地球温暖化対策の推進に関する法律
平成十年十月九日 法律 第百十七号
地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律
令和三年六月二日 法律 第五十四号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
地球温暖化対策計画
(
第八条・第九条
)
第二章
地球温暖化対策計画
(
第八条・第九条
)
第三章
地球温暖化対策推進本部
(
第十条-第十八条
)
第三章
地球温暖化対策推進本部
(
第十条-第十八条
)
第四章
温室効果ガスの排出の抑制等
のための施策
(
第十九条-第四十一条
)
第四章
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための施策
(
第十九条-第四十一条
)
第五章
森林等による吸収作用の保全等
(
第四十二条
)
第五章
森林等による吸収作用の保全等
(
第四十二条
)
第六章
割当量口座簿等
(
第四十三条-第五十七条
)
第六章
割当量口座簿等
(
第四十三条-第五十七条
)
第七章
雑則
(
第五十八条-第六十五条
)
第七章
雑則
(
第五十八条-第六十五条
)
第八章
罰則
(
第六十六条-第六十八条
)
第八章
罰則
(
第六十六条-第六十八条
)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第一章
総則
(
第一条-第七条
)
第二章
地球温暖化対策計画
(
第八条・第九条
)
第二章
地球温暖化対策計画
(
第八条・第九条
)
第三章
地球温暖化対策推進本部
(
第十条-第十八条
)
第三章
地球温暖化対策推進本部
(
第十条-第十八条
)
第四章
温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策
(
第十九条-第四十一条
)
第四章
温室効果ガスの排出の量の削減等のための施策
(
第十九条-第四十一条
)
第五章
森林等による吸収作用の保全等
(
第四十二条
)
第五章
森林等による吸収作用の保全等
(
第四十二条
)
第六章
割当量口座簿等
(
第四十三条-第五十七条
)
第六章
割当量口座簿等
(
第四十三条-第五十七条
)
第七章
雑則
(
第五十八条-第六十五条
)
第七章
雑則
(
第五十八条-第六十五条
)
第八章
罰則
(
第六十六条-第六十八条
)
第八章
罰則
(
第六十六条-第六十九条
)
-本則-
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の
抑制等
を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
第一条
この法律は、地球温暖化が地球全体の環境に深刻な影響を及ぼすものであり、気候系に対して危険な人為的干渉を及ぼすこととならない水準において大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させ地球温暖化を防止することが人類共通の課題であり、全ての者が自主的かつ積極的にこの課題に取り組むことが重要であることに鑑み、地球温暖化対策に関し、地球温暖化対策計画を策定するとともに、社会経済活動その他の活動による温室効果ガスの排出の
量の削減等
を促進するための措置を講ずること等により、地球温暖化対策の推進を図り、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
(平一四法六一・平一七法六一・平二五法一八・一部改正)
(平一四法六一・平一七法六一・平二五法一八・令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
第二条
この法律において「地球温暖化」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスが大気中の温室効果ガスの濃度を増加させることにより、地球全体として、地表、大気及び海水の温度が追加的に上昇する現象をいう。
2
この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の
抑制並びに
吸収作用の保全及び強化(以下「
温室効果ガスの排出の抑制等
」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
2
この法律において「地球温暖化対策」とは、温室効果ガスの排出の
量の削減並びに
吸収作用の保全及び強化(以下「
温室効果ガスの排出の量の削減等
」という。)その他の国際的に協力して地球温暖化の防止を図るための施策をいう。
3
この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
3
この法律において「温室効果ガス」とは、次に掲げる物質をいう。
一
二酸化炭素
一
二酸化炭素
二
メタン
二
メタン
三
一酸化二窒素
三
一酸化二窒素
四
ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
四
ハイドロフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五
パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
五
パーフルオロカーボンのうち政令で定めるもの
六
六ふっ化硫黄
六
六ふっ化硫黄
七
三ふっ化窒素
七
三ふっ化窒素
4
この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
4
この法律において「温室効果ガスの排出」とは、人の活動に伴って発生する温室効果ガスを大気中に排出し、放出し若しくは漏出させ、又は他人から供給された電気若しくは熱(燃料又は電気を熱源とするものに限る。)を使用することをいう。
5
この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。
5
この法律において「温室効果ガス総排出量」とは、温室効果ガスである物質ごとに政令で定める方法により算定される当該物質の排出量に当該物質の地球温暖化係数(温室効果ガスである物質ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき政令で定める係数をいう。以下同じ。)を乗じて得た量の合計量をいう。
★新設★
6
この法律において「地域脱炭素化促進事業」とは、太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、地域の自然的社会的条件に適したものの利用による地域の脱炭素化(次条に規定する脱炭素社会の実現に寄与することを旨として、地域の自然的社会的条件に応じて当該地域における社会経済活動その他の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出の量の削減等を行うことをいう。以下同じ。)のための施設として環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるもの(以下「地域脱炭素化促進施設」という。)の整備及びその他の地域の脱炭素化のための取組を一体的に行う事業であって、地域の環境の保全のための取組並びに地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組を併せて行うものをいう。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。
7
この法律において「算定割当量」とは、次に掲げる数量で、二酸化炭素一トンを表す単位により表記されるものをいう。
一
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第三条7に規定する割当量
一
気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下「京都議定書」という。)第三条7に規定する割当量
二
京都議定書第六条1に規定する排出削減単位
二
京都議定書第六条1に規定する排出削減単位
三
京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量
三
京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量
(平一四法六一・平一七法六一・平一八法五七・平二五法一八・平二八法五〇・一部改正)
(平一四法六一・平一七法六一・平一八法五七・平二五法一八・平二八法五〇・令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(基本理念)
第二条の二
地球温暖化対策の推進は、パリ協定第二条1(a)において世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を十分に下回るものに抑えること及び世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏一・五度高い水準までのものに制限するための努力を継続することとされていることを踏まえ、環境の保全と経済及び社会の発展を統合的に推進しつつ、我が国における二千五十年までの脱炭素社会(人の活動に伴って発生する温室効果ガスの排出量と吸収作用の保全及び強化により吸収される温室効果ガスの吸収量との間の均衡が保たれた社会をいう。)の実現を旨として、国民並びに国、地方公共団体、事業者及び民間の団体等の密接な連携の下に行われなければならない。
(令三法五四・追加)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(国の責務)
(国の責務)
第三条
国は、大気中における温室効果ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。
第三条
国は、大気中における温室効果ガスの濃度変化の状況並びにこれに関連する気候の変動及び生態系の状況を把握するための観測及び監視を行うとともに、総合的かつ計画的な地球温暖化対策を策定し、及び実施するものとする。
2
国は、
温室効果ガスの排出の抑制等
のための施策を推進するとともに、
温室効果ガスの排出の抑制等
に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ
温室効果ガスの排出の抑制等
が行われるよう配意するものとする。
2
国は、
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための施策を推進するとともに、
温室効果ガスの排出の量の削減等
に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ
温室効果ガスの排出の量の削減等
が行われるよう配意するものとする。
3
国は、自らの事務及び事業に関し
、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化
のための措置を講ずるとともに、
温室効果ガスの排出の抑制等
のための地方公共団体の施策を支援し、及び事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が
温室効果ガスの排出の抑制等
に関して行う活動の促進を図るため、
当該抑制等の
ための施策及び活動に関する普及啓発を行うとともに
★挿入★
、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする。
3
国は、自らの事務及び事業に関し
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための措置を講ずるとともに、
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための地方公共団体の施策を支援し、及び事業者、国民又はこれらの者の組織する民間の団体(以下「民間団体等」という。)が
温室効果ガスの排出の量の削減等
に関して行う活動の促進を図るため、
その
ための施策及び活動に関する普及啓発を行うとともに
、必要な資金の確保
、技術的な助言その他の措置を講ずるように努めるものとする。
4
国は、地球温暖化及びその影響の予測に関する調査、
温室効果ガスの排出の抑制等
のための技術に関する調査その他の地球温暖化対策の策定に必要な調査を実施するとともに、
温室効果ガスの排出の抑制等
のための技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めるものとする。
4
国は、地球温暖化及びその影響の予測に関する調査、
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための技術に関する調査その他の地球温暖化対策の策定に必要な調査を実施するとともに、
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めるものとする。
5
国は、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることに鑑み、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かして、第一項に規定する観測及び監視の効果的な推進を図るための国際的な連携の確保、前項に規定する調査及び研究開発の推進を図るための国際協力その他の地球温暖化に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、地方公共団体又は民間団体等による
温室効果ガスの排出の抑制等
に関する国際協力のための活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
5
国は、我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることに鑑み、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かして、第一項に規定する観測及び監視の効果的な推進を図るための国際的な連携の確保、前項に規定する調査及び研究開発の推進を図るための国際協力その他の地球温暖化に関する国際協力を推進するために必要な措置を講ずるように努めるとともに、地方公共団体又は民間団体等による
温室効果ガスの排出の量の削減等
に関する国際協力のための活動の促進を図るため、情報の提供その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(平一四法六一・平一七法六一・平一八法五七・平二五法一八・平二八法五〇・一部改正)
(平一四法六一・平一七法六一・平一八法五七・平二五法一八・平二八法五〇・令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(地方公共団体の責務)
(地方公共団体の責務)
第四条
地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた
温室効果ガスの排出の抑制等
のための施策を推進するものとする。
第四条
地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための施策を推進するものとする。
2
地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し
温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸収作用の保全及び強化
のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が
温室効果ガスの排出の抑制等
に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。
2
地方公共団体は、自らの事務及び事業に関し
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための措置を講ずるとともに、その区域の事業者又は住民が
温室効果ガスの排出の量の削減等
に関して行う活動の促進を図るため、前項に規定する施策に関する情報の提供その他の措置を講ずるように努めるものとする。
(平一七法六一・一部改正)
(平一七法六一・令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(事業者の責務)
(事業者の責務)
第五条
事業者は、その事業活動に関し、
温室効果ガスの排出の抑制等
のための措置(他の者の
温室効果ガスの排出の抑制等
に寄与するための措置を含む。)を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する
温室効果ガスの排出の抑制等
のための施策に協力しなければならない。
第五条
事業者は、その事業活動に関し、
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための措置(他の者の
温室効果ガスの排出の量の削減等
に寄与するための措置を含む。)を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための施策に協力しなければならない。
(令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(国民の責務)
(国民の責務)
第六条
国民は、その日常生活に関し、
温室効果ガスの排出の抑制等
のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する
温室効果ガスの排出の抑制等
のための施策に協力しなければならない。
第六条
国民は、その日常生活に関し、
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための措置を講ずるように努めるとともに、国及び地方公共団体が実施する
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための施策に協力しなければならない。
(令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(地球温暖化対策計画)
(地球温暖化対策計画)
第八条
政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)を定めなければならない。
