特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
令和五年五月十九日 法律 第三十二号
条項号:
附則第十六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年八月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十二号~
(目的)
(目的)
第八十五条
エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策、原子力安全規制対策及び原子力損害賠償支援対策の経理を明確にすることを目的とする。
第八十五条
エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策、原子力安全規制対策及び原子力損害賠償支援対策の経理を明確にすることを目的とする。
2
この節において「燃料安定供給対策」とは、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
2
この節において「燃料安定供給対策」とは、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
一
石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、次に掲げるもの
一
石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、次に掲げるもの
イ
国家備蓄石油(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下この項において「備蓄法」という。)第二条第十項に規定する国家備蓄石油をいう。以下この節において同じ。)の取得、管理及び譲渡し
イ
国家備蓄石油(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下この項において「備蓄法」という。)第二条第十項に規定する国家備蓄石油をいう。以下この節において同じ。)の取得、管理及び譲渡し
ロ
国家備蓄施設(備蓄法第二十九条に規定する国家備蓄施設をいう。第八十八条第一項第二号イ及び第九十四条第一項において同じ。)の設置及び管理
ロ
国家備蓄施設(備蓄法第二十九条に規定する国家備蓄施設をいう。第八十八条第一項第二号イ及び第九十四条第一項において同じ。)の設置及び管理
二
石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進、石油の備蓄の増強並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化のためにとられる施策で経済産業大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
二
石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進、石油の備蓄の増強並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化のためにとられる施策で経済産業大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
イ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付
イ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付
ロ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
ロ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
ハ
石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査又は石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に係る補助(交付金、補給金、補償金その他の給付金の交付を含む。以下この号及び次項において同じ。)で政令で定めるもの
ハ
石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査又は石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に係る補助(交付金、補給金、補償金その他の給付金の交付を含む。以下この号及び次項において同じ。)で政令で定めるもの
ニ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第五号の規定に基づき行う事業(石炭に係るものに限る。)及び同項第十二号の規定に基づき行う事業(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸付けに限る。)に係る補助
ニ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第五号の規定に基づき行う事業(石炭に係るものに限る。)及び同項第十二号の規定に基づき行う事業(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸付けに限る。)に係る補助
ホ
備蓄法第四十二条第一項の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する補助
ホ
備蓄法第四十二条第一項の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する補助
ヘ
石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するために行う石油貯蔵施設の周辺の地域における公共用の施設の整備に係る経費に充てるための地方公共団体に対する補助で政令で定めるもの
ヘ
石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するために行う石油貯蔵施設の周辺の地域における公共用の施設の整備に係る経費に充てるための地方公共団体に対する補助で政令で定めるもの
ト
石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化を図るために行う事業に係る補助で政令で定めるもの
ト
石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化を図るために行う事業に係る補助で政令で定めるもの
三
前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
三
前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
3
この節において「エネルギー需給構造高度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
3
この節において「エネルギー需給構造高度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
一
太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるもの(以下この号において「非化石エネルギー」という。)の開発及び利用の促進並びにエネルギーの利用の高度化の促進のためにとられる施策で経済産業大臣が行うもの並びに内外におけるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素をいう。)の排出の抑制(非化石エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの利用の高度化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合にあっては、我が国のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のためにとられる施策で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
一
太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるもの(以下この号において「非化石エネルギー」という。)の開発及び利用の促進並びにエネルギーの利用の高度化の促進のためにとられる施策で経済産業大臣が行うもの並びに内外におけるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素をいう。)の排出の抑制(非化石エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの利用の高度化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合にあっては、我が国のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のためにとられる施策で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
イ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資(非化石エネルギーの開発及び利用の促進に関する業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
