特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律及び資源の有効な利用の促進に関する法律の一部を改正する法律
令和七年六月四日 法律 第五十二号
条項号:
附則第十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月四日法律第五十二号~
(目的)
(目的)
第八十五条
エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策、原子力安全規制対策、原子力損害賠償支援対策及び先端半導体・人工知能関連技術対策の経理を明確にすることを目的とする。
第八十五条
エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策、電源利用対策、原子力安全規制対策、原子力損害賠償支援対策及び先端半導体・人工知能関連技術対策の経理を明確にすることを目的とする。
2
この節において「燃料安定供給対策」とは、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
2
この節において「燃料安定供給対策」とは、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
一
石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、次に掲げるもの
一
石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、次に掲げるもの
イ
国家備蓄石油(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下この項において「備蓄法」という。)第二条第十項に規定する国家備蓄石油をいう。以下この節において同じ。)の取得、管理及び譲渡し
イ
国家備蓄石油(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下この項において「備蓄法」という。)第二条第十項に規定する国家備蓄石油をいう。以下この節において同じ。)の取得、管理及び譲渡し
ロ
国家備蓄施設(備蓄法第二十九条に規定する国家備蓄施設をいう。第八十八条第一項第二号イ及び第九十四条第一項において同じ。)の設置及び管理
ロ
国家備蓄施設(備蓄法第二十九条に規定する国家備蓄施設をいう。第八十八条第一項第二号イ及び第九十四条第一項において同じ。)の設置及び管理
二
石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進、石油の備蓄の増強並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化のためにとられる施策で経済産業大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
二
石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進、石油の備蓄の増強並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化のためにとられる施策で経済産業大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
イ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付
イ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付
ロ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
ロ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
ハ
石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査又は石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に係る補助(交付金、補給金、補償金その他の給付金の交付を含む。以下この号及び次項において同じ。)で政令で定めるもの
ハ
石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査又は石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に係る補助(交付金、補給金、補償金その他の給付金の交付を含む。以下この号及び次項において同じ。)で政令で定めるもの
ニ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第五号の規定に基づき行う事業(石炭に係るものに限る。)及び同項第十二号の規定に基づき行う事業(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸付けに限る。)に係る補助
ニ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第五号の規定に基づき行う事業(石炭に係るものに限る。)及び同項第十二号の規定に基づき行う事業(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸付けに限る。)に係る補助
ホ
備蓄法第四十二条第一項の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する補助
ホ
備蓄法第四十二条第一項の規定に基づく株式会社日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する補助
ヘ
石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するために行う石油貯蔵施設の周辺の地域における公共用の施設の整備に係る経費に充てるための地方公共団体に対する補助で政令で定めるもの
ヘ
石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するために行う石油貯蔵施設の周辺の地域における公共用の施設の整備に係る経費に充てるための地方公共団体に対する補助で政令で定めるもの
ト
石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化を図るために行う事業に係る補助で政令で定めるもの
ト
石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化を図るために行う事業に係る補助で政令で定めるもの
三
前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
三
前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
3
この節において「エネルギー需給構造高度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
3
この節において「エネルギー需給構造高度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。
一
