特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
雇用保険法等の一部を改正する法律
令和六年五月十七日 法律 第二十六号
条項号:
第五条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
(雇用勘定における国庫負担金の過不足の調整の特例)
第二十条の二
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条から第六十七条の二まで」とあるのは、「第六十六条(第一項第三号
から第五号まで及び
第六項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
第二十条の二
雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第百五条の規定の適用については、同条中「第六十六条から第六十七条の二まで」とあるのは、「第六十六条(第一項第三号
及び第五号並びに
第六項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
2
令和四年度から
令和六年度
までの各年度における第百五条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「第六十六条から第六十七条の二まで」とあるのは、「第六十六条(第一項第三号
から第五号まで及び
第六項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項(同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び
第十四条の三第一項
並びに同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
2
令和四年度から
令和八年度
までの各年度における第百五条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同条中「第六十六条から第六十七条の二まで」とあるのは、「第六十六条(第一項第三号
及び第五号並びに
第六項を除く。)、第六十七条及び第六十七条の二並びに附則第十三条第一項(同法第六十六条第一項第五号の規定による国庫の負担額に係る部分に限る。)及び
第十四条第一項
並びに同条第二項の規定により読み替えて適用する同法第六十六条第六項」とする。
3
令和四年度における
★挿入★
前項の規定の適用については、同項中「令和四年度から
令和六年度
までの各年度」とあるのは「令和四年度」と、「
及び第十四条の三第一項
並びに同条第二項」とあるのは「
、第十四条の三第一項並びに
第十四条の四第一項
及び第二項
並びに
同条第三項
の規定により読み替えられた
同法
附則第十四条の三第二項」とする。
3
令和四年度における
雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第二十六条第一項の規定により読み替えられた
前項の規定の適用については、同項中「令和四年度から
令和八年度
までの各年度」とあるのは「令和四年度」と、「
改正前の雇用保険法」とあるのは「改正前の雇用保険法(以下この条において「旧雇用保険法」という。)」と、「限る。)及び」とあるのは「限る。)、」と、「
並びに同条第二項」とあるのは「
及び
第十四条の四第一項
並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧雇用保険法附則第十四条の四第二項
並びに
旧雇用保険法附則第十四条の四第三項
の規定により読み替えられた
旧雇用保険法
附則第十四条の三第二項」とする。
(平一九法三〇・追加、平二一法五・平二二法二・平二九法一四・令二法一・令二法一四・令二法五四・令四法一二・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平二一法五・平二二法二・平二九法一四・令二法一・令二法一四・令二法五四・令四法一二・令六法二六・一部改正)
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(労働保険特別会計における他の勘定への繰入れの特例)
★削除★
第十九条の二
令和四年度における第百二条第二項の規定の適用については、同項中「第十二条第四項」とあるのは「附則第十一条第一項又は第三項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第四項」と、「同条第五項(同条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第八項又は第九項」とあるのは「徴収法附則第十一条第二項若しくは第四項の規定により読み替えて適用する徴収法第十二条第五項(徴収法附則第十一条第二項又は第四項の規定により読み替えられた徴収法第十二条第十項又は第十一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は徴収法第十二条第八項若しくは第九項」と、「第二十六条第一項」とあるのは「附則第十一条の二の規定により読み替えられた徴収法第二十六条第一項」とする。
(平二九法一四・追加、令二法一・令二法一四・令四法一二・一部改正)
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
(一般会計から雇用勘定への繰入れの特例)
★削除★
第十九条の三
令和四年度においては、第六条の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、雇用保険法附則第十四条の四第二項に規定する雇用安定事業に要する費用で国庫が負担するものに相当する額は、一般会計から雇用勘定に繰り入れるものとする。
(令二法五四・追加、令四法一二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年五月十七日
~令和六年五月十七日法律第二十六号~
★新設★
附 則(令和六・五・一七法二六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第五条並びに附則〔中略〕第二十六条第一項、第二十七条第二項及び第三十四条の規定 公布の日又は令和六年四月一日のいずれか遅い日〔令和六年五月一七日〕
二
〔省略〕
三
〔前略〕第六条中特別会計に関する法律第百一条第二項の改正規定、同法附則第二十条の二第一項の改正規定(「第一項第三号及び第五号」を「第一項第四号及び第六号」に改める部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(「令和四年度」を「令和五年度」に改める部分、「第六項を」を「第五項を」に改める部分及び「第六十六条第六項」を「第六十六条第五項」に改める部分を除く。)〔中略〕の規定 令和七年十月一日
四
〔省略〕
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
令和四年度及び令和五年度に係る第五条の規定による改正後の特別会計に関する法律附則第二十条の二第二項の適用については、同項中「及び第五号並びに」とあるのは「から第五号まで及び」と、「附則第十三条第一項」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の雇用保険法附則第十三条第一項」と、「同法」とあるのは「雇用保険法」と、「第十四条第一項」とあるのは「第十四条の三第一項」とする。
2
第六条の規定(附則第二十条の二の改正規定を除く。)による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和七年度の予算から適用し、令和六年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(検討)
第二十七条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、育児休業給付の財政状況について不断の検証を行い、その状況が安定的に推移している場合においては、育児休業給付の財政状況、国の財政状況等を踏まえ、この法律による改正後の育児休業給付の国庫負担その他の事項に関する検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第三十四条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。