地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
平成十一年四月七日 政令 第百四十三号
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年十一月八日 政令 第三百七号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月八日政令第三百七号~
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第一章
総則
(
第一条-第四条
)
第二章
温室効果ガス算定排出量の報告
(
第五条-第八条
)
第二章
温室効果ガス算定排出量の報告
(
第五条-第八条
)
第三章
割当量口座簿等
(
第九条-第十九条
)
第三章
割当量口座簿等
(
第九条-第十九条
)
第四章
雑則
(
第二十条-第二十三条
)
第四章
雑則
(
第二十条・第二十一条
)
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月八日政令第三百七号~
(法の規定の適用に係る技術的読替え)
(法の規定の適用に係る技術的読替え)
第八条
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
、第六十三条及び第六十五条
の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第八条
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
及び第六十四条
の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告
当該事業所管大臣
同法第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項に規定する主務大臣
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
2
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
、第六十三条及び第六十五条
の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
及び第六十四条
の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十七条第二項
前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で
主務省令で
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項
事業所管大臣が所管する事業を行う
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告に係る
当該事業所管大臣
同法第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項に規定する主務大臣
第三十二条第一項
第二十六条第一項の規定による報告に添えて、
第二十九条第四項
第二十九条第四項
第二十七条第二項
前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で
主務省令で
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
第三十二条第一項
第二十六条第一項の規定による報告に添えて、
第二十九条第一項及び第三項
第二十九条第一項及び第三項
3
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
、第六十三条及び第六十五条
の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
及び第六十四条
の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者(次項において単に「認定管理統括貨客輸送事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又は第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又は第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又は第百四十一条第一項の規定による報告
当該事業所管大臣
国土交通大臣
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者(次項において単に「認定管理統括貨客輸送事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又は第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又は第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
4
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
、第六十三条及び第六十五条
の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4
法第三十四条第一項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
及び第六十四条
の規定の適用については、法第三十四条第一項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第百十三条第二項に規定する認定管理統括荷主(次項において単に「認定管理統括荷主」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告
当該事業所管大臣
同法第百十一条第一項又は第百十五条第一項に規定する主務大臣
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第百十三条第二項に規定する認定管理統括荷主(次項において単に「認定管理統括荷主」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
5
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
、第六十三条及び第六十五条
の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
5
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
及び第六十四条
の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告
当該事業所管大臣
同項に規定する主務大臣
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
6
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
、第六十三条及び第六十五条
の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
6
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
及び第六十四条
の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十七条第二項
前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で
主務省令で
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十二条第三項の規定による報告については、同法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項
事業所管大臣が所管する事業を行う
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告に係る
当該事業所管大臣
同項に規定する主務大臣
第三十二条第一項
第二十六条第一項の規定による報告に添えて、
第二十九条第四項
第二十九条第四項
第二十七条第二項
前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で
主務省令で
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十二条第三項の規定による報告については、同法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
第三十二条第一項
第二十六条第一項の規定による報告に添えて、
第二十九条第一項及び第三項
第二十九条第一項及び第三項
7
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
、第六十三条及び第六十五条
の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
及び第六十四条
の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同法第百十三条第二項第二号に規定する管理関係荷主(次項において単に「管理関係荷主」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項の規定による報告については、管理関係荷主であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項の規定による報告については、管理関係荷主であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項の規定による報告
当該事業所管大臣
同項に規定する主務大臣
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同法第百十三条第二項第二号に規定する管理関係荷主(次項において単に「管理関係荷主」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項の規定による報告については、管理関係荷主であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項の規定による報告については、管理関係荷主であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
8
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
、第六十三条及び第六十五条
の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
8
法第三十四条第二項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第二十六条第一項の規定による報告とみなされる場合における法第二十六条から第三十三条まで
及び第六十四条
