地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号
地方税法施行令の一部を改正する政令
令和二年九月四日 政令 第二百六十四号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)
(市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)
第一条の四
市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合
においては
、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法
第三百二十一条の八第二十項
に規定する市町村民税の中間納付額については、法第三百二十一条の十三第二項の規定の例
によつて
当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村に
あん分
して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。
第一条の四
市町村の廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が二以上の承継市町村に所在することとなる場合
には
、当該法人が消滅市町村に納付した、又は納付すべきであつた法
第三百二十一条の八第三十二項
に規定する市町村民税の中間納付額については、法第三百二十一条の十三第二項の規定の例
により
当該法人の事務所又は事業所が所在することとなる承継市町村に
按
(
あん
)
分
して得た額をそれぞれ当該承継市町村に納付されたものとみなし、又は納付されるべきものとする。
(昭三〇政一五七・追加、昭三六政一二二・昭四〇政九八・昭四五政七四・昭六二政四〇九・平一三政一四三・平一四政二七二・平二一政一〇〇・平二二政四五・一部改正)
(昭三〇政一五七・追加、昭三六政一二二・昭四〇政九八・昭四五政七四・昭六二政四〇九・平一三政一四三・平一四政二七二・平二一政一〇〇・平二二政四五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
(修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
第六条の九の二
法第十五条の四第一項に規定する政令で定める金額は、二千円とする。
第六条の九の二
法第十五条の四第一項に規定する政令で定める金額は、二千円とする。
2
法第十五条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
2
法第十五条の四第一項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一
法第十五条の四第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項第一号の申告書若しくは同項第三号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第二号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度
又は連結事業年度
に係る法第五十三条第一項
、第二項若しくは第四項
の申告書、法第三百二十一条の八第一項
、第二項若しくは第四項
の申告書又は法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十六第四項の申告書(第四号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。
一
法第十五条の四第一項各号のいずれかに該当する場合において、同項第一号の申告書若しくは同項第三号の修正申告書の提出があつた時まで又は同項第二号の更正の通知を受けた日までに、当該申告書、修正申告書又は更正に係る事業年度
★削除★
に係る法第五十三条第一項
若しくは第二項
の申告書、法第三百二十一条の八第一項
若しくは第二項
の申告書又は法第七十二条の二十五第八項から第十二項まで(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項又は第七十二条の二十九第二項若しくは第四項において準用する場合を含む。)若しくは第七十二条の二十六第四項の申告書(第四号において「事業税の申告書」という。)に係る税額が完納されていないとき。
二
法第十五条の四第一項第一号に該当する場合において、同号の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度
又は連結事業年度
に係る法第五十三条第一項
、第二項若しくは第四項
又は第三百二十一条の八第一項
、第二項若しくは第四項
の申告書が提出されていないとき。
二
法第十五条の四第一項第一号に該当する場合において、同号の申告書の提出があつた時までに当該申告書に係る事業年度
★削除★
に係る法第五十三条第一項
若しくは第二項
又は第三百二十一条の八第一項
若しくは第二項
の申告書が提出されていないとき。
三
法第十五条の四第一項第二号(道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第七十二条の三十一第二項の修正申告書(当該事業税に係る法第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあつたことによるものに限る。)が提出されていないとき。
三
法第十五条の四第一項第二号(道府県民税に係る部分に限る。)に該当する場合において、同号の更正の通知を受けた日までに当該更正に係る事業年度に係る事業税につき法第七十二条の三十一第二項の修正申告書(当該事業税に係る法第七十二条の四十八第三項に規定する分割基準である従業者の数に誤りがあつたことによるものに限る。)が提出されていないとき。
四
法第十五条の四第一項第三号に該当する場合において、同号の修正申告書の提出があつた時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る事業税の申告書が提出されていないとき、又は法第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出が同条第三項の規定による修正申告書を提出しなかつたことに基づくとき。
四
法第十五条の四第一項第三号に該当する場合において、同号の修正申告書の提出があつた時までに当該修正申告書に係る事業年度に係る事業税の申告書が提出されていないとき、又は法第七十二条の三十一第二項の規定による修正申告書の提出が同条第三項の規定による修正申告書を提出しなかつたことに基づくとき。
(昭四三政五五・追加、昭五〇政七〇・一部改正・旧第六条の九の二繰下、昭五一政五八・旧第六条の九の三繰上、昭五三政七五・昭五九政六一・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一九政七九・平二二政四五・平二九政一一八・平三〇政一二六・令二政一〇九・一部改正)
(昭四三政五五・追加、昭五〇政七〇・一部改正・旧第六条の九の二繰下、昭五一政五八・旧第六条の九の三繰上、昭五三政七五・昭五九政六一・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一九政七九・平二二政四五・平二九政一一八・平三〇政一二六・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(過誤納金等の充当適状)
(過誤納金等の充当適状)
第六条の十四
法第十七条の二第四項(法第三百六十四条第六項及び第七百六条の二第二項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
第六条の十四
法第十七条の二第四項(法第三百六十四条第六項及び第七百六条の二第二項においてその例による場合を含む。)に規定する政令で定める充当をするに適することとなつた時は、納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、当該各号に定める時とし、第一号から第四号までに掲げる地方税に係る延滞金については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に定める時とする。)と過誤納金が生じた時(還付加算金については、その計算の基礎となつた過誤納金が生じた時)とのいずれか遅い時とする。
一
法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時)
一
法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した時(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた時)
二
納期を分けている地方税 法又はこれに基づく条例の規定による納期限
二
納期を分けている地方税 法又はこれに基づく条例の規定による納期限
三
法第十三条の二第三項の規定により告知がされた地方税 その告知により指定された納期限
三
法第十三条の二第三項の規定により告知がされた地方税 その告知により指定された納期限
四
法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第四十四条の二、第五十五条の二第一項
、第五十五条の四第一項
、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、
第七十二条の三十九の四第一項
、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第三百二十一条の十一の二第一項
、第三百二十一条の十一の三第一項
、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税 その徴収の猶予の期限
四
法第十五条第一項第一号の規定による徴収の猶予(盗難にかかつたことによるものを除く。)又は法第四十四条の二、第五十五条の二第一項
★削除★
、第七十二条の三十八の二第一項若しくは第六項、第七十二条の三十九の二第一項、
★削除★
、第七十二条の五十七の二第一項、第七十三条の二十五第一項、第百四十四条の二十九第一項、第三百二十一条の七の十三第一項、第三百二十一条の十一の二第一項
★削除★
、第六百一条第三項若しくは第四項(これらの規定を法第六百二条第二項又は第六百三条の二の二第二項において準用する場合を含む。)、第六百三条第三項、第六百三条の二第五項若しくは第六百二十九条第五項の規定による徴収の猶予に係る地方税 その徴収の猶予の期限
五
督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付又は納入の告知書を発した時
五
督促手数料、過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金その納付又は納入の告知書を発した時
六
滞納処分費 その確定した時
六
滞納処分費 その確定した時
七
第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金 その告知に関する文書を発した時
七
第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金 その告知に関する文書を発した時
2
前項の規定は、法第七十三条の二第九項(法第七十三条の二十七第二項又は第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四百五十八条第七項(法第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四百七十七条第三項又は第六百一条第八項(法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項又は第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。
2
前項の規定は、法第七十三条の二第九項(法第七十三条の二十七第二項又は第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第四百五十八条第七項(法第四百五十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四百七十七条第三項又は第六百一条第八項(法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項又は第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による充当について準用する。
(昭三四政三三七・追加、昭三六政一二二・昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四四政八七・昭四八政一五四・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六三政三六三・平三政八二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政二三九・平三〇政一二六・一部改正)
(昭三四政三三七・追加、昭三六政一二二・昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四四政八七・昭四八政一五四・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六三政三六三・平三政八二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政二三九・平三〇政一二六・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(個別帰属特別控除取戻税額等に係る金額)
(法第二十三条第一項第四号の二ロの政令で定める日)
第六条の二十三
法第二十三条第一項第四号の四に規定する政令で定める金額は、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。第八条の十四において同じ。)に係る金額に相当する金額とする。
第六条の二十三
法第二十三条第一項第四号の二ロに規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。
一
法第五十三条第一項の規定により申告納付する法人のうち法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの 当該申告書に係る法第五十二条第二項第一号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る当該申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)
二
法第五十三条第二項の規定により申告納付する法人 法第五十二条第二項第二号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る法第五十三条第二項の申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一九政七九・平二七政一六一・平二九政一一八・一部改正)
(令二政二六四・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第六条の二十四に移動しました★
★旧第六条の二十五から移動しました★
(法
第二十三条第一項第四号の五ホ
の純資産額)
(法
第二十三条第一項第四号の二ハ
の純資産額)
第六条の二十五
法
第二十三条第一項第四号の五ホ
に規定する純資産額として政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
第六条の二十四
法
第二十三条第一項第四号の二ハ
に規定する純資産額として政令で定めるところにより算定した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。
一
相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)
若しくは
第七十四条第一項
又は第八十一条の二十二第一項
の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるものが、法第五十三条第一項
又は第四項
の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書を提出する場合 当該相互会社のこれらの申告書に係る法第五十二条第二項第一号
又は第三号
の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
一
相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社をいう。以下この条において同じ。)で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)
又は
第七十四条第一項
★削除★
の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるものが、法第五十三条第一項
★削除★
の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書を提出する場合 当該相互会社のこれらの申告書に係る法第五十二条第二項第一号
★削除★
の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
二
相互会社で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるもの又は相互会社で法第五十三条第二項に規定する
連結法人
であるものが、予定申告書(同条第一項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書及び同条第二項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合(次号に該当する場合を除く。) 当該相互会社の当該予定申告書に係る法第五十二条第二項第一号又は第二号の期間の直前のこれらの号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
二
相互会社で法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務があるもの又は相互会社で法第五十三条第二項に規定する
法人
であるものが、予定申告書(同条第一項の規定により当該法人税に係る申告書の提出期限までに提出すべき申告書及び同条第二項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出する場合(次号に該当する場合を除く。) 当該相互会社の当該予定申告書に係る法第五十二条第二項第一号又は第二号の期間の直前のこれらの号の期間の末日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額(当該貸借対照表に当該期間に係る利益の額又は欠損金の額が計上されているときは、当該利益の額を控除し、又は当該欠損金の額を加算した金額)
三
合併により設立された相互会社が当該合併の日を含む法第五十二条第二項第一号又は第二号の期間に係る予定申告書を提出する場合 当該相互会社の同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額
三
合併により設立された相互会社が当該合併の日を含む法第五十二条第二項第一号又は第二号の期間に係る予定申告書を提出する場合 当該相互会社の同日における貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から当該貸借対照表に計上されている総負債の帳簿価額を控除した金額
(昭五六政七七・追加、平七政四二六・一部改正、平一四政二七二・一部改正・旧第六条の二三繰下、平二二政四五・一部改正、平二七政一六一・一部改正・旧第六条の二三の二繰下)
(昭五六政七七・追加、平七政四二六・一部改正、平一四政二七二・一部改正・旧第六条の二三繰下、平二二政四五・一部改正、平二七政一六一・一部改正・旧第六条の二三の二繰下、令二政二六四・一部改正・旧第六条の二五繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等)
(法第二十四条第八項の利子等の支払の事務等)
第七条の四の二
法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
第七条の四の二
法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
一
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に規定する公社債(以下この号及び次項第一号において「公社債」という。)の利子(租税特別措置法
★挿入★
第三条第一項に規定する不適用利子並びに同項第一号及び第四号に掲げる利子を除く。次項第一号において同じ。)のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該利子の支払の事務
一
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第九号に規定する公社債(以下この号及び次項第一号において「公社債」という。)の利子(租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)
第三条第一項に規定する不適用利子並びに同項第一号及び第四号に掲げる利子を除く。次項第一号において同じ。)のうち当該公社債を発行する者の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該利子の支払の事務
二
所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金の利子(次号及び第四号並びに次項第二号及び第三号に掲げる利子を除く。) 当該利子の支払の事務
二
所得税法第二条第一項第十号に規定する預貯金の利子(次号及び第四号並びに次項第二号及び第三号に掲げる利子を除く。) 当該利子の支払の事務
三
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)への預金のうち郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該受付の事務
三
郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この条において同じ。)への預金のうち郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該受付の事務
四
郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項第一号に掲げる郵便貯金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の利子 当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
四
郵便貯金銀行への預金のうち旧通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条の規定による廃止前の郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)第七条第一項第一号に規定する通常郵便貯金(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項第一号に掲げる郵便貯金を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の利子 当該旧通常郵便貯金の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
五
所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託の収益の分配(次項第四号に掲げる収益の分配を除く。) 当該収益の分配の支払の事務
五
所得税法第二条第一項第十一号に規定する合同運用信託の収益の分配(次項第四号に掲げる収益の分配を除く。) 当該収益の分配の支払の事務
六
所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託(次項第五号において「公社債投資信託」という。)の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項第二号に掲げる収益の分配を除く。次項第五号において同じ。)のうち投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。第十一号及び次項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務
六
所得税法第二条第一項第十五号に規定する公社債投資信託(次項第五号において「公社債投資信託」という。)の収益の分配(租税特別措置法第三条第一項第二号に掲げる収益の分配を除く。次項第五号において同じ。)のうち投資信託委託会社(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十一項に規定する投資信託委託会社をいう。第十一号及び次項において同じ。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該収益の分配の支払の事務
七
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益 同項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
七
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益 同項に規定する勤労者財産形成貯蓄保険契約等に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
八
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは同項第三号に掲げる給付補金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務
八
預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十三条第一項の規定による支払(同法第五十八条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは同項第三号に掲げる給付補金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号若しくは第三号に掲げる給付補金、同項第四号に掲げる収益の分配又は同項第五号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第七号において同じ。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務
九
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)のうち農水産業協同組合貯金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務
九
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第五十五条第一項の規定による支払(同法第六十条の二第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同法第七十三条第一項の規定により同項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)又は同法第七十条第二項ただし書の規定による支払(同法第七十三条第二項の規定により同条第一項第一号に掲げる利子、同項第二号に掲げる給付補てん金、同項第三号に掲げる収益の分配又は同項第四号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。次項第八号において同じ。)のうち農水産業協同組合貯金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該対価又は支払の支払の事務
十
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下この条において「休眠預金等活用法」という。)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(休眠預金等活用法第四十五条第一項の規定により休眠預金等活用法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第三号若しくは第四号に掲げる給付補金、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。以下この条において「休眠預金等代替金の支払」という。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該休眠預金等代替金の支払の支払の事務
十
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号。以下この条において「休眠預金等活用法」という。)第七条第二項に規定する休眠預金等代替金の支払(休眠預金等活用法第四十五条第一項の規定により休眠預金等活用法第四条第二項第一号若しくは第二号に掲げる利子、同項第三号若しくは第四号に掲げる給付補金、同項第五号に掲げる収益の分配又は同項第六号に掲げる利子の額とみなされる金額に相当する部分に限る。以下この条において「休眠預金等代替金の支払」という。)のうち預金保険機構の事務所その他これに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該休眠預金等代替金の支払の支払の事務
十一
法第二十三条第一項第十四号ハに掲げる配当等(次項第十二号において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)のうち投資信託委託会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この号において同じ。)(次項第十二号ロにおいて「委託者非指図型投資信託の受託信託会社」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項に規定する特定目的信託の受託者である信託会社(次項第十二号ロにおいて「特定目的信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該配当等の支払の事務
十一
法第二十三条第一項第十四号ハに掲げる配当等(次項第十二号において「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」という。)のうち投資信託委託会社、投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項に規定する委託者非指図型投資信託の受託者である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)により同法第一条第一項に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。以下この号において同じ。)(次項第十二号ロにおいて「委託者非指図型投資信託の受託信託会社」という。)又は資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十三項に規定する特定目的信託の受託者である信託会社(次項第十二号ロにおいて「特定目的信託の受託信託会社」という。)の営業所、事務所その他これらに準ずるものにおいて直接支払われるもの 当該配当等の支払の事務
十二
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等 当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払の事務
十二
租税特別措置法第四十一条の九第一項に規定する懸賞金付預貯金等の懸賞金等 当該懸賞金付預貯金等の懸賞金等の支払の事務
十三
所得税法第百七十四条第三号から第七号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益 当該給付補金、利息、利益又は差益の支払の事務
十三
所得税法第百七十四条第三号から第七号までに掲げる給付補金、利息、利益又は差益 当該給付補金、利息、利益又は差益の支払の事務
十四
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
十四
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち生命保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 満期保険金若しくは満期共済金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
十五
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
十五
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち損害保険契約又はこれに類する共済に係る契約に係るもの 当該契約に関する事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
2
法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。)とする。
2
法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いをする者で政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める者(当該各号に定める者が当該各号に掲げる利子等の支払を受ける者である場合を含む。)とする。
一
公社債の利子(前項第一号に掲げる利子を除く。) 次に掲げる公社債の利子の区分に応じ、それぞれ次に定める者
一
公社債の利子(前項第一号に掲げる利子を除く。) 次に掲げる公社債の利子の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ
社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(以下この項において「振替口座簿」という。)に記載され、又は記録された公社債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る同法第二条第六項に規定する直近上位機関(以下この項において「直近上位機関」という。)
イ
社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿(以下この項において「振替口座簿」という。)に記載され、又は記録された公社債の利子 当該利子の支払を受ける者に係る同法第二条第六項に規定する直近上位機関(以下この項において「直近上位機関」という。)
ロ
イの公社債以外の公社債の利子 当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
ロ
イの公社債以外の公社債の利子 当該公社債を発行する者から委託を受けて当該利子の支払をする金融機関又は金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。以下この項において「金融商品取引業者」という。)(当該利子の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
二
郵便貯金銀行への預金のうち郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。第十号ロにおいて同じ。)において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該銀行代理業の業務を行う日本郵便株式会社
二
郵便貯金銀行への預金のうち郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。第十号ロにおいて同じ。)において新たな預入の申込みの受付が行われたものの利子 当該銀行代理業の業務を行う日本郵便株式会社
三
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。第六号及び第十四号において「機構法」という。)第十五条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(第六号及び第十四号において「機構」という。)から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第二号において同じ。)の利子 当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行
三
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。第六号及び第十四号において「機構法」という。)第十五条第一項の規定により独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構(第六号及び第十四号において「機構」という。)から業務の委託を受けて郵便貯金銀行が管理する旧積立郵便貯金等(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第五条第一項各号に掲げる郵便貯金をいう。次項第二号において同じ。)の利子 当該業務の委託を受けた郵便貯金銀行
四
振替口座簿に記載され、又は記録された所得税法第二条第一項第十二号に規定する貸付信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
四
振替口座簿に記載され、又は記録された所得税法第二条第一項第十二号に規定する貸付信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
五
公社債投資信託の収益の分配(前項第六号に掲げる収益の分配を除く。) 次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、それぞれ次に定める者
五
公社債投資信託の収益の分配(前項第六号に掲げる収益の分配を除く。) 次に掲げる公社債投資信託の収益の分配の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ
振替口座簿に記載され、又は記録された公社債投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
イ
振替口座簿に記載され、又は記録された公社債投資信託の収益の分配 当該収益の分配の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ
イの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配 投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関(第十二号ロにおいて「登録金融機関」という。)(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
ロ
イの公社債投資信託以外の公社債投資信託の収益の分配 投資信託委託会社から委託を受けて当該収益の分配の支払をする金融商品取引業者又は金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関(第十二号ロにおいて「登録金融機関」という。)(当該収益の分配の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
六
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第十四号において同じ。)が管理する旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。第十四号及び次項第三号において同じ。)に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
六
租税特別措置法第四条の四第一項に規定する差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社(郵政民営化法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下この号及び第十四号において同じ。)が管理する旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条に規定する簡易生命保険契約をいう。第十四号及び次項第三号において同じ。)に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
七
預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(前項第八号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。) 同法第三十五条第一項の規定により預金保険機構の業務の一部の委託を受けた日本銀行又は同法第二条第一項に規定する金融機関
七
預金保険法第五十三条第一項の規定による支払(前項第八号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。) 同法第三十五条第一項の規定により預金保険機構の業務の一部の委託を受けた日本銀行又は同法第二条第一項に規定する金融機関
八
農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(前項第九号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。) 同法第三十五条第一項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構の業務の一部の委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関
八
農水産業協同組合貯金保険法第五十五条第一項の規定による支払(前項第九号に掲げる支払を除く。)、同法第七十条第一項の規定による買取りの対価(同号に掲げる対価を除く。)又は同条第二項ただし書の規定による支払(同号に掲げる支払を除く。) 同法第三十五条第一項の規定により農水産業協同組合貯金保険機構の業務の一部の委託を受けた農水産業協同組合その他の金融機関
九
休眠預金等活用法第十条第一項の規定により金融機関(郵便貯金銀行を除く。)が預金保険機構から同項に規定する支払等業務(以下この項及び次項第四号において「支払等業務」という。)の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 当該支払等業務の委託を受けた金融機関
九
休眠預金等活用法第十条第一項の規定により金融機関(郵便貯金銀行を除く。)が預金保険機構から同項に規定する支払等業務(以下この項及び次項第四号において「支払等業務」という。)の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 当該支払等業務の委託を受けた金融機関
十
休眠預金等活用法第十条第一項の規定により郵便貯金銀行が預金保険機構から支払等業務の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 次に掲げる休眠預金等代替金の支払の区分に応じ、それぞれ次に定める者
十
休眠預金等活用法第十条第一項の規定により郵便貯金銀行が預金保険機構から支払等業務の委託を受けた休眠預金等代替金の支払 次に掲げる休眠預金等代替金の支払の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ
郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金又は旧通常郵便貯金に係る休眠預金等代替金の支払 郵便貯金銀行
イ
郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金又は旧通常郵便貯金に係る休眠預金等代替金の支払 郵便貯金銀行
ロ
郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係る休眠預金等代替金の支払 日本郵便株式会社
ロ
郵便局において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係る休眠預金等代替金の支払 日本郵便株式会社
十一
法第二十三条第一項第十四号ロに掲げる国外一般公社債等の利子等(以下この号において「国外一般公社債等の利子等」という。) 次に掲げる国外一般公社債等の利子等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
十一
法第二十三条第一項第十四号ロに掲げる国外一般公社債等の利子等(以下この号において「国外一般公社債等の利子等」という。) 次に掲げる国外一般公社債等の利子等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ
国外一般公社債等の利子等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第三条の三第一項に規定する公社債又は受益権に係るもの 当該国外一般公社債等の利子等の支払を受ける者に係る直近上位機関
イ
国外一般公社債等の利子等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第三条の三第一項に規定する公社債又は受益権に係るもの 当該国外一般公社債等の利子等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ
イの国外一般公社債等の利子等以外の国外一般公社債等の利子等 租税特別措置法第三条の三第一項に規定する支払の取扱者
ロ
イの国外一般公社債等の利子等以外の国外一般公社債等の利子等 租税特別措置法第三条の三第一項に規定する支払の取扱者
十二
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(前項第十一号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。) 次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
十二
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等(前項第十一号に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等を除く。) 次に掲げる私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の二第一項に規定する受益権に係るもの 当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
イ
私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の二第一項に規定する受益権に係るもの 当該私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ
イの私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は特定目的信託の受託信託会社から委託を受けて当該配当等の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
ロ
イの私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等以外の私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等 投資信託委託会社、委託者非指図型投資信託の受託信託会社又は特定目的信託の受託信託会社から委託を受けて当該配当等の支払をする金融商品取引業者又は登録金融機関(当該配当等の支払の取次ぎをする金融機関で総務省令で定めるもの又は金融商品取引業者がある場合には、当該金融機関又は金融商品取引業者)
十三
法第二十三条第一項第十四号ニに掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(以下この号において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。) 次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
十三
法第二十三条第一項第十四号ニに掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等(以下この号において「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」という。) 次に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の区分に応じ、それぞれ次に定める者
イ
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の三第一項に規定する受益権に係るもの 当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
イ
国外私募公社債等運用投資信託等の配当等のうち振替口座簿に記載され、又は記録された租税特別措置法第八条の三第一項に規定する受益権に係るもの 当該国外私募公社債等運用投資信託等の配当等の支払を受ける者に係る直近上位機関
ロ
イの国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 租税特別措置法第八条の三第一項に規定する支払の取扱者
ロ
イの国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外私募公社債等運用投資信託等の配当等 租税特別措置法第八条の三第一項に規定する支払の取扱者
十四
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社が管理する旧簡易生命保険契約に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
十四
所得税法第百七十四条第八号に掲げる差益のうち機構法第十八条第一項の規定により機構から業務の委託を受けて郵便保険会社が管理する旧簡易生命保険契約に係るもの 当該業務の委託を受けた郵便保険会社
3
法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
3
法第二十四条第八項に規定する利子等の支払の取扱いの事務のうち政令で定めるものは、次の各号に掲げる利子等の区分に応じ、当該各号に定める事務とする。
一
前項第二号に掲げる利子 当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
一
前項第二号に掲げる利子 当該利子に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
二
前項第三号に掲げる利子 当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
二
前項第三号に掲げる利子 当該利子に係る旧積立郵便貯金等の現在高についての情報の管理に関する事務(利子の計算のためのものを除く。)
三
前項第六号及び第十四号に掲げる差益 当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
三
前項第六号及び第十四号に掲げる差益 当該差益に係る旧簡易生命保険契約に基づく保険金若しくは満期保険金又は解約返戻金の支払の請求の受付の事務を行う営業所、事務所その他これらに準ずるもの(以下この号において「営業所等」という。)を当該営業所等の所在する地域において統轄する事務
四
前項第九号に掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務に関する事務
四
前項第九号に掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る支払等業務に関する事務
五
前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係るものに限る。) 当該受付の事務
五
前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(郵便貯金銀行において新たな預入の申込みの受付が行われた郵便貯金銀行への預金に係るものに限る。) 当該受付の事務
六
前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(旧通常郵便貯金に係るものに限る。) 当該旧通常郵便貯金に係る休眠預金等活用法第九条第二号に掲げる情報の保管に関する事務(休眠預金等代替金の支払の計算のためのものを除く。)
六
前項第十号イに掲げる休眠預金等代替金の支払(旧通常郵便貯金に係るものに限る。) 当該旧通常郵便貯金に係る休眠預金等活用法第九条第二号に掲げる情報の保管に関する事務(休眠預金等代替金の支払の計算のためのものを除く。)
七
前項第十号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
七
前項第十号ロに掲げる休眠預金等代替金の支払 当該休眠預金等代替金の支払に係る預金の新たな預入の申込みの受付の事務
八
前各号に掲げる利子等以外の利子等 利子等の支払の請求の受付の事務
八
前各号に掲げる利子等以外の利子等 利子等の支払の請求の受付の事務
4
前三項に定めるもののほか、法第二十四条第八項に規定する営業所等に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、法第二十四条第八項に規定する営業所等に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(昭六二政四〇九・追加、平元政二一七・平三政六・平五政三一・平六政一〇五・平七政一四二・平八政一八二・平八政一八三・平九政三八三・平一〇政一一四・平一〇政三六九・平一二政三〇四・平一二政三五六・平一二政四八二・平一三政二八・平一三政三一・平一三政一四三・平一四政二七二・平一四政三六三・平一四政三八五・平一五政一二八・平一七政九四・平一九政七九・平一九政二三五・平一九政三六九・平二〇政二一九・平二四政二〇二・平二五政一七三・平二七政一六一・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政四〇・一部改正)
(昭六二政四〇九・追加、平元政二一七・平三政六・平五政三一・平六政一〇五・平七政一四二・平八政一八二・平八政一八三・平九政三八三・平一〇政一一四・平一〇政三六九・平一二政三〇四・平一二政三五六・平一二政四八二・平一三政二八・平一三政三一・平一三政一四三・平一四政二七二・平一四政三六三・平一四政三八五・平一五政一二八・平一七政九四・平一九政七九・平一九政二三五・平一九政三六九・平二〇政二一九・平二四政二〇二・平二五政一七三・平二七政一六一・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政四〇・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人課税信託等の併合又は分割)
(法人課税信託等の併合又は分割)
第七条の四の三
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二十四条第一項第四号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
第七条の四の三
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二十四条第一項第四号の二に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令
第十四条の十第二項
に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令
第十四条の六第二項
に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第二章第一節の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4
前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第一節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第二章第一節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平一九政七九・全改)
(平一九政七九・全改、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第五十二条第四項の政令で定める日等)
(法第五十二条第四項の政令で定める日等)
第八条の五
法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、
第六条の二十四第一項
に規定する日とする。
第八条の五
法第五十二条第四項に規定する政令で定める日は、
第六条の二十三第一号
に規定する日とする。
2
法第五十二条第五項に規定する政令で定める日は、
第六条の二十四第二項
に規定する日とする。
2
法第五十二条第五項に規定する政令で定める日は、
第六条の二十三第二号
に規定する日とする。
(平二七政一六一・全改)
(平二七政一六一・全改、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第五十三条第一項前段の法人税割額)
(法第五十三条第一項前段の法人税割額)
第八条の六
法第五十三条第一項前段に規定する前事業年度
(連結事業年度に該当する期間を除く。)
の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。)は、同項に規定する
予定申告法人(以下この条
において「予定申告法人」という。)の
当該道府県民税の申告書に係る事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)開始の日から六月を経過した日
の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法
第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項
、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)
に六
を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。
第八条の六
法第五十三条第一項前段に規定する前事業年度
★削除★
の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額(以下この条において「予定申告に係る法人税割額」という。)は、同項に規定する
予定申告法人(次項及び第四項
において「予定申告法人」という。)の
六月経過日(法第五十三条第一項に規定する六月経過日をいう。次項第一号及び第六項において同じ。)
の前日までに前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額(これらの法人税割額の課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法
第四十二条の十四第一項若しくは第四項
、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額にこれらの法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)
に当該事業年度開始の日から当該前日までの期間(次項及び第三項において「中間期間」という。)の月数
を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額とする。
2
適格合併(
法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る
予定申告法人の前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合には
、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に
、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、
当該各号に定める金額を加算した金額とする。
2
前項の場合において、予定申告法人が次の各号に掲げる期間内に行われた適格合併(
法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この節において同じ。)(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る
合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)であるときは
、予定申告に係る法人税割額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に
★削除★
当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該合併法人
(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)
の前事業年度
中に適格合併がなされた場合
前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に
六を
乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した
★挿入★
被合併法人の各事業年度
又は各連結事業年度
の法人税割額として当該合併法人の
当該事業年度開始の日以後六月を経過した日
の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度
又は各連結事業年度
(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度
又は連結事業年度
に係る法人税割額(その課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法
第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項
、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第九項若しくは
第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合
又は個別帰属法人税額のうちに個別帰属特別控除取戻税額等がある場合
には、当該加算された金額
又は個別帰属特別控除取戻税額等
に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間
又は個別帰属法人税額に係る連結法人税額(法第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)
の月数で除して得た金額
一
当該合併法人
★削除★
の前事業年度
★削除★
前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に
中間期間の月数を
乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した
当該適格合併に係る
被合併法人の各事業年度
★削除★
の法人税割額として当該合併法人の
六月経過日
の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度
★削除★
(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度
★削除★
に係る法人税割額(その課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法
第四十二条の十四第一項若しくは第四項
、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは
第九項又は
第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合
★削除★
には、当該加算された金額
★削除★
に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間
★削除★
の月数で除して得た金額
二
当該合併法人の
当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合
当該事業年度開始の日から六月の期間
のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該確定法人税割額
★挿入★
の算定期間の月数で除して得た金額
二
当該合併法人の
中間期間
当該合併法人の中間期間
のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税割額に乗じて当該確定法人税割額
の計算の基礎となつた法人税額の課税標準
の算定期間の月数で除して得た金額
3
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る
予定申告法人
のその設立の日の属する事業年度につき第一項の規定を適用する
ときは、その
予定申告に係る法人税割額は、同項の規定にかかわらず、
★挿入★
各被合併法人の確定法人税割額に
六を
乗じて得た金額をその確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額の合計額とする。
3
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る
合併法人
のその設立の日の属する事業年度につき第一項の規定を適用する
ときは、
予定申告に係る法人税割額は、同項の規定にかかわらず、
当該適格合併に係る
各被合併法人の確定法人税割額に
中間期間の月数を
乗じて得た金額をその確定法人税割額の算定期間の月数で除して得た金額の合計額とする。
4
前三項の場合において、当該予定申告法人又は被合併法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有するものであるときは、前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額は、関係道府県ごとの前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額とし、被合併法人の確定法人税割額は、関係道府県ごとの被合併法人の確定法人税割額とする。
4
前三項の場合において、当該予定申告法人又は被合併法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有するものであるときは、前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額は、関係道府県ごとの前事業年度分として納付した法人税割額及び納付すべきことが確定した法人税割額の合計額とし、被合併法人の確定法人税割額は、関係道府県ごとの被合併法人の確定法人税割額とする。
5
前各項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
5
前各項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
6
第一項の事業年度の前事業年度
(連結事業年度に該当する期間を除く。)
における法第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限が法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により
当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日
の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の法人税割額の納付があつたとき、又は納付すべき法人税割額が確定したときは、
当該前事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日
の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る法人税割額を算出するものとする。
6
第一項の事業年度の前事業年度
★削除★
における法第五十三条第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限が法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により
六月経過日
の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に当該前事業年度の法人税割額の納付があつたとき、又は納付すべき法人税割額が確定したときは、
六月経過日
の前日までに当該金額の納付があつたもの又は当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る法人税割額を算出するものとする。
7
前各項の規定は、法第五十三条第一項前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、第一項中「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額」と、「租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等」と、「当該加算された金額」とあるのは「当該個別帰属特別控除取戻税額等」と、前項中「の前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)」とあるのは「開始の日の前日の属する連結事業年度」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条第四項」と、「申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)」とあるのは「申告書」と、「第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十一条の二十四第一項」と、「当該前事業年度」とあるのは「当該連結事業年度」と読み替えるものとする。
★削除★
(昭六二政四〇九・追加、昭六三政七七・旧第八条の五繰下、平三政八二・平四政七六・平五政一九三・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一〇政一九三・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一四政二七二・平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(昭六二政四〇九・追加、昭六三政七七・旧第八条の五繰下、平三政八二・平四政七六・平五政一九三・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一〇政一九三・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一四政二七二・平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法
第五十三条第二項
の法人税割額)
(法
第五十三条第二項前段
の法人税割額)
第八条の八
第八条の六第七項の規定は法第五十三条第二項
に規定する
前連結事業年度
の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について
、第八条の六第一項から第六項までの規定は法第五十三条第二項に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ
準用する。
★挿入★
第八条の八
第八条の六の規定は、法第五十三条第二項前段
に規定する
前事業年度
の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について
★削除★
準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
★新設★
第一項
に規定する予定申告法人(次項及び第四項において「予定申告法人」という。)
の法人
法第五十三条第一項に
同項に
第二項
予定申告法人
同項の法人
第四項
当該予定申告法人
第一項の法人
(平一四政二七二・追加、平二九政一一八・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二九政一一八・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第五十三条第二項ただし書の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第八条の九
法第五十三条第二項ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「予定申告に係る基準額」という。)は、同項に規定する連結法人(以下この条及び次条第一項において「連結法人」という。)の前連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この条及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)に六を乗じて得た金額を当該前連結事業年度の月数で除して得た金額とする。
第八条の九及び第八条の十
削除
2
適格合併(法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る連結法人の前連結事業年度中又は当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合には、予定申告に係る基準額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該合併法人の前連結事業年度中に適格合併がなされた場合 前連結事業年度の月数に対する前連結事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次条第一項及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
二
当該合併法人の当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該連結事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税額等に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
3
適格合併(法人を設立するものに限る。)に係る連結法人のその設立の日の属する連結事業年度につき第一項の規定を適用するときは、予定申告に係る基準額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等に六を乗じて得た金額をその確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額の合計額とする。
4
前三項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
5
第一項の連結事業年度の前連結事業年度における法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による法人税に係る申告書の提出期限が同法第八十一条の二十四第一項の規定により当該前連結事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額が確定したときは、当該前連結事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日までに当該金額が確定したものとみなして、当該連結事業年度の予定申告に係る基準額を算出するものとする。
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(令二政二六四)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第五十三条第二項ただし書の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
第八条の十
法第五十三条第二項ただし書に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「予定申告に係る基準額」という。)は、連結法人の当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の確定申告書に記載すべき法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定したもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)に六を乗じて得た金額を当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の月数で除して得た金額とする。
第八条の九及び第八条の十
削除
2
前条第二項から第五項までの規定は、予定申告に係る基準額について準用する。この場合において、同項中「の前連結事業年度」とあるのは「開始の日の前日の属する事業年度」と、「第八十一条の二十二第一項の」とあるのは「第七十四条第一項の」と、「第八十一条の二十四第一項」とあるのは「第七十五条の二第一項」と、「当該前連結事業年度」とあるのは「当該事業年度」と、「連結確定申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第八十一条の二十二第一項第二号」とあるのは「同法第七十四条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(令二政二六四)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法
第五十三条第三項
の法人税割額及び均等割額)
(法
第五十三条第二項後段
の法人税割額及び均等割額)
第八条の十一
法
第五十三条第三項
の規定
によつて
提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、第八条の八の規定の例により計算した法人税割額とする。
第八条の十一
法
第五十三条第二項後段
の規定
により
提出があつたものとみなされる申告書に係る法人税割額は、第八条の八の規定の例により計算した法人税割額とする。
2
前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第五十三条第二項の
連結事業年度
開始の日から
六月
の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
2
前項の申告書に係る均等割額は、当該道府県の均等割額に法第五十三条第二項の
事業年度
開始の日から
同項に規定する六月経過日の前日まで
の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た金額を十二で除して得た金額とする。
3
前項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
3
前項の場合における月数は、暦に従い計算し、一月に満たないときは、一月とし、一月に満たない端数を生じたときは、切り捨てる。
(平一四政二七二・追加)
(平一四政二七二・追加、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第五十三条第五項の欠損金額の範囲等)
(法第五十三条第三項の欠損金額の範囲)
第八条の十二
法
第五十三条第五項
に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額には、同条第二項の規定に
より当該法人
の欠損金額
(同法
第二条第十九号に規定する欠損金額をいう
。以下この項及び第八条の二十一において同じ
。)とみなされたもの
(当該法人の同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度(第三項及び第八条の十五において「最初連結事業年度」という。)の開始の日後に法第五十三条第七項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条、第八条の十五及び第八条の十六において「適格合併等」という。)が行われた場合の欠損金額を除く。)及び法人税法第五十七条第六項の規定により欠損金額とみなされたもの
を含むものとし、
同条第四項及び第五項
の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
第八条の十二
法
第五十三条第三項
に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額には、同条第二項の規定に
より法第五十三条第三項の法人
の欠損金額
(法人税法
第二条第十九号に規定する欠損金額をいう
★削除★
。)とみなされたもの
★削除★
を含むものとし、
法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項
の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
2
法
第五十三条第五項
に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度について
当該法人の同法第二条第三十七号に規定する青色申告書である確定申告書
が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書
又は連結確定申告書(当該法人が同条第十二号の七に規定する連結子法人(以下この節において「連結子法人」という。)である場合には、当該法人との間に同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係(以下この節において「連結完全支配関係」という。)がある同条第十二号の六の七に規定する連結親法人(以下この節において「連結親法人」という。)の連結確定申告書)
が提出されている場合
★挿入★
における当該欠損金額に限るものとする。
2
法
第五十三条第三項
に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度について
法第五十三条第三項の法人の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。以下この項及び第八条の十六の三第二項において同じ。)
が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書
★削除★
が提出されている場合
(法人税法第五十七条第二項の規定により当該法人の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものにあつては、同法第五十七条第二項の合併等事業年度について当該法人の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書が提出されている場合)
における当該欠損金額に限るものとする。
3
法第五十三条第五項に規定する法人税法第五十八条第一項の災害損失欠損金額(以下この項において「災害損失欠損金額」という。)には、同条第二項の規定により当該法人の災害損失欠損金額とみなされたもの(当該法人の最初連結事業年度の開始の日後に適格合併等が行われた場合の災害損失欠損金額を除く。)を含むものとし、同条第三項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
★削除★
4
法第五十三条第五項に規定する法人税法第五十八条第一項の災害損失欠損金額は、当該災害損失欠損金額の生じた事業年度について当該法人の同条第五項に規定する損失の額の計算に関する明細を記載した確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該法人の確定申告書又は連結確定申告書(当該法人が連結子法人である場合には、当該法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人の連結確定申告書)が提出されている場合における当該災害損失欠損金額に限るものとする。
★削除★
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一九政七九・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二六政一三二・平二七政一六一・平二九政一一八・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一九政七九・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二六政一三二・平二七政一六一・平二九政一一八・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人の道府県民税の控除対象個別帰属調整額に係る繰越控除額の算定の特例)
(法第五十三条第三項の政令で定める額)
第八条の十三
法人税額に係る法第五十三条第五項
に規定する政令で定める額は、租税特別措置法
第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項
、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第八条の十三
法第五十三条第三項
に規定する政令で定める額は、租税特別措置法
第四十二条の十四第一項若しくは第四項
、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2
個別帰属法人税額に係る法第五十三条第五項に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
★削除★
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人の道府県民税の控除対象個別帰属調整額の特例)
(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の特例)
第八条の十四
法第五十三条第五項の法人を同条第七項に規定する被合併法人等(以下この条から第八条の十六までにおいて「被合併法人等」という。)とする特例適格合併等(法第五十三条第五項の法人(法人税法第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人以外の連結子法人に限る。以下この条において同じ。)の最初連結期間(法人税法第五十七条第九項第一号に規定する「最初連結期間」をいう。以下この条において同じ。)内に当該法人を被合併法人とする適格合併(当該法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、当該最初連結期間開始の日に行われるものを除く。)が行われた場合の当該適格合併及び法第五十三条第五項の法人の最初連結期間内に当該法人の残余財産が確定した場合(当該残余財産の確定の日が当該最初連結期間の終了の日である場合を除く。)の当該残余財産の確定をいう。以下この条及び第四十八条の十一の三において同じ。)が行われた場合における当該被合併法人等に係る法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「最初連結事業年度終了の日(二以上の」とあるのは「特例適格合併等の日の前日(当該特例適格合併等の日の前日前に」と、「場合には」とあるのは「場合の当該最初連結事業年度前に生じた連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額については」とする。
第八条の十四
法第五十三条第三項の法人が法人税法第五十七条第八項に規定する通算承認の効力が生じた日(次条及び第八条の十六の二において「通算承認の効力が生じた日」という。)の属する事業年度終了の日後に同項に規定する新たな事業(次条及び第八条の十六の二において「新たな事業」という。)を開始した場合における同項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額(法第五十三条第三項に規定する通算適用前欠損金額をいう。次条及び第八条の十六の二において同じ。)に係る法第五十三条第四項の規定の適用については、同項中「最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)」とあるのは、「法人税法第五十七条第八項に規定する新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度終了の日」とする。
2
法第五十三条第四項に規定する最初通算事業年度(次条において「最初通算事業年度」という。)について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第三項の規定を適用する場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「最初通算事業年度(法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認の効力が生じた日以後最初に終了する事業年度をいう。以下この項から第六項までにおいて同じ。)終了の日(二以上の最初通算事業年度終了の日がある場合には、当該通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度終了の日)」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政三八六・一部改正)
(令二政二六四・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの要件)
(法第五十三条第五項の政令で定める要件)
第八条の十五
法第五十三条第七項に規定する政令で定める要件は、適格合併等に係る被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度のうち同条第五項に規定する控除対象個別帰属調整額(同条第七項の規定により当該被合併法人等の同条第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされたものを含む。)に係る同項に規定する連結適用前欠損金額又は同項に規定する連結適用前災害損失欠損金額の生じた事業年度(当該控除対象個別帰属調整額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十三条第七項の規定により当該被合併法人等の同条第五項に規定する控除対象個別帰属調整額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度とする。)後最初の最初連結事業年度について法人税法第八十一条の九第二項の規定の適用がないことを証する書類を添付した法第五十三条第七項に規定する法人の道府県民税の確定申告書(以下この節において「法人の道府県民税の確定申告書」という。)を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の十五
法第五十三条第五項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この条において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度(当該通算適用前欠損金額が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされたものである場合にあつては、当該新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度)について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書をいう。以下この節において同じ。)を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第五項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第五項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
(平一四政二七二・追加、平一六政一〇八・平二二政四五・平二三政三八六・平二七政一六一・一部改正)
(令二政二六四・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(適格合併等による
控除対象個別帰属調整額
の引継ぎの特例)
(適格合併等による
控除対象通算適用前欠損調整額
の引継ぎの特例)
第八条の十六
適格合併等に係る法第五十三条第五項の法人の同条第七項に規定する合併等事業年度等開始の日
前十年以内に開始した事業年度
又は連結事業年度
のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
(
当該合併等事業年度等
が当該法人の設立の日の属する事業年度
又は連結事業年度
である場合には、
当該合併等事業年度等
)開始の日(以下この条において「
合併法人等十年前事業年度等開始日
」という。)が
当該適格合併等に係る
被合併法人等の
同項に規定する前十年内事業年度
で同項に規定する
控除未済個別帰属調整額
に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(
当該適格合併等が
法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該
合併法人等十年前事業年度等開始日
の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の
当該適格合併等の日前十年以内に開始した事業年度
又は連結事業年度
ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日から当該
合併法人等十年前事業年度等開始日
の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度
又は連結事業年度
とみなし
、適格合併等に係る法第五十三条第五項
の法人の
同条第七項に規定する合併等事業年度等が
設立日(当該法人の設立の日をいう
。以下この条において同じ
。)の属する事業年度
又は連結事業年度
である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第八条の十六
法第五十三条第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日
前十年以内に開始した事業年度
★削除★
のうち最も古い事業年度
★削除★
(
当該合併等事業年度
が当該法人の設立の日の属する事業年度
★削除★
である場合には、
当該合併等事業年度
)開始の日(以下この条において「
合併法人等十年前事業年度開始日
」という。)が
★削除★
被合併法人等の
前十年内事業年度
で同項に規定する
控除未済通算適用前欠損調整額
に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(
同項の適格合併が
法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該
合併法人等十年前事業年度開始日
の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の
前十年内事業年度
★削除★
ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度
★削除★
開始の日から当該
合併法人等十年前事業年度開始日
の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度
★削除★
とみなし
、同項
の法人の
合併等事業年度が
設立日(当該法人の設立の日をいう
★削除★
。)の属する事業年度
★削除★
である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度
★削除★
開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一六政一〇八・平二二政四五・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二七政一六一・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一六政一〇八・平二二政四五・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二七政一六一・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法人の道府県民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)
第八条の十六の二
法第五十三条第三項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額に係る法第五十三条第六項の規定の適用については、同項中「通算適用前欠損金額(前項の規定により当該法人の第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)とみなされた被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額を除く。)の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度」とあるのは「法人税法第五十七条第八項に規定する新たな事業を開始した日以後最初に終了する事業年度」と、「控除対象通算適用前欠損調整額と」とあるのは「第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額と」とする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法第五十三条第七項の欠損金額の範囲)
第八条の十六の三
法第五十三条第七項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額には、同条第二項の規定により法第五十三条第七項に規定する被合併法人等(次項、次条及び第八条の十六の五において「被合併法人等」という。)の欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものを含むものとし、法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを含まないものとする。
2
法第五十三条第七項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額は、当該欠損金額の生じた事業年度(法第五十三条第七項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等を合併法人とする適格合併(以下この項において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等との間に法人税法第五十七条第二項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)とみなされたものにあつては、当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度)について被合併法人等の確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該被合併法人等の確定申告書が提出されている場合における当該欠損金額に限るものとする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法第五十三条第七項の政令で定める要件)
第八条の十六の四
