特許法施行令
昭和三十五年三月八日 政令 第十六号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和四年五月二十日 政令 第百九十六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日政令第百九十六号~
(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の理由となる処分)
(特許法第六十七条第四項の延長登録の出願の理由となる処分)
第二条
特許法第六十七条第四項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
第二条
特許法第六十七条第四項の政令で定める処分は、次のとおりとする。
一
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の登録、同法第七条第一項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第三十四条第一項の登録
一
農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第三条第一項の登録、同法第七条第一項(同法第三十四条第六項において準用する場合を含む。)の変更の登録及び同法第三十四条第一項の登録
二
次に掲げる処分
二
次に掲げる処分
イ
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項の承認
、同条第十五項
(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認
★挿入★
及び医薬品医療機器等法第十九条の二第一項の承認
★挿入★
イ
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十四条第一項に規定する医薬品に係る同項の承認
(医薬品医療機器等法第十四条の二の二第五項の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第十四条第十五項
(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の承認
(医薬品医療機器等法第十四条の二の二第五項(医薬品医療機器等法第十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)
及び医薬品医療機器等法第十九条の二第一項の承認
(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第十四条の二の二第五項の申請に基づくものを除く。)
ロ
医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の承認
、同条第十五項
(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の承認
★挿入★
及び医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第一項の承認
★挿入★
ロ
医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の承認
(医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の二第五項の申請に基づくものを除く。)、医薬品医療機器等法第二十三条の二の五第十五項
(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の承認
(医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の二第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第五項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)
及び医薬品医療機器等法第二十三条の二の十七第一項の承認
(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二の六の二第五項の申請に基づくものを除く。)
ハ
医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第七項の認証
ハ
医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項に規定する体外診断用医薬品に係る同項の認証及び同条第七項の認証
ニ
医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項
★挿入★
の申請に基づく
医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項の承認を
除く。)、医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第十一項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の承認
★挿入★
及び医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項
の申請に基づく医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第一項の承認
を除く。)
ニ
医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第一項の承認(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項
(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)
の申請に基づく
ものを
除く。)、医薬品医療機器等法第二十三条の二十五第十一項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の承認
(医薬品医療機器等法第二十三条の二十六の二第三項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の申請に基づくものを除く。)
及び医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第一項の承認(同条第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六第五項
(医薬品医療機器等法第二十三条の三十七第五項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十六の二第三項において準用する場合を含む。)の申請に基づくもの
を除く。)
(昭六二政三九一・追加、平五政二七七・平五政三三三・平六政六五・一部改正、平一一政四三〇・旧第一条の三繰下、平一四政二一四・平一五政五三五・平二六政二六九・一部改正、平二七政二六・旧第三条繰上、平二九政五・平三〇政三二六・令二政二二八・令三政一・一部改正)
(昭六二政三九一・追加、平五政二七七・平五政三三三・平六政六五・一部改正、平一一政四三〇・旧第一条の三繰下、平一四政二一四・平一五政五三五・平二六政二六九・一部改正、平二七政二六・旧第三条繰上、平二九政五・平三〇政三二六・令二政二二八・令三政一・令四政一九六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年五月二十日
~令和四年五月二十日政令第百九十六号~
★新設★
附 則(令和四・五・二〇政一九六)
この政令は、公布の日から施行する。