特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
雇用保険法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第十四号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(歳入及び歳出)
(歳入及び歳出)
第九十九条
労災勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
第九十九条
労災勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
徴収勘定からの繰入金
イ
徴収勘定からの繰入金
ロ
一般会計からの繰入金
ロ
一般会計からの繰入金
ハ
積立金からの受入金
ハ
積立金からの受入金
ニ
積立金から生ずる収入
ニ
積立金から生ずる収入
ホ
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十六条第二項、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項及び独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十三条第二項の規定による納付金
ホ
独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十六条第二項、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項及び独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十三条第二項の規定による納付金
ヘ
附属雑収入
ヘ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費
イ
労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費
ロ
独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人労働者健康安全機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ロ
独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人労働者健康安全機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ハ
独立行政法人福祉医療機構への出資金及び交付金
ハ
独立行政法人福祉医療機構への出資金及び交付金
ニ
徴収勘定への繰入金
ニ
徴収勘定への繰入金
ホ
年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金
ホ
年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金
ヘ
一時借入金の利子
ヘ
一時借入金の利子
ト
労災保険事業の業務取扱費(第三項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く。)
ト
労災保険事業の業務取扱費(第三項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く。)
チ
附属諸費
チ
附属諸費
2
雇用勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
2
雇用勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
徴収勘定からの繰入金
イ
徴収勘定からの繰入金
ロ
一般会計からの繰入金
ロ
一般会計からの繰入金
ハ
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ハ
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ニ
積立金からの受入金
ニ
積立金からの受入金
★新設★
ホ
育児休業給付資金からの受入金
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
雇用安定資金からの受入金
ヘ
雇用安定資金からの受入金
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
積立金から生ずる収入
ト
積立金から生ずる収入
★新設★
チ
育児休業給付資金から生ずる収入
★リに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
雇用安定資金から生ずる収入
リ
雇用安定資金から生ずる収入
★ヌに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
一時借入金の借換えによる収入金
ヌ
一時借入金の借換えによる収入金
★ルに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条第二項、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十七条第二項及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第三項の規定による納付金
ル
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十五条第二項、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十七条第二項及び独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第三項の規定による納付金
★ヲに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
附属雑収入
ヲ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
雇用保険事業の失業等給付費
★挿入★
、雇用安定事業費及び能力開発事業費
イ
雇用保険事業の失業等給付費
、育児休業給付費
、雇用安定事業費及び能力開発事業費
ロ
独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人労働政策研究・研修機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ロ
独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人労働政策研究・研修機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ハ
徴収勘定への繰入金
ハ
徴収勘定への繰入金
★新設★
ニ
育児休業給付資金への繰入金
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
雇用安定資金への繰入金
ホ
雇用安定資金への繰入金
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
一時借入金の利子
ヘ
一時借入金の利子
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ト
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
雇用保険事業の業務取扱費(次項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く。)
チ
雇用保険事業の業務取扱費(次項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く。)
★リに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
附属諸費
リ
附属諸費
3
徴収勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
3
徴収勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この節において「徴収法」という。)第十条第二項の労働保険料(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項の特別保険料(以下この節において「労災保険の特別保険料」という。)を含む。以下この節において「労働保険料」という。)
イ
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この節において「徴収法」という。)第十条第二項の労働保険料(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項の特別保険料(以下この節において「労災保険の特別保険料」という。)を含む。以下この節において「労働保険料」という。)
ロ
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定による納付金
ロ
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定による納付金
ハ
労災勘定からの繰入金
ハ
労災勘定からの繰入金
ニ
雇用勘定からの繰入金
ニ
雇用勘定からの繰入金
ホ
附属雑収入
ホ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