の規定の適用については、法第三十四条第二項に定めるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同法第百三十条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者(次項において単に「管理関係貨客輸送事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項の規定による報告については、管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項の規定による報告については、管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項
事業所管大臣が所管する事業
エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項の規定による報告
当該事業所管大臣
国土交通大臣
第二十八条第一項
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同法第百三十条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者(次項において単に「管理関係貨客輸送事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号
当該報告に係る事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項の規定による報告については、管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号
当該報告に係る事項(当該事項
当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項の規定による報告については、管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項
前条第一項
(平一八政八八・追加、平二一政四〇・平二一政八六・平二五政三七〇・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第七条繰下、平三〇政三二九・一部改正)
(平一八政八八・追加、平二一政四〇・平二一政八六・平二五政三七〇・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第七条繰下、平三〇政三二九・令三政三〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月八日政令第三百七号~
(磁気ディスクによる報告等の方法)
★削除★
第二十一条
磁気ディスク(フレキシブルディスクカートリッジ及び光ディスクをいう。以下同じ。)により法第二十六条第一項の規定による報告、法第二十七条第一項若しくは第三十条第一項(法第三十二条第六項において準用する場合を含む。)の請求又は法第三十二条第一項の規定による提供(以下この条において「報告等」という。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、当該報告等に係る事項を記録した磁気ディスクを提出することにより、これをしなければならない。
(平一八政八八・追加、平一八政三九七・旧第八条繰下、平二八政二三一・一部改正・旧第二〇条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月八日政令第三百七号~
(磁気ディスクによる開示の方法)
★削除★
第二十二条
主務大臣は、磁気ディスクにより法第三十一条(法第三十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定による開示を行うときは、法第三十条第一項(法第三十二条第六項において準用する場合を含む。)の請求をした者に対し、ファイル記録事項のうち、当該請求に係る事項を磁気ディスクに複写したものの交付をしなければならない。
(平一八政八八・追加、平一八政三九七・旧第九条繰下、平二八政二三一・一部改正・旧第二一条繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月八日政令第三百七号~
(手数料の額等)
(手数料の額等)
第二十条
法第六十二条各号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第二十条
法第六十二条各号に掲げる者が同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法第三十条第一項のファイル記録事項の開示を受ける者 イからニまでに掲げる開示の実施の方法に応じ、それぞれイからニまでに定める額
★削除★
イ
用紙に出力したものの交付 用紙一枚につき三十円
ロ
フレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X六二二三に適合する幅九十ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付 一枚につき五十円に〇・二メガバイトまでごとに三百七十円を加えた額
ハ
光ディスク(日本産業規格X〇六〇六及びX六二八一に適合する直径百二十ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 一枚につき七十円に〇・二メガバイトまでごとに三百七十円(法第三十条第二項の開示請求(以下「開示請求」という。)に係る年度のファイル記録事項の全てを複写したものの交付をする場合にあっては、三百メガバイトまでごとに千三百六十円)を加えた額
ニ
電子情報処理組織(主務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下ニにおいて同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して開示を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して開示請求があった場合に限る。) 一件につき百円に〇・二メガバイトまでごとに三百五十円(開示請求に係る年度のファイル記録事項の全てを複写させる場合にあっては、三百メガバイトまでごとに千三百六十円)を加えた額
★一に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者 二万九百円
一
法第四十六条第三項の管理口座の開設の申請をする者 二万九百円
★二に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法第四十八条第二項の振替の申請をする者 六千二百円
二
法第四十八条第二項の振替の申請をする者 六千二百円
★三に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法第五十五条の書面の交付を請求する者 五百三十円
三
法第五十五条の書面の交付を請求する者 五百三十円
2
前項各号で定める手数料は、申請書
(同項第一号に掲げる者にあっては、法第三十条第二項各号に掲げる事項を記載した書面)
に収入印紙を貼って納付しなければならない。
2
前項各号で定める手数料は、申請書
★削除★
に収入印紙を貼って納付しなければならない。
3
第一項第一号に掲げる者は、手数料のほか送付に要する費用を納付して、ファイル記録事項の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該費用は、郵便切手又は環境大臣及び経済産業大臣が定めるこれに類する証票で納付しなければならない。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
環境大臣及び経済産業大臣は、
第一項第三号
に掲げる者が国の管理口座に無償で算定割当量を移転する場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該振替の申請に係る法第六十二条の手数料を免除することができる。
3
環境大臣及び経済産業大臣は、
第一項第二号
に掲げる者が国の管理口座に無償で算定割当量を移転する場合には、環境省令・経済産業省令で定めるところにより、当該振替の申請に係る法第六十二条の手数料を免除することができる。
(平一八政三九七・追加、平二八政二三一・一部改正・旧第一九条繰下、令元政四四・令元政一八三・一部改正)
(平一八政三九七・追加、平二八政二三一・一部改正・旧第一九条繰下、令元政四四・令元政一八三・令三政三〇七・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月八日政令第三百七号~
★第二十一条に移動しました★
★旧第二十三条から移動しました★
(財務局長等への権限の委任)
(財務局長等への権限の委任)
第二十三条
法
第六十五条第三項
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
第二十一条
法
第六十四条第三項
の規定により金融庁長官に委任された権限のうち、次の表の上欄に掲げる規定に基づくものについては、同欄に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる区域又は場所を管轄する同表の下欄に掲げる財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
法第二十二条第三項
都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の区域
財務局長(当該区域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
法第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十二条第一項
第五条第一号、第三号から第五号まで又は第十号から第十六号までに掲げる者の主たる事務所の所在地
財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
法第二十二条第三項
都道府県又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の区域
財務局長(当該区域が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
法第二十六条第一項、第二十七条第一項及び第三十二条第一項
第五条第一号、第三号から第五号まで又は第十号から第十六号までに掲げる者の主たる事務所の所在地
財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)
(平二〇政一九五・追加、平二一政八六・平二七政三〇・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第二二条繰下、平三〇政三二九・一部改正)
(平二〇政一九五・追加、平二一政八六・平二七政三〇・一部改正、平二八政二三一・一部改正・旧第二二条繰下、平三〇政三二九・一部改正、令三政三〇七・一部改正・旧第二三条繰上)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和三年十一月八日政令第三百七号~
★新設★
附 則(令和三・一一・八政三〇七)
この政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。