イ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資(非化石エネルギーの開発及び利用の促進に関する業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
ロ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金の交付
ロ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金の交付
★新設★
ハ
脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号、第四号及び第五号並びに非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第一号の規定に基づき行う事業に係る補助
ニ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号、第四号及び第五号並びに非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第一号の規定に基づき行う事業に係る補助
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第七号の規定に基づき行う事業(地熱に係るものに限る。)に係る補助
ホ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第七号の規定に基づき行う事業(地熱に係るものに限る。)に係る補助
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
非化石エネルギーを利用する設備の設置又はエネルギーの利用の高度化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用を促進するための事業及び非化石エネルギーの流通の合理化又はエネルギーの利用の高度化を図るための調査に係る補助で政令で定めるもの
ヘ
非化石エネルギーを利用する設備の設置又はエネルギーの利用の高度化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用を促進するための事業及び非化石エネルギーの流通の合理化又はエネルギーの利用の高度化を図るための調査に係る補助で政令で定めるもの
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又はエネルギーの利用の高度化のための技術の開発でその円滑な実施が困難なもののために行う事業に係る補助で政令で定めるもの
ト
非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又はエネルギーの利用の高度化のための技術の開発でその円滑な実施が困難なもののために行う事業に係る補助で政令で定めるもの
二
前号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
二
前号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
4
この節において「電源立地対策」とは、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第七条(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(第九十二条第三項及び第五項において「周辺地域整備交付金」という。)の交付及び同法第二条に規定する発電用施設(次項において「発電用施設」という。)の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置(第六項の措置に該当するもの並びに発電の用に供する施設の設置又は改造及び技術の開発を主たる目的とするものを除く。)で政令で定めるものをいう。
4
この節において「電源立地対策」とは、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第七条(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(第九十二条第三項及び第五項において「周辺地域整備交付金」という。)の交付及び同法第二条に規定する発電用施設(次項において「発電用施設」という。)の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置(第六項の措置に該当するもの並びに発電の用に供する施設の設置又は改造及び技術の開発を主たる目的とするものを除く。)で政令で定めるものをいう。
5
この節において「電源利用対策」とは、発電用施設(これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。)の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置(前項及び次項の措置に該当するものを除く。)であって、次に掲げるものをいう。
5
この節において「電源利用対策」とは、発電用施設(これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。)の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置(前項及び次項の措置に該当するものを除く。)であって、次に掲げるものをいう。
一
次に掲げる財政上の措置
一
次に掲げる財政上の措置
イ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
イ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
ロ
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対する出資(高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技術の開発その他の業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
ロ
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対する出資(高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技術の開発その他の業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
★新設★
ハ
脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
発電用施設の設置又は改造に係る補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。
ニ
において同じ。)で政令で定めるもの
ニ
発電用施設の設置又は改造に係る補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。
ホ
において同じ。)で政令で定めるもの
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
発電用施設の設置又は改造を促進するための技術の開発に係る補助で政令で定めるもの
ホ
発電用施設の設置又は改造を促進するための技術の開発に係る補助で政令で定めるもの
二
発電用施設の安全を確保するために経済産業大臣が行う措置であって、政令で定めるもの
二
発電用施設の安全を確保するために経済産業大臣が行う措置であって、政令で定めるもの
三
前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(
第八十八条第二項第二号ト
において「電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
三
前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(
第八十八条第二項第二号チ
において「電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
6
この節において「原子力安全規制対策」とは、発電用施設周辺地域整備法第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設又は試験研究の用に供する原子炉若しくは同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等であって、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所に設置されるものに関する安全の確保を図るための措置で政令で定めるものをいう。
6
この節において「原子力安全規制対策」とは、発電用施設周辺地域整備法第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設又は試験研究の用に供する原子炉若しくは同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等であって、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所に設置されるものに関する安全の確保を図るための措置で政令で定めるものをいう。
7
この条において「原子力損害賠償支援対策」とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下この節において「機構法」という。)の規定により行う原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を確保するための財政上の措置に関する措置であって、次に掲げるものをいう。
