地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
平成元年六月三十日 法律 第六十四号
地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十二号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
地域における医療及び介護の総合的な確保
(
第三条-第十一条
)
第二章
地域における医療及び介護の総合的な確保
(
第三条-第十一条
)
★新設★
第三章
国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資する情報の分析等の推進
(
第十二条
)
第二章の二
再編計画の認定
(
第十一条の二-第十一条の十
)
第三章の二
再編計画の認定
(
第十二条の二-第十二条の十
)
第三章
特定民間施設の整備
(
第十二条-第二十二条
)
第四章
特定民間施設の整備
(
第十三条-第二十三条
)
第四章
社会保険診療報酬支払基金の
医療機関等情報化補助業務
(
第二十三条-第三十二条
)
第五章
社会保険診療報酬支払基金の
業務
(
第二十四条-第三十四条
)
★新設★
第六章
国民健康保険団体連合会の連結情報提供業務
(
第三十五条-第三十七条
)
第五章
雑則
(
第三十三条
)
第七章
雑則
(
第三十八条・第三十九条
)
第六章
罰則
(
第三十四条-第三十六条
)
第八章
罰則
(
第四十条-第四十三条
)
-本則-
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★新設★
第十二条
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十七条の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第十六条第一項に規定する医療保険等関連情報(以下この項において「医療保険等関連情報」という。)を収集する者、介護保険法第百十八条の十の規定により厚生労働大臣から委託を受けて同法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報(以下この項において「介護保険等関連情報」という。)を収集する者その他の保健医療等情報(法律の規定に基づき調査若しくは分析又は利用若しくは提供が行われる医療保険等関連情報、介護保険等関連情報その他の情報であってその調査若しくは分析又は利用若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結するため、社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に対し、当該保健医療等情報に係る医療保険被保険者番号等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百九十四条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百四十三条の二第一項に規定する被保険者等記号・番号等、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十五条第一項に規定する加入者等記号・番号等、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十二条の二第一項に規定する組合員等記号・番号等、国民健康保険法第百十一条の二第一項に規定する被保険者記号・番号等、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の二十四の二第一項に規定する組合員等記号・番号等及び高齢者の医療の確保に関する法律第百六十一条の二第一項に規定する被保険者番号等をいう。次項において同じ。)を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
2
支払基金又は連合会は、前項の規定による求めがあったときは、連結情報照会者に対し、健康保険法第二百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、船員保険法第百五十三条の十第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)、国民健康保険法第百十三条の三第一項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。)又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項の規定により委託を受けて行う電子資格確認(健康保険法第三条第十三項、船員保険法第二条第十二項、国家公務員共済組合法第五十五条第一項(私立学校教職員共済法第二十五条において準用する場合を含む。)、国民健康保険法第三十六条第三項、地方公務員等共済組合法第五十七条第一項又は高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第三項に規定する電子資格確認をいう。)の事務に係る医療保険被保険者番号等を利用し、前項の厚生労働省令で定める情報を提供することができる。
3
前項の規定により情報の提供を受ける連結情報照会者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を支払基金又は連合会に納めなければならない。
(令二法五二・追加)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十二条の二に移動しました★
★旧第十一条の二から移動しました★
(再編計画の認定等)
(再編計画の認定等)
第十一条の二
医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業(以下「医療機関の再編の事業」という。)に関する計画(以下「再編計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該再編計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第十二条の二
医療機関の開設者は、単独で又は共同して、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するための二以上の医療機関の再編の事業(以下「医療機関の再編の事業」という。)に関する計画(以下「再編計画」という。)を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを厚生労働大臣に提出して、当該再編計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
再編計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
再編計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
医療機関の再編の事業の対象とする医療機関に関する事項
一
医療機関の再編の事業の対象とする医療機関に関する事項
二
医療機関の再編の事業の内容
二
医療機関の再編の事業の内容
三
医療機関の再編の事業の実施時期
三
医療機関の再編の事業の実施時期
四
その他厚生労働省令で定める事項
四
その他厚生労働省令で定める事項
3
第一項の認定(以下「再編計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
3
第一項の認定(以下「再編計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
(令三法四九・追加)
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の二繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十二条の三に移動しました★
★旧第十一条の三から移動しました★
(認定の基準)
(認定の基準)
第十一条の三
厚生労働大臣は、再編計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る再編計画が次の各号に適合すると認めるときは、再編計画の認定をするものとする。
第十二条の三
