特許法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十一号
特許法等の一部を改正する法律
令和三年五月二十一日 法律 第四十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
第三十六条の二
特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
第三十六条の二
特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。
2
前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
2
前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、同項に規定する先の出願の日、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあつては、最初の出願若しくはパリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第四十一条第一項、第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による二以上の優先権の主張を伴う特許出願にあつては、当該優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。第六十四条第一項において同じ。)から一年四月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。
3
特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
3
特許庁長官は、前項本文に規定する期間(同項ただし書の規定により外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間。以下この条において同じ。)内に同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出がなかつたときは、外国語書面出願の出願人に対し、その旨を通知しなければならない。
4
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
4
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
5
前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
5
前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の第二項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、同項本文に規定する期間の経過の時に取り下げられたものとみなす。
6
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は
、第四項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは
、経済産業省令で定める期間内に限り
★挿入★
、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
★挿入★
6
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は
★削除★
、経済産業省令で定める期間内に限り
、経済産業省令で定めるところにより
、第二項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
ただし、故意に、第四項に規定する期間内に前項に規定する翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
7
第四項又は前項の規定により提出された翻訳文は、第二項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
7
第四項又は前項の規定により提出された翻訳文は、第二項本文に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
8
第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
8
第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。
(平六法一一六・追加、平一一法一六〇・平一四法二四・平一八法五五・平二三法六三・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
(平六法一一六・追加、平一一法一六〇・平一四法二四・平一八法五五・平二三法六三・平二六法三六・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(特許出願等に基づく優先権主張)
(特許出願等に基づく優先権主張)
第四十一条
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
第四十一条
特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
一
その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願
を先の出願の日
から一年以内に
することができなかつたことについて正当な理由がある
場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内に
★挿入★
されたものである場合を除く。)
一
その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合(その特許出願
が故意に先の出願の日
から一年以内に
されなかつたものでないと認められる
場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内に
経済産業省令で定めるところにより
されたものである場合を除く。)
二
先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
二
先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三
先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
三
先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四
先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
四
先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五
先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
五
先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合
2
前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百二十六条第七項(第十七条の二第六項、第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
2
前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第六項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに第百二十六条第七項(第十七条の二第六項、第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3
第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。
3
第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。
4
第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
4
第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・一部改正、平五法二六・一部改正・旧第四二条の二繰上、平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一四法二四・平一五法四七・平一六法七九・平一八法五五・平二〇法一六・平二三法六三・平二六法三六・一部改正)
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・一部改正、平五法二六・一部改正・旧第四二条の二繰上、平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一四法二四・平一五法四七・平一六法七九・平一八法五五・平二〇法一六・平二三法六三・平二六法三六・令三法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(パリ条約の例による優先権主張)
(パリ条約の例による優先権主張)
第四十三条の二
パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は
、その特許出願をすることができなかつたことについて正当な理由があり、かつ
、経済産業省令で定める期間内に
★挿入★
その特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。
★挿入★
第四十三条の二
パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとしたにもかかわらず、同条C(1)に規定する優先期間(以下この項において「優先期間」という。)内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかつた者は
★削除★
、経済産業省令で定める期間内に
経済産業省令で定めるところにより
その特許出願をしたときは、優先期間の経過後であつても、同条の規定の例により、その特許出願について優先権を主張することができる。
ただし、故意に、優先期間内にその特許出願をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2
前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
2
前条の規定は、前項の規定により優先権を主張する場合に準用する。
(平二六法三六・追加)
(平二六法三六・追加、令三法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(出願審査の請求)
(出願審査の請求)
第四十八条の三
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
