特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
令和四年六月十五日 法律 第六十五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(目的)
(目的)
第二百十条
自動車安全特別会計は、
自動車損害賠償保障事業
及び自動車検査登録等事務に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
第二百十条
自動車安全特別会計は、
自動車事故対策事業
及び自動車検査登録等事務に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。
2
この節において「
自動車損害賠償保障事業
」とは、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この節において「自賠法」という。)
の規定による
自動車損害賠償保障事業
をいう。
2
この節において「
自動車事故対策事業
」とは、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この節において「自賠法」という。)
第七十一条に規定する
自動車事故対策事業
をいう。
3
この節において「自動車検査登録等事務」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による自動車の検査及び登録並びに指定自動車整備事業の指定並びに自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務をいう。
3
この節において「自動車検査登録等事務」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による自動車の検査及び登録並びに指定自動車整備事業の指定並びに自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務をいう。
(令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(勘定区分)
(勘定区分)
第二百十二条
自動車安全特別会計は、
保障勘定
及び自動車検査登録勘定に区分する。
第二百十二条
自動車安全特別会計は、
自動車事故対策勘定
及び自動車検査登録勘定に区分する。
(令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★新設★
(自動車事故対策勘定の基金)
第二百十二条の二
自動車事故対策勘定においては、自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十五号)附則第三条第四項の規定によりこの勘定に帰属した資産の価額から負債の価額を控除した額(同法第二条の規定による改正前の附則第五十五条第一項に規定する自動車事故対策計画に基づく交付等に係るものに限る。)に相当する金額をもって基金とする。
2
前項の基金の金額は、第二百十八条第二項又は第三項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。
(令四法六五・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(歳入及び歳出)
(歳入及び歳出)
第二百十三条
保障勘定
における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
第二百十三条
自動車事故対策勘定
における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
自賠法第七十八条の規定による
自動車損害賠償保障事業賦課金
及び自賠法第八十二条第一項の規定による
自動車損害賠償保障事業賦課金
に相当するもの
イ
自賠法第七十八条の規定による
自動車事故対策事業賦課金
及び自賠法第八十二条第一項の規定による
自動車事故対策事業賦課金
に相当するもの
★新設★
ロ
積立金からの受入金
★新設★
ハ
積立金から生ずる収入
★新設★
ニ
自賠法第七十七条の四の規定による貸付金の償還金
★新設★
ホ
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第二項の規定による納付金
★ヘに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
一般会計からの繰入金
ヘ
一般会計からの繰入金
★トに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
自賠法第七十六条の規定に基づく権利の行使による収入金
ト
自賠法第七十六条の規定に基づく権利の行使による収入金
★チに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
自賠法第七十九条の規定による過怠金
チ
自賠法第七十九条の規定による過怠金
★リに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
附属雑収入
リ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
★新設★
イ
自賠法第七十七条の四の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金
★ロに移動しました★
★旧イから移動しました★
イ
自賠法
第七十二条第一項及び第二項
の規定による支払金
ロ
自賠法
第七十二条第一項各号
の規定による支払金
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
自動車検査登録勘定への繰入金
ハ
自動車検査登録勘定への繰入金
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
一時借入金の利子
ニ
一時借入金の利子
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
附属諸費
ホ
附属諸費
2
自動車検査登録勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
2
自動車検査登録勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
自動車検査登録印紙売渡収入
イ
自動車検査登録印紙売渡収入
ロ
道路運送車両法第百二条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十二号までに掲げる者の同項の手数料、同条第二項に規定する者の同項及び同条第三項の手数料並びに同条第四項各号に掲げる者の同項の手数料(独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会に納めるものを除く。)のうち、同条第五項ただし書、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項並びに情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第三条第一項及び第四条の規定によるもの
ロ
道路運送車両法第百二条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号又は第十号から第十二号までに掲げる者の同項の手数料、同条第二項に規定する者の同項及び同条第三項の手数料並びに同条第四項各号に掲げる者の同項の手数料(独立行政法人自動車技術総合機構及び軽自動車検査協会に納めるものを除く。)のうち、同条第五項ただし書、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項並びに情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第三条第一項及び第四条の規定によるもの
ハ
一般会計からの繰入金
ハ
一般会計からの繰入金
ニ
独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十六条第三項の規定による納付金
ニ
独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十六条第三項の規定による納付金
