地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
平成十九年五月十一日 法律 第四十号
産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
令和三年六月十六日 法律 第七十号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「地域経済牽引事業」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、その地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業をいう。
第二条
この法律において「地域経済牽引事業」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、その地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業をいう。
2
この法律において「地域経済牽引支援機関」とは、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の地域経済牽引事業に対する支援の事業を行う者をいう。
2
この法律において「地域経済牽引支援機関」とは、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の地域経済牽引事業に対する支援の事業を行う者をいう。
3
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
3
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
六
企業組合
七
協業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
九
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう
★挿入★
。)であって、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
九
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう
。次項第八号において同じ
。)であって、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
★新設★
4
この法律において「特定事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
常時使用する従業員の数が五百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号及び第三号に掲げる業種並びに第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
常時使用する従業員の数が四百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第四号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、小売業又はサービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
企業組合
六
協業組合
七
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
特定非営利活動法人であって、常時使用する従業員の数が五百人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については三百人、卸売業を主たる事業とする事業者については四百人)以下のもの
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、
中小企業者
がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
5
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、
特定事業者
がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
この法律において「事業承継等」とは、次に掲げるいずれかの措置をいう。
6
この法律において「事業承継等」とは、次に掲げるいずれかの措置をいう。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が
中小企業者
である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が
特定事業者
である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が
中小企業者
である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が
特定事業者
である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が
中小企業者
である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が
特定事業者
である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が
中小企業者
である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が
特定事業者
である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が
中小企業者
である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が
特定事業者
である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が
中小企業者
である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が
特定事業者
である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
七
株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が
中小企業者
である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
七
株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が
特定事業者
である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
八
事業又は資産の譲受け(
中小企業者
が他の
中小企業者
から譲り受ける場合に限る。)
八
事業又は資産の譲受け(
特定事業者
が他の
特定事業者
から譲り受ける場合に限る。)
九
中小企業者
による他の
中小企業者
の株式又は持分の取得(当該取得によって当該
中小企業者
が当該他の
中小企業者
の経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものとなる場合に限る。)
九
特定事業者
による他の
特定事業者
の株式又は持分の取得(当該取得によって当該
特定事業者
が当該他の
特定事業者
の経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものとなる場合に限る。)
十
事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立
十
事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
この法律において「
承継等中小企業者
」とは
、中小企業者
が事業承継等を行う場合における当該
中小企業者を
いう。
7
この法律において「
承継等特定事業者
」とは
、特定事業者
が事業承継等を行う場合における当該
特定事業者を
いう。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
この法律において「
被承継等中小企業者
」とは
、承継等中小企業者
が
他の中小企業者
から、事業承継等を行う場合における当該
他の中小企業者
をいう。
8
この法律において「
被承継等特定事業者
」とは
、承継等特定事業者
が
他の特定事業者
から、事業承継等を行う場合における当該
他の特定事業者
をいう。
(平二九法四七・一部改正・旧第三条繰上、令二法五八・一部改正)
(平二九法四七・一部改正・旧第三条繰上、令二法五八・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(地域経済牽引事業計画の承認)
(地域経済牽引事業計画の承認)
第十三条
促進区域において地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画(以下「地域経済牽引事業計画」という。)を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣。以下この項、次条第一項及び第二項、第二十三条第三項から第六項まで並びに第四十一条第一項において同じ。)の承認を申請することができる。この場合において、地域経済牽引事業を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
第十三条
