地方税法施行令
昭和二十五年七月三十一日 政令 第二百四十五号

地方税法施行令等の一部を改正する政令
令和三年三月三十一日 政令 第百七号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
 当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度の法人税割額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度又は各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係る法人税割額(その課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項若しくは第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合又は個別帰属法人税額のうちに個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該加算された金額又は個別帰属特別控除取戻税額等に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間又は個別帰属法人税額に係る連結法人税額(法第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)の月数で除して得た金額
 当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この節において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この節において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税割額(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度又は各連結事業年度の法人税割額として当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度又は各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度又は連結事業年度に係る法人税割額(その課税標準となる法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項★削除★、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項若しくは第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合又は個別帰属法人税額のうちに個別帰属特別控除取戻税額等がある場合には、当該加算された金額又は個別帰属特別控除取戻税額等に当該法人税割額に係る法人税割の税率を乗じて得た額を控除した額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税割額の計算の基礎となつた法人税額の課税標準の算定期間又は個別帰属法人税額に係る連結法人税額(法第五十三条第四項に規定する連結法人税額をいう。)の課税標準の算定期間(当該被合併法人の連結事業年度に該当する期間に限る。)(次号及び次項において「確定法人税割額の算定期間」という。)の月数で除して得た金額
 前各項の規定は、法第五十三条第一項前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、第一項中「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額」と、「租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等」と、「当該加算された金額」とあるのは「当該個別帰属特別控除取戻税額等」と、前項中「の前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)」とあるのは「開始の日の前日の属する連結事業年度」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条第四項」と、「申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)」とあるのは「申告書」と、「第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十一条の二十四第一項」と、「当該前事業年度」とあるのは「当該連結事業年度」と読み替えるものとする。
 前各項の規定は、法第五十三条第一項前段に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の法人税割額を基準として政令で定めるところにより計算した法人税割額の計算について準用する。この場合において、第一項中「法人税額」とあるのは「個別帰属法人税額」と、「租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項★削除★、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額」とあるのは「個別帰属特別控除取戻税額等」と、「当該加算された金額」とあるのは「当該個別帰属特別控除取戻税額等」と、前項中「の前事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)」とあるのは「開始の日の前日の属する連結事業年度」と、「第五十三条第一項」とあるのは「第五十三条第四項」と、「申告書(法人税法第七十四条第一項又は第百四十四条の六第一項の規定により提出すべき法人税の申告書に係るものに限る。)」とあるのは「申告書」と、「第七十五条の二第一項(同法第百四十四条の八において準用する場合を含む。)」とあるのは「第八十一条の二十四第一項」と、「当該前事業年度」とあるのは「当該連結事業年度」と読み替えるものとする。
第八条の九 法第五十三条第二項ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「予定申告に係る基準額」という。)は、同項に規定する連結法人(以下この条及び次条第一項において「連結法人」という。)の前連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この条及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)に六を乗じて得た金額を当該前連結事業年度の月数で除して得た金額とする。
第八条の九 法第五十三条第二項ただし書に規定する前連結事業年度の当該連結法人に係る連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「予定申告に係る基準額」という。)は、同項に規定する連結法人(以下この条及び次条第一項において「連結法人」という。)の前連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該連結事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該前連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。以下この条及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項★削除★、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)に六を乗じて得た金額を当該前連結事業年度の月数で除して得た金額とする。
 当該合併法人の前連結事業年度中に適格合併がなされた場合 前連結事業年度の月数に対する前連結事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次条第一項及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
 当該合併法人の前連結事業年度中に適格合併がなされた場合 前連結事業年度の月数に対する前連結事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該連結事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次条第一項及び第八条の十二において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項★削除★、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該連結事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項★削除★、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。以下この条において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して得た金額
法人税法第五十七条第一項 この項 この項又は地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項
に算入された 又は個別帰属損金額(第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)に算入された
第五十九条第二項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十九条第二項
第五十八条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十八条第一項
法人税法第五十七条第二項 欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項、第五項又は第九項 未処理欠損金額等(当該被合併法人等が欠損金額等(欠損金額(この項又は地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等欠損金額」という。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(この項又は同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等個別欠損金額」という。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第四項若しくは第五項
次項及び第八項 以下この目
欠損金額に限るものとし、前項 欠損金額等(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
除く。以下この項において「未処理欠損金額」という 除く。)をいう。以下この項において同じ
前項の規定の適用 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
未処理欠損金額(当該 未処理欠損金額等(当該
当該未処理欠損金額 当該未処理欠損金額等
金額) 金額。以下この項において同じ。)(被合併法人等欠損金額に限る。)
未処理欠損金額にあつては 未処理欠損金額等(被合併法人等欠損金額に限る。)にあつては
生じた欠損金額とみなす 生じた欠損金額とみなし、当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)は、それぞれ当該未処理欠損金額等の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた個別欠損金額とみなす
法人税法第五十七条第三項 前項に 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項に
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第三項第一号 欠損金額 欠損金額等
第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第三項第二号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第五十七条第四項 第一項の規定の適用 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定の適用
欠損金額(第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項、次項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。) 欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第四項第一号 欠損金額(第一項 欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第四項第二号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第五十七条第五項 第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十九条第一項
第一項の規定 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十七条第六項 場合又は 場合若しくは
という。) という。)又は第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは同項の内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で同項の内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(第八十一条の九第六項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該翌日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項 各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた当該内国法人の個別欠損金額(この項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた個別欠損金額とみなされるもの(以下この項において「みなし個別欠損金額」という。)があるときは、当該翌日の属する事業年度又は当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)における同条第一項の規定により読み替えられた第一項
当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法人の 当該内国法人の個別欠損金額は当該内国法人の個別欠損金額が生じた事業年度において生じた欠損金額とみなし、当該みなし個別欠損金額は当該みなし個別欠損金額が生じたものとみなされる
法人税法第五十七条第七項 各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額を同項に規定する前十年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度 各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)に係る連結確定申告書を青色申告書である確定申告書
同項及び第三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第二項及び第三項
法人税法第五十七条第十項 第一項の規定は 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定は
第二項又は第六項 同条第一項の規定により読み替えられた第二項又は第六項
第一項の規定を 同条第一項の規定により読み替えられた第一項の規定を
法人税法第五十七条第十一項 第一項ただし書の規定 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十七条第十二項 前項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十七条第十三項 第十一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第十一項
法人税法第五十七条の二第一項 生じた欠損金額 生じた欠損金額等
前条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において 以下この条において
当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号 以下この項及び次項第一号
前条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法第五十七条の二第二項 該当日(第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。) 該当日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。) 欠損金額等
法人税法第五十七条の二第二項第一号 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額等
適用事業年度又は適用連結事業年度(第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日 適用事業年度開始の日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度 欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度
前条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第二項
法人税法第五十七条の二第二項第二号 欠損金額 欠損金額等
同項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法第五十七条の二第三項 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度 欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度
同条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第二項
法人税法第五十七条の二第五項 欠損等法人若しくは欠損等連結法人 欠損等法人
欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額等
同条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第二項
法人税法第五十八条第一項 (第五十七条第一項 (地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
次条第二項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた次条第二項
生じた欠損金額に相当する 生じた欠損金額又は個別欠損金額に相当する
又は第五十七条第一項 又は同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十八条第二項 (この項 (この項又は地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項
次項又は第四項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた次項
前項の規定により 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項の規定により
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
前項の規定の適用 同条第一項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
法人税法第五十八条第三項 次条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた次条第一項
第一項の規定 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十八条第五項 第一項の規定は 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定は
第二項の規定 同条第一項の規定により読み替えられた第二項の規定
第一項の規定を 同条第一項の規定により読み替えられた第一項の規定を
法人税法第五十八条第六項 第一項ただし書の規定 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十八条第七項 前項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十八条第八項 第六項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第六項
法人税法第五十九条第一項 連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第五十九条第二項 連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十九条第三項 前二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前二項
連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第五十九条第四項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前三項
法人税法施行令第百十二条第一項 欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く 欠損金額等(欠損金額(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたものを除く。以下この目において同じ
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第百十二条第一項第一号 法第五十七条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第一項第二号 同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第二項 同条第二項に規定する未処理欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第五項第一号 欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項、第五項又は第九項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第五項第二号 欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額(法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第六項 前項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項
法人税法施行令第百十二条第七項 、法第五十七条第二項 、地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
生じた欠損金額とみなされた 生じた欠損金額又は個別欠損金額とみなされた
(法第五十七条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
他の関連法人において同条第一項 他の関連法人において同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額 他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項の規定により当該他の
同条第二項に規定する未処理欠損金額 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額」 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等」
第五項の 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項の
特定資産譲渡等損失相当欠損金額を 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等を
同条第三項に 法第五十七条第三項に
基因して同条第二項 基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
法人税法施行令第百十二条第七項第一号 欠損金額(法第五十七条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
(同条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第七項第二号 欠損金額(法第五十七条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第一項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第三項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第八項 第六項の 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第六項の
、前項 、同条第一項の規定により読み替えられた前項
第六項中 同条第一項の規定により読み替えられた第六項中
法人税法施行令第百十二条第十一項 第五項から第八項まで 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項から第八項まで
第五項中 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項中
同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該内国法人
第六項中 同条第一項の規定により読み替えられた第六項中