法第五十三条第七項に規定する政令で定める要件は、同項の法人が同項に規定する合併等事業年度(次条及び第八条の十六の七において「合併等事業年度」という。)において被合併法人等の前十年内事業年度(同項に規定する前十年内事業年度をいう。以下この条及び次条において同じ。)において生じた合併等前欠損金額(同項に規定する合併等前欠損金額をいう。以下この条において同じ。)について法人税法第五十七条第七項の規定により同条第二項の適用がないことを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第七項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に同項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の合併等前欠損金額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度後最初の事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)
第八条の十六の五
法第五十三条第七項の法人の合併等事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済合併等前欠損金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法第五十三条第八項の政令で定める額)
第八条の十六の六
法第五十三条第八項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法人の道府県民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)
第八条の十六の七
合併等事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第八項の規定を適用する場合における同条第九項の規定の適用については、同項中「合併等事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法人の道府県民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)
第八条の十六の八
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十一項の規定を適用する場合における同条第十二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人の道府県民税の控除対象個別帰属税額に係る繰越控除額の算定の特例)
(法第五十三条第十三項の政令で定める額)
第八条の十七
法人税額に係る法第五十三条第九項
に規定する政令で定める額は、租税特別措置法
第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項
、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第八条の十七
法第五十三条第十三項
に規定する政令で定める額は、租税特別措置法
第四十二条の十四第一項若しくは第四項
、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2
個別帰属法人税額に係る法第五十三条第九項に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
★削除★
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法人の道府県民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)
第八条の十七の二
法第五十三条第十三項に規定する通算対象所得金額(次項及び次条において「通算対象所得金額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十三項の規定を適用する場合における同条第十四項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該通算対象所得金額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
2
法第五十三条第十五項に規定する被合併法人等(次条及び第八条の十九において「被合併法人等」という。)の通算対象所得金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該通算対象所得金額に係る法第五十三条第十四項の規定の適用については、同項中「後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの要件)
(法第五十三条第十五項の政令で定める要件)
第八条の十八
法第五十三条第十項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内連結事業年度のうち法第五十三条第九項に規定する控除対象個別帰属税額(同条第十項の規定により当該被合併法人等の同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされたものを含む。)の生じた連結事業年度(当該控除対象個別帰属税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十三条第十項の規定により当該被合併法人等の同条第九項に規定する控除対象個別帰属税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の十八
法第五十三条第十五項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第十四項に規定する控除対象通算対象所得調整額(以下この条において「控除対象通算対象所得調整額」という。)に係る通算対象所得金額の生じた事業年度について法人税法第六十四条の五第三項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第十五項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第十三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第十五項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象通算対象所得調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
(平一四政二七二・追加、平一六政一〇八・平二二政四五・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二七政一六一・一部改正)
(令二政二六四・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(適格合併等による
控除対象個別帰属税額
の引継ぎの特例)
(適格合併等による
控除対象通算対象所得調整額
の引継ぎの特例)
第八条の十九
適格合併等に係る法第五十三条第九項の法人の同条第十項に規定する合併等事業年度等開始の日
前十年以内に開始した
連結事業年度又は
事業年度のうち最も古い
連結事業年度又は
事業年度(
当該合併等事業年度等
が当該法人の設立の日の属する
連結事業年度又は
事業年度である場合には、
当該合併等事業年度等
)開始の日(以下この条において「
合併法人等十年前連結事業年度等開始日
」という。)が
当該適格合併等に係る
被合併法人等の
同項に規定する前十年内連結事業年度
で同項に規定する
控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度
のうち最も古い
連結事業年度開始の日
(
当該適格合併等が
法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該
連結事業年度開始の日
。以下この条において「
被合併法人等十年前連結事業年度開始日
」という。)後である場合には、当該
被合併法人等十年前連結事業年度開始日
から当該
合併法人等十年前連結事業年度等開始日
の前日までの期間を当該期間に対応する当該
被合併法人等十年前連結事業年度開始日
に係る被合併法人等の
当該適格合併等の日前十年以内に開始した
連結事業年度又は
事業年度ごと
に区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する
連結事業年度又は
事業年度開始の日から当該
合併法人等十年前連結事業年度等開始日
の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの
連結事業年度又は
事業年度とみなし
、適格合併等に係る法第五十三条第九項
の法人の
同条第十項に規定する合併等事業年度等が
設立日(当該法人の設立の日をいう
。以下この条において同じ
。)の属する
連結事業年度又は
事業年度である場合において、
被合併法人等十年前連結事業年度開始日
が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する
連結事業年度又は
事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の
連結事業年度と
みなして、同項の規定を適用する。
第八条の十九
法第五十三条第十五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日
前十年以内に開始した
★削除★
事業年度のうち最も古い
★削除★
事業年度(
当該合併等事業年度
が当該法人の設立の日の属する
★削除★
事業年度である場合には、
当該合併等事業年度
)開始の日(以下この条において「
合併法人等十年前事業年度開始日
」という。)が
★削除★
被合併法人等の
前十年内事業年度
で同項に規定する
控除未済通算対象所得調整額に係る事業年度
のうち最も古い
事業年度開始の日
(
同項の適格合併が
法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該
事業年度開始の日
。以下この条において「
被合併法人等十年前事業年度開始日
」という。)後である場合には、当該
被合併法人等十年前事業年度開始日
から当該
合併法人等十年前事業年度開始日
の前日までの期間を当該期間に対応する当該
被合併法人等十年前事業年度開始日
に係る被合併法人等の
★削除★
★削除★
前十年内事業年度ごと
に区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する
★削除★
事業年度開始の日から当該
合併法人等十年前事業年度開始日
の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの
★削除★
事業年度とみなし
、同項
の法人の
合併等事業年度が
設立日(当該法人の設立の日をいう
★削除★
。)の属する
★削除★
事業年度である場合において、
被合併法人等十年前事業年度開始日
が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する
★削除★
事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の
事業年度と
みなして、同項の規定を適用する。
(平一四政二七二・追加、平一六政一〇八・平二二政四五・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二七政一六一・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一六政一〇八・平二二政四五・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二七政一六一・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法人の道府県民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)
第八条の十九の二
法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十七項の規定を適用する場合における同条第十八項の規定の適用については、同項中「当該事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法第五十三条第十九項の政令で定める額)
第八条の十九の三
法第五十三条第十九項に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第四十二条の十四第一項若しくは第四項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法人の道府県民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)
第八条の十九の四
法第五十三条第十九項に規定する配賦欠損金控除額(次項及び次条において「配賦欠損金控除額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第十九項の規定を適用する場合における同条第二十項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
2
法第五十三条第二十一項に規定する被合併法人等(次条及び第八条の十九の六において「被合併法人等」という。)の配賦欠損金控除額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該配賦欠損金控除額に係る法第五十三条第二十項の規定の適用については、同項中「後最初の事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法第五十三条第二十一項の政令で定める要件)
第八条の十九の五
法第五十三条第二十一項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額(以下この条において「控除対象配賦欠損調整額」という。)に係る配賦欠損金控除額の生じた事業年度について法人税法第五十七条第一項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第二十一項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第十九項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十一項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象配賦欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)
第八条の十九の六
法第五十三条第二十一項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日(以下この条において「合併法人等十年前事業年度開始日」という。)が被合併法人等の前十年内事業年度で同項に規定する控除未済配賦欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の前十年内事業年度ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度開始の日から当該合併法人等十年前事業年度開始日の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度とみなし、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人の道府県民税の控除対象還付法人税額に係る繰越控除額の算定の特例)
(法第五十三条第二十三項第一号の政令で定める額等)
第八条の二十
法人税額に係る法第五十三条第十二項第一号
に規定する政令で定める額は、租税特別措置法
第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項
、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第八条の二十
法第五十三条第二十三項第一号
に規定する政令で定める額は、租税特別措置法
第四十二条の十四第一項若しくは第四項
、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2
個別帰属法人税額に係る法第五十三条第十二項第一号に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第五十三条第十二項第二号
に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2
法
第五十三条第二十三項第二号
に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法
第五十三条第十二項第三号
に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
3
法
第五十三条第二十三項第三号
に規定する政令で定める額は、租税特別措置法第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの要件)
(法第五十三条第二十四項の政令で定める要件)
第八条の二十一
法第五十三条第十三項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内事業年度のうち法第五十三条第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(同条第十三項の規定により当該被合併法人等の同条第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた欠損金額に係る事業年度(当該内国法人の控除対象還付法人税額、当該外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は当該外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項各号の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項各号の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十三条第十三項の規定により当該被合併法人等の同条第十二項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額、同項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併等の日の属する事業年度若しくは連結事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度若しくは連結事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の二十一
法第五十三条第二十四項に規定する政令で定める要件は、同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第二十三項第一号に規定する内国法人の控除対象還付法人税額(以下この条において「内国法人の控除対象還付法人税額」という。)、同項第二号に規定する外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額(以下この条において「外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)又は同項第三号に規定する外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額(以下この条において「外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額」という。)の計算の基礎となつた欠損金額(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。)に係る事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間をいう。)開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第二十四項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第二十三項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十四項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の内国法人の控除対象還付法人税額、外国法人の恒久的施設帰属所得に係る控除対象還付法人税額又は外国法人の恒久的施設非帰属所得に係る控除対象還付法人税額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
(平一四政二七二・追加、平一六政一〇八・平二二政四五・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二六政二一二・平二七政一六一・一部改正)
(令二政二六四・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
第八条の二十二
適格合併等に係る法第五十三条第十二項の法人の同条第十三項に規定する合併等事業年度等開始の日
前十年以内に開始した事業年度
又は連結事業年度
のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
(
当該合併等事業年度等
が当該法人の設立の日の属する事業年度
又は連結事業年度
である場合には、
当該合併等事業年度等
)開始の日(以下この条において「
合併法人等十年前事業年度等開始日
」という。)が
当該適格合併等に係る
被合併法人等の
同項に規定する前十年内事業年度
で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(
当該適格合併等が
法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該
合併法人等十年前事業年度等開始日
の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の
当該適格合併等の日前十年以内に開始した事業年度
又は連結事業年度
ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日から当該
合併法人等十年前事業年度等開始日
の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度
又は連結事業年度
とみなし
、適格合併等に係る法第五十三条第十二項
の法人の
同条第十三項に規定する合併等事業年度等が
設立日(当該法人の設立の日をいう
。以下この条において同じ
。)の属する事業年度
又は連結事業年度
である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
第八条の二十二
法第五十三条第二十四項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日
前十年以内に開始した事業年度
★削除★
のうち最も古い事業年度
★削除★
(
当該合併等事業年度
が当該法人の設立の日の属する事業年度
★削除★
である場合には、
当該合併等事業年度
)開始の日(以下この条において「
合併法人等十年前事業年度開始日
」という。)が
★削除★
被合併法人等の
前十年内事業年度
で同項に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(
同項の適格合併が
法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合には、当該被合併法人等十年前事業年度開始日から当該
合併法人等十年前事業年度開始日
の前日までの期間を当該期間に対応する当該被合併法人等十年前事業年度開始日に係る被合併法人等の
前十年内事業年度
★削除★
ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度
★削除★
開始の日から当該
合併法人等十年前事業年度開始日
の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの事業年度
★削除★
とみなし
、同項
の法人の
合併等事業年度が
設立日(当該法人の設立の日をいう
★削除★
。)の属する事業年度
★削除★
である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度
★削除★
開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定を適用する。
(平一四政二七二・追加、平一六政一〇八・平二二政四五・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二七政一六一・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一六政一〇八・平二二政四五・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二七政一六一・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人の道府県民税の控除対象個別帰属還付税額に係る繰越控除額の算定の特例)
(法第五十三条第二十六項の政令で定める額)
第八条の二十三
法人税額に係る法第五十三条第十五項
に規定する政令で定める額は、租税特別措置法
第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項
、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
第八条の二十三
法第五十三条第二十六項
に規定する政令で定める額は、租税特別措置法
第四十二条の十四第一項若しくは第四項
、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額とする。
2
個別帰属法人税額に係る法第五十三条第十五項に規定する政令で定める額は、個別帰属特別控除取戻税額等とする。
★削除★
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法人の道府県民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
第八条の二十三の二
法第五十三条第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項及び次条において「還付対象欠損金額」という。)の生じた事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。次条において同じ。)後最初に開始する事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第五十三条第二十六項の規定を適用する場合における同条第二十七項の規定の適用については、同項中「同項の法人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間後最初に開始する事業年度終了の日」とあるのは、「第一項に規定する六月経過日の前日」とする。
2
法第五十三条第二十八項に規定する被合併法人等(次条及び第九条において「被合併法人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額に係る法第五十三条第二十七項の規定の適用については、同項中「後最初に開始する事業年度終了の日」とあるのは、「終了の日」とする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの要件)
(法第五十三条第二十八項の政令で定める要件)
第八条の二十四
法第五十三条第十六項に規定する政令で定める要件は、同項の適格合併又は残余財産の確定(以下この条及び次条において「適格合併等」という。)に係る同項に規定する被合併法人等(以下この条及び次条において「被合併法人等」という。)が同項に規定する前十年内連結事業年度のうち法第五十三条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額(同条第十六項の規定により当該被合併法人等の同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされたものを含む。)の計算の基礎となつた法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額に係る連結事業年度(当該控除対象個別帰属還付税額が当該適格合併等の前に当該被合併法人等となる同項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は当該被合併法人等となる同項の法人との間に完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して法第五十三条第十六項の規定により当該被合併法人等の同条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額とみなされるものである場合には、当該直前適格合併の日の属する連結事業年度若しくは事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する連結事業年度若しくは事業年度とする。)以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
第八条の二十四
法第五十三条第二十八項に規定する政令で定める要件は、被合併法人等が同項に規定する前十年内事業年度(以下この条及び次条において「前十年内事業年度」という。)のうち法第五十三条第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この条において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間開始の日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。ただし、法第五十三条第二十八項の適格合併又は残余財産の確定の前に被合併法人等となる同条第二十六項の法人を合併法人とする適格合併(以下この条において「直前適格合併」という。)が行われたこと又は被合併法人等となる同項の法人との間に法第五十三条第二十八項に規定する完全支配関係がある他の法人の残余財産が確定したことに基因して同項の規定により当該被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額とみなされたものにつき同項の規定を適用する場合にあつては、当該被合併法人等が前十年内事業年度のうち当該直前適格合併の日の属する事業年度又は当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後において連続して法人の道府県民税の確定申告書を提出していることとする。
(平一四政二七二・追加、平一六政一〇八・平二二政四五・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二七政一六一・一部改正)
(令二政二六四・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(適格合併等による
控除対象個別帰属還付税額
の引継ぎの特例)
(適格合併等による
控除対象還付対象欠損調整額
の引継ぎの特例)
第九条
適格合併等に係る法第五十三条第十五項の法人の同条第十六項に規定する合併等事業年度等開始の日
前十年以内に開始した
連結事業年度又は
事業年度のうち最も古い
連結事業年度又は
事業年度(
当該合併等事業年度等
が当該法人の設立の日の属する
連結事業年度又は
事業年度である場合には、
当該合併等事業年度等
)開始の日(以下この条において「
合併法人等十年前連結事業年度等開始日
」という。)が
当該適格合併等に係る
被合併法人等の
同項に規定する前十年内連結事業年度
で同項に規定する
控除未済個別帰属還付税額
に係る
連結事業年度の
うち最も古い
連結事業年度開始の日
(
当該適格合併等が
法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該
連結事業年度開始の日
。以下この条において「
被合併法人等十年前連結事業年度開始日
」という。)後である場合には、当該
被合併法人等十年前連結事業年度開始日
から当該
合併法人等十年前連結事業年度等開始日
の前日までの期間を当該期間に対応する当該
被合併法人等十年前連結事業年度開始日
に係る被合併法人等の
当該適格合併等の日前十年以内に開始した
連結事業年度又は
事業年度ごと
に区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する
連結事業年度又は
事業年度開始の日から当該
合併法人等十年前連結事業年度等開始日
の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの
連結事業年度又は
事業年度とみなし
、適格合併等に係る法第五十三条第十五項
の法人の
同条第十六項に規定する合併等事業年度等が
設立日(当該法人の設立の日をいう
。以下この条において同じ
。)の属する
連結事業年度又は
事業年度である場合において、
被合併法人等十年前連結事業年度開始日
が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する
連結事業年度又は
事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の
連結事業年度と
みなして、同項の規定を適用する。
第九条
法第五十三条第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日
前十年以内に開始した
★削除★
事業年度のうち最も古い
★削除★
事業年度(
当該合併等事業年度
が当該法人の設立の日の属する
★削除★
事業年度である場合には、
当該合併等事業年度
)開始の日(以下この条において「
合併法人等十年前事業年度開始日
」という。)が
★削除★
被合併法人等の
前十年内事業年度
で同項に規定する
控除未済還付対象欠損調整額
に係る
事業年度の
うち最も古い
事業年度開始の日
(
同項の適格合併が
法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該
事業年度開始の日
。以下この条において「
被合併法人等十年前事業年度開始日
」という。)後である場合には、当該
被合併法人等十年前事業年度開始日
から当該
合併法人等十年前事業年度開始日
の前日までの期間を当該期間に対応する当該
被合併法人等十年前事業年度開始日
に係る被合併法人等の
★削除★
★削除★
前十年内事業年度ごと
に区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する
★削除★
事業年度開始の日から当該
合併法人等十年前事業年度開始日
の前日までの期間)を当該法人のそれぞれの
★削除★
事業年度とみなし
、同項
の法人の
合併等事業年度が
設立日(当該法人の設立の日をいう
★削除★
。)の属する
★削除★
事業年度である場合において、
被合併法人等十年前事業年度開始日
が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する
★削除★
事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の
事業年度と
みなして、同項の規定を適用する。
(平一四政二七二・全改、平一六政一〇八・平二二政四五・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二七政一六一・一部改正)
(平一四政二七二・全改、平一六政一〇八・平二二政四五・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二七政一六一・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(道府県民税の中間納付額の還付の手続)
(道府県民税の中間納付額の還付の手続)
第九条の二
法
第五十三条第二十項の規定によつて
同項に規定する道府県民税の中間納付額(以下
★挿入★
「道府県民税の中間納付額」という。)の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第五十五条第一項又は第三項の規定による更正(当該道府県民税についての処分等(更正の請求(法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をいう。第九条の五第一項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第五十五条第二項の規定による決定をいう。)に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。同号において「更正等」という。)又は法第五十五条第二項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた
場合においては
、この限りでない。
第九条の二
法
第五十三条第三十二項の規定により
同項に規定する道府県民税の中間納付額(以下
この節において
「道府県民税の中間納付額」という。)の還付を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した請求書に還付を受けようとする金額の計算に関する明細書を添付して、これを事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出しなければならない。ただし、法第五十五条第一項又は第三項の規定による更正(当該道府県民税についての処分等(更正の請求(法第二十条の九の三第一項の規定による更正の請求をいう。第九条の五第一項第二号イにおいて同じ。)に対する処分又は法第五十五条第二項の規定による決定をいう。)に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。同号において「更正等」という。)又は法第五十五条第二項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた
場合は
、この限りでない。
一
請求をする法人の名称、当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
一
請求をする法人の名称、当該道府県内の主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二
請求をする法人の代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者とし、解散(合併による解散を除く。)をした法人にあつては、清算人とする。)の氏名及び住所又は居所
二
請求をする法人の代表者(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有しない法人にあつては、法の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者とし、解散(合併による解散を除く。)をした法人にあつては、清算人とする。)の氏名及び住所又は居所
三
還付を受けようとする金額
三
還付を受けようとする金額
四
銀行又は郵便局(簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
四
銀行又は郵便局(簡易郵便局法第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵政民営化法第九十四条に規定する郵便貯金銀行を銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行とする同条第十四項に規定する銀行代理業の業務を行うものをいう。)において還付を受けようとするときは、当該銀行又は郵便局の名称及び所在地
2
前項の規定による請求書の提出があつた場合
においては
、法第五十三条第一項、
第四項、第二十二項又は第二十三項
の規定による道府県民税に係る申告書に記載された道府県民税額が過少であると認められる理由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、
同条第二十項
の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
2
前項の規定による請求書の提出があつた場合
には
、法第五十三条第一項、
第三十四項又は第三十五項
の規定による道府県民税に係る申告書に記載された道府県民税額が過少であると認められる理由があるときを除くほか、道府県知事は、遅滞なく、
同条第三十二項
の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。
3
第一項ただし書の場合においては、還付すべき道府県民税の中間納付額について、道府県知事は、遅滞なく、法
第五十三条第二十項
の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。この場合において、道府県民税の中間納付額のうちに、既に還付されることが確定したものがあるときは、当該道府県民税の中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして、還付すべき道府県民税の中間納付額を算定する。
3
第一項ただし書の場合においては、還付すべき道府県民税の中間納付額について、道府県知事は、遅滞なく、法
第五十三条第三十二項
の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。この場合において、道府県民税の中間納付額のうちに、既に還付されることが確定したものがあるときは、当該道府県民税の中間納付額は、その還付されることが確定した金額だけ減額されたものとみなして、還付すべき道府県民税の中間納付額を算定する。
(昭三〇政一五七・追加、昭三三政七四・昭三五政一〇五・昭四〇政九八・昭四三政五五・昭六二政四〇九・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一六政一〇八・平一九政七九・平一九政二三五・平二二政四五・平二三政二〇二・平二四政二〇二・平二五政一七三・平二六政三五九・平二七政三九二・一部改正)
(昭三〇政一五七・追加、昭三三政七四・昭三五政一〇五・昭四〇政九八・昭四三政五五・昭六二政四〇九・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一六政一〇八・平一九政七九・平一九政二三五・平二二政四五・平二三政二〇二・平二四政二〇二・平二五政一七三・平二六政三五九・平二七政三九二・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
第九条の三
道府県知事は、前条の規定
によつて
道府県民税の中間納付額を還付する場合において、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第五十六条第二項又は第六十四条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち還付すべき道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち前条第二項又は第三項の規定により還付すべき金額(次条第一項第一号又は第二号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
第九条の三
道府県知事は、前条の規定
により
道府県民税の中間納付額を還付する場合において、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第五十六条第二項又は第六十四条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち還付すべき道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち前条第二項又は第三項の規定により還付すべき金額(次条第一項第一号又は第二号の規定により充当される金額があるときは、これを控除した金額)の占める割合を乗じて得た金額を併せて還付する。ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一
当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額
一
当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額
二
当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度
又は連結事業年度
の法第五十三条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)
若しくは法第五十三条第四項の申告書
に記載された道府県民税額又は当該還付の基因となつた更正若しくは決定に係る道府県民税額(次条第一項第一号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
二
当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度
★削除★
の法第五十三条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)
★削除★
に記載された道府県民税額又は当該還付の基因となつた更正若しくは決定に係る道府県民税額(次条第一項第一号の規定により充当される金額があるときは、これを加算した金額)に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
(昭三〇政一五七・追加、昭三三政七四・昭四四政八七・昭六二政四〇九・平一二政四八二・平一四政二七二・平一六政一〇八・平一九政七九・平二二政四五・平二五政一七三・平二六政二一二・一部改正)
(昭三〇政一五七・追加、昭三三政七四・昭四四政八七・昭六二政四〇九・平一二政四八二・平一四政二七二・平一六政一〇八・平一九政七九・平二二政四五・平二五政一七三・平二六政二一二・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)
(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)
第九条の四
前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
第九条の四
前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
一
還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度分
又は連結事業年度分
の道府県民税額で法
第五十三条第二十二項若しくは第二十三項
の規定により納付すべきもの又は法第五十六条の規定により徴収すべきものがあるときは、当該道府県民税額に充当する。
一
還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度分
★削除★
の道府県民税額で法
第五十三条第三十四項若しくは第三十五項
の規定により納付すべきもの又は法第五十六条の規定により徴収すべきものがあるときは、当該道府県民税額に充当する。
二
前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分
又は連結事業年度分
の道府県民税の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の道府県民税の中間納付額に充当する。
二
前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分
★削除★
の道府県民税の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の道府県民税の中間納付額に充当する。
三
前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
三
前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
2
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
2
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(昭三〇政一五七・追加、昭三三政七四・昭三四政三三七・昭四〇政九八・昭六二政四〇九・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一九政七九・平二二政四五・一部改正)
(昭三〇政一五七・追加、昭三三政七四・昭三四政三三七・昭四〇政九八・昭六二政四〇九・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一九政七九・平二二政四五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
(道府県民税の中間納付額を還付する場合の還付加算金の計算)
第九条の五
道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合
においては
、当該道府県民税の中間納付額(道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合
においては
、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る道府県民税の中間納付額から、当該還付すべき道府県民税の中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の道府県民税の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた道府県民税の中間納付額の金額とする。)に、当該道府県民税の中間納付額の納付の日(当該道府県民税の中間納付額が法第五十三条第一項又は第二項の規定による当該道府県民税の中間納付額に係る申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第九条の二第一項の規定による請求書の提出が当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分
又は連結事業年度分の道府県民税の法第五十三条第一項又は第四項の規定による申告書の提出期限後
にあつた場合
においては
、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除くものとする。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
第九条の五
道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合
には
、当該道府県民税の中間納付額(道府県民税の中間納付額の全部又は一部について未納の金額がある場合
には
、当該未納の金額に相当する金額を控除した金額とし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、最後の納付に係る道府県民税の中間納付額から、当該還付すべき道府県民税の中間納付額のうち当該未納の金額に相当する金額を控除した後の道府県民税の中間納付額の金額に達するまで順次遡つて求めた道府県民税の中間納付額の金額とする。)に、当該道府県民税の中間納付額の納付の日(当該道府県民税の中間納付額が法第五十三条第一項又は第二項の規定による当該道府県民税の中間納付額に係る申告書の提出期限前に納付された場合には、当該期限)の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日。第二号ロにおいて「充当日」という。)までの期間(第九条の二第一項の規定による請求書の提出が当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分
の道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限後
にあつた場合
には
、当該期限の翌日から当該請求書の提出があつた日までの期間を除くものとする。)の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額を当該還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。ただし、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日数は、当該期間に算入しない。
一
法第五十五条第二項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合における還付金 道府県民税の中間納付額に係る事業年度分
又は連結事業年度分
の道府県民税の法第五十三条第一項
又は第四項
の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から法第五十五条第二項の規定による決定の日までの日数
一
法第五十五条第二項の規定による決定によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合における還付金 道府県民税の中間納付額に係る事業年度分
★削除★
の道府県民税の法第五十三条第一項
★削除★
の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から法第五十五条第二項の規定による決定の日までの日数
二
更正等によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合における還付金 道府県民税の中間納付額に係る事業年度分
又は連結事業年度分
の道府県民税の法第五十三条第一項
又は第四項
の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
二
更正等によつて道府県民税の中間納付額が還付されることとなつた場合における還付金 道府県民税の中間納付額に係る事業年度分
★削除★
の道府県民税の法第五十三条第一項
★削除★
の規定による申告書の提出期限(その提出期限後にその中間納付額が納付された場合には、その納付の日)の翌日から次に掲げる日のうちいずれか早い日までの日数
イ
当該更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
イ
当該更正等の日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日)
(1)
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
(1)
更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含む。(1)において同じ。) 当該請求の日の翌日以後三月を経過する日と当該請求に基づく更正の日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日
(2)
法第五十五条第二項の規定による決定に係る同条第三項の規定による更正(当該決定に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び中間納付額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに起因して失われたこと若しくは当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたこと又は第六条の十五第二項各号に掲げる理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
(2)
法第五十五条第二項の規定による決定に係る同条第三項の規定による更正(当該決定に係る審査請求又は訴えについての裁決又は判決を含み、更正の請求に基づく更正及び中間納付額の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに起因して失われたこと若しくは当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたこと又は第六条の十五第二項各号に掲げる理由に基づき行われた更正を除く。) 当該決定の日
ロ
その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
ロ
その還付のための支払決定をする日又はその還付金に係る充当日
2
道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分
又は連結事業年度分
の道府県民税で未納のものに充当するときは、当該道府県民税の中間納付額に係る還付金のうちその充当する金額については、前項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額を付さないものとする。
2
道府県知事は、第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分
★削除★
の道府県民税で未納のものに充当するときは、当該道府県民税の中間納付額に係る還付金のうちその充当する金額については、前項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額を付さないものとする。
3
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は第一項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は第一項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「道府県民税の中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。
3
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は第一項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は第一項の規定による道府県民税の中間納付額に係る還付金に加算すべき金額について準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「道府県民税の中間納付額に係る還付金」と読み替えるものとする。
(昭三〇政一五七・追加、昭三二政六二・昭三三政七四・昭三八政一一六・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四五政四八・平一二政四八二・平一四政二七二・平一九政七九・平二二政四五・平二三政二〇二・平二七政三九二・一部改正)
(昭三〇政一五七・追加、昭三二政六二・昭三三政七四・昭三八政一一六・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四五政四八・平一二政四八二・平一四政二七二・平一九政七九・平二二政四五・平二三政二〇二・平二七政三九二・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)
(道府県民税の中間納付額に係る延滞金の免除)
第九条の六
第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分
又は連結事業年度分
の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。
第九条の六
第九条の二の規定により道府県民税の中間納付額の還付をする場合において、当該道府県民税の中間納付額を当該道府県民税の中間納付額に係る事業年度分
★削除★
の未納の道府県民税額に充当するときは、道府県知事は、当該充当に係る未納の道府県民税額についての延滞金を免除する。
(昭三〇政一五七・追加、昭三三政七四・昭四五政四八・平一二政四八二・平一四政二七二・平一九政七九・平二二政四五・一部改正)
(昭三〇政一五七・追加、昭三三政七四・昭四五政四八・平一二政四八二・平一四政二七二・平一九政七九・平二二政四五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第五十三条第二十四項の控除対象所得税額等相当額等の控除)
(法第五十三条第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
第九条の六の二
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法
第五十三条第二十四項
の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)
又は個別控除対象所得税額等相当額
(同条第二十四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)
は、当該法人に係る
同条第二十四項の
規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
を当該法人の当該控除をしようとする
事業年度又は連結事業年度
に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該
事業年度又は連結事業年度
の第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について
同条第七項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分
又は連結事業年度分
の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第九条の六の二
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法
第五十三条第三十六項
の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)
★削除★
★削除★
は、当該法人に係る
同条第三十六項の
規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
★削除★
を当該法人の当該控除をしようとする
事業年度
に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該
事業年度
の第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について
同条第六項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分
★削除★
の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2
法
第五十三条第二十四項
及び前項の規定は、同条第一項、
第四項、第二十二項若しくは第二十三項
の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法
第五十三条第二十四項
の規定による控除の対象となる租税特別措置法
第六十六条の七第五項又は第六十八条の九十一第四項
に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法
第五十三条第二十四項
の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
2
法
第五十三条第三十六項
及び前項の規定は、同条第一項、
第三十四項若しくは第三十五項
の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法
第五十三条第三十六項
の規定による控除の対象となる租税特別措置法
第六十六条の七第四項
に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法
第五十三条第三十六項
の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政一〇九・一部改正)
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第五十三条第二十五項の控除対象所得税額等相当額等の控除)
(法第五十三条第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
第九条の六の三
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法
第五十三条第二十五項
の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)
又は個別控除対象所得税額等相当額
(同条第二十五項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)
は、当該法人に係る
同条第二十五項の
規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
を当該法人の当該控除をしようとする
事業年度又は連結事業年度
に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該
事業年度又は連結事業年度
の次条第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について
同条第七項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分
又は連結事業年度分
の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第九条の六の三
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法
第五十三条第三十七項
の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)
★削除★
★削除★
は、当該法人に係る
同条第三十七項の
規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
★削除★
を当該法人の当該控除をしようとする
事業年度
に係る関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(当該
事業年度
の次条第二項に規定する道府県民税の控除限度額の計算について
同条第六項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分
★削除★
の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2
法
第五十三条第二十五項
及び前項の規定は、同条第一項、
第四項、第二十二項若しくは第二十三項
の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法
第五十三条第二十五項
の規定による控除の対象となる租税特別措置法
第六十六条の九の三第四項又は第六十八条の九十三の三第四項
に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法
第五十三条第二十五項
の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
2
法
第五十三条第三十七項
及び前項の規定は、同条第一項、
第三十四項若しくは第三十五項
の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法
第五十三条第三十七項
の規定による控除の対象となる租税特別措置法
第六十六条の九の三第三項
に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法
第五十三条第三十七項
の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・一部改正)
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(外国の法人税等の額の控除)
(外国の法人税等の額の控除)
第九条の七
法
第五十三条第二十六項
に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額
並びに同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額
の計算の例による。
第九条の七
法
第五十三条第三十八項
に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額
★削除★
の計算の例による。
2
各事業年度
又は各連結事業年度において
課された外国の法人税等の額が当該事業年度
又は連結事業年度
の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に第四項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額
若しくは
同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に第五項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額
又は同法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額に第六項に規定する地方法人税の控除限度個別帰属額を加算した金額
(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び
第七項
の規定により計算した額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度
又は連結事業年度
の開始の日前三年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度(これらの
事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度
又は連結事業年度
を除くものとし
★挿入★
、これらの
連結事業年度のうちに当該法人又は
当該法人との間に
連結完全支配関係
がある他の
連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。第九項において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を
法人税の課税標準である
連結所得(同法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第九項において同じ。)
の計算上損金に算入した
連結事業年度がある
ときは、当該損金に算入した
連結事業年度以前の連結事業年度又は
事業年度を除くものとする。以下この条及び第四十八条の十三において「
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度
又は連結事業年度
前の事業年度
又は連結事業年度
において同法第六十九条
、第八十一条の十五
及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項
から第三項まで
の規定並びに法
第五十三条第二十六項
及び
第三百二十一条の八第二十六項
の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度
又は連結事業年度
のものから順次当該事業年度
又は連結事業年度
に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度
又は連結事業年度
において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法
第五十三条第二十六項
の規定の適用については、当該事業年度
又は連結事業年度
において課された外国の法人税等の額とみなす。
2
各事業年度
において
課された外国の法人税等の額が当該事業年度
★削除★
の法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額に第四項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額
又は
同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額に第五項に規定する地方法人税の控除限度額を加算した金額
★削除★
(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「国税の控除限度額」という。)及び
第六項
の規定により計算した額(以下この条、第四十八条の十三及び第五十七条の二の四において「道府県民税の控除限度額」という。)の合計額に満たない場合において、当該事業年度
★削除★
の開始の日前三年以内に開始した各事業年度
(これらの
事業年度のうちに当該法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度
★削除★
を除くものとし
、当該法人が同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項及び第八項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)である場合において
、これらの
事業年度のうちいずれかの事業年度(当該法人に係る通算親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において
当該法人との間に
同法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(第八項において「通算完全支配関係」という。)
がある他の
通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の
法人税の課税標準である
所得
の計算上損金に算入した
★削除★
ときは、当該損金に算入した
事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の
事業年度を除くものとする。以下この条及び第四十八条の十三において「
前三年内事業年度
」という。)において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度
★削除★
前の事業年度
★削除★
において同法第六十九条
★削除★
及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第十二条第一項
及び第二項
の規定並びに法
第五十三条第三十八項
及び
第三百二十一条の八第三十八項
の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度
★削除★
のものから順次当該事業年度
★削除★
に係る国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額から当該事業年度
★削除★
において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法
第五十三条第三十八項
の規定の適用については、当該事業年度
★削除★
において課された外国の法人税等の額とみなす。
3
内国法人
(法第二十三条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)
が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法
第五十三条第二十六項
の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
3
内国法人
★削除★
が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法
第五十三条第三十八項
の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
一
租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。
以下この項
において同じ。)の額
(租税特別措置法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)
のうち
、課税対象金額(同法
第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額
をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第六十六条の六第六項
に規定する部分課税対象金額
をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融子会社等部分課税対象金額(同法第六十六条の六第八項
に規定する金融子会社等部分課税対象金額
をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)
に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
一
租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。
次号
において同じ。)の額
★削除★
のうち
、租税特別措置法
第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額
、同条第六項
に規定する部分課税対象金額
又は同条第八項
に規定する金融子会社等部分課税対象金額
★削除★
に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
二
租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第六十八条の九十第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融子会社等部分課税対象金額(同法第六十八条の九十第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十一第一項の規定の例により計算した金額
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額
(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)
のうち、
課税対象金額(同法第六十六条の九の二第一項
に規定する課税対象金額
をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第六十六条の九の二第六項
に規定する部分課税対象金額
をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融関係法人部分課税対象金額(同法第六十六条の九の二第八項
に規定する金融関係法人部分課税対象金額
をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)
に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
二
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額
★削除★
のうち、
同項
に規定する課税対象金額
、同条第六項
に規定する部分課税対象金額
又は同条第八項
に規定する金融関係法人部分課税対象金額
★削除★
に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
四
租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融関係法人部分課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十三の三第一項の規定の例により計算した金額
★削除★
4
法
第五十三条第二十六項
に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令
第百四十二条の三
に規定する地方法人税の控除限度額とする。
4
法
第五十三条第三十八項
に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令
第百四十四条第六項第一号
に規定する地方法人税の控除限度額とする。
5
法
第五十三条第二十六項
に規定する地方法人税法
第十二条第三項
の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。
5
法
第五十三条第三十八項
に規定する地方法人税法
第十二条第二項
の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。
6
法第五十三条第二十六項に規定する地方法人税法第十二条第二項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百五十五条の三十に規定する地方法人税の控除限度個別帰属額とする。
★削除★
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7
法
第五十三条第二十六項
に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額
若しくは
同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額
又は同法第八十一条の十五第一項に規定する連結控除限度個別帰属額
(以下この項及び
第四十八条の十三第八項
において「法人税の控除限度額」という。)に百分の一を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
6
法
第五十三条第三十八項
に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税法第六十九条第一項に規定する控除限度額
又は
同法第百四十四条の二第一項に規定する控除限度額
★削除★
(以下この項及び
第四十八条の十三第七項
において「法人税の控除限度額」という。)に百分の一を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する道府県に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の道府県において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係道府県が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
★7に移動しました★
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8
各事業年度
又は各連結事業年度において課された
外国の法人税等の額が当該事業年度
又は連結事業年度
の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び
第四十八条の十三第八項
の規定により計算した額(以下
この条、
第四十八条の十三及び
第五十七条の二の四
において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
につき法
第五十三条第二十六項
の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度
又は連結事業年度
に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度
又は連結事業年度
の道府県民税の控除限度額に、
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)
若しくは同令第百九十七条第四項
に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)
若しくは同令第百五十五条の三十二第五項に規定する国税の個別控除余裕額(同令第百五十五条の三十三第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)
(以下この項及び
第四十八条の十三第九項
において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法
第五十三条第二十六項
の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び
第四十八条の十三第九項
において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法
第三百二十一条の八第二十六項
の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
のものから順次に、かつ、同一の事業年度
又は連結事業年度
のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度
又は連結事業年度
において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度
又は連結事業年度
の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
においてこの項の規定により当該
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
7
各事業年度
において課された
外国の法人税等の額が当該事業年度
★削除★
の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び
第四十八条の十三第七項
の規定により計算した額(以下
この項、
第四十八条の十三及び
第五十七条の二の四第二号ロ
において「市町村民税の控除限度額」という。)の合計額を超える場合において、
前三年内事業年度
につき法
第五十三条第三十八項
の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該
前三年内事業年度
の道府県民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度
★削除★
に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度
★削除★
の道府県民税の控除限度額に、
前三年内事業年度
の法人税法施行令第百四十四条第五項に規定する国税の控除余裕額(同令第百四十五条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)
又は同令第百九十七条第四項
に規定する国税の控除余裕額(同令第百九十八条第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)
★削除★
(以下この項及び
第四十八条の十三第八項
において「国税の控除余裕額」という。)、外国の法人税等のうち法
第五十三条第三十八項
の規定により控除することができた額が道府県民税の控除限度額に満たない場合における当該道府県民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この条及び
第四十八条の十三第八項
において「道府県民税の控除余裕額」という。)又は外国の法人税等のうち法
第三百二十一条の八第三十八項
の規定により控除することができた額が市町村民税の控除限度額に満たない場合における当該市町村民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額(以下この項及び第四十八条の十三において「市町村民税の控除余裕額」という。)を
前三年内事業年度
のうち最も古い事業年度
★削除★
のものから順次に、かつ、同一の事業年度
★削除★
のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度
★削除★
において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度
★削除★
の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる道府県民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、
前三年内事業年度
においてこの項の規定により当該
前三年内事業年度
の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割(法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度
における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の
当該事業年度又は連結事業年度
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度(以下この条において「前三年内事業年度等」という。)
の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。
8
内国法人又は外国法人が適格合併、適格分割(法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
以後の各事業年度
における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の
当該事業年度
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
★削除★
の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等
(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度
をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度
又は連結事業年度
を除くものとし
★挿入★
、これらの
連結事業年度のうちに当該被合併法人又は
当該被合併法人との間に
連結完全支配関係
がある他の
連結法人がその課された外国の法人税等の額を
法人税の課税標準である
連結所得
の計算上損金に算入した
連結事業年度がある
ときは、当該損金に算入した
連結事業年度以前の連結事業年度又は
事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度
(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度
★削除★
をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度
★削除★
を除くものとし
、当該被合併法人が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において
、これらの
事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において
当該被合併法人との間に
通算完全支配関係
がある他の
通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の
法人税の課税標準である
所得
の計算上損金に算入した
★削除★
ときは、当該損金に算入した
事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の
事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
二
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の
分割等前三年内事業年度等
(適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度
をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度
又は連結事業年度
を除くものとし
★挿入★
、これらの
連結事業年度のうちに当該分割法人等又は
当該分割法人等との間に
連結完全支配関係
がある他の
連結法人がその課された外国の法人税等の額を
法人税の課税標準である
連結所得
の計算上損金に算入した
連結事業年度がある
ときは、当該損金に算入した
連結事業年度以前の連結事業年度又は
事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
二
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の
分割等前三年内事業年度
(適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
★削除★
をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度
★削除★
を除くものとし
、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において
、これらの
事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において
当該分割法人等との間に
通算完全支配関係
がある他の
通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の
法人税の課税標準である
所得
の計算上損金に算入した
★削除★
ときは、当該損金に算入した
事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の
事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度
又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度
における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等の控除限度超過額
は、当該被合併法人の次の各号に掲げる
合併前三年内事業年度等の区分
に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度
又は連結事業年度の控除限度超過額
とみなす。
9
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度
以後の各事業年度
における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度の控除限度超過額
は、当該被合併法人の次の各号に掲げる
合併前三年内事業年度の区分
に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度
の控除限度超過額
とみなす。
一
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等
(次号に掲げる
合併前三年内事業年度等
を除く。) 当該被合併法人の
合併前三年内事業年度等
開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
又は各連結事業年度
一
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度
(次号に掲げる
合併前三年内事業年度
を除く。) 当該被合併法人の
合併前三年内事業年度
開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
★削除★
二
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等
のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度
又は連結事業年度
(以下この号及び
第二十二項第二号
において「
合併事業年度等
」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の
合併事業年度等
開始の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度
のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度
★削除★
(以下この号及び
第二十一項第二号
において「
合併事業年度
」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の
合併事業年度
開始の日の前日の属する事業年度
★削除★
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
第九項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度
における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額
のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる
分割等前三年内事業年度等の区分
に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度
又は連結事業年度の控除限度超過額
とみなす。
10
第八項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度
以後の各事業年度
における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度の控除限度超過額
のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる
分割等前三年内事業年度の区分
に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度
の控除限度超過額
とみなす。
一
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
(次号に掲げる場合に該当するときの
分割等前三年内事業年度等
及び第三号に掲げる
分割等前三年内事業年度等
を除く。) 当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
又は各連結事業年度
一
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
(次号に掲げる場合に該当するときの
分割等前三年内事業年度
及び第三号に掲げる
分割等前三年内事業年度
を除く。) 当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
★削除★
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日前である場合の当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
又は各連結事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日前である場合の当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
★削除★
三
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
(以下この号及び
第二十三項第三号
において「
分割承継等事業年度等
」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の
分割承継等事業年度等
開始の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
(以下この号及び
第二十二項第三号
において「
分割承継等事業年度
」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の
分割承継等事業年度
開始の日の前日の属する事業年度
★削除★
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第九項
(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度
又は連結事業年度
以後の各事業年度
又は各連結事業年度
における
第八項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等
の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の
第十項各号
に掲げる
合併前三年内事業年度等
の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度
又は連結事業年度
の道府県民税の控除余裕額とみなす。
11
第八項
(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度
★削除★
以後の各事業年度
★削除★
における