7
この条において「原子力損害賠償支援対策」とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下この節において「機構法」という。)の規定により行う原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を確保するための財政上の措置に関する措置であって、次に掲げるものをいう。
一
第九十一条の三第一項
の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ
一
第九十一条の四第一項
の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ
二
原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対する出資
二
原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対する出資
(平一九法八五・平二一法七〇・平二三法九四・平二四法四七・平二四法七六・平二五法二五・平二五法八二・平二六法四〇・平二六法六七・平二八法一八・平二九法一五・令四法四六・一部改正)
(平一九法八五・平二一法七〇・平二三法九四・平二四法四七・平二四法七六・平二五法二五・平二五法八二・平二六法四〇・平二六法六七・平二八法一八・平二九法一五・令四法四六・令五法三二・一部改正)
施行日:令和五年八月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十二号~
(歳入及び歳出)
(歳入及び歳出)
第八十八条
エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
第八十八条
エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
一般会計からの繰入金
イ
一般会計からの繰入金
★新設★
ロ
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第六項に規定する化石燃料賦課金
★新設★
ハ
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第六項に規定する特定事業者負担金
★新設★
ニ
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第一項の規定により発行する公債(以下「脱炭素成長型経済構造移行債」という。)の発行収入金
★ホに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
借入金
ホ
借入金
★ヘに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
証券の発行収入金
ヘ
証券の発行収入金
★新設★
ト
一時借入金の借換えによる収入金
★チに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
国家備蓄石油の譲渡代金
チ
国家備蓄石油の譲渡代金
★リに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法
第十三条第二項及び
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項
の規定
による納付金であって、この勘定に帰属するもの
リ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法
第十三条第二項、
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項
及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第六十四条第四項の規定
による納付金であって、この勘定に帰属するもの
★ヌに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
ヌ
燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
★ルに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
ル
エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
★ヲに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
附属雑収入
ヲ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
国家備蓄石油の取得、管理及び譲渡し並びに国家備蓄施設の設置及び管理に要する費用
イ
国家備蓄石油の取得、管理及び譲渡し並びに国家備蓄施設の設置及び管理に要する費用
ロ
第八十五条第二項第二号イの出資金、交付金及び補助金
ロ
第八十五条第二項第二号イの出資金、交付金及び補助金
ハ
第八十五条第二項第二号ロの交付金
ハ
第八十五条第二項第二号ロの交付金
ニ
第八十五条第二項第二号ハからトまでの補助金(交付金、補給金、補償金その他の給付金を含む。
この号ト及び
チにおいて同じ。)
ニ
第八十五条第二項第二号ハからトまでの補助金(交付金、補給金、補償金その他の給付金を含む。
★削除★
チにおいて同じ。)
ホ
第八十五条第三項第一号イの出資金及び交付金
ホ
第八十五条第三項第一号イの出資金及び交付金
ヘ
第八十五条第三項第一号ロの出資金及び交付金
ヘ
第八十五条第三項第一号ロの出資金及び交付金
★新設★
ト
第八十五条第三項第一号ハの出資金
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
第八十五条第三項第一号ハからヘまで
の補助金
チ
第八十五条第三項第一号ニからトまで
の補助金
★新設★
リ
第九十一条の三第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金
★ヌに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
ヌ
燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
★ルに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
ル
エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
★新設★
ヲ
脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子
★新設★
ワ
脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
★カに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
借入金の償還金及び利子
カ
借入金の償還金及び利子
★ヨに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
証券の償還金及び利子
ヨ
証券の償還金及び利子
★タに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
一時借入金及び融通証券の利子
タ
一時借入金及び融通証券の利子
★レに移動しました★
★旧ワから移動しました★
ワ
証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
レ
証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
★新設★
ソ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
★ツに移動しました★
★旧カから移動しました★
カ
事務取扱費
ツ
事務取扱費
★ネに移動しました★
★旧ヨから移動しました★
ヨ
附属諸費
ネ
附属諸費
2
電源開発促進勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
2
電源開発促進勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
一般会計からの繰入金
イ
一般会計からの繰入金
★新設★
ロ
第九十一条の三第一項の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
周辺地域整備資金からの受入金
ハ
周辺地域整備資金からの受入金
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
周辺地域整備資金から生ずる収入
ニ
周辺地域整備資金から生ずる収入
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
一時借入金の借換えによる収入金
ホ
一時借入金の借換えによる収入金
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
第十九条第三項及び
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二十一条第二項
の規定
による納付金であって、この勘定に帰属するもの
