土地改良法施行令
昭和二十四年八月四日 政令 第二百九十五号
土地改良法施行令及び後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百六十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十六号~
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
第五十条
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が土地改良事業(次項から
第十項
までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第五十条
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が土地改良事業(次項から
第十一項
までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更であつて、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの、開田を目的とするもの又は北海道の区域内における排水施設の新設若しくは変更を目的とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一
農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更であつて、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの、開田を目的とするもの又は北海道の区域内における排水施設の新設若しくは変更を目的とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の二
国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の二
国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の三
ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第七号の六イ並びに
第十二項
において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「老朽用排水施設等整備事業」と総称する。)であつて、おおむね二十ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね五ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の三
ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第七号の六イ並びに
第十三項
において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「老朽用排水施設等整備事業」と総称する。)であつて、おおむね二十ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね五ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の四
農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業(防災ダムの廃止及び変更を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
一の四
農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業(防災ダムの廃止及び変更を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
一の五
農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの(次に掲げるもののうち二以上に該当するものに限る。)
一の五
農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの(次に掲げるもののうち二以上に該当するものに限る。)
イ
老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため生ずるおそれがある決壊その他の事故による災害を防止するため必要があるもの
イ
老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため生ずるおそれがある決壊その他の事故による災害を防止するため必要があるもの
ロ
農用地の
湛
(
たん
)
水を排除するため必要があるもの
ロ
農用地の
湛
(
たん
)
水を排除するため必要があるもの
ハ
生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
ハ
生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
ニ
地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるもの
ニ
地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるもの
一の六
米穀の生産の転換を図るために必要な農業用の排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする農業用の用水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール(離島の地域内において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の六
米穀の生産の転換を図るために必要な農業用の排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする農業用の用水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール(離島の地域内において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二
農業用道路の新設又は変更であつて、おおむね五十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二
農業用道路の新設又は変更であつて、おおむね五十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二の二
農用地の造成であつて、開発して農用地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農用地間の地目変換により田以外の農用地とすることが適当な土地を含む。第五十条の二の六において同じ。)でおおむね四十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
二の二
農用地の造成であつて、開発して農用地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農用地間の地目変換により田以外の農用地とすることが適当な土地を含む。第五十条の二の六において同じ。)でおおむね四十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
二の三
農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(開田及び開畑に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね七十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二の三
農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(開田及び開畑に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね七十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二の四
開田又は開畑であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、開発して農地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を含む。)でおおむね三十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
二の四
開田又は開畑であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、開発して農地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を含む。)でおおむね三十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
三
農用地の災害を防止するため必要なダムの新設、廃止又は変更であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三
農用地の災害を防止するため必要なダムの新設、廃止又は変更であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三の二
池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三の二
池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三の三
土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三の三
土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四
農地の保全上必要な排水施設、階段工その他これに準ずる施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四
農地の保全上必要な排水施設、階段工その他これに準ずる施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の二
農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業(シラス、ボラ、コラ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、農業用用排水施設の新設又は変更にあつてはおおむね五十ヘクタール以上、区画整理又は農用地の造成にあつてはおおむね三十ヘクタール以上の地積(農林水産大臣がその施行後に導入される作物等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール以上の地積)にわたる土地を受益地とするもの
四の二
農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業(シラス、ボラ、コラ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、農業用用排水施設の新設又は変更にあつてはおおむね五十ヘクタール以上、区画整理又は農用地の造成にあつてはおおむね三十ヘクタール以上の地積(農林水産大臣がその施行後に導入される作物等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール以上の地積)にわたる土地を受益地とするもの
四の三
農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、第四号に掲げる事業(農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の三
農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、第四号に掲げる事業(農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の四
農業用道路の変更、暗渠排水又は整地であつて、第四号に掲げる事業(農用地の湛水を排除するため必要な排水施設の変更であつて、農林水産大臣が水路網の分布状況等を勘案して定める基準に該当する地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
四の四
農業用道路の変更、暗渠排水又は整地であつて、第四号に掲げる事業(農用地の湛水を排除するため必要な排水施設の変更であつて、農林水産大臣が水路網の分布状況等を勘案して定める基準に該当する地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
五
農作物の冷害を防止するため必要なため池その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五
農作物の冷害を防止するため必要なため池その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の二
区画整理であつて、おおむね六十ヘクタール(その施行後における農用地の区画の地積等を勘案して農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの又は法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の二
区画整理であつて、おおむね六十ヘクタール(その施行後における農用地の区画の地積等を勘案して農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの又は法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の三
