地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
平成十九年五月十一日 法律 第四十号
中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律
令和二年六月十九日 法律 第五十八号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年六月九十九日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「地域経済牽引事業」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、その地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業をいう。
第二条
この法律において「地域経済牽引事業」とは、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、その地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的効果を及ぼすことにより、地域における経済活動を牽引する事業をいう。
2
この法律において「地域経済牽引支援機関」とは、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の地域経済牽引事業に対する支援の事業を行う者をいう。
2
この法律において「地域経済牽引支援機関」とは、技術に関する研究開発及びその成果の移転の促進、市場に関する調査研究及び情報提供、経営能率の向上の促進、資金の融通の円滑化、研修その他の地域経済牽引事業に対する支援の事業を行う者をいう。
3
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
3
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であって、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
六
企業組合
七
協業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
九
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であって、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
九
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であって、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
4
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
4
この法律において「外国関係法人等」とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体(新たに設立されるものを含む。)であって、中小企業者がその経営を実質的に支配していると認められるものとして経済産業省令で定める関係を持つものをいう。
5
この法律において「事業承継等」とは、次に掲げるいずれかの措置をいう。
5
この法律において「事業承継等」とは、次に掲げるいずれかの措置をいう。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が中小企業者である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
一
吸収合併(会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社及び同項第一号に規定する吸収合併消滅会社が中小企業者である場合に限る。)により当該吸収合併存続会社となり、当該吸収合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が中小企業者である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
二
新設合併(会社法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社及び同項第一号に規定する新設合併消滅会社が中小企業者である場合に限る。)により当該新設合併設立会社を設立し、当該新設合併消滅会社の権利義務の全部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が中小企業者である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
三
吸収分割(会社法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社及び同法第七百五十八条第一項第一号に規定する吸収分割会社が中小企業者である場合に限る。)により当該吸収分割承継会社となり、当該吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が中小企業者である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
四
新設分割(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社及び同項第五号に規定する新設分割会社が中小企業者である場合に限る。)により当該新設分割設立会社を設立し、当該新設分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が中小企業者である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
五
株式交換(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社及び同法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社が中小企業者である場合に限る。)により当該株式交換完全親会社となり、当該株式交換完全子会社の発行済株式の全部を取得すること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が中小企業者である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
六
株式移転(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社及び同項第五号に規定する株式移転完全子会社が中小企業者である場合に限る。)により当該株式移転完全子会社となり、その発行済株式の全部を当該株式移転設立完全親会社に取得させること。
★新設★
七
株式交付(会社法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社及び株式交付子会社が中小企業者である場合に限る。)により当該株式交付親会社となり、当該株式交付子会社の株式を譲り受けること。
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
事業又は資産の譲受け(中小企業者が他の中小企業者から譲り受ける場合に限る。)
八
事業又は資産の譲受け(中小企業者が他の中小企業者から譲り受ける場合に限る。)
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
中小企業者による他の中小企業者の株式又は持分の取得(当該取得によって当該中小企業者が当該他の中小企業者の経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものとなる場合に限る。)
九
中小企業者による他の中小企業者の株式又は持分の取得(当該取得によって当該中小企業者が当該他の中小企業者の経営を実質的に支配していると認められているものとして主務省令で定める関係を有するものとなる場合に限る。)
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立
十
事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立
6
この法律において「承継等中小企業者」とは、中小企業者が事業承継等を行う場合における当該中小企業者をいう。
6
この法律において「承継等中小企業者」とは、中小企業者が事業承継等を行う場合における当該中小企業者をいう。
7
この法律において「被承継等中小企業者」とは、承継等中小企業者が他の中小企業者から、事業承継等を行う場合における当該他の中小企業者をいう。
7
この法律において「被承継等中小企業者」とは、承継等中小企業者が他の中小企業者から、事業承継等を行う場合における当該他の中小企業者をいう。
(平二九法四七・一部改正・旧第三条繰上、令二法五八・一部改正)
(平二九法四七・一部改正・旧第三条繰上、令二法五八・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(株式会社日本政策金融公庫法の特例)
(株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例)
第二十二条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。
第二十二条
株式会社日本政策金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十一条の規定にかかわらず、次に掲げる業務を行うことができる。
一
中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
一
中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合において、当該外国関係法人等に対して、当該外国関係法人等が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金を貸し付ける業務を行うこと。
二
中小企業者(当該中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うこと。
二
