特許法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十一号
特許法等の一部を改正する法律
平成二十三年六月八日 法律 第六十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
第十七条の二
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一
第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
一
第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
二
拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
二
拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三
拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
三
拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
四
拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
四
拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
2
第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
2
第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3
第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、
同条第四項
の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3
第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、
同条第六項
の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4
前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
4
前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5
前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
5
前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一
第三十六条第五項に規定する請求項の削除
一
第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二
特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
二
特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三
誤記の訂正
三
誤記の訂正
四
明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
四
明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6
第百二十六条第五項
の規定は、前項第二号の場合に準用する。
6
第百二十六条第七項
の規定は、前項第二号の場合に準用する。
(昭四五法九一・追加、平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平一五法四七・平一八法五五・平二〇法一六・一部改正)
(昭四五法九一・追加、平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平一五法四七・平一八法五五・平二〇法一六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の四
特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、
第百三十四条の二第三項、第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項
の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
第十七条の四
特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、
第百三十四条の二第五項、第百三十四条の三、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項
の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2
訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(
同条第二項
の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
2
訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項の規定による通知がある前(
同条第三項
の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。
(平六法一一六・追加・一部改正・旧第一七条の五繰上、平一四法二四・平一五法四七・一部改正)
(平六法一一六・追加・一部改正・旧第一七条の五繰上、平一四法二四・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許原簿への登録)
(特許原簿への登録)
第二十七条
次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
第二十七条
次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
一
特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
一
特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
二
専用実施権
又は通常実施権
の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
二
専用実施権
★削除★
の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三
特許権
、専用実施権又は通常実施権
を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
三
特許権
又は専用実施権
を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
四
仮専用実施権
又は仮通常実施権
の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
四
仮専用実施権
★削除★
の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
2
特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
2
特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
3
この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。
(昭三九法一四八・昭六〇法四一・昭六二法二七・平六法一一六・平二〇法一六・一部改正)
(昭三九法一四八・昭六〇法四一・昭六二法二七・平六法一一六・平二〇法一六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許証の交付)
(特許証の交付)
第二十八条
特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、
又は
願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
第二十八条
特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、
第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は
願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。
2
特許証の再交付については、経済産業省令で定める。
2
特許証の再交付については、経済産業省令で定める。
(平六法一一六・平一一法一六〇・平一四法二四・平一五法四七・一部改正)
(平六法一一六・平一一法一六〇・平一四法二四・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(発明の新規性の喪失の例外)
(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条
特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。
第三十条
★削除★
★1に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の
一に
該当するに至つた
発明も
、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、
前項と同様とする
。
特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の
いずれかに
該当するに至つた
発明は
、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、
同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす
。
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
特許を受ける権利を有する者
が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品することにより、
第二十九条第一項各号の
一に
該当するに至つた発明
★挿入★
も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、
第一項と
同様とする。
2
特許を受ける権利を有する者
の行為に起因して
第二十九条第一項各号の
いずれかに
該当するに至つた発明
(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)
も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、
前項と
同様とする。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項又は
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の
一に
該当するに至つた発明が
第一項又は
前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
3
★削除★
前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の
いずれかに
該当するに至つた発明が
★削除★
前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
(昭四〇法八一・昭四五法九一・平六法一一六・平一一法四一・一部改正)
(昭四〇法八一・昭四五法九一・平六法一一六・平一一法四一・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
第三十四条
特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
第三十四条
特許出願前における特許を受ける権利の承継は、その承継人が特許出願をしなければ、第三者に対抗することができない。
2
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
2
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた者以外の者の承継は、第三者に対抗することができない。
3
同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
3
同一の者から承継した同一の発明及び考案についての特許を受ける権利及び実用新案登録を受ける権利について同日に特許出願及び実用新案登録出願があつたときも、前項と同様とする。
4
特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
4
特許出願後における特許を受ける権利の承継は、相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官に届け出なければ、その効力を生じない。
5
特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
5
特許を受ける権利の相続その他の一般承継があつたときは、承継人は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。
6
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
6
同一の者から承継した同一の特許を受ける権利の承継について同日に二以上の届出があつたときは、届出をした者の協議により定めた者以外の者の届出は、その効力を生じない。
7
第三十九条第七項及び第八項
の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。
7
第三十九条第六項及び第七項
の規定は、第二項、第三項及び前項の場合に準用する。
(平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(仮専用実施権)
(仮専用実施権)
第三十四条の二
特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
第三十四条の二
特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、仮専用実施権を設定することができる。
2
仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。
2
仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、専用実施権が設定されたものとみなす。
3
仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
3
仮専用実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4
仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
4
仮専用実施権者は、特許を受ける権利を有する者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
5
仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
5
仮専用実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮専用実施権が設定されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6
仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
6
仮専用実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
7
仮専用実施権者は、第四項又は
次条第六項本文
の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
7
仮専用実施権者は、第四項又は
次条第七項本文
の規定による仮通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その仮専用実施権を放棄することができる。
8
第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。
8
第三十三条第二項から第四項までの規定は、仮専用実施権に準用する。
(平二〇法一六・追加)
(平二〇法一六・追加、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(仮通常実施権)
(仮通常実施権)
第三十四条の三
特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
第三十四条の三
特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2
前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者
(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)
に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
2
前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者
★削除★
に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3
前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者
(当該仮通常実施権を許諾した者と当該専用実施権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)
に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
3
前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者
★削除★
