土地改良法施行令
昭和二十四年八月四日 政令 第二百九十五号
土地改良法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年三月三十一日 政令 第百三十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
(関係権利者全員の同意を要する土地)
(関係権利者全員の同意を要する土地)
第一条の九
法第五条第七項(法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の二第五項、第八十五条の三第四項及び第十項、第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項
★挿入★
、第八十八条第六項
及び第十八項
、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地は、建築物の敷地、墓地、境内地その他の土地(土地改良施設の用に供されている土地その他これに準ずる土地で通常土地改良事業の施行に係る地域に含めることが相当と認められるものを除く。)とする。
第一条の九
法第五条第七項(法第四十八条第九項、第八十五条第五項、第八十五条の二第五項、第八十五条の三第四項及び第十項、第八十七条の二第十項、第八十七条の三第七項
(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)
、第八十八条第六項
並びに同条第十八項(第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)
、第九十六条の二第七項並びに第九十六条の三第五項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地は、建築物の敷地、墓地、境内地その他の土地(土地改良施設の用に供されている土地その他これに準ずる土地で通常土地改良事業の施行に係る地域に含めることが相当と認められるものを除く。)とする。
(昭四七政三九九・追加、平一一政四一六・旧第一条の四繰下、平三〇政二九四・一部改正)
(昭四七政三九九・追加、平一一政四一六・旧第一条の四繰下、平三〇政二九四・令七政一三九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
(土地改良事業の施行に関する基本的な要件)
(土地改良事業の施行に関する基本的な要件)
第二条
法第八条第四項第一号(法第三十条第五項、第四十八条第九項、第七十二条第五項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げるものとする。
第二条
法第八条第四項第一号(法第三十条第五項、第四十八条第九項、第七十二条第五項、第九十五条第三項及び第九十五条の二第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める土地改良事業の施行に関する基本的な要件は、次に掲げるものとする。
一
当該土地改良事業の施行に係る地域の土壌、水利その他の自然的、社会的及び経済的環境上、農業の生産性の向上、
農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び
農業構造の改善
★挿入★
に資するためその事業を必要とすること。
一
当該土地改良事業の施行に係る地域の土壌、水利その他の自然的、社会的及び経済的環境上、農業の生産性の向上、
農業生産の増大、消費者の需要に即した農業生産の推進、
農業構造の改善
及び農業生産活動の継続的な実施
に資するためその事業を必要とすること。
二
当該土地改良事業の施行が技術的に可能であること。
二
当該土地改良事業の施行が技術的に可能であること。
三
当該土地改良事業の全ての効用がその全ての費用を償うこと。
三
当該土地改良事業の全ての効用がその全ての費用を償うこと。
四
当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者又は当該土地改良事業の施行により造成される埋立地若しくは干拓地につき農業を営むこととなる者が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えることとならないこと。
四
当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者又は当該土地改良事業の施行により造成される埋立地若しくは干拓地につき農業を営むこととなる者が当該土地改良事業に要する費用について負担することとなる金額が、これらの者の農業経営の状況からみて相当と認められる負担能力の限度を超えることとならないこと。
五
当該土地改良事業が法第七条第四項に規定する土地改良事業である場合において、次に掲げる要件に該当すること。
五
当該土地改良事業が法第七条第四項に規定する土地改良事業である場合において、次に掲げる要件に該当すること。
イ
当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部が、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)に含まれていないこと。ただし、当該土地改良事業が農用地又は土地改良施設の災害復旧であるときその他当該土地改良事業を施行することがその施行に係る地域内における農業経営の状況、農用地の状況等からみて特に必要である場合として農林水産大臣が国土交通大臣と協議して定める場合に該当するものであるときは、この限りでない。
イ
当該土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部が、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあつては、当該協議が調つたものに限る。)に含まれていないこと。ただし、当該土地改良事業が農用地又は土地改良施設の災害復旧であるときその他当該土地改良事業を施行することがその施行に係る地域内における農業経営の状況、農用地の状況等からみて特に必要である場合として農林水産大臣が国土交通大臣と協議して定める場合に該当するものであるときは、この限りでない。
ロ
当該土地改良事業の計画のうち法第七条第四項の非農用地区域(その面積が農林水産大臣が定める面積に満たないものを除く。)における工事に関する事項に係る部分が、農林水産大臣が定める技術的基準に適合していること。
ロ
当該土地改良事業の計画のうち法第七条第四項の非農用地区域(その面積が農林水産大臣が定める面積に満たないものを除く。)における工事に関する事項に係る部分が、農林水産大臣が定める技術的基準に適合していること。
ハ
当該土地改良事業の計画が、議会の議決を経て定められた関係市町村の建設に関する基本構想に即するものであること。
ハ
当該土地改良事業の計画が、議会の議決を経て定められた関係市町村の建設に関する基本構想に即するものであること。
六
当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであること。
六
当該土地改良事業が環境との調和に配慮したものであること。
七
当該土地改良事業が森林、運輸、発電その他に関する事業と競合する場合において、国民経済の発展の見地からその土地改良事業の施行を相当とすること。
七
当該土地改良事業が森林、運輸、発電その他に関する事業と競合する場合において、国民経済の発展の見地からその土地改良事業の施行を相当とすること。
(昭三二政一九四・昭三九政三五八・昭四七政三九九・昭五三政二八二・平一二政三一〇・平一三政三四一・平二八政一六九・平三〇政二九四・一部改正)
(昭三二政一九四・昭三九政三五八・昭四七政三九九・昭五三政二八二・平一二政三一〇・平一三政三四一・平二八政一六九・平三〇政二九四・令七政一三九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
(同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)
(同意徴集手続を要しない土地改良事業の要件)
第四十八条の二
法第四十八条第三項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第四十八条の二
法第四十八条第三項の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
当該土地改良事業の施行により、土地改良施設の管理を内容とする法第二条第二項第一号の事業(以下この条及び次条において「管理事業」という。)に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
一
当該土地改良事業の施行により、土地改良施設の管理を内容とする法第二条第二項第一号の事業(以下この条及び次条において「管理事業」という。)に係る土地改良事業計画について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
イ
その施行に係る地域の変更(法第六十六条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)
イ
その施行に係る地域の変更(法第六十六条の規定による地区からの除外に係るものを除く。)
ロ
土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
ロ
土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
二
当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額
★挿入★
が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
二
当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地に係る組合員が次に掲げる費用について負担することとなる金額
(当該土地改良区が、定款で定めるところにより、イに掲げる費用に充てるための資金を積み立てている場合には、当該資金の金額を控除した金額。次条第三号において同じ。)
が、当該組合員が管理事業に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば管理事業に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
イ
当該土地改良事業に要する費用
イ
当該土地改良事業に要する費用
ロ
当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用
ロ
当該土地改良事業の施行後の管理事業に要する費用
(昭五九政三四五・追加)
(昭五九政三四五・追加、令七政一三九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
★新設★
(急施の場合の要件)
第四十八条の三の二
法第四十九条第一項第二号の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
法第四十九条第一項第一号に規定する復旧事業(以下「復旧事業」という。)とこれに附帯して施行することを相当とする同項第二号に規定する土地改良事業とを一体とした事業(次号において単に「事業」という。)の施行に係る土地改良施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
イ
当該土地改良施設に係る受益地の変更
ロ
当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
二
当該事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該土地改良施設の管理に現に要する費用及び当該事業を行わないものとすれば当該土地改良施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
イ
当該事業に要する費用
ロ
当該事業の施行後の当該土地改良施設の管理に要する費用
(令七政一三九・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
★新設★
(情報通信環境整備事業の施行に関する基本的な要件)
第四十八条の十一
法第五十七条の九第二項において準用する法第五十七条の五第一号(法第五十七条の十において準用する場合を含む。)の政令で定める基本的な要件は、次に掲げるものとする。
一
当該情報通信環境整備事業を行う区域が、当該土地改良区の地区内にある土地又はその周辺の地域内にある土地の区域であつて、農業振興地域内にあること。
二
当該情報通信環境整備事業が、当該土地改良区による農業用用排水施設の管理の効率化を図るとともに、地域における情報通信技術の活用を促進するため、必要かつ効果的であると認められること。
三
当該情報通信環境整備事業に係る施設の構造及び設備が、建築基準法その他の法令の規定の適用がある場合においてはそれらの法令の規定によるほか、農林水産省令で定める技術的基準に適合するものであること。
(令七政一三九・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
★新設★
(情報通信環境整備事業の遂行のための基礎的な要件)
第四十八条の十二
法第五十七条の九第二項において準用する法第五十七条の五第三号(法第五十七条の十において準用する場合を含む。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
当該土地改良区において当該情報通信環境整備事業を適確に遂行するために必要な資金を確保する見込みがあること。
二
当該土地改良区において当該情報通信環境整備事業の規模からみて必要と認められる技術者を確保する見込みがあること。
三
当該土地改良区の当該情報通信環境整備事業に係る業務の執行及び会計の経理が適正に行われる見込みがあること。
(令七政一三九・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
★第四十八条の十三に移動しました★
★旧第四十八条の十一から移動しました★
(組織変更の登記)
(組織変更の登記)
第四十八条の十一
法第七十六条に規定する施設管理土地改良区(第三項及び次条第二項において「施設管理土地改良区」という。)が法第七十六条の二第一項に規定する組織変更(以下この条及び次条第二項において「組織変更」という。)をしたときは、法第七十六条の六第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更後の一般社団法人について設立の登記をしなければならない。
第四十八条の十三
法第七十六条に規定する施設管理土地改良区(第三項及び次条第二項において「施設管理土地改良区」という。)が法第七十六条の二第一項に規定する組織変更(以下この条及び次条第二項において「組織変更」という。)をしたときは、法第七十六条の六第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更後の一般社団法人について設立の登記をしなければならない。
2
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条の規定は、前項の登記について準用する。
2
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条の規定は、前項の登記について準用する。
3
第一項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
3
第一項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
法第七十六条の五第一項の認可を受けたことを証する書面
一
法第七十六条の五第一項の認可を受けたことを証する書面
二
組織変更計画書
二
組織変更計画書
三
定款
三
定款
四
施設管理土地改良区の成立の年月日を証する書面
四
施設管理土地改良区の成立の年月日を証する書面
五
組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
五
組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
六
会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
六
会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
イ
就任を承諾したことを証する書面
イ
就任を承諾したことを証する書面
ロ
会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ロ
会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ
会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
ハ
会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
七
法第七十六条の三第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか定款で定めた公告の方法によつてした施設管理土地改良区にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
七
法第七十六条の三第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか定款で定めた公告の方法によつてした施設管理土地改良区にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
(令五政一三〇・追加)
(令五政一三〇・追加、令七政一三九・旧第四八条の一一繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
★第四十八条の十四に移動しました★
★旧第四十八条の十二から移動しました★
(組織変更の無効の訴えに関する読替え等)
(組織変更の無効の訴えに関する読替え等)
第四十八条の十二
法第七十六条の九において会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項第六号及び第二項第六号、第八百三十四条第六号、第八百三十五条第一項並びに第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十八条の十四
法第七十六条の九において会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項第六号及び第二項第六号、第八百三十四条第六号、第八百三十五条第一項並びに第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八百二十八条第一項第六号
会社
施設管理土地改良区(土地改良法第七十六条に規定する施設管理土地改良区をいう。以下同じ。)
第八百二十八条第二項第六号
会社の株主等若しくは社員等
施設管理土地改良区の組合員等(土地改良法第十七条第四号に規定する組合員等をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人
会社の株主等、社員等
一般社団法人の社員、理事、監事、清算人
第八百三十四条第六号
の会社
の一般社団法人
第八百三十五条第一項
会社の本店
一般社団法人の主たる事務所
第八百三十六条第一項
株主又は設立時株主
組合員等であった者又は社員
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役
組合員等であった者又は社員が理事、監事又は清算人
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八百二十八条第一項第六号
会社
施設管理土地改良区(土地改良法第七十六条に規定する施設管理土地改良区をいう。以下同じ。)
第八百二十八条第二項第六号
会社の株主等若しくは社員等
施設管理土地改良区の組合員等(土地改良法第十七条第四号に規定する組合員等をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人
会社の株主等、社員等
一般社団法人の社員、理事、監事、清算人
第八百三十四条第六号
の会社
の一般社団法人
第八百三十五条第一項
会社の本店
一般社団法人の主たる事務所
第八百三十六条第一項
株主又は設立時株主
組合員等であった者又は社員
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役
組合員等であった者又は社員が理事、監事又は清算人
2
施設管理土地改良区の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組織変更後の一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、当該一般社団法人について解散の登記を嘱託しなければならない。
2
施設管理土地改良区の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組織変更後の一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、当該一般社団法人について解散の登記を嘱託しなければならない。
3
第一項の規定は、法第七十六条の十六において法第七十六条の九の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「第七十六条」とあるのは「第七十六条の十一」と、「一般社団法人の社員」とあるのは「認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)の構成員」と、「の一般社団法人」とあるのは「の認可地縁団体」と、「一般社団法人の主たる事務所」とあるのは「認可地縁団体の主たる事務所」と、「又は社員」とあるのは「又は構成員」と読み替えるものとする。
3
第一項の規定は、法第七十六条の十六において法第七十六条の九の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「第七十六条」とあるのは「第七十六条の十一」と、「一般社団法人の社員」とあるのは「認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)の構成員」と、「の一般社団法人」とあるのは「の認可地縁団体」と、「一般社団法人の主たる事務所」とあるのは「認可地縁団体の主たる事務所」と、「又は社員」とあるのは「又は構成員」と読み替えるものとする。
(令五政一三〇・追加)
(令五政一三〇・追加、令七政一三九・旧第四八条の一二繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
(都道府県営土地改良事業として申請すべき事業の要件)
第五十条
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が土地改良事業(次項から第十三項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
第五十条
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が土地改良事業(次項から第十三項までに規定する計画に従つて行うもの及び一体事業を除く。)を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更であつて、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの、開田を目的とするもの又は北海道の区域内における排水施設の新設若しくは変更を目的とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一
農業用用排水施設の新設、管理、廃止又は変更であつて、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする農業用用排水施設の新設、管理若しくは変更(当該新設、管理又は変更に係る農業用用排水施設の変更を含む。)を目的とするもの、開田を目的とするもの又は北海道の区域内における排水施設の新設若しくは変更を目的とするものにあつてはおおむね百ヘクタール、北海道の区域内におけるため池の新設又は変更を目的とするものにあつてはおおむね五十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の二
国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の二
国営土地改良事業又は都道府県営土地改良事業によつて生じた農業用用排水施設(農林水産大臣が当該施設の機能、規模等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の更新のために行う当該農業用用排水施設の変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とする事業で、農林水産大臣が当該事業の工事に係る技術の内容等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の三
ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第七号の六イ並びに第十五項において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「老朽用排水施設等整備事業」と総称する。)であつて、おおむね二十ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね五ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の三
ダム(余水吐け、通水装置その他ダムと一体となつてその効用を全うする施設又は工作物を含む。以下同じ。)で農用地の災害を防止するため必要なもの(以下この号、次号及び第七号の六イ並びに第十五項において「防災ダム」という。)若しくは農業用用排水施設で老朽化したため若しくは周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの廃止若しくは変更又は当該農業用用排水施設に代わる農業用用排水施設の新設(以下「老朽用排水施設等整備事業」と総称する。)であつて、おおむね二十ヘクタール(防災ダムで決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね五ヘクタール、ため池で決壊するおそれがあるものの補強にあつてはおおむね二ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の四
農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業(防災ダムの廃止及び変更を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
