特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
地方税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第五号
条項号:
附則第三十二条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(交付税特別会計における借入金の特例)
(交付税特別会計における借入金の特例)
第四条
交付税特別会計において、令和元年度から令和三十三年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、令和元年度にあっては三十一兆二千百二十二億九千五百四十万八千円を、令和二年度から令和六年度までの各年度にあっては三十一兆二千百二十二億九千五百四十万八千円から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める額を順次控除して得た金額を、令和七年度から令和三十三年度までの各年度にあっては二十七兆七千百二十二億九千五百四十万八千円から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。
第四条
交付税特別会計において、令和元年度から令和三十三年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、令和元年度にあっては三十一兆二千百二十二億九千五百四十万八千円を、令和二年度から令和六年度までの各年度にあっては三十一兆二千百二十二億九千五百四十万八千円から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める額を順次控除して得た金額を、令和七年度から令和三十三年度までの各年度にあっては二十七兆七千百二十二億九千五百四十万八千円から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。
【体裁加工】
年度
控除額
令和二年度
《字SF》五千億円
令和三年度
《字SF》六千億円
令和四年度
《字SF》七千億円
令和五年度
《字SF》八千億円
令和六年度
《字SF》九千億円
【体裁加工】
年度
控除額
令和二年度
《字SF》五千億円
令和三年度
《字SF》六千億円
令和四年度
《字SF》七千億円
令和五年度
《字SF》八千億円
令和六年度
《字SF》九千億円
2
交付税特別会計において、令和元年度から令和十三年度までの各年度において、森林環境譲与税譲与金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、令和元年度にあっては二百億円を、令和二年度にあっては四百億円を、令和三年度にあっては六百億円を、令和四年度にあっては九百億円を、令和五年度及び令和六年度にあっては千二百億円を、令和七年度から令和十年度までの各年度にあっては千二百億円から毎年度二百億円を順次控除して得た金額を、令和十一年度から令和十三年度までの各年度にあっては四百億円から毎年度百億円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。
★削除★
3
交付税特別会計において、令和元年度から令和五年度までの各年度において、次に掲げる償還金又は利子の支払に充てるために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、これらの支払に充てるために必要な額に相当する金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。
★削除★
一
前項の規定による借入金の利子
二
第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税譲与金に係るものに限る。)の利子
三
前二号に掲げる利子並びにこの号に掲げる償還金及び利子の支払に充てるためのこの項の規定による借入金の償還金及び利子
4
交付税特別会計において、令和六年度から令和十三年度までの各年度において、前項の規定による借入金の償還金の支払に充てるために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、令和六年度にあっては前項の規定による令和五年度における借入金で当該年度の末日においてその償還が完了していないものの額に相当する金額(以下この項において「利子支払費用相当額」という。)を、令和七年度から令和十年度までの各年度にあっては利子支払費用相当額から毎年度利子支払費用相当額の六分の一に相当する金額を順次控除して得た金額を、令和十一年度から令和十三年度までの各年度にあっては利子支払費用相当額の三分の一に相当する金額から毎年度利子支払費用相当額の十二分の一に相当する金額を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。
★削除★
★2に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前各項
の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
2
前項
の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
★3に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第一項の規定による借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。
3
第一項の規定による借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。
(平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法三・平三一法五・令二法一・一部改正)
(平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法三・平三一法五・令二法一・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(交付税特別会計における繰入れの特例)
(交付税特別会計における繰入れの特例)
第十条
第六条の規定にかかわらず、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第三項に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
第十条
第六条の規定にかかわらず、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第三項に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
2
第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項及び次条第一項において「反則金等」という。)の収入に相当する額(反則金等の収入見込額として当該年度の一般会計の歳入予算に計上された金額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する金額、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金に相当する金額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額で、まだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
2
第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項及び次条第一項において「反則金等」という。)の収入に相当する額(反則金等の収入見込額として当該年度の一般会計の歳入予算に計上された金額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する金額、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金に相当する金額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額で、まだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
3
令和元年度
においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、
当該
帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
3
令和二年度から令和六年度までの各年度
においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、
各年度における森林環境譲与税譲与金を支弁し、又は地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第三十二条の規定による改正前の附則第四条第二項の規定による借入金の償還金及び利子の支払に充てるため、当該
帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
(平二〇法二二・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・一部改正)
(平二〇法二二・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(交付税特別会計の歳入及び歳出の特例)
(交付税特別会計の歳入及び歳出の特例)
第十一条
第二十三条の規定によるほか、附則第四条第一項
から第四項まで
の規定による借入金又は
同条第六項
、附則第五条若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における交付税特別会計の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る反則金等の返還金又は附則第四条第一項
から第四項まで
の規定による借入金の償還金及び利子はその支出をした年度における交付税特別会計の歳出とする。
第十一条
第二十三条の規定によるほか、附則第四条第一項
★削除★
の規定による借入金又は
同条第三項
、附則第五条若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における交付税特別会計の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る反則金等の返還金又は附則第四条第一項
★削除★
の規定による借入金の償還金及び利子はその支出をした年度における交付税特別会計の歳出とする。
2
第二十三条の規定によるほか、前条第三項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。
2
第二十三条の規定によるほか、前条第三項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。
(平二〇法二五・平二四法一八・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一三・平三一法三・令二法一・一部改正)
(平二〇法二五・平二四法一八・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一三・平三一法三・令二法一・令二法五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。〔後略〕
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条
前条の規定による改正前の特別会計に関する法律(次項において「旧特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計の令和元年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
2
旧特別会計法附則第四条第二項の規定による借入金の同条第五項に規定する償還期限については、なお従前の例による。