に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
4
仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4
仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
★新設★
5
第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者
(当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許出願に係る特許を受ける権利を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)
に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
6
仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者
★削除★
に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権
(以下この項において「もとの特許出願に係る仮専用実施権」という。)
に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者
(当該仮通常実施権を許諾した者と当該もとの特許出願に係る仮専用実施権を有する者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る。)
に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
7
前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権
★削除★
に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者
★削除★
に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
★新設★
8
実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
★新設★
9
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
★10に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
10
仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
★11に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は
第六項本文
の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。
11
前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は
第七項本文
の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。
★12に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。
12
第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。
(平二〇法一六・追加)
(平二〇法一六・追加、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(仮通常実施権の対抗力)
第三十四条の五
仮通常実施権は、
その登録をしたときは、
当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を
その後に
取得した者に対しても、その効力を
生ずる
。
第三十四条の五
仮通常実施権は、
その許諾後に
当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を
★削除★
取得した者に対しても、その効力を
有する
。
2
仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
★削除★
(平二〇法一六・追加)
(平二〇法一六・追加、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
第三十六条の二
特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
第三十六条の二
特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2
前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から一年二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
2
前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から一年二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
3
前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。
3
前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。
★新設★
4
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第二項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内に限り、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
★新設★
5
前項の規定により提出された翻訳文は、第二項に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は
前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書
とみなす。
6
第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は
同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書
とみなす。
(平六法一一六・追加、平一一法一六〇・平一四法二四・平一八法五五・一部改正)
(平六法一一六・追加、平一一法一六〇・平一四法二四・平一八法五五・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許出願の放棄又は取下げ)
(特許出願の放棄又は取下げ)
第三十八条の二
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権
又は登録した仮通常実施権
を有する者があるときは、
これらの者の
承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
第三十八条の二
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権
★削除★
を有する者があるときは、
その
承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。
(平二〇法一六・追加)
(平二〇法一六・追加、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(先願)
(先願)
第三十九条
同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
第三十九条
同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
2
同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
2
同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
3
特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
3
特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
4
特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
4
特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
5
特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
5
特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
6
発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。
★削除★
★6に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
6
特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
★7に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
7
特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。
(平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一六法七九・一部改正)
(平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一六法七九・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許出願等に基づく優先権主張)
(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権
又は登録した仮通常実施権
を有する者があるときは、その特許出願の際に、
これらの者の
承諾を得ている場合に限る。
第四十一条
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権
★削除★
を有する者があるときは、その特許出願の際に、
その
承諾を得ている場合に限る。
一
その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
一
その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
二
先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
二
先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三
先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
三
先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四
先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
四
先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五
先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
五
先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
2
前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、
第三十条第一項から第三項まで
、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
及び第百二十六条第五項
(第十七条の二第六項及び
第百三十四条の二第五項
において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法
(昭和三十四年法律第百二十五号)
第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
2
前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、
第三十条第一項及び第二項
、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
並びに第百二十六条第七項
(第十七条の二第六項及び
第百三十四条の二第九項
において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法
★削除★
第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3
第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。
3
第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。
4
第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
4
第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・一部改正、平五法二六・一部改正・旧第四二条の二繰上、平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一四法二四・平一五法四七・平一六法七九・平一八法五五・平二〇法一六・一部改正)
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・一部改正、平五法二六・一部改正・旧第四二条の二繰上、平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一四法二四・平一五法四七・平一六法七九・平一八法五五・平二〇法一六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許出願の分割)
(特許出願の分割)
第四十四条
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
第四十四条
特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
一
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
一
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二
特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
二
特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。
三
拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
三
拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。
2
前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに
第三十条第四項
、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
2
前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに
第三十条第三項
、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3
第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
3
第一項に規定する新たな特許出願をする場合における第四十三条第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は新たな特許出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。
4
第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について
第三十条第四項
、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
4
第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について
第三十条第三項
、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5
第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
5
第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6
第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6
第一項第三号に規定する三月の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
(昭四五法九一・昭五三法三〇・昭六〇法四一・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法四一・平一四法二四・平一八法五五・平二〇法一六・一部改正)
(昭四五法九一・昭五三法三〇・昭六〇法四一・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法四一・平一四法二四・平一八法五五・平二〇法一六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(実用新案登録に基づく特許出願)
(実用新案登録に基づく特許出願)
第四十六条の二
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
第四十六条の二
実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。
一
その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
