特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律
平成三十一年三月二十九日 法律 第四号
地方税法等の一部を改正する法律
令和二年三月三十一日 法律 第五号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
第七条
特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
第七条
特別法人事業税の額は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一
付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額に百分の二百六十の税率を乗じて得た金額
一
付加価値割額、資本割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人所得割額に百分の二百六十の税率を乗じて得た金額
二
所得割額により法人の事業税を課される特別法人(地方税法
第七十二条の二十四の七第五項
に規定する特別法人をいう。次号において同じ。) 基準法人所得割額に百分の三十四・五の税率を乗じて得た金額
二
所得割額により法人の事業税を課される特別法人(地方税法
第七十二条の二十四の七第六項
に規定する特別法人をいう。次号において同じ。) 基準法人所得割額に百分の三十四・五の税率を乗じて得た金額
三
所得割額により法人の事業税を課される法人(第一号に掲げる法人及び特別法人を除く。) 基準法人所得割額に百分の三十七の税率を乗じて得た金額
三
所得割額により法人の事業税を課される法人(第一号に掲げる法人及び特別法人を除く。) 基準法人所得割額に百分の三十七の税率を乗じて得た金額
四
収入割額により法人の事業税を課される法人 基準法人収入割額に百分の三十の税率を乗じて得た金額
四
収入割額により法人の事業税を課される法人 基準法人収入割額に百分の三十の税率を乗じて得た金額
★新設★
五
収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額又は収入割額及び所得割額の合算額により法人の事業税を課される法人 基準法人収入割額に百分の四十の税率を乗じて得た金額
(令二法五・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(充当等の特例)
(充当等の特例)
第十四条
地方税法第十七条の二の規定並びに同法
第五十三条第二十項
(同法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)、
第五十三条第三十四項、第三十七項及び第三十八項
、第七十二条の二十四の十第三項及び第七項、第七十二条の二十四の十一第四項、第七十二条の二十八第四項(同法第七十二条の四十一の四において準用する場合を含む。)、第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項(同法第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(同法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、
第三百二十一条の八第二十項
(同法第三百二十一条の十一第五項において準用する場合を含む。)、
第三百二十一条の八第三十四項、第三十七項及び第三十八項
、第三百六十四条第六項(同法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第六百一条第八項(同法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金及び過誤納金については、適用しない。ただし、第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税に係る還付金をその額の計算の基礎となった事業年度の特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金で納付すべきこととなっているものに充当する場合は、この限りでない。
第十四条
地方税法第十七条の二の規定並びに同法
第五十三条第三十二項
(同法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)、
第五十三条第四十五項、第四十八項及び第四十九項
、第七十二条の二十四の十第三項及び第七項、第七十二条の二十四の十一第四項、第七十二条の二十八第四項(同法第七十二条の四十一の四において準用する場合を含む。)、第七十二条の八十八第二項及び第三項、第七十三条の二第九項(同法第七十三条の二十七第二項及び第七十三条の二十七の四第五項において準用する場合を含む。)、第七十四条の十四第三項、第百四十四条の三十第二項、第百六十四条第七項(同法第百六十五条第三項において準用する場合を含む。)、
第三百二十一条の八第三十二項
(同法第三百二十一条の十一第五項において準用する場合を含む。)、
第三百二十一条の八第四十五項、第四十八項及び第四十九項
、第三百六十四条第六項(同法第七百四十五条第一項において準用する場合を含む。)並びに第六百一条第八項(同法第六百二条第二項、第六百三条第四項、第六百三条の二第六項、第六百三条の二の二第二項及び第六百二十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定中充当に係る部分に限る。)その他政令で定める規定は、次の各号のいずれかに該当する還付金及び過誤納金については、適用しない。ただし、第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税及び法人の事業税に係る還付金をその額の計算の基礎となった事業年度の特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金で納付すべきこととなっているものに充当する場合は、この限りでない。
一
第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税に係る還付金等及び法人の事業税に係る還付金等(以下この条において「特別法人事業税等還付金等」という。)の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている地方団体の徴収金がある場合における当該特別法人事業税等還付金等
一
第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税に係る還付金等及び法人の事業税に係る還付金等(以下この条において「特別法人事業税等還付金等」という。)の還付を受けるべき者につき納付すべきこととなっている地方団体の徴収金がある場合における当該特別法人事業税等還付金等
二
地方税に係る還付金又は地方団体の徴収金に係る過誤納金(法人の事業税に係る還付金等を除く。以下この号において「地方税に係る還付金等」という。)の還付を受けるべき者につき第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金で納付すべきこととなっているもの(次項及び第三項において「未納特別法人事業税等」という。)がある場合における当該地方税に係る還付金等
二
地方税に係る還付金又は地方団体の徴収金に係る過誤納金(法人の事業税に係る還付金等を除く。以下この号において「地方税に係る還付金等」という。)の還付を受けるべき者につき第八条又は第九条の規定により併せて賦課され、又は申告された特別法人事業税に係る徴収金及び法人の事業税に係る地方団体の徴収金で納付すべきこととなっているもの(次項及び第三項において「未納特別法人事業税等」という。)がある場合における当該地方税に係る還付金等
2
前項第一号に規定する場合には、特別法人事業税等還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該特別法人事業税等還付金等(未納特別法人事業税等又は納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等又は納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金を納付することを委託したものとみなす。