区画整理であつて、第二号の二に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の三
区画整理であつて、第二号の二に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の四
主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の改良若しくは集団化を目的として行う区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらを併せ行う事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね三十ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつては、おおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の四
主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の改良若しくは集団化を目的として行う区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらを併せ行う事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね三十ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつては、おおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
六
農用地の災害復旧であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
六
農用地の災害復旧であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七
農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七
農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の二
カドミウム、硫黄、銅、浮遊物質等による農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は排土(以下「公害等防除事業」という。)であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の二
カドミウム、硫黄、銅、浮遊物質等による農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は排土(以下「公害等防除事業」という。)であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の三
農業用用排水施設その他の施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の三
農業用用排水施設その他の施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の四
地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、客土、暗渠排水若しくは整地若しくはこれらのうち二以上を併せ行う事業又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされる農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の四
地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、客土、暗渠排水若しくは整地若しくはこれらのうち二以上を併せ行う事業又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされる農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の五
農用地の土壌の侵食又は崩壊に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路若しくは土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の五
農用地の土壌の侵食又は崩壊に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路若しくは土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の六
農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、次に掲げる事業のうち二以上を併せ行う事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
七の六
農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、次に掲げる事業のうち二以上を併せ行う事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
イ
第一号の三に掲げる事業(防災ダムの廃止又は変更に限る。)又は第三号に掲げる事業
イ
第一号の三に掲げる事業(防災ダムの廃止又は変更に限る。)又は第三号に掲げる事業
ロ
第三号の二に掲げる事業
ロ
第三号の二に掲げる事業
ハ
第三号の三に掲げる事業
ハ
第三号の三に掲げる事業
ニ
第四号に掲げる事業のうち農用地の湛水を排除するため必要があるもの
ニ
第四号に掲げる事業のうち農用地の湛水を排除するため必要があるもの
ホ
第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要があるもの
ホ
第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要があるもの
ヘ
第七号の二に掲げる事業のうち生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
ヘ
第七号の二に掲げる事業のうち生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
七の七
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(次のいずれかに該当するものに限る。以下「特定地域基盤整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の七
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(次のいずれかに該当するものに限る。以下「特定地域基盤整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
イ
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が介在すること又は当該地域における農地の地下水位の状況に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要なもの
イ
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が介在すること又は当該地域における農地の地下水位の状況に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要なもの
ロ
農地の農業上の利用の増進及び農地の収益性の向上に寄与するものとして農林水産大臣が定める基準に該当するもの
ロ
農地の農業上の利用の増進及び農地の収益性の向上に寄与するものとして農林水産大臣が定める基準に該当するもの
七の八
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な農業用用排水施設、土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「特定地域農用地防災土地改良施設整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の八
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な農業用用排水施設、土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「特定地域農用地防災土地改良施設整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の九
畑作物の生産の振興を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当する区域内において行う農業用の用水施設の変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の九
畑作物の生産の振興を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当する区域内において行う農業用の用水施設の変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
八
北海道の区域内にある農地につき行う客土であつて、おおむね二百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
八
北海道の区域内にある農地につき行う客土であつて、おおむね二百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
九
北海道の区域内にある耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)につき行う当該石れきの排除であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
九
北海道の区域内にある耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)につき行う当該石れきの排除であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
十
客土であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
十
客土であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
十一
畑の改良又は集団化を目的として行う次に掲げる事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの
十一
畑の改良又は集団化を目的として行う次に掲げる事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの
イ
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね三十ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
イ
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね三十ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ロ
農用地の造成であつて、イに掲げる事業(客土、暗渠排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業を除く。)と併せて行われるもの
ロ
農用地の造成であつて、イに掲げる事業(客土、暗渠排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業を除く。)と併せて行われるもの
十二
能率的な農業の技術の導入その他合理的な農業の生産方式の導入を行うため必要な次に掲げる事業を併せ行うもの
十二
能率的な農業の技術の導入その他合理的な農業の生産方式の導入を行うため必要な次に掲げる事業を併せ行うもの
イ
区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
イ
区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ロ
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業
ロ
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業
十三
前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業
十三
前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業
2
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が総合土地改良計画(二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業生産の選択的拡大及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、これらの土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
2
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が総合土地改良計画(二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業生産の選択的拡大及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、これらの土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
