特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十四号
条項号:
附則第四条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第五十四号~
★新設★
(一般会計から雇用勘定への繰入れの特例)
第十九条の三
令和二年度及び令和三年度においては、第六条の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、雇用保険法附則第十四条の二第二項に規定する雇用安定事業に要する費用で国庫が負担するものに相当する額は、一般会計から雇用勘定に繰り入れるものとする。
(令二法五四・追加)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第五十四号~
(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
第二十条の二
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条及び第六十七条」とあるのは、「附則第十三条第一項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
第二十条の二
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条及び第六十七条」とあるのは、「附則第十三条第一項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
2
平成二十九年度から令和三年度までの各年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条及び第六十七条」とあるのは、「附則第十四条第一項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
2
平成二十九年度から令和三年度までの各年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条及び第六十七条」とあるのは、「附則第十四条第一項及び同条第三項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
★新設★
3
令和二年度及び令和三年度における前項の規定の適用については、同項中「平成二十九年度から令和三年度までの各年度」とあるのは「令和二年度及び令和三年度」と、「及び同条第三項」とあるのは「並びに第十四条の二第一項及び第二項の規定並びに同条第三項の規定により読み替えられた同法附則第十四条第三項」とする。
(平一九法三〇・追加、平二一法五・平二二法二・平二九法一四・令二法一・令二法一四・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平二一法五・平二二法二・平二九法一四・令二法一・令二法一四・令二法五四・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第五十四号~
(雇用勘定の積立金の特例等)
(雇用勘定の積立金の特例等)
第二十条の三
★新設★
第二十条の三
令和二年度及び令和三年度において、雇用勘定の積立金は、第百三条第五項の規定によるほか、育児休業給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
★新設★
2
令和二年度及び令和三年度においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百三条の二第四項の規定により育児休業給付資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
★新設★
3
第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する育児休業給付費充当歳入額から当該年度の同項に規定する育児休業給付費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百三条の二第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。この場合における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び附則第二十条の三第三項の規定による組入金」とする。
★4に移動しました★
★旧1から移動しました★
平成二十二年度から平成二十五年度まで
において、
第百三条第三項の規定による
雇用勘定の積立金は、
同条第五項
の規定によるほか、雇用安定事業費(雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業
★挿入★
に要する費用に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
4
令和二年度及び令和三年度
において、
★削除★
雇用勘定の積立金は、
第百三条第五項
の規定によるほか、雇用安定事業費(雇用保険法第六十二条第一項第一号に掲げる事業
及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条の規定による事業
に要する費用に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
平成二十二年度から平成二十五年度まで
においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百四条第四項の規定により雇用安定資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
5
令和二年度及び令和三年度
においては、雇用勘定において、各年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して不足がある場合であって、第百四条第四項の規定により雇用安定資金から補足してなお不足があるときは、同勘定の積立金から当該不足分を補足することができる。
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項
の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百四条第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。この場合における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び
附則第二十条の三第三項
の規定による組入金」とする。
6
第四項
の規定により繰り入れた金額の総額及び前項の規定により補足した金額の総額については、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する二事業費充当歳入額から当該年度の同項に規定する二事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、第百四条第三項の規定にかかわらず、当該繰り入れた金額の総額及び当該補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの金額を同勘定の積立金に組み入れなければならない。この場合における第百三条第三項の規定の適用については、同項中「必要な金額」とあるのは、「必要な金額を、及び
附則第二十条の三第六項
の規定による組入金」とする。
★7に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項
の規定による組入金の総額が第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び第二項の規定により補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの間
★挿入★
、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項及び第八項の規定の適用については、同条第五項
中「加減した額
」とあるのは「
加減した額並びに
当該会計年度までの特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十条の三第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び同条第二項の規定により補足した金額の総額の合計額から同条第三項の規定による組入金の総額を控除して得た金額
の合計額」
と、同条第八項中「繰り入れられた額」とあるのは「繰り入れられた額及び特別会計に関する法律
附則第二十条の三第三項
の規定による組入金の額」と、「加減した額」とあるのは「加減した額から当該会計年度までの
同条第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び同条第二項の規定により補足した金額の総額の合計額から同条第三項
の規定による組入金の総額を控除して得た金額を控除した額」とする。
7
第三項
の規定による組入金の総額が第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び第二項の規定により補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの間
、並びに前項の規定による組入金の総額が第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び第五項の規定により補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの間
、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項及び第八項の規定の適用については、同条第五項
中「減じた額が
」とあるのは「
減じた額に、
当該会計年度までの特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十条の三第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び同条第二項の規定により補足した金額の総額の合計額から同条第三項の規定による組入金の総額を控除して得た金額
並びに当該会計年度までの同条第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び同条第五項の規定により補足した金額の総額の合計額から同条第六項の規定による組入金の総額を控除して得た金額の合計額を加算した額が」
と、同条第八項中「繰り入れられた額」とあるのは「繰り入れられた額及び特別会計に関する法律
附則第二十条の三第六項
の規定による組入金の額」と、「加減した額」とあるのは「加減した額から当該会計年度までの
同条第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び同条第五項の規定により補足した金額の総額の合計額から同条第六項
の規定による組入金の総額を控除して得た金額を控除した額」とする。
(平二二法一五・追加、平二四法九・一部改正)
(平二二法一五・追加、平二四法九・令二法五四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日法律第五十四号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二法五四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。