厚生労働大臣は、再編計画の認定の申請があった場合において、当該申請に係る再編計画が次の各号に適合すると認めるときは、再編計画の認定をするものとする。
一
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するために適切なものであること。
一
地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携を推進するために適切なものであること。
二
前条第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであること。
二
前条第二項各号に掲げる事項が、医療法第三十条の十四第一項に規定する協議の場における協議に基づくものであること。
三
前二号に掲げるもののほか、地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
三
前二号に掲げるもののほか、地域医療構想の達成の推進のために必要なものとして厚生労働省令で定める基準に適合するものであること。
(令三法四九・追加)
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の三繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十二条の四に移動しました★
★旧第十一条の四から移動しました★
(関係都道府県の意見の聴取)
(関係都道府県の意見の聴取)
第十一条の四
厚生労働大臣は、再編計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
第十二条の四
厚生労働大臣は、再編計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県の意見を聴かなければならない。
(令三法四九・追加)
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の四繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十二条の五に移動しました★
★旧第十一条の五から移動しました★
(認定の通知)
(認定の通知)
第十一条の五
厚生労働大臣は、再編計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
第十二条の五
厚生労働大臣は、再編計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
(令三法四九・追加)
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の五繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十二条の六に移動しました★
★旧第十一条の六から移動しました★
(再編計画の変更)
(再編計画の変更)
第十一条の六
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、当該再編計画の認定を受けた再編計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
第十二条の六
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、当該再編計画の認定を受けた再編計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を当該再編計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
再編計画の認定を受けた医療機関の開設者は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を当該再編計画に係る医療機関の所在地を管轄する都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
第十一条の二第三項
及び前三条の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
3
第十二条の二第三項
及び前三条の規定は、第一項の変更の認定について準用する。
(令三法四九・追加)
(令三法四九・追加、令二法五二・一部改正・旧第一一条の六繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十二条の七に移動しました★
★旧第十一条の七から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第十一条の七
厚生労働大臣は、再編計画の認定を受けた再編計画(前条第一項の変更の認定又は同条第二項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定再編計画」という。)に係る医療機関の再編の事業を行う医療機関の開設者(以下「認定医療機関開設者」という。)に対し、当該認定再編計画に係る医療機関の再編の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。
第十二条の七
厚生労働大臣は、再編計画の認定を受けた再編計画(前条第一項の変更の認定又は同条第二項の変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定再編計画」という。)に係る医療機関の再編の事業を行う医療機関の開設者(以下「認定医療機関開設者」という。)に対し、当該認定再編計画に係る医療機関の再編の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。
(令三法四九・追加)
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の七繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十二条の八に移動しました★
★旧第十一条の八から移動しました★
(認定の取消し)
(認定の取消し)
第十一条の八
厚生労働大臣は、認定再編計画が
第十一条の三各号
のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を実施しないときは、再編計画の認定を取り消すことができる。
第十二条の八
厚生労働大臣は、認定再編計画が
第十二条の三各号
のいずれかに適合しなくなったと認めるとき、又は認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を実施しないときは、再編計画の認定を取り消すことができる。
2
第十一条の四及び第十一条の五
の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
2
第十二条の四及び第十二条の五
の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
(令三法四九・追加)
(令三法四九・追加、令二法五二・一部改正・旧第一一条の八繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十二条の九に移動しました★
★旧第十一条の九から移動しました★
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第十一条の九
国及び都道府県は、認定医療機関開設者に対し、認定再編計画に従って行われる医療機関の再編の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
第十二条の九
国及び都道府県は、認定医療機関開設者に対し、認定再編計画に従って行われる医療機関の再編の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
(令三法四九・追加)
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の九繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十二条の十に移動しました★
★旧第十一条の十から移動しました★
(資金の確保)
(資金の確保)
第十一条の十
国は、認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。
第十二条の十
