土地改良法施行令
昭和二十四年八月四日 政令 第二百九十五号
土地改良法施行令及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令の一部を改正する政令
令和五年三月三十一日 政令 第百三十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十号~
★新設★
(組織変更の登記)
第四十八条の十一
法第七十六条に規定する施設管理土地改良区(第三項及び次条第二項において「施設管理土地改良区」という。)が法第七十六条の二第一項に規定する組織変更(以下この条及び次条第二項において「組織変更」という。)をしたときは、法第七十六条の六第一項に規定する効力発生日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更後の一般社団法人について設立の登記をしなければならない。
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商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七十六条の規定は、前項の登記について準用する。
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第一項の登記の申請書には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百十七条及び同法第三百三十条において準用する商業登記法第十八条に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一
法第七十六条の五第一項の認可を受けたことを証する書面
二
組織変更計画書
三
定款
四
施設管理土地改良区の成立の年月日を証する書面
五
組織変更後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面
六
会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面
イ
就任を承諾したことを証する書面
ロ
会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。
ハ
会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面
七
法第七十六条の三第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか定款で定めた公告の方法によつてした施設管理土地改良区にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
(令五政一三〇・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十号~
★新設★
(組織変更の無効の訴えに関する読替え等)
第四十八条の十二
法第七十六条の九において会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百二十八条第一項第六号及び第二項第六号、第八百三十四条第六号、第八百三十五条第一項並びに第八百三十六条第一項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第八百二十八条第一項第六号
会社
施設管理土地改良区(土地改良法第七十六条に規定する施設管理土地改良区をいう。以下同じ。)
第八百二十八条第二項第六号
会社の株主等若しくは社員等
施設管理土地改良区の組合員等(土地改良法第十七条第四号に規定する組合員等をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人
会社の株主等、社員等
一般社団法人の社員、理事、監事、清算人
第八百三十四条第六号
の会社
の一般社団法人
第八百三十五条第一項
会社の本店
一般社団法人の主たる事務所
第八百三十六条第一項
株主又は設立時株主
組合員等であった者又は社員
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役
組合員等であった者又は社員が理事、監事又は清算人
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施設管理土地改良区の組織変更の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、組織変更後の一般社団法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、当該一般社団法人について解散の登記を嘱託しなければならない。
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第一項の規定は、法第七十六条の十六において法第七十六条の九の規定を準用する場合について準用する。この場合において、同項の表の下欄中「第七十六条」とあるのは「第七十六条の十一」と、「一般社団法人の社員」とあるのは「認可地縁団体(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体をいう。以下同じ。)の構成員」と、「の一般社団法人」とあるのは「の認可地縁団体」と、「一般社団法人の主たる事務所」とあるのは「認可地縁団体の主たる事務所」と、「又は社員」とあるのは「又は構成員」と読み替えるものとする。
(令五政一三〇・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月三十一日政令第百三十号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一政一三〇)
この政令は、土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。