特許法施行規則
昭和三十五年三月八日 通商産業省 令 第十号
特許法施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和六年二月二十九日 経済産業省 令 第十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年五月一日
~令和六年二月二十九日経済産業省令第十一号~
(願書の様式)
(願書の様式)
第二十三条
願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二十六により作成しなければならない。
第二十三条
願書(次項から第五項までの願書を除く。)は、様式第二十六により作成しなければならない。
2
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願についての願書は、様式第二十六の二により作成しなければならない。
2
特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願についての願書は、様式第二十六の二により作成しなければならない。
3
特許法第四十四条第一項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十七により作成しなければならない。
3
特許法第四十四条第一項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十七により作成しなければならない。
4
特許法第四十六条第一項又は第二項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十八により作成しなければならない。
4
特許法第四十六条第一項又は第二項の規定による特許出願についての願書は、様式第二十八により作成しなければならない。
5
特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第二十八の二により作成しなければならない。
5
特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願についての願書は、様式第二十八の二により作成しなければならない。
6
産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)
第十七条第一項
に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
6
産業技術力強化法(平成十二年法律第四十四号)
第十七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)
に規定する特定研究開発等成果に係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
★新設★
7
国が委託した技術に関する研究及び開発の成果に係る発明であつて、その発明について特許を受ける権利につき科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二十二条(同条第一号に係る部分に限る。)の規定により国がその一部のみを譲り受けたものに係る特許出願をするときは、願書にその旨を記載しなければならない。
(昭四五通令一〇一・昭六〇通令四五・昭六二通令七三・平二通令四一・平七通令五七・平一一通令一三二・平一七経産令三〇・平一九経産令五〇・平三一経産令一二・一部改正)
(昭四五通令一〇一・昭六〇通令四五・昭六二通令七三・平二通令四一・平七通令五七・平一一通令一三二・平一七経産令三〇・平一九経産令五〇・平三一経産令一二・令六経産令一一・一部改正)
施行日:令和六年五月一日
~令和六年二月二十九日経済産業省令第十一号~
第七十四条の二
特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
第七十四条の二
特許法施行令第十一条第二項及び特許法等関係手数料令第一条の三第二項の規定によりこれらの項に規定する申請書に添付する経済産業省令で定める書面は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、特許庁長官が同書面の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
一
特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
一
特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ
中小事業者(特許法施行令第十条第一号に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)であることを証する書面
イ
中小事業者(特許法施行令第十条第一号に規定する中小事業者をいう。以下この条において同じ。)であることを証する書面
ロ
申請人に対し、特定支配関係(特許法施行令第九条第二号ハに規定する特定支配関係をいう。第十九号ロにおいて同じ。)を持つている中小事業者以外の法人がいないことを証する書面
ロ
申請人に対し、特定支配関係(特許法施行令第九条第二号ハに規定する特定支配関係をいう。第十九号ロにおいて同じ。)を持つている中小事業者以外の法人がいないことを証する書面
二
特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(同号チからタまでのいずれかに該当する者(以下この条において「組合等」という。)に限る。) 前号ロに掲げる書面
二
特許法施行令第十条第一号のいずれかに該当する者(同号チからタまでのいずれかに該当する者(以下この条において「組合等」という。)に限る。) 前号ロに掲げる書面
三
特許法施行令第十条第二号イに掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
三
特許法施行令第十条第二号イに掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
ロ
特許法施行令第十一条第二項に規定する申請書を提出する日(以下このロ及び次号ロにおいて「申請日」という。)の属する年の前年(申請日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において事業を開始した日以後二十七月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面
ロ
特許法施行令第十一条第二項に規定する申請書を提出する日(以下このロ及び次号ロにおいて「申請日」という。)の属する年の前年(申請日の属する月が一月から三月までである場合には、前々年)において試験研究費等比率(一年間における試験研究費及び開発費(所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七条第一項第二号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の事業所得に係る総収入金額に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において事業を開始した日以後二十七月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の事業主及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面
四
特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
四
特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
ロ
申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において設立の日以後二十六月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面
ロ
申請日の属する事業年度の前事業年度(申請日が前事業年度経過後二月以内である場合には、前々事業年度)において試験研究費等比率(一事業年度における試験研究費及び開発費(法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第十四条第一項第三号に規定する開発費及び新たな事業の開始のために特別に支出する費用をいう。)の合計額の収入金額(総収入金額から固定資産又は法人税法第二条第二十一号に規定する有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額をいう。)に対する割合をいう。以下このロにおいて同じ。)が百分の三を超えるもの(申請日において設立の日以後二十六月を経過していないもののうち試験研究費等比率を算定することができないものにあつては、常勤の研究者の数が二人以上であり、かつ、当該研究者の数の常勤の役員及び従業員の数の合計に対する割合が十分の一以上であるもの)であることを証する書面
五
特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
五
特許法施行令第十条第二号ロに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
六
特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
六
特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
ロ
その特許発明又は発明が
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)
第二条第十六項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
ロ
