土地改良法施行令
昭和二十四年八月四日 政令 第二百九十五号

土地改良法施行令及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する特例一時金等に関する政令の一部を改正する政令
令和五年三月三十一日 政令 第百三十号
条項号:第一条

-本則-
読み替える会社法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第八百二十八条第一項第六号会社施設管理土地改良区(土地改良法第七十六条に規定する施設管理土地改良区をいう。以下同じ。)
第八百二十八条第二項第六号会社の株主等若しくは社員等施設管理土地改良区の組合員等(土地改良法第十七条第四号に規定する組合員等をいう。以下同じ。)、理事、監事若しくは清算人
会社の株主等、社員等一般社団法人の社員、理事、監事、清算人
第八百三十四条第六号の会社の一般社団法人
第八百三十五条第一項会社の本店一般社団法人の主たる事務所
第八百三十六条第一項株主又は設立時株主組合員等であった者又は社員
株主が取締役、監査役、執行役若しくは清算人であるとき、又は当該設立時株主が設立時取締役若しくは設立時監査役組合員等であった者又は社員が理事、監事又は清算人
-改正附則-