一
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土若しくは暗渠排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土若しくは暗渠排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二
区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
3
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗渠排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。
3
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗渠排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。
一
区画整理又は暗渠排水
一
区画整理又は暗渠排水
二
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
三
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土のうち二以上を併せ行うもの
三
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土のうち二以上を併せ行うもの
4
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うもの(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの又は樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね百ヘクタール、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの(樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね十ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。
4
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うもの(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの又は樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね百ヘクタール、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの(樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね十ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。
一
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理
一
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理
二
農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
5
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が農用地利用集積地域土地改良整備計画(効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積が相当程度図られている地域におけるこれらの者の行う農作業の能率の向上に寄与することが明らかな農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
5
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が農用地利用集積地域土地改良整備計画(効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積が相当程度図られている地域におけるこれらの者の行う農作業の能率の向上に寄与することが明らかな農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
一
農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一
農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二
区画整理、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
区画整理、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
6
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が高収益作物導入促進土地改良整備計画(農業用用排水施設の新設若しくは変更又は暗渠排水を施行することによりその区域内における収益性の高い作物の導入の促進に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更若しくは暗渠排水又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね五ヘクタール以上となるものでなければならない。
6
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が高収益作物導入促進土地改良整備計画(農業用用排水施設の新設若しくは変更又は暗渠排水を施行することによりその区域内における収益性の高い作物の導入の促進に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更若しくは暗渠排水又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね五ヘクタール以上となるものでなければならない。
一
農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗渠排水
一
農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗渠排水
二
農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(客土及び暗渠排水を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(客土及び暗渠排水を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
7
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が特定地域土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行すること又は区画整理を施行することによりその区域内における農業経営の合理化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業又は当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
7
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が特定地域土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行すること又は区画整理を施行することによりその区域内における農業経営の合理化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業又は当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
一
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業のうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール(農林水産大臣が地勢等の地理的条件を勘案して定める基準に該当する地域において行うものにあつてはおおむね二十ヘクタール、災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつてはおおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業のうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール(農林水産大臣が地勢等の地理的条件を勘案して定める基準に該当する地域において行うものにあつてはおおむね二十ヘクタール、災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつてはおおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二
区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二
区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
三
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
8
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が遊休農地利用増進土地改良整備計画(現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかな農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。
8
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が遊休農地利用増進土地改良整備計画(現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかな農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。
9
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が農用地災害防止ため池整備計画(ため池が農用地の災害を防止するため必要な地域又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してため池が脆弱化したため決壊その他の事故により災害が生ずるおそれがある地域におけるため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、農業用用排水施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね十ヘクタール以上となるものでなければならない。
9
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が農用地災害防止ため池整備計画(ため池が農用地の災害を防止するため必要な地域又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してため池が脆弱化したため決壊その他の事故により災害が生ずるおそれがある地域におけるため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、農業用用排水施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね十ヘクタール以上となるものでなければならない。
一
ため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設
一
ため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設
二
農業用用排水施設の新設、廃止又は変更
二
農業用用排水施設の新設、廃止又は変更
★新設★
10
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が湛水被害総合対策計画(豪雨により著しい湛水被害が発生するおそれがある地域における農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。
一
農業用用排水施設の新設、廃止又は変更
二
農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業
★11に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農林地一体開発整備計画(土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業及び林業の一体的な振興に寄与することが明らかである地域についてのこれらの事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
11
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農林地一体開発整備計画(土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業及び林業の一体的な振興に寄与することが明らかである地域についてのこれらの事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
一
第一項第二号の二に掲げる事業
一
第一項第二号の二に掲げる事業
二
農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
二
