特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
復興庁設置法等の一部を改正する法律
令和二年六月十二日 法律 第四十六号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十六号~
(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
(日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)
第十二条の二
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十八条第五項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社
の株式
の総数の三分の二に当たる株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
第十二条の二
郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十八条第五項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社
(次条において「会社」という。)の株式
の総数の三分の二に当たる株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
(平一七法一〇二・追加)
(平一七法一〇二・追加、令二法四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十六号~
★新設★
第十二条の三
一般会計に所属する会社の株式のうち、会社の発行済株式の総数の三分の一を超えて保有するために必要な数を上回る数に相当する数の株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。
(令二法四六・追加)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十六号~
★第十二条の四に移動しました★
★旧第十二条の三から移動しました★
(財政投融資特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
(財政投融資特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
第十二条の三
附則第十条第三項に規定するもののほか、平成三十年度から令和五年度までの間においては、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)附則第四条第一項に規定する繰上償還を行おうとする旨の申出がなかったとした場合に同会計の財政融資資金勘定において生じていたと見込まれる運用利殖金に相当する額を補するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、同会計の投資勘定から財政融資資金勘定に繰り入れることができる。
第十二条の四
附則第十条第三項に規定するもののほか、平成三十年度から令和五年度までの間においては、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)附則第四条第一項に規定する繰上償還を行おうとする旨の申出がなかったとした場合に同会計の財政融資資金勘定において生じていたと見込まれる運用利殖金に相当する額を補するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、同会計の投資勘定から財政融資資金勘定に繰り入れることができる。
2
第五十三条第一項の規定によるほか、前項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
2
第五十三条第一項の規定によるほか、前項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
3
第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金及び第一項の規定による同勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。
3
第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金及び第一項の規定による同勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。
(平二七法三・追加、平三〇法六〇・令二法一・一部改正)
(平二七法三・追加、平三〇法六〇・令二法一・一部改正、令二法四六・旧附則第一二条の三繰下)
施行日:令和三年四月一日
~令和二年六月十二日法律第四十六号~
★新設★
(エネルギー対策特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
第十八条の二
当分の間、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)第二条に規定する基本理念にのっとって行われる同法第三条に規定する原子力災害からの福島の復興及び再生に関する施策に係る第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。
2
前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」とする。
3
第一項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れられた繰入金については、後日、同勘定からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、エネルギー需給勘定に繰り入れなければならない。
4
前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十一条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「費用の額」とあるのは、「費用の額並びに附則第十八条の二第三項の規定によるエネルギー需給勘定への繰入金に相当する金額」とする。
5
第八十八条第一項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同会計のエネルギー需給勘定の歳出とし、第三項の規定による同会計の電源開発促進勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
6
第八十八条第二項の規定によるほか、第一項の規定によるエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入金は、同勘定の歳入とし、第三項の規定による同勘定からエネルギー需給勘定への繰入金は、同会計の電源開発促進勘定の歳出とする。
(令二法四六・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第四十六号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二法四六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、〔中略〕第五条中特別会計に関する法律附則第十二条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同法附則第十二条の三を同法附則第十二条の四とする改正規定及び同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則〔中略〕第十九条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。