第四十八条の三
特許出願があつたときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。
2
第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
2
第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願については、前項の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる。
3
出願審査の請求は、取り下げることができない。
3
出願審査の請求は、取り下げることができない。
4
第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
4
第一項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に出願審査の請求がなかつたときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。
5
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は
、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは
、経済産業省令で定める期間内に限り
★挿入★
、出願審査の請求をすることができる。
★挿入★
5
前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は
★削除★
、経済産業省令で定める期間内に限り
、経済産業省令で定めるところにより
、出願審査の請求をすることができる。
ただし、故意に、第一項に規定する期間内にその特許出願について出願審査の請求をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
6
前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。
6
前項の規定によりされた出願審査の請求は、第一項に規定する期間が満了する時に特許庁長官にされたものとみなす。
7
前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。
7
前三項の規定は、第二項に規定する期間内に出願審査の請求がなかつた場合に準用する。
8
第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
8
第五項(前項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により特許出願について出願審査の請求をした場合において、その特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、その特許出願が第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後その特許出願について第五項の規定による出願審査の請求があつた旨が掲載された特許公報の発行前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。
(昭四五法九一・追加、昭六〇法四一・平一一法四一・平一六法七九・平二六法三六・平二七法五五・一部改正)
(昭四五法九一・追加、昭六〇法四一・平一一法四一・平一六法七九・平二六法三六・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(出願公開の効果等)
(出願公開の効果等)
第六十五条
特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
第六十五条
特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。
2
前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
2
前項の規定による請求権は、特許権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。
3
特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
3
特許出願人は、その仮専用実施権者又は仮通常実施権者が、その設定行為で定めた範囲内において当該特許出願に係る発明を実施した場合については、第一項に規定する補償金の支払を請求することができない。
4
第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
4
第一項の規定による請求権の行使は、特許権の行使を妨げない。
5
出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
5
出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたときを除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
6
第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から
第百五条の二の十一
まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
6
第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条から
第百五条の二の十二
まで、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。
(昭四五法九一・追加、平五法二六・一部改正、平六法一一六・一部改正・旧第六五条の三繰上、平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一五法四七・平一六法一二〇・平一六法一四七・平二〇法一六・平二三法六三・平二六法三六・平二九法四五・令元法三・一部改正)
(昭四五法九一・追加、平五法二六・一部改正、平六法一一六・一部改正・旧第六五条の三繰上、平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一五法四七・平一六法一二〇・平一六法一四七・平二〇法一六・平二三法六三・平二六法三六・平二九法四五・令元法三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
第七十一条
特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
第七十一条
特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
2
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3
第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、
第百四十五条第二項から第五項まで
、第百四十六条、第百四十七条第一項及び第二項、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定について準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
3
第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、
第百四十五条第二項から第七項まで
、第百四十六条、第百四十七条第一項及び第二項、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定について準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
4
前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
4
前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(平一一法四一・平一五法四七・平二八法一〇八・一部改正)
(平一一法四一・平一五法四七・平二八法一〇八・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(特許権等の放棄)
(特許権等の放棄)
第九十七条
特許権者は、専用実施権者
、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者
があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
第九十七条
特許権者は、専用実施権者
又は質権者
があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その特許権を放棄することができる。
2
専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
2
専用実施権者は、質権者又は第七十七条第四項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用実施権を放棄することができる。
3
通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
3
通常実施権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常実施権を放棄することができる。
(令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
★新設★
(第三者の意見)
第百五条の二の十一
民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
2
民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、意見を記載した書面の提出を求めることができる。
3
当事者は、裁判所書記官に対し、前二項の規定により提出された書面の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
4
民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定により提出された書面の閲覧及び謄写について準用する。
(令三法四二・追加)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
★第百五条の二の十二に移動しました★
★旧第百五条の二の十一から移動しました★
(損害計算のための鑑定)
(損害計算のための鑑定)
第百五条の二の十一
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
第百五条の二の十二
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当事者の申立てにより、裁判所が当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な事項について鑑定を命じたときは、当事者は、鑑定人に対し、当該鑑定をするため必要な事項について説明しなければならない。