一の四
農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業(防災ダムの廃止及び変更を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
一の五
農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの(次に掲げるもののうち二以上に該当するものに限る。)
一の五
農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの(次に掲げるもののうち二以上に該当するものに限る。)
イ
老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため生ずるおそれがある決壊その他の事故による災害を防止するため必要があるもの
イ
老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため生ずるおそれがある決壊その他の事故による災害を防止するため必要があるもの
ロ
農用地の
湛
(
たん
)
水を排除するため必要があるもの
ロ
農用地の
湛
(
たん
)
水を排除するため必要があるもの
ハ
生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
ハ
生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
ニ
地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるもの
ニ
地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされるもの
一の六
米穀の生産の転換を図るために必要な農業用の排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする農業用の用水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール(離島の地域内において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一の六
米穀の生産の転換を図るために必要な農業用の排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする農業用の用水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール(離島の地域内において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二
農業用道路の新設又は変更であつて、おおむね五十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二
農業用道路の新設又は変更であつて、おおむね五十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二の二
農用地の造成であつて、開発して農用地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農用地間の地目変換により田以外の農用地とすることが適当な土地を含む。第五十条の二の六において同じ。)でおおむね四十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
二の二
農用地の造成であつて、開発して農用地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農用地間の地目変換により田以外の農用地とすることが適当な土地を含む。第五十条の二の六において同じ。)でおおむね四十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
二の三
農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(開田及び開畑に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね七十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二の三
農業用用排水施設の新設又は変更であつて、前号に掲げる事業(開田及び開畑に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするもの又は開田を目的とするものにあつては、おおむね七十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二の四
開田又は開畑であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、開発して農地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を含む。)でおおむね三十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
二の四
開田又は開畑であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、開発して農地とすることが適当な土地(その土地の開発と併せ行う農地間の地目変換により畑とすることが適当な土地を含む。)でおおむね三十ヘクタール以上の地積にわたるものを受益地とするもの
三
農用地の災害を防止するため必要なダムの新設、廃止又は変更であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三
農用地の災害を防止するため必要なダムの新設、廃止又は変更であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三の二
池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三の二
池、沼又は湖に隣接する農用地の災害を防止するため必要な堤の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三の三
土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三の三
土砂の崩壊による農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な土留工その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四
農地の保全上必要な排水施設、階段工その他これに準ずる施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四
農地の保全上必要な排水施設、階段工その他これに準ずる施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の二
農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業(シラス、ボラ、コラ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、農業用用排水施設の新設又は変更にあつてはおおむね五十ヘクタール以上、区画整理又は農用地の造成にあつてはおおむね三十ヘクタール以上の地積(農林水産大臣がその施行後に導入される作物等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール以上の地積)にわたる土地を受益地とするもの
四の二
農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業(シラス、ボラ、コラ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化土その他特に侵食を受けやすい性状の土壌で覆われている地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、農業用用排水施設の新設又は変更にあつてはおおむね五十ヘクタール以上、区画整理又は農用地の造成にあつてはおおむね三十ヘクタール以上の地積(農林水産大臣がその施行後に導入される作物等を勘案して定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール以上の地積)にわたる土地を受益地とするもの
四の三
農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、第四号に掲げる事業(農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の三
農業用用排水施設、農業用道路又は土留工その他の施設の新設又は変更であつて、第四号に掲げる事業(農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要な排水施設その他の施設の新設、廃止又は変更に限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね五ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
四の四
農業用道路の変更、暗渠排水又は整地であつて、第四号に掲げる事業(農用地の湛水を排除するため必要な排水施設の変更であつて、農林水産大臣が水路網の分布状況等を勘案して定める基準に該当する地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
四の四
農業用道路の変更、暗渠排水又は整地であつて、第四号に掲げる事業(農用地の湛水を排除するため必要な排水施設の変更であつて、農林水産大臣が水路網の分布状況等を勘案して定める基準に該当する地域において行うものに限る。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
五
農作物の冷害を防止するため必要なため池その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五
農作物の冷害を防止するため必要なため池その他の施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の二
区画整理であつて、おおむね六十ヘクタール(その施行後における農用地の区画の地積等を勘案して農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの又は法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の二
区画整理であつて、おおむね六十ヘクタール(その施行後における農用地の区画の地積等を勘案して農用地の効率的な利用を促進する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの又は法第七条第四項に規定する土地改良事業であつて、法第八条第五項第三号に掲げる場合に該当し、かつ、引き続き農用地として利用されるべき土地の効率的な利用を確保する見地から農林水産大臣が定める基準に該当するものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の三
区画整理であつて、第二号の二に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の三
区画整理であつて、第二号の二に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の四
主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の改良若しくは集団化を目的として行う区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらを併せ行う事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね三十ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつては、おおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
五の四
主として家畜の放牧の目的若しくは養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の改良若しくは集団化を目的として行う区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらを併せ行う事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもののうち、おおむね三十ヘクタール(北海道の区域内において行うものにあつては、おおむね二百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
六
農用地の災害復旧であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
六
農用地の災害復旧であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七
農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七
農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧であつて、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の二
カドミウム、硫黄、銅、浮遊物質等による農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は排土(以下「公害等防除事業」という。)であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の二
カドミウム、硫黄、銅、浮遊物質等による農用地の土壌又はかんがい用用排水の汚染に起因して人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産され、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設その他の施設の新設、管理、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は排土(以下「公害等防除事業」という。)であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の三
農業用用排水施設その他の施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の三
農業用用排水施設その他の施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業(農業用用排水施設その他の施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の四
地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、客土、暗渠排水若しくは整地若しくはこれらのうち二以上を併せ行う事業又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされる農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の四
地盤の沈下に起因して、農作物等の生育が阻害され、若しくは農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、客土、暗渠排水若しくは整地若しくはこれらのうち二以上を併せ行う事業又は地盤の沈下を防止するための農業用地下水の採取の規制により必要とされる農業用用排水施設の新設、廃止若しくは変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の五
農用地の土壌の侵食又は崩壊に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路若しくは土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の五
農用地の土壌の侵食又は崩壊に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要な農業用用排水施設、農業用道路若しくは土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更(農業用道路にあつては、変更に限る。)、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の六
農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、次に掲げる事業のうち二以上を併せ行う事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
七の六
農業用用排水施設若しくは農業用道路の変更(農業用道路の変更にあつては、舗装のみを目的とするものに限る。)、客土又は暗渠排水であつて、次に掲げる事業のうち二以上を併せ行う事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
イ
第一号の三に掲げる事業(防災ダムの廃止又は変更に限る。)又は第三号に掲げる事業
イ
第一号の三に掲げる事業(防災ダムの廃止又は変更に限る。)又は第三号に掲げる事業
ロ
第三号の二に掲げる事業
ロ
第三号の二に掲げる事業
ハ
第三号の三に掲げる事業
ハ
第三号の三に掲げる事業
ニ
第四号に掲げる事業のうち農用地の湛水を排除するため必要があるもの
ニ
第四号に掲げる事業のうち農用地の湛水を排除するため必要があるもの
ホ
第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要があるもの
ホ
第四号に掲げる事業のうち農用地の土壌の侵食又は崩壊を防止するため必要があるもの
ヘ
第七号の二に掲げる事業のうち生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
ヘ
第七号の二に掲げる事業のうち生活排水による農業用用排水の汚染に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要があるもの
七の七
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(次のいずれかに該当するものに限る。以下「特定地域基盤整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール(当該地域の農産物の生産、加工、流通又は販売のための施設その他の当該地域の特性に応じた農業の振興に資する施設を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うものにあつては、おおむね五ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の七
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う農業用用排水施設、農業用道路その他の施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(次のいずれかに該当するものに限る。以下「特定地域基盤整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール(当該地域の農産物の生産、加工、流通又は販売のための施設その他の当該地域の特性に応じた農業の振興に資する施設を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うものにあつては、おおむね五ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
イ
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が介在すること又は当該地域における農地の地下水位の状況に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要なもの
イ
現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地が介在すること又は当該地域における農地の地下水位の状況に起因して、農作物等の生育が阻害され、又は農作業の能率が低下することを防止するため必要なもの
ロ
農地の農業上の利用の増進及び農地の収益性の向上に寄与するものとして農林水産大臣が定める基準に該当するもの
ロ
農地の農業上の利用の増進及び農地の収益性の向上に寄与するものとして農林水産大臣が定める基準に該当するもの
七の八
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な農業用用排水施設、土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「特定地域農用地防災土地改良施設整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の八
地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において農用地又は土地改良施設の災害を防止するため必要な農業用用排水施設、土留工その他の施設の新設、廃止若しくは変更、暗渠排水若しくは整地又はこれらのうち二以上を併せ行う事業(以下「特定地域農用地防災土地改良施設整備事業」という。)であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の九
畑作物の生産の振興を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当する区域内において行う農業用の用水施設の変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
七の九
畑作物の生産の振興を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当する区域内において行う農業用の用水施設の変更であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
八
北海道の区域内にある農地につき行う客土であつて、おおむね二百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
八
北海道の区域内にある農地につき行う客土であつて、おおむね二百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
九
北海道の区域内にある耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)につき行う当該石れきの排除であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
九
北海道の区域内にある耕作に特に障害となる石れきの混入している農用地(農林水産大臣が石れきの混入の程度等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)につき行う当該石れきの排除であつて、おおむね十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
十
客土であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
十
客土であつて、第一号に掲げる事業(農業用用排水施設の管理及び廃止を除く。)と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもののうち、おおむね百ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
十一
畑の改良又は集団化を目的として行う次に掲げる事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの
十一
畑の改良又は集団化を目的として行う次に掲げる事業であつて、効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者の農業経営の改善を図る見地から農林水産大臣が定める基準に該当するもの
イ
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね三十ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
イ
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理若しくは客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね三十ヘクタール(樹園地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ロ
農用地の造成であつて、イに掲げる事業(客土、暗渠排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業を除く。)と併せて行われるもの
ロ
農用地の造成であつて、イに掲げる事業(客土、暗渠排水その他の農用地の改良又は保全のため必要な事業を除く。)と併せて行われるもの
十二
能率的な農業の技術の導入その他合理的な農業の生産方式の導入を行うため必要な次に掲げる事業を併せ行うもの
十二
能率的な農業の技術の導入その他合理的な農業の生産方式の導入を行うため必要な次に掲げる事業を併せ行うもの
イ
区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
イ
区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
ロ
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業
ロ
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業
十三
前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業
十三
前各号に掲げる事業に附帯する土地改良事業
2
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が総合土地改良計画(二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における
農業生産の選択的拡大
及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、これらの土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
