特許法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十号
特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和五年三月十三日 経済産業省 令 第十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(提出書面の省略)
(提出書面の省略)
第十条
同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令
第四条の三
、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、
第二十五条の七第七項本文
、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、
第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項
において準用する場合を含む。)、
第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項
において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは
第六十九条の二第三項本文
の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
第十条
同時に二以上の手続(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に規定する手続を含む。)をする場合において、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第二十号)第一条の三又はこの省令
第一条第五項、第四条の三
、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、
第二十五条の七第七項若しくは第九項本文
、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、
第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項
において準用する場合を含む。)、
第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項
において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは
第六十九条の二第三項若しくは第五項本文
の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。
2
他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令
第四条の三
、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、
第二十五条の七第七項本文
、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、
第二十七条の四の二第五項本文(同条第七項
において準用する場合を含む。)、
第三十一条の二第六項本文、第三十八条の二第四項本文、第三十八条の六の二第五項本文、第三十八条の十四第四項本文(同条第六項
において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは
第六十九条の二第三項本文
に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
2
他の事件(実用新案法、意匠法、商標法、特例法又はこれらの法律に基づく命令に係るものを含む。)について既に特許庁に証明書を提出した者は、特許法第三十条第三項若しくは第四十三条第二項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、特許法施行令第十一条、特許法等関係手数料令第一条の三又はこの省令
第一条第五項、第四条の三
、第五条から第七条まで、第八条第一項、第九条第四項、第十一条の五第二項、
第二十五条の七第七項若しくは第九項本文
、第二十七条第一項、第二項、第三項本文若しくは第四項本文、第二十七条の二第一項若しくは第二項、
第二十七条の四の二第五項若しくは第七項本文(同条第九項
において準用する場合を含む。)、
第三十一条の二第六項若しくは第八項本文、第三十八条の二第四項若しくは第六項本文、第三十八条の六の二第五項若しくは第七項本文、第三十八条の十四第四項若しくは第六項本文(同条第八項
において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項本文若しくは
第六十九条の二第三項若しくは第五項本文
に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官又は審判長は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。
(昭三九通令四・昭四五通令一〇一・平二通令四一・平八通令七九・平九通令二一・平一〇通令一・平一一通令一三二・平一五経産令七二・平一六経産令二八・平二一経産令五・平二三経産令七二・平二六経産令二・平二七経産令六・平二八経産令三六・平三一経産令一二・令二経産令九二・令三経産令五二・一部改正)
(昭三九通令四・昭四五通令一〇一・平二通令四一・平八通令七九・平九通令二一・平一〇通令一・平一一通令一三二・平一五経産令七二・平一六経産令二八・平二一経産令五・平二三経産令七二・平二六経産令二・平二七経産令六・平二八経産令三六・平三一経産令一二・令二経産令九二・令三経産令五二・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(手続補正書の様式等)
(手続補正書の様式等)
第十一条
手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十一の九まで、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十六の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
第十一条
手続の補正(第三項、次条第一項、特許法第百八十四条の七第二項及び同法第百八十四条の八第二項に規定するものを除く。)のうち、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第三十一の九まで、様式第三十二、様式第三十四、様式第三十六、様式第三十六の三、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十一の二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三又は様式第六十五の二十五により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続の補正は様式第十三により、それ以外の手続の補正は様式第十四によりしなければならない。
2
発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
2
発明者、特許出願人若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願人又はこれらの代理人の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての補正(願書、特許法第百八十四条の五第一項の書面又は特許を受ける権利の承継の届出書についてするものに限る。)は、二以上の補正について、補正をする者が同一であり、かつ、当該補正の内容が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3
前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
3
