地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
平成元年六月三十日 法律 第六十四号
良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十八日 法律 第四十九号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年五月二十八日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
地域における医療及び介護の総合的な確保
(
第三条-第十一条
)
第二章
地域における医療及び介護の総合的な確保
(
第三条-第十一条
)
★新設★
第二章の二
再編計画の認定
(
第十一条の二-第十一条の十
)
第三章
特定民間施設の整備
(
第十二条-第二十二条
)
第三章
特定民間施設の整備
(
第十二条-第二十二条
)
第四章
社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務
(
第二十三条-第三十二条
)
第四章
社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助業務
(
第二十三条-第三十二条
)
第五章
雑則
(
第三十三条
)
第五章
雑則
(
第三十三条
)
第六章
罰則
(
第三十四条-第三十六条
)
第六章
罰則
(
第三十四条-第三十六条
)
-本則-
施行日:令和三年五月二十八日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
(都道府県計画)
(都道府県計画)
第四条
都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。
第四条
都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。
2
都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
2
都道府県計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一
医療介護総合確保区域(地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間
一
医療介護総合確保区域(地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特定民間施設の整備の状況その他の条件からみて医療及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における医療及び介護の総合的な確保に関する目標及び計画期間
二
前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
二
前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
イ
医療法第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想
★挿入★
の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
イ
医療法第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想
(以下単に「地域医療構想」という。)
の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業
★新設★
ロ
地域医療構想の達成に向けた医療機関(地域における病床の機能(医療法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化及び連携を推進するために当該地域における病床数の変更を伴う取組を行うものに限る。)の運営の支援に関する事業
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第二項第二号イにおいて同じ。)における医療の提供に関する事業(同条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。)
ハ
地域における医療及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第二項第二号イにおいて同じ。)における医療の提供に関する事業(同条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。)
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
公的介護施設等の整備に関する事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業を含む。)
ニ
公的介護施設等の整備に関する事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ロ及びハに掲げる事業を含む。)
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
医療従事者の確保に関する事業
ホ
医療従事者の確保に関する事業
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
介護従事者の確保に関する事業
ヘ
介護従事者の確保に関する事業
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ニに掲げる事業を含む。)
ト
その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ニに掲げる事業を含む。)
三
その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項
三
その他地域における医療及び介護の総合的な確保のために必要な事項
3
都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。
3
都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、医療計画及び都道府県介護保険事業支援計画との整合性の確保を図らなければならない。
4
都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
4
都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療又は調剤に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5
都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
5
都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平二六法八三・追加・一部改正)
(平二六法八三・追加・一部改正、令三法四九・一部改正)
施行日:令和三年五月二十八日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
(基金)
(基金)
第六条
都道府県が、都道府県計画に掲載された第四条第二項第二号に掲げる事業(第九条において「都道府県事業」という。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めるところにより、その財源に充てるために必要な資金の三分の二
★挿入★
を負担するものとする。
第六条
都道府県が、都道府県計画に掲載された第四条第二項第二号に掲げる事業(第九条において「都道府県事業」という。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設ける場合には、国は、政令で定めるところにより、その財源に充てるために必要な資金の三分の二
(第四条第二項第二号ロに掲げる事業に要する経費に係るものについては、その全額)
を負担するものとする。
(平二六法八三・追加)
(平二六法八三・追加、令三法四九・一部改正)
施行日:令和三年五月二十八日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★新設★
(再編計画の認定等)
第十一条の二
医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業(以下「医療機関の再編の事業」という。)に関する計画(以下「再編計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該再編計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
再編計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
医療機関の再編の事業の対象とする医療機関に関する事項
二
医療機関の再編の事業の内容
三
医療機関の再編の事業の実施時期
四
その他厚生労働省令で定める事項
3
第一項の認定(以下「再編計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
(令三法四九・追加)
施行日:令和三年五月二十八日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★新設★
(認定の基準)
第十一条の三
厚生労働大臣は、再編計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る再編計画が次の各号に適合すると認めるときは、再編計画の認定をするものとする。
一
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するために適切なものであること。
二
前条第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであること。
三
前二号に掲げるもののほか、地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
(令三法四九・追加)
施行日:令和三年五月二十八日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★新設★
(関係都道府県の意見の聴取)
第十一条の四