2
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が総合土地改良計画(二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における
消費者の需要に即した農業生産の推進
及び農用地の利用の高度化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、これらの土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
一
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土若しくは暗渠排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、客土若しくは暗渠排水又はこれらのうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二
区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
区画整理又は農用地の造成であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
3
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗渠排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。
3
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農用地利用集積促進土地改良整備計画(区画整理若しくは暗渠排水を施行すること又は二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該区画整理若しくは暗渠排水若しくはこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業又は当該二以上の土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。
一
区画整理又は暗渠排水
一
区画整理又は暗渠排水
二
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
三
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土のうち二以上を併せ行うもの
三
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は客土のうち二以上を併せ行うもの
4
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うもの(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの又は樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね百ヘクタール、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの(樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね十ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。
4
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画(畑の改良を目的とする農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理を施行することによりその区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更若しくは区画整理又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(北海道の区域内において行うもの(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの又は樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね百ヘクタール、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うもの(樹園地を受益地とするものを除く。)にあつてはおおむね十ヘクタール、樹園地を受益地とするものにあつてはおおむね五ヘクタール)以上となるものでなければならない。
一
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理
一
農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更又は区画整理
二
農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
5
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が農用地利用集積地域土地改良整備計画(効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積が相当程度図られている地域におけるこれらの者の行う農作業の能率の向上に寄与することが明らかな農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
5
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が農用地利用集積地域土地改良整備計画(効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積が相当程度図られている地域におけるこれらの者の行う農作業の能率の向上に寄与することが明らかな農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
一
農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一
農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二
区画整理、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
区画整理、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
6
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画(農業用用排水施設の新設又は変更を施行することによりその区域内における水稲から畑作物への作付けの転換及び当該転換に係る作付地の集団化に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
6
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画(農業用用排水施設の新設又は変更を施行することによりその区域内における水稲から畑作物への作付けの転換及び当該転換に係る作付地の集団化に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
一
農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一
農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二
区画整理、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
区画整理、客土又は暗渠排水であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
7
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が畑作物導入促進土地改良整備計画(農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗渠排水を施行することによりその区域内における畑作物の導入の促進に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね五ヘクタール以上となるものでなければならない。
7
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が畑作物導入促進土地改良整備計画(農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗渠排水を施行することによりその区域内における畑作物の導入の促進に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土若しくは暗渠排水又はこれらに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね五ヘクタール以上となるものでなければならない。
一
農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗渠排水
一
農業用用排水施設の新設若しくは変更、区画整理、客土又は暗渠排水
二
農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(客土及び暗渠排水を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
二
農業用道路の新設若しくは変更、農用地の造成又は農用地の改良若しくは保全のため必要な事業(客土及び暗渠排水を除く。)であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
8
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が特定地域土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行すること又は区画整理を施行することによりその区域内における農業経営の合理化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業又は当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
8
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が特定地域土地改良整備計画(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域であり、かつ、二以上の土地改良事業を総合的かつ集中的に施行すること又は区画整理を施行することによりその区域内における農業経営の合理化に寄与することが明らかである地域についての当該二以上の土地改良事業又は当該区画整理若しくはこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
一
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業のうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール(農林水産大臣が地勢等の地理的条件を勘案して定める基準に該当する地域において行うものにあつてはおおむね二十ヘクタール、災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつてはおおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
一
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業のうち二以上を併せ行う事業であつて、おおむね六十ヘクタール(農林水産大臣が地勢等の地理的条件を勘案して定める基準に該当する地域において行うものにあつてはおおむね二十ヘクタール、災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつてはおおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二
区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
二
区画整理であつて、おおむね二十ヘクタール(災害復旧に関する工事に伴い副次的に生ずる土石を利用して行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするもの
三
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
三
農業用用排水施設、農業用道路その他農用地の保全若しくは利用上必要な施設の新設、廃止若しくは変更、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業であつて、前号に掲げる事業と併せて行われるもの
9
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が遊休農地利用増進土地改良整備計画(現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかな農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。
9
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が遊休農地利用増進土地改良整備計画(現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地又は当該農地となるおそれがある農地が相当程度存在する地域におけるこれらの農地の農業上の利用の増進に寄与することが明らかな農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設若しくは農業用道路の新設若しくは変更、区画整理、農用地の造成、客土又は暗渠排水であつて、おおむね二十ヘクタール以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。
10
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が農用地災害防止ため池整備計画(ため池が農用地の災害を防止するため必要な地域又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してため池が脆弱化したため決壊その他の事故により災害が生ずるおそれがある地域におけるため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、農業用用排水施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね十ヘクタール以上となるものでなければならない。
10
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が農用地災害防止ため池整備計画(ため池が農用地の災害を防止するため必要な地域又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因してため池が脆弱化したため決壊その他の事故により災害が生ずるおそれがある地域におけるため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設であつて、農業用用排水施設の新設、廃止又は変更と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね十ヘクタール以上となるものでなければならない。
一
ため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設
一
ため池の廃止若しくは変更又は当該ため池に代わるため池の新設
二
農業用用排水施設の新設、廃止又は変更
二
農業用用排水施設の新設、廃止又は変更
11
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が湛水被害総合対策計画(豪雨により著しい湛水被害が発生するおそれがある地域における農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。
11
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が湛水被害総合対策計画(豪雨により著しい湛水被害が発生するおそれがある地域における農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の農用地の保全に寄与することが明らかである土地改良事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業を併せ行うものに該当し、かつ、その土地改良事業に係る受益地の地積の合計がおおむね二十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね十ヘクタール)以上となるものでなければならない。
一
農業用用排水施設の新設、廃止又は変更
一
農業用用排水施設の新設、廃止又は変更
二
農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業
二
農業用道路の新設、廃止若しくは変更、区画整理、農用地の造成又は客土、暗渠排水その他の農用地の改良若しくは保全のため必要な事業
12
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が低炭素排出土地改良施設整備計画(エネルギーの使用の合理化を図り、又は再生可能エネルギー源(水力、太陽光その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)を利用して発電をすることにより二酸化炭素の排出量の抑制に資する農業用用排水施設の新設又は変更を施行することにより、その区域内における農業生産に要する費用が低減され、農業の生産性の向上に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設又は変更の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。
12
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が低炭素排出土地改良施設整備計画(エネルギーの使用の合理化を図り、又は再生可能エネルギー源(水力、太陽光その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。)を利用して発電をすることにより二酸化炭素の排出量の抑制に資する農業用用排水施設の新設又は変更を施行することにより、その区域内における農業生産に要する費用が低減され、農業の生産性の向上に寄与することが明らかである地域についての当該農業用用排水施設の新設又は変更の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、農業用用排水施設の新設又は変更であつて、おおむね百ヘクタール(田以外の農用地を受益地とするものにあつては、おおむね二十ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものでなければならない。
13
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農林地一体開発整備計画(土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業及び林業の一体的な振興に寄与することが明らかである地域についてのこれらの事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
13
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の規定により都道府県が農林地一体開発整備計画(土地改良事業及び造林又は林道の開設の事業を総合的かつ集中的に施行することによりその区域内における農業及び林業の一体的な振興に寄与することが明らかである地域についてのこれらの事業の施行に関する計画であつて、農林水産大臣が定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)に従つて土地改良事業を行うべきことを申請する場合には、その土地改良事業は、次に掲げる事業に該当するものでなければならない。
一
第一項第二号の二に掲げる事業
一
第一項第二号の二に掲げる事業
二
農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
二
農業用用排水施設、農業用道路若しくは農用地の保全上必要な施設の新設若しくは変更又は区画整理であつて、前号に掲げる事業と併せてその事業を行うことによりこれらの土地改良事業の効率が著しく高められ、かつ、その事業によりその施行に係る地域内の土地における農業経営の合理化に寄与することが明らかであるもの
14
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ第一項各号のいずれかに該当するものでなければならない。
14
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の規定により都道府県が一体事業を行うべきことを申請する場合には、その一体事業を構成する土地改良施設の新設又は変更、区画整理、農用地の造成その他農用地の改良又は保全のため必要な事業は、それぞれ第一項各号のいずれかに該当するものでなければならない。
15
農林水産大臣は、第一項又は第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。
15
農林水産大臣は、第一項又は第四項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる地域については、同表の下欄に掲げる地積に代えて、それぞれより小さい地積を指定することができる。
奄美群島又は離島
第一項第一号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第十一号に規定する地積並びに第四項に規定する地積
農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域
第一項第一号の三に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。)
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)
第一項第二号に規定する地積
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域
第一項第三号に規定する地積
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。)
第一項第十一号に規定する地積
奄美群島又は離島
第一項第一号に規定する地積(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とする場合におけるその地積に限る。)及び同項第十一号に規定する地積並びに第四項に規定する地積
農林水産大臣が地震により防災ダム又はため池が決壊することによる災害の防止を図る必要がある地域として定める地域
第一項第一号の三に規定する地積(防災ダム又はため池の補強に係る受益地の地積に限る。)
半島振興対策実施地域(半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)、振興山村(山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。以下同じ。)又は過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。以下同じ。)
第一項第二号に規定する地積
台風常襲地帯(台風常襲地帯における災害の防除に関する特別措置法(昭和三十三年法律第七十二号)第三条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は振興山村であつて、農林水産大臣が過去一定年間における災害の発生の状況を勘案して定める基準に該当する地域
第一項第三号に規定する地積
特殊土壌地帯(特殊土壌地帯災害防除及び振興臨時措置法(昭和二十七年法律第九十六号)第二条第一項の規定に基づき指定された地域をいう。)又は急傾斜地帯(農林水産大臣が土地の傾斜度を勘案して定める基準に該当する地域をいう。以下同じ。)
第一項第十一号に規定する地積
16
農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行う土地改良事業については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二及び第八号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
16
農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行う土地改良事業については、農林水産大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二及び第八号に規定する地積に代えてより小さい地積を指定することができる。
(昭二九政一一二・昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政九〇・昭四二政三五二・昭四三政二六九・昭四四政一三九・昭四五政二二一・昭四六政三〇一・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭四九政八六・昭五〇政一八一・昭五一政一一二・昭五二政二六・昭五二政二二七・昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五七政一八七・昭五八政二〇一・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政二七九・昭六三政二二五・平元政二一六・平二政九六・平二政二三九・平三政二三八・平四政二四七・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平一一政三一五・平一二政一七五・平一二政四三六・平一三政一八六・平一六政一四三・平一九政一一五・平一九政一四三・平二三政七二・平二四政一二八・平二五政一五二・平二六政一五三・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・平三一政一一〇・令二政九〇・令三政一三七・令四政一六六・令四政三七〇・令五政一〇五・令六政一〇九・一部改正)