第八条
政府は、地球温暖化対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、地球温暖化対策に関する計画(以下「地球温暖化対策計画」という。)を定めなければならない。
2
地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
地球温暖化対策計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
計画期間
一
計画期間
二
地球温暖化対策の推進に関する基本的方向
二
地球温暖化対策の推進に関する基本的方向
三
国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき
温室効果ガスの排出の抑制等
のための措置に関する基本的事項
三
国、地方公共団体、事業者及び国民のそれぞれが講ずべき
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための措置に関する基本的事項
四
温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の
抑制
及び吸収の量に関する目標
四
温室効果ガスである物質の種類その他の区分ごとの温室効果ガスの排出の
削減
及び吸収の量に関する目標
五
前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標
五
前号の目標を達成するために必要な措置の実施に関する目標
六
前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項
六
前号の目標を達成するために必要な国及び地方公共団体の施策に関する事項
七
第二十条第一項に規定する政府実行計画及び第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に関する基本的事項
七
第二十条第一項に規定する政府実行計画及び第二十一条第一項に規定する地方公共団体実行計画に関する基本的事項
八
温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について
温室効果ガスの排出の抑制等
のための措置(他の者の
温室効果ガスの排出の抑制等
に寄与するための措置を含む。)に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項
八
温室効果ガス総排出量が相当程度多い事業者について
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための措置(他の者の
温室効果ガスの排出の量の削減等
に寄与するための措置を含む。)に関し策定及び公表に努めるべき計画に関する基本的事項
九
第三条第三項に規定する普及啓発の推進(これに係る国と地方公共団体及び民間団体等との連携及び協働を含む。)に関する基本的事項
九
第三条第三項に規定する普及啓発の推進(これに係る国と地方公共団体及び民間団体等との連携及び協働を含む。)に関する基本的事項
十
地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項
十
地球温暖化対策に関する国際協力を推進するために必要な措置に関する基本的事項
十一
前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項
十一
前各号に掲げるもののほか、地球温暖化対策に関する重要事項
3
内閣総理大臣は、地球温暖化対策計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
3
内閣総理大臣は、地球温暖化対策計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、地球温暖化対策計画を公表しなければならない。
4
内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、地球温暖化対策計画を公表しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・一部改正・旧第七条繰下、平一七法六一・平一八法五七・平二〇法六七・平二五法一八・平二八法五〇・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・一部改正・旧第七条繰下、平一七法六一・平一八法五七・平二〇法六七・平二五法一八・平二八法五〇・令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(国及び地方公共団体の施策)
(国及び地方公共団体の施策)
第十九条
国は、
温室効果ガスの排出の抑制等
のための技術に関する知見及びこの法律の規定により報告された温室効果ガスの排出量に関する情報その他の情報を活用し、地方公共団体と連携を図りつつ、
温室効果ガスの排出の抑制等
のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
第十九条
国は、
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための技術に関する知見及びこの法律の規定により報告された温室効果ガスの排出量に関する情報その他の情報を活用し、地方公共団体と連携を図りつつ、
温室効果ガスの排出の量の削減等
のために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。
2
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、
温室効果ガスの排出の抑制等
のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
2
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。
(平一四法六一・追加、平一七法六一・平二五法一八・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第二〇条繰上)
(平一四法六一・追加、平一七法六一・平二五法一八・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第二〇条繰上、令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(政府実行計画等)
(政府実行計画等)
第二十条
政府は、地球温暖化対策計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の
削減並びに吸収作用の保全及び強化
のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。)を策定するものとする。
第二十条
政府は、地球温暖化対策計画に即して、その事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の
削減等
のための措置に関する計画(以下この条において「政府実行計画」という。)を策定するものとする。
2
政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
政府実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
計画期間
一
計画期間
二
政府実行計画の目標
二
政府実行計画の目標
三
実施しようとする措置の内容
三
実施しようとする措置の内容
四
その他政府実行計画の実施に関し必要な事項
四
その他政府実行計画の実施に関し必要な事項
3
環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
3
環境大臣は、政府実行計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4
環境大臣は、政府実行計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
5
環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を公表しなければならない。
5
環境大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府実行計画を公表しなければならない。
6
前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。
6
前三項の規定は、政府実行計画の変更について準用する。
7
政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
7
政府は、毎年一回、政府実行計画に基づく措置の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
(平一七法六一・追加、平二五法一八・一部改正、平二八法五〇・旧第二〇条の二繰上)
(平一七法六一・追加、平二五法一八・一部改正、平二八法五〇・旧第二〇条の二繰上、令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(地方公共団体実行計画等)
(地方公共団体実行計画等)
第二十一条
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の
削減並びに吸収作用の保全及び強化
のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
第二十一条
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の
削減等
のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
2
地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
計画期間
一
計画期間
二
地方公共団体実行計画の目標
二
地方公共団体実行計画の目標
三
実施しようとする措置の内容
三
実施しようとする措置の内容
四
その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
四
その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
3
都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)は、地方公共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて
温室効果ガスの排出の抑制等を
行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
3
都道府県並びに地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)は、地方公共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて
温室効果ガスの排出の量の削減等を
行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
一
太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的条件に適したものの利用の促進に関する事項
一
太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の自然的条件に適したものの利用の促進に関する事項
二
その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が
温室効果ガスの排出の抑制等
に関して行う活動の促進に関する事項
二
その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が
温室効果ガスの排出の量の削減等
に関して行う活動の促進に関する事項
三
都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の
温室効果ガスの排出の抑制等
に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
三
都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の
温室効果ガスの排出の量の削減等
に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
四
その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項
四
その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項
4
都道府県及び指定都市等は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の
温室効果ガスの排出の抑制等
に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して
温室効果ガスの排出の抑制等
が行われるよう配意するものとする。
4
都道府県及び指定都市等は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の
温室効果ガスの排出の量の削減等
に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して
温室効果ガスの排出の量の削減等
が行われるよう配意するものとする。
5
指定都市等は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の指定都市等の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
5
指定都市等は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の指定都市等の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
6
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
6
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
7
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
7
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
8
都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならない。
8
都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならない。
9
第五項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
9
第五項から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
10
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
10
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
11
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は
温室効果ガスの排出の抑制等
に関し意見を述べることができる。
11
都道府県及び指定都市等は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は
温室効果ガスの排出の量の削減等
に関し意見を述べることができる。
12
前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。
12
前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。
(平一四法六一・一部改正・旧第八条繰下、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧第二一条繰上、平二五法一八・平二六法四二・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第二〇条の三繰下)
(平一四法六一・一部改正・旧第八条繰下、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧第二一条繰上、平二五法一八・平二六法四二・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第二〇条の三繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(地方公共団体実行計画等)
(地方公共団体実行計画等)
第二十一条
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
第二十一条
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、地球温暖化対策計画に即して、当該都道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置に関する計画(以下「地方公共団体実行計画」という。)を策定するものとする。
2
地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
2
地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
計画期間
一
計画期間
二
地方公共団体実行計画の目標
二
地方公共団体実行計画の目標
三
実施しようとする措置の内容
三
実施しようとする措置の内容
四
その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
四
その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項
3
都道府県並びに