第七項中 同条第一項の規定により読み替えられた第七項中
第八項中 同条第一項の規定により読み替えられた第八項中
法人税法施行令第百十二条第十二項 法第五十九条第一項から第三項まで 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項から第三項まで
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ 法第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(1) 法第五十七条第一項ただし書 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(2) 法第五十八条第一項ただし書 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ロ 法第五十九条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項
第百十七条の二第一号 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十七条の二第一号
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ハ 法第五十九条第三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
法人税法施行令第百十二条第十二項第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法第五十八条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第三号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十二条第十三項 法第五十七条第六項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項
連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額 個別欠損金額(同項に規定する個別欠損金額
連結欠損金個別帰属額のうち 個別欠損金額のうち
法人税法施行令第百十二条第二十三項 法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額又は 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等又は
法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等については
法第五十七条第二項) 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項)
法人税法施行令第百十二条第二十四項 同条第四項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項 同条第三項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第一号 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを含み、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号 支配関係前未処理欠損金額の合計額 支配関係前未処理欠損金額等の合計額
法第五十七条第三項第一号 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号
欠損金額は 欠損金額等は
当該支配関係前未処理欠損金額 当該支配関係前未処理欠損金額等
支配関係前未処理欠損金額がある 支配関係前未処理欠損金額等がある
法人税法施行令第百十三条第一項第二号イ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号ロ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十三条第一項第三号 同項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第五項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号イ 法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号ロ 前条第五項第一号 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第二項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項各号
同条第三項各号 同条第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
欠損金額 欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第四項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前三項
同項各号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
同条第三項各号 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
係る同項各号 係る地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
同条第五項第一号 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第五項 同項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
前項において準用する第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた第一項
法人税法施行令第百十三条第五項第一号 法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第二号 欠損金額(同条第一項 欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項又は第六項
、同条第一項 、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項又は第五項
支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
同項第二号に掲げる欠損金額 同項第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号 支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号イ 法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号ロ 同項第二号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第二号に掲げる欠損金額等
支配関係後欠損金額 支配関係後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第六項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項各号
同条第四項各号に掲げる欠損金額 同条第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第八項 同項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第八項第二号 前条第七項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第九項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の
法人税法施行令第百十三条第十一項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前三項
同項第一号に規定する欠損金額 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条の二第九項 同項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第一項に規定する欠損金額等
欠損金額等 帳簿価額控除後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項 法第五十七条の二第二項、 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項、
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第一号 法第五十七条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
法第五十七条の二第二項の 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第二号 法第五十七条第四項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
制限対象欠損金額 制限対象欠損金額等
法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額等
前条第四項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第三号 法第五十七条の二第三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第三項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第四号 法第五十七条の二第五項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第五項
欠損等法人又は欠損等連結法人 欠損等法人
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十六条第二項 法第五十八条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十六条の二第一項 法第五十八条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
(同条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
同条第三項又は第四項 同条第三項
基因して同条第二項 基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
法人税法施行令第百十六条の二第二項 第百十二条第二項( 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第二項(
第百十二条第二項中 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第二項中
未処理欠損金額 法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
「未処理災害損失欠損金額 「法第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額
法人税法施行令第百十六条の二第三項 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
欠損金額(同条第二項又は第六項 欠損金額及び個別欠損金額(同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項又は第六項
生じた欠損金額 生じた欠損金額及び個別欠損金額
同条第二項の規定 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項の規定
同条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
欠損金額に 欠損金額又は個別欠損金額に
生じた第五十七条第一項 生じた同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
)に )又は個別欠損金額に
法人税法施行令第百十六条の二第四項 第百十二条第十二項の 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項の
第百十二条第十二項中 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項中
法人税法施行令第百十六条の三 法第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二 法第五十九条第二項( 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項(
法人税法施行令第百十七条の二第一号 同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十八条 法第五十九条第三項( 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項(
法人税法施行令第百十八条第一号 法第五十九条第三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十八条第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法第五十七条第一項 この項 この項又は地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項
に算入された 又は個別帰属損金額(第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)に算入された
第五十九条第二項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十九条第二項
第五十八条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十八条第一項
法人税法第五十七条第二項 欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項、第五項又は第九項 未処理欠損金額等(当該被合併法人等が欠損金額等(欠損金額(この項又は地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等欠損金額」という。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(この項又は同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等個別欠損金額」という。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第四項若しくは第五項
次項及び第八項 以下この目
欠損金額に限るものとし、前項 欠損金額等(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
除く。以下この項において「未処理欠損金額」という 除く。)をいう。以下この項において同じ
前項の規定の適用 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
未処理欠損金額(当該 未処理欠損金額等(当該
当該未処理欠損金額 当該未処理欠損金額等
金額) 金額。以下この項において同じ。)(被合併法人等欠損金額に限る。)
未処理欠損金額にあつては 未処理欠損金額等(被合併法人等欠損金額に限る。)にあつては
生じた欠損金額とみなす 生じた欠損金額とみなし、当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)は、それぞれ当該未処理欠損金額等の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた個別欠損金額とみなす
法人税法第五十七条第三項 前項に 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項に
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第三項第一号 欠損金額 欠損金額等
第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第三項第二号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第五十七条第四項 第一項の規定の適用 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定の適用
欠損金額(第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項、次項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。) 欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第四項第一号 欠損金額(第一項 欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第四項第二号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第五十七条第五項 第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十九条第一項
第一項の規定 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十七条第六項 場合又は 場合若しくは
という。) という。)又は第一項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合若しくは同項の内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人で同項の内国法人が発行済株式若しくは出資の全部若しくは一部を有するものの残余財産が確定した場合
各連結事業年度において生じた当該内国法人の連結欠損金個別帰属額(第八十一条の九第六項(連結欠損金の繰越し)に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この項及び次項において同じ。)があるときは、当該翌日の属する事業年度以後の各事業年度における第一項 各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)において生じた当該内国法人の個別欠損金額(この項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを除く。)又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第二項の規定により当該内国法人の各事業年度において生じた個別欠損金額とみなされるもの(以下この項において「みなし個別欠損金額」という。)があるときは、当該翌日の属する事業年度又は当該適格合併の日の属する事業年度若しくは当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)における同条第一項の規定により読み替えられた第一項
当該連結欠損金個別帰属額は、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度開始の日の属する当該内国法人の 当該内国法人の個別欠損金額は当該内国法人の個別欠損金額が生じた事業年度において生じた欠損金額とみなし、当該みなし個別欠損金額は当該みなし個別欠損金額が生じたものとみなされる
法人税法第五十七条第七項 各連結事業年度において生じた連結欠損金個別帰属額を同項に規定する前十年内事業年度において生じた欠損金額と、連結確定申告書を青色申告書である確定申告書と、当該連結欠損金個別帰属額が生じた連結事業年度を当該被合併法人又は他の内国法人の事業年度 各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)に係る連結確定申告書を青色申告書である確定申告書
同項及び第三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第二項及び第三項
法人税法第五十七条第十項 第一項の規定は 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定は
第二項又は第六項 同条第一項の規定により読み替えられた第二項又は第六項
第一項の規定を 同条第一項の規定により読み替えられた第一項の規定を
法人税法第五十七条第十一項 第一項ただし書の規定 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十七条第十二項 前項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十七条第十三項 第十一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第十一項
法人税法第五十七条の二第一項 生じた欠損金額 生じた欠損金額等
前条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において 以下この条において
当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号 以下この項及び次項第一号
前条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法第五十七条の二第二項 該当日(第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。) 該当日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。) 欠損金額等
法人税法第五十七条の二第二項第一号 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額等
適用事業年度又は適用連結事業年度(第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日 適用事業年度開始の日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度 欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度
前条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第二項
法人税法第五十七条の二第二項第二号 欠損金額 欠損金額等
同項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法第五十七条の二第三項 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度 欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度
同条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第二項
法人税法第五十七条の二第五項 欠損等法人若しくは欠損等連結法人 欠損等法人
欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額等
同条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第二項
法人税法第五十八条第一項 (第五十七条第一項 (地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
次条第二項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた次条第二項
生じた欠損金額に相当する 生じた欠損金額又は個別欠損金額に相当する
又は第五十七条第一項 又は同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十八条第二項 (この項 (この項又は地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられたこの項
次項又は第四項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた次項
前項の規定により 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項の規定により
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
前項の規定の適用 同条第一項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
法人税法第五十八条第三項 次条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた次条第一項
第一項の規定 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十八条第五項 第一項の規定は 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項の規定は
第二項の規定 同条第一項の規定により読み替えられた第二項の規定
第一項の規定を 同条第一項の規定により読み替えられた第一項の規定を
法人税法第五十八条第六項 第一項ただし書の規定 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十八条第七項 前項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十八条第八項 第六項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第六項
法人税法第五十九条第一項 連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第五十九条第二項 連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十九条第三項 前二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前二項