促進区域において地域経済牽引事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、地域経済牽引事業に関する計画(以下「地域経済牽引事業計画」という。)を作成し、当該促進区域を管轄する都道府県知事(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むときは、主務大臣。以下この項、次条第一項及び第二項、第二十三条第三項から第六項まで並びに第四十一条第一項において同じ。)の承認を申請することができる。この場合において、地域経済牽引事業を行おうとする者が共同して地域経済牽引事業計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これをその承認を受けようとする都道府県知事に提出しなければならない。
2
地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
地域経済牽引事業の内容及び実施期間
一
地域経済牽引事業の内容及び実施期間
二
地域経済牽引事業に必要な資金の額及びその調達方法
二
地域経済牽引事業に必要な資金の額及びその調達方法
三
地域経済牽引事業の実施による経済的効果
三
地域経済牽引事業の実施による経済的効果
3
地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。
3
地域経済牽引事業計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。
一
地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項
一
地域経済牽引事業の用に供する施設に関する事項
二
地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
二
地域経済牽引事業の用に供する施設の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積
三
地域経済牽引事業の実施に当たって、
中小企業者が第十九条第二項
、第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
三
地域経済牽引事業の実施に当たって、
特定事業者が第十九条第三項
、第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ
承継等中小企業者及び被承継等中小企業者
の名称
イ
承継等特定事業者及び被承継等特定事業者
の名称
ロ
事業承継等の内容及び実施時期
ロ
事業承継等の内容及び実施時期
ハ
第十九条第二項
の規定の適用を受ける場合にあっては、純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める事項
ハ
第十九条第三項
の規定の適用を受ける場合にあっては、純資産の額が一定の額以上であることその他の経済産業省令で定める事項
四
地域経済牽引事業の実施に当たって、一般社団法人が第二十三条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
四
地域経済牽引事業の実施に当たって、一般社団法人が第二十三条第一項又は第二項の規定の適用を受ける場合の次に掲げる事項
イ
当該一般社団法人の名称及び所在地
イ
当該一般社団法人の名称及び所在地
ロ
当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定め(正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないとするものに限る。)
ロ
当該一般社団法人の構成員たる資格に関する定款の定め(正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならないとするものに限る。)
ハ
第二十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする商標に係る商品又は役務
ハ
第二十三条第一項又は第二項の規定の適用を受けようとする商標に係る商品又は役務
五
地域経済牽引事業(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この号及び第三十一条第三項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。第三十一条第三項において同じ。)に関する事項
五
地域経済牽引事業(地域経済牽引事業を行おうとする者に地方公共団体を含むものに限る。)の実施に当たっての補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金等適正化法」という。)第二十二条に規定する財産をいう。以下この号及び第三十一条第三項において同じ。)の活用(補助金等交付財産を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(補助金等適正化法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう。第三十一条第三項において同じ。)に関する事項
4
都道府県知事は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
4
都道府県知事は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が同意基本計画に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
5
都道府県知事は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に第三項第一号及び第二号に掲げる事項の記載があるときは、同号に規定する土地の所在その他の当該地域経済牽引事業計画に記載された内容が第十一条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画(前条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。第九項及び第十八条において「同意土地利用調整計画」という。)に適合することを確認しなければならない。
5
都道府県知事は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に第三項第一号及び第二号に掲げる事項の記載があるときは、同号に規定する土地の所在その他の当該地域経済牽引事業計画に記載された内容が第十一条第三項の規定による同意を得た土地利用調整計画(前条第一項の規定による変更の同意があったときは、その変更後のもの。第九項及び第十八条において「同意土地利用調整計画」という。)に適合することを確認しなければならない。
6
都道府県知事は、第四項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
6
都道府県知事は、第四項の規定による承認をしたときは、関係市町村長に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
7
主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が基本方針に適合するものであって、同意基本計画の達成に資すると認めるときは、その承認をするものとする。
7
主務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、その地域経済牽引事業計画が基本方針に適合するものであって、同意基本計画の達成に資すると認めるときは、その承認をするものとする。
8
主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは、当該地域経済牽引事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
8
主務大臣は、前項の規定による承認をしようとする場合において、地域経済牽引事業計画に次の各号に掲げる事項の記載があるときは、当該地域経済牽引事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
一
第三項第一号及び第二号に掲げる事項 都道府県知事
一
第三項第一号及び第二号に掲げる事項 都道府県知事
二
第三項第五号に掲げる事項 当該事項に係る関係行政機関の長
二
第三項第五号に掲げる事項 当該事項に係る関係行政機関の長
9
都道府県知事は、前項第一号に掲げる事項の記載がある地域経済牽引事業計画についての協議があった場合において、当該地域経済牽引事業計画が、同意土地利用調整計画に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。
9
都道府県知事は、前項第一号に掲げる事項の記載がある地域経済牽引事業計画についての協議があった場合において、当該地域経済牽引事業計画が、同意土地利用調整計画に適合すると認めるときは、その同意をするものとする。
10
主務大臣は、第七項の規定による承認をしたときは、関係市町村長及び都道府県知事に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
10
主務大臣は、第七項の規定による承認をしたときは、関係市町村長及び都道府県知事に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(平二九法四七・全改、令二法五八・一部改正)
(平二九法四七・全改、令二法五八・令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(
中小企業者
であった承認地域経済牽引事業者の特例)