ヘ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
第十九条第三項、
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第二十一条第二項
及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第六十四条第四項の規定
による納付金であって、この勘定に帰属するもの
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
附属雑収入
ト
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
第八十五条第四項の交付金及び財政上の措置に要する費用
イ
第八十五条第四項の交付金及び財政上の措置に要する費用
ロ
第八十五条第五項第一号イ及びロの交付金
ロ
第八十五条第五項第一号イ及びロの交付金
ハ
第八十五条第五項第一号ロの出資金
ハ
第八十五条第五項第一号ロの出資金
★新設★
ニ
第八十五条第五項第一号ハの出資金
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
第八十五条第五項第一号ハ及びニ
の補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。)
ホ
第八十五条第五項第一号ニ及びホ
の補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。)
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
第八十五条第五項第二号の措置に要する費用
ヘ
第八十五条第五項第二号の措置に要する費用
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
第八十五条第六項の措置に要する費用
ト
第八十五条第六項の措置に要する費用
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
チ
電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
周辺地域整備資金への繰入金
リ
周辺地域整備資金への繰入金
★ヌに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
一時借入金の利子
ヌ
一時借入金の利子
★ルに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ル
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
★ヲに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
事務取扱費
ヲ
事務取扱費
★ワに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
附属諸費
ワ
附属諸費
3
原子力損害賠償支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
3
原子力損害賠償支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
原子力損害賠償支援資金からの受入金
イ
原子力損害賠償支援資金からの受入金
ロ
原子力損害賠償支援資金から生ずる収入
ロ
原子力損害賠償支援資金から生ずる収入
ハ
一般会計からの繰入金
ハ
一般会計からの繰入金
ニ
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ニ
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ホ
借入金
ホ
借入金
ヘ
証券の発行収入金
ヘ
証券の発行収入金
ト
機構法第五十九条第四項の規定による納付金
ト
機構法第五十九条第四項の規定による納付金
チ
附属雑収入
チ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
原子力損害賠償支援資金への繰入金
イ
原子力損害賠償支援資金への繰入金
ロ
第九十一条の三第一項
の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
ロ
第九十一条の四第一項
の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
ハ
借入金の償還金及び利子
ハ
借入金の償還金及び利子
ニ
証券の償還金及び利子
ニ
証券の償還金及び利子
ホ
一時借入金及び融通証券の利子
ホ
一時借入金及び融通証券の利子
ヘ
証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
ヘ
証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
ト
原子力損害賠償・廃炉等支援機構への出資金
ト
原子力損害賠償・廃炉等支援機構への出資金
チ
事務取扱費
チ
事務取扱費
リ
附属諸費
リ
附属諸費
(平二〇法五一・平二三法八四・平二三法九四・平二四法一五・平二四法四七・平二四法七六・平二五法八二・平二六法四〇・平二六法六七・平二八法一八・令四法四六・一部改正)
(平二〇法五一・平二三法八四・平二三法九四・平二四法一五・平二四法四七・平二四法七六・平二五法八二・平二六法四〇・平二六法六七・平二八法一八・令四法四六・令五法三二・一部改正)
施行日:令和五年八月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十二号~
(一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れの特例)
(一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れの特例)
第九十条
第六条の規定にかかわらず、燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の石油石炭税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の石油石炭税(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第九条の規定による改正前の石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の規定による石油税を含む。)の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額。以下この条及び次条において同じ。)を合算した額から当該年度の前年度以前の各年度の一般会計からエネルギー需給勘定への繰入金
★挿入★
の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この条において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。ただし、当該年度における燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第八条第一項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。
第九十条
第六条の規定にかかわらず、燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の石油石炭税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の石油石炭税(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第九条の規定による改正前の石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の規定による石油税を含む。)の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額。以下この条及び次条において同じ。)を合算した額から当該年度の前年度以前の各年度の一般会計からエネルギー需給勘定への繰入金
(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律附則第三条第二項又は第三項の規定による一般会計からエネルギー需給勘定への繰入金を除く。以下この条において同じ。)
の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この条において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。ただし、当該年度における燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第八条第一項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。
(令五法三二・一部改正)
施行日:令和五年八月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十二号~
★新設★
(エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入れ)
第九十一条の三
第八十五条第五項第一号及び第三号に掲げる措置に要する費用のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第二項の規定により国会の議決を経た費用の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。
