特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
雇用保険法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第十二号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(一般会計からの繰入対象経費)
(一般会計からの繰入対象経費)
第百一条
労災勘定における一般会計からの繰入対象経費は、労働者災害補償保険法第三十二条に規定する労働者災害補償保険事業に要する費用で国庫が補助するものとする。
第百一条
労災勘定における一般会計からの繰入対象経費は、労働者災害補償保険法第三十二条に規定する労働者災害補償保険事業に要する費用で国庫が補助するものとする。
2
雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条及び第六十七条に規定する求職者給付、同法第六十六条に規定する雇用継続給付及び育児休業給付
★挿入★
並びに同法第六十四条に規定する事業(以下「就職支援法事業」という。)に要する費用並びに雇用保険事業の事務の執行に要する経費で国庫が負担するものとする。
2
雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条及び第六十七条に規定する求職者給付、同法第六十六条に規定する雇用継続給付及び育児休業給付
、同法第六十七条の二に規定する失業等給付
並びに同法第六十四条に規定する事業(以下「就職支援法事業」という。)に要する費用並びに雇用保険事業の事務の執行に要する経費で国庫が負担するものとする。
(平二三法四七・令二法一四・一部改正)
(平二三法四七・令二法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(他の勘定への繰入れ)
(他の勘定への繰入れ)
第百二条
徴収法第十条第二項第一号の一般保険料(以下この節において「一般保険料」という。)の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び労災保険の特別保険料の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。
第百二条
徴収法第十条第二項第一号の一般保険料(以下この節において「一般保険料」という。)の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び労災保険の特別保険料の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。
2
一般保険料の額のうち徴収法第十二条第四項の雇用保険率(その率が同条第五項
★挿入★
、第八項又は第九項の規定により変更された場合には、その変更された率)に応ずる部分の額、徴収法第二十三条第三項及び第二十五条第一項の規定に基づく印紙保険料の額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料の額、第九十九条第三項第一号ロの印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものとする。
2
一般保険料の額のうち徴収法第十二条第四項の雇用保険率(その率が同条第五項
(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
、第八項又は第九項の規定により変更された場合には、その変更された率)に応ずる部分の額、徴収法第二十三条第三項及び第二十五条第一項の規定に基づく印紙保険料の額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料の額、第九十九条第三項第一号ロの印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものとする。
3
徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。
3
徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。
(平一七法一〇二・平一九法三〇・平二二法一五・令二法一四・一部改正)
(平一七法一〇二・平一九法三〇・平二二法一五・令二法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(国庫負担金の過不足の調整)
(国庫負担金の過不足の調整)
第百五条
雇用勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条
及び第六十七条
の規定による国庫負担金として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補するものとする。
第百五条
雇用勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条
から第六十七条の二まで
の規定による国庫負担金として一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補するものとする。
(平二四法一五・一部改正)
(平二四法一五・令四法一二・一部改正)
-附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(労働保険特別会計における他の勘定への繰入れの特例)
(労働保険特別会計における他の勘定への繰入れの特例)
第十九条の二
平成二十九年度から令和三年度までの各年度
における第百二条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条第四項」とあるのは「附則第十一条第一項
★挿入★
の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第四項」と、「同条第五項
★挿入★
、第八項又は第九項」とあるのは「徴収法附則第十一条第二項
★挿入★
の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第五項
★挿入★
又は徴収法第十二条第八項若しくは第九項」と
★挿入★
する。
第十九条の二
令和四年度
における第百二条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条第四項」とあるのは「附則第十一条第一項
又は第三項
の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第四項」と、「同条第五項
(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
、第八項又は第九項」とあるのは「徴収法附則第十一条第二項
若しくは第四項
の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第五項
(徴収法附則第十一条第二項又は第四項の規定により読み替えられた徴収法第十二条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
又は徴収法第十二条第八項若しくは第九項」と
、「第二十六条第一項」とあるのは「附則第十一条の二の規定により読み替えられた徴収法第二十六条第一項」と
する。
(平二九法一四・追加、令二法一・令二法一四・一部改正)
(平二九法一四・追加、令二法一・令二法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(一般会計から雇用勘定への繰入れの特例)
(一般会計から雇用勘定への繰入れの特例)
第十九条の三
令和二年度及び令和三年度
においては、第六条の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、雇用保険法
附則第十四条の二第二項
に規定する雇用安定事業に要する費用で国庫が負担するものに相当する額は、一般会計から雇用勘定に繰り入れるものとする。
第十九条の三
令和四年度
においては、第六条の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、雇用保険法
附則第十四条の四第二項
に規定する雇用安定事業に要する費用で国庫が負担するものに相当する額は、一般会計から雇用勘定に繰り入れるものとする。
(令二法五四・追加)
(令二法五四・追加、令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
第二十条の二
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条
及び第六十七条
」とあるのは、「
附則第十三条第一項及び同条第三項
の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
第二十条の二
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条
から第六十七条の二まで
」とあるのは、「
第六十六条(第一項第三号から第五号まで及び第六項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項及び同条第二項
の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
2
平成二十九年度から令和三年度まで
の各年度における第百五条の規定の適用については
★挿入★
、同条中「第六十六条
及び第六十七条
」とあるのは、「
附則第十四条第一項及び同条第三項
の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
2
令和四年度から令和六年度まで
の各年度における第百五条の規定の適用については
、前項の規定にかかわらず
、同条中「第六十六条
から第六十七条の二まで
」とあるのは、「
第六十六条(第一項第三号から第五号まで及び第六項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項(同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び第十四条の三第一項並びに同条第二項
の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
3
令和二年度及び令和三年度における前項の規定の適用については、同項中「平成二十九年度から令和三年度までの各年度」とあるのは「令和二年度及び令和三年度」と、「及び同条第三項」とあるのは「並びに第十四条の二第一項及び第二項の規定並びに同条第三項の規定により読み替えられた同法附則第十四条第三項」とする。
3