(
特定事業者
であった承認地域経済牽引事業者の特例)
第十五条
承認地域経済牽引事業者(第十三条第一項の規定による承認の申請(前条第一項の規定による変更の承認の申請
を含む。
)の時において
中小企業者
であった者に限る。)
が当該
承認地域経済牽引事業計画
の実施期間内
に
中小企業者
でなくなった場合には、当該
中小企業者
でなくなった承認地域経済牽引事業者は、
当該実施期間内
においては、引き続き
中小企業者
であるものとみなして、この法律の規定(第二十八条及び第三十三条を除く。)を適用する。
第十五条
承認地域経済牽引事業者(第十三条第一項の規定による承認の申請(前条第一項の規定による変更の承認の申請
があったときは、当該変更の承認の申請
)の時において
特定事業者
であった者に限る。)
が当該承認の申請の時から当該
承認地域経済牽引事業計画
の実施期間の終了までの間
に
特定事業者
でなくなった場合には、当該
特定事業者
でなくなった承認地域経済牽引事業者は、
当該承認地域経済牽引事業計画の実施期間内
においては、引き続き
特定事業者
であるものとみなして、この法律の規定(第二十八条及び第三十三条を除く。)を適用する。
(令二法五八・追加)
(令二法五八・追加、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業信用保険法の特例)
(中小企業信用保険法の特例)
第十九条
★新設★
第十九条
承認地域経済牽引事業者(第二条第四項第一号から第四号まで及び第八号に掲げる者に限り、第十五条の規定により特定事業者とみなされたものを含む。)のうち中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第一項第一号に規定する特定事業を行うものであって、地域経済牽引事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認地域経済牽引事業を行うために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)を受けたもの(同法第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)については、当該承認地域経済牽引事業者を同項に規定する中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
中小企業信用保険法
(昭和二十五年法律第二百六十四号)
第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項及び
第四項
において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(次項及び
第四項
において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証
(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、承認地域経済牽引事業を行うために必要な資金に係るものをいう。以下この条において同じ。)
を受けた
中小企業者
に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法
の規定の
適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
2
中小企業信用保険法
★削除★
第三条第一項に規定する普通保険(以下この条において「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(次項及び
第五項
において「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(次項及び
第五項
において「特別小口保険」という。)の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証
★削除★
を受けた
特定事業者
に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法
の規定(前項の規定により適用される場合を含む。次項において同じ。)の
適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証(以下「地域経済牽引事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証(以下「地域経済牽引事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の規定にかかわらず、地域経済牽引事業関連保証のうち承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(
第三十条
において「特例地域経済牽引事業関連保証」という。)を受けた
中小企業者
に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3
前項の規定にかかわらず、地域経済牽引事業関連保証のうち承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に従って行われる事業承継等に必要な資金に係るもの(
第三十条第二項
において「特例地域経済牽引事業関連保証」という。)を受けた
特定事業者
に係る普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係についての次の表の上欄に掲げる中小企業信用保険法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
含む。)
含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証(
同条第二項
に規定する特例地域経済牽引事業関連保証を含む。以下「地域経済牽引事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項
保証人の保証を除く。
保証人の保証を含む。
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項
含む。)
含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証(
同条第三項
に規定する特例地域経済牽引事業関連保証を含む。以下「地域経済牽引事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項
保証人の保証を除く。
保証人の保証を含む。
第三条の二第一項及び第三条の三第一項
保険価額の合計額が
地域経済牽引事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項
当該借入金の額のうち
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
普通保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の
規定
の適用については、
同項
中「百分の七十」とあり、及び
同条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4
普通保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の
規定(第一項の規定により適用される場合を含む。)
の適用については、
同法第三条第二項
中「百分の七十」とあり、及び
同法第五条
中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
5
普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、地域経済牽引事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
5
承認地域経済牽引事業者(第十五条の規定により中小企業者とみなされた者に限る。)であって、地域経済牽引事業関連保証を受けたものについては、当該承認地域経済牽引事業者を中小企業信用保険法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条から第三条の三まで及び第四条から第八条までの規定を適用する。
★削除★
(平一九法七〇・平二七法二九・平二九法四七・一部改正、令二法五八・一部改正・旧第一八条繰下)
(平一九法七〇・平二七法二九・平二九法四七・一部改正、令二法五八・一部改正・旧第一八条繰下、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第二十条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
第二十条
中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一
中小企業者
が承認地域経済牽引事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
一
特定事業者
が承認地域経済牽引事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二
中小企業者
のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が承認地域経済牽引事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号
及び次項
において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