中小企業者(当該中小企業者がその外国関係法人等の全部又は一部と共同で地域経済牽引事業を行う場合にあっては、当該外国関係法人等を含む。)が海外において承認地域経済牽引事業の実施に資する事業を行うために必要とする長期の資金の借入れ(外国の銀行その他の金融機関のうち経済産業省令・財務省令で定めるものからの借入れに限る。)に係る債務の保証(債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)を行うこと。
2
前項第一号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
2
前項第一号の規定により外国関係法人等に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務とみなす。
3
第一項第二号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
3
第一項第二号の規定による債務の保証は、株式会社日本政策金融公庫法の適用については、同法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第四号の下欄に掲げる業務とみなす。
★新設★
4
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、株式会社日本政策金融公庫法第十一条又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条の規定にかかわらず、第十五条の規定により中小企業者とみなされた承認地域経済牽引事業者(株式会社日本政策金融公庫法第二条第三号イに規定する中小企業特定事業を営むものに限る。)に対し、承認地域経済牽引事業を行うために必要な長期の資金を貸し付ける業務を行うことができる。
★新設★
5
前項の規定により承認地域経済牽引事業者に対して資金を貸し付ける業務は、株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の適用については、それぞれ株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第一号の規定による同法別表第一第十四号の中欄に掲げる者に対する同号の下欄に掲げる資金を貸し付ける業務又は沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第五号の業務とみなす。
(令二法五八・追加)
(令二法五八・追加・一部改正)
施行日:令和三年六月九十九日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
(中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律の特例)
第二十八条
中小企業者が承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(
第二条第五項第九号
に掲げる措置に係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に従って当該承認の日から二月を経過する日までに当該承認に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
第二十八条
中小企業者が承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(
第二条第五項第十号
に掲げる措置に係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に従って当該承認の日から二月を経過する日までに当該承認に係る事業協同組合、企業組合及び協業組合を設立する場合における中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第二十四条第一項及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条の十五第一項の適用については、これらの規定中「四人以上」とあるのは、「三人以上」とする。
(令二法五八・追加)
(令二法五八・追加・一部改正)
施行日:令和三年六月九十九日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
(被承継会社の事業の譲渡の場合の債権者の異議の催告等)
第二十九条
承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(
第二条第五項第七号
に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に記載された被承継等中小企業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該承認地域経済牽引事業計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
第二十九条
承認地域経済牽引事業計画(第十三条第三項第三号に掲げる事項(
第二条第五項第八号
に掲げる措置のうち事業の譲受けに係るものに限る。)の記載があるものに限る。)に記載された被承継等中小企業者であって株式会社であるもの(以下この項及び第四項において「被承継会社」という。)は、当該承認地域経済牽引事業計画に従って行われる事業の全部又は一部の譲渡について株主総会若しくは取締役会の決議又は執行役の決定がされたときは、当該決議又は決定の日から二週間以内に、特定債権者(当該被承継会社に対する債権を有する者のうち、当該事業の全部又は一部の譲渡に伴い、当該事業の全部又は一部を譲り受ける者に対する債権を有することとなり、当該債権を当該被承継会社に対して有しないこととなる者をいう。第三項及び第四項において同じ。)に対して各別に、当該事業の全部又は一部の譲渡の要領を通知し、かつ、当該事業の全部又は一部の譲渡に異議のある場合には一定の期間内に異議を述べるべき旨を催告することができる。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
2
前項の期間は、一月を下ってはならない。
3
第一項の規定による催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
3
第一項の規定による催告を受けた特定債権者が同項の期間内に異議を述べなかったときは、当該特定債権者は、当該事業の全部又は一部の譲渡を承認したものとみなす。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
4
特定債権者が第一項の期間内に異議を述べたときは、当該被承継会社は弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは特定債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該事業の全部又は一部の譲渡をしても当該特定債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
(令二法五八・追加)
(令二法五八・追加・一部改正)
施行日:令和三年六月九十九日
~令和二年六月十九日法律第五十八号~
(主務大臣及び主務省令)
(主務大臣及び主務省令)
第四十三条
第三条第一項及び第三項から第五項まで、第四条第一項、同条第六項及び第七項(これらの規定を第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第二項並びに第六条における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
第四十三条
第三条第一項及び第三項から第五項まで、第四条第一項、同条第六項及び第七項(これらの規定を第五条第三項において準用する場合を含む。)、第五条第一項及び第二項並びに第六条における主務大臣は、経済産業大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2
第十三条第一項、同条第七項、第八項及び第十項(これらの規定を第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十五条、第三十八条並びに前条における主務大臣は、経済産業大臣及び承認地域経済牽引事業を所管する大臣とする。
2
第十三条第一項、同条第七項、第八項及び第十項(これらの規定を第十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十七条、第二十五条、第三十八条並びに前条における主務大臣は、経済産業大臣及び承認地域経済牽引事業を所管する大臣とする。
3
第三十一条第一項、同条第四項及び第五項(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項及び第二項並びに第四十一条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び承認連携支援事業を所管する大臣とする。
3
第三十一条第一項、同条第四項及び第五項(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項及び第二項並びに第四十一条第二項における主務大臣は、経済産業大臣及び承認連携支援事業を所管する大臣とする。
4
第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第七条第三項における主務省令は、第一項に規定する大臣の発する命令とする。
4
第四条第一項、第五条第一項及び第二項並びに第七条第三項における主務省令は、第一項に規定する大臣の発する命令とする。
5
第二条第五項第八号
、第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣の発する命令とする。
5
第二条第五項第九号
、第十三条第一項、第十四条第一項、第十六条第一項及び第十七条第一項における主務省令は、第二項に規定する主務大臣の発する命令とする。
6
第三十一条第一項及び第五項並びに第三十二条第一項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣の発する命令とする。
6
第三十一条第一項及び第五項並びに第三十二条第一項における主務省令は、第三項に規定する主務大臣の発する命令とする。
(平二三法三七・一部改正、平二九法四七・一部改正・旧第二八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三八条繰下)
(平二三法三七・一部改正、平二九法四七・一部改正・旧第二八条繰下、令二法五八・一部改正・旧第三八条繰下)