特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
航空法等の一部を改正する法律
令和七年六月六日 法律 第五十五号
条項号:
附則第六条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等)
(自動車安全特別会計における空港整備事業等の経理等)
第二百五十九条の三
空港整備事業等に関する経理は、平成二十六年度から借入金償還完了年度(空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度として政令で定める年度をいう。附則第二百五十九条の六において同じ。)の末日までの間、第二百十条第一項及び附則第五十五条の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
第二百五十九条の三
空港整備事業等に関する経理は、平成二十六年度から借入金償還完了年度(空港整備事業に要する費用に充てられた借入金で平成二十五年度の末日においてその償還が完了していないものの償還が完了する年度として政令で定める年度をいう。附則第二百五十九条の六において同じ。)の末日までの間、第二百十条第一項及び附則第五十五条の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。
2
この条において「空港整備事業」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この条から附則第二百五十九条の五までにおいて「空港」という。)の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。
2
この条において「空港整備事業」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条に規定する空港及び同法附則第二条第一項の政令で定める飛行場(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この条から附則第二百五十九条の五までにおいて「空港」という。)の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。
3
この条において「空港整備事業等」とは、空港整備事業及び次に掲げる事務又は事業をいう。
3
この条において「空港整備事業等」とは、空港整備事業及び次に掲げる事務又は事業をいう。
一
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百二十六号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下この条において「航空保安職員研修施設」という。)の管理及び運営
一
国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第一項第百二十六号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下この条において「航空保安職員研修施設」という。)の管理及び運営
二
航空機を使用して行う航空保安施設(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。)の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査に関する業務(以下この条において「飛行検査業務等」という。)で国土交通大臣が行うもの
二
航空機を使用して行う航空保安施設(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設をいう。)の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査に関する業務(以下この条において「飛行検査業務等」という。)で国土交通大臣が行うもの
三
前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの
三
前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの
イ
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が施行するもの(以下この条において「空港関係工事」という。)
イ
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が施行するもの(以下この条において「空港関係工事」という。)
ロ
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この条において「空港関係受託工事」という。)及び飛行検査業務等で国土交通大臣が委託に基づき行うもの(以下この条において「空港関係受託業務」という。)
ロ
空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この条において「空港関係受託工事」という。)及び飛行検査業務等で国土交通大臣が委託に基づき行うもの(以下この条において「空港関係受託業務」という。)
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、空港整備事業を施行する地方航空局の事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所で空港に所在するものをいう。以下この条において同じ。)の所掌する事務(以下この条において「地方航空局事務所所掌事務」という。)
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、空港整備事業を施行する地方航空局の事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所で空港に所在するものをいう。以下この条において同じ。)の所掌する事務(以下この条において「地方航空局事務所所掌事務」という。)
4
第一項の規定により空港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、自動車事故対策勘定、自動車検査登録勘定及び空港整備勘定に区分する。
4
第一項の規定により空港整備事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、自動車事故対策勘定、自動車検査登録勘定及び空港整備勘定に区分する。
5
空港整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
5
空港整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。
一
歳入
一
歳入
イ
国の空港(地方航空局の事務所が設置されているものに限る。)の使用料収入
イ
国の空港(地方航空局の事務所が設置されているものに限る。)の使用料収入
ロ
空港法第六条第一項若しくは第二項(同法第九条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)及び同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)
、第九条第一項
(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)
若しくは附則第三条第一項
又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十七条第三項(同法附則第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金
ロ
空港法第六条第一項若しくは第二項(同法第九条第二項(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)及び同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)
若しくは第九条第一項
(同法附則第三条第三項において準用する場合を含む。)
の規定、同法第十条の二第一項若しくは第三項から第五項までの規定(これらの規定を同法附則第八条において準用する場合(民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号。以下このロにおいて「民活空港法」という。)附則第十八条において読み替えて適用する場合を含む。)及び民活空港法第十三条において読み替えて適用する場合を含む。)若しくは空港法第十条の二第二項(関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第三十二条第一項において読み替えて適用する場合を含む。)若しくは附則第三条第一項の規定
又は大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第四十七条第三項(同法附則第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金
ハ
一般会計からの繰入金
ハ
一般会計からの繰入金
ニ
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ニ
東日本大震災復興特別会計からの繰入金
ホ
借入金
ホ
借入金
ヘ
空港関係受託工事及び空港関係受託業務に係る納付金
ヘ
空港関係受託工事及び空港関係受託業務に係る納付金
ト
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第七十二条第一項、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第八条若しくは附則第十二条第二項又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律
(平成二十三年法律第五十四号)
第十四条の規定による貸付金(この勘定に所属するものに限る。)の償還金
ト