2
前項第一号に規定する場合には、特別法人事業税等還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該特別法人事業税等還付金等(未納特別法人事業税等又は納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等又は納付すべきこととなっているその他の地方団体の徴収金を納付することを委託したものとみなす。
3
第一項第二号に規定する場合には、同号の地方税に係る還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該地方税に係る還付金等(未納特別法人事業税等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等を納付することを委託したものとみなす。
3
第一項第二号に規定する場合には、同号の地方税に係る還付金等の還付を受けるべき者は、当該還付をすべき都道府県知事に対し、当該地方税に係る還付金等(未納特別法人事業税等に係る金額に相当する額を限度とする。)により未納特別法人事業税等を納付することを委託したものとみなす。
4
前二項の規定が適用される場合には、これらの規定による委託納付をするのに適することとなった時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす。
4
前二項の規定が適用される場合には、これらの規定による委託納付をするのに適することとなった時として政令で定める時に、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなす。
5
第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした都道府県知事は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
5
第二項又は第三項の規定が適用される場合には、これらの規定による納付をした都道府県知事は、遅滞なく、その旨をこれらの規定により委託したものとみなされた者に通知しなければならない。
(令二法五・一部改正)
施行日:令和三年一月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
(滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第二十七条の二
第八条の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により都道府県知事に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令二法五・追加)
-附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(施行期日)
(施行期日)
第一条
この法律は、
平成三十一年十月一日
から施行する。〔後略〕
第一条
この法律は、
令和元年十月一日
から施行する。〔後略〕
(令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(適用区分)
(適用区分)
第二条
第二章の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用する。
第二条
第二章の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用する。
2
第三章の規定は、
平成三十二年五月
の譲与時期以後に譲与する特別法人事業譲与税について適用する。
2
第三章の規定は、
令和二年五月
の譲与時期以後に譲与する特別法人事業譲与税について適用する。
(令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(特別法人事業税における中間申告等の経過措置)
(特別法人事業税における中間申告等の経過措置)
第三条
施行日以後に開始する最初の事業年度に係る特別法人事業税についての第九条及び第十条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「二・三倍」とする。
第三条
施行日以後に開始する最初の事業年度に係る特別法人事業税についての第九条及び第十条第一項の規定によりその例によることとされる地方税法第七十二条の二十六第一項の規定の適用については、同項中「六倍」とあるのは、「二・三倍」とする。
2
平成三十二年度
における特別法人事業譲与税についての第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表五月の項中「二月から四月まで」とあるのは、「前年の十月から翌年の四月まで」とする。
2
令和二年度
における特別法人事業譲与税についての第三十一条第一項の規定の適用については、同項の表五月の項中「二月から四月まで」とあるのは、「前年の十月から翌年の四月まで」とする。
(令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(旧地方法人特別税に係る還付金等があった場合の経過措置)
(旧地方法人特別税に係る還付金等があった場合の経過措置)
第四条
都道府県が
平成三十二年二月
以後になお効力を有する廃止前暫定措置法(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この条及び次条において同じ。)第十三条の規定によりなお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別税(次条において「旧地方法人特別税」という。)に係るなお効力を有する廃止前暫定措置法第十三条第三項に規定する還付金等(以下この条において「旧地方法人特別税に係る還付金等」という。)を還付することとした場合又は
平成三十二年一月
までになお効力を有する廃止前暫定措置法第十三条の規定により旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額のうち同月までになお効力を有する廃止前暫定措置法第十四条第一項に規定する払込予定額(以下この条において「旧地方法人特別税に係る払込予定額」という。)の総額から控除されなかった額がある場合には、同年二月以後においては、当該還付することとした旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額又は当該控除されなかった額は第十二条第一項に規定する特別法人事業税に係る還付金等に相当する額とみなし、かつ、旧地方法人特別税に係る払込予定額は同項に規定する払込予定額とみなして、同条の規定を適用する。
第四条
都道府県が
令和二年二月
以後になお効力を有する廃止前暫定措置法(地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)をいう。以下この条及び次条において同じ。)第十三条の規定によりなお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別税(次条において「旧地方法人特別税」という。)に係るなお効力を有する廃止前暫定措置法第十三条第三項に規定する還付金等(以下この条において「旧地方法人特別税に係る還付金等」という。)を還付することとした場合又は
令和二年一月
までになお効力を有する廃止前暫定措置法第十三条の規定により旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額のうち同月までになお効力を有する廃止前暫定措置法第十四条第一項に規定する払込予定額(以下この条において「旧地方法人特別税に係る払込予定額」という。)の総額から控除されなかった額がある場合には、同年二月以後においては、当該還付することとした旧地方法人特別税に係る還付金等に相当する額又は当該控除されなかった額は第十二条第一項に規定する特別法人事業税に係る還付金等に相当する額とみなし、かつ、旧地方法人特別税に係る払込予定額は同項に規定する払込予定額とみなして、同条の規定を適用する。