ホ
保障勘定
からの繰入金
ホ
自動車事故対策勘定
からの繰入金
ヘ
借入金
ヘ
借入金
ト
附属雑収入
ト
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
自動車損害賠償保障事業
及び自動車検査登録等事務に係る業務取扱費
イ
自動車事故対策事業
及び自動車検査登録等事務に係る業務取扱費
ロ
自動車検査登録等事務に係る施設費
ロ
自動車検査登録等事務に係る施設費
ハ
独立行政法人自動車技術総合機構に対する出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ハ
独立行政法人自動車技術総合機構に対する出資金、交付金及び施設の整備のための補助金
ニ
一般会計への繰入金
ニ
一般会計への繰入金
ホ
借入金の償還金及び利子
ホ
借入金の償還金及び利子
ヘ
一時借入金の利子
ヘ
一時借入金の利子
ト
附属諸費
ト
附属諸費
(平一九法九・平二七法四四・令元法一四・令元法一六・令四法三九・一部改正)
(平一九法九・平二七法四四・令元法一四・令元法一六・令四法三九・令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
(歳入歳出予定計算書等の添付書類)
第二百十四条
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、
保障勘定
においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
第二百十四条
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、
自動車事故対策勘定
においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。
(令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(一般会計からの繰入対象経費)
(一般会計からの繰入対象経費)
第二百十五条
保障勘定
における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。
第二百十五条
自動車事故対策勘定
における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。
2
自動車検査登録勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費とする。
2
自動車検査登録勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費とする。
(令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(
保障勘定
から自動車検査登録勘定への繰入れ)
(
自動車事故対策勘定
から自動車検査登録勘定への繰入れ)
第二百十六条
自動車損害賠償保障事業
に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、
保障勘定
から自動車検査登録勘定に繰り入れるものとする。
第二百十六条
自動車事故対策事業
に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、
自動車事故対策勘定
から自動車検査登録勘定に繰り入れるものとする。
(令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(利益及び損失の処理)
(利益及び損失の処理)
第二百十八条
保障勘定
において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
第二百十八条
自動車事故対策勘定
において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。
★新設★
2
前項の規定にかかわらず、自動車事故対策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業(自賠法第七十七条の二第一項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この節において同じ。)に係る損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額がある場合には、同勘定の基金に組み入れて整理するものとする。
★新設★
3
第一項の規定にかかわらず、自動車事故対策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業に係る損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額がある場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。
(令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★新設★
(積立金)
第二百十八条の二
自動車事故対策勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、被害者保護増進等計画(自賠法第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。以下この節において同じ。)を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2
前項の積立金は、被害者保護増進等計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、自動車事故対策勘定の歳入に繰り入れることができる。
(令四法六五・追加)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
(歳入歳出決定計算書の添付書類)
第二百十九条
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、
保障勘定
においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
第二百十九条
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、
自動車事故対策勘定
においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。
(令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(
保障勘定
に属する現金の繰替使用)
(
自動車事故対策勘定
に属する現金の繰替使用)
第二百二十一条
自動車検査登録勘定においては、
保障勘定
に属する現金を繰り替えて使用することができる。
第二百二十一条
自動車検査登録勘定においては、
自動車事故対策勘定
に属する現金を繰り替えて使用することができる。
(令四法六五・一部改正)
-附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(自動車安全特別会計における自動車損害賠償責任再保険事業等
及び自動車事故対策計画に基づく交付等
の経理)
(自動車安全特別会計における自動車損害賠償責任再保険事業等
★削除★
の経理)
第五十五条
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法
(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)
の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業
(以下「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)並びに自賠法(第二百十条第二項に規定する自賠法をいう。以下同じ。)附則第四項の自動車事故対策計画(以下「自動車事故対策計画」という。)に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)
に関する経理は、当分の間、第二百十条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