農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
★12に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ第一項各号のいずれかに該当するものでなければならない。
12
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ第一項各号のいずれかに該当するものでなければならない。
★13に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
農林水産大臣は、第一項又は第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。
13
農林水産大臣は、第一項又は第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。
奄美群島又は離島
第一項第一号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第十一号に規定する地積並びに第四項に規定する地積
農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域
第一項第一号の三に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。)
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)
第一項第二号に規定する地積
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域
第一項第三号に規定する地積
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。)
第一項第十一号に規定する地積
奄美群島又は離島
第一項第一号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第十一号に規定する地積並びに第四項に規定する地積
農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域
第一項第一号の三に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。)
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)
第一項第二号に規定する地積
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域
第一項第三号に規定する地積
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。)
第一項第十一号に規定する地積
★14に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行う土地改良事業については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二及び第八号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
14
農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行う土地改良事業については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二及び第八号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
(昭二九政一一二・昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政九〇・昭四二政三五二・昭四三政二六九・昭四四政一三九・昭四五政二二一・昭四六政三〇一・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭四九政八六・昭五〇政一八一・昭五一政一一二・昭五二政二六・昭五二政二二七・昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五七政一八七・昭五八政二〇一・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政二七九・昭六三政二二五・平元政二一六・平二政九六・平二政二三九・平三政二三八・平四政二四七・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平一一政三一五・平一二政一七五・平一二政四三六・平一三政一八六・平一六政一四三・平一九政一一五・平一九政一四三・平二三政七二・平二四政一二八・平二五政一五二・平二六政一五三・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・平三一政一一〇・令二政九〇・令三政一三七・一部改正)
(昭二九政一一二・昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政九〇・昭四二政三五二・昭四三政二六九・昭四四政一三九・昭四五政二二一・昭四六政三〇一・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭四九政八六・昭五〇政一八一・昭五一政一一二・昭五二政二六・昭五二政二二七・昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五七政一八七・昭五八政二〇一・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政二七九・昭六三政二二五・平元政二一六・平二政九六・平二政二三九・平三政二三八・平四政二四七・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平一一政三一五・平一二政一七五・平一二政四三六・平一三政一八六・平一六政一四三・平一九政一一五・平一九政一四三・平二三政七二・平二四政一二八・平二五政一五二・平二六政一五三・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・平三一政一一〇・令二政九〇・令三政一三七・令四政一六六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十六号~
(土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件)
(土地改良区が申請すべき施設更新事業の要件)
第五十条の二の二
法第八十五条の三第一項の規定により国が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
第五十条の二の二
法第八十五条の三第一項の規定により国が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一
当該施設更新事業の施行に係る地域の大部分が当該申請に係る土地改良区が現にその地区としている地域に該当すること。
一
当該施設更新事業の施行に係る地域の大部分が当該申請に係る土地改良区が現にその地区としている地域に該当すること。
二
第四十九条第一項第一号から第四号の二までの規定に該当するものであること。
二
第四十九条第一項第一号から第四号の二までの規定に該当するものであること。
2
法第八十五条の三第一項の規定により都道府県が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
2
法第八十五条の三第一項の規定により都道府県が施設更新事業を行うべきことを申請する場合には、その施設更新事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一
前項第一号に掲げる要件
一
前項第一号に掲げる要件
二
当該施設更新事業が総合土地改良計画、農用地利用集積地域土地改良整備計画及び高収益作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものでない場合にあつては、第五十条第一項第一号から第二号まで、第三号から第五号まで、第七号の二から第七号の九まで又は第十一号に該当するものであること。
二
当該施設更新事業が総合土地改良計画、農用地利用集積地域土地改良整備計画及び高収益作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものでない場合にあつては、第五十条第一項第一号から第二号まで、第三号から第五号まで、第七号の二から第七号の九まで又は第十一号に該当するものであること。
三
当該施設更新事業が総合土地改良計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第二項第一号に掲げる事業に該当するものであること。
三
当該施設更新事業が総合土地改良計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第二項第一号に掲げる事業に該当するものであること。
四
当該施設更新事業が農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第五項第一号に掲げる事業に該当するものであること。
四
当該施設更新事業が農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第五項第一号に掲げる事業に該当するものであること。
五
当該施設更新事業が高収益作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第六項第一号に掲げる事業に該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね五ヘクタール以上となるものであること。
五
当該施設更新事業が高収益作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第六項第一号に掲げる事業に該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね五ヘクタール以上となるものであること。
六
当該施設更新事業が農用地災害防止ため池整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第九項各号に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね十ヘクタール以上となるものであること。
六
当該施設更新事業が農用地災害防止ため池整備計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第九項各号に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね十ヘクタール以上となるものであること。
★新設★
七
当該施設更新事業が湛水被害総合対策計画に従つて行うものである場合にあつては、第五十条第十項各号に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、当該施設更新事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものであること。
3
第四十九条第三項の規定は第一項第二号に掲げる要件について、
第五十条第十二項及び第十三項
の規定は前項第二号に掲げる要件について、準用する。
3
第四十九条第三項の規定は第一項第二号に掲げる要件について、
第五十条第十三項及び第十四項
の規定は前項第二号に掲げる要件について、準用する。
(昭五九政三四五・追加、平元政二一六・平二政二三九・平四政二四七・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政二二八・平九政三一〇・平一一政三一五・平一二政四三六・平二三政七二・平二五政一五二・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平三〇政一〇二・令二政九〇・一部改正)
(昭五九政三四五・追加、平元政二一六・平二政二三九・平四政二四七・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政二二八・平九政三一〇・平一一政三一五・平一二政四三六・平二三政七二・平二五政一五二・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平三〇政一〇二・令二政九〇・令四政一六六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十六号~
★新設★
(急施の場合の要件)
第五十条の二の十一
法第八十七条の四第一項(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
当該土地改良事業の施行に係る農業用用排水施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
イ
当該農業用用排水施設に係る受益地の変更
ロ
当該農業用用排水施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
二
当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該農業用用排水施設の管理に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば当該農業用用排水施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
イ
当該土地改良事業に要する費用
ロ
当該土地改良事業の施行後の当該農業用用排水施設の管理に要する費用
(令四政一六六・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十六号~
★第五十条の二の十二に移動しました★
