特許法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十号
特許法施行規則等の一部を改正する省令
令和六年二月二十九日 経済産業省 令 第十号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十九日経済産業省令第十号~
(営業秘密に関する申出)
(営業秘密に関する申出)
第四十四条の二
裁定に係る書類において営業秘密が記載された旨を経済産業大臣又は特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十の二によりしなければならない。
第四十四条の二
裁定に係る書類において営業秘密が記載された旨を経済産業大臣又は特許庁長官に申し出る場合は、様式第六十の二によりしなければならない。
★新設★
2
当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの又は法第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者は、自らが提出する書類について前項の申出をするときは、当該書類の提出の際にこれをしなければならない。
★新設★
3
第一項の申出をするときは、当該申出に係る書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものをも作成し、経済産業大臣又は特許庁長官に提出しなければならない。ただし、同項の申出に係る営業秘密が記載された箇所が当該申出に係る書類の全部であるときは、この限りでない。
★新設★
4
前項本文の規定により書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものが提出された場合には、当該書類の閲覧又は謄写は、その提出されたものによつてさせることができる。
(令五経産令三四・追加)
(令五経産令三四・追加、令六経産令一〇・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十九日経済産業省令第十号~
(営業秘密に関する申出)
(営業秘密に関する申出)
第五十条の十四
特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官又は審判長に申し出る場合は、様式第六十五の八によりしなければならない。
第五十条の十四
特許無効審判又は延長登録無効審判に係る書類において営業秘密が記載された旨を特許庁長官又は審判長に申し出る場合は、様式第六十五の八によりしなければならない。
★新設★
2
当事者又は参加人は、自らが提出する書類について前項の申出をするときは、当該書類の提出の際にこれをしなければならない。
★新設★
3
第一項の申出をするときは、当該申出に係る書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものをも作成し、特許庁長官又は審判長に提出しなければならない。ただし、同項の申出に係る営業秘密が記載された箇所が当該申出に係る書類の全部であるときは、この限りでない。
★新設★
4
前項本文の規定により書類から営業秘密が記載された箇所を除いたものが提出された場合には、当該書類の閲覧又は謄写は、その提出されたものによつてさせることができる。
(平一〇通令八七・追加、平一一通令一三二・一部改正・旧第五〇条の一二繰下、平一五経産令一四一・平二七経産令六・一部改正)
(平一〇通令八七・追加、平一一通令一三二・一部改正・旧第五〇条の一二繰下、平一五経産令一四一・平二七経産令六・令六経産令一〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十九日経済産業省令第十号~
★新設★
附 則(令和六・二・二九経産令一〇)抄
(施行期日)
1
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年二月二十九日経済産業省令第十号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