連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第五十九条第四項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前三項
租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項 において法人税法 において地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法人税法(以下この条において「読替え後の法人税法」という。)
租税特別措置法 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた租税特別措置法
租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項第一号 法人税法 読替え後の法人税法
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第一号 (法人税法 (読替え後の法人税法
、第五項又は第九項 又は第五項
、同法 、読替え後の法人税法
により同法 により読替え後の法人税法
及び同法 及び法人税法
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第一号イ 法人税法 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法人税法
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。)
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第一号ロ 前項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項
法人税法 読替え後の法人税法
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第二号ロ 前項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項
租税特別措置法第六十六条の十一の四第三項 前二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前二項
租税特別措置法第六十六条の十一の四第三項第一号 各連結事業年度で第六十八条の九十六の二第一項第一号 各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)で地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項第一号
欠損控除前連結所得金額 欠損控除前所得金額
連結事業年度が 事業年度が
連結事業年度を第一項第一号 事業年度を同条第一項の規定により読み替えられた第一項第一号
租税特別措置法第六十六条の十一の四第三項第二号 法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第二項の規定により連結欠損金額とみなされた金額(同項第一号イに規定する災害損失欠損金額及び同項第二号に定める金額に係る金額に限る。)に係るものその他政令で定める金額を除く。)で同法第五十七条第六項 個別欠損金額(地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)(読替え後の法人税法第五十七条第二項の規定により当該認定事業適応法人の個別欠損金額とみなされたものを除く。)で同条第六項
及び同法 及び読替え後の法人税法
により同法 により読替え後の法人税法
前項第一号 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項第一号
租税特別措置法第六十六条の十一の四第三項第三号 連結事業年度で第六十八条の九十六の二第一項 事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)で地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項
連結事業年度に 事業年度に
連結欠損金額 個別欠損金額
同条第二項 同条第二項の規定により読み替えられた前項
及び個別超過控除対象額の合計額のうち のうち
同号ロ 同条第一項の規定により読み替えられた前項第二号ロ
租税特別措置法第六十六条の十一の四第四項 第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項
第二項 同条第一項の規定により読み替えられた第二項
法人税法施行令第百十二条第一項 欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く 欠損金額等(欠損金額(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたものを除く。以下この目において同じ
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第百十二条第一項第一号 法第五十七条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第一項第二号 同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第二項 同条第二項に規定する未処理欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第五項第一号 欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項、第五項又は第九項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第五項第二号 欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額(法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第六項 前項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項
法人税法施行令第百十二条第七項 、法第五十七条第二項 、地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
生じた欠損金額とみなされた 生じた欠損金額又は個別欠損金額とみなされた
(法第五十七条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
他の関連法人において同条第一項 他の関連法人において同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額 他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項の規定により当該他の
同条第二項に規定する未処理欠損金額 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額」 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等」
第五項の 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項の
特定資産譲渡等損失相当欠損金額を 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等を
同条第三項に 法第五十七条第三項に
基因して同条第二項 基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
法人税法施行令第百十二条第七項第一号 欠損金額(法第五十七条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
(同条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第七項第二号 欠損金額(法第五十七条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第一項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第三項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第八項 第六項の 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第六項の
、前項 、同条第一項の規定により読み替えられた前項
第六項中 同条第一項の規定により読み替えられた第六項中
法人税法施行令第百十二条第十一項 第五項から第八項まで 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項から第八項まで
第五項中 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五項中
同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該内国法人
第六項中 同条第一項の規定により読み替えられた第六項中
第七項中 同条第一項の規定により読み替えられた第七項中
第八項中 同条第一項の規定により読み替えられた第八項中
法人税法施行令第百十二条第十二項 法第五十九条第一項から第三項まで 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項から第三項まで
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ 法第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(1) 法第五十七条第一項ただし書 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(2) 法第五十八条第一項ただし書 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ロ 法第五十九条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項
第百十七条の二第一号 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十七条の二第一号
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ハ 法第五十九条第三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
法人税法施行令第百十二条第十二項第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法第五十八条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第三号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十二条第十三項 法第五十七条第六項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項
連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額 個別欠損金額(同項に規定する個別欠損金額
連結欠損金個別帰属額のうち 個別欠損金額のうち
法人税法施行令第百十二条第二十三項 法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額又は 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等又は
法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等については
法第五十七条第二項) 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項)
法人税法施行令第百十二条第二十四項 同条第四項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項 同条第三項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第一号 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを含み、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号 支配関係前未処理欠損金額の合計額 支配関係前未処理欠損金額等の合計額
法第五十七条第三項第一号 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号
欠損金額は 欠損金額等は
当該支配関係前未処理欠損金額 当該支配関係前未処理欠損金額等
支配関係前未処理欠損金額がある 支配関係前未処理欠損金額等がある
法人税法施行令第百十三条第一項第二号イ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号ロ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十三条第一項第三号 同項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第五項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号イ 法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号ロ 前条第五項第一号 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第二項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項各号
同条第三項各号 同条第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
欠損金額 欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第四項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前三項
同項各号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
同条第三項各号 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
係る同項各号 係る地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
同条第五項第一号 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第五項 同項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
前項において準用する第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項において準用する同条第一項の規定により読み替えられた第一項
法人税法施行令第百十三条第五項第一号 法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第二号 欠損金額(同条第一項 欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項又は第六項
、同条第一項 、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項又は第五項
支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
同項第二号に掲げる欠損金額 同項第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号 支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号イ 法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号ロ 同項第二号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第二号に掲げる欠損金額等
支配関係後欠損金額 支配関係後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第六項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項各号
同条第四項各号に掲げる欠損金額 同条第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第八項 同項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第八項第二号 前条第七項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第九項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前項の
法人税法施行令第百十三条第十一項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前三項
同項第一号に規定する欠損金額 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条の二第九項 同項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第一項に規定する欠損金額等
欠損金額等 帳簿価額控除後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項 法第五十七条の二第二項、 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項、
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第一号 法第五十七条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
法第五十七条の二第二項の 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第二号 法第五十七条第四項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
制限対象欠損金額 制限対象欠損金額等
法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額等
前条第四項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第三号 法第五十七条の二第三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第三項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第四号 法第五十七条の二第五項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第五項
欠損等法人又は欠損等連結法人 欠損等法人
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十六条第二項 法第五十八条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十六条の二第一項 法第五十八条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
(同条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
同条第三項又は第四項 同条第三項
基因して同条第二項 基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
法人税法施行令第百十六条の二第二項 第百十二条第二項( 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第二項(
第百十二条第二項中 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第二項中
未処理欠損金額 法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
「未処理災害損失欠損金額 「法第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額
法人税法施行令第百十六条の二第三項 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
欠損金額(同条第二項又は第六項 欠損金額及び個別欠損金額(同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項又は第六項
生じた欠損金額 生じた欠損金額及び個別欠損金額
同条第二項の規定 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項の規定
同条第一項 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
欠損金額に 欠損金額又は個別欠損金額に
生じた第五十七条第一項 生じた同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
)に )又は個別欠損金額に
法人税法施行令第百十六条の二第四項 第百十二条第十二項の 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項の
第百十二条第十二項中 同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項中
法人税法施行令第百十六条の三 法第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二 法第五十九条第二項( 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項(
法人税法施行令第百十七条の二第一号 同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十八条 法第五十九条第三項( 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項(
法人税法施行令第百十八条第一号 法第五十九条第三項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十八条第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第二項 法第六十六条の十一の四第三項第三号 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法(第一号及び次項において「読替え後の法」という。)第六十六条の十一の四第三項第三号
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第二項第一号 同条第一項 読替え後の法第六十六条の十一の四第一項
連結事業年度で法第六十八条の九十六の二第一項 事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)で地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第六十六条の十一の四第一項
各連結事業年度 各事業年度
連結事業年度に 事業年度に
連結欠損金額のうちに超過控除対象額(同条第二項 個別欠損金額(地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この号において同じ。)のうちに超過控除対象額(同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第六十六条の十一の四第二項
又は個別超過控除対象額(同条第二項に規定する個別超過控除対象額をいう。以下この号において同じ。)がある がある
連結欠損金額に係る超過控除対象額 個別欠損金額に係る超過控除対象額
同条第二項第二号ロ、ニ及びホ 同条第二項第二号ロ及びハ
合計額(最終超過控除対象額がない場合には、当該連結欠損金額に係る当該認定事業適応法人の個別超過控除対象額並びにその計算の基礎となつた同号ロ及びニに掲げる金額の合計額) 合計額
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第二項第二号 金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 金額
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第三項 (法人税法 (地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法人税法
特例対象欠損金額(法 特例対象欠損金額(読替え後の法
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第三項第一号 読替え後の法
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。)
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第三項第二号 読替え後の法
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第三項第三号 法人税法 地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法人税法
法人税法第五十七条第一項 欠損金額 個別欠損金額
この項 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項又はこの項
