特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
地方交付税法等の一部を改正する法律
令和三年二月三日 法律 第三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和三年二月三日
~令和三年二月三日法律第三号~
(交付税特別会計における借入金の特例)
(交付税特別会計における借入金の特例)
第四条
交付税特別会計において、令和二年度から令和三十三年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、令和二年度にあっては
三十兆七千百二十二億九千五百四十万八千円
を、令和三年度から令和六年度までの各年度にあっては
三十兆七千百二十二億九千五百四十万八千円
から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める額を順次控除して得た金額を、令和七年度から令和三十三年度までの各年度にあっては
二十七兆七千百二十二億九千五百四十万八千円
から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。
第四条
交付税特別会計において、令和二年度から令和三十三年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、令和二年度にあっては
三十兆九千六百二十二億九千五百四十万八千円
を、令和三年度から令和六年度までの各年度にあっては
三十兆九千六百二十二億九千五百四十万八千円
から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める額を順次控除して得た金額を、令和七年度から令和三十三年度までの各年度にあっては
二十七兆九千六百二十二億九千五百四十万八千円
から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。
【体裁加工】
年度
控除額
令和三年度
《字SF》六千億円
令和四年度
《字SF》七千億円
令和五年度
《字SF》八千億円
令和六年度
《字SF》九千億円
【体裁加工】
年度
控除額
令和三年度
《字SF》六千億円
令和四年度
《字SF》七千億円
令和五年度
《字SF》八千億円
令和六年度
《字SF》九千億円
2
前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
2
前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
3
第一項の規定による借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。
3
第一項の規定による借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。
(平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法三・平三一法五・令二法一・令二法五・令二法六・一部改正)
(平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法三・平三一法五・令二法一・令二法五・令二法六・令三法三・一部改正)
施行日:令和三年二月三日
~令和三年二月三日法律第三号~
(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)
(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)
第九条
令和二年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第二号
★挿入★
に掲げる額を加算した額に二千五百億円を加算した額から
同条第六号
に掲げる額を減額した額とする。
第九条
令和二年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第二号
から第四号まで
に掲げる額を加算した額に二千五百億円を加算した額から
同条第九号
に掲げる額を減額した額とする。
2
令和三年度以降の各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、当分の間、同条の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
2
令和三年度以降の各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、当分の間、同条の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
3
令和三年度から
令和十四年度まで
の各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、令和三年度にあっては前項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし、令和四年度から令和八年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、令和九年度から令和十二年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第四号に掲げる額を減額した額とし、令和十三年度及び令和十四年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額
とする
。
3
令和三年度から
令和二十六年度まで
の各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、令和三年度にあっては前項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし、令和四年度から令和八年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、令和九年度から令和十二年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第四号に掲げる額を減額した額とし、令和十三年度及び令和十四年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額
から第五号に掲げる額を減額した額とし、令和十五年度から令和二十五年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額から同号に掲げる額を減額した額とし、令和二十六年度にあっては同項の規定により算定した額から第六号に掲げる額を減額した額とする
。
一
次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額
一
次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額
【体裁加工】
年度
金額
令和三年度
《字SF》二千九十二億円
令和四年度
《字SF》千六百五十六億円
令和五年度
《字SF》千二百十七億円
令和六年度
《字SF》八百三十四億円
令和七年度
《字SF》七百七十五億円
令和八年度
《字SF》五百三十五億円
令和九年度
《字SF》百三十四億円
令和十年度
《字SF》四十一億円
令和十一年度
《字SF》十四億円
令和十二年度
《字SF》七億円
令和十三年度
《字SF》三億円
令和十四年度
《字SF》三億円
【体裁加工】
年度
金額
令和三年度
《字SF》二千九十二億円
令和四年度
《字SF》千六百五十六億円
令和五年度
《字SF》千二百十七億円
令和六年度
《字SF》八百三十四億円
令和七年度
《字SF》七百七十五億円
令和八年度
《字SF》五百三十五億円
令和九年度
《字SF》百三十四億円
令和十年度
《字SF》四十一億円
令和十一年度
《字SF》十四億円
令和十二年度
《字SF》七億円
令和十三年度
《字SF》三億円
令和十四年度
《字SF》三億円
二
地方交付税法
附則第四条の二第四項
の規定により令和三年度分の交付税の総額から減額する金額 三千四億四千二百四十八万二千円
二
地方交付税法
附則第四条の二第五項
の規定により令和三年度分の交付税の総額から減額する金額 三千四億四千二百四十八万二千円
三
地方交付税法
附則第四条の二第四項
の規定により令和四年度から令和八年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 二千四百六十億七千七百八万二千円
三
地方交付税法
附則第四条の二第五項
の規定により令和四年度から令和八年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 二千四百六十億七千七百八万二千円
四
地方交付税法
附則第四条の二第四項
の規定により令和九年度から令和十二年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額
千六百三十三億四千五十八万二千円
四
地方交付税法
附則第四条の二第五項
の規定により令和九年度から令和十二年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額
二千六百十六億八百二十七万六千円
★新設★
五
地方交付税法附則第四条の二第五項の規定により令和十三年度から令和二十五年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 九百八十二億六千七百六十九万四千円
★新設★
六
地方交付税法附則第四条の二第五項の規定により令和二十六年度分の交付税の総額から減額する金額 九百八十二億六千七百七十万二千円
(平一九法二四・全改、平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・一部改正)
(平一九法二四・全改、平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年二月三日
~令和三年二月三日法律第三号~
★新設★
附 則(令和三・二・三法三)
この法律は、公布の日から施行する。