地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
平成十九年五月十一日 法律 第四十号

産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律
令和三年六月十六日 法律 第七十号
条項号:第五条

-本則-
第三条第一項 保険価額の合計額が 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証(以下「地域経済牽引事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 地域経済牽引事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 保険価額の合計額が 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証(以下「地域経済牽引事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 地域経済牽引事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 含む。) 含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証(同条第二項に規定する特例地域経済牽引事業関連保証を含む。以下「地域経済牽引事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 保証人の保証を除く。 保証人の保証を含む。
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 地域経済牽引事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条第一項 含む。) 含む。)であつてその保証について保証人の保証を提供させないもの
保険価額の合計額が 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第十九条第一項に規定する地域経済牽引事業関連保証(同条第三項に規定する特例地域経済牽引事業関連保証を含む。以下「地域経済牽引事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項 保証人の保証を除く。 保証人の保証を含む。
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 地域経済牽引事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 地域経済牽引事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
-改正附則-