特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律
平成十一年十二月十七日 法律 第百五十八号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第百四十四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(文書等の提出)
(文書等の提出)
第十二条
調停委員会は、特定調停のために特に必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、事件に関係のある文書
又は物件
の提出を求めることができる。
第十二条
調停委員会は、特定調停のために特に必要があると認めるときは、当事者又は参加人に対し、事件に関係のある文書
、物件又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十四条第一項において同じ。)
の提出を求めることができる。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(調停条項案の書面による受諾)
(調停条項案の書面による受諾)
第十六条
特定調停に係る事件の当事者
が遠隔の地に居住していることその他の事由により
出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が期日に出頭してその調停条項案を受諾したときは、特定調停において当事者間に合意が成立したものとみなす。
第十六条
特定調停に係る事件の当事者
の一方が
出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ調停委員会から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が期日に出頭してその調停条項案を受諾したときは、特定調停において当事者間に合意が成立したものとみなす。
★新設★
2
特定調停に係る事件の当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ調停委員会から当事者間に合意が成立すべき日時を定めて提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、特定調停において当事者間に合意が成立したものとみなす。
(令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(文書等の不提出に対する制裁)
(文書等の不提出に対する制裁)
第二十四条
当事者又は参加人が正当な理由なく第十二条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による文書
又は物件
の提出の要求に応じないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。
第二十四条
当事者又は参加人が正当な理由なく第十二条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定による文書
、物件又は電磁的記録
の提出の要求に応じないときは、裁判所は、十万円以下の過料に処する。
2
民事調停法第三十六条の規定は、前項の過料の決定について準用する。
2
民事調停法第三十六条の規定は、前項の過料の決定について準用する。
(平一五法一二八・一部改正)
(平一五法一二八・令五法五三・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