太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるもの(以下この号において「非化石エネルギー」という。)の開発及び利用の促進並びにエネルギーの利用の高度化の促進のためにとられる施策で経済産業大臣が行うもの並びに内外におけるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素をいう。)の排出の抑制(非化石エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの利用の高度化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合にあっては、我が国のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のためにとられる施策で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
一
太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるもの(以下この号において「非化石エネルギー」という。)の開発及び利用の促進並びにエネルギーの利用の高度化の促進のためにとられる施策で経済産業大臣が行うもの並びに内外におけるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素をいう。)の排出の抑制(非化石エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの利用の高度化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合にあっては、我が国のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のためにとられる施策で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの
イ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資(非化石エネルギーの開発及び利用の促進に関する業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付で政令で定めるもの
イ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資(非化石エネルギーの開発及び利用の促進に関する業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付で政令で定めるもの
ロ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金の交付
ロ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金の交付
ハ
脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資
★挿入★
ハ
脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資
又は交付金の交付
ニ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号、第四号及び第五号並びに非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第一号の規定に基づき行う事業に係る補助
ニ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一号、第四号及び第五号並びに非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第一号の規定に基づき行う事業に係る補助
ホ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第七号の規定に基づき行う事業(地熱に係るものに限る。)及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十条第一号の規定に基づき行う事業に係る補助
ホ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十一条第一項第七号の規定に基づき行う事業(地熱に係るものに限る。)及び脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十条第一号の規定に基づき行う事業に係る補助
ヘ
非化石エネルギーを利用する設備の設置又はエネルギーの利用の高度化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用を促進するための事業及び非化石エネルギーの流通の合理化又はエネルギーの利用の高度化を図るための調査に係る補助で政令で定めるもの
ヘ
非化石エネルギーを利用する設備の設置又はエネルギーの利用の高度化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用を促進するための事業及び非化石エネルギーの流通の合理化又はエネルギーの利用の高度化を図るための調査に係る補助で政令で定めるもの
ト
非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又はエネルギーの利用の高度化のための技術の開発でその円滑な実施が困難なもののために行う事業に係る補助で政令で定めるもの
ト
非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又はエネルギーの利用の高度化のための技術の開発でその円滑な実施が困難なもののために行う事業に係る補助で政令で定めるもの
二
前号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
二
前号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
4
この節において「電源立地対策」とは、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第七条(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(第九十二条第三項及び第五項において「周辺地域整備交付金」という。)の交付及び同法第二条に規定する発電用施設(次項において「発電用施設」という。)の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置(第六項の措置に該当するもの並びに発電の用に供する施設の設置又は改造及び技術の開発を主たる目的とするものを除く。)で政令で定めるものをいう。
4
この節において「電源立地対策」とは、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第七条(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(第九十二条第三項及び第五項において「周辺地域整備交付金」という。)の交付及び同法第二条に規定する発電用施設(次項において「発電用施設」という。)の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置(第六項の措置に該当するもの並びに発電の用に供する施設の設置又は改造及び技術の開発を主たる目的とするものを除く。)で政令で定めるものをいう。
5
この節において「電源利用対策」とは、発電用施設(これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。)の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置(前項及び次項の措置に該当するものを除く。)であって、次に掲げるものをいう。
