地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令
令和二年九月十六日 政令 第二百八十六号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月十六日政令第二百八十六号~
(法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等)
(法第七十三条の四第一項第二十一号の不動産等)
第三十七条の五
法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
第三十七条の五
法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一
事務所の用に供する不動産
一
事務所の用に供する不動産
二
宿舎の用に供する不動産
二
宿舎の用に供する不動産
2
法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の業務で政令で定めるものは、同法第七条第三項に規定する都市型新事業の用に供する工場又は事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う業務とする。
2
法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の業務で政令で定めるものは、同法第七条第三項に規定する都市型新事業の用に供する工場又は事業場の整備並びにこれらの賃貸その他の管理及び譲渡を行う業務とする。
3
法第七十三条の四第一項第二十一号に規定する中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第七十二条第一項第一号に規定する業務で政令で定めるものは、同項に規定する特定高度技術産学連携地域において同号に規定する工場又は同号に規定する事業場の整備並びにこれらの賃貸、譲渡及び管理を行う業務とする。
★削除★
(昭三九政八三・追加、昭四二政二五四・昭五五政二四二・平九政一〇〇・平一一政二〇四・平一四政一一七・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二四政二一九・平二六政一三二・平二八政二四八・平三〇政一二五・令元政五八・一部改正)
(昭三九政八三・追加、昭四二政二五四・昭五五政二四二・平九政一〇〇・平一一政二〇四・平一四政一一七・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平二四政二一九・平二六政一三二・平二八政二四八・平三〇政一二五・令元政五八・令二政二八六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月十六日政令第二百八十六号~
★新設★
附 則(令和二・九・一六政二八六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(次条第二項において「改正法」という。)の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。