国は、認定医療機関開設者が認定再編計画に従って医療機関の再編の事業を行うために必要な資金の確保に努めるものとする。
(令三法四九・追加)
(令三法四九・追加、令二法五二・旧第一一条の一〇繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十三条に移動しました★
★旧第十二条から移動しました★
(基本方針)
(基本方針)
第十二条
厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
第十三条
厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定民間施設の整備に関する基本的な事項
一
特定民間施設の整備に関する基本的な事項
二
特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項
二
特定民間施設の立地並びに規模及び配置に関する事項
三
特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
三
特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
四
特定民間施設の施設及び設備に関する事項
四
特定民間施設の施設及び設備に関する事項
五
特定民間施設の運営に関する事項
五
特定民間施設の運営に関する事項
六
他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項
六
他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項
七
介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
七
介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
八
その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項
八
その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
3
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第三条繰下、平一八法二〇・旧第一二条繰上、平二六法八三・旧第一〇条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第三条繰下、平一八法二〇・旧第一二条繰上、平二六法八三・旧第一〇条繰下、令二法五二・旧第一二条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十四条に移動しました★
★旧第十三条から移動しました★
(整備計画の認定等)
(整備計画の認定等)
第十三条
特定民間施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
第十四条
特定民間施設の整備の事業を行おうとする者(当該事業を行う法人を設立しようとする者を含む。)は、当該特定民間施設の整備の事業に関する計画(以下「整備計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、当該整備計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
2
整備計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
特定民間施設の位置
一
特定民間施設の位置
二
特定民間施設の概要、規模及び配置
二
特定民間施設の概要、規模及び配置
三
特定民間施設が立地する市町村又はその周辺の市町村に含まれる地域であつて、その住民が当該特定民間施設を利用することが想定されるもの(以下「対象地域」という。)の区域
三
特定民間施設が立地する市町村又はその周辺の市町村に含まれる地域であつて、その住民が当該特定民間施設を利用することが想定されるもの(以下「対象地域」という。)の区域
四
特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
四
特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
五
特定民間施設の運営に関する事項
五
特定民間施設の運営に関する事項
六
他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項
六
他の医療施設又は社会福祉施設との連携に関する事項
七
介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
七
介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
八
特定民間施設の整備の事業の実施時期
八
特定民間施設の整備の事業の実施時期
九
特定民間施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
九
特定民間施設の整備の事業を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
十
その他厚生労働省令で定める事項
十
その他厚生労働省令で定める事項
3
第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る特定民間施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
3
第一項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請は、その計画に係る特定民間施設の所在地を管轄する都道府県知事を経由してするものとする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第四条繰下、平一八法二〇・旧第一三条繰上、平二六法八三・旧第一一条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第四条繰下、平一八法二〇・旧第一三条繰上、平二六法八三・旧第一一条繰下、令二法五二・旧第一三条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十五条に移動しました★
★旧第十四条から移動しました★
(認定の基準)
(認定の基準)
第十四条
厚生労働大臣は、計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。
第十五条
厚生労働大臣は、計画の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る整備計画が次の各号に適合すると認めるときは、計画の認定をするものとする。
一
前条第二項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定民間施設の整備の目的を達成し、当該特定民間施設の機能を発揮させるため適切なものであること。
一
前条第二項第一号から第七号まで及び第十号に掲げる事項が基本方針に照らし当該特定民間施設の整備の目的を達成し、当該特定民間施設の機能を発揮させるため適切なものであること。
二
前条第二項第四号、第八号及び第九号に掲げる事項が当該特定民間施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。
二
前条第二項第四号、第八号及び第九号に掲げる事項が当該特定民間施設の整備の事業を確実に遂行するため適切なものであること。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・旧第五条繰下、平一八法二〇・旧第一四条繰上、平二六法八三・旧第一二条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・旧第五条繰下、平一八法二〇・旧第一四条繰上、平二六法八三・旧第一二条繰下、令二法五二・旧第一四条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十六条に移動しました★
★旧第十五条から移動しました★
(関係都道府県等の意見の聴取)
(関係都道府県等の意見の聴取)
第十五条
厚生労働大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