に算入された 又は個別帰属損金額(第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)に算入された
、損金の額 、個別帰属損金額
第五十九条第二項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十九条第二項
第五十八条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十八条第一項
損金の額に算入される 個別帰属損金額に算入される
法人税法第五十七条第二項 欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項、第五項又は第九項 未処理欠損金額等(当該被合併法人等が欠損金額等(欠損金額(この項又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等欠損金額」という。)又は個別欠損金額(この項又は同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等個別欠損金額」という。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第四項若しくは第五項
次項及び第八項 以下この目
欠損金額に限るものとし、前項 欠損金額等(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
除く。以下この項において「未処理欠損金額」という 除く。)をいう。以下この項において同じ
前項の規定の適用 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
未処理欠損金額(当該 未処理欠損金額等(当該
当該未処理欠損金額 当該未処理欠損金額等
金額) 金額。以下この項において同じ。)(被合併法人等欠損金額に限る。)
未処理欠損金額にあつては 未処理欠損金額等(被合併法人等欠損金額に限る。)にあつては
生じた欠損金額とみなす 生じた欠損金額とみなし、当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)は、それぞれ当該未処理欠損金額等の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた個別欠損金額とみなす
法人税法第五十七条第三項 前項に 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項に
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第三項第一号 欠損金額 欠損金額等
第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第三項第二号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第五十七条第四項 第一項の規定の適用 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定の適用
同項に規定する欠損金額(第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項、次項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。) 欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第四項第一号 欠損金額(第一項 欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第四項第二号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第五十七条第五項 第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十九条第一項
第一項の規定 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十七条第十項 第一項の規定は 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定は
欠損金額(第二項又は第六項 個別欠損金額(同条第二項の規定により読み替えられた第二項
内国法人の欠損金額 内国法人の個別欠損金額
第一項の規定を 同条第二項の規定により読み替えられた第一項の規定を
第二項の合併等事業年度又は第六項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度 第二項の合併等事業年度
法人税法第五十七条第十一項 第一項ただし書の規定 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十七条第十二項 前項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十七条第十三項 第十一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第十一項
法人税法第五十七条の二第一項 生じた欠損金額 生じた個別欠損金額等
前条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項 個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)又は欠損金額(同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において 以下この条において
当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号 以下この項及び次項第一号
前条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法第五十七条の二第二項 該当日(第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。) 該当日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。) 個別欠損金額等
法人税法第五十七条の二第二項第一号 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等
適用事業年度又は適用連結事業年度(第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日 適用事業年度開始の日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度 個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度
前条第二項、第三項及び第七項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項
法人税法第五十七条の二第二項第二号 欠損金額 個別欠損金額等
同項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法第五十七条の二第三項 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度 個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度
同条第二項、第三項及び第七項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項
法人税法第五十七条の二第五項 欠損等法人若しくは欠損等連結法人 欠損等法人
欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた個別欠損金額等
同条第二項、第三項及び第七項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項
法人税法第五十八条第一項 (第五十七条第一項 (地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
損金の額 個別帰属損金額
次条第二項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた次条第二項
生じた欠損金額に相当する 生じた欠損金額又は個別欠損金額に相当する
又は第五十七条第一項 又は同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十八条第二項 (この項 (この項又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項
次項又は第四項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた次項
前項の規定により 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項の規定により
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
前項の規定の適用 同条第二項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
法人税法第五十八条第三項 次条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた次条第一項
第一項の規定 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十八条第五項 第一項の規定は 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定は
第二項の規定 同条第二項の規定により読み替えられた第二項の規定
第一項の規定を 同条第二項の規定により読み替えられた第一項の規定を
法人税法第五十八条第六項 第一項ただし書の規定 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十八条第七項 前項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十八条第八項 第六項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第六項
法人税法第五十九条第一項 連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第五十九条第二項 連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十九条第三項 前二項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前二項
連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第五十九条第四項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項
法人税法施行令第百十二条第一項 欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く 欠損金額等(欠損金額(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたものを除く。以下この目において同じ
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第百十二条第一項第一号 法第五十七条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第一項第二号 同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第二項 同条第二項に規定する未処理欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第五項第一号 欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項、第五項又は第九項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第五項第二号 欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額(法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第六項 前項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項
法人税法施行令第百十二条第七項 、法第五十七条第二項 、地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
生じた欠損金額とみなされた 生じた欠損金額又は個別欠損金額とみなされた
(法第五十七条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
他の関連法人において同条第一項 他の関連法人において同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額 他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項の規定により当該他の
同条第二項に規定する未処理欠損金額 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額」 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等」
第五項の 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項の
特定資産譲渡等損失相当欠損金額を 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等を
同条第三項に 法第五十七条第三項に
基因して同条第二項 基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
法人税法施行令第百十二条第七項第一号 欠損金額(法第五十七条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
(同条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第七項第二号 欠損金額(法第五十七条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第一項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第三項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第八項 第六項の 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第六項の
、前項 、同条第二項の規定により読み替えられた前項
第六項中 同条第二項の規定により読み替えられた第六項中
法人税法施行令第百十二条第十一項 第五項から第八項まで 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項から第八項まで
第五項中 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項中
同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該内国法人
第六項中 同条第二項の規定により読み替えられた第六項中
第七項中 同条第二項の規定により読み替えられた第七項中
第八項中 同条第二項の規定により読み替えられた第八項中
法人税法施行令第百十二条第十二項 法第五十九条第一項から第三項まで 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項から第三項まで
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ 法第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(1) 法第五十七条第一項ただし書 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(2) 法第五十八条第一項ただし書 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ロ 法第五十九条第二項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項
第百十七条の二第一号 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十七条の二第一号
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ハ 法第五十九条第三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
法人税法施行令第百十二条第十二項第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法第五十八条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第三号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十二条第十三項 法第五十七条第六項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項
連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額 個別欠損金額(同項に規定する個別欠損金額
連結欠損金個別帰属額のうち 個別欠損金額のうち
法人税法施行令第百十二条第二十三項 法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額又は 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等又は
法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等については
法第五十七条第二項) 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項)
法人税法施行令第百十二条第二十四項 同条第四項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項 同条第三項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第一号 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを含み、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号 支配関係前未処理欠損金額の合計額 支配関係前未処理欠損金額等の合計額
法第五十七条第三項第一号 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号
欠損金額は 欠損金額等は
当該支配関係前未処理欠損金額 当該支配関係前未処理欠損金額等
支配関係前未処理欠損金額がある 支配関係前未処理欠損金額等がある
法人税法施行令第百十三条第一項第二号イ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号ロ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十三条第一項第三号 同項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号イ 法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号ロ 前条第五項第一号 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第二項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号
同条第三項各号 同条第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
欠損金額 欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第四項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項
同項各号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
同条第三項各号 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
係る同項各号 係る地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
同条第五項第一号 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第五項 同項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
前項において準用する第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた第一項
法人税法施行令第百十三条第五項第一号 法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第二号 欠損金額(同条第一項 欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
、同条第一項 、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項又は第五項
支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
同項第二号に掲げる欠損金額 同項第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号 支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号イ 法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号ロ 同項第二号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第二号に掲げる欠損金額等
支配関係後欠損金額 支配関係後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第六項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号
同条第四項各号に掲げる欠損金額 同条第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第八項 同項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第八項第二号 前条第七項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第九項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の
法人税法施行令第百十三条第十一項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項
同項第一号に規定する欠損金額 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条の二第九項 同項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第一項に規定する欠損金額等
欠損金額等 帳簿価額控除後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項 法第五十七条の二第二項、 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項、
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第一号 法第五十七条第二項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
法第五十七条の二第二項の 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第二号 法第五十七条第四項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
制限対象欠損金額 制限対象欠損金額等
法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額等
前条第四項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第三号 法第五十七条の二第三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第三項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第四号 法第五十七条の二第五項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第五項
欠損等法人又は欠損等連結法人 欠損等法人
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十六条第二項 法第五十八条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十六条の二第一項 法第五十八条第二項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
(同条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
同条第三項又は第四項 同条第三項
基因して同条第二項 基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
法人税法施行令第百十六条の二第二項 第百十二条第二項( 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第二項(