第七項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度
の道府県民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の
第九項各号
に掲げる
合併前三年内事業年度
の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度
★削除★
の道府県民税の控除余裕額とみなす。
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第九項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
以後の各事業年度
又は各連結事業年度
における
第八項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の
第十一項各号
に掲げる
分割等前三年内事業年度等
の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度
又は連結事業年度
の道府県民税の控除余裕額とみなす。
12
第八項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
以後の各事業年度
★削除★
における
第七項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
の道府県民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の
第十項各号
に掲げる
分割等前三年内事業年度
の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度
★削除★
の道府県民税の控除余裕額とみなす。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第九項
の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度
のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
開始の日(以下この項において「
法人三年前事業年度等開始日
」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の
合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等
(以下この項において「
被合併法人等前三年内事業年度等
」という。)のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度
又は連結事業年度
開始の日。以下この項において「
被合併法人等三年前事業年度等開始日
」という。)後である場合には、当該
被合併法人等三年前事業年度等開始日
から当該
法人三年前事業年度等開始日
(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該
被合併法人等三年前事業年度等開始日
に係る被合併法人等の
被合併法人等前三年内事業年度等
ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日から当該
法人三年前事業年度等開始日
の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度
又は連結事業年度
とみなして、
第十項
から前項までの規定を適用する。
13
第八項
の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
★削除★
のうち最も古い事業年度
★削除★
開始の日(以下この項において「
法人三年前事業年度開始日
」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の
合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度
(以下この項において「
被合併法人等前三年内事業年度
」という。)のうち最も古い事業年度
★削除★
開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度
★削除★
開始の日。以下この項において「
被合併法人等三年前事業年度開始日
」という。)後である場合には、当該
被合併法人等三年前事業年度開始日
から当該
法人三年前事業年度開始日
(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該
被合併法人等三年前事業年度開始日
に係る被合併法人等の
被合併法人等前三年内事業年度
ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度
★削除★
開始の日から当該
法人三年前事業年度開始日
の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度
★削除★
とみなして、
第九項
から前項までの規定を適用する。
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第九項第二号
に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、
★挿入★
当該各号に定める金額とする。
14
第八項第二号
に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は道府県民税の控除余裕額の区分に応じ、
それぞれ
当該各号に定める金額とする。
一
控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等の
控除限度超過額に
当該分割等前三年内事業年度等
におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
一
控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度の
控除限度超過額に
当該分割等前三年内事業年度
におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
において納付することとなつた外国の法人税等の額
イ
当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
において納付することとなつた外国の法人税等の額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
二
道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
の道府県民税の控除余裕額(
第八項後段
の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該
分割等前三年内事業年度等
におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
二
道府県民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
の道府県民税の控除余裕額(
第七項後段
の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該
分割等前三年内事業年度
におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に
規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号
において「内国法人の調整国外所得金額」という。)
若しくは
同令第百九十四条第三項に
規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号
において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
又は同令第百五十五条の二十九第一号に規定する個別調整国外所得金額(第二十五項第一号において「個別調整国外所得金額」という。)
イ
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に
規定する調整国外所得金額(第二十四項第一号
において「内国法人の調整国外所得金額」という。)
又は
同令第百九十四条第三項に
規定する調整国外所得金額(第二十四項第一号
において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
★削除★
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
★15に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第九項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の
前三年内事業年度等
の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
15
第八項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の
当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等
★挿入★
から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が
★挿入★
当該分割法人等の
連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。第二十七項において同じ。)
開始の日
★挿入★
に行われたものであるとき
★挿入★
における前項の規定の適用については、同項中「
★挿入★
三月」とあるのは、「
★挿入★
四月」とする。
16
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等
である他の内国法人
から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が
当該適格分割等の日の属する
当該分割法人等の
事業年度
開始の日
から一月以内
に行われたものであるとき
(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)
における前項の規定の適用については、同項中「
以後
三月」とあるのは、「
の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後
四月」とする。
★17に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項
★挿入★
において「分割承継法人等」という。)が
第九項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
以後の各事業年度
又は各連結事業年度
における第二項及び
第八項
の規定の適用については、当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、
第九項
の規定により当該分割承継法人等
の前三年内事業年度等
の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
17
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項
及び第二十七項
において「分割承継法人等」という。)が
第八項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
以後の各事業年度
★削除★
における第二項及び
第七項
の規定の適用については、当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
の控除限度超過額及び道府県民税の控除余裕額のうち、
第八項
の規定により当該分割承継法人等
の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
の控除限度超過額とみなされる金額及び道府県民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
★18に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
法
第五十三条第二十六項
の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度
若しくは
同法第百四十四条の二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度
又は同法第八十一条の十五の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する連結事業年度
に係る法人税割額についてするものとする。
18
法
第五十三条第三十八項
の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度
又は
同法第百四十四条の二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度
★削除★
に係る法人税割額についてするものとする。
★19に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項
若しくは第百四十四条の六第一項
の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人
又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人(同法第二条第十六号に規定する連結申告法人に限る。)
(以下この条において「所得等申告法人」という。)の
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
における法人税割額の計算上法
第五十三条第二十六項
の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度
又は前連結事業年度
以前の事業年度
又は連結事業年度
の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度
又は連結事業年度
の当該法人税割額から控除するものとする。
19
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項
又は第百四十四条の六第一項
の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人
★削除★
(以下この条において「所得等申告法人」という。)の
前三年内事業年度
における法人税割額の計算上法
第五十三条第三十八項
の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度
★削除★
以前の事業年度
★削除★
の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度
★削除★
の当該法人税割額から控除するものとする。
★20に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
以後の各事業年度
又は各連結事業年度
における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人
の前三年内事業年度等
の控除未済外国法人税等額とみなす。
20
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
★削除★
以後の各事業年度
★削除★
における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人
の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等
の控除未済外国法人税等額
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度
の控除未済外国法人税等額
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
★21に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度
又は連結事業年度以後
の各事業年度
又は各連結事業年度における第二十項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
は、当該被合併法人の次の各号に掲げる
合併前三年内事業年度等の区分
に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に
定める事業年度又は連結事業年度
の控除未済外国法人税等額とみなす。
21
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度
以後
の各事業年度
における第十九項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
は、当該被合併法人の次の各号に掲げる
合併前三年内事業年度の区分
に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に
定める事業年度
の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等
(次号に掲げる
合併前三年内事業年度等
を除く。) 当該被合併法人の
合併前三年内事業年度等
開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
又は各連結事業年度
一
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度
(次号に掲げる
合併前三年内事業年度
を除く。) 当該被合併法人の
合併前三年内事業年度
開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
★削除★
二
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等
のうち当該所得等申告法人の
合併事業年度等
開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の
合併事業年度等
開始の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度
のうち当該所得等申告法人の
合併事業年度
開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の
合併事業年度
開始の日の前日の属する事業年度
★削除★
★22に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
第二十一項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度以後
の各事業年度
又は各連結事業年度における第二十項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる
分割等前三年内事業年度等の区分
に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に
定める事業年度又は連結事業年度
の控除未済外国法人税等額とみなす。
22
第二十項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度
以後
の各事業年度
における第十九項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる
分割等前三年内事業年度の区分
に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に
定める事業年度
の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
(次号に掲げる場合に該当するときの
分割等前三年内事業年度等
及び第三号に掲げる
分割等前三年内事業年度等
を除く。) 当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
又は各連結事業年度
一
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
(次号に掲げる場合に該当するときの
分割等前三年内事業年度
及び第三号に掲げる
分割等前三年内事業年度
を除く。) 当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
★削除★
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日前である場合の当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
又は各連結事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日前である場合の当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
★削除★
三
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
のうち当該所得等申告法人の
分割承継等事業年度等
開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の
分割承継等事業年度等
開始の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
のうち当該所得等申告法人の
分割承継等事業年度
開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の
分割承継等事業年度
開始の日の前日の属する事業年度
★削除★
★23に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
第二十一項
の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度
のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
開始の日(以下この項において「
所得等申告法人三年前事業年度等開始日
」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の
合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等
(以下この項において「
被合併法人等前三年内事業年度等
」という。)のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度
又は連結事業年度
開始の日。以下この項において「
被合併法人等三年前事業年度等開始日
」という。)後である場合には、当該
被合併法人等三年前事業年度等開始日
から当該
所得等申告法人三年前事業年度等開始日
(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該
被合併法人等三年前事業年度等開始日
に係る被合併法人等の
被合併法人等前三年内事業年度等
ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日から当該
所得等申告法人三年前事業年度等開始日
の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度
又は連結事業年度
とみなして、前二項の規定を適用する。
23
第二十項
の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
★削除★
のうち最も古い事業年度
★削除★
開始の日(以下この項において「
所得等申告法人三年前事業年度開始日
」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の
合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度
(以下この項において「
被合併法人等前三年内事業年度
」という。)のうち最も古い事業年度
★削除★
開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度
★削除★
開始の日。以下この項において「
被合併法人等三年前事業年度開始日
」という。)後である場合には、当該
被合併法人等三年前事業年度開始日
から当該
所得等申告法人三年前事業年度開始日
(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該
被合併法人等三年前事業年度開始日
に係る被合併法人等の
被合併法人等前三年内事業年度
ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度
★削除★
開始の日から当該
所得等申告法人三年前事業年度開始日
の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度
★削除★
とみなして、前二項の規定を適用する。
★24に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
第二十一項第二号
に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
の控除未済外国法人税等額に当該
分割等前三年内事業年度等
における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
24
第二十項第二号
に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
の控除未済外国法人税等額に当該
分割等前三年内事業年度
における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
一
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額
若しくは
外国法人の調整国外所得金額
又は個別調整国外所得金額
一
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額
又は
外国法人の調整国外所得金額
★削除★
二
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
二
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
★25に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
第二十一項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の
前三年内事業年度等
の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
25
第二十項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の
当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の道府県知事(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事)に提出した場合に限り、適用する。
★26に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等
★挿入★
から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が
★挿入★
当該分割法人等の
連結親法人事業年度
開始の日
★挿入★
に行われたものであるとき
★挿入★
における前項の規定の適用については、同項中「
★挿入★
三月」とあるのは、「
★挿入★
四月」とする。
26
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等
である他の内国法人
から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が
当該適格分割等の日の属する
当該分割法人等の
事業年度
開始の日
から一月以内
に行われたものであるとき
(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)
における前項の規定の適用については、同項中「
以後
三月」とあるのは、「
の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後
四月」とする。
★27に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
適格分割等に係る
所得等申告法人
が
第二十一項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
以後の各事業年度
又は各連結事業年度
における
第二十項
の規定の適用については、当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
の控除未済外国法人税等額のうち、
第二十一項
の規定により当該
所得等申告法人
の前三年内事業年度等
の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
27
適格分割等に係る
分割承継法人等
が
第二十項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
以後の各事業年度
★削除★
における
第十九項
の規定の適用については、当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
の控除未済外国法人税等額のうち、
第二十項
の規定により当該
分割承継法人等
の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
★28に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法
第五十三条第二十六項
の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度
又は連結事業年度に係る
関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(
当該事業年度又は連結事業年度
の道府県民税の控除限度額の計算について
第七項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分
又は連結事業年度分
の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
28
二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の法
第五十三条第三十八項
の規定により関係道府県ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度
に係る
関係道府県ごとの法第五十七条第二項に規定する従業者の数(
当該事業年度
の道府県民税の控除限度額の計算について
第六項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係道府県が課する当該事業年度分
★削除★
の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の一で除して得た数)に按分して計算した額とする。
★29に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
法
第五十三条第二十六項
の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、
第四項、第二十二項若しくは第二十三項
の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、
第八項又は第二十項
の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度
又は連結事業年度
以後の各事業年度
又は各連結事業年度
について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法
第五十三条第二十六項
の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度
又は連結事業年度
において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
29
法
第五十三条第三十八項
の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、
第三十四項若しくは第三十五項
の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の道府県知事に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、
第七項又は第十九項
の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度
★削除★
以後の各事業年度
★削除★
について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法
第五十三条第三十八項
の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度
★削除★
において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、道府県知事において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)
(道府県民税の仮装経理法人税割額の範囲)
第九条の八
法
第五十三条第三十三項
に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
第九条の八
法
第五十三条第四十四項
に規定する政令で定める金額は、同項に規定する道府県知事の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の八の二繰上、平三〇政一二五・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の八の二繰上、平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
(仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
第九条の八の二
道府県知事は、法第五十五条第一項又は第三項の規定により更正した道府県民税額(以下この項において「更正後道府県民税額」という。)が当該事業年度分
又は当該連結事業年度分
に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合において、法
第五十三条第三十三項
の規定により当該更正後道府県民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第五十六条第二項又は第六十四条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
第九条の八の二
道府県知事は、法第五十五条第一項又は第三項の規定により更正した道府県民税額(以下この項において「更正後道府県民税額」という。)が当該事業年度分
★削除★
に係る道府県民税の中間納付額に満たない場合において、法
第五十三条第四十四項
の規定により当該更正後道府県民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該道府県民税の中間納付額について納付された法第五十六条第二項又は第六十四条の規定による延滞金があるときは、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る道府県民税の中間納付額に対応するものとして、当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該道府県民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、道府県民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一
当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額
一
当該道府県民税の中間納付額について納付された延滞金額
二
当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後道府県民税額に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
二
当該道府県民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後道府県民税額に達するまで順次求めた各道府県民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
2
前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2
前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
3
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の八の三繰上、平三〇政一二五・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の八の三繰上、平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法
第五十三条第三十四項
の仮装経理法人税割額の充当)
(法
第五十三条第四十五項
の仮装経理法人税割額の充当)
第九条の八の三
法
第五十三条第三十四項
に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第九条の八の三
法
第五十三条第四十五項
に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
2
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の八の四繰上、平三〇政一二五・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の八の四繰上、平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法
第五十三条第三十四項
の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
(法
第五十三条第四十五項
の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
第九条の八の四
道府県知事は、法
第五十三条第三十四項
に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の道府県民税の確定申告書の同項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の道府県民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
第九条の八の四
道府県知事は、法
第五十三条第四十五項
に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の道府県民税の確定申告書の同項に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の道府県民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
2
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の八の五繰上、平三〇政一二五・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の八の五繰上、平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法
第五十三条第三十五項第三号
の政令で定める事実)
(法
第五十三条第四十六項第三号
の政令で定める事実)
第九条の八の五
法
第五十三条第三十五項第三号
に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第九条の八の五
法
第五十三条第四十六項第三号
に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
特別清算開始の決定があつたこと。
一
特別清算開始の決定があつたこと。
二
法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
二
法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
三
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
三
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の八の六繰上、平三〇政一二五・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の八の六繰上、平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法
第五十三条第三十七項
の仮装経理法人税割額の充当)
(法
第五十三条第四十八項
の仮装経理法人税割額の充当)
第九条の八の六
法
第五十三条第三十七項
に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第九条の八の六
法
第五十三条第四十八項
に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
2
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の八の七繰上、平三〇政一二五・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の八の七繰上、平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法
第五十三条第三十七項
の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
(法
第五十三条第四十八項
の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
第九条の九
道府県知事は、法
第五十三条第三十七項
に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、
同条第三十五項
の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
第九条の九
道府県知事は、法
第五十三条第四十八項
に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、
同条第四十六項
の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
2
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・平二五政一七三・平三〇政一二五・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平二三政三八六・平二五政一七三・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
第九条の九の二
法
第五十三条第三十八項
の規定により控除することができなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第九条の九の二
法
第五十三条第四十九項
の規定により控除することができなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
2
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3
第九条の四第一項、第九条の八の二第二項、第九条の八の三第一項及び第九条の八の六第一項並びに第一項の規定による充当については、まず第九条の四第一項の規定による充当をし、次に第九条の八の二第二項の規定による充当、第九条の八の三第一項の規定による充当、第九条の八の六第一項の規定による充当及び第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。
3
第九条の四第一項、第九条の八の二第二項、第九条の八の三第一項及び第九条の八の六第一項並びに第一項の規定による充当については、まず第九条の四第一項の規定による充当をし、次に第九条の八の二第二項の規定による充当、第九条の八の三第一項の規定による充当、第九条の八の六第一項の規定による充当及び第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。
(平六政一〇五・追加、平一三政一四三・平一四政二七二・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の九の六繰上、平三〇政一二五・一部改正)
(平六政一〇五・追加、平一三政一四三・平一四政二七二・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の九の六繰上、平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
第九条の九の三
道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
第九条の九の三
道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
一
法
第五十三条第二十八項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項
において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度
若しくは連結事業年度
開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度
若しくは連結事業年度
の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。
)若しくは法第五十三条第四項の申告書が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書
の提出期限、法第五十五条第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)
又は法第五十三条第二十九項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する連結事業年度若しくは事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する連結事業年度若しくは事業年度の同条第四項の申告書若しくは同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書の提出期限、法第五十五条第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)
の翌日から起算して一月を経過する日
一
法
第五十三条第四十項(同条第四十一項(同条第四十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第四十二項
において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度
★削除★
開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度
★削除★
の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。
以下この号において「法人の道府県民税の確定申告書」という。)が提出された日(当該法人の道府県民税の確定申告書がその提出期限前に提出された場合には当該法人の道府県民税の確定申告書
の提出期限、法第五十五条第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)
★削除★
の翌日から起算して一月を経過する日
二
法
第五十三条第二十八項又は第二十九項
に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合には、
これらの規定
に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
二
法
第五十三条第四十項
に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合には、
同項
に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
2
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
2
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
(平六政一〇五・追加、平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一六政一〇八・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の九の七繰上、平二六政二一二・平三〇政一二五・一部改正)
(平六政一〇五・追加、平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一六政一〇八・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政三八六・一部改正、平二五政一七三・一部改正・旧第九条の九の七繰上、平二六政二一二・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等)
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等)
第九条の九の四
法第五十五条の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
第九条の九の四
法第五十五条の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
相互協議(法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。以下
この項及び次条第一項において同じ。)を
継続した場合であつても法第五十五条の二第一項に規定する合意(
以下この項に
おいて「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。
以下この項及び次条第一項において同じ。)の
権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
一
相互協議(法第五十五条の二第一項に規定する相互協議をいう。以下
この号及び次号において同じ。)を
継続した場合であつても法第五十五条の二第一項に規定する合意(
次号及び第三号に
おいて「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。
次号及び第三号において同じ。)の
権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と
当該条約相手国等
の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
三
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と
条約相手国等
の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2
法第五十五条の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
2
法第五十五条の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
3
法第五十五条の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
3
法第五十五条の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
一
当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
一
当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二
法第五十五条の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
二
法第五十五条の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
三
前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
三
前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(平二〇政一五二・追加、平二二政四五・平二六政一三二・一部改正、平二五政一七三・旧第九条の九の八繰上、平二六政三五九・平二七政一六一・一部改正)
(平二〇政一五二・追加、平二二政四五・平二六政一三二・一部改正、平二五政一七三・旧第九条の九の八繰上、平二六政三五九・平二七政一六一・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予の申請手続等)
★削除★
第九条の九の五
法第五十五条の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
相互協議を継続した場合であつても法第五十五条の四第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三
租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2
法第五十五条の四第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
3
法第五十五条の四第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第一号において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人が同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
一
当該猶予を受けようとする対象連結法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二
法第五十五条の四第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
三
前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(平二〇政一五二・追加、平二二政四五・平二六政一三二・一部改正、平二五政一七三・旧第九条の九の九繰上、平二六政三五九・平二七政一六一・平二九政一一八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第九条の九の五に移動しました★
★旧第九条の九の六から移動しました★
(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
(法第五十六条第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
第九条の九の六
法第五十六条第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
第九条の九の五
法第五十六条第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
2
法第五十六条第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
2
法第五十六条第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3
法第五十六条第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
3
法第五十六条第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
一
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
一
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
法第五十六条第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
イ
法第五十六条第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
ロ
当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
ロ
当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
二
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
二
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
増額更正により納付すべき税額
イ
増額更正により納付すべき税額
ロ
増額更正前の還付金の額に相当する税額
ロ
増額更正前の還付金の額に相当する税額
三
当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
三
当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
増額更正により納付すべき税額
イ
増額更正により納付すべき税額
ロ
増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
ロ
増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
4
法第五十六条第四項に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと
(法第五十三条第二項又は第四項に規定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)
によるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。
4
法第五十六条第四項に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと
★削除★
によるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。
(平二八政一三三・追加、平二九政一一八・一部改正)
(平二八政一三三・追加、平二九政一一八・一部改正、令二政二六四・一部改正・旧第九条の九の六繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第九条の九の六に移動しました★
★旧第九条の九の七から移動しました★
(法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所)
(法第五十七条第三項第三号の事務所又は事業所)
第九条の九の七
法第五十七条第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の
同条第二項に規定する算定期間
に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事務所又は事業所とする。
第九条の九の六
法第五十七条第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所は、法人の
法第五十三条第一項に規定する法人税額の課税標準の算定期間
に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える事務所又は事業所とする。
(昭四二政一一四・追加、昭六二政四〇九・一部改正、平二八政一三三・旧第九条の一〇繰上)
(昭四二政一一四・追加、昭六二政四〇九・一部改正、平二八政一三三・旧第九条の一〇繰上、令二政二六四・一部改正・旧第九条の九の七繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)
(法第六十四条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)
第九条の十
法第六十四条第三項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
第九条の十
法第六十四条第三項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
2
法第六十四条第三項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
2
法第六十四条第三項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
一
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
一
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
法第六十四条第三項に規定する修正申告書(以下この項及び次項において「修正申告書」という。)の提出により納付すべき税額
イ
法第六十四条第三項に規定する修正申告書(以下この項及び次項において「修正申告書」という。)の提出により納付すべき税額
ロ
当初申告書の提出により納付すべき税額から修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
ロ
当初申告書の提出により納付すべき税額から修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
二
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
二
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
修正申告書の提出により納付すべき税額
イ
修正申告書の提出により納付すべき税額
ロ
修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
ロ
修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
三
当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
三
当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
修正申告書の提出により納付すべき税額
イ
修正申告書の提出により納付すべき税額
ロ
修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
ロ
修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
3
法第六十四条第三項に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出があつたとき(法
第五十三条第二十三項
の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第六十四条第三項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。
3
法第六十四条第三項に規定する政令で定める道府県民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出があつたとき(法
第五十三条第三十五項
の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第六十四条第三項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する道府県民税とする。
(平二八政一三三・追加)
(平二八政一三三・追加、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
(法人の道府県民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
第九条の十の二
第九条の九の六第一項
から第三項までの規定は、法第六十五条第二項
及び第五項
において準用する法第五十六条第四項の規定による延滞金の計算について準用する。
第九条の十の二
第九条の九の五第一項
から第三項までの規定は、法第六十五条第二項
★削除★
において準用する法第五十六条第四項の規定による延滞金の計算について準用する。
2
前条第一項及び第二項の規定は、法第六十五条第三項
及び第六項
において準用する法第六十四条第三項の規定による延滞金の計算について準用する。
2
前条第一項及び第二項の規定は、法第六十五条第三項
★削除★
において準用する法第六十四条第三項の規定による延滞金の計算について準用する。
(平三〇政一二五・追加)
(平三〇政一二五・追加、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(収益事業の範囲)
(収益事業の範囲)
第十五条
法第七十二条の二第四項、第七十二条の五第一項及び第二項、
第七十二条の十三第二十四項
並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。
第十五条
法第七十二条の二第四項、第七十二条の五第一項及び第二項、
第七十二条の十三第五項第三号
並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。
(昭三二政六二・追加、昭三六政一二二・昭三七政一〇三・昭四〇政九八・平一五政一二八・平二〇政一五二・平二二政四五・一部改正)
(昭三二政六二・追加、昭三六政一二二・昭三七政一〇三・昭四〇政九八・平一五政一二八・平二〇政一五二・平二二政四五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)
(法第七十二条の十五第一項の政令で定める金額)
第二十条の二
法第七十二条の十五第一項に規定する
★挿入★
当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額
又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される金額のうち政令で定めるものは、これらの金額のうち
当該事業年度以前の事業年度において支出された
もので
、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。
第二十条の二
法第七十二条の十五第一項に規定する
政令で定める
当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額
は、
当該事業年度以前の事業年度において支出された
金額で
、法人税法第二条第二十号に規定する棚卸資産、同条第二十一号に規定する有価証券、同条第二十二号に規定する固定資産又は同条第二十四号に規定する繰延資産(次項において「棚卸資産等」という。)に係るものとする。
2
法第七十二条の十五第一項に規定する当該事業年度において支出される金額で政令で定めるものは、当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るもの(当該事業年度以後の事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるべきもの
又は当該事業年度以後の事業年度終了の日の属する連結事業年度(法人税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。以下この節において同じ。)の法人税の連結所得(法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。以下この節において同じ。)の計算上損金の額に算入されるべきもの
に限る。)とする。
2
法第七十二条の十五第一項に規定する当該事業年度において支出される金額で政令で定めるものは、当該事業年度において支出される金額で棚卸資産等に係るもの(当該事業年度以後の事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入されるべきもの
★削除★
に限る。)とする。
(平一六政一〇八・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二六政二一二・平三〇政一二五・一部改正、平三〇政一二六・旧第二〇条の二の二繰上)
(平一六政一〇八・追加、平一八政一二一・平一九政七九・平二六政二一二・平三〇政一二五・一部改正、平三〇政一二六・旧第二〇条の二の二繰上、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額)
(法第七十二条の十五第二項第一号の政令で定める金額)
第二十条の二の四
第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する
★挿入★
当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額
又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される金額のうち政令で定めるもの
について準用する。
第二十条の二の四
第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する
政令で定める
当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される金額
★削除★
について準用する。
2
第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する当該事業年度に支払われる金額で政令で定めるものについて準用する。
2
第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十五第二項第一号に規定する当該事業年度に支払われる金額で政令で定めるものについて準用する。
(平一六政一〇八・追加、平一七政九四・一部改正、平三〇政一二六・一部改正・旧第二〇条の二の五繰上)
(平一六政一〇八・追加、平一七政九四・一部改正、平三〇政一二六・一部改正・旧第二〇条の二の五繰上、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)
(法第七十二条の十六第一項の政令で定める支払利子の額)
第二十条の二の五
第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する
★挿入★
当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額
又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額のうち政令で定めるもの
について準用する。
第二十条の二の五
第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する
政令で定める
当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払利子の額
★削除★
について準用する。
2
第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する当該事業年度に支払われる支払利子の額で政令で定めるものについて準用する。
2
第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十六第一項に規定する当該事業年度に支払われる支払利子の額で政令で定めるものについて準用する。
(平一六政一〇八・追加、平三〇政一二六・一部改正・旧第二〇条の二の六繰上)
(平一六政一〇八・追加、平三〇政一二六・一部改正・旧第二〇条の二の六繰上、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第七十二条の十七第一項の政令で定める支払賃借料)
(法第七十二条の十七第一項の政令で定める支払賃借料)
第二十条の二の八
第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十七第一項に規定する
★挿入★
当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料
又は当該事業年度終了の日の属する連結事業年度の法人税の連結所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料のうち政令で定めるもの
について準用する。
第二十条の二の八
第二十条の二第一項の規定は、法第七十二条の十七第一項に規定する
政令で定める
当該事業年度の法人税の所得の計算上損金の額に算入される支払賃借料
★削除★
について準用する。
2
第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十七第一項に規定する当該事業年度に支払われる支払賃借料で政令で定めるものについて準用する。
2
第二十条の二第二項の規定は、法第七十二条の十七第一項に規定する当該事業年度に支払われる支払賃借料で政令で定めるものについて準用する。
(平一六政一〇八・追加、平三〇政一二六・一部改正・旧第二〇条の二の九繰上)
(平一六政一〇八・追加、平三〇政一二六・一部改正・旧第二〇条の二の九繰上、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入の特例等)
(評価損益の計上のない民事再生等の場合の欠損金額の範囲の特例等)
第二十条の二の十二
法第七十二条の十八第一項の規定によつて法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合においては、法人税法第五十九条第一項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額」と、同条第二項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額」と、同条第三項中「連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額」と、法人税法施行令第百十六条の三中「(同項」とあるのは「(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項」と、同令第百十七条の二中「掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額(同項第三号に掲げる場合に該当する場合には、第一号に掲げる金額)」とあるのは「掲げる金額」と、同条第一号中「同項」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第四項」と、同令第百十八条中「掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額」とあるのは「掲げる金額」と、同条第一号中「同項」とあるのは「地方税法第七十二条の二十三第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
第二十条の二の十二
法第七十二条の十八第一項の規定により法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法施行令第百十七条の四及び第百十七条の五中「金額から第二号(同項に規定する適用年度(以下この条において「適用年度」という。)が法第六十四条の七第一項第一号から第三号まで(欠損金の通算)の規定の適用を受ける事業年度である場合には、第三号)に掲げる金額を控除した金額」とあるのは、「金額」として、これらの規定の例によるものとする。
(平一七政九四・全改、平一八政一二一・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一一繰下、平三〇政一二六・旧第二〇条の二の一三繰上)
(令二政二六四・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(
損金の額等
に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)
(
損金の額
に算入した所得税額がある法人の単年度損益の算定の特例)
第二十条の二の十三
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により
連結申告法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。以下この節において同じ。)以外の
内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法
第六十六条の七第四項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
第二十条の二の十三
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により
★削除★
内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法
第六十六条の七第三項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第八十一条の十四第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を個別帰属損金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この節において同じ。)に算入しないものとする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第七十二条の十八第一項第三号
の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法
第六十六条の七第四項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法
第六十六条の七第四項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2
法
第七十二条の十八第一項第二号
の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法
第六十六条の七第三項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法
第六十六条の七第三項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の八繰下、平二六政一三二・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一二繰下、平三〇政一二六・一部改正・旧第二〇条の二の一四繰上、令二政一〇九・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の八繰下、平二六政一三二・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一二繰下、平三〇政一二六・一部改正・旧第二〇条の二の一四繰上、令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(
損金の額等
に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の単年度損益の算定の特例)
(
損金の額
に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の単年度損益の算定の特例)
第二十条の二の十四
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により
連結申告法人以外の
内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法
第六十六条の七第四項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
第二十条の二の十四
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により
★削除★
内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法
第六十六条の七第三項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
2
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において法人税法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第七十二条の十八第一項第三号
の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法
第六十六条の七第四項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
2
法
第七十二条の十八第一項第二号
の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法
第六十六条の七第三項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の各事業年度の単年度損益の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
(平三〇政一二六・追加、令二政一〇九・一部改正)
(平三〇政一二六・追加、令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(単年度損益に係る寄附金の
損金算入限度額等
)
(単年度損益に係る寄附金の
損金算入限度額
)
第二十条の二の十五
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により
連結申告法人以外の
内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
第二十条の二の十五
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により
★削除★
内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第八十一条の六第一項及び第四項並びに法人税法施行令第百五十五条の十三及び第百五十五条の十三の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第七十二条の十八第一項第三号
の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2
法
第七十二条の十八第一項第二号
の規定により外国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の九繰下、平一八政一二一・平二〇政一五二・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一三繰下、令二政一〇九・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の九繰下、平一八政一二一・平二〇政一五二・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一三繰下、令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の単年度損益の算定の特例)
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の単年度損益の算定の特例)
第二十条の二の十六
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により
連結申告法人以外の
内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
第二十条の二の十六
法第七十二条の十八第一項第一号の規定により
★削除★
内国法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
2
法第七十二条の十八第一項第二号の規定により連結申告法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十八条の九十八第一項に規定する連結所得個別基準額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上同項に規定する連結所得個別基準額とされた額とする。
★削除★
(令二政一〇九・追加)
(令二政一〇九・追加、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(単年度損益に係る法人の外国税額の
損金の額等
算入)
(単年度損益に係る法人の外国税額の
損金の額
算入)
第二十条の二の十七
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額
又は個別帰属損金額
に算入する。
第二十条の二の十七
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額
★削除★
に算入する。
2
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
2
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る各事業年度の単年度損益の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一〇繰下、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一四繰下、令二政一〇九・旧第二〇条の二の一六繰下)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一〇繰下、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一四繰下、令二政一〇九・旧第二〇条の二の一六繰下、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第七十二条の十八第二項の特定株式等)
(法第七十二条の十八第二項の特定株式等)
第二十条の二の十八
法第七十二条の十八第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び
第九項
に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び
第九項
に規定する特定株式等(以下
この項
において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
第二十条の二の十八
法第七十二条の十八第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び
第八項
に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び
第八項
に規定する特定株式等(以下
この条
において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
2
法第七十二条の十八第二項に規定する租税特別措置法第六十八条の四十三第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
★削除★
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一一繰下、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一五繰下、令二政一〇九・旧第二〇条の二の一七繰下)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一一繰下、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一五繰下、令二政一〇九・旧第二〇条の二の一七繰下、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法)
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額の算定の方法)
第二十条の二の二十
法第七十二条の十九後段に規定する同条に規定する特定内国法人(以下この節において「特定内国法人」という。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす金額は、当該特定内国法人の付加価値額の総額(第二十条の二の十七第一項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第三項、次条第一項、第二十条の二の二十四第二項、第二十一条の九第一項並びに第二十三条第一項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この条、次条第一項、第二十条の二の二十四第二項、第二十条の二の二十六、第二十一条の九、第二十三条第一項及び第三十五条の三の十において同じ。)の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
第二十条の二の二十
法第七十二条の十九後段に規定する同条に規定する特定内国法人(以下この節において「特定内国法人」という。)の法の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす金額は、当該特定内国法人の付加価値額の総額(第二十条の二の十七第一項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の法の施行地外に有する前条の場所(以下この項及び第三項、次条第一項、第二十条の二の二十四第二項、第二十一条の九第一項並びに第二十三条第一項において「外国の事務所又は事業所」という。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この条、次条第一項、第二十条の二の二十四第二項、第二十条の二の二十六、第二十一条の九、第二十三条第一項及び第三十五条の三の十において同じ。)の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2
前項の特定内国法人が法人税法第六十九条
又は第八十一条の十五
の規定の適用を受けない場合における同項の付加価値額の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を当該事業年度の単年度損益の計算上損金の額
又は個別帰属損金額
に算入しないものとして計算する。
2
前項の特定内国法人が法人税法第六十九条
★削除★
の規定の適用を受けない場合における同項の付加価値額の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を当該事業年度の単年度損益の計算上損金の額
★削除★
に算入しないものとして計算する。
3
第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数(外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は特定内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該事業年度に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。))によるものとする。
3
第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数は、当該特定内国法人の当該事業年度終了の日現在における事務所又は事業所の従業者の数(外国の事務所又は事業所を有しない内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有することとなつた場合又は特定内国法人が事業年度の中途において外国の事務所又は事業所を有しないこととなつた場合には、当該事業年度に属する各月の末日現在における事務所又は事業所の従業者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数(その数に一人に満たない端数を生じたときは、これを一人とする。))によるものとする。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
4
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
5
法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付をする特定内国法人に係る事務所又は事業所の従業者の数について第三項の規定を適用する場合には、当該特定内国法人の
当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間
を一事業年度とみなす。
5
法第七十二条の二十六第一項ただし書又は第七十二条の四十八第二項ただし書の規定により申告納付をする特定内国法人に係る事務所又は事業所の従業者の数について第三項の規定を適用する場合には、当該特定内国法人の
法第七十二条の二十六第一項に規定する中間期間(第二十条の二の二十二第一号において「中間期間」という。)
を一事業年度とみなす。
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の一三繰下、平二〇政一五二・平二三政三八六・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一七繰下、平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・一部改正・旧第二〇条の二の一九繰下)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・一部改正・旧第二〇条の二の一三繰下、平二〇政一五二・平二三政三八六・一部改正、平二六政二一二・一部改正・旧第二〇条の二の一七繰下、平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・一部改正・旧第二〇条の二の一九繰下、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)
(法第七十二条の二十一第六項第一号の総資産の帳簿価額)
第二十条の二の二十二
法第七十二条の二十一第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
第二十条の二の二十二
法第七十二条の二十一第六項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から次に掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
一
法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第二十五号に規定する損金経理をいい、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、
同項ただし書に規定する期間
に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
一
法人税法第二条第二十二号に規定する固定資産の帳簿価額を損金経理(同条第二十五号に規定する損金経理をいい、法第七十二条の二十六第一項ただし書の規定により申告納付すべき事業税にあつては、
中間期間
に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。)により減額することに代えて積立金として積み立てている金額
二
租税特別措置法第五十二条の三
又は第六十八条の四十一
の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
二
租税特別措置法第五十二条の三
★削除★
の規定により特別償却準備金として積み立てている金額
三
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
三
土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第三条第一項の規定により同項に規定する再評価が行われた土地に係る同法第七条第二項に規定する再評価差額金が当該貸借対照表に計上されている場合の当該土地に係る同条第一項に規定する再評価差額(以下この号において「再評価差額」という。)に相当する金額(当該事業年度終了の時又は当該事業年度の前事業年度終了の時に有する当該土地に係るものに限るものとし、当該土地についてその帳簿価額に記載された金額の減額をした場合には、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金額を控除した金額とする。)
イ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
イ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第一号に掲げる場合 当該土地の再評価差額のうちその減額した金額に相当する金額
ロ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
ロ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第二号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
ハ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
ハ
土地の再評価に関する法律第八条第二項第三号に掲げる場合 当該土地の再評価差額に相当する金額
四
法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額
四
法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する特定子会社(以下この号において「特定子会社」という。)に対する貸付金及び特定子会社の発行する社債の金額
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一五繰下、平一八政一二一・平二二政四五・平二七政一六一・一部改正、平二六政二一二・旧第二〇条の二の一九繰下、平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・旧第二〇条の二の二一繰下)
(平一五政一二八・追加、平一六政一〇八・旧第二〇条の二の一五繰下、平一八政一二一・平二二政四五・平二七政一六一・一部改正、平二六政二一二・旧第二〇条の二の一九繰下、平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・旧第二〇条の二の二一繰下、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(繰越欠損金の損金算入の特例等)
(繰越欠損金の損金算入の特例等)
第二十条の三
法
第七十二条の二十三第一項第一号及び第三号
の規定により
連結申告法人以外の
法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には
★挿入★
、次の表の
上欄
に掲げる規定中同表の
中欄
に掲げる字句は、それぞれ同表の
下欄
に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
