特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
特別会計に関する法律の一部を改正する法律
令和七年五月二十三日 法律 第四十号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月二十三日法律第四十号~
(歳入及び歳出)
(歳入及び歳出)
第五十三条
財政融資資金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
第五十三条
財政融資資金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
財政融資資金の運用利殖金
イ
財政融資資金の運用利殖金
ロ
借入金及び公債の発行収入金
ロ
借入金及び公債の発行収入金
ハ
財政融資資金からの受入金
ハ
財政融資資金からの受入金
ニ
積立金からの受入金
ニ
積立金からの受入金
ホ
第六十五条第一項の規定による取引に基づく収入金
ホ
第六十五条第一項の規定による取引に基づく収入金
ヘ
第六十六条第一項各号に係る措置に基づく収入金
ヘ
第六十六条第一項各号に係る措置に基づく収入金
ト
繰替金(第六十七条第二項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)
ト
繰替金(第六十七条第二項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)
チ
附属雑収入
チ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
財政融資資金預託金の利子
イ
財政融資資金預託金の利子
ロ
財政融資資金の運用損失金
ロ
財政融資資金の運用損失金
ハ
運用手数料
ハ
運用手数料
ニ
事務取扱費
ニ
事務取扱費
ホ
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定による一時借入金及び融通証券の利子
ホ
財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定による一時借入金及び融通証券の利子
ヘ
第五十八条第三項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
ヘ
第五十八条第三項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
ト
借入金及び公債の償還金及び利子
ト
借入金及び公債の償還金及び利子
チ
財政融資資金への繰入金
チ
財政融資資金への繰入金
リ
第六十五条第一項の規定による取引に要する経費
リ
第六十五条第一項の規定による取引に要する経費
ヌ
第六十七条第二項ただし書の規定による繰替金の返還金
ヌ
第六十七条第二項ただし書の規定による繰替金の返還金
ル
公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
ル
公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
ヲ
附属諸費
ヲ
附属諸費
2
投資勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
2
投資勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
出資に対する配当金
イ
出資に対する配当金
ロ
出資の回収金
ロ
出資の回収金
ハ
貸付金の償還金及び利子
ハ
貸付金の償還金及び利子
ニ
この勘定に帰属する納付金
ニ
この勘定に帰属する納付金
ホ
投資財源資金からの受入金
ホ
投資財源資金からの受入金
★新設★
ヘ
投資財源資金から生ずる収入
★トに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
一般会計からの繰入金
ト
一般会計からの繰入金
★チに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
第九十一条の七の規定によるエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定からの繰入金
チ
第九十一条の七の規定によるエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定からの繰入金
★新設★
リ
借入金
★ヌに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項に規定する公債をいう。以下この節において同じ。)の発行による収入金
ヌ
外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項に規定する公債をいう。以下この節において同じ。)の発行による収入金
★ルに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
附属雑収入
ル
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
出資の払込金
イ
出資の払込金
ロ
貸付金
ロ
貸付金
★新設★
ハ
投資財源資金への繰入金
★ニに移動しました★
★旧ハから移動しました★
ハ
一般会計への繰入金
ニ
一般会計への繰入金
★ホに移動しました★
★旧ニから移動しました★
ニ
第六十八条の二の規定によるエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入金
ホ
第六十八条の二の規定によるエネルギー対策特別会計の先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入金
★新設★
ヘ
借入金の償還金及び利子
★トに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
一時借入金の利子
ト
一時借入金の利子
★チに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
外貨債の償還金及び利子
チ
外貨債の償還金及び利子
★リに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
外貨債の発行及び償還に関する諸費
リ
外貨債の発行及び償還に関する諸費
★ヌに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
附属諸費
ヌ
附属諸費
(令七法三〇・一部改正)
(令七法三〇・令七法四〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月二十三日法律第四十号~
(一般会計からの繰入対象経費)
(一般会計からの繰入対象経費)
第五十五条
投資勘定における一般会計からの繰入対象経費は、
同勘定における
出資の払込金
、貸付金、一時借入金の利子、外貨債の償還金及び利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費
に要する経費とする。
第五十五条
投資勘定における一般会計からの繰入対象経費は、
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第十五条第一項に規定する危機対応円滑化業務に係る同法第四条第一項の規定による株式会社日本政策金融公庫に対する出資及び株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)附則第二条の九の規定による株式会社日本政策投資銀行に対する
出資の払込金
★削除★
に要する経費とする。