第五十五条
自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法
★削除★
の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業
★削除★
に関する経理は、当分の間、第二百十条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
2
前項の規定により自動車事故対策計画に基づく交付等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、保障勘定、自動車検査登録勘定及び自動車事故対策勘定に区分する。
★削除★
(令四法六五・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(保障勘定の基金)
(自動車安全特別会計において前条の規定による経理を行う場合における歳入及び歳出の特例等)
第五十六条
前条第一項の規定により自動車損害賠償責任再保険事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合において、同会計の保障勘定においては、附則第六十七条第一項第八号の規定により設置する自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この項及び次条第一項において「暫定自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の廃止の際における暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定の基金の額に相当する金額をもって基金とする。
第五十六条
前条の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における第二百十二条の二、第二百十三条、第二百十五条、第二百十六条、第二百十八条及び第二百十八条の二の規定の適用については、第二百十二条の二第一項中「に係るもの」とあるのは「並びに自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下この節において「なお効力を有する旧自賠法」という。)の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下この節において「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)に係るもの」と、第二百十三条第一項第一号中「リ 附属雑収入」とあるのは《振分始》「リ なお効力を有する旧自賠法第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金《項段》ヌ 附属雑収入」《振分終》と、同項第二号中《振分始》「ニ 一時借入金の利子《項段》ホ 附属諸費」《振分終》とあるのは《振分始》「ニ なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金《項段》ホ なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金《項段》ヘ 一時借入金の利子《項段》ト 附属諸費」《振分終》と、同条第二項第二号イ中「及び自動車検査登録等事務」とあるのは「、自動車検査登録等事務及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条中「自動車事故対策事業」とあるのは「自動車事故対策事業及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、第二百十八条第二項及び第三項中「に係る」とあるのは「及び自動車損害賠償責任再保険事業等に係る」と、第二百十八条の二第一項中「必要な金額」とあるのは「必要な金額並びに自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金(以下この節において「自動車損害賠償責任再保険金等」という。)、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金並びに一時借入金の利子に充てるために将来必要な金額」と、同条第二項中「被害者保護増進等計画を実施するために」とあるのは「被害者保護増進等計画を実施するため並びに自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金及び一時借入金の利子の財源に充てるために」とする。
2
前項の基金の金額は、附則第五十九条第一項又は第二項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。
(令四法六五・全改)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(自動車事故対策勘定の基金)
第五十七条
自動車事故対策勘定においては、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の廃止の際における暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の基金の額に相当する金額をもって基金とする。
第五十七条から第六十四条まで
削除
2
前項の基金の金額は、附則第六十条第一項又は第二項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。
(令四法六五)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(自動車事故対策勘定の歳入及び歳出)
第五十八条
自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
第五十七条から第六十四条まで
削除
一
歳入
イ
積立金からの受入金
ロ
積立金から生ずる収入
ハ
自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による貸付金の償還金
ニ
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第二項の規定による納付金
ホ
附属雑収入
二
歳出
イ
自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金
ロ
自動車検査登録勘定への繰入金
ハ
一時借入金の利子
ニ
附属諸費
(平二六法六七・一部改正)
(令四法六五)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(保障勘定における利益及び損失の処理の特例)
第五十九条
第二百十八条の規定にかかわらず、保障勘定において、毎会計年度の自動車損害賠償責任再保険事業等に係る損益計算上利益を生じた場合には、同勘定の基金に組み入れて整理するものとする。
第五十七条から第六十四条まで
削除
2
第二百十八条の規定にかかわらず、保障勘定において、毎会計年度の自動車損害賠償責任再保険事業等に係る損益計算上損失を生じた場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。
(令四法六五)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(自動車事故対策勘定における利益及び損失の処理)
第六十条
自動車事故対策勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、同勘定の基金に組み入れて整理するものとする。
第五十七条から第六十四条まで
削除
2
自動車事故対策勘定において、毎会計年度の損益計算上損失を生じた場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。
(令四法六五)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(保障勘定の積立金)
第六十一条
