地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号

地方税法施行令の一部を改正する政令
令和二年九月四日 政令 第二百六十四号

-本則-
 当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した★挿入★被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度の法人税割額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度又は各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係る法人税割額(その課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項若しくは第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合又は個別帰属法人税額のうちに個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該加算された金額又は個別帰属特別控除取戻税額等に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間又は個別帰属法人税額に係る連結法人税額(法第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)の月数で除して得た金額
 前各項の規定は、法第五十三条第一項前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、第一項中「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額」と、「租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等」と、「当該加算された金額」とあるのは「当該個別帰属特別控除取戻税額等」と、前項中「の前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)」とあるのは「開始の日の前日の属する連結事業年度」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条第四項」と、「申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)」とあるのは「申告書」と、「第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十一条の二十四第一項」と、「当該前事業年度」とあるのは「当該連結事業年度」と読み替えるものとする。
第八条の九 法第五十三条第二項ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「予定申告に係る基準額」という。)は、同項に規定する連結法人(以下この条及び次条第一項において「連結法人」という。)の前連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この条及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)に六を乗じて得た金額を当該前連結事業年度の月数で除して得た金額とする。
 当該合併法人の前連結事業年度中に適格合併がなされた場合 前連結事業年度の月数に対する前連結事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次条第一項及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
第八条の十四 法第五十三条第五項の法人を同条第七項に規定する被合併法人等(以下この条から第八条の十六までにおいて「被合併法人等」という。)とする特例適格合併等(法第五十三条第五項の法人(法人税法第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人以外の連結子法人に限る。以下この条において同じ。)の最初連結期間(法人税法第五十七条第九項第一号に規定する「最初連結期間」をいう。以下この条において同じ。)内に当該法人を被合併法人とする適格合併(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該最初連結期間開始の日に行われるものを除く。)が行われた場合の当該適格合併及び法第五十三条第五項の法人の最初連結期間内に当該法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該残余財産の確定をいう。以下この条及び第四十八条の十一の三において同じ。)が行われた場合における当該被合併法人等に係る法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「最初連結事業年度終了の日(二以上の」とあるのは「特例適格合併等の日の前日(当該特例適格合併等の日の前日前に」と、「場合には」とあるのは「場合の当該最初連結事業年度前に生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額については」とする。
第八条の十五 法第五十三条第七項に規定する政令で定める要件は、適格合併等に係る被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度のうち同条第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(同条第七項の規定により当該被合併法人等の同条第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度(当該控除対象個別帰属調整額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十三条第七項の規定により当該被合併法人等の同条第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度とする。)後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法第五十三条第七項に規定する法人の道府県民税の確定申告書(以下この節において「法人の道府県民税の確定申告書」という。)を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の十五 法第五十三条第五項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この条において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書をいう。以下この節において同じ。)を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第五項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第五項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の十六 適格合併等に係る法第五十三条第五項の法人の同条第七項に規定する合併等事業年度等開始の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなし、適格合併等に係る法第五十三条第五項の法人の同条第七項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する事業年度又は連結事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第八条の十六 法第五十三条第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度★削除★のうち最も古い事業年度★削除★当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度★削除★である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が★削除★被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済通算適用前欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度★削除★ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度★削除★開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度★削除★とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう★削除★。)の属する事業年度★削除★である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度★削除★開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第八条の十六の四 法第五十三条第七項に規定する政令で定める要件は、同項の法人が同項に規定する合併等事業年度(次条及び第八条の十六の七において「合併等事業年度」という。)において被合併法人等の前十年内事業年度(同項に規定する前十年内事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)において生じた合併等前欠損金額(同項に規定する合併等前欠損金額をいう。以下この条において同じ。)について法人税法第五十七条第七項の規定により同条第二項の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第七項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に同項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の十六の五 法第五十三条第七項の法人の合併等事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済合併等前欠損金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第八条の十八 法第五十三条第十項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内連結事業年度のうち法第五十三条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により当該被合併法人等の同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた連結事業年度(当該控除対象個別帰属税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十三条第十項の規定により当該被合併法人等の同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の十八 法第五十三条第十五項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額(以下この条において「控除対象通算対象所得調整額」という。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第十五項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第十三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第十五項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象通算対象所得調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の十九 適格合併等に係る法第五十三条第九項の法人の同条第十項に規定する合併等事業年度等開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する連結事業年度又は事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前連結事業年度開始日から当該合併法人等十年前連結事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前連結事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該合併法人等十年前連結事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの連結事業年度又は事業年度とみなし、適格合併等に係る法第五十三条第九項の法人の同条第十項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する連結事業年度又は事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の連結事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第八条の十九 法第五十三条第十五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した★削除★事業年度のうち最も古い★削除★事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する★削除★事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が★削除★被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済通算対象所得調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の★削除★★削除★前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する★削除★事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの★削除★事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう★削除★。)の属する★削除★事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する★削除★事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第八条の十九の五 法第五十三条第二十一項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額(以下この条において「控除対象配賦欠損調整額」という。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第二十一項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第十九項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十一項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の十九の六 法第五十三条第二十一項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済配賦欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第八条の二十一 法第五十三条第十三項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内事業年度のうち法第五十三条第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により当該被合併法人等の同条第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度(当該内国法人の控除対象還付法人税額、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は当該外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項各号の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項各号の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十三条第十三項の規定により当該被合併法人等の同条第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併等の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の二十一 法第五十三条第二十四項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第二十三項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(以下この条において「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)、同項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(以下この条において「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(以下この条において「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)の計算の基礎となつた欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)に係る事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。)開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第二十四項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第二十三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十四項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の二十二 適格合併等に係る法第五十三条第十二項の法人の同条第十三項に規定する合併等事業年度等開始の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する事業年度又は連結事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなし、適格合併等に係る法第五十三条第十二項の法人の同条第十三項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する事業年度又は連結事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第八条の二十二 法第五十三条第二十四項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度★削除★のうち最も古い事業年度★削除★当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度★削除★である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が★削除★被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度★削除★ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度★削除★開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度★削除★とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう★削除★。)の属する事業年度★削除★である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度★削除★開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第八条の二十四 法第五十三条第十六項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内連結事業年度のうち法第五十三条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により当該被合併法人等の同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額に係る連結事業年度(当該控除対象個別帰属還付税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十三条第十六項の規定により当該被合併法人等の同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の二十四 法第五十三条第二十八項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この条において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第二十八項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第二十六項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十八項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第九条 適格合併等に係る法第五十三条第十五項の法人の同条第十六項に規定する合併等事業年度等開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度等が当該法人の設立の日の属する連結事業年度又は事業年度である場合には、当該合併等事業年度等)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前連結事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の同項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日当該適格合併等が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前連結事業年度開始日から当該合併法人等十年前連結事業年度等開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前連結事業年度開始日に係る被合併法人等の当該適格合併等の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日から当該合併法人等十年前連結事業年度等開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの連結事業年度又は事業年度とみなし、適格合併等に係る法第五十三条第十五項の法人の同条第十六項に規定する合併等事業年度等が設立日(当該法人の設立の日をいう。以下この条において同じ。)の属する連結事業年度又は事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する連結事業年度又は事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の連結事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第九条 法第五十三条第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した★削除★事業年度のうち最も古い★削除★事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する★削除★事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が★削除★被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済還付対象欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の★削除★★削除★前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する★削除★事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの★削除★事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう★削除★。)の属する★削除★事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する★削除★事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第九条の五 道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合においては、当該道府県民税の中間納付額(道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合においては、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る道府県民税の中間納付額から、当該還付すべき道府県民税の中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の道府県民税の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた道府県民税の中間納付額の金額とする。)に、当該道府県民税の中間納付額の納付の日(当該道府県民税の中間納付額が法第五十三条第一項又は第二項の規定による当該道府県民税の中間納付額に係る申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第九条の二第一項の規定による請求書の提出が当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項又は第四項の規定による申告書の提出期限後にあつた場合においては、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除くものとする。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
第九条の五 道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合には、当該道府県民税の中間納付額(道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合には、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る道府県民税の中間納付額から、当該還付すべき道府県民税の中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の道府県民税の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた道府県民税の中間納付額の金額とする。)に、当該道府県民税の中間納付額の納付の日(当該道府県民税の中間納付額が法第五十三条第一項又は第二項の規定による当該道府県民税の中間納付額に係る申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第九条の二第一項の規定による請求書の提出が当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限後にあつた場合には、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除くものとする。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
 各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に第四項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額若しくは同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に第五項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額に第六項に規定する地方法人税の控除限度個別帰属額を加算した金額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び第七項の規定により計算した額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度又は連結事業年度の開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし★挿入★、これらの連結事業年度のうちに当該法人又は当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。第九項において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(同法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第九項において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条及び第四十八条の十三において「前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度において同法第六十九条、第八十一条の十五及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項から第三項までの規定並びに法第五十三条第二十六項及び第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次当該事業年度又は連結事業年度に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第二十六項の規定の適用については、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度★削除★の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に第四項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額又は同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に第五項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額★削除★(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び第六項の規定により計算した額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度★削除★の開始の日前三年以内に開始した各事業年度(これらの事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度★削除★を除くものとし、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第八項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該法人との間に同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(第八項において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した★削除★ときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条及び第四十八条の十三において「前三年内事業年度」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度★削除★前の事業年度★削除★において同法第六十九条★削除★及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項及び第二項の規定並びに法第五十三条第三十八項及び第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度★削除★のものから順次当該事業年度★削除★に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度★削除★において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第五十三条第三十八項の規定の適用については、当該事業年度★削除★において課された外国の法人税等の額とみなす。
