法人税法第五十七条第一項 |
欠損金額 |
個別欠損金額 |
この項 |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項又はこの項 |
に算入された |
又は個別帰属損金額(第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)に算入された |
、損金の額 |
、個別帰属損金額 |
第五十九条第二項 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十九条第二項 |
第五十八条第一項 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十八条第一項 |
損金の額に算入される |
個別帰属損金額に算入される |
法人税法第五十七条第二項 |
欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項、第五項又は第九項 |
未処理欠損金額等(当該被合併法人等が欠損金額等(欠損金額(この項又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等欠損金額」という。)又は個別欠損金額(この項又は同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等個別欠損金額」という。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第四項若しくは第五項 |
次項及び第八項 |
以下この目 |
欠損金額に限るものとし、前項 |
欠損金額等(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項 |
損金の額 |
損金の額又は個別帰属損金額 |
除く。以下この項において「未処理欠損金額」という |
除く。)をいう。以下この項において同じ |
前項の規定の適用 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の規定の適用 |
未処理欠損金額(当該 |
未処理欠損金額等(当該 |
当該未処理欠損金額 |
当該未処理欠損金額等 |
金額) |
金額。以下この項において同じ。)(被合併法人等欠損金額に限る。) |
未処理欠損金額にあつては |
未処理欠損金額等(被合併法人等欠損金額に限る。)にあつては |
生じた欠損金額とみなす |
生じた欠損金額とみなし、当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)は、それぞれ当該未処理欠損金額等の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた個別欠損金額とみなす |
法人税法第五十七条第三項 |
前項に |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項に |
未処理欠損金額 |
未処理欠損金額等 |
掲げる欠損金額 |
掲げる欠損金額等 |
法人税法第五十七条第三項第一号 |
欠損金額 |
欠損金額等 |
第一項 |
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項 |
損金の額 |
損金の額又は個別帰属損金額 |
法人税法第五十七条第三項第二号 |
欠損金額 |
欠損金額等 |
法人税法第五十七条第四項 |
第一項の規定の適用 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定の適用 |
同項に規定する欠損金額(第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項、次項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。) |
欠損金額等 |
掲げる欠損金額 |
掲げる欠損金額等 |
法人税法第五十七条第四項第一号 |
欠損金額(第一項 |
欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項 |
損金の額 |
損金の額又は個別帰属損金額 |
法人税法第五十七条第四項第二号 |
欠損金額 |
欠損金額等 |
法人税法第五十七条第五項 |
第五十九条第一項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十九条第一項 |
第一項の規定 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定 |
法人税法第五十七条第十項 |
第一項の規定は |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定は |
欠損金額(第二項又は第六項 |
個別欠損金額(同条第二項の規定により読み替えられた第二項 |
内国法人の欠損金額 |
内国法人の個別欠損金額 |
第一項の規定を |
同条第二項の規定により読み替えられた第一項の規定を |
第二項の合併等事業年度又は第六項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度 |
第二項の合併等事業年度 |
法人税法第五十七条第十一項 |
第一項ただし書の規定 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定 |
法人税法第五十七条第十二項 |
前項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項 |
法人税法第五十七条第十三項 |
第十一項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第十一項 |
法人税法第五十七条の二第一項 |
生じた欠損金額 |
生じた個別欠損金額等 |
前条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項 |
個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)又は欠損金額(同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項 |
内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において |
以下この条において |
当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号 |
以下この項及び次項第一号 |
前条第一項 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項 |
法人税法第五十七条の二第二項 |
該当日(第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。) |
該当日 |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。) |
個別欠損金額等 |
法人税法第五十七条の二第二項第一号 |
事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 |
事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等 |
適用事業年度又は適用連結事業年度(第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日 |
適用事業年度開始の日 |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度 |
個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度 |
前条第二項、第三項及び第七項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項 |
法人税法第五十七条の二第二項第二号 |
欠損金額 |
個別欠損金額等 |
同項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第四項 |
法人税法第五十七条の二第三項 |
事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 |
事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等 |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度 |
個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度 |
同条第二項、第三項及び第七項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項 |
法人税法第五十七条の二第五項 |
欠損等法人若しくは欠損等連結法人 |
欠損等法人 |
欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 |
欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた個別欠損金額等 |
同条第二項、第三項及び第七項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項 |
法人税法第五十八条第一項 |
(第五十七条第一項 |
(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項 |
損金の額 |
個別帰属損金額 |
次条第二項 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた次条第二項 |
生じた欠損金額に相当する |
生じた欠損金額又は個別欠損金額に相当する |
又は第五十七条第一項 |
又は同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項 |
法人税法第五十八条第二項 |
(この項 |
(この項又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項 |
