の特例)
(自動車税の種別割の税率の特例)
第十二条の三
次の各号に掲げる自動車(電気自動車(第百四十九条第一項第一号に規定する電気自動車をいう。
次項第一号及び次条第三項
において同じ。)、天然ガス自動車(第百四十九条第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。
次項第二号及び次条第三項
において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(第百四十九条第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)、第百七十七条の七第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十二条の三
次の各号に掲げる自動車(電気自動車(第百四十九条第一項第一号に規定する電気自動車をいう。
以下この条及び次条第三項
において同じ。)、天然ガス自動車(第百四十九条第一項第二号に規定する天然ガス自動車をいう。
以下この条及び次条第三項
において同じ。)、メタノール自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)、混合メタノール自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる自動車で総務省令で定めるものをいう。同項において同じ。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用自動車(第百四十九条第一項第三号に規定する電力併用自動車をいう。次条第三項において同じ。)並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)、第百七十七条の七第一項第三号イ(1)に規定する一般乗合用バス及び被けん引自動車を除く。)に対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る同項及び同条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
第百四十九条第一項第四号に規定するガソリン自動車(以下この条において「ガソリン自動車」という。)又は同項第五号に規定する石油ガス自動車(以下この条において「石油ガス自動車」という。)で
平成二十年三月三十一日
までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度
一
第百四十九条第一項第四号に規定するガソリン自動車(以下この条において「ガソリン自動車」という。)又は同項第五号に規定する石油ガス自動車(以下この条において「石油ガス自動車」という。)で
平成二十二年三月三十一日
までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十四年を経過した日の属する年度
二
第百四十九条第一項第六号に規定する軽油自動車(次項第六号において「軽油自動車」という。)
その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で
平成二十二年三月三十一日
までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度
二
軽油自動車
その他の前号に掲げる自動車以外の自動車で
平成二十四年三月三十一日
までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して十二年を経過した日の属する年度
第一項第一号イ
七千五百円
八千六百円
八千五百円
九千七百円
九千五百円
一万九百円
一万三千八百円
一万五千八百円
一万五千七百円
一万八千円
一万七千九百円
二万五百円
二万五百円
二万三千五百円
二万三千六百円
二万七千百円
二万七千二百円
三万千二百円
四万七百円
四万六千八百円
第一項第二号イ
六千五百円
七千百円
九千円
九千九百円
一万二千円
一万三千二百円
一万五千円
一万六千五百円
一万八千五百円
二万三百円
二万二千円
二万四千二百円
二万五千五百円
二万八千円
二万九千五百円
三万二千四百円
四千七百円
五千百円
第一項第二号ロ
八千円
八千八百円
一万千五百円
一万二千六百円
一万六千円
一万七千六百円
二万五百円
二万二千五百円
二万五千五百円
二万八千円
三万円
三万三千円
三万五千円
三万八千五百円
四万五百円
四万四千五百円
六千三百円
六千九百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
八千二百円
一万五千百円
一万六千六百円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
一万千二百円
二万六百円
二万二千六百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
二万九千百円
三万二千円
三万五千二百円
三万八千円
四万千八百円
四万四千円
四万八千四百円
五万五百円
五万五千五百円
五万七千円
六万二千七百円
六万四千円
七万四百円
第一項第三号ロ
三万三千円
三万六千三百円
四万千円
四万五千百円
四万九千円
五万三千九百円
五万七千円
六万二千七百円
六万五千五百円
七万二千円
七万四千円
八万千四百円
八万三千円
九万千三百円
第一項第四号
四千五百円
五千百円
六千円
六千九百円
第二項第一号
三千七百円
四千百円
四千七百円
五千二百円
六千三百円
六千九百円
第二項第二号
五千二百円
五千七百円
六千三百円
六千九百円
八千円
八千八百円
第一項第一号イ
七千五百円
八千六百円
八千五百円
九千七百円
九千五百円
一万九百円
一万三千八百円
一万五千八百円
一万五千七百円
一万八千円
一万七千九百円
二万五百円
二万五百円
二万三千五百円
二万三千六百円
二万七千百円
二万七千二百円
三万千二百円
四万七百円
四万六千八百円
第一項第二号イ
六千五百円
七千百円
九千円
九千九百円
一万二千円
一万三千二百円
一万五千円
一万六千五百円
一万八千五百円
二万三百円
二万二千円
二万四千二百円
二万五千五百円
二万八千円
二万九千五百円
三万二千四百円
四千七百円
五千百円
第一項第二号ロ
八千円
八千八百円
一万千五百円
一万二千六百円
一万六千円
一万七千六百円
二万五百円
二万二千五百円
二万五千五百円
二万八千円
三万円
三万三千円
三万五千円
三万八千五百円
四万五百円
四万四千五百円
六千三百円
六千九百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
八千二百円
一万五千百円
一万六千六百円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
一万千二百円
二万六百円
二万二千六百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
二万九千百円
三万二千円
三万五千二百円
三万八千円
四万千八百円
四万四千円
四万八千四百円
五万五百円
五万五千五百円
五万七千円
六万二千七百円
六万四千円
七万四百円
第一項第三号ロ
三万三千円
三万六千三百円
四万千円
四万五千百円
四万九千円
五万三千九百円
五万七千円
六万二千七百円
六万五千五百円
七万二千円
七万四千円
八万千四百円
八万三千円
九万千三百円
第一項第四号
四千五百円
五千百円
六千円
六千九百円
第二項第一号
三千七百円
四千百円
四千七百円
五千二百円
六千三百円
六千九百円
第二項第二号
五千二百円
五千七百円
六千三百円
六千九百円
八千円
八千八百円
2
次に掲げる自動車に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については
、当該自動車(自家用の乗用車を除く。)が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和元年度分の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自動車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自動車が平成三十一年四月一日(自家用の乗用車にあつては、令和元年十月一日)から令和二年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和二年度分の自動車税の種別割に限り
、当該自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和三年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる
第百七十七条の七の
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
次に掲げる自動車に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については
★削除★
、当該自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和三年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる
同条の
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
電気自動車
一
電気自動車
二
天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第百四十九条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの
★挿入★
に適合するもの又は
同号ロ
に規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号
★挿入★
において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
二
天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第百四十九条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるもの
(第五項第二号において「平成三十年天然ガス車基準」という。)
に適合するもの又は
同条第一項第二号ロ
に規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号
及び第五項第二号
において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
三
第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車
三
第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車
四
ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第四号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(
次項第一号
において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が
同条第一項第四号イ(1)(ⅱ)
に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(
次項第一号
において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
同条第一項第四号イ(2)
に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
四
ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第四号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(
以下この条
において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が
同号イ(1)(ⅱ)
に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(
以下この条
において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
同号イ(3)
に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(以下この条において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
五
石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第五号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準(
次項第二号
において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が
同条第一項第五号イ(1)(ⅱ)
に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準(
次項第二号
において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
五
石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第百四十九条第一項第五号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年石油ガス軽中量車基準(
以下この条
において「平成三十年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が
同号イ(1)(ⅱ)
に規定する平成十七年石油ガス軽中量車基準(
以下この条
において「平成十七年石油ガス軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
六
軽油自動車のうち、
第百四十九条第一項第六号イに規定する
平成三十年軽油軽中量車基準又は
同号イに規定する
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合する乗用車
六
軽油自動車のうち、
★削除★
平成三十年軽油軽中量車基準又は
★削除★
平成二十一年軽油軽中量車基準に適合する乗用車
第一項第一号イ
七千五百円
二千円
八千五百円
二千五百円
九千五百円
二千五百円
一万三千八百円
三千五百円
一万五千七百円
四千円
一万七千九百円
四千五百円
二万五百円
五千五百円
二万三千六百円
六千円
二万七千二百円
七千円
四万七百円
一万五百円
第一項第一号ロ
二万五千円
六千五百円
三万五百円
八千円
三万六千円
九千円
四万三千五百円
一万千円
五万円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万五千五百円
一万九千円
八万七千円
二万二千円
十一万円
二万七千五百円
第一項第二号イ
六千五百円
二千円
九千円
二千五百円
一万二千円
三千円
一万五千円
四千円
一万八千五百円
五千円
二万二千円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千五百円
七千五百円
四千七百円
千二百円
第一項第二号ロ
八千円
二千円
一万千五百円
三千円
一万六千円
四千円
二万五百円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
三万円
七千五百円
三万五千円
九千円
四万五百円
一万五百円
六千三百円
千六百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
二千円
一万五千百円
四千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
三千円
二万六百円
五千五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
三千円
一万四千五百円
四千円
一万七千五百円
四千五百円
二万円
五千円
二万二千五百円
六千円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千円
七千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
七千円
三万二千円
八千円
三万八千円
九千五百円
四万四千円
一万千円
五万五百円
一万三千円
五万七千円
一万四千五百円
六万四千円
一万六千円
第一項第三号ロ
三万三千円
八千五百円
四万千円
一万五百円
四万九千円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万四千円
一万八千五百円
八万三千円
二万千円
第一項第四号
四千五百円
千五百円
六千円
千五百円
第二項第一号
三千七百円
千円
四千七百円
千二百円
六千三百円
千六百円
第二項第二号
五千二百円
千三百円
六千三百円
千六百円
八千円
二千円
第一項第一号イ
七千五百円
二千円
八千五百円
二千五百円
九千五百円
二千五百円
一万三千八百円
三千五百円
一万五千七百円
四千円
一万七千九百円
四千五百円
二万五百円
五千五百円
二万三千六百円
六千円
二万七千二百円
七千円
四万七百円
一万五百円
第一項第一号ロ
二万五千円
六千五百円
三万五百円
八千円
三万六千円
九千円
四万三千五百円
一万千円
五万円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万五千五百円
一万九千円
八万七千円
二万二千円
十一万円
二万七千五百円
第一項第二号イ
六千五百円
二千円
九千円
二千五百円
一万二千円
三千円
一万五千円
四千円
一万八千五百円
五千円
二万二千円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千五百円
七千五百円
四千七百円
千二百円
第一項第二号ロ
八千円
二千円
一万千五百円
三千円
一万六千円
四千円
二万五百円
五千五百円
二万五千五百円
六千五百円
三万円
七千五百円
三万五千円
九千円
四万五百円
一万五百円
六千三百円
千六百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
二千円
一万五千百円
四千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
三千円
二万六百円
五千五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
三千円
一万四千五百円
四千円
一万七千五百円
四千五百円
二万円
五千円
二万二千五百円
六千円
二万五千五百円
六千五百円
二万九千円
七千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
七千円
三万二千円
八千円
三万八千円
九千五百円
四万四千円
一万千円
五万五百円
一万三千円
五万七千円
一万四千五百円
六万四千円
一万六千円
第一項第三号ロ
三万三千円
八千五百円
四万千円
一万五百円
四万九千円
一万二千五百円
五万七千円
一万四千五百円
六万五千五百円
一万六千五百円
七万四千円
一万八千五百円
八万三千円
二万千円
第一項第四号
四千五百円
千五百円
六千円
千五百円
第二項第一号
三千七百円
千円
四千七百円
千二百円
六千三百円
千六百円
第二項第二号
五千二百円
千三百円
六千三百円
千六百円
八千円
二千円
3
次に掲げる自動車
★挿入★
に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については
、当該自動車(自家用の乗用車を除く。)が平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和元年度分の自動車税の種別割(第百七十七条の十第一項又は第二項の規定により当該自動車の所有者に対して月割をもつて課されるものに限る。)に限り、当該自動車が平成三十一年四月一日(自家用の乗用車にあつては、令和元年十月一日)から令和二年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和二年度分の自動車税の種別割に限り
、当該自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和三年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる
第百七十七条の七の
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
次に掲げる自動車
(前項の規定の適用を受けるものを除く。)
に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については
★削除★
、当該自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和三年度分の自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる
同条の
規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
一
ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
二
石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
二
石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
第一項第一号イ
七千五百円
四千円
八千五百円
四千五百円
九千五百円
五千円
一万三千八百円
七千円
一万五千七百円
八千円
一万七千九百円
九千円
二万五百円
一万五百円
二万三千六百円
一万二千円
二万七千二百円
一万四千円
四万七百円
二万五百円
第一項第一号ロ
二万五千円
一万二千五百円
三万五百円
一万五千五百円
三万六千円
一万八千円
四万三千五百円
二万二千円
五万円
二万五千円
五万七千円
二万八千五百円
六万五千五百円
三万三千円
七万五千五百円
三万八千円
八万七千円
四万三千五百円
十一万円
五万五千円
第一項第二号イ
六千五百円
三千五百円
九千円
四千五百円
一万二千円
六千円
一万五千円
七千五百円
一万八千五百円
九千五百円
二万二千円
一万千円
二万五千五百円
一万三千円
二万九千五百円
一万五千円
四千七百円
二千四百円
第一項第二号ロ
八千円
四千円
一万千五百円
六千円
一万六千円
八千円
二万五百円
一万五百円
二万五千五百円
一万三千円
三万円
一万五千円
三万五千円
一万七千五百円
四万五百円
二万五百円
六千三百円
三千二百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
四千円
一万五千百円
八千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
五千五百円
二万六百円
一万五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
六千円
一万四千五百円
七千五百円
一万七千五百円
九千円
二万円
一万円
二万二千五百円
一万千五百円
二万五千五百円
一万三千円
二万九千円
一万四千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
一万三千五百円
三万二千円
一万六千円
三万八千円
一万九千円
四万四千円
二万二千円
五万五百円
二万五千五百円
五万七千円
二万八千五百円
六万四千円
三万二千円
第一項第三号ロ
三万三千円
一万六千五百円
四万千円
二万五百円
四万九千円
二万四千五百円
五万七千円
二万八千五百円
六万五千五百円
三万三千円
七万四千円
三万七千円
八万三千円
四万千五百円
第一項第四号
四千五百円
二千五百円
六千円
三千円
第二項第一号
三千七百円
千八百円
四千七百円
二千三百円
六千三百円
三千二百円
第二項第二号
五千二百円
二千六百円
六千三百円
三千二百円
八千円
四千円
第一項第一号イ
七千五百円
四千円
八千五百円
四千五百円
九千五百円
五千円
一万三千八百円
七千円
一万五千七百円
八千円
一万七千九百円
九千円
二万五百円
一万五百円
二万三千六百円
一万二千円
二万七千二百円
一万四千円
四万七百円
二万五百円
第一項第一号ロ
二万五千円
一万二千五百円
三万五百円
一万五千五百円
三万六千円
一万八千円
四万三千五百円
二万二千円
五万円
二万五千円
五万七千円
二万八千五百円
六万五千五百円
三万三千円
七万五千五百円
三万八千円
八万七千円
四万三千五百円
十一万円
五万五千円
第一項第二号イ
六千五百円
三千五百円
九千円
四千五百円
一万二千円
六千円
一万五千円
七千五百円
一万八千五百円
九千五百円
二万二千円
一万千円
二万五千五百円
一万三千円
二万九千五百円
一万五千円
四千七百円
二千四百円
第一項第二号ロ
八千円
四千円
一万千五百円
六千円
一万六千円
八千円
二万五百円
一万五百円
二万五千五百円
一万三千円
三万円
一万五千円
三万五千円
一万七千五百円
四万五百円
二万五百円
六千三百円
三千二百円
第一項第二号ハ(1)
七千五百円
四千円
一万五千百円
八千円
第一項第二号ハ(2)
一万二百円
五千五百円
二万六百円
一万五百円
第一項第三号イ(1)
一万二千円
六千円
一万四千五百円
七千五百円
一万七千五百円
九千円
二万円
一万円
二万二千五百円
一万千五百円
二万五千五百円
一万三千円
二万九千円
一万四千五百円
第一項第三号イ(2)
二万六千五百円
一万三千五百円
三万二千円
一万六千円
三万八千円
一万九千円
四万四千円
二万二千円
五万五百円
二万五千五百円
五万七千円
二万八千五百円
六万四千円
三万二千円
第一項第三号ロ
三万三千円
一万六千五百円
四万千円
二万五百円
四万九千円
二万四千五百円
五万七千円
二万八千五百円
六万五千五百円
三万三千円
七万四千円
三万七千円
八万三千円
四万千五百円
第一項第四号
四千五百円
二千五百円
六千円
三千円
第二項第一号
三千七百円
千八百円
四千七百円
二千三百円
六千三百円
三千二百円
第二項第二号
五千二百円
二千六百円
六千三百円
三千二百円
八千円
四千円
4
第二項(第四号及び第五号を除く。)
に掲げる自動車のうち、自家用の乗用車に対する第百七十七条の七第一項の規定の適用については、当該自家用の乗用車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和四年度分の自動車税の種別割に限り、当該自家用の乗用車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和五年度分の自動車税の種別割に限り、第二項の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
第二項第一号から第三号まで
に掲げる自動車のうち、自家用の乗用車に対する第百七十七条の七第一項の規定の適用については、当該自家用の乗用車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和四年度分の自動車税の種別割に限り、当該自家用の乗用車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和五年度分の自動車税の種別割に限り、第二項の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★新設★
5
次に掲げる自動車(自家用の乗用車を除く。)に対する第百七十七条の七第一項及び第二項の規定の適用については、当該自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和四年度分の自動車税の種別割に限り、当該自動車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和五年度分の自動車税の種別割に限り、第二項の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
電気自動車
二
天然ガス自動車のうち、平成三十年天然ガス車基準に適合するもの又は平成二十一年天然ガス車基準に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
三
第百四十九条第一項第三号に規定する充電機能付電力併用自動車
四
ガソリン自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が第百四十九条第一項第四号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(以下この項及び次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
五
石油ガス自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
六
軽油自動車(営業用の乗用車に限る。)のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
★新設★
6
次に掲げる自動車のうち、営業用の乗用車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第百七十七条の七第一項の規定の適用については、当該営業用の乗用車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和四年度分の自動車税の種別割に限り、当該営業用の乗用車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回新規登録を受けた場合には令和五年度分の自動車税の種別割に限り、第三項の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
ガソリン自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
二
石油ガス自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年石油ガス軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
三
軽油自動車のうち、平成三十年軽油軽中量車基準又は平成二十一年軽油軽中量車基準に適合するものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるもの
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二五法二五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・令元法一四・令二法五・一部改正)
(平一三法八・追加、平一五法九・平一六法一七・平一八法七・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二四法一七・平二五法二五・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
(自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
第十二条の五
道府県知事は、自動車税の種別割の賦課徴収に関し、自動車が附則第十二条の三第二項
又は第三項
に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項から
第四項
までの規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
第十二条の五
道府県知事は、自動車税の種別割の賦課徴収に関し、自動車が附則第十二条の三第二項
、第三項、第五項又は第六項
に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項から
第六項
までの規定の適用を受ける自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2
道府県知事は、納付すべき自動車税の種別割の額について不足額があることを第百七十七条の九の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税の種別割に関する規定(第百七十七条の十三から第百七十七条の十五までの規定を除く。)を適用する。
2
道府県知事は、納付すべき自動車税の種別割の額について不足額があることを第百七十七条の九の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、自動車税の種別割に関する規定(第百七十七条の十三から第百七十七条の十五までの規定を除く。)を適用する。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第百七十七条の十八第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第百七十七条の十八第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第十二条の五第二項の規定の適用がないものとした場合の当該自動車の所有者についての自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第百七十七条の十八第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第百七十七条の十八第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第十二条の五第二項の規定の適用がないものとした場合の当該自動車の所有者についての自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加・一部改正)
(平三一法二・追加・一部改正、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(固定資産税等の非課税)
(固定資産税等の非課税)
第十四条
市町村は、平成十八年度から令和七年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
第十四条
市町村は、平成十八年度から令和七年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号ロに規定する事業)の用に供する固定資産で政令で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第九号に規定する業務の用に供する固定資産で政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。
2
市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。
2
市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から
令和五年三月三十一日
までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。
3
第一項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第十四条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
3
第一項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第十四条」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
(平一五法九・全改・一部改正、平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
(平一五法九・全改・一部改正、平一六法一〇二・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二三法一三・平二三法八三・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(固定資産税等の課税標準の特例)
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この号において同じ。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が取得したものにあつては、五分の三)
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この号において同じ。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が取得したものにあつては、五分の三)
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
3
平成二十八年度から令和三年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3
平成二十八年度から令和三年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(
第十六項
の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(
第十三項
の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
8
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十条第一項第三号に規定する対策工事により設置された同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設(以下この項から第十項までにおいて「雨水貯留浸透施設」という。)で総務省令で定めるもののうち、平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額とする。
★削除★
9
前項の規定は、雨水貯留浸透施設の所有者から、当該雨水貯留浸透施設が設置された日から当該雨水貯留浸透施設に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(当該雨水貯留浸透施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該雨水貯留浸透施設の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該雨水貯留浸透施設につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
★削除★
10
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る雨水貯留浸透施設につき第八項の規定を適用することができる。
★削除★
★8に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、平成三十一年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
8
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、平成三十一年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
★9に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する平成二十四年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
9
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する平成二十四年度から
令和五年度
までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一を乗じて得た額とする。
★10に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
10
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
★11に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(
第二十二項
の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から
令和五年三月三十一日
までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(
第十九項
の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
★12に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和三年三月三十一日
までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和五年三月三十一日
までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
★13に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者
、軌道法
第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
13
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者
又は軌道法
第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
★14に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この項において「総合効率化事業者」という。)が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が当該車両を取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
14
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この項において「総合効率化事業者」という。)が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が当該車両を取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
★15に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
15
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★16に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
16
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
★17に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法
第二条第六号
に規定する
都市鉄道利便増進事業
により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該
都市鉄道利便増進事業
により
同法の施行の日から令和三年三月三十一日まで
の間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設
及び同条第四号に規定する駅附帯施設
で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法
第二条第七号
に規定する
速達性向上事業
により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該
速達性向上事業
により
令和三年四月一日から令和五年三月三十一日まで
の間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設
★削除★
で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★18に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
18
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
★19に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
19
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
★20に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
20
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
★21に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から
令和二年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
21
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から
令和四年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★22に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて令和二年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
22
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて令和二年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★23に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、
第四十一項
の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
23
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、
第三十一項
の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
★24に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
24
平成三十年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
★25に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
25
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
★26に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第二条第五号
に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第二条第四号イ
に掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
26
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第二条第六号
に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第二条第五号イ
に掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★27に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
27
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
31
エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第三項第二号に掲げる機械類でエネルギー消費量との対比における性能の向上に著しく資するものであり、かつ、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第十三項に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち事業の生産性の向上に特に資するものとして総務省令で定めるものであつて、平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械類に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械類に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の十二分の十一の額とする。
★削除★
★28に移動しました★
★旧32から移動しました★
32
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
28
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★29に移動しました★
★旧33から移動しました★
33
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
29
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から
令和五年三月三十一日
までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★30に移動しました★
★旧34から移動しました★
34
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
30
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定する同項に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定する同項に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
★31に移動しました★
★旧35から移動しました★
35
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
31
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
★32に移動しました★
★旧36から移動しました★
36
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
32
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
★33に移動しました★
★旧37から移動しました★
37
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
33
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★34に移動しました★
★旧38から移動しました★
38
平成二十九年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
34
平成二十九年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
★35に移動しました★
★旧39から移動しました★
39
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
35
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から
令和五年三月三十一日
までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
★36に移動しました★
★旧40から移動しました★
40
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
36
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
41
租税特別措置法第十条第七項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(以下この項において「中小事業者等」という。)が生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に同法第四十一条第二項に規定する認定先端設備等導入計画(以下この項において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この項において同じ。)をした同法第三十六条第一項に規定する先端設備等(以下この項において「先端設備等」という。)に該当する機械及び装置、工具、器具及び備品並びに建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
★削除★
★37に移動しました★
★旧42から移動しました★
42
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法第百九条の四第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の四第一項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第八十一条第十項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
37
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法第百九条の四第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の四第一項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第八十一条第十項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★38に移動しました★
★旧43から移動しました★
43
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する
帰還環境整備推進法人が平成三十一年四月一日
から令和四年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する
帰還環境整備事業計画
に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
38
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する
帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日
から令和四年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する
帰還・移住等環境整備事業計画
に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
★39に移動しました★
★旧44から移動しました★
44
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から
令和三年三月三十一日
までの間に同法第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
39
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から
令和五年三月三十一日
までの間に同法第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★40に移動しました★
★旧45から移動しました★
45
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
40
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★41に移動しました★
★旧46から移動しました★
46
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
41
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
★42に移動しました★
★旧47から移動しました★
47
令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
42
令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
★43に移動しました★
★旧48から移動しました★
48
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
43
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★44に移動しました★
★旧49から移動しました★
49
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十六条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
44
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十六条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
★新設★
45
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年八月二十日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(固定資産税等の課税標準の特例)
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この号において同じ。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が取得したものにあつては、五分の三)
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この号において同じ。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が取得したものにあつては、五分の三)
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
3
平成二十八年度から令和三年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3
平成二十八年度から令和三年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十三項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十三項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
8
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
8
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
9
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する
平成二十四年度
から令和五年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一
★挿入★
を乗じて得た額とする。
9
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する
海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度
から令和五年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一
(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)
を乗じて得た額とする。
10
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
10
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和五年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和五年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
13
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
13
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
14
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この項において「総合効率化事業者」という。)が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が当該車両を取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
14
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この項において「総合効率化事業者」という。)が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が当該車両を取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
15
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
15
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
16
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
16
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
18
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
18
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
19
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
19
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
20
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
20
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
21
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和四年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
21
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和四年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
22
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
22
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
23
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第三十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
23
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第三十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
24
平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
24
平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
25
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
25
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
26
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
26
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
27
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
27
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
28
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
28
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
29
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
29
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
30
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
30
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
31
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
31
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
32
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
32
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
33
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
33
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
34
平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
34
平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
35
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
35
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
36
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
36
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
37
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法第百九条の四第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の四第一項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第八十一条第十項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
37
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法第百九条の四第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の四第一項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第八十一条第十項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
38
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
38
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
39
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に同法第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
39
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に同法第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
40
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
40
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
41
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
41
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
42
令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
42
令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
43
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
43
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
44
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十六条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
44
