土地改良法施行令
昭和二十四年八月四日 政令 第二百九十五号

土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百三十九号
条項号:第一条

-本則-
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第八百二十八条第一項第六号会社施設管理土地改良区(土地改良法第七十六条に規定する施設管理土地改良区をいう。以下同じ。)
第八百二十八条第二項第六号会社の株主等若しくは社員等施設管理土地改良区の組合員等(土地改良法第十七条第四号に規定する組合員等をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人
会社の株主等、社員等一般社団法人の社員、理事、監事、清算人
第八百三十四条第六号の会社の一般社団法人
第八百三十五条第一項会社の本店一般社団法人の主たる事務所
第八百三十六条第一項株主又は設立時株主組合員等であった者又は社員
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役組合員等であった者又は社員が理事、監事又は清算人
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第八百二十八条第一項第六号会社施設管理土地改良区(土地改良法第七十六条に規定する施設管理土地改良区をいう。以下同じ。)
第八百二十八条第二項第六号会社の株主等若しくは社員等施設管理土地改良区の組合員等(土地改良法第十七条第四号に規定する組合員等をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人
会社の株主等、社員等一般社団法人の社員、理事、監事、清算人
第八百三十四条第六号の会社の一般社団法人
第八百三十五条第一項会社の本店一般社団法人の主たる事務所
第八百三十六条第一項株主又は設立時株主組合員等であった者又は社員
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役組合員等であった者又は社員が理事、監事又は清算人
 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うもの(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの又は樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね百ヘクタール、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの(樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね十ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。
 法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うもの(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの又は樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね百ヘクタール、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの(樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね十ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。
奄美群島又は離島第一項第一号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第十一号に規定する地積並びに第四項に規定する地積
農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域第一項第一号の三に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。)
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)第一項第二号に規定する地積
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域第一項第三号に規定する地積
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。)第一項第十一号に規定する地積
奄美群島又は離島第一項第一号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第十一号に規定する地積並びに第四項に規定する地積
農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域第一項第一号の三に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。)
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)第一項第二号に規定する地積
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域第一項第三号に規定する地積
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。)第一項第十一号に規定する地積
(昭二九政一一二・昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政九〇・昭四二政三五二・昭四三政二六九・昭四四政一三九・昭四五政二二一・昭四六政三〇一・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭四九政八六・昭五〇政一八一・昭五一政一一二・昭五二政二六・昭五二政二二七・昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五七政一八七・昭五八政二〇一・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政二七九・昭六三政二二五・平元政二一六・平二政九六・平二政二三九・平三政二三八・平四政二四七・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平一一政三一五・平一二政一七五・平一二政四三六・平一三政一八六・平一六政一四三・平一九政一一五・平一九政一四三・平二三政七二・平二四政一二八・平二五政一五二・平二六政一五三・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・平三一政一一〇・令二政九〇・令三政一三七・令四政一六六・令四政三七〇・令五政一〇五・令六政一〇九・一部改正)
(昭二九政一一二・昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政九〇・昭四二政三五二・昭四三政二六九・昭四四政一三九・昭四五政二二一・昭四六政三〇一・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭四九政八六・昭五〇政一八一・昭五一政一一二・昭五二政二六・昭五二政二二七・昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五七政一八七・昭五八政二〇一・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政二七九・昭六三政二二五・平元政二一六・平二政九六・平二政二三九・平三政二三八・平四政二四七・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平一一政三一五・平一二政一七五・平一二政四三六・平一三政一八六・平一六政一四三・平一九政一一五・平一九政一四三・平二三政七二・平二四政一二八・平二五政一五二・平二六政一五三・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・平三一政一一〇・令二政九〇・令三政一三七・令四政一六六・令四政三七〇・令五政一〇五・令六政一〇九・令七政一三九・一部改正)
 法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う国営土地改良事業、法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号又は第三号の事業、法第八十七条の四第一項の規定により国が行う事業及び法第八十七条の五第一項の規定により国が行う事業(同項第一号に掲げる復旧事業のうち土地改良施設の突発事故被害(法第二条第二項第五号に規定する突発事故被害をいう。以下同じ。)の復旧又は法第八十七条の五第一項第二号に掲げる土地改良事業(当該土地改良事業が災害復旧に係るものである場合にあつては、復旧事業に係る部分を除く。)に限る。)にあつては、次号から第四号までに掲げる事業を除き、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき法第九十条第二項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第一号百分の四十百分の三十
