地球温暖化対策の推進に関する法律施行令
平成十一年四月七日 政令 第百四十三号

地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和三年十一月八日 政令 第三百七号

-目次-
-本則-
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項 事業所管大臣が所管する事業 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告
当該事業所管大臣 同法第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項に規定する主務大臣
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第十六条第一項(同法第四十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第二十七条第一項(同法第四十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第十六条第一項、第二十七条第一項又は第三十八条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
第二十七条第二項 前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で 主務省令で
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項 事業所管大臣が所管する事業を行う エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告に係る
当該事業所管大臣 同法第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項に規定する主務大臣
第三十二条第一項 第二十六条第一項の規定による報告に添えて、第二十九条第四項 第二十九条第四項
第二十七条第二項 前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で 主務省令で
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第二十九条第二項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十条第三項、第八十一条第三項又は第八十二条第三項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
第三十二条第一項 第二十六条第一項の規定による報告に添えて、第二十九条第一項及び第三項 第二十九条第一項及び第三項
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者(次項において単に「認定管理統括貨客輸送事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又は第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又は第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項 事業所管大臣が所管する事業 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又は第百四十一条第一項の規定による報告
当該事業所管大臣 国土交通大臣
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百三条第一項(同法第百三十六条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第百二十七条第一項(同法第百三十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)、同法第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第百三十条第二項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者(次項において単に「認定管理統括貨客輸送事業者」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又は第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三条第一項、第百二十七条第一項、第百三十二条第一項又は第百四十一条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第百十三条第二項に規定する認定管理統括荷主(次項において単に「認定管理統括荷主」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項 事業所管大臣が所管する事業 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告
当該事業所管大臣 同法第百十一条第一項又は第百十五条第一項に規定する主務大臣
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十一条第一項(同法第百十九条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)又は同法第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(同法第百十三条第二項に規定する認定管理統括荷主(次項において単に「認定管理統括荷主」という。)にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第一項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十一条第一項又は第百十五条第一項の規定による報告については、エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項(認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る事項に限る。)及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項 事業所管大臣が所管する事業 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告
当該事業所管大臣 同項に規定する主務大臣
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第三十八条第一項(同法第四十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第三十八条第一項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
第二十七条第二項 前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で 主務省令で
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十二条第三項の規定による報告については、同法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項 事業所管大臣が所管する事業を行う エネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告に係る
当該事業所管大臣 同項に規定する主務大臣
第三十二条第一項 第二十六条第一項の規定による報告に添えて、第二十九条第四項 第二十九条第四項
第二十七条第二項 前条第一項の規定による報告と併せて、主務省令で 主務省令で
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第八十二条第三項の規定による報告については、同法第二十九条第二項第二号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第八十二条第三項の規定による報告については、管理関係事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
第三十二条第一項 第二十六条第一項の規定による報告に添えて、第二十九条第一項及び第三項 第二十九条第一項及び第三項
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同法第百十三条第二項第二号に規定する管理関係荷主(次項において単に「管理関係荷主」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項の規定による報告については、管理関係荷主であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項の規定による報告については、管理関係荷主であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項 事業所管大臣が所管する事業 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項の規定による報告
当該事業所管大臣 同項に規定する主務大臣
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百十五条第一項(同法第百十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同法第百十三条第二項第二号に規定する管理関係荷主(次項において単に「管理関係荷主」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項の規定による報告については、管理関係荷主であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百十五条第一項の規定による報告については、管理関係荷主であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同法第百三十条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者(次項において単に「管理関係貨客輸送事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項の規定による報告については、管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項の規定による報告については、管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
第二十九条第二項及び第三十二条第四項 事業所管大臣が所管する事業 エネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項の規定による報告
当該事業所管大臣 国土交通大臣
第二十八条第一項 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第百三十二条第一項(同法第百三十六条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による報告については、同法第百三十条第二項第二号に規定する管理関係貨客輸送事業者(次項において単に「管理関係貨客輸送事業者」という。)であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第一号及び第三号 当該報告に係る事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項の規定による報告については、管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項)
第二十八条第二項第二号 当該報告に係る事項(当該事項 当該報告に係る事項(第三十四条第二項の規定により第二十六条第一項の規定による報告とみなされるエネルギーの使用の合理化等に関する法律第百三十二条第一項の規定による報告については、管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるもののエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量に係る事項及び主務省令で定める事項とし、これらの事項
同条第一項 前条第一項
-改正附則-