二
特定事業者
のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が承認地域経済牽引事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この号
★削除★
において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2
前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、
それぞれ
同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
2
前項各号に掲げる事業
は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、
★削除★
同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。
(平二九法四七・全改、令二法五八・旧第一九条繰下)
(平二九法四七・全改、令二法五八・旧第一九条繰下、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
第二十二条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条
の規定にかかわらず
、次に掲げる業務を行うことができる。
第二十二条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条
に規定する業務のほか
、次に掲げる業務を行うことができる。
一
中小企業者
がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
一
特定事業者
がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
二
中小企業者
(当該
中小企業者
がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うこと。
二
特定事業者
(当該
特定事業者
がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うこと。
2
前項第一号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
2
前項第一号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
3
第一項第二号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
3
第一項第二号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
4
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条
の規定にかかわらず
、第十五条の規定により
中小企業者
とみなされた承認地域経済牽引事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号イに規定する中小企業特定事業を営むものに限る。)に
対し、
承認地域経済牽引事業を行うために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
4
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条
に規定する業務のほか
、第十五条の規定により
特定事業者
とみなされた承認地域経済牽引事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号イに規定する中小企業特定事業を営むものに限る。)に
対し、当該承認地域経済牽引事業者が
承認地域経済牽引事業を行うために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
5
前項の規定により承認地域経済牽引事業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
5
前項の規定により承認地域経済牽引事業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
(令二法五八・追加・一部改正)
(令二法五八・追加・一部改正、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
第二十二条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
第二十二条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
一
特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
二
特定事業者(当該特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うこと。
二
特定事業者(当該特定事業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うこと。
2
前項第一号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
2
前項第一号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
3
第一項第二号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
3
第一項第二号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
4
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条に規定する業務のほか、第十五条の規定により特定事業者とみなされた承認地域経済牽引事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号イに規定する中小企業特定事業を営むものに限る。)に対し、当該承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業を行うために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
4
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条に規定する業務のほか、第十五条の規定により特定事業者とみなされた承認地域経済牽引事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号イに規定する中小企業特定事業を営むものに限る。)に対し、当該承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業を行うために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
★新設★
5
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条に規定する業務のほか、承認地域経済牽引事業者(第二条第四項第一号から第四号までに掲げる者に限り、株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号に規定する中小企業者に該当するものを除く。)のうち同号イに規定する中小企業特定事業を営むものに対し、当該承認地域経済牽引事業者が承認地域経済牽引事業を行うために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項
の規定により承認地域経済牽引事業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
6
前二項
の規定により承認地域経済牽引事業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
(令二法五八・追加・一部改正、令三法七〇・一部改正)
(令二法五八・追加・一部改正、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
第二十八条
中小企業者
が承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(
第二条第五項第十号
に掲げる措置に係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に従って当該承認の日から二月を経過する日までに当該承認に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
第二十八条
特定事業者
が承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(
第二条第六項第十号
に掲げる措置に係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に従って当該承認の日から二月を経過する日までに当該承認に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
(令二法五八・追加・一部改正)
(令二法五八・追加・一部改正、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
(被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
第二十九条