百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第一号の二三分の一百分の二十五
第一項第一号の三三分の一百分の二十五
第一項第一号の四百分の六十百分の五十五
第一項第二号加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額加えて得た額(以下「合計額」という。)の百分の二十五(当該附帯事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とするものであるときは、合計額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十(当該附帯事業が農業用用排水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣が当該施設の規模を勘案して定める基準に該当するものを含むものであるときは、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該施設の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の十五))に相当する額。ただし、当該事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業であつて、当該事業を附帯事業とする当該国営土地改良事業がため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものであるときは、当該国営土地改良事業に要する費用の額のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分で当該ため池の工事に係る部分の額(以下「ため池工事費分」という。)の百分の十五(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、当該ため池工事費分のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額に、合計額からため池工事費分を除いて得た額の百分の二十(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、その除いて得た額のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額を加えて得た額とする。
第一項第二号の二百分の二十二・五九分の一
第一項第二号の三三分の一に相当する額百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第二号の五三分の一に相当する額百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第三号百分の三十五百分の十五
第一項第四号百分の六十百分の五十五
百分の三十百分の十五
第一項第五号三分の一百分の三十
第一項第一号百分の四十百分の三十
百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第一号の二三分の一百分の二十五
第一項第一号の三三分の一百分の二十五
第一項第一号の四百分の六十百分の五十五
第一項第二号加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額加えて得た額(以下「合計額」という。)の百分の二十五(当該附帯事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とするものであるときは、合計額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十(当該附帯事業が農業用用排水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣が当該施設の規模を勘案して定める基準に該当するものを含むものであるときは、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該施設の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の十五))に相当する額。ただし、当該事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業であつて、当該事業を附帯事業とする当該国営土地改良事業がため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものであるときは、当該国営土地改良事業に要する費用の額のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分で当該ため池の工事に係る部分の額(以下「ため池工事費分」という。)の百分の十五(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、当該ため池工事費分のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額に、合計額からため池工事費分を除いて得た額の百分の二十(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、その除いて得た額のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額を加えて得た額とする。
第一項第二号の二百分の二十二・五九分の一
第一項第二号の三三分の一に相当する額百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第二号の五三分の一に相当する額百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第三号百分の三十五百分の十五
第一項第四号百分の六十百分の五十五
百分の三十百分の十五
第一項第五号三分の一百分の三十
(昭二九政一一二・全改、昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三七政一一〇・昭三七政三九一・昭三八政三〇二・昭三九政二五七・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政一六三・昭四四政一三九・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭五一政六〇・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政六二・昭六一政二七九・平元政二一六・平二政二三九・平三政三二二・平四政二四七・平五政九三・平七政二四一・平九政一七・平九政三一〇・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一六政一四三・平二〇政一〇七・平二一政二八五・平二二政九八・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令二政九〇・一部改正)
(昭二九政一一二・全改、昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三七政一一〇・昭三七政三九一・昭三八政三〇二・昭三九政二五七・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政一六三・昭四四政一三九・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭五一政六〇・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政六二・昭六一政二七九・平元政二一六・平二政二三九・平三政三二二・平四政二四七・平五政九三・平七政二四一・平九政一七・平九政三一〇・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一六政一四三・平二〇政一〇七・平二一政二八五・平二二政九八・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令二政九〇・令七政一三九・一部改正)