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十六条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
45
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
45
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・一部改正)
施行日:令和三年十二月九十九日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(固定資産税等の課税標準の特例)
(固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第十五条
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項に規定する総合効率化事業者(以下この項において「総合効率化事業者」という。)が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同条第一項に規定する総合効率化計画に基づき実施する流通業務総合効率化促進法第二条第二号に掲げる流通業務総合効率化事業により取得した次の各号に掲げる施設又は設備に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、これらの固定資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、これらの固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
一
倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者(同項に規定する倉庫業者に利用させるための倉庫を建設することを目的として設立された法人で政令で定めるものを含む。)である総合効率化事業者が新設し、又は増設した流通機能の高度化及び流通業務の省力化に寄与する倉庫として政令で定めるもの(増設した倉庫にあつては、当該増設部分に限る。) 二分の一
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
二
前号に規定する倉庫に附属する機械設備で政令で定めるもの 四分の三
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この号において同じ。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が取得したものにあつては、五分の三)
三
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者、軌道法第四条に規定する軌道経営者又は貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物を運送する事業を利用して貨物の運送を行う事業を経営する者である総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この号において同じ。)が取得した貨物の運送の用に供する設備で政令で定めるもの 三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が取得したものにあつては、五分の三)
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
2
公共の危害防止のために設置された次の各号に掲げる施設又は設備(既存の当該施設又は設備に代えて設置するものとして政令で定めるものを除く。)のうち、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は第三百四十九条の三第二項若しくは第三項の規定にかかわらず、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
一
水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設又は同条第三項に規定する指定地域特定施設(瀬戸内海環境保全特別措置法第十二条の二又は湖沼水質保全特別措置法第十四条の規定により当該指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)を設置する工場又は事業場の汚水又は廃液の処理施設で総務省令で定めるもの(電気供給業を行う法人が電気供給業の用に供するものを除く。) 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該処理施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
二
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定するごみ処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第八条第一項に規定する一般廃棄物の最終処分場で総務省令で定めるもの 三分の二
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
四
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設(以下この号において「産業廃棄物処理施設」という。)で総務省令で定めるもの 次に掲げる産業廃棄物処理施設の区分に応じ、それぞれ次に定める割合
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
イ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物(石綿が含まれているものその他これに類するものとして総務省令で定めるものに限る。)の処理の用に供する産業廃棄物処理施設で総務省令で定めるもの 二分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
ロ
イに掲げる産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物処理施設 三分の一
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
五
下水道法第十二条第一項又は第十二条の十一第一項に規定する公共下水道を使用する者が設置した同法第十二条第一項に規定する除害施設で総務省令で定めるもの 四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該除害施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)
3
平成二十八年度から令和三年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
3
平成二十八年度から令和三年度までの間において新たに固定資産税が課されることとなる航空機(第三百四十九条の三第七項又は第八項の規定の適用を受けるもの及び専ら遊覧の用に供するものを除く。)で総務省令で定めるもののうち、航空法第百条の許可を受けた者が運航するものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
一
地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの(次号において「地方航空運送用航空機」という。)(同号に掲げるものを除く。) 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
二
地方航空運送用航空機のうち特に地方的な航空運送の用に供する航空機として総務省令で定めるもの 次に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
イ
総務省令で定める小型の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
ロ
イに掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の八分の三の額とし、その後四年度分の固定資産税については、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
三
前二号に掲げる航空機以外の航空機 当該航空機に対して課する固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該航空機に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
4
心身障害者を多数雇用するものとして政令で定める事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律第四十九条第一項第六号の助成金の支給を受けて平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した当該事業所の事業の用に供する家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五の額とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
5
沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十四号)による改正前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)により設立された沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、昭和五十七年度から令和三年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
6
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法(平成二十五年法律第八十八号)第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域において、令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得された地震防災対策の用に供する償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十三項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
7
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社が新たに製造された車両で政令で定めるもの(第十三項の規定の適用を受けるものを除く。)を平成二十二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三の額とする。
8
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
8
電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充するための設備で政令で定めるもののうち、平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
9
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。
9
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶のうち総務省令で定めるものに対して課する海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の三第四項の規定により課税標準とされる額に三分の一(当該国際船舶のうち海上運送法第三十九条の二十三に規定する認定特定船舶導入計画に従つて取得された同法第三十九条の十九第一項に規定する特定船舶で総務省令で定めるものにあつては、六分の一)を乗じて得た額とする。
10
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
10
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、全国新幹線鉄道整備法第八条の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つた同法第四条第一項に規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間について同法附則第九項の規定により国土交通大臣が同法附則第六項第一号に規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部について鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号)による改正前の鉄道事業法第二十八条第一項の規定による許可を受け、又は鉄道事業法第二十八条の二第一項の規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業(以下この項において「特定鉄道事業」という。)を経営しようとする同法第七条第一項に規定する鉄道事業者で政令で定めるものであつて、平成九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る鉄道施設の譲渡を受けたもの(以下この項において「特定鉄道事業者」という。)が、当該鉄道施設の譲渡により取得した固定資産で政令で定めるもの(以下この項において「譲受固定資産」という。)を当該特定鉄道事業の用に供するときは、当該譲受固定資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定鉄道事業者が当該譲受固定資産を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度から二十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該譲受固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十四項又は第二十四項の規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
11
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者で政令で定めるものが平成二十三年改正法の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する償却資産で総務省令で定めるもの(第十九項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和五年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
12
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が新たに製造された車両で高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第一号に規定する高齢者、障害者等が円滑に利用できる特殊な構造を有するものとして総務省令で定めるものを平成二十三年改正法の施行の日の翌日から令和五年三月三十一日までの間に取得してこれを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二又は次項の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
13
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
13
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者(以下この項において「鉄道事業者等」という。)が平成三十一年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「製造等対象期間」という。)内に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両(改良された車両にあつては、当該車両の当該改良された部分に限る。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、これらの車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な鉄道事業者等が製造等対象期間内に新たに製造された車両で政令で定めるものを取得して、若しくは取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合又は製造等対象期間内に改良された車両で政令で定めるものを事業の用に供する場合には、これらの車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
14
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この項において「総合効率化事業者」という。)が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が当該車両を取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
14
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第四条第一項に規定する総合効率化事業者(旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第二項に規定する貨物会社を除く。以下この項において「総合効率化事業者」という。)が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに製造された車両で政令で定めるものを、取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該車両に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(総務省令で定める小規模な総合効率化事業者が当該車両を取得して、又は取得した後に当該車両を他の者に譲渡し、当該者から当該車両を賃借して、これを事業の用に供する場合には、当該車両に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
15
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
15
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第二条第五項に規定する選定事業者が同法第五条第二項第五号に規定する事業契約に従つて実施する同法第二条第四項に規定する選定事業で政令で定めるもの(法律の規定により同条第三項第一号又は第二号に掲げる者がその事務又は事業として実施するものであることを当該者が証明したものに限る。)により平成十七年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に取得した同条第一項に規定する公共施設等(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
16
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
16
都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が同法第二十五条に規定する認定事業により平成二十七年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に新たに取得した同法第二十九条第一項第一号に規定する公共施設等の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に五分の三を参酌して二分の一以上十分の七以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、五分の三)を乗じて得た額とする。ただし、当該家屋及び償却資産のうち同法第二条第五項に規定する特定都市再生緊急整備地域で施行された同法第二十五条に規定する認定事業により取得したものにあつては、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して五分の二以上五分の三以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
17
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者若しくは軌道法第四条に規定する軌道経営者又はこれらの者に都市鉄道等利便増進法第二条第七号に規定する速達性向上事業により整備される施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものが当該速達性向上事業により令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した同条第三号に規定する都市鉄道施設で政令で定めるものの用に供する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
18
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
18
特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第三項に規定する指定会社その他政令で定める者(以下この項において「指定会社等」という。)が港湾法第二条第一項に規定する港湾管理者により設立された公益財団法人で政令で定めるもの(以下この項において「外貿埠頭公社」という。)からの出資により取得した固定資産のうち、当該指定会社等が取得した日の前日において地方税法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三号)第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第五項、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号。以下この項において「平成二十年改正法」という。)附則第十条第十二項及び第十六条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる平成二十年改正法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十五項又は地方税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第七号)附則第十三条第十八項及び第二十条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第十五条第十八項の規定の適用があつたものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該取得の日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一(当該固定資産のうち当該外貿埠頭公社が海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第二条第一項の規定により承継したものにあつては、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三)の額とする。
19
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
19
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者が、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成十九年法律第五十九号)第二十四条第七項に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき同法第二条第九号に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する家屋又は償却資産で総務省令で定めるもののうち、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて取得したものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋又は償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋又は償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の四分の一の額とする。
20
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
20
農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)第二条第三項に規定するバイオ燃料製造業者が、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、同法第五条第二項に規定する認定生産製造連携事業計画に従つて実施する同法第二条第三項に規定する生産製造連携事業により新設した機械その他の設備で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二(当該設備のうち総務省令で定めるものにあつては、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一)の額とする。
21
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和四年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
21
公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法第七十一条第一項に規定する重要無形文化財の公演のための施設で政令で定めるものの用に供する土地及び家屋で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十三年度から令和四年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び家屋に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
22
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
22
港湾法第四十三条の十一第十二項に規定する港湾運営会社が同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾又は同項に規定する国際拠点港湾で政令で定めるもの(以下この項において「特定国際拠点港湾」という。)において、政府の補助で総務省令で定めるもの又は同法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の九第一項の規定による国の貸付け若しくは特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による政府の貸付けに係る資金の貸付けを受けて令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、同法第二条第二項に規定する国際戦略港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とし、特定国際拠点港湾において取得されたものにあつては当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
23
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第三十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
23
津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第十条第二項に規定する推進計画区域(港湾法第二条第四項に規定する臨港地区である区域に限る。)において、津波防災地域づくりに関する法律第十条第一項に規定する推進計画に基づき平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され、又は改良された津波対策の用に供する償却資産として政令で定めるもの(改良された償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良された部分に限り、第三十一項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
24
平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
24
平成三十年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定等対象期間」という。)内に津波防災地域づくりに関する法律第五十六条第一項の規定により指定された同項に規定する指定避難施設(第一号及び次項において「指定避難施設」という。)の用に供する家屋のうち避難の用に供する部分として総務省令で定めるもの(以下この項において「指定避難施設避難用部分」という。)又は指定等対象期間内に同法第六十条第一項若しくは第六十一条第一項の規定により締結された同法第六十二条第一項に規定する管理協定に係る同条第二項第一号に規定する協定避難施設(次項において「協定避難施設」という。)の用に供する家屋(第三号において「協定避難家屋」という。)のうち同条第一項第一号に規定する協定避難用部分(以下この項において「協定避難用部分」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定避難施設避難用部分又は協定避難用部分の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難施設避難用部分 指定避難施設として指定された日(以下この号及び次項において「指定日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該指定日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度から当該指定日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該指定避難施設避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
二
津波防災地域づくりに関する法律第六十条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定を締結した日(以下この号及び次項において「締結日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該締結日が一月一日である場合には、同日。以下この号において同じ。)を賦課期日とする年度(当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該締結日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
三
津波防災地域づくりに関する法律第六十一条第一項の規定による管理協定に定められた協定避難用部分 当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度(当該年度の初日の属する年の一月一日後に当該管理協定に定められた事項の変更により新たに追加された協定避難用部分にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から当該管理協定に係る協定避難家屋に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分の固定資産税に限り、当該協定避難用部分に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
25
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
25
指定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(指定日以後に取得されるものに限る。第一号において「指定避難用償却資産」という。)又は協定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産として政令で定めるもの(締結日以後に取得されるものに限る。第二号において「協定避難用償却資産」という。)(以下この項において「特定避難用償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度から当該年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日を賦課期日とする年度(当該特定避難用償却資産に新たに固定資産税が課されることとなつた年度の初日の属する年の一月一日の翌日から起算して五年を経過する日前に当該管理協定の有効期間が満了する場合には、当該有効期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税に限り、当該特定避難用償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定避難用償却資産の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
一
指定避難用償却資産 三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該指定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
二
協定避難用償却資産 二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該協定避難用償却資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)
26
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
26
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第六号に規定する旅客施設を同法第八条第一項に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために行われるエレベーター、エスカレーターその他の移動等円滑化(同法第二条第二号に規定する移動等円滑化をいう。)のために必要な設備の整備に関する事業(既設の鉄道(鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く。)又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。)で政令で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二条第五号イに掲げる鉄道事業者又は同号ロに掲げる軌道経営者が平成二十四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の鉄道事業の用に供する償却資産で政令で定めるもの(以下この項において「停車場建物等」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
27
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
27
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)第二条第三項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第四項第六号に掲げる再生可能エネルギー源を電気に変換する設備以外の設備(以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)であつて、令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に新たに取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
一
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
イ
太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備(以下この号において「認定発電設備」という。)であるものを除く。次号イにおいて「特定太陽光発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ロ
風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号ロにおいて「特定風力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ロにおいて「特定地熱発電設備」という。)で総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
ニ
バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。)で同号ハの総務省令で定める規模以上総務省令で定める規模未満のもの
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
二
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、四分の三)を乗じて得た額
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
イ
特定太陽光発電設備(前号イに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ロ
特定風力発電設備(前号ロに掲げるものを除く。)
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
ハ
水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備(認定発電設備であるものに限る。次号イにおいて「特定水力発電設備」という。)で総務省令で定める規模以上のもの
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
三
次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
イ
特定水力発電設備(前号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ロ
特定地熱発電設備(第一号ハに掲げるものを除く。)
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
ハ
特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの
28
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
28
鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者又は軌道法第四条に規定する軌道経営者が平成二十五年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に既設の鉄道(軌道を含む。)に係る地震防災上必要とされる補強のための工事で総務省令で定めるものにより新たに取得した鉄道事業法第八条第一項に規定する鉄道施設(軌道法による軌道施設を含み、償却資産に限る。以下この項において同じ。)で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該鉄道施設に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該鉄道施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
29
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
29
港湾法第五十条の六第二項第三号に規定する特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が同法第二条の二第三項に規定する特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助で総務省令で定めるものを受けて港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に取得した港湾法第二条第五項に規定する港湾施設の用に供する家屋及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該家屋及び償却資産に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度から十年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該家屋及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
30
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
30
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号イに規定する地下街等(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣若しくは都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域、同法第十四条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事若しくは市町村長が指定するこれらの規定に規定する雨水出水浸水想定区域又は同法第十四条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が指定する同項に規定する高潮浸水想定区域内にあるものに限る。以下この項において同じ。)の所有者又は管理者が平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得した当該地下街等における洪水時、雨水出水時又は高潮時の避難の確保及び洪水時、雨水出水時又は高潮時の浸水の防止を図るための設備で総務省令で定めるもの(同法第十五条の二第一項の規定により当該所有者又は管理者が作成する計画に記載されたものに限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該設備が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の二)を乗じて得た額とする。
31
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
31
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進地域(第一号において「南海トラフ地震防災対策推進地域」という。)、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域又は首都直下地震対策特別措置法第三条第一項に規定する首都直下地震緊急対策区域(第一号において「首都直下地震緊急対策区域」という。)において、港湾法第五十五条の八第一項の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて平成三十年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に改良された同条第二項に規定する特別特定技術基準対象施設で政令で定めるものの用に供する償却資産(当該改良された部分に限る。以下この項において「特定償却資産」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特定償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる特定償却資産の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
一
南海トラフ地震防災対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域において改良された特定償却資産で当該特定償却資産の存する港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、同項に規定する国際拠点港湾又は同項に規定する重要港湾の同条第三項に規定する港湾区域が同条第八項に規定する開発保全航路(同法第五十五条の三の四に規定する国土交通省令で定めるものに限る。)の区域又は同法第五十五条の三の五第一項に規定する緊急確保航路の区域に隣接するもの 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
二
前号に掲げる特定償却資産以外の特定償却資産 当該特定償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の五
32
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
32
電気事業法第二条第一項第九号に掲げる一般送配電事業者、電気通信事業法第二条第五号に掲げる電気通信事業者その他の政令で定める者が平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に次の各号に掲げるケーブル等設備(道路法第二条第一項に規定する道路その他これに類するものとして政令で定めるもの(以下この項において「道路等」という。)の地下に埋設するために新設した地下ケーブルその他の総務省令で定める設備をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該ケーブル等設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該ケーブル等設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
一
道路法第三十七条第一項の規定により同法第二条第一項に規定する道路の占用の禁止又は制限の指定が行われたことにより電柱の新設が禁止された区域の地下に埋設するために新設したケーブル等設備 二分の一
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
二
災害対策基本法第四十条第一項に規定する都道府県地域防災計画に定められた同条第二項第三号に規定する輸送に関する計画に記載された道路等の地下に埋設するために新設したケーブル等設備(前号に掲げる設備を除く。) 四分の三
33
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
33
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が平成二十八年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同条第五項(第一号に係る部分に限る。)に規定する農地中間管理権(以下この項において「農地中間管理権」という。)を取得した土地(農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内にあるものに限る。)で総務省令で定めるもののうち、農地中間管理権の存続期間が十年以上のものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日(当該取得の日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から三年度分(農地中間管理権の存続期間が十五年以上のものにあつては、当該農地中間管理権を取得した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
34
平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
34
平成二十九年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(補助開始日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分(その者がその年度の初日の属する年の一月一日において補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合(当該固定資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一)を乗じて得た額とする。
35
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
35
都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人(同法第七十条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)が都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定する認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日(当該設置した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
36
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
36
電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(法人に限る。以下この項において「電気通信事業者」という。)で特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項に規定する実施計画(同法附則第五条第二項第二号に規定する地域特定電気通信設備供用事業(以下この項において「地域特定電気通信設備供用事業」という。)の実施に関するものに限る。)について同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第四条第一項の認定を受けたものが、平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。)をし、かつ、同法附則第五条第二項第二号に規定する総務省令で定める地域内において直接当該電気通信事業者の地域特定電気通信設備供用事業の用に供する同法附則第四条の規定により読み替えて適用される同法第五条第三項に規定する認定計画に記載された同号に規定する特定電気通信設備で政令で定めるもの(当該地域特定電気通信設備供用事業の用以外の用に供されていないものに限る。以下この項において「対象特定電気通信設備」という。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該対象特定電気通信設備に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該対象特定電気通信設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
37
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法第百九条の四第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の四第一項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第八十一条第十項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
37
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に都市再生特別措置法第百九条の四第三項において準用する同法第四十五条の二第四項、第四十五条の五第一項又は第四十五条の十一第一項の規定により認可を受けた同法第百九条の四第一項に規定する立地誘導促進施設協定(有効期間が五年以上のものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設協定」という。)に定められた同法第八十一条第十項に規定する立地誘導促進施設(同法第百十八条第一項の規定により指定された同項に規定する都市再生推進法人が管理するものに限る。以下この項において「特定立地誘導促進施設」という。)の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該特定立地誘導促進施設協定が認可を受けた日の属する年の翌年の一月一日(当該認可を受けた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度(当該特定立地誘導促進施設協定に定められた事項の変更により新たに追加された特定立地誘導促進施設にあつては、当該変更の日の属する年の翌年の一月一日(当該変更の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度)から三年度分(当該特定立地誘導促進施設協定の有効期間が十年以上である場合には、五年度分)の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
38
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
38
福島復興再生特別措置法第四十八条の十四第一項に規定する帰還・移住等環境整備推進法人が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に同法第三十三条第一項に規定する帰還・移住等環境整備事業計画に記載された事業(同法第三十二条第一項に規定する特定公益的施設又は特定公共施設のうち総務省令で定めるもの(以下この項において「対象特定公共施設等」という。)の整備に関する事業に限る。)により整備した対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該対象特定公共施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。
39
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に同法第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
39
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から令和五年三月三十一日までの間に同法第十五条の規定により同法第二条第二項に規定する特定所有者不明土地について同法第十条第一項第一号に規定する土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する同法第二条第三項に規定する地域福利増進事業により整備する施設の用に供する土地及び償却資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、同法第十三条第二項第二号に規定する当該土地使用権の始期に該当する日(以下この項において「使用開始日」という。)の属する年の翌年の一月一日(当該使用開始日が一月一日である場合には、同日。以下この項において同じ。)を賦課期日とする年度から当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日を賦課期日とする年度(当該使用開始日の属する年の翌年の一月一日の翌日から起算して四年を経過する日前に同条第二項第三号に規定する当該土地使用権の存続期間が満了する場合には、当該存続期間の満了する日の属する年の一月一日を賦課期日とする年度)までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地及び償却資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
40
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
40
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する農業近代化資金、漁業近代化資金融通法(昭和四十四年法律第五十二号)第二条第三項に規定する漁業近代化資金、林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)第二条第一項に規定する林業・木材産業改善資金若しくは沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第四号の資金で政令で定めるもの又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に掲げる資金の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第二項及び第三項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械及び装置に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該機械及び装置に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
41
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
41
農業協同組合、中小企業等協同組合(事業協同小組合及び企業組合を除く。)その他政令で定める法人が令和二年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(農地中間管理事業の推進に関する法律第二十六条第一項の規定により公表された協議の結果において、市町村が適切と認める区域における農業において中心的な役割を果たすことが見込まれる農業者とされた者に限る。)の利用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この項において「機械装置等」という。)で政令で定めるもの(第三百四十九条の三第三項又は前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該機械装置等に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。
42
令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
42
令和二年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に水防法第十五条の六第一項の規定により指定された浸水被害軽減地区(同法第十四条第一項(第一号に係る部分に限る。)又は第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により国土交通大臣又は都道府県知事が指定するこれらの規定に規定する洪水浸水想定区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域(河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。)を除く。)に係るものに限る。以下この項において「浸水被害軽減地区」という。)内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、浸水被害軽減地区として指定された日の属する年の翌年の一月一日(当該指定された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
43
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
43
都市再生特別措置法第四十六条第三項第二号に規定する一体型滞在快適性等向上事業の実施主体(同号に規定する実施主体をいう。)が都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に当該一体型滞在快適性等向上事業で総務省令で定めるものにより整備した同号イに規定する滞在快適性等向上施設等で総務省令で定めるものの用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該滞在快適性等向上施設等に係る工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
44
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十六条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
44
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二条第五号に規定する無線局(地域における需要に応じ多様な主体が開設することができる同号に規定する無線局であつて地域社会の諸課題の解決に寄与するものとして総務省令で定めるものに限る。)の免許を受けた者が特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日から令和四年三月三十一日までの間に同法第十条第二項に規定する認定導入計画に基づき新たに取得した当該免許に係る無線通信の業務の用に供する償却資産で政令で定めるもの(同法第二十六条に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物に限る。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。
45
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
45
自転車活用推進法(平成二十八年法律第百十三号)第十一条第一項に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた自転車を賃貸する事業で政令で定めるものを行う者が令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に取得し、かつ、当該事業の用に供する償却資産で総務省令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の四分の三の額とする。
★新設★
46
次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一)を乗じて得た額とする。
一
特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第十五条に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
二
下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第七五・九五・九六・九八・九九・七三・七四・八三・八四項、昭四五法二四・昭四五法一三六・昭四六法一一・昭四七法一一・昭四七法五五・昭四八法二三・昭四九法一九・昭四九法五八・昭五〇法一八・昭五一法七・昭五二法六・昭五三法九・昭五四法一二・昭五四法三四・昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五六法二八・昭五七法一〇・昭五七法三七・昭五八法一三・昭五九法七・昭五九法三三・昭五九法八八・昭六〇法九・昭六〇法五六・昭六一法一四・昭六一法九四・昭六二法一五・昭六二法四一・昭六三法六・昭六三法五三・平元法一四・平元法一九・平元法八三・平二法一四・平三法七・平三法八・平三法五九・平三法六〇・平三法九五・平四法五・平五法四・平五法六五・平六法一五・平六法二七・平七法四〇・平七法七二・平八法一二・平八法一四・平八法四三・平八法六二・平八法九九・平九法九・平九法三二・平九法三三・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一九・平一一法四九・平一一法七二・平一一法一六〇・平一二法四・平一二法六七・平一三法八・平一三法四二・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一五法五五・平一五法七四・平一五法一二五・平一六法一七・平一六法九四・平一六法一〇九・平一七法五・平一七法七〇・平一七法一〇二・平一八法七・平一八法九一・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二二法六五・平二三法一三・平二三法五七・平二三法八三・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法三〇・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二八法五八・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・令三法三一・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)
(日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例)
第十五条の二
次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項及び次条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三第一項、第十二項若しくは第十四項の規定又は
前条第十六項若しくは第十七項
の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項の規定中「第四条第五項の額」とあるのは、「第三条第二項の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額とする。
第十五条の二
次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号。以下この項及び次条において「国鉄関連改正法」という。)第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この項において「旧交納付金法」という。)附則第十七項の規定(国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。)の適用があつた償却資産(これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三第一項、第十二項若しくは第十四項の規定又は
前条第十三項若しくは第十四項
の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項の規定中「第四条第五項の額」とあるのは、「第三条第二項の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総務省令で定めるところにより算定した額とする。
一
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくは同法第一条第二項に規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成十三年新会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)が所有する日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの
一
旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社(以下この条及び次条において「旅客会社」という。)若しくは同法第一条第二項に規定する貨物会社(以下この項及び次条において「貨物会社」という。)、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成十三年新会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項に規定する新会社(次号において「平成二十七年新会社」という。)が所有する日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した固定資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。)で鉄道事業の用に供されるもの
二
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年新会社又は平成二十七年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの
二
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、平成十三年新会社又は平成二十七年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産のうち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの
2
旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から令和三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十二項から第十四項まで若しくは第二十四項、
前条第十六項、第十七項若しくは第三十二項
又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
2
旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるものから借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から令和三年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三第一項、第十二項から第十四項まで若しくは第二十四項、
前条第十三項、第十四項若しくは第二十八項
又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
(昭六一法九四・追加、昭六三法六・平元法一四・平三法七・平三法四五・平六法一五・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭六一法九四・追加、昭六三法六・平元法一四・平三法七・平三法四五・平六法一五・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一三法六一・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)
