特許法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十号
特許法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和六年一月三十一日 経済産業省 令 第二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月三十一日経済産業省令第二号~
第一章
総則
(
第一条-第十九条
)
第一章
総則
(
第一条-第十九条
)
第二章
削除
(
第二十条-第二十二条
)
第二章
削除
(
第二十条-第二十二条
)
第三章
特許出願
(
第二十三条-第三十一条
)
第三章
特許出願
(
第二十三条-第三十一条
)
第四章
特許出願の審査
(
第三十一条の二-第三十七条
)
第四章
特許出願の審査
(
第三十一条の二-第三十七条
)
第四章の二
出願公開
(
第三十八条
)
第四章の二
出願公開
(
第三十八条
)
第四章の三
特許協力条約に基づく国際出願に係る特例
(
第三十八条の二-第三十八条の十四の二
)
第四章の三
特許協力条約に基づく国際出願に係る特例
(
第三十八条の二-第三十八条の十四の二
)
第四章の四
特許権の存続期間の延長登録
(
第三十八条の十四の三-第三十八条の十八
)
第四章の四
特許権の存続期間の延長登録
(
第三十八条の十四の三-第三十八条の十八
)
第五章
判定
(
第三十九条・第四十条
)
第五章
判定
(
第三十九条・第四十条
)
第六章
特許権の移転の特例
(
第四十条の二
)
第六章
特許権の移転の特例
(
第四十条の二
)
第七章
裁定
(
第四十一条-第四十五条
)
第七章
裁定
(
第四十一条-第四十五条
)
第八章
特許異議の申立て
(
第四十五条の二-第四十五条の六
)
第八章
特許異議の申立て
(
第四十五条の二-第四十五条の六
)
第九章
審判及び再審
第九章
審判及び再審
第一節
総則
(
第四十六条-第五十条の十六
)
第一節
総則
(
第四十六条-第五十条の十六
)
第二節
口頭審理
(
第五十一条-第五十六条
)
第二節
口頭審理
(
第五十一条-第五十六条
)
第三節
証拠調べ及び証拠保全
第三節
証拠調べ及び証拠保全
第一款
総則
(
第五十七条-第五十七条の七
)
第一款
総則
(
第五十七条-第五十七条の七
)
第二款
証人尋問
(
第五十八条-第五十八条の十八
)
第二款
証人尋問
(
第五十八条-第五十八条の十八
)
第三款
当事者尋問
(
第五十九条-第五十九条の三
)
第三款
当事者尋問
(
第五十九条-第五十九条の三
)
第四款
鑑定
(
第六十条-第六十条の八
)
第四款
鑑定
(
第六十条-第六十条の八
)
第五款
書証
(
第六十一条-第六十一条の十一
)
第五款
書証
(
第六十一条-第六十一条の十一
)
第六款
検証
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第六款
検証
(
第六十二条・第六十二条の二
)
第七款
証拠保全
(
第六十三条-第六十五条
)
第七款
証拠保全
(
第六十三条-第六十五条
)
第十章
特許証、特許表示及び特許料
(
第六十六条-第六十九条の二
)
第十章
特許証、特許表示及び特許料
(
第六十六条-第六十九条の二
)
第十一章
特許料等の減免又は猶予等
(
第七十条-第七十七条
)
第十一章
特許料等の減免又は猶予等
(
第七十条-第七十八条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月三十一日経済産業省令第二号~
★新設★
(出願審査の請求の手数料の減免の件数の限度)
第七十五条
特許法等関係手数料令第一条の六第一項の経済産業省令で定める件数は、百八十件とする。
(令六経産令二・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月三十一日経済産業省令第二号~
★第七十六条に移動しました★
★旧第七十五条から移動しました★
(既納の特許料の返還の請求の様式)
(既納の特許料の返還の請求の様式)
第七十五条
特許法第百十一条第一項の規定による特許料の返還の請求は、様式第七十三によりしなければならない。
第七十六条
特許法第百十一条第一項の規定による特許料の返還の請求は、様式第七十三によりしなければならない。
(平一六経産令二八・追加)
(平一六経産令二八・追加、令六経産令二・旧第七五条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月三十一日経済産業省令第二号~
★第七十七条に移動しました★
★旧第七十六条から移動しました★
(審査請求料の返還の請求の様式)
(審査請求料の返還の請求の様式)
第七十六条
特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求は、様式第七十四によりしなければならない。
第七十七条
特許法第百九十五条第九項の規定による出願審査の請求の手数料の返還の請求は、様式第七十四によりしなければならない。
(平一六経産令二八・追加)
(平一六経産令二八・追加、令六経産令二・旧第七六条繰下)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月三十一日経済産業省令第二号~
★第七十八条に移動しました★
★旧第七十七条から移動しました★
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
(過誤納の手数料の返還の請求の様式)
第七十七条
特許法第百九十五条第十一項の規定による手数料の返還の請求は、様式第七十五によりしなければならない。
第七十八条
特許法第百九十五条第十一項の規定による手数料の返還の請求は、様式第七十五によりしなければならない。
(平一六経産令二八・追加)
(平一六経産令二八・追加、令六経産令二・旧第七七条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月三十一日経済産業省令第二号~
★新設★
附 則(令和六・一・三一経産令二)抄
(施行期日)
1
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。〔後略〕
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月三十一日経済産業省令第二号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