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市
★挿入★
及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市
(以下「指定都市等」という
。)は、地方公共団体実行計画において、
前項
に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
3
都道府県及び指定都市等(
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市
(以下「指定都市」という。)
及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市
をいう。以下同じ
。)は、地方公共団体実行計画において、
前項各号
に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として次に掲げるものを定めるものとする。
一
太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の
自然的条件
に適したものの利用の促進に関する事項
一
太陽光、風力その他の再生可能エネルギーであって、その区域の
自然的社会的条件
に適したものの利用の促進に関する事項
二
その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進に関する事項
二
その利用に伴って排出される温室効果ガスの量がより少ない製品及び役務の利用その他のその区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の量の削減等に関して行う活動の促進に関する事項
三
都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
三
都市機能の集約の促進、公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推進その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に資する地域環境の整備及び改善に関する事項
四
その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項
四
その区域内における廃棄物等(循環型社会形成推進基本法(平成十二年法律第百十号)第二条第二項に規定する廃棄物等をいう。)の発生の抑制の促進その他の循環型社会(同条第一項に規定する循環型社会をいう。)の形成に関する事項
★新設★
五
前各号に規定する施策の実施に関する目標
★新設★
4
市町村(指定都市等を除く。)は、地方公共団体実行計画において、第二項各号に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に応じて温室効果ガスの排出の量の削減等を行うための施策に関する事項として前項各号に掲げるものを定めるよう努めるものとする。
★新設★
5
市町村は、地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項を定める場合においては、地域脱炭素化促進事業の促進に関する次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
一
地域脱炭素化促進事業の目標
二
地域脱炭素化促進事業の対象となる区域(以下「促進区域」という。)
三
促進区域において整備する地域脱炭素化促進施設の種類及び規模
四
地域脱炭素化促進施設の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組に関する事項
五
地域脱炭素化促進施設の整備と併せて実施すべき次に掲げる取組に関する事項
イ
地域の環境の保全のための取組
ロ
地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
★新設★
6
促進区域は、環境の保全に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める基準に従い、かつ、都道府県が第三項第一号に掲げる事項として促進区域の設定に関する基準を定めた場合にあっては、当該基準に基づき、定めるものとする。
★新設★
7
前項に規定する都道府県の基準は、環境省令で定めるところにより、同項の環境省令で定める基準に即して、地域の自然的社会的条件に応じた環境の保全に配慮して定めるものとする。
★8に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
都道府県及び
指定都市等
は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。
8
都道府県及び
市町村
は、地球温暖化対策の推進を図るため、都市計画、農業振興地域整備計画その他の温室効果ガスの排出の量の削減等に関係のある施策について、当該施策の目的の達成との調和を図りつつ地方公共団体実行計画と連携して温室効果ガスの排出の量の削減等が行われるよう配意するものとする。
★9に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
指定都市等
は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の
指定都市等
の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
9
市町村
は、その地方公共団体実行計画の策定に当たっては、都道府県の地方公共団体実行計画及び他の
市町村
の地方公共団体実行計画との整合性の確保を図るよう努めなければならない。
★10に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
都道府県及び
指定都市等
は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
10
都道府県及び
市町村(地方公共団体実行計画において、第三項各号又は第五項各号に掲げる事項を定めようとする市町村に限る。次項において同じ。)
は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、住民その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
★11に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
都道府県及び
指定都市等
は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
11
都道府県及び
市町村
は、地方公共団体実行計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。
★新設★
12
都道府県が地方公共団体実行計画において第三項各号に掲げる事項(第六項に規定する都道府県の基準を含む。)を定めようとする場合、又は市町村が地方公共団体実行計画において第三項各号若しくは第五項各号に掲げる事項を定めようとする場合において、第二十二条第一項に規定する地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは、当該都道府県又は市町村は、これらの事項について当該地方公共団体実行計画協議会における協議をしなければならない。
★13に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならない。
13
都道府県及び市町村は、地方公共団体実行計画を策定したときは、遅滞なく、単独で又は共同して、これを公表しなければならない。
★14に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第五項
から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
14
第九項
から前項までの規定は、地方公共団体実行計画の変更について準用する。
★15に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
15
都道府県及び市町村は、単独で又は共同して、毎年一回、地方公共団体実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況(温室効果ガス総排出量を含む。)を公表しなければならない。
★16に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
都道府県及び
指定都市等
は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の量の削減等に関し意見を述べることができる。
16
都道府県及び
市町村
は、地方公共団体実行計画を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は温室効果ガスの排出の量の削減等に関し意見を述べることができる。
★17に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。
17
前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画について必要な事項は、環境省令で定める。
(平一四法六一・一部改正・旧第八条繰下、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧第二一条繰上、平二五法一八・平二六法四二・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第二〇条の三繰下、令三法五四・一部改正)
(平一四法六一・一部改正・旧第八条繰下、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧第二一条繰上、平二五法一八・平二六法四二・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第二〇条の三繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律の特例)
第二十一条の二
市町村が、地方公共団体実行計画において、前条第五項第五号ロに掲げる事項に促進区域(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成二十五年法律第八十一号)第五条第五項の農林水産省令で定める基準に適合する区域に限る。)においてその実施を促進する地域脱炭素化促進事業(同法第三条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備(以下この項において「再生可能エネルギー発電設備」という。)の整備を含むものに限る。)と併せて促進する農林漁業の健全な発展に資する取組に関する事項を定めた場合であって、当該地方公共団体実行計画のうち前条第五項各号に掲げる事項が同法第四条第一項に規定する基本方針に適合するときは、当該地方公共団体実行計画に定められた再生可能エネルギー発電設備の整備(当該市町村が作成した同法第五条第一項に規定する基本計画(以下この項において「基本計画」という。)に定められているものを除く。)については、当該地方公共団体実行計画を基本計画とみなして、同法第七条(第四項第一号、第三号、第四号及び第七号から第九号まで、第五項、第六項、第七項第一号、第二号及び第四号並びに第九項から第十五項までを除く。)、第八条、第十条、第十二条及び第十三条の規定を適用する。この場合において、同法第七条第一項中「再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者」とあるのは、「地球温暖化対策の推進に関する法律第二十二条の二第三項の規定により認定された同条第一項に規定する地域脱炭素化促進事業計画に従って再生可能エネルギー発電設備の整備を行おうとする者」とする。
2
前項に規定する場合においては、市町村は、地方公共団体実行計画において、前条第二項各号、第三項各号及び第五項各号に掲げる事項のほか、当該市町村が行う農林地所有権移転等促進事業(農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第五条第四項に規定する農林地所有権移転等促進事業をいう。)に関する同法第五条第四項各号に掲げる事項を定めることができる。
3
地方公共団体実行計画において前項に規定する事項を定めた市町村については、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第十六条第一項に規定する計画作成市町村とみなして、同条から第十九条までの規定を適用する。この場合において、同法第十六条第一項及び第三項第一号中「基本計画」とあるのは、「地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条の二第一項の規定により基本計画とみなされた地方公共団体実行計画」とする。
(令三法五四・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(地方公共団体実行計画協議会)
(地方公共団体実行計画協議会)
第二十二条
地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び
指定都市等
は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画の策定
に関する協議及び地方公共団体実行計画の実施に係る連絡調整
を行うため
、地方公共団体実行計画協議会
を組織することができる。
第二十二条
地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び
市町村
は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画の策定
及び実施に関し必要な協議
を行うため
の協議会(以下「地方公共団体実行計画協議会」という。)
を組織することができる。
2
前項の
地方公共団体実行計画協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
2
★削除★
地方公共団体実行計画協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一
地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び
指定都市等
一
地方公共団体実行計画を策定しようとする都道府県及び
市町村
二
関係行政機関、関係地方公共団体、第三十七条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、第三十八条第一項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター、
事業者
、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者
二
関係行政機関、関係地方公共団体、第三十七条第一項に規定する地球温暖化防止活動推進員、第三十八条第一項に規定する地域地球温暖化防止活動推進センター、
地域脱炭素化促進事業を行うと見込まれる者その他の事業者
、住民その他の当該地域における地球温暖化対策の推進を図るために関係を有する者
三
学識経験者その他の当該都道府県及び
指定都市等
が必要と認める者
三
学識経験者その他の当該都道府県及び
市町村
が必要と認める者
3
主務大臣は、地方公共団体実行計画の策定が円滑に行われるように、
第一項の
地方公共団体実行計画協議会の構成員の求めに応じて、必要な
助言をする
ことができる。
3
主務大臣は、地方公共団体実行計画の策定が円滑に行われるように、
★削除★
地方公共団体実行計画協議会の構成員の求めに応じて、必要な
助言、資料の提供その他の協力を行う
ことができる。
★新設★
4
地方公共団体実行計画協議会において協議が調った事項については、地方公共団体実行計画協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
★新設★
5
前各項に定めるもののほか、地方公共団体実行計画協議会の運営に関し必要な事項は、地方公共団体実行計画協議会が定める。
(平二〇法六七・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第二〇条の四繰下)
(平二〇法六七・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第二〇条の四繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(地域脱炭素化促進事業計画の認定)
第二十二条の二
地域脱炭素化促進事業を行おうとする者は、単独で又は共同して、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、当該地域脱炭素化促進事業の実施に関する計画(以下「地域脱炭素化促進事業計画」という。)を作成し、地方公共団体実行計画(第二十一条第五項各号に掲げる事項が定められたものに限る。以下この条において同じ。)を策定した市町村(以下「計画策定市町村」という。)の認定を申請することができる。
2
地域脱炭素化促進事業計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
地域脱炭素化促進事業の目標(温室効果ガスの排出の量の削減等に関する目標を含む。)
三
地域脱炭素化促進事業の実施期間
四
整備をしようとする地域脱炭素化促進施設の種類及び規模その他の当該地域脱炭素化促進施設の整備の内容
五
前号の整備と一体的に行う地域の脱炭素化のための取組の内容
六
第四号の整備及び前号の取組の用に供する土地の所在、地番、地目及び面積又は水域の範囲
七
第四号の整備及び第五号の取組を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
八
第四号の整備と併せて実施する次に掲げる取組に関する事項
イ
地域の環境の保全のための取組
ロ
地域の経済及び社会の持続的発展に資する取組
九
その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める事項
3