次項又は第四項 |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた次項 |
前項の規定により |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項の規定により |
損金の額 |
損金の額又は個別帰属損金額 |
前項の規定の適用 |
同条第二項の規定により読み替えられた前項の規定の適用 |
法人税法第五十八条第三項 |
次条第一項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた次条第一項 |
第一項の規定 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定 |
法人税法第五十八条第五項 |
第一項の規定は |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定は |
第二項の規定 |
同条第二項の規定により読み替えられた第二項の規定 |
第一項の規定を |
同条第二項の規定により読み替えられた第一項の規定を |
法人税法第五十八条第六項 |
第一項ただし書の規定 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定 |
法人税法第五十八条第七項 |
前項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項 |
法人税法第五十八条第八項 |
第六項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第六項 |
法人税法第五十九条第一項 |
連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) |
個別欠損金額 |
法人税法第五十九条第二項 |
連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) |
個別欠損金額 |
第五十七条第一項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項 |
法人税法第五十九条第三項 |
前二項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前二項 |
連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) |
個別欠損金額 |
法人税法第五十九条第四項 |
前三項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項 |
租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項 |
青色申告書を提出する法人 |
連結申告法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。) |
において法人税法 |
において地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法人税法(以下この条において「読替え後の法人税法」という。) |
欠損金額 |
個別欠損金額 |
租税特別措置法 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた租税特別措置法 |
租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項第一号 |
法人税法 |
読替え後の法人税法 |
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項 |
欠損金額の |
個別欠損金額(地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。第一号及び第二号において同じ。)の |
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第一号 |
欠損金額(法人税法 |
個別欠損金額(読替え後の法人税法 |
第六項 |
地方税法施行令第二十条の三第三項 |
欠損金額と |
個別欠損金額と |
同条第四項、第五項又は第九項 |
読替え後の法人税法第五十七条第四項又は第五項 |
、同法 |
、読替え後の法人税法 |
により同法 |
により読替え後の法人税法 |
及び同法 |
及び法人税法 |
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第一号イ |
欠損金額 |
個別欠損金額 |
法人税法 |
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法人税法 |
損金の額 |
損金の額又は個別帰属損金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。ロにおいて同じ。) |
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第一号ロ |
欠損金額 |
個別欠損金額 |
前項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項 |
法人税法 |
読替え後の法人税法 |
損金の額 |
個別帰属損金額 |
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第二号ロ |
前項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項 |
欠損金額 |
個別欠損金額 |
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第二号ハ |
欠損金額 |
個別欠損金額 |
租税特別措置法第六十六条の十一の四第三項 |
該当する事業年度 |
該当しない事業年度 |
前二項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前二項 |
租税特別措置法第六十六条の十一の四第三項第一号 |
各連結事業年度で第六十八条の九十六の二第一項第一号 |
各事業年度(連結事業年度に該当しない期間に限る。)で地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項第一号 |
欠損控除前連結所得金額 |
欠損控除前所得金額 |
連結事業年度が |
事業年度が |
連結事業年度を第一項第一号 |
事業年度を同条第二項の規定により読み替えられた第一項第一号 |
租税特別措置法第六十六条の十一の四第三項第二号 |
該当する |
該当しない |
法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第二項の規定により連結欠損金額とみなされた金額(同項第一号イに規定する災害損失欠損金額及び同項第二号に定める金額に係る金額に限る。)に係るものその他政令で定める金額を除く。)で同法第五十七条第六項 |
欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第三項に規定するみなし欠損金額を除く。)で同項 |
の欠損金額 |
の個別欠損金額(地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。) |
同条第四項又は第五項 |
読替え後の法人税法第五十七条第四項又は第五項 |
及び同法 |
及び読替え後の法人税法 |
により同法 |
により読替え後の法人税法 |
前項第一号に規定する欠損金額 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項第一号に規定する個別欠損金額 |
租税特別措置法第六十六条の十一の四第三項第三号 |
連結事業年度で第六十八条の九十六の二第一項 |
事業年度(連結事業年度に該当しない期間に限る。)で地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項 |
連結事業年度に |
事業年度に |
連結欠損金額 |
欠損金額 |
同条第二項 |
同条第一項の規定により読み替えられた前項 |
及び個別超過控除対象額の合計額のうち |
のうち |
同号ロ |
同条第二項の規定により読み替えられた前項第二号ロ |
租税特別措置法第六十六条の十一の四第四項 |
第一項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項 |
第二項 |
同条第二項の規定により読み替えられた第二項 |
法人税法施行令第百十二条第一項 |
欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く |
欠損金額等(欠損金額(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたものを除く。以下この目において同じ |
欠損金額に |
欠損金額等に |
法人税法施行令第百十二条第一項第一号 |
法第五十七条第二項 |
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項 |
欠損金額 |
欠損金額又は個別欠損金額 |
法人税法施行令第百十二条第一項第二号 |
同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額又は個別欠損金額 |
法人税法施行令第百十二条第二項 |
同条第二項に規定する未処理欠損金額 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等 |
法人税法施行令第百十二条第五項第一号 |
欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項、第五項又は第九項 |
欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項 |
法人税法施行令第百十二条第五項第二号 |
欠損金額 |
欠損金額又は個別欠損金額 |
法第五十七条第一項 |
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項 |
損金の額 |