5
この節において「電源利用対策」とは、発電用施設(これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。)の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置(前項及び次項の措置に該当するものを除く。)であって、次に掲げるものをいう。
一
次に掲げる財政上の措置
一
次に掲げる財政上の措置
イ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
イ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付
ロ
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対する出資(高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技術の開発その他の業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
ロ
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対する出資(高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技術の開発その他の業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付
ハ
脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資
★挿入★
ハ
脱炭素成長型経済構造移行推進機構に対する出資金の出資
又は交付金の交付
ニ
発電用施設の設置又は改造に係る補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。ホにおいて同じ。)で政令で定めるもの
ニ
発電用施設の設置又は改造に係る補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。ホにおいて同じ。)で政令で定めるもの
ホ
発電用施設の設置又は改造を促進するための技術の開発に係る補助で政令で定めるもの
ホ
発電用施設の設置又は改造を促進するための技術の開発に係る補助で政令で定めるもの
二
発電用施設の安全を確保するために経済産業大臣が行う措置であって、政令で定めるもの
二
発電用施設の安全を確保するために経済産業大臣が行う措置であって、政令で定めるもの
三
前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第二項第二号チにおいて「電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
三
前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第二項第二号チにおいて「電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
6
この節において「原子力安全規制対策」とは、発電用施設周辺地域整備法第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設又は試験研究の用に供する原子炉若しくは同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等であって、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所に設置されるものに関する安全の確保を図るための措置で政令で定めるものをいう。
6
この節において「原子力安全規制対策」とは、発電用施設周辺地域整備法第二条に規定する発電用施設のうち原子力発電施設若しくは原子力発電に使用される核燃料物質の再処理施設その他の原子力発電と密接な関連を有する施設、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第十三条第二項第二号に規定する加工施設又は試験研究の用に供する原子炉若しくは同法第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等であって、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二条第四号に規定する原子力事業所に設置されるものに関する安全の確保を図るための措置で政令で定めるものをいう。
7
この条において「原子力損害賠償支援対策」とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下この節において「機構法」という。)の規定により行う原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を確保するための財政上の措置に関する措置であって、次に掲げるものをいう。
7
この条において「原子力損害賠償支援対策」とは、原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九十四号。以下この節において「機構法」という。)の規定により行う原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施を確保するための財政上の措置に関する措置であって、次に掲げるものをいう。
一
第九十一条の六第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ
一
第九十一条の六第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入れ
二
原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対する出資
二
原子力損害賠償・廃炉等支援機構に対する出資
8
この節において「先端半導体・人工知能関連技術対策」とは、次に掲げる財政上の措置をいう。
8
この節において「先端半導体・人工知能関連技術対策」とは、次に掲げる財政上の措置をいう。
一
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十九条第一項第一号に掲げる措置として行う独立行政法人情報処理推進機構に対する出資金の出資又は交付金の交付
一
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十九条第一項第一号に掲げる措置として行う独立行政法人情報処理推進機構に対する出資金の出資又は交付金の交付
二
情報処理の促進に関する法律第六十九条第一項第二号に掲げる措置として行う補助(交付金、委託費その他の給付金の交付(前号に掲げる交付金の交付を除く。)を含む。)で政令で定めるもの
二
情報処理の促進に関する法律第六十九条第一項第二号に掲げる措置として行う補助(交付金、委託費その他の給付金の交付(前号に掲げる交付金の交付を除く。)を含む。)で政令で定めるもの
三
情報処理の促進に関する法律第六十九条第一項第三号に掲げる措置として行う補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。)又は独立行政法人情報処理推進機構に対する出資金の出資で政令で定めるもの
三