計画策定市町村は、第一項の規定による申請があった場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
地域脱炭素化促進事業計画の内容が地方公共団体実行計画に適合するものであること。
二
地域脱炭素化促進事業計画に記載された地域脱炭素化促進事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
三
その他環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
計画策定市町村は、前項の認定をしようとする場合において、その申請に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が次の各号に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該地域脱炭素化促進事業計画について、あらかじめ、それぞれ当該各号に定める者に協議し、その同意を得なければならない。
一
温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為 都道府県知事
二
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第五条第一項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林(保安林(同法第二十五条又は第二十五条の二の規定により指定された保安林をいう。以下同じ。)並びに同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第三条の規定により指定された海岸保全区域内の森林(森林法第二条第一項に規定する森林をいう。)を除く。第二十二条の六第一項において「対象民有林」という。)において行う行為であって、森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
三
保安林において行う行為であって、森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
四
農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下この号において同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)を農地以外のものにし、又は農用地(農地又は採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得する行為であって、同法第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないもの 都道府県知事
五
国立公園(自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二条第二号に規定する国立公園をいう。第二十二条の八において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの 環境大臣
六
国定公園(自然公園法第二条第三号に規定する国定公園をいう。第二十二条の八において同じ。)の区域内において行う行為であって、同法第二十条第三項の許可を受けなければならないもの又は同法第三十三条第一項の届出をしなければならないもの 都道府県知事
七
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十三条の二(同法第百条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録を受けなければならない行為 河川管理者(同法第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市の長が同条第二項に規定する指定区間内の一級河川(同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。)に係る同法第二十三条の二の登録を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。第八項において同じ。)
八
熱回収(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の二の四第一項に規定する熱回収をいう。第二十二条の十第一項において同じ。)を行う行為(申請者が同法第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望する場合に限る。) 都道府県知事
九
指定区域(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十七第一項の指定区域をいう。第二十二条の十第二項において同じ。)内において行う行為であって、同法第十五条の十九第一項の届出をしなければならないもの 都道府県知事
5
都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、それぞれ当該各号に定める要件に該当するものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。
一
前項第一号に掲げる行為 温泉法第四条第一項(同法第十一条第二項又は第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により同法第三条第一項又は第十一条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。
二
前項第二号に掲げる行為 森林法第十条の二第二項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合に該当すること。
三
前項第三号に掲げる行為 森林法第三十四条第三項若しくは第四項の規定により同条第一項の許可をしなければならない場合又は同条第五項の規定により同条第二項の許可をしなければならない場合に該当すること。
四
前項第八号に掲げる行為 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることができる場合に該当すること。
6
都道府県知事は、第四項第四号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、第四項の同意をするものとする。
一
農地を農地以外のものにする場合にあっては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
二
農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあっては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。
7
環境大臣又は都道府県知事は、第四項第五号又は第六号に掲げる行為(自然公園法第二十条第三項の許可に係るものに限る。)に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備又は同項第五号の取組に係る行為が、同条第四項の規定により同条第三項の許可をしてはならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。
8
河川管理者は、第四項第七号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画の協議があった場合において、当該協議に係る第二項第四号の整備に係る行為が、河川法第二十三条の四の規定により同法第二十三条の二の登録を拒否しなければならない場合に該当しないと認めるときは、第四項の同意をするものとする。
9
都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者に協議しなければならない。
一
第四項第一号に掲げる行為(隣接都府県における温泉(温泉法第二条第一項に規定する温泉をいう。)の湧出量、温度又は成分に影響を及ぼすおそれがある場合に限る。) 環境大臣
二
第四項第四号に掲げる行為(当該行為に係る土地に四ヘクタールを超える農地が含まれる場合に限る。) 農林水産大臣
10
環境大臣は、前項第一号の規定による協議を受けたときは、関係都府県の利害関係者の意見を聴かなければならない。
11
都道府県知事は、次の各号に掲げる行為に係る地域脱炭素化促進事業計画についての協議があった場合において、第四項の同意をしようとするときは、それぞれ当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。
一
第四項第一号に掲げる行為 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第五十一条第一項の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関
二
第四項第二号に掲げる行為 都道府県森林審議会
三
第四項第四号に掲げる行為 農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項ただし書又は第五項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長。次項及び第十三項において同じ。)
12
農業委員会は、前項(第三号に係る部分に限る。以下この項及び次項において同じ。)の規定により意見を述べようとするとき(前項の協議に係る同号に掲げる行為が三十アールを超える農地が含まれる土地に係るものであるときに限る。)は、あらかじめ、農業委員会等に関する法律第四十三条第一項に規定する都道府県機構(次項において「都道府県機構」という。)の意見を聴かなければならない。ただし、同法第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
13
前項に定めるもののほか、農業委員会は、第十一項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見を聴くことができる。
14
計画策定市町村が農地法第四条第一項に規定する指定市町村(次項並びに第六十五条第六号及び第七号において「指定市町村」という。)である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第六項各号に掲げる要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第三号まで及び第五号から第九号まで」とする。
15
第九項及び第十一項の規定は、指定市町村である計画策定市町村が地域脱炭素化促進事業計画(第四項第四号に掲げる行為に係る部分に限る。)について第三項の認定をしようとするときについて準用する。この場合において、第九項中「次の各号」とあるのは「第二号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と、第十一項中「次の各号」とあるのは「第三号」と、「それぞれ当該各号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。
16
計画策定市町村が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条の二第一項の政令で定める市である場合における第三項及び第四項の規定の適用については、第三項中「要件」とあるのは「要件及び第五項第四号に掲げる要件」と、第四項中「次の各号」とあり、及び「当該各号」とあるのは「第一号から第七号まで」とする。
17
計画策定市町村は、第三項の規定による認定をしたときは、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、速やかに、その旨を通知するとともに、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画に記載された事項のうち環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるものを公表するものとする。
(令三法五四・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(地域脱炭素化促進事業計画の変更等)
第二十二条の三
前条第三項の認定を受けた者(以下「認定地域脱炭素化促進事業者」という。)は、当該認定に係る地域脱炭素化促進事業計画を変更しようとするときは、地方公共団体実行計画協議会が組織されているときは当該地方公共団体実行計画協議会における協議を経て、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定めるところにより、計画策定市町村の認定を受けなければならない。ただし、環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
認定地域脱炭素化促進事業者は、前項ただし書の環境省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を計画策定市町村に届け出なければならない。
3
計画策定市町村は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第三項の認定を取り消すことができる。
一
認定地域脱炭素化促進事業者が前条第三項の認定に係る地域脱炭素化促進事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があったときは、その変更後のもの。以下「認定地域脱炭素化促進事業計画」という。)に従って地域脱炭素化促進事業を行っていないとき。
二
認定地域脱炭素化促進事業計画が前条第三項第一号から第三号までのいずれかに該当しないものとなったとき。
4
計画策定市町村は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に通知するとともに、公表するものとする。
5
前条第三項から第十七項までの規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
(令三法五四・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(地域脱炭素化促進事業計画の認定の特例)
第二十二条の四
地方公共団体が、単独で又は当該地方公共団体以外の者と共同して、地域脱炭素化促進事業計画を作成し、又は変更しようとするときは、第二十二条の二第一項又は前条第一項の規定にかかわらず、当該地域脱炭素化促進事業計画について当該地方公共団体が計画策定市町村の長と協議し、その協議が成立することをもって、第二十二条の二第三項又は前条第一項の認定があったものとみなす。
2
第二十二条の二第四項から第十七項までの規定は、計画策定市町村が前項の規定による協議を受けた場合について準用する。
(令三法五四・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(温泉法の特例)
第二十二条の五
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため温泉法第三条第一項又は第十一条第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
(令三法五四・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(森林法の特例)
第二十二条の六
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って対象民有林において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため森林法第十条の二第一項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
2
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って保安林において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため森林法第三十四条第一項又は第二項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
(令三法五四・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(農地法の特例)
第二十二条の七
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組の用に供することを目的として農地を農地以外のものにする場合には、農地法第四条第一項の許可があったものとみなす。
2
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組の用に供することを目的として農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、農地法第五条第一項の許可があったものとみなす。
(令三法五四・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(自然公園法の特例)
第二十二条の八
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組を行うため自然公園法第二十条第三項の許可を受けなければならない行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
2
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って国立公園又は国定公園の区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組のため行う行為については、自然公園法第三十三条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(令三法五四・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(河川法の特例)
第二十二条の九
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備のため河川法第二十三条の二の登録を受けなければならない行為を行う場合には、当該登録があったものとみなす。
