特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令
平成三十一年三月二十九日 政令 第八十九号
地方税法施行令等の一部を改正する政令
令和四年三月三十一日 政令 第百三十三号
条項号:
附則第十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十三号~
(収納の特例)
(収納の特例)
第九条
法第二十条第一項に規定する政令で定める法令の規定は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十八条の二第一項の規定とする。
第九条
法第二十条第一項に規定する政令で定める法令の規定は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十八条の二第一項の規定とする。
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法第十条の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を地方自治法施行令第百五十八条の二第一項第一号に掲げる地方税とみなして、同項から同条第三項まで及び同条第六項の規定を適用する。
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法第十条の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を地方自治法施行令第百五十八条の二第一項第一号に掲げる地方税とみなして、同項から同条第三項まで及び同条第六項の規定を適用する。
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法第二十条第二項の規定により地方団体の徴収金とみなされた特別法人事業税に係る徴収金についての地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第五十七条の五の二の規定の適用については、同条第六号中「事業税」とあるのは、「事業税及び特別法人事業税」とする。
★削除★
(令二政一〇九・令三政一〇七・令四政四六・一部改正)
(令二政一〇九・令三政一〇七・令四政四六・令四政一三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日政令第百三十三号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一政一三三)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔前略〕附則〔中略〕第十六条の規定 令和五年四月一日
四
〔省略〕
五
〔省略〕