特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第四号
地方税法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第一号
条項号:
第十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第一号~
第七条
特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
第七条
特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一
付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額に百分の二百六十の税率を乗じて得た金額
一
付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額に百分の二百六十の税率を乗じて得た金額
二
所得割額により法人の事業税を課される特別法人(地方税法
第七十二条の二十四の七第六項
に規定する特別法人をいう。次号において同じ。) 基準法人所得割額に百分の三十四・五の税率を乗じて得た金額
二
所得割額により法人の事業税を課される特別法人(地方税法
第七十二条の二十四の七第七項
に規定する特別法人をいう。次号において同じ。) 基準法人所得割額に百分の三十四・五の税率を乗じて得た金額
三
所得割額により法人の事業税を課される法人(第一号に掲げる法人及び特別法人を除く。) 基準法人所得割額に百分の三十七の税率を乗じて得た金額
三
所得割額により法人の事業税を課される法人(第一号に掲げる法人及び特別法人を除く。) 基準法人所得割額に百分の三十七の税率を乗じて得た金額
四
収入割額により法人の事業税を課される法人 基準法人収入割額に百分の三十の税率を乗じて得た金額
四
収入割額により法人の事業税を課される法人 基準法人収入割額に百分の三十の税率を乗じて得た金額
五
収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額又は収入割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人
★挿入★
基準法人収入割額に百分の四十の税率を乗じて得た金額
五
収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額又は収入割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人
(地方税法第七十二条の二第一項第三号に掲げる事業を行う法人に限る。)
基準法人収入割額に百分の四十の税率を乗じて得た金額
★新設★
六
収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額により法人の事業税を課される法人(地方税法第七十二条の二第一項第四号に掲げる事業を行う法人に限る。) 基準法人収入割額に百分の六十二・五の税率を乗じて得た金額
(令二法五・一部改正)
(令二法五・令四法一・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第一号~
(充当等の特例)
(充当等の特例)
第十四条
地方税法第十七条の二の規定並びに同法第五十三条第三十二項(同法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)、
第五十三条第五十三項、第五十六項及び第五十七項
、第七十二条の二十四の十第三項及び第七項、第七十二条の二十四の十一第四項、第七十二条の二十八第四項(同法第七十二条の四十一の四において準用する場合を含む。)、第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項(同法第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(同法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百二十一条の八第三十二項(同法第三百二十一条の十一第五項において準用する場合を含む。)、
第三百二十一条の八第五十三項、第五十六項及び第五十七項
、第三百六十四条第六項(同法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第六百一条第八項(同法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金及び過誤納金については、適用しない。ただし、第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税に係る還付金をその額の計算の基礎となった事業年度の特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金で納付すべきこととなっているものに充当する場合は、この限りでない。
第十四条
地方税法第十七条の二の規定並びに同法第五十三条第三十二項(同法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)、
第五十三条第五十五項、第五十八項及び第五十九項
、第七十二条の二十四の十第三項及び第七項、第七十二条の二十四の十一第四項、第七十二条の二十八第四項(同法第七十二条の四十一の四において準用する場合を含む。)、第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項(同法第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(同法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百二十一条の八第三十二項(同法第三百二十一条の十一第五項において準用する場合を含む。)、
第三百二十一条の八第五十五項、第五十八項及び第五十九項
、第三百六十四条第六項(同法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第六百一条第八項(同法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金及び過誤納金については、適用しない。ただし、第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税に係る還付金をその額の計算の基礎となった事業年度の特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金で納付すべきこととなっているものに充当する場合は、この限りでない。
一
第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税に係る還付金等及び法人の事業税に係る還付金等(以下この条において「特別法人事業税等還付金等」という。)の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている地方団体の徴収金がある場合における当該特別法人事業税等還付金等
一
第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税に係る還付金等及び法人の事業税に係る還付金等(以下この条において「特別法人事業税等還付金等」という。)の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている地方団体の徴収金がある場合における当該特別法人事業税等還付金等
二
地方税に係る還付金又は地方団体の徴収金に係る過誤納金(法人の事業税に係る還付金等を除く。以下この号において「地方税に係る還付金等」という。)の還付を受けるべき者につき第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金で納付すべきこととなっているもの(次項及び第三項において「未納特別法人事業税等」という。)がある場合における当該地方税に係る還付金等
二
地方税に係る還付金又は地方団体の徴収金に係る過誤納金(法人の事業税に係る還付金等を除く。以下この号において「地方税に係る還付金等」という。)の還付を受けるべき者につき第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金で納付すべきこととなっているもの(次項及び第三項において「未納特別法人事業税等」という。)がある場合における当該地方税に係る還付金等
2
前項第一号に規定する場合には、特別法人事業税等還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該特別法人事業税等還付金等(未納特別法人事業税等又は納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等又は納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金を納付することを委託したものとみなす。
2
前項第一号に規定する場合には、特別法人事業税等還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該特別法人事業税等還付金等(未納特別法人事業税等又は納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等又は納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金を納付することを委託したものとみなす。
3
第一項第二号に規定する場合には、同号の地方税に係る還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該地方税に係る還付金等(未納特別法人事業税等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等を納付することを委託したものとみなす。
3
第一項第二号に規定する場合には、同号の地方税に係る還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該地方税に係る還付金等(未納特別法人事業税等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等を納付することを委託したものとみなす。
4
前二項の規定が適用される場合には、これらの規定による委託納付をするのに適することとなった時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす。
4
前二項の規定が適用される場合には、これらの規定による委託納付をするのに適することとなった時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす。
5
第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした都道府県知事は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
5
第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした都道府県知事は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
(令二法五・一部改正)
(令二法五・令四法一・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第一号~
(収納の特例)
(収納の特例)
第二十条
第十条の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を普通地方公共団体(特別区を含む。以下この項において同じ。)の歳入とみなして、普通地方公共団体の歳入の収納の事務に関する政令で定める法令の規定を適用する。
第二十条
第十条の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を普通地方公共団体(特別区を含む。以下この項において同じ。)の歳入とみなして、普通地方公共団体の歳入の収納の事務に関する政令で定める法令の規定を適用する。
2
第十条の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法
第七百四十七条の五の二
の規定を適用する。
2
第十条の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を地方団体の徴収金とみなして、地方税法
第七百四十七条の六から第七百四十七条の十二まで
の規定を適用する。
(令三法七・一部改正)
(令三法七・令四法一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第一号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一法一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕第十三条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十条第二項の改正規定に限る。)〔中略〕の規定 令和五年四月一日
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条
第十三条の規定による改正後の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第七条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。