第二十条の三
法
第七十二条の二十三第一項
の規定により
★削除★
法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には
、法人税法施行令第百十二条の二第六項から第八項の規定の例によらないものとし
、次の表の
第一欄に掲げる法令の同表の第二欄
に掲げる規定中同表の
第三欄
に掲げる字句は、それぞれ同表の
第四欄
に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
法人税法第五十七条第一項
この項
この項又は地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項
に算入された
又は個別帰属損金額(第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)に算入された
第五十九条第二項
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十九条第二項
第五十八条第一項
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十八条第一項
法人税法第五十七条第二項
欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項、第五項又は第九項
未処理欠損金額等(当該被合併法人等が欠損金額等(欠損金額(この項又は地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等欠損金額」という。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(この項又は同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等個別欠損金額」という。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第四項若しくは第五項
次項及び第八項
以下この目
欠損金額に限るものとし、前項
欠損金額等(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
除く。以下この項において「未処理欠損金額」という
除く。)をいう。以下この項において同じ
前項の規定の適用
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
未処理欠損金額(当該
未処理欠損金額等(当該
当該未処理欠損金額
当該未処理欠損金額等
金額)
金額。以下この項において同じ。)(被合併法人等欠損金額に限る。)
未処理欠損金額にあつては
未処理欠損金額等(被合併法人等欠損金額に限る。)にあつては
生じた欠損金額とみなす
生じた欠損金額とみなし、当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)は、それぞれ当該未処理欠損金額等の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた個別欠損金額とみなす
法人税法第五十七条第三項
前項に
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項に
未処理欠損金額
未処理欠損金額等
掲げる欠損金額
掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第三項第一号
欠損金額
欠損金額等
第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第三項第二号
欠損金額
欠損金額等
法人税法第五十七条第四項
第一項の規定の適用
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定の適用
欠損金額(第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項、次項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)
欠損金額等
掲げる欠損金額
掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第四項第一号
欠損金額(第一項
欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第四項第二号
欠損金額
欠損金額等
法人税法第五十七条第五項
第五十九条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十九条第一項
第一項の規定
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十七条第六項
場合又は
場合若しくは
という。)
という。)又は第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは同項の内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で同項の内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(第八十一条の九第六項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該翌日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項
各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた当該内国法人の個別欠損金額(この項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた個別欠損金額とみなされるもの(以下この項において「みなし個別欠損金額」という。)があるときは、当該翌日の属する事業年度又は当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)における同条第一項の規定により読み替えられた第一項
当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法人の
当該内国法人の個別欠損金額は当該内国法人の個別欠損金額が生じた事業年度において生じた欠損金額とみなし、当該みなし個別欠損金額は当該みなし個別欠損金額が生じたものとみなされる
法人税法第五十七条第七項
各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額を同項に規定する前十年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度
各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)に係る連結確定申告書を青色申告書である確定申告書
同項及び第三項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第二項及び第三項
法人税法第五十七条第十項
第一項の規定は
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定は
第二項又は第六項
同条第一項の規定により読み替えられた第二項又は第六項
第一項の規定を
同条第一項の規定により読み替えられた第一項の規定を
法人税法第五十七条第十一項
第一項ただし書の規定
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十七条第十二項
前項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十七条第十三項
第十一項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第十一項
法人税法第五十七条の二第一項
生じた欠損金額
生じた欠損金額等
前条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において
以下この条において
当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号
以下この項及び次項第一号
前条第一項
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法第五十七条の二第二項
該当日(第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。)
該当日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)
欠損金額等
法人税法第五十七条の二第二項第一号
事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額等
適用事業年度又は適用連結事業年度(第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日
適用事業年度開始の日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度
欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度
前条第二項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第二項
法人税法第五十七条の二第二項第二号
欠損金額
欠損金額等
同項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法第五十七条の二第三項
事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度
欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度
同条第二項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第二項
法人税法第五十七条の二第五項
欠損等法人若しくは欠損等連結法人
欠損等法人
欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額等
同条第二項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第二項
法人税法第五十八条第一項
(第五十七条第一項
(地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
次条第二項
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた次条第二項
生じた欠損金額に相当する
生じた欠損金額又は個別欠損金額に相当する
又は第五十七条第一項
又は同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十八条第二項
(この項
(この項又は地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項
次項又は第四項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた次項
前項の規定により
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項の規定により
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
前項の規定の適用
同条第一項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
法人税法第五十八条第三項
次条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた次条第一項
第一項の規定
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十八条第五項
第一項の規定は
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定は
第二項の規定
同条第一項の規定により読み替えられた第二項の規定
第一項の規定を
同条第一項の規定により読み替えられた第一項の規定を
法人税法第五十八条第六項
第一項ただし書の規定
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十八条第七項
前項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十八条第八項
第六項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第六項
法人税法第五十九条第一項
連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)
個別欠損金額
法人税法第五十九条第二項
連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)
個別欠損金額
第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十九条第三項
前二項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前二項
連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)
個別欠損金額
法人税法第五十九条第四項
前三項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前三項
法人税法施行令第百十二条第一項
欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く
欠損金額等(欠損金額(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたものを除く。以下この目において同じ
欠損金額に
欠損金額等に
法人税法施行令第百十二条第一項第一号
法第五十七条第二項
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
欠損金額
欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第一項第二号
同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第二項
同条第二項に規定する未処理欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第五項第一号
欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項、第五項又は第九項
欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第五項第二号
欠損金額
欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額(法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)
法第五十七条第四項、第五項又は第九項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第六項
前項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項
法人税法施行令第百十二条第七項
、法第五十七条第二項
、地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
生じた欠損金額とみなされた
生じた欠損金額又は個別欠損金額とみなされた
(法第五十七条第二項
(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
他の関連法人において同条第一項
他の関連法人において同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額
他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項の規定により当該他の
同条第二項に規定する未処理欠損金額
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額」
特定資産譲渡等損失相当欠損金額等」
第五項の
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項の
特定資産譲渡等損失相当欠損金額を
特定資産譲渡等損失相当欠損金額等を
同条第三項に
法第五十七条第三項に
基因して同条第二項
基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
法人税法施行令第百十二条第七項第一号
欠損金額(法第五十七条第一項
欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と
欠損金額又は個別欠損金額と
(同条第二項
(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
特定資産譲渡等損失相当欠損金額
特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
同条第四項、第五項又は第九項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第七項第二号
欠損金額(法第五十七条第一項
欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と
欠損金額又は個別欠損金額と
同条第四項、第五項又は第九項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第一項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第三項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項
未処理欠損金額
未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額
特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第八項
第六項の
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第六項の
、前項
、同条第一項の規定により読み替えられた前項
第六項中
同条第一項の規定により読み替えられた第六項中
法人税法施行令第百十二条第十一項
第五項から第八項まで
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項から第八項まで
第五項中
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項中
同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該内国法人
第六項中
同条第一項の規定により読み替えられた第六項中
第七項中
同条第一項の規定により読み替えられた第七項中
第八項中
同条第一項の規定により読み替えられた第八項中
法人税法施行令第百十二条第十二項
法第五十九条第一項から第三項まで
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項から第三項まで
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ
法第五十九条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(1)
法第五十七条第一項ただし書
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(2)
法第五十八条第一項ただし書
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ロ
法第五十九条第二項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項
第百十七条の二第一号
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十七条の二第一号
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ハ
法第五十九条第三項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
法人税法施行令第百十二条第十二項第二号
法第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法第五十八条第一項
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第三号
法第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十二条第十三項
法第五十七条第六項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項
連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額
個別欠損金額(同項に規定する個別欠損金額
連結欠損金個別帰属額のうち
個別欠損金額のうち
法人税法施行令第百十二条第二十三項
法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額又は
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等又は
法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等については
法第五十七条第二項)
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項)
法人税法施行令第百十二条第二十四項
同条第四項に規定する欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項
同条第三項各号に掲げる欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第一号
支配関係前未処理欠損金額
支配関係前未処理欠損金額等
欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項
欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを含み、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号
支配関係前未処理欠損金額の合計額
支配関係前未処理欠損金額等の合計額
法第五十七条第三項第一号
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号
欠損金額は
欠損金額等は
当該支配関係前未処理欠損金額
当該支配関係前未処理欠損金額等
支配関係前未処理欠損金額がある
支配関係前未処理欠損金額等がある
法人税法施行令第百十三条第一項第二号イ
支配関係前未処理欠損金額
支配関係前未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号ロ
支配関係前未処理欠損金額
支配関係前未処理欠損金額等
法第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
同条第四項、第五項又は第九項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十三条第一項第三号
同項第一号に規定する欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第五項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号イ
法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号ロ
前条第五項第一号
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第二項
前項の
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の
前項各号
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項各号
同条第三項各号
同条第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
欠損金額
欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第四項
前三項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前三項
同項各号に掲げる欠損金額
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
同条第三項各号
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
係る同項各号
係る地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
同条第五項第一号
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第五項
同項各号に掲げる欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
前項において準用する第一項
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた第一項
法人税法施行令第百十三条第五項第一号
法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第二号
欠損金額(同条第一項
欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項又は第六項
、同条第一項
、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項又は第五項
支配関係前欠損金額
支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
同項第二号に掲げる欠損金額
同項第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号
支配関係前欠損金額
支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号イ
法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号ロ
同項第二号に掲げる欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第二号に掲げる欠損金額等
支配関係後欠損金額
支配関係後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第六項
前項の
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の
前項各号
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項各号
同条第四項各号に掲げる欠損金額
同条第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第八項
同項第一号に規定する欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第八項第二号
前条第七項第一号に規定する欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第九項
前項の
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の
法人税法施行令第百十三条第十一項
前三項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前三項
同項第一号に規定する欠損金額
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条の二第九項
同項に規定する欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第一項に規定する欠損金額等
欠損金額等
帳簿価額控除後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項
法第五十七条の二第二項、
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項、
欠損金額に
欠損金額等に
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第一号
法第五十七条第二項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
未処理欠損金額
未処理欠損金額等
法第五十七条の二第二項の
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
欠損金額等
前条第一項
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第二号
法第五十七条第四項に規定する欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
制限対象欠損金額
制限対象欠損金額等
法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額等
前条第四項
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第三号
法第五十七条の二第三項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第三項
未処理欠損金額
未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
欠損金額等
前条第一項
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第四号
法第五十七条の二第五項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第五項
欠損等法人又は欠損等連結法人
欠損等法人
未処理欠損金額
未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
欠損金額等
前条第一項
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十六条第二項
法第五十八条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十六条の二第一項
法第五十八条第二項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
(同条第二項
(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
同条第三項又は第四項
同条第三項
基因して同条第二項
基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
法人税法施行令第百十六条の二第二項
第百十二条第二項(
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第二項(
第百十二条第二項中
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第二項中
未処理欠損金額
法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
「未処理災害損失欠損金額
「法第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額
法人税法施行令第百十六条の二第三項
法第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
欠損金額(同条第二項又は第六項
欠損金額及び個別欠損金額(同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項又は第六項
生じた欠損金額
生じた欠損金額及び個別欠損金額
同条第二項の規定
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項の規定
同条第一項
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
欠損金額に
欠損金額又は個別欠損金額に
生じた第五十七条第一項
生じた同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
)に
)又は個別欠損金額に
法人税法施行令第百十六条の二第四項
第百十二条第十二項の
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項の
第百十二条第十二項中
同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項中
法人税法施行令第百十六条の三
法第五十九条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
同項に規定する個別欠損金額
個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二
法第五十九条第二項(
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項(
法人税法施行令第百十七条の二第一号
同項に規定する個別欠損金額
個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二第二号
法第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十八条
法第五十九条第三項(
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項(
法人税法施行令第百十八条第一号
法第五十九条第三項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
同項に規定する個別欠損金額
個別欠損金額
法人税法施行令第百十八条第二号
法第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法人税法
第五十七条第十一項第一号イ
もの及び同条第六項に規定する大通算法人
もの
及び同項に規定する大通算法人を除く
を除く
第五十七条第十一項第三号
及び当該内国法人が通算法人である場合において他の通算法人のいずれかの当該各事業年度終了の日の属する事業年度が当該他の通算法人の設立の日として政令で定める日から同日以後七年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度でないときにおける当該内国法人並びに
及び
法人税法施行令
第百十三条の二第七項
(当該内国法人が通算法人である場合には、他の通算法人を含む。)に係る
に係る
第百十三条の三第六項
並びに当該法人が通算法人である場合における他の通算法人(第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人及び通算親法人を除く。)の株式又は出資を除く
を除く
2
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
★削除★
法人税法第五十七条第一項
欠損金額
個別欠損金額
この項
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項又はこの項
に算入された
又は個別帰属損金額(第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)に算入された
、損金の額
、個別帰属損金額
第五十九条第二項
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十九条第二項
第五十八条第一項
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十八条第一項
損金の額に算入される
個別帰属損金額に算入される
法人税法第五十七条第二項
欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項、第五項又は第九項
未処理欠損金額等(当該被合併法人等が欠損金額等(欠損金額(この項又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等欠損金額」という。)又は個別欠損金額(この項又は同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等個別欠損金額」という。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第四項若しくは第五項
次項及び第八項
以下この目
欠損金額に限るものとし、前項
欠損金額等(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
除く。以下この項において「未処理欠損金額」という
除く。)をいう。以下この項において同じ
前項の規定の適用
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
未処理欠損金額(当該
未処理欠損金額等(当該
当該未処理欠損金額
当該未処理欠損金額等
金額)
金額。以下この項において同じ。)(被合併法人等欠損金額に限る。)
未処理欠損金額にあつては
未処理欠損金額等(被合併法人等欠損金額に限る。)にあつては
生じた欠損金額とみなす
生じた欠損金額とみなし、当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)は、それぞれ当該未処理欠損金額等の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた個別欠損金額とみなす
法人税法第五十七条第三項
前項に
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項に
未処理欠損金額
未処理欠損金額等
掲げる欠損金額
掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第三項第一号
欠損金額
欠損金額等
第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第三項第二号
欠損金額
欠損金額等
法人税法第五十七条第四項
第一項の規定の適用
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定の適用
同項に規定する欠損金額(第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項、次項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)
欠損金額等
掲げる欠損金額
掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第四項第一号
欠損金額(第一項
欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第四項第二号
欠損金額
欠損金額等
法人税法第五十七条第五項
第五十九条第一項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十九条第一項
第一項の規定
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十七条第十項
第一項の規定は
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定は
欠損金額(第二項又は第六項
個別欠損金額(同条第二項の規定により読み替えられた第二項
内国法人の欠損金額
内国法人の個別欠損金額
第一項の規定を
同条第二項の規定により読み替えられた第一項の規定を
第二項の合併等事業年度又は第六項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
第二項の合併等事業年度
法人税法第五十七条第十一項
第一項ただし書の規定
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十七条第十二項
前項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十七条第十三項
第十一項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第十一項
法人税法第五十七条の二第一項
生じた欠損金額
生じた個別欠損金額等
前条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項
個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)又は欠損金額(同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において
以下この条において
当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号
以下この項及び次項第一号
前条第一項
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法第五十七条の二第二項
該当日(第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。)
該当日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。)
個別欠損金額等
法人税法第五十七条の二第二項第一号
事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等
適用事業年度又は適用連結事業年度(第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日
適用事業年度開始の日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度
個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度
前条第二項、第三項及び第七項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項
法人税法第五十七条の二第二項第二号
欠損金額
個別欠損金額等
同項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法第五十七条の二第三項
事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度
個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度
同条第二項、第三項及び第七項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項
法人税法第五十七条の二第五項
欠損等法人若しくは欠損等連結法人
欠損等法人
欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた個別欠損金額等
同条第二項、第三項及び第七項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項
法人税法第五十八条第一項
(第五十七条第一項
(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
損金の額
個別帰属損金額
次条第二項
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた次条第二項
生じた欠損金額に相当する
生じた欠損金額又は個別欠損金額に相当する
又は第五十七条第一項
又は同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十八条第二項
(この項
(この項又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項
次項又は第四項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた次項
前項の規定により
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項の規定により
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
前項の規定の適用
同条第二項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
法人税法第五十八条第三項
次条第一項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた次条第一項
第一項の規定
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十八条第五項
第一項の規定は
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定は
第二項の規定
同条第二項の規定により読み替えられた第二項の規定
第一項の規定を
同条第二項の規定により読み替えられた第一項の規定を
法人税法第五十八条第六項
第一項ただし書の規定
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十八条第七項
前項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十八条第八項
第六項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第六項
法人税法第五十九条第一項
連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)
個別欠損金額
法人税法第五十九条第二項
連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)
個別欠損金額
第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十九条第三項
前二項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前二項
連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)
個別欠損金額
法人税法第五十九条第四項
前三項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項
法人税法施行令第百十二条第一項
欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く
欠損金額等(欠損金額(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたものを除く。以下この目において同じ
欠損金額に
欠損金額等に
法人税法施行令第百十二条第一項第一号
法第五十七条第二項
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
欠損金額
欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第一項第二号
同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第二項
同条第二項に規定する未処理欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第五項第一号
欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項、第五項又は第九項
欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第五項第二号
欠損金額
欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額(法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)
法第五十七条第四項、第五項又は第九項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第六項
前項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項
法人税法施行令第百十二条第七項
、法第五十七条第二項
、地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
生じた欠損金額とみなされた
生じた欠損金額又は個別欠損金額とみなされた
(法第五十七条第二項
(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
他の関連法人において同条第一項
他の関連法人において同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額
他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項の規定により当該他の
同条第二項に規定する未処理欠損金額
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額」
特定資産譲渡等損失相当欠損金額等」
第五項の
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項の
特定資産譲渡等損失相当欠損金額を
特定資産譲渡等損失相当欠損金額等を
同条第三項に
法第五十七条第三項に
基因して同条第二項
基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
法人税法施行令第百十二条第七項第一号
欠損金額(法第五十七条第一項
欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と
欠損金額又は個別欠損金額と
(同条第二項
(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
特定資産譲渡等損失相当欠損金額
特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
同条第四項、第五項又は第九項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第七項第二号
欠損金額(法第五十七条第一項
欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と
欠損金額又は個別欠損金額と
同条第四項、第五項又は第九項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第一項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第三項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項
未処理欠損金額
未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額
特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第八項
第六項の
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第六項の
、前項
、同条第二項の規定により読み替えられた前項
第六項中
同条第二項の規定により読み替えられた第六項中
法人税法施行令第百十二条第十一項
第五項から第八項まで
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項から第八項まで
第五項中
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項中
同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該内国法人
第六項中
同条第二項の規定により読み替えられた第六項中
第七項中
同条第二項の規定により読み替えられた第七項中
第八項中
同条第二項の規定により読み替えられた第八項中
法人税法施行令第百十二条第十二項
法第五十九条第一項から第三項まで
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項から第三項まで
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ
法第五十九条第一項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(1)
法第五十七条第一項ただし書
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(2)
法第五十八条第一項ただし書
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ロ
法第五十九条第二項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項
第百十七条の二第一号
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十七条の二第一号
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ハ
法第五十九条第三項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
法人税法施行令第百十二条第十二項第二号
法第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法第五十八条第一項
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第三号
法第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十二条第十三項
法第五十七条第六項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項
連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額
個別欠損金額(同項に規定する個別欠損金額
連結欠損金個別帰属額のうち
個別欠損金額のうち
法人税法施行令第百十二条第二十三項
法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額又は
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等又は
法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等については
法第五十七条第二項)
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項)
法人税法施行令第百十二条第二十四項
同条第四項に規定する欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項
同条第三項各号に掲げる欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第一号
支配関係前未処理欠損金額
支配関係前未処理欠損金額等
欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項
欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを含み、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号
支配関係前未処理欠損金額の合計額
支配関係前未処理欠損金額等の合計額
法第五十七条第三項第一号
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号
欠損金額は
欠損金額等は
当該支配関係前未処理欠損金額
当該支配関係前未処理欠損金額等
支配関係前未処理欠損金額がある
支配関係前未処理欠損金額等がある
法人税法施行令第百十三条第一項第二号イ
支配関係前未処理欠損金額
支配関係前未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号ロ
支配関係前未処理欠損金額
支配関係前未処理欠損金額等
法第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
同条第四項、第五項又は第九項
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十三条第一項第三号
同項第一号に規定する欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号イ
法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号ロ
前条第五項第一号
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第二項
前項の
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の
前項各号
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号
同条第三項各号
同条第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
欠損金額
欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第四項
前三項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項
同項各号に掲げる欠損金額
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
同条第三項各号
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
係る同項各号
係る地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
同条第五項第一号
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第五項
同項各号に掲げる欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
前項において準用する第一項
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた第一項
法人税法施行令第百十三条第五項第一号
法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第二号
欠損金額(同条第一項
欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
、同条第一項
、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額
損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項又は第五項
支配関係前欠損金額
支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
同項第二号に掲げる欠損金額
同項第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号
支配関係前欠損金額
支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号イ
法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号ロ
同項第二号に掲げる欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第二号に掲げる欠損金額等
支配関係後欠損金額
支配関係後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第六項
前項の
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の
前項各号
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号
同条第四項各号に掲げる欠損金額
同条第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第八項
同項第一号に規定する欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第八項第二号
前条第七項第一号に規定する欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第九項
前項の
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の
法人税法施行令第百十三条第十一項
前三項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項
同項第一号に規定する欠損金額
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条の二第九項
同項に規定する欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第一項に規定する欠損金額等
欠損金額等
帳簿価額控除後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項
法第五十七条の二第二項、
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項、
欠損金額に
欠損金額等に
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第一号
法第五十七条第二項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
未処理欠損金額
未処理欠損金額等
法第五十七条の二第二項の
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
欠損金額等
前条第一項
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第二号
法第五十七条第四項に規定する欠損金額
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
制限対象欠損金額
制限対象欠損金額等
法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額等
前条第四項
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第三号
法第五十七条の二第三項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第三項
未処理欠損金額
未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
欠損金額等
前条第一項
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第四号
法第五十七条の二第五項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第五項
欠損等法人又は欠損等連結法人
欠損等法人
未処理欠損金額
未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額
欠損金額等
前条第一項
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十六条第二項
法第五十八条第一項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十六条の二第一項
法第五十八条第二項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
(同条第二項
(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
同条第三項又は第四項
同条第三項
基因して同条第二項
基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
法人税法施行令第百十六条の二第二項
第百十二条第二項(
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第二項(
第百十二条第二項中
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第二項中
未処理欠損金額
法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
「未処理災害損失欠損金額
「法第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額
法人税法施行令第百十六条の二第三項
法第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
欠損金額(同条第二項又は第六項
個別欠損金額(同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
生じた欠損金額
生じた個別欠損金額
同条第二項の規定
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項の規定
同条第一項
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
欠損金額に
欠損金額又は個別欠損金額に
生じた第五十七条第一項
生じた同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
)に
)又は個別欠損金額に
法人税法施行令第百十六条の二第四項
第百十二条第十二項の
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項の
第百十二条第十二項中
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項中
法人税法施行令第百十六条の三
法第五十九条第一項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
同項に規定する個別欠損金額
個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二
法第五十九条第二項(
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項(
法人税法施行令第百十七条の二第一号
同項に規定する個別欠損金額
個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二第二号
法第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十八条
法第五十九条第三項(
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項(
法人税法施行令第百十八条第一号
法第五十九条第三項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
同項に規定する個別欠損金額
個別欠損金額
法人税法施行令第百十八条第二号
法第五十七条第一項
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百五十五条の二第一項
(法第五十九条第二項
(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第一号
法第五十九条第二項に規定する
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項に規定する
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第一号イ
第百十七条の二第一号
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十七条の二第一号
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第一号ロ
法第八十一条の九第一項(連結欠損金の繰越し)の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により事業年度の所得の計算上法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に算入される個別欠損金額又は欠損金額
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第二号
法第五十九条第二項に規定する
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項に規定する
法第八十一条の九第一項
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項及び第五十八条第一項
法第五十九条第二項及び
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項及び
法人税法施行令第百五十五条の二第二項
法第五十九条第三項に係る
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項に係る
法第八十一条の九第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により当該事業年度の所得の計算上法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に算入される個別欠損金額又は欠損金額
法第五十九条第三項及び
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項及び
3
前項の規定により法人税法第五十七条第一項の規定の例による場合において、当該連結申告法人の同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度に該当する事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた当該連結申告法人の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)又は前項の規定により読み替えられた同法第五十七条第二項の規定により当該連結申告法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされるもの(以下この項において「みなし欠損金額」という。)があるときは、当該最初連結事業年度に該当する事業年度又は同条第二項に規定する適格合併の日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)の所得の計算上、当該連結申告法人の欠損金額は当該連結申告法人の欠損金額が生じた事業年度において生じた個別欠損金額(法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)とみなし、当該みなし欠損金額は当該みなし欠損金額が生じたものとみなされる事業年度において生じた個別欠損金額とみなす。
★削除★
4
法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、同項の規定にかかわらず、法人税法施行令第百十二条第二十項から第二十二項までの規定の例によらないものとする。
★削除★
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
第二十一条
法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得
又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。次条及び第三十二条の三第一項第一号において同じ。)
の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度
★挿入★
(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する
中間期間を含む
。)において生じた欠損金額
★挿入★
につき法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額
又は個別帰属損金額
に算入すべき金額は、同法第五十七条第一項本文
又は第五十八条第一項本文
(同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条第一項本文
又は第五十八条第一項本文
の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額
又は個別帰属損金額
に算入されなかつた欠損金額
又は個別欠損金額
に相当する金額とする。
第二十一条
法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得
★削除★
の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度
又は中間期間
(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する
中間期間をいう
。)において生じた欠損金額
(法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項において同じ。)
につき法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額
★削除★
に算入すべき金額は、同法第五十七条第一項本文
★削除★
(同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条第一項本文
★削除★
の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額
★削除★
に算入されなかつた欠損金額
★削除★
に相当する金額とする。
2
法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、法人税法第五十七条第二項、第三項第一号及び第四項第一号中「算入されたもの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの」とあるのは「算入されたもの」と、法人税法施行令第百十二条第五項第二号中「法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに法第五十七条第四項」とあるのは「同条第四項」と、同令第百十三条第一項第一号中「及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの並びに」とあるのは「及び」と、「法第五十七条第四項」とあるのは「同条第四項」として、これらの規定の例によるものとする。
2
法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、次の表の第一欄に掲げる法令の同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
法人税法
第五十七条第二項、第三項第一号及び第四項第一号
もの及び第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの
もの
法人税法施行令
第百十二条第五項第二号
法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに法
法
第百十二条第七項
もの及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)
もの
第百十三条第一項第一号
及び法第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに
及び
第百十三条第五項第二号
、法第五十八条
及び法第五十八条
及び法第八十条の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたもの(同条第十二項又は第十三項の規定の適用がある場合には、これらの規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額とされたもの)並びに
並びに
3
前項に定めるもののほか、法人税法第五十七条第二項に規定する同条第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは当該内国法人との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係
★挿入★
(当該内国法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合又は同法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が行われた場合における第一項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
3
前項に定めるもののほか、法人税法第五十七条第二項に規定する同条第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは当該内国法人との間に同法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係
(以下この項において「完全支配関係」という。)
(当該内国法人による完全支配関係又は同号に規定する相互の関係に限る。)がある他の内国法人で当該内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合又は同法第五十七条第四項に規定する適格組織再編成等が行われた場合における第一項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(昭二九政九六・全改、昭三二政六二・昭三四政三五九・昭三五政一〇五・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平一九政七九・平二二政四五・平二三政三八六・平二六政二一二・平二七政一六一・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(昭二九政九六・全改、昭三二政六二・昭三四政三五九・昭三五政一〇五・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平一九政七九・平二二政四五・平二三政三八六・平二六政二一二・平二七政一六一・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
第二十一条の二
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス製造事業者(以下この条において「ガス製造事業者」という。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。以下この条において「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)である法人が、ガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなり、かつ、当該法人がその該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度においてガス供給業のうちガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この条において「特定ガス供給業」という。)を行つていた場合において、当該法人の特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得
又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額
の計算の例により算定するときは、当該法人が、当該法人の当該該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得
又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額
の計算の例により算定していたものとみなす。
第二十一条の二
ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項に規定するガス製造事業者(以下この条において「ガス製造事業者」という。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第二十二条第一項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。以下この条において「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)である法人が、ガス製造事業者及び旧一般ガスみなしガス小売事業者のいずれにも該当しないこととなり、かつ、当該法人がその該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む事業年度においてガス供給業のうちガス事業法第二条第五項に規定する一般ガス導管事業及び同条第七項に規定する特定ガス導管事業以外のもの(以下この条において「特定ガス供給業」という。)を行つていた場合において、当該法人の特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得
★削除★
の計算の例により算定するときは、当該法人が、当該法人の当該該当しないこととなつた日を含む事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において、特定ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を同項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得
★削除★
の計算の例により算定していたものとみなす。
(平三〇政一二五・追加)
(平三〇政一二五・追加、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(
損金の額等
に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)
(
損金の額
に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)
第二十一条の二の二
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により
連結申告法人以外の
内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法
第六十六条の七第四項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
第二十一条の二の二
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により
★削除★
内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法
第六十六条の七第三項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第八十一条の十四第一項(租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項(同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第七十二条の二十三第一項第三号
の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法
第六十六条の七第四項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法
第六十六条の七第四項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
2
法
第七十二条の二十三第一項第二号
の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法
第六十六条の七第三項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する法人税法第六十八条第一項(租税特別措置法第九条の三の二第七項(同法
第六十六条の七第三項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。
(昭三六政一七八・追加、昭三九政八三・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四八政一一二・昭六〇政六三・昭六二政四〇九・平四政七六・平一二政四八二・平一四政一一七・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平一九政七九・平二六政一三二・平二六政二一二・一部改正、平三〇政一二五・一部改正・旧第二一条の二繰下、平三〇政一二六・令二政一〇九・一部改正)
(昭三六政一七八・追加、昭三九政八三・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四八政一一二・昭六〇政六三・昭六二政四〇九・平四政七六・平一二政四八二・平一四政一一七・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平一九政七九・平二六政一三二・平二六政二一二・一部改正、平三〇政一二五・一部改正・旧第二一条の二繰下、平三〇政一二六・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(
損金の額等
に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の所得の算定の特例)
(
損金の額
に算入した分配時調整外国税相当額がある法人の所得の算定の特例)
第二十一条の二の三
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により
連結申告法人以外の
内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法
第六十六条の七第四項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
第二十一条の二の三
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により
★削除★
内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において法人税法第六十九条の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法
第六十六条の七第三項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
2
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該連結申告法人が当該事業年度において法人税法第八十一条の十五の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法第六十六条の七第四項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を個別帰属損金額に算入しないものとする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第七十二条の二十三第一項第三号
の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法
第六十六条の七第四項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
2
法
第七十二条の二十三第一項第二号
の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において法人税法第百四十四条の二の二第一項に規定する分配時調整外国税相当額につき、同項(租税特別措置法第九条の三の二第七項、第九条の六第四項、第九条の六の二第四項、第九条の六の三第四項及び第九条の六の四第四項(これらの規定を同法
第六十六条の七第三項
の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該分配時調整外国税相当額を損金の額に算入しないものとする。
(平三〇政一二六・追加、令二政一〇九・一部改正)
(平三〇政一二六・追加、令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(所得に係る寄附金の
損金算入限度額等
)
(所得に係る寄附金の
損金算入限度額
)
第二十一条の三
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により
連結申告法人以外の
内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
第二十一条の三
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により
★削除★
内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第八十一条の六第一項及び第四項並びに法人税法施行令第百五十五条の十三及び第百五十五条の十三の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第七十二条の二十三第一項第三号
の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
2
法
第七十二条の二十三第一項第二号
の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる法人税法第百四十二条第二項の規定により準ずることとされる同法第三十七条第一項及び第四項並びに法人税法施行令第七十三条、第七十三条の二、第七十四条及び第七十七条の二の規定による寄附金の損金への算入限度額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上これらの規定により寄附金の損金への算入限度額とされた額とする。
(昭三九政八三・追加、昭四〇政九八・平一二政四八二・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二六政二一二・令二政一〇九・一部改正)
(昭三九政八三・追加、昭四〇政九八・平一二政四八二・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二六政二一二・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の所得の算定の特例)
(特別新事業開拓事業者に対し特定事業活動として出資をした場合の所得の算定の特例)
第二十一条の四
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により
連結申告法人以外の
内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
第二十一条の四
法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により
★削除★
内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。
2
法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により連結申告法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十八条の九十八第一項に規定する連結所得個別基準額は、当該事業年度終了の日の属する連結事業年度に係る法人税の課税標準である連結所得の計算上同項に規定する連結所得個別基準額とされた額とする。
★削除★
(令二政一〇九・追加)
(令二政一〇九・追加、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(所得に係る法人の外国税額の
損金の額等
算入)
(所得に係る法人の外国税額の
損金の額
算入)
第二十一条の五
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額
又は個別帰属損金額
に算入する。
第二十一条の五
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された内国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該内国法人の当該外国において行う事業に帰属する所得以外の所得に対して課されたものは、損金の額
★削除★
に算入する。
2
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
2
各事業年度において外国の法令により法人税に相当する税を課された外国法人に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得の計算については、当該外国の法令により課された外国の法人税に相当する税の額のうち、当該外国法人の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得に対して課されたものは、損金の額に算入する。
(昭三八政一一六・追加、昭三九政八三・旧第二一条の四繰下、昭四一政八九・一部改正、昭四七政六七・旧第二一条の五繰下、昭四八政一一二・旧第二一条の六繰下、昭五三政七五・一部改正・旧第二一条の七繰上、平四政七六・旧第二一条の六繰上、平一二政四八二・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一九政七九・一部改正、平二三政三八六・旧第二一条の五繰上、平二六政二一二・一部改正、令二政一〇九・旧第二一条の四繰下)
(昭三八政一一六・追加、昭三九政八三・旧第二一条の四繰下、昭四一政八九・一部改正、昭四七政六七・旧第二一条の五繰下、昭四八政一一二・旧第二一条の六繰下、昭五三政七五・一部改正・旧第二一条の七繰上、平四政七六・旧第二一条の六繰上、平一二政四八二・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一九政七九・一部改正、平二三政三八六・旧第二一条の五繰上、平二六政二一二・一部改正、令二政一〇九・旧第二一条の四繰下、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)
(法第七十二条の二十三第二項の特定株式等)
第二十一条の六
法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び
第九項
に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び
第九項
に規定する特定株式等(以下
この項
において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
第二十一条の六
法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び
第八項
に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び
第八項
に規定する特定株式等(以下
この条
において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
2
法第七十二条の二十三第二項に規定する租税特別措置法第六十八条の四十三第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等(以下この項において「特定株式等」という。)のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。
★削除★
(昭四五政七四・追加、昭四六政六二・一部改正、昭四七政六七・旧第二一条の六繰下、昭四八政一一二・一部改正・旧第二一条の七繰下、昭五三政七五・一部改正・旧第二一条の八繰上、昭五五政四五・昭五八政六三・平元政九八・一部改正、平四政七六・旧第二一条の七繰上、平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・一部改正、平二三政三八六・旧第二一条の六繰上、平二六政二一二・一部改正、令二政一〇九・旧第二一条の五繰下)
(昭四五政七四・追加、昭四六政六二・一部改正、昭四七政六七・旧第二一条の六繰下、昭四八政一一二・一部改正・旧第二一条の七繰下、昭五三政七五・一部改正・旧第二一条の八繰上、昭五五政四五・昭五八政六三・平元政九八・一部改正、平四政七六・旧第二一条の七繰上、平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政三〇四・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・一部改正、平二三政三八六・旧第二一条の六繰上、平二六政二一二・一部改正、令二政一〇九・旧第二一条の五繰下、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得の算定の方法)
第二十一条の九
法第七十二条の二十四後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該特定内国法人の所得の総額(第二十一条の五第一項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
第二十一条の九
法第七十二条の二十四後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得とみなす金額は、当該特定内国法人の所得の総額(第二十一条の五第一項の規定を適用しないで計算した金額とする。)に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。
2
前項の特定内国法人が法人税法第六十九条
又は第八十一条の十五
の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を損金の額
又は個別帰属損金額
に算入しないものとして計算する。
2
前項の特定内国法人が法人税法第六十九条
★削除★
の規定の適用を受けない場合における同項の所得の総額は、当該特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する所得に対して外国において課された法人税に相当する税を損金の額
★削除★
に算入しないものとして計算する。
3
第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
3
第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、第一項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
(平一五政一二八・追加、平一九政七九・一部改正、平二〇政一五二・旧第二一条の八繰下、平二三政三八六・一部改正・旧第二一条の九繰上、平二六政二一二・平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・一部改正・旧第二一条の八繰下)
(平一五政一二八・追加、平一九政七九・一部改正、平二〇政一五二・旧第二一条の八繰下、平二三政三八六・一部改正・旧第二一条の九繰上、平二六政二一二・平二八政一三三・一部改正、令二政一〇九・一部改正・旧第二一条の八繰下、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第七十二条の二十五第四項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