厚生労働大臣は、再編計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
(令三法四九・追加)
施行日:令和三年五月二十八日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★新設★
(認定の通知)
第十一条の五
厚生労働大臣は、再編計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
(令三法四九・追加)
施行日:令和三年五月二十八日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★新設★
(再編計画の変更)
第十一条の六
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、当該再編計画の認定を受けた再編計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を当該再編計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
第十一条の二第三項及び前三条の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
(令三法四九・追加)
施行日:令和三年五月二十八日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★新設★
(報告の徴収)
第十一条の七
厚生労働大臣は、再編計画の認定を受けた再編計画(前条第一項の変更の認定又は同条第二項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定再編計画」という。)に係る医療機関の再編の事業を行う医療機関の開設者(以下「認定医療機関開設者」という。)に対し、当該認定再編計画に係る医療機関の再編の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。
(令三法四九・追加)
施行日:令和三年五月二十八日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★新設★
(認定の取消し)
第十一条の八
厚生労働大臣は、認定再編計画が第十一条の三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を実施しないときは、再編計画の認定を取り消すことができる。
2
第十一条の四及び第十一条の五の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
(令三法四九・追加)
施行日:令和三年五月二十八日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★新設★
(指導及び助言)
第十一条の九
国及び都道府県は、認定医療機関開設者に対し、認定再編計画に従って行われる医療機関の再編の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
(令三法四九・追加)
施行日:令和三年五月二十八日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★新設★
(資金の確保)
第十一条の十
国は、認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。
(令三法四九・追加)
施行日:令和三年五月二十八日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
第三十五条
第十八条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
第三十五条
第十一条の七又は第十八条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
(平一一法一六〇・旧第一六条繰下、平一七法二五・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第二四条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第二二条繰下、令元法九・旧第二四条繰下)
(平一一法一六〇・旧第一六条繰下、平一七法二五・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第二四条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第二二条繰下、令元法九・旧第二四条繰下、令三法四九・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年二月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★新設★
(都道府県計画作成における留意事項)
第一条の二
都道府県は、当分の間、労働が長時間にわたる医師の労働時間を短縮し、及びその健康を確保することにより、医師が良質かつ適切な医療を行うことができるよう、都道府県計画に第四条第二項第二号に掲げる事項を定めるに当たっては、医療法第百五条の厚生労働大臣が定める指針を勘案して定めるよう努めるものとする。
(令三法四九・追加)
施行日:令和四年二月一日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★第一条の三に移動しました★
★旧第一条の二から移動しました★
(支払基金の業務の特例)
(支払基金の業務の特例)
第一条の二
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び第二十四条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。
第一条の三
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び第二十四条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。
一
医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な物品その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。)
一
医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な物品その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。)
二
前号に掲げる業務に附帯する業務
二
前号に掲げる業務に附帯する業務
2
前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、第二十五条第一項中「(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)並びに」とあるのは、「並びに
附則第一条の二第一項
の規定により行う同項各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)並びに前条の規定により行う」とする。
2
前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、第二十五条第一項中「(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)並びに」とあるのは、「並びに
附則第一条の三第一項
の規定により行う同項各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)並びに前条の規定により行う」とする。
(令二法五二・追加・一部改正、令元法九・一部改正)
(令二法五二・追加・一部改正、令元法九・一部改正、令三法四九・一部改正・旧附則第一条の二繰下)
-改正附則-
施行日:令和三年五月二十八日
~令和三年五月二十八日法律第四十九号~
★新設★
附 則(令和三・五・二八法四九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条並びに附則〔中略〕第十八条の規定 公布の日
二
第十三条の規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第二十五条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和三年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日〔令和三年五月二八日〕
三
〔前略〕附則〔中略〕第十七条の規定 令和三年十月一日
四
〔前略〕第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第二項の改正規定及び同条を同法附則第一条の三とし、同法附則第一条の次に一条を加える改正規定並びに〔中略〕附則第二十五条中地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十二号)第七条のうち地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第一項及び第二項の改正規定の改正規定並びに附則第二十六条の規定 令和四年三月三十一日までの間において政令で定める日〔令和四年政令第二六号で同年二月一日から施行〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(調整規定)
第二十六条
附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日以後である場合には、第十三条のうち地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第二項の改正規定中「附則第一条の二第一項各号」とあるのは「附則第一条の二第一項」と、「附則第一条の三第一項各号」とあるのは「附則第一条の三第一項」とし、前条の規定(地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律第七条のうち地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律附則第一条の二第一項及び第二項の改正規定の改正規定に限る。)は、適用しない。