特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第四号

特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第四号

-公布文-
-目次-
-本則-
第十四条 地方税法第十七条の二の規定並びに同法第五十三条第二十項(同法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)、第五十三条第三十四項、第三十七項及び第三十八項、第七十二条の二十四の十第三項及び第七項、第七十二条の二十四の十一第四項、第七十二条の二十八第四項(同法第七十二条の四十一の四において準用する場合を含む。)、第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項(同法第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(同法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、第三百二十一条の八第二十項(同法第三百二十一条の十一第五項において準用する場合を含む。)、第三百二十一条の八第三十四項、第三十七項及び第三十八項、第三百六十四条第六項(同法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第六百一条第八項(同法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金及び過誤納金については、適用しない。ただし、第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税に係る還付金をその額の計算の基礎となった事業年度の特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金で納付すべきこととなっているものに充当する場合は、この限りでない。
譲与時期 各譲与時期に譲与すべき額
五月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額
八月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額から五月分財源超過団体譲与制限額の三分の一に相当する額及び八月分財源超過団体譲与制限額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
十一月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額から五月分財源超過団体譲与制限額の三分の一に相当する額及び十一月分財源超過団体譲与制限額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
二月 基準各譲与時期特別法人事業譲与税額から五月分財源超過団体譲与制限額の三分の一に相当する額及び二月分財源超過団体譲与制限額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
-附題-
-附則-
第四条 都道府県が平成三十二年二月以後になお効力を有する廃止前暫定措置法(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この条及び次条において同じ。)第十三条の規定によりなお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別税(次条において「旧地方法人特別税」という。)に係るなお効力を有する廃止前暫定措置法第十三条第三項に規定する還付金等(以下この条において「旧地方法人特別税に係る還付金等」という。)を還付することとした場合又は平成三十二年一月までになお効力を有する廃止前暫定措置法第十三条の規定により旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額のうち同月までになお効力を有する廃止前暫定措置法第十四条第一項に規定する払込予定額(以下この条において「旧地方法人特別税に係る払込予定額」という。)の総額から控除されなかった額がある場合には、同年二月以後においては、当該還付することとした旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額又は当該控除されなかった額は第十二条第一項に規定する特別法人事業税に係る還付金等に相当する額とみなし、かつ、旧地方法人特別税に係る払込予定額は同項に規定する払込予定額とみなして、同条の規定を適用する。