(法第七十二条の二十五第四項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第二十四条の四の二
第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第四項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第一項中「理由」とあるのは、「理由又は
連結所得の金額
の計算を了することができない理由」と読み替えるものとする。
第二十四条の四の二
第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第四項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第一項中「理由」とあるのは、「理由又は
法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額
の計算を了することができない理由」と読み替えるものとする。
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第七十二条の二十五第五項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
(法第七十二条の二十五第五項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第二十四条の四の三
第二十四条の四第一項及び第四項から第六項までの規定は法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けている法人について、第二十四条の四第二項及び第三項の規定は法第七十二条の二十五第五項の規定による承認又はこの項において準用する第二十四条の四第一項の規定による指定等を受けようとする法人について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十四条の四の三
第二十四条の四第一項及び第四項から第六項までの規定は法第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の規定の適用を受けている法人について、第二十四条の四第二項及び第三項の規定は法第七十二条の二十五第五項の規定による承認又はこの項において準用する第二十四条の四第一項の規定による指定等を受けようとする法人について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一項
第七十二条の二十五第三項各号
第七十二条の二十五第五項各号
同条第三項
同条第五項
第二項
同条第一項又は法
法第七十二条の二十五第一項、
若しくは
又は
まで
から四十五日以内
又は法第七十二条の二十五第三項の特別の事情の内容
★挿入★
若しくは法第七十二条の二十五第五項の特別の事情の内容又は
連結所得の金額
の計算を了することができない理由
★挿入★
第四項
、若しくは同項
、若しくは法第七十二条の二十五第五項
第六項
係る同項
係る法第七十二条の二十五第五項
第一項
第七十二条の二十五第三項各号
第七十二条の二十五第五項各号
同条第三項
同条第五項
第二項
同条第一項又は法
法第七十二条の二十五第一項、
若しくは
又は
まで
から四十五日以内
又は法第七十二条の二十五第三項の特別の事情の内容
、同項各号
若しくは法第七十二条の二十五第五項の特別の事情の内容又は
法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。次項において同じ。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額
の計算を了することができない理由
、法第七十二条の二十五第五項各号
第三項
法人
法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人
招集されない
招集されないため、当該法人の当該各事業年度に係る付加価値割又は所得割をそれぞれ法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十八第一項又は第七十二条の二十九第一項の期限までに申告納付することができない
第四項
法人
法人又は当該法人との間に法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係がある通算法人(同条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)
2
第二十四条の三第二項から第四項までの規定は、前項において準用する第二十四条の四第二項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十四条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
第二十四条の三第二項から第四項までの規定は、前項において準用する第二十四条の四第二項の申請書の提出があつた場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第二十四条の三の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
第七十二条の二十五第二項
第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第四項
第七十二条の二十五第二項
第七十二条の二十五第五項
その申請に係る指定を受けようとする日を同条第二項の日として
二月間(同条第五項各号の指定を受けようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、
第三項
第七十二条の二十五第二項
第七十二条の二十五第五項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)
第四項
第七十二条の二十五第二項
第七十二条の二十五第五項
その申請に係る指定を受けようとする日を同条第二項の日として
二月間(同条第五項各号の指定を受けようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る指定を受けようとする月数の期間とし、同項各号の指定に係る月数の変更をしようとする旨の申請があつた場合にはその申請に係る変更後の月数の期間とする。)、
3
第二十四条の三第六項の規定は、法第七十二条の二十五第五項の規定により同条第一項又は法第七十二条の二十八第一項若しくは第七十二条の二十九第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合(前項において準用する第二十四条の三第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項において準用する第二十四条の四第一項の規定により指定等の処分があつた場合(前項において準用する第二十四条の三第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての変更の処分がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項において準用する第二十四条の四第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつた場合及び第一項において準用する同条第六項の規定により同項の届出書の提出があつた場合について準用する。
3
第二十四条の三第六項の規定は、法第七十二条の二十五第五項の規定により同条第一項又は法第七十二条の二十八第一項若しくは第七十二条の二十九第一項の規定による申告書の提出期限が延長された場合(前項において準用する第二十四条の三第四項の規定により当該提出期限の延長がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項において準用する第二十四条の四第一項の規定により指定等の処分があつた場合(前項において準用する第二十四条の三第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての変更の処分がされたものとみなされた場合を含む。)、第一項において準用する第二十四条の四第四項の規定により当該提出期限の延長の処分についての取消し又は変更の処分があつた場合及び第一項において準用する同条第六項の規定により同項の届出書の提出があつた場合について準用する。
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平二二政四五・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平二二政四五・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第七十二条の二十五第六項又は第七項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
(法第七十二条の二十五第六項又は第七項の規定による道府県知事に対する承認申請の手続等)
第二十四条の五
第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第六項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第一項中「に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第四項中「に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。
第二十四条の五
第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第六項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第一項中「に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、同条第四項中「に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。
2
第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第七項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第一項中「に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、「理由」とあるのは「理由又は
連結所得の金額
の計算を了することができない理由」と、同条第四項中「に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。
2
第二十四条の三の規定は、法第七十二条の二十五第七項(法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。)に規定する場合について準用する。この場合において、第二十四条の三第一項中「に係る事業年度終了の日から四十五日以内」とあるのは「の提出期限の到来する日の十五日前まで」と、「理由」とあるのは「理由又は
法人税法第二編第一章第一節第十一款第一目の規定その他通算法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人をいう。)に適用される規定による法人税の所得の金額若しくは欠損金額及び法人税の額
の計算を了することができない理由」と、同条第四項中「に係る事業年度終了の日から二月以内」とあるのは「の提出期限まで」と読み替えるものとする。
(昭五〇政七〇・追加、平一四政二七二・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(昭五〇政七〇・追加、平一四政二七二・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第七十二条の二十六第八項の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
★削除★
第二十四条の六
法第七十二条の二十六第八項に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「予定申告に係る基準額」という。)は、当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項及び第五項において同じ。)に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)を当該連結事業年度の月数で除して得た金額の六倍の金額とする。
2
適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいい、法人を設立するものを除く。以下この項において同じ。)に係る連結法人(同条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。次項において同じ。)の事業年度の期間が六月を超え、前事業年度中又は当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内にその適格合併がなされた場合には、予定申告に係る基準額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に相当する金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額を加算した金額とする。
一
当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した金額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して計算した金額
二
当該合併法人の当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までの期間内に適格合併がなされた場合 当該事業年度開始の日から六月の期間のうちその適格合併の日以後の期間の月数を被合併法人の確定法人税額等に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して計算した金額
3
適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいい、法人を設立するものに限る。)に係る連結法人の事業年度の期間が六月を超える場合におけるその設立後最初の事業年度につき第一項の規定を適用するときは、予定申告に係る基準額は、同項の規定にかかわらず、各被合併法人の確定法人税額等をその計算の基礎となつた当該被合併法人の事業年度又は連結事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額の合計額とする。
4
前三項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。
5
第一項の事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度における法人税法第八十一条の二十二第一項の規定による法人税に係る申告書の提出期限が同法第八十一条の二十四第一項の規定により当該連結事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日とされた場合で、かつ、当該提出期限について国税通則法第十条第二項の規定の適用がある場合において、同項の規定の適用がないものとした場合における当該提出期限の翌日から同項の規定により当該提出期限とみなされる日までの間に連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額が確定したときは、当該連結事業年度終了の日の翌日から六月を経過した日の前日までに当該金額が確定したものとみなして、当該事業年度の予定申告に係る基準額を算出するものとする。
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・一部改正、平一九政七九・一部改正・旧第二四条の七繰上、平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第七十二条の二十六第八項の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
★削除★
第二十四条の七
法第七十二条の二十六第八項に規定する当該事業年度の前事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(次項において「予定申告に係る基準額」という。)は、当該事業年度の前事業年度の確定申告書に記載すべき法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定したもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した金額)を当該前事業年度の月数で除して得た金額の六倍の金額とする。
2
前条第二項から第五項までの規定は、予定申告に係る基準額について準用する。この場合において、同項中「開始の日の前日の属する連結事業年度」とあるのは「の前事業年度」と、「第八十一条の二十二第一項の」とあるのは「第七十四条第一項の」と、「第八十一条の二十四第一項」とあるのは「第七十五条の二第一項」と、「当該連結事業年度」とあるのは「当該前事業年度」と、「連結確定申告書」とあるのは「法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書」と、「法人税法第八十一条の二十二第一項第二号」とあるのは「同法第七十四条第一項第二号」と読み替えるものとする。
(平一四政二七二・追加、平一五政一二八・平一八政一二一・一部改正、平一九政七九・一部改正・旧第二四条の八繰上、平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
第三十二条の二
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
第三十二条の二
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の二第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
一
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の二第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
二
申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
二
申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
2
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
2
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。以下
この項及び次条第二項において同じ。)を
継続した場合であつても法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意(
以下この項に
おいて「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。
以下この項及び次条第二項において同じ。)の
権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
一
相互協議(法第七十二条の三十九の二第一項に規定する相互協議をいう。以下
この号及び次号において同じ。)を
継続した場合であつても法第七十二条の三十九の二第一項に規定する合意(
次号及び第三号に
おいて「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。
次号及び第三号において同じ。)の
権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と
当該条約相手国等
の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
三
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と
条約相手国等
の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
3
法第七十二条の三十九の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
3
法第七十二条の三十九の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
4
法第七十二条の三十九の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
4
法第七十二条の三十九の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
一
当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
一
当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
二
法第七十二条の三十九の二第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
三
前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額
三
前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(平二〇政一五二・追加、平二二政四五・一部改正・旧第三二条の四繰上、平二三政三八六・平二六政二一二・平二六政三五九・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二六・平三一政八七・一部改正)
(平二〇政一五二・追加、平二二政四五・一部改正・旧第三二条の四繰上、平二三政三八六・平二六政二一二・平二六政三五九・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の事業税の徴収猶予の申請手続等)
★削除★
第三十二条の三
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
一
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申立てに係る租税特別措置法第六十八条の八十八第二十八項第一号(同法第六十八条の百七の二第十三項において準用する場合を含む。)に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額(法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申請をした対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第四項において同じ。)に係るものに限る。以下この号において同じ。)に基づいて法第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額又は当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた連結所得に係る個別所得金額に基づいて道府県知事が法第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額(次号において「申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額」という。)から、当該更正決定のうち法第七十二条の三十九の四第一項に規定する法人税額に係る部分がなかつたものとして計算した場合に申告納付すべき又は納付すべきものとされる所得割額又は付加価値割額(次号において「猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額」という。)を控除した金額
二
申告納付又は更正若しくは決定に係る所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額から、猶予対象以外の所得割額又は付加価値割額を基礎として徴収することとされる過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金の額を控除した金額
2
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は道府県知事が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
相互協議を継続した場合であつても法第七十二条の三十九の四第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三
租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額を変更するものでないとき。
3
法第七十二条の三十九の四第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
4
法第七十二条の三十九の四第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人(同項に規定する連結親法人をいう。)が同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを道府県知事に提出しなければならない。
一
当該猶予を受けようとする対象連結法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二
法第七十二条の三十九の四第一項に規定する申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額並びにそれらの事業年度及び納期限
三
前号の所得割額又は付加価値割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(平二〇政一五二・追加、平二二政四五・一部改正・旧第三二条の五繰上、平二三政三八六・平二六政二一二・平二六政三五九・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二六・平三一政八七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(個別帰属特別控除取戻税額等に係る金額)
★削除★
第四十五条の三
法第二百九十二条第一項第四号の四に規定する政令で定める金額は、第六条の二十三に規定する金額とする。
(平一四政二七二・追加、平一九政七九・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第四十五条の三に移動しました★
★旧第四十五条の四から移動しました★
(法第二百九十二条第一項第四号の五ロの政令で定める日等)
(法第二百九十二条第一項第四号の二ロの政令で定める日)
第四十五条の四
第六条の二十四第一項の
規定は、法
第二百九十二条第一項第四号の五ロ
に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、
第六条の二十四第一項中
「第五十二条第二項第一号」と
あるのは、
「第三百十二条第三項第一号」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第四十五条の三
第六条の二十三の
規定は、法
第二百九十二条第一項第四号の二ロ
に規定する政令で定める日について準用する。この場合において、
第六条の二十三第一号中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、
「第五十二条第二項第一号」と
あるのは
「第三百十二条第三項第一号」と
、同条第二号中「第五十三条第二項」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と、「第五十二条第二項第二号」とあるのは「第三百十二条第三項第二号」と
読み替えるものとする。
2
第六条の二十四第二項の規定は、法第二百九十二条第一項第四号の五ハに規定する政令で定める日について準用する。この場合において、第六条の二十四第二項中「第五十二条第二項第二号」とあるのは、「第三百十二条第三項第二号」と読み替えるものとする。
★削除★
(平二七政一六一・追加)
(平二七政一六一・追加、令二政二六四・一部改正・旧第四五条の四繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第四十五条の四に移動しました★
★旧第四十五条の五から移動しました★
(法
第二百九十二条第一項第四号の五ホ
の純資産額)
(法
第二百九十二条第一項第四号の二ハ
の純資産額)
第四十五条の五
第六条の二十五
の規定は、法
第二百九十二条第一項第四号の五ホ
の純資産額として算定した金額について準用する。この場合において、
第六条の二十五
中「
法第五十三条第一項
」とあるのは「
法第三百二十一条の八第一項
」と、「
法第五十二条第二項第一号
」とあるのは「
法第三百十二条第三項第一号
」と、「
法第五十三条第二項
」とあるのは「
法第三百二十一条の八第二項
」と読み替えるものとする。
第四十五条の四
第六条の二十四
の規定は、法
第二百九十二条第一項第四号の二ハ
の純資産額として算定した金額について準用する。この場合において、
第六条の二十四
中「
第五十三条第一項
」とあるのは「
第三百二十一条の八第一項
」と、「
第五十二条第二項第一号
」とあるのは「
第三百十二条第三項第一号
」と、「
第五十三条第二項
」とあるのは「
第三百二十一条の八第二項
」と読み替えるものとする。
(昭五六政七七・追加、昭五九政六一・旧第四五条の二繰下、平一四政二七二・一部改正・旧第四五条の三繰下、平二七政一六一・一部改正・旧第四五条の三の二繰下)
(昭五六政七七・追加、昭五九政六一・旧第四五条の二繰下、平一四政二七二・一部改正・旧第四五条の三繰下、平二七政一六一・一部改正・旧第四五条の三の二繰下、令二政二六四・一部改正・旧第四五条の五繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人課税信託等の併合又は分割)
(法人課税信託等の併合又は分割)
第四十七条の二
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二百九十四条第一項第五号に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
第四十七条の二
信託の併合に係る従前の信託又は信託の分割に係る分割信託(信託の分割によりその信託財産の一部を他の信託又は新たな信託に移転する信託をいう。次項において同じ。)が法人課税信託(法第二百九十四条第一項第五号に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)のうち法人税法第二条第二十九号の二イ又はハに掲げる信託(以下この項において「特定法人課税信託」という。)である場合には、当該信託の併合に係る新たな信託又は当該信託の分割に係る他の信託若しくは新たな信託(法人課税信託を除く。)は、特定法人課税信託とみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二百九十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令
第十四条の十第二項
に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
2
信託の併合又は信託の分割(一の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転するものに限る。以下この項及び次項において「単独新規信託分割」という。)が行われた場合において、当該信託の併合が法人課税信託を新たな信託とするものであるときにおける当該信託の併合に係る従前の信託(法人課税信託を除く。)は当該信託の併合の直前に法人課税信託に該当することとなつたものとみなし、当該単独新規信託分割が集団投資信託(法第二百九十四条の三第一項に規定する集団投資信託をいう。以下この項において同じ。)又は受益者等課税信託(法人税法施行令
第十四条の六第二項
に規定する受益者等課税信託をいう。以下この項において同じ。)を分割信託とし、法人課税信託を承継信託(信託の分割により分割信託からその信託財産の一部の移転を受ける信託をいう。以下この項及び次項において同じ。)とするものであるときにおける当該承継信託は当該単独新規信託分割の直後に集団投資信託又は受益者等課税信託から法人課税信託に該当することとなつたものとみなして、法第三章第一節の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
3
他の信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「吸収信託分割」という。)又は二以上の信託が新たな信託に信託財産の一部を移転する信託の分割(以下この項において「複数新規信託分割」という。)が行われた場合には、当該吸収信託分割又は複数新規信託分割により移転する信託財産をその信託財産とする信託(以下この項において「吸収分割中信託」という。)を承継信託とする単独新規信託分割が行われ、直ちに当該吸収分割中信託及び承継信託(複数新規信託分割にあつては、他の吸収分割中信託)を従前の信託とする信託の併合が行われたものとみなして、前二項の規定を適用する。
4
前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第三章第一節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
4
前三項に定めるもののほか、法人課税信託の受託者又は受益者についての法第三章第一節又はこの節の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(平一九政七九・全改)
(平一九政七九・全改、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第三百十二条第六項の政令で定める日等)
(法第三百十二条第六項の政令で定める日等)
第四十八条の二
法第三百十二条第六項に規定する政令で定める日は、
第四十五条の四第一項
において読み替えて準用する
第六条の二十四第一項に規定する
日とする。
第四十八条の二
法第三百十二条第六項に規定する政令で定める日は、
第四十五条の三
において読み替えて準用する
第六条の二十三第一号に掲げる
日とする。
2
法第三百十二条第七項に規定する政令で定める日は、
第四十五条の四第二項
において読み替えて準用する
第六条の二十四第二項に規定する
日とする。
2
法第三百十二条第七項に規定する政令で定める日は、
第四十五条の三
において読み替えて準用する
第六条の二十三第二号に掲げる
日とする。
(平二七政一六一・全改)
(平二七政一六一・全改、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第三百二十一条の八第一項前段の法人税割額)
(法第三百二十一条の八第一項前段の法人税割額)
第四十八条の十
第八条の六第一項から第六項までの規定は
法第三百二十一条の八第一項前段に規定する前事業年度
(連結事業年度に該当する期間を除く。)
の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について
、第八条の六第七項の規定は法第三百二十一条の八第一項前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、それぞれ
準用する。この場合において、第八条の六第一項中「
第五十三条第一項前段」とあるのは「第三百二十一条の八第一項前段」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、同条第二項第一号中「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と
、同条第四項中「
道府県」
とあるのは「
市町村」と
、同条第六項中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と
、同条第七項中「第五十三条第一項前段」とあるのは「第三百二十一条の八第一項前段」と、「「第五十三条第一項」とあるのは「「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と
読み替えるものとする。
第四十八条の十
第八条の六の規定は、
法第三百二十一条の八第一項前段に規定する前事業年度
★削除★
の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について
★削除★
準用する。この場合において、第八条の六第一項中「
第五十三条第一項に」とあるのは「第三百二十一条の八第一項に」と
、同条第四項中「
道府県に」
とあるのは「
市町村に」と、「関係道府県」とあるのは「関係市町村」と
、同条第六項中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と
★削除★
読み替えるものとする。
(平一四政二七二・全改、平一九政七九・平二九政一一八・一部改正)
(平一四政二七二・全改、平一九政七九・平二九政一一八・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法
第三百二十一条の八第二項
の法人税割額)
(法
第三百二十一条の八第二項前段
の法人税割額)
第四十八条の十の三
第八条の六第七項の規定は法第三百二十一条の八第二項に規定する前連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について、第八条の六第一項から第六項までの規定は法第三百二十一条の八第二項
に規定する
当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度
の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について
、それぞれ
準用する。
この場合において、第八条の六第一項中「第五十三条第一項前段」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と、「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、同条第二項第一号中「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と、同条第四項中「道府県」とあるのは「市町村」と、同条第六項中「第五十三条第一項」とあるのは「第三百二十一条の八第一項」と、同条第七項中「第五十三条第一項前段」とあるのは「第三百二十一条の八第二項」と、「「第五十三条第一項」とあるのは「「第三百二十一条の八第一項」と、「第五十三条第四項」とあるのは「第三百二十一条の八第四項」と読み替えるものとする。
第四十八条の十の三
第八条の六の規定は、法第三百二十一条の八第二項前段
に規定する
前事業年度
の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について
★削除★
準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる第八条の六の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
★新設★
第一項
に規定する予定申告法人(次項及び第四項において「予定申告法人」という。)
の法人
法第五十三条第一項に
同項に
第二項
予定申告法人
同項の法人
第四項
当該予定申告法人
第一項の法人
道府県に
市町村に
関係道府県
関係市町村
第六項
第五十三条第一項
第三百二十一条の八第一項
(平一四政二七二・追加、平二九政一一八・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二九政一一八・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第三百二十一条の八第二項ただし書の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
★削除★
第四十八条の十の四
第八条の九の規定は、法第三百二十一条の八第二項ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第八条の九第一項中「法第五十三条第二項ただし書」とあるのは、「法第三百二十一条の八第二項ただし書」と読み替えるものとする。
(平一四政二七二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第三百二十一条の八第二項ただし書の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額)
★削除★
第四十八条の十の五
第八条の十の規定は、法第三百二十一条の八第二項ただし書に規定する当該連結事業年度開始の日の前日の属する事業年度の法人税の額を基準として政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第八条の十第一項中「法第五十三条第二項ただし書」とあるのは、「法第三百二十一条の八第二項ただし書」と読み替えるものとする。
(平一四政二七二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第四十八条の十の四に移動しました★
★旧第四十八条の十の六から移動しました★
(法
第三百二十一条の八第三項
の法人税割額及び均等割額)
(法
第三百二十一条の八第二項後段
の法人税割額及び均等割額)
第四十八条の十の六
第八条の十一の規定は、法
第三百二十一条の八第三項
の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、第八条の十一第二項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「
法第五十三条第二項
」とあるのは「
法第三百二十一条の八第二項
」と読み替えるものとする。
第四十八条の十の四
第八条の十一の規定は、法
第三百二十一条の八第二項後段
の法人税割額及び均等割額の計算について準用する。この場合において、第八条の十一第二項中「道府県」とあるのは「市町村」と、「
第五十三条第二項
」とあるのは「
第三百二十一条の八第二項
」と読み替えるものとする。
(平一四政二七二・追加)
(平一四政二七二・追加、令二政二六四・一部改正・旧第四八条の一〇の六繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第三百二十一条の八第五項の欠損金額の範囲等)
(法第三百二十一条の八第三項の欠損金額の範囲)
第四十八条の十一
第八条の十二の規定は、法
第三百二十一条の八第五項に
規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額
又は同法第五十八条第一項の災害損失欠損金額
について準用する。この場合において、第八条の十二中「
法第五十三条第五項
」とあるのは
「法第三百二十一条の八第五項」
と
、「法第五十三条第七項」とあるのは「法第三百二十一条の八第七項」と
読み替えるものとする。
第四十八条の十一
第八条の十二の規定は、法
第三百二十一条の八第三項に
規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額
★削除★
について準用する。この場合において、第八条の十二中「
第五十三条第三項の
」とあるのは
、「第三百二十一条の八第三項の
と
★削除★
読み替えるものとする。
(平一四政二七二・全改、平二二政四五・一部改正)
(平一四政二七二・全改、平二二政四五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人の市町村民税の控除対象個別帰属調整額に係る繰越控除額の算定の特例)
(法第三百二十一条の八第三項の政令で定める額)
第四十八条の十一の二
法人税額に係る法第三百二十一条の八第五項
に規定する政令で定める額は、
第八条の十三第一項
に規定する金額とする。
第四十八条の十一の二
法第三百二十一条の八第三項
に規定する政令で定める額は、
第八条の十三
に規定する金額とする。
2
個別帰属法人税額に係る法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める額は、第八条の十三第二項に規定する金額とする。
★削除★
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人の市町村民税
に係る控除対象個別帰属調整額
の特例)
(法人の市町村民税
の控除対象通算適用前欠損調整額
の特例)
第四十八条の十一の三
第八条の十四
の規定は、
法第三百二十一条の八第五項の法人を同条第七項に規定する被合併法人等とする特例適格合併等が行われた場合
について準用する。この場合において、
第八条の十四
中「
法第五十三条第五項
」とあるのは
「法第三百二十一条の八第五項
」と
、「法第五十三条第六項」とあるのは「法第三百二十一条の八第六項」と
読み替えるものとする。
第四十八条の十一の三
第八条の十四第一項
の規定は、
法第三百二十一条の八第三項の法人が法人税法第五十七条第八項に規定する通算承認の効力が生じた日(第四十八条の十一の六において「通算承認の効力が生じた日」という。)の属する事業年度終了の日後に同項に規定する新たな事業(第四十八条の十一の六において「新たな事業」という。)を開始した場合における同項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額(法第三百二十一条の八第三項に規定する通算適用前欠損金額をいう。第四十八条の十一の六において同じ。)
について準用する。この場合において、
第八条の十四第一項
中「
第五十三条第四項
」とあるのは
、「第三百二十一条の八第四項
」と
★削除★
読み替えるものとする。
★新設★
2
第八条の十四第二項の規定は、法第三百二十一条の八第四項に規定する最初通算事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第三項の規定を適用する場合について準用する。
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(適格合併等による控除対象個別帰属調整額の引継ぎの要件)
(法第三百二十一条の八第五項の政令で定める要件)
第四十八条の十一の四
第八条の十五の規定は、法
第三百二十一条の八第七項に
規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十五中「
法第五十三条第七項
」とあるのは「
法第三百二十一条の八第七項」
と、「法人の道府県民税の確定申告書
★挿入★
」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書
★挿入★
」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の四
第八条の十五の規定は、法
第三百二十一条の八第五項に
規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十五中「
第五十三条第四項
」とあるのは「
第三百二十一条の八第四項」
と、「法人の道府県民税の確定申告書
(法第五十三条第五項に規定する法人の道府県民税の確定申告書
」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書
(法第三百二十一条の八第五項に規定する法人の市町村民税の確定申告書」と、「その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第五項」とあるのは「第三百二十一条の八第五項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書
」と読み替えるものとする。
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(適格合併等による
控除対象個別帰属調整額
の引継ぎの特例)
(適格合併等による
控除対象通算適用前欠損調整額
の引継ぎの特例)
第四十八条の十一の五
第八条の十六の規定は、法
第三百二十一条の八第七項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第五項
の法人の
同条第七項
に規定する
控除未済個別帰属調整額
に係る事業年度
(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この節において同じ。)
について準用する。
この場合において、第八条の十六中「法第五十三条第五項」とあるのは、「法第三百二十一条の八第五項」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の五
第八条の十六の規定は、法
第三百二十一条の八第五項
の法人の
合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度で同項
に規定する
控除未済通算適用前欠損調整額
に係る事業年度
のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるとき
について準用する。
★削除★
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法人の市町村民税の控除対象通算適用前欠損調整額の控除の要件の特例)
第四十八条の十一の六
第八条の十六の二の規定は、法第三百二十一条の八第三項の法人が通算承認の効力が生じた日の属する事業年度終了の日後に新たな事業を開始した場合における法人税法第五十七条第八項の規定によりないものとされた通算適用前欠損金額について準用する。この場合において、第八条の十六の二中「第五十三条第六項」とあるのは、「第三百二十一条の八第六項」と読み替えるものとする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法第三百二十一条の八第七項の欠損金額の範囲)
第四十八条の十一の七
第八条の十六の三の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する法人税法第五十七条第一項の欠損金額について準用する。この場合において、第八条の十六の三第一項中「より法第五十三条第七項」とあるのは「より法第三百二十一条の八第七項」と、同条第二項中「第五十三条第七項の」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の」と読み替えるものとする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法第三百二十一条の八第七項の政令で定める要件)
第四十八条の十一の八
第八条の十六の四の規定は、法第三百二十一条の八第七項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十六の四中「添付した法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「添付した法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第七項」とあるのは「第三百二十一条の八第七項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(適格合併等による合併等前欠損金額の引継ぎの特例)
第四十八条の十一の九
第八条の十六の五の規定は、法第三百二十一条の八第七項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条及び第四十八条の十一の十一において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済合併等欠損金額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法第三百二十一条の八第八項の政令で定める額)
第四十八条の十一の十
法第三百二十一条の八第八項に規定する政令で定める額は、第八条の十六の六に規定する金額とする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法人の市町村民税の控除対象合併等前欠損調整額の特例)
第四十八条の十一の十一
第八条の十六の七の規定は、合併等事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第八項の規定を適用する場合について準用する。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法人の市町村民税の加算対象通算対象欠損調整額の特例)
第四十八条の十一の十二
第八条の十六の八の規定は、法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十一項の規定を適用する場合について準用する。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第四十八条の十一の十三に移動しました★
★旧第四十八条の十一の六から移動しました★
(法人の市町村民税の控除対象個別帰属税額に係る繰越控除額の算定の特例)
(法第三百二十一条の八第十三項の政令で定める額)
第四十八条の十一の六
法人税額に係る法第三百二十一条の八第九項
に規定する政令で定める額は、
第八条の十七第一項
に規定する金額とする。
第四十八条の十一の十三
法第三百二十一条の八第十三項
に規定する政令で定める額は、
第八条の十七
に規定する金額とする。
2
個別帰属法人税額に係る法第三百二十一条の八第九項に規定する政令で定める額は、第八条の十七第二項に規定する金額とする。
★削除★
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・一部改正、令二政二六四・一部改正・旧第四八条の一一の六繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法人の市町村民税の控除対象通算対象所得調整額の特例)
第四十八条の十一の十四
第八条の十七の二第一項の規定は、法第三百二十一条の八第十三項に規定する通算対象所得金額(次項において「通算対象所得金額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十三項の規定を適用する場合について準用する。
2
第八条の十七の二第二項の規定は、法第三百二十一条の八第十五項に規定する被合併法人等(第四十八条の十一の十六において「被合併法人等」という。)の通算対象所得金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該通算対象所得金額について準用する。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第四十八条の十一の十五に移動しました★
★旧第四十八条の十一の七から移動しました★
(適格合併等による控除対象個別帰属税額の引継ぎの要件)
(法第三百二十一条の八第十五項の政令で定める要件)
第四十八条の十一の七
第八条の十八の規定は、法
第三百二十一条の八第十項に
規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十八中
「法第五十三条第十項」とあるのは「法第三百二十一条の八第十項」と、「法第五十三条第九項
」とあるのは「
法第三百二十一条の八第九項」と、「
法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書
★挿入★
」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の十五
第八条の十八の規定は、法
第三百二十一条の八第十五項に
規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十八中
「第五十三条第十四項
」とあるのは「
第三百二十一条の八第十四項」と、「法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して
法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書
を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第十五項」とあるのは「第三百二十一条の八第十五項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書
」と読み替えるものとする。
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・平二七政一六一・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・平二七政一六一・一部改正、令二政二六四・一部改正・旧第四八条の一一の七繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第四十八条の十一の十六に移動しました★
★旧第四十八条の十一の八から移動しました★
(適格合併等による
控除対象個別帰属税額
の引継ぎの特例)
(適格合併等による
控除対象通算対象所得調整額
の引継ぎの特例)
第四十八条の十一の八
第八条の十九の規定は、法
第三百二十一条の八第十項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第九項
の法人の
同条第十項
に規定する
控除未済個別帰属税額の生じた連結事業年度
について準用する。
この場合において、第八条の十九中「法第五十三条第九項」とあるのは、「法第三百二十一条の八第九項」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の十六
第八条の十九の規定は、法
第三百二十一条の八第十五項
の法人の
合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項
に規定する
控除未済通算対象所得調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるとき
について準用する。
★削除★
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・一部改正、令二政二六四・一部改正・旧第四八条の一一の八繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法人の市町村民税の加算対象被配賦欠損調整額の特例)
第四十八条の十一の十七
第八条の十九の二の規定は、法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十七項の規定を適用する場合について準用する。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法第三百二十一条の八第十九項の政令で定める額)
第四十八条の十一の十八
法第三百二十一条の八第十九項に規定する政令で定める額は、第八条の十九の三に規定する金額とする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法人の市町村民税の控除対象配賦欠損調整額の特例)
第四十八条の十一の十九
第八条の十九の四第一項の規定は、法第三百二十一条の八第十九項に規定する配賦欠損金控除額(次項において「配賦欠損金控除額」という。)の生じた事業年度後最初の事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第十九項の規定を適用する場合について準用する。
2
第八条の十九の四第二項の規定は、法第三百二十一条の八第二十一項に規定する被合併法人等(第四十八条の十一の二十一において「被合併法人等」という。)の配賦欠損金控除額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該配賦欠損金控除額について準用する。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法第三百二十一条の八第二十一項の政令で定める要件)
第四十八条の十一の二十
第八条の十九の五の規定は、法第三百二十一条の八第二十一項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の十九の五中「第五十三条第二十項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十項」と、「法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第二十一項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十一項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書」と読み替えるものとする。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(適格合併等による控除対象配賦欠損調整額の引継ぎの特例)
第四十八条の十一の二十一
第八条の十九の六の規定は、法第三百二十一条の八第二十一項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済配賦欠損調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第四十八条の十一の二十二に移動しました★
★旧第四十八条の十一の九から移動しました★
(法人の市町村民税の控除対象還付法人税額に係る繰越控除額の算定の特例)
(法第三百二十一条の八第二十三項第一号の政令で定める額等)
第四十八条の十一の九
法人税額に係る法第三百二十一条の八第十二項第一号
に規定する政令で定める額は、第八条の二十第一項に規定する金額とする。
第四十八条の十一の二十二
法第三百二十一条の八第二十三項第一号
に規定する政令で定める額は、第八条の二十第一項に規定する金額とする。
2
個別帰属法人税額に係る法第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する政令で定める額は、第八条の二十第二項に規定する金額とする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法
第三百二十一条の八第十二項第二号
に規定する政令で定める額は、
第八条の二十第三項
に規定する金額とする。
2
法
第三百二十一条の八第二十三項第二号
に規定する政令で定める額は、
第八条の二十第二項
に規定する金額とする。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
法
第三百二十一条の八第十二項第三号
に規定する政令で定める額は、
第八条の二十第四項
に規定する金額とする。
3
法
第三百二十一条の八第二十三項第三号
に規定する政令で定める額は、
第八条の二十第三項
に規定する金額とする。
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・平二六政二一二・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・平二六政二一二・一部改正、令二政二六四・一部改正・旧第四八条の一一の九繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第四十八条の十一の二十三に移動しました★
★旧第四十八条の十一の十から移動しました★
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの要件)
(法第三百二十一条の八第二十四項の政令で定める要件)
第四十八条の十一の十
第八条の二十一の規定は
、法第三百二十一条の八第十三項
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二十一中「
法第五十三条第十三項」とあるのは「法第三百二十一条の八第十三項」と、「法第五十三条第十二項第一号
」とあるのは「
法第三百二十一条の八第十二項第一号」と、「
法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「
法人の市町村民税の確定申告書
」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の二十三
第八条の二十一の規定は
、法第三百二十一条の八第二十四項
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二十一中「
第五十三条第二十三項第一号
」とあるのは「
第三百二十一条の八第二十三項第一号」と、「の日の属する事業年度以後において連続して
法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「
の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第二十四項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十四項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書
」と読み替えるものとする。
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・平二六政二一二・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・平二六政二一二・一部改正、令二政二六四・一部改正・旧第四八条の一一の一〇繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第四十八条の十一の二十四に移動しました★
★旧第四十八条の十一の十一から移動しました★
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
(適格合併等による控除対象還付法人税額の引継ぎの特例)
第四十八条の十一の十一
第八条の二十二の規定は、法
第三百二十一条の八第十三項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第十二項
の法人の
同条第十三項
に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度
★挿入★
について準用する。
この場合において、第八条の二十二中「法第五十三条第十二項」とあるのは、「法第三百二十一条の八第十二項」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の二十四
第八条の二十二の規定は、法
第三百二十一条の八第二十四項
の法人の
合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同項に規定する被合併法人等(以下この条において「被合併法人等」という。)の同項に規定する前十年内事業年度で同項
に規定する控除未済還付法人税額に係る事業年度
のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるとき
について準用する。
★削除★
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・一部改正、令二政二六四・一部改正・旧第四八条の一一の一一繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第四十八条の十一の二十五に移動しました★
★旧第四十八条の十一の十二から移動しました★
(法人の市町村民税の控除対象個別帰属還付税額に係る繰越控除額の算定の特例)
(法第三百二十一条の八第二十六項の政令で定める額)
第四十八条の十一の十二
法人税額に係る法第三百二十一条の八第十五項
に規定する政令で定める額は、
第八条の二十三第一項
に規定する金額とする。
第四十八条の十一の二十五
法第三百二十一条の八第二十六項
に規定する政令で定める額は、
第八条の二十三
に規定する金額とする。
2
個別帰属法人税額に係る法第三百二十一条の八第十五項に規定する政令で定める額は、第八条の二十三第二項に規定する金額とする。
★削除★
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・一部改正、令二政二六四・一部改正・旧第四八条の一一の一二繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
(法人の市町村民税の控除対象還付対象欠損調整額の特例)
第四十八条の十一の二十六
第八条の二十三の二第一項の規定は、法第三百二十一条の八第二十六項に規定する還付対象欠損金額(次項において「還付対象欠損金額」という。)の生じた事業年度又は中間期間(法人税法第八十条第五項に規定する中間期間をいう。)後最初に開始する事業年度について法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合に限る。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人について法第三百二十一条の八第二十六項の規定を適用する場合について準用する。
2
第八条の二十三の二第二項の規定は、法第三百二十一条の八第二十八項に規定する被合併法人等(第四十八条の十一の二十八において「被合併法人等」という。)の還付対象欠損金額の生じた事業年度終了の日が同項に規定する適格合併の日の前日又は同項に規定する残余財産の確定の日である場合における当該還付対象欠損金額について準用する。
(令二政二六四・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第四十八条の十一の二十七に移動しました★
★旧第四十八条の十一の十三から移動しました★
(適格合併等による控除対象個別帰属還付税額の引継ぎの要件)
(法第三百二十一条の八第二十八項の政令で定める要件)
第四十八条の十一の十三
第八条の二十四の規定は
、法第三百二十一条の八第十六項
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二十四中「
法第五十三条第十六項」とあるのは「法第三百二十一条の八第十六項」と、「法第五十三条第十五項
」とあるのは「
法第三百二十一条の八第十五項」と、「
法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「
法人の市町村民税の確定申告書
」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の二十七
第八条の二十四の規定は
、法第三百二十一条の八第二十八項
に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、第八条の二十四中「
第五十三条第二十七項
」とあるのは「
第三百二十一条の八第二十七項」と、「の日の属する事業年度以後において連続して
法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「
の日の属する事業年度以後において連続して法人の市町村民税の確定申告書」と、同条ただし書中「第五十三条第二十八項」とあるのは「第三百二十一条の八第二十八項」と、「法人の道府県民税の確定申告書」とあるのは「法人の市町村民税の確定申告書
」と読み替えるものとする。
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・平二七政一六一・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・平二七政一六一・一部改正、令二政二六四・一部改正・旧第四八条の一一の一三繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第四十八条の十一の二十八に移動しました★
★旧第四十八条の十一の十四から移動しました★
(適格合併等による
控除対象個別帰属還付税額
の引継ぎの特例)
(適格合併等による
控除対象還付対象欠損調整額
の引継ぎの特例)
第四十八条の十一の十四
第九条の規定は、法
第三百二十一条の八第十六項の適格合併又は残余財産の確定に係る同条第十五項
の法人の
同条第十六項
に規定する
控除未済個別帰属還付税額
に係る
連結事業年度
について準用する。
この場合において、第九条中「法第五十三条第十五項」とあるのは、「法第三百二十一条の八第十五項」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の二十八
第九条の規定は、法
第三百二十一条の八第二十八項
の法人の
合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度のうち最も古い事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が被合併法人等の同項に規定する前十年内事業年度で同項
に規定する
控除未済還付対象欠損調整額
に係る
事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるとき
について準用する。
★削除★
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・一部改正)
(平一四政二七二・追加、平二二政四五・一部改正、令二政二六四・一部改正・旧第四八条の一一の一四繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(市町村民税の中間納付額の還付の手続等)
(市町村民税の中間納付額の還付の手続等)
第四十八条の十二
第九条の二から第九条の六までの規定は、法
第三百二十一条の八第二十項
の規定
によつて
、同項に規定する市町村民税の中間納付額(以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。)を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。
この場合において、これらの規定中「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「法第五十三条」とあるのは「法第三百二十一条の八」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「法第五十五条」とあるのは「法第三百二十一条の十一」と、「道府県内」とあるのは「市町村内」と、「道府県民税額」とあるのは「市町村民税額」と、「法第五十六条」とあるのは「法第三百二十一条の十二」と、「第六十四条」とあるのは「第三百二十六条」と読み替えるものとする。
第四十八条の十二
第九条の二から第九条の六までの規定は、法
第三百二十一条の八第三十二項
の規定
により
、同項に規定する市町村民税の中間納付額(以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。)を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
★新設★
第九条の二第一項
道府県知事
市町村長
第九条の二第一項ただし書
第五十五条第一項
第三百二十一条の十一第一項
当該道府県民税
当該市町村民税
第五十五条第二項
第三百二十一条の十一第二項
第九条の二第一項第一号
道府県内
市町村内
第九条の二第二項
第五十三条第一項
第三百二十一条の八第一項
道府県民税に
市町村民税に
道府県民税額
市町村民税額
道府県知事
市町村長
第九条の二第三項
道府県知事
市町村長
第九条の三
道府県知事
市町村長
第五十六条第二項又は第六十四条
第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条
第九条の三第二号
第五十三条第一項
第三百二十一条の八第一項
道府県民税額
市町村民税額
第九条の四第一項第一号
道府県民税額
市町村民税額
第五十三条第三十四項
第三百二十一条の八第三十四項
第五十六条
第三百二十一条の十二
第九条の五第一項
道府県知事
市町村長
第五十三条第一項又は
第三百二十一条の八第一項又は
道府県民税の法第五十三条第一項の規定による申告書の提出期限後
市町村民税の法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書の提出期限後
第九条の五第一項第一号
第五十五条第二項
第三百二十一条の十一第二項
道府県民税の法第五十三条第一項
市町村民税の法第三百二十一条の八第一項
第九条の五第一項第二号
道府県民税の法第五十三条第一項
市町村民税の法第三百二十一条の八第一項
第九条の五第一項第二号イ(2)
第五十五条第二項
第三百二十一条の十一第二項
第九条の五第二項
道府県知事
市町村長
道府県民税で
市町村民税で
第九条の六
道府県民税額
市町村民税額
道府県知事
市町村長
2
市町村の廃置分合があつた場合において、法人の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額
又は同法第八十一条の二十二第一項の規定による申告書に係る連結法人税額(法第三百二十一条の八第四項に規定する連結法人税額をいう。)に係る個別帰属法人税額
に基づいて算定した市町村民税額(以下この条において「市町村民税の確定額」という。)で承継市町村に納付すべきものの合算額が第一条の四の規定
によつて
当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額の合算額を超えることとなつても、当該承継市町村のうち当該法人が納付すべき市町村民税の確定額が同条の規定
によつて
承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの(以下この項において「中間納付額超過市町村」という。)があるときは、当該中間納付額超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する第九条の三の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合
においては
、同項において準用する第九条の五の規定にかかわらず、法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係るものに限る。)
又は法第三百二十一条の八第四項の規定による申告書
を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間に応じ、法第十七条の四第一項から第四項までの規定の例
によつて
計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
2
市町村の廃置分合があつた場合において、法人の法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係る法人税額
★削除★
に基づいて算定した市町村民税額(以下この条において「市町村民税の確定額」という。)で承継市町村に納付すべきものの合算額が第一条の四の規定
により
当該承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額の合算額を超えることとなつても、当該承継市町村のうち当該法人が納付すべき市町村民税の確定額が同条の規定
により
承継市町村に納付されたものとみなされ、又は納付されるべきものとされる市町村民税の中間納付額に満たないこととなるもの(以下この項において「中間納付額超過市町村」という。)があるときは、当該中間納付額超過市町村は、その満たないこととなる額を還付する場合においても、前項において準用する第九条の三の規定にかかわらず、当該市町村民税の中間納付額に係る延滞金額の還付を要しないものとし、その満たないこととなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合
には
、同項において準用する第九条の五の規定にかかわらず、法第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定による申告書に係るものに限る。)
★削除★
を提出した日の翌日からその還付すべき金額の支出を決定し、又はその充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間に応じ、法第十七条の四第一項から第四項までの規定の例
により
計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算するものとする。
3
市町村の境界変更又は廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が新市町村の区域にも所在することとなつた場合において、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納付された、又は納付されるべき当該法人の市町村民税の中間納付額が市町村民税の確定額を超えることとなる旧市町村があるときは、当該旧市町村が、その超えることとなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合における第一項において準用する第九条の三及び第九条の五の規定の当該旧市町村に対する適用については、旧市町村及び新市町村に申告納付すべき市町村民税の確定額の合算額を当該法人が旧市町村に申告納付したものとみなす。
3
市町村の境界変更又は廃置分合があつたため一の法人の事務所又は事業所が新市町村の区域にも所在することとなつた場合において、当該境界変更又は廃置分合があつた日前に納付された、又は納付されるべき当該法人の市町村民税の中間納付額が市町村民税の確定額を超えることとなる旧市町村があるときは、当該旧市町村が、その超えることとなる額を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合における第一項において準用する第九条の三及び第九条の五の規定の当該旧市町村に対する適用については、旧市町村及び新市町村に申告納付すべき市町村民税の確定額の合算額を当該法人が旧市町村に申告納付したものとみなす。
(昭三〇政一五七・追加、昭三二政六二・昭三三政七四・昭三四政三三七・一部改正、昭三五政一〇五・一部改正・旧第四八条の二繰下、昭三六政一二二・旧第四八条の三繰下、昭三六政一七八・旧第四八条の四繰下、昭四〇政九八・昭四三政五五・昭五一政三〇八・昭六二政四〇九・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一六政一〇八・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・一部改正)
(昭三〇政一五七・追加、昭三二政六二・昭三三政七四・昭三四政三三七・一部改正、昭三五政一〇五・一部改正・旧第四八条の二繰下、昭三六政一二二・旧第四八条の三繰下、昭三六政一七八・旧第四八条の四繰下、昭四〇政九八・昭四三政五五・昭五一政三〇八・昭六二政四〇九・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一六政一〇八・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第三百二十一条の八第二十四項の控除対象所得税額等相当額等の控除)
(法第三百二十一条の八第三十六項の控除対象所得税額等相当額の控除)
第四十八条の十二の二
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法
第三百二十一条の八第二十四項
の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)
又は個別控除対象所得税額等相当額
(同条第二十四項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)
は、当該法人に係る
同条第二十四項の
規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
を当該法人の当該控除をしようとする
事業年度又は連結事業年度
に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該
事業年度又は連結事業年度
の
第九条の七第八項
に規定する市町村民税の控除限度額の計算について
第四十八条の十三第八項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分
又は連結事業年度分
の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第四十八条の十二の二
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法
第三百二十一条の八第三十六項
の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)
★削除★
★削除★
は、当該法人に係る
同条第三十六項の
規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
★削除★
を当該法人の当該控除をしようとする
事業年度
に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該
事業年度
の
第九条の七第七項
に規定する市町村民税の控除限度額の計算について
第四十八条の十三第七項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分
★削除★
の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2
法
第三百二十一条の八第二十四項
及び前項の規定は、同条第一項
、第四項、第二十二項若しくは第二十三項
の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法
第三百二十一条の八第二十四項
の規定による控除の対象となる租税特別措置法
第六十六条の七第五項又は第六十八条の九十一第四項
に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法
第三百二十一条の八第二十四項
の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
2
法
第三百二十一条の八第三十六項
及び前項の規定は、同条第一項
、第三十四項若しくは第三十五項
の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法
第三百二十一条の八第三十六項
の規定による控除の対象となる租税特別措置法
第六十六条の七第四項
に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法
第三百二十一条の八第三十六項
の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政一〇九・一部改正)
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第三百二十一条の八第二十五項の控除対象所得税額等相当額等の控除)
(法第三百二十一条の八第三十七項の控除対象所得税額等相当額の控除)
第四十八条の十二の三
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法
第三百二十一条の八第二十五項
の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)
又は個別控除対象所得税額等相当額
(同条第二十五項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)
は、当該法人に係る
同条第二十五項の
規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
を当該法人の当該控除をしようとする
事業年度又は連結事業年度
に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該
事業年度又は連結事業年度
の
第九条の七第八項
に規定する市町村民税の控除限度額の計算について
次条第八項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分
又は連結事業年度分
の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
第四十八条の十二の三
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法
第三百二十一条の八第三十七項
の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この項において同じ。)
★削除★
★削除★
は、当該法人に係る
同条第三十七項の
規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
★削除★
を当該法人の当該控除をしようとする
事業年度
に係る関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(当該
事業年度
の
第九条の七第七項
に規定する市町村民税の控除限度額の計算について
次条第七項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分
★削除★
の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
2
法
第三百二十一条の八第二十五項
及び前項の規定は、同条第一項
、第四項、第二十二項若しくは第二十三項
の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法
第三百二十一条の八第二十五項
の規定による控除の対象となる租税特別措置法
第六十六条の九の三第四項又は第六十八条の九十三の三第四項
に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法
第三百二十一条の八第二十五項
の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
2
法
第三百二十一条の八第三十七項
及び前項の規定は、同条第一項
、第三十四項若しくは第三十五項
の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に、法
第三百二十一条の八第三十七項
の規定による控除の対象となる租税特別措置法
第六十六条の九の三第三項
に規定する所得税等の額(以下この項において「所得税等の額」という。)、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、法
第三百二十一条の八第三十七項
の規定により控除される金額の計算の基礎となる所得税等の額は、当該書類に当該所得税等の額として記載された金額を限度とする。
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・一部改正)
(平三〇政一二五・追加、平二八政一三三・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(外国の法人税等の額の控除)
(外国の法人税等の額の控除)
第四十八条の十三
法
第三百二十一条の八第二十六項
に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額
並びに同法第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額
の計算の例による。
第四十八条の十三
法
第三百二十一条の八第三十八項
に規定する外国の法人税等(以下この条において「外国の法人税等」という。)の範囲については法人税法施行令第百四十一条の規定を準用し、外国の法人税等の額については法人税法第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額及び同法第百四十四条の二第一項に規定する控除対象外国法人税の額
★削除★
の計算の例による。
2
各事業年度
又は各連結事業年度において課された外国の法人税等の額が
当該事業年度
又は連結事業年度
の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度
又は連結事業年度
前の事業年度
又は連結事業年度
において法人税法第六十九条
、第八十一条の十五
及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項
から第三項まで
の規定並びに法
第五十三条第二十六項
及び
第三百二十一条の八第二十六項
の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度
又は連結事業年度
のものから順次当該事業年度
又は連結事業年度
に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度
又は連結事業年度
において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法
第三百二十一条の八第二十六項
の規定の適用については、当該事業年度
又は連結事業年度
において課された外国の法人税等の額とみなす。
2
各事業年度
において課された外国の法人税等の額が
当該事業年度
★削除★
の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に満たない場合において、
前三年内事業年度
において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度
★削除★
前の事業年度
★削除★
において法人税法第六十九条
★削除★
及び第百四十四条の二の規定並びに地方法人税法第十二条第一項
及び第二項
の規定並びに法
第五十三条第三十八項
及び
第三百二十一条の八第三十八項
の規定により控除することができた額を超える部分の額(以下この条において「控除限度超過額」という。)があるときは、当該控除限度超過額を、その最も古い事業年度
★削除★
のものから順次当該事業年度
★削除★
に係る国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額から当該事業年度
★削除★
において課された外国の法人税等の額を控除した残額に充てるものとした場合に当該充てられることとなる当該控除限度超過額は、法
第三百二十一条の八第三十八項
の規定の適用については、当該事業年度
★削除★
において課された外国の法人税等の額とみなす。
3
内国法人(法第二百九十二条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法
第三百二十一条の八第二十六項
の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
3
内国法人(法第二百九十二条第一項第三号イに規定する内国法人をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額は、法
第三百二十一条の八第三十八項
の規定の適用については、外国の法人税等の額とみなす。
一
租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。
以下この項
において同じ。)の額
(租税特別措置法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)
のうち
、課税対象金額(同法
第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額
をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第六十六条の六第六項
に規定する部分課税対象金額
をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融子会社等部分課税対象金額(同法第六十六条の六第八項
に規定する金融子会社等部分課税対象金額
をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の七第二項の規定により当該外国関係会社の金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)
に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
一
租税特別措置法第六十六条の六第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税(法人税法第六十九条第一項に規定する外国法人税をいう。
次号
において同じ。)の額
★削除★
のうち
、租税特別措置法
第六十六条の六第一項に規定する課税対象金額
、同条第六項
に規定する部分課税対象金額
又は同条第八項
に規定する金融子会社等部分課税対象金額
★削除★
に対応するものとして同法第六十六条の七第一項の規定の例により計算した金額
二
租税特別措置法第六十八条の九十第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第二項第一号に規定する外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第六十八条の九十第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第六十八条の九十第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融子会社等部分課税対象金額(同法第六十八条の九十第八項に規定する個別金融子会社等部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十一第二項の規定により当該外国関係会社の個別金融子会社等部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十一第一項の規定の例により計算した金額
★削除★
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額
(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)
のうち、
課税対象金額(同法第六十六条の九の二第一項
に規定する課税対象金額
をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の課税対象金額とみなされるものを含む。)、部分課税対象金額(同法第六十六条の九の二第六項
に規定する部分課税対象金額
をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は金融関係法人部分課税対象金額(同法第六十六条の九の二第八項
に規定する金融関係法人部分課税対象金額
をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十六条の九の三第二項の規定により当該外国関係法人の金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)
に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
二
租税特別措置法第六十六条の九の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額
★削除★
のうち、
同項
に規定する課税対象金額
、同条第六項
に規定する部分課税対象金額
又は同条第八項
に規定する金融関係法人部分課税対象金額
★削除★
に対応するものとして同法第六十六条の九の三第一項の規定の例により計算した金額
四
租税特別措置法第六十八条の九十三の二第一項、第六項又は第八項の規定の適用がある場合 当該内国法人に係る同条第一項に規定する外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の所得に対して課される外国法人税の額とみなされるものを含む。)のうち、個別課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第一項に規定する個別課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別課税対象金額とみなされるものを含む。)、個別部分課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第六項に規定する個別部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別部分課税対象金額とみなされるものを含む。)又は個別金融関係法人部分課税対象金額(同法第六十八条の九十三の二第八項に規定する個別金融関係法人部分課税対象金額をいう。以下この号において同じ。)(同法第六十八条の九十三の三第二項の規定により当該外国関係法人の個別金融関係法人部分課税対象金額とみなされるものを含む。)に対応するものとして同法第六十八条の九十三の三第一項の規定の例により計算した金額