★旧第五十条の二の十一から移動しました★
(農地中間管理機構が農地中間管理権を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の変更の要件)
(農地中間管理機構が農地中間管理権を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の変更の要件)
第五十条の二の十一
法第八十八条第十五項第二号の政令で定める期間は、十五年とする。
第五十条の二の十二
法第八十八条第十五項第二号の政令で定める期間は、十五年とする。
(平二九政二四一・追加)
(平二九政二四一・追加、令四政一六六・旧第五〇条の二の一一繰下)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十六号~
(国の補助)
(国の補助)
第七十八条
法第百二十六条の規定による土地改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
第七十八条
法第百二十六条の規定による土地改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
一
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(次号から第四号までに規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業につき法第九十一条第一項又は第五項の農林水産省令で定める者から徴収する分担金がある場合には、当該事業費の額からその分担金の額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第六号の四までにおいて同じ。)に別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
一
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(次号から第四号までに規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業につき法第九十一条第一項又は第五項の農林水産省令で定める者から徴収する分担金がある場合には、当該事業費の額からその分担金の額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第六号の四までにおいて同じ。)に別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
二
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、総合土地改良計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)を乗じて得た額に相当する額
二
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、総合土地改良計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)を乗じて得た額に相当する額
二の二
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の二
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の三
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の三
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の四
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の四
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の五
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、高収益作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の五
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、高収益作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の六
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を乗じて得た額に相当する額
二の六
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を乗じて得た額に相当する額
二の七
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、遊休農地利用増進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の七
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、遊休農地利用増進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の八
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地災害防止ため池整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額に相当する額
二の八
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地災害防止ため池整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額に相当する額
★新設★
二の九
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、湛水被害総合対策計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額に相当する額
三
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(第五十条第一項第一号、第一号の三、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二又は第八号に掲げる事業に限る。)であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うもの(第二号の六に規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
三
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(第五十条第一項第一号、第一号の三、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二又は第八号に掲げる事業に限る。)であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うもの(第二号の六に規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
四
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
四
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
五
法第八十五条の四第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
五
法第八十五条の四第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六
法第八十七条の二第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六
法第八十七条の二第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六の二
法第八十七条の三第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
六の二
法第八十七条の三第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
六の三
法第八十七条の四第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六の三
法第八十七条の四第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六の四
法第八十七条の五第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業(除塩事業及び土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六の四
法第八十七条の五第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業(除塩事業及び土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
七
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び次号から第十三号までに規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業を行う者が法第三十六条第九項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費の一部を徴収する場合又は法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費に充てるため金銭を徴収する場合には、当該事業費の額からその徴収する金額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第十三号までにおいて同じ。)に別表第四に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
七
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び次号から第十三号までに規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業を行う者が法第三十六条第九項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費の一部を徴収する場合又は法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費に充てるため金銭を徴収する場合には、当該事業費の額からその徴収する金額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第十三号までにおいて同じ。)に別表第四に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八の二
市町村が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十五を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八の二
市町村が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十五を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
九
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業と併せて行うもの(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び前号に規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第五に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
九
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業と併せて行うもの(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び前号に規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第五に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(同条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五。以下この号において同じ。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(同条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五。以下この号において同じ。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十一
市町村又は前条第一号若しくは第三号から第七号までに掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業構造改善事業に係るもの(農林水産大臣が定めるものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十一
市町村又は前条第一号若しくは第三号から第七号までに掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業構造改善事業に係るもの(農林水産大臣が定めるものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十二