第百十二条第二項中 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第二項中
未処理欠損金額 法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
「未処理災害損失欠損金額 「法第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額
法人税法施行令第百十六条の二第三項 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
欠損金額(同条第二項又は第六項 個別欠損金額(同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
生じた欠損金額 生じた個別欠損金額
同条第二項の規定 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項の規定
同条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
欠損金額に 欠損金額又は個別欠損金額に
生じた第五十七条第一項 生じた同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
)に )又は個別欠損金額に
法人税法施行令第百十六条の二第四項 第百十二条第十二項の 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項の
第百十二条第十二項中 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項中
法人税法施行令第百十六条の三 法第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二 法第五十九条第二項( 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項(
法人税法施行令第百十七条の二第一号 同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十八条 法第五十九条第三項( 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項(
法人税法施行令第百十八条第一号 法第五十九条第三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十八条第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百五十五条の二第一項 (法第五十九条第二項 (地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第一号 法第五十九条第二項に規定する 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項に規定する
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第一号イ 第百十七条の二第一号 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十七条の二第一号
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第一号ロ 法第八十一条の九第一項(連結欠損金の繰越し)の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により事業年度の所得の計算上法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に算入される個別欠損金額又は欠損金額
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第二号 法第五十九条第二項に規定する 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項に規定する
法第八十一条の九第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項及び第五十八条第一項
法第五十九条第二項及び 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項及び
法人税法施行令第百五十五条の二第二項 法第五十九条第三項に係る 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項に係る
法第八十一条の九第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により当該事業年度の所得の計算上法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に算入される個別欠損金額又は欠損金額
法第五十九条第三項及び 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項及び
法人税法第五十七条第一項 欠損金額 個別欠損金額
この項 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項又はこの項
に算入された 又は個別帰属損金額(第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)に算入された
、損金の額 、個別帰属損金額
第五十九条第二項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十九条第二項
第五十八条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十八条第一項
損金の額に算入される 個別帰属損金額に算入される
法人税法第五十七条第二項 欠損金額(当該被合併法人等が当該欠損金額(この項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、第四項、第五項又は第九項 未処理欠損金額等(当該被合併法人等が欠損金額等(欠損金額(この項又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等欠損金額」という。)又は個別欠損金額(この項又は同令第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において「被合併法人等個別欠損金額」という。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第四項若しくは第五項
次項及び第八項 以下この目
欠損金額に限るものとし、前項 欠損金額等(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
除く。以下この項において「未処理欠損金額」という 除く。)をいう。以下この項において同じ
前項の規定の適用 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
未処理欠損金額(当該 未処理欠損金額等(当該
当該未処理欠損金額 当該未処理欠損金額等
金額) 金額。以下この項において同じ。)(被合併法人等欠損金額に限る。)
未処理欠損金額にあつては 未処理欠損金額等(被合併法人等欠損金額に限る。)にあつては
生じた欠損金額とみなす 生じた欠損金額とみなし、当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)は、それぞれ当該未処理欠損金額等の生じた前十年内事業年度開始の日の属する当該内国法人の各事業年度(当該内国法人の合併等事業年度開始の日以後に開始した当該被合併法人等の当該前十年内事業年度において生じた未処理欠損金額等(被合併法人等個別欠損金額に限る。)にあつては、当該合併等事業年度の前事業年度)において生じた個別欠損金額とみなす
法人税法第五十七条第三項 前項に 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項に
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第三項第一号 欠損金額 欠損金額等
第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第三項第二号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第五十七条第四項 第一項の規定の適用 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定の適用
同項に規定する欠損金額(第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含み、この項、次項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く。以下この項及び次項において同じ。) 欠損金額等
掲げる欠損金額 掲げる欠損金額等
法人税法第五十七条第四項第一号 欠損金額(第一項 欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法人税法第五十七条第四項第二号 欠損金額 欠損金額等
法人税法第五十七条第五項 第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十九条第一項
第一項の規定 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十七条第十項 第一項の規定は 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定は
欠損金額(第二項又は第六項 個別欠損金額(同条第二項の規定により読み替えられた第二項
内国法人の欠損金額 内国法人の個別欠損金額
第一項の規定を 同条第二項の規定により読み替えられた第一項の規定を
第二項の合併等事業年度又は第六項の最終の連結事業年度終了の日の翌日の属する事業年度 第二項の合併等事業年度
法人税法第五十七条第十一項 第一項ただし書の規定 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十七条第十二項 前項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十七条第十三項 第十一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第十一項
法人税法第五十七条の二第一項 生じた欠損金額 生じた個別欠損金額等
前条第二項又は第六項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたものを含むものとし、同条第一項 個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)又は欠損金額(同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項の規定により当該内国法人の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
内国法人のうち各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最終の連結事業年度終了の日において第八十一条の十第一項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する欠損等連結法人(以下この条において「欠損等連結法人」という。)であつたものを含む。以下この条において 以下この条において
当該欠損等連結法人にあつては、政令で定める日。以下この項及び次項第一号 以下この項及び次項第一号
前条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法第五十七条の二第二項 該当日(第八十一条の十第一項に規定する該当日を含む。) 該当日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額(前条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額をいう。以下この条において同じ。) 個別欠損金額等
法人税法第五十七条の二第二項第一号 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等
適用事業年度又は適用連結事業年度(第八十一条の十第一項に規定する適用連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)開始の日 適用事業年度開始の日
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該適用事業年度又は適用連結事業年度 個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該適用事業年度
前条第二項、第三項及び第七項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項
法人税法第五十七条の二第二項第二号 欠損金額 個別欠損金額等
同項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法第五十七条の二第三項 事業年度又は連結事業年度以前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 事業年度以前の各事業年度において生じた個別欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額のうち、これらの生じた事業年度又は連結事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度又は適用連結事業年度 個別欠損金額等のうち、これらの生じた事業年度開始の日が当該欠損等法人の適用事業年度
同条第二項、第三項及び第七項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項
法人税法第五十七条の二第五項 欠損等法人若しくは欠損等連結法人 欠損等法人
欠損等法人又は欠損等連結法人の適用事業年度又は適用連結事業年度前の各事業年度又は各連結事業年度において生じた欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損等法人の適用事業年度前の各事業年度において生じた個別欠損金額等
同条第二項、第三項及び第七項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第二項及び第三項
法人税法第五十八条第一項 (第五十七条第一項 (地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
損金の額 個別帰属損金額
次条第二項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた次条第二項
生じた欠損金額に相当する 生じた欠損金額又は個別欠損金額に相当する
又は第五十七条第一項 又は同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十八条第二項 (この項 (この項又は地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられたこの項
次項又は第四項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた次項
前項の規定により 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前項の規定により
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
前項の規定の適用 同条第二項の規定により読み替えられた前項の規定の適用
法人税法第五十八条第三項 次条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた次条第一項
第一項の規定 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定
法人税法第五十八条第五項 第一項の規定は 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項の規定は
第二項の規定 同条第二項の規定により読み替えられた第二項の規定
第一項の規定を 同条第二項の規定により読み替えられた第一項の規定を
法人税法第五十八条第六項 第一項ただし書の規定 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項ただし書の規定
法人税法第五十八条第七項 前項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項
法人税法第五十八条第八項 第六項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第六項
法人税法第五十九条第一項 連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第五十九条第二項 連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
法人税法第五十九条第三項 前二項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前二項
連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額) 個別欠損金額
法人税法第五十九条第四項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項
租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項 青色申告書を提出する法人 連結申告法人(法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人をいう。)
において法人税法 において地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法人税法(以下この条において「読替え後の法人税法」という。)
欠損金額 個別欠損金額
租税特別措置法 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた租税特別措置法
租税特別措置法第六十六条の十一の四第一項第一号 法人税法 読替え後の法人税法
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項 欠損金額の 個別欠損金額(地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。第一号及び第二号において同じ。)の
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第一号 欠損金額(法人税法 個別欠損金額(読替え後の法人税法
第六項 地方税法施行令第二十条の三第三項
欠損金額と 個別欠損金額と
同条第四項、第五項又は第九項 読替え後の法人税法第五十七条第四項又は第五項
、同法 、読替え後の法人税法
により同法 により読替え後の法人税法
及び同法 及び法人税法
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第一号イ 欠損金額 個別欠損金額
法人税法 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法人税法
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。ロにおいて同じ。)
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第一号ロ 欠損金額 個別欠損金額
前項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項
法人税法 読替え後の法人税法
損金の額 個別帰属損金額
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第二号ロ 前項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項
欠損金額 個別欠損金額
租税特別措置法第六十六条の十一の四第二項第二号ハ 欠損金額 個別欠損金額
租税特別措置法第六十六条の十一の四第三項 該当する事業年度 該当しない事業年度
前二項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前二項
租税特別措置法第六十六条の十一の四第三項第一号 各連結事業年度で第六十八条の九十六の二第一項第一号 各事業年度(連結事業年度に該当しない期間に限る。)で地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項第一号
欠損控除前連結所得金額 欠損控除前所得金額
連結事業年度が 事業年度が
連結事業年度を第一項第一号 事業年度を同条第二項の規定により読み替えられた第一項第一号
租税特別措置法第六十六条の十一の四第三項第二号 該当する 該当しない
法人税法第八十一条の九第六項に規定する連結欠損金個別帰属額(同条第二項の規定により連結欠損金額とみなされた金額(同項第一号イに規定する災害損失欠損金額及び同項第二号に定める金額に係る金額に限る。)に係るものその他政令で定める金額を除く。)で同法第五十七条第六項 欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第三項に規定するみなし欠損金額を除く。)で同項
の欠損金額 の個別欠損金額(地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。)
同条第四項又は第五項 読替え後の法人税法第五十七条第四項又は第五項
及び同法 及び読替え後の法人税法
により同法 により読替え後の法人税法
前項第一号に規定する欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項第一号に規定する個別欠損金額
租税特別措置法第六十六条の十一の四第三項第三号 連結事業年度で第六十八条の九十六の二第一項 事業年度(連結事業年度に該当しない期間に限る。)で地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた第一項
連結事業年度に 事業年度に
連結欠損金額 欠損金額
同条第二項 同条第一項の規定により読み替えられた前項
及び個別超過控除対象額の合計額のうち のうち
同号ロ 同条第二項の規定により読み替えられた前項第二号ロ
租税特別措置法第六十六条の十一の四第四項 第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第一項
第二項 同条第二項の規定により読み替えられた第二項
法人税法施行令第百十二条第一項 欠損金額(同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたものを除く 欠損金額等(欠損金額(地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含む。)又は個別欠損金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この目において同じ。)(同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の個別欠損金額とみなされたものを含む。)をいい、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたものを除く。以下この目において同じ
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第百十二条第一項第一号 法第五十七条第二項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第一項第二号 同項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項の規定により当該被合併法人等となる内国法人の欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十二条第二項 同条第二項に規定する未処理欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第五項第一号 欠損金額(法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたもの及び同条第四項、第五項又は第九項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第五項第二号 欠損金額 欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額(法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。以下この目において同じ。)
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第六項 前項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項
法人税法施行令第百十二条第七項 、法第五十七条第二項 、地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
生じた欠損金額とみなされた 生じた欠損金額又は個別欠損金額とみなされた
(法第五十七条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
他の関連法人において同条第一項 他の関連法人において同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額 他の関連法人の前十年内事業年度の所得の金額の計算上損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項の規定によりないものとされたもの及び同条第三項の規定により当該他の 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項の規定によりないものとされたもの及び同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項の規定により当該他の