第十六条
厚生労働大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(対象地域の全部又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
2
前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
2
前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第六条繰下、平一八法二〇・旧第一五条繰上、平二六法八三・旧第一三条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第六条繰下、平一八法二〇・旧第一五条繰上、平二六法八三・旧第一三条繰下、令二法五二・旧第一五条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十七条に移動しました★
★旧第十六条から移動しました★
(認定の通知)
(認定の通知)
第十六条
厚生労働大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
第十七条
厚生労働大臣は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係都道府県に通知しなければならない。
2
前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
2
前項の通知を受けた都道府県は、速やかに、当該通知に係る事項を関係市町村に通知しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・旧第七条繰下、平一八法二〇・旧第一六条繰上、平二六法八三・旧第一四条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・旧第七条繰下、平一八法二〇・旧第一六条繰上、平二六法八三・旧第一四条繰下、令二法五二・旧第一六条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十八条に移動しました★
★旧第十七条から移動しました★
(整備計画の変更)
(整備計画の変更)
第十七条
計画の認定を受けた者(その者の設立に係る
第十三条第一項
の法人を含む。)は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
第十八条
計画の認定を受けた者(その者の設立に係る
第十四条第一項
の法人を含む。)は、当該計画の認定を受けた整備計画の変更をしようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。
2
第十三条第三項
及び前三条の規定は、前項の変更の認定の申請があつた場合について準用する。
2
第十四条第三項
及び前三条の規定は、前項の変更の認定の申請があつた場合について準用する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第八条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第一七条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第一五条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第八条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第一七条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第一五条繰下、令二法五二・一部改正・旧第一七条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第十九条に移動しました★
★旧第十八条から移動しました★
(報告の徴収)
(報告の徴収)
第十八条
厚生労働大臣は、計画の認定を受けた整備計画(前条第一項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定民間施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。
第十九条
厚生労働大臣は、計画の認定を受けた整備計画(前条第一項の変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に係る特定民間施設の整備の事業を行う者(以下「認定事業者」という。)に対し、当該認定計画に係る特定民間施設の整備の事業の実施状況に関し報告をさせることができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・旧第九条繰下、平一八法二〇・旧第一八条繰上、平二六法八三・旧第一六条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・旧第九条繰下、平一八法二〇・旧第一八条繰上、平二六法八三・旧第一六条繰下、令二法五二・旧第一八条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第二十条に移動しました★
★旧第十九条から移動しました★
(改善命令)
(改善命令)
第十九条
厚生労働大臣は、認定事業者による特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第二十条
厚生労働大臣は、認定事業者による特定民間施設の整備の事業の実施が認定計画に適合しないおそれがあると認めるときは、当該認定事業者に対し、その改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・旧第一〇条繰下、平一八法二〇・旧第一九条繰上、平二六法八三・旧第一七条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・旧第一〇条繰下、平一八法二〇・旧第一九条繰上、平二六法八三・旧第一七条繰下、令二法五二・旧第一九条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(認定の取消し)
(認定の取消し)
第二十条
厚生労働大臣は、認定事業者が認定計画に従つて特定民間施設の整備の事業を実施しないとき、又は前条の規定による厚生労働大臣の処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
第二十一条
厚生労働大臣は、認定事業者が認定計画に従つて特定民間施設の整備の事業を実施しないとき、又は前条の規定による厚生労働大臣の処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
2
第十六条
の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
2
第十七条
の規定は、前項の規定による取消しについて準用する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第二〇条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第一八条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第二〇条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第一八条繰下、令二法五二・一部改正・旧第二〇条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第二十二条に移動しました★
★旧第二十一条から移動しました★
(指導及び助言)
(指導及び助言)
第二十一条
国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従つて行われる特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
第二十二条
国及び地方公共団体は、認定事業者に対し、認定計画に従つて行われる特定民間施設の整備の事業の実施に関し必要な指導及び助言を行うものとする。
(平一七法二五・旧第一四条繰下、平一八法二〇・旧第二一条繰上、平二六法八三・旧第一九条繰下)