附則第五十五条第一項の規定により自動車損害賠償責任再保険事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合において、保障勘定においては、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金(以下「自動車損害賠償責任再保険金等」という。)、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金並びに一時借入金の利子に充てるために将来必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
第五十七条から第六十四条まで
削除
2
前項の積立金は、自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金及び一時借入金の利子の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、保障勘定の歳入に繰り入れることができる。
(令四法六五)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(自動車事故対策勘定の積立金)
第六十二条
自動車事故対策勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、自動車事故対策計画を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
第五十七条から第六十四条まで
削除
2
前項の積立金は、自動車事故対策計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、自動車事故対策勘定の歳入に繰り入れることができる。
(令四法六五)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(自動車安全特別会計において附則第五十五条第一項の規定による経理を行う場合における歳入及び歳出の特例等)
第六十三条
附則第五十五条第一項の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における第二百十三条から第二百十六条まで及び第二百十九条の規定の適用については、第二百十三条第一項第一号中「ホ 附属雑収入」とあるのは《振分始》「ホ 積立金からの受入金《項段》ヘ 積立金から生ずる収入《項段》ト 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下この節において「なお効力を有する旧自賠法」という。)第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金《項段》チ 附属雑収入」《振分終》と、同項第二号中《振分始》「ハ 一時借入金の利子《項段》ニ 附属諸費」《振分終》とあるのは《振分始》「ハ なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金《項段》ニ なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金《項段》ホ 一時借入金の利子《項段》ヘ 附属諸費」《振分終》と、同条第二項第一号ホ中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」と、同項第二号イ中「及び自動車検査登録等事務」とあるのは「、自動車検査登録等事務、なお効力を有する旧自賠法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下この節において「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)並びに自賠法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下この節において「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)」と、第二百十四条中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」と、第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条の見出し中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」と、同条中「自動車損害賠償保障事業」とあるのは「自動車損害賠償保障事業及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、「金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、保障勘定から」とあるのは「金額は保障勘定から、自動車事故対策計画に基づく交付等に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は自動車事故対策勘定から、それぞれ毎会計年度、予算で定めるところにより、」と、第二百十九条中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」とする。
第五十七条から第六十四条まで
削除
(令四法六五)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(自動車安全特別会計における保険料等充当交付金の交付の経理)
第六十四条
自賠法附則第七項の規定による保険料等充当交付金(以下「保険料等充当交付金」という。)の交付に関する経理は、保険料等充当交付金の交付が完了する年度までの間、第二百十条第一項及び附則第五十五条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
第五十七条から第六十四条まで
削除
(令四法六五)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
第六十五条
前条の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における附則第五十六条第一項、第五十九条、第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、附則第五十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項及び附則第六十四条」と、「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び自賠法附則第七項の規定による保険料等充当交付金(以下「保険料等充当交付金」という。)の交付」と、附則第五十九条中「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」と、附則第六十一条第一項中「附則第五十五条第一項」とあるのは「附則第五十五条第一項及び第六十四条」と、「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」と、「返還金」とあるのは「返還金、保険料等充当交付金」と、同条第二項中「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」と、「返還金」とあるのは「返還金、保険料等充当交付金」と、附則第六十三条の見出し中「附則第五十五条第一項」とあるのは「附則第五十五条第一項及び第六十四条」と、同条中「附則第五十五条第一項」とあるのは「附則第五十五条第一項及び次条」と、《振分始》「ホ 一時借入金の利子《項段》ヘ 附属諸費」《振分終》とあるのは《振分始》「ホ 自賠法附則第七項の規定による保険料等充当交付金(以下この節において「保険料等充当交付金」という。)《項段》ヘ 一時借入金の利子《項段》ト 附属諸費」《振分終》と、「並びに自賠法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下この節において「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)」とあるのは「、自賠法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下この節において「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)並びに保険料等充当交付金の交付」と、「及び自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「、自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」とする。