同条第二項に規定する未処理欠損金額 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額」 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等」
第五項の 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項の
特定資産譲渡等損失相当欠損金額を 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等を
同条第三項に 法第五十七条第三項に
基因して同条第二項 基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
法人税法施行令第百十二条第七項第一号 欠損金額(法第五十七条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
(同条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十二条第七項第二号 欠損金額(法第五十七条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項若しくは第六項
欠損金額と 欠損金額又は個別欠損金額と
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第一項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
同条第三項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
特定資産譲渡等損失相当欠損金額 特定資産譲渡等損失相当欠損金額等
法人税法施行令第百十二条第八項 第六項の 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第六項の
、前項 、同条第二項の規定により読み替えられた前項
第六項中 同条第二項の規定により読み替えられた第六項中
法人税法施行令第百十二条第十一項 第五項から第八項まで 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項から第八項まで
第五項中 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五項中
同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同条第二項の規定により当該内国法人の欠損金額とみなされたもの、同条第六項の規定により当該内国法人 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等」とあるのは「当該適格組織再編成等の前に同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該内国法人
第六項中 同条第二項の規定により読み替えられた第六項中
第七項中 同条第二項の規定により読み替えられた第七項中
第八項中 同条第二項の規定により読み替えられた第八項中
法人税法施行令第百十二条第十二項 法第五十九条第一項から第三項まで 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項から第三項まで
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ 法第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(1) 法第五十七条第一項ただし書 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号イ(2) 法第五十八条第一項ただし書 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項ただし書
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ロ 法第五十九条第二項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項
第百十七条の二第一号 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十七条の二第一号
法人税法施行令第百十二条第十二項第一号ハ 法第五十九条第三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
法人税法施行令第百十二条第十二項第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法第五十八条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十二条第十二項第三号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十二条第十三項 法第五十七条第六項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第六項
連結欠損金個別帰属額(同項に規定する連結欠損金個別帰属額 個別欠損金額(同項に規定する個別欠損金額
連結欠損金個別帰属額のうち 個別欠損金額のうち
法人税法施行令第百十二条第二十三項 法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額又は 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等又は
法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額については 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等については
法第五十七条第二項) 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項)
法人税法施行令第百十二条第二十四項 同条第四項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項 同条第三項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第一号 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
欠損金額(同条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、当該支配関係事業年度開始の時までに同条第二項又は第六項の規定により当該被合併法人等の欠損金額とみなされたものを含み、同条第一項 欠損金額又は個別欠損金額(地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項の規定の適用があるものに限るものとし、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項の規定により当該被合併法人等の欠損金額又は個別欠損金額とみなされたものを含み、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号 支配関係前未処理欠損金額の合計額 支配関係前未処理欠損金額等の合計額
法第五十七条第三項第一号 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号
欠損金額は 欠損金額等は
当該支配関係前未処理欠損金額 当該支配関係前未処理欠損金額等
支配関係前未処理欠損金額がある 支配関係前未処理欠損金額等がある
法人税法施行令第百十三条第一項第二号イ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第二号ロ 支配関係前未処理欠損金額 支配関係前未処理欠損金額等
法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
同条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項若しくは第五項
法人税法施行令第百十三条第一項第三号 同項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号イ 法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第一項第三号ロ 前条第五項第一号 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第二項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号
同条第三項各号 同条第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
欠損金額 欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第四項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項
同項各号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
同条第三項各号 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
係る同項各号 係る地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第三項各号
同条第五項第一号 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第五項第一号
法人税法施行令第百十三条第五項 同項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
前項において準用する第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項において準用する同条第二項の規定により読み替えられた第一項
法人税法施行令第百十三条第五項第一号 法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第二号 欠損金額(同条第一項 欠損金額等(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
同条第二項又は第六項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
、同条第一項 、同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額
法第五十七条第四項、第五項又は第九項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項又は第五項
支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
同項第二号に掲げる欠損金額 同項第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号 支配関係前欠損金額 支配関係前欠損金額等
法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号及び第二号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号イ 法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第一号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第五項第三号ロ 同項第二号に掲げる欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項第二号に掲げる欠損金額等
支配関係後欠損金額 支配関係後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第六項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の
前項各号 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項各号
同条第四項各号に掲げる欠損金額 同条第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項各号に掲げる欠損金額等
法人税法施行令第百十三条第八項 同項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第八項第二号 前条第七項第一号に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた前条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条第九項 前項の 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前項の
法人税法施行令第百十三条第十一項 前三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前三項
同項第一号に規定する欠損金額 同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第七項第一号に規定する欠損金額又は個別欠損金額
法人税法施行令第百十三条の二第九項 同項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第一項に規定する欠損金額等
欠損金額等 帳簿価額控除後欠損金額等
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項 法第五十七条の二第二項、 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項、
欠損金額に 欠損金額等に
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第一号 法第五十七条第二項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
法第五十七条の二第二項の 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第二号 法第五十七条第四項に規定する欠損金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第四項に規定する欠損金額等
制限対象欠損金額 制限対象欠損金額等
法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第二項の規定の適用がある同項第二号に掲げる欠損金額等
前条第四項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第四項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第三号 法第五十七条の二第三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第三項
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十三条の二第二十一項第四号 法第五十七条の二第五項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条の二第五項
欠損等法人又は欠損等連結法人 欠損等法人
未処理欠損金額 未処理欠損金額等
欠損金額又は連結欠損金個別帰属額 欠損金額等
前条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた前条第一項
法人税法施行令第百十六条第二項 法第五十八条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
法人税法施行令第百十六条の二第一項 法第五十八条第二項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
(同条第二項 (同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
同条第三項又は第四項 同条第三項
基因して同条第二項 基因して同令第二十条の三第一項又は第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項
法人税法施行令第百十六条の二第二項 第百十二条第二項( 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第二項(
第百十二条第二項中 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第二項中
未処理欠損金額 法第五十七条第二項に規定する未処理欠損金額等
「未処理災害損失欠損金額 「法第五十八条第二項に規定する未処理災害損失欠損金額
法人税法施行令第百十六条の二第三項 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
欠損金額(同条第二項又は第六項 個別欠損金額(同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第二項
生じた欠損金額 生じた個別欠損金額
同条第二項の規定 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第二項の規定
同条第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十八条第一項
欠損金額に 欠損金額又は個別欠損金額に
生じた第五十七条第一項 生じた同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第五十七条第一項
)に )又は個別欠損金額に
法人税法施行令第百十六条の二第四項 第百十二条第十二項の 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項の
第百十二条第十二項中 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十二条第十二項中
法人税法施行令第百十六条の三 法第五十九条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第一項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二 法第五十九条第二項( 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項(
法人税法施行令第百十七条の二第一号 同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十七条の二第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百十八条 法第五十九条第三項( 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項(
法人税法施行令第百十八条第一号 法第五十九条第三項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項
同項に規定する個別欠損金額 個別欠損金額
法人税法施行令第百十八条第二号 法第五十七条第一項 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項
法人税法施行令第百五十五条の二第一項 (法第五十九条第二項 (地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第一号 法第五十九条第二項に規定する 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項に規定する
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第一号イ 第百十七条の二第一号 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた第百十七条の二第一号
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第一号ロ 法第八十一条の九第一項(連結欠損金の繰越し)の規定により連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により事業年度の所得の計算上法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に算入される個別欠損金額又は欠損金額
法人税法施行令第百五十五条の二第一項第二号 法第五十九条第二項に規定する 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項に規定する
法第八十一条の九第一項 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項及び第五十八条第一項
法第五十九条第二項及び 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第二項及び
法人税法施行令第百五十五条の二第二項 法第五十九条第三項に係る 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項に係る
法第八十一条の九第一項の規定により当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される連結欠損金額のうち当該連結法人に帰せられる金額 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により当該事業年度の所得の計算上法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額に算入される個別欠損金額又は欠損金額
法第五十九条第三項及び 同令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法第五十九条第三項及び
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第二項 法第六十六条の十一の四第三項第三号 地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法(第一号及び次項において「読替え後の法」という。)第六十六条の十一の四第三項第三号
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第二項第一号 同条第一項 読替え後の法第六十六条の十一の四第一項
連結事業年度で法第六十八条の九十六の二第一項 事業年度(連結事業年度に該当しない期間に限る。)で地方税法施行令第二十条の三第一項の規定により読み替えられた法第六十六条の十一の四第一項
各連結事業年度 各事業年度
連結事業年度に 事業年度に
連結欠損金額の 欠損金額の
又は個別超過控除対象額(同条第二項に規定する個別超過控除対象額をいう。以下この号において同じ。)がある がある
連結欠損金額に係る超過控除対象額 欠損金額に係る超過控除対象額
同条第二項第二号ロ、ニ及びホ 同条第二項第二号ロ及びハ
合計額(最終超過控除対象額がない場合には、当該連結欠損金額に係る当該認定事業適応法人の個別超過控除対象額並びにその計算の基礎となつた同号ロ及びニに掲げる金額の合計額) 合計額
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第二項第二号 金額にロに掲げる金額がハに掲げる金額のうちに占める割合を乗じて計算した金額 金額
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第三項 欠損金額(法人税法 個別欠損金額(地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。)(地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法人税法
第六項 同令第二十条の三第三項
欠損金額と 個別欠損金額(地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。)と
特例対象欠損金額 特例対象個別欠損金額
(法第六十六条の十一の四第二項第一号 (読替え後の法第六十六条の十一の四第二項第一号
欠損金額を 個別欠損金額を
欠損金額の 個別欠損金額(地方税法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。)の
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第三項第一号 読替え後の法
損金の額 損金の額又は個別帰属損金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別帰属損金額をいう。)
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第三項第二号 読替え後の法
租税特別措置法施行令第三十九条の二十三の二第三項第三号 法人税法 地方税法施行令第二十条の三第二項の規定により読み替えられた法人税法
 前項の規定により法人税法第五十七条第一項の規定の例による場合において、当該連結申告法人の同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度に該当する事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた当該連結申告法人の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)又は前項の規定により読み替えられた同法第五十七条第二項の規定により当該連結申告法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされるもの(以下この項において「みなし欠損金額」という。)があるときは、当該最初連結事業年度に該当する事業年度又は同条第二項に規定する適格合併の日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)の所得の計算上、当該連結申告法人の欠損金額は当該連結申告法人の欠損金額が生じた事業年度において生じた個別欠損金額(法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)とみなし、当該みなし欠損金額は当該みなし欠損金額が生じたものとみなされる事業年度において生じた個別欠損金額とみなす。