(平一七法二五・旧第一四条繰下、平一八法二〇・旧第二一条繰上、平二六法八三・旧第一九条繰下、令二法五二・旧第二一条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第二十三条に移動しました★
★旧第二十二条から移動しました★
(認定事業者に係る軽費老人ホームの設置についての特例)
(認定事業者に係る軽費老人ホームの設置についての特例)
第二十二条
軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者(公益社団法人又は公益財団法人に限る。)は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、老人福祉法第十五条第五項及び社会福祉法第六十二条第二項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該軽費老人ホームを設置し、経営することができる。
第二十三条
軽費老人ホームを設置しようとする認定事業者(公益社団法人又は公益財団法人に限る。)は、あらかじめ厚生労働省令で定める事項をその設置し、経営しようとする地を管轄する都道府県知事に届け出たときは、老人福祉法第十五条第五項及び社会福祉法第六十二条第二項の規定にかかわらず、同項の許可を受けないで、当該軽費老人ホームを設置し、経営することができる。
2
前項の規定による届出に係る軽費老人ホームを設置し、経営する者に関しては、同項の規定による届出を社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出とみなして、同法第六十三条第一項、第六十四条、第七十一条並びに第七十二条第一項及び第二項の規定を適用する。
2
前項の規定による届出に係る軽費老人ホームを設置し、経営する者に関しては、同項の規定による届出を社会福祉法第六十二条第一項の規定による届出とみなして、同法第六十三条第一項、第六十四条、第七十一条並びに第七十二条第一項及び第二項の規定を適用する。
(平二法五八・平一一法一六〇・平一二法一一一・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第一五条繰下、平一八法二〇・旧第二二条繰上、平一八法五〇・一部改正、平二六法八三・旧第二〇条繰下)
(平二法五八・平一一法一六〇・平一二法一一一・一部改正、平一七法二五・一部改正・旧第一五条繰下、平一八法二〇・旧第二二条繰上、平一八法五〇・一部改正、平二六法八三・旧第二〇条繰下、令二法五二・旧第二二条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第二十四条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(支払基金の業務)
(支払基金の業務)
第二十三条
社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)
は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
第二十四条
支払基金
は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)第十五条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
健康保険法
(大正十一年法律第七十号)
第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う電子資格確認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務
一
健康保険法
★削除★
第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局又は同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)が行う電子資格確認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)の実施に必要な費用その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する費用を補助する業務
★新設★
二
第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
前号
に掲げる業務に附帯する業務
三
前二号
に掲げる業務に附帯する業務
(令元法九・追加・一部改正)
(令元法九・追加・一部改正、令二法五二・一部改正・旧第二三条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第二十五条に移動しました★
★旧第二十四条から移動しました★
(業務方法書)
(業務方法書)
第二十四条
支払基金は、
前条各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)
に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第二十五条
支払基金は、
前条の規定により行う同条第一号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)並びに同条第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務(以下「支払基金連結情報提供業務」という。)
に関し、当該業務の開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、厚生労働省令で定める。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二四条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第二十六条に移動しました★
★旧第二十五条から移動しました★
(区分経理)
(区分経理)
第二十五条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務
★挿入★
に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、
★挿入★
特別の会計を設けて行わなければならない。
第二十六条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務
及び支払基金連結情報提供業務
に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、
それぞれ
特別の会計を設けて行わなければならない。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二五条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第二十七条に移動しました★
★旧第二十六条から移動しました★
(予算等の認可)
(予算等の認可)
第二十六条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務
★挿入★
に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第二十七条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務
及び支払基金連結情報提供業務
に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二六条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(財務諸表等)
(財務諸表等)
第二十七条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務
★挿入★
に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
第二十八条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務
及び支払基金連結情報提供業務
に関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
2
支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3