2
前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに第九十一条の三第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。
(令五法三二・追加)
施行日:令和五年八月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十二号~
★第九十一条の四に移動しました★
★旧第九十一条の三から移動しました★
(原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
(原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
第九十一条の三
機構法第四十八条第二項の規定により交付された国債の償還金並びに当該国債の交付及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
第九十一条の四
機構法第四十八条第二項の規定により交付された国債の償還金並びに当該国債の交付及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2
原子力損害賠償支援勘定の借入金又は証券については、第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。
2
原子力損害賠償支援勘定の借入金又は証券については、第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定は、適用しない。
3
第一項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。
3
第一項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。
(平二三法九四・追加、平二五法七六・一部改正)
(平二三法九四・追加、平二五法七六・一部改正、令五法三二・旧第九一条の三繰下)
施行日:令和五年八月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十二号~
(原子力損害賠償支援資金)
(原子力損害賠償支援資金)
第九十二条の二
原子力損害賠償支援勘定に原子力損害賠償支援資金を置き、同勘定からの繰入金をもってこれに充てる。
第九十二条の二
原子力損害賠償支援勘定に原子力損害賠償支援資金を置き、同勘定からの繰入金をもってこれに充てる。
2
前項の原子力損害賠償支援勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
2
前項の原子力損害賠償支援勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3
原子力損害賠償支援資金は、
第九十一条の三第一項
の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ(第九十四条において「国債整理基金特別会計繰入れ」という。)を円滑に実施するために要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、原子力損害賠償支援勘定の歳入に繰り入れることができる。
3
原子力損害賠償支援資金は、
第九十一条の四第一項
の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ(第九十四条において「国債整理基金特別会計繰入れ」という。)を円滑に実施するために要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、原子力損害賠償支援勘定の歳入に繰り入れることができる。
4
原子力損害賠償支援資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、原子力損害賠償支援勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
4
原子力損害賠償支援資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、原子力損害賠償支援勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
(平二三法九四・追加)
(平二三法九四・追加、令五法三二・一部改正)
施行日:令和五年八月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十二号~
★新設★
(脱炭素成長型経済構造移行債の発行)
第九十二条の三
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第一項の規定によりエネルギー対策特別会計の負担において行われる脱炭素成長型経済構造移行債の発行は、エネルギー需給勘定の負担において行うものとする。
(令五法三二・追加)
施行日:令和五年八月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十二号~
★新設★
(エネルギー需給勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ)
第九十二条の四
脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債の償還金(借換国債を発行した場合においては、当該借換国債の収入をもって充てられる部分を除く。)及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く。)は、毎会計年度、エネルギー需給勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。
2
前項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、エネルギー需給勘定から一般会計に繰り入れなければならない。
(令五法三二・追加)
施行日:令和五年八月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十二号~
(融通証券等)
(融通証券等)
第九十五条
エネルギー需給勘定及び原子力損害賠償支援勘定においては、融通証券を発行することができる。
第九十五条
エネルギー需給勘定及び原子力損害賠償支援勘定においては、融通証券を発行することができる。
2
第十五条第四項の規定にかかわらず、
★挿入★
電源開発促進勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、
同勘定
の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2
第十五条第四項の規定にかかわらず、
エネルギー需給勘定及び
電源開発促進勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、
これらの勘定
の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
3
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
4
第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
4
第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
5
電源開発促進勘定においては、周辺地域整備資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
5
電源開発促進勘定においては、周辺地域整備資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。
(平二三法九四・平二五法七六・一部改正)
(平二三法九四・平二五法七六・令五法三二・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年八月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十二号~
(エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入及び歳出の特例等)
(エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入及び歳出の特例等)
第十四条
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下この条及び附則第十七条において「石油公団法等廃止法」という。)附則第十条第二項(石油公団法等廃止法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号。附則第十八条において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(附則第十七条において「旧石油特別会計」という。)において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還に関する政府の経理を同勘定で行う場合における第十六条、第十七条並びに
第八十八条第一項第二号ル及びワ
