特許法
昭和三十四年四月十三日 法律 第百二十一号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
附則第五十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第七十一条
特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
第七十一条
特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。
2
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
2
特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。
3
第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から
第七項
まで、第百四十六条、
第百四十七条第一項及び第二項
、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定について準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、
同条第五項ただし書
中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「
第百四十七条第一項及び第二項
」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
3
第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号及び第七号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項及び第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から
第八項
まで、第百四十六条、
第百四十七条第一項、第二項及び第三項(民事訴訟法第百六十条の二第一項の規定の準用に係る部分に限る。)
、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は、第一項の判定について準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、
同条第六項ただし書
中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「
第百四十七条第一項、第二項及び第三項(民事訴訟法第百六十条の二第一項の規定の準用に係る部分に限る。)
」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。
4
前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
4
前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。
(平一一法四一・平一五法四七・平二八法一〇八・令三法四二・一部改正)
(平一一法四一・平一五法四七・平二八法一〇八・令三法四二・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(書類の提出等)
(書類の提出等)
第百五条
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類
★挿入★
の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者
★挿入★
においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
第百五条
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類
又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)
の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者
又はその電磁的記録を利用する権限を有する者
においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
2
裁判所は、前項本文の申立てに係る書類
★挿入★
が同項本文の書類
★挿入★
に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者
★挿入★
にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類
★挿入★
の開示を求めることができない。
2
裁判所は、前項本文の申立てに係る書類
若しくは電磁的記録
が同項本文の書類
若しくは電磁的記録
に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者
又は電磁的記録を利用する権限を有する者
にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類
又は電磁的記録
の開示を求めることができない。
3
裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類
★挿入★
が同項本文の書類
★挿入★
に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類
★挿入★
を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類
★挿入★
を開示することができる。
3
裁判所は、前項の場合において、第一項本文の申立てに係る書類
若しくは電磁的記録
が同項本文の書類
若しくは電磁的記録
に該当するかどうか又は同項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類
又は電磁的記録
を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類
又は当該電磁的記録
を開示することができる。
4
裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類
★挿入★
を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員(民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員をいう。第百五条の二の六第四項において同じ。)に対し、当該書類
★挿入★
を開示することができる。
4
裁判所は、第二項の場合において、同項後段の書類
又は電磁的記録
を開示して専門的な知見に基づく説明を聴くことが必要であると認めるときは、当事者の同意を得て、専門委員(民事訴訟法第一編第五章第二節第一款に規定する専門委員をいう。第百五条の二の六第四項において同じ。)に対し、当該書類
又は当該電磁的記録
を開示することができる。
5
前各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
5
前各項の規定は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。
(平一一法四一・平一六法一二〇・平三〇法三三・令元法三・一部改正)
(平一一法四一・平一六法一二〇・平三〇法三三・令元法三・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(査証)
(査証)
第百五条の二の四
査証人は、第百五条の二第一項の規定による命令が発せられたときは、査証をし、その結果についての報告書(以下「査証報告書」という。)を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。
第百五条の二の四
査証人は、第百五条の二第一項の規定による命令が発せられたときは、査証をし、その結果についての報告書(以下「査証報告書」という。)を作成し、これを裁判所に提出しなければならない。
2
査証人は、査証をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場、事務所その他の場所(次項及び次条において「工場等」という。)に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができるほか、装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置をとることができる。
2
査証人は、査証をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場、事務所その他の場所(次項及び次条において「工場等」という。)に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができるほか、装置の作動、計測、実験その他査証のために必要な措置として裁判所の許可を受けた措置をとることができる。
3
執行官は、第百五条の二の二第三項の必要な援助をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場等に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、査証人を補助するため、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができる。
3
執行官は、第百五条の二の二第三項の必要な援助をするに際し、査証の対象とすべき書類等が所在する査証を受ける当事者の工場等に立ち入り、又は査証を受ける当事者に対し、査証人を補助するため、質問をし、若しくは書類等の提示を求めることができる。
4
前二項の場合において、査証を受ける当事者は、査証人及び執行官に対し、査証に必要な協力をしなければならない。
4
前二項の場合において、査証を受ける当事者は、査証人及び執行官に対し、査証に必要な協力をしなければならない。
★新設★
5
第一項の規定により裁判所に提出された査証報告書については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
(令元法三・追加)
(令元法三・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(第三者の意見)
(第三者の意見)
第百五条の二の十一
民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、
意見を記載した書面の提出
を求めることができる。
第百五条の二の十一