情報処理の促進に関する法律第六十九条第一項第三号に掲げる措置として行う補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。)又は独立行政法人情報処理推進機構に対する出資金の出資で政令で定めるもの
四
情報処理の促進に関する法律第六十九条第一項第四号に掲げる措置で政令で定めるもの(第八十八条第四項において「先端半導体・人工知能関連技術対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
四
情報処理の促進に関する法律第六十九条第一項第四号に掲げる措置で政令で定めるもの(第八十八条第四項において「先端半導体・人工知能関連技術対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)
(平一九法八五・平二一法七〇・平二三法九四・平二四法四七・平二四法七六・平二五法二五・平二五法八二・平二六法四〇・平二六法六七・平二八法一八・平二九法一五・令四法四六・令五法三二・令六法三七・令七法三〇・一部改正)
(平一九法八五・平二一法七〇・平二三法九四・平二四法四七・平二四法七六・平二五法二五・平二五法八二・平二六法四〇・平二六法六七・平二八法一八・平二九法一五・令四法四六・令五法三二・令六法三七・令七法三〇・令七法五二・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月四日法律第五十二号~
(歳入及び歳出)
(歳入及び歳出)
第八十八条
エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
第八十八条
エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
一般会計からの繰入金
イ
一般会計からの繰入金
ロ
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第六項に規定する化石燃料賦課金
ロ
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)第二条第六項に規定する化石燃料賦課金
ハ
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第六項に規定する特定事業者負担金
ハ
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第二条第六項に規定する特定事業者負担金
ニ
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第一項の規定により発行する公債(以下「脱炭素成長型経済構造移行債」という。)の発行収入金
ニ
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第一項の規定により発行する公債(以下「脱炭素成長型経済構造移行債」という。)の発行収入金
★新設★
ホ
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第四十条第二項(同法第四十四条において適用する場合を含む。)の規定による負担金
★新設★
ヘ
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第四十一条第二項(同法第四十四条において適用する場合を含む。)に規定する未償却相当負担金
★トに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
借入金
ト
借入金
★チに移動しました★
★旧ヘから移動しました★
ヘ
証券の発行収入金
チ
証券の発行収入金
★リに移動しました★
★旧トから移動しました★
ト
一時借入金の借換えによる収入金
リ
一時借入金の借換えによる収入金
★ヌに移動しました★
★旧チから移動しました★
チ
国家備蓄石油の譲渡代金
ヌ
国家備蓄石油の譲渡代金
★ルに移動しました★
★旧リから移動しました★
リ
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十三条第二項、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
第十九条第三項及び
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
第六十四条第四項
の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
ル
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法第十三条第二項、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法
第十九条第三項並びに
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
第百二十五条第四項及び附則第六条の二第三項
の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
★ヲに移動しました★
★旧ヌから移動しました★
ヌ
燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
ヲ
燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
★ワに移動しました★
★旧ルから移動しました★
ル
エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
ワ
エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
★カに移動しました★
★旧ヲから移動しました★
ヲ
附属雑収入
カ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
国家備蓄石油の取得、管理及び譲渡し並びに国家備蓄施設の設置及び管理に要する費用
イ
国家備蓄石油の取得、管理及び譲渡し並びに国家備蓄施設の設置及び管理に要する費用
ロ
第八十五条第二項第二号イの出資金、交付金及び補助金
ロ
第八十五条第二項第二号イの出資金、交付金及び補助金
ハ
第八十五条第二項第二号ロの交付金
ハ
第八十五条第二項第二号ロの交付金
ニ
第八十五条第二項第二号ハからトまでの補助金(交付金、補給金、補償金その他の給付金を含む。チにおいて同じ。)
ニ
第八十五条第二項第二号ハからトまでの補助金(交付金、補給金、補償金その他の給付金を含む。チにおいて同じ。)
ホ
第八十五条第三項第一号イの出資金及び交付金
ホ
第八十五条第三項第一号イの出資金及び交付金
ヘ
第八十五条第三項第一号ロの出資金及び交付金
ヘ
第八十五条第三項第一号ロの出資金及び交付金
ト
第八十五条第三項第一号ハの出資金
★挿入★
ト
第八十五条第三項第一号ハの出資金
及び交付金
チ
第八十五条第三項第一号ニからトまでの補助金
チ
第八十五条第三項第一号ニからトまでの補助金
リ
第九十一条の四第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金
リ
第九十一条の四第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金
ヌ
第九十一条の五第一項の規定による先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入金
ヌ
第九十一条の五第一項の規定による先端半導体・人工知能関連技術勘定への繰入金
ル
燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
ル
燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
ヲ
エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
ヲ
エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
ワ
脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子
ワ
脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債(第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。以下この節において同じ。)の償還金及び利子
カ
脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
カ
脱炭素成長型経済構造移行債及び当該脱炭素成長型経済構造移行債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
ヨ
借入金の償還金及び利子
ヨ
借入金の償還金及び利子
タ
証券の償還金及び利子
タ
証券の償還金及び利子
レ
一時借入金及び融通証券の利子
レ
一時借入金及び融通証券の利子
ソ
証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
ソ
証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
ツ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ツ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ネ
事務取扱費
ネ
事務取扱費
ナ
附属諸費
ナ
附属諸費
2
電源開発促進勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
2
電源開発促進勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
一般会計からの繰入金
イ
一般会計からの繰入金
ロ
第九十一条の四第一項の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金
ロ
第九十一条の四第一項の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金
ハ
周辺地域整備資金からの受入金
ハ
周辺地域整備資金からの受入金
ニ
周辺地域整備資金から生ずる収入
ニ
周辺地域整備資金から生ずる収入
ホ
一時借入金の借換えによる収入金
ホ
一時借入金の借換えによる収入金
ヘ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)
第二十一条第二項及び
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
第六十四条第四項
の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
ヘ
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)
第二十一条第二項並びに
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律
第百二十五条第四項及び附則第六条の二第三項
の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
ト
附属雑収入
ト
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
第八十五条第四項の交付金及び財政上の措置に要する費用
イ
第八十五条第四項の交付金及び財政上の措置に要する費用
ロ
第八十五条第五項第一号イ
及びロ
の交付金
ロ
第八十五条第五項第一号イ
★削除★
の交付金
ハ
第八十五条第五項第一号ロの出資金
★挿入★
ハ
第八十五条第五項第一号ロの出資金
及び交付金
ニ
第八十五条第五項第一号ハの出資金
★挿入★
ニ
第八十五条第五項第一号ハの出資金
及び交付金
ホ
第八十五条第五項第一号ニ及びホの補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。)
ホ
第八十五条第五項第一号ニ及びホの補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。)
ヘ
第八十五条第五項第二号の措置に要する費用
ヘ
第八十五条第五項第二号の措置に要する費用
ト
第八十五条第六項の措置に要する費用
ト
第八十五条第六項の措置に要する費用
チ
電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
チ
電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
リ
周辺地域整備資金への繰入金
リ
周辺地域整備資金への繰入金
ヌ
一時借入金の利子
ヌ
一時借入金の利子
ル
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ル
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ヲ
事務取扱費
ヲ
事務取扱費
ワ
附属諸費
ワ
附属諸費
3
原子力損害賠償支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
3
原子力損害賠償支援勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
原子力損害賠償支援資金からの受入金
イ
原子力損害賠償支援資金からの受入金
ロ
原子力損害賠償支援資金から生ずる収入
ロ
原子力損害賠償支援資金から生ずる収入
ハ
一般会計からの繰入金
ハ
一般会計からの繰入金
ニ
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ニ
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ホ
借入金
ホ
借入金
ヘ
証券の発行収入金
ヘ
証券の発行収入金
ト
機構法第五十九条第四項の規定による納付金
ト
機構法第五十九条第四項の規定による納付金
チ
附属雑収入
チ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
原子力損害賠償支援資金への繰入金
イ
原子力損害賠償支援資金への繰入金
ロ
第九十一条の六第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
ロ
第九十一条の六第一項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金
ハ
借入金の償還金及び利子
ハ
借入金の償還金及び利子
ニ
証券の償還金及び利子
ニ
証券の償還金及び利子
ホ
一時借入金及び融通証券の利子
ホ
一時借入金及び融通証券の利子
ヘ
証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
ヘ
証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費