前項の補正(発明者又は代理人についてするものを除く。)と登録名義人(特許権者に限る。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称又は住所若しくは居所についての表示の更正の登録の申請は、特許出願人又は特許権の存続期間の延長登録の出願人が登録名義人と同一であり、かつ、当該補正の内容が当該更正の内容と同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
4
請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
4
請求項の数を増加する補正により納付しなければならない手数料は、当該手続補正書を提出する際に納付しなければならない。
5
補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで
★挿入★
、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。
5
補正による手数料の納付(様式第二、様式第十五の二、様式第十八、様式第二十六から様式第二十八の二まで
、様式第三十一の九、様式第三十六の三
、様式第四十四、様式第五十三、様式第五十五及び様式第六十一の六により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係る手数料に係るもの並びに前項(次条第二項において準用する場合を含む。)に規定するものを除く。)は、様式第十五によりしなければならない。
(昭五三通令三四・昭六二通令七三・平二通令四一・平七通令五七・平八通令七九・平一一通令一三二・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平二三経産令七二・平二七経産令六・平二八経産令三六・令二経産令九二・一部改正)
(昭五三通令三四・昭六二通令七三・平二通令四一・平七通令五七・平八通令七九・平一一通令一三二・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平二三経産令七二・平二七経産令六・平二八経産令三六・令二経産令九二・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(弁明書の様式)
(弁明書の様式)
第十一条の四
特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六
★挿入★
、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。
第十一条の四
特許法第十八条の二第二項又は第百三十三条の二第二項の弁明書は、様式第二、様式第四、様式第九、様式第十一、様式第十三、様式第十五の二、様式第十六、様式第十八、様式第二十、様式第二十二、様式第二十六から様式第二十八の二まで、様式第三十一の五、様式第三十一の九から様式第三十四まで、様式第三十六
、様式第三十六の三
、様式第三十八、様式第四十、様式第四十二、様式第四十四、様式第四十六、様式第四十八、様式第五十、様式第五十二から様式第五十五まで、様式第六十一の六、様式第六十四の三、様式第六十五の二、様式第六十五の四、様式第六十五の六、様式第六十五の九、様式第六十五の十一、様式第六十五の十三、様式第六十五の十五、様式第六十五の十七、様式第六十五の十九、様式第六十五の二十一、様式第六十五の二十三、様式第六十五の二十五又は様式第七十の二により作成した書面を特許庁に提出することによりした手続に係るものは様式第十五の四により、それ以外の手続に係るものは様式第十五の五により作成しなければならない。
(平八通令七九・追加、平一一通令一三二・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一九経産令六八・平二三経産令七二・平二七経産令六・一部改正)
(平八通令七九・追加、平一一通令一三二・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一九経産令六八・平二三経産令七二・平二七経産令六・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年三月十三日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(送達)
(送達)
第十六条
送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
第十六条
送達すべき書類は、特別の定めがある場合を除き、当該書類の謄本又は副本とする。
2
特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第三十八条の二第八項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分、同法第百六十四条の二第一項の規定による審決の予告並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
2
特許法第百八十九条の送達する書類は、同法第十八条、第十八条の二第一項、第三十八条の二第八項、第百三十三条第三項(同法第七十一条第三項、第百二十条の五第九項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、同法第百三十四条の二第九項及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)、同法第百三十三条の二第一項(同法第七十一条第三項、第百二十条の八第一項(同法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び同法第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)及び同法第百八十四条の五第三項の規定による却下の処分、同法第百六十四条の二第一項の規定による審決の予告並びに同法第百八十四条の二十第三項の規定による決定の謄本とする。
3
特許法第百九十条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
3
特許法第百九十条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百六条第二項の規定による補充送達がされたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨を送達を受けた者に通知しなければならない。
★新設★
4
特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項(第二号及び第三号を除く。次項において同じ。)の規定による書留郵便に付する送達をしたときは、特許庁長官が指定する職員又は審判書記官は、その旨及び当該書類について書留郵便に付して発送した時に送達があつたものとみなされることを送達を受けた者に通知しなければならない。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定及び特許法第百九十二条第二項の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。
5
特許法第百九十条において読み替えて準用する民事訴訟法第百七条第一項の規定及び特許法第百九十二条第二項の規定により経済産業省令で定める信書便の役務は、信書便物の引受け及び配達の記録をするものとする。
(平九通令一一七・全改、平一一通令一三二・平一五経産令一四一・平一九経産令六四・平二三経産令七二・平二七経産令六・平二八経産令三六・一部改正)
(平九通令一一七・全改、平一一通令一三二・平一五経産令一四一・平一九経産令六四・平二三経産令七二・平二七経産令六・平二八経産令三六・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(翻訳文の様式等)
(翻訳文の様式等)
第二十五条の七
特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
第二十五条の七
特許法第三十六条の二第二項、第四項又は第六項の翻訳文の提出は、様式第三十一の五により作成した翻訳文提出書によらなければならない。
2
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。