 租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(租税特別措置法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、課税対象金額(同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第六十六条の六第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融子会社等部分課税対象金額(同法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
 租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第六十八条の九十第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融子会社等部分課税対象金額(同法第六十八条の九十第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十一第一項の規定の例により計算した金額
 租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、課税対象金額(同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第六十六条の九の二第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融関係法人部分課税対象金額(同法第六十六条の九の二第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
 租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融関係法人部分課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十三の三第一項の規定の例により計算した金額
 各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第八項の規定により計算した額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度につき法第五十三条第二十六項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度又は連結事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額に、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)若しくは同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)若しくは同令第百五十五条の三十二第五項に規定する国税の個別控除余裕額(同令第百五十五条の三十三第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下この項及び第四十八条の十三第九項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第二十六項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三第九項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度又は連結事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度においてこの項の規定により当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度★削除★の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び第四十八条の十三第七項の規定により計算した額(以下この項、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四第二号ロにおいて「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度★削除★に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度★削除★の道府県民税の控除限度額に、前三年内事業年度の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)又は同令第百九十七条第四項に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)★削除★(以下この項及び第四十八条の十三第八項において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法第五十三条第三十八項の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び第四十八条の十三第八項において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度★削除★のものから順次に、かつ、同一の事業年度★削除★のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度★削除★において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度★削除★の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度★削除★をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度★削除★を除くものとし、当該被合併法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した★削除★ときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度★削除★開始の日前三年以内に開始した各事業年度★削除★をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度★削除★を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した★削除★ときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
14 第九項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、第十項から前項までの規定を適用する。
13 第八項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度★削除★開始の日前三年以内に開始した各事業年度★削除★のうち最も古い事業年度★削除★開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度★削除★開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度★削除★開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度★削除★開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度★削除★開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度★削除★とみなして、第九項から前項までの規定を適用する。
20 法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に限る。)(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度における法人税割額の計算上法第五十三条第二十六項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度又は前連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度又は連結事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
24 第二十一項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
23 第二十項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度★削除★開始の日前三年以内に開始した各事業年度★削除★のうち最も古い事業年度★削除★開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度★削除★開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度★削除★開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度★削除★開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度★削除★開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度★削除★とみなして、前二項の規定を適用する。
30 第五十三条第二十六項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第八項又は第二十項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第二十六項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
29 第五十三条第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第七項又は第十九項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度★削除★以後の各事業年度★削除★について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第五十三条第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度★削除★において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
 第五十三条第二十八項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度若しくは連結事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度若しくは連結事業年度の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第五十三条第四項の申告書が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書の提出期限、法第五十五条第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)又は法第五十三条第二十九項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する連結事業年度若しくは事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する連結事業年度若しくは事業年度の同条第四項の申告書若しくは同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書の提出期限、法第五十五条第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
第二十条の二の十二 法第七十二条の十八第一項の規定によつて法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合においては、法人税法第五十九条第一項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額」と、同条第二項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額」と、同条第三項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額」と、法人税法施行令第百十六条の三中「(同項」とあるのは「(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項」と、同令第百十七条の二中「掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同項第三号に掲げる場合に該当する場合には、第一号に掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額」と、同条第一号中「同項」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第四項」と、同令第百十八条中「掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額」とあるのは「掲げる金額」と、同条第一号中「同項」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
 第七十二条の十八第一項第三号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
 第七十二条の十八第一項第二号の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
法人税法第五十七条第一項 この項 この項又は地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項
に算入された 又は個別帰属損金額(第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)に算入された
第五十九条第二項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十九条第二項
第五十八条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十八条第一項
法人税法第五十七条第二項 欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項、第五項又は第九項 未処理欠損金額等(当該被合併法人等が欠損金額等(欠損金額(この項又は地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等欠損金額」という。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(この項又は同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等個別欠損金額」という。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第四項若しくは第五項
次項及び第八項 以下この目
欠損金額に限るものとし、前項 欠損金額等(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
除く。以下この項において「未処理欠損金額」という 除く。)をいう。以下この項において同じ
前項の規定の適用 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
未処理欠損金額(当該 未処理欠損金額等(当該
当該未処理欠損金額 当該未処理欠損金額等
金額) 金額。以下この項において同じ。)(被合併法人等欠損金額に限る。)
未処理欠損金額にあつては 未処理欠損金額等(被合併法人等欠損金額に限る。)にあつては
生じた欠損金額とみなす 生じた欠損金額とみなし、当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)は、それぞれ当該未処理欠損金額等の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた個別欠損金額とみなす
法人税法第五十七条第三項 前項に 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項に
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第三項第一号 欠損金額 欠損金額等
第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第三項第二号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第五十七条第四項 第一項の規定の適用 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定の適用
欠損金額(第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項、次項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。) 欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第四項第一号 欠損金額(第一項 欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第四項第二号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第五十七条第五項 第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十九条第一項
第一項の規定 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十七条第六項 場合又は 場合若しくは
という。) という。)又は第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは同項の内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で同項の内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(第八十一条の九第六項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該翌日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項 各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた当該内国法人の個別欠損金額(この項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた個別欠損金額とみなされるもの(以下この項において「みなし個別欠損金額」という。)があるときは、当該翌日の属する事業年度又は当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)における同条第一項の規定により読み替えられた第一項
当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法人の 当該内国法人の個別欠損金額は当該内国法人の個別欠損金額が生じた事業年度において生じた欠損金額とみなし、当該みなし個別欠損金額は当該みなし個別欠損金額が生じたものとみなされる
法人税法第五十七条第七項 各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額を同項に規定する前十年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度 各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)に係る連結確定申告書を青色申告書である確定申告書
同項及び第三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第二項及び第三項
法人税法第五十七条第十項 第一項の規定は 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定は
第二項又は第六項 同条第一項の規定により読み替えられた第二項又は第六項
第一項の規定を 同条第一項の規定により読み替えられた第一項の規定を
法人税法第五十七条第十一項 第一項ただし書の規定 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十七条第十二項 前項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十七条第十三項 第十一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第十一項
法人税法第五十七条の二第一項 生じた欠損金額 生じた欠損金額等
前条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において 以下この条において
当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号 以下この項及び次項第一号
前条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法第五十七条の二第二項 該当日(第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。) 該当日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。) 欠損金額等
法人税法第五十七条の二第二項第一号 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額等
適用事業年度又は適用連結事業年度(第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日 適用事業年度開始の日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度 欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度
前条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第二項
法人税法第五十七条の二第二項第二号 欠損金額 欠損金額等
同項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法第五十七条の二第三項 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度 欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度
同条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第二項
法人税法第五十七条の二第五項 欠損等法人若しくは欠損等連結法人 欠損等法人
欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額等
同条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第二項
法人税法第五十八条第一項 (第五十七条第一項 (地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
次条第二項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた次条第二項
生じた欠損金額に相当する 生じた欠損金額又は個別欠損金額に相当する
又は第五十七条第一項 又は同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十八条第二項 (この項 (この項又は地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項
次項又は第四項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた次項
前項の規定により 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項の規定により
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
前項の規定の適用 同条第一項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
法人税法第五十八条第三項 次条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた次条第一項
第一項の規定 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十八条第五項 第一項の規定は 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定は
第二項の規定 同条第一項の規定により読み替えられた第二項の規定
第一項の規定を 同条第一項の規定により読み替えられた第一項の規定を
法人税法第五十八条第六項 第一項ただし書の規定 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十八条第七項 前項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十八条第八項 第六項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第六項
法人税法第五十九条第一項 連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第五十九条第二項 連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十九条第三項 前二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前二項
連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第五十九条第四項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前三項
法人税法施行令第百十二条第一項 欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く 欠損金額等(欠損金額(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたものを除く。以下この目において同じ
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第百十二条第一項第一号 法第五十七条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第一項第二号 同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第二項 同条第二項に規定する未処理欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第五項第一号 欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項、第五項又は第九項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第五項第二号 欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額(法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第六項 前項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項
法人税法施行令第百十二条第七項 、法第五十七条第二項 、地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
生じた欠損金額とみなされた 生じた欠損金額又は個別欠損金額とみなされた
(法第五十七条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
他の関連法人において同条第一項 他の関連法人において同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額 他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項の規定により当該他の
同条第二項に規定する未処理欠損金額 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額」 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等」
第五項の 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項の
特定資産譲渡等損失相当欠損金額を 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等を
同条第三項に 法第五十七条第三項に
基因して同条第二項 基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
法人税法施行令第百十二条第七項第一号 欠損金額(法第五十七条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
(同条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第七項第二号 欠損金額(法第五十七条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第一項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第三項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第八項 第六項の 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第六項の
、前項 、同条第一項の規定により読み替えられた前項
第六項中 同条第一項の規定により読み替えられた第六項中
法人税法施行令第百十二条第十一項 第五項から第八項まで 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項から第八項まで
第五項中 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項中
同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該内国法人
第六項中 同条第一項の規定により読み替えられた第六項中
第七項中 同条第一項の規定により読み替えられた第七項中
第八項中 同条第一項の規定により読み替えられた第八項中
法人税法施行令第百十二条第十二項 法第五十九条第一項から第三項まで 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項から第三項まで
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ 法第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(1) 法第五十七条第一項ただし書 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(2) 法第五十八条第一項ただし書 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ロ 法第五十九条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項
第百十七条の二第一号 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十七条の二第一号
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ハ 法第五十九条第三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
法人税法施行令第百十二条第十二項第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法第五十八条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第三号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十二条第十三項 法第五十七条第六項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項
連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額 個別欠損金額(同項に規定する個別欠損金額
連結欠損金個別帰属額のうち 個別欠損金額のうち
