特許法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十号
特許法施行規則及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和二年六月二十五日 経済産業省 令 第五十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十五日経済産業省令第五十九号~
(国際出願日の特例)
(国際出願日の特例)
第三十八条の二の二
特許庁長官は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づく
規則(以下「規則」という。)《縦中横始》20.3《縦中横終》(b)(ⅱ)又は《縦中横始》20.5《縦中横終》(d)
の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則《縦中横始》82の3.1《縦中横終》(b)(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を
規則《縦中横始》20.3《縦中横終》(b)(ⅰ)、《縦中横始》20.5《縦中横終》(b)又は《縦中横始》20.5《縦中横終》(c)の規定により認定された
国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
第三十八条の二の二
特許庁長官は、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づく
規則(以下「規則」という。)《縦中横始》20.3《縦中横終》(b)(ⅱ)、《縦中横始》20.5《縦中横終》(d)又は《縦中横始》20.5の2《縦中横終》(d)
の規定により国際出願日が認められた国際特許出願について、規則《縦中横始》82の3.1《縦中横終》(b)(ⅰ)から(ⅲ)までのいずれかに該当すると認めるときは、その国際特許出願の出願人に対し、その国際特許出願の国際出願日を
規則《縦中横始》20.3《縦中横終》(b)(ⅰ)、《縦中横始》20.5《縦中横終》(b)若しくは《縦中横始》20.5の2《縦中横終》(b)の規定により認定され、又は規則《縦中横始》20.5《縦中横終》(c)若しくは《縦中横始》20.5の2《縦中横終》(c)の規定により訂正された
国際出願日とする旨の通知をしなければならない。
2
特許庁長官は、
規則《縦中横始》20.3《縦中横終》(b)(ⅰ)、《縦中横始》20.5《縦中横終》(b)又は《縦中横始》20.5《縦中横終》(c)の規定による国際出願日の認定
に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、
規則《縦中横始》17.1《縦中横終》(a)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文(規則《縦中横始》20.5《縦中横終》(b)又は《縦中横始》20.5《縦中横終》(c)の規定による国際出願日の認定である場合にあつては、翻訳文及び規則《縦中横始》20.5《縦中横終》(a)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の欠落している部分(以下この条において「欠落部分」という。)を記載した箇所の説明を記載した書面)
の提出を求めることができる。
2
特許庁長官は、
国際出願日の認定又は訂正
に際し必要があると認めるときは、出願人に対し、
次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書面
の提出を求めることができる。
★新設★
一
規則《縦中横始》20.3《縦中横終》(b)(ⅰ)の規定による国際出願日の認定である場合 規則《縦中横始》51の2.1《縦中横終》(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文
★新設★
二
規則《縦中横始》20.5《縦中横終》(b)の規定による国際出願日の認定又は規則《縦中横始》20.5《縦中横終》(c)の規定による国際出願日の訂正である場合 規則《縦中横始》51の2.1《縦中横終》(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文及び規則《縦中横始》51の2.1《縦中横終》(e)(ⅱ)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の部分が記載されている箇所の説明を記載した書面
★新設★
三
規則《縦中横始》20.5の2《縦中横終》(b)の規定による国際出願日の認定又は規則《縦中横始》20.5の2《縦中横終》(c)の規定による国際出願日の訂正である場合 規則《縦中横始》51の2.1《縦中横終》(e)に規定する優先権書類の日本語による翻訳文、規則《縦中横始》51の2.1《縦中横終》(a)(ⅷ)に規定する誤つて提出された明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部の翻訳文及び規則《縦中横始》51の2.1《縦中横終》(e)(ⅱ)に規定する明細書、請求の範囲又は図面の部分が記載されている箇所の説明を記載した書面
3
第一項の規定による通知があつたときは、国際特許出願の出願人は、特許庁長官が当該通知に際して指定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
3
第一項の規定による通知があつたときは、国際特許出願の出願人は、特許庁長官が当該通知に際して指定する期間内に限り、特許庁長官に意見書を提出することができる。
4
前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
4
前項の意見書は、様式第五十二の二により作成しなければならない。
5
国際特許出願の出願人は、第三項に規定する期間内に限り、規則《縦中横始》20.5《縦中横終》(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた
欠落部分
について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
5
国際特許出願の出願人は、第三項に規定する期間内に限り、規則《縦中横始》20.5《縦中横終》(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた
欠落している明細書若しくは請求の範囲の一部又は図面の全部若しくは一部(以下この条において「欠落部分」という。)又は規則《縦中横始》20.5の2《縦中横終》(c)の規定によりその国際特許出願に含まれることとなつた適当な明細書、請求の範囲又は図面の全部又は一部(以下この条において「適当な明細書等」という。)
について、当該国際特許出願に含まれないものとする旨の請求をすることができる。
6
前項の請求は、様式第五十二の三により作成しなければならない。
6
前項の請求は、様式第五十二の三により作成しなければならない。
7
特許庁長官は、第五項の請求があつたときは、当該請求に係る
欠落部分
は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を特許協力条約第二条(xv)の受理官庁が認定した国際出願日としなければならない。
7
特許庁長官は、第五項の請求があつたときは、当該請求に係る
欠落部分又は適当な明細書等
は、国際特許出願に含まれないものとみなし、第一項の規定による通知にかかわらず、その国際特許出願の国際出願日を特許協力条約第二条(xv)の受理官庁が認定した国際出願日としなければならない。
(平一九経産令二六・追加、平二四経産令六五・一部改正)
(平一九経産令二六・追加、平二四経産令六五・令二経産令五九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年七月一日
~令和二年六月二十五日経済産業省令第五十九号~
★新設★
附 則(令和二・六・二五経産令五九)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和二年七月一日から施行する。
(特許法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の特許法施行規則第三十八条の二の二(実用新案法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十一号)第二十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする国際特許出願又は国際実用新案登録出願について適用し、施行日前にした国際特許出願又は国際実用新案登録出願については、なお従前の例による。