2
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面の翻訳文のうち、明細書に係るものは様式第三十一の六により、特許請求の範囲に係るものは様式第三十一の六の二により、図面に係るものは様式第三十一の七により作成しなければならない。
3
特許法第三十六条の二第二項の外国語要約書面の翻訳文は、様式第三十一の八により作成しなければならない。
3
特許法第三十六条の二第二項の外国語要約書面の翻訳文は、様式第三十一の八により作成しなければならない。
4
特許法第三十六条の二第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。
4
特許法第三十六条の二第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。
5
特許法第三十六条の二第六項の経済産業省令で定める期間は、
同項に規定する正当な理由がなくなつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
5
特許法第三十六条の二第六項の経済産業省令で定める期間は、
同条第五項に規定する翻訳文を提出することができるようになつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
6
特許法第三十六条の二第六項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
6
特許法第三十六条の二第六項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
7
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第三十六条の二第六項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
7
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
★新設★
8
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第三十六条の二第六項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第六項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
★新設★
9
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
第六項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
10
第六項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(平七通令五七・追加、平一五経産令七二・平二三経産令七二・平二八経産令三六・一部改正)
(平七通令五七・追加、平一五経産令七二・平二三経産令七二・平二八経産令三六・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
第二十七条の四の二
特許法第四十一条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、
同号に規定する正当な理由がないものとした
場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月とする。
第二十七条の四の二
特許法第四十一条第一項第一号の経済産業省令で定める期間は、
特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められない
場合における同項の規定により優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月とする。
2
特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月とする。
2
特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、パリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月とする。
3
特許法第四十一条第四項及び第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
3
特許法第四十一条第四項及び第四十三条第一項(同法第四十三条の二第二項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める期間は、次に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。
一
特許出願(特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
一
特許出願(特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願を除く。)について、同法第四十一条第一項、第四十三条第一項又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日(優先権主張書面を提出することにより優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日。次号において同じ。)から一年四月の期間が満了する日又はこれらの規定による優先権の主張を伴う特許出願の日から四月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
二
特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願について、同法第四十一条第一項又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
二
特許法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願について、同法第四十一条第一項又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による優先権の主張をする場合(第三号に規定する場合を除く。) 優先日から一年四月、同法第四十四条第一項の規定による新たな特許出願に係るもとの特許出願の日、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係るもとの出願の日若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による特許出願の基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から四月又は同法第四十四条第一項、第四十六条第一項若しくは第二項又は第四十六条の二第一項の規定による特許出願をした日から一月の期間が満了する日のいずれか遅い日までの間(出願審査の請求又は出願公開の請求があつた後の期間を除く。)
三
特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する
正当な理由がある
ときにするものに限る。)をする場合 当該
正当な理由がないものとした
場合における当該優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月
三
特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する
特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる
ときにするものに限る。)をする場合 当該
特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められない
場合における当該優先権の主張を伴う特許出願をすることができる期間の経過後二月
四
特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をする場合 当該優先権の主張に係るパリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月