(市街地再開発事業の施行に伴い与えられた家屋等に対する固定資産税の減額)
第十五条の八
市町村は、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和三年三月三十一日
までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業(以下この項において「第一種市街地再開発事業」という。)若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第四項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
第十五条の八
市町村は、平成二十三年改正法の施行の日の翌日から
令和五年三月三十一日
までの間に新築された都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物に該当する家屋の一部である同条第八号に規定する施設建築物の一部が同法による市街地再開発事業(同条第一号に規定する第一種市街地再開発事業(以下この項において「第一種市街地再開発事業」という。)若しくは第二種市街地再開発事業の施行区域内又は同法第七条第一項に規定する市街地再開発促進区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第七十三条第一項第三号又は第百十八条の七第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同法第七十三条第一項第二号又は第百十八条の七第一項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、第四項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額(当該家屋が第一種市街地再開発事業の施行に伴い与えられた場合には、当該合算額の四分の一に相当する額)を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、平成二十七年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項、次項若しくは第四項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
2
市町村は、平成二十七年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に新築された高齢者の居住の安定確保に関する法律第七条第一項の登録を受けた同法第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅(その全部又は一部が専ら住居として貸家の用に供される家屋をいう。以下この項において同じ。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税については、前条第二項又は前項、次項若しくは第四項の規定の適用がある場合を除き、当該貸家住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該貸家住宅に係る固定資産税額(区分所有に係る貸家住宅(区分所有に係る家屋である貸家住宅をいう。以下この項において同じ。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る貸家住宅以外の貸家住宅(専ら住居として貸家の用に供される部分以外の部分を有する貸家住宅その他の政令で定める貸家住宅に限る。)にあつてはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額とする。)の三分の二を参酌して二分の一以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を当該貸家住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。
3
市町村は、平成十六年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
3
市町村は、平成十六年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの間に新築された密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第百十七条第五号に規定する防災施設建築物に該当する家屋の一部である同条第七号に規定する防災施設建築物の一部が同法第二条第五号に規定する防災街区整備事業(同法第百十七条第三号に規定する施行区域内において施行されるものに限る。)の施行に伴い同法第二百五条第一項第三号に規定する宅地、借地権又は建築物に対応して同項第二号に規定する者(以下この項において「従前の権利者」という。)に与えられた場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、次項の規定の適用がある場合を除き、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、当該家屋が住宅で政令で定めるものである場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有し、かつ、人の居住の用に供する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の二に相当する額及び当該家屋のうち従前の権利者が所有する当該人の居住の用に供する部分以外の部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額し、当該家屋が住宅以外の家屋である場合には、当該家屋のうち従前の権利者が所有する部分で政令で定めるものに係る税額として従前の権利者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額の三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
4
市町村は、河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、当該土地の上に当該家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
4
市町村は、河川法第六条第二項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する高規格堤防の整備に係る事業の用に供するため使用された土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた者が、平成三十一年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に、当該土地の上に当該家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合における当該家屋に対して課する固定資産税については、当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から五年度分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を当該家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。
一
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する住宅で政令で定めるものである場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(移転補償金を受けた者に限る。以下この号及び次号において同じ。)ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額(当該家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの(イ及びロにおいて「特定居住用部分」という。)以外の部分を有する家屋にあつては、次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合算額)
一
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する住宅で政令で定めるものである場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者(移転補償金を受けた者に限る。以下この号及び次号において同じ。)ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額(当該家屋のうち人の居住の用に供する部分で政令で定めるもの(イ及びロにおいて「特定居住用部分」という。)以外の部分を有する家屋にあつては、次に掲げる部分の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合算額)
イ
特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額
イ
特定居住用部分 当該特定居住用部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の二に相当する額
ロ
特定居住用部分以外の部分 当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
ロ
特定居住用部分以外の部分 当該部分に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る住宅にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
二
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する前号に規定する住宅以外の家屋である場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る家屋にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
二
当該家屋が移転補償金を受けた者が所有する前号に規定する住宅以外の家屋である場合 当該家屋に係る固定資産税額として政令で定めるところにより算定した額(区分所有に係る家屋にあつては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)の三分の一に相当する額
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額)
(利便性等向上改修工事が行われた改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税の減額)
第十五条の十一
市町村は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「高齢者移動等円滑化法」という。)
第二条第十七号
に規定する特別特定建築物で政令で定めるものに該当する家屋のうち、平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、利便性等向上改修工事(高齢者移動等円滑化法第二条第一号に規定する高齢者、障害者等の当該施設の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたものであつて、高齢者移動等円滑化法第十七条第三項第一号に掲げる高齢者移動等円滑化法
第二条第十八号
に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「改修実演芸術公演施設」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該利便性等向上改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該利便性等向上改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額(当該額が当該利便性等向上改修工事に要した費用の額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の三分の一に相当する額を当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
第十五条の十一
市町村は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この項において「高齢者移動等円滑化法」という。)
第二条第十九号
に規定する特別特定建築物で政令で定めるものに該当する家屋のうち、平成三十年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に主として劇場、音楽堂等の活性化に関する法律(平成二十四年法律第四十九号)第二条第二項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき総務省令で定めるところにより証明がされ、かつ、利便性等向上改修工事(高齢者移動等円滑化法第二条第一号に規定する高齢者、障害者等の当該施設の利用上の利便性及び安全性の向上を目的とした修繕又は模様替をいう。以下この項及び次項において同じ。)が行われたものであつて、高齢者移動等円滑化法第十七条第三項第一号に掲げる高齢者移動等円滑化法
第二条第二十号
に規定する建築物特定施設の構造及び配置に関する基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたもの(以下この条において「改修実演芸術公演施設」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該利便性等向上改修工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日(当該利便性等向上改修工事が完了した日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額(当該額が当該利便性等向上改修工事に要した費用の額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額)の三分の一に相当する額を当該改修実演芸術公演施設に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
2
前項の規定は、改修実演芸術公演施設に係る固定資産税又は都市計画税の納税義務者から、当該改修実演芸術公演施設に係る利便性等向上改修工事が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該改修実演芸術公演施設につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
2
前項の規定は、改修実演芸術公演施設に係る固定資産税又は都市計画税の納税義務者から、当該改修実演芸術公演施設に係る利便性等向上改修工事が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該改修実演芸術公演施設につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る改修実演芸術公演施設につき第一項の規定を適用することができる。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期間内に当該申告書の提出がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告書に係る改修実演芸術公演施設につき第一項の規定を適用することができる。
(平三〇法三・追加、令二法五・一部改正)
(平三〇法三・追加、令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(平成二十八年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
(平成二十八年熊本地震に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第十六条の二
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(
第三百四十九条の三の三第一項に規定する被災市街地復興推進地域の区域内にあるものを除く。
以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、
令和元年度又は令和二年度
に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を
令和元年度又は令和二年度
に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
第十六条の二
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(
★削除★
以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、
令和三年度又は令和四年度
に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を
令和三年度又は令和四年度
に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の二第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2
平成二十八年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、
令和元年度又は令和二年度
に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、
令和元年度又は令和二年度
に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の二第一項」とあるのは、「附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
2
平成二十八年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、
令和三年度又は令和四年度
に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、
令和三年度又は令和四年度
に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の二第一項」とあるのは、「附則第十六条の二第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
3
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十八年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十八年四月十四日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6
第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成二十八年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税について
同条第六項
の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の二第一項」とあるのは「附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
6
第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成二十八年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税について
同条第七項
の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十八年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の二第一項」とあるのは「附則第十六条の二第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の二第六項」とあるのは「附則第十六条の二第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する
令和三年度分又は令和四年度分
の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
★新設★
10
市町村は、平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が令和三年四月一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
★新設★
11
平成二十八年熊本地震により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
★新設★
12
前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第十六条の二第十一項」とする。
★13に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
13
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加、令二法五・一部改正)
(平三一法二・追加、令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
★新設★
(平成三十年七月豪雨に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第十六条の三
平成三十年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成三十年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成三十年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第十六条の三第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2
平成三十年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第十六条の三第一項」とあるのは、「附則第十六条の三第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
平成三十年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成三十年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成三十年六月二十八日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成三十年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成三十年六月二十八日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6
第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成三十年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税について同条第七項の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成三十年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第十六条の三第一項」とあるのは「附則第十六条の三第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第十六条の三第六項」とあるのは「附則第十六条の三第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する令和三年度分又は令和四年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
10
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法七・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(土地に対して課する
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
(土地に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税及び都市計画税の特例に関する用語の意義)
第十七条
この条から附則第二十九条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第十七条
この条から附則第二十九条の八までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。
一
農地 田又は畑をいう。ただし、農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定により許可を受けた田若しくは畑又は田若しくは畑のうち田及び畑以外のものにすることについて同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けることを要しないもので政令で定めるものを除く。
二
宅地等 農地以外の土地をいう。
二
宅地等 農地以外の土地をいう。
三
住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。
三
住宅用地 宅地等のうち第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地をいう。
四
商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。
四
商業地等 宅地等のうち住宅用地以外の宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されたものをいう。)をいう。
五
地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
五
地目の変換等 地目の変換その他これに類する特別の事情をいう。
六
前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。
六
前年度課税標準額 当該年度の前年度に係る賦課期日において所在する土地に係る固定資産税にあつてはイに掲げる額をいい、当該土地に係る都市計画税にあつてはロに掲げる額をいう。
イ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
イ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定(当該年度が
平成三十年度で
ある場合には、
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)
第一条の規定による改正前の地方税法(以下「
平成三十年改正前の地方税法
」という。)附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定)の適用を受ける土地
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が
平成三十年度で
ある場合であつて、当該土地が
平成二十九年度分
の固定資産税について
平成三十年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
令和元年度で
ある場合であつて、当該土地が
平成三十年度分
の固定資産税について
地方税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「平成三十一年改正前の地方税法」という。)
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額
とし、当該年度が令和二年度である場合であつて、当該土地が令和元年度分の固定資産税について地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和二年改正前の地方税法」という。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額
とする。)
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の固定資産税について附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定(当該年度が
令和三年度で
ある場合には、
地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)
第一条の規定による改正前の地方税法(以下「
令和三年改正前の地方税法
」という。)附則第十八条、第十九条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第十九条の四の規定)の適用を受ける土地
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該年度が
令和三年度で
ある場合であつて、当該土地が
令和二年度分
の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
令和四年度又は令和五年度で
ある場合であつて、当該土地が
当該年度の前年度分
の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額
★削除★
とする。)
ロ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
ロ
次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、同表の下欄に掲げる額
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定(当該年度が
平成三十年度で
ある場合には、
平成三十年改正前の地方税法附則第二十五条
、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が
平成三十年度で
ある場合であつて、当該土地が
平成二十九年度分
の固定資産税について
平成三十年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
令和元年度で
ある場合であつて、当該土地が
平成三十年度分
の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額
とし、当該年度が令和二年度である場合であつて、当該土地が令和元年度分の固定資産税について令和二年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十九項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額
とする。)
(1) (2)に掲げる土地以外の土地
当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該土地が当該年度の前年度分の都市計画税について第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額とする。)
(2) 当該年度の前年度分の都市計画税について附則第二十五条、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定(当該年度が
令和三年度で
ある場合には、
令和三年改正前の地方税法附則第二十五条
、第二十六条第一項(附則第二十九条の七第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第二十七条の二の規定)の適用を受ける土地(当該年度の前年度において都市計画税を課されなかつた土地で同年度において都市計画税を課すべきであつたものとみなした場合においてこれらの規定の適用を受けることとなるものを含む。)
これらの規定に規定する当該年度の前年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該年度が
令和三年度で
ある場合であつて、当該土地が
令和二年度分
の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が
令和四年度又は令和五年度で
ある場合であつて、当該土地が
当該年度の前年度分
の固定資産税について
第三百四十九条の三(第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額
★削除★
とする。)
七
比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。
七
比準課税標準額 土地について、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該土地に類似する土地で当該年度の前年度に係る賦課期日に所在するもの(以下「類似土地」という。)の前年度課税標準額(固定資産税にあつては、当該類似土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額とし、都市計画税にあつては、当該類似土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額とする。)を当該類似土地の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額をいう。
八
負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。
八
負担水準 土地に係る当該年度分の固定資産税にあつてはイに掲げる数値をいい、当該土地に係る当該年度分の都市計画税にあつてはロに掲げる数値をいう。
イ
土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(
令和元年度又は令和二年度
に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
イ
土地に係る固定資産税に係る前年度課税標準額(
令和三年度から令和五年度まで
の各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(
令和四年度又は令和五年度
に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三若しくは第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の固定資産税にあつては、当該価格に第三百四十九条の三の二又は附則第十九条の三第一項本文若しくは第二十九条の七第二項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
ロ
土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(
令和元年度又は令和二年度
に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
ロ
土地に係る都市計画税に係る前年度課税標準額(
令和三年度から令和五年度まで
の各年度において新たに固定資産税を課することとなる土地及び当該各年度に係る賦課期日において地目の変換等がある土地(
令和四年度又は令和五年度
に係る賦課期日において地目の変換等があるものについては、第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は次条第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。)については、当該土地の比準課税標準額)を、当該土地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格をいい、第七百二条の三又は附則第二十七条若しくは第二十九条の七第三項の規定の適用を受ける土地に係る当該年度分の都市計画税にあつては、当該価格に第七百二条の三又は附則第二十七条の規定により読み替えられた附則第十九条の三第一項本文若しくは附則第二十九条の七第三項に定める率を乗じて得た額)で除して得た数値
(昭四四法一六・全改、昭四八法二三・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(昭四四法一六・全改、昭四八法二三・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平九法九・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(令和元年度又は令和二年度における土地の価格の特例)
(令和四年度又は令和五年度における土地の価格の特例)
第十七条の二
当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、
令和元年度分
又は
令和二年度分
の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における
令和元年度分
の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
第十七条の二
当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格(以下この項において「修正前の価格」という。)を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、
令和四年度分
又は
令和五年度分
の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準(以下「修正基準」という。)により修正した価格(当該土地が同表の第二号若しくは第四号に掲げる土地である場合における
令和四年度分
の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては、当該土地の類似土地の当該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」という。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
土地の区分
年 度
価 格
一
平成三十年度
に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
令和元年度
当該土地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二
平成三十年度に
係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「
平成三十年度の土地
」という。)で
令和元年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる
平成三十年度の土地
に該当するに至つた場合の当該
平成三十年度の土地
を除く。)
令和元年度
当該
平成三十年度の土地
の類似土地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和二年度
当該
平成三十年度の土地
に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三
平成三十年度の土地
で
令和二年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
令和二年度
当該
平成三十年度の土地
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四
令和元年度
において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
令和元年度
当該土地の類似土地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五
令和元年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「
令和元年度の土地
」という。)で
令和二年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
令和二年度
当該
令和元年度の土地
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六
令和二年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「
令和二年度の土地
」という。)
令和二年度
当該
令和二年度の土地
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土地の区分
年 度
価 格
一
令和三年度
に係る賦課期日に所在する土地(次号又は第三号に掲げる土地のいずれかに該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
令和四年度
当該土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
二
令和三年度に
係る賦課期日に所在する土地(以下この表において「
令和三年度の土地
」という。)で
令和四年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの(次号に掲げる
令和三年度の土地
に該当するに至つた場合の当該
令和三年度の土地
を除く。)
令和四年度
当該
令和三年度の土地
の類似土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和五年度
当該
令和三年度の土地
に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
三
令和三年度の土地
で
令和五年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
令和五年度
当該
令和三年度の土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四
令和四年度
において新たに固定資産税を課することとなる土地(次号に掲げる土地に該当するに至つた場合の当該土地を除く。)
令和四年度
当該土地の類似土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
五
令和四年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「
令和四年度の土地
」という。)で
令和五年度
に係る賦課期日において第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認めるもの
令和五年度
当該
令和四年度の土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六
令和五年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる土地(以下この表において「
令和五年度の土地
」という。)
令和五年度
当該
令和五年度の土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
2
令和元年度分
の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「
令和元年度適用土地
」という。)又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が
令和元年度適用土地
であるもの(以下この項において「
令和元年度類似適用土地
」という。)であつて、
令和二年度分
の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(
令和元年度適用土地
にあつては当該
令和元年度適用土地
に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和元年度適用土地
が前項の表の第三号又は第五号に掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該
令和元年度適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、
令和元年度類似適用土地
にあつては当該
令和元年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
2
令和四年度分
の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地(以下この項において「
令和四年度適用土地
」という。)又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれらの土地の類似土地が
令和四年度適用土地
であるもの(以下この項において「
令和四年度類似適用土地
」という。)であつて、
令和五年度分
の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、修正された価格(
令和四年度適用土地
にあつては当該
令和四年度適用土地
に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和四年度適用土地
が前項の表の第三号又は第五号に掲げる土地に該当するに至つた場合には、当該
令和四年度適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)をいい、
令和四年度類似適用土地
にあつては当該
令和四年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。
3
第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(
令和二年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和元年度分
又は
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
3
第一項又は前項の規定の適用を受ける土地(
令和五年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和四年度分
又は
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和元年度
当該土地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和元年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和元年度
当該土地の類似土地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和四年度
当該土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和四年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和四年度
当該土地の類似土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
4
令和二年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
4
令和五年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
5
第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
令和二年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和元年度分
又は
令和二年度分
の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5
第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
令和五年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和四年度分
又は
令和五年度分
の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十九条の三第九項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格又は修正された価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格又は修正された価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百十一条第三項
第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋
令和二年度
において附則第十七条の二第一項に規定する
平成三十年度の土地
又は
令和元年度の土地
基準年度の価格による
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格
土地課税台帳等に登録されている
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
令和二年度
において土地課税台帳等
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす
みなす
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格又は修正された価格
第四百三十二条第一項
当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること
当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する
令和元年度適用土地
(以下「
令和元年度適用土地
」という。)であつて当該
令和元年度適用土地
について
令和二年度に
係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該
令和元年度適用土地
の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する
令和元年度類似適用土地
(以下「
令和元年度類似適用土地
」という。)であつて当該
令和元年度類似適用土地
について
令和二年度に
係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該
令和元年度類似適用土地
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は
令和二年度分
の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第十五条第十三項、第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
若しくは第二項
第三百四十九条の三第九項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)又は同条第二項に規定する修正された価格(以下「修正された価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項
前二条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項又は第二項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格又は修正された価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格又は修正された価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項並びに第四百三条第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百十一条第三項
第二年度又は第三年度において基準年度の土地又は家屋
令和五年度
において附則第十七条の二第一項に規定する
令和三年度の土地
又は
令和四年度の土地
基準年度の価格による
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格による
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている基準年度の価格
土地課税台帳等に登録されている
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格
第二年度又は第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
令和五年度
において土地課税台帳等
みなし、第三年度において基準年度の土地若しくは家屋又は第二年度の土地若しくは家屋に対して課する固定資産税の課税標準について比準価格による場合にあつては、土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されている当該比準価格をもつて第三年度において土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録された比準価格とみなす
みなす
第四百十九条第一項及び第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格又は修正された価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格又は修正された価格
第四百三十二条第一項
当該土地又は家屋について第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため同条同項ただし書、第三項ただし書又は第五項ただし書の規定の適用を受けるべきものであること
当該土地が附則第十七条の二第二項に規定する
令和四年度適用土地
(以下「
令和四年度適用土地
」という。)であつて当該
令和四年度適用土地
について
令和五年度に
係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該
令和四年度適用土地
の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下同じ。)に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、若しくは当該土地が同項に規定する
令和四年度類似適用土地
(以下「
令和四年度類似適用土地
」という。)であつて当該
令和四年度類似適用土地
について
令和五年度に
係る賦課期日において第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるため附則第十七条の二第二項の規定により当該
令和四年度類似適用土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格によるべきものであること、又は
令和五年度分
の固定資産税について当該土地が同条第一項の規定の適用を受けるべきものであること
附則第十五条第十項、第十八項、第二十一項、第三十三項から第三十五項まで、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項及び第四十三項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
は、第三百四十九条
は、附則第十七条の二第一項
若しくは第二項
6
令和二年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
令和五年度分
の固定資産税について第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十九条の三第九項
前二条
附則第十七条の二第一項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項
前二条
附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格
附則第十五条第十三項、第二十一項、第二十四項、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項から第四十四項まで、第四十七項及び第四十八項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第九項
前二条
附則第十七条の二第一項
基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格
同条第一項に規定する修正価格(以下「修正価格」という。)
第三百四十九条の三第十八項、第二十二項、第二十五項、第三十項及び第三十三項
前二条
附則第十七条の二第一項
第三百四十九条の三第十一項及び第二十一項並びに第三百四十九条の三の二第一項及び第二項
第三百四十九条
附則第十七条の二第一項
第三百六十八条第一項
土地及び家屋にあつては基準年度の価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格(以下「比準価格」と総称する。)
土地にあつては修正価格
第三百八十一条第一項、第二項及び第八項
基準年度の価格又は比準価格
修正価格
第三百八十九条第一項及び第五項、第三百九十六条の四第四項及び第五項、第四百三条第一項、第四百十九条第一項並びに第四百二十二条の二第一項
固定資産評価基準
固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準
第四百二十二条の三
土地及び家屋の基準年度の価格又は比準価格
土地の修正価格
その基準年度の価格又は比準価格
その修正価格
附則第十五条第十項、第十八項、第二十一項、第三十三項から第三十五項まで、第三十七項から第三十九項まで、第四十二項及び第四十三項
、第十五条の二第二項並びに第十五条の三
は、第三百四十九条
は、附則第十七条の二第一項
7
総務大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
7
総務大臣は、第一項の修正基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
8
固定資産税の納税者は、その納付すべき
令和元年度分
又は
令和二年度分
の固定資産税に係る第一項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定により審査の申出をする場合には、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。
8
固定資産税の納税者は、その納付すべき
令和四年度分
又は
令和五年度分
の固定資産税に係る第一項の規定の適用を受ける土地について土地課税台帳等に登録された修正価格について第四百三十二条第一項の規定により審査の申出をする場合には、当該土地に係る当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格についての不服を審査の申出の理由とすることができない。
9
令和元年度分
及び
令和二年度分
の固定資産税に限り、第三百八十八条第二項、第四百一条及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、第三百八十八条第二項及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と、第四百三十二条第一項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第五項ただし書」とあるのは「若しくは第五項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は
令和元年度分
若しくは
令和二年度分
の固定資産税について当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。
9
令和四年度分
及び
令和五年度分
の固定資産税に限り、第三百八十八条第二項、第四百一条及び第四百三十二条第一項の規定の適用については、第三百八十八条第二項及び第四百一条第一号中「固定資産評価基準」とあるのは「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項の修正基準」と、第四百三十二条第一項中「当該土地又は家屋」とあるのは「当該土地若しくは家屋」と、「又は第五項ただし書」とあるのは「若しくは第五項ただし書」と、「を申し立てる場合」とあるのは「、又は
令和四年度分
若しくは
令和五年度分
の固定資産税について当該土地が附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるべきものであることを申し立てる場合」とする。
10
市町村長は、
令和元年度分
又は
令和二年度分
の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。
10
市町村長は、
令和四年度分
又は
令和五年度分
の固定資産税について、第一項の規定により当該市町村内の土地の全部又は一部について修正価格で土地課税台帳等に登録されたものを当該年度分の固定資産税の課税標準とする場合には、その旨を納税義務者に周知するよう努めるものとする。
(平九法九・全改、平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(平九法九・全改、平一〇法二七・平一一法一五・平一一法一六〇・平一二法四・平一五法九・平一五法五一・平一六法一七・平一七法五・平一七法一〇二・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二三法一一五・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
第十七条の四
賦課期日に所在する勧告遊休農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については
★挿入★
、附則第十九条及び第二十六条の規定は、適用しない。
第十七条の四
賦課期日に所在する勧告遊休農地に対して課する固定資産税及び都市計画税については
、令和三年度分の固定資産税及び都市計画税を除き
、附則第十九条及び第二十六条の規定は、適用しない。
(平二八法一三・追加)
(平二八法一三・追加、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(宅地等に対して課する
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税の特例)
(宅地等に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の特例)
第十八条
宅地等に係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額
★挿入★
(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
第十八条
宅地等に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額
(令和三年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)
(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける商業地等に係る
平成三十年度から令和二年度までの各年度分
の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける商業地等に係る
令和四年度分及び令和五年度分
の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3
第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る
平成三十年度から令和二年度までの各年度分
の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3
第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る
令和四年度分及び令和五年度分
の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
4
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
4
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」という。)とする。
5
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
5
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」という。)とする。
6
第一項及び第四項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
6
第一項及び第四項の「前年度分の固定資産税の課税標準額」とは、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一
平成二十九年度
に係る固定資産税の賦課期日に所在する宅地等(次号から第四号までに掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
一
令和二年度
に係る固定資産税の賦課期日に所在する宅地等(次号から第四号までに掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
二
平成三十年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号又は第四号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和三年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号又は第四号に掲げる宅地等のいずれかに該当するに至つた場合における当該宅地等を除く。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
平成三十年度
当該宅地等の同年度の比準課税標準額
イ
令和三年度
当該宅地等の同年度の比準課税標準額
ロ
令和元年度又は令和二年度
当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
ロ
令和四年度又は令和五年度
当該宅地等の当該年度の前年度課税標準額
三
令和元年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至つた場合における当該宅地等を除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあつては、第三百四十九条第二項ただし書又は附則第十七条の二第一項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和四年度に
おいて新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(次号に掲げる宅地等に該当するに至つた場合における当該宅地等を除くものとし、当該地目の変換等がある宅地等にあつては、第三百四十九条第二項ただし書又は附則第十七条の二第一項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 次に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
令和元年度
当該宅地等の同年度の比準課税標準額
イ
令和四年度
当該宅地等の同年度の比準課税標準額
ロ
令和二年度
当該宅地等の同年度の前年度課税標準額
ロ
令和五年度
当該宅地等の同年度の前年度課税標準額
四
令和二年度
において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第三百四十九条第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
四
令和五年度
において新たに固定資産税を課することとなる宅地等又は同年度に係る賦課期日において地目の変換等がある宅地等(第三百四十九条第三項ただし書若しくは第五項ただし書又は附則第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により当該土地に対して課する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格が、当該土地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に比準する価格により決定されるものに限る。) 当該宅地等の同年度の比準課税標準額
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平一九法四・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
第十八条の三
附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
第十八条の三
附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で
令和三年度から令和五年度まで
の各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
小規模住宅用地(第三百四十九条の三の二第二項に規定する小規模住宅用地をいう。以下同じ。)
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地(住宅用地で小規模住宅用地以外のものをいう。以下同じ。)
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等(住宅用地以外の宅地等をいう。以下同じ。)
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一
平成三十年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和三年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
平成二十九年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成二十九年度分
の固定資産税について
平成三十年改正前の地方税法
附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
平成三十年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和二年度分
の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