その特許発明又は発明が
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第二条第十六項に規定する指定補助金等を交付された新技術に関する研究開発の事業の成果に係るもの(当該事業の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
七
特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
七
特許法施行令第十条第二号ハに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
八
特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
八
特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(次号に該当する者を除く。) 次に掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
イ
第一号イに掲げる書面
ロ
その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
ロ
その特許発明又は発明が中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第十五条第二項に規定する承認経営革新計画に従つて行われる経営革新(同法第二条第九項に規定する経営革新をいう。)のための事業(技術に関する研究開発に係るものに限る。)の成果に係るもの(当該承認経営革新計画の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)又はその成果を実施するために必要となるものとして当該承認経営革新計画に従つて承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係るものであることを証する書面
九
特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
九
特許法施行令第十条第二号ニに掲げる者に該当する者(組合等に限る。) 前号ロに掲げる書面
十
特許法施行令第十条第三号イに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十
特許法施行令第十条第三号イに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十一
特許法施行令第十条第三号ロに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十一
特許法施行令第十条第三号ロに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十二
特許法施行令第十条第三号ハに掲げる者に該当する者 その特許出願又は特許権が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面
十二
特許法施行令第十条第三号ハに掲げる者に該当する者 その特許出願又は特許権が大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第二条第一項に規定する特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証する書面
十三
特許法施行令第十条第三号ホに掲げる者に該当する者 その特許出願又は特許権が特許法施行令別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人又は当該特殊法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業の実施に係るものであることを証する書面
十三
特許法施行令第十条第三号ホに掲げる者に該当する者 その特許出願又は特許権が特許法施行令別表に掲げる独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)又は特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人であつて、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるものをいう。)における技術に関する研究成果について、当該研究成果に係る当該独立行政法人又は当該特殊法人が保有する特許権又は特許を受ける権利の譲渡を受け、当該特許権又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権についての譲渡、専用実施権の設定その他の行為により、当該研究成果の活用を行おうとする民間事業者に対し移転する事業の実施に係るものであることを証する書面
十四
特許法施行令第十条第三号ヘに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十四
特許法施行令第十条第三号ヘに掲げる者に該当する者 当該者に該当することを証する書面
十五
特許法施行令第十条第三号トに掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
十五
特許法施行令第十条第三号トに掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
イ
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であることを証する書面
イ
地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人であることを証する書面
ロ
試験研究に関する業務を行うものであることを証する書面
ロ
試験研究に関する業務を行うものであることを証する書面
十六
特許法施行令第十条第四号イに掲げる者に該当する者 常時使用する従業員の数を証する書面
十六
特許法施行令第十条第四号イに掲げる者に該当する者 常時使用する従業員の数を証する書面
十七
特許法施行令第十条第四号ロに掲げる者に該当する者
十七
特許法施行令第十条第四号ロに掲げる者に該当する者
イ
前号に掲げる書面
イ
前号に掲げる書面
ロ
第一号ロに掲げる書面
ロ
第一号ロに掲げる書面
十八
特許法施行令第十条第五号イに掲げる者に該当する者 その事業を開始した日以後十年を経過していないことを証する書面
十八
特許法施行令第十条第五号イに掲げる者に該当する者 その事業を開始した日以後十年を経過していないことを証する書面
十九
特許法施行令第十条第五号ロに掲げる者に該当する者
十九
特許法施行令第十条第五号ロに掲げる者に該当する者
イ
定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
イ
定款、法人の登記事項証明書又は前事業年度末の貸借対照表(外国法人にあつては、官公署から発行され、又は発給された書面その他これらに類するもので名称、住所、資本金又は出資の総額及び設立の年月日を記載したもの)のうち、資本金又は出資の総額及びその設立の日を証する書面(資本金又は出資を有しない法人にあつては、前事業年度末の貸借対照表及び定款、寄付行為又は法人の登記事項証明書のうち、その設立の日を証する書面)
ロ
申請人に対し、特定支配関係を持つている特許法施行令第九条第二号イに規定する特定法人以外の法人がいないことを証する書面
ロ
申請人に対し、特定支配関係を持つている特許法施行令第九条第二号イに規定する特定法人以外の法人がいないことを証する書面
二十
特許法施行令第十条第六号に掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
二十
特許法施行令第十条第六号に掲げる者に該当する者 次に掲げる書面
イ
認定福島復興再生計画(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十六条に規定する認定福島復興再生計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面
イ
認定福島復興再生計画(福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第八十六条に規定する認定福島復興再生計画をいう。ロにおいて同じ。)に基づき同法第七条第六項に規定する福島国際研究産業都市区域において事業を行う中小事業者であることを証する書面
ロ
その特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定福島復興再生計画に期間の定めがある場合にあつては、当該期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
ロ
その特許発明又は発明がイに規定する事業の成果に係るもの(認定福島復興再生計画に期間の定めがある場合にあつては、当該期間の終了の日から起算して二年以内に出願されたものに限る。)であることを証する書面
(平三一経産令一二・追加、令元経産令二四・令二経産令七五・令三経産令一七・令三経産令二四・令四経産令五三・一部改正)
(平三一経産令一二・追加、令元経産令二四・令二経産令七五・令三経産令一七・令三経産令二四・令四経産令五三・令六経産令一一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年五月一日
~令和六年二月二十九日経済産業省令第十一号~
★新設★
附 則(令和六・二・二九経産令一一)
この省令は、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日〔令和六年五月一日〕から施行する。
-その他-
施行日:令和六年五月一日
~令和六年二月二十九日経済産業省令第十一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