特別会計に関する法律
平成十九年三月三十一日 法律 第二十三号
地方交付税法等の一部を改正する法律
令和六年三月三十日 法律 第五号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第五号~
(交付税特別会計における借入金の特例)
(交付税特別会計における借入金の特例)
第四条
交付税特別会計において、
令和五年度
から令和三十五年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、
令和五年度
にあっては
二十八兆六千百二十二億九千五百四十万八千円
を
、令和六年度
から令和十年度までの各年度にあっては
二十八兆六千百二十二億九千五百四十万八千円
から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める額を順次控除して得た金額を、令和十一年度から令和三十五年度までの各年度にあっては二十五兆千百二十二億九千五百四十万八千円から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。
第四条
交付税特別会計において、
令和六年度
から令和三十五年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、
令和六年度
にあっては
二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円
を
、令和七年度
から令和十年度までの各年度にあっては
二十八兆千百二十二億九千五百四十万八千円
から次の表の上欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める額を順次控除して得た金額を、令和十一年度から令和三十五年度までの各年度にあっては二十五兆千百二十二億九千五百四十万八千円から毎年度一兆円を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、交付税特別会計の負担において、借入金をすることができる。
【体裁加工】
年度
控除額
令和六年度
《字SF》五千億円
令和七年度
《字SF》六千億円
令和八年度
《字SF》七千億円
令和九年度
《字SF》八千億円
令和十年度
《字SF》九千億円
【体裁加工】
年度
控除額
令和七年度
《字SF》六千億円
令和八年度
《字SF》七千億円
令和九年度
《字SF》八千億円
令和十年度
《字SF》九千億円
2
前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
2
前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。
3
第一項の規定による借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。
3
第一項の規定による借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。
(平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法三・平三一法五・令二法一・令二法五・令二法六・令三法三・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・一部改正)
(平一九法二四・平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一〇・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法三・平三一法五・令二法一・令二法五・令二法六・令三法三・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第五号~
(交付税特別会計における一時借入金の利子の繰入れの特例)
(交付税特別会計における一時借入金の利子の繰入れの特例)
第五条
令和五年度
に限り、第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税譲与金に係るものを除く。)の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。
第五条
令和六年度
に限り、第十五条第一項の規定による一時借入金(森林環境譲与税譲与金に係るものを除く。)の利子の支払に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税特別会計に繰り入れることができる。
(平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・一部改正)
(平二五法四・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第五号~
(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)
(交付税特別会計における一般会計からの繰入金の額の特例)
第九条
令和五年度
における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第一項第二号に掲げる額を加算した額
★挿入★
から同項第六号及び第七号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
第九条
令和六年度
における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、同条の規定により算定した額に地方交付税法附則第四条第一項第二号に掲げる額を加算した額
に二千五百億円を加算した額
から同項第六号及び第七号に掲げる額の合算額を減額した額とする。
2
令和六年度
以降の各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、当分の間、同条の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
2
令和七年度
以降の各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、当分の間、同条の規定により算定した額に百五十四億円を加算した額とする。
3
令和六年度から令和二十六年度まで
の各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、
令和六年度から令和八年度までの各年度に
あっては前項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし、令和九年度
★挿入★
にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、
令和十年度に
あっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第四号に掲げる額を減額した額とし、
令和十一年度及び令和十二年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第五号に掲げる額を減額した額とし、令和十三年度及び令和十四年度にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第六号に掲げる額を減額した額とし、令和十五年度から令和十八年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額から第七号に掲げる額を減額した額とし、令和十九年度