 都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第九十条第四項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第九十条第五項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十七年(前条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、十五年)、据置期間を二年(前条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、三年)、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
 都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第九十条第四項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第九十条第五項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十七年(前条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、十五年)、据置期間を二年(前条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、三年)、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事の完了する以前において、イに掲げる第一種指定工事及びロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を除く工事(以下この号及び同項第三号において「第一種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(当該第一種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第二号及び第三号において「第一種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
 農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事の完了する以前において、イに掲げる第一種指定工事及びロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を除く工事(以下この号及び同項第三号において「第一種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(当該第一種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第二号及び第三号において「第一種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
 前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項若しくは第八十五条の四第一項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の四第一項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により災害復旧等を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該災害復旧等については、当該国営土地改良事業及び当該災害復旧等の全てが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日から起算して、第五十二条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては十五年を、その他の国営土地改良事業にあつては十七年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては三年を、その他の国営土地改良事業にあつては二年をそれぞれ下らないものとし、利率は、国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度の初日から起算するものとする。
 前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項若しくは第八十五条の四第一項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の四第一項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により復旧事業等を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等については、当該国営土地改良事業及び当該復旧事業等の全てが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日から起算して、第五十二条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては十五年を、その他の国営土地改良事業にあつては十七年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては三年を、その他の国営土地改良事業にあつては二年をそれぞれ下らないものとし、利率は、国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度の初日から起算するものとする。
第一欄第二欄第三欄第四欄
北海道前項第一号別表第一別表第六
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の五十
前項第二号の三百分の五十百分の五十二
前項第七号別表第四別表第七
沖縄県前項第一号別表第一別表第八
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の七十五
前項第二号の二百分の五十百分の七十五
前項第二号の三百分の五十百分の七十五
前項第二号の四百分の五十百分の八十
前項第二号の五百分の五十百分の八十
前項第二号の六百分の五十百分の八十
前項第二号の七百分の五十五百分の七十五
前項第二号の八百分の五十百分の七十五
前項第二号の九百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)百分の八十
前項第二号の十一百分の五十百分の八十
前項第三号百分の五十三分の二
前項第六号別表第三別表第九
前項第六号の二百分の五十百分の七十五
前項第六号の三別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合百分の八十
前項第六号の四別表第三の三別表第九の二
前項第七号別表第四別表第十
前項第八号百分の五十百分の八十
前項第八号の二百分の五十百分の八十
前項第八号の三百分の五十五百分の七十五
前項第八号の四百分の五十百分の八十
前項第九号別表第五別表第十一
前項第十二号別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)百分の八十
国の補助割合を百分の八十を
前項第十三号別表第三の三別表第九の二
奄美群島前項第一号別表第一別表第十二
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の五十二
前項第二号の二百分の五十百分の六十
前項第二号の三百分の五十三分の二
前項第二号の四百分の五十百分の六十五
前項第二号の五百分の五十百分の六十五
前項第二号の六百分の五十百分の六十五
前項第二号の七百分の五十五百分の七十
前項第二号の八百分の五十百分の六十
前項第二号の九百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)三分の二(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業にあつては、百分の七十)
前項第二号の十一百分の五十百分の六十五
前項第六号の二百分の五十百分の六十
前項第六号の三別表第三の二別表第十二の二
前項第六号の四別表第三の三別表第十二の三
前項第七号別表第四別表第十三
前項第八号百分の五十百分の六十
前項第八号の二百分の五十百分の六十五
前項第八号の三百分の五十五百分の七十
前項第八号の四百分の五十百分の六十五
前項第九号別表第五別表第十四
前項第十二号別表第三の二別表第十二の二
前項第十三号別表第三の三別表第十二の三
離島前項第一号別表第一別表第十五
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の五十
前項第二号の二百分の五十百分の五十五
前項第二号の三百分の五十百分の五十五
前項第二号の四百分の五十百分の五十五
前項第二号の五百分の五十百分の五十五
前項第二号の六百分の五十百分の五十五
前項第二号の七百分の五十五百分の六十
前項第二号の八百分の五十百分の五十五
前項第二号の九百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)百分の六十
前項第二号の十一百分の五十百分の五十五
前項第六号の二百分の五十百分の五十五