ト
原子力損害賠償・廃炉等支援機構への出資金
ト
原子力損害賠償・廃炉等支援機構への出資金
チ
事務取扱費
チ
事務取扱費
リ
附属諸費
リ
附属諸費
4
先端半導体・人工知能関連技術勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
4
先端半導体・人工知能関連技術勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
一般会計からの繰入金
イ
一般会計からの繰入金
ロ
第六十八条の二の規定による財政投融資特別会計の投資勘定からの繰入金
ロ
第六十八条の二の規定による財政投融資特別会計の投資勘定からの繰入金
ハ
第九十一条の五第一項の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金
ハ
第九十一条の五第一項の規定によるエネルギー需給勘定からの繰入金
ニ
情報処理の促進に関する法律第六十九条第一項の規定により発行する公債(以下「先端半導体・人工知能関連技術債」という。)の発行収入金
ニ
情報処理の促進に関する法律第六十九条第一項の規定により発行する公債(以下「先端半導体・人工知能関連技術債」という。)の発行収入金
ホ
一時借入金の借換えによる収入金
ホ
一時借入金の借換えによる収入金
ヘ
情報処理の促進に関する法律第五十一条第三項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
ヘ
情報処理の促進に関する法律第五十一条第三項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの
ト
先端半導体・人工知能関連技術対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
ト
先端半導体・人工知能関連技術対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金
チ
附属雑収入
チ
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
第八十五条第八項第一号の出資金及び交付金
イ
第八十五条第八項第一号の出資金及び交付金
ロ
第八十五条第八項第二号の補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。ハにおいて同じ。)
ロ
第八十五条第八項第二号の補助金(交付金、委託費その他の給付金を含む。ハにおいて同じ。)
ハ
第八十五条第八項第三号の補助金及び出資金
ハ
第八十五条第八項第三号の補助金及び出資金
ニ
第九十一条の七の規定による財政投融資特別会計の投資勘定への繰入金
ニ
第九十一条の七の規定による財政投融資特別会計の投資勘定への繰入金
ホ
先端半導体・人工知能関連技術対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
ホ
先端半導体・人工知能関連技術対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用
ヘ
先端半導体・人工知能関連技術債及び当該先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債の償還金及び利子
ヘ
先端半導体・人工知能関連技術債及び当該先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債の償還金及び利子
ト
先端半導体・人工知能関連技術債及び当該先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
ト
先端半導体・人工知能関連技術債及び当該先端半導体・人工知能関連技術債に係る借換国債の発行及び償還に関する諸費
チ
一時借入金の利子
チ
一時借入金の利子
リ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
リ
借り換えた一時借入金の償還金及び利子
ヌ
事務取扱費
ヌ
事務取扱費
ル
附属諸費
ル
附属諸費
(平二〇法五一・平二三法八四・平二三法九四・平二四法一五・平二四法四七・平二四法七六・平二五法八二・平二六法四〇・平二六法六七・平二八法一八・令四法四六・令五法三二・令七法三〇・一部改正)
(平二〇法五一・平二三法八四・平二三法九四・平二四法一五・平二四法四七・平二四法七六・平二五法八二・平二六法四〇・平二六法六七・平二八法一八・令四法四六・令五法三二・令七法三〇・令七法五二・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月四日法律第五十二号~
★新設★
(エネルギー需給勘定から一般会計への繰入れの特例)
第十八条の五
当分の間、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定による法人税に係る租税収入の減少額(第一号及び次条第一項において「減収額」という。)を補するため、毎会計年度、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に相当する額を、予算で定めるところにより、エネルギー需給勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
一
当該年度の前々年度における減収額(以下この項及び次条第一項において「前々年度の減収額」という。)が当該年度の前々年度において見込まれた減収額(以下この項及び次条第一項において「前々年度の減収見込額」という。)以上となる場合 当該年度の減収額として見込まれる額(次号及び次条第一項において「当該年度の減収見込額」という。)に、前々年度の減収額から前々年度の減収見込額を控除した額を加算した額
二
前々年度の減収見込額が前々年度の減収額を超える場合 当該年度の減収見込額から、前々年度の減収見込額から前々年度の減収額を控除した額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
2
第八十八条第一項の規定によるほか、前項の規定によるエネルギー需給勘定から一般会計への繰入金は、同勘定の歳出とする。
(令七法五二・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月四日法律第五十二号~
★新設★
(一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れの特例)
第十八条の六
第六条の規定にかかわらず、前条の規定による減収額の補に当たり、前々年度の減収見込額から前々年度の減収額を控除した額が当該年度の減収見込額を超えるときは、当該年度において、前々年度の減収見込額から前々年度の減収額を控除した額から当該年度の減収見込額を控除した額に相当する額を、予算で定めるところにより、一般会計からエネルギー需給勘定に繰り入れるものとする。
2
前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条の規定の適用については、同条中「繰入金(」とあるのは、「繰入金(附則第十八条の六第一項及び」とする。
(令七法五二・追加)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和七年六月四日法律第五十二号~
★新設★
附 則(令和七・六・四法五二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和八年四月一日から施行する。〔後略〕