令和元年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和四年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和三年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
令和二年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和五年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和元年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和四年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3
附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で
平成三十年度に
係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
平成二十九年度
に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
平成三十年度類似用途変更宅地等
」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で
令和元年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
平成三十年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和元年度類似用途変更宅地等
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で
令和二年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和元年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和二年度類似用途変更宅地等
」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、
平成三十年度類似用途変更宅地等
に係る
平成三十年度分
の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、
令和元年度類似用途変更宅地等
に係る
令和元年度分
の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、
令和二年度類似用途変更宅地等
に係る
令和二年度分
の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。
3
附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で
令和三年度に
係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和二年度
に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和三年度類似用途変更宅地等
」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で
令和四年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和三年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和四年度類似用途変更宅地等
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で
令和五年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和四年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和五年度類似用途変更宅地等
」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、
令和三年度類似用途変更宅地等
に係る
令和三年度分
の固定資産税にあつては第一号に掲げる額、
令和四年度類似用途変更宅地等
に係る
令和四年度分
の固定資産税にあつては第二号に掲げる額、
令和五年度類似用途変更宅地等
に係る
令和五年度分
の固定資産税にあつては第三号に掲げる額とする。
一
当該
平成三十年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
平成二十九年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
平成三十年度類似用途変更宅地等
が
平成三十年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
平成二十九年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「
平成二十九年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
平成二十九年度類似課税標準額
の総額を当該
平成二十九年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
一
当該
令和三年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和三年度類似用途変更宅地等
が
令和三年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和二年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「
令和二年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和二年度類似課税標準額
の総額を当該
令和二年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該
令和元年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和元年度類似用途変更宅地等
が
令和元年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
平成三十年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「
平成三十年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
平成三十年度類似課税標準額
の総額を当該
平成三十年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該
令和四年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和四年度類似用途変更宅地等
が
令和四年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和三年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「
令和三年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和三年度類似課税標準額
の総額を当該
令和三年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該
令和二年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和二年度類似用途変更宅地等
が
令和二年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和元年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「
令和元年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和元年度類似課税標準額
の総額を当該
令和元年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該
令和五年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和五年度類似用途変更宅地等
が
令和五年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和四年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「
令和四年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和四年度類似課税標準額
の総額を当該
令和四年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
平成二十九年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和二年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる
平成二十九年度類似特定用途宅地等
以外の
平成二十九年度類似特定用途宅地等
当該
平成二十九年度類似特定用途宅地等
に係る
平成二十九年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
平成二十九年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる
令和二年度類似特定用途宅地等
以外の
令和二年度類似特定用途宅地等
当該
令和二年度類似特定用途宅地等
に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和二年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成二十九年度分
の固定資産税について
平成三十年改正前の地方税法
附則第十八条の規定の適用を受ける
平成二十九年度類似特定用途宅地等
当該
平成二十九年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該
平成二十九年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
平成三十年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和二年度分
の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
附則第十八条の規定の適用を受ける
令和二年度類似特定用途宅地等
当該
令和二年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該
令和二年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
平成三十年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和三年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる
平成三十年度類似特定用途宅地等
以外の
平成三十年度類似特定用途宅地等
当該
平成三十年度類似特定用途宅地等
に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
平成三十年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる
令和三年度類似特定用途宅地等
以外の
令和三年度類似特定用途宅地等
当該
令和三年度類似特定用途宅地等
に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和三年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける
平成三十年度類似特定用途宅地等
当該
平成三十年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該
平成三十年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和三年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける
令和三年度類似特定用途宅地等
当該
令和三年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該
令和三年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
令和元年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和四年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる
令和元年度類似特定用途宅地等
以外の
令和元年度類似特定用途宅地等
当該
令和元年度類似特定用途宅地等
に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和元年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる
令和四年度類似特定用途宅地等
以外の
令和四年度類似特定用途宅地等
当該
令和四年度類似特定用途宅地等
に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和四年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和元年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける
令和元年度類似特定用途宅地等
当該
令和元年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該
令和元年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和四年度分
の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける
令和四年度類似特定用途宅地等
当該
令和四年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(当該
令和四年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
5
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第十七条及び第十八条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5
令和三年度から令和五年度まで
の各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第十七条及び第十八条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・一部改正、平一二法四・一部改正・旧第一八条の四繰上、平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・一部改正、平一二法四・一部改正・旧第一八条の四繰上、平一五法九・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(農地に対して課する
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税の特例)
(農地に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の特例)
第十九条
農地に係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額
★挿入★
)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額
★挿入★
を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
第十九条
農地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額
。以下この項において同じ。
)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額
(令和三年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)
を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。
負担水準の区分
負担調整率
〇・九以上のもの
一・〇二五
〇・八以上〇・九未満のもの
一・〇五
〇・七以上〇・八未満のもの
一・〇七五
〇・七未満のもの
一・一
負担水準の区分
負担調整率
〇・九以上のもの
一・〇二五
〇・八以上〇・九未満のもの
一・〇五
〇・七以上〇・八未満のもの
一・〇七五
〇・七未満のもの
一・一
2
附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条第一項」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条第一項」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(通常市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
(通常市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第十九条の二
令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(農地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内のもの(次に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、田園住居地域内市街化区域農地(市街化区域農地のうち、同法第八条第一項第一号に規定する田園住居地域内のものをいう。次条及び附則第二十二条において同じ。)以外のもの(以下この条において「通常市街化区域農地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該通常市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により定められるべきものとする。
第十九条の二
令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地(農地のうち、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内のもの(次に掲げるものを除く。)をいう。以下同じ。)のうち、田園住居地域内市街化区域農地(市街化区域農地のうち、同法第八条第一項第一号に規定する田園住居地域内のものをいう。次条及び附則第二十二条において同じ。)以外のもの(以下この条において「通常市街化区域農地」という。)に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該通常市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格により定められるべきものとする。
一
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する生産緑地(以下この号において「生産緑地」という。)である農地(生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日以後に都市計画法第八条第一項の規定により定められた生産緑地法第三条第一項に規定する生産緑地地区の区域内の生産緑地である農地のうち、同法第十条第一項に規定する申出基準日(以下この号において「申出基準日」という。)までに同法第十条の二第一項の規定による指定がされなかつたものであつて、当該申出基準日の属する年の翌年の一月一日(当該申出基準日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するものその他の政令で定めるものを除く。)
一
生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第二条第三号に規定する生産緑地(以下この号において「生産緑地」という。)である農地(生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日以後に都市計画法第八条第一項の規定により定められた生産緑地法第三条第一項に規定する生産緑地地区の区域内の生産緑地である農地のうち、同法第十条第一項に規定する申出基準日(以下この号において「申出基準日」という。)までに同法第十条の二第一項の規定による指定がされなかつたものであつて、当該申出基準日の属する年の翌年の一月一日(当該申出基準日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以降の各年度に係る賦課期日に所在するものその他の政令で定めるものを除く。)
二
都市計画法第十一条第一項の規定により同法第四条第六項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で同法第五十五条第一項の規定による同法第二十六条第一項に規定する都道府県知事等の指定を受けたものその他の政令で定める農地
二
都市計画法第十一条第一項の規定により同法第四条第六項に規定する都市計画施設として定められた公園、緑地又は墓園の区域内の農地で同法第五十五条第一項の規定による同法第二十六条第一項に規定する都道府県知事等の指定を受けたものその他の政令で定める農地
2
令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに通常市街化区域農地となり、又は通常市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに通常市街化区域農地となり、又は通常市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第四項
に対して
について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第六項
に対して
について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第二項
次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第四項
に対して
について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第六項
に対して
について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二第二項に規定する事情がある場合においては、通常市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
3
令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、通常市街化区域農地である田若しくは畑が通常市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は通常市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、通常市街化区域農地である田若しくは畑が通常市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は通常市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
次の各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第二項
次の各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地(同条第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
4
令和元年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(第六項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
令和四年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(第六項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号に掲げる土地
又は第四号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は
固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該
平成三十年度の土地
の類似土地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
平成三十年度の土地
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
平成三十年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該
平成三十年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
平成三十年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
通常市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
第一項
若しくは第四号に掲げる土地
又は第四号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は
固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該
令和三年度の土地
の類似土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和三年度の土地
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該
令和三年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
通常市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
5
令和元年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5
令和四年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
固定資産税又は
固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該
平成三十年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
平成三十年度の土地
とその状況が類似する宅地
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
第一項
若しくは第四号
又は第四号
固定資産税又は
固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該
令和三年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和三年度の土地
とその状況が類似する宅地
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
6
令和二年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6
令和五年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該
平成三十年度の土地
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
平成三十年度の土地
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
平成三十年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該
平成三十年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
平成三十年度の土地
に類似する農地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該
令和元年度の土地
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和元年度の土地
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和元年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該
令和元年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和元年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号
当該
令和二年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地となつた当該
令和二年度の土地
とその状況が類似する宅地
第二項
これらの土地の類似土地
通常市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和元年度適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、当該
令和元年度適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和元年度適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該
令和元年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和元年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいい、
令和元年度類似適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和元年度類似適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該
令和三年度の土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和三年度の土地
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該
令和三年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
に類似する農地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二第二項に規定する事情がある
当該
令和四年度の土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和四年度の土地
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和四年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該
令和四年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和四年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号
当該
令和五年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地となつた当該
令和五年度の土地
とその状況が類似する宅地
第二項
これらの土地の類似土地
通常市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和四年度適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とし、当該
令和四年度適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和四年度適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該
令和四年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
で通常市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和四年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格をいい、
令和四年度類似適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和四年度類似適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
7
令和二年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7
令和五年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該
平成三十年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
平成三十年度の土地
とその状況が類似する宅地
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該
令和元年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和元年度の土地
とその状況が類似する宅地
第一項の表第六号
当該
令和二年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和二年度の土地
とその状況が類似する宅地
第二項
土地でこれらの土地の類似土地
通常市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該
令和元年度適用土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和元年度適用土地
とその状況が類似する宅地
当該
令和元年度類似適用土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和元年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該
令和三年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和三年度の土地
とその状況が類似する宅地
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二第三項に規定する
当該
令和四年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和四年度の土地
とその状況が類似する宅地
第一項の表第六号
当該
令和五年度の土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和五年度の土地
とその状況が類似する宅地
第二項
土地でこれらの土地の類似土地
通常市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該
令和四年度適用土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和四年度適用土地
とその状況が類似する宅地
当該
令和四年度類似適用土地
の類似土地
通常市街化区域農地である当該
令和四年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地
(平三〇法三・全改、令二法五・一部改正)
(平三〇法三・全改、令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(田園住居地域内市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
(田園住居地域内市街化区域農地に対して課する令和元年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第十九条の二の二
令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する田園住居地域内市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該田園住居地域内市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。)により補正した価格により定められるべきものとする。
第十九条の二の二
令和元年度以降の各年度に係る賦課期日に所在する田園住居地域内市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税標準となるべき価格については、当該田園住居地域内市街化区域農地とその状況が類似する宅地の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。)により補正した価格により定められるべきものとする。
2
令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに田園住居地域内市街化区域農地となり、又は田園住居地域内市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
令和元年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、新たに田園住居地域内市街化区域農地となり、又は田園住居地域内市街化区域農地であつた土地が市街化区域農地以外の農地となる事情がある土地については、当該事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項第一号に掲げる事情があるものとみなす。この場合における同項から同条第六項までの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この条において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第四項
に対して
について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第六項
に対して
について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第二項
次の各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この条において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で、市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる事情があるため、基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
価格で土地課税台帳等
第四項
に対して
について第二年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる事情があるため、第二年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の
田園住居地域内市街化区域農地となつた土地にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で、市街化区域農地以外の農地となつた土地にあつては当該土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる
比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
比準する価格で土地課税台帳等
第六項
に対して
について第三年度の固定資産税の賦課期日において附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある場合においては、田園住居地域内市街化区域農地となつた土地に対して
土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する
土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した
土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
土地課税台帳等
3
令和二年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、田園住居地域内市街化区域農地である田若しくは畑が田園住居地域内市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は田園住居地域内市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
令和二年度以降の第二年度又は第三年度に係る賦課期日において、田園住居地域内市街化区域農地である田若しくは畑が田園住居地域内市街化区域農地である畑若しくは田となる地目の変換(これに類する特別の事情として政令で定めるものを含む。)があり、又は田園住居地域内市街化区域農地に係る市町村の廃置分合若しくは境界変更の事情がある土地については、これらの事情がある賦課期日に係る年度分の固定資産税に限り、第三百四十九条第二項、第三項及び第五項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二項
次の各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。次項及び第五項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
第二項
次の各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この条において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を第三百八十八条第一項に規定する固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。次項及び第五項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格で土地課税台帳等
第三項
前項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
第五項
第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格で土地課税台帳等
4
令和元年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(
次項又は第六項
に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
令和四年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地(
第六項又は第七項
に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号に掲げる土地
又は第四号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は
固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該
平成三十年度の土地
の類似土地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
平成三十年度の土地
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
平成三十年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該
平成三十年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
平成三十年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
第一項
若しくは第四号に掲げる土地
又は第四号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)となつたもの
固定資産税又は
固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第二号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該
令和三年度の土地
の類似土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和三年度の土地
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該
令和三年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつた当該土地とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
★新設★
5
令和四年度に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地(次項又は第七項に規定する土地に該当するに至つた場合における当該土地を除く。)に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
固定資産税又は
固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、
若しくは第六号
又は第六号
、当該土地の類似土地の当該年度
当該土地の類似土地の同年度
第一項の表第二号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該令和三年度の土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該令和三年度の土地とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第四号
当該土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
第三号、第五号若しくは第六号
第三号若しくは第五号
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
令和二年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6
令和五年度
に係る賦課期日において第二項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該
平成三十年度の土地
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
平成三十年度の土地
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
平成三十年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該
平成三十年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
平成三十年度の土地
に類似する農地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該
令和元年度の土地
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和元年度の土地
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和元年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該
令和元年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和元年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号
当該
令和二年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつた当該
令和二年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
これらの土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和元年度適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格とし、当該
令和元年度適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和元年度適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該
令和元年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和元年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格をいい、
令和元年度類似適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和元年度類似適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)となつたものである場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格とし、当該土地が同表の第三号又は第五号に掲げる土地で市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)以外の農地となつたものである場合における同年度分の固定資産税にあつては当該土地に類似する農地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該
令和三年度の土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和三年度の土地
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該
令和三年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和三年度の土地
に類似する農地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる事情があるため、
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は当該市町村を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市町村長が認める
附則第十九条の二の二第二項に規定する事情がある
当該
令和四年度の土地
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
当該
令和四年度の土地
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和四年度の土地
とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該
令和四年度の土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和四年度の土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
第一項の表第六号
当該
令和五年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつた当該
令和五年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
これらの土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地となつたものとその状況が類似する宅地若しくは同表の第三号若しくは第五号に掲げる土地で市街化区域農地以外の農地となつたものに類似する農地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格)
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和四年度適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格とし、当該
令和四年度適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和四年度適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格とする。)
にあつては当該
令和四年度類似適用土地
の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
で田園住居地域内市街化区域農地となつたものにあつては当該
令和四年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格をいい、
令和四年度類似適用土地
で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該
令和四年度類似適用土地
に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
令和二年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
7
令和五年度
に係る賦課期日において第三項に規定する事情がある土地に対する附則第十七条の二第一項及び第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における
令和二年度分
の固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該
平成三十年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
平成三十年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該
令和元年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和元年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第六号
当該
令和二年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和二年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
土地でこれらの土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該
令和元年度適用土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和元年度適用土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
当該
令和元年度類似適用土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和元年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地
第一項
若しくは第四号
又は第四号
又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地である場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては、
にあつては
類似土地の当該年度
類似土地の同年度
価格と
価格とし、当該土地が同表の第三号、第五号又は第六号に掲げる土地である場合における
令和五年度分
の固定資産税にあつては田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この項及び次項において同じ。)である当該土地とその状況が類似する宅地の同年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この項及び次項において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格と
第一項の表第三号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該
令和三年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和三年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第五号
第三百四十九条第二項各号に掲げる
附則第十九条の二の二第三項に規定する
当該
令和四年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和四年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第一項の表第六号
当該
令和五年度の土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和五年度の土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二項
土地でこれらの土地の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である土地とその状況が類似する宅地
当該
令和四年度適用土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和四年度適用土地
とその状況が類似する宅地
比準する価格
比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
当該
令和四年度類似適用土地
の類似土地
田園住居地域内市街化区域農地である当該
令和四年度類似適用土地
とその状況が類似する宅地
(平三〇法三・追加、令二法五・一部改正)
(平三〇法三・追加、令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
(市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の固定資産税の特例)
第十九条の三
市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、附則第十九条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成五年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の上欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした
場合の
税額とする。
第十九条の三
市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の額は、附則第十九条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成五年度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に対して課する次の表の上欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした
場合における
税額とする。
年 度
率
平成六年度
〇・二
平成七年度
〇・四
平成八年度
〇・六
平成九年度
〇・八
年 度
率
平成六年度
〇・二
平成七年度
〇・四
平成八年度
〇・六
平成九年度
〇・八
2
市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日後において地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地に対して課する各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地が前項の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該市街化区域農地となつた土地が平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
2
市街化区域農地に係る平成六年度以降の各年度分の固定資産税に限り、平成五年度に係る賦課期日後において地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地に対して課する各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となつた土地に類似する市街化区域農地が前項の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該市街化区域農地となつた土地が平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があつたものとみなして、同項の規定を適用する。
3
前二項の規定は、平成五年度に係る賦課期日後に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法(附則第二十九条の五第一項において「旧都市計画法」という。)第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となつた土地(当該政令で定める事由の生じた日以後地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
前二項の規定は、平成五年度に係る賦課期日後に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法(附則第二十九条の五第一項において「旧都市計画法」という。)第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由により新たに市街化区域農地となつた土地(当該政令で定める事由の生じた日以後地目の変換その他の政令で定める事情により新たに市街化区域農地となつた土地を含む。)に係る固定資産税について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項中表以外の部分
平成六年度
市街化区域設定年度(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日の属する年の翌年の一月一日(当該政令で定める事由の生じた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)
平成五年度に
市街化区域設定年度に
第一項の表
平成六年度
市街化区域設定年度
平成七年度
市街化区域設定年度の翌年度
平成八年度
市街化区域設定年度の翌々年度
平成九年度
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度
前項
平成六年度
市街化区域設定年度
平成五年度
市街化区域設定年度
前項
次項において準用する前項
第一項中表以外の部分
平成六年度
市街化区域設定年度(都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成十二年法律第七十三号)第一条の規定による改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画又は都市計画法第七条第一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域について定められたことその他の政令で定める事由の生じた日の属する年の翌年の一月一日(当該政令で定める事由の生じた日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度をいう。以下本条において同じ。)
平成五年度に
市街化区域設定年度に
第一項の表
平成六年度
市街化区域設定年度
平成七年度
市街化区域設定年度の翌年度
平成八年度
市街化区域設定年度の翌々年度
平成九年度
市街化区域設定年度から起算して三年度を経過した年度
前項
平成六年度
市街化区域設定年度
平成五年度
市街化区域設定年度
前項
次項において準用する前項
★新設★
4
令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書の規定の適用を受けた市街化区域農地に対して課する令和三年度分の固定資産税の額は、前項の規定により算定した当該市街化区域農地に係る令和三年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る令和二年度分の固定資産税に係る令和三年改正前の地方税法附則第十九条の三第三項において準用する同条第一項ただし書に規定する固定資産税の課税標準となるべき額を当該市街化区域農地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、当該固定資産税額とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項に規定する平成五年度適用市街化区域農地とは、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法(以下「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第二十九条の六第一項に規定する都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農地に対して課する平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものをいう。
5
第一項に規定する平成五年度適用市街化区域農地とは、地方税法等の一部を改正する法律(平成五年法律第四号)による改正前の地方税法(以下「平成五年改正前の地方税法」という。)附則第二十九条の六第一項に規定する都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農地に対して課する平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものをいう。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項に規定する平成五年度適用市街化区域農地には、第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が当該市街化区域農地に係る平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものである場合における当該みなされた土地を含むものとする。
6
前項に規定する平成五年度適用市街化区域農地には、第二項の規定により平成五年度に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地のうち、当該みなされた土地に類似する市街化区域農地が当該市街化区域農地に係る平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成三年法律第七号)附則第十二条第一項の規定によりその例によることとされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第二項及び第四項において準用する場合を含む。)又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けたものである場合における当該みなされた土地を含むものとする。
(平三法七・全改、平五法四・平九法九・平一二法七三・平三〇法三・一部改正)
(平三法七・全改、平五法四・平九法九・平一二法七三・平三〇法三・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
第十九条の四
市街化区域農地に係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額
★挿入★
(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
第十九条の四
市街化区域農地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額
(令和三年度分の固定資産税にあつては、前年度分の固定資産税の課税標準額)
(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る
平成三十年度から令和二年度までの各年度分
の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る
令和四年度分及び令和五年度分
の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
3
附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
3
附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第十九条の四第一項」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
4
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度に係る賦課期日において前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条及び附則第二十七条の二において「特定市街化区域農地」という。)に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定を適用する。
4
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で
令和三年度から令和五年度まで
の各年度に係る賦課期日において前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下この条及び附則第二十七条の二において「特定市街化区域農地」という。)に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定を適用する。
5