四
特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をする場合 当該優先権の主張に係るパリ条約第四条C(1)に規定する優先期間の経過後二月
4
特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する
正当な理由がある
ときにするものに限る。
★挿入★
)をした者は、前項第三号に規定する期間内に、様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。
4
特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する
特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる
ときにするものに限る。
以下この条において同じ。
)をした者は、前項第三号に規定する期間内に、様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。
5
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十一条第一項第一号に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
5
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
★新設★
6
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第四項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
★新設★
7
前項の優先権の主張をするときは、当該優先権の主張をした日から二月以内に、優先権の主張をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
8
第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第四項から前項までの規定は、特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした場合に準用する。この場合において、第四項中「第三号」とあるのは「第四号」と、
第五項中「第四十一条第一項第一号
」とあるのは「第四十三条の二第一項」と読み替えるものとする。
9
第四項から前項までの規定は、特許出願(国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願を除く。)について特許法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした場合に準用する。この場合において、第四項中「第三号」とあるのは「第四号」と、
第六項中「第四十一条第一項
」とあるのは「第四十三条の二第一項」と読み替えるものとする。
(平二七経産令六・追加、平二八経産令三六・一部改正)
(平二七経産令六・追加、平二八経産令三六・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(出願審査請求書の様式等)
(出願審査請求書の様式等)
第三十一条の二
出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。
第三十一条の二
出願審査請求書は、様式第四十四により作成しなければならない。
2
特許法第百九十五条の二又は第百九十五条の二の二の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
2
特許法第百九十五条の二又は第百九十五条の二の二の規定の適用を受けようとするときは、出願審査請求書にその旨を記載しなければならない。
3
特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
3
特例法第三十九条の三の規定による同法第三十九条の二の調査報告の提示は、出願審査請求書に特例法施行規則第六十条の二第一号の調査報告番号を記載して行わなければならない。
4
特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、
同条第五項に規定する正当な理由がなくなつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあつては、同条第二項に規定する期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、同条第一項に規定する期間の経過後一年とする。
4
特許法第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の経済産業省令で定める期間は、
同条第一項(同条第七項において準用する場合にあつては、同条第二項)の規定による出願審査の請求をすることができるようになつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第一項に規定する期間(同条第七項において準用する場合にあつては、同条第二項に規定する期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、同条第一項に規定する期間の経過後一年とする。
5
特許法第四十八条の三第五項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
5
特許法第四十八条の三第五項の規定により出願審査の請求をする場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
6
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十八条の三第五項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
6
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
★新設★
7
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第四十八条の三第五項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第五項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
★新設★
8
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
★9に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
第五項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
9
第五項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(昭四五通令一〇一・追加、昭五六通令七・平二通令四一・平一一総・厚・農水・通・運・郵・建令一・平一一通令一三二・平一二通令九九・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一八経産令七七・平一九経産令五〇・平二一経産令三四・平二三経産令七二・平二四内閣・総務・財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・平二六経産令二・平二七経産令六・平二八経産令三六・平二九経産令四四・平二九経産令五九・平三〇経産令三九・平三一経産令一二・令三経産令五二・一部改正)
(昭四五通令一〇一・追加、昭五六通令七・平二通令四一・平一一総・厚・農水・通・運・郵・建令一・平一一通令一三二・平一二通令九九・平一六経産令二八・平一七経産令三〇・平一八経産令七七・平一九経産令五〇・平二一経産令三四・平二三経産令七二・平二四内閣・総務・財務・厚労・農水・経産・国交通・環境令二・平二六経産令二・平二七経産令六・平二八経産令三六・平二九経産令四四・平二九経産令五九・平三〇経産令三九・平三一経産令一二・令三経産令五二・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(翻訳文の様式等)
