特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
令和六年十二月二十三日 法律 第七十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和六年十二月二十三日
~令和六年十二月二十三日法律第七十一号~
(交付税特別会計における繰入れの特例)
(交付税特別会計における繰入れの特例)
第十条
第六条の規定にかかわらず、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第三項に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
第十条
第六条の規定にかかわらず、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第三項に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
2
第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項及び次条第一項において「反則金等」という。)の収入に相当する額(反則金等の収入見込額として当該年度の一般会計の歳入予算に計上された金額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する金額、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金に相当する金額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額で、まだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
2
第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項及び次条第一項において「反則金等」という。)の収入に相当する額(反則金等の収入見込額として当該年度の一般会計の歳入予算に計上された金額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する金額、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金に相当する金額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額で、まだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
3
令和六年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
★削除★
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
前項に規定するもののほか、
令和二年度から令和六年度までの各年度においては、地方公共団体金融機構法
★挿入★
附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、各年度における森林環境譲与税譲与金を支弁するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
3
★削除★
令和二年度から令和六年度までの各年度においては、地方公共団体金融機構法
(平成十九年法律第六十四号)
附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、各年度における森林環境譲与税譲与金を支弁するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
(平二〇法二二・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法五・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・一部改正)
(平二〇法二二・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法五・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・一部改正)
施行日:令和六年十二月二十三日
~令和六年十二月二十三日法律第七十一号~
(交付税特別会計の歳入及び歳出の特例)
(交付税特別会計の歳入及び歳出の特例)
第十一条
第二十三条の規定によるほか、附則第四条第一項の規定による借入金又は同条第三項、附則第五条若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における交付税特別会計の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る反則金等の返還金又は附則第四条第一項の規定による借入金の償還金及び利子はその支出をした年度における交付税特別会計の歳出とする。
第十一条
第二十三条の規定によるほか、附則第四条第一項の規定による借入金又は同条第三項、附則第五条若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における交付税特別会計の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る反則金等の返還金又は附則第四条第一項の規定による借入金の償還金及び利子はその支出をした年度における交付税特別会計の歳出とする。
2
第二十三条の規定によるほか、前条第三項
及び第四項
の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。
2
第二十三条の規定によるほか、前条第三項
★削除★
の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。
(平二〇法二五・平二四法一八・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一三・平三一法三・令二法一・令二法五・令三法八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・一部改正)
(平二〇法二五・平二四法一八・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一三・平三一法三・令二法一・令二法五・令三法八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・一部改正)
施行日:令和六年十二月二十三日
~令和六年十二月二十三日法律第七十一号~
(財政投融資特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
(財政投融資特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
第十二条の四
附則第十条第三項
及び第四項
に規定するもののほか、平成三十年度から令和五年度までの間においては、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)附則第四条第一項に規定する繰上償還を行おうとする旨の申出がなかったとした場合に同会計の財政融資資金勘定において生じていたと見込まれる運用利殖金に相当する額を補するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、同会計の投資勘定から財政融資資金勘定に繰り入れることができる。
第十二条の四
附則第十条第三項
★削除★
に規定するもののほか、平成三十年度から令和五年度までの間においては、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)附則第四条第一項に規定する繰上償還を行おうとする旨の申出がなかったとした場合に同会計の財政融資資金勘定において生じていたと見込まれる運用利殖金に相当する額を補するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、同会計の投資勘定から財政融資資金勘定に繰り入れることができる。
2
第五十三条第一項の規定によるほか、前項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
2
第五十三条第一項の規定によるほか、前項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
3
第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項
及び第四項
の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金
並びに
第一項の規定による同勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。
3
第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項
★削除★
の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金
及び
第一項の規定による同勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。
(平二七法三・追加、平三〇法六〇・令二法一・一部改正、令二法四六・旧附則第一二条の三繰下、令三法八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・一部改正)
(平二七法三・追加、平三〇法六〇・令二法一・一部改正、令二法四六・旧附則第一二条の三繰下、令三法八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・令六法七一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二十三日
~令和六年十二月二十三日法律第七十一号~
★新設★
附 則(令和六・一二・二三法七一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。