特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号

情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律
令和七年五月十四日 法律 第三十号
条項号:第二条

-本則-
-附則-
第十四条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下この条及び附則第十七条において「石油公団法等廃止法」という。)附則第十条第二項(石油公団法等廃止法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号。附則第十八条において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(附則第十七条において「旧石油特別会計」という。)において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還に関する政府の経理を同勘定で行う場合における第十六条、第十七条並びに第八十八条第一項第二号ヨ及びレの規定の適用については、第十六条中「並びに融通証券の発行及び償還」とあるのは「、融通証券の発行及び償還並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第十条第二項(同法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するもの(以下「承継債務」という。)の償還」と、第十七条第一項中「借入金の」とあるのは「借入金及び承継債務の」と、「及び償還」とあるのは「及び償還並びに承継債務の償還」と、同号ヨ中「証券」とあるのは「証券及び承継債務」と、同号レ中「償還」とあるのは「償還並びに承継債務の償還」とする。
第十四条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下この条及び附則第十七条において「石油公団法等廃止法」という。)附則第十条第二項(石油公団法等廃止法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号。附則第十八条において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(附則第十七条において「旧石油特別会計」という。)において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還に関する政府の経理を同勘定で行う場合における第十六条、第十七条並びに第八十八条第一項第二号タ及びソの規定の適用については、第十六条中「並びに融通証券の発行及び償還」とあるのは「、融通証券の発行及び償還並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第十条第二項(同法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するもの(以下「承継債務」という。)の償還」と、第十七条第一項中「借入金の」とあるのは「借入金及び承継債務の」と、「及び償還」とあるのは「及び償還並びに承継債務の償還」と、同号タ中「証券」とあるのは「証券及び承継債務」と、同号ソ中「償還」とあるのは「償還並びに承継債務の償還」とする。
-改正附則-