法人税法施行令第百十二条第二十三項 法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額又は 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等又は
法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等については
法第五十七条第二項) 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項)
法人税法施行令第百十二条第二十四項 同条第四項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項 同条第三項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第一号 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを含み、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号 支配関係前未処理欠損金額の合計額 支配関係前未処理欠損金額等の合計額
法第五十七条第三項第一号 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号
欠損金額は 欠損金額等は
当該支配関係前未処理欠損金額 当該支配関係前未処理欠損金額等
支配関係前未処理欠損金額がある 支配関係前未処理欠損金額等がある
法人税法施行令第百十三条第一項第二号イ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号ロ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十三条第一項第三号 同項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第五項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号イ 法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号ロ 前条第五項第一号 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第二項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項各号
同条第三項各号 同条第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
欠損金額 欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第四項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前三項
同項各号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
同条第三項各号 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
係る同項各号 係る地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
同条第五項第一号 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第五項 同項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
前項において準用する第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた第一項
法人税法施行令第百十三条第五項第一号 法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第二号 欠損金額(同条第一項 欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項又は第六項
、同条第一項 、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項又は第五項
支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
同項第二号に掲げる欠損金額 同項第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号 支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号イ 法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号ロ 同項第二号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第二号に掲げる欠損金額等
支配関係後欠損金額 支配関係後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第六項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項各号
同条第四項各号に掲げる欠損金額 同条第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第八項 同項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第八項第二号 前条第七項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第九項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の
法人税法施行令第百十三条第十一項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前三項
同項第一号に規定する欠損金額 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条の二第九項 同項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第一項に規定する欠損金額等
欠損金額等 帳簿価額控除後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項 法第五十七条の二第二項、 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項、
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第一号 法第五十七条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
法第五十七条の二第二項の 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第二号 法第五十七条第四項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
制限対象欠損金額 制限対象欠損金額等
法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額等
前条第四項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第三号 法第五十七条の二第三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第三項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第四号 法第五十七条の二第五項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第五項
欠損等法人又は欠損等連結法人 欠損等法人
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十六条第二項 法第五十八条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十六条の二第一項 法第五十八条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
(同条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
同条第三項又は第四項 同条第三項
基因して同条第二項 基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
法人税法施行令第百十六条の二第二項 第百十二条第二項( 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第二項(
第百十二条第二項中 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第二項中
未処理欠損金額 法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
「未処理災害損失欠損金額 「法第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額
法人税法施行令第百十六条の二第三項 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
欠損金額(同条第二項又は第六項 欠損金額及び個別欠損金額(同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項又は第六項
生じた欠損金額 生じた欠損金額及び個別欠損金額
同条第二項の規定 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項の規定
同条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
欠損金額に 欠損金額又は個別欠損金額に
生じた第五十七条第一項 生じた同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
)に )又は個別欠損金額に
法人税法施行令第百十六条の二第四項 第百十二条第十二項の 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項の
第百十二条第十二項中 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項中
法人税法施行令第百十六条の三 法第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二 法第五十九条第二項( 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項(
法人税法施行令第百十七条の二第一号 同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十八条 法第五十九条第三項( 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項(
法人税法施行令第百十八条第一号 法第五十九条第三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十八条第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
法人税法 第五十七条第十一項第一号イ もの及び同条第六項に規定する大通算法人 もの
及び同項に規定する大通算法人を除く を除く
第五十七条第十一項第三号 及び当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに 及び
法人税法施行令 第百十三条の二第七項 (当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)に係る に係る
第百十三条の三第六項 並びに当該法人が通算法人である場合における他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資を除く を除く
法人税法第五十七条第一項 欠損金額 個別欠損金額
この項 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項又はこの項
に算入された 又は個別帰属損金額(第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)に算入された
、損金の額 、個別帰属損金額
第五十九条第二項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十九条第二項
第五十八条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十八条第一項
損金の額に算入される 個別帰属損金額に算入される
法人税法第五十七条第二項 欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項、第五項又は第九項 未処理欠損金額等(当該被合併法人等が欠損金額等(欠損金額(この項又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等欠損金額」という。)又は個別欠損金額(この項又は同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等個別欠損金額」という。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第四項若しくは第五項
次項及び第八項 以下この目
欠損金額に限るものとし、前項 欠損金額等(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
除く。以下この項において「未処理欠損金額」という 除く。)をいう。以下この項において同じ
前項の規定の適用 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
未処理欠損金額(当該 未処理欠損金額等(当該
当該未処理欠損金額 当該未処理欠損金額等
金額) 金額。以下この項において同じ。)(被合併法人等欠損金額に限る。)
未処理欠損金額にあつては 未処理欠損金額等(被合併法人等欠損金額に限る。)にあつては
生じた欠損金額とみなす 生じた欠損金額とみなし、当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)は、それぞれ当該未処理欠損金額等の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた個別欠損金額とみなす
法人税法第五十七条第三項 前項に 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項に
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第三項第一号 欠損金額 欠損金額等
第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第三項第二号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第五十七条第四項 第一項の規定の適用 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定の適用
同項に規定する欠損金額(第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項、次項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。) 欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第四項第一号 欠損金額(第一項 欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第四項第二号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第五十七条第五項 第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十九条第一項
第一項の規定 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十七条第十項 第一項の規定は 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定は
欠損金額(第二項又は第六項 個別欠損金額(同条第二項の規定により読み替えられた第二項
内国法人の欠損金額 内国法人の個別欠損金額
第一項の規定を 同条第二項の規定により読み替えられた第一項の規定を
第二項の合併等事業年度又は第六項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度 第二項の合併等事業年度
法人税法第五十七条第十一項 第一項ただし書の規定 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十七条第十二項 前項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十七条第十三項 第十一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第十一項
法人税法第五十七条の二第一項 生じた欠損金額 生じた個別欠損金額等
前条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項 個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)又は欠損金額(同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において 以下この条において
当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号 以下この項及び次項第一号
前条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法第五十七条の二第二項 該当日(第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。) 該当日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。) 個別欠損金額等
法人税法第五十七条の二第二項第一号 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等
適用事業年度又は適用連結事業年度(第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日 適用事業年度開始の日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度 個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度
前条第二項、第三項及び第七項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項
法人税法第五十七条の二第二項第二号 欠損金額 個別欠損金額等
同項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法第五十七条の二第三項 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度 個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度
同条第二項、第三項及び第七項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項
法人税法第五十七条の二第五項 欠損等法人若しくは欠損等連結法人 欠損等法人
欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた個別欠損金額等
同条第二項、第三項及び第七項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項
法人税法第五十八条第一項 (第五十七条第一項 (地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
損金の額 個別帰属損金額
次条第二項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた次条第二項
生じた欠損金額に相当する 生じた欠損金額又は個別欠損金額に相当する
又は第五十七条第一項 又は同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十八条第二項 (この項 (この項又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項
次項又は第四項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた次項
前項の規定により 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項の規定により
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
前項の規定の適用 同条第二項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
法人税法第五十八条第三項 次条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた次条第一項
第一項の規定 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十八条第五項 第一項の規定は 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定は
第二項の規定 同条第二項の規定により読み替えられた第二項の規定
第一項の規定を 同条第二項の規定により読み替えられた第一項の規定を
法人税法第五十八条第六項 第一項ただし書の規定 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十八条第七項 前項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十八条第八項 第六項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第六項
法人税法第五十九条第一項 連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第五十九条第二項 連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十九条第三項 前二項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前二項
連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第五十九条第四項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項
法人税法施行令第百十二条第一項 欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く 欠損金額等(欠損金額(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたものを除く。以下この目において同じ
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第百十二条第一項第一号 法第五十七条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第一項第二号 同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第二項 同条第二項に規定する未処理欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第五項第一号 欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項、第五項又は第九項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第五項第二号 欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額(法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第六項 前項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項
法人税法施行令第百十二条第七項 、法第五十七条第二項 、地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
生じた欠損金額とみなされた 生じた欠損金額又は個別欠損金額とみなされた
(法第五十七条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
他の関連法人において同条第一項 他の関連法人において同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額 他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項の規定により当該他の
同条第二項に規定する未処理欠損金額 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額」 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等」
第五項の 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項の
特定資産譲渡等損失相当欠損金額を 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等を
同条第三項に 法第五十七条第三項に
基因して同条第二項 基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
法人税法施行令第百十二条第七項第一号 欠損金額(法第五十七条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
(同条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第七項第二号 欠損金額(法第五十七条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第一項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第三項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第八項 第六項の 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第六項の
、前項 、同条第二項の規定により読み替えられた前項
第六項中 同条第二項の規定により読み替えられた第六項中
法人税法施行令第百十二条第十一項 第五項から第八項まで 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項から第八項まで
第五項中 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項中
同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該内国法人
第六項中 同条第二項の規定により読み替えられた第六項中
第七項中 同条第二項の規定により読み替えられた第七項中
第八項中 同条第二項の規定により読み替えられた第八項中
法人税法施行令第百十二条第十二項 法第五十九条第一項から第三項まで 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項から第三項まで
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ 法第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(1) 法第五十七条第一項ただし書 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(2) 法第五十八条第一項ただし書 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ロ 法第五十九条第二項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項
第百十七条の二第一号 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十七条の二第一号
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ハ 法第五十九条第三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
法人税法施行令第百十二条第十二項第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法第五十八条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第三号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十二条第十三項 法第五十七条第六項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項
連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額 個別欠損金額(同項に規定する個別欠損金額
連結欠損金個別帰属額のうち 個別欠損金額のうち
法人税法施行令第百十二条第二十三項 法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額又は 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等又は
法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等については
法第五十七条第二項) 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項)
法人税法施行令第百十二条第二十四項 同条第四項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項 同条第三項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第一号 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを含み、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号 支配関係前未処理欠損金額の合計額 支配関係前未処理欠損金額等の合計額
法第五十七条第三項第一号 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号
欠損金額は 欠損金額等は
当該支配関係前未処理欠損金額 当該支配関係前未処理欠損金額等
支配関係前未処理欠損金額がある 支配関係前未処理欠損金額等がある
法人税法施行令第百十三条第一項第二号イ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号ロ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十三条第一項第三号 同項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号イ 法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号ロ 前条第五項第一号 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第二項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号
同条第三項各号 同条第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
欠損金額 欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第四項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項
同項各号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
同条第三項各号 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
係る同項各号 係る地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