前項第六号の三別表第三の二別表第十五の二
前項第六号の四別表第三の三別表第十五の三
前項第七号別表第四別表第十六
前項第八号百分の五十百分の五十五
前項第八号の二百分の五十百分の五十五
前項第八号の三百分の五十五百分の六十
前項第八号の四百分の五十百分の五十五
前項第十二号別表第三の二別表第十五の二
前項第十三号別表第三の三別表第十五の三
第一欄第二欄第三欄第四欄
北海道前項第一号別表第一別表第六
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の五十
前項第二号の三百分の五十百分の五十二
前項第七号別表第四別表第七
沖縄県前項第一号別表第一別表第八
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の七十五
前項第二号の二百分の五十百分の七十五
前項第二号の三百分の五十百分の七十五
前項第二号の四百分の五十百分の八十
前項第二号の五百分の五十百分の八十
前項第二号の六百分の五十百分の八十
前項第二号の七百分の五十五百分の七十五
前項第二号の八百分の五十百分の七十五
前項第二号の九百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)百分の八十
前項第二号の十一百分の五十百分の八十
前項第三号百分の五十三分の二
前項第六号別表第三別表第九
前項第六号の二百分の五十百分の七十五
前項第六号の三別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合百分の八十
前項第六号の四別表第三の三別表第九の二
前項第七号別表第四別表第十
前項第八号百分の五十百分の八十
前項第八号の二百分の五十百分の八十
前項第八号の三百分の五十五百分の七十五
前項第八号の四百分の五十百分の八十
前項第九号別表第五別表第十一
前項第十一号の二百分の五十百分の七十五
前項第十二号別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)百分の八十
国の補助割合を百分の八十を
前項第十三号別表第三の三別表第九の二
奄美群島前項第一号別表第一別表第十二
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の五十二
前項第二号の二百分の五十百分の六十
前項第二号の三百分の五十三分の二
前項第二号の四百分の五十百分の六十五
前項第二号の五百分の五十百分の六十五
前項第二号の六百分の五十百分の六十五
前項第二号の七百分の五十五百分の七十
前項第二号の八百分の五十百分の六十
前項第二号の九百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)三分の二(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業にあつては、百分の七十)
前項第二号の十一百分の五十百分の六十五
前項第六号別表第三別表第十二の二
前項第六号の二百分の五十百分の六十
前項第六号の三別表第三の二別表第十二の二
前項第六号の四別表第三の三別表第十二の三
前項第七号別表第四別表第十三
前項第八号百分の五十百分の六十
前項第八号の二百分の五十百分の六十五
前項第八号の三百分の五十五百分の七十
前項第八号の四百分の五十百分の六十五
前項第九号別表第五別表第十四
前項第十一号の二百分の五十百分の六十
前項第十二号別表第三の二別表第十二の二
前項第十三号別表第三の三別表第十二の三
離島前項第一号別表第一別表第十五
前項第二号百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)百分の五十
前項第二号の二百分の五十百分の五十五
前項第二号の三百分の五十百分の五十五
前項第二号の四百分の五十百分の五十五
前項第二号の五百分の五十百分の五十五
前項第二号の六百分の五十百分の五十五
前項第二号の七百分の五十五百分の六十
前項第二号の八百分の五十百分の五十五
前項第二号の九百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)百分の六十
前項第二号の十一百分の五十百分の五十五
前項第六号別表第三別表第十五の二
前項第六号の二百分の五十百分の五十五
前項第六号の三別表第三の二別表第十五の二
前項第六号の四別表第三の三別表第十五の三
前項第七号別表第四別表第十六
前項第八号百分の五十百分の五十五
前項第八号の二百分の五十百分の五十五
前項第八号の三百分の五十五百分の六十
前項第八号の四百分の五十百分の五十五
前項第十一号の二百分の五十百分の五十五
前項第十二号別表第三の二別表第十五の二
前項第十三号別表第三の三別表第十五の三
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六一政二七九・平二政二三九・平三政三二二・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政七二・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政八三・平一〇政一七四・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一九政一四三・平二一政二八五・平二二政九八・平二三政七二・平二三政三四八・平二五政一五二・平二六政四六・平二六政九五・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令元政一〇二・令二政九〇・令四政一六六・令四政三七〇・令五政一〇五・一部改正)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六一政二七九・平二政二三九・平三政三二二・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政七二・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政八三・平一〇政一七四・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一九政一四三・平二一政二八五・平二二政九八・平二三政七二・平二三政三四八・平二五政一五二・平二六政四六・平二六政九五・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令元政一〇二・令二政九〇・令四政一六六・令四政三七〇・令五政一〇五・令七政一三九・一部改正)
-附則-
第一欄第二欄第三欄第四欄第 五 欄
令和三年度令和四年度令和五年度令和六年度令和七年度令和八年度令和九年度
第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第六号の二、第八号、第八号の二及び第八号の四に規定する土地改良事業沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第六号の二、第八号、第八号の二及び第八号の四百分の五十百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
第七十八条第一項第二号の三に規定する土地改良事業北海道、沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域第七十八条第一項第二号の三百分の五十百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)第七十八条第一項第二号の三百分の五十百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十二百分の五十二
第一欄第二欄第三欄第四欄第 五 欄
令和三年度令和四年度令和五年度令和六年度令和七年度令和八年度令和九年度
第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第六号の二、第八号、第八号の二、第八号の四及び第十一号の二に規定する土地改良事業沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第六号の二、第八号、第八号の二、第八号の四及び第十一号の二百分の五十百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
第七十八条第一項第二号の三に規定する土地改良事業北海道、沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域第七十八条第一項第二号の三百分の五十百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)第七十八条第一項第二号の三百分の五十百分の五十五百分の五十五百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)百分の五十二百分の五十二
-改正附則-
-その他-
事業費の区分補助の割合