市町村が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の四第一項の規定により行うものに限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十二
市町村が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の四第一項の規定により行うものに限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十三
市町村又は前条第一号に掲げる者が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の五第一項の規定又は法第四十九条第一項の規定により行う除塩事業及び土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十三
市町村又は前条第一号に掲げる者が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の五第一項の規定又は法第四十九条第一項の規定により行う除塩事業及び土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
2
北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域内において行う土地改良事業(次項に規定するものを除く。)についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
2
北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域内において行う土地改良事業(次項に規定するものを除く。)についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
北海道
前項第一号
別表第一
別表第六
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十
前項第二号の三
百分の五十
百分の五十二
前項第七号
別表第四
別表第七
沖縄県
前項第一号
別表第一
別表第八
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の七十五
前項第二号の二
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の三
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の四
百分の五十
百分の八十
前項第二号の五
百分の五十
百分の八十
前項第二号の六
百分の五十五
百分の七十五
前項第二号の七
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の八
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
百分の八十
前項第三号
百分の五十
三分の二
前項第六号
別表第三
別表第九
前項第六号の二
百分の五十
百分の七十五
前項第六号の三
別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合
百分の八十
前項第六号の四
別表第三の三
別表第九の二
前項第七号
別表第四
別表第十
前項第八号
百分の五十
百分の八十
前項第八号の二
百分の五十五
百分の七十五
前項第九号
別表第五
別表第十一
前項第十二号
別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)
百分の八十
国の補助割合を
百分の八十を
前項第十三号
別表第三の三
別表第九の二
奄美群島
前項第一号
別表第一
別表第十二
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十二
前項第二号の二
百分の五十
百分の六十
前項第二号の三
百分の五十
三分の二
前項第二号の四
百分の五十
百分の六十五
前項第二号の五
百分の五十
百分の六十五
前項第二号の六
百分の五十五
百分の七十
前項第二号の七
百分の五十
百分の六十
前項第二号の八
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
三分の二(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業にあつては、百分の七十)
前項第六号の二
百分の五十
百分の六十
前項第六号の三
別表第三の二
別表第十二の二
前項第六号の四
別表第三の三
別表第十二の三
前項第七号
別表第四
別表第十三
前項第八号
百分の五十
百分の六十
前項第八号の二
百分の五十五
百分の七十
前項第九号
別表第五
別表第十四
前項第十二号
別表第三の二
別表第十二の二
前項第十三号
別表第三の三
別表第十二の三
離島
前項第一号
別表第一
別表第十五
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十
前項第二号の二
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の三
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の四
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の五
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の六
百分の五十五
百分の六十
前項第二号の七
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の八
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
百分の六十
前項第六号の二
百分の五十
百分の五十五
前項第六号の三
別表第三の二
別表第十五の二
前項第六号の四
別表第三の三
別表第十五の三
前項第七号
別表第四
別表第十六
前項第八号
百分の五十
百分の五十五
前項第八号の二
百分の五十五
百分の六十
前項第十二号
別表第三の二
別表第十五の二
前項第十三号
別表第三の三
別表第十五の三
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
北海道
前項第一号
別表第一
別表第六
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十
前項第二号の三
百分の五十
百分の五十二
前項第七号
別表第四
別表第七
沖縄県
前項第一号
別表第一
別表第八
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の七十五
前項第二号の二
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の三
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の四
百分の五十
百分の八十
前項第二号の五
百分の五十
百分の八十
前項第二号の六
百分の五十五
百分の七十五
前項第二号の七
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の八
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
百分の八十
前項第三号
百分の五十
三分の二
前項第六号
別表第三
別表第九
前項第六号の二
百分の五十
百分の七十五
前項第六号の三
別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合
百分の八十
前項第六号の四
別表第三の三
別表第九の二
前項第七号
別表第四
別表第十
前項第八号
百分の五十
百分の八十
前項第八号の二
百分の五十五
百分の七十五
前項第九号
別表第五
別表第十一
前項第十二号
別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)
百分の八十
国の補助割合を
百分の八十を
前項第十三号
別表第三の三
別表第九の二
奄美群島
前項第一号
別表第一
別表第十二
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十二
前項第二号の二
百分の五十
百分の六十
前項第二号の三
百分の五十
三分の二
前項第二号の四
百分の五十
百分の六十五
前項第二号の五
百分の五十
百分の六十五
前項第二号の六
百分の五十五
百分の七十
前項第二号の七
百分の五十
百分の六十
前項第二号の八
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
三分の二(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業にあつては、百分の七十)
前項第六号の二
百分の五十
百分の六十
前項第六号の三
別表第三の二
別表第十二の二
前項第六号の四
別表第三の三
別表第十二の三
前項第七号
別表第四
別表第十三
前項第八号
百分の五十
百分の六十
前項第八号の二
百分の五十五
百分の七十
前項第九号
別表第五
別表第十四
前項第十二号
別表第三の二
別表第十二の二
前項第十三号
別表第三の三
別表第十二の三
離島
前項第一号
別表第一
別表第十五
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十
前項第二号の二
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の三
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の四
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の五
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の六
百分の五十五
百分の六十
前項第二号の七
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の八
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
百分の六十
前項第六号の二
百分の五十
百分の五十五
前項第六号の三
別表第三の二
別表第十五の二
前項第六号の四
別表第三の三
別表第十五の三
前項第七号
別表第四
別表第十六
前項第八号
百分の五十
百分の五十五
前項第八号の二
百分の五十五
百分の六十
前項第十二号
別表第三の二
別表第十五の二
前項第十三号
別表第三の三
別表第十五の三
3
田を田以外の農用地に地目変換するために行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の地積に占める当該地目変換に係る土地の地積の割合等を勘案して定める基準に該当するものについての第一項の規定の適用については、同項第一号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(奄美群島の区域内において行う場合にあつては三分の二、北海道の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
3
田を田以外の農用地に地目変換するために行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の地積に占める当該地目変換に係る土地の地積の割合等を勘案して定める基準に該当するものについての第一項の規定の適用については、同項第一号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(奄美群島の区域内において行う場合にあつては三分の二、北海道の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
4
第一項第二号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定に基づき指定された地帯をいう。以下同じ。)、振興山村、過疎地域又は急傾斜地帯(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、同号中「百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)」とあるのは、「百分の五十」とする。
4
第一項第二号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定に基づき指定された地帯をいう。以下同じ。)、振興山村、過疎地域又は急傾斜地帯(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、同号中「百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)」とあるのは、「百分の五十」とする。
5
第一項第二号の二から第二号の五まで、第二号の七、第六号の二及び第八号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)、指定棚田地域(棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第七条第一項に規定する指定棚田地域をいう。以下同じ。)又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、第二項の規定にかかわらず、第一項第二号の二から第二号の五まで、第二号の七、第六号の二及び第八号中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。
5