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で
平成三十年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
平成三十年度特定市街化区域農地
」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で
令和元年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和元年度特定市街化区域農地
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で
令和二年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和二年度特定市街化区域農地
」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が
平成三十年度特定市街化区域農地
にあつては
平成二十九年度
、
令和元年度特定市街化区域農地
にあつては
平成三十年度、
令和二年度特定市街化区域農地
にあつては
令和元年度に
係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る
平成三十年度特定市街化区域農地
にあつては
平成三十年度分
、
令和元年度特定市街化区域農地
にあつては
令和元年度分
、
令和二年度特定市街化区域農地
にあつては
令和二年度分
の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
5
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で
令和三年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和三年度特定市街化区域農地
」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で
令和四年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和四年度特定市街化区域農地
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で
令和五年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和五年度特定市街化区域農地
」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が
令和三年度特定市街化区域農地
にあつては
令和二年度
、
令和四年度特定市街化区域農地
にあつては
令和三年度、
令和五年度特定市街化区域農地
にあつては
令和四年度に
係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る
令和三年度特定市街化区域農地
にあつては
令和三年度分
、
令和四年度特定市街化区域農地
にあつては
令和四年度分
、
令和五年度特定市街化区域農地
にあつては
令和五年度分
の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
6
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地(前条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度(同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第二十七条の二第六項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。)で当該各年度の前年度分の固定資産税について前条第三項において準用する同条第一項ただし書の規定
★挿入★
の適用を受けたもの(以下この項及び附則第二十七条の二第六項において「前年度軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、当該各年度の前年度分の固定資産税について第一項及び第二項の規定(当該年度が
平成三十年度で
ある場合には、
平成三十年改正前の地方税法
附則第十九条の四第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定
★挿入★
の適用を受けない市街化区域農地(附則第二十七条の二第六項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
6
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市街化区域農地(前条第三項において準用する同条第二項の規定により市街化区域設定年度(同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する市街化区域設定年度をいう。以下この項及び附則第二十七条の二第六項において同じ。)に係る賦課期日に市街化区域農地として所在したものとみなされた土地を含む。以下この項において同じ。)で当該各年度の前年度分の固定資産税について前条第三項において準用する同条第一項ただし書の規定
又は前条第四項の規定
の適用を受けたもの(以下この項及び附則第二十七条の二第六項において「前年度軽減適用市街化区域農地」という。)のうち、当該各年度の前年度分の固定資産税について第一項及び第二項の規定(当該年度が
令和三年度で
ある場合には、
令和三年改正前の地方税法
附則第十九条の四第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日において、それぞれ前条第三項において準用する同条第一項本文の規定の適用を受け、かつ、同項ただし書の規定
又は前条第四項の規定
の適用を受けない市街化区域農地(附則第二十七条の二第六項において「軽減適用外市街化区域農地」という。)であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
(昭五七法一〇・追加、昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭五七法一〇・追加、昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(商業地等に対して課する
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税の減額)
(商業地等に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の減額)
第二十一条
市町村は、
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、商業地等に係る当該年度分の固定資産税額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る固定資産税額から減額することができる。
第二十一条
市町村は、
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、商業地等に係る当該年度分の固定資産税額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る固定資産税額から減額することができる。
(平一六法一七・全改、平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(平一六法一七・全改、平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(住宅用地等に対して課する
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税の減額)
(住宅用地等に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税の減額)
第二十一条の二
市町村は、
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条又は第十九条の四の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。
第二十一条の二
市町村は、
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の固定資産税額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について附則第十八条又は第十九条の四の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の固定資産税額から減額することができる。
一
平成三十年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和三年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
平成二十九年度分
の固定資産税について、
平成三十年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
平成二十九年度分
の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
平成三十年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、
負担上限割合
を乗じて得た額(当該住宅用地等が
平成三十年度分
の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和二年度分
の固定資産税について、
令和三年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和二年度分
の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、
百分の百以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの
を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和三年度分
の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
二
令和元年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和四年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
平成三十年度分
の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
平成三十年度分
の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和元年度分
の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和三年度分
の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和三年度分
の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和四年度分
の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
三
令和二年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和五年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和二年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和五年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和五年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和元年度分
の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和元年度分
の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和二年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
ロ
令和四年度分
の固定資産税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和四年度分
の固定資産税に係る同号イ又はロに規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和五年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和五年度分
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
2
附則第十八条第六項、第十八条の三及び第十九条の四第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項、第十八条の三及び第十九条の四第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の固定資産税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十一条の二第一項
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
平成二十九年度分
の固定資産税について
平成三十年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
平成三十年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
平成三十年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和元年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和元年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和二年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
平成二十九年度分
の固定資産税について
平成三十年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
平成三十年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和元年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第三項
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第十八条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
平成二十九年度類似特定用途宅地等が平成二十九年度分
の固定資産税について
平成三十年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
平成三十年度類似特定用途宅地等が平成三十年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和元年度類似特定用途宅地等が令和元年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十九条の四第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
附則第十八条第六項
附則第十九条の四第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十九条の四第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十一条の二第一項
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十一条の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和二年度分
の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和三年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和三年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和四年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和四年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和五年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和二年度分
の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和三年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和四年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第三項
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第十八条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和二年度類似特定用途宅地等が令和二年度分
の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十一条又は第二十一条の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和三年度類似特定用途宅地等が令和三年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十八条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和四年度類似特定用途宅地等が令和四年度分
の固定資産税について附則第二十一条の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の固定資産税に係るこれらの規定に規定する固定資産税の課税標準となるべき額)
附則第十九条の四第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
附則第十八条第六項
附則第十九条の四第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十九条の四第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(読替規定)
(読替規定)
第二十二条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、第四百十七条第一項中「固定資産の価格等」とあるのは「固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下この項において同じ。)」と、「価格と」とあるのは「価格若しくは同項の比準課税標準額と」とする。
第二十二条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、第四百十七条第一項中「固定資産の価格等」とあるのは「固定資産の価格等(附則第二十八条第一項の比準課税標準額を含む。以下この項において同じ。)」と、「価格と」とあるのは「価格若しくは同項の比準課税標準額と」とする。
2
附則第十九条の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
2
附則第十九条の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年 度
価 格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)
基準年度
当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第二年度
当該基準年度の土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該基準年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)
第二年度
通常市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該第二年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地
第三年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
土地の区分
年 度
価 格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)
基準年度
当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第二年度
当該基準年度の土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該基準年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)
第二年度
通常市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該第二年度の土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地
第三年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
3
附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
令和二年度分
の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和元年度分
又は
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
3
附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
令和五年度分
の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和四年度分
又は
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和元年度
当該土地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和元年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和元年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年 度
価 格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和四年度
当該土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和四年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和四年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
4
令和二年度分
の固定資産税について附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
4
令和五年度分
の固定資産税について附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第四項又は第五項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第三項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
5
附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
5
附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和二年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
6
令和二年度分
の固定資産税について附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
6
令和五年度分
の固定資産税について附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和二年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土 地 の 区 分
年度
価格
一 附則第十九条の二第六項又は第七項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二第四項の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で通常市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する通常市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で通常市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
通常市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
7
附則第十九条の二の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
7
附則第十九条の二の二第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条第二項から第六項までの規定の適用を受ける土地に係る令和元年度以降の各年度分の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)
基準年度
当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第二年度
当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)
第二年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該第二年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地
第三年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
土地の区分
年度
価格
基準年度に係る賦課期日に所在する土地(以下「基準年度の土地」という。)
基準年度
当該基準年度の土地の基準年度の価格
基準年度の土地で第三百四十九条第二項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第二年度
当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
基準年度の土地で第三百四十九条第三項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該基準年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該基準年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該基準年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該基準年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第二年度において新たに固定資産税を課することとなる土地(以下「第二年度の土地」という。)
第二年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
第二年度の土地で第三百四十九条第五項ただし書の規定の適用を受けることとなるもの
第三年度
当該第二年度の土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該第二年度の土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該第二年度の土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該第二年度の土地に類似する農地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格
第三年度において新たに固定資産税を課することとなる土地
第三年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地の当該年度分の固定資産税の課税標準とされる価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
8
附則第十九条の二の二第四項
★挿入★
の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
令和二年度分
の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和元年度分
又は
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
8
附則第十九条の二の二第四項
又は第五項
の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地(
令和五年度分
の固定資産税について同条第一項の規定の適用を受けるに至つた場合における当該土地を除く。)に対して課する
令和四年度分
又は
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第四項
★挿入★
の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和元年度
当該土地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項
★挿入★
の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和元年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和元年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第四項
又は第五項
の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和四年度
当該土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項
又は第五項
の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和四年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和四年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
9
令和二年度分
の固定資産税について附則第十九条の二の二第四項
★挿入★
の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
9
令和五年度分
の固定資産税について附則第十九条の二の二第四項
又は第五項
の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第四項
★挿入★
の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項
★挿入★
の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
土地の区分
年度
価格
一 附則第十九条の二の二第四項
又は第五項
の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を附則第十九条の二の二第四項
又は第五項
の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地(附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この表において同じ。)に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
10
附則第十九条の二の二第五項又は第六項
の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
10
附則第十九条の二の二第六項又は第七項
の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
一
附則第十九条の二の二第五項又は第六項
の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和二年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
土地の区分
年度
価格
一
附則第十九条の二の二第六項又は第七項
の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
二 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格
三 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
11
令和二年度分
の固定資産税について
附則第十九条の二の二第五項又は第六項
の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和二年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
11
令和五年度分
の固定資産税について
附則第十九条の二の二第六項又は第七項
の規定により読み替えて適用される附則第十七条の二第一項の規定の適用を受ける土地に対して課する
令和五年度分
の固定資産税に限り、第四百九条第一項の表は、次のとおり読み替えるものとする。
土地の区分
年度
価格
一
附則第十九条の二の二第五項又は第六項
の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を
附則第十九条の二の二第五項又は第六項
の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和二年度
当該土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和二年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和二年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
土地の区分
年度
価格
一
附則第十九条の二の二第六項又は第七項
の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項の表(以下この表において「第一項の表」という。)の第一号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を
附則第十九条の二の二第六項又は第七項
の規定により読み替えられた附則第十七条の二第一項に規定する修正基準(以下この表において「修正基準」という。)により修正した価格
二 第一項の表の第二号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
三 第一項の表の第三号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地(附則第十九条の二第一項に規定する田園住居地域内市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を固定資産評価基準(田園住居地域内市街化区域農地に係る部分に限る。以下この表において「田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準」という。)により補正した価格、当該土地で市街化区域農地(同項に規定する市街化区域農地をいう。以下この表において同じ。)以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
四 第一項の表の第四号に掲げる土地
令和五年度
当該土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格
五 第一項の表の第五号に掲げる土地
令和五年度
当該土地で田園住居地域内市街化区域農地であるものにあつては当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格、当該土地で市街化区域農地以外の農地となつたものにあつては当該土地に類似する農地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格
六 第一項の表の第六号に掲げる土地
令和五年度
田園住居地域内市街化区域農地である当該土地とその状況が類似する宅地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格を修正基準により修正した価格に比準する価格を田園住居地域内市街化区域農地固定資産評価基準により補正した価格
(昭四四法一六・一部改正・旧第四二~四五項、昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第四二~四五項、昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(免税点の適用及び納税通知書の記載に関する特例)
(免税点の適用及び納税通知書の記載に関する特例)
第二十三条
附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受ける土地又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。以下この条において同じ。)に係る各年度分の固定資産税に限り、第三百五十一条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額及び第三百六十四条第二項に規定する土地の価額は、附則第十八条の規定の適用を受ける宅地等(以下「調整対象宅地等」という。)、附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地(以下「調整対象農地」という。)又は附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下「調整対象市街化区域農地」という。)についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項
★挿入★
に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。
第二十三条
附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受ける土地又は附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。以下この条において同じ。)に係る各年度分の固定資産税に限り、第三百五十一条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額及び第三百六十四条第二項に規定する土地の価額は、附則第十八条の規定の適用を受ける宅地等(以下「調整対象宅地等」という。)、附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地(以下「調整対象農地」という。)又は附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地(以下「調整対象市街化区域農地」という。)についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし、附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地については同条第一項
(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項
に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。
(昭四四法一六・一部改正・旧第四六項、昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五七法一〇・昭六〇法九・平九法九・平一八法七・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第四六項、昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五七法一〇・昭六〇法九・平九法九・平一八法七・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例)
(固定資産の価格等の修正に基づく賦課額の更正の特例)
第二十四条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、第四百二十条又は第四百三十五条第二項の規定は、調整対象宅地等、調整対象農地又は調整対象市街化区域農地については、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第一項の規定によつて土地課税台帳等に登録された価格等の修正が行われたことにより、当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地が附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受けないこととなる場合又は当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地に係る宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地調整固定資産税額に変動がある場合を除き、適用しない。
第二十四条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、第四百二十条又は第四百三十五条第二項の規定は、調整対象宅地等、調整対象農地又は調整対象市街化区域農地については、第四百十九条第二項又は第四百三十五条第一項の規定によつて土地課税台帳等に登録された価格等の修正が行われたことにより、当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地が附則第十八条、第十九条第一項若しくは第十九条の四の規定の適用を受けないこととなる場合又は当該調整対象宅地等、調整対象農地若しくは調整対象市街化区域農地に係る宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額若しくは市街化区域農地調整固定資産税額に変動がある場合を除き、適用しない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第四七項、昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第四七項、昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(宅地等に対して課する
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の都市計画税の特例)
(宅地等に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の特例)
第二十五条
宅地等に係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額
★挿入★
(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条、附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
第二十五条
宅地等に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に百分の五を乗じて得た額を加算した額
(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)
(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条、附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「宅地等調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける商業地等に係る
平成三十年度から令和二年度までの各年度分
の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける商業地等に係る
令和四年度分及び令和五年度分
の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3
第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る
平成三十年度から令和二年度までの各年度分
の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第一項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3
第一項の規定の適用を受ける宅地等に係る
令和四年度分及び令和五年度分
の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の二を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、第一項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
4
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
4
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・六以上〇・七以下のものに係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等据置都市計画税額」という。)とする。
5
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
5
商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が〇・七を超えるものに係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、第一項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の七を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(附則第二十七条の四及び第二十七条の四の二第一項において「商業地等調整都市計画税額」という。)とする。
6
附則第十八条第六項の規定は、第一項及び第四項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第一項及び第四項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と読み替えるものとする。
6
附則第十八条第六項の規定は、第一項及び第四項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十五条第一項及び第四項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と読み替えるものとする。
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
第二十五条の三
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
第二十五条の三
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で
令和三年度から令和五年度まで
の各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の都市計画税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号ロの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。
小規模住宅用地
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
小規模住宅用地
小規模住宅用地以外の宅地等又は小規模住宅用地である部分及び小規模住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
一般住宅用地
一般住宅用地以外の宅地等又は一般住宅用地である部分及び一般住宅用地以外である部分を併せ有する宅地等
非住宅用宅地等
非住宅用宅地等以外の宅地等又は非住宅用宅地等である部分及び非住宅用宅地等以外である部分を併せ有する宅地等
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
2
前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一
平成三十年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和三年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
平成二十九年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成二十九年度分
の都市計画税について
平成三十年改正前の地方税法
附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
平成三十年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和二年度分
の都市計画税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
令和元年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和四年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和三年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
令和二年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和五年度
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和元年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和四年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
3
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で
平成三十年度に
係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
平成二十九年度
に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
平成三十年度類似用途変更宅地等
」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で
令和元年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
平成三十年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和元年度類似用途変更宅地等
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で
令和二年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和元年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和二年度類似用途変更宅地等
」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、
平成三十年度類似用途変更宅地等
に係る
平成三十年度分
の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、
令和元年度類似用途変更宅地等
に係る
令和元年度分
の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、
令和二年度類似用途変更宅地等
に係る
令和二年度分
の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。
3
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で
令和三年度に
係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和二年度
に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和三年度類似用途変更宅地等
」という。)、同条第六項第三号に掲げる宅地等で
令和四年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和三年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和四年度類似用途変更宅地等
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で
令和五年度に
係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が
令和四年度に
係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「
令和五年度類似用途変更宅地等
」という。)に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、
令和三年度類似用途変更宅地等
に係る
令和三年度分
の都市計画税にあつては第一号に掲げる額、
令和四年度類似用途変更宅地等
に係る
令和四年度分
の都市計画税にあつては第二号に掲げる額、
令和五年度類似用途変更宅地等
に係る
令和五年度分
の都市計画税にあつては第三号に掲げる額とする。
一
当該
平成三十年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
平成二十九年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
平成三十年度類似用途変更宅地等
が
平成三十年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
平成二十九年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「
平成二十九年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
平成二十九年度類似課税標準額
の総額を当該
平成二十九年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
一
当該
令和三年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和三年度類似用途変更宅地等
が
令和三年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和二年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第一号において「
令和二年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和二年度類似課税標準額
の総額を当該
令和二年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該
令和元年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和元年度類似用途変更宅地等
が
令和元年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
平成三十年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「
平成三十年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
平成三十年度類似課税標準額
の総額を当該
平成三十年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
二
当該
令和四年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和四年度類似用途変更宅地等
が
令和四年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和三年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第二号において「
令和三年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和三年度類似課税標準額
の総額を当該
令和三年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該
令和二年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和二年度類似用途変更宅地等
が
令和二年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和元年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「
令和元年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和元年度類似課税標準額
の総額を当該
令和元年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
三
当該
令和五年度類似用途変更宅地等
の類似土地に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格に比準する価格に、当該
令和五年度類似用途変更宅地等
が
令和五年度に
係る賦課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に
令和四年度に
係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの(以下この号及び次項第三号において「
令和四年度類似特定用途宅地等
」という。)で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る
令和四年度類似課税標準額
の総額を当該
令和四年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
4
前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
平成二十九年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和二年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる
平成二十九年度類似特定用途宅地等
以外の
平成二十九年度類似特定用途宅地等
当該
平成二十九年度類似特定用途宅地等
に係る
平成二十九年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
平成二十九年度類似特定用途宅地等
が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる
令和二年度類似特定用途宅地等
以外の
令和二年度類似特定用途宅地等
当該
令和二年度類似特定用途宅地等
に係る
令和二年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和二年度類似特定用途宅地等
が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成二十九年度分
の都市計画税について
平成三十年改正前の地方税法
附則第二十五条の規定の適用を受ける
平成二十九年度類似特定用途宅地等
当該
平成二十九年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該
平成二十九年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
平成三十年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和二年度分
の都市計画税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十五条の規定の適用を受ける
令和二年度類似特定用途宅地等
当該
令和二年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該
令和二年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
二
平成三十年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和三年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる
平成三十年度類似特定用途宅地等
以外の
平成三十年度類似特定用途宅地等
当該
平成三十年度類似特定用途宅地等
に係る
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
平成三十年度類似特定用途宅地等
が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる
令和三年度類似特定用途宅地等
以外の
令和三年度類似特定用途宅地等
当該
令和三年度類似特定用途宅地等
に係る
令和三年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和三年度類似特定用途宅地等
が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
平成三十年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける
平成三十年度類似特定用途宅地等
当該
平成三十年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該
平成三十年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和三年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける
令和三年度類似特定用途宅地等
当該
令和三年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該
令和三年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
三
令和元年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和四年度類似課税標準額
次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる
令和元年度類似特定用途宅地等
以外の
令和元年度類似特定用途宅地等
当該
令和元年度類似特定用途宅地等
に係る
令和元年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和元年度類似特定用途宅地等
が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
イ
ロに掲げる
令和四年度類似特定用途宅地等
以外の
令和四年度類似特定用途宅地等
当該
令和四年度類似特定用途宅地等
に係る
令和四年度分
の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(当該
令和四年度類似特定用途宅地等
が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額)
ロ
令和元年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける
令和元年度類似特定用途宅地等
当該
令和元年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該
令和元年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
ロ
令和四年度分
の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける
令和四年度類似特定用途宅地等
当該
令和四年度類似特定用途宅地等
に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額(当該
令和四年度類似特定用途宅地等
が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)
5
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第十七条及び第二十五条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5
令和三年度から令和五年度まで
の各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第十七条及び第二十五条並びに前各項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
(平一七法五・全改、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(平一七法五・全改、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(農地に対して課する
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の都市計画税の特例)
(農地に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の特例)
第二十六条
農地に係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額
★挿入★
)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額
★挿入★
を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
第二十六条
農地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額
。以下この項において同じ。
)に、当該農地の当該年度の次の表の上欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の下欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額
(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)
を当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この項において「農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
負担水準の区分
負担調整率
〇・九以上のもの
一・〇二五
〇・八以上〇・九未満のもの
一・〇五
〇・七以上〇・八未満のもの
一・〇七五
〇・七未満のもの
一・一
負担水準の区分
負担調整率
〇・九以上のもの
一・〇二五
〇・八以上〇・九未満のもの
一・〇五
〇・七以上〇・八未満のもの
一・〇七五
〇・七未満のもの
一・一
2
附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十六条第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項の規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十六条第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「農地」と読み替えるものとする。
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
第二十七条の二
市街化区域農地に係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第十九条の三の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額
★挿入★
(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条及び附則第二十七条の四の二第一項において「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
第二十七条の二
市街化区域農地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第十九条の三の規定の例により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に百分の五を乗じて得た額を加算した額
(令和三年度分の都市計画税にあつては、前年度分の都市計画税の課税標準額)
(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額(以下この条及び附則第二十七条の四の二第一項において「市街化区域農地調整都市計画税額」という。)を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る