(翻訳文の様式等)
第三十八条の二
特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は第百八十四条の二十第二項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。
第三十八条の二
特許法第百八十四条の四第一項若しくは第二項又は第百八十四条の二十第二項の翻訳文は、様式第五十一又は様式第五十一の二、様式第五十一の二の二、様式第五十一の三及び様式第五十一の四により作成しなければならない。
2
特許法第百八十四条の四第四項の経済産業省令で定める期間は、
同項に規定する正当な理由がなくなつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、国内書面提出期間の経過後一年とする。
2
特許法第百八十四条の四第四項の経済産業省令で定める期間は、
同条第三項に規定する明細書等翻訳文を提出することができるようになつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後一年を超えるときは、国内書面提出期間の経過後一年とする。
3
特許法第百八十四条の四第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
3
特許法第百八十四条の四第四項の規定により翻訳文を提出する場合には、同項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
4
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百八十四条の四第四項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
★新設★
5
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第百八十四条の四第四項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第三項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
★新設★
6
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
7
第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
特許法第百八十四条の四第六項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。
8
特許法第百八十四条の四第六項の規定による補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文の提出は、様式第五十二によりしなければならない。
(昭五三通令三四・追加、平二通令四一・平七通令五七・平一一通令一三二・平一五経産令七二・平二三経産令七二・平二八経産令三六・一部改正)
(昭五三通令三四・追加、平二通令四一・平七通令五七・平一一通令一三二・平一五経産令七二・平二三経産令七二・平二八経産令三六・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(特許管理人の届出をする場合の手続等)
(特許管理人の届出をする場合の手続等)
第三十八条の六の二
特許法第百八十四条の十一第二項の経済産業省令で定める期間は、三月とする。
第三十八条の六の二
特許法第百八十四条の十一第二項の経済産業省令で定める期間は、三月とする。
2
特許法第百八十四条の十一第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。
2
特許法第百八十四条の十一第四項の経済産業省令で定める期間は、同条第三項の規定による通知の日から二月とする。
3
特許法第百八十四条の十一第六項の経済産業省令で定める期間は、
同項に規定する正当な理由がなくなつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
3
特許法第百八十四条の十一第六項の経済産業省令で定める期間は、
同条第四項の規定による特許管理人の選任の届出をすることができるようになつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が同条第四項に規定する期間の経過後一年を超えるときは、同項に規定する期間の経過後一年とする。
4
特許法第百八十四条の十一第六項の規定により特許管理人の選任の届出をする場合には、前項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
4
特許法第百八十四条の十一第六項の規定により特許管理人の選任の届出をする場合には、前項に規定する期間内に様式第三十一の九により作成した回復理由書を提出しなければならない。
5
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百八十四条の十一第六項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
5
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
★新設★
6
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第百八十四条の十一第六項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第四項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
★新設★
7
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
8
第四項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(昭六〇通令四五・追加、平七通令五七・平一二通令三五七・平二八経産令三六・一部改正)
(昭六〇通令四五・追加、平七通令五七・平一二通令三五七・平二八経産令三六・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(国際特許出願等についての優先権書類の提出等)
(国際特許出願等についての優先権書類の提出等)
第三十八条の十四
特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、規則《縦中横始》17.1《縦中横終》(a)に規定する優先権書類(以下この項において「優先権書類」という。)を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に優先権書類を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に当該優先権書類を特許庁長官に提出することができる。
第三十八条の十四
特許協力条約第八条(1)の規定による優先権の主張を伴う国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第一項の申出をする者は、規則《縦中横始》17.1《縦中横終》(a)に規定する優先権書類(以下この項において「優先権書類」という。)を、国内書面提出期間が満了する時の属する日後(同条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)二月以内に特許庁長官に提出することができる。ただし、その国際特許出願の出願人又はその申出をする者がその責めに帰することができない理由により当該期間内に優先権書類を提出することができないときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内に当該優先権書類を特許庁長官に提出することができる。
2
前項の規定による優先権書類の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
2