第一項第二号の二から第二号の五まで、第二号の七、第六号の二及び第八号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)、指定棚田地域(棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第七条第一項に規定する指定棚田地域をいう。以下同じ。)又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、第二項の規定にかかわらず、第一項第二号の二から第二号の五まで、第二号の七、第六号の二及び第八号中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六一政二七九・平二政二三九・平三政三二二・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政七二・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政八三・平一〇政一七四・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一九政一四三・平二一政二八五・平二二政九八・平二三政七二・平二三政三四八・平二五政一五二・平二六政四六・平二六政九五・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令元政一〇二・令二政九〇・一部改正)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六一政二七九・平二政二三九・平三政三二二・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政七二・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政八三・平一〇政一七四・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一九政一四三・平二一政二八五・平二二政九八・平二三政七二・平二三政三四八・平二五政一五二・平二六政四六・平二六政九五・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令元政一〇二・令二政九〇・令四政一六六・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十六号~
(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
(国営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
第二条
ため池で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、令和十三年三月三十一日までの間は、第四十九条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。この場合において、第五十条の二の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「又は
附則第二条第一項
の規定」とする。
第二条
ため池で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、おおむね三百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、令和十三年三月三十一日までの間は、第四十九条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。この場合において、第五十条の二の二第一項の規定の適用については、同項第二号中「の規定」とあるのは、「又は
附則第二条
の規定」とする。
2
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進及び農地の収益性の向上に寄与することが明らかなものとして農林水産大臣が定める基準に該当する次に掲げる土地改良事業であつて、おおむね四百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、令和四年三月三十一日までの間は、第四十九条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により国が行うべき土地改良事業として申請することができる。
★削除★
一
区画整理
二
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設若しくは変更、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
(平二〇政一〇七・追加、平二五政一五二・一部改正、平二九政八九・一部改正・旧附則第二項、平三〇政二九四・令元政一〇二・令三政九〇・一部改正)
(平二〇政一〇七・追加、平二五政一五二・一部改正、平二九政八九・一部改正・旧附則第二項、平三〇政二九四・令元政一〇二・令三政九〇・令四政一六六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十六号~
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件の特例)
第三条
特定整備地域農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理、農用地の造成又は暗渠排水が施行された地域(以下この項において「既整備地域」という。)に隣接する地域であり、かつ、区画整理、農用地の造成又は暗渠排水を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理、農用地の造成若しくは暗渠排水又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(これらの土地改良事業と併せて施行することを相当とする当該既整備地域についての土地改良事業を含む。)の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)に従つて行う次に掲げる土地改良事業については、令和六年三月三十一日までの間は、第五十条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
第三条
特定整備地域農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理、農用地の造成又は暗渠排水が施行された地域(以下この項において「既整備地域」という。)に隣接する地域であり、かつ、区画整理、農用地の造成又は暗渠排水を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理、農用地の造成若しくは暗渠排水又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(これらの土地改良事業と併せて施行することを相当とする当該既整備地域についての土地改良事業を含む。)の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)に従つて行う次に掲げる土地改良事業については、令和六年三月三十一日までの間は、第五十条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
一
区画整理、農用地の造成又は暗渠排水
一
区画整理、農用地の造成又は暗渠排水
二
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(暗渠排水を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(暗渠排水を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
2
特定地域農用地利用集積等促進土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することにより、その区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積及び収益性の高い作物の導入の促進に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗渠排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。)に従つて行う次に掲げる土地改良事業であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものについては、令和四年三月三十一日までの間は、第五十条第一項の規定にかかわらず、法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が行うべき土地改良事業として申請することができる。
★削除★
一
区画整理又は暗渠排水
二
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(暗渠排水を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
三
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土のうち二以上を併せ行うもの
四
農用地の造成又は暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(客土を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
農林水産大臣は、特定市町村(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第五条に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)の区域(同法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第六条第二項及び第四項において同じ。)内において行う農業用道路の新設又は変更については、令和九年三月三十一日までの間(特別特定市町村(同法附則第五条に規定する特別特定市町村をいう。以下同じ。)の区域(同法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第六条第二項及び第四項において同じ。)内において行うものにあつては、令和十年三月三十一日までの間)は、第五十条第一項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
2
農林水産大臣は、特定市町村(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法附則第五条に規定する特定市町村をいう。以下同じ。)の区域(同法附則第六条第一項、第七条第一項又は第八条第一項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第六条第二項及び第四項において同じ。)内において行う農業用道路の新設又は変更については、令和九年三月三十一日までの間(特別特定市町村(同法附則第五条に規定する特別特定市町村をいう。以下同じ。)の区域(同法附則第六条第二項、第七条第二項又は第八条第二項の規定により特別特定市町村の区域とみなされる区域を含む。附則第六条第二項及び第四項において同じ。)内において行うものにあつては、令和十年三月三十一日までの間)は、第五十条第一項の規定にかかわらず、同項第二号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
(平二一政八三・追加、平二四政一二八・一部改正・旧附則第四項繰上、平二五政一五二・平二八政一六九・一部改正、平二九政八九・一部改正・旧附則第三項、平三〇政二九四・平三一政一一〇・令元政一〇二・令三政一三七・一部改正)
(平二一政八三・追加、平二四政一二八・一部改正・旧附則第四項繰上、平二五政一五二・平二八政一六九・一部改正、平二九政八九・一部改正・旧附則第三項、平三〇政二九四・平三一政一一〇・令元政一〇二・令三政一三七・令四政一六六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十六号~
(国営土地改良事業の負担金の特例)
(国営土地改良事業の負担金の特例)
第四条
附則第二条第一項
に規定する土地改良事業についての第五十二条第一項第一号の規定の適用については、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、同号中「百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額」とあるのは、「三分の一に相当する額(北海道の区域内において行う場合にあつては、百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額)」とする。
第四条
附則第二条
に規定する土地改良事業についての第五十二条第一項第一号の規定の適用については、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、同号中「百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額」とあるのは、「三分の一に相当する額(北海道の区域内において行う場合にあつては、百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額)」とする。
2
附則第二条第二項に規定する土地改良事業のうち、農業用道路その他農林水産省令で定める農用地の保全又は利用上必要な施設の新設又は変更(区画整理の施行に係る地域内で行われるものその他農林水産大臣が区画整理との関連性の程度を勘案して定める基準に該当するものを除く。)についての第五十二条第一項第一号の規定の適用については、同条第四項から第六項までの規定にかかわらず、同号中「百分の四十」とあるのは「百分の五十」と、「百分の三十」とあるのは「百分の四十五(奄美群島の区域内において行う場合にあつては、百分の二十五)」とする。