承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(
第二条第五項第八号
に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に記載された
被承継等中小企業者
であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該承認地域経済牽引事業計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
第二十九条
承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(
第二条第六項第八号
に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に記載された
被承継等特定事業者
であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該承認地域経済牽引事業計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
3
第一項の規定による催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
3
第一項の規定による催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(令二法五八・追加・一部改正)
(令二法五八・追加・一部改正、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う
協力業務
)
(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う
助言業務等
)
第三十条
★新設★
第三十条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、承認地域経済牽引事業を行う特定事業者(独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当するものを除く。)の依頼に応じて、当該承認地域経済牽引事業の実施に関し必要な助言を行う。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特例地域経済牽引事業関連保証を受けようとする
中小企業者
に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
2
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、特例地域経済牽引事業関連保証を受けようとする
特定事業者
に対して資金の貸付けを行おうとする金融機関(中小企業信用保険法第三条第一項に規定する金融機関をいう。)の依頼に応じて、当該保証に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
(令二法五八・追加)
(令二法五八・追加、令三法七〇・一部改正)
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
(主務大臣及び主務省令)
(主務大臣及び主務省令)
第四十三条
第三条第一項及び第三項から第五項まで、第四条第一項、同条第六項及び第七項(これらの規定を第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第二項並びに第六条における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
第四十三条
第三条第一項及び第三項から第五項まで、第四条第一項、同条第六項及び第七項(これらの規定を第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第二項並びに第六条における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2
第十三条第一項、同条第七項、第八項及び第十項(これらの規定を第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十五条、第三十八条並びに前条における主務大臣は、経済産業大臣及び承認地域経済牽引事業を所管する大臣とする。
2
第十三条第一項、同条第七項、第八項及び第十項(これらの規定を第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十五条、第三十八条並びに前条における主務大臣は、経済産業大臣及び承認地域経済牽引事業を所管する大臣とする。
3
第三十一条第一項、同条第四項及び第五項(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項及び第二項並びに第四十一条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び承認連携支援事業を所管する大臣とする。
3
第三十一条第一項、同条第四項及び第五項(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項及び第二項並びに第四十一条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び承認連携支援事業を所管する大臣とする。
4
第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第七条第三項における主務省令は、第一項に規定する大臣の発する命令とする。
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第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第七条第三項における主務省令は、第一項に規定する大臣の発する命令とする。
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第二条第五項第九号
、第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣の発する命令とする。
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第二条第六項第九号
、第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣の発する命令とする。
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第三十一条第一項及び第五項並びに第三十二条第一項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣の発する命令とする。
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第三十一条第一項及び第五項並びに第三十二条第一項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣の発する命令とする。
(平二三法三七・一部改正、平二九法四七・一部改正・旧第二八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三八条繰下)
(平二三法三七・一部改正、平二九法四七・一部改正・旧第二八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三八条繰下、令三法七〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年八月二日
~令和三年六月十六日法律第七十号~
★新設★
附 則(令和三・六・一六法七〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第二一八号で同年八月二日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第十九条及び第二十条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕第五条中地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第二十二条第五項の改正規定、同項を同条第六項とする改正規定及び同条第四項の次に一項を加える改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和三年政令第二一八号で同四年四月一日から施行〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十条
令和五年三月三十一日において現に地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第十三条第四項又は第七項の承認を受けている者(同法第二条第三項に規定する中小企業者(第五条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(以下この条において「新地域経済牽引事業促進法」という。)第二条第四項に規定する特定事業者(以下この条において「特定事業者」という。)に該当するものを除く。)に限る。)は、同日の翌日以後も特定事業者とみなして、新地域経済牽引事業促進法第十九条、第二十条、第二十二条、第二十八条及び第二十九条の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第十九条
この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。