平成三十年度から令和二年度までの各年度分
の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
2
前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る
令和四年度分及び令和五年度分
の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額に十分の二を乗じて得た額(当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。
3
附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
3
附則第十八条第六項の規定は、第一項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、同条第六項中「第一項及び第四項」とあるのは「附則第二十七条の二第一項」と、「前年度分の固定資産税」とあるのは「前年度分の都市計画税」と、「宅地等」とあるのは「市街化区域農地」と読み替えるものとする。
4
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定を適用する。
4
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる市街化区域農地で
令和三年度から令和五年度まで
の各年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(次項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る当該各年度分の都市計画税については、当該市街化区域農地が当該各年度の前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び前三項の規定を適用する。
5
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で
平成三十年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
平成三十年度特定市街化区域農地
」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で
令和元年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和元年度特定市街化区域農地
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で
令和二年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和二年度特定市街化区域農地
」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が
平成三十年度特定市街化区域農地
にあつては
平成二十九年度
、
令和元年度特定市街化区域農地
にあつては
平成三十年度、
令和二年度特定市街化区域農地
にあつては
令和元年度に
係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る
平成三十年度特定市街化区域農地
にあつては
平成三十年度分
、
令和元年度特定市街化区域農地
にあつては
令和元年度分
、
令和二年度特定市街化区域農地
にあつては
令和二年度分
の都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
5
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる市街化区域農地で
令和三年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和三年度特定市街化区域農地
」という。)、同条第六項第三号に掲げる市街化区域農地で
令和四年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和四年度特定市街化区域農地
」という。)又は同条第六項第四号に掲げる市街化区域農地で
令和五年度に
係る賦課期日において特定市街化区域農地に該当するもの(以下この項において「
令和五年度特定市街化区域農地
」という。)のうち、当該市街化区域農地の類似土地が
令和三年度特定市街化区域農地
にあつては
令和二年度
、
令和四年度特定市街化区域農地
にあつては
令和三年度、
令和五年度特定市街化区域農地
にあつては
令和四年度に
係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地以外の農地に該当したものに係る
令和三年度特定市街化区域農地
にあつては
令和三年度分
、
令和四年度特定市街化区域農地
にあつては
令和四年度分
、
令和五年度特定市街化区域農地
にあつては
令和五年度分
の都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
6
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の都市計画税に限り、前年度軽減適用市街化区域農地のうち、当該各年度の前年度分の都市計画税について第一項及び第二項の規定(当該年度が
平成三十年度で
ある場合には、
平成三十年改正前の地方税法
附則第二十七条の二第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
6
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税に限り、前年度軽減適用市街化区域農地のうち、当該各年度の前年度分の都市計画税について第一項及び第二項の規定(当該年度が
令和三年度で
ある場合には、
令和三年改正前の地方税法
附則第二十七条の二第一項から第四項までの規定)の適用を受けないものについては、当該前年度軽減適用市街化区域農地又は当該前年度軽減適用市街化区域農地の類似土地が市街化区域設定年度から当該各年度の前年度までの各年度に係る賦課期日においてそれぞれ軽減適用外市街化区域農地であつたものとみなして、附則第十七条及び第一項から第三項までの規定を適用する。
(昭五七法一〇・追加、昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭五七法一〇・追加、昭六〇法九・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(商業地等に対して課する
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の都市計画税の減額)
(商業地等に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の減額)
第二十七条の四
市町村は、
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の都市計画税に限り、商業地等に係る当該年度分の都市計画税額(当該商業地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額又は商業地等調整都市計画税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る都市計画税額から減額することができる。
第二十七条の四
市町村は、
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税に限り、商業地等に係る当該年度分の都市計画税額(当該商業地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該年度の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額又は商業地等調整都市計画税額とする。以下この条において同じ。)が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に十分の六以上十分の七未満の範囲内において当該市町村の条例で定める割合を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該商業地等に係る都市計画税額から減額することができる。
(平一六法一七・追加、平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(平一六法一七・追加、平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平二七法四七・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(住宅用地等に対して課する
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の都市計画税の減額)
(住宅用地等に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税の減額)
第二十七条の四の二
市町村は、
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条又は第二十七条の二の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整都市計画税額又は市街化区域農地調整都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。
第二十七条の四の二
市町村は、
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の都市計画税に限り、当該市町村の区域(当該市町村の条例で定める区域を除く。)において、当該区域に所在する住宅用地等(住宅用地、商業地等及び市街化区域農地(附則第十九条の三第三項の規定により読み替えて適用される同条第一項ただし書の適用を受ける市街化区域農地を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に係る当該年度分の都市計画税額(当該住宅用地等が当該年度分の都市計画税について附則第二十五条又は第二十七条の二の規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該年度分の宅地等調整都市計画税額、商業地等据置都市計画税額、商業地等調整都市計画税額又は市街化区域農地調整都市計画税額とする。以下この項において同じ。)が、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合には、その超えることとなる額に相当する額を、当該住宅用地等に係る当該年度分の都市計画税額から減額することができる。
一
平成三十年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
一
令和三年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
平成三十年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、百分の百十以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの(以下この項において「負担上限割合」という。)を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和三年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
平成二十九年度分
の都市計画税について、
平成三十年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
平成二十九年度分
の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
平成三十年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、
負担上限割合
を乗じて得た額(当該住宅用地等が
平成三十年度分
の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
平成三十年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和二年度分
の都市計画税について、
令和三年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和二年度分
の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、
百分の百以上の割合であつて住宅用地、商業地等及び市街化区域農地の区分ごとに当該市町村の条例で定めるもの
を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和三年度分
の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和三年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
二
令和元年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
二
令和四年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和元年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が当該年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和四年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
平成三十年度分
の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
平成三十年度分
の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和元年度分
の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和元年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和三年度分
の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和三年度分
の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和四年度分
の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和四年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
三
令和二年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
三
令和五年度 次に
掲げる住宅用地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和二年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和二年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
イ
ロに掲げる住宅用地等以外の住宅用地等 当該住宅用地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和五年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和五年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和元年度分
の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和元年度分
の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和二年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和二年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
ロ
令和四年度分
の都市計画税について、前号イ又はロの規定の適用があつた住宅用地等 当該住宅用地等に係る
令和四年度分
の都市計画税に係る同号イ又はロに規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該住宅用地等が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額)に、負担上限割合を乗じて得た額(当該住宅用地等が
令和五年度分
の固定資産税について第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける住宅用地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地等に係る
令和五年度分
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
2
附則第十八条第六項、第二十五条の三及び第二十七条の二第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
附則第十八条第六項、第二十五条の三及び第二十七条の二第四項から第六項までの規定は、前項の前年度分の都市計画税の課税標準額について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十七条の四の二第一項
前年度分の固定資産税
前年度分の都市計画税
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
平成二十九年度分
の都市計画税について
平成三十年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
平成三十年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
平成三十年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
平成三十年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
平成三十一年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和元年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和元年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和二年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十九項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和二年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第二十五条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
平成二十九年度分
の都市計画税について
平成三十年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
平成三十年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和元年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第三項
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第二十五条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
平成二十九年度類似特定用途宅地等が平成二十九年度分
の都市計画税について
平成三十年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
平成三十年度類似特定用途宅地等が平成三十年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和元年度類似特定用途宅地等が令和元年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十七条の二第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
第十八条第六項
附則第二十七条の二第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第二十七条の二第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
附則第十八条第六項
第一項及び第四項
附則第二十七条の四の二第一項
前年度分の固定資産税
前年度分の都市計画税
宅地等の区分
住宅用地等(附則第二十七条の四の二第一項に規定する住宅用地等をいう。以下この項において同じ。)の区分
附則第十八条第六項各号
宅地等
住宅用地等
附則第十八条第六項第二号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和二年度分
の都市計画税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
令和三年改正前の地方税法
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和三年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第三号イ
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和三年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和四年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第十八条第六項第四号
同年度の比準課税標準額
同年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に、当該住宅用地等の類似土地の前年度課税標準額(当該類似土地が
令和四年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額(当該類似土地が同年度分の固定資産税について
★削除★
第三百四十九条の三(
第十八項
を除く。)又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額))を当該類似土地の
令和五年度分
の固定資産税の課税標準となるべき価格で除して得た数値を乗じて得た額
附則第二十五条の三第二項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和二年度分
の都市計画税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和三年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第二項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該特定用途宅地等が
令和四年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第三項
附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定
同条第六項第二号イ及び第三号イに掲げる額並びに同項第四号に定める額は、これらの規定
附則第二十五条の三第四項第一号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和二年度類似特定用途宅地等が令和二年度分
の都市計画税について
令和三年改正前の地方税法
附則第二十七条の四又は第二十七条の四の二第一項第三号イ若しくはロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第二号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和三年度類似特定用途宅地等が令和三年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第一号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十五条の三第四項第三号ロ
なるべき額
なるべき額(当該
令和四年度類似特定用途宅地等が令和四年度分
の都市計画税について附則第二十七条の四の二第一項第二号イ又はロの規定の適用を受ける土地である場合には、同年度分の都市計画税に係るこれらの規定に規定する都市計画税の課税標準となるべき額)
附則第二十七条の二第四項
前項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第一号
附則第十八条第六項第一号
前三項
第十八条第六項
附則第二十七条の二第五項
第三項の規定により読み替えられた附則第十八条第六項第二号
附則第十八条第六項第二号
附則第二十七条の二第五項及び第六項
第一項から第三項まで
第十八条第六項
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(平二一法九・追加、平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二七法四七・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)
(固定資産税の課税明細書の記載事項の特例)
第二十七条の五
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、総務省令で定めるところにより、当該土地の当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準額(附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定により当該土地の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額を算定する場合に用いられた前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。)及び次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を課税明細書に記載しなければならない。
第二十七条の五
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、総務省令で定めるところにより、当該土地の当該年度の前年度分の固定資産税の課税標準額(附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定により当該土地の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額、商業地等調整固定資産税額、農地調整固定資産税額又は市街化区域農地調整固定資産税額を算定する場合に用いられた前年度分の固定資産税の課税標準額をいう。)及び次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を課税明細書に記載しなければならない。
一
調整対象宅地等 次条第一項第一号に定める額
一
調整対象宅地等 次条第一項第一号に定める額
二
調整対象農地 次条第一項第二号に定める額
二
調整対象農地 次条第一項第二号に定める額
三
調整対象市街化区域農地 次条第一項第三号に定める額
三
調整対象市街化区域農地 次条第一項第三号に定める額
2
附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、当該市街化区域農地に係る附則第十九条の三第一項
★挿入★
に規定するその年度分の課税標準となるべき額を課税明細書に記載しなければならない。
2
附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第四項又は附則第十五条の四の規定にかかわらず、第三百六十四条第三項第一号に定める事項のほか、当該市街化区域農地に係る附則第十九条の三第一項
(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項
に規定するその年度分の課税標準となるべき額を課税明細書に記載しなければならない。
3
附則第二十一条の規定の適用を受ける商業地等に係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
3
附則第二十一条の規定の適用を受ける商業地等に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
4
附則第二十一条の二の規定の適用を受ける住宅用地等(同条に規定する住宅用地等をいう。)に係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の二の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
4
附則第二十一条の二の規定の適用を受ける住宅用地等(同条に規定する住宅用地等をいう。)に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村は、第三百六十四条第三項第一号若しくは第四項、附則第十五条の四又は第一項に定める事項のほか、附則第二十一条の二の規定により減額する税額を固定資産税の課税明細書に記載しなければならない。
(平一五法九・追加、平一六法一七・一部改正・旧附則第二七条の四繰下、平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(平一五法九・追加、平一六法一七・一部改正・旧附則第二七条の四繰下、平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(土地課税台帳等の登録事項等の特例)
(土地課税台帳等の登録事項等の特例)
第二十八条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を土地課税台帳等に登録するほか、当該土地が当該年度において新たに固定資産税を課されることとなる場合又は当該年度に係る賦課期日において当該土地につき地目の変換等がある場合には、当該年度においては、当該土地の比準課税標準額(当該土地に係る比準課税標準額が二以上ある場合には、これらの合算額)を土地課税台帳等に登録しなければならない。
第二十八条
附則第十八条、第十九条第一項又は第十九条の四の規定の適用を受ける土地に係る
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定める額を土地課税台帳等に登録するほか、当該土地が当該年度において新たに固定資産税を課されることとなる場合又は当該年度に係る賦課期日において当該土地につき地目の変換等がある場合には、当該年度においては、当該土地の比準課税標準額(当該土地に係る比準課税標準額が二以上ある場合には、これらの合算額)を土地課税台帳等に登録しなければならない。
一
調整対象宅地等 当該調整対象宅地等に係る当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
一
調整対象宅地等 当該調整対象宅地等に係る当該年度分の宅地等調整固定資産税額、商業地等据置固定資産税額又は商業地等調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
二
調整対象農地 当該調整対象農地に係る当該年度分の農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
二
調整対象農地 当該調整対象農地に係る当該年度分の農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
三
調整対象市街化区域農地 当該調整対象市街化区域農地に係る当該年度分の市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
三
調整対象市街化区域農地 当該調整対象市街化区域農地に係る当該年度分の市街化区域農地調整固定資産税額の算定の基礎となる課税標準となるべき額
2
前項の場合において、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税については、市町村長は、同項第一号に定める額に代えて、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ当該各号に定める合算額を土地課税台帳等に登録するものとする。
2
前項の場合において、次の各号に掲げる宅地等に係る固定資産税については、市町村長は、同項第一号に定める額に代えて、次の各号に掲げる宅地等の区分に応じ当該各号に定める合算額を土地課税台帳等に登録するものとする。
一
調整対象宅地等である小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分(以下この項において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この項において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該年度分の当該宅地等の調整部分に係る前項第一号に定める額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該調整部分に係る同号に定める額を合算した額)及び当該年度分の当該宅地等の非調整部分に係る固定資産税の課税標準額の合算額
一
調整対象宅地等である小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分(以下この項において「調整部分」という。)及び調整部分以外の部分(以下この項において「非調整部分」という。)を併せ有する宅地等 当該年度分の当該宅地等の調整部分に係る前項第一号に定める額(二以上の調整部分を有する宅地等にあつては、当該調整部分に係る同号に定める額を合算した額)及び当該年度分の当該宅地等の非調整部分に係る固定資産税の課税標準額の合算額
二
二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該年度分の当該調整部分に係る前項第一号に定める額の合算額
二
二以上の調整部分を有する宅地等で非調整部分を有しないもの 当該年度分の当該調整部分に係る前項第一号に定める額の合算額
3
附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、当該市街化区域農地については、附則第十九条の三第一項
★挿入★
に規定するその年度分の課税標準となるべき額を土地課税台帳等に登録しなければならない。
3
附則第十九条の三の規定の適用を受ける市街化区域農地(附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)に係る各年度分の固定資産税に限り、市町村長は、第三百八十一条及び附則第十五条の五に定めるもののほか、当該市街化区域農地については、附則第十九条の三第一項
(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第四項
に規定するその年度分の課税標準となるべき額を土地課税台帳等に登録しなければならない。
4
令和元年度分又は令和二年度分
の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち当該年度分の固定資産税について附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。
4
令和四年度分又は令和五年度分
の固定資産税に限り、市町村長は、土地課税台帳等に登録された土地のうち当該年度分の固定資産税について附則第十七条の二第一項の規定の適用を受けるものについては、土地課税台帳等にその旨を明らかにする表示をしなければならない。
(昭四四法一六・一部改正・旧第五八~六一項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六一法九四・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭四四法一六・一部改正・旧第五八~六一項、昭四五法二四・昭四六法一一・昭四八法二三・昭四九法一九・昭五一法七・昭五四法一二・昭五七法一〇・昭六〇法九・昭六一法九四・昭六三法六・平元法一四・平三法七・平五法四・平七法四〇・平八法一二・平九法九・平一二法四・平一四法一七・平一五法九・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)
(市街化区域農地に対して課する固定資産税及び都市計画税の徴収猶予)
第二十九条の四
市町村長は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等(以下この項において「借賃等」という。)を支払うこととなつている農地(政令で定めるものを除く。)である市街化区域農地で附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定の適用を受けるものにつき同条又は附則第十九条の四の規定により算定した固定資産税額と附則第二十七条又は第二十七条の二の規定により算定した都市計画税額との合算額が当該市街化区域農地の借賃等の額を超える場合において必要があると認めるときは、当該借賃等の額を超えることとなる金額を限度として、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、総務省令で定める一定の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
第二十九条の四
市町村長は、農地法第二十条第一項に規定する借賃等(以下この項において「借賃等」という。)を支払うこととなつている農地(政令で定めるものを除く。)である市街化区域農地で附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)
又は第四項
の規定の適用を受けるものにつき同条又は附則第十九条の四の規定により算定した固定資産税額と附則第二十七条又は第二十七条の二の規定により算定した都市計画税額との合算額が当該市街化区域農地の借賃等の額を超える場合において必要があると認めるときは、当該借賃等の額を超えることとなる金額を限度として、当該固定資産税又は都市計画税の納税者の申請に基づき、総務省令で定める一定の期間を限り、その徴収を猶予することができる。
2
第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十五条の三、第十五条の九第一項(事業の廃止等による徴収の猶予に係る部分に限る。)、第十六条、第十六条の二並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、市町村長が前項の規定によつて徴収猶予をする場合について準用する。
2
第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十五条の三、第十五条の九第一項(事業の廃止等による徴収の猶予に係る部分に限る。)、第十六条、第十六条の二並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は、市町村長が前項の規定によつて徴収猶予をする場合について準用する。
(昭四六法一一・追加、昭四八法二三・昭五一法七・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・平三法七・平一一法一六〇・平二一法九・平二七法二・一部改正)
(昭四六法一一・追加、昭四八法二三・昭五一法七・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・平三法七・平一一法一六〇・平二一法九・平二七法二・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(軽自動車税の環境性能割の非課税)
(軽自動車税の環境性能割の非課税)
第二十九条の八の二
市町村は、第四百五十一条第一項第一号(同条第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)に掲げる三輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下この条において同じ。)に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年十月一日から
令和三年三月三十一日
までの間(附則第二十九条の十八第三項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課することができない。
第二十九条の八の二
市町村は、第四百五十一条第一項第一号(同条第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。)に掲げる三輪以上の軽自動車(自家用のものに限る。以下この条において同じ。)に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年十月一日から
令和三年十二月三十一日
までの間(附則第二十九条の十八第三項において「特定期間」という。)に行われたときに限り、第四百四十三条第一項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課することができない。
(平三一法二・追加、令二法五・令二法二六・一部改正)
(平三一法二・追加、令二法五・令二法二六・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)
第二十九条の九
軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、次項及び次条の規定を除くほか、第四百四十八条、第四百五十八条(第六項を除く。)、第四百五十九条第一項及び第三項、第四百六十二条、第四百六十三条、第四百六十三条の二第二項、第四百六十三条の三から第四百六十三条の五まで並びに第四百六十三条の七の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の道府県(以下この条から附則第二十九条の十六までにおいて「定置場所在道府県」という。)が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。
第二十九条の九
軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、次項及び次条の規定を除くほか、第四百四十八条、第四百五十八条(第六項を除く。)、第四百五十九条第一項及び第三項、第四百六十二条、第四百六十三条、第四百六十三条の二第二項、第四百六十三条の三から第四百六十三条の五まで並びに第四百六十三条の七の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場所在の道府県(以下この条から附則第二十九条の十六までにおいて「定置場所在道府県」という。)が、自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により、行うものとする。
2
定置場所在道府県の徴税吏員は、当分の間、前項の規定によりその例によることとされた第百七十三条第一項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る督促状を発した場合には、第四百六十三条の六の規定にかかわらず、第百七十四条の規定により当該定置場所在道府県の条例で定める自動車税の環境性能割に係る督促手数料に相当する金額を軽自動車税の環境性能割に係る督促手数料として徴収することができる。
2
定置場所在道府県の徴税吏員は、当分の間、前項の規定によりその例によることとされた第百七十三条第一項の規定により軽自動車税の環境性能割に係る地方団体の徴収金に係る督促状を発した場合には、第四百六十三条の六の規定にかかわらず、第百七十四条の規定により当該定置場所在道府県の条例で定める自動車税の環境性能割に係る督促手数料に相当する金額を軽自動車税の環境性能割に係る督促手数料として徴収することができる。
3
定置場所在道府県の知事は、当分の間、第一項の規定により当該定置場所在道府県が行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が第四百四十六条第一項(同条第二項
★挿入★
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四百五十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき第四百四十六条第一項又は第四百五十一条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
3
定置場所在道府県の知事は、当分の間、第一項の規定により当該定置場所在道府県が行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が第四百四十六条第一項(同条第二項
又は第三項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四百五十一条第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき第四百四十六条第一項又は第四百五十一条第一項若しくは第二項の規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「非課税対象車等」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき非課税対象車等に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
4
定置場所在道府県の知事は、当分の間、第一項の規定により当該定置場所在道府県が賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第二十九条の十二第一項の規定により読み替えられた第四百五十四条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について附則第二十九条の十一の規定によりその例によることとされた第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、第一項の規定によりその例によることとされた第百六十八条第二項の規定その他の軽自動車税の環境性能割に関する規定(第一項の規定によりその例によることとされた第百七十一条及び第百七十二条の規定を除く。)を適用する。
4
定置場所在道府県の知事は、当分の間、第一項の規定により当該定置場所在道府県が賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき、その納付すべき額について不足額があることを附則第二十九条の十二第一項の規定により読み替えられた第四百五十四条第一項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について附則第二十九条の十一の規定によりその例によることとされた第百六十一条第一項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、第一項の規定によりその例によることとされた第百六十八条第二項の規定その他の軽自動車税の環境性能割に関する規定(第一項の規定によりその例によることとされた第百七十一条及び第百七十二条の規定を除く。)を適用する。
5
前項の規定の適用がある場合における第一項の規定によりその例によることとされた第百六十八条第二項の規定による決定により納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
5
前項の規定の適用がある場合における第一項の規定によりその例によることとされた第百六十八条第二項の規定による決定により納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、前項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
6
第四項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」とする。
6
第四項の規定の適用がある場合における第十七条の五第一項及び第十八条第一項の規定の適用については、第十七条の五第一項中「五年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」とする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)
(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)
第二十九条の十八
営業用の三輪以上の軽自動車に対する第四百五十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二十九条の十八
営業用の三輪以上の軽自動車に対する第四百五十一条第一項及び第二項(これらの規定を同条第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。)並びに同条第三項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項(第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)
百分の一
百分の〇・五
第二項(第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)
百分の二
百分の一
第三項
百分の三
百分の二
第一項(第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。)
百分の一
百分の〇・五
第二項(第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。)
百分の二
百分の一
第三項
百分の三
百分の二
2
自家用の三輪以上の軽自動車に対する第四百五十一条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「百分の三」とあるのは、「百分の二」とする。
2
自家用の三輪以上の軽自動車に対する第四百五十一条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「百分の三」とあるのは、「百分の二」とする。
3
自家用の三輪以上の軽自動車であつて乗用のものに対する第四百五十一条第二項(同条第四項
★挿入★
において準用する場合を含む。)及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「百分の二」とあるのは、「百分の一」とする。
3
自家用の三輪以上の軽自動車であつて乗用のものに対する第四百五十一条第二項(同条第四項
又は第五項
において準用する場合を含む。)及び前項の規定の適用については、当該軽自動車の取得が特定期間に行われたときに限り、これらの規定中「百分の二」とあるのは、「百分の一」とする。
(平二八法一三・追加、平三一法二・一部改正)
(平二八法一三・追加、平三一法二・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(軽自動車税の種別割の税率の特例)
(軽自動車税の種別割の税率の特例)
第三十条
三輪以上の軽自動車(電気軽自動車(第四百四十六条第一項第一号に規定する電気軽自動車をいう。次項第一号において同じ。)、天然ガス軽自動車(同条第一項第二号に規定する天然ガス軽自動車をいう。次項第二号において同じ。)、メタノール軽自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール軽自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法
第二条第十六項
に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)並びに被けん引自動車を除く。)に対する当該軽自動車が最初の第四百四十四条第三項に規定する車両番号の指定(次項から
第五項
までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三十条
三輪以上の軽自動車(電気軽自動車(第四百四十六条第一項第一号に規定する電気軽自動車をいう。次項第一号において同じ。)、天然ガス軽自動車(同条第一項第二号に規定する天然ガス軽自動車をいう。次項第二号において同じ。)、メタノール軽自動車(専らメタノールを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)、混合メタノール軽自動車(メタノールとメタノール以外のものとの混合物で総務省令で定めるものを内燃機関の燃料として用いる軽自動車で総務省令で定めるものをいう。)及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車(内燃機関を有する軽自動車で併せて電気その他の総務省令で定めるものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギーを回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法
第二条第十七項
に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので総務省令で定めるものをいう。)並びに被けん引自動車を除く。)に対する当該軽自動車が最初の第四百四十四条第三項に規定する車両番号の指定(次項から
第八項
までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して十四年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第二号ロ
三千九百円
四千六百円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
八千二百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
一万二千九百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
四千五百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
六千円
第二号ロ
三千九百円
四千六百円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
八千二百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
一万二千九百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
四千五百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
六千円
2
次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については
、当該軽自動車が平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和二年度分の軽自動車税の種別割に限り
、当該軽自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
2
次に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については
★削除★
、当該軽自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
電気軽自動車
一
電気軽自動車
二
天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第四百四十六条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
二
天然ガス軽自動車のうち、道路運送車両法第四十一条第一項の規定により平成三十年十月一日以降に適用されるべきものとして定められた第四百四十六条第一項第二号イに規定する排出ガス保安基準で総務省令で定めるものに適合するもの又は同号ロに規定する平成二十一年天然ガス車基準(以下この号において「平成二十一年天然ガス車基準」という。)に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成二十一年天然ガス車基準に定める窒素酸化物の値の十分の九を超えないもので総務省令で定めるもの
第二号ロ
三千九百円
千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
千八百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
二千七百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
千円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
千三百円
第二号ロ
三千九百円
千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
千八百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
二千七百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
千円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
千三百円
3
次に掲げる第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下
この項及び次項
において「ガソリン軽自動車」という。)のうち、三輪以上のものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については
、当該ガソリン軽自動車が平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和二年度分の軽自動車税の種別割に限り
、当該ガソリン軽自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
次に掲げる第四百四十六条第一項第三号に規定するガソリン軽自動車(以下
この条
において「ガソリン軽自動車」という。)のうち、三輪以上のものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については
★削除★
、当該ガソリン軽自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第四百四十六条第一項第三号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(
次号及び次項
において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が
同条第一項第三号イ(1)(ⅱ)
に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(
次号及び次項
において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
同条第一項第三号イ(2)
に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(
次項第一号
において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
一
乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が第四百四十六条第一項第三号イ(1)(ⅰ)に規定する平成三十年ガソリン軽中量車基準(
以下この条
において「平成三十年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が
同号イ(1)(ⅱ)
に規定する平成十七年ガソリン軽中量車基準(
以下この条
において「平成十七年ガソリン軽中量車基準」という。)に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が
同号イ(3)
に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率(
以下この条
において「令和二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
二
貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が第四百四十六条第一項第三号ロ(2)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率(次項第二号において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
二
貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が第四百四十六条第一項第三号ロ(2)に規定する平成二十七年度基準エネルギー消費効率(次項第二号において「平成二十七年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の百三十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
第二号ロ
三千九百円
二千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
三千五百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
五千四百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
千九百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
二千五百円
第二号ロ
三千九百円
二千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
三千五百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
五千四百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
千九百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
二千五百円
4
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については
、当該ガソリン軽自動車が平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和二年度分の軽自動車税の種別割に限り
、当該ガソリン軽自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
次に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上のもの(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については
★削除★
、当該ガソリン軽自動車が令和二年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和三年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表の上欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
一
乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
一
乗用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和二年度基準エネルギー消費効率に百分の百十を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
二
貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
二
貨物用の軽自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が平成二十七年度基準エネルギー消費効率に百分の百十五を乗じて得た数値以上のもので総務省令で定めるもの
第二号ロ
三千九百円
三千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
五千二百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
八千百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
二千九百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
三千八百円
第二号ロ
三千九百円
三千円
第二号ハ(1)(ⅰ)
六千九百円
五千二百円
第二号ハ(1)(ⅱ)
一万八百円
八千百円
第二号ハ(2)(ⅰ)
三千八百円
二千九百円
第二号ハ(2)(ⅱ)
五千円
三千八百円
5
第二項に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用のものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和五年度分の軽自動車税の種別割に限り、第二項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5
第二項に掲げる三輪以上の軽自動車のうち、自家用の乗用のものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和五年度分の軽自動車税の種別割に限り、第二項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★新設★
6
第二項に掲げる三輪以上の軽自動車(自家用の乗用のものを除く。)に対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該軽自動車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和五年度分の軽自動車税の種別割に限り、第二項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★新設★
7
三輪以上のガソリン軽自動車(営業用の乗用のものに限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が第四百四十六条第一項第三号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率(次項において「令和十二年度基準エネルギー消費効率」という。)に百分の九十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和五年度分の軽自動車税の種別割に限り、第三項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
★新設★
8
三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用のものに限る。)のうち、窒素酸化物の排出量が平成三十年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の二分の一を超えないもの又は窒素酸化物の排出量が平成十七年ガソリン軽中量車基準に定める窒素酸化物の値の四分の一を超えないものであつて、エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十を乗じて得た数値以上かつ令和二年度基準エネルギー消費効率以上のもので総務省令で定めるものに対する第四百六十三条の十五第一項の規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和四年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動車が令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には令和五年度分の軽自動車税の種別割に限り、第四項の表の上欄に掲げる同条第一項の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
(平二七法二・追加・一部改正、平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・令元法一四・令二法五・一部改正)
(平二七法二・追加・一部改正、平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法四五・平三一法二・令元法一四・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)
第三十条の二
市町村長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第二項から第四項まで
★挿入★
に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項から
第五項
までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
第三十条の二
市町村長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が前条第二項から第四項まで
、第七項及び第八項
に規定する窒素酸化物の排出量又はエネルギー消費効率についての基準(以下この項において「窒素酸化物排出量等基準」という。)につき同条第二項から
第八項
までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車(以下この項において「減税対象車」という。)に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等(申請に基づき国土交通大臣が行つた三輪以上の軽自動車についての認定又は評価であつて、当該認定又は評価の事実に基づき三輪以上の軽自動車が窒素酸化物排出量等基準につき減税対象車に該当するかどうかの判断をすることが適当であるものとして総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。
2
市町村長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第四百六十三条の十七の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第四百六十三条の十九から第四百六十三条の二十一までの規定を除く。)を適用する。