(平一一法四一・追加、令元法三・旧第一〇五条の二繰下)
(平一一法四一・追加、令元法三・旧第一〇五条の二繰下、令三法四二・旧第一〇五条の二の一一繰下)
施行日:令和三年六月二十一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(秘密保持命令)
(秘密保持命令)
第百五条の四
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
第百五条の四
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一
既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類、
第百五条の二の六第四項の規定により開示された
査証報告書の全部若しくは一部又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
一
既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された書類、
第百五条の二の四第一項の規定により提出された
査証報告書の全部若しくは一部又は第百五条の七第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二
前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
二
前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
2
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
2
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
秘密保持命令を受けるべき者
一
秘密保持命令を受けるべき者
二
秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
二
秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三
前項各号に掲げる事由に該当する事実
三
前項各号に掲げる事由に該当する事実
3
秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
3
秘密保持命令が発せられた場合には、その決定書を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
4
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
4
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する決定書の送達がされた時から、効力を生ずる。
5
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(平一六法一二〇・追加、平一七法七五・令元法三・一部改正)
(平一六法一二〇・追加、平一七法七五・令元法三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(特許料)
(特許料)
第百七条
特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、
次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額
を納付しなければならない。
第百七条
特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項に規定する存続期間(同条第四項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、
六万千六百円を超えない範囲内で政令で定める額に一請求項につき四千八百円を超えない範囲内で政令で定める額を加えた額
を納付しなければならない。
各年の区分
金 額
第一年から第三年まで
毎年二千百円に一請求項につき二百円を加えた額
第四年から第六年まで
毎年六千四百円に一請求項につき五百円を加えた額
第七年から第九年まで
毎年一万九千三百円に一請求項につき千五百円を加えた額
第十年から第二十五年まで
毎年五万五千四百円に一請求項につき四千三百円を加えた額
★削除★
2
前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
2
前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3
第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条若しくは第百九条の二の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
3
第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条若しくは第百九条の二の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4
前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4
前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5
第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
5
第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平二〇法一六・平二七法五五・平二八法一〇八・平三〇法三三・一部改正)
(昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五六法四五・昭五九法二三・昭五九法二四・昭六〇法四一・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平八法六八・平一〇法五一・平一一法四一・平一一法一六〇・平一一法二二〇・平一五法四七・平二〇法一六・平二七法五五・平二八法一〇八・平三〇法三三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(特許料の減免又は猶予)
(特許料の減免又は猶予)
第百九条
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定に
よる第一年から第十年までの各年分の
特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
第百九条
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定に
より納付すべき
特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
(平一一法四一・全改、平二三法六三・平三〇法三三・一部改正)
(平一一法四一・全改、平二三法六三・平三〇法三三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
第百九条の二
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定に
よる第一年から第十年までの各年分の
特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
第百九条の二
特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であつて、中小企業者、試験研究機関等その他の資力、研究開発及び技術開発を行う能力、産業の発達に対する寄与の程度等を総合的に考慮して政令で定める者に対しては、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定に
より納付すべき
特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2
前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
2
前項の「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種及び第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第五号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
五
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六
企業組合
六
企業組合
七
協業組合
七
協業組合
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であつて、政令で定めるもの
八
事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であつて、政令で定めるもの
九
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
九
特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)であつて、常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下のもの
3
第一項の「試験研究機関等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
3
第一項の「試験研究機関等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(次号において「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(同号及び第四号において「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(次号において「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
一
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学(次号において「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同条に規定する高等専門学校(同号及び第四号において「高等専門学校」という。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(次号において「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者
二
大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
