地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
平成元年六月三十日 法律 第六十四号
地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十二号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★新設★
(支払基金の業務の特例)
第一条の二
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び第二十三条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。
一
医療機関等が行う地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。)
二
前号に掲げる業務に附帯する業務
2
前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、第二十四条第一項中「前条各号」とあるのは、「前条各号及び附則第一条の二第一項各号」とする。
(令二法五二・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二法五二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第六条〔中略〕の規定〔中略〕並びに附則第八条及び第九条の規定 公布の日
二
〔前略〕第七条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第九条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。