★削除★
4
法
第三百二十一条の八第二十六項
に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令
第百四十二条の三
に規定する地方法人税の控除限度額とする。
4
法
第三百二十一条の八第三十八項
に規定する地方法人税法第十二条第一項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令
第百四十四条第六項第一号
に規定する地方法人税の控除限度額とする。
5
法
第三百二十一条の八第二十六項
に規定する地方法人税法第十二条第三項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。
5
法
第三百二十一条の八第三十八項
に規定する地方法人税法第十二条第三項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百九十五条の二に規定する地方法人税の控除限度額とする。
6
法第三百二十一条の八第二十六項に規定する地方法人税法第十二条第二項の控除の限度額で政令で定めるものは、法人税法施行令第百五十五条の三十に規定する地方法人税の控除限度個別帰属額とする。
★削除★
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
法
第三百二十一条の八第二十六項
に規定する法
第五十三条第二十六項
の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
6
法
第三百二十一条の八第三十八項
に規定する法
第五十三条第三十八項
の控除の限度額で政令で定めるものは、道府県民税の控除限度額とする。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
法
第三百二十一条の八第二十六項
に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に百分の六を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
7
法
第三百二十一条の八第三十八項
に規定する政令で定めるところにより計算した額は、法人税の控除限度額に百分の六を乗じて計算した額とする。ただし、標準税率を超える税率で法人税割を課する市町村に事務所又は事業所を有する法人にあつては、当該法人の選択により、法人税の控除限度額に当該税率に相当する割合を乗じて計算した額(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる。
★8に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
各事業年度
又は各連結事業年度において課された
外国の法人税等の額が当該事業年度
又は連結事業年度
の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
につき法
第三百二十一条の八第二十六項
の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度
又は連結事業年度
に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度
又は連結事業年度
の市町村民税の控除限度額に、
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
のものから順次に、かつ、同一の事業年度
又は連結事業年度
のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度
又は連結事業年度
において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度
又は連結事業年度
の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
においてこの項の規定により当該
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
8
各事業年度
において課された
外国の法人税等の額が当該事業年度
★削除★
の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える場合において、
前三年内事業年度
につき法
第三百二十一条の八第三十八項
の規定により控除することができた外国の法人税等の額のうちに当該
前三年内事業年度
の市町村民税の控除限度額に満たないものがあるときは、当該事業年度
★削除★
に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した額は、前項の規定にかかわらず、当該事業年度
★削除★
の市町村民税の控除限度額に、
前三年内事業年度
の国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額を
前三年内事業年度
のうち最も古い事業年度
★削除★
のものから順次に、かつ、同一の事業年度
★削除★
のものについては、国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額の順に、当該事業年度
★削除★
において課された外国の法人税等の額のうち当該事業年度
★削除★
の国税の控除限度額、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額を超える部分の額に充てるものとした場合に当該超える部分の額に充てられることとなる市町村民税の控除余裕額の合計額に相当する額を加算した額とする。この場合において、
前三年内事業年度
においてこの項の規定により当該
前三年内事業年度
の当該超える部分の額に充てられることとなる国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額は、この項の規定の適用については、ないものとみなす。
★9に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度
における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の
当該事業年度又は連結事業年度
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度(以下この条において「前三年内事業年度等」という。)
の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
9
内国法人又は外国法人(法第二百九十二条第一項第三号ロに規定する外国法人をいう。以下この条において同じ。)が適格合併(法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併をいう。以下この条において同じ。)、適格分割(同法第二条第十二号の十一に規定する適格分割をいう。第二号において同じ。)又は適格現物出資(同条第十二号の十四に規定する適格現物出資をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「適格合併等」という。)により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この条において同じ。)、分割法人(同法第二条第十二号の二に規定する分割法人をいう。第二号において同じ。)又は現物出資法人(同条第十二号の四に規定する現物出資法人をいう。第二号において同じ。)(以下この条において「被合併法人等」という。)から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
以後の各事業年度
における第二項及び前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該内国法人又は外国法人の
当該事業年度
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
★削除★
の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等
(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度
をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度
又は連結事業年度
を除くものとし
★挿入★
、これらの
連結事業年度のうちに当該被合併法人又は
当該被合併法人との間に
連結完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下この条及び第四十八条の十五の五第四項において同じ。)
がある他の
連結法人(同法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。次号において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を
法人税の課税標準である
連結所得(同条第十八号の四に規定する連結所得をいう。次号において同じ。)
の計算上損金に算入した
連結事業年度がある
ときは、当該損金に算入した
連結事業年度以前の連結事業年度又は
事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度
(適格合併の日前三年以内に開始した各事業年度
★削除★
をいい、これらの事業年度のうちに当該被合併法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度
★削除★
を除くものとし
、当該被合併法人が法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人(以下この項において「通算法人」という。)(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において
、これらの
事業年度のうちいずれかの事業年度(当該被合併法人に係る通算親法人(同条第十二号の六の七に規定する通算親法人をいう。以下この条において同じ。)の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において
当該被合併法人との間に
同条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係(次号において「通算完全支配関係」という。)
がある他の
通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の
法人税の課税標準である
所得
の計算上損金に算入した
★削除★
ときは、当該損金に算入した
事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の
事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額(前項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)
二
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の
分割等前三年内事業年度等
(適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度
をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度
又は連結事業年度
を除くものとし
★挿入★
、これらの
連結事業年度のうちに当該分割法人等又は
当該分割法人等との間に
連結完全支配関係
がある他の
連結法人がその課された外国の法人税等の額を
法人税の課税標準である
連結所得
の計算上損金に算入した
連結事業年度がある
ときは、当該損金に算入した
連結事業年度以前の連結事業年度又は
事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
二
適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格分割等」という。) 当該適格分割等に係る分割法人又は現物出資法人(以下この条において「分割法人等」という。)の
分割等前三年内事業年度
(適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
★削除★
をいい、これらの事業年度のうちに当該分割法人等がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である所得の計算上損金に算入した事業年度があるときは、当該損金に算入した事業年度以前の事業年度
★削除★
を除くものとし
、当該分割法人等が通算法人(通算法人であつた内国法人を含む。以下この号において同じ。)である場合において
、これらの
事業年度のうちいずれかの事業年度(当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日において
当該分割法人等との間に
通算完全支配関係
がある他の
通算法人が当該終了の日に終了する事業年度に納付することとなつた外国の法人税等の額をその納付することとなつた事業年度の
法人税の課税標準である
所得
の計算上損金に算入した
★削除★
ときは、当該損金に算入した
事業年度終了の日に終了する当該法人の事業年度以前の
事業年度を除くものとする。以下この条において同じ。)の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、当該適格分割等により当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
★10に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度
又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度
における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等の控除限度超過額
は、当該被合併法人の次の各号に掲げる
合併前三年内事業年度等の区分
に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度
又は連結事業年度の控除限度超過額
とみなす。
10
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度
以後の各事業年度
における第二項の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度の控除限度超過額
は、当該被合併法人の次の各号に掲げる
合併前三年内事業年度の区分
に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度
の控除限度超過額
とみなす。
一
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等
(次号に掲げる
合併前三年内事業年度等
を除く。) 当該被合併法人の
合併前三年内事業年度等
開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
又は各連結事業年度
一
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度
(次号に掲げる
合併前三年内事業年度
を除く。) 当該被合併法人の
合併前三年内事業年度
開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
★削除★
二
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等
のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度
又は連結事業年度
(以下この号及び
第二十三項第二号
において「
合併事業年度等
」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の
合併事業年度等
開始の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度
のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格合併の日の属する事業年度
★削除★
(以下この号及び
第二十二項第二号
において「
合併事業年度
」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の
合併事業年度
開始の日の前日の属する事業年度
★削除★
★11に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
第十項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度
における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額
のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる
分割等前三年内事業年度等の区分
に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度
又は連結事業年度の控除限度超過額
とみなす。
11
第九項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度
以後の各事業年度
における第二項の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度の控除限度超過額
のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる
分割等前三年内事業年度の区分
に応じ、当該内国法人又は外国法人の当該各号に定める事業年度
の控除限度超過額
とみなす。
一
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
(次号に掲げる場合に該当するときの
分割等前三年内事業年度等
及び第三号に掲げる
分割等前三年内事業年度等
を除く。) 当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
又は各連結事業年度
一
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
(次号に掲げる場合に該当するときの
分割等前三年内事業年度
及び第三号に掲げる
分割等前三年内事業年度
を除く。) 当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
開始の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
★削除★
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日前である場合の当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
又は各連結事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日が当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日前である場合の当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
終了の日の属する当該内国法人又は外国法人の各事業年度
★削除★
三
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
(以下この号及び
第二十四項第三号
において「
分割承継等事業年度等
」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の
分割承継等事業年度等
開始の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
のうち当該内国法人又は外国法人の当該適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
(以下この号及び
第二十三項第三号
において「
分割承継等事業年度
」という。)開始の日以後に開始したもの 当該内国法人又は外国法人の
分割承継等事業年度
開始の日の前日の属する事業年度
★削除★
★12に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
第十項
(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度
又は連結事業年度
以後の各事業年度
又は各連結事業年度
における
第九項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等
の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の
第十一項各号
に掲げる
合併前三年内事業年度等
の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度
又は連結事業年度
の市町村民税の控除余裕額とみなす。
12
第九項
(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格合併の日の属する事業年度
★削除★
以後の各事業年度
★削除★
における
第八項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度
の市町村民税の控除余裕額(同項後段の規定によりないものとみなされた額を除く。)は、当該被合併法人の
第十項各号
に掲げる
合併前三年内事業年度
の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度
★削除★
の市町村民税の控除余裕額とみなす。
★13に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
第十項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
以後の各事業年度
又は各連結事業年度
における
第九項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の
第十二項各号
に掲げる
分割等前三年内事業年度等
の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度
又は連結事業年度
の市町村民税の控除余裕額とみなす。
13
第九項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の内国法人又は外国法人の適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
以後の各事業年度
★削除★
における
第八項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
の市町村民税の控除余裕額のうち、同号に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の
第十一項各号
に掲げる
分割等前三年内事業年度
の区分に応じ、当該内国法人又は外国法人の同項各号に定める事業年度
★削除★
の市町村民税の控除余裕額とみなす。
★14に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
第十項
の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度
のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
開始の日(以下この項において「
法人三年前事業年度等開始日
」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の
合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等
(以下この項において「
被合併法人等前三年内事業年度等
」という。)のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度
又は連結事業年度
開始の日。以下この項において「
被合併法人等三年前事業年度等開始日
」という。)後である場合には、当該
被合併法人等三年前事業年度等開始日
から当該
法人三年前事業年度等開始日
(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該
被合併法人等三年前事業年度等開始日
に係る被合併法人等の
被合併法人等前三年内事業年度等
ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日から当該
法人三年前事業年度等開始日
の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度
又は連結事業年度
とみなして、
第十一項
から前項までの規定を適用する。
14
第九項
の内国法人又は外国法人の適格合併等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
★削除★
のうち最も古い事業年度
★削除★
開始の日(以下この項において「
法人三年前事業年度開始日
」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の
合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度
(以下この項において「
被合併法人等前三年内事業年度
」という。)のうち最も古い事業年度
★削除★
開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度
★削除★
開始の日。以下この項において「
被合併法人等三年前事業年度開始日
」という。)後である場合には、当該
被合併法人等三年前事業年度開始日
から当該
法人三年前事業年度開始日
(当該適格合併等が当該内国法人又は外国法人を設立するものである場合にあつては、当該内国法人又は外国法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該
被合併法人等三年前事業年度開始日
に係る被合併法人等の
被合併法人等前三年内事業年度
ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度
★削除★
開始の日から当該
法人三年前事業年度開始日
の前日までの期間)は、当該内国法人又は外国法人のそれぞれの事業年度
★削除★
とみなして、
第十項
から前項までの規定を適用する。
★15に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
第十項第二号
に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、
★挿入★
当該各号に定める金額とする。
15
第九項第二号
に規定する当該内国法人又は外国法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、次の各号に掲げる控除限度超過額又は市町村民税の控除余裕額の区分に応じ、
それぞれ
当該各号に定める金額とする。
一
控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等の
控除限度超過額に
当該分割等前三年内事業年度等
におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
一
控除限度超過額 適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度の
控除限度超過額に
当該分割等前三年内事業年度
におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
において納付することとなつた外国の法人税等の額
イ
当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
において納付することとなつた外国の法人税等の額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る所得に基因して当該分割法人等が納付することとなつた金額に相当する金額
二
市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
の市町村民税の控除余裕額(
第九項後段
の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該
分割等前三年内事業年度等
におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
二
市町村民税の控除余裕額 適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
の市町村民税の控除余裕額(
第八項後段
の規定によりないものとみなされた額を除く。)に当該
分割等前三年内事業年度
におけるイに掲げる金額のうちにロに掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額
イ
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に
規定する調整国外所得金額(第二十六項第一号
において「内国法人の調整国外所得金額」という。)
若しくは
同令第百九十四条第三項に
規定する調整国外所得金額(第二十六項第一号
において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
又は同令第百五十五条の二十九第一号に規定する個別調整国外所得金額(第二十六項第一号において「個別調整国外所得金額」という。)
イ
当該分割法人等の法人税法施行令第百四十二条第三項に
規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号
において「内国法人の調整国外所得金額」という。)
又は
同令第百九十四条第三項に
規定する調整国外所得金額(第二十五項第一号
において「外国法人の調整国外所得金額」という。)
★削除★
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
ロ
イに掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
★16に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
第十項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の
前三年内事業年度等
の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
16
第九項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該内国法人又は外国法人の
当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該内国法人又は外国法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する内国法人又は外国法人にあつては、当該内国法人又は外国法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
★17に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等
★挿入★
から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が
★挿入★
当該分割法人等の
連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。第二十八項において同じ。)
開始の日
★挿入★
に行われたものであるとき
★挿入★
における前項の規定の適用については、同項中「
★挿入★
三月」とあるのは、「
★挿入★
四月」とする。
17
内国法人又は外国法人が適格分割等により分割法人等
である他の内国法人
から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が
当該適格分割等の日の属する
当該分割法人等の
事業年度
開始の日
から一月以内
に行われたものであるとき
(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)
における前項の規定の適用については、同項中「
以後
三月」とあるのは、「
の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後
四月」とする。
★18に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項
★挿入★
において「分割承継法人等」という。)が
第十項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
以後の各事業年度
又は各連結事業年度
における第二項及び
第九項
の規定の適用については、当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、
第十項
の規定により当該分割承継法人等
の前三年内事業年度等
の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
18
適格分割等に係る分割承継法人(法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人をいう。)又は被現物出資法人(同条第十二号の五に規定する被現物出資法人をいう。)(以下この項
及び第二十八項
において「分割承継法人等」という。)が
第九項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
以後の各事業年度
★削除★
における第二項及び
第八項
の規定の適用については、当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
の控除限度超過額及び市町村民税の控除余裕額のうち、
第九項
の規定により当該分割承継法人等
の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
の控除限度超過額とみなされる金額及び市町村民税の控除余裕額とみなされる金額は、ないものとする。
★19に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
法
第三百二十一条の八第二十六項
の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度
若しくは
同法第百四十四条の二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度
又は同法第八十一条の十五の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する連結事業年度
に係る法人税割額についてするものとする。
19
法
第三百二十一条の八第三十八項
の規定による外国の法人税等の額の控除は、法人税法第六十九条の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度
又は
同法第百四十四条の二の規定により同条第一項に規定する外国法人税の額を控除する事業年度
★削除★
に係る法人税割額についてするものとする。
★20に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項
若しくは第百四十四条の六第一項
の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人
又は同法第八十一条の二十二第一項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人若しくは当該法人との間に連結完全支配関係がある同法第二条第十二号の七に規定する連結子法人(同条第十六号に規定する連結申告法人に限る。)
(以下この条において「所得等申告法人」という。)の
前三年以内の各事業年度又は各連結事業年度
における法人税割額の計算上法
第三百二十一条の八第二十六項
の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度
又は前連結事業年度
以前の事業年度
又は連結事業年度
の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度
又は連結事業年度
の当該法人税割額から控除するものとする。
20
法人税法第七十一条第一項、第七十四条第一項、第百四十四条の三第一項
又は第百四十四条の六第一項
の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人
★削除★
(以下この条において「所得等申告法人」という。)の
前三年内事業年度
における法人税割額の計算上法
第三百二十一条の八第三十八項
の規定により控除することとされた外国の法人税等の額のうち、当該法人税割額(外国法人にあつては、法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に対する法人税額を課税標準として課するものに限る。以下この項において同じ。)を超えることとなるため控除することができなかつた額で前事業年度
★削除★
以前の事業年度
★削除★
の法人税割について控除されなかつた部分の額(以下この条において「控除未済外国法人税等額」という。)は、当該所得等申告法人の当該事業年度
★削除★
の当該法人税割額から控除するものとする。
★21に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
以後の各事業年度
又は各連結事業年度
における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人
の前三年内事業年度等
の控除未済外国法人税等額とみなす。
21
所得等申告法人が適格合併等により被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合には、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
★削除★
以後の各事業年度
★削除★
における前項の規定の適用については、次の各号に掲げる適格合併等の区分に応じ当該各号に定める金額は、当該所得等申告法人
の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等
の控除未済外国法人税等額
一
適格合併 当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度
の控除未済外国法人税等額
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
二
適格分割等 当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
の控除未済外国法人税等額のうち、当該適格分割等により当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額
★22に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度
又は連結事業年度以後
の各事業年度
又は各連結事業年度における第二十一項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
は、当該被合併法人の次の各号に掲げる
合併前三年内事業年度等の区分
に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に
定める事業年度又は連結事業年度
の控除未済外国法人税等額とみなす。
22
前項(第一号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格合併の日の属する事業年度
以後
の各事業年度
における第二十項
の規定の適用については、当該適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
は、当該被合併法人の次の各号に掲げる
合併前三年内事業年度の区分
に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に
定める事業年度
の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等
(次号に掲げる
合併前三年内事業年度等
を除く。) 当該被合併法人の
合併前三年内事業年度等
開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
又は各連結事業年度
一
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度
(次号に掲げる
合併前三年内事業年度
を除く。) 当該被合併法人の
合併前三年内事業年度
開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
★削除★
二
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度等
のうち当該所得等申告法人の
合併事業年度等
開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の
合併事業年度等
開始の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
二
適格合併に係る被合併法人の
合併前三年内事業年度
のうち当該所得等申告法人の
合併事業年度
開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の
合併事業年度
開始の日の前日の属する事業年度
★削除★
★23に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
第二十二項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度以後
の各事業年度
又は各連結事業年度における第二十一項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる
分割等前三年内事業年度等の区分
に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に
定める事業年度又は連結事業年度
の控除未済外国法人税等額とみなす。
23
第二十一項
(第二号に係る部分に限る。)の規定の適用がある場合の同項の所得等申告法人の適格分割等の日の属する事業年度
以後
の各事業年度
における第二十項
の規定の適用については、当該適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
のうち、同号に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、当該分割法人等の次の各号に掲げる
分割等前三年内事業年度の区分
に応じ、当該所得等申告法人の当該各号に
定める事業年度
の控除未済外国法人税等額とみなす。
一
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
(次号に掲げる場合に該当するときの
分割等前三年内事業年度等
及び第三号に掲げる
分割等前三年内事業年度等
を除く。) 当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
又は各連結事業年度
一
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
(次号に掲げる場合に該当するときの
分割等前三年内事業年度
及び第三号に掲げる
分割等前三年内事業年度
を除く。) 当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
開始の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
★削除★
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日前である場合の当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
又は各連結事業年度
二
適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日が当該所得等申告法人の当該適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日前である場合の当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
終了の日の属する当該所得等申告法人の各事業年度
★削除★
三
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
のうち当該所得等申告法人の
分割承継等事業年度等
開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の
分割承継等事業年度等
開始の日の前日の属する事業年度
又は連結事業年度
三
適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
のうち当該所得等申告法人の
分割承継等事業年度
開始の日以後に開始したもの 当該所得等申告法人の
分割承継等事業年度
開始の日の前日の属する事業年度
★削除★
★24に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
第二十二項
の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
又は各連結事業年度
のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
開始の日(以下この項において「
所得等申告法人三年前事業年度等開始日
」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の
合併前三年内事業年度等又は分割等前三年内事業年度等
(以下この項において「
被合併法人等前三年内事業年度等
」という。)のうち最も古い事業年度
又は連結事業年度
開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度
又は連結事業年度
開始の日。以下この項において「
被合併法人等三年前事業年度等開始日
」という。)後である場合には、当該
被合併法人等三年前事業年度等開始日
から当該
所得等申告法人三年前事業年度等開始日
(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該
被合併法人等三年前事業年度等開始日
に係る被合併法人等の
被合併法人等前三年内事業年度等
ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度
又は連結事業年度
開始の日から当該
所得等申告法人三年前事業年度等開始日
の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度
又は連結事業年度
とみなして、前二項の規定を適用する。
24
第二十一項
の所得等申告法人の適格合併等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日前三年以内に開始した各事業年度
★削除★
のうち最も古い事業年度
★削除★
開始の日(以下この項において「
所得等申告法人三年前事業年度開始日
」という。)が当該適格合併等に係る被合併法人等の
合併前三年内事業年度又は分割等前三年内事業年度
(以下この項において「
被合併法人等前三年内事業年度
」という。)のうち最も古い事業年度
★削除★
開始の日(二以上の被合併法人等が行う適格合併等にあつては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度
★削除★
開始の日。以下この項において「
被合併法人等三年前事業年度開始日
」という。)後である場合には、当該
被合併法人等三年前事業年度開始日
から当該
所得等申告法人三年前事業年度開始日
(当該適格合併等が当該所得等申告法人を設立するものである場合にあつては、当該所得等申告法人の当該適格合併等の日の属する事業年度
★削除★
開始の日。以下この項において同じ。)の前日までの期間を当該期間に対応する当該
被合併法人等三年前事業年度開始日
に係る被合併法人等の
被合併法人等前三年内事業年度
ごとに区分したそれぞれの期間(当該前日の属する期間にあつては、当該被合併法人等の当該前日の属する事業年度
★削除★
開始の日から当該
所得等申告法人三年前事業年度開始日
の前日までの期間)は、当該所得等申告法人のそれぞれの事業年度
★削除★
とみなして、前二項の規定を適用する。
★25に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
第二十二項第二号
に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
の控除未済外国法人税等額に当該
分割等前三年内事業年度等
における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
25
第二十一項第二号
に規定する当該所得等申告法人が移転を受けた事業に係る部分の金額は、適格分割等に係る分割法人等の
分割等前三年内事業年度
の控除未済外国法人税等額に当該
分割等前三年内事業年度
における第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合をそれぞれ乗じて計算した金額とする。
一
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額
若しくは
外国法人の調整国外所得金額
又は個別調整国外所得金額
一
当該分割法人等の内国法人の調整国外所得金額
又は
外国法人の調整国外所得金額
★削除★
二
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
二
前号に掲げる金額のうち当該分割法人等から移転を受ける事業に係る部分の金額
★26に移動しました★
★旧27から移動しました★
27
第二十二項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の
前三年内事業年度等
の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
26
第二十一項
の規定は、適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から事業の移転を受けた所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人が当該適格分割等の日以後三月以内に当該所得等申告法人の
当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
の控除未済外国法人税等額とみなされる金額その他の総務省令で定める事項を記載した書類を当該所得等申告法人の事務所又は事業所の所在地の市町村長(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する所得等申告法人にあつては、当該所得等申告法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長)に提出した場合に限り、適用する。
★27に移動しました★
★旧28から移動しました★
28
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等
★挿入★
から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が
★挿入★
当該分割法人等の
連結親法人事業年度
開始の日
★挿入★
に行われたものであるとき
★挿入★
における前項の規定の適用については、同項中「
★挿入★
三月」とあるのは、「
★挿入★
四月」とする。
27
所得等申告法人が適格分割等により分割法人等
である他の内国法人
から事業の移転を受けた場合であつて、当該適格分割等が
当該適格分割等の日の属する
当該分割法人等の
事業年度
開始の日
から一月以内
に行われたものであるとき
(当該事業年度の前事業年度が当該分割法人等に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものであるときに限る。)
における前項の規定の適用については、同項中「
以後
三月」とあるのは、「
の属する当該分割法人等の事業年度開始の日以後
四月」とする。
★28に移動しました★
★旧29から移動しました★
29
適格分割等に係る
所得等申告法人
が
第二十二項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
又は連結事業年度
以後の各事業年度
又は各連結事業年度
における
第二十一項
の規定の適用については、当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度等
の控除未済外国法人税等額のうち、
第二十二項
の規定により当該
所得等申告法人
の前三年内事業年度等
の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
28
適格分割等に係る
分割承継法人等
が
第二十一項
の規定の適用を受ける場合には、当該適格分割等に係る分割法人等の当該適格分割等の日の属する事業年度
★削除★
以後の各事業年度
★削除★
における
第二十項
の規定の適用については、当該分割法人等の
分割等前三年内事業年度
の控除未済外国法人税等額のうち、
第二十一項
の規定により当該
分割承継法人等
の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度
の控除未済外国法人税等額とみなされる金額は、ないものとする。
★29に移動しました★
★旧30から移動しました★
30
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法
第三百二十一条の八第二十六項
の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度
又は連結事業年度に係る
関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(
当該事業年度又は連結事業年度
の市町村民税の控除限度額の計算について
第八項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分
又は連結事業年度分
の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
29
二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の法
第三百二十一条の八第三十八項
の規定により関係市町村ごとの法人税割額から控除すべき外国の法人税等の額は、当該法人に係る同項の規定により控除することができる外国の法人税等の額を当該法人の当該控除をしようとする事業年度
に係る
関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数(
当該事業年度
の市町村民税の控除限度額の計算について
第七項ただし書
の規定による法人にあつては、当該従業者の数に当該関係市町村が課する当該事業年度分
★削除★
の法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて得た数を百分の六で除して得た数)に按分して計算した額とする。
★30に移動しました★
★旧31から移動しました★
31
法
第三百二十一条の八第二十六項
の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、
第四項、第二十二項若しくは第二十三項
の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、
第九項又は第二十一項
の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度
又は連結事業年度
以後の各事業年度
又は各連結事業年度
について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法
第三百二十一条の八第二十六項
の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度
又は連結事業年度
において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
30
法
第三百二十一条の八第三十八項
の規定による外国の法人税等の額の控除に関する規定は、同条第一項、
第三十四項若しくは第三十五項
の規定による申告書又は法第二十条の九の三第三項の規定による更正請求書(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人に係るものにあつては、当該法人の主たる事務所又は事業所の所在地の市町村長に提出すべき当該申告書又は更正請求書)に外国の法人税等の額の控除に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある場合(第二項、
第八項又は第二十項
の規定については、当該申告書又は更正請求書を提出し、かつ、当該規定の適用を受けようとする金額の生じた事業年度
★削除★
以後の各事業年度
★削除★
について当該金額に関する事項を記載した総務省令で定める書類の添付がある当該申告書又は更正請求書を提出している場合)に限り、適用する。この場合において、法
第三百二十一条の八第三十八項
の規定により控除されるべき金額の計算の基礎となる当該事業年度
★削除★
において課された外国の法人税等の額その他の総務省令で定める金額は、市町村長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に当該計算の基礎となる金額として記載された金額を限度とする。
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・一部改正)
(昭三七政一〇三・追加、昭三八政一一六・昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五三政七五・昭五六政七七・昭六二政四〇九・昭六三政三六三・平四政七六・平一〇政一一四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二三政三八六・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(市町村民税の仮装経理法人税割額の範囲)
(市町村民税の仮装経理法人税割額の範囲)
第四十八条の十四
法
第三百二十一条の八第三十三項
に規定する政令で定める金額は、同項に規定する市町村長の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
第四十八条の十四
法
第三百二十一条の八第四十四項
に規定する政令で定める金額は、同項に規定する市町村長の更正により減少する部分の金額で事実を仮装して経理した金額に係るものとする。
(平二一政一〇〇・全改、平二二政四五・平三〇政一二五・一部改正)
(平二一政一〇〇・全改、平二二政四五・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
(仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に係る延滞金の還付)
第四十八条の十四の二
市町村長は、法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正した市町村民税額(以下この項において「更正後市町村民税額」という。)が当該事業年度分
又は当該連結事業年度分
に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合において、法
第三百二十一条の八第三十三項
の規定により当該更正後市町村民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該市町村民税の中間納付額について納付された法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条の規定による延滞金があるときは、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に対応するものとして、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該市町村民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、市町村民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
第四十八条の十四の二
市町村長は、法第三百二十一条の十一第一項又は第三項の規定により更正した市町村民税額(以下この項において「更正後市町村民税額」という。)が当該事業年度分
★削除★
に係る市町村民税の中間納付額に満たない場合において、法
第三百二十一条の八第四十四項
の規定により当該更正後市町村民税額に係る同項に規定する仮装経理法人税割額を還付しないとき、又は当該更正を受けた法人の未納に係る地方団体の徴収金に充当しないときであつても、当該市町村民税の中間納付額について納付された法第三百二十一条の十二第二項又は第三百二十六条の規定による延滞金があるときは、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金のうち当該仮装経理法人税割額に係る市町村民税の中間納付額に対応するものとして、当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額に当該市町村民税の中間納付額のうち当該仮装経理法人税割額の占める割合を乗じて得た金額を還付する。ただし、市町村民税の中間納付額が分割して納付されている場合には、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一
当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額
一
当該市町村民税の中間納付額について納付された延滞金額
二
当該市町村民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後市町村民税額に達するまで順次求めた各市町村民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
二
当該市町村民税の中間納付額のうち納付の順序に従い当該更正後市町村民税額に達するまで順次求めた各市町村民税の中間納付額につき、法の規定により計算される延滞金額の合計額
2
前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2
前項の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該還付すべき金額をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
3
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平三〇政一二五・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法
第三百二十一条の八第三十四項
の仮装経理法人税割額の充当)
(法
第三百二十一条の八第四十五項
の仮装経理法人税割額の充当)
第四十八条の十四の三
法
第三百二十一条の八第三十四項
に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第四十八条の十四の三
法
第三百二十一条の八第四十五項
に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
2
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平三〇政一二五・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法
第三百二十一条の八第三十四項
の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
(法
第三百二十一条の八第四十五項
の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
第四十八条の十四の四
市町村長は、法
第三百二十一条の八第三十四項
に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の市町村民税の確定申告書(同項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この項において同じ。)の
同条第三十四項
に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の市町村民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
第四十八条の十四の四
市町村長は、法
第三百二十一条の八第四十五項
に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、法人の市町村民税の確定申告書(同項に規定する法人の市町村民税の確定申告書をいう。以下この項において同じ。)の
同条第四十五項
に規定する提出期限(当該提出期限後に法人の市町村民税の確定申告書の提出があつた場合にはその提出の日とし、同項の決定があつた場合にはその決定の日とする。)の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
2
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平三〇政一二五・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法
第三百二十一条の八第三十五項第三号
の政令で定める事実)
(法
第三百二十一条の八第四十六項第三号
の政令で定める事実)
第四十八条の十四の五
法
第三百二十一条の八第三十五項第三号
に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
第四十八条の十四の五
法
第三百二十一条の八第四十六項第三号
に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
特別清算開始の決定があつたこと。
一
特別清算開始の決定があつたこと。
二
法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
二
法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
三
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
三
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平三〇政一二五・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法
第三百二十一条の八第三十七項
の仮装経理法人税割額の充当)
(法
第三百二十一条の八第四十八項
の仮装経理法人税割額の充当)
第四十八条の十四の六
法
第三百二十一条の八第三十七項
に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第四十八条の十四の六
法
第三百二十一条の八第四十八項
に規定する仮装経理法人税割額がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該仮装経理法人税割額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
2
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平三〇政一二五・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法
第三百二十一条の八第三十七項
の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
(法
第三百二十一条の八第四十八項
の仮装経理法人税割額を還付する場合の還付加算金の計算)
第四十八条の十四の七
市町村長は、法
第三百二十一条の八第三十七項
に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、
同条第三十五項
の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
第四十八条の十四の七
市町村長は、法
第三百二十一条の八第四十八項
に規定する仮装経理法人税割額を還付する場合には、
同条第四十六項
の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
2
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
2
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による仮装経理法人税割額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「仮装経理法人税割額」と読み替えるものとする。
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平三〇政一二五・一部改正)
(平二一政一〇〇・追加、平二二政四五・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
(租税条約の実施に係る控除不足額の充当)
第四十八条の十五
法
第三百二十一条の八第三十八項
の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
第四十八条の十五
法
第三百二十一条の八第四十九項
の規定により控除しきれなかつた金額(次条において「租税条約の実施に係る控除不足額」という。)がある場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、当該控除不足額(次条の規定により加算すべき金額がある場合には、当該金額を加算した額)をその地方団体の徴収金に充当するものとする。
2
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
2
第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。
3
第四十八条の十二第一項において
読み替えて
準用する第九条の四第一項、第四十八条の十四の二第二項、第四十八条の十四の三第一項及び第四十八条の十四の六第一項並びに第一項の規定による充当については、まず第四十八条の十二第一項において
読み替えて
準用する第九条の四第一項の規定による充当をし、次に第四十八条の十四の二第二項の規定による充当、第四十八条の十四の三第一項の規定による充当、第四十八条の十四の六第一項の規定による充当及び第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。
3
第四十八条の十二第一項において
★削除★
準用する第九条の四第一項、第四十八条の十四の二第二項、第四十八条の十四の三第一項及び第四十八条の十四の六第一項並びに第一項の規定による充当については、まず第四十八条の十二第一項において
★削除★
準用する第九条の四第一項の規定による充当をし、次に第四十八条の十四の二第二項の規定による充当、第四十八条の十四の三第一項の規定による充当、第四十八条の十四の六第一項の規定による充当及び第一項の規定による充当の順序に充当するものとする。
(平六政一〇五・全改、平一三政一四三・平一四政二七二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二五政一七三・平三〇政一二五・一部改正)
(平六政一〇五・全改、平一三政一四三・平一四政二七二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二五政一七三・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
(租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合の還付加算金の計算)
第四十八条の十五の二
市町村長は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
第四十八条の十五の二
市町村長は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
一
法
第三百二十一条の八第二十八項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項
において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度
若しくは連結事業年度
開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度
若しくは連結事業年度
の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。
)若しくは法第三百二十一条の八第四項の申告書が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書
の提出期限、法第三百二十一条の十一第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)
又は法第三百二十一条の八第二十九項(同条第三十項(同条第三十一項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第三十一項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する連結事業年度若しくは事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する連結事業年度若しくは事業年度の同条第四項の申告書若しくは同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)が提出された日(これらの申告書がその提出期限前に提出された場合にはこれらの申告書の提出期限、法第三百二十一条の十一第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)
の翌日から起算して一月を経過する日
一
法
第三百二十一条の八第四十項(同条第四十一項(同条第四十二項において準用する場合を含む。)の規定によりみなして適用する場合及び同条第四十二項
において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度
★削除★
開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度
★削除★
の同条第一項の申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。
以下この号において「法人の市町村民税の確定申告書」という。)が提出された日(当該法人の市町村民税の確定申告書がその提出期限前に提出された場合には当該法人の市町村民税の確定申告書
の提出期限、法第三百二十一条の十一第二項の規定による決定をした場合には当該決定をした日)
★削除★
の翌日から起算して一月を経過する日
二
法
第三百二十一条の八第二十八項又は第二十九項
に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合には、これらの規定に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
二
法
第三百二十一条の八第四十項
に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合には、これらの規定に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
2
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
2
法第十七条の四第二項(第一号を除く。)の規定は前項の規定による期間について、法第二十条の四の二第二項及び第五項の規定は前項の規定による租税条約の実施に係る控除不足額に加算すべき金額について、それぞれ準用する。この場合において、法第十七条の四第二項(第一号を除く。)中「過誤納金」とあり、及び法第二十条の四の二第二項中「税額」とあるのは、「租税条約の実施に係る控除不足額」と読み替えるものとする。
(平六政一〇五・追加、平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一六政一〇八・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二六政二一二・平三〇政一二五・一部改正)
(平六政一〇五・追加、平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一六政一〇八・平一九政七九・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二六政二一二・平三〇政一二五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
第四十八条の十五の三
法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
第四十八条の十五の三
法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
相互協議(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する相互協議をいう。以下
この項及び次条第一項において同じ。)を
継続した場合であつても法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する合意(
以下この項に
おいて「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。
以下この項及び次条第一項において同じ。)の
権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
一
相互協議(法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する相互協議をいう。以下
この号及び次号において同じ。)を
継続した場合であつても法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する合意(
次号及び第三号に
おいて「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等(同条第一項に規定する条約相手国等をいう。
次号及び第三号において同じ。)の
権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と
当該条約相手国等
の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
三
租税特別措置法第六十六条の四の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と
条約相手国等
の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2
法第三百二十一条の十一の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
2
法第三百二十一条の十一の二第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
3
法第三百二十一条の十一の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
3
法第三百二十一条の十一の二第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
一
当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
一
当該猶予を受けようとする法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二
法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
二
法第三百二十一条の十一の二第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
三
前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
三
前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(平二〇政一五二・追加、平二二政四五・平二六政一三二・平二六政三五九・平二七政一六一・一部改正)
(平二〇政一五二・追加、平二二政四五・平二六政一三二・平二六政三五九・平二七政一六一・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(租税条約に基づく連結親法人の申立てが行われた場合における法人の市町村民税の徴収猶予の申請手続等)
★削除★
第四十八条の十五の四
法第三百二十一条の十一の三第一項に規定する合意がない場合その他の政令で定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する政令で定める日は市町村長が当該各号に掲げる場合に該当する旨を通知した日とする。
一
相互協議を継続した場合であつても法第三百二十一条の十一の三第一項に規定する合意(以下この項において「合意」という。)に至らないと国税庁長官が認める場合(同条第四項各号に掲げる場合を除く。)において、国税庁長官が当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局に当該相互協議の終了の申入れをし、当該権限ある当局の同意を得たとき。
二
相互協議を継続した場合であつても合意に至らないと当該相互協議に係る条約相手国等の権限ある当局が認める場合において、国税庁長官が当該権限ある当局から当該相互協議の終了の申入れを受け、国税庁長官が同意をしたとき。
三
租税特別措置法第六十八条の八十八の二第一項に規定する法人税の額及び地方法人税の額に関し国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意が行われた場合において、当該合意の内容が当該法人税の額及び地方法人税の額を変更するものでないとき。
2
法第三百二十一条の十一の三第二項の規定により担保を徴する場合には、期限を指定して、その提供を命ずるものとする。この場合においては、第六条の十並びに第六条の十一第一項及び第二項の規定を準用する。
3
法第三百二十一条の十一の三第一項の規定による徴収の猶予を受けようとする対象連結法人(同項に規定する対象連結法人をいう。第一号において同じ。)は、次に掲げる事項を記載した申請書に、連結親法人(法人税法第二条第十二号の六の七に規定する連結親法人をいう。次条第四項において同じ。)が法第三百二十一条の十一の三第一項の申立てをしたことを証する書類その他の総務省令で定める書類を添付し、これを市町村長に提出しなければならない。
一
当該猶予を受けようとする対象連結法人の名称、主たる事務所又は事業所の所在地及び法人番号
二
法第三百二十一条の十一の三第一項に規定する申告納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限又は同項に規定する更正若しくは決定により納付すべき法人税割額並びにその事業年度及び納期限
三
前号の法人税割額のうち当該猶予を受けようとする金額
四
当該猶予を受けようとする金額が百万円を超え、かつ、当該猶予の期間が三月を超える場合には、その申請時に提供しようとする法第十六条第一項各号に掲げる担保の種類、数量、価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは、保証人の名称又は氏名及び主たる事務所若しくは事業所の所在地又は住所若しくは居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情)
(平二〇政一五二・追加、平二二政四五・平二六政一三二・平二六政三五九・平二七政一六一・平二九政一一八・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★第四十八条の十五の四に移動しました★
★旧第四十八条の十五の五から移動しました★
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
(法第三百二十一条の十二第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)
第四十八条の十五の五
法第三百二十一条の十二第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
第四十八条の十五の四
法第三百二十一条の十二第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金の額を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。
2
法第三百二十一条の十二第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
2
法第三百二十一条の十二第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
3
法第三百二十一条の十二第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
3
法第三百二十一条の十二第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
一
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
一
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
法第三百二十一条の十二第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
イ
法第三百二十一条の十二第四項に規定する増額更正(以下この条において「増額更正」という。)により納付すべき税額
ロ
当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
ロ
当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額(当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
二
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
二
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
増額更正により納付すべき税額
イ
増額更正により納付すべき税額
ロ
増額更正前の還付金の額に相当する税額
ロ
増額更正前の還付金の額に相当する税額
三
当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
三
当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
増額更正により納付すべき税額
イ
増額更正により納付すべき税額
ロ
増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
ロ
増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
4
法第三百二十一条の十二第四項に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと
(法第三百二十一条の八第二項又は第四項に規定する申告書を提出すべき法人が法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下この項において「連結子法人」という。)の場合には、当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人又は連結完全支配関係があつた連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと)
によるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。
4
法第三百二十一条の十二第四項に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと
★削除★
によるものである場合には、当該法人税に係る修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。
(平二八政一三三・追加、平二九政一一八・一部改正)
(平二八政一三三・追加、平二九政一一八・一部改正、令二政二六四・一部改正・旧第四八条の一五の五繰上)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第三百二十一条の十三第三項第三号の事務所又は事業所)
(法第三百二十一条の十三第三項第三号の事務所又は事業所)
第四十八条の十六
法
第三百二十一条の十三第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所
は、第九条の九の七に規定する事務所又は事業所とする
。
★挿入★
第四十八条の十六
第九条の九の六の規定は、法
第三百二十一条の十三第三項第三号に規定する政令で定める事務所又は事業所
について準用する
。
この場合において、第九条の九の六中「第五十三条第一項」とあるのは、「第三百二十一条の八第一項」と読み替えるものとする。
(昭四二政一一四・追加、昭六二政四〇九・平二八政一三三・一部改正)
(昭四二政一一四・追加、昭六二政四〇九・平二八政一三三・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)
(法第三百二十六条第三項の納付すべき税額を減少させる更正等)
第四十八条の十六の二
法第三百二十六条第三項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
第四十八条の十六の二
法第三百二十六条第三項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書(以下この項及び次項において「当初申告書」という。)に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。
2
法第三百二十六条第三項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
2
法第三百二十六条第三項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。
一
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
一
当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
法第三百二十六条第三項に規定する修正申告書(以下この項及び次項において「修正申告書」という。)の提出により納付すべき税額
イ
法第三百二十六条第三項に規定する修正申告書(以下この項及び次項において「修正申告書」という。)の提出により納付すべき税額
ロ
当初申告書の提出により納付すべき税額から修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
ロ
当初申告書の提出により納付すべき税額から修正申告書の提出前の税額を控除した税額(当該修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額)
二
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
二
当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合(次号に掲げる場合を除く。) 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
修正申告書の提出により納付すべき税額
イ
修正申告書の提出により納付すべき税額
ロ
修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
ロ
修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額
三
当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
三
当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額
イ
修正申告書の提出により納付すべき税額
イ
修正申告書の提出により納付すべき税額
ロ
修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
ロ
修正申告書の提出前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額
3
法第三百二十六条第三項に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出があつたとき(法
第三百二十一条の八第二十三項
の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第三百二十六条第三項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。
3
法第三百二十六条第三項に規定する政令で定める市町村民税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに修正申告書の提出があつたとき(法
第三百二十一条の八第三十五項
の規定の適用がある場合において、当該修正申告書がその提出期限前に提出され、同日以後に当該修正申告書の提出期限が到来したときを除く。)の法第三百二十六条第三項に規定する修正申告書の提出により納付すべき税額に相当する市町村民税とする。
(平二八政一三三・追加)
(平二八政一三三・追加、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
(法人の市町村民税に係る納期限の延長の場合における延滞金の計算)
第四十八条の十六の三
第四十八条の十五の五第一項
から第三項までの規定は、法第三百二十七条第二項
及び第五項
において準用する法第三百二十一条の十二第四項の規定による延滞金の計算について準用する。
第四十八条の十六の三
第四十八条の十五の四第一項
から第三項までの規定は、法第三百二十七条第二項
★削除★
において準用する法第三百二十一条の十二第四項の規定による延滞金の計算について準用する。
2
前条第一項及び第二項の規定は、法第三百二十七条第三項
及び第六項
において準用する法第三百二十六条第三項の規定による延滞金の計算について準用する。
2
前条第一項及び第二項の規定は、法第三百二十七条第三項
★削除★
において準用する法第三百二十六条第三項の規定による延滞金の計算について準用する。
(平三〇政一二五・追加)
(平三〇政一二五・追加、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(国民健康保険税の減額)
(国民健康保険税の減額)
第五十六条の八十九
法第七百三条の五に規定する政令で定める
金額は、三十三万円
に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者
(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)
の数の合計数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う
場合には、三十三万円
に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十八万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
第五十六条の八十九
法第七百三条の五に規定する政令で定める
金額は、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者(法第七百三条の四第十項第一号に規定する特定同一世帯所属者をいう。以下国民健康保険税について同じ。)のうち給与所得を有する者(前年中に法第七百三条の五に規定する総所得金額に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得について同条第三項に規定する給与所得控除額の控除を受けた者(同条第一項に規定する給与等の収入金額が五十五万円を超える者に限る。)をいう。以下この項において同じ。)の数及び公的年金等に係る所得を有する者(前年中に法第七百三条の五に規定する総所得金額に係る所得税法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得について同条第四項に規定する公的年金等控除額の控除を受けた者(年齢六十五歳未満の者にあつては当該公的年金等の収入金額が六十万円を超える者に限り、年齢六十五歳以上の者にあつては当該公的年金等の収入金額が百十万円を超える者に限る。)をいい、給与所得を有する者を除く。)の数の合計数(以下この条において「給与所得者等の数」という。)が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)
に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者
★削除★
の数の合計数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額(次項第三号又は第四号の規定による減額を行う
場合には、四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)
に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十八万五千円を乗じて得た金額を加算した金額)とする。
2
法第七百三条の五に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
2
法第七百三条の五に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
一
減額は、被保険者均等割額及び世帯別平等割額(世帯別平等割額を課さない市町村においては、被保険者均等割額)について行うこと。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
二
減額する額として条例で定める額は、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イからハまでに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイからハまでに定める割合を乗じて得た額を基準として定めた額とすること。
イ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が
三十三万円
を超えない世帯 十分の七
イ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が
