地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
平成元年六月三十日 法律 第六十四号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律
令和元年五月二十二日 法律 第九号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
地域における医療及び介護の総合的な確保
(
第三条-第十一条
)
第二章
地域における医療及び介護の総合的な確保
(
第三条-第十一条
)
第三章
特定民間施設の整備
(
第十二条-第二十二条
)
第三章
特定民間施設の整備
(
第十二条-第二十二条
)
★新設★
第四章
社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務
(
第二十三条-第三十二条
)
第四章
雑則
(
第二十三条
)
第五章
雑則
(
第三十三条
)
第五章
罰則
(
第二十四条
)
第六章
罰則
(
第三十四条-第三十六条
)
-本則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(支払基金の業務)
第二十三条
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務
二
前号に掲げる業務に附帯する業務
(令元法九・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(業務方法書)
第二十四条
支払基金は、前条各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(令元法九・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(区分経理)
第二十五条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特別の会計を設けて行わなければならない。
(令元法九・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(予算等の認可)
第二十六条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(令元法九・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(財務諸表等)
第二十七条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(令元法九・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(業務の委託)
第二十八条
支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関等情報化補助業務の一部を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(令元法九・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(報告の徴収等)
第二十九条
厚生労働大臣は、支払基金又は前条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、医療機関等情報化補助業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
2
前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令元法九・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第三十条
医療機関等情報化補助業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
(令元法九・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(医療情報化支援基金)
第三十一条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2
医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、医療情報化支援基金に充てるものとする。
3
支払基金は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託で元本補の契約があるもの
4
厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
5
政府は、予算の範囲内において、支払基金に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することができる。
6
前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。
(令元法九・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
(厚生労働省令への委任)
第三十二条
この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助業務に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令元法九・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
第二十三条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第三十三条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・追加、平一七法二五・一部改正・旧第一六条繰下、平一八法二〇・旧第二三条繰上、平二六法八三・旧第二一条繰下)
(平一一法一六〇・追加、平一七法二五・一部改正・旧第一六条繰下、平一八法二〇・旧第二三条繰上、平二六法八三・旧第二一条繰下、令元法九・旧第二三条繰下)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
第三十四条
支払基金又は受託者の役員又は職員が、第二十九条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、五十万円以下の罰金に処する。
(令元法九・追加)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★第三十五条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
第二十四条
第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第三十五条
第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
(平一一法一六〇・旧第一六条繰下、平一七法二五・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第二四条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第二二条繰下)
(平一一法一六〇・旧第一六条繰下、平一七法二五・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第二四条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第二二条繰下、令元法九・旧第二四条繰下)
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
第三十六条
支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
一
第四章の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
第三十一条第三項の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。
(令元法九・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年十月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
★新設★
附 則(令和元・五・二二法九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第十六条の規定 公布の日
二
第十条の規定 平成三十一年十月一日
三
〔省略〕
四
〔前略〕第十一条の規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第一五五号で同年一〇月一日から施行〕
五
〔前略〕附則〔中略〕第十五条の規定 平成三十三年四月一日
六
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該各規定。附則第十五条及び第十六条において同じ。)による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況、医療の質の向上に資するための情報の活用の状況、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の普及の状況その他社会経済の情報化の進展状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十五条
この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。