地方自治法施行令
昭和二十二年五月三日 政令 第十六号
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和四年三月三十日 政令 第百二十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十九号~
〔長と協議を要する事務局等の組織に関する事項〕
〔長と協議を要する事務局等の組織に関する事項〕
第百三十二条
地方自治法第百八十条の四第二項に規定する同条第一項の事務局等(以下「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱いで政令で定めるものは、次のとおりとする。
第百三十二条
地方自治法第百八十条の四第二項に規定する同条第一項の事務局等(以下「事務局等」という。)の組織、事務局等に属する職員の定数又はこれらの職員の身分取扱いで政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
局部若しくは課(これらに準ずる組織及び局部又は課の長と同等又はこれら以上の職を含む。)又は地方駐在機関(その下部機構を除く。次号において同じ。)の新設に関する事項
一
局部若しくは課(これらに準ずる組織及び局部又は課の長と同等又はこれら以上の職を含む。)又は地方駐在機関(その下部機構を除く。次号において同じ。)の新設に関する事項
二
地方駐在機関別の職員の定数の配置の基準に関する事項
二
地方駐在機関別の職員の定数の配置の基準に関する事項
三
職員の採用及び昇任の基準に関する事項
三
職員の採用及び昇任の基準に関する事項
四
昇給の基準並びに扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、勤勉手当及び旅費の支給の基準に関する事項
四
昇給の基準並びに扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、勤勉手当及び旅費の支給の基準に関する事項
五
職員の意に反する休職の基準に関する事項
五
職員の意に反する休職の基準に関する事項
六
定年による退職の特例及び定年退職者の再任用
の基準に関する事項
六
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第三項(同法第二十二条の五第三項において準用する場合を含む。)に規定する定年前再任用短時間勤務職員の任用、同法第二十八条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長及び当該延長に係る職員の降任又は転任並びに同法第二十八条の七第一項又は第二項の規定による勤務延長
の基準に関する事項
七
地方公務員法
(昭和二十五年法律第二百六十一号)
第三十五条の規定による職務専念義務の免除及び同法第三十八条第一項の規定による営利企業等の従事の許可(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条の規定の適用がある場合を除く。)の基準に関する事項
七
地方公務員法
★削除★
第三十五条の規定による職務専念義務の免除及び同法第三十八条第一項の規定による営利企業等の従事の許可(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条の規定の適用がある場合を除く。)の基準に関する事項
(昭三一政二五三・追加、昭五七政二四〇・一部改正、昭六〇政四一・旧第一三三条の二繰上、平九政三六四・平一五政四八三・一部改正、平一六政三四四・旧第一三二条の二繰下、平一八政三六一・旧第一三二条の三繰上、平二一政一四二・一部改正)
(昭三一政二五三・追加、昭五七政二四〇・一部改正、昭六〇政四一・旧第一三三条の二繰上、平九政三六四・平一五政四八三・一部改正、平一六政三四四・旧第一三二条の二繰下、平一八政三六一・旧第一三二条の三繰上、平二一政一四二・令四政一二九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十九号~
〔監査委員となることが制限される職員〕
〔監査委員となることが制限される職員〕
第百四十条の三
地方自治法第百九十六条第二項に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(同条第四項に規定する監査委員を除くものとし、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法附則第八条の規定により官吏とされていた職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法
第二十八条の五第一項
に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。
第百四十条の三
地方自治法第百九十六条第二項に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(同条第四項に規定する監査委員を除くものとし、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)第一条の規定による改正前の地方自治法附則第八条の規定により官吏とされていた職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法
第二十二条の四第一項
に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。
(平三政一〇三・追加、平一一政三二四・平一二政二〇一・一部改正)
(平三政一〇三・追加、平一一政三二四・平一二政二〇一・令四政一二九・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十九号~
(外部監査契約を締結してはならない普通地方公共団体の職員であつた者の範囲)
(外部監査契約を締結してはならない普通地方公共団体の職員であつた者の範囲)
第百七十四条の四十九の二十二
地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第八号に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の地方自治法附則第八条の規定により官吏とされていた職員及び警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法
第二十八条の五第一項
に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。
第百七十四条の四十九の二十二
地方自治法第二百五十二条の二十八第三項第八号に規定する当該普通地方公共団体の職員で政令で定めるものは、当該普通地方公共団体の常勤の職員(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律第一条の規定による改正前の地方自治法附則第八条の規定により官吏とされていた職員及び警察法第五十六条第一項に規定する地方警務官を含む。)及び地方公務員法
第二十二条の四第一項
に規定する短時間勤務の職を占める職員とする。
(平一〇政二六〇・追加、平一一政三二四・平一二政二〇一・令元政九二・一部改正)
(平一〇政二六〇・追加、平一一政三二四・平一二政二〇一・令元政九二・令四政一二九・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十九号~
★新設★
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和四・三・三〇政一二九)抄
(暫定再任用職員に係る地方自治法施行令の適用に関する経過措置)
第七条
この政令の施行の日(第十条において「施行日」という。)から令和十四年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の地方自治法施行令第百三十二条第六号の規定の適用については、同号中「の基準」とあるのは、「並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは同条第三項(同法附則第五条第五項、第六条第三項又は第七条第五項において準用する場合を含む。)、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定による任用の基準」とする。
2
地方自治法第二百九十二条において準用する前項の規定の適用については、同項中「第五条第一項若しくは第三項」とあるのは「第五条第二項若しくは第四項」と、「第七条第一項若しくは第三項」とあるのは「第七条第二項若しくは第四項」とする。
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十日政令第百二十九号~
★新設★
附 則
(施行期日)
1
この政令は、令和五年四月一日から施行する。