から令和二十六年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額から
第八号
に掲げる額を減額した額とする。
3
令和七年度から令和二十六年度まで
の各年度における第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、
令和七年度及び令和八年度に
あっては前項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第二号に掲げる額を減額した額とし、令和九年度
から令和十二年度までの各年度
にあっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第三号に掲げる額を減額した額とし、
令和十三年度及び令和十四年度に
あっては同項の規定により算定した額に第一号に掲げる額を加算した額から第四号に掲げる額を減額した額とし、
令和十五年度
から令和二十六年度までの各年度にあっては同項の規定により算定した額から
同号
に掲げる額を減額した額とする。
一
次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額
一
次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額
年度
金額
令和六年度
《字SF》八百三十四億円
令和七年度
《字SF》七百七十五億円
令和八年度
《字SF》五百三十五億円
令和九年度
《字SF》五百四十八億円
令和十年度
《字SF》五百九十九億円
令和十一年度
《字SF》九百六十一億円
令和十二年度
《字SF》九百六十一億円
令和十三年度
《字SF》三億円
令和十四年度
《字SF》三億円
年度
金額
令和七年度
《字SF》七百七十五億円
令和八年度
《字SF》五百三十五億円
令和九年度
《字SF》五百四十八億円
令和十年度
《字SF》五百九十九億円
令和十一年度
《字SF》九百六十一億円
令和十二年度
《字SF》九百六十一億円
令和十三年度
《字SF》三億円
令和十四年度
《字SF》三億円
二
地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により
令和六年度から令和八年度までの各年度分
の交付税の総額から減額する金額 二千四百六十億七千七百八万二千円
二
地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により
令和七年度分及び令和八年度分
の交付税の総額から減額する金額 二千四百六十億七千七百八万二千円
三
地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により
令和九年度分
の交付税の総額から減額する金額
二千六百十六億八百二十七万六千円
三
地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により
令和九年度から令和十二年度までの各年度分
の交付税の総額から減額する金額
二千二百十九億千三百八十万二千円
四
地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により
令和十年度分
の交付税の総額から減額する金額
千九百九十五億八千九百十二万二千円
四
地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により
令和十三年度から令和二十六年度までの各年度分
の交付税の総額から減額する金額
五百八十五億七千三百二十二万円
五
地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和十一年度分及び令和十二年度分の交付税の総額から減額する金額 千六百三十三億四千五十八万二千円
★削除★
六
地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和十三年度分及び令和十四年度分の交付税の総額から減額する金額 六百七十五億八千九百十二万三千円
★削除★
七
地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和十五年度から令和十八年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 六百七十二億八千九百十二万三千円
★削除★
八
地方交付税法附則第四条の二第四項の規定により令和十九年度から令和二十六年度までの各年度分の交付税の総額から減額する金額 九百二十二億二千九十四万千円
★削除★
(平一九法二四・全改、平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・令四法二・令五法二・一部改正)
(平一九法二四・全改、平二〇法四・平二〇法二二・平二一法一・平二一法一〇・平二二法一・平二二法五・平二三法五・平二四法一八・平二五法一・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二八法七五・平二九法一・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法六・令三法三・令三法八・令四法二・令五法二・令六法五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第五号~
(交付税特別会計における繰入れの特例)
(交付税特別会計における繰入れの特例)
第十条
第六条の規定にかかわらず、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)
第三条第一項
に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
第十条
第六条の規定にかかわらず、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)
第二条第三項
に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
2
第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項及び次条第一項において「反則金等」という。)の収入に相当する額(反則金等の収入見込額として当該年度の一般会計の歳入予算に計上された金額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する金額、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金に相当する金額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額で、まだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
2
第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金(同法第百二十九条第三項の規定により反則金の納付とみなされる同条第一項の規定による仮納付に係るものを含む。以下この項及び次条第一項において「反則金等」という。)の収入に相当する額(反則金等の収入見込額として当該年度の一般会計の歳入予算に計上された金額を限度とする。)に、当該年度の前年度以前の年度における同法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金に相当する金額、同法第百二十九条第四項の規定による返還金に相当する金額、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金に相当する金額及び過誤納に係る反則金等の返還金に相当する金額で、まだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