四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)
を超えない世帯 十分の七
ロ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が
三十三万円
に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十八万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ロ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が
四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)
に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に二十八万五千円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イに掲げる世帯を除く。) 十分の五
ハ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が
三十三万円
に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
ハ
法第七百三条の五に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算額が
四十三万円(納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が二以上の場合にあつては、四十三万円に当該給与所得者等の数から一を減じた数に十万円を乗じて得た金額を加算した金額)
に当該世帯に属する国民健康保険の被保険者の数と特定同一世帯所属者の数の合計数に五十二万円を乗じて得た金額を加算した金額を超えない世帯(イ又はロに掲げる世帯を除く。) 十分の二
三
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
三
前号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、同号の規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
イ
前号イに掲げる世帯 十分の六
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
ロ
前号ロに掲げる世帯 十分の四
四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
四
前二号の規定による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、これらの規定にかかわらず、当該市町村の当該年度分の国民健康保険税に係る被保険者均等割額又は世帯別平等割額に、イ又はロに掲げる世帯の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める割合を乗じて得た額の減額を行うことができること。
イ
第二号イに掲げる世帯 十分の五
イ
第二号イに掲げる世帯 十分の五
ロ
第二号ロに掲げる世帯 十分の三
ロ
第二号ロに掲げる世帯 十分の三
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
(昭三八政三四八・追加、昭四〇政一九三・昭四一政八九・昭四一政一五五・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四四政八七・一部改正、昭四四政一三六・旧第五六条の一四繰下、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政七〇・一部改正、昭五〇政二四五・旧第五六条の一八繰下、昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平四政七六・平五政七九・平六政一〇五・平七政一五〇・平八政八〇・平一〇政一一四・平一一政二六二・平二〇政一五二・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
(法人の市町村民税に関する規定の都への準用等)
第五十七条の二
法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項及び
第四十八条の十三第三十項
を除く。)及び第五十七条の五の二(第七号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十七条の二
法第七百三十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定により都がその特別区の存する区域内において法人に対して課する都民税については、第一条の規定にかかわらず、第三章第一節(個人の市町村民税に関する規定並びに第四十八条の十二の二第一項、第四十八条の十二の三第一項及び
第四十八条の十三第二十七項
を除く。)及び第五十七条の五の二(第七号に係る部分に限る。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十八条の十
市町村民税
都民税
市町村」
都道府県」
第四十八条の十の二
市町村
都
第四十八条の十の三
市町村民税
都民税
市町村」
都道府県」
第四十八条の十の六
市町村
都
第四十八条の十一の四、
第四十八条の十一の七、第四十八条の十一の十及び第四十八条の十一の十三
法人の市町村民税の確定申告書
法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項
市町村民税の中間納付額
都民税の中間納付額
市町村民税」
都民税」
市町村長
都知事
市町村内
都内
市町村民税額
都民税額
第四十八条の十三第二項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
並びに法
第五十三条第二十六項
及び
並びに法
第四十八条の十三第八項
百分の六
百分の七
課する市町村
課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる
とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度
又は連結事業年度
の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について
第九条の七第七項ただし書又は第四十八条の十三第八項ただし書
の規定によるものにあつては、当該事業年度
又は連結事業年度
の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第九項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額
の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額
又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち
同条第二十六項
の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額
及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額
都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第十項、第十三項、第十四項、第十六項、第十七項及び第十九項
市町村民税の控除余裕額
都民税の控除余裕額
第五十七条の五の二第七号
市町村民税
都民税
第四十八条の十
市町村に
都道府県に
関係市町村
関係都道府県
第四十八条の十の二
市町村
都
第四十八条の十の三
市町村に
都道府県に
関係市町村
関係都道府県
第四十八条の十の四
市町村
都
第四十八条の十一の四、
第四十八条の十一の八、第四十八条の十一の十五、第四十八条の十一の二十、第四十八条の十一の二十三及び第四十八条の十一の二十七
法人の市町村民税の確定申告書
法人の都民税の確定申告書
第四十八条の十二第一項
市町村民税の中間納付額
都民税の中間納付額
市町村長
都知事
当該市町村民税
当該都民税
市町村内
都内
市町村民税に
都民税に
市町村民税額
都民税額
市町村民税の法
都民税の法
市町村民税で
都民税で
第四十八条の十三第二項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
並びに法
第五十三条第三十八項
及び
並びに法
第四十八条の十三第七項
百分の六
百分の七
課する市町村
課する都の特別区の存する区域のみ
(当該法人が二以上の市町村において事務所又は事業所を有する場合には、法人税の控除限度額を当該法人の関係市町村ごとの法第三百二十一条の十三第二項に規定する従業者の数に按分して計算した額に当該関係市町村が課する法人税割の税率に相当する割合として総務省令で定める割合を乗じて計算した額の合計額)とすることができる
とすることができるものとし、特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人で当該事業年度
★削除★
の道府県民税の控除限度額又は市町村民税の控除限度額の計算について
第九条の七第六項ただし書又は第四十八条の十三第七項ただし書
の規定によるものにあつては、当該事業年度
★削除★
の道府県民税の控除限度額と市町村民税の控除限度額との合計額とする
第四十八条の十三第八項
、道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額
及び都民税の控除限度額
の市町村民税の控除限度額
の都民税の控除限度額
、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額
又は都民税の控除余裕額(外国の法人税等のうち
同条第三十八項
の規定により控除することができた額が都民税の控除限度額に満たない場合における当該都民税の控除限度額から当該控除することができた額を控除した残額をいう。以下この項において同じ。)
、道府県民税の控除余裕額及び市町村民税の控除余裕額
及び都民税の控除余裕額
市町村民税の控除余裕額の合計額
都民税の控除余裕額の合計額
第四十八条の十三第九項、第十二項、第十三項、第十五項、第十六項及び第十八項
市町村民税の控除余裕額
都民税の控除余裕額
第五十七条の五の二第七号
市町村民税
都民税
(昭三九政三四七・追加、昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五六政七七・昭六二政四〇九・平六政一〇五・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二五政一七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三〇政一二六・令二政一〇九・一部改正)
(昭三九政三四七・追加、昭四〇政九八・昭四一政八九・昭四三政五五・昭四五政七四・昭四九政八八・昭五一政三〇八・昭五六政七七・昭六二政四〇九・平六政一〇五・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二五政一七三・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平三〇政一二五・平三〇政一二六・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
第五十七条の二の二
特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法
第三百二十一条の八第二十四項の
規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)
又は個別控除対象所得税額等相当額(同項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)
は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第五十七条の二の二
特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法
第三百二十一条の八第三十六項の
規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)
★削除★
は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
当該事業年度
(連結事業年度に該当する期間を除く。以下この条から第五十七条の二の四まで及び第五十七条の四において同じ。)
又は連結事業年度
の控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
のうち租税特別措置法
第六十六条の七第五項
に規定する法人税の額及び
同条第十一項
に規定する所得地方法人税額の合計額
又は同法第六十八条の九十一第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額
(以下この条において「国税の控除額」という。)を超える部分の額が当該事業年度
又は連結事業年度
の法
第五十三条第二十四項
に規定する法人税割額(次号において「道府県民税の法人税割額」という。)以下である場合 当該国税の控除額を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
を控除した額
一
当該事業年度
★削除★
★削除★
の控除対象所得税額等相当額
★削除★
のうち租税特別措置法
第六十六条の七第四項
に規定する法人税の額及び
同条第十項
に規定する所得地方法人税額の合計額
★削除★
(以下この条において「国税の控除額」という。)を超える部分の額が当該事業年度
★削除★
の法
第五十三条第三十六項
に規定する法人税割額(次号において「道府県民税の法人税割額」という。)以下である場合 当該国税の控除額を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
★削除★
を控除した額
二
当該事業年度
又は連結事業年度の控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を
超える部分の額
が当該事業年度又は連結事業年度
の道府県民税の法人税割額を超える場合 次に掲げる額の合計額
二
当該事業年度
の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を
超える部分の額
が当該事業年度
の道府県民税の法人税割額を超える場合 次に掲げる額の合計額
イ
当該事業年度
又は連結事業年度
の道府県民税の法人税割額に相当する控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
から法
第五十三条第二十四項
の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
を控除した額
イ
当該事業年度
★削除★
の道府県民税の法人税割額に相当する控除対象所得税額等相当額
★削除★
から法
第五十三条第三十六項
の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
★削除★
を控除した額
ロ
当該事業年度
又は連結事業年度
の控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
のうち国税の控除額及び道府県民税の法人税割額の合計額を超える部分の額(法
第三百二十一条の八第二十四項
に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
を控除した額
ロ
当該事業年度
★削除★
の控除対象所得税額等相当額
★削除★
のうち国税の控除額及び道府県民税の法人税割額の合計額を超える部分の額(法
第三百二十一条の八第三十六項
に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
★削除★
を控除した額
(平三〇政一二五・追加、令二政一〇九・一部改正)
(平三〇政一二五・追加、令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
第五十七条の二の三
特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法
第三百二十一条の八第二十五項の
規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)
又は個別控除対象所得税額等相当額(同項に規定する個別控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)
は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第五十七条の二の三
特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において準用する法
第三百二十一条の八第三十七項の
規定により都民税の法人税割額から控除すべき控除対象所得税額等相当額(同項に規定する控除対象所得税額等相当額をいう。以下この条において同じ。)
★削除★
は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
当該事業年度
又は連結事業年度
の控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
のうち租税特別措置法
第六十六条の九の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項
に規定する所得地方法人税額の合計額
又は同法第六十八条の九十三の三第四項に規定する法人税の額及び同条第十項に規定する所得地方法人税額の合計額
(以下この条において「国税の控除額」という。)を超える部分の額が当該事業年度
又は連結事業年度
の法
第五十三条第二十五項
に規定する法人税割額(次号において「道府県民税の法人税割額」という。)以下である場合 当該国税の控除額を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
を控除した額
一
当該事業年度
★削除★
の控除対象所得税額等相当額
★削除★
のうち租税特別措置法
第六十六条の九の三第三項に規定する法人税の額及び同条第九項
に規定する所得地方法人税額の合計額
★削除★
(以下この条において「国税の控除額」という。)を超える部分の額が当該事業年度
★削除★
の法
第五十三条第三十七項
に規定する法人税割額(次号において「道府県民税の法人税割額」という。)以下である場合 当該国税の控除額を超える部分の額から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
★削除★
を控除した額
二
当該事業年度
又は連結事業年度の控除対象所得税額等相当額又は個別控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を
超える部分の額
が当該事業年度又は連結事業年度
の道府県民税の法人税割額を超える場合 次に掲げる額の合計額
二
当該事業年度
の控除対象所得税額等相当額のうち国税の控除額を
超える部分の額
が当該事業年度
の道府県民税の法人税割額を超える場合 次に掲げる額の合計額
イ
当該事業年度
又は連結事業年度
の道府県民税の法人税割額に相当する控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
から法
第五十三条第二十五項
の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
を控除した額
イ
当該事業年度
★削除★
の道府県民税の法人税割額に相当する控除対象所得税額等相当額
★削除★
から法
第五十三条第三十七項
の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
★削除★
を控除した額
ロ
当該事業年度
又は連結事業年度
の控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
のうち国税の控除額及び道府県民税の法人税割額の合計額を超える部分の額(法
第三百二十一条の八第二十五項
に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
又は個別控除対象所得税額等相当額
を控除した額
ロ
当該事業年度
★削除★
の控除対象所得税額等相当額
★削除★
のうち国税の控除額及び道府県民税の法人税割額の合計額を超える部分の額(法
第三百二十一条の八第三十七項
に規定する法人税割額に相当する額を限度とする。)から同項の規定により控除することができる控除対象所得税額等相当額
★削除★
を控除した額
(平三〇政一二五・追加)
(平三〇政一二五・追加、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
第五十七条の二の四
特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において
準用する法第三百二十一条の八第二十六項
の規定により都民税の法人税割額から控除すべき外国の法人税等(同項に規定する外国の法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第五十七条の二の四
特別区の存する区域及び市町村において事務所又は事業所を有する法人の法第七百三十四条第三項において
準用する法第三百二十一条の八第三十八項
の規定により都民税の法人税割額から控除すべき外国の法人税等(同項に規定する外国の法人税等をいう。以下この条において同じ。)の額は、第一条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
当該事業年度
又は連結事業年度
において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を超える部分の額が当該事業年度
又は連結事業年度
の道府県民税の控除限度額以下である場合 当該国税の控除限度額を超える部分の額から法
第五十三条第二十六項
の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
一
当該事業年度
★削除★
において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を超える部分の額が当該事業年度
★削除★
の道府県民税の控除限度額以下である場合 当該国税の控除限度額を超える部分の額から法
第五十三条第三十八項
の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
二
当該事業年度
又は連結事業年度において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を
超える部分の額
が当該事業年度又は連結事業年度
の道府県民税の控除限度額を超える場合 次に掲げる額の合計額
二
当該事業年度
において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額を
超える部分の額
が当該事業年度
の道府県民税の控除限度額を超える場合 次に掲げる額の合計額
イ
当該事業年度
又は連結事業年度
の道府県民税の控除限度額に相当する外国の法人税等の額から法
第五十三条第二十六項
の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
イ
当該事業年度
★削除★
の道府県民税の控除限度額に相当する外国の法人税等の額から法
第五十三条第三十八項
の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
ロ
当該事業年度
又は連結事業年度
において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額を超える部分の額(市町村民税の控除限度額に相当する額を限度とする。)から法
第三百二十一条の八第二十六項
の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
ロ
当該事業年度
★削除★
において課された外国の法人税等の額のうち国税の控除限度額及び道府県民税の控除限度額の合計額を超える部分の額(市町村民税の控除限度額に相当する額を限度とする。)から法
第三百二十一条の八第三十八項
の規定により控除することができる外国の法人税等の額を控除した額
(昭五一政三〇八・追加、昭六二政四〇九・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一九政七九・平二二政四五・一部改正、平三〇政一二五・一部改正・旧第五七条の二の二繰下)
(昭五一政三〇八・追加、昭六二政四〇九・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政二七二・平一九政七九・平二二政四五・一部改正、平三〇政一二五・一部改正・旧第五七条の二の二繰下、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人の都民税に関する分割明細書)
(法人の都民税に関する分割明細書)
第五十七条の二の五
特別区の区域内及び都以外の道府県の区域内にその事務所又は事業所を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内にその事務所又は事業所を有する法人及び特別区の区域内にその主たる事務所又は事業所を有する法人を除く。)は、法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八(第一項後段及び
第三項を
除く。)及び第三百二十一条の十三の規定により法人の都民税を申告納付する場合には、当該都民税に係る申告書に同条第一項後段に規定する課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
第五十七条の二の五
特別区の区域内及び都以外の道府県の区域内にその事務所又は事業所を有する法人(特別区の区域以外の都の区域内にその事務所又は事業所を有する法人及び特別区の区域内にその主たる事務所又は事業所を有する法人を除く。)は、法第七百三十四条第三項において準用する法第三百二十一条の八(第一項後段及び
第二項後段を
除く。)及び第三百二十一条の十三の規定により法人の都民税を申告納付する場合には、当該都民税に係る申告書に同条第一項後段に規定する課税標準の分割に関する明細書を添付しなければならない。
(昭四二政一一四・追加、昭五一政三〇八・旧第五七条の二の二繰下、平一四政二七二・一部改正、平三〇政一二五・一部改正・旧第五七条の二の三繰下)
(昭四二政一一四・追加、昭五一政三〇八・旧第五七条の二の二繰下、平一四政二七二・一部改正、平三〇政一二五・一部改正・旧第五七条の二の三繰下、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額)
(指定都市の指定があつた場合における法人の市町村民税の均等割額)
第五十七条の四
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度
、連結事業年度
又は法
第三百二十一条の八第十九項
の期間に係る法人の市町村民税の均等割額については、法第七百三十七条第一項の規定は、適用しない。
第五十七条の四
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により新たに同項に規定する指定都市の指定があつた場合における当該指定があつた日の前日を含む事業年度
★削除★
又は法
第三百二十一条の八第三十一項
の期間に係る法人の市町村民税の均等割額については、法第七百三十七条第一項の規定は、適用しない。
(昭五四政六七・全改、昭六二政四〇九・一部改正、平一一政三一二・旧第五七条の五繰上、平一三政一四三・平一四政二七二・平二〇政一五二・平二二政四五・一部改正)
(昭五四政六七・全改、昭六二政四〇九・一部改正、平一一政三一二・旧第五七条の五繰上、平一三政一四三・平一四政二七二・平二〇政一五二・平二二政四五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法第二十三条第一項第四号の五ロの政令で定める日等)
★削除★
第六条の二十四
法第二十三条第一項第四号の五ロに規定する政令で定める日は、法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書に係る法第五十二条第二項第一号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る当該申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)とする。
2
法第二十三条第一項第四号の五ハに規定する政令で定める日は、法第五十二条第二項第二号の期間の直前の同号の期間の末日(合併により設立された法人が当該合併の日を含む同号の期間に係る法第五十三条第二項の申告書を提出する義務を有する場合にあつては、同日)とする。
(平二七政一六一・追加)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
(納期限の延長に係る延滞金の特例)
第三条の二の二
法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第三条の二第二項の規定により法第六十五条第一項
及び第四項
、第七十二条の四十五の二第一項
並びに
第三百二十七条第一項
及び第四項
に規定する延滞金の割合を法附則第三条の二第二項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限
若しくは法人税法第八十一条の二十四第一項の規定により延長された法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項に規定する申告書の提出期限
又は法第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項又は第五項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間
若しくは法第五十三条第四項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間
の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)を
いう。以下この条
において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
第三条の二の二
法附則第三条の二の二に規定する政令で定める期間は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率が年五・五パーセントを超えて定められる日からその後年五・五パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に法附則第三条の二第二項の規定により法第六十五条第一項
★削除★
、第七十二条の四十五の二第一項
及び
第三百二十七条第一項
★削除★
に規定する延滞金の割合を法附則第三条の二第二項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には、当該期間を除く。以下この条において「特例期間」という。)とする。ただし、法人税法第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項に規定する申告書の提出期限
★削除★
又は法第七十二条の二十五第三項又は第五項(これらの規定を法第七十二条の二十八第二項及び第七十二条の二十九第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により延長された法第七十二条の二十五第三項又は第五項に規定する申告書の提出期限が当該年五・五パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る申告基準日(法人税額の課税標準の算定期間
★削除★
の末日又は事業年度終了の日後二月を経過した日の前日(その日が民法第百四十二条に規定する休日又は第六条の十八第二項に規定する日に該当するときは、これらの日の翌日)を
いう。次項
において同じ。)が特例期間内に到来する場合には、これらの道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条、第七十二条の四十五の二又は第三百二十七条の規定による延滞金にあつては、当該年五・五パーセントを超えて定められる日からこれらの延長された申告書の提出期限までの期間とする。
2
特例期間内にその申告基準日の到来する道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条第一項
及び第四項
、第七十二条の四十五の二第一項
並びに
第三百二十七条第一項
及び第四項
に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。
2
特例期間内にその申告基準日の到来する道府県民税若しくは市町村民税又は事業税に係る法第六十五条第一項
★削除★
、第七十二条の四十五の二第一項
及び
第三百二十七条第一項
★削除★
に規定する延滞金の年七・三パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、当該年七・三パーセントの割合と当該申告基準日における前項に規定する商業手形の基準割引率のうち年五・五パーセントの割合を超える部分の割合を年〇・二五パーセントの割合で除して得た数を年〇・七三パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年十二・七七五パーセントの割合を超える場合には、年十二・七七五パーセントの割合)とする。
(昭五〇政七〇・追加、昭五一政五八・昭五八政一四四・昭五九政六一・平九政三八五・一部改正、平一一政九四・一部改正・旧附則第三条の二繰下、平一四政二七二・平二五政一〇七・平二六政二一二・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政一〇九・一部改正)
(昭五〇政七〇・追加、昭五一政五八・昭五八政一四四・昭五九政六一・平九政三八五・一部改正、平一一政九四・一部改正・旧附則第三条の二繰下、平一四政二七二・平二五政一〇七・平二六政二一二・平二九政一一八・平三〇政一二五・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
(法人の道府県民税及び市町村民税の課税標準等の特例)
第五条の三
租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項及び第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下この条において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条の三
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項若しくは第四十二条の十一第六項又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項若しくは第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条の六第一項及び第七項、第八条の十三第一項、第八条の十七第一項、第八条の二十第一項並びに第八条の二十三第一項
第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額
第六十二条の三第一項若しくは第九項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定により加算された金額又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)
第八条の六第二項第一号
第六十二条の三第一項若しくは第九項若しくは第六十三条第一項の規定により加算された金額
第六十二条の三第一項若しくは第九項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定により加算された金額若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)
第四十八条の十
第八条の六第一項から第六項までの規定
附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項から第六項までの規定
第四十八条の十一の二第一項
第八条の十三第一項
附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十三第一項
第四十八条の十一の六第一項
第八条の十七第一項
附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十七第一項
第四十八条の十一の九第一項
第八条の二十第一項
附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項
第四十八条の十一の十二第一項
第八条の二十三第一項
附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の二十三第一項
第八条の六第一項及び第二項第一号、第八条の十三、第八条の十六の六、第八条の十七、第八条の十九の三、第八条の二十第一項並びに第八条の二十三
又は第六十三条第一項
(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号。以下「平成八年租税特別措置法改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる平成八年租税特別措置法改正法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)若しくは第六十三条第一項(平成八年租税特別措置法改正法附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる平成八年租税特別措置法改正法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項、第四十二条の七第六項、第四十二条の十第六項若しくは第四十二条の十一第六項
第四十八条の十
第八条の六の規定
附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項及び第二項並びに同条第三項から第六項までの規定
第四十八条の十一の二
第八条の十三
附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十三
第四十八条の十一の十
第八条の十六の六
附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十六の六
第四十八条の十一の十三
第八条の十七
附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十七
第四十八条の十一の十八
第八条の十九の三
附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十九の三
第四十八条の十一の二十二第一項
第八条の二十第一項
附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項
第四十八条の十一の二十五
第八条の二十三
附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の二十三
(平三政八二・全改、平四政七六・一部改正、平七政一〇一・一部改正・旧附則第六条繰上、平七政一四二・平八政八〇・平一〇政一一四・一部改正、平一一政九四・一部改正・旧附則第五条の三繰上、平一四政二七二・一部改正、平一五政一二八・一部改正・旧附則第五条の二繰下、平一六政一〇八・一部改正、平一八政一二一・一部改正・旧附則第五条の二の二繰下、平一九政七九・平二二政四五・一部改正、平二三政二〇二・一部改正・旧附則第五条の五繰上、平二三政三八六・平二四政一〇九・一部改正、平二五政一〇七・一部改正・旧附則第五条の四繰上、平二七政一六一・一部改正・旧附則第五条の三繰上、平二八政一三三・一部改正、平二九政一一八・一部改正・旧附則第五条の二繰下、平三〇政一二五・一部改正)
(令二政二六四・全改)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出)
(法人の道府県民税及び市町村民税の特定寄附金税額控除の対象となる特定寄附金の支出)
第五条の四
法附則第八条の二の二第一項に規定する特定寄附金の支出は、同項
並びに同条第三項、第七項及び第九項
の規定の適用については、その支払がなされるまでの間、なかつたものとする。
第五条の四
法附則第八条の二の二第一項に規定する特定寄附金の支出は、同項
及び同条第四項
の規定の適用については、その支払がなされるまでの間、なかつたものとする。
(平二八政一三三・追加、平二九政一一八・旧附則第五条の三繰下)
(平二八政一三三・追加、平二九政一一八・旧附則第五条の三繰下、令二政二六四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(法人の事業税の課税標準の特例)
(法人の事業税の課税標準の特例)
第六条の二
法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から第二十条の二の二十二第一号から第四号までに掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
第六条の二
法附則第九条第七項第一号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に規定する貸借対照表に計上されている総資産の帳簿価額から第二十条の二の二十二第一号から第四号までに掲げる金額の合計額を控除して得た金額とする。
2
法附則第九条第八項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第八項に規定する他の電気供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
2
法附則第九条第八項に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が電気事業法第十七条第一項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第八項に規定する他の電気供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
3
法附則第九条第十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第十項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
3
法附則第九条第十項に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定するガス供給業を行う法人がガス事業法第二条第四項に規定する託送供給に係る料金として法附則第九条第十項に規定する他のガス供給業を行う法人に対して支払うべき金額に相当する収入金額とする。
4
法
附則第九条第十六項
の規定により読み替えて適用される同条第十三項
及び第十四項
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、
これらの規定
に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イ又は第三号イに掲げる法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
4
法
附則第九条第十五項
の規定により読み替えて適用される同条第十三項
★削除★
に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、
同項
に規定する雇用者給与等支給額に、法第七十二条の二第一項第一号イ又は第三号イに掲げる法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所(法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人にあつては、恒久的施設。以下この項において同じ。)の従業者(事務所又は事業所に使用される者で賃金を支払われるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)のうち事業税を課されない事業及び法第七十二条の二第一項第二号に掲げる事業以外の事業に係る者の数を当該法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者の数で除して計算した割合を乗じて計算した金額とする。
5
第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
5
第二十条の二の二十第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。
6
法
附則第九条第十九項
に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
6
法
附則第九条第十八項
に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する廃炉等実施認定事業者が同項に規定する小売電気事業者又は同項に規定する一般送配電事業者から原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号)第五十五条の三第一項の規定による廃炉等積立金として積み立てる金銭として交付を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
7
法
附則第九条第二十項
に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。
7
法
附則第九条第十九項
に規定する政令で定める収入金額は、電気供給業を行う法人が、同項に規定する卸電力取引所を介して自らが供給を行つた電気の供給を受けて、当該電気の供給を行う場合において、当該法人が当該供給を受けた電気の料金として支払うべき金額に相当する収入金額とする。
8
法
附則第九条第二十一項
に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(
同条第二十一項
に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が
同条第二十一項
に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
8
法
附則第九条第二十項
に規定する政令で定める収入金額は、特定吸収分割会社(同項に規定する特定吸収分割会社をいう。以下この項において同じ。)又は特定吸収分割承継会社(
同条第二十項
に規定する特定吸収分割承継会社をいう。以下この項において同じ。)が
同条第二十項
に規定する当該特定吸収分割会社と当該特定吸収分割承継会社との間で行う取引(特定吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を二以上の特定吸収分割承継会社に承継させた場合には、それぞれの特定吸収分割承継会社との間で行う取引を含む。)のうち同項に規定する総務省令で定めるもの(以下この項において「特定取引」という。)を行う場合において、当該特定吸収分割会社又は当該特定吸収分割承継会社が当該特定取引の相手方から支払を受けるべき金額に相当する収入金額とする。
9
法
附則第九条第二十二項
に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する発電事業者に交付する同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額に相当する収入金額とする。
9
法
附則第九条第二十一項
に規定する政令で定める収入金額は、同項に規定する一般送配電事業者が同項に規定する発電事業者に交付する同項に規定する原子力損害の賠償に要する金銭に相当する金額及び同項に規定する原子力発電工作物の廃止に要する金銭に相当する金額に相当する収入金額とする。
(平一二政一五四・追加、平一三政一四三・一部改正、平一四政一一七・旧附則第六条の二の三繰上、平一四政二七二・一部改正・旧附則第六条の二の二繰上、平一五政一二八・旧附則第六条の二繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・旧附則第六条の二の二繰上、平一九政二三三・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
(平一二政一五四・追加、平一三政一四三・一部改正、平一四政一一七・旧附則第六条の二の三繰上、平一四政二七二・一部改正・旧附則第六条の二の二繰上、平一五政一二八・旧附則第六条の二繰下、平一六政一〇八・平一七政九四・一部改正、平一八政一二一・旧附則第六条の二の二繰上、平一九政二三三・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政二〇二・平二六政二一二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
(公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例)
第十八条の八
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法附則第三十五条の五の規定の適用がある場合における
第五十六条の八十九第二項
の規定の適用については、
同項第二号中
「法第七百三条の五に規定する総所得金額」とあるのは
、「法
附則第三十五条の五の規定により読み替えられた法第七百三条の五に規定する総所得金額」とする。
第十八条の八
世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者について法附則第三十五条の五の規定の適用がある場合における
第五十六条の八十九
の規定の適用については、
同条第一項中「百十万円」とあるのは「百二十五万円」と、同条第二項第二号中
「法第七百三条の五に規定する総所得金額」とあるのは
「法
附則第三十五条の五の規定により読み替えられた法第七百三条の五に規定する総所得金額」とする。
(平元政九八・追加、平七政一五〇・平一〇政一一四・一部改正、平一三政一四三・一部改正・旧附則第一八条の三繰下、平一四政一一七・旧附則第一八条の四繰下、平一八政一二一・平二〇政一五二・平二二政四五・一部改正)
(平元政九八・追加、平七政一五〇・平一〇政一一四・一部改正、平一三政一四三・一部改正・旧附則第一八条の三繰下、平一四政一一七・旧附則第一八条の四繰下、平一八政一二一・平二〇政一五二・平二二政四五・令二政二六四・一部改正)
施行日:令和二年九月四日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の対象となる地方団体の徴収金の期日等)
(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の対象となる地方団体の徴収金の期日等)
第三十六条
法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める日は、
令和三年一月三十一日
とする。
第三十六条
法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める日は、
令和三年二月一日
とする。
2
地方団体の長は、法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者又は特別徴収義務者の新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実(同項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実をいう。次条において同じ。)の状況及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である状況を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。
2
地方団体の長は、法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予の申請があつた場合には、その申請をした納税者又は特別徴収義務者の新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実(同項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実をいう。次条において同じ。)の状況及びその地方団体の徴収金の全部又は一部を一時に納付し、又は納入することが困難である状況を勘案して、その猶予期間を定めるものとする。
3
法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる地方税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。
3
法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める期間は、次に掲げる地方税の区分に応じ当該各号に定める期間以内の期間とする。
一
第五項第一号に掲げる道府県民税又は市町村民税 その事業年度の法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限又はその連結事業年度の法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の規定による申告書の提出期限までの期間
一
第五項第一号に掲げる道府県民税又は市町村民税 その事業年度の法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十四条第一項、第八十九条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。)又は第百四十四条の六第一項の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出期限又はその連結事業年度の法第五十三条第四項若しくは第三百二十一条の八第四項の規定による申告書の提出期限までの期間
二
第五項第二号に掲げる事業税 その事業年度の法第七十二条の二十八第一項の規定による申告書の提出期限までの期間
二
第五項第二号に掲げる事業税 その事業年度の法第七十二条の二十八第一項の規定による申告書の提出期限までの期間
4
法附則第五十九条第一項第一号に規定する政令で定める地方税は、法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る地方税とする。
4
法附則第五十九条第一項第一号に規定する政令で定める地方税は、法第一条第一項第十三号に規定する証紙徴収に係る地方税とする。
5
法附則第五十九条第一項第二号に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
5
法附則第五十九条第一項第二号に規定する政令で定める地方税は、次に掲げる地方税とする。
一
法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。)、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第五十三条第二項若しくは第三百二十一条の八第二項の規定による申告書の提出、法第五十三条第一項後段若しくは第三項若しくは第三百二十一条の八第一項後段若しくは第三項の規定により申告書の提出があつたものとみなされること又は法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第八十八条の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出がなかつたことによる法第五十五条第二項若しくは第三百二十一条の十一第二項の規定による決定により納付すべき道府県民税又は市町村民税及び当該道府県民税又は市町村民税に係る法第五十三条第二十二項若しくは第三百二十一条の八第二十二項の規定による申告書の提出又は法第五十五条第一項若しくは第三項若しくは第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき道府県民税又は市町村民税
一
法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第七十一条第一項(同法第七十二条第一項の規定が適用される場合を含む。)、第八十八条(同法第百四十五条の五において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)又は第百四十四条の三第一項(同法第百四十四条の四第一項の規定が適用される場合を含む。)の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)若しくは法第五十三条第二項若しくは第三百二十一条の八第二項の規定による申告書の提出、法第五十三条第一項後段若しくは第三項若しくは第三百二十一条の八第一項後段若しくは第三項の規定により申告書の提出があつたものとみなされること又は法第五十三条第一項若しくは第三百二十一条の八第一項の規定による申告書(法人税法第八十八条の規定による法人税の申告書に係るものに限る。)の提出がなかつたことによる法第五十五条第二項若しくは第三百二十一条の十一第二項の規定による決定により納付すべき道府県民税又は市町村民税及び当該道府県民税又は市町村民税に係る法第五十三条第二十二項若しくは第三百二十一条の八第二十二項の規定による申告書の提出又は法第五十五条第一項若しくは第三項若しくは第三百二十一条の十一第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき道府県民税又は市町村民税
二
法第七十二条の二十六第一項の規定による申告書の提出又は同条第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされることにより納付すべき事業税及び当該事業税に係る法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき事業税
二
法第七十二条の二十六第一項の規定による申告書の提出又は同条第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされることにより納付すべき事業税及び当該事業税に係る法第七十二条の三十一第二項若しくは第三項の規定による修正申告書の提出又は法第七十二条の三十九第一項若しくは第三項、第七十二条の四十一第一項若しくは第三項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第三項の規定による更正により納付すべき事業税
6
法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予は、法第十五条第一項(第一号に係る部分に限り、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十条の規定によりその例によることとされる場合及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予とみなして、第六条の十四第一項(第四号に係る部分に限る。)、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(平成二十年政令第百五十四号)第七条(第四号に係る部分に限る。)及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令(平成三十一年政令第八十九号)第七条(第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
6
法附則第五十九条第一項の規定による徴収の猶予は、法第十五条第一項(第一号に係る部分に限り、地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十条の規定によりその例によることとされる場合及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第八条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による徴収の猶予とみなして、第六条の十四第一項(第四号に係る部分に限る。)、地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号)附則第十六条の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法施行令(平成二十年政令第百五十四号)第七条(第四号に係る部分に限る。)及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令(平成三十一年政令第八十九号)第七条(第四号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
(令二政一六一・追加)
(令二政一六一・追加、令二政二六四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年九月四日
~令和二年九月四日政令第二百六十四号~
★新設★
附 則(令和二・九・四政二六四)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三十六条第一項の改正規定 公布の日
二
第五十六条の八十九の改正規定及び附則第十八条の八の改正規定並びに附則第六条の規定 令和三年一月一日
(更正の請求に関する経過措置)
第二条
地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号。以下「改正法」という。)附則第五条第四項又は第十三条第四項において準用する改正法附則第一条第五号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「四年新法」という。)第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは、「控除対象還付対象欠損調整額若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項若しくは第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第六項若しくは第三百二十一条の八第六項に規定する控除対象個別帰属調整額」とする。
2
改正法附則第五条第五項又は第十三条第五項において準用する四年新法第五十三条第三項又は第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは、「控除対象還付対象欠損調整額若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項若しくは第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第九項若しくは第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額」とする。
3
改正法附則第五条第六項又は第十三条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十六項又は第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用がある場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「控除対象還付対象欠損調整額」とあるのは、「控除対象還付対象欠損調整額若しくは地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項若しくは第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第五十三条第十五項若しくは第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額」とする。
4
附則第四条第四項の規定により所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。次条及び附則第四条において「所得税法等改正法」という。)附則第二十条第一項の規定の例によることとされる場合における四年新法第二十条の九の三第六項の規定の適用については、同項中「できる欠損金額」とあるのは、「できる欠損金額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第一項の規定により欠損金額とみなされるものを含む。)」とする。
(道府県民税に関する経過措置)
第三条
別段の定めがあるものを除き、この政令による改正後の地方税法施行令(以下「新令」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等改正法第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。第四項において同じ。)による改正前の法人税法(昭和四十年法律第三十四号。以下この項及び次項において「四年旧法人税法」という。)第二条第十二号の七に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日前に開始した事業年度を除く。第三十四項において「施行日以後事業年度」という。)分の法人の道府県民税について適用する。
2
別段の定めがあるものを除き、施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。第四項及び第七項において「施行日前事業年度」という。)分の法人の道府県民税及び施行日前に開始した連結事業年度(四年旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の道府県民税については、この政令による改正前の地方税法施行令(次条第二項及び附則第五条第二項において「旧令」という。)の規定中法人の道府県民税に関する部分は、なおその効力を有する。
3
四年新法第五十三条第五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十六(次項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。
4
施行日前事業年度において生じた欠損金額(所得税法等改正法第三条の規定による改正後の法人税法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この条及び附則第五条において同じ。)(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象通算適用前欠損調整額(四年新法第五十三条第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第五十三条第三項
、同法
、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(第五項及び第六項において「読替え後の法人税法」という。)
第五十三条第五項
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第四項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
(同法
(法人税法
第三項の規定
地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第三項の規定
に同法
に法人税法
第五十三条第六項
第三項の規定は
地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第三項の規定は
通算適用前欠損金額(
通算適用前欠損金額(同条第四項の規定により読み替えられた
法人税法
読替え後の法人税法
場合(
場合(地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた
につき
につき同条第四項の規定により読み替えられた
新令
第八条の十二第一項
同条第二項
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「所得税法等改正法」という。)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(以下この条及び第八条の十四第一項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第二項又は所得税法等改正法附則第二十条第一項
法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項
読替え後の法人税法第五十七条第四項若しくは第九項又は法人税法第五十七条第五項
第八条の十二第二項
確定申告書が提出されている場合(法人税法第五十七条第二項
確定申告書又は当該法人の連結確定申告書(所得税法等改正法第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「四年旧法人税法」という。)第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)(当該法人が四年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である事業年度にあつては、当該法人との間に同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある同条第十二号の六の七に規定する連結親法人の連結確定申告書。以下この項において同じ。)が提出されている場合(読替え後の法人税法第五十七条第二項又は所得税法等改正法附則第二十条第一項
同法
法人税法
合併等事業年度
合併等事業年度又は所得税法等改正法附則第二十条第一項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
確定申告書が提出されている場合)
確定申告書又は当該法人の連結確定申告書が提出されている場合)
第八条の十四第一項
同項の
読替え後の法人税法第五十七条第八項の
法第五十三条第三項に
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第四項の規定により読み替えられた法(以下この節において「読替え後の法」という。)第五十三条第三項に
第八条の十四第二項
法人について法
法人について読替え後の法
同条第四項
法第五十三条第四項
第八条の十五
法人税法
読替え後の法人税法
同項の規定に
読替え後の法第五十三条第五項の規定に
第八条の十六
開始した事業年度
開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
「合併法人等十年前事業年度開始日
「合併法人等十年前事業年度等開始日
で同項
で読替え後の法第五十三条第五項
合併法人等十年前事業年度開始日の
合併法人等十年前事業年度等開始日の
前十年内事業年度ごと
法第五十三条第五項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと
事業年度開始の日から
事業年度又は連結事業年度開始の日から
、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定
て、読替え後の法第五十三条第五項の規定
第八条の十六の二
法人税法
読替え後の法人税法
係る法
係る読替え後の法
前項
同条第四項の規定により読み替えられた前項
5
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象通算適用前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第五十三条第三項
十年
九年
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第一項
(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法
で、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(次項及び第六項において「読替え後の法人税法」という。)
第五十三条第五項
十年以内
九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第五項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
(同法
(法人税法
第三項の規定
地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第三項の規定
に同法
に法人税法
第五十三条第六項
第三項の規定は
地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第三項の規定は
通算適用前欠損金額(
通算適用前欠損金額(同条第五項の規定により読み替えられた
法人税法
読替え後の法人税法
場合(
場合(地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた
につき
につき同条第五項の規定により読み替えられた
新令
第八条の十二第一項
法第五十三条第三項に
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第五項の規定により読み替えられた法(以下この節において「読替え後の法」という。)第五十三条第三項に
法人税法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この節において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
同条第二項
同条第二項若しくは第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)附則第二十条第七項
法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第四項若しくは第五項又は令和二年所得税法等改正法附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(第八条の十四及び第八条の十五において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第九項
第八条の十二第二項
法第五十三条第三項に
読替え後の法第五十三条第三項に
法人税法第五十七条第一項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
の法人の
の法人の法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書である
確定申告書が提出されている場合(法人税法第五十七条第二項
確定申告書又は当該法人の連結確定申告書(令和二年所得税法等改正法第三条の規定(令和二年所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「四年旧法人税法」という。)第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)(当該法人が四年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である事業年度にあつては、当該法人との間に同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある同条第十二号の六の七に規定する連結親法人の連結確定申告書。以下この項において同じ。)が提出されている場合(平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項若しくは第六項又は令和二年所得税法等改正法附則第二十条第七項
(同法
(法人税法
同法第五十七条第二項の合併等事業年度
平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項の合併等事業年度又は同条第六項若しくは令和二年所得税法等改正法附則第二十条第七項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
確定申告書が提出されている場合)
確定申告書又は当該法人の連結確定申告書が提出されている場合)
第八条の十四第一項
同項の
読替え後の法人税法第五十七条第八項の
法第五十三条第三項に
読替え後の法第五十三条第三項に
第八条の十四第二項
法人について法
法人について読替え後の法
同条第四項
法第五十三条第四項
第八条の十五
が同項
が読替え後の法第五十三条第五項
前十年内事業年度
前九年内事業年度
法人税法
読替え後の法人税法
同項の規定に
読替え後の法第五十三条第五項の規定に
第八条の十六
十年以内に開始した事業年度
九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
「合併法人等十年前事業年度開始日
「合併法人等九年前事業年度等開始日
前十年内事業年度で同項
前九年内事業年度で読替え後の法第五十三条第五項
「被合併法人等十年前事業年度開始日
「被合併法人等九年前事業年度開始日
当該被合併法人等十年前事業年度開始日
当該被合併法人等九年前事業年度開始日
合併法人等十年前事業年度開始日の
合併法人等九年前事業年度等開始日の
前十年内事業年度ごと
法第五十三条第五項の適格合併の日前九年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと
事業年度開始の日から
事業年度又は連結事業年度開始の日から
、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定
て、読替え後の法第五十三条第五項の規定
第八条の十六の二
法人税法
読替え後の法人税法
係る法
係る読替え後の法
前項
同条第五項の規定により読み替えられた前項
6
四年新法第五十三条第七項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十六の五(次項又は第八項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。
7
施行日前事業年度において生じた欠損金額(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象合併等前欠損調整額(四年新法第五十三条第九項に規定する控除対象合併等前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第五十三条第七項
同条第六項又は同法
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(以下この項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第六項又は法人税法
、同法
、読替え後の法人税法
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第七項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
次項
地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた次項
第五十三条第八項
、前項
、地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた前項
第五十三条第十項
第八項
地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた第八項
新令
第八条の十六の三第一項
同条第二項
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「所得税法等改正法」という。)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(以下この条及び次条において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第二項又は所得税法等改正法附則第二十条第一項
法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項
読替え後の法人税法第五十七条第四項若しくは第九項又は法人税法第五十七条第五項
第八条の十六の三第二項
事業年度(
事業年度について被合併法人等の確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該被合併法人等の確定申告書又は当該被合併法人の連結確定申告書(所得税法等改正法第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「四年旧法人税法」という。)第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)(当該被合併法人等が四年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である事業年度にあつては、当該被合併法人等との間に同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある同条第十二号の六の七に規定する連結親法人の連結確定申告書。以下この項において同じ。)が提出されている場合(
同項
読替え後の法人税法第五十七条第二項
より
より、又は所得税法等改正法附則第二十条第一項の規定により
同法
法人税法
又は当該
若しくは当該
事業年度)
事業年度又は所得税法等改正法附則第二十条第一項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
が提出されている場合
又は当該被合併法人の連結確定申告書が提出されている場合)
第八条の十六の四
合併等前欠損金額(同項
合併等前欠損金額(読替え後の法第五十三条第七項
法人税法
読替え後の法人税法
同項の規定に
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第七項の規定により読み替えられた法(次条及び第八条の十六の七において「読替え後の法」という。)第五十三条第七項の規定に
第八条の十六の五
開始した事業年度
開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
「合併法人等十年前事業年度開始日
「合併法人等十年前事業年度等開始日
同項に
読替え後の法第五十三条第七項に
合併法人等十年前事業年度開始日の
合併法人等十年前事業年度等開始日の
前十年内事業年度ごと
法第五十三条第七項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと
事業年度開始の日から
事業年度又は連結事業年度開始の日から
、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定
て、読替え後の法第五十三条第七項の規定
第八条の十六の七
法人について法
法人について読替え後の法
同条第九項
法第五十三条第九項
8
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第五十三条第七項
十年以内
九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
同条第六項又は同法第五十八条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(以下この項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第六項
、同法
、読替え後の法人税法
同条第二項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第八項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
次項
地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた次項
第五十三条第八項
、前項
、地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた前項
十年
九年
第五十三条第十項
第八項
地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八項
新令
第八条の十六の三第一項
法第五十三条第七項に規定する法人税法第五十七条第一項
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第八項の規定により読み替えられた法(以下この節において「読替え後の法」という。)第五十三条第七項に規定する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条及び第八条の十六の四において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
同条第二項
同条第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年所得税法等改正法」という。)附則第二十条第七項
法人税法第五十七条第四項、第五項又は第九項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第四項若しくは第五項又は令和二年所得税法等改正法附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(次条において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第九項
第八条の十六の三第二項
法第五十三条第七項に
読替え後の法第五十三条第七項に
法人税法第五十七条第一項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
事業年度(
事業年度について被合併法人等の法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書である確定申告書が提出され、かつ、その後において連続して当該被合併法人等の確定申告書又は当該被合併法人の連結確定申告書(令和二年所得税法等改正法第三条の規定(令和二年所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項において「四年旧法人税法」という。)第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この項において同じ。)(当該被合併法人等が四年旧法人税法第二条第十二号の七に規定する連結子法人である事業年度にあつては、当該被合併法人等との間に同条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係がある同条第十二号の六の七に規定する連結親法人の連結確定申告書。以下この項において同じ。)が提出されている場合(
同項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項
より
より、又は令和二年所得税法等改正法附則第二十条第七項の規定により
同法
法人税法
又は当該
若しくは当該
事業年度)
事業年度又は令和二年所得税法等改正法附則第二十条第七項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度
が提出されている場合
又は当該被合併法人等の連結確定申告書が提出されている場合)
第八条の十六の四
前十年内事業年度
前九年内事業年度
(同項
(読替え後の法第五十三条第七項
法人税法
読替え後の法人税法
同条第二項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項
同項の規定に
読替え後の法第五十三条第七項の規定に
第八条の十六の五
十年以内に開始した事業年度
九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
「合併法人等十年前事業年度開始日
「合併法人等九年前事業年度等開始日
前十年内事業年度で同項
前九年内事業年度で読替え後の法第五十三条第七項
「被合併法人等十年前事業年度開始日
「被合併法人等九年前事業年度開始日
当該被合併法人等十年前事業年度開始日
当該被合併法人等九年前事業年度開始日
合併法人等十年前事業年度開始日の
合併法人等九年前事業年度等開始日の
前十年内事業年度ごと
法第五十三条第七項の適格合併の日前九年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと
事業年度開始の日から
事業年度又は連結事業年度開始の日から
、同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときは、被合併法人等の当該設立日の前日の属する事業年度開始の日(当該被合併法人等が当該設立日以後に設立されたものである場合には、当該設立日の一年前の日)から当該前日までの期間を当該法人の事業年度とみなして、同項の規定
て、読替え後の法第五十三条第七項の規定
第八条の十六の七
法人について法
法人について読替え後の法
同条第九項
法第五十三条第九項
9
四年新法第五十三条第十五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十九の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。
10
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第五十三条第十八項に規定する加算対象被配賦欠損調整額についての同条第十七項及び新令第八条の十九の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
四年新法第五十三条第十七項
被配賦欠損金控除額(同法
被配賦欠損金控除額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十八条第二項の規定により読み替えられた法人税法
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第一項
新令第八条の十九の二
ついて法
ついて地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十項の規定により読み替えられた法
同条第十八項
法第五十三条第十八項
11
四年新法第五十三条第二十一項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の十九の六(次項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。
12
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第五十三条第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第五十三条第十九項
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(第二十一項及び第二十二項において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
第五十三条第二十一項
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十二項の規定により読み替えられたこの項
法人税法第五十七条第一項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
とし、
とし、地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた
おける第十九項
おける同条第十二項の規定により読み替えられた第十九項
第五十三条第二十二項
第十九項の規定は
地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第十九項の規定は
配賦欠損金控除額(
配賦欠損金控除額(同条第十二項の規定により読み替えられた
法人税法第五十七条第一項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
場合(
場合(地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた
につき
につき同条第十二項の規定により読み替えられた
新令
第八条の十九の四第一項
法第五十三条第十九項に
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十二項の規定により読み替えられた法(以下この節において「読替え後の法」という。)第五十三条第十九項に
法人について法
法人について読替え後の法
同条第二十項
法第五十三条第二十項
第八条の十九の五
同項の規定に
読替え後の法第五十三条第二十一項の規定に
第八条の十九の六
開始した事業年度
開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
「合併法人等十年前事業年度開始日
「合併法人等十年前事業年度等開始日
で同項
で読替え後の法第五十三条第二十一項
合併法人等十年前事業年度開始日の
合併法人等十年前事業年度等開始日の
前十年内事業年度ごと
法第五十三条第二十一項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと
属する事業年度開始
属する事業年度又は連結事業年度開始
同項の規定
読替え後の法第五十三条第二十一項の規定
13
四年新法第五十三条第二十四項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第八条の二十二の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。
14
地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号。以下この項及び附則第五条において「平成二十七年改正法」という。)附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法附則第一条第九号の二に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第五十三条第十二項第一号に規定する法人税額について所得税法等改正法第十六条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条及び附則第五条において「四年新措置法」という。)第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を同号に規定する加算された金額とみなして平成二十七年旧法第五十三条第十二項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における地方税法施行令等の一部を改正する等の政令(平成二十八年政令第百三十三号。附則第五条において「平成二十八年改正令」という。)第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「平成二十八年旧令」という。)第八条の二十第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。
15
四年新法第五十三条第二十八項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第九条の規定の適用については、同条中「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」と、「「合併法人等十年前事業年度開始日」とあるのは「「合併法人等十年前事業年度等開始日」と、「合併法人等十年前事業年度開始日の」とあるのは「合併法人等十年前事業年度等開始日の」と、「前十年内事業年度ごと」とあるのは「同項の適格合併の日前十年以内に開始し、又は同項の残余財産確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度ごと」と、「属する事業年度開始」とあるのは「属する事業年度又は連結事業年度開始」とする。
16
改正法附則第五条第四項の規定により四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)
連結適用前欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第五項において「なお効力を有する旧法」という。)第五十三条第五項に規定する連結適用前欠損金額をいう。第五項及び第六項において同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(なお効力を有する旧法第五十三条第五項に規定する連結適用前災害損失欠損金額をいう。第五項及び第六項において同じ。)
控除対象通算適用前欠損調整額を
なお効力を有する旧法第五十三条第六項に規定する控除対象個別帰属調整額(以下この条において「控除対象個別帰属調整額」という。)を
控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度
控除対象個別帰属調整額は、この項又はなお効力を有する旧法第五十三条第五項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第五項において同じ。)
第五項
通算適用前欠損金額
連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額
控除対象個別帰属調整額
当該控除対象通算適用前欠損調整額
当該控除対象個別帰属調整額
最初通算事業年度
最初連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。次項において同じ。)
同法第五十七条第六項又は第八項
なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項
あること
ないこと
(同法
(法人税法
ものに限る。)
ものに限る。)又はなお効力を有する旧法第五十三条第一項の規定により提出すべき申告書(なお効力を有する旧法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第五十三条第四項の規定により提出すべき申告書
、第三項
、第三項又はなお効力を有する旧法第五十三条第五項
前十年内事業年度の
当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額
控除未済通算適用前欠損調整額
控除未済個別帰属調整額
に同法
に法人税法
法人の事業年度
法人の事業年度又は連結事業年度
前事業年度
前事業年度又は前連結事業年度
第六項
通算適用前欠損金額
連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額
第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)
控除対象個別帰属調整額
の控除対象通算適用前欠損調整額
の控除対象個別帰属調整額
最初通算事業年度
最初連結事業年度
法人税法第五十七条第六項又は第八項
なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項
ある
ない
17
改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第三項の規定の適用がある場合における四年新法第五十三条第三十項及び附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条第三十項
並びに第三項
並びに第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
附則第八条の二
第五十三条第三項
第五十三条第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第四項において準用する場合を含む。)
18
改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第三項に規定する政令で定める額は、新令第八条の十三(新令附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二十四項において同じ。)に規定する金額とする。
19
新令第八条の十五の規定は、改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第五項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
20
