地方自治法施行令
昭和二十二年五月三日 政令 第十六号
地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年八月二十五日 政令 第二百三十七号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十五日政令第二百三十七号~
〔選挙権者の署名捺印の募集、募集の委任〕
〔選挙権者の署名捺印の募集、募集の委任〕
第九十二条
条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写しを付して、地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下この節において同じ。)を
し、印を押すことを
求めなければならない。
第九十二条
条例制定又は改廃請求代表者は、条例制定又は改廃請求者署名簿に条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写しを付して、地方自治法第七十四条第一項に規定する選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)に対し、署名(盲人が公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)別表第一に定める点字で自己の氏名を記載することを含む。以下この節において同じ。)を
★削除★
求めなければならない。
②
条例制定又は改廃請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について、前項の規定により署名を
し、印を押すことを
求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写し並びに署名を
し、印を押すことを
求めるための条例制定又は改廃請求代表者の委任状を付した条例制定又は改廃請求者署名簿を用いなければならない。
②
条例制定又は改廃請求代表者は、選挙権を有する者に委任して、その者の属する市町村の選挙権を有する者について、前項の規定により署名を
★削除★
求めることができる。この場合においては、委任を受けた者は、条例制定若しくは改廃請求書又はその写し及び条例制定若しくは改廃請求代表者証明書又はその写し並びに署名を
★削除★
求めるための条例制定又は改廃請求代表者の委任状を付した条例制定又は改廃請求者署名簿を用いなければならない。
③
前二項の署名
及び印
は、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内でなければ求めることができない。ただし、地方自治法第七十四条第七項の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内とする。
③
前二項の署名
★削除★
は、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては二箇月以内、指定都市以外の市町村にあつては一箇月以内でなければ求めることができない。ただし、地方自治法第七十四条第七項の規定により署名を求めることができないこととなつた区域においては、その期間は、同項の規定により署名を求めることができないこととなつた期間を除き、前条第二項の規定による告示があつた日から都道府県及び指定都市にあつては六十二日以内、指定都市以外の市町村にあつては三十一日以内とする。
④
地方自治法第七十四条第七項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。
④
地方自治法第七十四条第七項に規定する政令で定める期間は、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日から当該選挙の期日までの間とする。
一
任期満了による選挙 任期満了の日前六十日に当たる日
一
任期満了による選挙 任期満了の日前六十日に当たる日
二
衆議院の解散による選挙 解散の日の翌日
二
衆議院の解散による選挙 解散の日の翌日
三
衆議院議員又は参議院議員の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条の二第二項に規定する統一対象再選挙又は補欠選挙 当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前六十日に当たる日のいずれか遅い日
三
衆議院議員又は参議院議員の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条の二第二項に規定する統一対象再選挙又は補欠選挙 当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日又は当該選挙を行うべき期日(同条第三項の規定によるものについては、参議院議員の任期満了の日)前六十日に当たる日のいずれか遅い日
四
都道府県の設置による都道府県の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第六条の二の規定により都道府県が設置された日
四
都道府県の設置による都道府県の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第六条の二の規定により都道府県が設置された日
五
都道府県の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日
五
都道府県の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日
六
市町村の設置による市町村の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第七条の規定により市町村が設置された日
六
市町村の設置による市町村の議会の議員の一般選挙又は長の選挙 地方自治法第七条の規定により市町村が設置された日
七
市町村の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十一条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第八条第一項の規定の適用がある場合には、同法第二条第一項に規定する市町村の合併の日)
七
市町村の議会の議員の増員選挙 地方自治法第九十一条第三項の規定による議員の定数の増加に係る同条第一項の条例の施行の日(市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第八条第一項の規定の適用がある場合には、同法第二条第一項に規定する市町村の合併の日)
八
前各号に掲げる選挙以外の選挙 当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日
八
前各号に掲げる選挙以外の選挙 当該選挙に係る選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日の翌日
⑤
前項第三号又は第八号に規定する選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第百九十九条の五第四項第四号から第六号までに規定する告示があつた日をいう。
⑤
前項第三号又は第八号に規定する選挙を行うべき事由が生じた旨の告示があつた日とは、当該選挙に関し、公職選挙法第百九十九条の五第四項第四号から第六号までに規定する告示があつた日をいう。
(昭二五政一一三・昭二五政一一九・昭四四政九四・平七政一〇二・平一一政三二四・平一二政二二三・平一四政九五・平一六政三四四・平一七政五五・平二二政七一・平二三政二三五・平二五政二八・平二六政二九一・令元政一五六・一部改正)
(昭二五政一一三・昭二五政一一九・昭四四政九四・平七政一〇二・平一一政三二四・平一二政二二三・平一四政九五・平一六政三四四・平一七政五五・平二二政七一・平二三政二三五・平二五政二八・平二六政二九一・令元政一五六・令三政二三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十五日政令第二百三十七号~
〔署名簿の提出、審査、証明〕
〔署名簿の提出、審査、証明〕
第九十四条
条例制定又は改廃請求者署名簿に
署名し印を押した
者の数が地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数となつたときは、条例制定又は改廃請求代表者は、第九十二条第三項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内に、条例制定又は改廃請求者署名簿(署名簿が二冊以上に分れているときは、これらを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
第九十四条
条例制定又は改廃請求者署名簿に
署名した