同条第五項第一号 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第五項 同項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
前項において準用する第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた第一項
法人税法施行令第百十三条第五項第一号 法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第二号 欠損金額(同条第一項 欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
、同条第一項 、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項又は第五項
支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
同項第二号に掲げる欠損金額 同項第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号 支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号イ 法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号ロ 同項第二号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第二号に掲げる欠損金額等
支配関係後欠損金額 支配関係後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第六項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号
同条第四項各号に掲げる欠損金額 同条第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第八項 同項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第八項第二号 前条第七項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第九項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の
法人税法施行令第百十三条第十一項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項
同項第一号に規定する欠損金額 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条の二第九項 同項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第一項に規定する欠損金額等
欠損金額等 帳簿価額控除後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項 法第五十七条の二第二項、 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項、
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第一号 法第五十七条第二項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
法第五十七条の二第二項の 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第二号 法第五十七条第四項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
制限対象欠損金額 制限対象欠損金額等
法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額等
前条第四項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第三号 法第五十七条の二第三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第三項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第四号 法第五十七条の二第五項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第五項
欠損等法人又は欠損等連結法人 欠損等法人
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十六条第二項 法第五十八条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十六条の二第一項 法第五十八条第二項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
(同条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
同条第三項又は第四項 同条第三項
基因して同条第二項 基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
法人税法施行令第百十六条の二第二項 第百十二条第二項( 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第二項(
第百十二条第二項中 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第二項中
未処理欠損金額 法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
「未処理災害損失欠損金額 「法第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額
法人税法施行令第百十六条の二第三項 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
欠損金額(同条第二項又は第六項 個別欠損金額(同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
生じた欠損金額 生じた個別欠損金額
同条第二項の規定 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項の規定
同条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
欠損金額に 欠損金額又は個別欠損金額に
生じた第五十七条第一項 生じた同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
)に )又は個別欠損金額に
法人税法施行令第百十六条の二第四項 第百十二条第十二項の 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項の
第百十二条第十二項中 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項中
法人税法施行令第百十六条の三 法第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二 法第五十九条第二項( 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項(
法人税法施行令第百十七条の二第一号 同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十八条 法第五十九条第三項( 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項(
法人税法施行令第百十八条第一号 法第五十九条第三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十八条第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百五十五条の二第一項 (法第五十九条第二項 (地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第一号 法第五十九条第二項に規定する 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項に規定する
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第一号イ 第百十七条の二第一号 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十七条の二第一号
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第一号ロ 法第八十一条の九第一項(連結欠損金の繰越し)の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により事業年度の所得の計算上法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に算入される個別欠損金額又は欠損金額
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第二号 法第五十九条第二項に規定する 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項に規定する
法第八十一条の九第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項及び第五十八条第一項
法第五十九条第二項及び 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項及び
法人税法施行令第百五十五条の二第二項 法第五十九条第三項に係る 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項に係る
法第八十一条の九第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により当該事業年度の所得の計算上法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に算入される個別欠損金額又は欠損金額
法第五十九条第三項及び 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項及び
 前項の規定により法人税法第五十七条第一項の規定の例による場合において、当該連結申告法人の同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度に該当する事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた当該連結申告法人の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)又は前項の規定により読み替えられた同法第五十七条第二項の規定により当該連結申告法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされるもの(以下この項において「みなし欠損金額」という。)があるときは、当該最初連結事業年度に該当する事業年度又は同条第二項に規定する適格合併の日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)の所得の計算上、当該連結申告法人の欠損金額は当該連結申告法人の欠損金額が生じた事業年度において生じた個別欠損金額(法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)とみなし、当該みなし欠損金額は当該みなし欠損金額が生じたものとみなされる事業年度において生じた個別欠損金額とみなす。
第二十一条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。次条及び第三十二条の三第一項第一号において同じ。)の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度★挿入★(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において生じた欠損金額★挿入★につき法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入すべき金額は、同法第五十七条第一項本文又は第五十八条第一項本文(同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条第一項本文又は第五十八条第一項本文の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入されなかつた欠損金額又は個別欠損金額に相当する金額とする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
法人税法 第五十七条第二項、第三項第一号及び第四項第一号 もの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの もの
法人税法施行令 第百十二条第五項第二号 法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法
第百十二条第七項 もの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの) もの
第百十三条第一項第一号 及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに 及び
第百十三条第五項第二号 、法第五十八条 及び法第五十八条
及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに 並びに
第二十一条の二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス製造事業者(以下この条において「ガス製造事業者」という。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。以下この条において「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)である法人が、ガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなり、かつ、当該法人がその該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度においてガス供給業のうちガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この条において「特定ガス供給業」という。)を行つていた場合において、当該法人の特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定するときは、当該法人が、当該法人の当該該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。
第二十一条の二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス製造事業者(以下この条において「ガス製造事業者」という。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。以下この条において「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)である法人が、ガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなり、かつ、当該法人がその該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度においてガス供給業のうちガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この条において「特定ガス供給業」という。)を行つていた場合において、当該法人の特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得★削除★の計算の例により算定するときは、当該法人が、当該法人の当該該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得★削除★の計算の例により算定していたものとみなす。
 第七十二条の二十三第一項第三号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
 第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
第一項 第七十二条の二十五第三項各号 第七十二条の二十五第五項各号
同条第三項 同条第五項
第二項 同条第一項又は法 法第七十二条の二十五第一項、
若しくは 又は
まで から四十五日以内
又は法第七十二条の二十五第三項の特別の事情の内容、同項各号 若しくは法第七十二条の二十五第五項の特別の事情の内容又は法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。次項において同じ。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額の計算を了することができない理由、法第七十二条の二十五第五項各号
第三項 法人 法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人
招集されない 招集されないため、当該法人の当該各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の期限までに申告納付することができない
第四項 法人 法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人(同条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)
第二十四条の六 法第七十二条の二十六第八項に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「予定申告に係る基準額」という。)は、当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項及び第五項において同じ。)に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)を当該連結事業年度の月数で除して得た金額の六倍の金額とする。
 当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した金額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して計算した金額
 法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申請をした対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第四項において同じ。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の四第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
第四十八条の十 第八条の六第一項から第六項までの規定は法第三百二十一条の八第一項前段に規定する前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、第八条の六第七項の規定は法第三百二十一条の八第一項前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ準用する。この場合において、第八条の六第一項中「第五十三条第一項前段」とあるのは「第三百二十一条の八第一項前段」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、同条第二項第一号中「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と、同条第四項中「道府県」とあるのは「市町村」と、同条第六項中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、同条第七項中「第五十三条第一項前段」とあるのは「第三百二十一条の八第一項前段」と、「「第五十三条第一項」とあるのは「「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と読み替えるものとする。
第九条の二第一項 道府県知事 市町村長
第九条の二第一項ただし書 第五十五条第一項 第三百二十一条の十一第一項
当該道府県民税 当該市町村民税
第五十五条第二項 第三百二十一条の十一第二項
第九条の二第一項第一号 道府県内 市町村内
第九条の二第二項 第五十三条第一項 第三百二十一条の八第一項
道府県民税に 市町村民税に
道府県民税額 市町村民税額
道府県知事 市町村長
第九条の二第三項 道府県知事 市町村長
第九条の三 道府県知事 市町村長
第五十六条第二項又は第六十四条 第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条
第九条の三第二号 第五十三条第一項 第三百二十一条の八第一項
道府県民税額 市町村民税額
第九条の四第一項第一号 道府県民税額 市町村民税額
第五十三条第三十四項 第三百二十一条の八第三十四項
第五十六条 第三百二十一条の十二
第九条の五第一項 道府県知事 市町村長
第五十三条第一項又は 第三百二十一条の八第一項又は
道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限後 市町村民税の法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書の提出期限後
第九条の五第一項第一号 第五十五条第二項 第三百二十一条の十一第二項
道府県民税の法第五十三条第一項 市町村民税の法第三百二十一条の八第一項
第九条の五第一項第二号 道府県民税の法第五十三条第一項 市町村民税の法第三百二十一条の八第一項
第九条の五第一項第二号イ(2) 第五十五条第二項 第三百二十一条の十一第二項
第九条の五第二項 道府県知事 市町村長
道府県民税で 市町村民税で
第九条の六 道府県民税額 市町村民税額
道府県知事 市町村長
 市町村の廃置分合があつた場合において、法人の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額(法第三百二十一条の八第四項に規定する連結法人税額をいう。)に係る個別帰属法人税額に基づいて算定した市町村民税額(以下この条において「市町村民税の確定額」という。)で承継市町村に納付すべきものの合算額が第一条の四の規定によつて当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額の合算額を超えることとなつても、当該承継市町村のうち当該法人が納付すべき市町村民税の確定額が同条の規定によつて承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの(以下この項において「中間納付額超過市町村」という。)があるときは、当該中間納付額超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する第九条の三の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合においては、同項において準用する第九条の五の規定にかかわらず、法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係るものに限る。)又は法第三百二十一条の八第四項の規定による申告書を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間に応じ、法第十七条の四第一項から第四項までの規定の例によつて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
 市町村の廃置分合があつた場合において、法人の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額★削除★に基づいて算定した市町村民税額(以下この条において「市町村民税の確定額」という。)で承継市町村に納付すべきものの合算額が第一条の四の規定により当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額の合算額を超えることとなつても、当該承継市町村のうち当該法人が納付すべき市町村民税の確定額が同条の規定により承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの(以下この項において「中間納付額超過市町村」という。)があるときは、当該中間納付額超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する第九条の三の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合には、同項において準用する第九条の五の規定にかかわらず、法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係るものに限る。)★削除★を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間に応じ、法第十七条の四第一項から第四項までの規定の例により計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
 各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度前の事業年度又は連結事業年度において法人税法第六十九条、第八十一条の十五及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項から第三項までの規定並びに法第五十三条第二十六項及び第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次当該事業年度又は連結事業年度に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用については、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額とみなす。
 租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。以下この項において同じ。)の額(租税特別措置法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、課税対象金額(同法第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第六十六条の六第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融子会社等部分課税対象金額(同法第六十六条の六第八項に規定する金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
 租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第六十八条の九十第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融子会社等部分課税対象金額(同法第六十八条の九十第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十一第一項の規定の例により計算した金額
 租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、課税対象金額(同法第六十六条の九の二第一項に規定する課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第六十六条の九の二第六項に規定する部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融関係法人部分課税対象金額(同法第六十六条の九の二第八項に規定する金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
 租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融関係法人部分課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十三の三第一項の規定の例により計算した金額
 各事業年度又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度につき法第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度又は連結事業年度に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度又は連結事業年度の市町村民税の控除限度額に、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度のものから順次に、かつ、同一の事業年度又は連結事業年度のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度又は連結事業年度の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度においてこの項の規定により当該前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
 各事業年度において課された外国の法人税等の額が当該事業年度★削除★の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、前三年内事業年度につき法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該前三年内事業年度の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度★削除★に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度★削除★の市町村民税の控除限度額に、前三年内事業年度の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を前三年内事業年度のうち最も古い事業年度★削除★のものから順次に、かつ、同一の事業年度★削除★のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度★削除★において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度★削除★の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、前三年内事業年度においてこの項の規定により当該前三年内事業年度の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
10 内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度(以下この条において「前三年内事業年度等」という。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
 内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度以後の各事業年度における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度★削除★の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度等(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度又は連結事業年度を除くものとし★挿入★、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び第四十八条の十五の五第四項において同じ。)がある他の連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。次号において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(同条第十八号の四に規定する連結所得をいう。次号において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
 適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の合併前三年内事業年度(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度★削除★をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度★削除★を除くものとし、当該被合併法人が法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該被合併法人との間に同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(次号において「通算完全支配関係」という。)がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した★削除★ときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