支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3
支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二七条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(業務の委託)
(業務の委託)
第二十八条
支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関等情報化補助業務の一部を
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
第二十九条
支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、医療機関等情報化補助業務の一部を
連合会
その他厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二八条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★新設★
(余裕金の運用)
第三十条
支払基金は、次の方法によるほか、支払基金連結情報提供業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。第三十三条第三項第三号において同じ。)への金銭信託で元本補の契約があるもの
2
厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
(令二法五二・追加)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(報告の徴収等)
(報告の徴収等)
第二十九条
厚生労働大臣は、支払基金又は
前条
の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、医療機関等情報化補助業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
第三十一条
厚生労働大臣は、支払基金又は
第二十九条
の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、医療機関等情報化補助業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
★新設★
2
厚生労働大臣は、支払基金について、支払基金連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
前二項
の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項
の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第一項及び第二項
の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第二九条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第三十条
医療機関等情報化補助業務
★挿入★
は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
第三十二条
医療機関等情報化補助業務
及び支払基金連結情報提供業務
は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業務とみなす。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三〇条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第三十三条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(医療情報化支援基金)
(医療情報化支援基金)
第三十一条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
第三十三条
支払基金は、医療機関等情報化補助業務に要する費用に充てるために医療情報化支援基金を設け、第五項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2
医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、医療情報化支援基金に充てるものとする。
2
医療情報化支援基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、医療情報化支援基金に充てるものとする。
3
支払基金は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。
3
支払基金は、次の方法によるほか、医療情報化支援基金に係る余裕金を運用してはならない。
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
一
国債その他厚生労働大臣が指定する有価証券の保有
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
二
銀行その他厚生労働大臣が指定する金融機関への預金
三
信託業務を営む金融機関
(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)
への金銭信託で元本補の契約があるもの
三
信託業務を営む金融機関
★削除★
への金銭信託で元本補の契約があるもの
4
厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項第一号又は第二号の指定をしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。
5
政府は、予算の範囲内において、支払基金に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することができる。
5
政府は、予算の範囲内において、支払基金に対し、医療情報化支援基金に充てる資金を補助することができる。
6
前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。
6
前項の規定により政府が交付する補助金の財源については、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律の施行により増加する消費税の収入をもって充てるものとする。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三一条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第三十四条に移動しました★
★旧第三十二条から移動しました★
(厚生労働省令への委任)
(厚生労働省令への委任)
第三十二条
この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助業務
★挿入★
に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十四条
この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助業務
及び支払基金連結情報提供業務
に係る支払基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三二条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★新設★
(連合会の業務)
第三十五条
連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、第十二条第二項の規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する業務を行う。
(令二法五二・追加)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★新設★
(区分経理)
第三十六条
連合会は、前条の規定により行う業務(次条第一項及び第四十条において「連合会連結情報提供業務」という。)に係る経理については、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(令二法五二・追加)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★新設★
