特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律施行令
平成三十一年三月二十九日 政令 第八十九号
地方自治法施行令等の一部を改正する政令
令和六年一月十九日 政令 第十二号
条項号:
附則第六条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
(収納の特例)
★削除★
第九条
法第二十条第一項に規定する政令で定める法令の規定は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百五十八条の二第一項の規定とする。
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法第十条の規定により法人の事業税に係る地方団体の徴収金と併せて納付しなければならない特別法人事業税に係る徴収金の収納の事務については、特別法人事業税に係る徴収金を地方自治法施行令第百五十八条の二第一項第一号に掲げる地方税とみなして、同項から同条第三項まで及び同条第六項の規定を適用する。
(令二政一〇九・令三政一〇七・令四政四六・令四政一三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十九日政令第十二号~
★新設★
附 則(令和六・一・一九政一二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、令和六年四月一日から施行する。