2
市町村長は、納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第四百六十三条の十七の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)後において知つた場合において、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは、当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税の種別割に関する規定(第四百六十三条の十九から第四百六十三条の二十一までの規定を除く。)を適用する。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
3
前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の不足額に、これに百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第四百六十三条の二十四第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第四百六十三条の二十四第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第三十条の二第二項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
4
第二項の規定の適用がある場合における第十七条の五第三項、第十八条第一項及び第四百六十三条の二十四第一項の規定の適用については、第十七条の五第三項中「三年」とあるのは「七年」と、第十八条第一項中「五年間」とあるのは「七年間」と、第四百六十三条の二十四第一項中「納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この款において同じ」とあるのは「附則第三十条の二第二項の規定の適用がないものとした場合の当該三輪以上の軽自動車の所有者についての軽自動車税の種別割の納期限とし、当該納期限の延長があつた場合には、その延長された納期限とする。以下この項において同じ」とする。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における軽自動車税の種別割に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平三一法二・追加・一部改正)
(平三一法二・追加・一部改正、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
第三十一条の三
附則第十八条第一項から第五項までの規定の適用がある宅地等(附則第十七条第二号に規定する宅地等をいうものとし、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する
平成三十年度から令和二年度まで
の各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号及び第六百二十四条中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第十八条第一項から第五項までに規定する課税標準となるべき額」とする。
第三十一条の三
附則第十八条第一項から第五項までの規定の適用がある宅地等(附則第十七条第二号に規定する宅地等をいうものとし、第三百四十九条の三、第三百四十九条の三の二又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する
令和三年度から令和五年度まで
の各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号及び第六百二十四条中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第十八条第一項から第五項までに規定する課税標準となるべき額」とする。
2
附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成十八年一月一日から
令和三年三月三十一日
までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第五百九十六条第二号中「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。以下この号において同じ。)に二分の一を乗じて得た額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額」とあるのは「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に二分の一を乗じて得た額」とする。
2
附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成十八年一月一日から
令和六年三月三十一日
までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については、第五百九十六条第二号中「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(附則第十一条の五第一項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。以下この号において同じ。)に二分の一を乗じて得た額」とし、「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額」とあるのは「当該不動産取得税の課税標準となるべき価格として政令で定める額に二分の一を乗じて得た額」とする。
3
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成十四年度から平成二十年度までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号(第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。
3
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第二号に規定する業務の用に供する土地に対して課する平成十四年度から平成二十年度までの各年度分の特別土地保有税については、第五百九十六条第一号(第一項又は第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは、「控除した額の三分の一に相当する額」とする。
4
第五百八十六条第四項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
4
第五百八十六条第四項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・一部改正・旧第三一条の二繰下、昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法二五・昭六三法六・平元法一四・平元法五七・平二法一四・平三法七・平四法五・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一二法四七・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一五法一〇一・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・一部改正)
(昭五一法七・全改、昭五四法一二・一部改正・旧第三一条の二繰下、昭五五法一〇・昭五六法一五・昭五七法一〇・昭五九法七・昭六〇法九・昭六一法一四・昭六二法二五・昭六三法六・平元法一四・平元法五七・平二法一四・平三法七・平四法五・平六法一五・平七法四〇・平八法一二・平八法四八・平九法九・平九法五〇・平一〇法二七・平一一法一五・平一二法四・平一二法四七・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一五法一〇一・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平二一法九・平二四法一七・平二七法二・平三〇法三・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(事業所税の課税標準の特例)
(事業所税の課税標準の特例)
第三十三条
沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち
平成三十三年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
第三十三条
沖縄振興特別措置法第七条第一項に規定する提出観光地形成促進計画において定められた同法第六条第二項第二号に規定する観光地形成促進地域において設置される同法第八条第一項に規定する特定民間観光関連施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等(第七百一条の三十一第一項第五号に規定する事業所等をいう。以下この条において同じ。)のうち
令和四年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該特定民間観光関連施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該特定民間観光関連施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定民間観光関連施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
2
沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち
平成三十三年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
2
沖縄振興特別措置法第二十九条第一項に規定する提出情報通信産業振興計画において定められた同法第二十八条第二項第二号に規定する情報通信産業振興地域において設置される同法第三条第六号に規定する情報通信産業又は同条第八号に規定する情報通信技術利用事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち
令和四年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
3
沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち
平成三十三年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
3
沖縄振興特別措置法第三十五条の二第一項に規定する提出産業高度化・事業革新促進計画において定められた同法第三十五条第二項第二号に規定する産業高度化・事業革新促進地域において設置される同法第三条第九号に規定する製造業等又は同条第十号に規定する産業高度化・事業革新促進事業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち
令和四年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
4
沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち
平成三十三年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
4
沖縄振興特別措置法第四十二条第一項に規定する提出国際物流拠点産業集積計画において定められた同法第四十一条第二項第二号に規定する国際物流拠点産業集積地域において設置される同法第三条第十一号に規定する国際物流拠点産業の用に供する施設(政令で定めるものに限る。)に係る事業所等のうち
令和四年三月三十一日
までに新設されたものにおいて行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日以後に最初に終了する事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合には当該施設に係る事業所等が新設された日から五年を経過する日の属する年分までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の二分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
5
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には
平成三十三年三月三十一日
までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には
平成三十二年分
までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
5
特定農産加工業経営改善臨時措置法(平成元年法律第六十五号)第三条第一項の規定による承認を受けた同法第二条第二項に規定する特定農産加工業者又は同法第三条第一項に規定する特定事業協同組合等が同法第四条第二項に規定する承認計画に従つて実施する同法第三条第一項に規定する経営改善措置に係る事業の用に供する施設で政令で定めるものに係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割の課税標準となるべき事業所床面積の算定については、当該事業が法人の事業である場合には
令和五年三月三十一日
までに終了する事業年度分、当該事業が個人の事業である場合には
令和四年分
までに限り、当該施設に係る事業所等に係る事業所床面積(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該施設に係る事業所床面積の四分の一に相当する面積を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
6
平成二十九年四月一日から
平成三十三年三月三十一日
までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
6
平成二十九年四月一日から
令和五年三月三十一日
までの期間(以下この項において「補助開始対象期間」という。)に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち当該政府の補助に係るもの(以下この項において「特定事業所内保育施設」という。)に係る事業所等において行う事業に対して課する事業所税のうち資産割又は従業者割の課税標準となるべき事業所床面積又は従業者給与総額の算定については、当該事業が法人の事業である場合にはその者が補助開始対象期間内に最初に当該政府の補助を受けた日(以下この項において「補助開始日」という。)の属する事業年度から当該政府の補助を受けなくなつた日前に終了した事業年度分まで、当該事業が個人の事業である場合にはその者が補助開始日の属する年から当該補助を受けなくなつた日の属する年前の年分までに限り、当該特定事業所内保育施設に係る事業所等に係る事業所床面積又は従業者給与総額(第七百一条の三十四の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)から当該特定事業所内保育施設に係る事業所床面積又は従業者給与総額のそれぞれ四分の三に相当する面積又は金額を控除するものとする。この場合においては、第七百一条の四十一第三項の規定を準用する。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用がある場合における事業所税に関する規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・一部改正、平二一法九・一部改正・旧附則第三二条の七繰下、平二一法五六・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・一部改正)
(平一〇法二七・追加、平一一法一五・平一二法四・平一三法八・平一四法一七・平一五法九・平一六法一七・平一七法五・平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・一部改正、平二一法九・一部改正・旧附則第三二条の七繰下、平二一法五六・平二二法四・平二三法一三・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
(特定管理株式等が価値を失つた場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)
第三十五条の二の三
道府県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等(以下この条において「特定管理株式等」という。)
、同項に規定する特定保有株式(以下この条において「特定保有株式」という。)
又は同項に規定する特定口座内公社債(以下この条において「特定口座内公社債」という。)が株式又は同法第三十七条の十第二項第七号に規定する公社債(第五項において「公社債」という。)としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等
、特定保有株式
又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第四項まで、前条第一項から第四項まで及び附則第三十五条の二の六第一項から第十項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
第三十五条の二の三
道府県民税の所得割の納税義務者について、その有する租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理株式等(以下この条において「特定管理株式等」という。)
★削除★
又は同項に規定する特定口座内公社債(以下この条において「特定口座内公社債」という。)が株式又は同法第三十七条の十第二項第七号に規定する公社債(第五項において「公社債」という。)としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として同法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等
★削除★
又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は附則第三十五条の二の六第二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第四項まで、前条第一項から第四項まで及び附則第三十五条の二の六第一項から第十項までの規定その他の道府県民税に関する規定を適用する。
2
道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項及び第六項において「特定管理口座」という。)に係る同条第一項に規定する振替口座簿(第六項及び次条第一項において「振替口座簿」という。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(同法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第六項並びに次条から附則第三十五条の三までにおいて同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第三十七条の十第二項に規定する株式等(第六項、次条、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三において「株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
2
道府県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項に規定する特定管理口座(その者が二以上の特定管理口座を有する場合には、それぞれの特定管理口座。以下この項及び第六項において「特定管理口座」という。)に係る同条第一項に規定する振替口座簿(第六項及び次条第一項において「振替口座簿」という。)に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡(同法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡をいう。以下この項及び第六項並びに次条から附則第三十五条の三までにおいて同じ。)をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の同法第三十七条の十第二項に規定する株式等(第六項、次条、附則第三十五条の三の二及び附則第三十五条の三の三において「株式等」という。)の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
3
第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
3
第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第四十五条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において道府県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第四十五条の三第一項の確定申告書を含む。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
4
第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
4
第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
5
市町村民税の所得割の納税義務者について、その有する特定管理株式等
、特定保有株式
又は特定口座内公社債が株式又は公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等
、特定保有株式
又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第八項まで、前条第五項から第八項まで及び附則第三十五条の二の六第十一項から第二十項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
5
市町村民税の所得割の納税義務者について、その有する特定管理株式等
★削除★
又は特定口座内公社債が株式又は公社債としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として租税特別措置法第三十七条の十一の二第一項各号に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定管理株式等
★削除★
又は特定口座内公社債の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は附則第三十五条の二の六第十二項に規定する上場株式等の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この項から第八項まで、前条第五項から第八項まで及び附則第三十五条の二の六第十一項から第二十項までの規定その他の市町村民税に関する規定を適用する。
6
市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
6
市町村民税の所得割の納税義務者が前年中に特定管理口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座に保管の委託がされている特定管理株式等の譲渡をした場合には、政令で定めるところにより、当該特定管理株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式等の譲渡以外の株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分して、これらの金額を計算するものとする。
7
第五項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に第五項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
7
第五項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第三百十七条の二第一項又は第三項の規定による申告書(その提出期限後において市町村民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第三百十七条の三第一項の確定申告書を含む。)に第五項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)に限り、適用する。
8
第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
8
第五項及び第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一七法五・追加、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・一部改正、平二五法三・一部改正・旧附則第三五条の二の二繰下、平二七法二・一部改正)
(平一七法五・追加、平一八法七・平一九法四・平二〇法二一・平二一法九・平二二法四・一部改正、平二五法三・一部改正・旧附則第三五条の二の二繰下、平二七法二・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
(旧民法第三十四条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例)
第四十一条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第五項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条第四項、第二十五条第一項第二号及び第二項、第二百九十四条第六項並びに第二百九十六条第一項第二号及び第二項の規定を適用する。
第四十一条
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号。以下この条において「整備法」という。)第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。次項から第五項までにおいて同じ。)の登記をしていないもの(整備法第百三十一条第一項の規定により整備法第四十五条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第二十四条第四項、第二十五条第一項第二号及び第二項、第二百九十四条第六項並びに第二百九十六条第一項第二号及び第二項の規定を適用する。
2
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人(第四項及び第七項において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項第二号、第七十二条の十三第六項、第二十項、第二十一項、第二十四項、第二十五項及び第二十七項、第七十二条の二十四の八並びに第七十二条の二十六第一項及び第十二項の規定を適用する。
2
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人(第四項及び第七項において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については、公益社団法人又は公益財団法人とみなして、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項第二号、第七十二条の十三第六項、第二十項、第二十一項、第二十四項、第二十五項及び第二十七項、第七十二条の二十四の八並びに第七十二条の二十六第一項及び第十二項の規定を適用する。
3
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、整備法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第七十三条の四第一項第三号、第三号の二及び第七号、第三百四十八条第二項第九号、第九号の二、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びに
附則第十五条第二十一項
の規定を適用する。
3
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益社団法人とみなし、整備法第四十条第一項の規定により存続する一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないものについては公益財団法人とみなして、第七十三条の四第一項第三号、第三号の二及び第七号、第三百四十八条第二項第九号、第九号の二、第十二号及び第二十六号並びに第七項並びに
附則第十五条第十八項
の規定を適用する。
4
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二十四条第五項、第五十二条第一項及び第二項第四号、第五十三条第十九項、第二百九十四条第七項、第三百十二条第一項及び第三項第四号、第三百二十一条の八第十九項並びに第七百一条の三十四第二項の規定を適用する。
4
整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては、非営利型法人に該当するものに限る。)については、法人税法第二条第六号の公益法人等とみなして、第二十四条第五項、第五十二条第一項及び第二項第四号、第五十三条第十九項、第二百九十四条第七項、第三百十二条第一項及び第三項第四号、第三百二十一条の八第十九項並びに第七百一条の三十四第二項の規定を適用する。
5
整備法第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項及び第三百十二条第一項の規定を適用する。
5
整備法第四十一条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百六条第一項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については、一般社団法人又は一般財団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項及び第三百十二条第一項の規定を適用する。
6
整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項及び第三項並びに第三百十二条第一項の規定を適用する。
6
整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第三条第一項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社団法人とみなして、第五十二条第一項、第七十二条の二第一項、第七十二条の五第一項及び第三項並びに第三百十二条第一項の規定を適用する。
7
道府県は、特定移行一般社団法人等(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、非営利型法人に該当することその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が次に掲げる不動産を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
7
道府県は、特定移行一般社団法人等(整備法第四十条第一項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する整備法第百六条第一項の登記をしたもののうち、非営利型法人に該当することその他政令で定める要件に該当するものをいう。以下この項及び次項において同じ。)が次に掲げる不動産を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
一
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する不動産
一
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する不動産
二
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
二
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
三
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
三
当該特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する不動産
8
市町村は、特定移行一般社団法人等に係る次に掲げる固定資産に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
8
市町村は、特定移行一般社団法人等に係る次に掲げる固定資産に対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資産税又は都市計画税を課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合においては、当該固定資産の所有者に課することができる。
一
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する固定資産
一
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している幼稚園において当該特定移行一般社団法人等が直接保育の用に供する固定資産
二
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
二
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している図書館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
三
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
三
特定移行一般社団法人等が平成二十年十二月一日前から設置している博物館法第二条第一項の博物館において当該特定移行一般社団法人等が直接その用に供する固定資産
9
前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第四十一条第八項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
9
前項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第四十一条第八項」と、「同条の規定」とあるのは「これらの規定」とする。
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(平二〇法二一・追加、平二一法九・平二二法四・平二三法八三・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(東日本大震災に係る法人の道府県民税及び市町村民税の特例)
(東日本大震災に係る法人の道府県民税及び市町村民税の特例)
第四十八条
第五十三条第十二項(第三号を除く。)及び第十三項から第十七項まで並びに第三百二十一条の八第十二項(第三号を除く。)及び第十三項から第十七項までの規定は、
震災特例法
第十五条及び第二十三条の規定により法人税の還付を受けた法人について準用する。この場合において、第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項中「同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は」とあるのは「
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)
第十五条第一項に規定する中間期間を含む。)又は」と、「同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項
に規定する中間期間を含む。)において
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項
に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第八十条又は第百四十四条の十三」とあるのは「同条」と、第五十三条第十二項第一号及び第三百二十一条の八第十二項第一号中「法人税法第八十条」とあるのは「
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条」
と、第五十三条第十二項第二号及び第三百二十一条の八第十二項第二号中「法人税法第百四十四条の十三」とあるのは「
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条」
と、「同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額」とあるのは「法人税額」と、「同号イ」とあるのは「法人税法第百四十一条第一号イ」と、第五十三条第十三項及び第三百二十一条の八第十三項中「法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項」とあるのは「
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十五条第一項
」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「同条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第八十条又は第百四十四条の十三」とあるのは「同条」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」と、第五十三条第十三項第二号及び第三百二十一条の八第十三項第二号中「)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは」とあるのは「)は」と、「みなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす」とあるのは「みなす」と、第五十三条第十五項及び第三百二十一条の八第十五項中「同法第八十一条の三十一第五項」とあるのは「
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第一項
」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第一項
に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる」とあるのは「同条の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられる」と、第五十三条第十六項及び第三百二十一条の八第十六項中「法人税法第八十一条の三十一第五項」とあるのは「
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十三条第一項
」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「同条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と読み替えるものとする。
第四十八条
第五十三条第十二項(第三号を除く。)及び第十三項から第十七項まで並びに第三百二十一条の八第十二項(第三号を除く。)及び第十三項から第十七項までの規定は、
所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十三条の規定による改正前の震災特例法
第十五条及び第二十三条の規定により法人税の還付を受けた法人について準用する。この場合において、第五十三条第十二項及び第三百二十一条の八第十二項中「同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)又は」とあるのは「
所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)第十三条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号。以下この条において「旧震災特例法」という。)
第十五条第一項に規定する中間期間を含む。)又は」と、「同法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「
旧震災特例法第十五条第一項
に規定する中間期間を含む。)において
旧震災特例法第十五条第一項
に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第八十条又は第百四十四条の十三」とあるのは「同条」と、第五十三条第十二項第一号及び第三百二十一条の八第十二項第一号中「法人税法第八十条」とあるのは「
旧震災特例法第十五条」
と、第五十三条第十二項第二号及び第三百二十一条の八第十二項第二号中「法人税法第百四十四条の十三」とあるのは「
旧震災特例法第十五条」
と、「同法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額」とあるのは「法人税額」と、「同号イ」とあるのは「法人税法第百四十一条第一号イ」と、第五十三条第十三項及び第三百二十一条の八第十三項中「法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項」とあるのは「
旧震災特例法第十五条第一項
」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「同条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第八十条又は第百四十四条の十三」とあるのは「同条」と、「(同法」とあるのは「(法人税法」と、第五十三条第十三項第二号及び第三百二十一条の八第十三項第二号中「)のうち、法人税法第百四十四条の十三(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは」とあるのは「)は」と、「みなし、同法第百四十四条の十三(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定により還付を受けたものは、それぞれ当該控除未済還付法人税額に係る前十年内事業年度開始の日の属する当該法人の事業年度(当該法人の合併等事業年度等開始の日以後に開始した当該被合併法人等の前十年内事業年度に係る控除未済還付法人税額にあつては、当該合併等事業年度等の前事業年度)に係る外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなす」とあるのは「みなす」と、第五十三条第十五項及び第三百二十一条の八第十五項中「同法第八十一条の三十一第五項」とあるのは「
旧震災特例法第二十三条第一項
」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「
旧震災特例法第二十三条第一項
に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と、「同法第八十一条の十八第一項第五号に掲げる」とあるのは「同条の規定により還付を受ける金額のうち各連結法人に帰せられる」と、第五十三条第十六項及び第三百二十一条の八第十六項中「法人税法第八十一条の三十一第五項」とあるのは「
旧震災特例法第二十三条第一項
」と、「損金の額が益金の額を超えることとなつた」とあるのは「同条第一項に規定する繰戻対象震災損失金額が生じた」と読み替えるものとする。
(平二三法三〇・追加、平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・一部改正)
(平二三法三〇・追加、平二六法四・平二七法二・平二九法二・平三〇法三・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例)
(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例)
第五十一条
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下この項及び次項において「被災家屋」という。)の所有者その他の政令で定める者が、当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
第五十一条
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋(以下この項及び次項において「被災家屋」という。)の所有者その他の政令で定める者が、当該被災家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和八年三月三十一日
までに行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
2
被災家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「従前の土地」という。)の所有者その他の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該従前の土地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
2
被災家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「従前の土地」という。)の所有者その他の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和八年三月三十一日
までに行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該従前の土地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
3
東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となつた農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この項及び第六項において同じ。)であると農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)が認めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)の平成二十三年三月十一日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該被災農用地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
3
東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となつた農用地(農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地をいう。以下この項及び第六項において同じ。)であると農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、市町村長)が認めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)の平成二十三年三月十一日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該被災農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和八年三月三十一日
までに行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該被災農用地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
4
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下単に「原子力発電所の事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が市町村長又は都道府県知事に対して行つた附則第五十五条第一項第一号に掲げる指示の対象区域(原子力発電所の事故に関して同法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行つた指示において近く同号に掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。附則第五十二条第二項第一号において「避難指示区域」という。)のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下「居住困難区域」という。)内に当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該対象区域内家屋の床面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
4
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下単に「原子力発電所の事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長(同法第十七条第一項に規定する原子力災害対策本部長をいう。以下同じ。)が市町村長又は都道府県知事に対して行つた附則第五十五条第一項第一号に掲げる指示の対象区域(原子力発電所の事故に関して同法第二十条第二項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行つた指示において近く同号に掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。附則第五十二条第二項第一号において「避難指示区域」という。)のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が指定して公示した区域(以下「居住困難区域」という。)内に当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと道府県知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面積に対する当該対象区域内家屋の床面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
5
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「対象土地」という。)の同日における所有者その他の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該対象土地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
5
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「対象土地」という。)の同日における所有者その他の政令で定める者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと道府県知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該対象土地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
6
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた農用地(以下この項において「対象区域内農用地」という。)の同日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該対象区域内農用地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
6
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた農用地(以下この項において「対象区域内農用地」という。)の同日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内農用地に代わるものと道府県知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に行われたときに限り、価格に当該農用地の面積に対する当該対象区域内農用地の面積の割合(当該割合が一を超える場合は、一)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法四七・平二七法二・令二法五・一部改正)
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二三法一二〇・平二四法一七・平二四法四七・平二七法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(東日本大震災に係る津波により被害を受けた区域における換地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
(東日本大震災に係る津波により被害を受けた区域における換地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第五十一条の二
土地改良法第五十三条の三の二第二項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十三条の三第二項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第五十三条の三の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により換地計画(当該換地計画に係る地域の全部又は一部が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条による改正前の地方税法附則第五十五条第一項の規定により公示された区域内にあるものに限る。)において定められた換地であつて、土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和三年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
第五十一条の二
土地改良法第五十三条の三の二第二項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)において準用する同法第五十三条の三第二項に規定する土地を取得することが適当と認める者が、同法第五十三条の三の二第一項(同法第八十九条の二第三項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により換地計画(当該換地計画に係る地域の全部又は一部が地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)第一条による改正前の地方税法附則第五十五条第一項の規定により公示された区域内にあるものに限る。)において定められた換地であつて、土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に掲げる土地として定められたものを取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が
令和五年三月三十一日
までに行われたときに限り、当該土地の価格の三分の一に相当する額を価格から控除するものとする。
(平三〇法三・全改、平三一法二・令二法五・一部改正)
(平三〇法三・全改、平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
(東日本大震災に係る被災住宅用地等に対する固定資産税及び都市計画税の特例)
第五十六条
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
第五十六条
東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この条において「被災住宅用地」という。)のうち、平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するものに対して課する平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該土地を平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度に係る賦課期日において第三百四十九条の三の二第一項に規定する住宅用地(以下この条において「住宅用地」という。)として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第一項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
2
平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第五十六条第一項」とあるのは、「附則第五十六条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
2
平成二十三年度に係る賦課期日において被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者その他の政令で定める者(以下この項及び第五項において「被災住宅用地の共有者等」という。)が、平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合(前項の規定の適用がある場合を除く。)には、平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している当該被災住宅用地の全部又は一部のうち政令で定めるもの(第七項において「特定被災住宅用地」という。)で家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「附則第五十六条第一項」とあるのは、「附則第五十六条第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
3
東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
3
東日本大震災により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋(以下この項及び次項において「被災区分所有家屋」という。)の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第一項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第八項において「被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度分の固定資産税については、当該被災共用土地に係る納税義務者(当該被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分(建物の区分所有等に関する法律第二条第三項に規定する専有部分をいう。次項において同じ。)で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「被災共用土地納税義務者」という。)は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該被災共用土地に係る固定資産税額を当該被災共用土地に係る各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る持分の割合(当該被災共用土地が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により住宅用地とみなされる部分及び住宅用地とみなされる部分以外の部分を併せ有する土地である場合その他の総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより当該持分の割合を補正した割合)により按分した額を、当該各被災共用土地納税義務者の当該被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
4
被災区分所有家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百五十二条の二第五項の規定の適用を受けたもの(平成二十三年三月十一日以後に分割された土地を除く。以下この項及び第九項において「特定被災共用土地」という。)に対して課する平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度分の固定資産税については、当該特定被災共用土地に係る納税義務者(当該特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋に係る一の専有部分で二以上の者が共有していたものがあつた場合には、これらの二以上の者を当該特定被災共用土地に係る一の納税義務者であるものとする。以下この項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)全員の合意により前項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合により当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を按分することを、当該市町村の条例で定めるところにより、市町村長に申し出た場合において、市町村長が同項の規定による按分の方法を参酌し、当該割合により按分することが適当であると認めたときは、当該特定被災共用土地に係る各特定被災共用土地納税義務者は、第十条の二第一項の規定にかかわらず、当該特定被災共用土地に係る固定資産税額を当該割合により按分した額を、当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る固定資産税として納付する義務を負う。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
5
市町村長は、被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする場合には、これらの者に、当該市町村の条例で定めるところにより、その旨を申告させることができる。
6
第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税について
同条第六項
の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
6
第三百四十三条第七項に規定する仮換地等(平成二十三年一月二日以後に使用し、又は収益することができることとなつたものに限る。以下この項から第九項までにおいて「特定仮換地等」という。)に対応する従前の土地の全部又は一部が被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度分の固定資産税について
同条第七項
の規定により当該被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている被災住宅用地の所有者等をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該特定仮換地等のうち、従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地を被災住宅用地とみなして、第一項及び前項の規定を適用する。この場合において、第一項中「土地以外の土地の全部又は一部で平成二十三年度に係る賦課期日における当該被災住宅用地の所有者その他の政令で定める者(第五項及び第六項において「被災住宅用地の所有者等」という。)が所有するもの」とあるのは「土地以外の土地」と、「附則第五十六条第一項」とあるのは「附則第五十六条第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項」と、前項中「被災住宅用地の所有者等又は被災住宅用地の共有者等が第一項又は第二項」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地の所有者である同項に規定する被災住宅用地の所有者等が同項の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
7
特定仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が特定被災住宅用地である場合において、平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災住宅用地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度分の固定資産税又は都市計画税については、前項の規定を準用する。この場合において、同項中「従前の土地のうちの被災住宅用地に相当する土地」とあるのは「従前の土地のうちの特定被災住宅用地に相当する土地」と、「附則第五十六条第六項」とあるのは「附則第五十六条第七項において準用する同条第六項」と、「次項」とあるのは「第七項において準用する次項」と、「である同項に規定する被災住宅用地の所有者等」とあるのは「又は共有者である被災住宅用地の共有者等」と読み替えるものとする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税については、当該仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
8
特定仮換地等に対応する従前の土地が被災共用土地である場合において、平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度分の固定資産税については、当該仮換地等を被災共用土地とみなして、第三項の規定を適用する。この場合において、同項中「被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「被災共用土地納税義務者」とあるのは「仮換地等納税義務者」と、「被災共用土地に係る持分の割合」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である被災共用土地に係る持分の割合」と、「第一項(前項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第六項(第七項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される第一項」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
令和三年度
までの各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
9
特定仮換地等に対応する従前の土地が特定被災共用土地である場合において、平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度分の固定資産税について第三百四十三条第七項の規定により当該特定被災共用土地につき登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて当該特定仮換地等に係る同条第一項の所有者とみなされたときは、当該特定仮換地等に対して課する平成二十四年度から
令和八年度
までの各年度分の固定資産税については、当該特定仮換地等を特定被災共用土地とみなして、第四項の規定を適用する。この場合において、同項中「特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋」と、「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」とする。
10
被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
10
被災住宅用地の所有者(当該被災住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から
令和八年三月三十一日
までの間に、当該被災住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち被災住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(第三百四十九条の三の二第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
11
市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から
令和三年三月三十一日
までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
11
市町村は、東日本大震災により滅失し、又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、平成二十三年三月十一日から
令和八年三月三十一日
までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合における当該取得され、又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が平成二十三年三月十一日以後において二回以上改築された場合には、その最初に改築された日。以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得され、又は改築された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
12
東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から
令和三年三月三十一日
までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(
第二十六項
を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
12
東日本大震災により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者(当該償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から
令和六年三月三十一日
までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(
第二十三項
を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
13
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この項において「対象区域内住宅用地」という。)の同日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十三項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
13