(昭二九政一一二・昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政九〇・昭四二政三五二・昭四三政二六九・昭四四政一三九・昭四五政二二一・昭四六政三〇一・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭四九政八六・昭五〇政一八一・昭五一政一一二・昭五二政二六・昭五二政二二七・昭五三政二二九・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五七政一八七・昭五八政二〇一・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政二七九・昭六三政二二五・平元政二一六・平二政九六・平二政二三九・平三政二三八・平四政二四七・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政一七四・平一一政三一五・平一二政一七五・平一二政四三六・平一三政一八六・平一六政一四三・平一九政一一五・平一九政一四三・平二三政七二・平二四政一二八・平二五政一五二・平二六政一五三・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・平三一政一一〇・令二政九〇・令三政一三七・令四政一六六・令四政三七〇・令五政一〇五・令六政一〇九・令七政一三九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
(同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件)
(同意徴集手続を簡素化することができる申請によらない施設更新事業の要件)
第五十条の二の七
法
第八十七条の二第四項の
政令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に定める要件とする。
第五十条の二の七
法
第八十七条の二第四項(法第八十八条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の
政令で定める要件は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、当該下欄に定める要件とする。
一 法第八十七条の二第四項第一号に掲げる場合
第四十八条の二各号に掲げる要件
二 法第八十七条の二第四項第二号に掲げる場合
第四十八条の三各号に掲げる要件。この場合において、同条第一号中「第四十八条第三項」とあるのは「第八十七条の二第四項」と、「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」と、同条第二号イ及び第三号中「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」とする。
一 法第八十七条の二第四項第一号に掲げる場合
第四十八条の二各号に掲げる要件
二 法第八十七条の二第四項第二号に掲げる場合
第四十八条の三各号に掲げる要件。この場合において、同条第一号中「第四十八条第三項」とあるのは「第八十七条の二第四項」と、「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」と、同条第二号イ及び第三号中「現行管理区域」とあるのは「土地改良区管理区域」とする。
(平一三政三四一・追加)
(平一三政三四一・追加、令七政一三九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
(農地中間管理機構が
農地中間管理権
を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)
(農地中間管理機構が
農地中間管理権等
を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)
第五十条の二の八
法第八十七条の三第一項第二号の政令で定める面積は、おおむね十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね五ヘクタール)とする。
第五十条の二の八
法第八十七条の三第一項第二号の政令で定める面積は、おおむね十ヘクタール(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものにあつては、おおむね五ヘクタール)とする。
(平二九政二四一・追加)
(平二九政二四一・追加、令七政一三九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
第五十条の二の九
法第八十七条の三第一項第二号
★挿入★
の政令で定める要件は、集団的に存在する土地であることとする。
第五十条の二の九
法第八十七条の三第一項第二号
(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。)
の政令で定める要件は、集団的に存在する土地であることとする。
(平二九政二四一・追加)
(平二九政二四一・追加、令七政一三九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
第五十条の二の十
法第八十七条の三第一項第三号(
★挿入★
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十二条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十五年とする。
第五十条の二の十
法第八十七条の三第一項第三号(
法第九十六条の四第一項において準用する場合及び
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第二十二条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十五年とする。
(平二九政二四一・追加、令四政三五六・一部改正)
(平二九政二四一・追加、令四政三五六・令七政一三九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
(急施の場合の要件)
(急施の場合の要件)
第五十条の二の十一
法第八十七条の四第一項(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む
★挿入★
。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
第五十条の二の十一
法第八十七条の四第一項(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む
。以下この条において同じ
。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
当該土地改良事業の施行に係る農業用用排水施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
一
法第八十七条の四第一項第一号に掲げる土地改良事業にあつては、次に掲げる要件に適合すること。
イ
当該農業用用排水施設に係る受益地の変更
イ
当該土地改良事業の施行に係る農業用用排水施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
(1)
当該農業用用排水施設に係る受益地の変更
(2)
当該農業用用排水施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
ロ
当該農業用用排水施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
ロ
当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該農業用用排水施設の管理に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば当該農業用用排水施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
(1)
当該土地改良事業に要する費用
(2)
当該土地改良事業の施行後の当該農業用用排水施設の管理に要する費用
二
当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該農業用用排水施設の管理に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば当該農業用用排水施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
二
法第八十七条の四第一項第二号に掲げる土地改良事業にあつては、次に掲げる要件に適合すること。
イ
当該土地改良事業に要する費用
イ
当該土地改良事業の施行後の農業用用排水施設に係る受益地が法第八十七条の四第一項第二号の既存の農業用用排水施設に係るものと一致し、かつ、当該施行後の農業用用排水施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分が当該既存の農業用用排水施設に係るものとおおむね同等であること。
ロ
当該土地改良事業の施行後の当該農業用用排水施設の管理に要する費用
ロ
当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該既存の農業用用排水施設の管理に現に要する費用及び当該土地改良事業を行わないものとすれば当該既存の農業用用排水施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
(1)
当該土地改良事業に要する費用
(2)
当該土地改良事業の施行後の農業用用排水施設の管理に要する費用
(令四政一六六・追加)
(令四政一六六・追加、令七政一三九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
★新設★
第五十条の二の十二
法第八十七条の五第一項第二号(法第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める要件は、次に掲げるものとする。
一
復旧事業とこれに附帯して施行することを相当とする法第八十七条の五第一項第二号に規定する土地改良事業とを一体とした事業(次号において単に「事業」という。)の施行に係る土地改良施設について、次に掲げる変更を要することとならないこと。
イ
当該土地改良施設に係る受益地の変更
ロ
当該土地改良施設の管理方法その他の事項につき農林水産省令で定める重要な部分の変更
二
当該事業の施行に係る地域内にある土地について法第三条に規定する資格を有する者が次に掲げる費用について負担することとなる金額が、当該者が当該土地改良施設の管理に現に要する費用及び当該事業を行わないものとすれば当該土地改良施設の管理に要することとなる費用について負担する金額を考慮して、相当と認められること。
イ
当該事業に要する費用
ロ
当該事業の施行後の当該土地改良施設の管理に要する費用
(令七政一三九・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
★第五十条の二の十三に移動しました★
★旧第五十条の二の十二から移動しました★
(農地中間管理機構が
農地中間管理権
を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の変更の要件)
(農地中間管理機構が
農地中間管理権等
を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の変更の要件)
第五十条の二の十二
法第八十八条第十五項第二号(
★挿入★
農業経営基盤強化促進法第二十二条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十五年とする。
第五十条の二の十三
法第八十八条第十五項第二号(
法第九十六条の四第一項において準用する場合及び
農業経営基盤強化促進法第二十二条の六第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める期間は、十五年とする。
(平二九政二四一・追加、令四政一六六・旧第五〇条の二の一一繰下、令四政三五六・一部改正)
(平二九政二四一・追加、令四政一六六・旧第五〇条の二の一一繰下、令四政三五六・一部改正、令七政一三九・一部改正・旧第五〇条の二の一二繰下)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
(国営土地改良事業の負担金)
(国営土地改良事業の負担金)
第五十二条
国営土地改良事業(法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業を除く。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額(当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を加えるほか、当該国営土地改良事業につき同条第二項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を加える。)とする。
第五十二条
国営土地改良事業(法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業を除く。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、次に掲げる額(当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を加えるほか、当該国営土地改良事業につき同条第二項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を加える。)とする。
一
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う国営土地改良事業、法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号
の事業及び法第八十七条の四第一項又は
第八十七条の五第一項の規定により国が行う事業
★挿入★
にあつては、次号から第四号までに掲げる事業を除き、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき法第九十条第二項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
一
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う国営土地改良事業、法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号
又は第三号の事業、法第八十七条の四第一項の規定により国が行う事業及び法
第八十七条の五第一項の規定により国が行う事業
(同項第一号に掲げる復旧事業のうち土地改良施設の突発事故被害(法第二条第二項第五号に規定する突発事故被害をいう。以下同じ。)の復旧又は法第八十七条の五第一項第二号に掲げる土地改良事業(当該土地改良事業が災害復旧に係るものである場合にあつては、復旧事業に係る部分を除く。)に限る。)
にあつては、次号から第四号までに掲げる事業を除き、当該事業に要する費用の額(当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該事業につき法第九十条第二項の農林水産省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。以下この項において同じ。)の百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
一の二
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第四号の三に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の五十に相当する額を超えず、かつ、その三分の一に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
一の二
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第四号の三に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の五十に相当する額を超えず、かつ、その三分の一に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
一の三
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第五号に掲げる事業(区画整理及び開畑に限る。)にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
一の三
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第五号に掲げる事業(区画整理及び開畑に限る。)にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
一の四
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第六号に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の五十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
一の四
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第六号に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の五十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
一の五
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第五号に掲げる事業(区画整理及び開畑を除く。)にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の五十五に相当する額を超えず、かつ、その百分の四十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
一の五
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第五号に掲げる事業(区画整理及び開畑を除く。)にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の五十五に相当する額を超えず、かつ、その百分の四十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
二
法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号イの事業にあつては、次号及び第三号までに掲げる事業を除き、イに掲げる額にロに掲げる額を加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
二
法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第二号イの事業にあつては、次号及び第三号までに掲げる事業を除き、イに掲げる額にロに掲げる額を加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
イ
当該事業に要する費用の額
イ
当該事業に要する費用の額
ロ
当該事業を附帯事業とする法第八十七条の二第一項第一号の国営土地改良事業に要する費用のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分の額
ロ
当該事業を附帯事業とする法第八十七条の二第一項第一号の国営土地改良事業に要する費用のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分の額
二の二
国営土地改良事業により生じた農業用用排水施設の管理にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の二十二・五に相当する額
二の二
国営土地改良事業により生じた農業用用排水施設の管理にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の二十二・五に相当する額
二の三
次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
二の三
次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
イ
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第二号に掲げる事業
イ
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第二号に掲げる事業
ロ
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第一号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの
ロ
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第一号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの
二の四
次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の二十五に相当する額
二の四
次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の二十五に相当する額
イ
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第三号に掲げる事業
イ
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第三号に掲げる事業
ロ
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第一号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの
ロ
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第一号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの
二の五
次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
二の五
次に掲げる事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
イ
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第四号の二に掲げる事業
イ
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第四号の二に掲げる事業
ロ
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第四号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの
ロ
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う第四十九条第一項第四号に掲げる事業であつて、イに掲げる事業と併せて行われるもの
三
農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の五第一項の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の百分の三十五に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の数(以下この号において「資格者数」という。)を八万円に乗じて得た額(以下この号において「基準額」という。)を超え、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超えない場合においては、その基準額を超える部分の額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、資格者数に七万円を乗じて得た額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額)
三
農用地の保全又は利用上必要な施設の災害復旧で法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第六項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の五第一項の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の百分の三十五に相当する額(当該事業に要する費用の額が、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者の数(以下この号において「資格者数」という。)を八万円に乗じて得た額(以下この号において「基準額」という。)を超え、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超えない場合においては、その基準額を超える部分の額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額、資格者数を十五万円に乗じて得た額を超える場合においては、資格者数に七万円を乗じて得た額の百分の十に相当する額に基準額の百分の三十五に相当する額を加えて得た額)
三の二
津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の除去のため必要な事業(以下「除塩事業」という。)で法第八十七条の五第一項の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の百分の十に相当する額
三の二
津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の除去のため必要な事業(以下「除塩事業」という。)で法第八十七条の五第一項の規定により国が行うものにあつては、当該事業に要する費用の額の百分の十に相当する額
四
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う一体事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
四