一
その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
二
その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
二
その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
三
その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
三
その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
四
その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
四
その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2
前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに
第三十条第四項
、第三十六条の二第二項ただし書、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。
2
前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに
第三十条第三項
、第三十六条の二第二項ただし書、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。
3
第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
3
第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
4
実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。
4
実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。
5
第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。
5
第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。
(平一六法七九・追加、平一八法五五・一部改正)
(平一六法七九・追加、平一八法五五・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(拒絶の査定)
(拒絶の査定)
第四十九条
審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
第四十九条
審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一
その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
一
その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
二
その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
二
その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
三
その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
三
その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
四
その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
四
その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
五
前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
五
前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
六
その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
六
その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
七
その特許出願人が
発明者でない場合において、
その発明について特許を受ける権利を
承継して
いないとき。
七
その特許出願人が
★削除★
その発明について特許を受ける権利を
有して
いないとき。
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平一八法五五・一部改正)
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平一八法五五・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(出願公開の効果等)
(出願公開の効果等)
第六十五条
特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
第六十五条
特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2
前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
2
前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
3
特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
3
特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
4
第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
4
第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
5
出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5
出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
6
第百一条、第百四条から
第百五条の二まで
、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
6
第百一条、第百四条から
第百四条の三まで、第百五条、第百五条の二
、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
(昭四五法九一・追加、平五法二六・一部改正、平六法一一六・一部改正・旧第六五条の三繰上、平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一五法四七・平一六法一二〇・平一六法一四七・平二〇法一六・一部改正)
(昭四五法九一・追加、平五法二六・一部改正、平六法一一六・一部改正・旧第六五条の三繰上、平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一五法四七・平一六法一二〇・平一六法一四七・平二〇法一六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
第六十七条の三
審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の
一に
該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
第六十七条の三
審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号の
いずれかに
該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
一
その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
一
その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
二
その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは
登録した
通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていないとき。
二
その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは
★削除★
通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていないとき。
三
その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
三
その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
四
その出願をした者が当該特許権者でないとき。
四
その出願をした者が当該特許権者でないとき。
五
その出願が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
五
その出願が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
2
審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
2
審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
3
特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
3
特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
4
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
4
前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
一
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
一
特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二
特許番号
二
特許番号
三
特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日
三
特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日
四
延長登録の年月日
四
延長登録の年月日
五
延長の期間
五
延長の期間
六
第六十七条第二項の政令で定める処分の内容
六
第六十七条第二項の政令で定める処分の内容
(昭六二法二七・追加、平五法二六・平一一法四一・一部改正)
(昭六二法二七・追加、平五法二六・平一一法四一・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許権の移転の特例)
第七十四条及び第七十五条
削除
第七十四条
特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。
2
前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第百八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。
3
共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。
(昭六〇法四一)
(平二三法六三・全改)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
第七十四条及び第七十五条
削除
第七十五条
削除
(昭六〇法四一)
(平二三法六三)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★新設★
(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)
第七十九条の二
第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
2
当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
(平二三法六三・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第八十条
次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
第八十条
次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一
同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
一
同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
二
特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
二
特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
三
前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての
第九十九条第一項の効力を有する
通常実施権を有する者
三
前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての
★削除★
通常実施権を有する者
2
当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
2
当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
(昭五三法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一五法四七・一部改正)
(昭五三法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
第八十二条
特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての
意匠法第二十八条第三項において準用するこの法律第九十九条第一項の効力を有する
通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
第八十二条
特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての
★削除★
通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
2
当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
2
当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
(平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★新設★
(通常実施権者の意見の陳述)
第八十四条の二
第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。
(平二三法六三・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(裁定の謄本の送達)
(裁定の謄本の送達)
第八十七条
特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者
及び当事者
以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの
★挿入★
に送達しなければならない。
第八十七条
特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者
、当事者
以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの
及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者
に送達しなければならない。
2
当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
2
当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。
(平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(裁定の取消し)
(裁定の取消し)
第九十条
特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
第九十条
特許庁長官は、第八十三条第二項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定をした後に、裁定の理由の消滅その他の事由により当該裁定を維持することが適当でなくなつたとき、又は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしないときは、利害関係人の請求により又は職権で、裁定を取り消すことができる。
2
第八十四条
★挿入★
、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。
2
第八十四条
、第八十四条の二
、第八十五条第一項、第八十六条第一項及び第八十七条第一項の規定は前項の規定による裁定の取消しに、第八十五条第二項の規定は通常実施権の設定を受けた者が適当にその特許発明の実施をしない場合の前項の規定による裁定の取消しに準用する。
(平六法一一六・一部改正)
(平六法一一六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
(自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定)
第九十二条
特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第九十二条
特許権者又は専用実施権者は、その特許発明が第七十二条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその特許発明の実施をするための通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2