二
大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
三
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第五条第二項に規定する承認事業者
三
大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第五条第二項に規定する承認事業者
四
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)であつて、試験研究に関する業務を行うもの(次号において「試験研究独立行政法人」という。)のうち高等専門学校を設置する者以外のものとして政令で定めるもの
四
独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)であつて、試験研究に関する業務を行うもの(次号において「試験研究独立行政法人」という。)のうち高等専門学校を設置する者以外のものとして政令で定めるもの
五
試験研究独立行政法人であつて政令で定めるもの(以下この号において「特定試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特定試験研究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
五
試験研究独立行政法人であつて政令で定めるもの(以下この号において「特定試験研究独立行政法人」という。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る特定試験研究独立行政法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業を行う者
六
公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
六
公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
七
試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
七
試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち同法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであつて、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
(平三〇法三三・追加)
(平三〇法三三・追加、令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(特許料の追納)
(特許料の追納)
第百十二条
特許権者は、第百八条第二項に規定する期間又は第百九条若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
第百十二条
特許権者は、第百八条第二項に規定する期間又は第百九条若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその特許料を追納することができる。
2
前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
★挿入★
2
前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第百七条第一項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
ただし、当該特許権者がその責めに帰することができない理由により第百八条第二項に規定する期間又は第百九条若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間内にその特許料を納付することができないときは、その割増特許料を納付することを要しない。
3
前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
3
前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
4
特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の
★挿入★
割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時に
さかのぼつて
消滅したものとみなす。
4
特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第百八条第二項本文に規定する期間内に納付すべきであつた特許料及び第二項の
規定により納付すべき
割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第二項本文に規定する期間の経過の時に
遡つて
消滅したものとみなす。
5
特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書に規定する特許料及び第二項の
★挿入★
割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時に
さかのぼつて
消滅したものとみなす。
5
特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百八条第二項ただし書に規定する特許料及び第二項の
規定により納付すべき
割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時に
遡つて
消滅したものとみなす。
6
特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条又は第百九条の二の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の
★挿入★
割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
6
特許権者が第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に第百九条又は第百九条の二の規定により納付が猶予された特許料及び第二項の
規定により納付すべき
割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
(昭五九法二四・昭六二法二七・平六法一一六・平八法六八・平一一法一六〇・平三〇法三三・一部改正)
(昭五九法二四・昭六二法二七・平六法一一六・平八法六八・平一一法一六〇・平三〇法三三・令三法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(特許料の追納による特許権の回復)
(特許料の追納による特許権の回復)
第百十二条の二
前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は
、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは
、経済産業省令で定める期間内に限り、
その
特許料及び割増特許料を追納することができる。
★挿入★
第百十二条の二
前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は
★削除★
、経済産業省令で定める期間内に限り、
経済産業省令で定めるところにより、同条第四項から第六項までに規定する
特許料及び割増特許料を追納することができる。
ただし、故意に、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内にその特許料及び割増特許料を納付しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
2
前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
2
前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
(平六法一一六・追加、平二三法六三・平二七法五五・一部改正)
(平六法一一六・追加、平二三法六三・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
第百二十七条
特許権者は、専用実施権者
、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者
があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
第百二十七条
特許権者は、専用実施権者
又は質権者
があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。
(平一五法四七・一部改正)
(平一五法四七・令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(審判における審理の方式)
(審判における審理の方式)
第百四十五条
特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
第百四十五条
特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
2
前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
2
前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
3
審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
3
審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
4
民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
4
民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
5
第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
5
第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
★新設★
6
審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、第三項の期日における手続を行うことができる。
★新設★
7
第三項の期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものとみなす。
(昭六二法二七・平五法二六・平八法一一〇・平一五法四七・一部改正)
(昭六二法二七・平五法二六・平八法一一〇・平一五法四七・令三法四二・一部改正)
施行日:令和三年十月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
第百五十一条