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて行う一体事業にあつては、当該事業に要する費用の額の百分の六十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
五
法第八十五条の四第一項の申請によつて国が行う農用地造成事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
五
法第八十五条の四第一項の申請によつて国が行う農用地造成事業にあつては、当該事業に要する費用の額の三分の一に相当する額
2
法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、当該事業に要する費用(当該事業によつて造成される埋立地又は干拓地でその土地につき法第九十四条の八第三項又は第九十四条の八の二第三項の規定による配分通知書の交付があつたもの(以下「配分造成地」という。)の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものに限る。)の額の三分の一(当該埋立地又は干拓地の保全上必要な堤等の基幹的な土地改良施設の新設又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものに係る費用に相当する部分に限り百分の三十)に相当する額とする。
2
法第八十七条の二第一項の規定により国が行う同項第一号の事業(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)により行うものその他国の所有に属する土地について行うものに限る。)につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、当該事業に要する費用(当該事業によつて造成される埋立地又は干拓地でその土地につき法第九十四条の八第三項又は第九十四条の八の二第三項の規定による配分通知書の交付があつたもの(以下「配分造成地」という。)の造成の事業に要する費用で農林水産大臣が財務大臣と協議して定めるものに限る。)の額の三分の一(当該埋立地又は干拓地の保全上必要な堤等の基幹的な土地改良施設の新設又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものに係る費用に相当する部分に限り百分の三十)に相当する額とする。
3
前項に規定する事業が縮小された場合における当該事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、当該事業に要する費用の額と縮小後の当該事業が有する効用と同等の効用を有する法第八十七条の二第一項第一号の国営土地改良事業に要する推定の費用の額との差額のうち農林水産大臣が当該都道府県の知事と協議して定める額を加えて得た額とする。
3
前項に規定する事業が縮小された場合における当該事業につき法第九十条第一項の規定により都道府県に負担させる負担金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額に、当該事業に要する費用の額と縮小後の当該事業が有する効用と同等の効用を有する法第八十七条の二第一項第一号の国営土地改良事業に要する推定の費用の額との差額のうち農林水産大臣が当該都道府県の知事と協議して定める額を加えて得た額とする。
4
北海道の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
4
北海道の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号
百分の四十
百分の三十
百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第一号の二
三分の一
百分の二十五
第一項第一号の三
三分の一
百分の二十五
第一項第一号の四
百分の六十
百分の五十五
第一項第二号
加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
加えて得た額(以下「合計額」という。)の百分の二十五(当該附帯事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とするものであるときは、合計額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十(当該附帯事業が農業用用排水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣が当該施設の規模を勘案して定める基準に該当するものを含むものであるときは、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該施設の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の十五))に相当する額。ただし、当該事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業であつて、当該事業を附帯事業とする当該国営土地改良事業がため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものであるときは、当該国営土地改良事業に要する費用の額のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分で当該ため池の工事に係る部分の額(以下「ため池工事費分」という。)の百分の十五(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、当該ため池工事費分のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額に、合計額からため池工事費分を除いて得た額の百分の二十(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、その除いて得た額のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額を加えて得た額とする。
第一項第二号の二
百分の二十二・五
九分の一
第一項第二号の三
三分の一に相当する額
百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第二号の五
三分の一に相当する額
百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第三号
百分の三十五
百分の十五
第一項第四号
百分の六十
百分の五十五
百分の三十
百分の十五
第一項第五号
三分の一
百分の三十
第一項第一号
百分の四十
百分の三十
百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第一号の二
三分の一
百分の二十五
第一項第一号の三
三分の一
百分の二十五
第一項第一号の四
百分の六十
百分の五十五
第一項第二号
加えて得た額の三分の一に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
加えて得た額(以下「合計額」という。)の百分の二十五(当該附帯事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とするものであるときは、合計額のうち当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十(当該附帯事業が農業用用排水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣が当該施設の規模を勘案して定める基準に該当するものを含むものであるときは、当該田以外の農用地の工事に係る費用に相当する部分のうち当該施設の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の十五))に相当する額。ただし、当該事業が田以外の農用地をその受益地の全部又は一部とする事業であつて、当該事業を附帯事業とする当該国営土地改良事業がため池の新設、廃止又は変更の工事を含むものであるときは、当該国営土地改良事業に要する費用の額のうち当該附帯事業を併せ行うために必要となつた部分で当該ため池の工事に係る部分の額(以下「ため池工事費分」という。)の百分の十五(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、当該ため池工事費分のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額に、合計額からため池工事費分を除いて得た額の百分の二十(当該附帯事業が田をその受益地の一部とするものであるときは、その除いて得た額のうち当該田の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の二十五)に相当する額を加えて得た額とする。
第一項第二号の二
百分の二十二・五
九分の一
第一項第二号の三
三分の一に相当する額
百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第二号の五
三分の一に相当する額
百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第三号
百分の三十五
百分の十五
第一項第四号
百分の六十
百分の五十五
百分の三十
百分の十五
第一項第五号
三分の一
百分の三十
5
奄美群島の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5
奄美群島の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号
百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
百分の十(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業にあつては、当該事業に要する費用の額のうち当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の三十五)に相当する額
第一項第一号の二
三分の一
百分の二十五
第一項第三号
百分の三十五
百分の十五
第一項第一号
百分の四十に相当する額を超えず、かつ、その百分の三十に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
百分の十(小規模の農業用の用水施設の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業にあつては、当該事業に要する費用の額のうち当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分に限り百分の三十五)に相当する額
第一項第一号の二
三分の一
百分の二十五
第一項第三号
百分の三十五
百分の十五
6
離島の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
6
離島の区域内において行う国営土地改良事業についての第一項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第一項第一号
百分の四十
百分の三十
百分の三十
百分の十五
第一項第二号の三
三分の一に相当する額
百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第二号の五
三分の一に相当する額
百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第三号
百分の三十五
百分の十五
第一項第一号
百分の四十
百分の三十
百分の三十
百分の十五
第一項第二号の三
三分の一に相当する額
百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第二号の五
三分の一に相当する額
百分の三十に相当する額を超えず、かつ、その百分の十五に相当する額を下らない範囲内で農林水産大臣が定める額
第一項第三号
百分の三十五
百分の十五
(昭二九政一一二・全改、昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三七政一一〇・昭三七政三九一・昭三八政三〇二・昭三九政二五七・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政一六三・昭四四政一三九・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭五一政六〇・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政六二・昭六一政二七九・平元政二一六・平二政二三九・平三政三二二・平四政二四七・平五政九三・平七政二四一・平九政一七・平九政三一〇・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一六政一四三・平二〇政一〇七・平二一政二八五・平二二政九八・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令二政九〇・一部改正)
(昭二九政一一二・全改、昭三二政一九四・昭三六政二六三・昭三七政一一〇・昭三七政三九一・昭三八政三〇二・昭三九政二五七・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政一六三・昭四四政一三九・昭四七政二三一・昭四七政三九九・昭五一政六〇・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政六二・昭六一政二七九・平元政二一六・平二政二三九・平三政三二二・平四政二四七・平五政九三・平七政二四一・平九政一七・平九政三一〇・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一六政一四三・平二〇政一〇七・平二一政二八五・平二二政九八・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令二政九〇・令七政一三九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法)
(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の支払方法)
第五十二条の二
前条第一項の負担金(次項及び第六項に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、国が消費税及び地方消費税を納めるべき各年度に応じて農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
第五十二条の二
前条第一項の負担金(次項及び第六項に規定するものを除く。)は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、国が消費税及び地方消費税を納めるべき各年度に応じて農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
一
都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第九十条第四項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第九十条第五項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十七年(前条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、十五年)、据置期間を二年(前条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、三年)、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
一
都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第九十条第四項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第九十条第五項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を十七年(前条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、十五年)、据置期間を二年(前条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業に係るものにあつては、三年)、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
二
都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法
二
都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法
三
都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第九十条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法
三
都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第九十条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法
2
前条第一項の負担金で同項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
2
前条第一項の負担金で同項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
3
前条第二項及び第三項の負担金は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。
3
前条第二項及び第三項の負担金は、次に掲げる方法により支払わせるものとする。
一
都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法
一
都道府県が法第九十条第二項の規定により当該国営土地改良事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分については、農林水産大臣の定める支払の方法
二
都道府県が法第九十条第三項の規定により同項に規定する土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(その者からの徴収金に代えて同条第四項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が同条第五項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を二十五年、据置期間を三年、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
二
都道府県が法第九十条第三項の規定により同項に規定する土地を取得した者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(その者からの徴収金に代えて同条第四項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が同条第五項の規定により当該国営土地改良事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該国営土地改良事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分については、支払期間(据置期間を含む。)を二十五年、据置期間を三年、利率を国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法
三
都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第九十条第二項、第三項、第四項、第五項又は第九項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法
三
都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第九十条第二項、第三項、第四項、第五項又は第九項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分については、これを当該国営土地改良事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について当該国営土地改良事業が施行される各年度に支払う方法
4
第一項第一号の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の四第一項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により
災害復旧又は突発事故被害の復旧
(以下この項及び次条第二項において「
災害復旧等
」という。)を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該
災害復旧等
については、当該国営土地改良事業及び当該
災害復旧等
の全てが完了した年度)の翌年度の初日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、当該各号に定める年度の初日とする。
4
第一項第一号の支払期間の始期は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の四第一項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により
行う同項各号に掲げる土地改良事業
(以下この項及び次条第二項において「
復旧事業等
」という。)を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該
復旧事業等
については、当該国営土地改良事業及び当該
復旧事業等
の全てが完了した年度)の翌年度の初日とする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる部分の負担金についての支払期間の始期は、当該各号に定める年度の初日とする。
一
農林水産大臣が、国営土地改良事業の完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうちその利益の全てが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度
一
農林水産大臣が、国営土地改良事業の完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうちその利益の全てが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度
二
農林水産大臣が、第四十九条第一項第一号に掲げる国営土地改良事業の完了する以前において、指定工事(農林水産省令で定めるところにより、当該国営土地改良事業の工事のうち早期に完了すべきものとして土地改良事業計画においてあらかじめ指定した工事をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定工事に係る事業の部分に要する費用の額(以下この項及び次条第二項において「指定事業費額」という。)に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、同号の第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させることが適当であると認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度
二
農林水産大臣が、第四十九条第一項第一号に掲げる国営土地改良事業の完了する以前において、指定工事(農林水産省令で定めるところにより、当該国営土地改良事業の工事のうち早期に完了すべきものとして土地改良事業計画においてあらかじめ指定した工事をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定工事に係る事業の部分に要する費用の額(以下この項及び次条第二項において「指定事業費額」という。)に係る部分の額(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、同号の第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を負担させているときは、当該指定事業費額に係る部分の額から当該第一種指定工事等事業費額に係る部分の額を除いた額)を負担させることが適当であると認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度
三
農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事の完了する以前において、イに掲げる第一種指定工事及びロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を除く工事(以下この号及び同項第三号において「第一種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(当該第一種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第二号及び第三号において「第一種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
三
農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事の完了する以前において、イに掲げる第一種指定工事及びロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程(土地改良事業計画に定める農業用用排水施設の機能が当該農業用用排水施設の新設又は変更に係る工事による地盤又は地下水位の状況の変化に起因して低下することを防止するため必要なものとして農林水産大臣が指定する工程をいう。以下この項及び次条第二項において同じ。)を除く工事(以下この号及び同項第三号において「第一種指定工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち指定事業費額に係る部分の額(当該第一種指定工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同項第二号及び第三号において「第一種指定工事等事業費額」という。)に係る部分の額に限る。)を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
イ
第一種指定工事(当該指定工事のうちロに掲げる第二種指定工事以外の工事をいう。)
イ
第一種指定工事(当該指定工事のうちロに掲げる第二種指定工事以外の工事をいう。)
ロ