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二十三年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二の規定の適用を受けたもの(以下この項において「対象区域内住宅用地」という。)の同日における所有者(当該対象区域内住宅用地が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内住宅用地に代わるものと市町村長が認める土地の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた土地で新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年度、翌年度又は翌々年度に係る賦課期日において家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する当該各年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該取得が行われた土地のうち対象区域内住宅用地に相当する土地として政令で定めるものを住宅用地とみなして、この法律の規定(同条第二項各号及び第三百八十四条の規定を除く。)を適用する。この場合において、第三百四十九条の三の二第二項中「住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの」とあるのは、「附則第五十六条第十三項の規定により住宅用地とみなされた土地のうち政令で定めるもの」とする。
14
市町村は、居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
14
市町村は、居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者(当該対象区域内家屋が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月(当該対象区域内家屋に代わるものと市町村長が認める家屋が同日後に新築されたものであるときは、一年)を経過する日までの間に取得した場合における当該取得された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、当該家屋が取得された日の属する年の翌年の一月一日(当該家屋が取得された日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額。以下この項において「適用部分の税額」という。)のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額し、その後二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額のうち、適用部分の税額のそれぞれ三分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額するものとする。
15
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた償却資産(以下この項において「対象区域内償却資産」という。)の同日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた償却資産(当該対象区域内償却資産又は当該取得が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち対象区域内償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(
第二十六項
を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
15
居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた償却資産(以下この項において「対象区域内償却資産」という。)の同日における所有者(当該対象区域内償却資産が共有物である場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に平成二十八年四月一日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して三月を経過する日までの間に、当該対象区域内償却資産に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を含む。以下この項において同じ。)を行つた場合における当該取得が行われた償却資産(当該対象区域内償却資産又は当該取得が行われた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち対象区域内償却資産に代わるものとして政令で定める部分とする。)に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該償却資産の取得が行われた日後最初に固定資産税を課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条(
第二十三項
を除く。)から第十五条の三までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分の一の額)とする。
16
第十二項又は前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第五十六条第十二項若しくは第十五項」とする。
16
第十二項又は前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第五十六条第十二項若しくは第十五項」とする。
17
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
17
前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二三法一二〇・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・一部改正)
(平二三法三〇・追加、平二三法九六・平二三法一二〇・平二四法一七・平二五法三・平二六法四・平二七法二・平二八法一三・平二九法二・平三〇法三・平三一法二・令二法五・令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)
(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)
第六十一条
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条第四項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の二第一項の規定の適用については、同項中「令和十五年度」とあるのは、「令和十六年度」とする。
第六十一条
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条第四項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の二第一項の規定の適用については、同項中「令和十五年度」とあるのは、「令和十六年度」とする。
★新設★
2
道府県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条の二第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の二第一項及び第三項並びに第四十五条第三項の規定の適用については、附則第五条の四の二第一項中「令和十五年度」とあるのは「令和十七年度」と、同項及び同条第三項並びに附則第四十五条第三項中「令和三年」とあるのは「令和四年」とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条第四項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の二第五項の規定の適用については、同項中「令和十五年度」とあるのは、「令和十六年度」とする。
3
市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条第四項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の二第五項の規定の適用については、同項中「令和十五年度」とあるのは、「令和十六年度」とする。
★新設★
4
市町村民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第六条の二第一項の規定の適用を受けた場合における附則第五条の四の二第五項及び第七項並びに第四十五条第六項の規定の適用については、附則第五条の四の二第五項中「令和十五年度」とあるのは「令和十七年度」と、同項及び同条第七項並びに附則第四十五条第六項中「令和三年」とあるのは「令和四年」とする。
(令二法二六・追加)
(令二法二六・追加、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例)
(新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例)
第六十三条
租税特別措置法
第十条第七項第六号
に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(以下この条及び次条において「中小事業者等」という。)(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。次項において同じ。)が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋(その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する家屋で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)に限る。次条において同じ。)及び償却資産(以下この条において「特例対象資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、令和三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該特例対象資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
第六十三条
租税特別措置法
第十条第八項第六号
に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(以下この条及び次条において「中小事業者等」という。)(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。次項において同じ。)が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋(その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもの(これに類する家屋で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。)に限る。次条において同じ。)及び償却資産(以下この条において「特例対象資産」という。)に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、令和三年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該特例対象資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
一
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合(令和二年二月から十月までの間における連続する三月の期間の当該中小事業者等の収入の合計額(当該中小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額をいう。以下この号において同じ。)を当該期間の初日の一年前の日から起算して三月を経過する日までの期間の当該中小事業者等の収入の合計額で除して得た割合をいう。次号において同じ。)が百分の五十以下となる場合 零
一
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合(令和二年二月から十月までの間における連続する三月の期間の当該中小事業者等の収入の合計額(当該中小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額をいう。以下この号において同じ。)を当該期間の初日の一年前の日から起算して三月を経過する日までの期間の当該中小事業者等の収入の合計額で除して得た割合をいう。次号において同じ。)が百分の五十以下となる場合 零
二
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合が百分の七十以下となる場合(前号に掲げる場合を除く。) 二分の一
二
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該中小事業者等の事業収入割合が百分の七十以下となる場合(前号に掲げる場合を除く。) 二分の一
2
前項の規定は、中小事業者等から、令和三年一月三十一日までに、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(特例対象資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該特例対象資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該特例対象資産につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
2
前項の規定は、中小事業者等から、令和三年一月三十一日までに、総務省令で定める書類を添付して、市町村長(特例対象資産が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、当該特例対象資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事。次項において同じ。)に当該特例対象資産につき前項の規定の適用があるべき旨の申告がされた場合に限り、適用するものとする。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る特例対象資産につき第一項の規定を適用することができる。
3
市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告がされた場合において、当該期間内に申告がされなかつたことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当該申告に係る特例対象資産につき第一項の規定を適用することができる。
4
第二項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
4
第二項の規定により申告すべき事項について虚偽の申告をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
(令二法二六・追加・旧附則第六一条繰下)
(令二法二六・追加・旧附則第六一条繰下、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び
構築物
に対する固定資産税の課税標準の特例)
(新型コロナウイルス感染症等に係る先端設備等に該当する家屋及び
償却資産
に対する固定資産税の課税標準の特例)
第六十四条
中小事業者等が
地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から令和三年三月三十一日まで
の期間(以下この条において「適用期間」という。)内に
生産性向上特別措置法第四十一条第二項
に規定する認定先端設備等導入計画(以下この条において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この条において同じ。)をした同法
第三十六条第一項
に規定する先端設備等(以下この条において「先端設備等」という。)に該当する事業の用に供する家屋
及び構築物(
中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により
家屋及び構築物を
引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する
家屋及び構築物を
、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該
家屋及び構築物を
含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該
家屋及び構築物に
対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該
家屋及び構築物に
係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
第六十四条
中小事業者等が
令和三年四月一日から令和五年三月三十一日まで
の期間(以下この条において「適用期間」という。)内に
中小企業等経営強化法第五十三条第二項
に規定する認定先端設備等導入計画(以下この条において「認定先端設備等導入計画」という。)に従つて取得(事業の用に供されたことのないものの取得に限る。以下この条において同じ。)をした同法
第二条第十四項
に規定する先端設備等(以下この条において「先端設備等」という。)に該当する事業の用に供する家屋
、機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備(家屋と一体となつて効用を果たすもの(第三百四十三条第十項の規定により家屋以外の資産とみなされたものを除く。)を除く。)並びに構築物(以下この条において「特例対象資産」という。)(
中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従つて、法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引(以下この条において「リース取引」という。)に係る契約により
特例対象資産を
引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした先端設備等に該当する
特例対象資産を
、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該
特例対象資産を
含む。)で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条又は第三百四十九条の二の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該
特例対象資産に
対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該
特例対象資産に
係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。
(令二法二六・追加・旧附則第六二条繰下)
(令二法二六・追加・旧附則第六二条繰下、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
★新設★
(固定資産税の課税標準に係る課税明細書の記載事項の特例)
第六十四条の二
前二条の規定の適用がある場合には、附則第十五条の四中「附則第十五条から第十五条の三まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三まで、第六十三条又は第六十四条」とする。
(令三法七・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
★新設★
(固定資産課税台帳の登録事項の特例)
第六十四条の三
附則第六十三条又は第六十四条の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで、第六十三条又は第六十四条」とする。
(令三法七・追加)
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補特別交付金の交付)
(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補特別交付金の交付)
第六十五条
国は、固定資産税及び都市計画税の収入が
前二条
の規定による課税標準の特例(以下この条から附則第六十七条までにおいて「課税標準特例」という。)により減少することに伴う道府県及び市町村(第七百三十四条第一項後段及び第七百三十五条第一項後段の規定により市とみなされる都を含む。附則第七十条第二項を除き、以下同じ。)の減収を補するため、令和三年度から令和六年度までの間、道府県及び市町村に対して、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補特別交付金(以下「特別交付金」という。)を交付する。
第六十五条
国は、固定資産税及び都市計画税の収入が
附則第六十三条及び第六十四条
の規定による課税標準の特例(以下この条から附則第六十七条までにおいて「課税標準特例」という。)により減少することに伴う道府県及び市町村(第七百三十四条第一項後段及び第七百三十五条第一項後段の規定により市とみなされる都を含む。附則第七十条第二項を除き、以下同じ。)の減収を補するため、令和三年度から令和六年度までの間、道府県及び市町村に対して、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補特別交付金(以下「特別交付金」という。)を交付する。
2
特別交付金の種類は、固定資産税減収補特別交付金(固定資産税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度から令和六年度までの各年度において交付する交付金をいう。第四項及び次条において同じ。)及び都市計画税減収補特別交付金(都市計画税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
2
特別交付金の種類は、固定資産税減収補特別交付金(固定資産税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度から令和六年度までの各年度において交付する交付金をいう。第四項及び次条において同じ。)及び都市計画税減収補特別交付金(都市計画税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
3
令和三年度から令和六年度までの各年度分として交付すべき特別交付金の総額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補特別交付金総額及び附則第六十七条第一項に規定する都市計画税減収補特別交付金総額の合算額とし、令和四年度から令和六年度までの各年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補特別交付金総額とする。
3
令和三年度から令和六年度までの各年度分として交付すべき特別交付金の総額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補特別交付金総額及び附則第六十七条第一項に規定する都市計画税減収補特別交付金総額の合算額とし、令和四年度から令和六年度までの各年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補特別交付金総額とする。
4
令和三年度から令和六年度までの各年度分として各道府県又は各市町村に対して交付すべき特別交付金の額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額並びに附則第六十七条第二項及び第三項の規定により交付すべき都市計画税減収補特別交付金の額の合算額とし、令和四年度から令和六年度までの各年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額とする。
4
令和三年度から令和六年度までの各年度分として各道府県又は各市町村に対して交付すべき特別交付金の額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額並びに附則第六十七条第二項及び第三項の規定により交付すべき都市計画税減収補特別交付金の額の合算額とし、令和四年度から令和六年度までの各年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額とする。
(令二法二六・追加)
(令二法二六・追加、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補特別交付金の交付)
(新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補特別交付金の交付)
第六十五条
国は、固定資産税及び都市計画税の収入が附則第六十三条及び第六十四条
の規定による
課税標準の特例(以下この条から附則第六十七条までにおいて「課税標準特例」という。)により減少することに伴う道府県及び市町村(第七百三十四条第一項後段及び第七百三十五条第一項後段の規定により市とみなされる都を含む。附則第七十条第二項を除き、以下同じ。)の減収を補するため、令和三年度から
令和六年度
までの間、道府県及び市町村に対して、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補特別交付金(以下「特別交付金」という。)を交付する。
第六十五条
国は、固定資産税及び都市計画税の収入が附則第六十三条及び第六十四条
並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第一条の規定による改正前の地方税法附則第六十四条の規定による
課税標準の特例(以下この条から附則第六十七条までにおいて「課税標準特例」という。)により減少することに伴う道府県及び市町村(第七百三十四条第一項後段及び第七百三十五条第一項後段の規定により市とみなされる都を含む。附則第七十条第二項を除き、以下同じ。)の減収を補するため、令和三年度から
令和八年度
までの間、道府県及び市町村に対して、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補特別交付金(以下「特別交付金」という。)を交付する。
2
特別交付金の種類は、固定資産税減収補特別交付金(固定資産税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度から
令和六年度
までの各年度において交付する交付金をいう。第四項及び次条において同じ。)及び都市計画税減収補特別交付金(都市計画税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
2
特別交付金の種類は、固定資産税減収補特別交付金(固定資産税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度から
令和八年度
までの各年度において交付する交付金をいう。第四項及び次条において同じ。)及び都市計画税減収補特別交付金(都市計画税の課税標準特例による減収額を埋めるために令和三年度において交付する交付金をいう。以下同じ。)とする。
3
令和三年度から
令和六年度
までの各年度分として交付すべき特別交付金の総額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補特別交付金総額及び附則第六十七条第一項に規定する都市計画税減収補特別交付金総額の合算額とし、令和四年度から
令和六年度
までの各年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補特別交付金総額とする。
3
令和三年度から
令和八年度
までの各年度分として交付すべき特別交付金の総額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補特別交付金総額及び附則第六十七条第一項に規定する都市計画税減収補特別交付金総額の合算額とし、令和四年度から
令和八年度
までの各年度にあつては当該年度における次条第一項に規定する固定資産税減収補特別交付金総額とする。
4
令和三年度から
令和六年度
までの各年度分として各道府県又は各市町村に対して交付すべき特別交付金の額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額並びに附則第六十七条第二項及び第三項の規定により交付すべき都市計画税減収補特別交付金の額の合算額とし、令和四年度から
令和六年度
までの各年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額とする。
4
令和三年度から
令和八年度
までの各年度分として各道府県又は各市町村に対して交付すべき特別交付金の額は、令和三年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額並びに附則第六十七条第二項及び第三項の規定により交付すべき都市計画税減収補特別交付金の額の合算額とし、令和四年度から
令和八年度
までの各年度にあつては当該年度における次条第二項から第四項までの規定により交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額とする。
(令二法二六・追加、令三法七・一部改正)
(令二法二六・追加、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(固定資産税減収補特別交付金の額)
(固定資産税減収補特別交付金の額)
第六十六条
令和三年度から
令和六年度
までの各年度分として交付すべき固定資産税減収補特別交付金の総額は、各道府県及び各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(第四項において「固定資産税減収補特別交付金総額」という。)とする。
第六十六条
令和三年度から
令和八年度
までの各年度分として交付すべき固定資産税減収補特別交付金の総額は、各道府県及び各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収見込額の合算額に相当する額として予算で定める額(第四項において「固定資産税減収補特別交付金総額」という。)とする。
2
令和三年度から
令和六年度
までの各年度分として各道府県に対して交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額は、各道府県における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
2
令和三年度から
令和八年度
までの各年度分として各道府県に対して交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額は、各道府県における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
3
令和三年度から
令和六年度
までの各年度分として各市町村に対して交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額は、各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
3
令和三年度から
令和八年度
までの各年度分として各市町村に対して交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額は、各市町村における当該年度の固定資産税の課税標準特例による減収額に相当する額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
4
固定資産税減収補特別交付金総額と、当該年度において前二項の規定により各道府県及び各市町村について算定した固定資産税減収補特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、総務省令で定めるところにより、その差額を各道府県及び各市町村の固定資産税減収補特別交付金の額で按分し、当該按分した額に相当する額をそれぞれ当該道府県又は当該市町村の固定資産税減収補特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
4
固定資産税減収補特別交付金総額と、当該年度において前二項の規定により各道府県及び各市町村について算定した固定資産税減収補特別交付金の額の合算額との間に差額があるときは、総務省令で定めるところにより、その差額を各道府県及び各市町村の固定資産税減収補特別交付金の額で按分し、当該按分した額に相当する額をそれぞれ当該道府県又は当該市町村の固定資産税減収補特別交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
(令二法二六・追加)
(令二法二六・追加、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(特別交付金の算定の時期等)
(特別交付金の算定の時期等)
第六十八条
総務大臣は、附則第六十五条第四項の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき特別交付金の額を、令和三年度から
令和六年度
までの各年度の三月中に決定し、これを当該道府県又は当該市町村に通知しなければならない。
第六十八条
総務大臣は、附則第六十五条第四項の規定により各道府県又は各市町村に交付すべき特別交付金の額を、令和三年度から
令和八年度
までの各年度の三月中に決定し、これを当該道府県又は当該市町村に通知しなければならない。
(令二法二六・追加)
(令二法二六・追加、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(特別交付金の交付時期)
(特別交付金の交付時期)
第六十九条
特別交付金は、令和三年度から
令和六年度
までの各年度の三月に交付する。
第六十九条
特別交付金は、令和三年度から
令和八年度
までの各年度の三月に交付する。
(令二法二六・追加)
(令二法二六・追加、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(交付税及び譲与税配付金特別会計における特別交付金に係る繰入れ等)
(交付税及び譲与税配付金特別会計における特別交付金に係る繰入れ等)
第七十二条
附則第六十五条第三項に規定する特別交付金の総額は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六条の規定にかかわらず、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとする。
第七十二条
附則第六十五条第三項に規定する特別交付金の総額は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第六条の規定にかかわらず、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れるものとする。
2
特別会計に関する法律第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は令和三年度から
令和六年度
までの各年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入とし、特別交付金は当該各年度における同会計の歳出とする。
2
特別会計に関する法律第二十三条及び附則第十一条の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は令和三年度から
令和八年度
までの各年度における交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入とし、特別交付金は当該各年度における同会計の歳出とする。
(令二法二六・追加)
(令二法二六・追加、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(基準財政収入額の算定方法の特例)
(基準財政収入額の算定方法の特例)
第七十三条
各道府県及び各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、令和三年度から
令和六年度
までの間、同項中「当該道府県の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項及び第六十四条
★挿入★
の規定の適用がないものとした場合における当該道府県の普通税」と
、「地方税法第七十一条の四十七」とあるのは「同法第七十一条の四十七」と
、「当該市町村の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項及び第六十四条
★挿入★
の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の普通税」と、「当該指定市の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項及び第六十四条
★挿入★
の規定の適用がないものとした場合における当該指定市の普通税」とする。
第七十三条
各道府県及び各市町村に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、令和三年度から
令和八年度
までの間、同項中「当該道府県の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項及び第六十四条
並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた地方税法等改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この項において「旧地方税法」という。)附則第六十四条
の規定の適用がないものとした場合における当該道府県の普通税」と
★削除★
、「当該市町村の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項及び第六十四条
並びに地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第六十四条
の規定の適用がないものとした場合における当該市町村の普通税」と、「当該指定市の普通税」とあるのは「地方税法附則第六十三条第一項及び第六十四条
並びに地方税法等改正法附則第十二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた旧地方税法附則第六十四条
の規定の適用がないものとした場合における当該指定市の普通税」とする。
(令二法二六・追加)
(令二法二六・追加、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(地方公共団体における年度間の財源の調整の特例)
(地方公共団体における年度間の財源の調整の特例)
第七十四条
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項の規定の適用については、令和三年度から
令和六年度
までの間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、固定資産税減収補特別交付金」とする。
第七十四条
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第四条の三第一項の規定の適用については、令和三年度から
令和八年度
までの間、同項中「普通税」とあるのは、「普通税、固定資産税減収補特別交付金」とする。
(令二法二六・追加)
(令二法二六・追加、令三法七・一部改正)
施行日:令和三年六月十六日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
(特別区財政調整交付金の特例)
(特別区財政調整交付金の特例)
第七十五条
地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、令和三年度から
令和六年度
までの間、同項中「係る額」とあるのは、「係る額と地方税法附則第六十六条第三項の規定により交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額」とする。
第七十五条
地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、令和三年度から
令和八年度
までの間、同項中「係る額」とあるのは、「係る額と地方税法附則第六十六条第三項の規定により交付すべき固定資産税減収補特別交付金の額」とする。
(令二法二六・追加)
(令二法二六・追加、令三法七・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
★新設★
地方税法等の一部を改正する法律(令和三・三・三一法七)抄
(地方税法等の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部改正)
第三条
地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の一部を次のように改正する。
第七十二条の四十一第一項第二号中「又は発電事業等」を「、発電事業等又は特定卸供給事業」に、「若しくは発電事業等」を「、発電事業等若しくは特定卸供給事業」に改める。
附則第九条第二十二項中「一般送配電事業者が、」を「一般送配電事業者(以下この項において「一般送配電事業者」という。)が」に改め、「場合」の下に「又は同項第十一号の三に規定する配電事業者がこれらの金額を一般送配電事業者で総務省令で定めるものに交付する場合」を加える。
-改正附則-
施行日:令和三年四月一日
~令和三年三月三十一日法律第七号~
★新設★
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方税法の目次の改正規定(「地方税関係帳簿」を「地方税関係帳簿等」に改める部分に限る。)、同法第十七条の六第三項第二号、第五十条の七第一項、第七十一条の五十一第三項及び第三百二十八条の七第一項の改正規定、同法第七章の章名の改正規定並びに同法第七百四十八条から第七百五十六条までの改正規定並びに同法附則第四条の四第一項及び第三項の改正規定並びに次条並びに附則第三条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十八条の規定 令和四年一月一日
二
第一条中地方税法の目次の改正規定(「第十三条の三」を「第十三条の四」に改める部分に限る。)及び同法第一章第六節中第十三条の三の次に一条を加える改正規定〔中略〕 令和四年一月四日
三
第二条中地方税法第七十二条の二第一項第三号、第七十二条の二十四の七第二項及び第三項、第七十二条の四十一第一項第二号、第七十二条の四十八第三項第二号及び第九項並びに第七百一条の三十四第三項第十六号の改正規定並びに同法附則第九条第二十一項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定並びに第三条並びに附則第六条、第七条及び第十六条の規定 令和四年四月一日
四
第二条中地方税法附則第六十四条を削る改正規定、同法附則第六十四条の二の改正規定、同条を同法附則第六十四条とする改正規定、同法附則第六十四条の三の改正規定、同条を同法附則第六十四条の二とする改正規定並びに同法附則第六十五条第一項及び第七十三条の改正規定並びに附則第十三条の規定 令和五年四月一日
五
第二条(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条及び第十一条の規定 令和六年一月一日
六
第一条中地方税法第三百四十九条の三第十八項の改正規定及び同法附則第十一条に二項を加える改正規定(第十八項に係る部分に限る。) 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第十七号)の施行の日〔令和三年四月一日〕
七
第一条中地方税法附則第十一条第十五項の改正規定(「第二条第十一項第七号」を「第二条第十項第七号」に改める部分に限る。)、同法附則第六十四条の改正規定、同法附則第六十五条の改正規定(同条第一項中「前二条」を「附則第六十三条及び第六十四条」に改める部分を除く。)並びに同法附則第六十六条第一項から第三項まで、第六十八条、第六十九条、第七十二条第二項及び第七十三条から第七十五条までの改正規定並びに附則第十二条第九項及び第十項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔令和三年六月一六日〕
八
第一条中地方税法第二十三条第一項第四号及び第四号の三並びに第二百九十二条第一項第四号及び第四号の三の改正規定並びに同法附則第八条第十五項の改正規定並びに同条第十七項を同条第二十一項とし、同条第十六項の次に四項を加える改正規定並びに附則第三条第七項及び第八項並びに第十条第六項及び第七項の規定 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日〔令和三年八月二日〕
九
第一条中地方税法附則第十五条第十二項の改正規定(「令和二年度」を「令和五年度」に改める部分及び同項を同条第九項とする部分を除く。)並びに附則第十二条第三項及び第四項の規定 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日〔令和三年八月二〇日〕
十
第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(第四十六項に係る部分に限る。) 特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日
十一
第一条中地方税法附則第十条第五項の改正規定及び附則第八条第二項の規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日〔令和三年一二月二〇日〕
(賦課決定の期間制限の特例に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第十七条の六第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年一月一日以後に同号に定める日が到来する場合について適用する。
(道府県民税に関する経過措置)
第三条
新法第四十五条の三の二第四項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第四十五条の三の二第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
2
新法第四十五条の三の三第四項の規定は、施行日以後に行う新法第四十五条の三の二第四項に規定する電磁的方法による新法第四十五条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧法第四十五条の三の二第四項に規定する電磁的方法による旧法第四十五条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
3
新法第五十条の七第一項の規定は、令和四年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第五十条の二に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)について提出する新法第五十条の七第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した旧法第五十条の七第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。
4
新法第七十一条の五十一第三項の規定は、令和四年一月一日以後に行われる所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等について適用し、同日前に行われた所得税法等改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等については、なお従前の例による。
5
新法附則第三十五条の二の三第一項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和三年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
6
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の道府県民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の道府県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の道府県民税については、なお従前の例による。
7
新法第二十三条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十七項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十九項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
8
新法第二十三条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十八項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第二十項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の道府県民税について適用する。
第四条
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の道府県民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の道府県民税について適用し、令和五年度分までの個人の道府県民税については、なお従前の例による。
(事業税に関する経過措置)
第五条
新法の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
第六条
次項に定めるものを除き、附則第一条第三号に掲げる規定による改正後の地方税法(同項及び附則第十六条において「四年新法」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、同号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
2
四年新法附則第九条第二十二項の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用する。
第七条
第三条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。
(不動産取得税に関する経過措置)
第八条
次項に定めるものを除き、新法の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
2
新法附則第十条第五項の規定は、附則第一条第十一号に掲げる規定の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。
(自動車税に関する経過措置)
第九条
新法の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2
新法の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。
(市町村民税に関する経過措置)
第十条
新法第三百十七条の三の二第四項の規定は、施行日以後に行う同項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧法第三百十七条の三の二第四項に規定する電磁的方法による同項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
2
新法第三百十七条の三の三第四項の規定は、施行日以後に行う新法第三百十七条の三の二第四項に規定する電磁的方法による新法第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供について適用し、施行日前に行った旧法第三百十七条の三の二第四項に規定する電磁的方法による旧法第三百十七条の三の三第四項に規定する申告書に記載すべき事項の提供については、なお従前の例による。
3
新法第三百二十八条の七第一項の規定は、令和四年一月一日以後に支払を受けるべき地方税法第三百二十八条に規定する退職手当等(以下この項において「退職手当等」という。)について提出する新法第三百二十八条の七第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき退職手当等について提出した旧法第三百二十八条の七第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。
4
新法附則第三十五条の二の三第五項の規定は、令和四年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和三年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
5
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度分の法人の市町村民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用し、施行日前に開始した事業年度分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の市町村民税については、なお従前の例による。
6
新法第二百九十二条第一項第四号(新租税特別措置法第四十二条の十二の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十七項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第十九項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
7
新法第二百九十二条第一項第四号の三(新租税特別措置法第六十八条の十五の七の規定に係る部分に限る。以下この項において同じ。)並びに附則第八条第十八項(同号の規定に係る部分に限る。)及び第二十項(同号の規定に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日以後に終了する連結事業年度分の法人の市町村民税について適用する。
第十一条
附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法の規定中個人の市町村民税に関する部分は、令和六年度以後の年度分の個人の市町村民税について適用し、令和五年度分までの個人の市町村民税については、なお従前の例による。
(固定資産税に関する経過措置)
第十二条
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中固定資産税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和二年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
2
平成三十年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第八項に規定する雨水貯留浸透施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
3
附則第一条第九号に掲げる規定による改正後の地方税法附則第十五条第九項の規定は、同項に規定する国際船舶に対して課する同号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用し、当該年度の前年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
4
附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日から海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間における新法附則第十五条第九項の規定の適用については、同項中「第三十九条の二十三」とあるのは、「第三十九条の二十二」とする。
5
都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
6
平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に新たに取得された旧法附則第十五条第三十一項に規定する機械類に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
7
生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第十五条第四十一項に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条第四十一項に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条第四十一項に規定する機械装置等(以下この項において「機械装置等」という。)(中小事業者等が、同条第四十一項に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により機械装置等を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条第四十一項に規定する先端設備等に該当する機械装置等を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該機械装置等を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
8
平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第四十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地及び償却資産に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
9
地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日から令和三年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に旧法附則第六十四条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する家屋及び構築物(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により家屋及び構築物を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する家屋及び構築物を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該家屋及び構築物を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
10
新法附則第六十四条の規定は、令和三年四月一日以後に同条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が当該特例対象資産のうち、機械及び装置、工具、器具及び備品並びに同条に規定する建物附属設備にあっては生産性向上特別措置法の施行の日以後、家屋及び構築物にあっては地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第二十六号)の施行の日以後に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、令和三年四月一日以後にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日(当該施行の日が一月一日である場合には、同日)を賦課期日とする年度以後の年度分の固定資産税について適用する。この場合において、令和三年四月一日から同号に掲げる規定の施行の日の前日までの間に取得をした特例対象資産に対する新法附則第六十四条の規定の適用については、同条中「中小企業等経営強化法第五十三条第二項」とあるのは「生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)第四十一条第二項」と、「第二条第十四項」とあるのは「第三十六条第一項」とする。
第十三条
令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この項において「適用期間」という。)内に附則第一条第四号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第六十四条に規定する中小事業者等(以下この項において「中小事業者等」という。)が取得(同条に規定する取得をいう。以下この項において同じ。)をした同条に規定する特例対象資産(以下この項において「特例対象資産」という。)(中小事業者等が、同条に規定するリース取引(以下この項において「リース取引」という。)に係る契約により特例対象資産を引き渡して使用させる事業を行う者が適用期間内に取得をした同条に規定する先端設備等に該当する特例対象資産を、適用期間内にリース取引により引渡しを受けた場合における当該特例対象資産を含む。)に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされた附則第一条第四号に掲げる規定による改正前の地方税法附則第六十四条の規定の適用がある場合における同法附則第六十四条の二及び第六十四条の三の規定の適用については、なお従前の例による。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税等の特例に関する経過措置)
第十四条
市町村は、令和三年度から令和五年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税について、条例で定めるところにより、新法附則第十八条の三(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第二十五条の三(新法附則第二十七条の四の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用しないことができる。
2
前項の場合には、新法附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(次項の規定の適用を受ける宅地等を除く。)のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの(以下この項において「用途変更宅地等」という。)に係る当該各年度分の固定資産税については、当該用途変更宅地等が当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
3
第一項の場合には、新法附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和三年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和三年度の宅地等」という。)、新法附則第十八条第六項第三号に掲げる宅地等で令和四年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和四年度の宅地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和五年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの(以下この項において「令和五年度の宅地等」という。)のうち、当該宅地等の類似土地(新法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。以下この項において同じ。)が令和三年度の宅地等にあっては令和二年度、令和四年度の宅地等にあっては令和三年度、令和五年度の宅地等にあっては令和四年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したものに係る令和三年度の宅地等にあっては令和三年度分、令和四年度の宅地等にあっては令和四年度分、令和五年度の宅地等にあっては令和五年度分の固定資産税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の上欄に掲げる宅地等であったものとみなして、新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。
4
第一項の場合には、令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において新法附則第十八条の三第一項に規定する小規模住宅用地である部分(以下この項において「小規模住宅用地である部分」という。)、同条第一項に規定する一般住宅用地である部分(以下この項において「一般住宅用地である部分」という。)又は同条第一項に規定する非住宅用宅地等である部分(以下この項において「非住宅用宅地等である部分」という。)のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に係る当該各年度分の固定資産税に係る新法附則第十七条及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)並びに前二項の規定の適用については、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分をそれぞれ一の宅地等とみなす。
5
前三項の規定は、令和三年度から令和五年度までの各年度分の都市計画税について準用する。この場合において、第二項中「附則第十八条第六項第一号から第三号まで」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第一号から第三号まで」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、第三項中「附則第十八条第六項第二号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第二号」と、「附則第十八条第六項第三号」とあるのは「附則第二十五条第六項又は第二十七条の四の二第二項の規定により読み替えられた新法附則第十八条第六項第三号」と、「第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第二十五条又は第二十七条の四の二」と、前項中「及び第十八条(新法附則第二十一条の二第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「、第二十五条及び第二十七条の四の二」と読み替えるものとする。
(軽自動車税に関する経過措置)
第十五条
新法の規定中軽自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された三輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。
2
新法の規定中軽自動車税の種別割に関する部分は、令和三年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和二年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。
(事業所税に関する経過措置)
第十六条
四年新法第七百一条の三十四第三項(第十六号に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日以後に終了する事業年度分の法人の事業及び令和四年以後の年分の個人の事業(同日前に廃止された個人の事業を除く。)に対して課すべき事業所税について適用し、同日前に終了した事業年度分の法人の事業並びに令和四年前の年分の個人の事業及び令和四年分の個人の事業で同日前に廃止されたものに対して課する事業所税については、なお従前の例による。
(都市計画税に関する経過措置)
第十七条
別段の定めがあるものを除き、新法の規定中都市計画税に関する部分は、令和三年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和二年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。
2
都市鉄道等利便増進法の施行の日から令和三年三月三十一日までの間に取得された旧法附則第十五条第二十項に規定する家屋に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
3
平成三十一年四月一日から令和三年三月三十一日までの間に整備された旧法附則第十五条第四十三項に規定する対象特定公共施設等の用に供する土地に対して課する都市計画税については、なお従前の例による。
(電子計算機を使用して作成する地方税関係帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)
第十八条
新法第七百四十八条第一項及び第七百四十九条第一項の規定は、令和四年一月一日以後に備付けを開始する地方税関係帳簿(新法第七百四十八条第一項に規定する地方税関係帳簿をいう。第四項において同じ。)について適用する。
2
新法第七百四十八条第二項及び第七百四十九条第二項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる新法第七百四十八条第二項各号に定める地方税関係書類(同項に規定する地方税関係書類をいう。以下この条において同じ。)について適用する。
3
新法第七百四十八条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる同項の表の各号の下欄に掲げる地方税関係書類について適用する。
4
新法第七百四十九条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に保存が行われる地方税関係帳簿又は新法第七百四十八条第二項各号に定める地方税関係書類に係る電磁的記録(同条第一項に規定する電磁的記録をいう。第六項において同じ。)について適用する。
5
新法第七百五十条第一項及び第二項の規定は、令和四年一月一日以後に徴する同条第一項に規定する地方税関係書類又は同日以後に提出する同条第二項に規定する書類について適用する。
6
新法第七百五十条第三項の規定は、令和四年一月一日以後に提供を受ける同条第一項に規定する地方税関係書類に記載すべき事項に係る電磁的記録又は同条第二項に規定する書類に記載すべき事項に係る電磁的記録について適用する。
7
新法第七百五十六条第四項の規定は、令和四年一月一日以後に新法第七十四条の二十四第三項の申告書の提出期限が到来する道府県たばこ税について適用する。
8
新法第七百五十六条第五項の規定は、令和四年一月一日以後に新法第百四十四条の四十八第三項の申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用する。
9
新法第七百五十六条第六項の規定は、令和四年一月一日以後に新法第四百八十四条第三項の申告書の提出期限が到来する市町村たばこ税について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。