損金の額又は個別帰属損金額(法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。) |
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項 |
法人税法施行令第百十二条第六項 |
前項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項 |
法人税法施行令第百十二条第七項 |
、法第五十七条第二項 |
、地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項 |
生じた欠損金額とみなされた |
生じた欠損金額又は個別欠損金額とみなされた |
(法第五十七条第二項 |
(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項 |
他の関連法人において同条第一項 |
他の関連法人において同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項 |
他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額 |
他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は個別帰属損金額 |
法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項の規定により当該他の |
同条第二項に規定する未処理欠損金額 |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等 |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額」 |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額等」 |
第五項の |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項の |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額を |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額等を |
同条第三項に |
法第五十七条第三項に |
基因して同条第二項 |
基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項 |
法人税法施行令第百十二条第七項第一号 |
欠損金額(法第五十七条第一項 |
欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項 |
同条第二項又は第六項 |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項 |
欠損金額と |
欠損金額又は個別欠損金額と |
(同条第二項 |
(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項 |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額等 |
同条第四項、第五項又は第九項 |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項 |
法人税法施行令第百十二条第七項第二号 |
欠損金額(法第五十七条第一項 |
欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項 |
同条第二項又は第六項 |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項 |
欠損金額と |
欠損金額又は個別欠損金額と |
同条第四項、第五項又は第九項 |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項 |
同条第一項 |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項 |
損金の額 |
損金の額又は個別帰属損金額 |
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項 |
同条第三項 |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項 |
未処理欠損金額 |
未処理欠損金額等 |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 |
特定資産譲渡等損失相当欠損金額等 |
法人税法施行令第百十二条第八項 |
第六項の |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第六項の |
、前項 |
、同条第二項の規定により読み替えられた前項 |
第六項中 |
同条第二項の規定により読み替えられた第六項中 |
法人税法施行令第百十二条第十一項 |
第五項から第八項まで |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項から第八項まで |
第五項中 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項中 |
同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人 |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該内国法人 |
第六項中 |
同条第二項の規定により読み替えられた第六項中 |
第七項中 |
同条第二項の規定により読み替えられた第七項中 |
第八項中 |
同条第二項の規定により読み替えられた第八項中 |
法人税法施行令第百十二条第十二項 |
法第五十九条第一項から第三項まで |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項から第三項まで |
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ |
法第五十九条第一項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項 |
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(1) |
法第五十七条第一項ただし書 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項ただし書 |
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(2) |
法第五十八条第一項ただし書 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項ただし書 |
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ロ |
法第五十九条第二項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項 |
第百十七条の二第一号 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十七条の二第一号 |
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ハ |
法第五十九条第三項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項 |
法人税法施行令第百十二条第十二項第二号 |
法第五十七条第一項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項 |
法第五十八条第一項 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項 |
法人税法施行令第百十二条第十二項第三号 |
法第五十七条第一項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項 |
法人税法施行令第百十二条第十三項 |
法第五十七条第六項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項 |
連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額 |
個別欠損金額(同項に規定する個別欠損金額 |
連結欠損金個別帰属額のうち |
個別欠損金額のうち |
法人税法施行令第百十二条第二十三項 |
法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額又は |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等又は |
法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等については |
法第五十七条第二項) |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項) |
法人税法施行令第百十二条第二十四項 |
同条第四項に規定する欠損金額 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等 |
法人税法施行令第百十三条第一項 |
同条第三項各号に掲げる欠損金額 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第百十三条第一項第一号 |
支配関係前未処理欠損金額 |
支配関係前未処理欠損金額等 |
欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項 |
欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを含み、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項 |
損金の額 |
損金の額又は個別帰属損金額 |
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項 |