 前項の規定により法人税法第五十七条第一項の規定の例による場合において、当該連結申告法人の同法第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度に該当する事業年度開始の日前十年以内に開始した各事業年度において生じた当該連結申告法人の欠損金額(同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)又は前項の規定により読み替えられた同法第五十七条第二項の規定により当該連結申告法人の各事業年度において生じた欠損金額とみなされるもの(以下この項において「みなし欠損金額」という。)があるときは、当該最初連結事業年度に該当する事業年度又は同条第二項に規定する適格合併の日の属する事業年度又は残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度(連結事業年度に該当する期間に限る。)の所得の計算上、当該連結申告法人の欠損金額は当該連結申告法人の欠損金額が生じた事業年度において生じた個別欠損金額(法第七十二条の二十三第四項に規定する個別欠損金額をいう。以下この項及び次条第一項において同じ。)とみなし、当該みなし欠損金額は当該みなし欠損金額が生じたものとみなされる事業年度において生じた個別欠損金額とみなす。
第二十一条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。次条及び第三十二条の三第一項第一号において同じ。)の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において生じた欠損金額につき法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入すべき金額は、同法第五十七条第一項本文又は第五十八条第一項本文(同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条第一項本文又は第五十八条第一項本文の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入されなかつた欠損金額又は個別欠損金額に相当する金額とする。
第二十一条 法人の行う事業に対する事業税の課税標準である各事業年度の所得を法第七十二条の二十三第一項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法第八十一条の十八第一項に規定する個別所得金額をいう。次条及び第三十二条の三第一項第一号において同じ。)の計算の例により算定する場合において、当該法人が当該各事業年度開始の日前十年以内に開始した事業年度(法人税法第八十条第五項又は第百四十四条の十三第十一項に規定する中間期間を含む。)において生じた欠損金額につき法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定による法人税額の還付を受けているときは、当該法人の当該各事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入すべき金額は、同法第五十七条第一項本文又は第五十八条第一項本文(同法第百四十二条第二項の規定により同法第五十七条第一項本文又は第五十八条第一項本文の規定に準じて計算する場合を含む。)の規定にかかわらず、その欠損金額の生じた事業年度以後の事業年度の所得の計算上損金の額又は個別帰属損金額に算入されなかつた欠損金額又は個別欠損金額に相当する金額とする。
第二十四条の六 法第七十二条の二十六第八項に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「予定申告に係る基準額」という。)は、当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項及び第五項において同じ。)に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)を当該連結事業年度の月数で除して得た金額の六倍の金額とする。
第二十四条の六 法第七十二条の二十六第八項に規定する当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額を基準として政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「予定申告に係る基準額」という。)は、当該事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結法人税個別帰属支払額(法人税法第七十一条第一項第一号に規定する連結法人税個別帰属支払額をいう。以下この項及び次項において同じ。)で当該事業年度開始の日から六月を経過した日の前日までに確定した当該連結事業年度の連結確定申告書(法人税法第二条第三十二号に規定する連結確定申告書をいう。次項及び第五項において同じ。)に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項★削除★、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)を当該連結事業年度の月数で除して得た金額の六倍の金額とする。
 当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十二の三第五項、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した金額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十五の四第五項、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して計算した金額
 当該合併法人(合併により被合併法人(合併によりその有する資産及び負債の移転を行つた法人をいう。以下この項及び次項において同じ。)から資産及び負債の移転を受けた法人をいう。以下この項において同じ。)の前事業年度中に適格合併がなされた場合 前事業年度の月数に対する前事業年度開始の日からその適格合併の日の前日までの月数の割合に六を乗じた数を被合併法人の確定法人税額等(当該合併法人の当該事業年度開始の日の一年前の日以後に終了した被合併法人の各事業年度の確定申告書(法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。次条第一項において同じ。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したもので、その計算の基礎となつた各事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい事業年度に係るもの(当該金額のうちに租税特別措置法第四十二条の六第五項、第四十二条の九第四項★削除★、第四十二条の十二の四第五項、第六十二条第一項、第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額がある場合には、当該加算された金額を控除した金額)又は当該一年前の日以後に終了した被合併法人の各連結事業年度の当該被合併法人に係る連結法人税個別帰属支払額で当該合併法人の当該事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定した各連結事業年度の連結確定申告書に記載すべき法人税法第八十一条の二十二第一項第二号に掲げる金額に係るもので、その計算の基礎となつた各連結事業年度(その月数が六月に満たないものを除く。)のうち最も新しい連結事業年度に係るもの(当該連結法人税個別帰属支払額のうちに租税特別措置法第六十八条の十一第五項、第六十八条の十三第四項★削除★、第六十八条の十五の五第五項、第六十八条の六十七第一項、第六十八条の六十八第一項若しくは第九項又は第六十八条の六十九第一項の規定により加算された金額のうち当該法人に係る金額に相当する金額がある場合には、当該相当する金額を控除した金額)をいう。次号及び次項において同じ。)に乗じて当該確定法人税額等の計算の基礎となつた事業年度又は連結事業年度の月数で除して計算した金額
 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この号及び第五十一条の十四において「債務等処理法」という。)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この号及び第五十一条の十四において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が所有する土地であつて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものの上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第二項に規定する貨物会社(以下この号において「貨物会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(同項第一号に規定する東日本旅客鉄道株式会社及び同項第二号に規定する者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において当該東日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)を除く。以下この号において「新会社」という。)が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。)を所有していた場合において、当該貨物会社又は新会社に当該家屋に対応するものとして譲渡するために取得する家屋
 昭和六十二年四月一日において日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号。以下この号及び第五十一条の十四において「債務等処理法」という。)附則第二条の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団(以下この号及び第五十一条の十四において「旧日本国有鉄道清算事業団」という。)が所有する土地であつて独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継したものの上に旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第二項に規定する貨物会社(以下この号において「貨物会社」という。)又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号。以下この号において「旅客会社法改正法」という。)附則第二条第一項に規定する新会社(同項第一号に規定する東日本旅客鉄道株式会社及び同項第二号に規定する者(旅客会社法改正法の施行の日の前日において当該東日本旅客鉄道株式会社が経営している鉄道事業の全部又は一部を譲受け、合併若しくは分割又は相続により旅客会社法改正法の施行の日以後経営する者に限る。)を除く。以下この号において「新会社」という。)が日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。)を所有していた場合において、当該貨物会社又は新会社に当該家屋に対応するものとして譲渡するために取得する家屋
(昭二九政九六・追加、昭三〇政一五七・昭三〇政二五六・昭三〇政二五八・昭三一政一三七・昭三三政二九三・一部改正、昭三七政一〇三・旧第三六条繰下、昭三七政三三一・昭三九政二三・一部改正、昭三九政八三・旧第三六条の二繰下、昭四〇政二一四・昭四〇政二四九・昭四一政二七三・昭四一政三五一・昭四二政一一四・昭四二政二九五・昭四三政二一九・昭四三政二八〇・昭四四政一三六・昭四七政六七・昭四七政二一七・昭四七政三九九・昭四八政一一二・昭四九政二〇五・昭五一政五八・昭五二政三一〇・昭五四政六七・昭五六政二五・昭五七政七五・昭五八政六三・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六三政二三二・平元政九八・平四政七六・平六政一〇五・平七政一四二・平八政八〇・平八政二八〇・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一〇政三〇八・平一〇政三三六・平一一政九四・平一一政三〇六・平一二政一五四・平一三政一四三・平一三政三四六・平一四政六一・平一四政一一七・平一四政一八一・平一四政三八五・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政二六三・平二三政二二〇・平二七政一六一・平二八政一三三・平三一政四〇・一部改正)
(昭二九政九六・追加、昭三〇政一五七・昭三〇政二五六・昭三〇政二五八・昭三一政一三七・昭三三政二九三・一部改正、昭三七政一〇三・旧第三六条繰下、昭三七政三三一・昭三九政二三・一部改正、昭三九政八三・旧第三六条の二繰下、昭四〇政二一四・昭四〇政二四九・昭四一政二七三・昭四一政三五一・昭四二政一一四・昭四二政二九五・昭四三政二一九・昭四三政二八〇・昭四四政一三六・昭四七政六七・昭四七政二一七・昭四七政三九九・昭四八政一一二・昭四九政二〇五・昭五一政五八・昭五二政三一〇・昭五四政六七・昭五六政二五・昭五七政七五・昭五八政六三・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六三政二三二・平元政九八・平四政七六・平六政一〇五・平七政一四二・平八政八〇・平八政二八〇・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一〇政三〇八・平一〇政三三六・平一一政九四・平一一政三〇六・平一二政一五四・平一三政一四三・平一三政三四六・平一四政六一・平一四政一一七・平一四政一八一・平一四政三八五・平一五政一二八・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政二六三・平二三政二二〇・平二七政一六一・平二八政一三三・平三一政四〇・令三政一〇七・一部改正)
(昭二九政九六・追加、昭三〇政一五七・昭三〇政二五六・昭三〇政二五八・昭三一政一〇六・昭三八政一一六・一部改正、昭四〇政九八・旧第四九条繰下、昭四〇政二四九・昭四一政一六・昭四一政八九・昭四一政三五一・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四三政二一九・昭四三政二八〇・昭四四政一三六・昭四七政二八四・昭四七政三九九・昭四八政二四七・昭四九政八八・昭四九政二〇五・昭五〇政七〇・昭五二政四九・昭五二政三一〇・昭五六政二五・昭五六政三二一・昭五七政七五・昭六〇政六・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政二三二・平元政九八・平八政八〇・平八政二八〇・一部改正、平一一政九四・旧第四九条の二繰下、平一一政三〇六・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三二六・平一四政三八五・平一五政一二八・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二三政二〇二・一部改正、令二政一〇九・旧第四九条の二の二繰下)
(昭二九政九六・追加、昭三〇政一五七・昭三〇政二五六・昭三〇政二五八・昭三一政一〇六・昭三八政一一六・一部改正、昭四〇政九八・旧第四九条繰下、昭四〇政二四九・昭四一政一六・昭四一政八九・昭四一政三五一・昭四二政一一四・昭四三政五五・昭四三政二一九・昭四三政二八〇・昭四四政一三六・昭四七政二八四・昭四七政三九九・昭四八政二四七・昭四九政八八・昭四九政二〇五・昭五〇政七〇・昭五二政四九・昭五二政三一〇・昭五六政二五・昭五六政三二一・昭五七政七五・昭六〇政六・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政二三二・平元政九八・平八政八〇・平八政二八〇・一部改正、平一一政九四・旧第四九条の二繰下、平一一政三〇六・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三二六・平一四政三八五・平一五政一二八・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二三政二〇二・一部改正、令二政一〇九・旧第四九条の二の二繰下、令三政一〇七・一部改正)
 昭和六十二年四月一日において旧日本国有鉄道清算事業団が所有する土地であつて旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が機構法附則第二条第一項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したものに、同日において旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定による指定を受けた法人(以下この号において「旅客会社等」という。)が同法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋又は償却資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋又は償却資産を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下この号において「旧資産」という。)を所有していた場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、債務等処理法第十三条第一項第三号の規定に基づき、当該旅客会社等に当該旧資産に対応するものとして譲渡するために所有する家屋又は償却資産
 昭和六十二年四月一日において旧日本国有鉄道清算事業団が所有する土地であつて旧日本鉄道建設公団が債務等処理法附則第二条の規定により旧日本国有鉄道清算事業団から承継し、かつ、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が機構法附則第二条第一項の規定により旧日本鉄道建設公団から承継したものに、同日において旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項若しくは第二項に規定する旅客会社若しくは貨物会社若しくは旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項に規定する新会社又は日本国有鉄道改革法第十一条第一項の規定による指定を受けた法人(以下この号において「旅客会社等」という。)が同法第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継した家屋又は償却資産(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律第二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構から譲り受けた家屋又は償却資産を含み、昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第九十四号)第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号の規定の適用があつたものに限る。以下この号において「旧資産」という。)を所有していた場合において、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が、債務等処理法第十三条第一項第三号の規定に基づき、当該旅客会社等に当該旧資産に対応するものとして譲渡するために所有する家屋又は償却資産
第五十八条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第六項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の六まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二第一項、第十二条の四から第十四条まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から第五十八条までの規定とする。
第五十八条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第六項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の六まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二第一項、第十二条の四から第十四条まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から第七十七条までの規定とする。
第五十八条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第六項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の六まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二第一項、第十二条の四から第十四条まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から第七十七条までの規定とする。
第六十一条 法第七百五十七条第一号に規定する政令で定める規定は、法本則(法第七十二条の二十三第二項(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十二条の二十四の七第一項第二号(同条第六項第十号に掲げる医療法人に係る部分に限る。)、第七十二条の四十九の十二第一項ただし書(社会保険診療に係る部分に限る。)、第七十三条の十四第五項から第十四項まで、第七十三条の二十七の三から第七十三条の二十七の七まで、第百八十条第二項、第三百四十九条の三、第七百条の五十二第二項、第七百一条の四十一及び第七百二条第二項を除く。)並びに附則第三条から第八条の二まで、第八条の三から第八条の六まで、第九条第十二項、第九条の三から第十条まで、第十一条の六、第十二条の二の六、第十二条の二の八、第十二条の二の九、第十二条の二の十一、第十二条の二の十二第一項、第十二条の四から第十四条まで、第十五条の三の二から第十五条の五まで、第十五条の十二から第二十九条の八まで、第二十九条の九から第二十九条の十七まで、第二十九条の十八第一項及び第二項、第三十条の二から第三十一条の四まで、第三十二条の三並びに第三十三条の二から第七十七条までの規定とする。
-附則-
第五条の三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項★挿入★、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項及び第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下この条において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第五条の三 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する租税特別措置法第四十二条の七第六項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項及び第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項若しくは第八項、第六十三条第一項若しくは第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号。以下この条において「平成十年租税特別措置法改正法」という。)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは平成十年租税特別措置法改正法附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる平成十年租税特別措置法改正法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額がある場合における次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第八条の六第一項及び第七項、第八条の十三第一項、第八条の十七第一項、第八条の二十第一項並びに第八条の二十三第一項 第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額 第六十二条の三第一項若しくは第九項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項★挿入★、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定により加算された金額又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)
第八条の六第二項第一号 第六十二条の三第一項若しくは第九項若しくは第六十三条第一項の規定により加算された金額 第六十二条の三第一項若しくは第九項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項★挿入★、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定により加算された金額若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)
第四十八条の十 第八条の六第一項から第六項までの規定 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項から第六項までの規定
第四十八条の十一の二第一項 第八条の十三第一項 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十三第一項
第四十八条の十一の六第一項 第八条の十七第一項 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十七第一項
第四十八条の十一の九第一項 第八条の二十第一項 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項