第二種指定工事(当該指定工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第二項第三号において同じ。)
ロ
第二種指定工事(当該指定工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第二項第三号において同じ。)
四
農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業の完了する以前において、イに掲げる第一種工事及びロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号及び次条第二項第四号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同号において「第一種工事等事業費額」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
四
農林水産大臣が、農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業の完了する以前において、イに掲げる第一種工事及びロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事(以下この号及び次条第二項第四号において「第一種工事等」という。)が完了し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうち当該第一種工事等に係る事業の部分に要する費用の額(同号において「第一種工事等事業費額」という。)に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度(ロに掲げる第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る部分の額については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣が当該都道府県の同意を得て指定する年度)
イ
第一種工事(当該国営土地改良事業の工事(指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第二種工事以外の工事をいう。)
イ
第一種工事(当該国営土地改良事業の工事(指定工事を除く。ロにおいて同じ。)のうちロに掲げる第二種工事以外の工事をいう。)
ロ
第二種工事(当該国営土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第二項第四号において同じ。)
ロ
第二種工事(当該国営土地改良事業の工事のうち、指定工程を含む工事であつて、土地改良事業計画においてあらかじめ指定したものをいう。次条第二項第四号において同じ。)
5
第三項第二号の支払期間の始期は、法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度の初日とする。
5
第三項第二号の支払期間の始期は、法第九十四条の八第五項(法第九十四条の八の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該負担金に係る配分造成地の所有権が取得された年度の翌年度の初日とする。
6
前条第一項の負担金で法第九十条第八項の国営市町村特別申請事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
6
前条第一項の負担金で法第九十条第八項の国営市町村特別申請事業に係るものは、農林水産大臣の定める支払の方法により支払わせるものとする。
(昭三二政一九四・追加、昭三五政二五七・昭三六政二六三・昭三七政一一〇・昭三七政三九一・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政一六三・昭四七政三九九・昭四九政八六・昭五一政六〇・昭五三政二八二・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政六二・平元政二一六・平二政二三九・平三政三二二・平五政三三八・平九政一七・平一二政三一〇・平一六政一四三・平二〇政一〇七・平二八政一六九・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令二政九〇・一部改正)
(昭三二政一九四・追加、昭三五政二五七・昭三六政二六三・昭三七政一一〇・昭三七政三九一・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政一六三・昭四七政三九九・昭四九政八六・昭五一政六〇・昭五三政二八二・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政六二・平元政二一六・平二政二三九・平三政三二二・平五政三三八・平九政一七・平一二政三一〇・平一六政一四三・平二〇政一〇七・平二八政一六九・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令二政九〇・令七政一三九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等)
(国営土地改良事業の負担金についての都道府県の徴収方法等)
第五十三条
法第九十条第二項の規定により徴収する負担金(第三項に規定するものを除く。)は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限りその負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により支払わせるものとし、当該国営土地改良事業に係る法第九十条第二項の農林水産省令で定める者については、当該都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、前条第一項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
第五十三条
法第九十条第二項の規定により徴収する負担金(第三項に規定するものを除く。)は、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者については、元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときに限りその負担金の全部若しくは一部につき一時支払の方法により支払わせるものとし、当該国営土地改良事業に係る法第九十条第二項の農林水産省令で定める者については、当該都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該国営土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合における当該消費税及び地方消費税に相当する額に応ずる負担金の部分については、前条第一項ただし書の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
2
前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項若しくは第八十五条の四第一項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の四第一項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により
災害復旧等
を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該
災害復旧等
については、当該国営土地改良事業及び当該
災害復旧等
の全てが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日から起算して、第五十二条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては十五年を、その他の国営土地改良事業にあつては十七年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては三年を、その他の国営土地改良事業にあつては二年をそれぞれ下らないものとし、利率は、国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度の初日から起算するものとする。
2
前項の元利均等年賦支払においては、その支払期間(据置期間を含む。以下この項において同じ。)は、当該国営土地改良事業が完了した年度(法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項、第八十五条の三第一項若しくは第六項若しくは第八十五条の四第一項の申請により、又は法第八十七条の二第一項若しくは第八十七条の四第一項の規定により行う国営土地改良事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十七条の五第一項の規定により
復旧事業等
を併せ行う場合における当該国営土地改良事業及び当該
復旧事業等
については、当該国営土地改良事業及び当該
復旧事業等
の全てが完了した年度)の翌年度以後の年度で都道府県が定める年度の初日から起算して、第五十二条第一項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては十五年を、その他の国営土地改良事業にあつては十七年をそれぞれ下らないものとし、据置期間は、同項第一号の三及び第五号に掲げる事業にあつては三年を、その他の国営土地改良事業にあつては二年をそれぞれ下らないものとし、利率は、国債の利率を基礎として農林水産大臣の定める率を超えないものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる負担金に係る元利均等年賦支払の支払期間は、当該各号に定める年度の初日から起算するものとする。
一
国営土地改良事業が完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度
一
国営土地改良事業が完了する以前において、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益の全てが発生し、かつ、当該土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該土地に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 その利益の全てが発生した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度
二
第四十九条第一項第一号に掲げる国営土地改良事業が完了する以前において、指定工事が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度
二
第四十九条第一項第一号に掲げる国営土地改良事業が完了する以前において、指定工事が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(次号に掲げる場合に該当する場合であつて、第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を負担させているときは、当該指定事業費額に係る同項の負担金から当該第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金を除いた負担金)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該指定工事が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度
三
農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事が完了する以前において、第一種指定工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度)
三
農業用用排水施設の新設又は変更に係る指定工事が完了する以前において、第一種指定工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から指定事業費額に係る前項の負担金(第一種指定工事等事業費額に係る同項の負担金に限る。)を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種指定工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種指定工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度)
四
農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業が完了する以前において、第一種工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度)
四
農業用用排水施設の新設若しくは変更を内容とし、又は内容の一部に含む国営土地改良事業が完了する以前において、第一種工事等が完了し、かつ、当該国営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から第一種工事等事業費額に係る前項の負担金を徴収することが適当であると都道府県が認める場合 当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県の指定する年度(当該第二種工事のうち指定工程を除く工事に係る事業の部分に要する費用の額に係る前項の負担金については、当該第一種工事等が完了した年度の翌年度以後の年度で都道府県が当該負担金の徴収を受けるべき者の三分の二以上の同意を得て指定する年度)
3
法第九十条第二項の規定により徴収する負担金で第五十二条第一項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、前条第二項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
3
法第九十条第二項の規定により徴収する負担金で第五十二条第一項第二号の二及び第四号に掲げる事業に係るものは、前条第二項の規定により農林水産大臣が定める支払の方法に準拠して都道府県が定める支払の方法により支払わせるものとする。
(昭二九政一一二・全改、昭三二政一九四・昭三五政二五七・昭三六政二六三・昭三七政一一〇・昭三七政三九一・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政一六三・昭四七政三九九・昭四九政八六・昭五一政六〇・昭五三政二八二・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政六二・平元政二一六・平二政二三九・平五政三三八・平九政一七・平一二政三一〇・平一六政一四三・平二〇政一〇七・平二八政一六九・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令二政九〇・一部改正)
(昭二九政一一二・全改、昭三二政一九四・昭三五政二五七・昭三六政二六三・昭三七政一一〇・昭三七政三九一・昭三八政三〇二・昭三九政三五八・昭四〇政三二六・昭四一政一六三・昭四七政三九九・昭四九政八六・昭五一政六〇・昭五三政二八二・昭五九政三四五・昭六〇政二四二・昭六一政六二・平元政二一六・平二政二三九・平五政三三八・平九政一七・平一二政三一〇・平一六政一四三・平二〇政一〇七・平二八政一六九・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令二政九〇・令七政一三九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
★新設★
(市町村が行う農地中間管理機構が農地中間管理権等を有する農用地を対象とする申請によらない土地改良事業の要件)
第七十二条の三の二
法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の三第一項第二号の政令で定める面積は、おおむね五ヘクタールとする。
(令七政一三九・追加)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
(特別区等に対する規定の適用)
第七十五条
この政令中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)にあつては区(総合区を含む。次項において同じ。)又は区長(総合区長を含む。)に適用する。
第七十五条
削除
2
前項の規定を農業委員会等に関する法律第四十一条第二項の規定により区ごとに農業委員会を置かないこととされた指定都市に適用する場合には、前項中「この政令」とあるのは、「この政令(第一条の三から第一条の七までを除く。)」とする。
(昭三一政二六五・一部改正、昭三二政一九四・旧第五七条繰下、昭三九政三五八・旧第七四条繰下、昭六三政三四四・平一一政四一六・平二三政二三五・平二七政三〇・平二八政二七・平三〇政二九四・一部改正)
(令七政一三九)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
(都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項)
(都道府県都市計画審議会等の意見を聴くことを要しない事項)
第七十六条
法
第百二十五条の二ただし書
の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。
第七十六条
法
第百二十五条ただし書
の政令で定める軽微な事項は、道路その他の公共の用に供する施設の本来の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかな事項とする。
(昭三二政一九四・追加、昭三九政三五八・旧第七五条繰下、昭四四政一五八・平一一政四一六・一部改正)
(昭三二政一九四・追加、昭三九政三五八・旧第七五条繰下、昭四四政一五八・平一一政四一六・令七政一三九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
(国の補助)
(国の補助)
第七十八条
法第百二十六条の規定による土地改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
第七十八条
法第百二十六条の規定による土地改良事業に要する費用に関する国の補助は、次に掲げる額について行う。
一
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(次号から第四号までに規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業につき法第九十一条第一項又は第五項の農林水産省令で定める者から徴収する分担金がある場合には、当該事業費の額からその分担金の額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第六号の四までにおいて同じ。)に別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
一
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(次号から第四号までに規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業につき法第九十一条第一項又は第五項の農林水産省令で定める者から徴収する分担金がある場合には、当該事業費の額からその分担金の額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第六号の四までにおいて同じ。)に別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
二
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、総合土地改良計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)を乗じて得た額に相当する額
二
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、総合土地改良計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)を乗じて得た額に相当する額
二の二
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の二
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の三
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の三
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑地帯農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の四
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の四
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の五
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の五
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、作付転換・作付地集団化促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の六
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の六
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、畑作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の七
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を乗じて得た額に相当する額
二の七
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を乗じて得た額に相当する額
二の八
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、遊休農地利用増進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の八
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、遊休農地利用増進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の九
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地災害防止ため池整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額に相当する額
二の九
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農用地災害防止ため池整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額に相当する額
二の十
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、湛水被害総合対策計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額に相当する額
二の十
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、湛水被害総合対策計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額に相当する額
二の十一
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
二の十一
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
三
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(第五十条第一項第一号、第一号の三、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二又は第八号に掲げる事業に限る。)であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うもの(第二号の七に規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
三
法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業(第五十条第一項第一号、第一号の三、第二号、第二号の二、第三号、第四号、第五号の二又は第八号に掲げる事業に限る。)であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)と併せて行うもの(第二号の七に規定するものを除く。)にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
四
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
四
法第八十五条第一項又は第八十五条の二第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
五
法第八十五条の四第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
五
法第八十五条の四第一項の申請によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六
法第八十七条の二第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六
法第八十七条の二第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六の二
法第八十七条の三第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
六の二
法第八十七条の三第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を乗じて得た額に相当する額
六の三
法第八十七条の四第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六の三
法第八十七条の四第一項の規定によつて都道府県が行う土地改良事業にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六の四
法第八十七条の五第一項の規定によつて都道府県が行う