★削除★
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第六十五条の二から移動しました★
(東日本大震災復興特別会計の歳入の特例)
(東日本大震災復興特別会計の歳入の特例)
第六十五条の二
第二百二十四条の規定によるほか、附則第二百三十一条第十三項の規定による国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入金は、同会計の歳入とする。
第六十五条
第二百二十四条の規定によるほか、附則第二百三十一条第十三項の規定による国営土地改良事業経過勘定から東日本大震災復興特別会計への繰入金は、同会計の歳入とする。
(平二四法一五・追加)
(平二四法一五・追加、令四法六五・旧附則第六五条の二繰上)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
(自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等)
(自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等)
第二百五十九条の三
空港整備事業等に関する経理は、平成二十六年度から借入金償還完了年度(空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度として政令で定める年度をいう。附則第二百五十九条の六において同じ。)の末日までの間、第二百十条第一項及び
附則第五十五条第一項
の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
第二百五十九条の三
空港整備事業等に関する経理は、平成二十六年度から借入金償還完了年度(空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度として政令で定める年度をいう。附則第二百五十九条の六において同じ。)の末日までの間、第二百十条第一項及び
附則第五十五条
の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
2
この条において「空港整備事業」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この条から附則第二百五十九条の五までにおいて「空港」という。)の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。
2
この条において「空港整備事業」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この条から附則第二百五十九条の五までにおいて「空港」という。)の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。
3
この条において「空港整備事業等」とは、空港整備事業及び次に掲げる事務又は事業をいう。
3
この条において「空港整備事業等」とは、空港整備事業及び次に掲げる事務又は事業をいう。
一
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百二十六号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下この条において「航空保安職員研修施設」という。)の管理及び運営
一
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百二十六号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下この条において「航空保安職員研修施設」という。)の管理及び運営
二
航空機を使用して行う航空保安施設(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。)の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査に関する業務(以下この条において「飛行検査業務等」という。)で国土交通大臣が行うもの
二
航空機を使用して行う航空保安施設(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。)の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査に関する業務(以下この条において「飛行検査業務等」という。)で国土交通大臣が行うもの
三
前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの
三
前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの
イ
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が施行するもの(以下この条において「空港関係工事」という。)
イ
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が施行するもの(以下この条において「空港関係工事」という。)
ロ
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この条において「空港関係受託工事」という。)及び飛行検査業務等で国土交通大臣が委託に基づき行うもの(以下この条において「空港関係受託業務」という。)
ロ
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この条において「空港関係受託工事」という。)及び飛行検査業務等で国土交通大臣が委託に基づき行うもの(以下この条において「空港関係受託業務」という。)
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、空港整備事業を施行する地方航空局の事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所で空港に所在するものをいう。以下この条において同じ。)の所掌する事務(以下この条において「地方航空局事務所所掌事務」という。)
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、空港整備事業を施行する地方航空局の事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所で空港に所在するものをいう。以下この条において同じ。)の所掌する事務(以下この条において「地方航空局事務所所掌事務」という。)
4
第一項の規定により空港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、
保障勘定
、自動車検査登録勘定
、自動車事故対策勘定
及び空港整備勘定に区分する。
4
第一項の規定により空港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、
自動車事故対策勘定
、自動車検査登録勘定
★削除★
及び空港整備勘定に区分する。
5
空港整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
5
空港整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
国の空港(地方航空局の事務所が設置されているものに限る。)の使用料収入
イ
国の空港(地方航空局の事務所が設置されているものに限る。)の使用料収入
ロ
空港法第六条第一項若しくは第二項(同法第九条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)及び同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第三条第一項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十七条第三項(同法附則第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金
ロ
