地方自治法施行令
昭和二十二年五月三日 政令 第十六号
地方自治法施行令及び市町村の合併の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和四年二月二十四日 政令 第四十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年二月二十四日
~令和四年二月二十四日政令第四十六号~
〔地方税の収納事務の委託〕
〔地方税の収納事務の委託〕
第百五十八条の二
普通地方公共団体の歳入のうち、地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。以下この条において同じ。)
については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。
第百五十八条の二
次に掲げる普通地方公共団体の歳入(第三号、第六号及び第七号に掲げる歳入にあつては、当該普通地方公共団体の規則で定めるものに限る。以下この条において「地方税等」という。)
については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。
★新設★
一
地方税(当該地方税に係る地方税法第一条第一項第十四号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)
★新設★
二
分担金
★新設★
三
負担金
★新設★
四
不動産売払代金
★新設★
五
過料
★新設★
六
損害賠償金(第八号に掲げる遅延損害金を除く。)
★新設★
七
不当利得による返還金
★新設★
八
第二号、第三号及び第五号に掲げる歳入に係る延滞金並びに第三号、第四号及び前二号に掲げる歳入に係る遅延損害金
2
前項の規定により
地方税
の収納の事務の委託を受けた者(次項及び第四項において「受託者」という。)は、納税通知書
★挿入★
その他の
地方税
の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、
地方税
の収納をすることができない。
2
前項の規定により
地方税等
の収納の事務の委託を受けた者(次項及び第四項において「受託者」という。)は、納税通知書
、納入通知書
その他の
地方税等
の納入に関する書類(当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に基づかなければ、
地方税等
の収納をすることができない。
3
会計管理者は、受託者について、定期及び臨時に
地方税
の収納の事務の状況を検査しなければならない。
3
会計管理者は、受託者について、定期及び臨時に
地方税等
の収納の事務の状況を検査しなければならない。
4
会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
4
会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、受託者に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
5
監査委員は、第三項の検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
5
監査委員は、第三項の検査について、会計管理者に対し報告を求めることができる。
6
前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により
地方税
の収納の事務を同項に規定する者に委託した場合について準用する。
6
前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により
地方税等
の収納の事務を同項に規定する者に委託した場合について準用する。
(平一五政一二八・追加、平一八政三六一・平三〇政一二五・一部改正)
(平一五政一二八・追加、平一八政三六一・平三〇政一二五・令四政四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年二月二十四日
~令和四年二月二十四日政令第四十六号~
★新設★
附 則(令和四・二・二四政四六)抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。