土地改良事業(除塩事業及び
土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)
★挿入★
にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
六の四
法第八十七条の五第一項の規定によつて都道府県が行う
同項第一号に掲げる復旧事業(除塩事業又は
土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)
又は同項第二号に掲げる土地改良事業(当該土地改良事業が災害復旧に係るものである場合にあつては、復旧事業に係る部分を除く。)
にあつては、当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額に相当する額
七
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び次号から第十三号までに規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業を行う者が法第三十六条第九項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費の一部を徴収する場合又は法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費に充てるため金銭を徴収する場合には、当該事業費の額からその徴収する金額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第十三号までにおいて同じ。)に別表第四に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
七
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び次号から第十三号までに規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額(当該土地改良事業を行う者が法第三十六条第九項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費の一部を徴収する場合又は法第九十六条の四第一項において準用する法第三十六条第一項の農林水産省令で定める者から当該土地改良事業に要する経費に充てるため金銭を徴収する場合には、当該事業費の額からその徴収する金額(事業費に相当する部分に限る。)を差し引いて得た額。次号から第十三号までにおいて同じ。)に別表第四に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農用地利用集積促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八の二
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、畑作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八の二
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、畑作物導入促進土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八の三
市町村が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十五を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八の三
市町村が行う土地改良事業であつて、特定地域土地改良整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十五を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十五を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八の四
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
八の四
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、低炭素排出土地改良施設整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
九
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業と併せて行うもの(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び前号に規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第五に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
九
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業振興地域における良好な生活環境を確保するための施設等を整備する事業と併せて行うもの(農林水産大臣が定める基準に該当するもの及び前号に規定するものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第五に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(同条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五。以下この号において同じ。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十
市町村又は前条各号に掲げる者が行う土地改良事業であつて、農林地一体開発整備計画に従つて行うものにあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十(同条各号に掲げる者が行うものにあつては、百分の五十五。以下この号において同じ。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十一
市町村又は前条第一号若しくは第三号から第七号までに掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業構造改善事業に係るもの(農林水産大臣が定めるものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十一
市町村又は前条第一号若しくは第三号から第七号までに掲げる者が行う土地改良事業であつて、農業構造改善事業に係るもの(農林水産大臣が定めるものを除く。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
★新設★
十一の二
市町村が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の三第一項の規定により行うものに限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に百分の五十を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から百分の五十を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十二
市町村が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の四第一項の規定により行うものに限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十二
市町村が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の四第一項の規定により行うものに限る。)にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十三
市町村又は前条第一号に掲げる者が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法
第八十七条の五第一項の規定又は法第四十九条第一項の規定により行う除塩事業及び
土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)
★挿入★
にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
十三
市町村又は前条第一号に掲げる者が行う土地改良事業(法第九十六条の四第一項において準用する法
第八十七条の五第一項第一号若しくは法第四十九条第一項第一号に掲げる復旧事業(除塩事業又は
土地改良施設の突発事故被害の復旧に限る。)
又は法第九十六条の四第一項において準用する法第八十七条の五第一項第二号若しくは法第四十九条第一項第二号に掲げる土地改良事業(当該土地改良事業が災害復旧に係るものである場合にあつては、復旧事業に係る部分を除く。)に限る。)
にあつては、都道府県が当該土地改良事業に要する事業費の額に別表第三の三に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)を超える割合を乗じて得た額を補助する場合におけるその補助に要する経費から国の補助割合を超える部分の補助に要する経費を除いた経費の額に相当する額
2
北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域内において行う土地改良事業(次項に規定するものを除く。)についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
2
北海道、沖縄県、奄美群島又は離島の区域内において行う土地改良事業(次項に規定するものを除く。)についての前項の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる区域の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる規定中の字句で同表の第三欄に掲げるものは、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
北海道
前項第一号
別表第一
別表第六
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十
前項第二号の三
百分の五十
百分の五十二
前項第七号
別表第四
別表第七
沖縄県
前項第一号
別表第一
別表第八
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の七十五
前項第二号の二
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の三
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の四
百分の五十
百分の八十
前項第二号の五
百分の五十
百分の八十
前項第二号の六
百分の五十
百分の八十
前項第二号の七
百分の五十五
百分の七十五
前項第二号の八
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の九
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
百分の八十
前項第二号の十一
百分の五十
百分の八十
前項第三号
百分の五十
三分の二
前項第六号
別表第三
別表第九
前項第六号の二
百分の五十
百分の七十五
前項第六号の三
別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合
百分の八十
前項第六号の四
別表第三の三
別表第九の二
前項第七号
別表第四
別表第十
前項第八号
百分の五十
百分の八十
前項第八号の二
百分の五十
百分の八十
前項第八号の三
百分の五十五
百分の七十五
前項第八号の四
百分の五十
百分の八十
前項第九号
別表第五
別表第十一
前項第十二号
別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)
百分の八十
国の補助割合を
百分の八十を
前項第十三号
別表第三の三
別表第九の二
奄美群島
前項第一号
別表第一
別表第十二
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十二
前項第二号の二
百分の五十
百分の六十
前項第二号の三
百分の五十
三分の二
前項第二号の四
百分の五十
百分の六十五
前項第二号の五
百分の五十
百分の六十五
前項第二号の六
百分の五十
百分の六十五
前項第二号の七
百分の五十五
百分の七十
前項第二号の八
百分の五十
百分の六十
前項第二号の九
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
三分の二(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業にあつては、百分の七十)
前項第二号の十一
百分の五十
百分の六十五
前項第六号の二
百分の五十
百分の六十
前項第六号の三
別表第三の二
別表第十二の二
前項第六号の四
別表第三の三
別表第十二の三
前項第七号
別表第四
別表第十三
前項第八号
百分の五十
百分の六十
前項第八号の二
百分の五十
百分の六十五
前項第八号の三
百分の五十五
百分の七十
前項第八号の四
百分の五十
百分の六十五
前項第九号
別表第五
別表第十四
前項第十二号
別表第三の二
別表第十二の二
前項第十三号
別表第三の三
別表第十二の三
離島
前項第一号
別表第一
別表第十五
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十
前項第二号の二
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の三
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の四
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の五
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の六
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の七
百分の五十五
百分の六十
前項第二号の八
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の九
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
百分の六十
前項第二号の十一
百分の五十
百分の五十五
前項第六号の二
百分の五十
百分の五十五
前項第六号の三
別表第三の二
別表第十五の二
前項第六号の四
別表第三の三
別表第十五の三
前項第七号
別表第四
別表第十六
前項第八号
百分の五十
百分の五十五
前項第八号の二
百分の五十
百分の五十五
前項第八号の三
百分の五十五
百分の六十
前項第八号の四
百分の五十
百分の五十五
前項第十二号
別表第三の二
別表第十五の二
前項第十三号
別表第三の三
別表第十五の三
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
北海道
前項第一号
別表第一
別表第六
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十
前項第二号の三
百分の五十
百分の五十二
前項第七号
別表第四
別表第七
沖縄県
前項第一号
別表第一
別表第八
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の七十五
前項第二号の二
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の三
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の四
百分の五十
百分の八十
前項第二号の五
百分の五十
百分の八十
前項第二号の六
百分の五十
百分の八十
前項第二号の七
百分の五十五
百分の七十五
前項第二号の八
百分の五十
百分の七十五
前項第二号の九
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
百分の八十
前項第二号の十一
百分の五十
百分の八十
前項第三号
百分の五十
三分の二
前項第六号
別表第三
別表第九
前項第六号の二
百分の五十
百分の七十五
前項第六号の三
別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合
百分の八十
前項第六号の四
別表第三の三
別表第九の二
前項第七号
別表第四
別表第十
前項第八号
百分の五十
百分の八十
前項第八号の二
百分の五十
百分の八十
前項第八号の三
百分の五十五
百分の七十五
前項第八号の四
百分の五十
百分の八十
前項第九号
別表第五
別表第十一
前項第十一号の二
百分の五十
百分の七十五
前項第十二号
別表第三の二に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合(以下この号において「国の補助割合」という。)
百分の八十
国の補助割合を
百分の八十を
前項第十三号
別表第三の三
別表第九の二
奄美群島
前項第一号
別表第一
別表第十二
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十二
前項第二号の二
百分の五十
百分の六十
前項第二号の三
百分の五十
三分の二
前項第二号の四
百分の五十
百分の六十五
前項第二号の五
百分の五十
百分の六十五
前項第二号の六
百分の五十
百分の六十五
前項第二号の七
百分の五十五
百分の七十
前項第二号の八
百分の五十
百分の六十
前項第二号の九
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
三分の二(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業にあつては、百分の七十)
前項第二号の十一
百分の五十
百分の六十五
前項第六号
別表第三
別表第十二の二
前項第六号の二
百分の五十
百分の六十
前項第六号の三
別表第三の二
別表第十二の二
前項第六号の四
別表第三の三
別表第十二の三
前項第七号
別表第四
別表第十三
前項第八号
百分の五十
百分の六十
前項第八号の二
百分の五十
百分の六十五
前項第八号の三
百分の五十五
百分の七十
前項第八号の四
百分の五十
百分の六十五
前項第九号
別表第五
別表第十四
前項第十一号の二
百分の五十
百分の六十
前項第十二号
別表第三の二
別表第十二の二
前項第十三号
別表第三の三
別表第十二の三
離島
前項第一号
別表第一
別表第十五
前項第二号
百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)
百分の五十
前項第二号の二
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の三
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の四
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の五
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の六
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の七
百分の五十五
百分の六十
前項第二号の八
百分の五十
百分の五十五
前項第二号の九
百分の五十(農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当する事業又は地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行う事業にあつては、百分の五十五)
百分の六十
前項第二号の十一
百分の五十
百分の五十五
前項第六号
別表第三
別表第十五の二
前項第六号の二
百分の五十
百分の五十五
前項第六号の三
別表第三の二
別表第十五の二
前項第六号の四
別表第三の三
別表第十五の三
前項第七号
別表第四
別表第十六
前項第八号
百分の五十
百分の五十五
前項第八号の二
百分の五十
百分の五十五
前項第八号の三
百分の五十五
百分の六十
前項第八号の四
百分の五十
百分の五十五
前項第十一号の二
百分の五十
百分の五十五
前項第十二号
別表第三の二
別表第十五の二
前項第十三号
別表第三の三
別表第十五の三
3
田を田以外の農用地に地目変換するために行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の地積に占める当該地目変換に係る土地の地積の割合等を勘案して定める基準に該当するものについての第一項の規定の適用については、同項第一号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(奄美群島の区域内において行う場合にあつては三分の二、北海道の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
3
田を田以外の農用地に地目変換するために行う土地改良事業又はこれに附帯して施行することを相当とする土地改良事業(離島、振興山村、半島振興対策実施地域又は過疎地域の区域以外の区域内において行うものに限る。)であつて、農林水産大臣が受益地の地積に占める当該地目変換に係る土地の地積の割合等を勘案して定める基準に該当するものについての第一項の規定の適用については、同項第一号中「別表第一に掲げる事業費の区分に応じ同表の補助の割合の欄に掲げる割合」とあるのは、「百分の五十(奄美群島の区域内において行う場合にあつては三分の二、北海道の区域内において行う場合にあつては百分の五十五)」とする。
4
第一項第二号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定に基づき指定された地帯をいう。以下同じ。)、振興山村、過疎地域又は急傾斜地帯(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、同号中「百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)」とあるのは、「百分の五十」とする。
4
第一項第二号に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法第二条第二項の規定に基づき指定された地帯をいう。以下同じ。)、振興山村、過疎地域又は急傾斜地帯(北海道、沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、同号中「百分の四十五(農林水産大臣が技術の内容等を勘案して定める基準に該当する工事を含む事業にあつては、当該事業に要する事業費の額のうち当該工事に係る事業費に相当する部分に限り百分の五十)」とあるのは、「百分の五十」とする。
5
第一項第二号の二から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第六号の二、第八号、第八号の二
及び第八号の四
に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)、指定棚田地域(棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第七条第一項に規定する指定棚田地域をいう。以下同じ。)又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、第二項の規定にかかわらず、第一項第二号の二から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第六号の二、第八号、第八号の二
及び第八号の四
中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。
5
第一項第二号の二から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第六号の二、第八号、第八号の二
、第八号の四及び第十一号の二
に規定する土地改良事業であつて、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、過疎地域、特定農山村地域(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域をいう。以下同じ。)、指定棚田地域(棚田地域振興法(令和元年法律第四十二号)第七条第一項に規定する指定棚田地域をいう。以下同じ。)又は急傾斜地帯(沖縄県、奄美群島又は離島に属するものを除く。)において行うものについての第一項の規定の適用については、第二項の規定にかかわらず、第一項第二号の二から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第六号の二、第八号、第八号の二
、第八号の四及び第十一号の二
中「百分の五十」とあるのは、「百分の五十五」とする。
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六一政二七九・平二政二三九・平三政三二二・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政七二・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政八三・平一〇政一七四・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一九政一四三・平二一政二八五・平二二政九八・平二三政七二・平二三政三四八・平二五政一五二・平二六政四六・平二六政九五・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令元政一〇二・令二政九〇・令四政一六六・令四政三七〇・令五政一〇五・一部改正)
(昭五二政二六・追加、昭五二政二二七・昭五三政二八二・昭五四政二一二・昭五九政三四五・昭六一政二七九・平二政二三九・平三政三二二・平五政九三・平五政三三八・平六政二二七・平七政二四一・平八政七二・平八政二二八・平九政三一〇・平一〇政八三・平一〇政一七四・平一二政三一〇・平一二政四三六・平一九政一四三・平二一政二八五・平二二政九八・平二三政七二・平二三政三四八・平二五政一五二・平二六政四六・平二六政九五・平二七政二〇六・平二八政一六九・平二九政八九・平二九政一五一・平二九政二四一・平三〇政一〇二・平三〇政二九四・令元政一〇二・令二政九〇・令四政一六六・令四政三七〇・令五政一〇五・令七政一三九・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
(事務の区分)
(事務の区分)
第八十条
