特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律
令和二年六月十二日 法律 第五十四号
条項号:附則第四条

-附則-
 第三項の規定による組入金の総額が第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び第二項の規定により補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの間、並びに前項の規定による組入金の総額が第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び第五項の規定により補足した金額の総額の合計額に相当する金額に達するまでの間、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項及び第八項の規定の適用については、同条第五項中「減じた額が」とあるのは「減じた額に、当該会計年度までの特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十条の三第一項の規定により繰り入れた金額の総額及び同条第二項の規定により補足した金額の総額の合計額から同条第三項の規定による組入金の総額を控除して得た金額並びに当該会計年度までの同条第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び同条第五項の規定により補足した金額の総額の合計額から同条第六項の規定による組入金の総額を控除して得た金額の合計額を加算した額が」と、同条第八項中「繰り入れられた額」とあるのは「繰り入れられた額及び特別会計に関する法律附則第二十条の三第六項の規定による組入金の額」と、「加減した額」とあるのは「加減した額から当該会計年度までの同条第四項の規定により繰り入れた金額の総額及び同条第五項の規定により補足した金額の総額の合計額から同条第六項の規定による組入金の総額を控除して得た金額を控除した額」とする。
-改正附則-