 適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の分割等前三年内事業年度(適格分割等の日の属する事業年度★削除★開始の日前三年以内に開始した各事業年度★削除★をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度★削除★を除くものとし、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において、これらの事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において当該分割法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した★削除★ときは、当該損金に算入した事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
15 第十項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、第十一項から前項までの規定を適用する。
14 第九項の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度★削除★開始の日前三年以内に開始した各事業年度★削除★のうち最も古い事業年度★削除★開始の日(以下この項において「法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度★削除★開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度★削除★開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度★削除★開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度★削除★開始の日から当該法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度★削除★とみなして、第十項から前項までの規定を適用する。
21 法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項若しくは第百四十四条の六第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人(同条第十六号に規定する連結申告法人に限る。)(以下この条において「所得等申告法人」という。)の前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度における法人税割額の計算上法第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度又は前連結事業年度以前の事業年度又は連結事業年度の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度又は連結事業年度の当該法人税割額から控除するものとする。
25 第二十二項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度又は各連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度等開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度等」という。)のうち最も古い事業年度又は連結事業年度開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度等開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度等開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度等開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度等ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度又は連結事業年度開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度等開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度又は連結事業年度とみなして、前二項の規定を適用する。
24 第二十一項の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度★削除★開始の日前三年以内に開始した各事業年度★削除★のうち最も古い事業年度★削除★開始の日(以下この項において「所得等申告法人三年前事業年度開始日」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度(以下この項において「被合併法人等前三年内事業年度」という。)のうち最も古い事業年度★削除★開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度★削除★開始の日。以下この項において「被合併法人等三年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等三年前事業年度開始日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度★削除★開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等三年前事業年度開始日に係る被合併法人等の被合併法人等前三年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度★削除★開始の日から当該所得等申告法人三年前事業年度開始日の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度★削除★とみなして、前二項の規定を適用する。
31 第三百二十一条の八第二十六項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第四項、第二十二項若しくは第二十三項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第九項又は第二十一項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
30 第三百二十一条の八第三十八項の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、第三十四項若しくは第三十五項の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、第八項又は第二十項の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度★削除★以後の各事業年度★削除★について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法第三百二十一条の八第三十八項の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度★削除★において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
 第三百二十一条の八第二十八項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度若しくは連結事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度若しくは連結事業年度の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第三百二十一条の八第四項の申告書が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書の提出期限、法第三百二十一条の十一第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)又は法第三百二十一条の八第二十九項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する連結事業年度若しくは事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する連結事業年度若しくは事業年度の同条第四項の申告書若しくは同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書の提出期限、法第三百二十一条の十一第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
第五十六条の八十九 法第七百三条の五に規定する政令で定める金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者★削除★の数の合計数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十八万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
第四十八条の十 市町村民税 都民税
市町村」 都道府県」
第四十八条の十の二 市町村
第四十八条の十の三 市町村民税 都民税
市町村」 都道府県」
第四十八条の十の六 市町村
第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の七、第四十八条の十一の十及び第四十八条の十一の十三 法人の市町村民税の確定申告書 法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項 市町村民税の中間納付額 都民税の中間納付額
市町村民税」 都民税」
市町村長 都知事
市町村内 都内
市町村民税額 都民税額
第四十八条の十三第二項 、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額 及び都民税の控除限度額
並びに法第五十三条第二十六項及び 並びに法
第四十八条の十三第八項 百分の六 百分の七
課する市町村 課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第九条の七第七項ただし書又は第四十八条の十三第八項ただし書の規定によるものにあつては、当該事業年度又は連結事業年度の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第九項 、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額 及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額 の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額 又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第二十六項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額 及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額 都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第十項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項 市町村民税の控除余裕額 都民税の控除余裕額
第五十七条の五の二第七号 市町村民税 都民税
第四十八条の十 市町村に 都道府県に
関係市町村 関係都道府県
第四十八条の十の二 市町村
第四十八条の十の三 市町村に 都道府県に
関係市町村 関係都道府県
第四十八条の十の四 市町村
第四十八条の十一の四、第四十八条の十一の八、第四十八条の十一の十五、第四十八条の十一の二十、第四十八条の十一の二十三及び第四十八条の十一の二十七 法人の市町村民税の確定申告書 法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項 市町村民税の中間納付額 都民税の中間納付額
市町村長 都知事
当該市町村民税 当該都民税
市町村内 都内
市町村民税に 都民税に
市町村民税額 都民税額
市町村民税の法 都民税の法
市町村民税で 都民税で
第四十八条の十三第二項 、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額 及び都民税の控除限度額
並びに法第五十三条第三十八項及び 並びに法
第四十八条の十三第七項 百分の六 百分の七
課する市町村 課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度★削除★の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について第九条の七第六項ただし書又は第四十八条の十三第七項ただし書の規定によるものにあつては、当該事業年度★削除★の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第八項 、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額 及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額 の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額 又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち同条第三十八項の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額 及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額 都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第九項、第十二項、第十三項、第十五項、第十六項及び第十八項 市町村民税の控除余裕額 都民税の控除余裕額
第五十七条の五の二第七号 市町村民税 都民税
-附則-
第三条の二の二 法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第三条の二第二項の規定により法第六十五条第一項及び第四項、第七十二条の四十五の二第一項並びに第三百二十七条第一項及び第四項に規定する延滞金の割合を法附則第三条の二第二項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限若しくは法人税法第八十一条の二十四第一項の規定により延長された法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項に規定する申告書の提出期限又は法第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項又は第五項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間若しくは法第五十三条第四項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。以下この条において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
第三条の二の二 法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第三条の二第二項の規定により法第六十五条第一項★削除★、第七十二条の四十五の二第一項及び第三百二十七条第一項★削除★に規定する延滞金の割合を法附則第三条の二第二項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限★削除★又は法第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項又は第五項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間★削除★の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)をいう。次項において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
第五条の三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項及び第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下この条において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条の六第一項及び第七項、第八条の十三第一項、第八条の十七第一項、第八条の二十第一項並びに第八条の二十三第一項 第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額 第六十二条の三第一項若しくは第九項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定により加算された金額又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)
第八条の六第二項第一号 第六十二条の三第一項若しくは第九項若しくは第六十三条第一項の規定により加算された金額 第六十二条の三第一項若しくは第九項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定により加算された金額若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)
第四十八条の十 第八条の六第一項から第六項までの規定 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項から第六項までの規定
第四十八条の十一の二第一項 第八条の十三第一項 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十三第一項
第四十八条の十一の六第一項 第八条の十七第一項 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十七第一項
第四十八条の十一の九第一項 第八条の二十第一項 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項
第四十八条の十一の十二第一項 第八条の二十三第一項 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の二十三第一項
第八条の六第一項及び第二項第一号、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項並びに第八条の二十三 又は第六十三条第一項 (租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「平成八年租税特別措置法改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる平成八年租税特別措置法改正法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)若しくは第六十三条第一項(平成八年租税特別措置法改正法附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる平成八年租税特別措置法改正法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項若しくは第四十二条の十一第六項
第四十八条の十 第八条の六の規定 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項及び第二項並びに同条第三項から第六項までの規定
第四十八条の十一の二 第八条の十三 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十三
第四十八条の十一の十 第八条の十六の六 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六
第四十八条の十一の十三 第八条の十七 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十七
第四十八条の十一の十八 第八条の十九の三 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三
第四十八条の十一の二十二第一項 第八条の二十第一項 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項
第四十八条の十一の二十五 第八条の二十三 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の二十三
(平三政八二・全改、平四政七六・一部改正、平七政一〇一・一部改正・旧附則第六条繰上、平七政一四二・平八政八〇・平一〇政一一四・一部改正、平一一政九四・一部改正・旧附則第五条の三繰上、平一四政二七二・一部改正、平一五政一二八・一部改正・旧附則第五条の二繰下、平一六政一〇八・一部改正、平一八政一二一・一部改正・旧附則第五条の二の二繰下、平一九政七九・平二二政四五・一部改正、平二三政二〇二・一部改正・旧附則第五条の五繰上、平二三政三八六・平二四政一〇九・一部改正、平二五政一〇七・一部改正・旧附則第五条の四繰上、平二七政一六一・一部改正・旧附則第五条の三繰上、平二八政一三三・一部改正、平二九政一一八・一部改正・旧附則第五条の二繰下、平三〇政一二五・一部改正)
 法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。)、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第五十三条第二項若しくは第三百二十一条の八第二項の規定による申告書の提出、法第五十三条第一項後段若しくは第三項若しくは第三百二十一条の八第一項後段若しくは第三項の規定により申告書の提出があつたものとみなされること又は法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第八十八条の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出がなかつたことによる法第五十五条第二項若しくは第三百二十一条の十一第二項の規定による決定により納付すべき道府県民税又は市町村民税及び当該道府県民税又は市町村民税に係る法第五十三条第二十二項若しくは第三百二十一条の八第二十二項の規定による申告書の提出又は法第五十五条第一項若しくは第三項若しくは第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき道府県民税又は市町村民税
 法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。)、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第五十三条第二項若しくは第三百二十一条の八第二項の規定による申告書の提出、法第五十三条第一項後段若しくは第三項若しくは第三百二十一条の八第一項後段若しくは第三項の規定により申告書の提出があつたものとみなされること又は法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第八十八条の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出がなかつたことによる法第五十五条第二項若しくは第三百二十一条の十一第二項の規定による決定により納付すべき道府県民税又は市町村民税及び当該道府県民税又は市町村民税に係る法第五十三条第二十二項若しくは第三百二十一条の八第二十二項の規定による申告書の提出又は法第五十五条第一項若しくは第三項若しくは第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき道府県民税又は市町村民税
-改正附則-
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
四年新法 第五十三条第三項 、同法 、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(第五項及び第六項において「読替え後の法人税法」という。)
第五十三条第五項 (この項 (地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第四項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法 ついて読替え後の法人税法
(同法 (法人税法
第三項の規定 地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第三項の規定
に同法 に法人税法
第五十三条第六項 第三項の規定は 地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第三項の規定は
通算適用前欠損金額( 通算適用前欠損金額(同条第四項の規定により読み替えられた
法人税法 読替え後の法人税法
場合( 場合(地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた
につき につき同条第四項の規定により読み替えられた
新令 第八条の十二第一項 同条第二項 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「所得税法等改正法」という。)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(以下この条及び第八条の十四第一項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第二項又は所得税法等改正法附則第二十条第一項
法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項 読替え後の法人税法第五十七条第四項若しくは第九項又は法人税法第五十七条第五項
第八条の十二第二項 確定申告書が提出されている場合(法人税法第五十七条第二項 確定申告書又は当該法人の連結確定申告書(所得税法等改正法第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「四年旧法人税法」という。)第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)(当該法人が四年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である事業年度にあつては、当該法人との間に同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある同条第十二号の六の七に規定する連結親法人の連結確定申告書。以下この項において同じ。)が提出されている場合(読替え後の法人税法第五十七条第二項又は所得税法等改正法附則第二十条第一項
同法 法人税法
合併等事業年度 合併等事業年度又は所得税法等改正法附則第二十条第一項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
確定申告書が提出されている場合) 確定申告書又は当該法人の連結確定申告書が提出されている場合)
第八条の十四第一項 同項の 読替え後の法人税法第五十七条第八項の
法第五十三条第三項に 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第四項の規定により読み替えられた法(以下この節において「読替え後の法」という。)第五十三条第三項に
第八条の十四第二項 法人について法 法人について読替え後の法
同条第四項 法第五十三条第四項
第八条の十五 法人税法 読替え後の法人税法
同項の規定に 読替え後の法第五十三条第五項の規定に
第八条の十六 開始した事業年度 開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該 事業年度又は連結事業年度(当該
「合併法人等十年前事業年度開始日 「合併法人等十年前事業年度等開始日
で同項 で読替え後の法第五十三条第五項
合併法人等十年前事業年度開始日の 合併法人等十年前事業年度等開始日の
前十年内事業年度ごと 法第五十三条第五項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと
事業年度開始の日から 事業年度又は連結事業年度開始の日から
、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定 て、読替え後の法第五十三条第五項の規定
第八条の十六の二 法人税法 読替え後の法人税法
係る法 係る読替え後の法
前項 同条第四項の規定により読み替えられた前項
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
四年新法 第五十三条第三項 十年 九年
同法第五十七条第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第一項
(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法 で、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(次項及び第六項において「読替え後の法人税法」という。)
第五十三条第五項 十年以内 九年以内
前十年内事業年度 前九年内事業年度
(この項 (地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第五項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法 ついて読替え後の法人税法
(同法 (法人税法
第三項の規定 地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第三項の規定
に同法 に法人税法
第五十三条第六項 第三項の規定は 地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第三項の規定は
通算適用前欠損金額( 通算適用前欠損金額(同条第五項の規定により読み替えられた
法人税法 読替え後の法人税法
場合( 場合(地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた
につき につき同条第五項の規定により読み替えられた
新令 第八条の十二第一項 法第五十三条第三項に 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第五項の規定により読み替えられた法(以下この節において「読替え後の法」という。)第五十三条第三項に
法人税法第五十七条第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この節において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
同条第二項 同条第二項若しくは第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)附則第二十条第七項
法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項 平成二十七年旧法人税法第五十七条第四項若しくは第五項又は令和二年所得税法等改正法附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(第八条の十四及び第八条の十五において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第九項
第八条の十二第二項 法第五十三条第三項に 読替え後の法第五十三条第三項に
法人税法第五十七条第一項 平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
の法人の の法人の法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書である
確定申告書が提出されている場合(法人税法第五十七条第二項 確定申告書又は当該法人の連結確定申告書(令和二年所得税法等改正法第三条の規定(令和二年所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「四年旧法人税法」という。)第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)(当該法人が四年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である事業年度にあつては、当該法人との間に同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある同条第十二号の六の七に規定する連結親法人の連結確定申告書。以下この項において同じ。)が提出されている場合(平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項若しくは第六項又は令和二年所得税法等改正法附則第二十条第七項