★新設★
3
令和六年度においては、地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
令和二年度
から令和六年度までの各年度においては、地方公共団体金融機構法
(平成十九年法律第六十四号)
附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、各年度における森林環境譲与税譲与金を支弁するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
4
前項に規定するもののほか、令和二年度
から令和六年度までの各年度においては、地方公共団体金融機構法
★削除★
附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、各年度における森林環境譲与税譲与金を支弁するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れるものとする。
(平二〇法二二・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法五・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・一部改正)
(平二〇法二二・平二四法一八・平二五法四・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一四・平二九法三・平三〇法四・平三一法五・令二法一・令二法五・令三法八・令三法八八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第五号~
(交付税特別会計の歳入及び歳出の特例)
(交付税特別会計の歳入及び歳出の特例)
第十一条
第二十三条の規定によるほか、附則第四条第一項の規定による借入金又は同条第三項、附則第五条若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における交付税特別会計の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る反則金等の返還金又は附則第四条第一項の規定による借入金の償還金及び利子はその支出をした年度における交付税特別会計の歳出とする。
第十一条
第二十三条の規定によるほか、附則第四条第一項の規定による借入金又は同条第三項、附則第五条若しくは前条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における交付税特別会計の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金、道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金、同法第百二十九条第四項の規定による返還金、同法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金、過誤納に係る反則金等の返還金又は附則第四条第一項の規定による借入金の償還金及び利子はその支出をした年度における交付税特別会計の歳出とする。
2
第二十三条の規定によるほか、前条第三項
★挿入★
の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。
2
第二十三条の規定によるほか、前条第三項
及び第四項
の規定により財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計に繰り入れられた繰入金は、交付税特別会計の歳入とする。
(平二〇法二五・平二四法一八・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一三・平三一法三・令二法一・令二法五・令三法八・令四法二・令五法二・令五法八三・一部改正)
(平二〇法二五・平二四法一八・平二五法七六・平二六法五・平二七法三・平二八法一三・平三一法三・令二法一・令二法五・令三法八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第五号~
(財政投融資特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
(財政投融資特別会計の繰入れ並びに歳入及び歳出の特例)
第十二条の四
附則第十条第三項
★挿入★
に規定するもののほか、平成三十年度から令和五年度までの間においては、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)附則第四条第一項に規定する繰上償還を行おうとする旨の申出がなかったとした場合に同会計の財政融資資金勘定において生じていたと見込まれる運用利殖金に相当する額を補するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、同会計の投資勘定から財政融資資金勘定に繰り入れることができる。
第十二条の四
附則第十条第三項
及び第四項
に規定するもののほか、平成三十年度から令和五年度までの間においては、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)附則第四条第一項に規定する繰上償還を行おうとする旨の申出がなかったとした場合に同会計の財政融資資金勘定において生じていたと見込まれる運用利殖金に相当する額を補するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、同会計の投資勘定から財政融資資金勘定に繰り入れることができる。
2
第五十三条第一項の規定によるほか、前項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
2
第五十三条第一項の規定によるほか、前項の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、同勘定の歳入とする。
3
第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項
★挿入★
の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金
及び
第一項の規定による同勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。
3
第五十三条第二項の規定によるほか、附則第十条第三項
及び第四項
の規定による財政投融資特別会計の投資勘定から交付税特別会計への繰入金
並びに
第一項の規定による同勘定から財政融資資金勘定への繰入金は、財政投融資特別会計の投資勘定の歳出とする。
(平二七法三・追加、平三〇法六〇・令二法一・一部改正、令二法四六・旧附則第一二条の三繰下、令三法八・令四法二・令五法二・令五法八三・一部改正)
(平二七法三・追加、平三〇法六〇・令二法一・一部改正、令二法四六・旧附則第一二条の三繰下、令三法八・令四法二・令五法二・令五法八三・令六法五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年三月三十日法律第五号~
★新設★
附 則(令和六・三・三〇法五)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、令和六年度の予算から適用する。