(令三法五四・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律の特例)
第二十二条の十
認定地域脱炭素化促進事業者(第二十二条の二第一項若しくは第二十二条の三第一項の規定による申請又は第二十二条の四第一項の規定による協議において廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の二の四第一項又は第十五条の三の三第一項の認定を受けることを希望していた者に限る。)が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って第二十二条の二第二項第四号の整備に係る行為として熱回収を行う場合には、これらの規定による認定があったものとみなす。
2
認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って指定区域内において第二十二条の二第二項第四号の整備又は同項第五号の取組のため行う行為については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十九第一項の規定は、適用しない。
(令三法五四・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(環境影響評価法の特例)
第二十二条の十一
環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二章第一節の規定は、認定地域脱炭素化促進事業者が認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行う第二十二条の二第二項第四号の整備(第二十一条第六項に規定する都道府県の基準が定められた都道府県の区域内において行うものに限る。)については、適用しない。
(令三法五四・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(援助)
第二十二条の十二
国及び都道府県は、市町村に対し、地方公共団体実行計画の策定及びその円滑かつ確実な実施に関し必要な情報提供、助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
(令三法五四・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(指導及び助言)
第二十二条の十三
計画策定市町村は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組並びに同項第八号イ及びロに掲げる取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
(令三法五四・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(報告の徴収)
第二十二条の十四
計画策定市町村の長は、認定地域脱炭素化促進事業者に対し、認定地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる第二十二条の二第二項第四号の整備、同項第五号の取組並びに同項第八号イ及びロに掲げる取組の実施状況について報告を求めることができる。
(令三法五四・追加)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(事業活動に伴う
排出抑制等
)
(事業活動に伴う
排出削減等
)
第二十三条
事業者は、事業の用に供する設備について、
温室効果ガスの排出の抑制等
のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、
温室効果ガスの排出の抑制等
に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。
第二十三条
事業者は、事業の用に供する設備について、
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための技術の進歩その他の事業活動を取り巻く状況の変化に応じ、
温室効果ガスの排出の量の削減等
に資するものを選択するとともに、できる限り温室効果ガスの排出の量を少なくする方法で使用するよう努めなければならない。
(平二〇法六七・追加、平二八法五〇・旧第二〇条の五繰下)
(平二〇法六七・追加、平二八法五〇・旧第二〇条の五繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(日常生活における
排出抑制
への寄与)
(日常生活における
排出削減
への寄与)
第二十四条
事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務(以下「日常生活用製品等」という。)の製造、輸入若しくは販売又は提供(以下この条において「製造等」という。)を行うに当たっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。
第二十四条
事業者は、国民が日常生活において利用する製品又は役務(以下「日常生活用製品等」という。)の製造、輸入若しくは販売又は提供(以下この条において「製造等」という。)を行うに当たっては、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量がより少ないものの製造等を行うとともに、当該日常生活用製品等の利用に伴う温室効果ガスの排出に関する正確かつ適切な情報の提供を行うよう努めなければならない。
2
日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の
抑制
のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。
2
日常生活用製品等の製造等を行う事業者は、前項に規定する情報の提供を行うに当たっては、必要に応じ、日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行う団体その他の国民の日常生活に関する温室効果ガスの排出の
量の削減
のための措置の実施を支援する役務の提供を行う者の協力を得つつ、効果的にこれを行うよう努めるものとする。
(平二〇法六七・追加、平二八法五〇・旧第二〇条の六繰下)
(平二〇法六七・追加、平二八法五〇・旧第二〇条の六繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(排出抑制等指針)
(排出削減等指針)
第二十五条
主務大臣は、前二条の規定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
第二十五条
主務大臣は、前二条の規定により事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
(平二〇法六七・追加、平二八法五〇・旧第二一条繰下)
(平二〇法六七・追加、平二八法五〇・旧第二一条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(報告事項の
記録等
)
(報告事項の
公表等
)
第二十九条
環境大臣及び経済産業大臣は、前条第一項の規定により通知された事項について
★挿入★
、環境省令・経済産業省令で定めるところにより
電子計算機
に備えられたファイルに記録する
★挿入★
ものとする。
第二十九条
環境大臣及び経済産業大臣は、前条第一項の規定により通知された事項について
、遅滞なく
、環境省令・経済産業省令で定めるところにより
、電子計算機
に備えられたファイルに記録する
とともに、当該ファイルに記録された事項を公表する
ものとする。
2
環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイルに記録された事項(以下「ファイル記録事項」という。)のうち事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを当該事業所管大臣に通知するものとする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、前条第四項の規定により通知された事項を集計するものとする。この場合において、環境大臣及び経済産業大臣は、当該集計の用に供するため、関係事業所管大臣に対し、第二十七条第三項の決定に係る特定排出者の権利利益の保護に支障がないことを確認した上で、前条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量を通知するよう求めることができる。
2
環境大臣及び経済産業大臣は、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、前条第四項の規定により通知された事項を集計するものとする。この場合において、環境大臣及び経済産業大臣は、当該集計の用に供するため、関係事業所管大臣に対し、第二十七条第三項の決定に係る特定排出者の権利利益の保護に支障がないことを確認した上で、前条第三項の規定により集計した結果に係る温室効果ガス算定排出量を主務省令で定めるところにより合計した量を通知するよう求めることができる。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく
★挿入★
、前項の規定により集計した結果を
事業所管大臣に通知するとともに、
公表するものとする。
3
環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく
、環境省令・経済産業省令で定めるところにより
、前項の規定により集計した結果を
★削除★
公表するものとする。
(平一七法六一・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第二一条の五繰下)
(平一七法六一・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第二一条の五繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(開示請求権)
第三十条
何人も、前条第四項の規定による公表があったときは、当該公表があった日以後、主務大臣に対し、当該公表に係るファイル記録事項であって当該主務大臣が保有するものの開示の請求を行うことができる。
第三十条及び第三十一条
削除
2
前項の請求(以下「開示請求」という。)は、次の事項を明らかにして行わなければならない。
一
開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二
開示請求に係る事業所又は特定排出者の名称、所在地その他のこれらを特定するに足りる事項
(平一七法六一・追加、平二八法五〇・旧第二一条の六繰下)
(令三法五四)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(開示義務)
第三十一条
主務大臣は、開示請求があったときは、当該開示請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該開示請求に係る事項を速やかに開示しなければならない。
第三十条及び第三十一条
削除
(平一七法六一・追加、平二八法五〇・旧第二一条の七繰下)
(令三法五四)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(情報の提供等)
(情報の提供等)
第三十二条
特定排出者は、主務省令で定めるところにより、第二十六条第一項の規定による報告に添えて、
第二十九条第四項
の規定により
公表され、又は前条の規定により開示される
情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。
第三十二条
特定排出者は、主務省令で定めるところにより、第二十六条第一項の規定による報告に添えて、
第二十九条第一項及び第三項
の規定により
公表される
情報に対する理解の増進に資するため、事業所管大臣に対し、当該報告に係る温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報を提供することができる。
2
事業所管大臣は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
2
事業所管大臣は、前項の規定により提供された情報を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3
環境大臣及び経済産業大臣は
★挿入★
、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより
電子計算機
に備えられたファイルに記録する
★挿入★
ものとする。
3
環境大臣及び経済産業大臣は
、遅滞なく
、前項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより
、電子計算機
に備えられたファイルに記録する
とともに、当該ファイルに記録された事項を公表する
ものとする。
4
環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による記録をしたときは、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、同項のファイル記録事項のうち事業所管大臣が所管する事業を行う特定排出者に係るものを当該事業所管大臣に通知するものとする。
★削除★
5
環境大臣及び経済産業大臣は、遅滞なく、第二項の規定により通知された情報について、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、事業所管大臣に通知するとともに、公表するものとする。
★削除★
6
前二条の規定は、前項の規定による公表があった場合に準用する。
★削除★
(平一七法六一・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第二一条の八繰下)
(平一七法六一・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第二一条の八繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(技術的助言等)
(技術的助言等)
第三十三条
主務大臣は、温室効果ガス算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な
温室効果ガスの排出の抑制等
の促進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。
第三十三条
主務大臣は、温室効果ガス算定排出量の算定の適正な実施の確保又は自主的な
温室効果ガスの排出の量の削減等
の促進に資するため、特定排出者に対し必要な技術的助言、情報の提供その他の援助を行うものとする。
(平一七法六一・追加、平二八法五〇・旧第二一条の九繰下)
(平一七法六一・追加、平二八法五〇・旧第二一条の九繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係)
(エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係)
第三十四条
特定排出者から、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十条第三項、第八十一条第三項、第八十二条第三項、第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告があったときは、第二十六条から前条まで
、第六十三条及び第六十五条
の規定の適用については、当該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者、同法第百十三条第二項に規定する認定管理統括荷主及び同法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)は、エネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。次項及び次条において同じ。)の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十六条第一項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該特定排出者に係る事業を所管する大臣」とあるのは、同法第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項に規定する主務大臣」と、同法第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」とするほか、第二十六条から前条まで
、第六十三条及び第六十五条
の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十四条
特定排出者から、エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十条第三項、第八十一条第三項、第八十二条第三項、第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告があったときは、第二十六条から前条まで
及び第六十四条
の規定の適用については、当該報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者、同法第百十三条第二項に規定する認定管理統括荷主及び同法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)は、エネルギー(同法第二条第一項に規定するエネルギーをいう。次項及び次条において同じ。)の使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十六条第一項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該特定排出者に係る事業を所管する大臣」とあるのは、同法第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項に規定する主務大臣」と、同法第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告については「国土交通大臣」と、同法第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」とするほか、第二十六条から前条まで