(同法 (法人税法
同法第五十七条第二項の合併等事業年度 平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項の合併等事業年度又は同条第六項若しくは令和二年所得税法等改正法附則第二十条第七項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
確定申告書が提出されている場合) 確定申告書又は当該法人の連結確定申告書が提出されている場合)
第八条の十四第一項 同項の 読替え後の法人税法第五十七条第八項の
法第五十三条第三項に 読替え後の法第五十三条第三項に
第八条の十四第二項 法人について法 法人について読替え後の法
同条第四項 法第五十三条第四項
第八条の十五 が同項 が読替え後の法第五十三条第五項
前十年内事業年度 前九年内事業年度
法人税法 読替え後の法人税法
同項の規定に 読替え後の法第五十三条第五項の規定に
第八条の十六 十年以内に開始した事業年度 九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該 事業年度又は連結事業年度(当該
「合併法人等十年前事業年度開始日 「合併法人等九年前事業年度等開始日
前十年内事業年度で同項 前九年内事業年度で読替え後の法第五十三条第五項
「被合併法人等十年前事業年度開始日 「被合併法人等九年前事業年度開始日
当該被合併法人等十年前事業年度開始日 当該被合併法人等九年前事業年度開始日
合併法人等十年前事業年度開始日の 合併法人等九年前事業年度等開始日の
前十年内事業年度ごと 法第五十三条第五項の適格合併の日前九年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと
事業年度開始の日から 事業年度又は連結事業年度開始の日から
、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定 て、読替え後の法第五十三条第五項の規定
第八条の十六の二 法人税法 読替え後の法人税法
係る法 係る読替え後の法
前項 同条第五項の規定により読み替えられた前項
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
四年新法 第五十三条第七項 同条第六項又は同法 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(以下この項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第六項又は法人税法
、同法 、読替え後の法人税法
(この項 (地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第七項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法 ついて読替え後の法人税法
次項 地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた次項
第五十三条第八項 、前項 、地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた前項
第五十三条第十項 第八項 地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた第八項
新令 第八条の十六の三第一項 同条第二項 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「所得税法等改正法」という。)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(以下この条及び次条において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第二項又は所得税法等改正法附則第二十条第一項
法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項 読替え後の法人税法第五十七条第四項若しくは第九項又は法人税法第五十七条第五項
第八条の十六の三第二項 事業年度( 事業年度について被合併法人等の確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該被合併法人等の確定申告書又は当該被合併法人の連結確定申告書(所得税法等改正法第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「四年旧法人税法」という。)第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)(当該被合併法人等が四年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である事業年度にあつては、当該被合併法人等との間に同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある同条第十二号の六の七に規定する連結親法人の連結確定申告書。以下この項において同じ。)が提出されている場合(
同項 読替え後の法人税法第五十七条第二項
より より、又は所得税法等改正法附則第二十条第一項の規定により
同法 法人税法
又は当該 若しくは当該
事業年度) 事業年度又は所得税法等改正法附則第二十条第一項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
が提出されている場合 又は当該被合併法人の連結確定申告書が提出されている場合)
第八条の十六の四 合併等前欠損金額(同項 合併等前欠損金額(読替え後の法第五十三条第七項
法人税法 読替え後の法人税法
同項の規定に 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第七項の規定により読み替えられた法(次条及び第八条の十六の七において「読替え後の法」という。)第五十三条第七項の規定に
第八条の十六の五 開始した事業年度 開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該 事業年度又は連結事業年度(当該
「合併法人等十年前事業年度開始日 「合併法人等十年前事業年度等開始日
同項に 読替え後の法第五十三条第七項に
合併法人等十年前事業年度開始日の 合併法人等十年前事業年度等開始日の
前十年内事業年度ごと 法第五十三条第七項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと
事業年度開始の日から 事業年度又は連結事業年度開始の日から
、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定 て、読替え後の法第五十三条第七項の規定
第八条の十六の七 法人について法 法人について読替え後の法
同条第九項 法第五十三条第九項
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
四年新法 第五十三条第七項 十年以内 九年以内
前十年内事業年度 前九年内事業年度
同法第五十七条第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
同条第六項又は同法第五十八条第一項 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(以下この項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第六項
、同法 、読替え後の法人税法
同条第二項 平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項
(この項 (地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第八項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法 ついて読替え後の法人税法
次項 地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた次項
第五十三条第八項 、前項 、地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた前項
十年 九年
第五十三条第十項 第八項 地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八項
新令 第八条の十六の三第一項 法第五十三条第七項に規定する法人税法第五十七条第一項 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第八項の規定により読み替えられた法(以下この節において「読替え後の法」という。)第五十三条第七項に規定する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条及び第八条の十六の四において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
同条第二項 同条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)附則第二十条第七項
法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項 平成二十七年旧法人税法第五十七条第四項若しくは第五項又は令和二年所得税法等改正法附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(次条において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第九項
第八条の十六の三第二項 法第五十三条第七項に 読替え後の法第五十三条第七項に
法人税法第五十七条第一項 平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
事業年度( 事業年度について被合併法人等の法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書である確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該被合併法人等の確定申告書又は当該被合併法人の連結確定申告書(令和二年所得税法等改正法第三条の規定(令和二年所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「四年旧法人税法」という。)第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)(当該被合併法人等が四年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である事業年度にあつては、当該被合併法人等との間に同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある同条第十二号の六の七に規定する連結親法人の連結確定申告書。以下この項において同じ。)が提出されている場合(
同項 平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項
より より、又は令和二年所得税法等改正法附則第二十条第七項の規定により
同法 法人税法
又は当該 若しくは当該
事業年度) 事業年度又は令和二年所得税法等改正法附則第二十条第七項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
が提出されている場合 又は当該被合併法人等の連結確定申告書が提出されている場合)
第八条の十六の四 前十年内事業年度 前九年内事業年度
(同項 (読替え後の法第五十三条第七項
法人税法 読替え後の法人税法
同条第二項 平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項
同項の規定に 読替え後の法第五十三条第七項の規定に
第八条の十六の五 十年以内に開始した事業年度 九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該 事業年度又は連結事業年度(当該
「合併法人等十年前事業年度開始日 「合併法人等九年前事業年度等開始日
前十年内事業年度で同項 前九年内事業年度で読替え後の法第五十三条第七項
「被合併法人等十年前事業年度開始日 「被合併法人等九年前事業年度開始日
当該被合併法人等十年前事業年度開始日 当該被合併法人等九年前事業年度開始日
合併法人等十年前事業年度開始日の 合併法人等九年前事業年度等開始日の
前十年内事業年度ごと 法第五十三条第七項の適格合併の日前九年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと
事業年度開始の日から 事業年度又は連結事業年度開始の日から
、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定 て、読替え後の法第五十三条第七項の規定
第八条の十六の七 法人について法 法人について読替え後の法
同条第九項 法第五十三条第九項
四年新法第五十三条第十七項 被配賦欠損金控除額(同法 被配賦欠損金控除額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十八条第二項の規定により読み替えられた法人税法
同法第五十七条第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第一項
新令第八条の十九の二 ついて法 ついて地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十項の規定により読み替えられた法
同条第十八項 法第五十三条第十八項
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
四年新法 第五十三条第十九項 同法第五十七条第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(第二十一項及び第二十二項において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
第五十三条第二十一項 (この項 (地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十二項の規定により読み替えられたこの項
法人税法第五十七条第一項 平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
とし、 とし、地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた
おける第十九項 おける同条第十二項の規定により読み替えられた第十九項
第五十三条第二十二項 第十九項の規定は 地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第十九項の規定は
配賦欠損金控除額( 配賦欠損金控除額(同条第十二項の規定により読み替えられた
法人税法第五十七条第一項 平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
場合( 場合(地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた
につき につき同条第十二項の規定により読み替えられた
新令 第八条の十九の四第一項 法第五十三条第十九項に 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十二項の規定により読み替えられた法(以下この節において「読替え後の法」という。)第五十三条第十九項に
法人について法 法人について読替え後の法
同条第二十項 法第五十三条第二十項
第八条の十九の五 同項の規定に 読替え後の法第五十三条第二十一項の規定に
第八条の十九の六 開始した事業年度 開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該 事業年度又は連結事業年度(当該
「合併法人等十年前事業年度開始日 「合併法人等十年前事業年度等開始日
で同項 で読替え後の法第五十三条第二十一項
合併法人等十年前事業年度開始日の 合併法人等十年前事業年度等開始日の
前十年内事業年度ごと 法第五十三条第二十一項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと
属する事業年度開始 属する事業年度又は連結事業年度開始
同項の規定 読替え後の法第五十三条第二十一項の規定
14 地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この項及び附則第五条において「平成二十七年改正法」という。)附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法附則第一条第九号の二に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第五十三条第十二項第一号に規定する法人税額について所得税法等改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第五条において「四年新措置法」という。)第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を同号に規定する加算された金額とみなして平成二十七年旧法第五十三条第十二項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。附則第五条において「平成二十八年改正令」という。)第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「平成二十八年旧令」という。)第八条の二十第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。
第三項 通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。) 連結適用前欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第五項において「なお効力を有する旧法」という。)第五十三条第五項に規定する連結適用前欠損金額をいう。第五項及び第六項において同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(なお効力を有する旧法第五十三条第五項に規定する連結適用前災害損失欠損金額をいう。第五項及び第六項において同じ。)
控除対象通算適用前欠損調整額を なお効力を有する旧法第五十三条第六項に規定する控除対象個別帰属調整額(以下この条において「控除対象個別帰属調整額」という。)を
控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度 控除対象個別帰属調整額は、この項又はなお効力を有する旧法第五十三条第五項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額 すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第五項において同じ。)
第五項 通算適用前欠損金額 連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額 控除対象個別帰属調整額
当該控除対象通算適用前欠損調整額 当該控除対象個別帰属調整額
最初通算事業年度 最初連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。次項において同じ。)
同法第五十七条第六項又は第八項 なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項
あること ないこと
(同法 (法人税法
ものに限る。) ものに限る。)又はなお効力を有する旧法第五十三条第一項の規定により提出すべき申告書(なお効力を有する旧法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第五十三条第四項の規定により提出すべき申告書
、第三項 、第三項又はなお効力を有する旧法第五十三条第五項
前十年内事業年度の 当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の
すべき法人税額 すべき法人税額又は個別帰属法人税額
控除未済通算適用前欠損調整額 控除未済個別帰属調整額
に同法 に法人税法
法人の事業年度 法人の事業年度又は連結事業年度
前事業年度 前事業年度又は前連結事業年度
第六項 通算適用前欠損金額 連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額
第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。) 控除対象個別帰属調整額
の控除対象通算適用前欠損調整額 の控除対象個別帰属調整額
最初通算事業年度 最初連結事業年度
法人税法第五十七条第六項又は第八項 なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項
ある ない
20 新令第八条の十六の規定は、改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
第三項 開始した事業年度 開始した連結事業年度
生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の 控除対象個別帰属税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第五項において「なお効力を有する旧法」という。)第五十三条第九項に規定する控除対象個別帰属税額をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合における
控除対象通算適用前欠損調整額 控除対象個別帰属税額
前事業年度 この項又はなお効力を有する旧法第五十三条第九項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額 すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第五項において同じ。)
第五項 開始した事業年度 開始した連結事業年度
前十年内事業年度」 前十年内連結事業年度」
において生じた通算適用前欠損金額に係る において
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額 控除対象個別帰属税額
当該控除対象通算適用前欠損調整額 当該控除対象個別帰属税額
に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した の生じた前十年内連結事業年度について
(同法 (法人税法
ものに限る。) ものに限る。)又はなお効力を有する旧法第五十三条第一項の規定により提出すべき申告書(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第五十三条第四項の規定により提出すべき申告書
、第三項 、第三項又はなお効力を有する旧法第五十三条第九項
前十年内事業年度の 当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の
すべき法人税額 すべき個別帰属法人税額又は法人税額
控除未済通算適用前欠損調整額 控除未済個別帰属税額
あるとき 生じたとき
前十年内事業年度に 前十年内連結事業年度に
に同法 に法人税法
に係る前十年内事業年度 の生じた前十年内連結事業年度
法人の事業年度 法人の連結事業年度又は事業年度
前事業年度 前連結事業年度又は前事業年度
第六項 通算適用前欠損金額( 控除対象個別帰属税額(
第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。) 控除対象個別帰属税額
被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額 もの
事業年度後最初の最初通算事業年度について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後 連結事業年度以後
控除対象通算適用前欠損調整額と 控除対象個別帰属税額と
26 新令第八条の十六の規定は、改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
第二十六項 開始した事業年度 開始した連結事業年度
同法第八十条第五項 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(第二十八項において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第八十一条の三十一第五項
生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項まで 損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該法人に控除対象個別帰属還付税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第二十八項において「なお効力を有する旧法」という。)第五十三条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額をいう。以下この条
控除対象還付対象欠損調整額 控除対象個別帰属還付税額
前事業年度 この項又はなお効力を有する旧法第五十三条第十五項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額 すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第二十八項において同じ。)
第二十八項 開始した事業年度又は 開始した連結事業年度又は
前十年内事業年度 前十年内連結事業年度
において生じた還付対象欠損金額に係る において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に
前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額 控除対象個別帰属還付税額
当該控除対象還付対象欠損調整額 当該控除対象個別帰属還付税額
に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間 の計算の基礎となつた連結欠損金額(なお効力を有する旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る連結事業年度又は中間期間開始の日の属する連結事業年度
法人の道府県民税の確定申告書 法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又はなお効力を有する旧法第五十三条第一項の規定により提出すべき申告書(なお効力を有する旧法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第五十三条第四項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)
、第二十六項 、第二十六項又はなお効力を有する旧法第五十三条第十五項
開始した事業年度の 開始した連結事業年度又は事業年度の
すべき法人税額 すべき個別帰属法人税額又は法人税額
控除未済還付対象欠損調整額 控除未済個別帰属還付税額
事業年度(当該 連結事業年度又は事業年度(当該
前事業年度 前連結事業年度又は前事業年度
第二十九項 還付対象欠損金額( 控除対象個別帰属還付税額(
第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。) 控除対象個別帰属還付税額
被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額 もの
生じた事業年度 計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度
属する事業年度 属する連結事業年度
控除対象還付対象欠損調整額と 控除対象個別帰属還付税額と
32 新令第九条の規定は、改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第二十八項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第二十八項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第二十八項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
第一項 の計算 並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(次項において「四年旧法人税法」という。)第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算
第二項 第六項 第六項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)による改正前の地方税法施行令(第七項において「旧令」という。)第九条の七第七項
(これらの 又は各連結事業年度(これらの
を除く 又は連結事業年度を除く
とする とし、これらの連結事業年度のうちに当該法人又は当該法人との間に連結完全支配関係(四年旧法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。第八項において同じ。)がある他の連結法人(四年旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。第八項において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(四年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第八項において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする
前三年内事業年度 前三年内事業年度等
の事業年度において同法 の事業年度又は連結事業年度において法人税法
第百四十四条の二の規定並びに 第百四十四条の二の規定並びに四年旧法人税法第八十一条の十五の規定並びに
並びに法 並びに所得税法等改正法第四条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法第十二条第二項の規定並びに法
により控除する 並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(第七項及び第十九項において「旧法」という。)第五十三条第二十六項及び第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除する
のもの 又は連結事業年度のもの
第七項 規定により計算した 規定又は旧令第四十八条の十三第八項の規定により計算した
前三年内事業年度 前三年内事業年度等
第五十三条第三十八項の規定 第五十三条第三十八項の規定又は旧法第五十三条第二十六項の規定
又は同令第百九十七条第四項 若しくは同令第百九十七条第四項
除く。)(以下 除く。)若しくは法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この項及び第十四項第二号イにおいて「四年旧法人税法施行令」という。)第百五十五条の三十二第五項に規定する国税の個別控除余裕額(四年旧法人税法施行令第百五十五条の三十三第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下
第三百二十一条の八第三十八項の規定 第三百二十一条の八第三十八項の規定又は旧法第三百二十一条の八第二十六項の規定
のもの 又は連結事業年度のもの
この項の規定に 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられたこの項の規定又は旧令第九条の七第八項の規定に
第八項 以後 又は連結事業年度以後
第二項 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
各事業年度の 各事業年度又は各連結事業年度の
第八項第一号 合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
をいい 又は各連結事業年度をいい
を除くもの 又は連結事業年度を除くもの
とする とし、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする
前項後段 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた前項後段
第八項第二号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
をいい 又は各連結事業年度をいい
を除く 又は連結事業年度を除く
とする とし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする
第九項 前項 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた前項
以後の 又は連結事業年度以後の
第二項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