者の数が地方自治法第七十四条第五項の規定により告示された選挙権を有する者の総数の五十分の一以上の数となつたときは、条例制定又は改廃請求代表者は、第九十二条第三項の規定による期間満了の日(同項ただし書の規定が適用される場合には、当該請求に係る区域の全部について同項に規定する期間が満了する日をいう。)の翌日から都道府県又は指定都市に関する請求にあつては十日以内、指定都市以外の市町村に関する請求にあつては五日以内に、条例制定又は改廃請求者署名簿(署名簿が二冊以上に分れているときは、これらを一括したもの)を市町村の選挙管理委員会に提出しなければならない。
②
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受けた場合において、審査の結果条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の有効無効を決定するときは、印をもつてその旨を証明しなければならない。この場合において同一人に係る二以上の有効署名及び印があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
②
市町村の選挙管理委員会は、前項の規定による提出を受け、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の有効無効を決定する場合において、同一人に係る二以上の有効署名があるときは、その一を有効と決定しなければならない。
③
市町村の選挙管理委員会は、署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。
③
市町村の選挙管理委員会は、署名審査録を作製し、署名の効力の決定に関し、関係人の出頭及び証言を求めた次第並びに無効と決定した署名についての決定の次第その他必要な事項をこれに記載し、条例制定又は改廃請求者署名簿の署名の効力の確定するまでの間、これを保存しなければならない。
④
市町村の選挙管理委員会は、条例制定又は改廃請求者署名簿の仮提出又は提出が前条第一項の規定による期間又は第一項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。
④
市町村の選挙管理委員会は、条例制定又は改廃請求者署名簿の仮提出又は提出が前条第一項の規定による期間又は第一項の規定による期間を経過してなされたものであるときは、これを却下しなければならない。
(昭二四政三九〇・昭二五政一一九・昭三八政三〇六・昭四四政九四・平一四政九五・平二五政二八・一部改正)
(昭二四政三九〇・昭二五政一一九・昭三八政三〇六・昭四四政九四・平一四政九五・平二五政二八・令三政二三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十五日政令第二百三十七号~
〔署名捺印の取消〕
〔署名捺印の取消〕
第九十五条
条例制定又は改廃請求者署名簿に
署名し印をおした
者は、条例制定又は改廃請求代表者が前条第一項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、条例制定又は改廃請求代表者を通じて、当該署名簿の署名
及び印
を取り消すことができる。
第九十五条
条例制定又は改廃請求者署名簿に
署名した
者は、条例制定又は改廃請求代表者が前条第一項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を市町村の選挙管理委員会に提出するまでの間は、条例制定又は改廃請求代表者を通じて、当該署名簿の署名
★削除★
を取り消すことができる。
(昭二五政一一九・全改)
(昭二五政一一九・全改、令三政二三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十五日政令第二百三十七号~
〔有効署名等の告示・掲示〕
〔有効署名等の告示・掲示〕
第九十五条の二
市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第一項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに条例制定又は改廃請求者署名簿に
署名し印をおした
者の総数及び有効署名の総数を告示し、
且つ
、公衆の見易い方法により掲示しなければならない。
第九十五条の二
市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第一項の規定による署名簿の署名の証明が終了したときは、直ちに条例制定又は改廃請求者署名簿に
署名した
者の総数及び有効署名の総数を告示し、
かつ
、公衆の見易い方法により掲示しなければならない。
(昭二五政一一九・追加、昭三四政一五四・一部改正)
(昭二五政一一九・追加、昭三四政一五四・令三政二三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十五日政令第二百三十七号~
〔署名簿の返付〕
〔署名簿の返付〕
第九十五条の四
市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第六項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を条例制定又は改廃請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、
署名し印をおした
者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
第九十五条の四
市町村の選挙管理委員会は、地方自治法第七十四条の二第六項の規定により条例制定又は改廃請求者署名簿を条例制定又は改廃請求代表者に返付する場合においては、当該署名簿の末尾に、
署名した
者の総数並びに有効署名及び無効署名の総数を記載しなければならない。
(昭二五政一一九・追加)
(昭二五政一一九・追加、令三政二三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十五日政令第二百三十七号~
〔監査の請求〕
〔監査の請求〕
第九十九条
第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び前条の規定は、地方自治法第七十五条第一項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十九条
第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び前条の規定は、地方自治法第七十五条第一項の規定による普通地方公共団体の事務の監査の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
当該普通地方公共団体の長
監査委員
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
監査委員
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法
第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第一項
第九十二条第三項ただし書及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
普通地方公共団体の長
監査委員
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
監査委員
第九十八条第二項
普通地方公共団体の長
監査委員
第七十四条第三項の規定による議会の審議
第七十五条第三項の規定による事務の監査
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
第九十八条の三第一項ただし書
同法第七十四条の二第十項
同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第一項及び第二項
当該普通地方公共団体の長
監査委員
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
監査委員
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法
第七十五条第一項
第九十二条第三項ただし書及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
普通地方公共団体の長
監査委員
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
監査委員
第九十八条第二項
普通地方公共団体の長
監査委員
第七十四条第三項の規定による議会の審議
第七十五条第三項の規定による事務の監査
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
第九十八条の三第一項ただし書
同法第七十四条の二第十項
同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項
(平二三政二三五・全改、平二五政二八・令元政一五六・一部改正)
(平二三政二三五・全改、平二五政二八・令元政一五六・令三政二三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十五日政令第二百三十七号~
〔議会の解散の請求〕
〔議会の解散の請求〕
第百条