前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2
前項の協議を求められた第七十二条の他人は、その協議を求めた特許権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は実用新案権若しくは意匠権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする特許発明の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3
第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
3
第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4
第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4
第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、第七十二条の他人は、第七項において準用する第八十四条の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
5
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
5
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが第七十二条の他人又は特許権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
6
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
6
特許庁長官は、前項に規定する場合のほか、第四項の場合において、第三項の裁定の請求について通常実施権を設定すべき旨の裁定をしないときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。
7
第八十四条
★挿入★
、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
7
第八十四条
、第八十四条の二
、第八十五条第一項及び第八十六条から前条までの規定は、第三項又は第四項の裁定に準用する。
(昭四六法九六・昭五〇法四六・一部改正)
(昭四六法九六・昭五〇法四六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第九十三条
特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
第九十三条
特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2
前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
2
前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
3
第八十四条
★挿入★
、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。
3
第八十四条
、第八十四条の二
、第八十五条第一項及び第八十六条から第九十一条の二までの規定は、前項の裁定に準用する。
(昭三七法一六一・昭四六法九六・平一一法一六〇・一部改正)
(昭三七法一六一・昭四六法九六・平一一法一六〇・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(通常実施権の対抗力)
第九十九条
通常実施権は、その
登録をしたときは、
その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を
その後に
取得した者に対しても、その効力を
生ずる
。
第九十九条
通常実施権は、その
発生後に
その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を
★削除★
取得した者に対しても、その効力を
有する
。
2
第三十五条第一項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項又は第百七十六条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。
★削除★
3
通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
★削除★
(平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許権者等の権利行使の制限)
(特許権者等の権利行使の制限)
第百四条の三
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判
★挿入★
により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
第百四条の三
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判
により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判
により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。
2
前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
2
前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。
★新設★
3
第百二十三条第二項ただし書の規定は、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。
(平一六法一二〇・追加)
(平一六法一二〇・追加、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★新設★
(主張の制限)
第百四条の四
特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定したことを主張することができない。
一
当該特許を無効にすべき旨の審決
二
当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決
三
当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの
(平二三法六三・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許料の減免又は猶予)
(特許料の減免又は猶予)
第百九条
特許庁長官は、
次に掲げる者
であつて資力
に乏しい者として
政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から
第三年
までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
第百九条
特許庁長官は、
特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者
であつて資力
を考慮して
政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から
第十年
までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
一
その特許発明の発明者又はその相続人
★削除★
二
その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等
★削除★
(平一一法四一・全改)
(平一一法四一・全改、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許料の追納による特許権の回復)
(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二
前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、
その責めに帰することができない理由により
同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつた
ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月
以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。
第百十二条の二
前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、
★削除★
同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつた
ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年
以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。
2
前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
2
前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
(平六法一一六・追加)
(平六法一一六・追加、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許無効審判)
(特許無効審判)
第百二十三条
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
第百二十三条
特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一
その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
一
その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
二
その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき
★挿入★
。
二
その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき
(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)
。
三
その特許が条約に違反してされたとき。
三
その特許が条約に違反してされたとき。
四
その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
四
その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
五
外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
五
外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
六
その特許が
発明者でない者であつて
その発明について特許を受ける権利を
承継しないもの
の特許出願に対してされたとき
★挿入★
。
六
その特許が
★削除★
その発明について特許を受ける権利を
有しない者
の特許出願に対してされたとき
(第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)
。
七
特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
七
特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。
八
その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは
第三項から第五項まで(第百三十四条の二第五項
において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
八
その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若しくは
第五項から第七項まで(第百三十四条の二第九項
において準用する場合を含む。)又は第百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。
2
特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由とするものは、
利害関係人
に限り請求することができる。
2
特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由とするものは、
当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者
に限り請求することができる。
3
特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
3
特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4
審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
4
審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一四法二四・平一五法四七・一部改正)
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一四法二四・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(延長登録無効審判)
(延長登録無効審判)
第百二十五条の二
特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
第百二十五条の二
特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
一
その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
一
その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
二
その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは
登録した
通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
二
その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは
★削除★
通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
三
その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
三
その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
四
その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
四
その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
五
その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
五
その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2
第百二十三条第三項及び第四項の規定は、延長登録無効審判の請求について準用する。
2
第百二十三条第三項及び第四項の規定は、延長登録無効審判の請求について準用する。
3
延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。
3
延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。
(昭六二法二七・追加、平五法二六・平一五法四七・一部改正)
(昭六二法二七・追加、平五法二六・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(訂正審判)
(訂正審判)
第百二十六条
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第百二十六条
特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一
特許請求の範囲の減縮
一
特許請求の範囲の減縮
二
誤記又は誤訳の訂正
二
誤記又は誤訳の訂正
三
明りよう
でない記載の釈明
三
明瞭
でない記載の釈明
★新設★
四
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
2
訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決
★挿入★
が確定するまでの間は、請求することができない。
ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。
2
訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決
(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)
が確定するまでの間は、請求することができない。
★削除★
★新設★
3
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
★新設★
4
願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
5
第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
6
第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
7
第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
8
訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