合併前三年内事業年度の控除限度超過額 合併前三年内事業年度等の控除限度超過額
合併前三年内事業年度の区分 合併前三年内事業年度等の区分
の控除限度超過額と 又は連結事業年度の控除限度超過額と
第九項第一号 合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第九項第二号 合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
属する事業年度 属する事業年度又は連結事業年度
合併事業年度 合併事業年度等
第十項 第八項 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
以後の 又は連結事業年度以後の
第二項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
分割等前三年内事業年度の控除限度超過額 分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額
分割等前三年内事業年度の区分 分割等前三年内事業年度等の区分
の控除限度超過額と 又は連結事業年度の控除限度超過額と
第十項第一号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第十項第二号 開始 又は連結事業年度開始
分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第十項第三号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
属する事業年度 属する事業年度又は連結事業年度
分割承継等事業年度 分割承継等事業年度等
第十一項 第八項 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
以後 又は連結事業年度以後
第七項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第七項
合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
第九項各号 同条第三十四項の規定により読み替えられた第九項各号
定める事業年度 定める事業年度又は連結事業年度
第十二項 第八項 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
以後 又は連結事業年度以後
第七項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第七項
分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
第十項各号 同条第三十四項の規定により読み替えられた第十項各号
定める事業年度 定める事業年度又は連結事業年度
第十三項 第八項 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
事業年度開始の日 事業年度又は連結事業年度開始の日
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
法人三年前事業年度開始日 法人三年前事業年度等開始日
合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
被合併法人等前三年内事業年度 被合併法人等前三年内事業年度等
被合併法人等三年前事業年度開始日 被合併法人等三年前事業年度等開始日
事業年度と 事業年度又は連結事業年度と
第九項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
第十四項第一号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
第十四項第二号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
第七項後段 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第七項後段
第十四項第二号イ 又は 若しくは
外国法人の調整国外所得金額」という。) 外国法人の調整国外所得金額」という。)又は四年旧法人税法施行令第百五十五条の二十九第一号に規定する個別調整国外所得金額(第二十四項第一号において「個別調整国外所得金額」という。)
第十五項 第八項 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第十七項 が第八項 が地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
以後 又は連結事業年度以後
第二項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
、第八項 、同条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
各事業年度の 各事業年度又は各連結事業年度の
第十九項 前三年内事業年度 前三年内事業年度等
の規定により控除する の規定又は旧法第五十三条第二十六項の規定により控除する
以前 又は前連結事業年度以前
の法人税割 又は連結事業年度の法人税割
第二十項 以後 又は連結事業年度以後
前項 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた前項
開始した各事業年度 開始した各事業年度又は各連結事業年度
第二十項第一号 合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
第二十項第二号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
第二十一項 前項 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた前項
以後の 又は連結事業年度以後の
第十九項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第十九項
合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額 合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
合併前三年内事業年度の区分 合併前三年内事業年度等の区分
定める事業年度 定める事業年度又は連結事業年度
第二十一項第一号 合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第二十一項第二号 合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
合併事業年度 合併事業年度等
属する事業年度 属する事業年度又は連結事業年度
第二十二項 第二十項 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第二十項
以後の 又は連結事業年度以後の
第十九項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第十九項
分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額 分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
分割等前三年内事業年度の区分 分割等前三年内事業年度等の区分
定める事業年度 定める事業年度又は連結事業年度
第二十二項第一号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第二十二項第二号 開始 又は連結事業年度開始
分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第二十二項第三号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
分割承継等事業年度 分割承継等事業年度等
属する事業年度 属する事業年度又は連結事業年度
第二十三項 事業年度開始の日 事業年度又は連結事業年度開始の日
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
所得等申告法人三年前事業年度開始日 所得等申告法人三年前事業年度等開始日
合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
被合併法人等前三年内事業年度 被合併法人等前三年内事業年度等
被合併法人等三年前事業年度開始日 被合併法人等三年前事業年度等開始日
とみなし 又は連結事業年度とみなし
前二項 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた前二項
第二十四項 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
第二十四項第一号 又は外国法人の調整国外所得金額 若しくは外国法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額
第二十五項 第二十項 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第二十項
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第二十七項 が第二十項 が地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第二十項
以後 又は連結事業年度以後
第十九項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第十九項
分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
、第二十項 、同条第三十四項の規定により読み替えられた第二十項
各事業年度の 各事業年度又は各連結事業年度の
第二十九項 第二項 地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
以後の各事業年度 又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度
附則第二十条第一項 各連結事業年度 各事業年度
連結欠損金個別帰属額(旧法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額 個別欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額
以下この条及び次条において 以下
当該連結欠損金個別帰属額 当該個別欠損金額
生じた連結事業年度開始の日(附則第二十九条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度終了の日)の属する当該内国法人の 生じた
附則第二十条第二項 各連結事業年度 各事業年度
連結欠損金個別帰属額を同項に規定する前十年内事業年度 個別欠損金額を当該各事業年度
、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度とみなして みなして
附則第二十条第五項 第一項又は前項 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下「地方税法施行令改正令」という。)附則第四条第四項の規定により読み替えられた第一項
この項又は この項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた
「令和二年改正法 「読替え後の令和二年改正法
」と、「第九項又は」とあるのは「第九項若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は令和二年改正法附則第二十条第四項の規定」と 」と
(第二項又は令和二年改正法 (第二項又は読替え後の令和二年改正法
」と、「又は第五十八条第一項」とあるのは「若しくは第五十八条第一項又は令和二年改正法附則第二十条第四項」と、同条第六項及び第七項第一号中「第二項」とあるのは「第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」と、同条第八項第一号中「第二項」とあるのは「第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」と、「又は次項」とあるのは「若しくは次項又は同条第四項」と 」と
令和二年改正法附則第二十条第一項」とする 読替え後の令和二年改正法附則第二十条第一項」とする
附則第二十条第六項 第一項の規定により 地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた第一項の規定により
もの又は第二項 もの又は同条第四項の規定により読み替えられた第二項
連結事業年度又は第二項 連結事業年度又は地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた第二項
同条第二項 新法人税法第五十七条第二項
附則第二十条第七項 各連結事業年度 各事業年度
連結事業年度に 事業年度に
連結欠損金個別帰属額 個別欠損金額
生じた連結事業年度終了の日(附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度開始の日)の属する当該内国法人の 生じた
附則第二十条第九項 前二項 地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた第七項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項から第四項まで、第八項及び第十項 平成二十七年旧法人税法第五十七条第十項
第七項 地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた第七項
同条第六項 平成二十七年旧法人税法第五十七条第六項
金額と、前項の規定によりないものとされた欠損金額は同条第九項の規定によりないものとされた欠損金額と、それぞれ 金額と
附則第二十条第十項 新法人税法第五十七条第六項から第九項まで 新法人税法第五十七条第九項
、同条第六項中「第一項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の」と、「第二項」とあるのは「同条第二項若しくは第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第七項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、同条第七項中「、第二項」とあるのは「、平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項」と、同項第一号中「前十年内事業年度」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項に規定する前九年内事業年度」と、「第二項」とあるのは「同項若しくは同条第六項又は令和二年改正法附則第二十条第七項」と、同条第八項中「おける第一項」とあるのは「おける平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同項第一号中「通算前十年内事業年度」とあるのは「通算前九年内事業年度」と、「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「第二項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項若しくは第六項又は令和二年改正法附則第二十条第七項」と、「、第一項」とあるのは「、平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、「第四項から第六項まで」とあるのは「同条第四項、第五項若しくは第九項の規定、第六項」と、「又は第五十八条第一項」とあるのは「の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、同項第二号中「通算前十年内事業年度」とあるのは「通算前九年内事業年度」と、同条第九項中 、同項中
令和二年改正法附則第二十条第七項」とする 読替え後の令和二年改正法附則第二十条第七項」とする
附則第二十一条第一項 には、 には、地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた
附則第二十一条第三項 (前項の規定により欠損等法人とみなされたものを含む。以下この項及び第五項において同じ。)と他の と他の
(旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。)以後 以後
連結事業年度以前の各連結事業年度 事業年度以前の各事業年度
連結欠損金個別帰属額 個別欠損金額
適用連結事業年度(旧法人税法第八十一条の十第一項 適用事業年度(新法人税法第五十七条の二第一項
適用連結事業年度を 適用事業年度を
特定支配日 支配日
生じた連結事業年度 生じた事業年度
当該適用連結事業年度 当該適用事業年度
前条第二項 地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた前条第二項
附則第二十一条第五項 連結事業年度以前の各連結事業年度 事業年度以前の各事業年度
連結欠損金個別帰属額 個別欠損金額
生じた連結事業年度 生じた事業年度
適用連結事業年度 適用事業年度
前条第二項 地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた前条第二項
附則第二十一条第七項 欠損等連結法人 欠損等法人
適用連結事業年度前の各連結事業年度 適用事業年度前の各事業年度
連結欠損金個別帰属額 個別欠損金額
前条第二項 地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた前条第二項
附則第二十三条 連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額(旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この条及び附則第三十五条第二項第二号イにおいて同じ。)が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち新法人税法第五十九条第一項から第四項までの内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
四年新法 第三百二十一条の八第三項 、同法 、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(第五項及び第六項において「読替え後の法人税法」という。)
第三百二十一条の八第五項 (この項 (地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第五条第四項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法 ついて読替え後の法人税法
(同法 (法人税法
第三項の規定 地方税法施行令改正令附則第五条第四項の規定により読み替えられた第三項の規定
に同法 に法人税法
第三百二十一条の八第六項 第三項の規定は 地方税法施行令改正令附則第五条第四項の規定により読み替えられた第三項の規定は
通算適用前欠損金額( 通算適用前欠損金額(同条第四項の規定により読み替えられた
法人税法 読替え後の法人税法
場合( 場合(地方税法施行令改正令附則第五条第四項の規定により読み替えられた
につき につき同条第四項の規定により読み替えられた
新令 第四十八条の十一 第八条の十二の 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条及び第四十八条の十一の三から第四十八条の十一の六までにおいて「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十二の
において、 において、地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた
第四十八条の十一の三第一項 第八条の十四第一項 地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十四第一項
同項の 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(第四十八条の十一の六において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第八項の
通算適用前欠損金額(法 通算適用前欠損金額(地方税法施行令改正令附則第五条第四項の規定により読み替えられた法(次項において「読替え後の法」という。)
第四十八条の十一の三第二項 第八条の十四第二項 地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十四第二項
法人について法 法人について読替え後の法
準用する。 準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十四第二項中「第五十三条第四項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第四項の」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の四 第八条の十五 地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十五
第四十八条の十一の五 第八条の十六 地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十六
開始した事業年度 開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該 事業年度又は連結事業年度(当該
で同項 で読替え後の法第三百二十一条の八第五項
の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。 の日
及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 について準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十六中「第五十三条第五項の適格合併」とあるのは「第三百二十一条の八第五項の適格合併」と、「第五十三条第五項の規定」とあるのは「第三百二十一条の八第五項の規定」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の六 第八条の十六の二 地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十六の二
法人税法 読替え後の法人税法
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
四年新法 第三百二十一条の八第三項 十年 九年
同法第五十七条第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第一項
(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法 で、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(次項及び第六項において「読替え後の法人税法」という。)
第三百二十一条の八第五項 十年以内 九年以内
前十年内事業年度 前九年内事業年度
(この項 (地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第五条第五項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法 ついて読替え後の法人税法
(同法 (法人税法
第三項の規定 地方税法施行令改正令附則第五条第五項の規定により読み替えられた第三項の規定
に同法 に法人税法
第三百二十一条の八第六項 第三項の規定は 地方税法施行令改正令附則第五条第五項の規定により読み替えられた第三項の規定は
通算適用前欠損金額( 通算適用前欠損金額(同条第五項の規定により読み替えられた
法人税法 読替え後の法人税法
場合( 場合(地方税法施行令改正令附則第五条第五項の規定により読み替えられた
につき につき同条第五項の規定により読み替えられた
新令 第四十八条の十一 第八条の十二の規定は、法 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条及び第四十八条の十一の三から第四十八条の十一の六までにおいて「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十二の規定は、地方税法施行令改正令附則第五条第五項の規定により読み替えられた法(第四十八条の十一の三及び第四十八条の十一の五において「読替え後の法」という。)
規定する 規定する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の
第八条の十二中 地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十二中
第四十八条の十一の三第一項 第八条の十四第一項 地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十四第一項
同項の 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(第四十八条の十一の六において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第八項の
通算適用前欠損金額(法 通算適用前欠損金額(読替え後の法
第四十八条の十一の三第二項 第八条の十四第二項 地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十四第二項
法人について法 法人について読替え後の法
準用する。 準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十四第二項中「第五十三条第四項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第四項の」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の四 第八条の十五 地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十五
「第五十三条第四項 「読替え後の法第五十三条第五項に」とあるのは「読替え後の法第三百二十一条の八第五項に」と、「第五十三条第四項
第四十八条の十一の五 第八条の十六 地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十六
十年以内に開始した事業年度 九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該 事業年度又は連結事業年度(当該
同項に規定する前十年内事業年度 読替え後の法第三百二十一条の八第五項に規定する前九年内事業年度
の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。 の日
及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 について準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十六中「第五十三条第五項の適格合併」とあるのは「第三百二十一条の八第五項の適格合併」と、「第五十三条第五項の規定」とあるのは「第三百二十一条の八第五項の規定」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の六 第八条の十六の二 地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十六の二
法人税法 読替え後の法人税法
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
四年新法 第三百二十一条の八第七項 同条第六項又は同法 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(以下この項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第六項又は法人税法
、同法 、読替え後の法人税法
(この項 (地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第五条第七項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法 ついて読替え後の法人税法
次項 地方税法施行令改正令附則第五条第七項の規定により読み替えられた次項
第三百二十一条の八第八項 、前項 、地方税法施行令改正令附則第五条第七項の規定により読み替えられた前項
第三百二十一条の八第十項 第八項 地方税法施行令改正令附則第五条第七項の規定により読み替えられた第八項
新令 第四十八条の十一の七 第八条の十六の三の 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条から第四十八条の十一の九まで及び第四十八条の十一の十一において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第七項の規定により読み替えられた第八条の十六の三の
において、 において、地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた
第四十八条の十一の八 第八条の十六の四 地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた第八条の十六の四
第四十八条の十一の九 第八条の十六の五 地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた第八条の十六の五
開始した事業年度 開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該 事業年度又は連結事業年度(当該
で同項 で地方税法施行令改正令附則第五条第七項の規定により読み替えられた法(第四十八条の十一の十一において「読替え後の法」という。)第三百二十一条の八第七項
の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。 の日
及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 について準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた第八条の十六の五中「第五十三条第七項の適格合併」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の適格合併」と、「第五十三条第七項の規定」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の規定」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の十一 第八条の十六の七 地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた第八条の十六の七
法人について法 法人について読替え後の法
準用する。 準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた第八条の十六の七中「第五十三条第九項」とあるのは、「第三百二十一条の八第九項」と読み替えるものとする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
四年新法 第三百二十一条の八第七項 十年以内 九年以内
前十年内事業年度 前九年内事業年度
同法第五十七条第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
同条第六項又は同法第五十八条第一項 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(以下この項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第六項
、同法 、読替え後の法人税法
同条第二項 平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項
(この項 (地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法 ついて読替え後の法人税法
次項 地方税法施行令改正令附則第五条第八項の規定により読み替えられた次項
第三百二十一条の八第八項 、前項 、地方税法施行令改正令附則第五条第八項の規定により読み替えられた前項
十年 九年
第三百二十一条の八第十項 第八項 地方税法施行令改正令附則第五条第八項の規定により読み替えられた第八項
新令 第四十八条の十一の七 第八条の十六の三の規定は、法 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条から第四十八条の十一の九まで及び第四十八条の十一の十一において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八条の十六の三の規定は、地方税法施行令改正令附則第五条第八項の規定により読み替えられた法(第四十八条の十一の九及び第四十八条の十一の十一において「読替え後の法」という。)