及び第六十四条
の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者であって同項第二号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第百十三条第二項に規定する認定管理統括荷主であって同項第二号に規定する管理関係荷主のうちに特定排出者を含むもの又は同法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者であって同項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者のうちに特定排出者を含むものから、同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十二条第三項、同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告があったときは、第二十六条から前条まで
、第六十三条及び第六十五条
の規定の適用については、当該報告のうち当該管理関係事業者、当該管理関係荷主又は当該管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は、当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十六条第一項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該特定排出者に係る事業を所管する大臣」とあるのは、同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第八十二条第三項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十二条第三項に規定する主務大臣」と、同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「国土交通大臣」とするほか、第二十六条から前条まで
、第六十三条及び第六十五条
の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者であって同項第二号に規定する管理関係事業者のうちに特定排出者を含むもの、同法第百十三条第二項に規定する認定管理統括荷主であって同項第二号に規定する管理関係荷主のうちに特定排出者を含むもの又は同法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者であって同項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者のうちに特定排出者を含むものから、同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第八十二条第三項、同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告があったときは、第二十六条から前条まで
及び第六十四条
の規定の適用については、当該報告のうち当該管理関係事業者、当該管理関係荷主又は当該管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分は、当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての第二十六条第一項の規定による報告とみなす。この場合において、同項中「当該特定排出者に係る事業を所管する大臣」とあるのは、同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第八十二条第三項の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十二条第三項に規定する主務大臣」と、同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する主務大臣」と、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告については「国土交通大臣」とするほか、第二十六条から前条まで
及び第六十四条
の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法六一・追加、平一八法五七・平二〇法四七・平二〇法六七・平二五法二五・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第二一条の一〇繰下、平三〇法四五・一部改正)
(平一七法六一・追加、平一八法五七・平二〇法四七・平二〇法六七・平二五法二五・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第二一条の一〇繰下、平三〇法四五・令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(事業者の事業活動に関する計画等)
(事業者の事業活動に関する計画等)
第三十六条
事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、
温室効果ガスの排出の抑制等
のための措置(他の者の
温室効果ガスの排出の抑制等
に寄与するための措置を含む。)に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。
第三十六条
事業者は、その事業活動に関し、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための措置(他の者の
温室効果ガスの排出の量の削減等
に寄与するための措置を含む。)に関する計画を作成し、これを公表するように努めなければならない。
2
前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、同項の計画に係る措置の実施の状況を公表するように努めなければならない。
2
前項の計画の作成及び公表を行った事業者は、地球温暖化対策計画の定めるところに留意しつつ、単独で又は共同して、同項の計画に係る措置の実施の状況を公表するように努めなければならない。
(平一四法六一・一部改正・旧第九条繰下、平二五法一八・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第二二条繰下)
(平一四法六一・一部改正・旧第九条繰下、平二五法一八・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第二二条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(地球温暖化防止活動推進員)
(地球温暖化防止活動推進員)
第三十七条
都道府県知事及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
第三十七条
都道府県知事及び指定都市等の長(以下「都道府県知事等」という。)は、地域における地球温暖化の現状及び地球温暖化対策に関する知識の普及並びに地球温暖化対策の推進を図るための活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地球温暖化防止活動推進員を委嘱することができる。
2
地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
2
地球温暖化防止活動推進員は、次に掲げる活動を行う。
一
地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
一
地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について住民の理解を深めること。
二
住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する
温室効果ガスの排出の抑制等
のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
二
住民に対し、その求めに応じ日常生活に関する
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための措置について調査を行い、当該調査に基づく指導及び助言をすること。
三
地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
三
地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う住民に対し、当該活動に関する情報の提供その他の協力をすること。
四
温室効果ガスの排出の抑制等
のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
四
温室効果ガスの排出の量の削減等
のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
(平一四法六一・一部改正・旧第一〇条繰下、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二三条繰下)
(平一四法六一・一部改正・旧第一〇条繰下、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二三条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(地域地球温暖化防止活動推進センター)
(地域地球温暖化防止活動推進センター)
第三十八条
都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県又は指定都市等にそれぞれ一を限って、地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)として指定することができる。
第三十八条
都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県又は指定都市等にそれぞれ一を限って、地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)として指定することができる。
2
地域センターは、当該都道府県又は指定都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
2
地域センターは、当該都道府県又は指定都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
一
地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
一
地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性について啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
二
日常生活に関する
温室効果ガスの排出の抑制等
のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
二
日常生活に関する
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
三
前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
三
前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
四
地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
四
地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
五
地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
五
地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
六
前各号の事業に附帯する事業
六
前各号の事業に附帯する事業
3
都道府県知事の指定する地域センターは、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定都市等の長が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。
3
都道府県知事の指定する地域センターは、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定都市等の長が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。
4
都道府県知事等は、その指定に係る地域センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該地域センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4
都道府県知事等は、その指定に係る地域センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該地域センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
5
都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
5
都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
6
地域センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項第二号若しくは第三号に掲げる事業又は同項第六号に掲げる事業(同項第二号又は第三号に掲げる事業に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6
地域センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項第二号若しくは第三号に掲げる事業又は同項第六号に掲げる事業(同項第二号又は第三号に掲げる事業に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7
第一項の指定の手続その他地域センターに関し必要な事項は、環境省令で定める。
7
第一項の指定の手続その他地域センターに関し必要な事項は、環境省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五〇・平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二四条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五〇・平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二四条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(地域地球温暖化防止活動推進センター)
(地域地球温暖化防止活動推進センター)
第三十八条
都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県又は指定都市等にそれぞれ一を限って、地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)として指定することができる。
第三十八条
都道府県知事等は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、都道府県又は指定都市等にそれぞれ一を限って、地域地球温暖化防止活動推進センター(以下「地域センター」という。)として指定することができる。
2
地域センターは、当該都道府県又は指定都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
2
地域センターは、当該都道府県又は指定都市等の区域において、次に掲げる事業を行うものとする。
一
地球温暖化の
現状及び
地球温暖化対策の重要性
について
啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
一
地球温暖化の
現状、
地球温暖化対策の重要性
及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、事業者及び住民に対する
啓発活動及び広報活動を行うとともに、地球温暖化防止活動推進員及び地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
二
日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
二
日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置について、照会及び相談に応じ、並びに必要な助言を行うこと。
三
前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
三
前号に規定する照会及び相談の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の実態について調査を行い、当該調査に係る情報及び資料を分析すること。
四
地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
四
地球温暖化対策の推進を図るための住民の活動を促進するため、前号の規定による分析の結果を、定期的に又は時宜に応じて提供すること。
五
地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
五
地方公共団体実行計画の達成のために当該都道府県又は指定都市等が行う施策に必要な協力をすること。
六
前各号の事業に附帯する事業
六
前各号の事業に附帯する事業
3
都道府県知事の指定する地域センターは、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定都市等の長が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。
3