新令第八条の十六の規定は、改正法附則第五条第四項において準用する四年新法第五十三条第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
21
平成二十七年旧法第五十三条第五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第五十三条第五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成二十八年旧令第八条の十三第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。
22
改正法附則第五条第五項の規定により四年新法第五十三条第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
開始した事業年度
開始した連結事業年度
生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の
控除対象個別帰属税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第五項において「なお効力を有する旧法」という。)第五十三条第九項に規定する控除対象個別帰属税額をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合における
控除対象通算適用前欠損調整額
控除対象個別帰属税額
前事業年度
この項又はなお効力を有する旧法第五十三条第九項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第五項において同じ。)
第五項
開始した事業年度
開始した連結事業年度
前十年内事業年度」
前十年内連結事業年度」
において生じた通算適用前欠損金額に係る
において
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額
控除対象個別帰属税額
当該控除対象通算適用前欠損調整額
当該控除対象個別帰属税額
に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した
の生じた前十年内連結事業年度について
(同法
(法人税法
ものに限る。)
ものに限る。)又はなお効力を有する旧法第五十三条第一項の規定により提出すべき申告書(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第五十三条第四項の規定により提出すべき申告書
、第三項
、第三項又はなお効力を有する旧法第五十三条第九項
前十年内事業年度の
当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の
すべき法人税額
すべき個別帰属法人税額又は法人税額
控除未済通算適用前欠損調整額
控除未済個別帰属税額
あるとき
生じたとき
前十年内事業年度に
前十年内連結事業年度に
に同法
に法人税法
に係る前十年内事業年度
の生じた前十年内連結事業年度
法人の事業年度
法人の連結事業年度又は事業年度
前事業年度
前連結事業年度又は前事業年度
第六項
通算適用前欠損金額(
控除対象個別帰属税額(
第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)
控除対象個別帰属税額
被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額
もの
事業年度後最初の最初通算事業年度について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の道府県民税の確定申告書を提出し、かつ、その後
連結事業年度以後
控除対象通算適用前欠損調整額と
控除対象個別帰属税額と
23
改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第三項の規定の適用がある場合における四年新法第五十三条第三十項及び附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条第三十項
並びに第三項
並びに第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
附則第八条の二
第五十三条第三項
第五十三条第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第五項において準用する場合を含む。)
24
改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第三項に規定する政令で定める額は、新令第八条の十三に規定する金額とする。
25
新令第八条の十五の規定は、改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第五項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
26
新令第八条の十六の規定は、改正法附則第五条第五項において準用する四年新法第五十三条第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
27
平成二十七年旧法第五十三条第九項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第五十三条第九項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成二十八年旧令第八条の十七第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。
28
改正法附則第五条第六項の規定により四年新法第五十三条第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六項
開始した事業年度
開始した連結事業年度
同法第八十条第五項
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(第二十八項において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第八十一条の三十一第五項
生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項まで
損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該法人に控除対象個別帰属還付税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第二十八項において「なお効力を有する旧法」という。)第五十三条第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額をいう。以下この条
控除対象還付対象欠損調整額
控除対象個別帰属還付税額
前事業年度
この項又はなお効力を有する旧法第五十三条第十五項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二十三条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第二十八項において同じ。)
第二十八項
開始した事業年度又は
開始した連結事業年度又は
前十年内事業年度
前十年内連結事業年度
において生じた還付対象欠損金額に係る
において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に
前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額
控除対象個別帰属還付税額
当該控除対象還付対象欠損調整額
当該控除対象個別帰属還付税額
に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間
の計算の基礎となつた連結欠損金額(なお効力を有する旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る連結事業年度又は中間期間開始の日の属する連結事業年度
法人の道府県民税の確定申告書
法人の道府県民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又はなお効力を有する旧法第五十三条第一項の規定により提出すべき申告書(なお効力を有する旧法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第五十三条第四項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)
、第二十六項
、第二十六項又はなお効力を有する旧法第五十三条第十五項
開始した事業年度の
開始した連結事業年度又は事業年度の
すべき法人税額
すべき個別帰属法人税額又は法人税額
控除未済還付対象欠損調整額
控除未済個別帰属還付税額
事業年度(当該
連結事業年度又は事業年度(当該
前事業年度
前連結事業年度又は前事業年度
第二十九項
還付対象欠損金額(
控除対象個別帰属還付税額(
第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)
控除対象個別帰属還付税額
被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額
もの
生じた事業年度
計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度
属する事業年度
属する連結事業年度
控除対象還付対象欠損調整額と
控除対象個別帰属還付税額と
29
改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十六項の規定の適用がある場合における四年新法第五十三条第三十項及び附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五十三条第三十項
第二十六項の規定による法人税額
第二十六項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税額
附則第八条の二
第二十六項並びに
第二十六項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第六項において準用する場合を含む。)並びに
30
改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十六項に規定する政令で定める額は、新令第八条の二十三(新令附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する金額とする。
31
新令第八条の二十四の規定は、改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十八項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
32
新令第九条の規定は、改正法附則第五条第六項において準用する四年新法第五十三条第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第二十八項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第二十八項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第二十八項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
33
平成二十七年旧法第五十三条第十五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第五十三条第十五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成二十八年旧令第八条の二十三第一項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用する。
34
法人の施行日以後事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合における新令第九条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
の計算
並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(次項において「四年旧法人税法」という。)第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算
第二項
第六項
第六項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)による改正前の地方税法施行令(第七項において「旧令」という。)第九条の七第七項
(これらの
又は各連結事業年度(これらの
を除く
又は連結事業年度を除く
とする
とし、これらの連結事業年度のうちに当該法人又は当該法人との間に連結完全支配関係(四年旧法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。第八項において同じ。)がある他の連結法人(四年旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。第八項において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(四年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。第八項において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする
前三年内事業年度
前三年内事業年度等
の事業年度において同法
の事業年度又は連結事業年度において法人税法
第百四十四条の二の規定並びに
第百四十四条の二の規定並びに四年旧法人税法第八十一条の十五の規定並びに
並びに法
並びに所得税法等改正法第四条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法第十二条第二項の規定並びに法
により控除する
並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(第七項及び第十九項において「旧法」という。)第五十三条第二十六項及び第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除する
のもの
又は連結事業年度のもの
第七項
規定により計算した
規定又は旧令第四十八条の十三第八項の規定により計算した
前三年内事業年度
前三年内事業年度等
第五十三条第三十八項の規定
第五十三条第三十八項の規定又は旧法第五十三条第二十六項の規定
又は同令第百九十七条第四項
若しくは同令第百九十七条第四項
除く。)(以下
除く。)若しくは法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令(以下この項及び第十四項第二号イにおいて「四年旧法人税法施行令」という。)第百五十五条の三十二第五項に規定する国税の個別控除余裕額(四年旧法人税法施行令第百五十五条の三十三第三項の規定によりないものとみなされた額を除く。)(以下
第三百二十一条の八第三十八項の規定
第三百二十一条の八第三十八項の規定又は旧法第三百二十一条の八第二十六項の規定
のもの
又は連結事業年度のもの
この項の規定に
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられたこの項の規定又は旧令第九条の七第八項の規定に
第八項
以後
又は連結事業年度以後
第二項
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
各事業年度の
各事業年度又は各連結事業年度の
第八項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
をいい
又は各連結事業年度をいい
を除くもの
又は連結事業年度を除くもの
とする
とし、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする
前項後段
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた前項後段
第八項第二号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
をいい
又は各連結事業年度をいい
を除く
又は連結事業年度を除く
とする
とし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする
第九項
前項
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた前項
以後の
又は連結事業年度以後の
第二項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
合併前三年内事業年度の控除限度超過額
合併前三年内事業年度等の控除限度超過額
合併前三年内事業年度の区分
合併前三年内事業年度等の区分
の控除限度超過額と
又は連結事業年度の控除限度超過額と
第九項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第九項第二号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
合併事業年度
合併事業年度等
第十項
第八項
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
以後の
又は連結事業年度以後の
第二項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
分割等前三年内事業年度の控除限度超過額
分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額
分割等前三年内事業年度の区分
分割等前三年内事業年度等の区分
の控除限度超過額と
又は連結事業年度の控除限度超過額と
第十項第一号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第十項第二号
開始
又は連結事業年度開始
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第十項第三号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
分割承継等事業年度
分割承継等事業年度等
第十一項
第八項
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
以後
又は連結事業年度以後
第七項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第七項
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
第九項各号
同条第三十四項の規定により読み替えられた第九項各号
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第十二項
第八項
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
以後
又は連結事業年度以後
第七項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第七項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第十項各号
同条第三十四項の規定により読み替えられた第十項各号
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第十三項
第八項
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
事業年度開始の日
事業年度又は連結事業年度開始の日
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
法人三年前事業年度開始日
法人三年前事業年度等開始日
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
被合併法人等前三年内事業年度
被合併法人等前三年内事業年度等
被合併法人等三年前事業年度開始日
被合併法人等三年前事業年度等開始日
事業年度と
事業年度又は連結事業年度と
第九項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
第十四項第一号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第十四項第二号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第七項後段
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第七項後段
第十四項第二号イ
又は
若しくは
外国法人の調整国外所得金額」という。)
外国法人の調整国外所得金額」という。)又は四年旧法人税法施行令第百五十五条の二十九第一号に規定する個別調整国外所得金額(第二十四項第一号において「個別調整国外所得金額」という。)
第十五項
第八項
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第十七項
が第八項
が地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
以後
又は連結事業年度以後
第二項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
、第八項
、同条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
各事業年度の
各事業年度又は各連結事業年度の
第十九項
前三年内事業年度
前三年内事業年度等
の規定により控除する
の規定又は旧法第五十三条第二十六項の規定により控除する
以前
又は前連結事業年度以前
の法人税割
又は連結事業年度の法人税割
第二十項
以後
又は連結事業年度以後
前項
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた前項
開始した各事業年度
開始した各事業年度又は各連結事業年度
第二十項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
第二十項第二号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第二十一項
前項
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた前項
以後の
又は連結事業年度以後の
第十九項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第十九項
合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
合併前三年内事業年度の区分
合併前三年内事業年度等の区分
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第二十一項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十一項第二号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
合併事業年度
合併事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
第二十二項
第二十項
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第二十項
以後の
又は連結事業年度以後の
第十九項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第十九項
分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
分割等前三年内事業年度の区分
分割等前三年内事業年度等の区分
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第二十二項第一号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十二項第二号
開始
又は連結事業年度開始
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十二項第三号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
分割承継等事業年度
分割承継等事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
第二十三項
事業年度開始の日
事業年度又は連結事業年度開始の日
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
所得等申告法人三年前事業年度開始日
所得等申告法人三年前事業年度等開始日
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
被合併法人等前三年内事業年度
被合併法人等前三年内事業年度等
被合併法人等三年前事業年度開始日
被合併法人等三年前事業年度等開始日
とみなし
又は連結事業年度とみなし
前二項
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた前二項
第二十四項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第二十四項第一号
又は外国法人の調整国外所得金額
若しくは外国法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額
第二十五項
第二十項
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第二十項
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十七項
が第二十項
が地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第二十項
以後
又は連結事業年度以後
第十九項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第十九項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
、第二十項
、同条第三十四項の規定により読み替えられた第二十項
各事業年度の
各事業年度又は各連結事業年度の
第二十九項
第二項
地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
以後の各事業年度
又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度
(事業税に関する経過措置)
第四条
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中法人の事業税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。
2
別段の定めがあるものを除き、施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については、旧令の規定中法人の事業税に関する部分は、なおその効力を有する。
3
四年新法第七十二条の十八第一項の規定により法人の各事業年度の単年度損益を算定する場合には、所得税法等改正法附則第二十三条中「連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額(旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この条及び附則第三十五条第二項第二号イにおいて同じ。)が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち新法人税法第五十九条第一項から第四項までの内国法人に帰せられる金額を加算した金額)」とあるのは、「地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額」として、同条の規定の例によるものとする。
4
四年新法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合には、所得税法等改正法附則第二十条第三項、第四項、第八項及び第十三項並びに第二十一条第二項、第四項及び第六項の規定の例によらないものとし、次の表の上欄に掲げる所得税法等改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句として、これらの規定の例によるものとする。
附則第二十条第一項
各連結事業年度
各事業年度
連結欠損金個別帰属額(旧法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額
個別欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額
以下この条及び次条において
以下
当該連結欠損金個別帰属額
当該個別欠損金額
生じた連結事業年度開始の日(附則第二十九条第一項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度終了の日)の属する当該内国法人の
生じた
附則第二十条第二項
各連結事業年度
各事業年度
連結欠損金個別帰属額を同項に規定する前十年内事業年度
個別欠損金額を当該各事業年度
、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度とみなして
みなして
附則第二十条第五項
第一項又は前項
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下「地方税法施行令改正令」という。)附則第四条第四項の規定により読み替えられた第一項
この項又は
この項又は地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第四条第四項の規定により読み替えられた
「令和二年改正法
「読替え後の令和二年改正法
」と、「第九項又は」とあるのは「第九項若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は令和二年改正法附則第二十条第四項の規定」と
」と
(第二項又は令和二年改正法
(第二項又は読替え後の令和二年改正法
」と、「又は第五十八条第一項」とあるのは「若しくは第五十八条第一項又は令和二年改正法附則第二十条第四項」と、同条第六項及び第七項第一号中「第二項」とあるのは「第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」と、同条第八項第一号中「第二項」とあるのは「第二項又は令和二年改正法附則第二十条第一項」と、「又は次項」とあるのは「若しくは次項又は同条第四項」と
」と
令和二年改正法附則第二十条第一項」とする
読替え後の令和二年改正法附則第二十条第一項」とする
附則第二十条第六項
第一項の規定により
地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた第一項の規定により
もの又は第二項
もの又は同条第四項の規定により読み替えられた第二項
連結事業年度又は第二項
連結事業年度又は地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた第二項
同条第二項
新法人税法第五十七条第二項
附則第二十条第七項
各連結事業年度
各事業年度
連結事業年度に
事業年度に
連結欠損金個別帰属額
個別欠損金額
生じた連結事業年度終了の日(附則第二十九条第二項の規定の適用を受けた場合には、当該連結事業年度開始の日)の属する当該内国法人の
生じた
附則第二十条第九項
前二項
地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた第七項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項から第四項まで、第八項及び第十項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第十項
第七項
地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた第七項
同条第六項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第六項
金額と、前項の規定によりないものとされた欠損金額は同条第九項の規定によりないものとされた欠損金額と、それぞれ
金額と
附則第二十条第十項
新法人税法第五十七条第六項から第九項まで
新法人税法第五十七条第九項
、同条第六項中「第一項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この条において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)の」と、「第二項」とあるのは「同条第二項若しくは第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この条において「令和二年改正法」という。)附則第二十条第七項(欠損金の繰越しに関する経過措置)」と、同条第七項中「、第二項」とあるのは「、平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項」と、同項第一号中「前十年内事業年度」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項に規定する前九年内事業年度」と、「第二項」とあるのは「同項若しくは同条第六項又は令和二年改正法附則第二十条第七項」と、同条第八項中「おける第一項」とあるのは「おける平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、同項第一号中「通算前十年内事業年度」とあるのは「通算前九年内事業年度」と、「十年以内」とあるのは「九年以内」と、「第二項」とあるのは「平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項若しくは第六項又は令和二年改正法附則第二十条第七項」と、「、第一項」とあるのは「、平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項」と、「第四項から第六項まで」とあるのは「同条第四項、第五項若しくは第九項の規定、第六項」と、「又は第五十八条第一項」とあるのは「の規定又は令和二年改正法附則第二十条第八項」と、同項第二号中「通算前十年内事業年度」とあるのは「通算前九年内事業年度」と、同条第九項中
、同項中
令和二年改正法附則第二十条第七項」とする
読替え後の令和二年改正法附則第二十条第七項」とする
附則第二十一条第一項
には、
には、地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた
附則第二十一条第三項
(前項の規定により欠損等法人とみなされたものを含む。以下この項及び第五項において同じ。)と他の
と他の
(旧法人税法第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。)以後
以後
連結事業年度以前の各連結事業年度
事業年度以前の各事業年度
連結欠損金個別帰属額
個別欠損金額
適用連結事業年度(旧法人税法第八十一条の十第一項
適用事業年度(新法人税法第五十七条の二第一項
適用連結事業年度を
適用事業年度を
特定支配日
支配日
生じた連結事業年度
生じた事業年度
当該適用連結事業年度
当該適用事業年度
前条第二項
地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた前条第二項
附則第二十一条第五項
連結事業年度以前の各連結事業年度
事業年度以前の各事業年度
連結欠損金個別帰属額
個別欠損金額
生じた連結事業年度
生じた事業年度
適用連結事業年度
適用事業年度
前条第二項
地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた前条第二項
附則第二十一条第七項
欠損等連結法人
欠損等法人
適用連結事業年度前の各連結事業年度
適用事業年度前の各事業年度
連結欠損金個別帰属額
個別欠損金額
前条第二項
地方税法施行令改正令附則第四条第四項の規定により読み替えられた前条第二項
附則第二十三条
連結事業年度において生じた旧法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額(旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。以下この条及び附則第三十五条第二項第二号イにおいて同じ。)が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち新法人税法第五十九条第一項から第四項までの内国法人に帰せられる金額を加算した金額)
個別欠損金額
(市町村民税に関する経過措置)
第五条
別段の定めがあるものを除き、新令の規定中法人の市町村民税に関する部分は、施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を除く。第三十四項において「施行日以後事業年度」という。)分の法人の市町村民税について適用する。
2
別段の定めがあるものを除き、施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した事業年度を含む。第四項及び第七項において「施行日前事業年度」という。)分の法人の市町村民税及び施行日前に開始した連結事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の市町村民税については、旧令の規定中法人の市町村民税に関する部分は、なおその効力を有する。
3
四年新法第三百二十一条の八第五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の五(次項又は第五項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「第八条の十六」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第三項の規定により読み替えられた第八条の十六」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
4
施行日前事業年度において生じた欠損金額(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象通算適用前欠損調整額(四年新法第三百二十一条の八第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第三百二十一条の八第三項
、同法
、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(第五項及び第六項において「読替え後の法人税法」という。)
第三百二十一条の八第五項
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第五条第四項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
(同法
(法人税法
第三項の規定
地方税法施行令改正令附則第五条第四項の規定により読み替えられた第三項の規定
に同法
に法人税法
第三百二十一条の八第六項
第三項の規定は
地方税法施行令改正令附則第五条第四項の規定により読み替えられた第三項の規定は
通算適用前欠損金額(
通算適用前欠損金額(同条第四項の規定により読み替えられた
法人税法
読替え後の法人税法
場合(
場合(地方税法施行令改正令附則第五条第四項の規定により読み替えられた
につき
につき同条第四項の規定により読み替えられた
新令
第四十八条の十一
第八条の十二の
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条及び第四十八条の十一の三から第四十八条の十一の六までにおいて「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十二の
において、
において、地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた
第四十八条の十一の三第一項
第八条の十四第一項
地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十四第一項
同項の
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(第四十八条の十一の六において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第八項の
通算適用前欠損金額(法
通算適用前欠損金額(地方税法施行令改正令附則第五条第四項の規定により読み替えられた法(次項において「読替え後の法」という。)
第四十八条の十一の三第二項
第八条の十四第二項
地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十四第二項
法人について法
法人について読替え後の法
準用する。
準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十四第二項中「第五十三条第四項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第四項の」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の四
第八条の十五
地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十五
第四十八条の十一の五
第八条の十六
地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十六
開始した事業年度
開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
で同項
で読替え後の法第三百二十一条の八第五項
の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。
の日
及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
について準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十六中「第五十三条第五項の適格合併」とあるのは「第三百二十一条の八第五項の適格合併」と、「第五十三条第五項の規定」とあるのは「第三百二十一条の八第五項の規定」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の六
第八条の十六の二
地方税法施行令改正令附則第三条第四項の規定により読み替えられた第八条の十六の二
法人税法
読替え後の法人税法
5
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象通算適用前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第三百二十一条の八第三項
十年
九年
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第一項
(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法
で、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(次項及び第六項において「読替え後の法人税法」という。)
第三百二十一条の八第五項
十年以内
九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第五条第五項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
(同法
(法人税法
第三項の規定
地方税法施行令改正令附則第五条第五項の規定により読み替えられた第三項の規定
に同法
に法人税法
第三百二十一条の八第六項
第三項の規定は
地方税法施行令改正令附則第五条第五項の規定により読み替えられた第三項の規定は
通算適用前欠損金額(
通算適用前欠損金額(同条第五項の規定により読み替えられた
法人税法
読替え後の法人税法
場合(
場合(地方税法施行令改正令附則第五条第五項の規定により読み替えられた
につき
につき同条第五項の規定により読み替えられた
新令
第四十八条の十一
第八条の十二の規定は、法
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条及び第四十八条の十一の三から第四十八条の十一の六までにおいて「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十二の規定は、地方税法施行令改正令附則第五条第五項の規定により読み替えられた法(第四十八条の十一の三及び第四十八条の十一の五において「読替え後の法」という。)
規定する
規定する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の
第八条の十二中
地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十二中
第四十八条の十一の三第一項
第八条の十四第一項
地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十四第一項
同項の
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(第四十八条の十一の六において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第八項の
通算適用前欠損金額(法
通算適用前欠損金額(読替え後の法
第四十八条の十一の三第二項
第八条の十四第二項
地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十四第二項
法人について法
法人について読替え後の法
準用する。
準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十四第二項中「第五十三条第四項の」とあるのは、「第三百二十一条の八第四項の」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の四
第八条の十五
地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十五
「第五十三条第四項
「読替え後の法第五十三条第五項に」とあるのは「読替え後の法第三百二十一条の八第五項に」と、「第五十三条第四項
第四十八条の十一の五
第八条の十六
地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十六
十年以内に開始した事業年度
九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
同項に規定する前十年内事業年度
読替え後の法第三百二十一条の八第五項に規定する前九年内事業年度
の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。
の日
及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
について準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十六中「第五十三条第五項の適格合併」とあるのは「第三百二十一条の八第五項の適格合併」と、「第五十三条第五項の規定」とあるのは「第三百二十一条の八第五項の規定」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の六
第八条の十六の二
地方税法施行令改正令附則第三条第五項の規定により読み替えられた第八条の十六の二
法人税法
読替え後の法人税法
6
四年新法第三百二十一条の八第七項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の九(次項又は第八項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「第八条の十六の五」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第六項の規定により読み替えられた第八条の十六の五」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
7
施行日前事業年度において生じた欠損金額(次項の欠損金額を除く。)に係る控除対象合併等前欠損調整額(四年新法第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象合併等前欠損調整額をいう。次項において同じ。)についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第三百二十一条の八第七項
同条第六項又は同法
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第五項の規定により読み替えられた法人税法(以下この項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第六項又は法人税法
、同法
、読替え後の法人税法
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第五条第七項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
次項
地方税法施行令改正令附則第五条第七項の規定により読み替えられた次項
第三百二十一条の八第八項
、前項
、地方税法施行令改正令附則第五条第七項の規定により読み替えられた前項
第三百二十一条の八第十項
第八項
地方税法施行令改正令附則第五条第七項の規定により読み替えられた第八項
新令
第四十八条の十一の七
第八条の十六の三の
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条から第四十八条の十一の九まで及び第四十八条の十一の十一において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第七項の規定により読み替えられた第八条の十六の三の
において、
において、地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた
第四十八条の十一の八
第八条の十六の四
地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた第八条の十六の四
第四十八条の十一の九
第八条の十六の五
地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた第八条の十六の五
開始した事業年度
開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
で同項
で地方税法施行令改正令附則第五条第七項の規定により読み替えられた法(第四十八条の十一の十一において「読替え後の法」という。)第三百二十一条の八第七項
の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。
の日
及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
について準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた第八条の十六の五中「第五十三条第七項の適格合併」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の適格合併」と、「第五十三条第七項の規定」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の規定」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の十一
第八条の十六の七
地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた第八条の十六の七
法人について法
法人について読替え後の法
準用する。
準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第七項の規定により読み替えられた第八条の十六の七中「第五十三条第九項」とあるのは、「第三百二十一条の八第九項」と読み替えるものとする。
8
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る控除対象合併等前欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第三百二十一条の八第七項
十年以内
九年以内
前十年内事業年度
前九年内事業年度
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
同条第六項又は同法第五十八条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十条第十項の規定により読み替えられた法人税法(以下この項において「読替え後の法人税法」という。)第五十七条第六項
、同法
、読替え後の法人税法
同条第二項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第二項
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第五条第八項の規定により読み替えられたこの項
ついて同法
ついて読替え後の法人税法
次項
地方税法施行令改正令附則第五条第八項の規定により読み替えられた次項
第三百二十一条の八第八項
、前項
、地方税法施行令改正令附則第五条第八項の規定により読み替えられた前項
十年
九年
第三百二十一条の八第十項
第八項
地方税法施行令改正令附則第五条第八項の規定により読み替えられた第八項
新令
第四十八条の十一の七
第八条の十六の三の規定は、法
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条から第四十八条の十一の九まで及び第四十八条の十一の十一において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八条の十六の三の規定は、地方税法施行令改正令附則第五条第八項の規定により読み替えられた法(第四十八条の十一の九及び第四十八条の十一の十一において「読替え後の法」という。)
法人税法
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法
において、
において、地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた
第四十八条の十一の八
第八条の十六の四
地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八条の十六の四
中「添付した
中「読替え後の法第五十三条第七項に」とあるのは「読替え後の法第三百二十一条の八第七項に」と、「添付した
第四十八条の十一の九
第八条の十六の五
地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八条の十六の五
十年以内に開始した事業年度
九年以内に開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
同項に規定する前十年内事業年度
読替え後の法第三百二十一条の八第七項に規定する前九年内事業年度
の日。以下この条において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。
の日
及び同項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。
について準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八条の十六の五中「第五十三条第七項の適格合併」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の適格合併」と、「第五十三条第七項の規定」とあるのは「第三百二十一条の八第七項の規定」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の十一
第八条の十六の七
地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八条の十六の七
法人について法
法人について読替え後の法
準用する。
準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第八項の規定により読み替えられた第八条の十六の七中「第五十三条第九項」とあるのは、「第三百二十一条の八第九項」と読み替えるものとする。
9
四年新法第三百二十一条の八第十五項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の十六の規定の適用については、同条中「第八条の十九」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第九項の規定により読み替えられた第八条の十九」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
10
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第三百二十一条の八第十八項に規定する加算対象被配賦欠損調整額についての同条第十七項及び新令第四十八条の十一の十七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
四年新法第三百二十一条の八第十七項
被配賦欠損金控除額(同法
被配賦欠損金控除額(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第二十八条第二項の規定により読み替えられた法人税法
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第一項
新令第四十八条の十一の十七
第八条の十九の二
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十項の規定により読み替えられた第八条の十九の二
ついて法
ついて地方税法施行令改正令附則第五条第十項の規定により読み替えられた法
準用する。
準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十項の規定により読み替えられた第八条の十九の二中「第五十三条第十八項」とあるのは、「第三百二十一条の八第十八項」と読み替えるものとする。
11
四年新法第三百二十一条の八第二十一項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の二十一(次項の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定の適用については、同条中「第八条の十九の六」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十一項の規定により読み替えられた第八条の十九の六」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
12
平成三十年四月一日前に開始した事業年度において生じた欠損金額に係る四年新法第三百二十一条の八第二十項に規定する控除対象配賦欠損調整額についての次の表の第一欄に掲げる法令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
四年新法
第三百二十一条の八第十九項
同法第五十七条第一項
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第二十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第二条の規定による改正前の法人税法(第二十一項及び第二十二項において「平成二十七年旧法人税法」という。)第五十七条第一項
第三百二十一条の八第二十一項
(この項
(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この項及び次項において「地方税法施行令改正令」という。)附則第五条第十二項の規定により読み替えられたこの項
法人税法第五十七条第一項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
とし、
とし、地方税法施行令改正令附則第五条第十二項の規定により読み替えられた
おける第十九項
おける同条第十二項の規定により読み替えられた第十九項
第三百二十一条の八第二十二項
第十九項の規定は
地方税法施行令改正令附則第五条第十二項の規定により読み替えられた第十九項の規定は
配賦欠損金控除額(
配賦欠損金控除額(同条第十二項の規定により読み替えられた
法人税法第五十七条第一項
平成二十七年旧法人税法第五十七条第一項
場合(
場合(地方税法施行令改正令附則第五条第十二項の規定により読み替えられた
につき
につき同条第十二項の規定により読み替えられた
新令
第四十八条の十一の十九第一項
第八条の十九の四第一項
地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条から第四十八条の十一の二十一までにおいて「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十九の四第一項
規定は、法
規定は、地方税法施行令改正令附則第五条第十二項の規定により読み替えられた法(以下この項及び第四十八条の十一の二十一において「読替え後の法」という。)
法人について法
法人について読替え後の法
準用する。
準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十九の四第一項中「第五十三条第二十項」とあるのは、「第三百二十一条の八第二十項」と読み替えるものとする。
第四十八条の十一の二十
第八条の十九の五
地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十九の五
第四十八条の十一の二十一
第八条の十九の六
地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十九の六
開始した事業年度
開始した事業年度又は連結事業年度
事業年度(当該
事業年度又は連結事業年度(当該
で同項
で読替え後の法第三百二十一条の八第二十一項
準用する。
準用する。この場合において、地方税法施行令改正令附則第三条第十二項の規定により読み替えられた第八条の十九の六中「第五十三条第二十一項の適格合併」とあるのは「第三百二十一条の八第二十一項の適格合併」と、「第五十三条第二十一項の規定」とあるのは「第三百二十一条の八第二十一項の規定」と読み替えるものとする。
13
四年新法第三百二十一条の八第二十四項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の二十四の規定の適用については、同条中「第八条の二十二」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十三項の規定により読み替えられた第八条の二十二」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
14
平成二十七年改正法附則第十六条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十七年改正法附則第一条第九号の二に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十七年旧法」という。)第三百二十一条の八第十二項第一号に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を同号に規定する加算された金額とみなして平成二十七年旧法第三百二十一条の八第十二項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十八年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の二十第一項に規定する金額とみなして平成二十七年改正法附則第十六条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十八年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令(以下この条において「平成二十八年旧令」という。)第四十八条の十一の九第一項の規定を適用する。
15
四年新法第三百二十一条の八第二十八項の法人に同項の法人の同項に規定する合併等事業年度開始の日前十年以内に開始する連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十一の二十八の規定の適用については、同条中「第九条」とあるのは「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号)附則第三条第十五項の規定により読み替えられた第九条」と、「開始した事業年度」とあるのは「開始した事業年度又は連結事業年度」と、「事業年度(当該」とあるのは「事業年度又は連結事業年度(当該」とする。
16
改正法附則第十三条第四項の規定により四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)
連結適用前欠損金額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第五項において「なお効力を有する旧法」という。)第三百二十一条の八第五項に規定する連結適用前欠損金額をいう。第五項及び第六項において同じ。)又は連結適用前災害損失欠損金額(なお効力を有する旧法第三百二十一条の八第五項に規定する連結適用前災害損失欠損金額をいう。第五項及び第六項において同じ。)
控除対象通算適用前欠損調整額を
なお効力を有する旧法第三百二十一条の八第六項に規定する控除対象個別帰属調整額(以下この条において「控除対象個別帰属調整額」という。)を
控除対象通算適用前欠損調整額は、前事業年度
控除対象個別帰属調整額は、この項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第五項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第五項において同じ。)
第五項
通算適用前欠損金額
連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額
控除対象個別帰属調整額
当該控除対象通算適用前欠損調整額
当該控除対象個別帰属調整額
最初通算事業年度
最初連結事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下この項及び次項において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度をいう。次項において同じ。)
同法第五十七条第六項又は第八項
なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項
あること
ないこと
(同法
(法人税法
ものに限る。)
ものに限る。)又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第一項の規定により提出すべき申告書(なお効力を有する旧法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第四項の規定により提出すべき申告書
、第三項
、第三項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第五項
前十年内事業年度の
当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度の
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額
控除未済通算適用前欠損調整額
控除未済個別帰属調整額
に同法
に法人税法
法人の事業年度
法人の事業年度又は連結事業年度
前事業年度
前事業年度又は前連結事業年度
第六項
通算適用前欠損金額
連結適用前欠損金額又は連結適用前災害損失欠損金額
第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)
控除対象個別帰属調整額
の控除対象通算適用前欠損調整額
の控除対象個別帰属調整額
最初通算事業年度
最初連結事業年度
法人税法第五十七条第六項又は第八項
なお効力を有する旧法人税法第八十一条の九第二項
ある
ない
17
改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第三百二十一条の八第三十項及び附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三百二十一条の八第三十項
並びに第三項
並びに第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
附則第八条の二
第三百二十一条の八第三項
第三百二十一条の八第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第四項において準用する場合を含む。)
18
改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項に規定する政令で定める額は、新令第四十八条の十一の二(新令附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。第二十四項において同じ。)に規定する金額とする。
19
新令第八条の十五の規定は、改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
20
新令第八条の十六の規定は、改正法附則第十三条第四項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した事業年度又は連結事業年度のうち最も古い事業年度又は連結事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属調整額に係る事業年度のうち最も古い事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
21
平成二十七年旧法第三百二十一条の八第五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第三百二十一条の八第五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十八年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の十三第一項に規定する金額とみなして平成二十八年旧令第四十八条の十一の二第一項の規定を適用する。
22
改正法附則第十三条第五項の規定により四年新法第三百二十一条の八第三項、第五項及び第六項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三項
開始した事業年度
開始した連結事業年度
生じた通算適用前欠損金額(同法第五十七条第一項の欠損金額(同法第五十八条第一項の規定によりないものとされたものを除く。)で、同法第五十七条第六項又は第八項の規定によりないものとされたものをいう。次項から第六項までにおいて同じ。)がある場合の
控除対象個別帰属税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第五項において「なお効力を有する旧法」という。)第三百二十一条の八第九項に規定する控除対象個別帰属税額をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合における
控除対象通算適用前欠損調整額
控除対象個別帰属税額
前事業年度
この項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第九項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第五項において同じ。)
第五項
開始した事業年度
開始した連結事業年度
前十年内事業年度」
前十年内連結事業年度」
において生じた通算適用前欠損金額に係る
において
前項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額
控除対象個別帰属税額
当該控除対象通算適用前欠損調整額
当該控除対象個別帰属税額
に係る通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度について同法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した
の生じた前十年内連結事業年度について
(同法
(法人税法
ものに限る。)
ものに限る。)又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第一項の規定により提出すべき申告書(所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第四項の規定により提出すべき申告書
、第三項
、第三項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第九項
前十年内事業年度の
当該適格合併の日前十年以内に開始し、又は当該残余財産の確定の日の翌日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度の
すべき法人税額
すべき個別帰属法人税額又は法人税額
控除未済通算適用前欠損調整額
控除未済個別帰属税額
あるとき
生じたとき
前十年内事業年度に
前十年内連結事業年度に
に同法
に法人税法
に係る前十年内事業年度
の生じた前十年内連結事業年度
法人の事業年度
法人の連結事業年度又は事業年度
前事業年度
前連結事業年度又は前事業年度
第六項
通算適用前欠損金額(
控除対象個別帰属税額(
第四項に規定する控除対象通算適用前欠損調整額(以下この項において「控除対象通算適用前欠損調整額」という。)
控除対象個別帰属税額
被合併法人等の控除対象通算適用前欠損調整額に係る通算適用前欠損金額
もの
事業年度後最初の最初通算事業年度について法人税法第五十七条第六項又は第八項の規定の適用があることを証する書類を添付した法人の市町村民税の確定申告書を提出し、かつ、その後
連結事業年度以後
控除対象通算適用前欠損調整額と
控除対象個別帰属税額と
23
改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項の規定の適用がある場合における四年新法第三百二十一条の八第三十項及び附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三百二十一条の八第三十項
並びに第三項
並びに第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
附則第八条の二
第三百二十一条の八第三項
第三百二十一条の八第三項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第五項において準用する場合を含む。)
24
改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第三項に規定する政令で定める額は、新令第四十八条の十一の二に規定する金額とする。
25
新令第八条の十五の規定は、改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
26
新令第八条の十六の規定は、改正法附則第十三条第五項において準用する四年新法第三百二十一条の八第五項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第五項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第五項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属税額が生じた連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第五項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
27
平成二十七年旧法第三百二十一条の八第九項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第三百二十一条の八第九項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十八年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の十七第一項に規定する金額とみなして平成二十八年旧令第四十八条の十一の六第一項の規定を適用する。
28
改正法附則第十三条第六項の規定により四年新法第三百二十一条の八第二十六項、第二十八項及び第二十九項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十六項
開始した事業年度
開始した連結事業年度
同法第八十条第五項
所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)附則第十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定(同法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(第二十八項において「なお効力を有する旧法人税法」という。)第八十一条の三十一第五項
生じた還付対象欠損金額(同法第八十条第十二項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額と同条第十三項の規定により計算した還付を受けるべき金額の計算の基礎となつた金額の合計額をいう。次項から第二十九項まで
損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該法人に控除対象個別帰属還付税額(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この項及び第二十八項において「なお効力を有する旧法」という。)第三百二十一条の八第十五項に規定する控除対象個別帰属還付税額をいう。以下この条
控除対象還付対象欠損調整額
控除対象個別帰属還付税額
前事業年度
この項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第十五項の規定により前事業年度又は前連結事業年度
すべき法人税額
すべき法人税額又は個別帰属法人税額(なお効力を有する旧法第二百九十二条第一項第四号の二に掲げる個別帰属法人税額をいう。第二十八項において同じ。)
第二十八項
開始した事業年度又は
開始した連結事業年度又は
前十年内事業年度
前十年内連結事業年度
において生じた還付対象欠損金額に係る
において損金の額が益金の額を超えることとなつたため、当該被合併法人等に
前項に規定する控除対象還付対象欠損調整額
控除対象個別帰属還付税額
当該控除対象還付対象欠損調整額
当該控除対象個別帰属還付税額
に係る還付対象欠損金額の生じた事業年度又は中間期間
の計算の基礎となつた連結欠損金額(なお効力を有する旧法人税法第二条第十九号の二に規定する連結欠損金額をいう。次項において同じ。)に係る連結事業年度又は中間期間開始の日の属する連結事業年度
法人の市町村民税の確定申告書
法人の市町村民税の確定申告書(第一項の規定により提出すべき申告書(法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第一項の規定により提出すべき申告書(なお効力を有する旧法人税法第七十四条第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)若しくはなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第四項の規定により提出すべき申告書をいう。以下この条において同じ。)
、第二十六項
、第二十六項又はなお効力を有する旧法第三百二十一条の八第十五項
開始した事業年度の
開始した連結事業年度又は事業年度の
すべき法人税額
すべき個別帰属法人税額又は法人税額
控除未済還付対象欠損調整額
控除未済個別帰属還付税額
事業年度(当該
連結事業年度又は事業年度(当該
前事業年度
前連結事業年度又は前事業年度
第二十九項
還付対象欠損金額(
控除対象個別帰属還付税額(
第二十七項に規定する控除対象還付対象欠損調整額(以下この項において「控除対象還付対象欠損調整額」という。)
控除対象個別帰属還付税額
被合併法人等の控除対象還付対象欠損調整額に係る還付対象欠損金額
もの
生じた事業年度
計算の基礎となつた連結欠損金額に係る連結事業年度
属する事業年度
属する連結事業年度
控除対象還付対象欠損調整額と
控除対象個別帰属還付税額と
29
改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十六項の規定の適用がある場合における四年新法第三百二十一条の八第三十項及び附則第八条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる四年新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第三百二十一条の八第三十項
第二十六項の規定による法人税額
第二十六項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による法人税額
附則第八条の二
第二十六項の
第二十六項(地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第六項において準用する場合を含む。)の
30
改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十六項に規定する政令で定める額は、新令第四十八条の十一の二十五(新令附則第五条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する金額とする。
31
新令第八条の二十四の規定は、改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十八項に規定する政令で定める要件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
32
新令第九条の規定は、改正法附則第十三条第六項において準用する四年新法第三百二十一条の八第二十八項の法人の合併等事業年度(同項に規定する合併等事業年度をいう。以下この項において同じ。)開始の日前十年以内に開始した連結事業年度又は事業年度のうち最も古い連結事業年度又は事業年度(当該合併等事業年度が当該法人の設立の日の属する事業年度である場合には、当該合併等事業年度)開始の日が同条第二十八項に規定する被合併法人等(以下この項において「被合併法人等」という。)の同条第二十八項に規定する前十年内連結事業年度で同項に規定する控除未済個別帰属還付税額に係る連結事業年度のうち最も古い連結事業年度開始の日(同項の適格合併が法人を設立するものである場合にあっては、当該開始の日が最も早い被合併法人等の当該連結事業年度開始の日。以下この項において「被合併法人等十年前連結事業年度開始日」という。)後である場合及び同条第二十八項の法人の合併等事業年度が設立日(当該法人の設立の日をいう。)の属する事業年度である場合において、被合併法人等十年前連結事業年度開始日が当該設立日以後であるときについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、総務省令で定める。
33
平成二十七年旧法第三百二十一条の八第十五項に規定する法人税額について四年新措置法第四十二条の十四第一項又は第四項の規定により加算された金額がある場合には、当該金額を平成二十七年旧法第三百二十一条の八第十五項に規定する加算された金額とみなして同項の規定を適用し、当該金額を平成二十七年改正法附則第七条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十八年改正令第一条の規定による改正前の地方税法施行令第八条の二十三第一項に規定する金額とみなして平成二十八年旧令第四十八条の十一の十二第一項の規定を適用する。
34
法人の施行日以後事業年度開始の日前三年以内に開始した連結事業年度がある場合における新令第四十八条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項
の計算
並びに所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)第三条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(次項及び第九項第一号において「四年旧法人税法」という。)第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額の計算
第二項
道府県民税の控除限度額及び市町村民税の控除限度額の合計額に
道府県民税の控除限度額(地方税法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第二百六十四号。以下この条において「地方税法施行令改正令」という。)附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第九条の七第二項に規定する道府県民税の控除限度額をいう。以下この条において同じ。)及び市町村民税の控除限度額(地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第九条第七項に規定する市町村民税の控除限度額をいう。以下この条において同じ。)の合計額に
前三年内事業年度
前三年内事業年度等(地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第九条の七第二項に規定する前三年内事業年度等をいう。以下この条において同じ。)
の事業年度において
の事業年度又は連結事業年度において
第百四十四条の二の規定並びに
第百四十四条の二の規定並びに四年旧法人税法第八十一条の十五の規定並びに
並びに法
並びに所得税法等改正法第四条の規定(所得税法等改正法附則第一条第五号ハに掲げる改正規定に限る。)による改正前の地方法人税法第十二条第二項の規定並びに法
により控除する
並びに地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法(第八項及び第二十項において「旧法」という。)第五十三条第二十六項及び第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除する
のもの
又は連結事業年度のもの
第八項
前三年内事業年度
前三年内事業年度等
により控除する
又は旧法第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除する
国税の控除余裕額、道府県民税の控除余裕額又は市町村民税の控除余裕額
国税の控除余裕額(地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第九条の七第七項に規定する国税の控除余裕額をいう。以下この項において同じ。)、道府県民税の控除余裕額(地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第九条の七第七項に規定する道府県民税の控除余裕額をいう。以下この項において同じ。)又は市町村民税の控除余裕額(地方税法施行令改正令附則第三条第三十四項の規定により読み替えられた第九条の七第七項に規定する市町村民税の控除余裕額をいう。以下この条において同じ。)
のもの
又は連結事業年度のもの
この項の規定に
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられたこの項の規定又は地方税法施行令改正令による改正前の地方税法施行令第四十八条の十三第九項の規定に
第九項
以後
又は連結事業年度以後
第二項
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
各事業年度の
各事業年度又は各連結事業年度の
第九項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
をいい
又は各連結事業年度をいい
を除くもの
又は連結事業年度を除くもの
とする
とし、これらの連結事業年度のうちに当該被合併法人又は当該被合併法人との間に連結完全支配関係(四年旧法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。次号において同じ。)がある他の連結法人(四年旧法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。次号において同じ。)がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得(四年旧法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。次号において同じ。)の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする
前項後段
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた前項後段
第九項第二号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
をいい
又は各連結事業年度をいい
を除く
又は連結事業年度を除く
とする
とし、これらの連結事業年度のうちに当該分割法人等又は当該分割法人等との間に連結完全支配関係がある他の連結法人がその課された外国の法人税等の額を法人税の課税標準である連結所得の計算上損金に算入した連結事業年度があるときは、当該損金に算入した連結事業年度以前の連結事業年度又は事業年度を除くものとする
第十項
前項
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた前項
以後の
又は連結事業年度以後の
第二項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
合併前三年内事業年度の控除限度超過額
合併前三年内事業年度等の控除限度超過額
合併前三年内事業年度の区分
合併前三年内事業年度等の区分
の控除限度超過額と
又は連結事業年度の控除限度超過額と
第十項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第十項第二号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
合併事業年度
合併事業年度等
第十一項
第九項
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
以後の
又は連結事業年度以後の
第二項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
分割等前三年内事業年度の控除限度超過額
分割等前三年内事業年度等の控除限度超過額
分割等前三年内事業年度の区分
分割等前三年内事業年度等の区分
の控除限度超過額と
又は連結事業年度の控除限度超過額と
第十一項第一号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第十一項第二号
開始
又は連結事業年度開始
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第十一項第三号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
分割承継等事業年度
分割承継等事業年度等
第十二項
第九項
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
以後
又は連結事業年度以後
第八項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
第十項各号
同条第三十四項の規定により読み替えられた第十項各号
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第十三項
第九項
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
以後
又は連結事業年度以後
第八項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第八項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第十一項各号
同条第三十四項の規定により読み替えられた第十一項各号
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第十四項
第九項
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
事業年度開始の日
事業年度又は連結事業年度開始の日
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
法人三年前事業年度開始日
法人三年前事業年度等開始日
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
被合併法人等前三年内事業年度
被合併法人等前三年内事業年度等
被合併法人等三年前事業年度開始日
被合併法人等三年前事業年度等開始日
事業年度と
事業年度又は連結事業年度と
第十項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第十項
第十五項第一号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第十五項第二号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第八項後段
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第八項後段
第十五項第二号イ
又は
若しくは
外国法人の調整国外所得金額」という。)
外国法人の調整国外所得金額」という。)又は法人税法施行令等の一部を改正する政令(令和二年政令第二百七号)第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百五十五条の二十九第一号に規定する個別調整国外所得金額(第二十五項第一号において「個別調整国外所得金額」という。)
第十六項
第九項
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第十八項
が第九項
が地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
以後
又は連結事業年度以後
第二項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
、第九項
、同条第三十四項の規定により読み替えられた第九項
各事業年度の
各事業年度又は各連結事業年度の
第二十項
前三年内事業年度
前三年内事業年度等
の規定により控除する
の規定又は旧法第三百二十一条の八第二十六項の規定により控除する
以前
又は前連結事業年度以前
の法人税割
又は連結事業年度の法人税割
第二十一項
以後
又は連結事業年度以後
前項
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた前項
開始した各事業年度
開始した各事業年度又は各連結事業年度
第二十一項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
第二十一項第二号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第二十二項
前項
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた前項
以後の
又は連結事業年度以後の
第二十項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第二十項
合併前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
合併前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
合併前三年内事業年度の区分
合併前三年内事業年度等の区分
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第二十二項第一号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十二項第二号
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
合併事業年度
合併事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
第二十三項
第二十一項
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第二十一項
以後の
又は連結事業年度以後の
第二十項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第二十項
分割等前三年内事業年度の控除未済外国法人税等額
分割等前三年内事業年度等の控除未済外国法人税等額
分割等前三年内事業年度の区分
分割等前三年内事業年度等の区分
定める事業年度
定める事業年度又は連結事業年度
第二十三項第一号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十三項第二号
開始
又は連結事業年度開始
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十三項第三号
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
分割承継等事業年度
分割承継等事業年度等
属する事業年度
属する事業年度又は連結事業年度
第二十四項
事業年度開始の日
事業年度又は連結事業年度開始の日
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
所得等申告法人三年前事業年度開始日
所得等申告法人三年前事業年度等開始日
合併前三年内事業年度
合併前三年内事業年度等
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
被合併法人等前三年内事業年度
被合併法人等前三年内事業年度等
被合併法人等三年前事業年度開始日
被合併法人等三年前事業年度等開始日
とみなし
又は連結事業年度とみなし
前二項
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた前二項
第二十五項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
第二十五項第一号
又は外国法人の調整国外所得金額
若しくは外国法人の調整国外所得金額又は個別調整国外所得金額
第二十六項
第二十一項
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第二十一項
各事業年度
各事業年度又は各連結事業年度
第二十八項
が第二十一項
が地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第二十一項
以後
又は連結事業年度以後
第二十項
同条第三十四項の規定により読み替えられた第二十項
分割等前三年内事業年度
分割等前三年内事業年度等
、第二十一項
、同条第三十四項の規定により読み替えられた第二十一項
各事業年度の
各事業年度又は各連結事業年度の
第三十項
第二項
地方税法施行令改正令附則第五条第三十四項の規定により読み替えられた第二項
以後の各事業年度
又は連結事業年度以後の各事業年度又は各連結事業年度
(国民健康保険税に関する経過措置)
第六条
新令第五十六条の八十九及び附則第十八条の八の規定は、令和三年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和二年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。