法人税法 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法
において、 において、地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた
第四十八条の十一の八 第八条の十六の四 地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八条の十六の四
中「添付した 中「読替え後の法第五十三条第七項に」とあるのは「読替え後の法第三百二十一条の八第七項に」と、「添付した
第四十八条の十一の九 第八条の十六の五 地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八条の十六の五
十年以内に開始した事業年度 九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該 事業年度又は連結事業年度(当該
同項に規定する前十年内事業年度 読替え後の法第三百二十一条の八第七項に規定する前九年内事業年度
の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。 の日
及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。 について準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八条の十六の五中「第五十三条第七項の適格合併」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の適格合併」と、「第五十三条第七項の規定」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の規定」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の十一 第八条の十六の七 地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八条の十六の七
法人について法 法人について読替え後の法
準用する。 準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八条の十六の七中「第五十三条第九項」とあるのは、「第三百二十一条の八第九項」と読み替えるものとする。
四年新法第三百二十一条の八第十七項 被配賦欠損金控除額(同法 被配賦欠損金控除額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十八条第二項の規定により読み替えられた法人税法
同法第五十七条第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第一項
新令第四十八条の十一の十七 第八条の十九の二 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十項の規定により読み替えられた第八条の十九の二
ついて法 ついて地方税法施行令改正令附則第五条第十項の規定により読み替えられた法
準用する。 準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十項の規定により読み替えられた第八条の十九の二中「第五十三条第十八項」とあるのは、「第三百二十一条の八第十八項」と読み替えるものとする。
第一欄 第二欄 第三欄 第四欄
四年新法 第三百二十一条の八第十九項 同法第五十七条第一項 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(第二十一項及び第二十二項において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
第三百二十一条の八第二十一項 (この項 (地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第五条第十二項の規定により読み替えられたこの項
法人税法第五十七条第一項 平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
とし、 とし、地方税法施行令改正令附則第五条第十二項の規定により読み替えられた
おける第十九項 おける同条第十二項の規定により読み替えられた第十九項
第三百二十一条の八第二十二項 第十九項の規定は 地方税法施行令改正令附則第五条第十二項の規定により読み替えられた第十九項の規定は
配賦欠損金控除額( 配賦欠損金控除額(同条第十二項の規定により読み替えられた
法人税法第五十七条第一項 平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
場合( 場合(地方税法施行令改正令附則第五条第十二項の規定により読み替えられた
につき につき同条第十二項の規定により読み替えられた
新令 第四十八条の十一の十九第一項 第八条の十九の四第一項 地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条から第四十八条の十一の二十一までにおいて「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十九の四第一項
規定は、法 規定は、地方税法施行令改正令附則第五条第十二項の規定により読み替えられた法(以下この項及び第四十八条の十一の二十一において「読替え後の法」という。)
法人について法 法人について読替え後の法
準用する。 準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十九の四第一項中「第五十三条第二十項」とあるのは、「第三百二十一条の八第二十項」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の二十 第八条の十九の五 地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十九の五
第四十八条の十一の二十一 第八条の十九の六 地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十九の六
開始した事業年度 開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該 事業年度又は連結事業年度(当該
で同項 で読替え後の法第三百二十一条の八第二十一項
準用する。 準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十九の六中「第五十三条第二十一項の適格合併」とあるのは「第三百二十一条の八第二十一項の適格合併」と、「第五十三条第二十一項の規定」とあるのは「第三百二十一条の八第二十一項の規定」と読み替えるものとする。
第三項 通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。) 連結適用前欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第五項において「なお効力を有する旧法」という。)第三百二十一条の八第五項に規定する連結適用前欠損金額をいう。第五項及び第六項において同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(なお効力を有する旧法第三百二十一条の八第五項に規定する連結適用前災害損失欠損金額をいう。第五項及び第六項において同じ。)
控除対象通算適用前欠損調整額を なお効力を有する旧法第三百二十一条の八第六項に規定する控除対象個別帰属調整額(以下この条において「控除対象個別帰属調整額」という。)を
控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度 控除対象個別帰属調整額は、この項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第五項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額 すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第五項において同じ。)
第五項 通算適用前欠損金額 連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額 控除対象個別帰属調整額
当該控除対象通算適用前欠損調整額 当該控除対象個別帰属調整額
最初通算事業年度 最初連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。次項において同じ。)
同法第五十七条第六項又は第八項 なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項
あること ないこと
(同法 (法人税法
ものに限る。) ものに限る。)又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第一項の規定により提出すべき申告書(なお効力を有する旧法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第四項の規定により提出すべき申告書
、第三項 、第三項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第五項
前十年内事業年度の 当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の
すべき法人税額 すべき法人税額又は個別帰属法人税額
控除未済通算適用前欠損調整額 控除未済個別帰属調整額
に同法 に法人税法
法人の事業年度 法人の事業年度又は連結事業年度
前事業年度 前事業年度又は前連結事業年度
第六項 通算適用前欠損金額 連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額
第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。) 控除対象個別帰属調整額
の控除対象通算適用前欠損調整額 の控除対象個別帰属調整額
最初通算事業年度 最初連結事業年度
法人税法第五十七条第六項又は第八項 なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項
ある ない
20 新令第八条の十六の規定は、改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
第三項 開始した事業年度 開始した連結事業年度
生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の 控除対象個別帰属税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第五項において「なお効力を有する旧法」という。)第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合における
控除対象通算適用前欠損調整額 控除対象個別帰属税額
前事業年度 この項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第九項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額 すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第五項において同じ。)
第五項 開始した事業年度 開始した連結事業年度
前十年内事業年度」 前十年内連結事業年度」
において生じた通算適用前欠損金額に係る において
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額 控除対象個別帰属税額
当該控除対象通算適用前欠損調整額 当該控除対象個別帰属税額
に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した の生じた前十年内連結事業年度について
(同法 (法人税法
ものに限る。) ものに限る。)又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第一項の規定により提出すべき申告書(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第四項の規定により提出すべき申告書
、第三項 、第三項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第九項
前十年内事業年度の 当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の
すべき法人税額 すべき個別帰属法人税額又は法人税額
控除未済通算適用前欠損調整額 控除未済個別帰属税額
あるとき 生じたとき
前十年内事業年度に 前十年内連結事業年度に
に同法 に法人税法
に係る前十年内事業年度 の生じた前十年内連結事業年度
法人の事業年度 法人の連結事業年度又は事業年度
前事業年度 前連結事業年度又は前事業年度
第六項 通算適用前欠損金額( 控除対象個別帰属税額(
第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。) 控除対象個別帰属税額
被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額 もの
事業年度後最初の最初通算事業年度について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後 連結事業年度以後
控除対象通算適用前欠損調整額と 控除対象個別帰属税額と
26 新令第八条の十六の規定は、改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
第二十六項 開始した事業年度 開始した連結事業年度
同法第八十条第五項 所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(第二十八項において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第八十一条の三十一第五項
生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項まで 損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該法人に控除対象個別帰属還付税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第二十八項において「なお効力を有する旧法」という。)第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額をいう。以下この条
控除対象還付対象欠損調整額 控除対象個別帰属還付税額
前事業年度 この項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第十五項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額 すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第二十八項において同じ。)
第二十八項 開始した事業年度又は 開始した連結事業年度又は
前十年内事業年度 前十年内連結事業年度
において生じた還付対象欠損金額に係る において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に
前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額 控除対象個別帰属還付税額
当該控除対象還付対象欠損調整額 当該控除対象個別帰属還付税額
に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間 の計算の基礎となつた連結欠損金額(なお効力を有する旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る連結事業年度又は中間期間開始の日の属する連結事業年度
法人の市町村民税の確定申告書 法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第一項の規定により提出すべき申告書(なお効力を有する旧法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第四項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)
、第二十六項 、第二十六項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第十五項
開始した事業年度の 開始した連結事業年度又は事業年度の
すべき法人税額 すべき個別帰属法人税額又は法人税額
控除未済還付対象欠損調整額 控除未済個別帰属還付税額
事業年度(当該 連結事業年度又は事業年度(当該
前事業年度 前連結事業年度又は前事業年度
第二十九項 還付対象欠損金額( 控除対象個別帰属還付税額(
第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。) 控除対象個別帰属還付税額
被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額 もの
生じた事業年度 計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度
属する事業年度 属する連結事業年度
控除対象還付対象欠損調整額と 控除対象個別帰属還付税額と
32 新令第九条の規定は、改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第二十八項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第二十八項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第二十八項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
第一項 の計算 並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(次項及び第九項第一号において「四年旧法人税法」という。)第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算
第二項 道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に 道府県民税の控除限度額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額をいう。以下この条において同じ。)及び市町村民税の控除限度額(地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第九条第七項に規定する市町村民税の控除限度額をいう。以下この条において同じ。)の合計額に
前三年内事業年度 前三年内事業年度等(地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第九条の七第二項に規定する前三年内事業年度等をいう。以下この条において同じ。)
の事業年度において の事業年度又は連結事業年度において
第百四十四条の二の規定並びに 第百四十四条の二の規定並びに四年旧法人税法第八十一条の十五の規定並びに
並びに法 並びに所得税法等改正法第四条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法第十二条第二項の規定並びに法
により控除する 並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(第八項及び第二十項において「旧法」という。)第五十三条第二十六項及び第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除する
のもの 又は連結事業年度のもの
第八項 前三年内事業年度 前三年内事業年度等
により控除する 又は旧法第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除する
国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額 国税の控除余裕額(地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第九条の七第七項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この項において同じ。)、道府県民税の控除余裕額(地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第九条の七第七項に規定する道府県民税の控除余裕額をいう。以下この項において同じ。)又は市町村民税の控除余裕額(地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)
のもの 又は連結事業年度のもの
この項の規定に 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられたこの項の規定又は地方税法施行令改正令による改正前の地方税法施行令第四十八条の十三第九項の規定に
第九項 以後 又は連結事業年度以後
第二項 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
各事業年度の 各事業年度又は各連結事業年度の
第九項第一号 合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
をいい 又は各連結事業年度をいい
を除くもの 又は連結事業年度を除くもの
とする とし、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係(四年旧法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある他の連結法人(四年旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。次号において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(四年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。次号において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする
前項後段 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた前項後段
第九項第二号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
をいい 又は各連結事業年度をいい
を除く 又は連結事業年度を除く
とする とし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする
第十項 前項 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた前項
以後の 又は連結事業年度以後の
第二項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
合併前三年内事業年度の控除限度超過額 合併前三年内事業年度等の控除限度超過額
合併前三年内事業年度の区分 合併前三年内事業年度等の区分
の控除限度超過額と 又は連結事業年度の控除限度超過額と
第十項第一号 合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第十項第二号 合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
属する事業年度 属する事業年度又は連結事業年度
合併事業年度 合併事業年度等
第十一項 第九項 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
以後の 又は連結事業年度以後の
第二項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
分割等前三年内事業年度の控除限度超過額 分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額
分割等前三年内事業年度の区分 分割等前三年内事業年度等の区分
の控除限度超過額と 又は連結事業年度の控除限度超過額と
第十一項第一号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第十一項第二号 開始 又は連結事業年度開始
分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第十一項第三号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
属する事業年度 属する事業年度又は連結事業年度
分割承継等事業年度 分割承継等事業年度等
第十二項 第九項 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
以後 又は連結事業年度以後
第八項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
第十項各号 同条第三十四項の規定により読み替えられた第十項各号
定める事業年度 定める事業年度又は連結事業年度
第十三項 第九項 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
以後 又は連結事業年度以後
第八項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
第十一項各号 同条第三十四項の規定により読み替えられた第十一項各号
定める事業年度 定める事業年度又は連結事業年度
第十四項 第九項 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
事業年度開始の日 事業年度又は連結事業年度開始の日
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
法人三年前事業年度開始日 法人三年前事業年度等開始日
合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
被合併法人等前三年内事業年度 被合併法人等前三年内事業年度等
被合併法人等三年前事業年度開始日 被合併法人等三年前事業年度等開始日
事業年度と 事業年度又は連結事業年度と
第十項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第十項
第十五項第一号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
第十五項第二号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
第八項後段 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第八項後段
第十五項第二号イ 又は 若しくは
外国法人の調整国外所得金額」という。) 外国法人の調整国外所得金額」という。)又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百五十五条の二十九第一号に規定する個別調整国外所得金額(第二十五項第一号において「個別調整国外所得金額」という。)
第十六項 第九項 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第十八項 が第九項 が地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
以後 又は連結事業年度以後
第二項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
、第九項 、同条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
各事業年度の 各事業年度又は各連結事業年度の
第二十項 前三年内事業年度 前三年内事業年度等
の規定により控除する の規定又は旧法第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除する
以前 又は前連結事業年度以前
の法人税割 又は連結事業年度の法人税割
第二十一項 以後 又は連結事業年度以後
前項 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた前項
開始した各事業年度 開始した各事業年度又は各連結事業年度
第二十一項第一号 合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
第二十一項第二号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
第二十二項 前項 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた前項
以後の 又は連結事業年度以後の
第二十項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第二十項
合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額 合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
合併前三年内事業年度の区分 合併前三年内事業年度等の区分
定める事業年度 定める事業年度又は連結事業年度
第二十二項第一号 合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第二十二項第二号 合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
合併事業年度 合併事業年度等
属する事業年度 属する事業年度又は連結事業年度
第二十三項 第二十一項 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第二十一項
以後の 又は連結事業年度以後の
第二十項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第二十項
分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額 分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
分割等前三年内事業年度の区分 分割等前三年内事業年度等の区分
定める事業年度 定める事業年度又は連結事業年度
第二十三項第一号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第二十三項第二号 開始 又は連結事業年度開始
分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第二十三項第三号 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
分割承継等事業年度 分割承継等事業年度等
属する事業年度 属する事業年度又は連結事業年度
第二十四項 事業年度開始の日 事業年度又は連結事業年度開始の日
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
所得等申告法人三年前事業年度開始日 所得等申告法人三年前事業年度等開始日
合併前三年内事業年度 合併前三年内事業年度等
分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
被合併法人等前三年内事業年度 被合併法人等前三年内事業年度等
被合併法人等三年前事業年度開始日 被合併法人等三年前事業年度等開始日
とみなし 又は連結事業年度とみなし
前二項 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた前二項
第二十五項 分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
第二十五項第一号 又は外国法人の調整国外所得金額 若しくは外国法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額
第二十六項 第二十一項 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第二十一項
各事業年度 各事業年度又は各連結事業年度
第二十八項 が第二十一項 が地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第二十一項
以後 又は連結事業年度以後
第二十項 同条第三十四項の規定により読み替えられた第二十項
分割等前三年内事業年度 分割等前三年内事業年度等
、第二十一項 、同条第三十四項の規定により読み替えられた第二十一項
各事業年度の 各事業年度又は各連結事業年度の
第三十項 第二項 地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
以後の各事業年度 又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度