労災勘定への繰入金
イ
労災勘定への繰入金
ロ
雇用勘定への繰入金
ロ
雇用勘定への繰入金
ハ
労働保険料の返還金
ハ
労働保険料の返還金
ニ
労働保険料の徴収及び労働保険事務組合に関する事務に係る業務取扱費
ニ
労働保険料の徴収及び労働保険事務組合に関する事務に係る業務取扱費
ホ
附属諸費
ホ
附属諸費
(平一七法一〇二・平一九法三〇・平二二法三七・平二三法二六・平二四法一五・平二六法六七・平二七法一七・一部改正)
(平一七法一〇二・平一九法三〇・平二二法三七・平二三法二六・平二四法一五・平二六法六七・平二七法一七・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(一般会計からの繰入対象経費)
(一般会計からの繰入対象経費)
第百一条
労災勘定における一般会計からの繰入対象経費は、労働者災害補償保険法第三十二条に規定する労働者災害補償保険事業に要する費用で国庫が補助するものとする。
第百一条
労災勘定における一般会計からの繰入対象経費は、労働者災害補償保険法第三十二条に規定する労働者災害補償保険事業に要する費用で国庫が補助するものとする。
2
雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条及び第六十七条に規定する求職者給付
並びに同法第六十六条
に規定する雇用継続給付
★挿入★
並びに同法第六十四条に規定する事業(以下「就職支援法事業」という。)に要する費用並びに雇用保険事業の事務の執行に要する経費で国庫が負担するものとする。
2
雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条及び第六十七条に規定する求職者給付
、同法第六十六条
に規定する雇用継続給付
及び育児休業給付
並びに同法第六十四条に規定する事業(以下「就職支援法事業」という。)に要する費用並びに雇用保険事業の事務の執行に要する経費で国庫が負担するものとする。
(平二三法四七・一部改正)
(平二三法四七・令二法一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(他の勘定への繰入れ)
(他の勘定への繰入れ)
第百二条
徴収法第十条第二項第一号の一般保険料(以下この節において「一般保険料」という。)の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び労災保険の特別保険料の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。
第百二条
徴収法第十条第二項第一号の一般保険料(以下この節において「一般保険料」という。)の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び労災保険の特別保険料の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。
2
一般保険料の額のうち徴収法第十二条第四項の雇用保険率(その率が同条第五項
又は第八項
の規定により変更された場合には、その変更された率)に応ずる部分の額、徴収法第二十三条第三項及び第二十五条第一項の規定に基づく印紙保険料の額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料の額、第九十九条第三項第一号ロの印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものとする。
2
一般保険料の額のうち徴収法第十二条第四項の雇用保険率(その率が同条第五項
、第八項又は第九項
の規定により変更された場合には、その変更された率)に応ずる部分の額、徴収法第二十三条第三項及び第二十五条第一項の規定に基づく印紙保険料の額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料の額、第九十九条第三項第一号ロの印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものとする。
3
徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。
3
徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるものとする。
(平一七法一〇二・平一九法三〇・平二二法一五・一部改正)
(平一七法一〇二・平一九法三〇・平二二法一五・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(積立金)
(積立金)
第百三条
労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
第百三条
労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2
労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。
2
労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。
3
雇用勘定において、毎会計年度の歳入額(
★挿入★
雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法第六十三条に規定するものに限る。以下この項において同じ。)に係る歳入額(
次条第三項
及び第四項において「二事業費充当歳入額」という。)
★挿入★
を控除した残りの額とする。)から当該年度の歳出額(
★挿入★
雇用安定事業及び能力開発事業に係る歳出額(
同条第三項
及び第四項において「二事業費充当歳出額」という。)
★挿入★
を控除した残りの額とする。)を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用保険事業の失業等給付費(就職支援法事業に要する費用を含む。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
3
雇用勘定において、毎会計年度の歳入額(
育児休業給付に係る歳入額(次条第三項及び第四項において「育児休業給付費充当歳入額」という。)並びに
雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法第六十三条に規定するものに限る。以下この項において同じ。)に係る歳入額(
第百四条第三項
及び第四項において「二事業費充当歳入額」という。)
の合計額
を控除した残りの額とする。)から当該年度の歳出額(
育児休業給付に係る歳出額(次条第三項及び第四項において「育児休業給付費充当歳出額」という。)並びに
雇用安定事業及び能力開発事業に係る歳出額(
第百四条第三項
及び第四項において「二事業費充当歳出額」という。)
の合計額
を控除した残りの額とする。)を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用保険事業の失業等給付費(就職支援法事業に要する費用を含む。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
4
雇用勘定において、毎会計年度の前項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。
4
雇用勘定において、毎会計年度の前項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。
5
労災勘定又は雇用勘定の積立金は、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費又は雇用保険事業の失業等給付費並びに第百二条第三項の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。
5
労災勘定又は雇用勘定の積立金は、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費又は雇用保険事業の失業等給付費並びに第百二条第三項の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。
(平一九法三〇・平二三法四七・一部改正)
(平一九法三〇・平二三法四七・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
(育児休業給付資金)
第百三条の二
雇用勘定に育児休業給付資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。
2
前項の雇用勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
3
雇用勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、育児休業給付費に充てるために必要な金額を、育児休業給付資金に組み入れるものとする。
4
雇用勘定において、毎会計年度の育児休業給付費充当歳入額から当該年度の育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、育児休業給付資金から補足するものとする。
5
育児休業給付資金は、育児休業給付費及び第百二条第三項の規定による雇用勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。
6