都道府県知事の指定する地域センターは、前項に規定する事業のほか、当該都道府県の区域内の指定都市等の長が指定する地域センターの事業について連絡調整を図るものとする。
4
都道府県知事等は、その指定に係る地域センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該地域センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4
都道府県知事等は、その指定に係る地域センターの財産の状況又はその事業の運営に関し改善が必要であると認めるときは、当該地域センターに対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
5
都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
5
都道府県知事等は、その指定に係る地域センターが前項の規定による命令に違反したときは、第一項の指定を取り消すことができる。
6
地域センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項第二号若しくは第三号に掲げる事業又は同項第六号に掲げる事業(同項第二号又は第三号に掲げる事業に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6
地域センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、第二項第二号若しくは第三号に掲げる事業又は同項第六号に掲げる事業(同項第二号又は第三号に掲げる事業に附帯するものに限る。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7
第一項の指定の手続その他地域センターに関し必要な事項は、環境省令で定める。
7
第一項の指定の手続その他地域センターに関し必要な事項は、環境省令で定める。
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五〇・平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二四条繰下、令三法五四・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・一部改正・旧第一一条繰下、平一八法五〇・平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二四条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(全国地球温暖化防止活動推進センター)
(全国地球温暖化防止活動推進センター)
第三十九条
環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
第三十九条
環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
2
全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
2
全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一
地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
一
地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
二
日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する
温室効果ガスの排出の抑制等
のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
二
日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
三
前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
三
前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
四
日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。
四
日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。
五
地域センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに地域センターに対する指導その他の援助を行うこと。
五
地域センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに地域センターに対する指導その他の援助を行うこと。
六
前各号の事業に附帯する事業
六
前各号の事業に附帯する事業
3
環境大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
3
環境大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4
前条第四項、第五項及び第七項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第四項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第五項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
4
前条第四項、第五項及び第七項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第四項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第五項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・旧第一二条繰下、平一八法五〇・平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二五条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・旧第一二条繰下、平一八法五〇・平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二五条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(全国地球温暖化防止活動推進センター)
(全国地球温暖化防止活動推進センター)
第三十九条
環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
第三十九条
環境大臣は、地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次項に規定する事業を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センター(以下「全国センター」という。)として指定することができる。
2
全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
2
全国センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
一
地球温暖化の
現状及び
地球温暖化対策の重要性
★挿入★
についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
一
地球温暖化の
現状、
地球温暖化対策の重要性
及び温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置
についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
二
日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
二
日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の量の削減等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
三
前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
三
前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
四
日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。
四
日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。
五
地域センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに地域センターに対する指導その他の援助を行うこと。
五
地域センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに地域センターに対する指導その他の援助を行うこと。
六
前各号の事業に附帯する事業
六
前各号の事業に附帯する事業
3
環境大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
3
環境大臣は、第一項の指定をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4
前条第四項、第五項及び第七項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第四項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第五項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
4
前条第四項、第五項及び第七項の規定は、全国センターについて準用する。この場合において、同条第四項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、同条第五項中「都道府県知事等」とあるのは「環境大臣」と、「第一項」とあるのは「次条第一項」と、同条第七項中「第一項」とあるのは「次条第一項」と読み替えるものとする。
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・旧第一二条繰下、平一八法五〇・平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二五条繰下、令三法五四・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・旧第一二条繰下、平一八法五〇・平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二五条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(地球温暖化対策地域協議会)
(地球温暖化対策地域協議会)
第四十条
地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する
温室効果ガスの排出の抑制等
に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
第四十条
地方公共団体、地域センター、地球温暖化防止活動推進員、事業者、住民その他の地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う者は、日常生活に関する
温室効果ガスの排出の量の削減等
に関し必要となるべき措置について協議するため、地球温暖化対策地域協議会(以下「地域協議会」という。)を組織することができる。
2
前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
2
前項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
3
前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
3
前二項に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、地域協議会が定める。
(平一四法六一・追加、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二六条繰下)
(平一四法六一・追加、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二六条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(割当量口座簿の作成等)
(割当量口座簿の作成等)
第四十三条
環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第七条4に基づく割当量の計算方法に関する国際的な決定(以下「割当量の計算方法に関する国際的な決定」という。)に従い、割当量口座簿を作成し、算定割当量の取得、保有及び移転(以下「算定割当量の管理」という。)を行うための口座(以下「管理口座」という。)を開設するものとする。
第四十三条
環境大臣及び経済産業大臣は、京都議定書第七条4に基づく割当量の計算方法に関する国際的な決定(以下「割当量の計算方法に関する国際的な決定」という。)に従い、割当量口座簿を作成し、算定割当量の取得、保有及び移転(以下「算定割当量の管理」という。)を行うための口座(以下「管理口座」という。)を開設するものとする。
2
割当量口座簿は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む
。以下同じ
。)をもって調製するものとする。
2
割当量口座簿は、その全部を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む
★削除★
。)をもって調製するものとする。
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二九条繰下)
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第二九条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(割当量口座簿の記録事項)
(割当量口座簿の記録事項)
第四十五条
割当量口座簿は、次に掲げる口座に区分する。
第四十五条
割当量口座簿は、次に掲げる口座に区分する。
一
国の管理口座
一
国の管理口座
二
国内に本店又は主たる事務所(以下「本店等」という。)を有する法人(以下「内国法人」という。)の管理口座
二
国内に本店又は主たる事務所(以下「本店等」という。)を有する法人(以下「内国法人」という。)の管理口座
2
前項第二号の管理口座は、当該管理口座の名義人(当該管理口座の開設を受けた者をいう。以下「口座名義人」という。)ごとに区分する。
2
前項第二号の管理口座は、当該管理口座の名義人(当該管理口座の開設を受けた者をいう。以下「口座名義人」という。)ごとに区分する。
3
第一項第二号の管理口座には、次に掲げる事項を記録する。
3
第一項第二号の管理口座には、次に掲げる事項を記録する。
一
口座名義人の名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項
一
口座名義人の名称、代表者の氏名、本店等の所在地その他環境省令・経済産業省令で定める事項
二
保有する算定割当量の種別(
第二条第六項各号
の種別をいう。以下同じ。)ごとの数量及び識別番号(算定割当量を一単位ごとに識別するために京都議定書の締約国又は気候変動に関する国際連合枠組条約の事務局(以下「事務局」という。)により付された文字及び数字をいう。以下同じ。)
二
保有する算定割当量の種別(
第二条第七項各号
の種別をいう。以下同じ。)ごとの数量及び識別番号(算定割当量を一単位ごとに識別するために京都議定書の締約国又は気候変動に関する国際連合枠組条約の事務局(以下「事務局」という。)により付された文字及び数字をいう。以下同じ。)
三
前号の算定割当量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
三
前号の算定割当量の全部又は一部が信託財産であるときは、その旨
四
その他政令で定める事項
四
その他政令で定める事項
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・旧第三一条繰下)
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・旧第三一条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(措置の実施の状況の把握等)
(措置の実施の状況の把握等)
第五十八条
政府は、地方公共団体及び民間団体等が
温室効果ガスの排出の抑制等
のための措置(他の者の
温室効果ガスの排出の抑制等
に寄与するための措置を含む。)の実施の状況を自ら把握し、及び評価することに資するため、把握及び評価の手法の開発並びにその成果の普及に努めるものとする。
第五十八条
政府は、地方公共団体及び民間団体等が
温室効果ガスの排出の量の削減等
のための措置(他の者の
温室効果ガスの排出の量の削減等
に寄与するための措置を含む。)の実施の状況を自ら把握し、及び評価することに資するため、把握及び評価の手法の開発並びにその成果の普及に努めるものとする。
(平一四法六一・追加、平一八法五七・旧第二九条繰下、平二八法五〇・旧第四二条繰下)
(平一四法六一・追加、平一八法五七・旧第二九条繰下、平二八法五〇・旧第四二条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(この法律の施行に当たっての配慮)
(この法律の施行に当たっての配慮)
第六十条
環境大臣及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たっては、事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転並びに事業者が行う他の者の
温室効果ガスの排出の抑制等