(報告の徴収等)
第三十七条
厚生労働大臣は、連合会について、連合会連結情報提供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
2
第三十一条第三項の規定は前項の規定による検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。
(令二法五二・追加)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第三十八条に移動しました★
★旧第三十三条から移動しました★
(権限の委任)
第三十三条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
第三十八条
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(平一一法一六〇・追加、平一七法二五・一部改正・旧第一六条繰下、平一八法二〇・旧第二三条繰上、平二六法八三・旧第二一条繰下、令元法九・旧第二三条繰下)
(平一一法一六〇・追加、平一七法二五・一部改正・旧第一六条繰下、平一八法二〇・旧第二三条繰上、平二六法八三・旧第二一条繰下、令元法九・旧第二三条繰下、令二法五二・一部改正・旧第三三条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★新設★
(政府の補助)
第三十九条
政府は、予算の範囲内において、支払基金又は連合会に対し、第十二条第二項の規定による情報の提供に要する費用の一部を補助することができる。
(令二法五二・追加)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★新設★
第四十条
支払基金若しくは連合会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、支払基金連結情報提供業務又は連合会連結情報提供業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(令二法五二・追加)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第三十四条から移動しました★
第三十四条
支払基金又は受託者の役員又は職員が、第二十九条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき
は、五十万円以下の罰金に処する。
第四十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者
は、五十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
支払基金又は受託者の役員又は職員が、第三十一条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
★新設★
二
支払基金の役員又は職員が、第三十一条第二項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
★新設★
三
連合会の役員又は職員が、第三十七条第一項の規定により報告を求められて、これに従わず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三四条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第三十五条から移動しました★
第三十五条
第十一条の七
又は
第十八条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
★挿入★
者は、十万円以下の罰金に処する。
第四十二条
第十二条の七
又は
第十九条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした
場合には、当該違反行為をした
者は、十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
(平一一法一六〇・旧第一六条繰下、平一七法二五・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第二四条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第二二条繰下、令元法九・旧第二四条繰下、令三法四九・一部改正)
(平一一法一六〇・旧第一六条繰下、平一七法二五・一部改正・旧第一七条繰下、平一八法二〇・一部改正・旧第二四条繰上、平二六法八三・一部改正・旧第二二条繰下、令元法九・旧第二四条繰下、令三法四九・一部改正、令二法五二・一部改正・旧第三五条繰下)
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
★第四十三条に移動しました★
★旧第三十六条から移動しました★
第三十六条
支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
第四十三条
支払基金の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、二十万円以下の過料に処する。
一
第四章
の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
一
第五章
の規定により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二
第三十一条第三項
の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。
二
第三十条第一項の規定に違反して支払基金連結情報提供業務に係る業務上の余裕金を運用したとき又は第三十三条第三項
の規定に違反して医療情報化支援基金に係る余裕金を運用したとき。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令二法五二・一部改正・旧第三六条繰下)
-附則-
施行日:令和三年十月一日
~令和二年六月十二日法律第五十二号~
(支払基金の業務の特例)
(支払基金の業務の特例)
第一条の二
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び
第二十三条
に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。
第一条の二
支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する業務及び
第二十四条
に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、当分の間、次に掲げる業務を行う。
一
医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な物品その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。)
一
医療機関等が行う電子資格確認の実施に必要な物品その他地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するための医療機関等の提供する医療に係る情報化の促進に要する物品を調達し、及び提供する業務(医療機関等の申出に応じて当該物品を調達し、及び提供する業務を含む。)
二
前号に掲げる業務に附帯する業務
二
前号に掲げる業務に附帯する業務
2
前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、
第二十四条第一項
中「
前条各号」
とあるのは、「
前条各号及び附則第一条の二第一項各号
」とする。
2
前項の規定により支払基金が同項の業務を行う場合には、
第二十五条第一項
中「
(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)並びに」
とあるのは、「
並びに附則第一条の二第一項の規定により行う同項各号に掲げる業務(以下「医療機関等情報化補助業務」という。)並びに前条の規定により行う
」とする。
(令二法五二・追加、令元法九・一部改正)
(令二法五二・追加・一部改正、令元法九・一部改正)