民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の第一審において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、
その者の選択により書面又は電磁的方法(民事訴訟法第百三十二条の二第一項に規定する電磁的方法をいう。以下この条において同じ。)のいずれかにより意見を提出すること
を求めることができる。
2
民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、
意見を記載した書面の提出
を求めることができる。
2
民事訴訟法第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟についての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所は、当該控訴に係る訴訟において、当事者の申立てにより、必要があると認めるときは、他の当事者の意見を聴いて、広く一般に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、相当の期間を定めて、
その者の選択により書面又は電磁的方法のいずれかにより意見を提出すること
を求めることができる。
3
当事者は、裁判所書記官に対し、前二項の規定により提出された書面の閲覧若しくは謄写
又は
その正本、謄本若しくは抄本の
交付
を請求することができる。
3
当事者は、裁判所書記官に対し、前二項の規定により提出された書面の閲覧若しくは謄写
若しくは
その正本、謄本若しくは抄本の
交付又はこれらの規定により電磁的方法によつて提出された意見に係る電磁的記録の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供
を請求することができる。
4
民事訴訟法第九十一条第五項
★挿入★
の規定は、第一項及び第二項の規定により提出された書面の閲覧及び謄写
★挿入★
について準用する。
4
民事訴訟法第九十一条第五項
(同法第九十一条の二第四項において準用する場合を含む。)
の規定は、第一項及び第二項の規定により提出された書面の閲覧及び謄写
並びにこれらの規定により電磁的方法によつて提出された意見に係る電磁的記録の閲覧及び複写
について準用する。
★新設★
5
第一項及び第二項の規定により裁判所に提出された書面及び電磁的記録を記録した記録媒体については、民事訴訟法第百三十二条の十三の規定は、適用しない。
(令三法四二・追加)
(令三法四二・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(秘密保持命令)
(秘密保持命令)
第百五条の四
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
第百五条の四
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があつた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
一
既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された
書類
、第百五条の二の四第一項の規定により提出された査証報告書の全部若しくは一部又は第百五条の七第四項の規定により開示された
書面を
含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
一
既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠(第百五条第三項の規定により開示された
書類若しくは電磁的記録
、第百五条の二の四第一項の規定により提出された査証報告書の全部若しくは一部又は第百五条の七第四項の規定により開示された
書面若しくは電磁的記録を
含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二
前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
二
前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
2
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
2
前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一
秘密保持命令を受けるべき者
一
秘密保持命令を受けるべき者
二
秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
二
秘密保持命令の対象となるべき営業秘密を特定するに足りる事実
三
前項各号に掲げる事由に該当する事実
三
前項各号に掲げる事由に該当する事実
3
秘密保持命令が発せられた場合には、その
決定書
を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
3
秘密保持命令が発せられた場合には、その
電子決定書(民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成された電磁的記録(同法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録されたものに限る。)をいう。次項及び次条第二項において同じ。)
を秘密保持命令を受けた者に送達しなければならない。
4
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する
決定書
の送達がされた時から、効力を生ずる。
4
秘密保持命令は、秘密保持命令を受けた者に対する
電子決定書
の送達がされた時から、効力を生ずる。
5
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
(平一六法一二〇・追加、平一七法七五・令元法三・令三法四二・一部改正)
(平一六法一二〇・追加、平一七法七五・令元法三・令三法四二・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(秘密保持命令の取消し)
(秘密保持命令の取消し)
第百五条の五
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
第百五条の五
秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあつては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至つたことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
2
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その
決定書
をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
2
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があつた場合には、その
電子決定書
をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
3
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
3
秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4
秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
4
秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5
裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
5
裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
(平一六法一二〇・追加)
(平一六法一二〇・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(当事者尋問等の公開停止)
(当事者尋問等の公開停止)
第百五条の七
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
第百五条の七
特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、当事者本人若しくは法定代理人又は証人として尋問を受ける場合においては、裁判所は、裁判官の全員一致により、その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、かつ、当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を判断の基礎とすべき特許権又は専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、決定で、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
2
裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。
2
裁判所は、前項の決定をするに当たつては、あらかじめ、当事者等の意見を聴かなければならない。
3
裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面
★挿入★
の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面
★挿入★
の開示を求めることができない。
3
裁判所は、前項の場合において、必要があると認めるときは、当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した書面
又はこれに記載すべき事項を記録した電磁的記録
の提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書面
又は電磁的記録
の開示を求めることができない。
4
裁判所は、前項後段の書面
★挿入★
を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面
★挿入★
を開示することができる。
4
裁判所は、前項後段の書面
又は電磁的記録
を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書面
又は当該電磁的記録
を開示することができる。
5
裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。
5
裁判所は、第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。当該事項の尋問が終了したときは、再び公衆を入廷させなければならない。
(平一六法一二〇・追加)
(平一六法一二〇・追加、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(審判における審理の方式)
(審判における審理の方式)
第百四十五条
特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
第百四十五条
特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
2
前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
2
前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
3
審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
3
審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
4
民事訴訟法第九十四条(期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
4
前項の期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
★新設★
5
呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法により第三項の期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者若しくは参加人、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
6
第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、第三項の期日における手続を行うことができる。
7
審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、経済産業省令で定めるところにより、審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、第三項の期日における手続を行うことができる。
★8に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第三項の期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものとみなす。
8
第三項の期日に出頭しないで前項の手続に関与した当事者及び参加人は、その期日に出頭したものとみなす。
(昭六二法二七・平五法二六・平八法一一〇・平一五法四七・令三法四二・一部改正)
(昭六二法二七・平五法二六・平八法一一〇・平一五法四七・令三法四二・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第百四十六条
民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。
★挿入★
第百四十六条
民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。
この場合において、同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と、「裁判所及び当事者双方」とあるのは「審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人」と読み替えるものとする。
(平八法一一〇・一部改正)
(平八法一一〇・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(調書)
(調書)
第百四十七条
第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
第百四十七条
第百四十五条第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理による審判については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。
2
審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
2
審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。
3
民事訴訟法
第百六十条第二項及び第三項
(口頭弁論調書)
の規定
は、第一項の調書に準用する。
★挿入★
3
民事訴訟法
第百六十条第三項及び第四項
(口頭弁論調書)
並びに第百六十条の二第一項(調書の更正)の規定
は、第一項の調書に準用する。
この場合において、同法第百六十条第三項中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
(平八法一一〇・平一一法四一・一部改正)
(平八法一一〇・平一一法四一・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第百五十一条
第百四十五条第六項及び第七項
並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)
、第九十四条(期日の呼出し)
、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条
から第百八十六条まで
、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで
、第二百十五条
から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条
から第二百二十八条まで
、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条
★挿入★
、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)
及び第二百七十八条
(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において
★挿入★
、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令
★挿入★
」と読み替えるものとする。
第百五十一条
第百四十五条第三項から第五項まで、第七項及び第八項
並びに第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)
★削除★
、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条
、第百八十四条、第百八十五条第一項及び第二項、第百八十六条第一項
、第百八十八条、第百九十条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで
、第二百十五条第一項及び第三項、第二百十五条の二から第二百十七条まで、第二百十八条第一項及び第二項、第二百十九条
から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条
、第二百二十七条第一項、第二百二十八条
、第二百二十九条第一項から第三項まで、第二百三十一条
、第二百三十一条の二、第二百三十一条の三第一項(同法第二百二十条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条、第二百二十七条第一項及び第二百二十八条(第四項を除く。)の規定の準用に係る部分に限る。)及び第二項
、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)
並びに第二百七十八条第一項
(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において
、同法第九十三条第一項中「期日の指定及び変更」とあるのは「期日の指定」と
、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令
」と、同法第二百十八条第二項中「鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録」とあるのは「鑑定書」と、同法第二百三十一条の二第二項及び第二百三十一条の三第二項中「、最高裁判所規則」とあるのは「、経済産業省令」と、同法第二百三十一条の二第二項中「又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により」とあるのは「により」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「又は送付する方法
」と読み替えるものとする。
(平八法一一〇・全改、平一一法一六〇・平一三法九六・平一五法一〇八・平一八法五五・令三法四二・一部改正)
(平八法一一〇・全改、平一一法一六〇・平一三法九六・平一五法一〇八・平一八法五五・令三法四二・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(訴訟との関係)
(訴訟との関係)
第百六十八条
審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
第百六十八条
審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
2
訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
3
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
3
裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。
4
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
4
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。
5
裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
5
裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第百四条の三第一項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。
