土地改良法施行令
昭和二十四年八月四日 政令 第二百九十五号

土地改良法施行令の一部を改正する政令
令和五年三月三十日 政令 第百五号

-本則-
 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うもの(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの又は樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね百ヘクタール、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの(樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね十ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。
 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うもの(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの又は樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね百ヘクタール、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの(樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね十ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。
奄美群島又は離島第一項第一号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第十一号に規定する地積並びに第四項に規定する地積
農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域第一項第一号の三に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。)
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)第一項第二号に規定する地積
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域第一項第三号に規定する地積
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。)第一項第十一号に規定する地積
奄美群島又は離島第一項第一号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第十一号に規定する地積並びに第四項に規定する地積
農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域第一項第一号の三に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。)
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)第一項第二号に規定する地積
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域第一項第三号に規定する地積
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。)第一項第十一号に規定する地積
(昭二九政一一二・昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政九〇・昭四二政三五二・昭四三政二六九・昭四四政一三九・昭四五政二二一・昭四六政三〇一・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭四九政八六・昭五〇政一八一・昭五一政一一二・昭五二政二六・昭五二政二二七・昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五七政一八七・昭五八政二〇一・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政二七九・昭六三政二二五・平元政二一六・平二政九六・平二政二三九・平三政二三八・平四政二四七・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平一一政三一五・平一二政一七五・平一二政四三六・平一三政一八六・平一六政一四三・平一九政一一五・平一九政一四三・平二三政七二・平二四政一二八・平二五政一五二・平二六政一五三・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・平三一政一一〇・令二政九〇・令三政一三七・令四政一六六・令四政三七〇・一部改正)
(昭二九政一一二・昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政九〇・昭四二政三五二・昭四三政二六九・昭四四政一三九・昭四五政二二一・昭四六政三〇一・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭四九政八六・昭五〇政一八一・昭五一政一一二・昭五二政二六・昭五二政二二七・昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五七政一八七・昭五八政二〇一・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政二七九・昭六三政二二五・平元政二一六・平二政九六・平二政二三九・平三政二三八・平四政二四七・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平一一政三一五・平一二政一七五・平一二政四三六・平一三政一八六・平一六政一四三・平一九政一一五・平一九政一四三・平二三政七二・平二四政一二八・平二五政一五二・平二六政一五三・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・平三一政一一〇・令二政九〇・令三政一三七・令四政一六六・令四政三七〇・令五政一〇五・一部改正)
第一欄第二欄第三欄第四欄
北海道前項第一号別表第一別表第六
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の五十
前項第二号の三百分の五十百分の五十二
前項第七号別表第四別表第七
沖縄県前項第一号別表第一別表第八
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の七十五
前項第二号の二百分の五十百分の七十五
前項第二号の三百分の五十百分の七十五
前項第二号の四百分の五十百分の八十
前項第二号の五百分の五十百分の八十
前項第二号の六百分の五十百分の八十
前項第二号の七百分の五十五百分の七十五
前項第二号の八百分の五十百分の七十五
前項第二号の九百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)百分の八十
前項第三号百分の五十三分の二
前項第六号別表第三別表第九
前項第六号の二百分の五十百分の七十五
前項第六号の三別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合百分の八十
前項第六号の四別表第三の三別表第九の二
前項第七号別表第四別表第十
前項第八号百分の五十百分の八十
前項第八号の二百分の五十百分の八十
前項第八号の三百分の五十五百分の七十五
前項第九号別表第五別表第十一
前項第十二号別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)百分の八十
国の補助割合を百分の八十を
前項第十三号別表第三の三別表第九の二
奄美群島前項第一号別表第一別表第十二
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の五十二
前項第二号の二百分の五十百分の六十
前項第二号の三百分の五十三分の二
前項第二号の四百分の五十百分の六十五
前項第二号の五百分の五十百分の六十五
前項第二号の六百分の五十百分の六十五
前項第二号の七百分の五十五百分の七十
前項第二号の八百分の五十百分の六十
前項第二号の九百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)三分の二(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業にあつては、百分の七十)
前項第六号の二百分の五十百分の六十
前項第六号の三別表第三の二別表第十二の二
前項第六号の四別表第三の三別表第十二の三
前項第七号別表第四別表第十三
前項第八号百分の五十百分の六十
前項第八号の二百分の五十百分の六十五
前項第八号の三百分の五十五百分の七十
前項第九号別表第五別表第十四
前項第十二号別表第三の二別表第十二の二
前項第十三号別表第三の三別表第十二の三
離島前項第一号別表第一別表第十五
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の五十
前項第二号の二百分の五十百分の五十五
前項第二号の三百分の五十百分の五十五
前項第二号の四百分の五十百分の五十五
前項第二号の五百分の五十百分の五十五
前項第二号の六百分の五十百分の五十五
前項第二号の七百分の五十五百分の六十
前項第二号の八百分の五十百分の五十五
前項第二号の九百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)百分の六十
前項第六号の二百分の五十百分の五十五
前項第六号の三別表第三の二別表第十五の二
前項第六号の四別表第三の三別表第十五の三
前項第七号別表第四別表第十六
前項第八号百分の五十百分の五十五
前項第八号の二百分の五十百分の五十五
前項第八号の三百分の五十五百分の六十