(令七法四〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月二十三日法律第四十号~
第五十七条
投資勘定においては、附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の廃止の際における同会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。
第五十七条
投資勘定においては、附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の廃止の際における同会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。
2
投資勘定においては、第五十九条第一項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第六条及び第五十五条の規定による一般会計からの繰入金
並びに前項に規定する一般会計からの繰入金
に相当する金額は、投資勘定の資本に組み入れて整理するものとする。
2
第六条及び第五十五条の規定による一般会計からの繰入金
★削除★
に相当する金額は、投資勘定の資本に組み入れて整理するものとする。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
投資勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、利益積立金に組み入れて整理し、損失を生じた場合には、利益積立金を減額して整理するものとする。
3
投資勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、利益積立金に組み入れて整理し、損失を生じた場合には、利益積立金を減額して整理するものとする。
★4に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
投資勘定においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。
4
投資勘定においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。
★5に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
第八条第二項及び前項の規定による一般会計への繰入金に相当する金額は、
第四項
の利益積立金の額から減額して整理するものとする。
5
第八条第二項及び前項の規定による一般会計への繰入金に相当する金額は、
第三項
の利益積立金の額から減額して整理するものとする。
(令七法四〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月二十三日法律第四十号~
(投資財源資金)
(投資財源資金)
第五十九条
投資勘定においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、
一般会計
からの繰入金及び
投資財源資金の運用による利益金
をもってこれに充てる。
第五十九条
投資勘定においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、
同勘定
からの繰入金及び
第三項の規定による組入金
をもってこれに充てる。
★新設★
2
前項の投資勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。
★新設★
3
投資勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、出資の払込金及び貸付金に充てるために必要な金額を、投資財源資金に組み入れるものとする。
★新設★
4
投資勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上出資の払込金及び貸付金に要する費用に不足を生じた場合には、投資財源資金から補足するものとする。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
投資財源資金は、
予算で定めるところにより、使用するものとする
。
5
投資財源資金は、
出資の払込金及び貸付金に要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、投資勘定の歳入に繰り入れることができる
。
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、投資勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
6
投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、投資勘定の歳入歳出外として経理するものとする。
4
投資勘定において第十二条の規定による運用により利益金を生じた場合には、当該利益金を、投資財源資金に編入するものとする。
★削除★
(令七法四〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月二十三日法律第四十号~
(借入金対象経費)
(借入金対象経費)
第六十一条
財政融資資金勘定における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。
第六十一条
財政融資資金勘定における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。
★新設★
2
投資勘定における借入金対象経費は、出資の払込金及び貸付金の財源に充てるために必要な経費とする。
(令七法四〇・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月二十三日法律第四十号~
(借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)
(借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)
第六十三条
第十四条の規定にかかわらず、財政融資資金勘定において、第十三条第二項又は前条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第三条の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、第十三条第一項及び
第六十一条
の規定により借入金をし、又は前条第一項の規定により公債を発行することができる。
第六十三条
第十四条の規定にかかわらず、財政融資資金勘定において、第十三条第二項又は前条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第三条の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、第十三条第一項及び
第六十一条第一項
の規定により借入金をし、又は前条第一項の規定により公債を発行することができる。
(令七法四〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年五月二十三日法律第四十号~
★新設★
附 則(令和七・五・二三法四〇)
(施行期日)
1
この法律は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この法律による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和八年度の予算から適用し、令和七年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。