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第七十二条第一項、成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第八条若しくは附則第十二条第二項又は関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律
★削除★
第十四条の規定による貸付金(この勘定に所属するものに限る。)の償還金
チ
空港整備事業に係る出資に対する配当金
チ
空港整備事業に係る出資に対する配当金
リ
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十九条第三項の規定による納付金(この勘定に帰属するものに限る。)
リ
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十九条第三項の規定による納付金(この勘定に帰属するものに限る。)
ヌ
この勘定に所属する株式の処分による収入
ヌ
この勘定に所属する株式の処分による収入
ル
附属雑収入
ル
附属雑収入
二
歳出
二
歳出
イ
空港整備事業、空港関係工事及び空港関係受託工事に要する費用(北海道又は沖縄県における事業及び工事に関する事務費であって北海道開発局又は沖縄総合事務局に係るもの並びに政令で定める空港における事業及び工事に関する事務費であって地方整備局又は国土交通省の施設等機関で政令で定めるものに係るものを除く。)
イ
空港整備事業、空港関係工事及び空港関係受託工事に要する費用(北海道又は沖縄県における事業及び工事に関する事務費であって北海道開発局又は沖縄総合事務局に係るもの並びに政令で定める空港における事業及び工事に関する事務費であって地方整備局又は国土交通省の施設等機関で政令で定めるものに係るものを除く。)
ロ
航空保安職員研修施設の管理及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用
ロ
航空保安職員研修施設の管理及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用
ハ
借入金の償還金及び利子
ハ
借入金の償還金及び利子
ニ
一時借入金の利子
ニ
一時借入金の利子
ホ
附属諸費
ホ
附属諸費
6
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
6
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。
7
空港整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。
7
空港整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。
8
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
8
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。
9
空港整備勘定における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。
9
空港整備勘定における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。
(平二五法七六・追加、平二七法六六・令三法六五・令四法六五・一部改正)
(平二五法七六・追加、平二七法六六・令三法六五・令四法六五・令七法五五・一部改正)
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
(空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等)
(空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等)
第二百五十九条の五
当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
第二百五十九条の五
当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
一
当該年度の航空機燃料税の収入額の予算額
一
当該年度の航空機燃料税の収入額の予算額
二
当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入額の予算額が当該前々年度の航空機燃料税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
二
当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入額の予算額が当該前々年度の航空機燃料税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額
2
当分の間、附則第二百五十九条の三第五項の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備勘定の歳出とする。
2
当分の間、附則第二百五十九条の三第五項の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備勘定の歳出とする。
3
空港法
附則第八条第一項
から第四項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における附則第二百五十九条の三第五項及び第七項の規定の適用については、同条第五項第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第七項若しくは附則第二百五十九条の五第一項若しくは第七項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(第二百五十九条の三第七項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ト中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条」とあるのは「空港法
附則第八条第一項
から第四項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条若しくは附則第二条第一項」と、同項第二号中「ホ 附属諸費」とあるのは《振分始》「ホ 附則第二百五十九条の五第四項から第六項まで又は第八項の規定による一般会計への繰入金《項段》ヘ 附属諸費」《振分終》と、同条第七項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
3
空港法
附則第九条第一項
から第四項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における附則第二百五十九条の三第五項及び第七項の規定の適用については、同条第五項第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第七項若しくは附則第二百五十九条の五第一項若しくは第七項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(第二百五十九条の三第七項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ト中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条」とあるのは「空港法
附則第九条第一項
から第四項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条若しくは附則第二条第一項」と、同項第二号中「ホ 附属諸費」とあるのは《振分始》「ホ 附則第二百五十九条の五第四項から第六項まで又は第八項の規定による一般会計への繰入金《項段》ヘ 附属諸費」《振分終》と、同条第七項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。
4
空港整備勘定において空港法
附則第八条第一項
から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
4
空港整備勘定において空港法
附則第九条第一項
から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
5
社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港法
附則第八条第一項
から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
5
社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港法
附則第九条第一項
から第四項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
6
社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
6
社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
7
第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
7
第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。
8
社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
8
社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
(平二五法七六・追加、令四法六二・一部改正)
(平二五法七六・追加、令四法六二・令七法五五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年九月九十九日
~令和七年六月六日法律第五十五号~
★新設★
附 則(令和七・六・六法五五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔前略〕附則第六条の規定〔中略〕 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日