(平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平一五法四七・一部改正)
(平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(審判請求の方式)
(審判請求の方式)
第百三十一条
審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
第百三十一条
審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
一
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
一
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
審判事件の表示
二
審判事件の表示
三
請求の趣旨及びその理由
三
請求の趣旨及びその理由
2
特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
2
特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
★新設★
3
訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
4
訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
(平八法六八・平一〇法五一・平一四法二四・平一五法四七・一部改正)
(平八法六八・平一〇法五一・平一四法二四・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(審判請求書の補正)
(審判請求書の補正)
第百三十一条の二
前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が
、特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつた
ときは、この限りでない。
第百三十一条の二
前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が
次の各号のいずれかに該当する
ときは、この限りでない。
★新設★
一
特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
★新設★
二
次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
★新設★
三
第百三十三条第一項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。
2
審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
2
審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
一
当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
一
当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二
前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
二
前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3
前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
3
前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4
第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
4
第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(平一五法四七・追加)
(平一五法四七・追加、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許無効審判における訂正の請求)
(特許無効審判における訂正の請求)
第百三十四条の二
特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、
次条第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項
の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
第百三十四条の二
特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、
次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項
の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一
特許請求の範囲の減縮
一
特許請求の範囲の減縮
二
誤記又は誤訳の訂正
二
誤記又は誤訳の訂正
三
明りよう
でない記載の釈明
三
明瞭
でない記載の釈明
★新設★
四
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
★新設★
2
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
★新設★
3
前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
審判長は、
前項
の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
4
審判長は、
第一項
の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、
又は第五項
において読み替えて準用する
第百二十六条第三項から第五項まで
の規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
5
審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、
又は第九項
において読み替えて準用する
第百二十六条第五項から第七項まで
の規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
6
第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
★新設★
7
第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の四第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。
★新設★
8
第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。
★9に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第百二十六条第三項から第六項まで
、第百二十七条、第百二十八条、
第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項並びに第百三十二条第三項
及び第四項
の規定
は、第一項の場合に準用する。この場合において、
第百二十六条第五項
中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
9
第百二十六条第四項から第八項まで
、第百二十七条、第百二十八条、
第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項
及び第四項
並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定
は、第一項の場合に準用する。この場合において、
第百二十六条第七項
中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
(平一五法四七・追加)
(平一五法四七・追加、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(取消しの
判決等
があつた場合における訂正の請求)
(取消しの
判決
があつた場合における訂正の請求)
第百三十四条の三
審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、
同条第五項
の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
第百三十四条の三
審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、
同条第二項
の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。
2
審判長は、第百八十一条第二項の規定による審決の取消しの決定が確定し、同条第五項の規定により審理を開始するときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。ただし、当該審理の開始の時に、当該事件について第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に請求された訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
★削除★
3
特許無効審判の被請求人は、第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判を請求した場合において、前二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求をするときは、その訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を援用することができる。
★削除★
4
第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされたときは、その訂正審判の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、訂正の請求の時にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
★削除★
5
第百二十六条第二項ただし書に規定する期間内に訂正審判の請求があつた場合において、第一項又は第二項の規定により指定された期間内に前条第一項の訂正の請求がされなかつたときは、その期間の末日に、その訂正審判の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を第三項の規定により援用した同条第一項の訂正の請求がされたものとみなす。ただし、その期間の末日にその訂正審判の審決が確定している場合は、この限りでない。
★削除★
(平一五法四七・追加)
(平一五法四七・追加、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(審判の請求の取下げ)
(審判の請求の取下げ)
第百五十五条
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
第百五十五条
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2
審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
2
審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3
二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
3
二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。
★新設★
4
請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。
(昭五〇法四六・昭六二法二七・平一五法四七・一部改正)
(昭五〇法四六・昭六二法二七・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(審理の終結の通知)
(審理の終結の通知)
第百五十六条
審判長は
★挿入★
、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
第百五十六条
審判長は
、特許無効審判以外の審判においては
、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
★新設★
2
審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の四第一項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
審判長は、必要があるときは、
前項
の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の
申立
により又は職権で、審理の再開をすることができる。
3
審判長は、必要があるときは、
前二項
の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の
申立て
により又は職権で、審理の再開をすることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
審決は、第一項
★挿入★
の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
審決は、第一項
又は第二項
の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★新設★
(特許無効審判における特則)
第百六十四条の二
審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。
2
審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定しなければならない。
3
第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。
(平二三法六三・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(訂正審判における特則)
(訂正審判における特則)
第百六十五条
審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は
同条第三項から第五項まで
の規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
第百六十五条
審判長は、訂正審判の請求が第百二十六条第一項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は
同条第五項から第七項まで
の規定に適合しないときは、請求人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
(平五法二六・一部改正・旧第一六四条繰下、平六法一一六・平一五法四七・一部改正)
(平五法二六・一部改正・旧第一六四条繰下、平六法一一六・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(審決の効力)
(審決の効力)
第百六十七条
何人も、
特許無効審判又は延長登録無効審判の
確定審決の登録があつたときは
、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
第百六十七条
★削除★
特許無効審判又は延長登録無効審判の
審決が確定したときは、当事者及び参加人は
、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。
(昭六二法二七・平五法二六・平一五法四七・一部改正)
(昭六二法二七・平五法二六・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★新設★
(審決の確定範囲)
第百六十七条の二
審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。
一
請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
二
一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
三
請求項ごとに審判の請求がされた場合であつて、第一号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと
(平二三法六三・追加)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(審判の規定等の準用)
(審判の規定等の準用)
第百七十四条
第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、
第百五十六条から第百六十条まで
、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
第百七十四条
第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、
第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六十七条の二本文
、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2
第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条
から第百五十七条まで
、第百六十七条
、第百六十八条
、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
2
第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条
、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条
、第百六十七条
から第百六十八条まで
、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
3
第百三十一条第一項
及び第三項
、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項