に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
第六十条
環境大臣及び経済産業大臣は、この法律の施行に当たっては、事業者が自主的に行う算定割当量の取得及び国の管理口座への移転並びに事業者が行う他の者の
温室効果ガスの排出の量の削減等
に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
(平二〇法六七・追加、平二五法一八・一部改正、平二八法五〇・旧第四二条の三繰下)
(平二〇法六七・追加、平二五法一八・一部改正、平二八法五〇・旧第四二条の三繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(関係行政機関の協力)
(関係行政機関の協力)
第六十一条
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、
温室効果ガスの排出の抑制等
に資する施策の実施に関し、地球温暖化対策の推進について必要な協力を求めることができる。
第六十一条
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、
温室効果ガスの排出の量の削減等
に資する施策の実施に関し、地球温暖化対策の推進について必要な協力を求めることができる。
2
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
2
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係都道府県知事に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・旧第一四条繰下、平一八法五七・旧第三〇条繰下、平二八法五〇・旧第四三条繰下)
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・旧第一四条繰下、平一八法五七・旧第三〇条繰下、平二八法五〇・旧第四三条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(関係行政機関の協力)
(関係行政機関の協力)
第六十一条
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、温室効果ガスの排出の量の削減等に資する施策の実施に関し、地球温暖化対策の推進について必要な協力を求めることができる。
第六十一条
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、温室効果ガスの排出の量の削減等に資する施策の実施に関し、地球温暖化対策の推進について必要な協力を求めることができる。
2
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、
関係都道府県知事
に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
2
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、
関係地方公共団体の長
に対し、必要な資料の提出又は説明を求めることができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・旧第一四条繰下、平一八法五七・旧第三〇条繰下、平二八法五〇・旧第四三条繰下、令三法五四・一部改正)
(平一一法一六〇・一部改正、平一四法六一・旧第一四条繰下、平一八法五七・旧第三〇条繰下、平二八法五〇・旧第四三条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(手数料)
(手数料)
第六十二条
次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第六十二条
次に掲げる者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一
第三十条第一項のファイル記録事項の開示を受ける者
★削除★
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者
一
第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第四十八条第二項の振替の申請をする者
二
第四十八条第二項の振替の申請をする者
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第五十五条の書面の交付を請求する者
三
第五十五条の書面の交付を請求する者
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第四四条繰下)
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第四四条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第六十四条から移動しました★
(経過措置)
(経過措置)
第六十四条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第六十三条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
(平一四法六一・旧第一五条繰下、平一八法五七・旧第三一条繰下、平二八法五〇・旧第四六条繰下)
(平一四法六一・旧第一五条繰下、平一八法五七・旧第三一条繰下、平二八法五〇・旧第四六条繰下、令三法五四・旧第六四条繰上)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★第六十四条に移動しました★
★旧第六十五条から移動しました★
(主務大臣等)
(主務大臣等)
第六十五条
この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。
第六十四条
この法律における主務大臣は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣とする。
2
この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
2
この法律における主務省令は、環境大臣、経済産業大臣及び事業所管大臣の発する命令とする。
3
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
3
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4
この法律による
★挿入★
主務大臣の権限は、
★挿入★
主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に
★挿入★
委任することができる。
4
この法律による
環境大臣、農林水産大臣、国土交通大臣及び
主務大臣の権限は、
環境大臣の権限にあっては環境省令で定めるところにより、農林水産大臣の権限にあっては農林水産省令で定めるところにより、国土交通大臣の権限にあっては国土交通省令で定めるところにより、主務大臣の権限にあっては
主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に
それぞれ
委任することができる。
5
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
5
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(平一七法六一・追加、平一八法五七・旧第三一条の二繰下、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第四七条繰下)
(平一七法六一・追加、平一八法五七・旧第三一条の二繰下、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・旧第四七条繰下、令三法五四・一部改正・旧第六五条繰上)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
(事務の区分)
第六十五条
この法律の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
一
第二十二条の二第四項第三号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林(森林法第二条第三項に規定する民有林をいう。)にあっては、同法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林において行う行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
二
第二十二条の二第四項第四号及び第十一項第三号(これらの規定を第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
三
第二十二条の二第四項第七号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務
四
第二十二条の二第四項第八号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の三の三第一項に係るものに限る。)
五
第二十二条の二第九項第二号(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
六
第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第九項第二号の規定により指定市町村が処理することとされている事務
七
第二十二条の二第十五項(第二十二条の三第五項及び第二十二条の四第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する第二十二条の二第十一項第三号の規定により指定市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為又は同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地若しくはその農地と併せて採草放牧地について農地法第三条第一項本文に規定する権利を取得する行為に係る地域脱炭素化促進事業計画に係るものに限る。)
(令三法五四・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
第六十六条
第四十六条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をした
★挿入★
者は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十六条
第四十六条第三項の規定による申請に関し虚偽の申請をした
ときは、当該違反行為をした
者は、五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対しても、同項の刑を科する。
★削除★
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第四八条繰下)
(平一八法五七・追加、平二八法五〇・一部改正・旧第四八条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
第六十七条
★新設★
第六十七条
第二十二条の十四の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
第三十八条第六項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
2
第三十八条第六項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(平一四法六一・一部改正・旧第一六条繰下、平一七法六一・一部改正、平一八法五七・一部改正・旧第三二条繰下、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第四九条繰下)
(平一四法六一・一部改正・旧第一六条繰下、平一七法六一・一部改正、平一八法五七・一部改正・旧第三二条繰下、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第四九条繰下、令三法五四・一部改正)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
(磁気ディスクによる報告等)
★削除★
第六十三条
事業所管大臣は、第二十六条第一項の規定による報告、第二十七条第一項の請求又は第三十二条第一項の規定による提供については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせることができる。
2
事業所管大臣は、第二十七条第三項又は第四項の規定による通知については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行うことができる。
3
主務大臣は、第三十条第一項(第三十二条第六項において準用する場合を含む。)の請求又は第三十一条(第三十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による開示については、政令で定めるところにより、磁気ディスクにより行わせ、又は行うことができる。
(平一七法六一・追加、平一八法五七・一部改正・旧第三〇条の三繰下、平二八法五〇・一部改正・旧第四五条繰下)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
第六十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第六十六条又は前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。
(令三法五四・追加)
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第六十八条から移動しました★
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第六十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
一
第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第四十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第五十六条第二項の規定による命令に違反した者
三
第五十六条第二項の規定による命令に違反した者
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第五〇条繰下)
(平一八法五七・追加、平二〇法六七・一部改正、平二八法五〇・一部改正・旧第五〇条繰下、令三法五四・旧第六八条繰下)
-附則-
施行日:令和四年六月九十九日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
第四条
政府は、
平成三十一年
までに、長期的展望に立ち、国際的に認められた知見を踏まえ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
第四条
政府は、
令和七年
までに、長期的展望に立ち、国際的に認められた知見を踏まえ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(平一四法六一・全改、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧附則第三条繰下、平二五法一八・平二八法五〇・一部改正)
(平一四法六一・全改、平一七法六一・一部改正、平二〇法六七・一部改正・旧附則第三条繰下、平二五法一八・平二八法五〇・令三法五四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年六月二日
~令和三年六月二日法律第五十四号~
★新設★
附 則(令和三・六・二法五四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「抑制等」を「量の削減等」に改める部分に限る。)、第一条及び第二条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三条第二項から第五項まで、第四条から第六条まで並びに第八条第二項第三号、第四号及び第八号の改正規定、第四章の章名の改正規定、第十九条、第二十条第一項及び第二十一条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等を」を「温室効果ガスの排出の量の削減等を」に改める部分に限る。)、同項第二号及び第三号の改正規定、同条第十一項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「温室効果ガスの排出の抑制等」を「温室効果ガスの排出の量の削減等」に改める部分に限る。)、第二十三条(見出しを含む。)、第二十四条の見出し及び同条第二項、第二十五条の見出し、第三十三条、第三十六条第一項、第三十七条第二項第二号及び第四号、第三十八条第二項第二号、第三十九条第二項第二号、第四十条第一項、第五十八条、第六十条並びに第六十一条第一項の改正規定並びに附則〔中略〕第八条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に存するこの法律による改正前の地球温暖化対策の推進に関する法律(次項において「旧法」という。)第二十一条第一項及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画は、この法律による改正後の地球温暖化対策の推進に関する法律第二十一条第一項及び第三項の規定に基づく地方公共団体実行計画が定められるまでの間、これらの規定に基づく地方公共団体実行計画とみなす。
2
この法律の施行の際現に存する旧法第二十九条第二項に規定するファイル記録事項及び旧法第三十二条第三項の電子計算機に備えられたファイルに記録された事項の開示については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
附則第二条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。