第四十八条の十一の十二第一項 第八条の二十三第一項 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の二十三第一項
第八条の六第一項及び第七項、第八条の十三第一項、第八条の十七第一項、第八条の二十第一項並びに第八条の二十三第一項 第六十二条の三第一項若しくは第九項又は第六十三条第一項の規定により加算された金額 第六十二条の三第一項若しくは第九項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定により加算された金額又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)
第八条の六第二項第一号 第六十二条の三第一項若しくは第九項若しくは第六十三条第一項の規定により加算された金額 第六十二条の三第一項若しくは第九項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第一項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十二条の三第一項又は第八項を含む。)、第六十三条第一項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条第一項を含む。)若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十二条若しくは第九十五条第二項の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の八第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百六条の規定によりその例によることとされる同法第十三条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第十一項若しくは第十二項、所得税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第六号)附則第八十九条、第九十条第六項、第九十一条若しくは第九十二条の規定によりその例によることとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成四年法律第十四号)附則第二十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第六項を含む。)(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第二十六条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第十六項において準用する場合を含む。)若しくは第七項、第四十二条の十第六項若しくは第七項若しくは第四十二条の十一第六項若しくは第七項、所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第七十七条の規定によりなお効力を有することとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十一第五項、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号。以下この項において「平成二十三年所得税法等改正法」という。)附則第五十五条の規定によりなお効力を有することとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項若しくは平成二十三年所得税法等改正法附則第五十八条の規定によりその例によることとされる平成二十三年所得税法等改正法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の七第七項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十第五項、所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十九条第一項の規定によりその例によることとされる同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の五第五項、所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第四十七条の規定によりその例によることとされる同法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成八年法律第十七号)附則第十五条第三項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項若しくは租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)附則第二十条第四項の規定によりなお効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法第六十三条の二第一項の規定により加算された金額若しくは所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第七十三条第一項の規定によりその例によることとされる同法第八条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の四第十一項の規定により加算された金額(同条第六項又は第七項の規定により控除された金額に限る。)
第四十八条の十 第八条の六第一項から第六項までの規定 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の六第一項から第六項までの規定
第四十八条の十一の二第一項 第八条の十三第一項 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十三第一項
第四十八条の十一の六第一項 第八条の十七第一項 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の十七第一項
第四十八条の十一の九第一項 第八条の二十第一項 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の二十第一項
第四十八条の十一の十二第一項 第八条の二十三第一項 附則第五条の三の規定により読み替えて適用される第八条の二十三第一項
(平三政八二・全改、平四政七六・一部改正、平七政一〇一・一部改正・旧附則第六条繰上、平七政一四二・平八政八〇・平一〇政一一四・一部改正、平一一政九四・一部改正・旧附則第五条の三繰上、平一四政二七二・一部改正、平一五政一二八・一部改正・旧附則第五条の二繰下、平一六政一〇八・一部改正、平一八政一二一・一部改正・旧附則第五条の二の二繰下、平一九政七九・平二二政四五・一部改正、平二三政二〇二・一部改正・旧附則第五条の五繰上、平二三政三八六・平二四政一〇九・一部改正、平二五政一〇七・一部改正・旧附則第五条の四繰上、平二七政一六一・一部改正・旧附則第五条の三繰上、平二八政一三三・一部改正、平二九政一一八・一部改正・旧附則第五条の二繰下、平三〇政一二五・一部改正)
(平三政八二・全改、平四政七六・一部改正、平七政一〇一・一部改正・旧附則第六条繰上、平七政一四二・平八政八〇・平一〇政一一四・一部改正、平一一政九四・一部改正・旧附則第五条の三繰上、平一四政二七二・一部改正、平一五政一二八・一部改正・旧附則第五条の二繰下、平一六政一〇八・一部改正、平一八政一二一・一部改正・旧附則第五条の二の二繰下、平一九政七九・平二二政四五・一部改正、平二三政二〇二・一部改正・旧附則第五条の五繰上、平二三政三八六・平二四政一〇九・一部改正、平二五政一〇七・一部改正・旧附則第五条の四繰上、平二七政一六一・一部改正・旧附則第五条の三繰上、平二八政一三三・一部改正、平二九政一一八・一部改正・旧附則第五条の二繰下、平三〇政一二五・令三政一〇七・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第八~一〇・三二・四六項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四八政一一二・昭五〇政七〇・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・一部改正、昭五三政七五・旧第八条繰上、昭五三政二八六・昭五四政六七・昭五四政一九八・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六一政八二・昭六三政七七・昭六三政二三二・平元政九八・平元政三〇九・平二政九〇・平二政二一四・平二政三二三・平三政八二・平三政二八二・平三政三三三・平四政七六・平五政一七〇・平五政三一五・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二一四・平九政一〇〇・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三一〇・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政四八二・平一三政一四三・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政二二九・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一八政二六五・平一九政七九・平一九政二三三・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三三九・平二三政三五五・平二四政一〇九・平二五政一〇七・平二五政一七三・平二六政一三二・平二六政二二五・平二七政一六一・平二八政一三三・平二九政一一八・平二九政二〇七・平三〇政一二五・平三〇政二九三・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・一部改正)
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。) セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業 削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業 鉱さいバラス製造業を営む者★挿入★の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業 倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業 駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの 空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業 廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう★挿入★。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)★挿入★の動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの 木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの 木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの 堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業 鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。) セメント製品製造業(生コンクリート製造業を除く。)を営む者の事業場内において専らセメント製品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
生コンクリート製造業 生コンクリート製造業を営む者(製造した生コンクリートを事業場外において自ら運搬するものを除く。)の事業場内において専ら骨材の積卸しのために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉱物(岩石及び砂利を含む。以下この項において同じ。)の掘採事業 削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場(砂利を洗浄する場所を含む。)内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
とび・土工工事業で総務省令で定めるもの とび・土工・コンクリート工事の工事現場において専らくい打ち、くい抜き、掘削又は運搬のために使用する建設機械(カタピラを有しないもの又は道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
鉱さいバラス製造業 鉱さいバラス製造業を営む者(租税特別措置法第十条第八項第六号に規定する中小事業者又は同法第四十二条の四第八項第七号に規定する中小企業者(以下この表において「中小事業者等」という。)に限る。)の事業場内において専ら鉱さいの破砕又は鉱さいバラスの集積若しくは積込みのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
港湾運送業 港湾において専ら港湾運送のために使用されるブルドーザーその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
倉庫業 倉庫業法第三条の規定による登録を受けて倉庫業を営む者の倉庫において専ら当該倉庫業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
鉄道(軌道を含む。)に係る貨物利用運送事業又は鉄道貨物積卸業 駅(専用側線のために設けられたものを除く。)の構内において専ら貨物利用運送事業法第二条第六項に規定する貨物利用運送事業のうち同条第四項に規定する鉄道運送事業者の行う貨物の運送に係るもの又は鉄道(軌道を含む。)により運送される貨物の鉄道(軌道を含む。)の車両への積込み若しくは取卸しの事業のために使用するフォークリフトその他これに類する機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
航空運送サービス業で総務省令で定めるもの 空港法第四条第一項各号に掲げる空港、同法第五条第一項に規定する地方管理空港その他の公共の飛行場で総務省令で定めるものにおいて専ら航空機への旅客の乗降、航空貨物の積卸し若しくは運搬又は航空機の整備のために使用するパッセンジャーステップ、ベルトローダー、高所作業車その他これらに類する作業用機械で、道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているもの以外のものの動力源の用途
廃棄物処理事業 廃棄物処理事業を営む者が廃棄物の埋立地(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号ロに規定する埋立地をいう。以下この項において同じ。)内において専ら廃棄物の処分のために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)で、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者又は同法第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者(これらの者のうち中小事業者等を除く。)が廃棄物の埋立地内において専ら産業廃棄物の処分のために使用するもの(一般廃棄物の処分のために使用することが必要であると認められるものを除く。)以外のものの動力源の用途
木材加工業で総務省令で定めるもの 木材加工業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
木材市場業で総務省令で定めるもの 木材市場業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において専ら木材の積卸しのために使用する機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源の用途
堆肥製造業で総務省令で定めるもの 堆肥製造業で総務省令で定めるものを営む者の事業場内において、専ら堆肥の製造工程において使用する機械(道路運送車両法第四条の規定により登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は堆肥若しくはその原材料の積卸し若しくは運搬のために使用する機械の動力源の用途
索道事業 鉄道事業法第三十二条の規定による許可を受けて索道事業を営む者のスキー場において専ら当該スキー場の整備のために使用する積雪を圧縮するための特殊な構造を有する装置を備えた機械(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。以下この項において同じ。)又は雪を製造するための装置を備えた機械の動力源の用途
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第五一・四七・五二・五〇・四〇~四三項、昭四五政七四・昭四六政六二・昭四六政二〇一・昭四七政六七・昭四八政一一二・昭四九政八八・昭五〇政二四五・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五五政四五・昭五六政七七・昭五六政一七〇・昭五七政七五・昭五七政二四七・昭五八政六三・昭五九政六一・昭六〇政六・昭六〇政六三・昭六〇政二六九・昭六一政八二・昭六一政三九六・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平元政一二一・平二政九〇・平三政八二・平三政二五六・平三政二六〇・平四政七六・平四政二一八・平五政七九・平五政二六四・平六政一〇五・平七政一四二・平七政二六八・平八政八〇・平八政二三四・平九政一〇〇・平九政二七七・平一〇政一一四・平一一政九四・平一一政二〇四・平一一政三四九・平一一政四三一・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一二政三七二・平一三政一四三・平一三政二八四・平一三政四一〇・平一四政一一七・平一五政一二八・平一五政三五〇・平一六政一〇八・平一七政九四・平一七政二九八・平一八政一二一・平一九政七九・平一九政二三五・平二〇政一五二・平二〇政一九七・平二一政一〇〇・平二二政四五・平二三政一五九・平二三政二〇二・平二三政三五五・平二三政三九二・平二四政一〇九・平二四政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二七政一六一・平二八政一三三・平二八政二四八・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三〇政一二六・平三一政八七・令二政一〇九・令三政一〇七・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第二二~二六項、昭四五政七四・昭四八政一一二・昭四八政一五四・昭四八政二八一・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政九八・平一三政一四三・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・一部改正)
(昭四四政八七・一部改正・旧第二二~二六項、昭四五政七四・昭四八政一一二・昭四八政一五四・昭四八政二八一・昭四九政八八・昭五〇政七〇・昭五一政五八・昭五二政四九・昭五三政七五・昭五四政六七・昭五六政七七・昭五七政七五・昭六〇政六三・昭六二政一〇九・昭六三政七七・平元政九八・平三政八二・平五政七九・平六政一〇五・平七政一四二・平一〇政一一四・平一一政九四・平一二政一五四・平一二政三〇四・平一三政九八・平一三政一四三・平一六政一〇八・平一七政九四・平一八政一二一・平一九政七九・平二〇政一五二・平二一政一〇〇・平二三政二〇二・平二五政一〇七・平二六政一三二・平二八政一三三・平二九政一一八・平三〇政一二五・平三一政八七・令三政一〇七・一部改正)
 前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成二十八年四月十三日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和元年度又は令和二年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成二十八年四月十三日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
 前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成二十八年四月十三日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成二十八年四月十三日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
 前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成三十年六月二十七日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が令和三年度又は令和四年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成三十年六月二十七日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合には、当該面積に相当する土地)
 法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項第二号に掲げる農地で平成三十年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「平成三十年度一般農地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる農地で令和元年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和元年度一般農地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる農地で令和二年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和二年度一般農地等」という。)のうち、当該農地の類似土地(法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。次項第二号において同じ。)が平成三十年度一般農地等にあつては平成二十九年度令和元年度一般農地等にあつては平成三十年度、令和二年度一般農地等にあつては令和元年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地に該当したものに係る平成三十年度一般農地等にあつては平成三十年度分令和元年度一般農地等にあつては令和元年度分令和二年度一般農地等にあつては令和二年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。
 法附則第十九条第二項又は第二十六条第二項の規定により読み替えられた法附則第十八条第六項第二号に掲げる農地で令和三年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和三年度一般農地等」という。)、同条第六項第三号に掲げる農地で令和四年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和四年度一般農地等」という。)又は同条第六項第四号に掲げる農地で令和五年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地に該当するもの(以下この項において「令和五年度一般農地等」という。)のうち、当該農地の類似土地(法附則第十七条第七号に規定する類似土地をいう。次項第二号において同じ。)が令和三年度一般農地等にあつては令和二年度令和四年度一般農地等にあつては令和三年度、令和五年度一般農地等にあつては令和四年度に係る賦課期日(以下この項において「前年度に係る賦課期日」という。)において特定市街化区域農地に該当したものに係る令和三年度一般農地等にあつては令和三年度分令和四年度一般農地等にあつては令和四年度分令和五年度一般農地等にあつては令和五年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該類似土地が前年度に係る賦課期日において特定市街化区域農地以外の農地であつたものとみなして、法附則第十七条及び第十九条又は第二十六条の規定を適用する。
 前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が平成二十四年度から令和三年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積に相当する土地)
 前項第一号又は第二号に掲げる者(以下この号及び次項において「従前所有者等」という。)が平成二十三年三月十日において被災住宅用地の全部又は一部について共有持分を有しており、かつ、当該従前所有者等又は当該従前所有者等に係る前項第三号から第五号までに掲げる者(以下この号及び次項において「相続人等」という。)が平成二十四年度から令和八年度までの各年度に係る賦課期日において当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合 その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部(その所有している当該被災住宅用地の全部又は一部の面積が当該従前所有者等が平成二十三年三月十日において共有持分を有していた当該被災住宅用地の全部又は一部に係る当該共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積(相続人等が当該被災住宅用地の全部又は一部を所有している場合には、前項第三号から第五号までの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の一部の面積又はこれらの規定により当該相続人等が取得した当該被災住宅用地の全部若しくは一部に係る共有持分の割合に応ずる被災住宅用地の面積のうち、総務省令で定めるもの)を超える場合は、当該面積に相当する土地)
-改正本則-
-改正附則-