の規定の適用については、第十六条中「並びに融通証券の発行及び償還」とあるのは「、融通証券の発行及び償還並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第十条第二項(同法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するもの(以下「承継債務」という。)の償還」と、第十七条第一項中「借入金の」とあるのは「借入金及び承継債務の」と、「及び償還」とあるのは「及び償還並びに承継債務の償還」と、
同号ル
中「証券」とあるのは「証券及び承継債務」と、
同号ワ
中「償還」とあるのは「償還並びに承継債務の償還」とする。
第十四条
石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下この条及び附則第十七条において「石油公団法等廃止法」という。)附則第十条第二項(石油公団法等廃止法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号。附則第十八条において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(附則第十七条において「旧石油特別会計」という。)において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還に関する政府の経理を同勘定で行う場合における第十六条、第十七条並びに
第八十八条第一項第二号ヨ及びレ
の規定の適用については、第十六条中「並びに融通証券の発行及び償還」とあるのは「、融通証券の発行及び償還並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第十条第二項(同法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するもの(以下「承継債務」という。)の償還」と、第十七条第一項中「借入金の」とあるのは「借入金及び承継債務の」と、「及び償還」とあるのは「及び償還並びに承継債務の償還」と、
同号ヨ
中「証券」とあるのは「証券及び承継債務」と、
同号レ
中「償還」とあるのは「償還並びに承継債務の償還」とする。
(平二四法七六・平二五法七六・平二八法一八・一部改正)
(平二四法七六・平二五法七六・平二八法一八・令五法三二・一部改正)
施行日:令和五年八月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十二号~
(エネルギー対策特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
(エネルギー対策特別会計の繰入れ並びに繰入れ及び歳出の特例)
第十八条の二
当分の間、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二条に規定する基本理念にのっとって行われる同法第三条に規定する原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策に係る第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。
第十八条の二
当分の間、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二条に規定する基本理念にのっとって行われる同法第三条に規定する原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策に係る第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。
2
前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。
2
前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。
3
第一項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れられた繰入金については、後日、同勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、エネルギー需給勘定に繰り入れなければならない。
3
第一項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れられた繰入金については、後日、同勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、エネルギー需給勘定に繰り入れなければならない。
4
前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第三項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
4
前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第三項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
5
第八十八条第一項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同会計のエネルギー需給勘定の歳出とし、第三項の規定による同会計の電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
5
第八十八条第一項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同会計のエネルギー需給勘定の歳出とし、第三項の規定による同会計の電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
6
第八十八条第二項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同勘定の歳入とし、第三項の規定による同勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同会計の電源開発促進勘定の歳出とする。
6
第八十八条第二項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同勘定の歳入とし、第三項の規定による同勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同会計の電源開発促進勘定の歳出とする。
(令二法四六・追加)
(令二法四六・追加、令五法三二・一部改正)
施行日:令和五年八月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十二号~
★新設★
第十八条の三
令和十六年度以前の各年度の第九十一条の三第一項の規定によるエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額から令和十六年度以前の各年度の電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第二項の国会の議決を経たものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の決算額を合算した額を控除した額に令和十六年度以前の各年度の電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用について国に返納された金額(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。次項において同じ。)を合算した額を加算した額に相当する金額を、令和十八年度までに、予算で定めるところにより、電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
2
令和十七年度以降の年度に電源開発促進勘定における脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する施策に要する費用について国に返納された金額がある場合には、当該国に返納された金額があった年度の翌々年度までに、当該国に返納された金額を、予算で定めるところにより、電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
3
第一項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の三第一項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
4
第二項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の三第二項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
5
第八十八条第一項の規定によるほか、第一項及び第二項の規定による電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
6
第八十八条第二項の規定によるほか、第一項及び第二項の規定による電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、電源開発促進勘定の歳出とする。
(令五法三二・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年八月九十九日
~令和五年五月十九日法律第三十二号~
★新設★
附 則(令和五・五・一九法三二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔後略〕