(一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 内水面の埋立て(農林水産大臣が当該埋立てにより造成されるべき埋立地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費
(三) 法第八十七条の二第一項第二号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね三百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものの工事のうち農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
★挿入★
百分の五十
(一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費
(二) 法第八十七条の二第一項第二号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(三)に掲げるものを除く。)
百分の四十五
事業費の区分補助の割合
(一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 内水面の埋立て(農林水産大臣が当該埋立てにより造成されるべき埋立地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費
(三) 法第八十七条の二第一項第二号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね三百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものの工事のうち農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費

(四) 法第八十七条の二第一項第三号に掲げる事業に要する事業費
百分の五十
(一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費
(二) 法第八十七条の二第一項第二号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(三)に掲げるものを除く。)
百分の四十五
事業費の区分補助の割合
(一) 農業用用排水施設の変更又は法第八十七条の四第一項第二号に規定する代替農業用用排水施設(以下「代替農業用用排水施設」という。)の新設であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。)
(二) 農業用用排水施設の変更
又は代替農業用用排水施設の新設であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
百分の五十五
農業用用排水施設の変更又は代替農業用用排水施設の新設に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)百分の五十
事業費の区分補助の割合
除塩事業に要する事業費(三の項の(一)に掲げるものを除く。)百分の九十
(一) 土地改良施設の突発事故被害の復旧であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
(二) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(三)から(五)までに掲げるものを除く。)
(三) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
(四) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第四条第一項の規定により指定された防災重点農業用ため池(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の補強に要する事業費
(五) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、シラスで覆われている地域において行うものに要する事業費
(六) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
百分の五十五
(一) 除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費
(二) 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費(
二の項の(一)に掲げるものを除く。)
(三) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更に要する事業費(二の項の(二)から(五)までに掲げるものを除く。)
(四) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業に要する事業費(二の項の(六)に掲げるものを除く。)
百分の五十
事業費の区分補助の割合
除塩事業に要する事業費(三の項に掲げるものを除く。)百分の九十
土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費百分の七十
(一) 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費
(二) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)
(三) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業に要する事業費
三分の二
除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費百分の五十
事業費の区分補助の割合
農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更★挿入★であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費百分の六十
(一) 農業用用排水施設の変更★挿入★であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。)
(二) 農業用用排水施設の変更
★挿入★であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
百分の五十五
農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更★挿入★に要する事業費(一の項及び二の項の(一)に掲げるものを除く。)百分の五十二
農業用用排水施設の変更に要する事業費(一の項から三の項までに掲げるものを除く。)百分の五十
事業費の区分補助の割合
農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は代替農業用用排水施設の新設であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費百分の六十
(一) 農業用用排水施設の変更又は代替農業用用排水施設の新設であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。)
(二) 農業用用排水施設の変更
又は代替農業用用排水施設の新設であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
百分の五十五
農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更又は代替農業用用排水施設の新設に要する事業費(一の項及び二の項の(一)に掲げるものを除く。)百分の五十二
(一) 法第八十七条の二第一項第三号に掲げる事業に要する事業費
(二) 農業用用排水施設の変更又は代替農業用用排水施設の新設に要する事業費(一の項から三の項までに掲げるものを除く。)
百分の五十
事業費の区分補助の割合
除塩事業に要する事業費(四の項に掲げるものを除く。)百分の九十
(一) 土地改良施設の突発事故被害の復旧であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
(二) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更に要する事業費(三の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の六十
(一) 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、農用地の土壌の侵食を防止するために行うものに要する事業費
(三) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業に要する事業費(二の項の(三)に掲げるものを除く。)
百分の五十二
除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費百分の五十