第百四十七条
並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
第百五十一条
第百四十五条第六項及び第七項並びに第百四十七条
並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
(平八法一一〇・全改、平一一法一六〇・平一三法九六・平一五法一〇八・平一八法五五・一部改正)
(平八法一一〇・全改、平一一法一六〇・平一三法九六・平一五法一〇八・平一八法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第百八十四条の四
外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
第百八十四条の四
外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第二条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2
前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
2
前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
3
国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
3
国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4
前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は
、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは
、経済産業省令で定める期間内に限り
★挿入★
、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
★挿入★
4
前項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は
★削除★
、経済産業省令で定める期間内に限り
、経済産業省令で定めるところにより
、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。
ただし、故意に、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出しなかつたと認められる場合は、この限りでない。
5
前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5
前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
6
第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
6
第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
7
第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
7
第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。
(昭五三法三〇・追加、昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平六法一一六・平一四法二四・平二三法六三・平二七法五五・一部改正)
(昭五三法三〇・追加、昭六〇法四一・昭六二法二七・平二法三〇・平六法一一六・平一四法二四・平二三法六三・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
(在外者の特許管理人の特例)
(在外者の特許管理人の特例)
第百八十四条の十一
在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
第百八十四条の十一
在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
2
前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
2
前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
3
特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。
3
特許庁長官は、前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、第一項に規定する者に対し、その旨を通知しなければならない。
4
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
4
前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
5
前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
5
前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
6
前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は
、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をすることができなかつたことについて正当な理由があるときは
、経済産業省令で定める期間内に限り
★挿入★
、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
★挿入★
6
前項の規定により取り下げたものとみなされた国際特許出願の出願人は
★削除★
、経済産業省令で定める期間内に限り
、経済産業省令で定めるところにより
、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出ることができる。
ただし、故意に、第四項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出をしなかつたと認められる場合は、この限りでない。
7
第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。
7
第四項又は前項の規定によりされた届出は、第二項に規定する期間が満了する時にされた届出とみなす。
8
第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、第二項から前項までの規定は、適用しない。
8
第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、第二項から前項までの規定は、適用しない。
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・一部改正、平六法一一六・旧第一八四条の一〇の二繰下、平一一法一六〇・平二三法六三・平二七法五五・一部改正)
(昭六〇法四一・追加、昭六二法二七・一部改正、平六法一一六・旧第一八四条の一〇の二繰下、平一一法一六〇・平二三法六三・平二七法五五・令三法四二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年六月二十一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
★新設★
附 則(令和三・五・二一法四二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和三年政令第二五六号で同四年四月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第九条の規定 公布の日
二
第一条中特許法第百五条の四第一項第一号の改正規定及び次条第六項の規定 公布の日から起算して一月を経過した日〔令和三年六月二一日〕
三
第一条中特許法第七十一条第三項の改正規定、同法第百十二条第二項及び第四項から第六項までの改正規定、同法第百四十五条に二項を加える改正規定並びに同法第百五十一条の改正規定、〔中略〕並びに次条第七項〔中略〕の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和三年政令第二五六号で同年一〇月一日から施行〕
四
〔省略〕
五
第一条中特許法第三十六条の二第六項の改正規定、同法第四十一条第一項第一号の改正規定、同法第四十三条の二第一項の改正規定、同法第四十八条の三第五項の改正規定、同法第百十二条の二第一項の改正規定、同法第百八十四条の四第四項の改正規定、同法第百八十四条の十一第六項の改正規定及び同法別表中第十九号を第二十号とし、第十一号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十号の次に一号を加える改正規定〔中略〕並びに次条第一項から第四項まで、第八項、第十項及び第十一項〔中略〕の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和四年政令第二五〇号で同五年四月一日から施行〕
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定(前条第五号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(以下「第五号改正後特許法」という。)第三十六条の二第六項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第五号施行日」という。)以後に特許法第三十六条の二第五項の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。
2
第五号改正後特許法第四十一条第一項(第一号括弧書に係る部分に限る。)の規定は、同項に規定する先の出願の日から一年を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
3
第五号改正後特許法第四十三条の二第一項(第五号改正後特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定は、パリ条約(特許法第三十六条の二第二項に規定するパリ条約をいう。次条第二項及び附則第四条第二項において同じ。)第四条C(1)に規定する優先期間を経過した日が第五号施行日以後である場合について適用し、その経過した日が第五号施行日前である場合については、なお従前の例による。
4
第五号改正後特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定は、第五号施行日以後に特許法第四十八条の三第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされる特許出願について適用し、第五号施行日前に同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、なお従前の例による。