(令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(旧地方法人特別税の収入額に関する経過措置)
(旧地方法人特別税の収入額に関する経過措置)
第五条
なお効力を有する廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定により
平成三十二年二月
以後に都道府県から国に払い込まれた旧地方法人特別税の収入額は、第二十九条及び第三十一条第一項に規定する特別法人事業税の収入額とみなして、これらの規定を適用する。
第五条
なお効力を有する廃止前暫定措置法第十二条第三項の規定により
令和二年二月
以後に都道府県から国に払い込まれた旧地方法人特別税の収入額は、第二十九条及び第三十一条第一項に規定する特別法人事業税の収入額とみなして、これらの規定を適用する。
(令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(旧地方法人特別譲与税について譲与することができなかった金額があった場合等の経過措置)
(旧地方法人特別譲与税について譲与することができなかった金額があった場合等の経過措置)
第六条
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下この条において「なお効力を有する廃止前暫定措置法」という。)第三十四条第一項及び第二項の規定により計算した
平成三十二年二月
の譲与時期に各都道府県に対して譲与するなお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別譲与税(次条において「旧地方法人特別譲与税」という。)について、当該譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、又は当該譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、同年五月の譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額するものとする。
第六条
地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法(以下この条において「なお効力を有する廃止前暫定措置法」という。)第三十四条第一項及び第二項の規定により計算した
令和二年二月
の譲与時期に各都道府県に対して譲与するなお効力を有する廃止前暫定措置法に規定する地方法人特別譲与税(次条において「旧地方法人特別譲与税」という。)について、当該譲与時期に譲与することができなかった金額があるとき、又は当該譲与時期において譲与すべき額を超えて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、同年五月の譲与時期に譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額するものとする。
(令二法五・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
(旧地方法人特別譲与税の譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の経過措置)
(旧地方法人特別譲与税の譲与すべき額の算定に錯誤があった場合の経過措置)
第七条
総務大臣が、
平成三十二年二月
の譲与時期までに、
平成三十一年十一月
の譲与時期までに都道府県に譲与した旧地方法人特別譲与税の額の算定に錯誤があったことを発見したことにより、当該譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じ、かつ、当該増加し、又は減少すべき額について、
平成三十二年二月
の譲与時期までに譲与すべき旧地方法人特別譲与税の額に加算し、又はこれから減額しきれなかった額があるときは、総務省令で定めるところにより、当該加算し、又は減額しきれなかった額を、同年五月の譲与時期以後に到来する特別法人事業譲与税の譲与時期において譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき特別法人事業譲与税の額とするものとする。
第七条
総務大臣が、
令和二年二月
の譲与時期までに、
令和元年十一月
の譲与時期までに都道府県に譲与した旧地方法人特別譲与税の額の算定に錯誤があったことを発見したことにより、当該譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じ、かつ、当該増加し、又は減少すべき額について、
令和二年二月
の譲与時期までに譲与すべき旧地方法人特別譲与税の額に加算し、又はこれから減額しきれなかった額があるときは、総務省令で定めるところにより、当該加算し、又は減額しきれなかった額を、同年五月の譲与時期以後に到来する特別法人事業譲与税の譲与時期において譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき特別法人事業譲与税の額とするものとする。
2
総務大臣が、
平成三十二年二月
の譲与時期後に、当該譲与時期までに都道府県に譲与した旧地方法人特別譲与税の額の算定に錯誤があったことを発見したことにより、当該譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する特別法人事業譲与税の譲与時期において譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき特別法人事業譲与税の額とするものとする。
2
総務大臣が、
令和二年二月
の譲与時期後に、当該譲与時期までに都道府県に譲与した旧地方法人特別譲与税の額の算定に錯誤があったことを発見したことにより、当該譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があったことを発見した日以後に到来する特別法人事業譲与税の譲与時期において譲与すべき特別法人事業譲与税の額に加算し、又はこれから減額した額をもって当該譲与時期において都道府県に譲与すべき特別法人事業譲与税の額とするものとする。
3
第三十三条の規定は、前二項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときについて準用する。
3
第三十三条の規定は、前二項の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときについて準用する。
(令二法五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和二年三月三十一日法律第五号~
★新設★
附 則(令和二・三・三一法五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十七条の次に一条を加える改正規定〔中略〕 令和三年一月一日
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔前略〕第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項の改正規定〔中略〕 令和四年四月一日
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条
第七条の規定による改正後の特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第七条の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税と併せて賦課され、又は申告される特別法人事業税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる地方税及び特別法人事業税並びにこの附則の規定によりなお効力を有することとされる旧法の規定に係る地方税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。