第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百条
第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第七十六条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の解散の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき
知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第七十六条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項
同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき
知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第三項及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第七十六条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項
同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
(平二三政二三五・全改、平二五政二八・一部改正)
(平二三政二三五・全改、平二五政二八・令三政二三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十五日政令第二百三十七号~
〔議員の解職の請求〕
〔議員の解職の請求〕
第百十条
第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十条
第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十条第一項の規定による普通地方公共団体の議会の議員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき
知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第八十条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項
同法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき
知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第三項及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第八十条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項
同法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
(平二三政二三五・全改、平二五政二八・一部改正)
(平二三政二三五・全改、平二五政二八・令三政二三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十五日政令第二百三十七号~
〔長の解職の請求についての準用〕
〔長の解職の請求についての準用〕
第百十六条
第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百十六条
第九十一条から第九十七条まで、第九十八条第一項、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十一条第一項の規定による普通地方公共団体の長の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき
知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第八十一条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項
同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第一項及び第二項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき
知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第三項及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第八十一条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項
普通地方公共団体の長
普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項
同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項
(平二三政二三五・全改、平二五政二八・一部改正)
(平二三政二三五・全改、平二五政二八・令三政二三七・一部改正)
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十五日政令第二百三十七号~
〔長以外の主要公職の解職の請求〕
〔長以外の主要公職の解職の請求〕
第百二十一条
第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十六条第一項の規定による副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百二十一条
第九十一条から第九十八条まで、第九十八条の三及び第九十八条の四の規定は、地方自治法第八十六条第一項の規定による副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法
第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第八十六条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十八条第二項
地方自治法第七十四条第三項
地方自治法第八十六条第三項
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項
同法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第三項から第五項まで
地方自治法第七十四条第六項各号
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法
第八十六条第一項
第九十二条第三項及び第四項
地方自治法第七十四条第七項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二
地方自治法第七十四条の二第一項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三
地方自治法第七十四条の二第五項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四
地方自治法第七十四条の二第六項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項
地方自治法第七十四条第一項
地方自治法第八十六条第一項
同法第七十四条の二第六項
同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項
同法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項
地方自治法第七十四条の二第十項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項
地方自治法第七十四条第五項
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一
三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十八条第二項
地方自治法第七十四条第三項
地方自治法第八十六条第三項
第九十八条の三第一項
地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三
地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項
同法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
(平二三政二三五・全改、平二五政二八・平二七政三〇・一部改正)
(平二三政二三五・全改、平二五政二八・平二七政三〇・令三政二三七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年九月一日
~令和三年八月二十五日政令第二百三十七号~
★新設★
附 則(令和三・八・二五政二三七)
この政令は、令和三年九月一日から施行する。