6
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写し
★挿入★
の送付を求めることができる。
6
特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写し
又は当該訴訟の電磁的訴訟記録(民事訴訟法第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録をいう。)に記録されている事項のうちその審判において審判官が必要と認めるものを出力した書面
の送付を求めることができる。
(平五法二六・平六法一一六・平一一法四一・平一五法四七・平一六法一二〇・平二六法三六・一部改正)
(平五法二六・平六法一一六・平一一法四一・平一五法四七・平一六法一二〇・平二六法三六・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(審判における費用の負担)
(審判における費用の負担)
第百六十九条
特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
第百六十九条
特許無効審判及び延長登録無効審判に関する費用の負担は、審判が審決により終了するときはその審決をもつて、審判が審決によらないで終了するときは審判による決定をもつて、職権で、定めなければならない。
2
民事訴訟法第六十一条から第六十六条まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十条
並びに第七十一条第二項
(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、
同法第七十一条第二項
中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
2
民事訴訟法第六十一条から第六十六条まで、第六十九条第一項及び第二項、第七十条
並びに第七十一条第三項
(訴訟費用の負担)の規定は、前項に規定する審判に関する費用に準用する。この場合において、
同条第三項
中「最高裁判所規則」とあるのは、「経済産業省令」と読み替えるものとする。
3
拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。
3
拒絶査定不服審判及び訂正審判に関する費用は、請求人の負担とする。
4
民事訴訟法第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
4
民事訴訟法第六十五条(共同訴訟の場合の負担)の規定は、前項の規定により請求人が負担する費用に準用する。
5
審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
5
審判に関する費用の額は、請求により、審決又は決定が確定した後に特許庁長官が決定をする。
6
審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。
6
審判に関する費用の範囲、額及び納付並びに審判における手続上の行為をするために必要な給付については、その性質に反しない限り、民事訴訟費用等に関する法律中これらに関する規定(第二章第一節及び第三節に定める部分を除く。)の例による。
(昭四六法四二・昭六二法二七・平五法二六・平八法一一〇・平一一法一六〇・平一五法四七・平一八法五五・令元法三・一部改正)
(昭四六法四二・昭六二法二七・平五法二六・平八法一一〇・平一一法一六〇・平一五法四七・平一八法五五・令元法三・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(裁判の正本等の送付)
(裁判の正本等の送付)
第百八十二条
裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
第百八十二条
裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
一
裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
★挿入★
一
裁判により訴訟手続が完結した場合 各審級の裁判の正本
又は当該裁判の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該裁判の内容と同一であることを証明したもの
二
裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類
二
裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類
(平二三法六三・全改)
(平二三法六三・全改、令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第百九十条
民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条
★挿入★
から第百三条まで、第百五条、
第百六条、
第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項
並びに第百九条
(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び
第百条
中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法
第九十九条第一項
中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中
「場合には
、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
第百九十条
民事訴訟法第九十八条第二項、第九十九条
、第百条第一項、第百一条
から第百三条まで、第百五条、
第百六条並びに
第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。)及び第三項
★削除★
(送達)の規定は、この法律又は前条の経済産業省令で定める書類の送達に準用する。この場合において、同法第九十八条第二項及び
第百二条
中「裁判所書記官」とあるのは「特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、同法
第百一条第一項
中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百七条第一項中
「場合(第百九条の二の規定により送達をすることができる場合を除く。)には
、裁判所書記官」とあるのは「場合及び審査に関する書類を送達すべき場合には、特許庁長官の指定する職員又は審判書記官」と、「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と読み替えるものとする。
(平八法一一〇・全改、平一一法四一・平一一法一六〇・平一四法一〇〇・一部改正)
(平八法一一〇・全改、平一一法四一・平一一法一六〇・平一四法一〇〇・令四法四八・一部改正)
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第二百四条
証拠調
又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件
★挿入★
の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
第二百四条
証拠調べ
又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件
又は電磁的記録
の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。
(平五法二六・一部改正)
(平五法二六・令四法四八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和四・五・二五法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第百二十五条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
(特許法の一部改正に伴う経過措置)
第五十二条
前条の規定による改正後の特許法(次項において「改正後特許法」という。)第百五条の二の十一(特許法第六十五条第六項(同法第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)及び実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される特許権、特許権についての専用実施権、実用新案権若しくは実用新案権についての専用実施権(以下この条において「特許権等」という。)の侵害に関する訴え又は特許法第六十五条第一項の規定による請求若しくは同法第百八十四条の十第一項の規定による請求(以下この条において「出願公開補償金等の請求」という。)に関する訴えにおける意見の提出について適用し、施行日前に提起された特許権等の侵害に関する訴え又は出願公開補償金等の請求に関する訴えにおける意見の提出については、なお従前の例による。
2
改正後特許法第百五条の四第三項及び第四項並びに第百五条の五第二項(これらの規定を特許法第六十五条第六項(同法第百八十四条の十第二項及び意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十条の十二第二項において準用する場合を含む。)、実用新案法第三十条、意匠法第四十一条及び商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第三十九条(同法第十三条の二第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に提起される特許権等、意匠権、意匠権についての専用実施権、商標権若しくは商標権についての専用使用権の侵害に関する訴え又は出願公開補償金等の請求、意匠法第六十条の十二第一項の規定による請求若しくは商標法第十三条の二第一項の規定による請求に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期について適用し、施行日前に提起された特許権等、意匠権、意匠権についての専用実施権、商標権若しくは商標権についての専用使用権の侵害に関する訴え又は出願公開補償金等の請求、意匠法第六十条の十二第一項の規定による請求若しくは商標法第十三条の二第一項の規定による請求に関する訴えにおける秘密保持命令の送達及び効力の発生時期については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。