第五十一条の二、第七十二条第一項並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
★挿入★
第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第八十条
第五十一条の二、第七十二条第一項並びに前条第一項、第三項及び第五項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)
第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(平一一政四一六・追加、平二一政二八五・平二九政二四一・一部改正)
(平一一政四一六・追加、平二一政二八五・平二九政二四一・令七政一三九・一部改正)
-附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
(国の補助の特例)
(国の補助の特例)
第六条
令和三年度から令和七年度までの各年度においては、避難解除等区域(福島復興再生特別措置法第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。以下同じ。)又は避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められる区域において行われる土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に要する費用に対する国の補助に係る金額の算定については、当該土地改良事業に要する費用に係る国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
第六条
令和三年度から令和七年度までの各年度においては、避難解除等区域(福島復興再生特別措置法第四条第五号に規定する避難解除等区域をいう。以下同じ。)又は避難解除等区域の復興及び再生のために特に必要と認められる区域において行われる土地改良事業(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)に要する費用に対する国の補助に係る金額の算定については、当該土地改良事業に要する費用に係る国の補助の割合であつて次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。
百分の四十五
百分の七十二・五
百分の五十
百分の七十五
百分の五十五
百分の七十七・五
百分の四十五
百分の七十二・五
百分の五十
百分の七十五
百分の五十五
百分の七十七・五
2
特定市町村の区域内において令和三年度から令和八年度までの間(特別特定市町村の区域内にあつては、令和三年度から令和九年度までの間)にその工事に着手した土地改良事業であつて次の表の第一欄に掲げるもの(同表の第二欄に掲げる区域内において行うものに限る。)についての令和八年度(特別特定市町村の区域内にあつては、令和九年度)までの予算に係る国の補助に関する第七十八条第一項の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同表の第三欄に掲げる規定中の字句で同表の第四欄に掲げるものは、同表の第五欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める字句とする。
2
特定市町村の区域内において令和三年度から令和八年度までの間(特別特定市町村の区域内にあつては、令和三年度から令和九年度までの間)にその工事に着手した土地改良事業であつて次の表の第一欄に掲げるもの(同表の第二欄に掲げる区域内において行うものに限る。)についての令和八年度(特別特定市町村の区域内にあつては、令和九年度)までの予算に係る国の補助に関する第七十八条第一項の規定の適用については、同条第二項の規定にかかわらず、同表の第三欄に掲げる規定中の字句で同表の第四欄に掲げるものは、同表の第五欄に掲げる当該工事に着手した年度の区分に応じ、それぞれ同欄に定める字句とする。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第 五 欄
令和三年度
令和四年度
令和五年度
令和六年度
令和七年度
令和八年度
令和九年度
第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第六号の二、第八号、第八号の二
及び第八号の四
に規定する土地改良事業
沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域
第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第六号の二、第八号、第八号の二
及び第八号の四
百分の五十
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)
百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
第七十八条第一項第二号の三に規定する土地改良事業
北海道、沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域
第七十八条第一項第二号の三
百分の五十
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)
百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)
第七十八条第一項第二号の三
百分の五十
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十二
百分の五十二
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
第 五 欄
令和三年度
令和四年度
令和五年度
令和六年度
令和七年度
令和八年度
令和九年度
第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第六号の二、第八号、第八号の二
、第八号の四及び第十一号の二
に規定する土地改良事業
沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域
第七十八条第一項第二号の二、第二号の四から第二号の六まで、第二号の八、第二号の十一、第六号の二、第八号、第八号の二
、第八号の四及び第十一号の二
百分の五十
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)
百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
第七十八条第一項第二号の三に規定する土地改良事業
北海道、沖縄県、奄美群島、離島、特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域及び急傾斜地帯の区域以外の区域
第七十八条第一項第二号の三
百分の五十
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十一(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十二)
百分の五十(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十一)
北海道の区域(特別豪雪地帯、振興山村、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、指定棚田地域又は急傾斜地帯の区域を除く。)
第七十八条第一項第二号の三
百分の五十
百分の五十五
百分の五十五
百分の五十四(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十五)
百分の五十三(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十四)
百分の五十二(特別特定市町村の区域内にあつては、百分の五十三)
百分の五十二
百分の五十二
(平二一政八三・追加、平二二政九八・一部改正・旧附則第一六項繰上、平二三政七二・旧附則第一四項繰上、平二四政一二八・一部改正・旧附則第一二項繰上、平二五政一五二・旧附則第八項繰上、平二六政一五三・一部改正・旧附則第六項繰下、平二九政八九・一部改正・旧附則第六項・旧附則第七項、平三一政一一〇・令元政一〇二・令二政九〇・令三政九〇・令三政一三七・令四政一六六・令四政三七〇・令五政一〇五・令六政一〇九・一部改正)
(平二一政八三・追加、平二二政九八・一部改正・旧附則第一六項繰上、平二三政七二・旧附則第一四項繰上、平二四政一二八・一部改正・旧附則第一二項繰上、平二五政一五二・旧附則第八項繰上、平二六政一五三・一部改正・旧附則第六項繰下、平二九政八九・一部改正・旧附則第六項・旧附則第七項、平三一政一一〇・令元政一〇二・令二政九〇・令三政九〇・令三政一三七・令四政一六六・令四政三七〇・令五政一〇五・令六政一〇九・令七政一三九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一政一三九)
この政令は、令和七年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
別表第三
(第七十八条第一項第六号関係)
別表第三
(第七十八条第一項第六号関係)
(平五政九三・追加、平二一政二八五・平三〇政一〇二・一部改正)
(平五政九三・追加、平二一政二八五・平三〇政一〇二・令七政一三九・一部改正)
事業費の区分
補助の割合
一
(一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 内水面の埋立て(農林水産大臣が当該埋立てにより造成されるべき埋立地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費
(三) 法第八十七条の二第一項第二号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね三百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものの工事のうち農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
★挿入★
百分の五十
二
(一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費
(二) 法第八十七条の二第一項第二号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(三)に掲げるものを除く。)
百分の四十五
事業費の区分
補助の割合
一
(一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 内水面の埋立て(農林水産大臣が当該埋立てにより造成されるべき埋立地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費
(三) 法第八十七条の二第一項第二号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更であつて、おおむね三百ヘクタール(現に農業用用排水施設の利益を受けていない土地を受益地とするものにあつては、おおむね百ヘクタール)以上の地積にわたる土地を受益地とするものの工事のうち農林水産大臣が当該工事に係る施設の規模を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
(四) 法第八十七条の二第一項第三号に掲げる事業に要する事業費
百分の五十
二
(一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費
(二) 法第八十七条の二第一項第二号イに掲げる事業のうち農業用用排水施設の新設、廃止又は変更に要する事業費(一の項の(三)に掲げるものを除く。)
百分の四十五
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
別表第三の二
(第七十八条第一項第六号の三及び第十二号関係)
別表第三の二
(第七十八条第一項第六号の三及び第十二号関係)
(平三〇政一〇二・追加)
(平三〇政一〇二・追加、令七政一三九・一部改正)
事業費の区分
補助の割合
一
(一) 農業用用排水施設の変更
★挿入★
であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。)
(二) 農業用用排水施設の変更
★挿入★
であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
百分の五十五
二
農業用用排水施設の変更
★挿入★
に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
百分の五十
事業費の区分
補助の割合
一
(一) 農業用用排水施設の変更
又は法第八十七条の四第一項第二号に規定する代替農業用用排水施設(以下「代替農業用用排水施設」という。)の新設
であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。)
(二) 農業用用排水施設の変更
又は代替農業用用排水施設の新設
であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
百分の五十五
二
農業用用排水施設の変更
又は代替農業用用排水施設の新設
に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
百分の五十
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
別表第三の三
(第七十八条第一項第六号の四及び第十三号関係)
別表第三の三
(第七十八条第一項第六号の四及び第十三号関係)
(平三〇政一〇二・追加)
(平三〇政一〇二・追加、令七政一三九・一部改正)
事業費の区分
補助の割合
一
除塩事業に要する事業費(三の項の(一)に掲げるものを除く。)
百分の九十
二
土地改良施設の突発事故被害の復旧であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
百分の五十五
三
(一) 除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費
(二) 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費(
二の項
に掲げるものを除く。)
★挿入★
百分の五十
事業費の区分
補助の割合
一
除塩事業に要する事業費(三の項の(一)に掲げるものを除く。)
百分の九十
二
(一) 土地改良施設の突発事故被害の復旧であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
(二) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(三)から(五)までに掲げるものを除く。)
(三) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
(四) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和二年法律第五十六号)第四条第一項の規定により指定された防災重点農業用ため池(農林水産大臣が定める基準に該当するものに限る。)の補強に要する事業費
(五) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、シラスで覆われている地域において行うものに要する事業費
(六) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
百分の五十五
三
(一) 除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費
(二) 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費(
二の項の(一)
に掲げるものを除く。)
(三) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更に要する事業費(二の項の(二)から(五)までに掲げるものを除く。)
(四) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業に要する事業費(二の項の(六)に掲げるものを除く。)
百分の五十
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
別表第九
(第七十八条第二項の表沖縄県の項関係)
別表第九
(第七十八条第二項の表沖縄県の項関係)
(平五政九三・追加、平三〇政一〇二・一部改正)
(平五政九三・追加、平三〇政一〇二・令七政一三九・一部改正)
事業費の区分
補助の割合
一
干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)
百分の八十
二
干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費
百分の七十五
事業費の区分
補助の割合
一
(一) 干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)
(二) 法第八十七条の二第一項第三号に掲げる事業に要する事業費
百分の八十
二
干拓(農林水産大臣が当該干拓により造成されるべき干拓地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに限る。)の工事のうちその施行に係る地域内の土地についての開畑の工事に要する事業費
百分の七十五
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
別表第九の二
(第七十八条第二項の表沖縄県の項関係)
別表第九の二
(第七十八条第二項の表沖縄県の項関係)
(平三〇政一〇二・追加)
(平三〇政一〇二・追加、令七政一三九・一部改正)
事業費の区分
補助の割合
一
除塩事業に要する事業費(三の項に掲げるものを除く。)
百分の九十
二
土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費
百分の八十
三
除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費
百分の五十
事業費の区分
補助の割合
一
除塩事業に要する事業費(三の項に掲げるものを除く。)
百分の九十
二
(一) 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費
(二) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更に要する事業費
(三) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業に要する事業費
百分の八十
三
除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費
百分の五十
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
別表第十二の二
(第七十八条第二項の表奄美群島の項関係)
別表第十二の二
(第七十八条第二項の表奄美群島の項関係)
(平三〇政一〇二・追加)
(平三〇政一〇二・追加、令七政一三九・一部改正)
事業費の区分
補助の割合
一
農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更
★挿入★
であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の七十
二
農業用用排水施設の変更に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
三分の二
事業費の区分
補助の割合
一
農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更
又は代替農業用用排水施設の新設
であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の七十
二
(一) 法第八十七条の二第一項第三号に掲げる事業に要する事業費
(二) 農業用用排水施設の変更又は代替農業用用排水施設の新設に要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
三分の二
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
別表第十二の三
(第七十八条第二項の表奄美群島の項関係)
別表第十二の三
(第七十八条第二項の表奄美群島の項関係)
(平三〇政一〇二・追加)
(平三〇政一〇二・追加、令七政一三九・一部改正)
事業費の区分
補助の割合
一
除塩事業に要する事業費(三の項に掲げるものを除く。)
百分の九十
二
土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費
三分の二
三
除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費
百分の五十
事業費の区分
補助の割合
一
除塩事業に要する事業費(三の項に掲げるものを除く。)
百分の九十
二
土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の七十
三
(一) 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費
(二) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)
(三) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業に要する事業費
三分の二
四
除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費
百分の五十
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
別表第十五の二
(第七十八条第二項の表離島の項関係)
別表第十五の二
(第七十八条第二項の表離島の項関係)
(平三〇政一〇二・追加)
(平三〇政一〇二・追加、令七政一三九・一部改正)
事業費の区分
補助の割合
一
農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更
★挿入★
であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
百分の六十
二
(一) 農業用用排水施設の変更
★挿入★
であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。)
(二) 農業用用排水施設の変更
★挿入★
であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
百分の五十五
三
農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更
★挿入★
に要する事業費(一の項及び二の項の(一)に掲げるものを除く。)
百分の五十二
四
農業用用排水施設の変更に要する事業費(一の項から三の項までに掲げるものを除く。)
百分の五十
事業費の区分
補助の割合
一
農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更
又は代替農業用用排水施設の新設
であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
百分の六十
二
(一) 農業用用排水施設の変更
又は代替農業用用排水施設の新設
であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費(この項の(二)に掲げるものを除く。)
(二) 農業用用排水施設の変更
又は代替農業用用排水施設の新設
であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費(一の項に掲げるものを除く。)
百分の五十五
三
農業用用排水施設で老朽化したため又は周辺地域の自然的社会的条件の変化等に起因して脆弱化したため決壊その他の事故による災害を生ずるおそれがあるものの変更
又は代替農業用用排水施設の新設
に要する事業費(一の項及び二の項の(一)に掲げるものを除く。)
百分の五十二
四
(一) 法第八十七条の二第一項第三号に掲げる事業に要する事業費
(二) 農業用用排水施設の変更又は代替農業用用排水施設の新設に要する事業費(一の項から三の項までに掲げるものを除く。)
百分の五十
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日政令第百三十九号~
別表第十五の三
(第七十八条第二項の表離島の項関係)
別表第十五の三
(第七十八条第二項の表離島の項関係)
(平三〇政一〇二・追加)
(平三〇政一〇二・追加、令七政一三九・一部改正)
事業費の区分
補助の割合
一
除塩事業に要する事業費(四の項に掲げるものを除く。)
百分の九十
二
土地改良施設の突発事故被害の復旧であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
百分の六十
三
土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費(二の項に掲げるものを除く。)
百分の五十二
四
除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費
百分の五十
事業費の区分
補助の割合
一
除塩事業に要する事業費(四の項に掲げるものを除く。)
百分の九十
二
(一) 土地改良施設の突発事故被害の復旧であつて、地勢等の地理的条件が悪く、農業の生産条件が不利な地域において行うものに要する事業費
(二) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更に要する事業費(三の項の(二)に掲げるものを除く。)
(三) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業であつて、農林水産大臣が受益地の地積等を勘案して定める基準に該当するものに要する事業費
百分の六十
三
(一) 土地改良施設の突発事故被害の復旧に要する事業費(二の項の(一)に掲げるものを除く。)
(二) 土地改良施設の災害復旧に附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更であつて、農用地の土壌の侵食を防止するために行うものに要する事業費
(三) 土地改良施設の突発事故被害の復旧とこれに附帯して施行することを相当とする土地改良施設の変更とを一体とした事業に要する事業費(二の項の(三)に掲げるものを除く。)
百分の五十二
四
除塩事業であつて、農林水産大臣が津波又は高潮による海水の浸入のために農用地が受けた塩害の規模等を勘案して定める基準に該当しないものに要する事業費
百分の五十