空港法第六条第一項若しくは第二項(同法第九条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)及び同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第一項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)若しくは附則第三条第一項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十七条第三項(同法附則第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金
ハ
一般会計からの繰入金
ハ
一般会計からの繰入金
ニ
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ニ
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ホ
借入金
ホ
借入金
ヘ
空港関係受託工事及び空港関係受託業務に係る納付金
ヘ
空港関係受託工事及び空港関係受託業務に係る納付金
ト
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第七十二条第一項、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第八条若しくは附則第十二条第二項又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第十四条の規定による貸付金(この勘定に所属するものに限る。)の償還金
ト
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第七十二条第一項、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第八条若しくは附則第十二条第二項又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第十四条の規定による貸付金(この勘定に所属するものに限る。)の償還金
チ
空港整備事業に係る出資に対する配当金
チ
空港整備事業に係る出資に対する配当金
リ
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十九条第三項の規定による納付金(この勘定に帰属するものに限る。)
リ
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十九条第三項の規定による納付金(この勘定に帰属するものに限る。)
ヌ
この勘定に所属する株式の処分による収入
ヌ
この勘定に所属する株式の処分による収入
ル
附属雑収入
ル
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
空港整備事業、空港関係工事及び空港関係受託工事に要する費用(北海道又は沖縄県における事業及び工事に関する事務費であって北海道開発局又は沖縄総合事務局に係るもの並びに政令で定める空港における事業及び工事に関する事務費であって地方整備局又は国土交通省の施設等機関で政令で定めるものに係るものを除く。)
イ
空港整備事業、空港関係工事及び空港関係受託工事に要する費用(北海道又は沖縄県における事業及び工事に関する事務費であって北海道開発局又は沖縄総合事務局に係るもの並びに政令で定める空港における事業及び工事に関する事務費であって地方整備局又は国土交通省の施設等機関で政令で定めるものに係るものを除く。)
ロ
航空保安職員研修施設の管理及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用
ロ
航空保安職員研修施設の管理及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用
ハ
借入金の償還金及び利子
ハ
借入金の償還金及び利子
ニ
一時借入金の利子
ニ
一時借入金の利子
ホ
附属諸費
ホ
附属諸費
6
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
6
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
7
空港整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。
7
空港整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。
8
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
8
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
9
空港整備勘定における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。
9
空港整備勘定における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。
(平二五法七六・追加、平二七法六六・令三法六五・一部改正)
(平二五法七六・追加、平二七法六六・令三法六五・令四法六五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年六月十五日法律第六十五号~
★新設★
附 則(令和四・六・一五法六五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律(以下この項及び第三項において「新特会法」という。)の規定は、令和五年度の予算から適用し、同条の規定による改正前の特別会計に関する法律(以下この項において「旧特会法」という。)に基づく自動車安全特別会計(第三項において「旧自動車安全特会」という。)の保障勘定(以下この条において「旧保障勘定」という。)及び自動車事故対策勘定(以下この条において「旧自動車事故対策勘定」という。)の令和四年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、この項前段の規定によりなお従前の例によることとされる旧特会法附則第六十一条第一項中「並びに一時借入金の利子に充てるために」とあるのは、「、一時借入金の利子並びに自動車損害賠償保障法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十五号)第一条の規定による改正前の自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助の財源に充てるために」とし、旧保障勘定及び旧自動車事故対策勘定の令和五年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、新特会法に基づく自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定(以下この条において「新自動車事故対策勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。
2
旧保障勘定又は旧自動車事故対策勘定の令和四年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、新自動車事故対策勘定に繰り越して使用することができる。
3
旧自動車安全特会の令和四年度の出納の完結の際、旧保障勘定及び旧自動車事故対策勘定に所属する積立金は、新特会法第二百十八条の二第一項(新特会法附則第五十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、新自動車事故対策勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。
4
この法律の施行の際、旧保障勘定又は旧自動車事故対策勘定に所属する権利義務は、新自動車事故対策勘定に帰属するものとする。
5
前項の規定により新自動車事故対策勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、新自動車事故対策勘定の歳入及び歳出とする。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新自賠法の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。