法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第百十三条第一項第二号 |
支配関係前未処理欠損金額の合計額 |
支配関係前未処理欠損金額等の合計額 |
法第五十七条第三項第一号 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号 |
欠損金額は |
欠損金額等は |
当該支配関係前未処理欠損金額 |
当該支配関係前未処理欠損金額等 |
支配関係前未処理欠損金額がある |
支配関係前未処理欠損金額等がある |
法人税法施行令第百十三条第一項第二号イ |
支配関係前未処理欠損金額 |
支配関係前未処理欠損金額等 |
法人税法施行令第百十三条第一項第二号ロ |
支配関係前未処理欠損金額 |
支配関係前未処理欠損金額等 |
法第五十七条第一項 |
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項 |
損金の額 |
損金の額又は個別帰属損金額 |
同条第四項、第五項又は第九項 |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項 |
法人税法施行令第百十三条第一項第三号 |
同項第一号に規定する欠損金額 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額 |
法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第百十三条第一項第三号イ |
法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第百十三条第一項第三号ロ |
前条第五項第一号 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号 |
法人税法施行令第百十三条第二項 |
前項の |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の |
前項各号 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号 |
同条第三項各号 |
同条第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号 |
欠損金額 |
欠損金額等 |
法人税法施行令第百十三条第四項 |
前三項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項 |
同項各号に掲げる欠損金額 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等 |
同条第三項各号 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号 |
係る同項各号 |
係る地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号 |
同条第五項第一号 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号 |
法人税法施行令第百十三条第五項 |
同項各号に掲げる欠損金額 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等 |
前項において準用する第一項 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた第一項 |
法人税法施行令第百十三条第五項第一号 |
法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第百十三条第五項第二号 |
欠損金額(同条第一項 |
欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項 |
同条第二項又は第六項 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項 |
、同条第一項 |
、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項 |
損金の額 |
損金の額又は個別帰属損金額 |
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項又は第五項 |
支配関係前欠損金額 |
支配関係前欠損金額等 |
法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等 |
同項第二号に掲げる欠損金額 |
同項第二号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第百十三条第五項第三号 |
支配関係前欠損金額 |
支配関係前欠損金額等 |
法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第百十三条第五項第三号イ |
法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第百十三条第五項第三号ロ |
同項第二号に掲げる欠損金額 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第二号に掲げる欠損金額等 |
支配関係後欠損金額 |
支配関係後欠損金額等 |
法人税法施行令第百十三条第六項 |
前項の |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の |
前項各号 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号 |
同条第四項各号に掲げる欠損金額 |
同条第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等 |
法人税法施行令第百十三条第八項 |
同項第一号に規定する欠損金額 |
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額 |
法人税法施行令第百十三条第八項第二号 |
前条第七項第一号に規定する欠損金額 |
地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額 |
法人税法施行令第百十三条第九項 |
前項の |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の |
法人税法施行令第百十三条第十一項 |
前三項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項 |
同項第一号に規定する欠損金額 |
同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額 |
法人税法施行令第百十三条の二第九項 |
同項に規定する欠損金額 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第一項に規定する欠損金額等 |
欠損金額等 |
帳簿価額控除後欠損金額等 |
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項 |
法第五十七条の二第二項、 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項、 |
欠損金額に |
欠損金額等に |
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第一号 |
法第五十七条第二項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項 |
未処理欠損金額 |
未処理欠損金額等 |
法第五十七条の二第二項の |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 |
欠損金額等 |
前条第一項 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項 |
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第二号 |
法第五十七条第四項に規定する欠損金額 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等 |
制限対象欠損金額 |
制限対象欠損金額等 |
法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額等 |
前条第四項 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第四項 |
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第三号 |
法第五十七条の二第三項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第三項 |
未処理欠損金額 |
未処理欠損金額等 |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 |
欠損金額等 |
前条第一項 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項 |
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第四号 |
法第五十七条の二第五項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第五項 |
欠損等法人又は欠損等連結法人 |
欠損等法人 |
未処理欠損金額 |
未処理欠損金額等 |
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 |
欠損金額等 |
前条第一項 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項 |
法人税法施行令第百十六条第二項 |
法第五十八条第一項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項 |
法人税法施行令第百十六条の二第一項 |