前項第十二号別表第三の二別表第十五の二
前項第十三号別表第三の三別表第十五の三
第一欄第二欄第三欄第四欄
北海道前項第一号別表第一別表第六
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の五十
前項第二号の三百分の五十百分の五十二
前項第七号別表第四別表第七
沖縄県前項第一号別表第一別表第八
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の七十五
前項第二号の二百分の五十百分の七十五
前項第二号の三百分の五十百分の七十五
前項第二号の四百分の五十百分の八十
前項第二号の五百分の五十百分の八十
前項第二号の六百分の五十百分の八十
前項第二号の七百分の五十五百分の七十五
前項第二号の八百分の五十百分の七十五
前項第二号の九百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)百分の八十
前項第二号の十一百分の五十百分の八十
前項第三号百分の五十三分の二
前項第六号別表第三別表第九
前項第六号の二百分の五十百分の七十五
前項第六号の三別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合百分の八十
前項第六号の四別表第三の三別表第九の二
前項第七号別表第四別表第十
前項第八号百分の五十百分の八十
前項第八号の二百分の五十百分の八十
前項第八号の三百分の五十五百分の七十五
前項第八号の四百分の五十百分の八十
前項第九号別表第五別表第十一
前項第十二号別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)百分の八十
国の補助割合を百分の八十を
前項第十三号別表第三の三別表第九の二
奄美群島前項第一号別表第一別表第十二
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の五十二
前項第二号の二百分の五十百分の六十
前項第二号の三百分の五十三分の二
前項第二号の四百分の五十百分の六十五
前項第二号の五百分の五十百分の六十五
前項第二号の六百分の五十百分の六十五
前項第二号の七百分の五十五百分の七十
前項第二号の八百分の五十百分の六十
前項第二号の九百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)三分の二(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業にあつては、百分の七十)
前項第二号の十一百分の五十百分の六十五
前項第六号の二百分の五十百分の六十
前項第六号の三別表第三の二別表第十二の二
前項第六号の四別表第三の三別表第十二の三
前項第七号別表第四別表第十三
前項第八号百分の五十百分の六十
前項第八号の二百分の五十百分の六十五
前項第八号の三百分の五十五百分の七十
前項第八号の四百分の五十百分の六十五
前項第九号別表第五別表第十四
前項第十二号別表第三の二別表第十二の二
前項第十三号別表第三の三別表第十二の三
離島前項第一号別表第一別表第十五
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の五十
前項第二号の二百分の五十百分の五十五
前項第二号の三百分の五十百分の五十五
前項第二号の四百分の五十百分の五十五
前項第二号の五百分の五十百分の五十五
前項第二号の六百分の五十百分の五十五
前項第二号の七百分の五十五百分の六十
前項第二号の八百分の五十百分の五十五
前項第二号の九百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)百分の六十
前項第二号の十一百分の五十百分の五十五
前項第六号の二百分の五十百分の五十五
前項第六号の三別表第三の二別表第十五の二
前項第六号の四別表第三の三別表第十五の三
前項第七号別表第四別表第十六
前項第八号百分の五十百分の五十五
前項第八号の二百分の五十百分の五十五
前項第八号の三百分の五十五百分の六十
前項第八号の四百分の五十百分の五十五
前項第十二号別表第三の二別表第十五の二
前項第十三号別表第三の三別表第十五の三
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六一政二七九・平二政二三九・平三政三二二・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政七二・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政八三・平一〇政一七四・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一九政一四三・平二一政二八五・平二二政九八・平二三政七二・平二三政三四八・平二五政一五二・平二六政四六・平二六政九五・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令元政一〇二・令二政九〇・令四政一六六・令四政三七〇・一部改正)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六一政二七九・平二政二三九・平三政三二二・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政七二・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政八三・平一〇政一七四・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一九政一四三・平二一政二八五・平二二政九八・平二三政七二・平二三政三四八・平二五政一五二・平二六政四六・平二六政九五・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令元政一〇二・令二政九〇・令四政一六六・令四政三七〇・令五政一〇五・一部改正)
-附則-
第一欄第二欄第三欄第四欄第 五 欄
令和三年度令和四年度令和五年度令和六年度令和七年度令和八年度令和九年度
第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八★挿入★、第六号の二、第八号及び第八号の二に規定する土地改良事業沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八★挿入★、第六号の二、第八号及び第八号の二百分の五十百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
第七十八条第一項第二号の三に規定する土地改良事業北海道、沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域第七十八条第一項第二号の三百分の五十百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)第七十八条第一項第二号の三百分の五十百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十二百分の五十二
第一欄第二欄第三欄第四欄第 五 欄
令和三年度令和四年度令和五年度令和六年度令和七年度令和八年度令和九年度
第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第六号の二、第八号、第八号の二及び第八号の四に規定する土地改良事業沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第六号の二、第八号、第八号の二及び第八号の四百分の五十百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
第七十八条第一項第二号の三に規定する土地改良事業北海道、沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域第七十八条第一項第二号の三百分の五十百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)第七十八条第一項第二号の三百分の五十百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十二百分の五十二
第一欄第二欄第三欄第四欄第 五 欄
令和三年度令和四年度令和五年度令和六年度令和七年度令和八年度令和九年度
第七十八条第一項第一号に規定する土地改良事業(次の項に掲げるものを除く。)沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域第七十八条第一項第一号別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
第七十八条第一項第一号に規定する土地改良事業(北海道の区域内において行う畑の改良を目的とするものに限る。)北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)第七十八条第一項第一号別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十二百分の五十二
第一欄第二欄第三欄第四欄第 五 欄
令和三年度令和四年度令和五年度令和六年度令和七年度令和八年度令和九年度
第七十八条第一項第一号に規定する土地改良事業(次の項に掲げるものを除く。)沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域第七十八条第一項第一号別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
第七十八条第一項第一号に規定する土地改良事業(北海道の区域内において行う畑の改良を目的とするものに限る。)北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)第七十八条第一項第一号別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十二百分の五十二
-改正附則-