5
第一条の規定(前条第二号、第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の特許法(以下「改正後特許法」という。)第九十七条第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする特許権の放棄に係る登録の申請について適用し、施行日前にした特許権の放棄に係る登録の申請については、なお従前の例による。
6
第一条の規定(前条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の特許法(以下この項において「第二号改正後特許法」という。)第百五条の四及び第百五条の五(これらの規定を第二号改正後特許法第六十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定は、同号に掲げる規定の施行の日前にされた第一条の規定による改正前の特許法(以下この項において「第二号改正前特許法」という。)第百五条の四第一項又は第百五条の五第一項の規定による申立てについても適用する。ただし、第二号改正前特許法第百五条の四又は第百五条の五の規定により生じた効力を妨げない。
7
第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(次項において「第三号改正後特許法」という。)第百十二条第二項ただし書の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前に特許法第百八条第二項に規定する期間又は第一条の規定(前条第二号、第三号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の特許法第百九条若しくは第百九条の二の規定による納付の猶予後の期間を経過した場合であって、これらの期間内に特許料の納付がなかったときについては、適用しない。
8
第五号改正後特許法第百十二条の二第一項の規定は、第五号施行日以後に第三号改正後特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされる特許権について適用し、第五号施行日前に第一条の規定(前条第三号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の特許法第百十二条第四項から第六項まで又は第三号改正後特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。
9
改正後特許法第百二十七条(改正後特許法第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にする特許法第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求及び訂正審判の請求について適用し、施行日前にした同法第百二十条の五第二項又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求及び訂正審判の請求については、なお従前の例による。
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第五号改正後特許法第百八十四条の四第四項の規定は、第五号施行日以後に特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされる国際特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。
11
第五号改正後特許法第百八十四条の十一第六項の規定は、第五号施行日以後に特許法第百八十四条の十一第五項の規定により取り下げられたものとみなされる国際特許出願について適用し、第五号施行日前に同項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特許法第百七条第一項、実用新案法第三十一条第一項、意匠法第四十二条第一項並びに第六十条の二十一第一項及び第二項、商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第七項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項及び第五項並びに特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第二項の表一の項第三欄及び二の項第三欄の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和三年五月二十一日法律第四十二号~
別表
(第百九十五条関係)【体裁加工】
別表
(第百九十五条関係)【体裁加工】
(昭三七法一六一・昭三九法一四八・昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五三法三〇・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平一五法四七・平二三法六三・平二六法三六・平二七法五五・平二八法一〇八・一部改正)
(昭三七法一六一・昭三九法一四八・昭四五法九一・昭五〇法四六・昭五三法二七・昭五三法三〇・昭五六法四五・昭五九法二三・昭六二法二七・平五法二六・平六法一一六・平一四法二四・平一五法四七・平二三法六三・平二六法三六・平二七法五五・平二八法一〇八・令三法四二・一部改正)
納付しなければならない者
金額
一
特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者
一件につき一万六千円
二
外国語書面出願をする者
一件につき二万六千円
三
第三十八条の三第三項の規定により手続をすべき者
一件につき一万六千円
四
第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者
一件につき一万六千円
五
第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者
一件につき一万六千円
六
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者
イ 第六十七条第二項の延長登録の出願をする場合
一件につき四万三千六百円
ロ 第六十七条第四項の延長登録の出願をする場合
一件につき七万四千円
七
第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者
一件につき四千二百円
八
第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者
一件につき六万八千円
九
出願審査の請求をする者
一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額
十
誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者
一件につき一万九千円
十一
第七十一条第一項の規定により判定を求める者
一件につき四万円
十二
裁定を請求する者
一件につき五万五千円
十三
裁定の取消しを請求する者
一件につき二万七千五百円
十四
特許異議の申立てをする者
一件につき一万六千五百円に一請求項につき二千四百円を加えた額
十五
特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者
一件につき一万千円
十六
審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十七
特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者
一件につき五万五千円
十八
明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十九
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円
納付しなければならない者
金額
一
特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者
一件につき一万六千円
二
外国語書面出願をする者
一件につき二万六千円
三
第三十八条の三第三項の規定により手続をすべき者
一件につき一万六千円
四
第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者
一件につき一万六千円
五
第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者
一件につき一万六千円
六
特許権の存続期間の延長登録の出願をする者
イ 第六十七条第二項の延長登録の出願をする場合
一件につき四万三千六百円
ロ 第六十七条第四項の延長登録の出願をする場合
一件につき七万四千円
七
第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者
一件につき四千二百円
八
第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者
一件につき六万八千円
九
出願審査の請求をする者
一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額
十
誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をする者
一件につき一万九千円
十一
第三十六条の二第六項、第四十一条第一項第一号括弧書、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第百十二条の二第一項、第百八十四条の四第四項又は第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由によりこれらの規定による手続をすることとなつた者を除く。)
一件につき二十九万七千円
十二
第七十一条第一項の規定により判定を求める者
一件につき四万円
十三
裁定を請求する者
一件につき五万五千円
十四
裁定の取消しを請求する者
一件につき二万七千五百円
十五
特許異議の申立てをする者
一件につき一万六千五百円に一請求項につき二千四百円を加えた額
十六
特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者
一件につき一万千円
十七
審判又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
十八
特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定若しくは無効に係る審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審を請求する者
一件につき五万五千円
十九
明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求をする者
一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額
二十
審判又は再審への参加を申請する者
一件につき五万五千円