前項の規定による優先権書類の提出は、様式第三十六によりしなければならない。
3
国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する
正当な理由がある
ときにするものに限る。
★挿入★
)をした者(規則《縦中横始》49の3.2《縦中横終》(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、国内書面提出期間(特許法第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)が満了する時の属する日後一月以内に様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合にあつては、その請求の日から一月以内に当該回復理由書を提出しなければならない。
3
国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張(同項第一号に規定する
特許出願が故意に先の出願の日から一年以内にされなかつたものでないと認められる
ときにするものに限る。
以下この条において同じ。
)をした者(規則《縦中横始》49の3.2《縦中横終》(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)は、国内書面提出期間(特許法第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)が満了する時の属する日後一月以内に様式第三十六の三により作成した回復理由書を提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間内に出願審査の請求をした場合にあつては、その請求の日から一月以内に当該回復理由書を提出しなければならない。
4
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第四十一条第一項第一号に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
★新設★
5
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第三項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
★新設★
6
前項の優先権の主張をするときは、当該優先権の主張をした日から二月以内に、優先権の主張をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
★7に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
7
第三項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
★8に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第三項から前項までの規定は、国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした者(規則《縦中横始》49の3.2《縦中横終》(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)について準用する。
8
第三項から前項までの規定は、国際特許出願又は特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願について同法第四十三条の二第一項(同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張をした者(規則《縦中横始》49の3.2《縦中横終》(a)の規定に基づく優先権の回復を請求する者に限る。)について準用する。
(平一〇通令五七・追加、平一一通令一三二・一部改正、平一五経産令七二・旧第三八条の一四の二繰上、平二四経産令六五・平二七経産令六・平二七経産令五一・一部改正)
(平一〇通令五七・追加、平一一通令一三二・一部改正、平一五経産令七二・旧第三八条の一四の二繰上、平二四経産令六五・平二七経産令六・平二七経産令五一・令五経産令一〇・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
(特許料の追納による特許権の回復の手続等)
(特許料の追納による特許権の回復の手続等)
第六十九条の二
特許法第百十二条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、
同項に規定する正当な理由がなくなつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が
同法第百十二条第一項
の規定により特許料を追納することができる期間の経過後一年を超えるときは、その期間の経過後一年とする。
第六十九条の二
特許法第百十二条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、
同法第百十二条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができるようになつた
日から二月とする。ただし、当該期間の末日が
同条第一項
の規定により特許料を追納することができる期間の経過後一年を超えるときは、その期間の経過後一年とする。
2
特許法第百十二条の二第一項の規定により特許料及び割増特許料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第七十の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
2
特許法第百十二条の二第一項の規定により特許料及び割増特許料を追納する場合には、前項に規定する期間内に様式第七十の二により作成した回復理由書を提出しなければならない。
3
前項の回復理由書を提出する場合には、特許法第百十二条の二第一項に規定する正当な理由があることを証明する書面を添付しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
3
特許庁長官は、前項の回復理由書に記載された事項について必要があると認めるときは、これを証明する書面の提出を命ずることができる。
★新設★
4
手続をする者の責めに帰することができない理由により特許法第百十二条の二第一項の規定による手続をすることとなつた者は、その旨及び当該理由を記載した書面(以下この項において「申出書」という。)を第二項の回復理由書の提出と同時に提出しなければならない。この場合において、回復理由書に申出書に記載すべき事項を記載して当該書面の提出を省略することができる。
★新設★
5
前項の手続をするときは、当該手続をした日から二月以内に、手続をする者の責めに帰することができない理由があることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、特許庁長官が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
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4
第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
6
第二項の回復理由書の提出は、二以上の事件に係る回復理由書について、当該書面の内容(当該回復理由書に係る事件の表示を除く。)が同一の場合に限り、一の書面ですることができる。
(平二三経産令七二・追加、平二八経産令三六・一部改正)
(平二三経産令七二・追加、平二八経産令三六・令五経産令一〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
★新設★
附 則(令和五・三・一三経産令一〇)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、第一条中特許法施行規則第十六条の改正規定は、公布の日から施行する。
-その他-
施行日:令和五年四月一日
~令和五年三月十三日経済産業省令第十号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