、第百五十六条
、第百五十七条、第百六十五条
★挿入★
、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
3
第百三十一条第一項
及び第四項
、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項
及び第四項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項
、第百五十七条、第百六十五条
、第百六十七条の二
、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
4
民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
4
民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。
(昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平八法一一〇・平一五法四七・一部改正)
(昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平八法一一〇・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(審決等に対する訴え)
(審決等に対する訴え)
第百七十八条
審決に対する訴え及び審判
又は
再審の請求書
★挿入★
の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
第百七十八条
審決に対する訴え及び審判
若しくは
再審の請求書
又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求書
の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
2
前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
2
前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。
3
第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
3
第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。
4
前項の期間は、不変期間とする。
4
前項の期間は、不変期間とする。
5
審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間について附加期間を定めることができる。
5
審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間について附加期間を定めることができる。
6
審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
6
審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。
(平五法二六・平六法一一六・平一五法四七・一部改正)
(平五法二六・平六法一一六・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(出訴の
通知
)
(出訴の
通知等
)
第百八十条
裁判所は、前条ただし書に規定する
訴の
提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
第百八十条
裁判所は、前条ただし書に規定する
訴えの
提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。
★新設★
2
裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。
(平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(審決又は決定の取消し)
(審決又は決定の取消し)
第百八十一条
裁判所は、第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
第百八十一条
裁判所は、第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
2
裁判所は、特許無効審判の審決に対する第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつて、当該審決を取り消すことができる。
★削除★
3
裁判所は、前項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
★削除★
4
第二項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
審判官は、
第一項
の規定による審決
若しくは
決定の取消しの判決
又は第二項の規定による審決の取消しの決定
が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。
★挿入★
2
審判官は、
前項
の規定による審決
又は
決定の取消しの判決
★削除★
が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。
この場合において、審決の取消しの判決が、第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。
(平一五法四七・一部改正)
(平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(裁判の正本の送付)
(裁判の正本等の送付)
第百八十二条
裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴について訴訟手続が完結したときは、遅滞なく、特許庁長官に各審級の裁判の正本を送付しなければならない。
第百八十二条
裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
一
裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
二
裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類
(平二三法六三・全改)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四
外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る
★挿入★
。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
第百八十四条の四
外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る
。以下この条において同じ
。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2
前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
2
前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
3
国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。
次項
において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文
★挿入★
の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
3
国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。
以下この条
において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文
(以下「明細書等翻訳文」という。)
の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
★新設★
4
前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
★新設★
5
前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
★6に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
6
第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
7
第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
(昭五三法三〇・追加、昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平六法一一六・平一四法二四・一部改正)
(昭五三法三〇・追加、昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平六法一一六・平一四法二四・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第百八十四条の六
国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。
第百八十四条の六
国際特許出願に係る国際出願日における願書は、第三十六条第一項の規定により提出した願書とみなす。
2
日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
2
日本語でされた国際特許出願(以下「日本語特許出願」という。)に係る国際出願日における明細書及び外国語特許出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語特許出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲と、日本語特許出願に係る国際出願日における図面並びに外国語特許出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語特許出願に係る要約及び外国語特許出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
3
第百八十四条の四第二項又は
第四項
の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。
3
第百八十四条の四第二項又は
第六項
の規定により条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第三十六条第二項の規定により願書に添付して提出した特許請求の範囲とみなす。
(昭五三法三〇・追加、昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平六法一一六・平一四法二四・一部改正)
(昭五三法三〇・追加、昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平六法一一六・平一四法二四・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(国内公表等)
(国内公表等)
第百八十四条の九
特許庁長官は、第百八十四条の四第一項
の規定
により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(
第百八十四条の四第一項ただし書
の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては
、出願審査の請求の後
)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
第百八十四条の九
特許庁長官は、第百八十四条の四第一項
又は第四項の規定
により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(
同条第一項ただし書
の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては
出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後
)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2
国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
2
国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
一
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
一
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二
特許出願の番号
二
特許出願の番号
三
国際出願日
三
国際出願日
四
発明者の氏名及び住所又は居所
四
発明者の氏名及び住所又は居所
五
第百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び
同条第四項
に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
五
第百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び
同条第六項
に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六
国内公表の番号及び年月日
六
国内公表の番号及び年月日
七
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3
第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
3
第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4
第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。
4
第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。
5
国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第六十六条第三項ただし書、第百二十八条、第百八十六条第一項第一号及び第二号並びに第百九十三条第二項第一号、第二号、第六号及び第九号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
5
国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第六十六条第三項ただし書、第百二十八条、第百八十六条第一項第一号及び第二号並びに第百九十三条第二項第一号、第二号、第六号及び第九号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。
6
外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
6
外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7
国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
7
国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
(昭五三法三〇・追加、昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法四一・平一四法二四・一部改正)
(昭五三法三〇・追加、昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法四一・平一四法二四・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(在外者の特許管理人の特例)
(在外者の特許管理人の特例)
第百八十四条の十一
在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
第百八十四条の十一
在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
2
前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
2
前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
3
前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
3
前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
★新設★
4
第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、前二項の規定は、適用しない。
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・一部改正、平六法一一六・旧第一八四条の一〇の二繰下、平一一法一六〇・一部改正)
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・一部改正、平六法一一六・旧第一八四条の一〇の二繰下、平一一法一六〇・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(補正の特例)
(補正の特例)
第百八十四条の十二
日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項
★挿入★
及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
第百八十四条の十二
日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項
又は第四項
及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。
2
外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、
同条第四項
の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは
図面))
」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項
又は第四項
の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。
2
外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、
同条第六項
の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは
図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)
」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項
又は第六項
の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。
3
国際特許出願の出願人は、第十七条の三の規定にかかわらず、優先日から一年三月以内(第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた国際特許出願であつて国際公開がされているものについては、出願審査の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
3
国際特許出願の出願人は、第十七条の三の規定にかかわらず、優先日から一年三月以内(第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた国際特許出願であつて国際公開がされているものについては、出願審査の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。
(昭五三法三〇・追加、昭五九法二三・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・一部改正、平六法一一六・一部改正・旧第一八四条の一一繰下、平一一法四一・平一四法二四・一部改正)
(昭五三法三〇・追加、昭五九法二三・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・一部改正、平六法一一六・一部改正・旧第一八四条の一一繰下、平一一法四一・平一四法二四・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許原簿への登録の特例)
(特許原簿への登録の特例)
第百八十四条の十二の二
日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項
★挿入★
及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権
又は仮通常実施権
の登録を受けることができない。
第百八十四条の十二の二
日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項
又は第四項
及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権
★削除★
の登録を受けることができない。
(平二〇法一六・追加)
(平二〇法一六・追加、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(発明の新規性の喪失の例外の特例)
(発明の新規性の喪失の例外の特例)
第百八十四条の十四
第三十条第一項又は第三項
の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号の
一に
該当するに至つた発明が
第三十条第一項又は第三項
の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、
同条第四項
の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
第百八十四条の十四
第三十条第二項
の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号の
いずれかに
該当するに至つた発明が
第三十条第二項
の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、
同条第三項
の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・一部改正、平六法一一六・旧第一八四条の一一の二繰下、平一一法四一・平一一法一六〇・一部改正)
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・一部改正、平六法一一六・旧第一八四条の一一の二繰下、平一一法四一・平一一法一六〇・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
(特許出願等に基づく優先権主張の特例)
第百八十四条の十五
国際特許出願については、第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は、適用しない。
第百八十四条の十五
国際特許出願については、第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は、適用しない。
2
日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
2
日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
3
外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
3
外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。
4
第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「
第百八十四条の四第四項
若しくは実用新案法
第四十八条の四第四項
の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時」とする。
4
第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「
第百八十四条の四第六項
若しくは実用新案法
第四十八条の四第六項
の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時」とする。
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・平五法二六・一部改正、平六法一一六・一部改正・旧第一八四条の一一の三繰下、平一四法二四・平二〇法一六・一部改正)
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・平五法二六・一部改正、平六法一一六・一部改正・旧第一八四条の一一の三繰下、平一四法二四・平二〇法一六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(出願の変更の特例)
(出願の変更の特例)
第百八十四条の十六
実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項
★挿入★
及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
第百八十四条の十六
実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項
又は同条第四項
及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(昭五三法三〇・追加、昭五九法二三・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・一部改正、平六法一一六・一部改正・旧第一八四条の一二繰下)
(昭五三法三〇・追加、昭五九法二三・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・一部改正、平六法一一六・一部改正・旧第一八四条の一二繰下、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(出願審査の請求の時期の制限)
(出願審査の請求の時期の制限)
第百八十四条の十七
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては
第百八十四条の四第一項及び
第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
第百八十四条の十七
国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては
第百八十四条の四第一項又は第四項及び
第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間(第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。
(昭五三法三〇・追加、昭五九法二三・昭六〇法四一・昭六二法二七・一部改正、平六法一一六・旧第一八四条の一三繰下、平一四法二四・一部改正)
(昭五三法三〇・追加、昭五九法二三・昭六〇法四一・昭六二法二七・一部改正、平六法一一六・旧第一八四条の一三繰下、平一四法二四・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(訂正の特例)
(訂正の特例)
第百八十四条の十九
外国語特許出願に係る第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、
第百二十六条第三項
中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
第百八十四条の十九
外国語特許出願に係る第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、
第百二十六条第五項
中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
(平六法一一六・追加・一部改正、平一五法四七・一部改正)
(平六法一一六・追加・一部改正、平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)
第百八十五条
二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第三項、第百二十五条、
第百二十六条第六項(第百三十四条の二第五項
において準用する場合を含む。)、
第百三十二条第一項
(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第四号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
第百八十五条
二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第三項、第百二十五条、
第百二十六条第八項(第百三十四条の二第九項
において準用する場合を含む。)、
第百二十八条(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項
(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第四号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法三〇・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一五法四七・平二〇法一六・一部改正)
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法三〇・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一五法四七・平二〇法一六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(証明等の請求)
(証明等の請求)
第百八十六条
何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付
(第三項において「証明等」という。)
を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
第百八十六条
何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付
★削除★
を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一
願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二項の資料
一
願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二項の資料
二
拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
二
拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)
三
特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
三
特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
四
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
四
個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
五
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
五
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
2
特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
2
特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
3
特許庁長官は、第一項ただし書に規定する場合のほか、同項本文の請求に係る特許に関する書類又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項に、通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であつて、開示することにより、通常実施権については特許権者、専用実施権者又は通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが、仮通常実施権については特許を受ける権利を有する者、仮専用実施権者又は仮通常実施権者の利益を害するおそれがあるものとして政令で定めるものが含まれる場合には、当該情報に該当する部分についての証明等は行わないものとする。ただし、通常実施権又は仮通常実施権について利害関係を有する者が利害関係を有する部分について請求した場合として政令で定める場合に該当するときは、この限りでない。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
3
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
4
特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
(昭三九法一四八・昭四五法九一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法四三・平一四法二四・平一五法四七・平一五法六一・平一六法一二〇・平二〇法一六・一部改正)
(昭三九法一四八・昭四五法九一・昭六二法二七・平二法三〇・平五法二六・平六法一一六・平一〇法五一・平一一法四三・平一四法二四・平一五法四七・平一五法六一・平一六法一二〇・平二〇法一六・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(手数料)
(手数料)
第百九十五条
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第百九十五条
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一
第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
一
第四条、第五条第一項若しくは第百八条第三項の規定による期間の延長又は第五条第二項の規定による期日の変更を請求する者
二
特許証の再交付を請求する者
二
特許証の再交付を請求する者
三
第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
三
第三十四条第四項の規定により承継の届出をする者
四
第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
四
第百八十六条第一項の規定により証明を請求する者
五
第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
五
第百八十六条第一項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
六
第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
六
第百八十六条第一項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
七
第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
七
第百八十六条第一項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
2
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3
特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
3
特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4
前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
4
