地方自治法施行令
昭和二十二年五月三日 政令 第十六号

地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年八月二十五日 政令 第二百三十七号
条項号:第一条

-本則-
第九十一条第一項及び第二項 当該普通地方公共団体の長 監査委員
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 監査委員
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第一項
第九十二条第三項ただし書及び第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項 同条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項 同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
普通地方公共団体の長 監査委員
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 監査委員
第九十八条第二項 普通地方公共団体の長 監査委員
第七十四条第三項の規定による議会の審議 第七十五条第三項の規定による事務の監査
第九十八条の三第一項 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
第九十八条の三第一項ただし書 同法第七十四条の二第十項 同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第一項及び第二項 当該普通地方公共団体の長 監査委員
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 監査委員
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第七十五条第一項
第九十二条第三項ただし書及び第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第七十五条第一項
同法第七十四条の二第六項 同条第六項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項 同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条第五項
普通地方公共団体の長 監査委員
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 監査委員
第九十八条第二項 普通地方公共団体の長 監査委員
第七十四条第三項の規定による議会の審議 第七十五条第三項の規定による事務の監査
第九十八条の三第一項 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 地方自治法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
第九十八条の三第一項ただし書 同法第七十四条の二第十項 同法第七十五条第六項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第一項及び第二項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき 知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項及び第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第七十六条第一項
同法第七十四条の二第六項 同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項 同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項 同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第一項及び第二項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき 知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第三項及び第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第七十六条第一項
同法第七十四条の二第六項 同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項 同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 地方自治法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項 同法第七十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第一項及び第二項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき 知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項及び第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第八十条第一項
同法第七十四条の二第六項 同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項 同法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項 同法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第一項及び第二項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき 知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第三項及び第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第八十条第一項
同法第七十四条の二第六項 同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項 同法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 地方自治法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項 同法第八十条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第一項及び第二項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき 知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項及び第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第八十一条第一項
同法第七十四条の二第六項 同条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項 同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項 同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第一項及び第二項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第三項 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第四項 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
知つたとき 知つたとき(当該請求が都道府県又は指定都市に関する場合に限る。)
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十一条第五項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第三項及び第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第八十一条第一項
同法第七十四条の二第六項 同条第二項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項 同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条第一項 普通地方公共団体の長 普通地方公共団体の選挙管理委員会
第九十八条の三第一項 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 地方自治法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項 同法第八十一条第二項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
第九十二条第三項及び第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第八十六条第一項
同法第七十四条の二第六項 同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項 同法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十八条第二項 地方自治法第七十四条第三項 地方自治法第八十六条第三項
第九十八条の三第一項 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項 同法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十一条第三項から第五項まで 地方自治法第七十四条第六項各号 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第六項各号
第九十二条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第八十六条第一項
第九十二条第三項及び第四項 地方自治法第七十四条第七項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第七項
第九十四条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十五条の二 地方自治法第七十四条の二第一項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第一項
第九十五条の三 地方自治法第七十四条の二第五項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第五項
第九十五条の四 地方自治法第七十四条の二第六項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
第九十六条第一項 地方自治法第七十四条第一項 地方自治法第八十六条第一項
同法第七十四条の二第六項 同条第四項において準用する同法第七十四条の二第六項
同法第七十四条第五項 同法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十六条第二項 地方自治法第七十四条の二第十項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
第九十七条第一項 地方自治法第七十四条第五項 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条第五項
五十分の一 三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)
第九十八条第二項 地方自治法第七十四条第三項 地方自治法第八十六条第三項
第九十八条の三第一項 地方自治法第七十四条の二及び第七十四条の三 地方自治法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二及び第七十四条の三
同法第七十四条の二第十項 同法第八十六条第四項において準用する同法第七十四条の二第十項
-改正附則-