法第五十八条第二項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項 |
(同条第二項 |
(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項 |
同条第三項又は第四項 |
同条第三項 |
基因して同条第二項 |
基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項 |
法人税法施行令第百十六条の二第二項 |
第百十二条第二項( |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第二項( |
第百十二条第二項中 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第二項中 |
未処理欠損金額 |
法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等 |
「未処理災害損失欠損金額 |
「法第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額 |
法人税法施行令第百十六条の二第三項 |
法第五十七条第一項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項 |
欠損金額(同条第二項又は第六項 |
個別欠損金額(同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項 |
生じた欠損金額 |
生じた個別欠損金額 |
同条第二項の規定 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項の規定 |
同条第一項 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項 |
欠損金額に |
欠損金額又は個別欠損金額に |
生じた第五十七条第一項 |
生じた同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項 |
)に |
)又は個別欠損金額に |
法人税法施行令第百十六条の二第四項 |
第百十二条第十二項の |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項の |
第百十二条第十二項中 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項中 |
法人税法施行令第百十六条の三 |
法第五十九条第一項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項 |
同項に規定する個別欠損金額 |
個別欠損金額 |
法人税法施行令第百十七条の二 |
法第五十九条第二項( |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項( |
法人税法施行令第百十七条の二第一号 |
同項に規定する個別欠損金額 |
個別欠損金額 |
法人税法施行令第百十七条の二第二号 |
法第五十七条第一項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項 |
法人税法施行令第百十八条 |
法第五十九条第三項( |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項( |
法人税法施行令第百十八条第一号 |
法第五十九条第三項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項 |
同項に規定する個別欠損金額 |
個別欠損金額 |
法人税法施行令第百十八条第二号 |
法第五十七条第一項 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項 |
法人税法施行令第百五十五条の二第一項 |
(法第五十九条第二項 |
(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項 |
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第一号 |
法第五十九条第二項に規定する |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項に規定する |
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第一号イ |
第百十七条の二第一号 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十七条の二第一号 |
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第一号ロ |
法第八十一条の九第一項(連結欠損金の繰越し)の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により事業年度の所得の計算上法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に算入される個別欠損金額又は欠損金額 |
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第二号 |
法第五十九条第二項に規定する |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項に規定する |
法第八十一条の九第一項 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項及び第五十八条第一項 |
法第五十九条第二項及び |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項及び |
法人税法施行令第百五十五条の二第二項 |
法第五十九条第三項に係る |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項に係る |
法第八十一条の九第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額 |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により当該事業年度の所得の計算上法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に算入される個別欠損金額又は欠損金額 |
法第五十九条第三項及び |
同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項及び |
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第二項 |
法第六十六条の十一の四第三項第三号 |
地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法(第一号及び次項において「読替え後の法」という。)第六十六条の十一の四第三項第三号 |
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第二項第一号 |
同条第一項 |
読替え後の法第六十六条の十一の四第一項 |
連結事業年度で法第六十八条の九十六の二第一項 |
事業年度(連結事業年度に該当しない期間に限る。)で地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第六十六条の十一の四第一項 |
各連結事業年度 |
各事業年度 |
連結事業年度に |
事業年度に |
連結欠損金額の |
欠損金額の |
又は個別超過控除対象額(同条第二項に規定する個別超過控除対象額をいう。以下この号において同じ。)がある |
がある |
連結欠損金額に係る超過控除対象額 |
欠損金額に係る超過控除対象額 |
同条第二項第二号ロ、ニ及びホ |
同条第二項第二号ロ及びハ |
合計額(最終超過控除対象額がない場合には、当該連結欠損金額に係る当該認定事業適応法人の個別超過控除対象額並びにその計算の基礎となつた同号ロ及びニに掲げる金額の合計額) |
合計額 |
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第二項第二号 |
金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 |
金額 |
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第三項 |
欠損金額(法人税法 |
個別欠損金額(地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。)(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法人税法 |
第六項 |
同令第二十条の三第三項 |
欠損金額と |
個別欠損金額(地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。)と |
特例対象欠損金額 |
特例対象個別欠損金額 |
(法第六十六条の十一の四第二項第一号 |
(読替え後の法第六十六条の十一の四第二項第一号 |
欠損金額を |
個別欠損金額を |
欠損金額の |
個別欠損金額(地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。)の |
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第三項第一号 |
法 |
読替え後の法 |
損金の額 |
損金の額又は個別帰属損金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。) |
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第三項第二号 |
法 |
読替え後の法 |
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第三項第三号 |
法人税法 |
地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法人税法 |