前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
5
特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
5
特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
6
特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
6
特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
7
前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
7
前二項の規定により算定した手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
8
第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
8
第一項から第三項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
9
出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
9
出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
一
第三十九条第七項
の規定による命令
一
第三十九条第六項
の規定による命令
二
第四十八条の七の規定による通知
二
第四十八条の七の規定による通知
三
第五十条の規定による通知
三
第五十条の規定による通知
四
第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
四
第五十二条第二項の規定による査定の謄本の送達
10
前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
10
前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から六月を経過した後は、請求することができない。
11
過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
11
過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
12
前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
12
前項の規定による手数料の返還は、納付した日から一年を経過した後は、請求することができない。
(昭四五法九一・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六二法二七・平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法二四・平一五法四七・平一六法七九・一部改正)
(昭四五法九一・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六二法二七・平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一四法二四・平一五法四七・平一六法七九・平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(出願審査の請求の手数料の減免)
(出願審査の請求の手数料の減免)
第百九十五条の二
特許庁長官は、
次に掲げる者
であつて資力
に乏しい者として
政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、
自己の特許出願について
前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
第百九十五条の二
特許庁長官は、
自己の特許出願について出願審査の請求をする者
であつて資力
を考慮して
政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、
★削除★
前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
一
その発明の発明者又はその相続人
★削除★
二
その発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等
★削除★
(平一一法四一・全改)
(平一一法四一・全改、平二三法六三・一部改正)
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
(行政不服審査法による不服申立ての制限)
(行政不服審査法による不服申立ての制限)
第百九十五条の四
査定又は審決及び
審判又は
再審の請求書
★挿入★
の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
第百九十五条の四
査定又は審決及び
審判若しくは
再審の請求書
又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求書
の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
(昭三七法一六一・追加、昭四五法九一・旧第一九五条の二繰下、平五法二六・一部改正、平五法八九・旧第一九五条の三繰下、平六法一一六・平一五法四七・一部改正)
(昭三七法一六一・追加、昭四五法九一・旧第一九五条の二繰下、平五法二六・一部改正、平五法八九・旧第一九五条の三繰下、平六法一一六・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
★新設★
附 則(平成二三・六・八法六三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成二三年政令第三六九号で同二四年四月一日から施行〕
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする特許出願に係る発明について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願に係る発明については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の日以後にする特許出願が新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該特許出願に係る発明のうち、当該先の出願に係る発明については、新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
新特許法第三十四条の三第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第三十四条の五の規定は、この法律の施行の際現に存する仮通常実施権にも適用する。
4
新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。
5
この法律の施行の日前に仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限に係る第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十四条の五第二項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
6
新特許法第三十六条の二第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許法第三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願には、適用しない。
7
この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願の放棄若しくは取下げ又は当該特許出願を基礎とする新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張に係る承諾については、新特許法第三十八条の二又は第四十一条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8
新特許法第三十九条の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
9
新特許法第四十九条、第七十四条、第百四条の三第三項並びに第百二十三条第一項第六号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。
10
新特許法第六十七条の三第一項及び第百二十五条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許権の存続期間の延長登録の出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許権の存続期間の延長登録の出願については、なお従前の例による。
11
新特許法第八十条第一項及び第九十九条の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。
12
新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
13
この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限に係る旧特許法第九十九条第三項の登録(第七条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「旧産活法」という。)第五十八条第二項の規定により旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
14
この法律の施行の日前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新特許法第百四条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
15
新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。以下同じ。)における同条第一号又は第三号に掲げる審決が確定したことの主張(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第四条の規定による改正後の特許法(以下「平成十六年改正特許法」という。)第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)及び新特許法第百四条の四第二号に掲げる審決が確定したことの主張(新特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)について適用する。
16
この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
17
新特許法第百十二条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権について適用し、この法律の施行の日前に旧特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。
18
この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
19
この法律の施行の日前に請求された特許無効審判であって、その審決が確定していないものに係る特許についての訂正審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
20
この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決及びこの法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。
21
この法律の施行の日前にした旧特許法第百二十六条第一項又は第百三十四条の二第一項の訂正(この法律の施行の日以後にする第十八項又は第十九項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る特許の無効(旧特許法第百二十三条第一項第八号に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
22
新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
23
新特許法第百七十八条第一項及び第百九十五条の四の規定は、この法律の施行の日以後に請求された特許無効審判に係る新特許法第百三十三条第三項の規定によりされる新特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に請求された特許無効審判に係る旧特許法第百三十三条第三項の規定によりされた旧特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。
24
新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
25
新特許法第百八十四条の四第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願には、適用しない。
26
この法律の施行の日前に登録された通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であって旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
27
新特許法別表第十三号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、旧特許法別表第十三号の規定は、なおその効力を有する。
(政令への委任)
第十一条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-その他-
施行日:平成二十四年四月一日
~平成二十三年六月八日法律第六十三号~
別表
(第百九十五条関係)
別表
(第百九十五条関係)
(昭三七法一六一・昭三九法一四八・昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五三法三〇・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平一五法四七・一部改正)
(昭三七法一六一・昭三九法一四八・昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五三法三〇・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平一五法四七・平二三法六三・一部改正)
納付しなければならない者
金額
一
特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者
一件につき一万六千円
二
外国語書面出願をする者
一件につき二万六千円
三
第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者
一件につき一万六千円
四
第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者
一件につき一万六千円
五
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者
一件につき七万四千円
六
出願審査の請求をする者
一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額
七
誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者
一件につき一万九千円
八
第七十一条第一項の規定により判定を求める者
一件につき四万円
九
裁定を請求する者
一件につき五万五千円
十
裁定の取消しを請求する者
一件につき二万七千五百円
十一
審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十二
特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者
一件につき五万五千円
十三
明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者
(その訂正の請求をすることにより、第百三十四条の三第四項の規定に基づき訂正審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十四
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円
納付しなければならない者
金額
一
特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者
一件につき一万六千円
二
外国語書面出願をする者
一件につき二万六千円
三
第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者
一件につき一万六千円
四
第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者
一件につき一万六千円
五
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者
一件につき七万四千円
六
出願審査の請求をする者
一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額
七
誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者
一件につき一万九千円
八
第七十一条第一項の規定により判定を求める者
一件につき四万円
九
裁定を請求する者
一件につき五万五千円
十
裁定の取消しを請求する者
一件につき二万七千五百円
十一
審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十二
特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者
一件につき五万五千円
十三
明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者
★削除★
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十四
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円