令和四年度における前項の規定の適用については、同項中「令和四年度から令和六年度までの各年度」とあるのは「令和四年度」と、「及び第十四条の三第一項並びに同条第二項」とあるのは「、第十四条の三第一項並びに第十四条の四第一項及び第二項並びに同条第三項の規定により読み替えられた同法附則第十四条の三第二項」とする。
(平一九法三〇・追加、平二一法五・平二二法二・平二九法一四・令二法一・令二法一四・令二法五四・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平二一法五・平二二法二・平二九法一四・令二法一・令二法一四・令二法五四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
(雇用勘定の積立金の特例等)
(雇用勘定の積立金の特例等)
第二十条の三
令和二年度
及び令和三年度
において、雇用勘定の積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、育児休業給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
第二十条の三
令和二年度
から令和六年度までの各年度
において、雇用勘定の積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、育児休業給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
2
令和二年度
及び令和三年度
においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百三条の二第四項の規定により育児休業給付資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
2
令和二年度
から令和六年度までの各年度
においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百三条の二第四項の規定により育児休業給付資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
3
第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百三条の二第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。この場合における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第二十条の三第三項の規定による組入金」とする。
3
第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百三条の二第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。この場合における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第二十条の三第三項の規定による組入金」とする。
4
令和二年度
及び令和三年度
において、雇用勘定の積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、雇用安定事業費(雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条の規定による事業に要する費用に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
4
令和二年度
から令和六年度までの各年度
において、雇用勘定の積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、雇用安定事業費(雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条の規定による事業に要する費用に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
5
令和二年度
及び令和三年度
においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百四条第四項の規定により雇用安定資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
5
令和二年度
から令和六年度までの各年度
においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百四条第四項の規定により雇用安定資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
6
第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百四条第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。
この場合における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第二十条の三第六項の規定による組入金」とする。
★挿入★
6
第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百四条第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。
★削除★
ただし、雇用安定事業費の財源に充てるために必要がある場合には、当該残余のうち二分の一を超えない範囲内で厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を雇用安定資金に組み入れ、当該残余から当該雇用安定資金への組入金を控除した額を同勘定の積立金に組み入れるものとすることができる。
7
第三項の規定による組入金の総額が第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び第二項の規定により補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの間、並びに前項の規定による組入金の総額が第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び第五項の規定により補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの間、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項及び第八項の規定の適用については、同条第五項中「減じた額が」とあるのは「減じた額に、当該会計年度までの特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十条の三第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び同条第二項の規定により補足した金額の総額の合計額から同条第三項の規定による組入金の総額を控除して得た金額並びに当該会計年度までの同条第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び同条第五項の規定により補足した金額の総額の合計額から同条第六項の規定による組入金の総額を控除して得た金額の合計額を加算した額が」と、同条第八項中「繰り入れられた額」とあるのは「繰り入れられた額及び特別会計に関する法律附則第二十条の三第六項の規定による組入金の額」と、「加減した額」とあるのは「加減した額から当該会計年度までの同条第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び同条第五項の規定により補足した金額の総額の合計額から同条第六項の規定による組入金の総額を控除して得た金額を控除した額」とする。
7
前項の規定による組入れが行われる年度における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第二十条の三第六項の規定による積立金への組入金」とする。
★新設★
8
第四項の規定により繰り入れた金額又は第五項の規定により補足した金額がある場合であって、第六項の規定による積立金への組入金の総額が、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達していないときは、同項の規定にかかわらず、同項本文の規定により積立金に組み入れなければならないものとされる金額の総額から、雇用勘定の財政状況並びに雇用安定事業及び能力開発事業の実施の状況を勘案して厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める金額を控除することができる。
(平二二法一五・追加、平二四法九・令二法五四・一部改正)
(平二二法一五・追加、平二四法九・令二法五四・令四法一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第十二号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一法一二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第二十八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条
第五条の規定による改正後の特別会計に関する法律(附則第九条第二項及び第三項において「新特別会計法」という。)の規定は、令和四年度の予算から適用し、令和三年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(検討)
第九条
政府は、令和六年度までを目途に、雇用保険法の規定による育児休業給付(次項において「育児休業給付」という。)及びその財源の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、新特別会計法附則第二十条の三第一項の規定により繰り入れた場合又は同条第二項の規定により補足した場合には、労働保険特別会計の雇用勘定の育児休業給付資金の額及び育児休業給付に係る収支の状況等を踏まえ、同条第三項の規定による組入れの在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
政府は、令和六年度までを目途に、労働保険特別会計の雇用勘定の積立金及び雇用安定資金の額その他の同勘定の財政状況等を踏まえ、新特別会計法附則第二十条の三第八項の規定による控除の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律により改正された雇用保険法及び職業安定法の規定の施行の状況等を勘案し、当該規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第二十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。