育児休業給付資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、雇用勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
(令二法一四・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(一時借入金の借換え等)
(一時借入金の借換え等)
第百七条
第十五条第四項の規定にかかわらず、雇用勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
第百七条
第十五条第四項の規定にかかわらず、雇用勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
2
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
2
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
3
第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
3
第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。
4
労災勘定又は雇用勘定においては、当該各勘定の積立金
★挿入★
又は雇用安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
4
労災勘定又は雇用勘定においては、当該各勘定の積立金
、育児休業給付資金
又は雇用安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。
(平二五法七六・一部改正)
(平二五法七六・令二法一四・一部改正)
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(労働保険特別会計の雇用勘定の歳入の特例)
(労働保険特別会計の雇用勘定の歳入の特例)
第十九条
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第五条第四項又は第七項の規定による国庫への納付が行われる会計年度における
第九十九条第二項第一号リ
の規定の適用については、
同号リ
中「第十七条第二項及び」とあるのは、「第十七条第二項並びに同法附則第五条第四項及び第七項並びに」とする。
第十九条
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法附則第五条第四項又は第七項の規定による国庫への納付が行われる会計年度における
第九十九条第二項第一号ル
の規定の適用については、
同号ル
中「第十七条第二項及び」とあるのは、「第十七条第二項並びに同法附則第五条第四項及び第七項並びに」とする。
(平一九法三〇・平一九法七九・平二三法二六・平二四法一五・平二六法六七・一部改正)
(平一九法三〇・平一九法七九・平二三法二六・平二四法一五・平二六法六七・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(労働保険特別会計における他の勘定への繰入れの特例)
(労働保険特別会計における他の勘定への繰入れの特例)
第十九条の二
平成二十九年度から
令和元年度
までの各年度における第百二条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条第四項」とあるのは「附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第四項」と、「同条第五項又は第八項」とあるのは「徴収法附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第五項又は徴収法第十二条第八項」とする。
第十九条の二
平成二十九年度から
令和三年度
までの各年度における第百二条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条第四項」とあるのは「附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第四項」と、「同条第五項又は第八項」とあるのは「徴収法附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第五項又は徴収法第十二条第八項」とする。
(平二九法一四・追加、令二法一・一部改正)
(平二九法一四・追加、令二法一・令二法一四・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(労働保険特別会計における他の勘定への繰入れの特例)
(労働保険特別会計における他の勘定への繰入れの特例)
第十九条の二
平成二十九年度から令和三年度までの各年度における第百二条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条第四項」とあるのは「附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第四項」と、「同条第五項
又は第八項
」とあるのは「徴収法附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第五項又は徴収法第十二条第八項
」とする
。
第十九条の二
平成二十九年度から令和三年度までの各年度における第百二条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条第四項」とあるのは「附則第十一条第一項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第四項」と、「同条第五項
、第八項又は第九項
」とあるのは「徴収法附則第十一条第二項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第五項又は徴収法第十二条第八項
若しくは第九項」とする
。
(平二九法一四・追加、令二法一・令二法一四・一部改正)
(平二九法一四・追加、令二法一・令二法一四・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
第二十条の二
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条及び第六十七条」とあるのは、「附則第十三条第一項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
第二十条の二
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条及び第六十七条」とあるのは、「附則第十三条第一項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
2
平成二十九年度から
令和元年度
までの各年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条及び第六十七条」とあるのは、「附則第十四条第一項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
2
平成二十九年度から
令和三年度
までの各年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条及び第六十七条」とあるのは、「附則第十四条第一項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
(平一九法三〇・追加、平二一法五・平二二法二・平二九法一四・令二法一・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平二一法五・平二二法二・平二九法一四・令二法一・令二法一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第十四号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法一四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第三十二条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔前略〕第六条中特別会計に関する法律第百二条第二項の改正規定及び同法附則第十九条の二の改正規定(「令和元年度」を「令和三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第二項〔中略〕の規定 令和三年四月一日
五
〔省略〕
六
〔省略〕
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条
第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和二年度の予算から適用し、令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
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第六条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和三年度の予算から適用し、令和二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十二条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。