★削除★
(平二一政八三・追加、平二二政九八・旧附則第一二項繰上、平二三政七二・旧附則第一〇項繰上、平二四政一二八・旧附則第八項繰上、平二五政一五二・旧附則第六項繰上、平二九政八九・一部改正・旧附則第四項、令三政九〇・一部改正)
(平二一政八三・追加、平二二政九八・旧附則第一二項繰上、平二三政七二・旧附則第一〇項繰上、平二四政一二八・旧附則第八項繰上、平二五政一五二・旧附則第六項繰上、平二九政八九・一部改正・旧附則第四項、令三政九〇・令四政一六六・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十六号~
(国の補助の特例)
(国の補助の特例)
第六条
令和三年度から令和七年度までの各年度においては、避難解除等区域(福島復興再生特別措置法第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。以下同じ。)又は避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められる区域において行われる土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に要する費用に対する国の補助に係る金額の算定については、当該土地改良事業に要する費用に係る国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
第六条
令和三年度から令和七年度までの各年度においては、避難解除等区域(福島復興再生特別措置法第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。以下同じ。)又は避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められる区域において行われる土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に要する費用に対する国の補助に係る金額の算定については、当該土地改良事業に要する費用に係る国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
百分の四十五
百分の七十二・五
百分の五十
百分の七十五
百分の五十五
百分の七十七・五
百分の四十五
百分の七十二・五
百分の五十
百分の七十五
百分の五十五
百分の七十七・五
2
特定市町村の区域内において令和三年度から令和八年度までの間(特別特定市町村の区域内にあつては、令和三年度から令和九年度までの間。第四項において同じ。)にその工事に着手した土地改良事業であつて次の表の第一欄に掲げるもの(同表の第二欄に掲げる区域内において行うものに限る。)についての令和八年度(特別特定市町村の区域内にあつては、令和九年度)までの予算に係る国の補助に関する第七十八条第一項の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同表の第三欄に掲げる規定中の字句で同表の第四欄に掲げるものは、同表の第五欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める字句とする。
2
特定市町村の区域内において令和三年度から令和八年度までの間(特別特定市町村の区域内にあつては、令和三年度から令和九年度までの間。第四項において同じ。)にその工事に着手した土地改良事業であつて次の表の第一欄に掲げるもの(同表の第二欄に掲げる区域内において行うものに限る。)についての令和八年度(特別特定市町村の区域内にあつては、令和九年度)までの予算に係る国の補助に関する第七十八条第一項の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同表の第三欄に掲げる規定中の字句で同表の第四欄に掲げるものは、同表の第五欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第 五 欄
令和三年度
令和四年度
令和五年度
令和六年度
令和七年度
令和八年度
令和九年度
第七十八条第一項第二号の二、第二号の四、第二号の五、第二号の七、第六号の二及び第八号に規定する土地改良事業
沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域
第七十八条第一項第二号の二、第二号の四、第二号の五、第二号の七、第六号の二及び第八号
百分の五十
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)
百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
第七十八条第一項第二号の三に規定する土地改良事業
北海道、沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域
第七十八条第一項第二号の三
百分の五十
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)
百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)
第七十八条第一項第二号の三
百分の五十
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十二
百分の五十二
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第 五 欄
令和三年度
令和四年度
令和五年度
令和六年度
令和七年度
令和八年度
令和九年度
第七十八条第一項第二号の二、第二号の四、第二号の五、第二号の七、第六号の二及び第八号に規定する土地改良事業
沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域
第七十八条第一項第二号の二、第二号の四、第二号の五、第二号の七、第六号の二及び第八号
百分の五十
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)
百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
第七十八条第一項第二号の三に規定する土地改良事業
北海道、沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域
第七十八条第一項第二号の三
百分の五十
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)
百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)
第七十八条第一項第二号の三
百分の五十
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十二
百分の五十二
3
附則第三条第一項に規定する土地改良事業についての第七十八条第一項第一号の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)内において行う場合(畑の改良を目的とする事業を行う場合に限る。)にあつては百分の五十二、沖縄県の区域内において行う場合にあつては百分の八十、奄美群島の区域内において行う場合にあつては百分の六十(畑の改良を目的とする事業を行う場合にあつては三分の二、田の改良を目的とする事業であつて、農業用用排水施設の新設又は変更の工事を含むものを行う場合にあつては当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の六十五)、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
3
附則第三条第一項に規定する土地改良事業についての第七十八条第一項第一号の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)内において行う場合(畑の改良を目的とする事業を行う場合に限る。)にあつては百分の五十二、沖縄県の区域内において行う場合にあつては百分の八十、奄美群島の区域内において行う場合にあつては百分の六十(畑の改良を目的とする事業を行う場合にあつては三分の二、田の改良を目的とする事業であつて、農業用用排水施設の新設又は変更の工事を含むものを行う場合にあつては当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の六十五)、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯(沖縄県又は奄美群島に属するものを除く。)の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
4
特定市町村の区域内において令和三年度から令和八年度までの間にその工事に着手した附則第三条第一項に規定する土地改良事業であつて次の表の第一欄に掲げるもの(同表の第二欄に掲げる区域内において行うものに限る。)についての令和八年度(特別特定市町村の区域内にあつては、令和九年度)までの予算に係る国の補助に関する第七十八条第一項の規定の適用については、同条第二項及び前項の規定にかかわらず、同表の第三欄に掲げる規定中の字句で同表の第四欄に掲げるものは、同表の第五欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める字句とする。
4
特定市町村の区域内において令和三年度から令和八年度までの間にその工事に着手した附則第三条第一項に規定する土地改良事業であつて次の表の第一欄に掲げるもの(同表の第二欄に掲げる区域内において行うものに限る。)についての令和八年度(特別特定市町村の区域内にあつては、令和九年度)までの予算に係る国の補助に関する第七十八条第一項の規定の適用については、同条第二項及び前項の規定にかかわらず、同表の第三欄に掲げる規定中の字句で同表の第四欄に掲げるものは、同表の第五欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第 五 欄
令和三年度
令和四年度
令和五年度
令和六年度
令和七年度
令和八年度
令和九年度
第七十八条第一項第一号に規定する土地改良事業(
次項
に掲げるものを除く。)
沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域
第七十八条第一項第一号
別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)
百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
第七十八条第一項第一号に規定する土地改良事業(北海道の区域内において行う畑の改良を目的とするものに限る。)
北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)
第七十八条第一項第一号
別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十二
百分の五十二
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第 五 欄
令和三年度
令和四年度
令和五年度
令和六年度
令和七年度
令和八年度
令和九年度
第七十八条第一項第一号に規定する土地改良事業(
次の項
に掲げるものを除く。)
沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域
第七十八条第一項第一号
別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)
百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
第七十八条第一項第一号に規定する土地改良事業(北海道の区域内において行う畑の改良を目的とするものに限る。)
北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)
第七十八条第一項第一号
別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十二
百分の五十二
5
附則第三条第二項に規定する土地改良事業についての第七十八条第一項第一号の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十五(沖縄県の区域内において行う場合にあつては百分の七十五、奄美群島の区域内において行う場合にあつては百分の六十)」とする。
★削除★
(平二一政八三・追加、平二二政九八・一部改正・旧附則第一六項繰上、平二三政七二・旧附則第一四項繰上、平二四政一二八・一部改正・旧附則第一二項繰上、平二五政一五二・旧附則第八項繰上、平二六政一五三・一部改正・旧附則第六項繰下、平二九政八九・一部改正・旧附則第六項・旧附則第七項、平三一政一一〇・令元政一〇二・令二政九〇・令三政九〇・令三政一三七・一部改正)
(平二一政八三・追加、平二二政九八・一部改正・旧附則第一六項繰上、平二三政七二・旧附則第一四項繰上、平二四政一二八・一部改正・旧附則第一二項繰上、平二五政一五二・旧附則第八項繰上、平二六政一五三・一部改正・旧附則第六項繰下、平二九政八九・一部改正・旧附則第六項・旧附則第七項、平三一政一一〇・令元政一〇二・令二政九〇・令三政九〇・令三政一三七・令四政一六六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百六十六号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一政一六六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
この政令の施行前に土地改良法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定による申請が行われた第一条の規定による改正前の土地改良法施行令附則第二条第二項又は第三条第二項に規定する土地改良事業については、なお従前の例による。